オリックス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
オリックス株式会社(E04762)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年9月1日
【会社名】 オリックス株式会社
【英訳名】 ORIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表執行役 井上 亮
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル南館内
【電話番号】 03(3435)3000(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ経理部長 五十嵐 陽
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル南館内
【電話番号】 03(3435)3000(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ経理部長 五十嵐 陽
オリックス株式会社 大阪本社
【縦覧に供する場所】
(大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2023年9月1日に「譲渡制限付株式付与制度」(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の社員並び
に当社の完全子会社の社員(以下「対象者」といいます。)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の
処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
(1)処分の概要
銘柄 種類 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準とな
オリックス株式会社株式 普通株式
る株式です。なお、単元株式数は100株です。
処分数 処分価額 処分価格の総額 資本組入額 資本組入額の総額
73,200株 2,720円 199,104,000円 - -
(2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
相手方 人数 処分数
当社の社員 127名 62,900株
当社の完全子会社の社員 20名 10,300株
(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結す
る予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第
84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして、当社又は当社の完全
子会社から対象者に対して支給される金銭債権合計金199,104,000円(処分する株式1株につき出資される金銭債
権の額は金2,720円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
①譲渡制限期間
2023年12月1日~2026年11月30日
②譲渡制限の解除条件
対象者が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の社員のうち当社が予め定める地位(以下「本対象
地位」といいます。)にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時点をもって、当該時点において対象者が
保有する本割当株式の全部について譲渡制限を解除します。ただし、対象者が、定年又はその他当社が正当と認め
る事由により本対象地位を喪失した場合等の一定の事由に該当した場合には、当該事由に該当した時点の後最初に
到来する6月1日又は12月1日のいずれか早い方の日(ただし、対象者が当該事由に該当した時点が2024年7月1
日よりも前である場合には、2024年12月1日)をもって、同日において対象者が保有する本割当株式の全部につい
て譲渡制限を解除します。
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③当社による無償取得
対象者が、譲渡制限期間中に上記②で定める事由以外の事由により本対象地位を喪失した場合等の一定の事由に該
当した場合、当該時点において対象者が保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得します。また、当
社は、譲渡制限期間が満了した時点の直後の時点をもって、当該時点において対象者が保有する譲渡制限が解除さ
れていない本割当株式について、当然にこれを無償で取得します。
④組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その
他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要
しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の決定により、当該承認の日において対象
者が保有する本割当株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る
譲渡制限を解除します。また、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除さ
れていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得します。ただし、上記の定めにかかわらず、当該組織再
編等の効力発生日の前営業日の直前時点が、2024年7月1日よりも前である場合、当該時点において対象者が保有
する本割当株式の全部を当然に無償で取得します。
(5)当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理
され、対象者からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社
は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連
して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象者は、当該口座の管理の内容につき同意
することを前提とします。
(6)本割当株式の払込期日
2023年12月1日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上
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