株式会社サガミホールディングス 四半期報告書 第51期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
提出書類 | 四半期報告書-第51期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
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提出者 | 株式会社サガミホールディングス |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社サガミホールディングス(E03178)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月12日
【四半期会計期間】 第51期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
【会社名】 株式会社サガミホールディングス
【英訳名】 Sagami Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊 藤 修 二
【本店の所在の場所】 名古屋市守山区八剣二丁目118番地
【電話番号】 052(737)6000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理担当 中 島 康 文
【最寄りの連絡場所】 名古屋市守山区八剣二丁目118番地
【電話番号】 052(737)6000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理担当 中 島 康 文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第50期 第51期
回次 第3四半期 第3四半期 第50期
連結累計期間 連結累計期間
自 2019年4月1日 自 2020年4月1日 自 2019年4月1日
会計期間
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日 至 2020年3月31日
売上高 (千円) 20,284,359 15,475,016 26,437,378
経常利益又は経常損失(△) (千円) 266,574 △ 920,991 60,631
親会社株主に帰属する
四半期純利益又は
(千円) 106,485 △ 1,258,529 △ 1,365,975
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 112,778 △ 1,300,501 △ 1,430,035
純資産額 (千円) 14,057,643 11,484,855 12,526,904
総資産額 (千円) 19,951,091 20,204,936 18,570,189
1株当たり四半期純利益金額又は
1株当たり四半期(当期)純損失 (円) 4.04 △ 47.73 △ 51.83
金額(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - -
四半期(当期)純利益金額
自己資本比率 (%) 70.4 56.7 67.3
第50期 第51期
回次 第3四半期 第3四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2019年10月1日 自 2020年10月1日
会計期間
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
1株当たり四半期純利益金額又は
(円) △ 3.13 5.09
1株当たり四半期純損失金額(△)
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第50期第3四半期連結累計期間及び第50期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。
第51期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益においては、潜在株式は存在する
ものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
4.1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失の算定において、株式給付信託(BBT)制度
に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式を自己株式として処理していること
から、期中平均株式数から当該株式数を控除しております。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績の分析
当第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日)におけるわが国経済は、世界規模の新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響により、国内における消費活動が冷え込み、経済活動が停滞することとなりました。
同感染症においては、いまだ収束の目処は立っておらず影響は今後も続くことが予測されます。
外食産業におきましても、10月より開始されたGoToキャンペーンの効果により、売上高は回復基調となったもの
の、感染症再拡大によって効果は限定的なものとなり、前年の水準を下回って推移しております。
一方で、消費スタイルの変化により、テイクアウトやデリバリー需要は堅調に推移しており、宅配専門店を出店
するなど、新たな取り組みを開始いたしました。
コスト面においても、継続的な賃料減額交渉や管理可能経費の削減などに加え、グループ全体で構造改革に取り
組みコスト削減を進めております。
引き続き当社グループは、お客様起点思考の視座をグループ全社で堅持しつつ、感染症拡大の予防に努めなが
ら、テイクアウト商品の拡充、デリバリー対応店舗の拡大、機動的に販売施策を展開することで売上高の回復を図
るとともに、収益構造の改善により、利益を創出するべく損益分岐点の引き下げに努めてまいります 。
(各事業部門)
(a) 和食麺類部門
和食麺類部門では、当社主力業態である「和食麺処サガミ」において、全店販売促進企画として「料理フェア」
を6回、「サガミ夏の大感謝祭」、「串かつ90円企画」、「手羽先70円企画」、「一品料理増量企画」及び「サガ
ミ冬の大感謝祭」を各1回、創業記念企画として10月より「昭和産業てんぷら粉誕生60周年×サガミ創業50周年」
記念メニューを販売いたしました。また、広告宣伝として、「シズル感」や「団欒」をテーマにしたテレビCMを4
回実施いたしました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は継続しており、既存店売上高は前年
同一期間に対して23.4%減となり、既存店客数は前年同一期間に対して26.7%減、客単価が前年同一期間に対して
4.5%増となりました。
店舗関係では、愛知県岡崎市の商業施設ルビットパーク内に、「和食麺処サガミ ルビットパーク岡崎店」(10
月)を出店いたしました。一方で、「和食麺処サガミ 豊橋柱店」(5月)、「和食麺処サガミ 新庄店」(7
月)、「和食麺処サガミ 藤ヶ丘店」(10月)を閉鎖いたしました。
なお、当第3四半期末での店舗数は133店舗であります。
(b) 味の民芸部門
味の民芸部門では、全店販売促進企画として「料理フェア」を6回実施したほか、「テイクアウト商品割引企
画」、「感謝祭企画」、「昭和産業コラボ企画」を各1回実施いたしました。
店舗関係では、「味の民芸 春日部ユリノキ通り店」(5月)、「味の民芸 練馬平和台店」(9月)を閉鎖いた
しました。
なお、当第3四半期末での店舗数はFC店舗を含み53店舗であります。
(c) どんどん庵部門
どんどん庵部門では、全店販売促進企画として「どんどん祭」を1回実施したほか、「料理フェア」を8回実施
いたしました。
店舗関係では、「製麺大学 岐阜加納店」を「どんどん庵 岐阜加納店」(10月)に 業態転換いたしました。一方
で、「どんどん庵 豊田逢妻店」(4月)、「どんどん庵 東中島店」(8月)、「どんどん庵 丸の内店」(11月)
を閉鎖いたしました。
なお、当第3四半期末での店舗数はFC店舗を含み34店舗であります。
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(d) その他の部門
その他の部門では、団欒食堂「あいそ家」において、「料理フェア」を5回、「テイクアウト商品割引企画」を
2回、「プレミアム商品券販売企画」を1回実施いたしました。大型セルフうどん店「製麺大学」においては、
「料理フェア」を6回実施いたしました。
国内店舗関係では、「びんむぎ 酒々井店」(7月)、当社初の宅配専門店である「ごちたくサガミ 守山店」
(11月)を出店いたしました。一方で、「健やか食堂」(6月)、「さがみ庭 イオン各務原店」(9月)、「かつ
たに アピタ四日市店」(9月)、「かつたに イオンナゴヤドーム前店」(9月) 、 「びんむぎ セレオ八王子店」
(11月)を閉鎖いたしました。
海外店舗関係では、イタリアに「SAGAMI モデナ店」(7月)、「SAGAMI ボローニャ店」(9月)、ベトナムに
「SUIZAN LOTTE Mart Go Vap店」(9月)を出店いたしました。一方で、タイの「SAGAMI セントラルワールド店」
(9月)を閉鎖いたしました。
なお、当第3四半期末での店舗数はFC店舗を含み33店舗となりました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は 15,475百万円 と前年同四半期と比べ 4,809百万円 (23.7%)の減
収 となり、 営業損失は951百万円 と前年同四半期と比べ 1,170百万円 (前年同四半期は営業利益218百万円) の減益、
経常損失は920百万円 と前年同四半期と比べ 1,187百万円 (前年同四半期は経常利益266百万円) の減益、 親会社株主
