ゴールドマン・サックス・インターナショナル 訂正発行登録書

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提出日
提出者 ゴールドマン・サックス・インターナショナル
カテゴリ 訂正発行登録書

                     EDINET提出書類
                ゴールドマン・サックス・インターナショナル(E05875)
                      訂正発行登録書
  【表紙】
  【提出書類】         訂正発行登録書
  【提出先】         関東財務局長

  【提出日】         2020年6月23日

  【会社名】         ゴールドマン・サックス・インターナショナル

           (Goldman  Sachs International)
  【代表者の役職氏名】         マネージング・ディレクター

           マリリン・ステファニー・ジュリエット・メルツ
           (Maryline  Stephanie  Juliette  Mertz,  Managing
           Director)
  【本店の所在の場所】         英国 EC4A 4AU ロンドン  シューレーン   25 プラムツ

           リー・コート
           (Plumtree  Court,  25 Shoe Lane, London  EC4A 4AU,
           United Kingdom
  【代理人の氏名又は名称】         弁 護 士  庭 野 議 隆

  【代理人の住所又は所在地】         東京都千代田区大手町一丁目1番1号

           大手町パークビルディング
           アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】         (03)6775-1000

  【事務連絡者氏名】         弁 護 士  福 田   淳

           弁 護 士  柴 田 育 尚
           弁 護 士  梶 谷 裕 紀
           弁 護 士  須 藤 綾 太
           弁 護 士  髙 山 大 輝
           弁 護 士  宮 崎 太 郎
           弁 護 士  垣 下 沙 織
           弁 護 士  原 口   恵
  【連絡場所】         東京都千代田区大手町一丁目1番1号

           大手町パークビルディング
           アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】         (03)6775-1000

  【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】         社債

  【発行登録書の内容】

  提出日        2019年1月16日
  効力発生日        2019年1月24日
  有効期限        2021年1月23日
  発行登録番号        31-外1
  発行予定額又は発行残高の上限        発行予定額 5,000億円
  発行可能額        475,949,000,000   円
  【効力停止期間】         この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止
           期間は、2020年6月23日(提出日)から2020年6月24日
           までです。
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  【提出理由】         2019年1月16日付発行登録書につき、2020年6月23日
           に提出した有価証券報告書を参照情報とするほか「第
           二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」の記載
           事項を差し替えるため、本訂正発行登録書を提出いた
           します(訂正内容については本文をご参照くださ
           い。)。
  【縦覧に供する場所】         該当事項はありません

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  【訂正内容】

  第二部【参照情報】

  (発行登録書の「第二部 参照情報        第1 参照書類   」および「第二部 参照情報 第2 参照書類の補

  完情報」を以下のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付しております。)
  (訂正前)

  第1【参照書類】

   会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご

  参照ください。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 2017年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

   2018 年6月29日に関東財務局長に提出
   事業年度 2018年度(自 2018年1月1日 至 2018年11月30日)
   2019 年5月31日に関東財務局長に提出
   事業年度 2019年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
   2020年6月  1日まで に関東財務局長に提出    予定
  2【四半期報告書又は半期報告書】

   半期報告書およびその添付書類

   事業年度 2018年度中(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
   2018 年9月27日に関東財務局長に提出
   事業年度 2019年度中(自 2018年12月1日 至 2019年5月31日)
   2019 年8月30日に関東財務局長に提出
   事業年度 2020年度中(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
   2020年8月31日までに関東財務局長に提出予定
  3【臨時報告書】

   該当事項はありません。

  4【外国会社報告書及びその補足書類】

   該当事項はありません。

  5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

   該当事項はありません。

  6【外国会社臨時報告書】

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   該当事項はありません。
  7【訂正報告書】

   該当事項はありません。

  第2【参照書類の補完情報】

   上記 に掲げた参照書類としての有価証券報告書        および半期報告書(以下「有価証券報告書等」といい

  ます) の「事業等のリスク」に記載された事項        を以下のとおり差し替えます。なお、これらの事項          につ
  いて、本訂正発行登録書提出日(2020年        3月31日)において重要な変更はありません。
   また 、当該有価証券報告書    等に将来に関する事項が記載されている場合、本訂正発行登録書提出日
  (2020年  3月31日)現在、当該事項に関する発行会社の判断に重要な変更は生じておりません。
   以下は、2019年11月30日に終了した事業年度に係る当社のアニュアル・レポートの抄訳です。

