ファーマライズホールディングス株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | ファーマライズホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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ファーマライズホールディングス株式会社(E05379)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年9月12日
【会社名】 ファーマライズホールディングス株式会社
【英訳名】 Pharmarise Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 秋山 昌之
【本店の所在の場所】 東京都中野区中央一丁目38番1号
【電話番号】 03-3362-7130 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 沼田 豊
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中央一丁目38番1号
【電話番号】 03-3362-7130 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 沼田 豊
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 71,523,370円
(注) 本募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開示
に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定によ
り本届出を行うものであります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 109,870株
単元株式数100株
(注) 1.募集の目的及び理由
当社は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株
価上昇及び企業価値向上への人材の確保、貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、令和3年8月26
日開催の当社第35期定時株主総会において従来の譲渡制限付株式報酬制度を一部改定(以下、改定後の譲渡
制限付株式報酬制度を「本制度」といいます。)することにつき、ご承認をいただいております。本募集
は、本制度に基づき、令和5年9月12日開催の当社取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証
券届出書の対象となる当社普通株式の発行は、本制度に基づき、当社第37期定時株主総会から令和6年8月
開催予定の当社第38期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の
取締役(社外取締役を除きます。以下、「割当対象者」といいます。)6名に対して支給された金銭報酬債権
を現物出資財産として給付させることにより行われるものです。また、当社は、割当対象者との間で、大
要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本有価証
券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特
定譲渡制限付株式に該当いたします。
① 譲渡制限期間
令和5年9月29日~令和35年9月28日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割当
対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲
渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以
下、「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前
日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当
株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)におい
て下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満
了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで
継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割
当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社
取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、
令和5年9月から割当対象者が当社の取締役を退任した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、
計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の
数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)
の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたしま
す。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記
録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するも
のといたします。
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⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当
社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の
効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限ります。以下、「組織再編等承認時」といいま
す。)であって、かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役を退任することとなる場合に
は、必要に応じて当社取締役会決議により、令和5年9月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除
した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保
有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨
てるものとします。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、
これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲
渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 109,870株 71,523,370 35,762,685
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 109,870株 71,523,370 35,762,685
(注) 1.第1[募集要項]1[新規発行株式](注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡
制限付株式を割当対象者に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本株式発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増
加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は35,762,685円です。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づき、割当対象者に対する当社第37期定時株主総会から令和6年8
月開催予定の当社第38期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権
であり、その内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額 内容
当社第37期定時株主総会から令和
当社の取締役:6名(※) 109,870株 71,523,370円 6年8月開催予定の当社第38期定
時株主総会までの期間分
※社外取締役を除きます。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
651 325.5 1株 令和5年9月28日 ― 令和5年9月29日
(注) 1.第1[募集要項]1[新規発行株式](注)1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡
制限付株式を割当対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額
です。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本株式発行は、本制度に基づき、割当対象者に対する当社第37期定時株主総会から令和6年8月開催予定の
当社第38期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産と
する現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
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(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
ファーマライズホールディングス株式会社
東京都中野区中央一丁目38番1号
経営企画部
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項は
ありません。
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 1,950,000 ―
(注) 1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー費用、有価証券届出書作成費用等であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