に帰属する四半期純損失は1,258百万円 と前年同四半期と比べ 1,365百万円 (前年同四半期は親会社株主に帰属する
四半期純利益106百万円) の減益となりました。
なお、当第3四半期末のグループ店舗数は253店舗であります。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、 20,204百万円 と前連結会計年度末に比べ 1,634百万円の増加 となりまし
た。流動資産は前連結会計年度末に比べ 2,129百万円増加 し 8,208百万円 、固定資産は 494百万円減少 し 11,996百万
円 、流動負債は前連結会計年度末に比べ 418百万円増加 し 3,863百万円 、固定負債は 2,257百万円増加 し 4,857百万
円 、純資産は 1,042百万円減少 し 11,484百万円 となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について変更を行っております。
詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項」の(追加情報)をご参照ください。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
特記すべき事項はありません。
(6) 従業員数
① 連結会社の状況
当第3四半期連結累計期間において、当社グループの従業員数に著しい増減はありません。
なお、臨時従業員の雇用人員(1日8時間、1ヵ月22日換算)につきましては、新型コロナウイルス感染症の影
響による営業時間短縮等の影響により、688名減少し、2,327名となっております。
② 提出会社の状況
当第3四半期累計期間において、当社の従業員数に著しい増減はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、新たに締結された経営上の重要な契約等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 100,000,000
計 100,000,000
② 【発行済株式】
第3四半期会計期間末 上場金融商品取引所
提出日現在発行数(株)
種類 現在発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2021年2月12日)
( 2020年12月31日 ) 商品取引業協会名
東京証券取引所
市場第一部 単元株式数
普通株式 26,711,784 26,911,784
名古屋証券取引所 100株
市場第一部
計 26,711,784 26,911,784 ― ―
(注)提出日現在発行数には、2021年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
(ライツプランの内容)
該当事項はありません。
(その他の新株予約権等の状況)
当第3四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 2020年11月19日
新株予約権の数(個) ※ 38,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ -
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 3,800,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 当初行使価額 1株当たり1,291 (注)2、3
新株予約権の行使期間 ※ 自 2020年12月9日 至 2023年12月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
(注)4
及び資本組入額(円) ※
新株予約権の行使の条件 ※ 本新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ -
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ -
※新株予約権の発行時(2020年12月8日)における内容を記載しております。本新株予約権は、行使価額修正条項付新
株予約権付社債券等であります。
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式3,800,000株とする(本新株予約権1個あた
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りの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本項第(2)号乃至
第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式
数 に応じて調整されるものとする。
(2)当社が3.行使価格の調整に従って行使価額の調整を行う場合には、交付 株式数は次の算式により調整され
るものとする。
調整前交付株式数×調整前行使価額
調整後交付株式数 =
調整後行使価額
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 3.行使価格の調整に定める 調整前行使価額及び
調整後行使価額とする。
(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生
じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る 3.行使価格の調整 第(2)号、第(4)号及び第(5)号によ
る行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式
数、 調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新
株予約権者」という。)に通知する。ただし、3.行使価格の調整に定める第(2)号⑥の場合その他適用の
日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)2020年12月9日以降、新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引
日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終
値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修
正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、
行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」
という。)。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が904円(ただし、3.行使価額の調整第(1)号乃
至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下
限行使価額とする。
(2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は、払込みの際に、本新株予約権者 に対し、修正後行使価
額を通知する。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又
は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価
額を調整する。
交付普通株式数×1株あたりの払込金額
既発行普通株式数 +
時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期につい
ては、次に定めるところによる。
①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合
(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権
付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使によ
る場合を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の
最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
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②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての
効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割
当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)号⑤に定義する。以下同
じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又
は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたも
のを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)調整後行使価額は、
発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は
権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付
されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式
を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合
は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受
ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発