   主なリスクおよび不確実性

   当社は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、オペレーションリスク、モデルリスク、法務リ
   スク、規制上のリスクおよび評判リスクならびに不確実性等、当社の事業にとって本質的であり、ま
   た当社の事業に内在する様々なリスクにさらされている。以下は、当社の事業に影響を及ぼすおそれ
   がある、より重要な要因の一部である。
   経済情勢および市況

    当社の事業からの利益は、その性質上、予測不可能である。当社の事業は、一般的に、グローバ
   ル金融市況および経済情勢によって直接的に、かつ、それらが顧客取引水準              および信用力   に及ぼす影
   響を通じて重大な影響を受ける。これらの状況は急速に変化し、そして悪化する場合がある。
    当社の財務成績は、当社が事業を行う環境に大きく左右される。有利な事業環境は、通常、とり
   わけ以下のような特徴を備えている。それらは、世界的に国内総生産が大きく成長していること、規
   制状況および市況が資本市場の透明性、流動性および効率性をもたらしていること、インフレ率が低
   いこと、企業および投資家の景況感が良好なこと、地政学的情勢が安定していること、規制が明確で
   あることならびに企業収益が     堅調な こと等である。
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   経済情勢および市況の不利または不確実な状態は、①経済成長、事業活動、または投資家、企業も
   しくは消費者の景況感の悪化、②信用および資本の利用の制約またはコストの増加、③非流動的な市
   場、④インフレ率、金利、為替レート、もしくは基本的コモディティ価格のボラティリティまたは債
   務不履行率の上昇、⑤ソブリン債不履行の懸念、⑥財政政策または金融政策に関する不透明感、⑦税
   金およびその他の規制の変更の範囲ならびにそれらに関する不透明感、⑧国際貿易および渡航に対す
   る関税の賦課またはその他の制限、⑨国内外の関係の緊張もしくは紛争、テロ、核拡散、サイバーセ
   キュリティに対する脅威もしくは攻撃およびグローバル通信、エネルギー伝送もしくは運輸網へのそ
   の他の形の断絶もしくは縮小の勃発、または投資家の資本市場に対する信頼を損なうような企業、政
   治もしくはその他の不祥事等その他の地政学的な不安定性もしくは不確実性、               ⑩異常気象もしくはそ
   の他の自然災害またはパンデミック、あるいは⑪これらまたはその他の要因の組合せにより発生する
   場合がある。
    金融サービス業界ならびに証券市場およびその他の金融市場は、過去に、ほぼすべての資産クラ
   スにおける価値の大幅な下落、深刻な流動性の欠如および借主による高水準の不履行により、重大な
   悪影響を被った。また、欧州ソブリン債リスクおよびその欧州銀行システムに対する影響、英国によ
   るEU脱退(「ブレグジット」)の影響、関税の賦課およびそれを受けたその他の国々による措置、な
   らびに金利およびその他の市況の変動への懸念または実際の金利およびその他の市況の変動の結果
   は、時に著しいボラティリティをもたらし、顧客取引水準に悪影響を及ぼした。
   経済、政治および市場活動ならびに規制改革の範囲、時期およびその影響に関する全般的な不透明
   感、加えて主にそのような不透明感がもたらす消費者、投資家および首席経営執行役員の景況感の冷
   え込みは、過去において顧客取引に悪影響を及ぼしており、これは当社の事業の多くに悪影響を及ぼ
   す場合がある。ボラティリティが低い期間およびボラティリティの高い期間は、流動性の欠如と相
   まって、時折、当社のマーケット・メイキング事業に悪影響を及ぼしてきた。
   多くの国の金融機関の利益率は、将来的な金融危機時においてかかる金融機関に対して行われるこ
   とが予想される政府援助の欠如を一因とする資金調達費用の増加により、政府援助が維持される国々
   における金融機関と比較した場合、悪影響を受ける可能性がある。また、金融市場内の流動性も、市
   場参加者ならびに市場慣行および構成が新たな規制に適合し続けることにより悪影響を受けてきた。
   当社および競合他社の収益および収益性は、これまで資本、付加的な損失吸収能力、レバレッジ、
   最低流動性水準および長期的資金調達水準に関連した要件、破綻処理・再建計画に関連した要件、デ
   リバティブ決済規則および委託保証金規則、ならびに規制上の監視水準に加え、金融機関により実施
   される一定の事業活動の制限、および許容される場合はその実施方法の制限の影響を受けてきてお
   り、それは今後も   引き続き  同様となるだろう。
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   規制
   当社は金融サービス業界の一員であり、そしてシステム上重要な金融機関の子会社であるため、主
   に英国において、そしてより全般的にEUにおいて、加えてゴールドマン・サックス・グループ・イン
   ク(「グループ・インク」)の子会社として米国において、さらに一定のその他の法域において、広
   範囲に及ぶ規制の対象となっている。当社は、当社が事業を行っているすべての法域における                  法執行
   機関 、規制当局および税務当局ならびに民事訴訟による大幅な介入を受けるリスクにさらされてい
   る。多くの場合、当社の活動は、これまで異なる法域において重複または相違する規制の対象となっ
   ており、今後も引き続き同様となる可能性がある。とりわけ、            法執行機関  、規制当局または民間の当
   事者が当社の法令遵守に疑いを掛けた場合、当社または当社の社員は、これまで罰金を科されたり、
