株式会社海帆 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社海帆(E31367)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 株式会社海帆
【英訳名】 kaihan co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國松 晃
【本店の所在の場所】 名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋綜合市場ビル
【電話番号】 (052)586-2666(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 水谷 準一
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区名駅四丁目15番15号 名古屋綜合市場ビル
【電話番号】 (052)586-2666(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 水谷 準一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社海帆(E31367)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件(1)
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
すので、それに伴う定款を変更するものであります。
第2号議案 定款一部変更の件(2)
取締役の員数を7名以内から10名以内へ変更するものであります。
第3号議案 定款一部変更の件(3)
機動的な会社経営を可能にするため、現行定款第22条の代表取締役及び役付取締役の変更を行うもの
であります。
第4号議案 定款一部変更の件(4)
事業の目的を一部変更するものであります。
第5号議案 資本金及び資本準備金の額の減少と剰余金処分の件
1,資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
資本金及び資本準備金の額を減少することにより、税負担の軽減や繰越利益剰余金の欠損填補による財務体質の
健全化を図るとともに、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるために行うものであります。
2,資本金の額の減少の要領
2022年3月31日現在の資本金1,405,769,500円のうち、1,355,769,500円を減少して、減少する資本金の額の全額
を、「その他資本剰余金」に振り替えるものであります。
(減少後の額:50,000,000円)
3,資本準備金の額の減少の要領
2022年3月31日現在の資本準備金1,392,457,500円のうち1,342,457,500円を減少して、減少する資本準備金の額
の全額を、「その他資本剰余金」に振り替えるものであります。
(減少後の額:50,000,000円)
4,剰余金の処分の要領
会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰
余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金
の額は0円となります。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 2,410,043,074円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰延利益剰余金 2,410,043,074円
第6号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、伊藤歌奈子を選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社海帆(E31367)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
117,777 15,811 - (注)1 可決 88.16
定款一部変更の件(1)
第2号議案
117,648 15,940 - (注)1 可決 88.06
定款一部変更の件(2)
第3号議案
117,710 15,877 - (注)1 可決 88.11
定款一部変更の件(3)
第4号議案
117,744 15,844 - (注)1 可決 88.13
定款一部変更の件(4)
第5号議案
資本金及び資本準備金の額の減少と 117,763 15,825 - (注)1 可決 88.15
剰余金処分の件
第6号議案
117,775 15,813 - (注)2 可決 88.16
補欠監査役1名選任の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3