行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求
権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当
社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出する
ものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の
取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日
以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が
行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。以
下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を超え
るときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなし
て、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合
は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」とい
う。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除
く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正
日」という。)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場
合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点
の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式
の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以
降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行わ
れ ている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件
で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、
当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する
株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものと
し、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われ
る場合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調
整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、か
つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としてい
るときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用す
るものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株
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予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付につ
いては本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の2銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株
式 の当社名義からの振替によって株式を交付する。
(調整前行使価額-調整後行使価額) ×
調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
株式数 =
調整後行使価額
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、
本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出する
ものとする。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)
号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日
の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで
算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利
を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後
行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する
当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」
とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日に
おける当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。
⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その
取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除
く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をい
い、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。
⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日にお
ける、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第
(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみ
なされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前
に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されてい
ない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当
社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号
又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通
株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」と
みなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正
日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場
合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行
使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義
務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得
のために行使価額の調整を必要とするとき。
②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とすると
き。
④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり
使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が2.行使価格の修正第(1)
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号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場
合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに
その 事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知す
る。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、
適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の
行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた
額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ
ろに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場
合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資
本金の額を減じた額とする。
5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
①本新株予約権の目的となる株式の総数は3,800,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は
下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、上記「1.本新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落に
より行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による資金調達の額増加又は減少する。
②本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、2020年12月9日以降、本新株予約権の各
行使 請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社
普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。)
の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に有
効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の通知が行われた日以降、当該金額
に修正される。
③行使価額の修正頻度:行使の際に「2.行使価額の修正」に記載の条件に該当する都度、修正される。
④行使価額の下限:本新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は、2020年11月19日(以下「発行決議日」
とい う。)の東証終値の70%に相当する904円である。
⑤交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は3,800,000株(発行決議日現在の発行済株式数に
対す る割合は14.34%)、交付株式数は100株で確定している。
⑥本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予
約権が 全て行使された場合の資金調達額):3,449,488,000円(但し、本新株予約権の全部又は一部は行使さ
れない可能性がある。)
⑦本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられてい
る 。
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6.権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容
当社は、割当予定先との間で、買取契約において、下記の内容について合意している。
① 当社による行使指定
・割当日の翌取引日以降、2023年11月9日までの間において、当社の判断により、当社は割当予定先に
対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定すること(以下「行使指
定」という。)ができる。
・行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。)において、以下の要件を満た
すことが前提となる。
(ⅰ) 東証終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回っていないこと
(ⅱ) 前回の行使指定日から20取引日以上の間隔が空いていること
(ⅲ) 当社が、未公表の重要事実を認識していないこと
(ⅳ) 当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと
(ⅴ) 停止指定が行われていないこと
(ⅵ) 東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し(ス
トップ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと
・当社が行使指定を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取引日以内
(以下「指定行使期間」という。)に指定された数の本新株予約権を行使する義務を負う。
・一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付されること
となる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日又は60取引日における当社株式の1
日あたり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数と2,650,178株(発行決議日現在の発
行済株式数の10%に相当する株数)のいずれか小さい方を超えないように指定する必要がある。
・但し、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が下限行使価額を下回った場合に
は、以後、当該行使指定の効力は失われる。
・当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示する。
② 当社による停止指定
・当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定
期間」という。)として、2020年12月11日から2023年11月8日までの間の任意の期間を指定(以下「停
止指定」という。)することができる。停止指定を行う場合には、当社は、2020年12月9日から2023
年11月6日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指
定期間を割当予定先に通知するものとする。但し、上記②の行使指定を受けて割当予定先が行使義務
を負っている本新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできないものとする。なお、
上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の2取引日
以後に開始する期間を定める。
・なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができる。
・停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際にはその
旨をプレスリリースにて開示する。
③ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求
・割当予定先は、(ⅰ)2020年12月9日以降、2023年11月8日までの間のいずれかの5連続取引日の東証
終値の全てが下限行使価額を下回った場合、(ⅱ)2023年11月9日以降2023年11月16日までの期間、
(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取
締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、
又は(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結した買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場
合等一定の場合、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、か
かる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額
の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権を全て取得する。
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④ 割当予定先による行使制限措置
・当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項
並びに株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)の定める上場有価証券の発行者の会社情報
の適時開示等に関する規則第36条第1項及び同取扱い18(1)乃至(5)の定めに基づき、MSCB等の買受人
による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等
の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする
日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点におけ
る当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使
(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせない。
・割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株
予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、
本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
7.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
本新株予約権に関して、割当予定先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社株式の貸株を使用す
る 予定であり、本新株予約権の行使により取得することとなる当社株式の数量の範囲内で行う売付け等以
外の本件に関わる空売りを目的として、当社株式の貸株は使用しない。
8.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、株式会社愛知銀行は、その保有する当社株式について割当予定先への貸株を
行 う予定である。