   刑事責任を問われるかもしくは刑事制裁を受けたり、一定の事業活動を行うことを禁止されたり、当
   社の事業活動に、資本要件の強化を含む、制限もしくは条件を付されたり、または当社の業務もしく
   は社員に関して新規のもしくは大幅に増額された税もしくは政府によるその他の賦課金を課されてお
   り、今後も同様となるおそれがある。これらの制限または条件は、事業活動を制限し、当社の収益性
   に悪影響を及ぼす可能性がある。
   当社の事業活動の範囲および収益性への影響に加えて、法令の日常的な遵守には、これまで膨大な
   時間を要しており、そしてこれらの法令の一部が変更またはその他の形で廃止されない限り、今後も
   引き続き同様となるだろう。かかる時間には、当社のシニア・リーダーの時間ならびに多くのコンプ
   ライアンスおよびその他の報告・オペレーションの専門スタッフの時間が含まれる。これらすべて
   は、当社の収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
   資本、流動性、レバレッジ、長期債務、総損失吸収能力(「TLAC」)および委託証拠金に係る要
   件、その他の商慣行に対する制限、報告要件、EU銀行再建・破綻処理指令の施行に関連した要件、税
   負担ならびに報酬制限を含む、当社または当社の顧客の事業に適用される新しい法令または既存の法
   令の執行に係る変更が(     それが 規模、資金調達の方法、活動、地域またはその他の基準に基づ            くもの
   であるかにかかわらず    )当社またはグループ・インクおよびその連結子会社(「GSグループ」)を含
   む可能性がある限定された一部の金融機関に課された場合、それらの新しい法令または既存の法令の
   執行に係る変更を遵守することにより、同様の影響を受けていないその他の機関と当社が効果的に競
   争する能力に悪影響が及ぶ     おそれ がある。また、金融取引税のような金融機関または市場参加者一般
   に課される規制は、市場活動の水準により広範に悪影響を及ぼし、それにより当社の事業にも影響が
   及ぶ おそれ がある。
   これらの展開により、影響を受ける法域における当社の収益性が影響を受ける               おそれ があり、さら
   には それらの  法域において事業の全部もしくは一部を継続することが非経済的となる             おそれ があり、
   あるいは、商慣行の変更、事業の再編、事業および社員の全部もしくは一部を他の場所に移動するこ
   と、または、当社がその資金調達費用を不利に増加させるか、もしくは当社の株主および債権者に悪
   影響を及ぼすその他の方法での資産の流動化もしくは資金の調達等適用ある資本要件を満たすことに
   関連して、当社が多額の費用負担を要する結果となる          おそれ がある。
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   資本要件の強化、流動性カバレッジ比率、安定調達比率、長期債務およびTLACに関連した要件、な
   らびにボルカー・ルールによる自己勘定取引の禁止およびカバード・ファンドのスポンサーシップま
   たはそれらへの投資の禁止の実施は、とりわけかかる要件が当社の競合他社に適用されない、もしく
   は平等に適用されない場合、または法域を越えて一律に実施されない場合は、当社の収益性および競
   争力に悪影響を及ぼし続ける可能性がある。
    当社は、顧客、社員またはその他の者の情報のプライバシーに関する法令の対象ともなってお
   り、これらの法令を遵守しない場合、当社は責任の負担および/または評判被害にさらされる                  おそれ
   がある。プライバシー関連の新たな法令が施行されるにつれ、当社のかかる法令の遵守に必要な時間
   および資源ならびにデータ漏洩が発生した場合の違反および報告義務に対する潜在的責務は大きく増
   加する可能性がある。
    また、当社の事業は、以前にも増して当社が事業を行う法域内における監視、暗号化およびデー
   タのオンショア化に関する法令の対象となっている。これらの法令の遵守により、当社の情報セキュ
   リティに関する方針、手続および技術の変更が必要となる可能性があり、これにより当社は、とりわ
   けサイバー攻撃および不正流用、破損または情報もしくは技術の損失による被害に遭いやすくなる                  お
   それがある  。
    規制当局および裁判所は以前にも増して、金融機関の顧客による違法行為の責任を当該金融機関
   に負わせるようになっており、かかる規制当局および裁判所が、当該金融機関は顧客が不正行為を
   行っていることを見抜くべきであったと判断する場合は、当該金融機関が顧客の関係している取引に
   関する直接的な知識を有していなかった場合にも当該責任が問われている。規制当局および裁判所は
   また、以前にも増して、金融機関または金融機関により支配されたファンドが投資しているが積極的
   に管理していない事業体の活動の「コントロール・パーソン」の責任をより重くしている。また、規
   制当局および裁判所は引き続き「信認」義務を、かかる義務の存在が従前は想定されていなかった取
   引先との関係で生じさせようとしている。かかる取組がうまく機能する限り、仲介、決済、マーケッ
   ト・メイキング、プライム・ブローカレッジ、投資およびその他同様の業務の費用ならびに関係する
   債務は、大幅に増加するおそれがある。当社が、顧客である個人、機関、政府または投資ファンドの
   ファイナンシャル・アドバイザーもしくは投資アドバイザーまたはその他の役割に関連して信認義務
   を有している場合、かかる義務の違反または違反の疑いでさえ、法律、規制および評判に関する重大
   な悪影響をもたらすおそれがある。
   ブレグジット

