株式会社オウケイウェイヴ 訂正有価証券届出書(通常方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(通常方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社オウケイウェイヴ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(通常方式) |
EDINET提出書類
株式会社オウケイウェイヴ(E05587)
訂正有価証券届出書(通常方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月2日
【会社名】 株式会社オウケイウェイヴ
【英訳名】 OKWAVE, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉浦 元
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5
【電話番号】 03-6823-4306(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27-5
【電話番号】 03-6823-4306(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理担当執行役員 櫻井 英哉
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券
株主割当 0円
【届出の対象とした募集(売出)金額】
(注) 会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方法
により割り当てられるため、新株予約権の発行価額の総額
は0円となります。
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
1,328,814,333円
(注) 募集金額は、会社法第277条の規定に基づく新株予約権無
償割当ての方法により発行することから無償で発行するも
のといたします。新株予約権の行使期間内に行使が行われ
ない場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権
の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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株式会社オウケイウェイヴ(E05587)
訂正有価証券届出書(通常方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年2月28日に提出した有価証券届出書及び同年3月30日、同年4月7日、同年4月11日、同年4月12日、同年
4月26日に提出した当該有価証券届出書の訂正届出書の記載のうち、2023年4月11日に行われた本新株予約権無償割
当差止仮処分命令申立について東京地方裁判所は却下する決定を行いましたが、本却下決定に対して即時抗告の申立
てがされ、本日即時抗告にかかる申立書を受領したことに伴い、記載事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届
出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第4 その他の記載事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【証券情報】
第4 【その他の記載事項】
(訂正前)
<前略>
5.今後の見通し
当社といたしましては、本申立ての主張は事実無根であり、また、本新株予約権無償割当の実施は、当社の喫緊の
課題である債務超過解消し財務基盤の安定を図るためにも必要不可欠のものであると考えており、 弁護士と相談の
上、対応しておりましたが、2023年4月26日、東京地方裁判所より本申立について却下する旨の決定(本却下決定)
を行った通知を受け取りました。
本却下決定を行った裁判所及び年月日
(1) 本却下決定を行った裁判所
東京地方裁判所
(2) 本却下決定があった年月日
2023年4月24日
本却下決定の内容
(1) 本申立てをいずれも却下する
(2) 申立費用は、債権者らの負担とする
当社といたしましては、本新株予約権無償割当の実施により財務基盤を整え、安定した事業運営を行い、株主価値
の維持・向上に努めてまいります。なお、今後、元取締役らから、本却下決定に対して即時抗告等が行われる可能性
も残されておりますが、現段階では、当社の業績に与える影響はないものと判断しております。また、改めて開示す
べき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
(訂正後)
<前略>
5.今後の見通し
当社といたしましては、本申立ての主張は事実無根であり、また、本新株予約権無償割当の実施は、当社の喫緊の
課題である債務超過解消し財務基盤の安定を図るためにも必要不可欠のものであると考えており、 弁護士と相談の
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株式会社オウケイウェイヴ(E05587)
訂正有価証券届出書(通常方式)
上、対応しておりましたが、2023年4月26日、東京地方裁判所より本申立について却下する旨の決定(本却下決定)
を行った通知を受け取りました。
本却下決定を行った裁判所及び年月日
(1) 本却下決定を行った裁判所
東京地方裁判所
(2) 本却下決定があった年月日
2023年4月24日
本却下決定の内容
(1) 本申立てをいずれも却下する
(2) 申立費用は、債権者らの負担とする
しかし、元取締役らは、本新株予約権無償割当の目的について、現経営陣の支配権の維持・確保にあると推認する
ことができないとされたことについては事実誤認があること、また、一般株主と現経営陣である株主の間の不平等を
看過していることを主張し、本却下決定を不服として、2023年4月28日、東京高等裁判所に対して即時抗告の申立て
(本即時抗告)を行い、2023年5月2日、当社は、本即時抗告申立書を受領いたしました。
本即時抗告の申立てを起こした者
福田 道夫(当社元代表取締役)
野崎 正徳(当社元取締役)
本即時抗告の申立てがなされた裁判所及び年月日
(1) 本即時抗告の申立てがなされた裁判所
東京高等裁判所
(2) 本即時抗告の申立てがなされた年月日
2023年4月28日
本即時抗告の申立てにつきましては認められる正当な理由はなく、本却下決定の判断は公正かつ妥当であり、本却
下決定は維持されるべきものであることを主張する予定です。
現在、当社は経営再建の途上にあり、特設注意市場銘柄の指定解除に向け内部管理体制の改善、債務超過解消によ
る上場廃止懸念を解消することが喫緊の課題であります。債務超過解消に向けては株主・投資家の皆さまからの支援
が必要不可欠な状況です。本新株予約無償割当の実施により、財務基盤を整え、安定した事業運営を行っていくこ
と、さらには成長戦略を実行していくことが株主価値の維持・向上につながるものと考えております。そのため、当
社といたしましては、日程や内容を変更することなく、本新株予約権無償割当を実行してまいります。
なお、今後、本即時抗告の申立てに関して開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
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