株式会社光通信 訂正発行登録書
EDINET提出書類
株式会社光通信(E04948)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】
訂正発行登録書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2024年2月13日
【会社名】
株式会社光通信
【英訳名】
HIKARI TSUSHIN, INC.
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 和田 英明
【本店の所在の場所】
東京都豊島区西池袋一丁目4番10号
【電話番号】
03-5951-3718
【事務連絡者氏名】
常務取締役管理本部長 儀同 康
【最寄りの連絡場所】
東京都豊島区西池袋一丁目4番10号
【電話番号】
03-5951-3718
【事務連絡者氏名】
常務取締役管理本部長 儀同 康
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】
社債
【発行登録書の提出日】
2023年7月7日
【発行登録書の効力発生日】
2023年7月15日
【発行登録書の有効期限】
2025年7月14日
【発行登録番号】
5-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】
発行予定額 200,000百万円
【発行可能額】 190,000百万円
(190,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基
づき算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2024年2月13日(提出日)であります。
【提出理由】 2023年7月7日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一
部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要
とするため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を
追加するため、本訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/4
EDINET提出書類
株式会社光通信(E04948)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
<株式会社光通信第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)に関する情報>
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金(未定)円を社債総額とする株式会社光通信第45回無担保社債(社債間
限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)(以下「本社債」という。)を、下記の概要にて募集する予定で
す。
株式会社光通信第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)
券面総額又は振替社債の総額 :未定
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
償還期日(予定) :2027年3月(3年債)(注)
払込期日(予定) :2024年3月(注)
(注)それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額(未定)円(発行諸費用の概算額は未定)
(2)【手取金の使途】
(訂正前)
社債(短期社債を含む)の償還資金、借入金返済資金、リース債務返済資金、設備資金、投融資資金および
運転資金に充当する予定であります。
(訂正後)
社債(短期社債を含む)の償還資金、借入金返済資金、リース債務返済資金、設備資金、投融資資金および
運転資金に充当する予定であります。
なお、本社債発行による手取金は、全額を別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載の適格プロ
ジェクトに対する新規支出またはリファイナンスに充当する予定であります。
2/4
EDINET提出書類
株式会社光通信(E04948)
訂正発行登録書
「第一部 証券情報」「第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<株式会社光通信第45回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)に関する情報>
ソーシャルボンドとしての適格性について
当社は、以下のとおりソーシャルファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定し
ました。本フレームワークは、国際資本市場協会(ICMA)の定める「ソーシャルボンド原則2023」(注1)、英ロー
ン・マーケット協会(LMA)等の定める「ソーシャルローン原則2023」(注2)及び金融庁の定める「ソーシャルボ
ンドガイドライン」(注3)に基づき策定しており、これらの原則等との適合性に対するオピニオンを株式会社格付
投資情報センター(R&I)より取得しております。当社は、本フレームワークに基づき、ソーシャルボンドを発行い
たします。
(注1) 「ソーシャルボンド原則2023」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャ
ルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)に
より策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインです。
(注2) 「ソーシャルローン原則2023」とは、英ローン・マーケット協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協
会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された社会課題解決
に資するプロジェクトに使途を限定する融資のガイドラインです。
(注3) 「ソーシャルボンドガイドライン(金融庁)」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場
関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先
進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドを
国内でさらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインです。
ソーシャルファイナンス・フレームワークについて
1.調達資金の使途
ソーシャルファイナンスにより調達した資金相当額は、グループ会社を通じて、以下の適格プロジェクトに対する
新規支出またはリファイナンスに充当する予定です。リファイナンスに充当する場合は、資金調達時点から遡って36
か月以内に実行された適格プロジェクトへの支出を対象とします。
プロジェクト SBP
適格プロジェクト 対象となる人々
カテゴリー カテゴリー
新興国における 必要不可欠なサー 金融サービスが未成熟な新興国における、個人 金融サービスが未成熟な新興
個人・中小零細 ビスへのアクセ や個人事業主を含む中小零細事業者向けの金融 国において資金調達が困難な
事業者向け金融 ス/中小企業向け サービス(融資、割賦販売、リースを含む)の 個人、中小零細事業者
サービス 資金供給・マイク 提供のための資金
ロファイナンス <プロジェクト例>
ビジネスパートナーグループを通じた、カンボ
ジアやマレーシア等の新興国における、携帯電
話の割賦販売、自動二輪・四輪車や農機具の
リース・割賦販売やマイクロファイナンス等の
個人や零細中小企業向け金融サービス提供
- ただし、マレーシアにおいては、平均所得以
下の人々を対象とする
2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
適格プロジェクトの選定においては、プロジェクトを実施するグループ会社にて選定を行い、株式会社光通信が
当該グループ会社から適格性の判断に必要な情報を受領・確認の上、適格プロジェクトとしての適格性を確認し、最
終承認を行います。
適格プロジェクトの適格性の判断において、プロジェクトを実施するグループ会社は、所在地の国・地方自治体に
て求められる各種法令等の遵守や、マネー・ロンダリングやテロ資金供与、多重債務問題等の社会的に重大な悪影響
を及ぼす可能性について充分な抑止が図られていることを確認します。株式会社光通信がプロジェクトの適格性の判
断を行うにあたって、社会的に重大な悪影響を抑止するための取り組みが充分でないと判断したプロジェクトについ
ては、調達資金の使途の対象から除外します。
3/4
EDINET提出書類
株式会社光通信(E04948)
訂正発行登録書
3.調達資金の管理
調達した資金は、グループ会社を通じて適格プロジェクトに充当し、当該グループ会社において資金管理を行い
ます。調達資金の残高が存在する限り、本フレームワークに基づき調達した資金と同額相当以上が適格プロジェクト
に充当されるよう、株式会社光通信が少なくとも年1回定期的にモニタリングを実施します。
充当するまでの間や未充当資金が発生した場合は、現金または現金同等物として管理します。
4.レポーティング
資金充当レポーティング
本フレームワークに基づき調達した資金の残高が存在する限り、年次にて、以下の項目について当社ホームペー
ジで開示(ローンの場合は貸し手に対して開示)する予定です。なお、資金充当状況に当初計画から重大な変化が
あった場合には、その旨を適宜開示する予定です。
・適格プロジェクトへの充当額(新規支出とリファイナンスの割合を含む)
・未充当額
・調達残高
インパクト・レポーティング
本フレームワークに基づき調達した資金の残高が存在する限り、適格プロジェクトによるソーシャルインパクト
に関する以下の項目について、実務上開示可能な範囲で年次にて当社ホームページで開示(ローンの場合は貸し手に
対して開示)する予定です。
プロジェクトカテゴリー アウトプット アウトカム インパクト
新興国における個人・中小 対象国、提供するサービス サービスの恩恵(通信手段 新興国の人々の生活水準の向
零細事業者向け金融サービ の種類毎の資金提供件数・ や移動手段等の享受)を受 上、経済の活性化
ス 金額 けた人の数(平均所得以上/
以下の別)
4/4