   2020 年1月31日に、英国はEUを脱退した。当社は、EUにおける当社による取引および事業に対して
   適用される規制上の枠組     の大幅な変更を予測して     いる。その結果、当社は、当社の事業の遂行、当社
   の収益性および当社の流動性に悪影響を及ぼすおそれのある様々なリスクにさらされている。さら
   に、英国の金融サービス会社が2020年12月31日にEU市場へのアクセスを失うというシナリオ(「ハー
   ド」・ブレグジット)を見越して第三国において支店を設立することにより、当社はそれらの法域に
   おける追加的な規制および監督の対象となることとなる。
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   当社は、英国において設立され、英国内に本店を有しており、現在、クロス・ボーダーの「パス
   ポーティング(passporting)」やEUにおける支店開設に係る協定を含む、EU条約およびEU法に基づ
   くEUの顧客およびインフラに対する非差別的アクセスによる恩恵を受けている。EU議会および英国議
   会は、英国とEUが両者の将来の関係に関する枠組について交渉し合意するための移行期間を定める離
   脱協定を批准した。この移行期間は現在のところ2020年12月31日に終了することが予定されており、
   当該日以降の英国とEUとの関係は不確実である。移行期間の終了時に、英国に拠点を置く会社は、EU
   市場へのアクセスに係る既存の協定を失うことが予測されている。
   必要が生じ  た場合、当社が現在有している一定の顧客関係および行っている一定の活動は、EU内の
   グループ・インクの他の子会社に移行される可能性があり、その場合、当社の純収益および収益性の
   減少につながる可能性があり、そして当社の事業および流動性に悪影響が及ぶおそれがある。
   また、ブレグジットにより、英国内において不確実な政治的および経済的環境が生み出されてお
   り、またこのような環境が現在のEU加盟国においても生み出される可能性がある。過去においては、
   政治的および経済的不確実性により、市場の流動性および取引水準の低下、不安定な市況、信用枠の
   縮小、金利または為替相場の変動、経済成長の鈍化ならびに企業の景況感の低下がもたらされたが、
   ブレグジットの影響によってもこのような状況につながるおそれがあり、またこれらすべてが、当社
   の事業に悪影響を及ぼすおそれがある。
   市場のボラティリティ

