株式会社オルトプラス 内部統制報告書 第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
提出書類 | 内部統制報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) |
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提出者 | 株式会社オルトプラス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オルトプラス(E27280)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月21日
【会社名】 株式会社オルトプラス
【英訳名】 AltPlusInc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 石井 武
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役CFO執行役員財務・経理部長 川戸 淳裕
【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社オルトプラス(E27280)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役CEO石井武及び最高財務責任者川戸淳裕は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に
責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組
みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2020年9月30日を基準日として行われており、
評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、そ
の結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定
された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上
の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の
重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏ま
え、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社1社については、金
額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高の金額が高い拠点か
ら合算していき、当連結会計年度の売上高の概ね3分の2に達している2事業拠点を「重要な事業拠点」と捉え、
事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金、外注費、広告宣伝費及び支払手数料に至る業務プロセス
を評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生の可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科
目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして、評価の対象に追加いた
しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると
判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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