第一商品株式会社 内部統制報告書 第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
第一商品株式会社(E03717)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月29日
【会社名】 第一商品株式会社
DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD.
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 学
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神泉町9番1号
【縦覧に供する場所】 第一商品株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目5番13号)
第一商品株式会社 千葉支店
(千葉県千葉市中央区新町17番地13)
第一商品株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市東区葵2丁目3番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長木村学は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の
公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実
施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和2年3月 31 日を基準日として行っており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な統制及びIT全般統制の評価を行った上で、その結
果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。
当該の業務プロセス評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を
及ぼす統制上の要点を識別し、整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いま
した。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な評価範囲を決定
いたしました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部
統制の評価結果を踏まえて業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、本社一括管理を行っている関係で重要な事業拠点の選択は行
わず、商品先物取引に関する業務プロセスの主要な勘定科目として、預り証拠金と収入手数料を評価対象としており
ます。又、決算財務報告プロセスの内、全社的な内部統制に準じて評価するもの及び見積りや予測を伴う等、重要な
勘定科目についても評価対象としております。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、令和2年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制
は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、平成26年3月期から平成30年3月期の決算に係る会計処理において、回収不能な長期貸付金(12億円)の
回収を装った不正経理および当該回収に関連した不可解な取引並びに使途不明金発生の可能性があるとの指摘を主務
官庁より受け、調査の必要性があると判断し、令和2年3月10日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成
される第三者委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。
令和2年4月30日に第三者委員会から調査報告書を受領し、平成27年3月から令和元年10月にかけて役務提供の実
態を伴わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金(約18億円)が、破産更生債権(長期貸付金、12億円)の回
収に偽装され還流していたこと、また、当該資金の残額(約6億円)は顧客の資金である顧客からの預り証拠金口座
に入金されていたが、それに先立ち、顧客からの預り証拠金が当社の固定化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装
のために流用されていたことが判明し、当該入金はその補填のためであったとの報告を受けました。
当社は、報告内容を検討の結果、役務提供の実態がない広告宣伝費の取消し、顧客からの預り証拠金を用いた固定
化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装の取消しおよび前述の広告宣伝費名目で支出された資金を用いた破産更生
債権(長期貸付金)の回収偽装と預り証拠金の補填処理の取消しを行うため、平成27年3月期から平成31年3月期の
有価証券報告書、並びに平成30年3月期の第1四半期から令和2年3月期の第3四半期までの四半期報告書について
の決算訂正を行い、令和2年5月1日に訂正報告書を提出いたしました。
当社といたしましては、第三者委員会から報告された調査結果に基づき、第三者委員会の調査と並行して進めてい
た内部調査の結果を踏まえて、令和2年5月1日付で組織改革等を含む改善報告書を発表いたしました。本件の原因
は、当社経営陣のコンプライアンス意識の欠如と、内部統制およびコーポレート・ガバナンスの機能不全等、全社的
な内部統制が必ずしも十分に機能していなかったことにあると認識しております。
当社は第三者委員会からの指摘も踏まえ、これらの内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととな
り、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不
備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんでした。
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内部統制報告書
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員
会の指摘・提言を踏まえ、コーポレート・ガバナンス体制の強化、内部管理体制の強化、監査役による経営監視の強
化、経理及び会計処理のチェック体制の強化を再発防止の改善措置とし、実効性のある内部統制を図ってまいりま
す。
以上
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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