   当社の事業は、これまで資産価値の下落による悪影響を受けてきており、今後も同様となる可能性
   がある。これは、当社がネットの「ロング」ポジションをとっている業務や、当社が運用している資
   産の価値に基づく手数料を受領する業務、または担保を受領したり差し入れたりする業務においてと
   りわけあてはまる。当社の事業の多くは、債券、ローン、デリバティブ、モーゲージ、持分証券(プ
   ライベート・エクイティを含む)およびその他の大部分の資産クラスにおいて、ネットの「ロング」
   ポジションをとっている。これらには、取引所におけるマーケット・メイキング活動を含む、当社が
   顧客取引を円滑にするために行う自己勘定での取引の際に、または当社が金利およびクレジット商
   品、そして為替、コモディティ、株式およびモーゲージ関連取引におけるポジションを維持するため
   に多額の資金を投入する際にとるポジションが含まれる。また、当社は類似する資産クラスに投資し
   ている。当社の投資およびマーケット・メイキング・ポジションの実質的にすべては、毎日時価評価
   されており、   資産価値の下落は、当社がそれらの下落に対するエクスポージャーを効果的に「ヘッ
   ジ」できていない場合、直接そして直ちに利益に影響を及ぼす            。
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   一定の状況下においては(特に、自由に取引できず、または確立され流動性のある取引市場のない
   クレジット商品およびプライベート・エクイティまたはその他の有価証券の場合)、                当社の エクス
   ポージャーをヘッジすることが      できない  または不経済   となる可能性   があり、ヘッジを行った場合でも
   その範囲においてヘッジが効果的でない        可能性 や、資産価値の上昇から当社が利益を得る能力が大き
   く低下する可能性がある。資産価格の急激な下落および高いボラティリティは               過去において   一定の資
   産の取引市場を大幅に縮小しまたは廃止させ        ており、将来も同様とな     る可能性があり、これにより、
   それらの資産を売却、ヘッジ、または評価することが困難になる可能性がある。資産を売却しまたは
   効果的にヘッジすることができない場合、それらのポジションにおける損失を抑える当社の能力が低
   下し、また、資産の評価が困難な場合、当社の自己資本比率、流動性比率またはレバレッジ比率に悪
   影響を及ぼし、当社の資金調達費用を増大させ、さらに、一般論として追加の資本を維持することが
   要求される可能性がある。
    当社の取引所におけるマーケット・メイキング活動においては、当社は証券取引所の規則に基づ
   き市場の秩序を保つ義務を課されており、それには下落しつつある市場において有価証券を購入する
   ことも含まれている。資産価値が下落している市場および不安定な市場においては、このことにより
   損失が生じ流動性の必要性が増す。
    顧客取引執行業務に関連して、当社の債務を裏付けるために担保の差入れが行われ、また顧客お
   よび取引先の債務を裏付けるために担保が受領される。担保として差し入れられた資産の価値または
   かかる担保を差し入れた当事者の信用格付が下落した場合、かかる担保を差し入れた当事者は、追加
   担保を提供しなければならない可能性があり、また、可能な場合、そのトレーディング・ポジション
   を減少させなければならない可能性がある。このような状況の一例として、委託売買口座に関する
   「追い証の請求」がある。したがって、担保として利用されている資産クラスの価値の下落は、ポジ
   ションの資金調達費用の上昇か、ポジションの規模の縮小を意味する。
    当社が担保を提供している当事者である場合、この状況は費用を増加させ、収益性を低下させる
   場合がある。また、当社が担保を受領している当事者である場合でも、顧客および取引先との事業活
   動水準の低下により収益性が低下する場合がある。また、不安定なまたは流動性が低い市場は資産の
   評価をより困難にし、これにより資産価値および必要な担保の水準をめぐって多額の費用と時間を要
   する紛争が起こる場合があり、加えて、適切な担保を受領することの遅延による、担保の受領者に係
   る信用リスクを増大させる場合がある。当社が担保権を実行する場合、当社は、担保の価値または流
   動性の突然の低下により、信用のモニタリング、超過担保、追加担保を請求する能力または原債務の
   返済を強制する能力にもかかわらず、とりわけその債務を裏付ける担保が一種類である場合、大幅な
   損失を被る可能性がある。また、当社は、かかる担保権の実行が法律文書上許容されていなかった、
   不適切に行われた、または顧客もしくは取引先を倒産させた等の訴えを受ける可能性がある。
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   流動性
   流動性は当社の事業に不可欠なものである。金融機関の破綻の大部分は、主として流動性の不足に
   より生じたものであるため、当社にとって流動性は極めて重要である。担保付および/もしくは無担
   保債券市場を利用できない場合、グループ・インクもしくはその他の関係会社から資金を調達できな
   い場合、資産を売却できない場合もしくは投資を償還できない場合、または予測不可能な現金支出も
   しくは担保の流出を被った場合には、当社の流動性が損なわれる可能性がある。第三者、当社もしく
   はその関係会社に影響する全般的な市場の混乱やオペレーション上の問題等の当社の支配が及ばない
   可能性がある事由によって、または当社もしくはその他の市場参加者の流動性リスクが高まっている
   という認識が市場参加者の間に広まることによってでさえ、かかる事態が生じる可能性がある。
   当社は、当社の顧客に利益をもたらし、当社自身のリスクをヘッジするために仕組商品を用いてい
   る。当社が保有している金融商品および当社が当事者となっている契約は、複雑であることが多く、
   これらの複雑な仕組商品は、多くの場合、流動性ストレス下においてすぐに利用できる市場を有しな
   い。当社の投資および財務活動により、それらの活動による持分が特定の市場のかなりの部分を占め
   るという状況につながる可能性があり、これにより、当社のポジションの流動性が制限されるおそれ
   がある。
   さらに、かかる資産に対して一般的に流動性のある市場がない場合、および他の市場参加者が当社
   と同時に同種の資産を売却しようとした場合(流動性やその他の市場の危機の際または規則もしくは
   規制の変更に反応して生じる可能性が高い)にも、当社の資産売却能力が損なわれる可能性がある。
   また、当社がやり取りを行っている金融機関は、厳しい市況においても、相殺権または追加担保を要
   求する権利を行使する可能性があり、これにより当社の流動性がさらに損なわれるおそれがある。
   当社は、グループ・インクの間接完全所有事業子会社であり、資本および資金調達についてグルー
   プ・インクに依存している。当社およびグループ・インクの信用格付は、当社の流動性に大きな影響
   を及ぼす。当社および/またはグループ・インクの信用格付が低下した場合には、当社の流動性や競
   争力に悪影響が及び、借入コストが増加し、資本市場の利用もしくはグループ・インクからの資金調
   達を制限され、または一部のトレーディング契約や担保付融資契約の一定の規定上、義務を負う結果
   となるおそれがある。これらの規定に基づき、取引先に当社もしくはグループ・インクとの契約を解
   除する権利または追加担保を要求する権利が生じるおそれがある。トレーディング契約や担保付融資
   契約を解除された場合には、グループ・インクもしくは当社が他の資金調達源を確保する必要に迫ら
   れるまたは多額の現金支払や有価証券の譲渡を要求されることとなり、その結果、損失が発生し、流
   動性が損なわれるおそれがある。
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   当社が長期かつ無担保の資金調達を行うための費用は、当社およびグループ・インク双方のクレ
   ジット・スプレッドに直接関連している。当社および/またはグループ・インクのクレジット・スプ
   レッドの拡大は、この方法での資金調達の費用を大幅に増加させる場合がある。クレジット・スプ
   レッドの変動は継続的で、市況に左右され、時に予測不可能かつ極めて不安定な動向に左右される。
   当社および/またはグループ・インクのクレジット・スプレッドは、当社および/またはグループ・
   インクの信用力に関する市場認識ならびにグループ・インクの長期債務を参照するクレジット・デ
   フォルト・スワップの購入者の費用の変動の影響も受ける。クレジット・デフォルト・スワップの市
   場は、非常に不安定で、時折高度な透明性や流動性を有していない場合があることが分かっている。
    流動性に関係する規制上の変更も、当社の経営成績および競争力に悪影響を及ぼす可能性があ
   る。大手金融機関に対しより厳格な流動性要件を導入するための数多くの規制が採用または提案され
   ている。これらの規制は、とりわけ流動性ストレス・テスト、最低流動性要件、ホールセール資金調
   達、最上位の持株会社により発行される短期債務および仕組債に対する制限、ならびに特定のクロ
   ス・デフォルトの対象である親会社保証の禁止に向けられたものである。新たな、そして将来の流動
   性関連の規制は、大手金融機関に適用される最低長期債務要件およびTLAC、ならびに資本、レバレッ
   ジおよび破綻処理・再建枠組に関連する規則を含む、その他の規制上の変更と重複する可能性があ
   り、かつ、それらの影響を受ける可能性がある。これらの新たな、そして将来の規制との間の重複お
   よび複雑な相互作用を考慮した場合、それらは意図せぬ累積的影響を生じさせる可能性があり、そし
   て、規制改革の採用が進められ、市場慣行が発展していく中、それらによる影響の全貌は依然として
   不透明である。
   破綻処理・再建計画

