Evo Fund 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
提出書類 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | Evo Fund |
提出先 | 株式会社メドレックス < /td> |
カテゴリ | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
EDINET提出書類
Evo Fund(E11943)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
【表紙】
【提出書類】 訂正報告書
【根拠条文】 法第27条の25第3項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 弁護士 渡邉 剛
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【報告義務発生日】 該当事項なし
【提出日】 2023年4月4日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 該当事項なし
【提出形態】 該当事項なし
【変更報告書提出事由】 該当事項なし
1/3
EDINET提出書類
Evo Fund(E11943)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
【発行者に関する事項】
発行者の名称 株式会社メドレックス
証券コード 4586
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京証券取引所
【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
個人・法人の別 法人(ケイマン諸島法人)
エボ ファンド(Evo Fund)
氏名又は名称
ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサ
住所又は本店所在地 ス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマン)リ
ミテッド方
〒100-8136
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
事務上の連絡先及び担当者名 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 原口 夕梨花
電話番号 03-6775-1000
2【提出者(大量保有者)/2】
個人・法人の別 法人(株式会社)
EVOLUTION JAPANアセットマネジメント株式会社(Evolution
氏名又は名称
Japan Asset Management Co., Ltd.)
住所又は本店所在地 東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニガーデンコート12F
〒100-8136
東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
事務上の連絡先及び担当者名
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 原口 夕梨花
電話番号 03-6775-1000
【訂正事項】
訂正される報告書名 大量保有報告書
訂正される報告書の報告義務発生日 2023年3月24日
訂正箇所 下記参照。
(訂正前)
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
松村眞良氏より借株200,000株。
松村米浩氏より借株230,000株。
BNPバリパ ロンドン支店より借株679,000株。
メリルリンチ・インターナショナルより借株1,000株。
発行者と第1提出者は、2023年3月24日付で、新株予約権証券(第25回)の第三者割当に関して買取契約を締結している。第1
提出者は、新株予約権証券(第25回)全てを、原則として2023年11月1日までに行使することに合意している。また、
1,200,000株相当の新株予約権証券(第25回)を、原則として2023年4月28日までに行使することにも合意している。これらの
コミットメント期間は、同契約の規定に従い延長される可能性がある。上記のコミット条項は、同契約に従って一定の条件が
満たされた場合、消滅する。第1提出者は、同契約に定められた一定の場合には、新株予約権証券を発行者が指定する数を超
えて行使しないことについても同意している。第1提出者は、新株予約権証券を譲渡する場合には、発行者の取締役会の承認
を得なければならない。
2/3
EDINET提出書類
Evo Fund(E11943)
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
(訂正後)
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
松村眞良氏より借株200,000株。
松村米浩氏より借株230,000株。
BNPバリパ ロンドン支店より借株649,000株。
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーより借株30,000株。
メリルリンチ・インターナショナルより借株1,000株。
発行者と第1提出者は、2023年3月24日付で、新株予約権証券(第25回)の第三者割当に関して買取契約を締結している。第1
提出者は、新株予約権証券(第25回)全てを、原則として2023年11月1日までに行使することに合意している。また、
1,200,000株相当の新株予約権証券(第25回)を、原則として2023年4月28日までに行使することにも合意している。これらの
コミットメント期間は、同契約の規定に従い延長される可能性がある。上記のコミット条項は、同契約に従って一定の条件が
満たされた場合、消滅する。第1提出者は、同契約に定められた一定の場合には、新株予約権証券を発行者が指定する数を超
えて行使しないことについても同意している。第1提出者は、新株予約権証券を譲渡する場合には、発行者の取締役会の承認
を得なければならない。
3/3