9.その他投資者の保護を図るため必要な事項
割当予定先は、当社との間で締結した買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合に
は、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。その場合には、割当予定先は、あらか
じめ譲受人となる者に対して、当社との間で上記6.④の内容等について約させ、また譲受人となる者が
さらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させる。但し、割当予定先が、本新株予
約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げないものとする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使
されております。
第3四半期会計期間
(2020年10月1日から2020年12月31日まで)
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付
2,100
新株予約権付社債券等の数(個)
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 210,000
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 1,140
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 239,450
当該四半期会計期間の末日における権利行使された
2,100
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付
210,000
新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付
1,140
新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付
239,450
新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(千株) (千株) (千円) (千円)
2020年10月1日~
210 26,711 120,119 7,298,228 120,119 4,400,499
2020年12月31日
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年1月1日から2021年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が200,000株、
資本金及び資本準備金がそれぞれ107,386千円増加しております。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(2020年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2020年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 16,900
普通株式 26,441,200
完全議決権株式(その他) 264,412 ―
普通株式 43,684
単元未満株式 ― ―
発行済株式総数 26,501,784 ― ―
総株主の議決権 ― 264,412 ―
(注)1 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式81株が含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が50株含まれております。
3 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社
日本カストディ銀行(信託E口)が保有する株式130,700株(議決権の数1,307個)が含まれております。
なお、当該議決権の数1,307個は、議決権不行使となっております。
② 【自己株式等】
2020年9月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
名古屋市守山区
(自己保有株式)
16,900 - 16,900 0.06
株式会社サガミホールディングス
八剣二丁目118番地
計 ― 16,900 - 16,900 0.06
(注)1 当第3四半期連結会計期間末日現在の自己株式数は17,319株であります。
2 株式給付信託(BBT)導入のため設定した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式
130,700株は、上記自己株式に含まれておりません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第
64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2020年10月1日から2020年
12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 4,485,255 6,202,884
受取手形及び売掛金 344,436 701,324
商品及び製品 107,273 143,621
原材料及び貯蔵品 487,717 467,360
その他 655,698 694,459
△ 809 △ 809
貸倒引当金
流動資産合計 6,079,570 8,208,841
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 2,264,241 2,035,089
機械装置及び運搬具(純額) 393,223 411,533
土地 6,535,205 6,535,205
261,288 228,655
その他(純額)
有形固定資産合計 9,453,959 9,210,484
無形固定資産
のれん 402,634 327,140
160,532 128,791
その他
無形固定資産合計 563,166 455,931
投資その他の資産
投資有価証券 637,569 526,929
長期貸付金 112,943 95,082
差入保証金 1,543,496 1,483,022
繰延税金資産 19,120 35,400
160,362 189,244
その他
投資その他の資産合計 2,473,491 2,329,679
固定資産合計 12,490,618 11,996,095
資産合計 18,570,189 20,204,936
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 581,686 663,999
1年内返済予定の長期借入金 487,932 899,392
未払金 1,779,337 1,599,599
未払法人税等 58,754 13,344
賞与引当金 135,893 97,908
店舗閉鎖損失引当金 19,225 14,904
381,274 573,911
その他
流動負債合計 3,444,104 3,863,058
固定負債
長期借入金 1,789,298 4,036,075
長期未払金 199,386 193,714
株式給付引当金 23,235 22,173
退職給付に係る負債 2,677 3,714
資産除去債務 464,589 488,376
長期預り保証金 83,662 76,031
36,333 36,937
その他
固定負債合計 2,599,181 4,857,022
負債合計 6,043,285 8,720,081
純資産の部
株主資本
資本金 7,178,109 7,298,228
資本剰余金 4,280,379 4,400,499
利益剰余金 1,184,507 △ 74,022
△ 183,395 △ 184,010
自己株式
株主資本合計 12,459,599 11,440,695
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 63,206 11,040
△ 10,030 5,399
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計 53,176 16,440
新株予約権 - 13,498
非支配株主持分 14,127 14,220
純資産合計 12,526,904 11,484,855
負債純資産合計 18,570,189 20,204,936
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
売上高 20,284,359 15,475,016
6,281,731 4,882,568
売上原価
売上総利益 14,002,627 10,592,448
販売費及び一般管理費 13,783,846 11,544,012
営業利益又は営業損失(△) 218,781 △ 951,563
営業外収益
受取利息 1,228 1,011
受取配当金 16,376 15,326
為替差益 16,519 -
受取保険金 - 8,277
助成金収入 - 13,113
19,377 21,949
雑収入
営業外収益合計 53,501 59,678
営業外費用
支払利息 2,377 6,398
株式交付費 - 492
為替差損 - 21,890
3,331 325
雑損失
営業外費用合計 5,708 29,106
経常利益又は経常損失(△) 266,574 △ 920,991
特別利益
事業譲渡益 80,000 -
保険解約益 14,000 8,000
投資有価証券売却益 25,300 69,556
242 892
その他
特別利益合計 119,542 78,449
特別損失
固定資産除却損 5,887 2,288
減損損失 172,329 332,773
店舗臨時休業による損失 - 38,420
2,681 -
その他
特別損失合計 180,898 373,482
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
205,217 △ 1,216,024
純損失(△)
法人税、住民税及び事業税