    破綻処理当局が、破綻した事業体の無担保債券の評価切下げまたは無担保債券を株式に転換する
   ことにより、かかる事業体に資本注入を行う「ベイル・イン」権限を行使する状況は、不明確であ
   る。これらの権限が当社に関して行使される場合(またはそれらが行使され得るとの示唆がある場
   合)、かかる行使は、当社の債券の投資価値に重大な悪影響(かかる投資の一部または全部の潜在的
   損失を含む)を及ぼす可能性が高いだろう。
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   クレジット市場
    当社またはグループ・インクのクレジット・スプレッドの拡大および信用枠の大幅な縮小は、過
   去において当社が担保付または無担保で借入を行う能力に悪影響を及ぼしており、将来も同様となる
   可能性がある。当社は、その無担保の資金調達の大部分をグループ・インクから間接的に得ている。
   グループ・インクは、長期債務の発行、その銀行子会社での預金受入、ハイブリッド金融商品の発行
   または銀行ローンやクレジット・ラインからの融資により無担保ベースで資金を調達している。当社
   は、資産調達についても多くは担保付ベースで行うよう努めている。クレジット市場の混乱時には、
   事業のための資金を調達することがより困難になり、またその費用も増大する可能性がある。当社が
   利用可能な資金調達が限定されている場合、または当社が営業活動のための資金調達をより多額の費
   用で行わなければならない場合は、これらの状況により事業活動を縮小し、資金調達費用を増加させ
   なければならない可能性がある。どちらの状況も、特に、投資およびマーケット・メイキングに関連
   する事業における収益性を低下させるおそれがある。
    M&A およびその他の種類の戦略的取引を行う顧客はしばしば、それらの取引の資金を調達するため
   に担保付および無担保のクレジット市場の利用に頼っている。利用可能な信用枠がないこと、または
   信用コストの増加は、顧客によるM&A取引の規模、取引高および時期に悪影響を及ぼす場合があり、
   それはとりわけ大規模な取引で顕著となり、また当社のファイナンシャル・アドバイザリーおよび引
   受業務に悪影響を及ぼす場合がある。
    当社の信用事業は、信用市場の流動性の欠如による悪影響をこれまで受けてきており、将来も受
   ける可能性がある。流動性の欠如は、価格の透明性を低下させ、価格のボラティリティを引き上げ、
   さらに取引の量および規模を縮小させる。これらすべては、かかる事業の取引リスクを増加させ、ま
   たは収益性を低下させる場合がある。
   リスクの集中

