沖縄セルラー電話株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 沖縄セルラー電話株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
沖縄セルラー電話株式会社(E04460)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 沖縄総合事務局長
【提出日】 2023年6月22日
【会社名】 沖縄セルラー電話株式会社
【英訳名】 OKINAWA CELLULAR TELEPHONE COMPANY
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅 隆志
【本店の所在の場所】 沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
【電話番号】 098(869)1001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員経営管理本部長 渡具知 武之
【最寄りの連絡場所】 沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
【電話番号】 098(869)1001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員経営管理本部長 渡具知 武之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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沖縄セルラー電話株式会社(E04460)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月15日開催の当社第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月15日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金45円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 2,000,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 当社グループの事業拡大に向けて、事業内容の明確化を図るとともに、事業領域の多様化に備え
るため、定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
(2) 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、業務執行責任の明確化を図るため、
定款第22条(役付取締役の選定)に所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、菅隆志、山森誠司、渡具知武之、國吉博樹、小禄邦男、阿波連光、大城肇、
田中孝司及び中山朋子を選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、安里昌利、渕辺美紀、増田晴彦を選任するものであります。
第5号議案 役員賞与支給の件
取締役(社外取締役を除く。)4名に対し、役員賞与を総額24百万円支給するものであります。
なお、各取締役に対する支給額の決定につきましては、取締役会の決議によることといたします。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 450,776 345 - (注)1 可決 (99.32%)
第2号議案 450,550 571 - (注)2 可決 (99.27%)
第3号議案
菅 隆志 404,338 46,782 - (注)3 可決 (89.09%)
山森 誠司 440,872 10,249 - 可決 (97.13%)
渡具知 武之 445,968 5,153 - 可決 (98.26%)
國吉 博樹 445,982 5,139 - 可決 (98.26%)
小禄 邦男 421,786 29,332 - 可決 (92.93%)
阿波連 光 446,556 4,565 - 可決 (98.39%)
大城 肇 446,431 4,690 - 可決 (98.36%)
田中 孝司 445,472 5,648 - 可決 (98.15%)
中山 朋子 445,890 5,231 - 可決 (98.24%)
第4号議案
安里 昌利 364,544 86,575 - (注)3 可決 (80.32%)
渕辺 美紀 436,848 14,272 - 可決 (96.25%)
増田 晴彦 424,620 26,498 - 可決 (93.55%)
第5号議案 450,041 1,080 - (注)1 可決 (99.15%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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