株式会社Ubicomホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社Ubicomホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Ubicomホールディングス(E32408)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月21日
【会社名】 株式会社Ubicomホールディングス
【英訳名】 Ubicom Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 正之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町21
【電話番号】 03-5803-7339(代表)
【事務連絡者氏名】 上級執行役員コーポレート戦略本部長 北岡 明哲
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一番町21
【電話番号】 03-5803-7339(代表)
【事務連絡者氏名】 上級執行役員コーポレート戦略本部長 北岡 明哲
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年9月21日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社及び当
社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける
者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内
閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
イ 銘柄 株式会社Ubicomホールディングス 第9回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1) 発行数
3,560個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式356,000株と
し、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(2) 発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、1,800円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プ
ルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモン
テカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
(3) 発行価額の総額
468,496,000円
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とす
る。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うこ
とができるものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1,298円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の
処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及
び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整に
よる1円未満の端数は切り上げる。
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新株発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 +
新規発行前の1株あたりの時価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか
かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場
合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価
額の調整を行うことができるものとする。
(6) 新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2026年7月1日から2030年10月
31日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の営業利益(株式報酬費用を除く)の金額が以下の条件を充たした場合、各新株予約権
者に割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)に対応し
た個数を上限として、各条件を充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができ
る。
(a)2026年3月期(FY2025)の営業利益(株式報酬費用を除く)が17億円を超過した場合、付与された新株予約
権の40%を行使可能
(b)2028年3月期から2030年3月期(FY2027~FY2029)のいずれかの事業年度において営業利益が23億円(株式
報酬費用を除く)を超過した場合、付与された新株予約権の100%を行使可能
なお、上記における営業利益(株式報酬費用を除く)の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される
連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に、連結キャッシュ・
フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー 計算書)における株
式報酬費用を加算した金額を用いるものとし、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な
影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、連結損益計算書に記載された数値で判定を行うことが適切
ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行う
ことができるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨て
た数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員
であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場
合は、この限りではない。
③ 新株予約権者は、次の各号の一に該当した場合、行使期間中といえども、直ちに新株予約権を行使する権利を
喪失する。
(ⅰ)禁錮以上の刑に処せられた場合
(ⅱ)当社または当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会や当社または当社の
関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
(ⅲ)当社または当社の関係会社の業務命令によらず、もしくは当社または当社の関係会社の書面による承諾を
事前に得ず、当社または当社の関係会社以外の会社その他の団体の役員、執行役、顧問、従業員等になった場合
(ⅳ)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与
した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合
(ⅴ)当社または当社の関係会社の承諾を得て、当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する
旨を申し出た場合
④ 新株予約権者を被相続人として相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人
(新株予約権者の配偶者または一等親内の親族のうち、甲の取締役会が認めた者1名に限るものとし、以下「権
利承継人」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継人を被相続人とし
て相続が発生した場合、その相続人は本新株予約権を相続できない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その
端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増
加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 6名 2,430個
当社監査役 3名 150個
当社従業員 7名 750個
当社子会社の取締役 2名 230個
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
株式会社エーアイエス 発行会社の完全子会社
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以上
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