    リスクの集中は、マーケット・メイキング、引受、投資および財務活動に対する重大な損失の可
   能性を増加させる。これらの取引の件数および規模は、一定期間内で当社の経営成績に影響を                  及ぼし
   てきており、また将来も     及ぼす可能性がある。さらに、リスクが集中していることが原因で、当社
   は、経済情勢および市況が競合他社にとっては一般に有利な場合であっても損失を被る可能性があ
   る。クレジット市場の混乱は、これらの信用エクスポージャーを効果的または経済的にヘッジするこ
   とを困難にする場合がある。
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   通常の業務過程において、当社は特定の取引先、借主、発行体(ソブリン発行体を含む)または地
   理的地域もしくはEU等の関連国のグループに対する信用リスクの集中にさらされる可能性がある。そ
   のような事業体に破綻もしくは格下げまたは債務不履行が生じた場合、当社の事業に(おそらく重大
   な)悪影響が及ぶおそれがあり、個々の事業体、業界、国および地域に対する当社の信用エクスポー
   ジャーの水準の上限を設け、モニターしているシステムが、予測していたようには機能しない可能性
   がある。欧州市場インフラ規則ならびに米国ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法
   を含む規制改革によって、特定の決済機関、中央機関または取引所を通じての取引活動への集中の強
   化が生じており、このことは、これらの事業体に関する当社のリスクの集中を著しく増大させた。当
   社の活動により、当社は多くの異なる業界、取引先および国家と関わっている一方、当社は、ブロー
   カーおよびディーラー、商業銀行、決済機関ならびに取引所を含む金融サービス活動に従事する取引
   先と定期的に大量の取引を行っている。これにより、これらの取引先に関して著しい信用集中が起き
   ている。
   信用の質