65,938 44,022
47,152 4,210
法人税等調整額
法人税等合計 113,091 48,233
四半期純利益又は四半期純損失(△) 92,125 △ 1,264,258
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △ 14,359 △ 5,729
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
106,485 △ 1,258,529
に帰属する四半期純損失(△)
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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 92,125 △ 1,264,258
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 39,950 △ 52,165
△ 19,297 15,922
為替換算調整勘定
その他の包括利益合計 20,652 △ 36,243
四半期包括利益 112,778 △ 1,300,501
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 128,160 △ 1,295,265
非支配株主に係る四半期包括利益 △ 15,381 △ 5,236
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【注記事項】
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症による会計上の影響
新型コロナウイルス感染症は、ワクチンの開発に目途が立ちつつあるものの、感染拡大に歯止めがかからない状
況が続いており、今後の当社グループを取り巻く経営環境は引き続き予測が困難な状況であるといえます。
当社グループは、前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した、当連結会計年度末までに緩やかに収
束していくものとした同感染症の影響の仮定を変更致しました。
当第3四半期連結会計期間においては、外部環境及び経済動向を注視しつつ、同感染症の業績に与える影響を勘
案し、収束時期は想定より遅く、翌連結会計年度まで影響が残ると収束時期の仮定を見直した上で、繰延税金資産
の回収可能性及び固定資産の減損の見積りを算定し、会計処理を行っております。
雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、店舗の営業時間短縮や臨時休業を実施したことにより支給した休業手
当等について、雇用調整助成金等の特例措置の適用を受け、2020年12月31日までに入金のあった支給額133,205千円
を販売費及び一般管理費の給与及び賞与から控除しております。
店舗臨時休業による損失
新型コロナウイルス感染症に対する政府、自治体からの各種要請等を踏まえ、店舗の臨時休業を行いました。店
舗の臨時休業中に発生した固定費(地代家賃等)を店舗臨時休業による損失として、特別損失に計上しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半
期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の
とおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年12月31日 ) 至 2020年12月31日 )
減価償却費 431,502 千円 380,153 千円
のれん償却費 75,493 千円 75,493 千円
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 132,425 5.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会
(注)2019年6月27日開催の定時株主総会の決議による配当の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E
口)が保有する当社株式に対する配当金666千円が含まれております。
なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及びJTCホールディ
ングス株式会社と合併し、2020年7月27日付で、株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 )
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権の行使に
伴い、資本金120,119千円、資本剰余金120,119千円がそれぞれ増加しております。この結果、当第3四半期
連結会計期間末において、資本金7,298,228千円及び資本剰余金4,400,499千円となっております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 )
当社グループの報告セグメントは、「外食事業」のみであり、その他の事業セグメントは重要性が乏しいため、
記載を省略しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 )
当社グループの報告セグメントは、「外食事業」のみであり、その他の事業セグメントは重要性が乏しいため、
記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
項目
至 2019年12月31日 ) 至 2020年12月31日 )
1株当たり四半期純利益金額又は
4円04銭 △47円73銭
1株当たり四半期純損失金額(△)
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は
親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) 106,485 △1,258,529
(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は
106,485 △1,258,529
親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)
(千円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 26,353 26,363
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ
- -
た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な
変動があったものの概要
(注) 1第50期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。
第51期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在する
ものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2「株式給付信託(BBT)」制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する自社の株式は、
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額の算定上、期中平均株式数の計算において控
除する自己株式に含めております。1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額の算定
上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前第3四半期連結累計期間において132,003株であり、当
第3四半期連結累計期間においては130,700株であります。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年2月12日
株式会社サガミホールディングス
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鈴 木 賢 次 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 川 口 真 樹 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サガミ
ホールディングスの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2020年10月1
日から2020年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る四半期連
結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について
四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サガミホールディングス及び連結子会社の2020年12月31
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ
れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に
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おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい
る。 監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信
じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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