本株式発行は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第37期)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価
証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(令和5年9月12日)現在までの間において生じた変更、その他の
事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(令和5年9月12日)現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(令和5年9月12日)ま
での間において、以下の臨時報告書を令和5年8月31日に関東財務局長に提出しております。
(令和5年8月31日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、令和5年8月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2 報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
令和5年8月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金14円 総額131,957,630円
ロ 効力発生日
令和5年8月31日
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
沼田 豊を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
剰余金処分の件 71,644 161 0 (注)1 可決 99.77%
第2号議案
補欠監査役1名選任の件
71,267 539 0 (注)2 可決 99.25%
沼田 豊
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
第3 最近の経営成績の概要
令和6年5月期第1四半期累計連結期間(自 令和5年6月1日 至 令和5年8月31日)における売上高の見込みは以
下のとおりです。なお、下記の数値については決算確定前の暫定的なものであり変動する可能性があります。また、
金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューは終了しておりません。売上高以外の指
標につきましては、現時点では精査中であり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤らせるおそれがあるた
め、記載しておりません。
令和5年5月期 第1四半期累計期間 令和6年5月期 第1四半期累計期間
会計期間 (自 令和4年6月1日 (自 令和5年6月1日
至 令和4年8月31日) 至 令和5年8月31日)
売上高 13,062百万円 約13,471百万円
第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
自 令和4年6月1日
事業年度 令和5年8月31日
有価証券報告書
(第37期) 至 令和5年5月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイド
ライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
令和5年8月31日
ファーマライズホールディングス株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 田 尻 慶 太 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 篠 田 友 彦 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ているファーマライズホールディングス株式会社の令和4年6月1日から令和5年5月31日までの連結会計年度の連結
財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結
キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ファーマライズホールディングス株式会社及び連結子会社の令和5年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了
する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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ファーマライズ株式会社の調剤薬局事業及び物販事業における店舗固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
会社グループは、主に調剤薬局事業及び物販事業を営 当監査法人は、ファーマライズ株式会社の調剤薬局事業
んでおり、全国にある各店舗で固定資産を保有してい 及び物販事業における店舗固定資産の減損を検討するに
る。 当たり、主として以下の監査手続を実施した。
そのため、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積
(1)内部統制の評価
り)に記載されているとおり、令和5年5月31日現在、
店舗固定資産の減損の兆候の把握、減損損失の認識の
連結貸借対照表上に調剤薬局事業及び物販事業における
判定及び減損損失の測定に至る店舗固定資産の減損検討
店舗固定資産を4,591百万円計上しており、総資産の
に関連する内部統制の整備状況及び運用状況を評価し
20%を占めている。また、その大部分がファーマライズ
た。評価した内部統制には店舗固定資産の減損検討に用
株式会社に帰属している。
いられた事業計画の社内の査閲や承認手続を含んでい
会社グループでは、店舗固定資産の減損の兆候の有無
る。
を把握するに際して、各店舗を独立したキャッシュ・フ
(2)減損の兆候の把握
ローを生み出す最小の単位としており、減損の兆候があ
減損の兆候の把握が適切に行われていることを確かめ
る場合には、減損の兆候が把握された各店舗の事業計画
るため、主として以下の監査手続を実施した。
を基礎とした割引前将来キャッシュ・フローを見積り、
・ 経営環境の著しい悪化や店舗の移転・退店予定等
当該店舗固定資産の帳簿価額と比較して減損損失の認識
を把握するため、経営者等への質問や取締役会等の
の要否を判定している。
議事録を閲覧し、減損の兆候に関する網羅性及び適
減損損失の認識の要否を判定した結果、割引前将来
時性を評価した。
キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に
・ 会社が作成した店舗固定資産に係る減損の兆候の
は、減損損失の測定を行うため、当該店舗固定資産の
判定資料のうち、店舗別損益及び本社費の配賦計算
「回収可能価額」を「正味売却価額」と「使用価値」の
について、関連する資料と突合し、その正確性を検
比較により決定し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し
討した。
ている。
(3)減損損失の認識の判定
各店舗における将来キャッシュ・フローの見積りの基
減損の兆候を把握した場合には、減損損失の認識の判
礎となる事業計画に用いられた重要な仮定には以下が含
定が適切に行われていることを検討するため、主として
まれている。
以下の監査手続を実施した。
1) 各店舗の移店・退店予定
・ 将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画に
2) 各店舗の 売上高(処方箋枚数・単価)予測
ついて、取締役会で承認された内容との整合性を確
3) 各店舗の人件費予測
かめた。
4) 仕入先との妥結率予測
・ 事業計画に用いられた以下の重要な仮定について
上記事業計画に使用された仮定は、経営者による主観
経営者等と協議した。
的な判断を伴い、不確実性が高い領域であることから、
1) 各店舗の移店・退店予定
当監査法人はファーマライズ株式会社の調剤薬局事業及
2) 各店舗の 売上高(処方箋枚数・単価)予測
び物販事業における店舗固定資産の減損を監査上の主要
3) 各店舗の人件費予測
な検討事項に該当すると判断した。
4) 仕入先との妥結率予測
・ 各店舗の売上高(処方箋枚数・単価)予測及び人件
費予測の妥当性を過去実績に照らして検討した。
・ 将来キャッシュ・フローの基礎となる過年度の事
業計画と実績を比較分析し、事業計画の見積り方法
への影響を評価した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ファーマライズホールディン
グス株式会社の令和5年5月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、ファーマライズホールディングス株式会社が令和5年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効
であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評
価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
令和5年8月31日
ファーマライズホールディングス株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 田 尻 慶 太 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 篠 田 友 彦 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ているファーマライズホールディングス株式会社の令和4年6月1日から令和5年5月31日までの第37期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファー
マライズホールディングス株式会社の令和5年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当監査法人は、監査報告書において報告すべき監査上の主要な検討事項はないと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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有価証券届出書(組込方式)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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