    当社は、金銭、有価証券またはその他の資産を借りている第三者が債務を履行しないリスクにさ
   らされている。これらの当事者は、破産、流動性の欠如、オペレーション障害またはその他の理由に
   より、当社に対する債務を履行しない可能性がある。重要な市場参加者による債務不履行、またはそ
   のような当事者が債務不履行を起こす懸念のみでさえ、他の機関の流動性に関わる重大な問題、損失
   または債務不履行の発生につながり、その結果、当社に悪影響が及ぶおそれがある。
    当社はまた、いかなる状況下においても第三者に対する権利を行使できるとは限らないというリ
   スクも有している。さらに、当社がその発行する有価証券を保有している、または当社に対し債務を
   負う第三者の信用の質が低下した場合(第三者が当社に対する債務を保証するためにデリバティブ契
   約およびローン契約に基づき当社に差し入れた担保の価値の低下を含む)、損失が発生するおそれが
   あり、および/または、当社が流動性を維持する目的でこれらの有価証券もしくは債務を再担保に供
   するか、その他の方法で利用する能力に悪影響が及ぶおそれがある。
    当社の取引先の信用格付が大幅に引き下げられた場合も、当社の業績に悪影響が及ぶおそれがあ
   る。多くの場合において当社は、財政難に直面している取引先に追加担保を要求することを認められ
   ているものの、当社が受領する権利を有している担保の額および担保資産の価額について紛争が生じ
   る可能性がある。契約の解除および担保物件の差押により、当社は、当社の権利を不適切に行使した
   との主張を受ける可能性がある。債務不履行率、格下げ、および担保物件の査定に関する取引先との
   紛争は、  概して、  市場ストレスが発生している時、ボラティリティが上昇している時または流動性が
   低下している時において大幅に増加する。
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   顧客基盤の構成
    当社の顧客基盤は、当社の主要な競合他社の顧客基盤と同一ではない。当社の事業は、一定の業
   界または市場において、当社の一部もしくはすべての競合他社よりも高い、または低い割合の顧客を
   有している可能性がある。したがって、一定の業界または市場に影響を及ぼす好ましくない業界の発
   展、または好ましくない市況の結果、仮に当該業界または市場に当社の事業の顧客がより集中してい
   る場合においては、当社の事業が競合他社の類似の事業と比較して採算が下回ったことが過去にあ
   り、また将来においてもこれを下回る可能性がある。
    同様に、ある事業において、当社の顧客集中度が低い業界または市場に関する有利な、または単
   により不利ではない展開もしくは市況も、当該業界または市場に顧客がより集中している競合他社の
   類似の事業と比較してより低い事業成績につながったことが過去にあり、また将来においてもこのよ
   うな成績につながる可能性がある。たとえば、当社はマーケット・メイキング事業において多くの同
   業他社よりも小さい顧客基盤を有しており、そのため、当社の競合他社は企業顧客による活動の増加
   によって当社より多くの利益を享受する可能性がある。
   デリバティブ取引

   当社は、信用デリバティブを含む大量のデリバティブ取引の当事者である。これらのデリバティブ
   商品の多くは、個別に交渉が行われ、標準化されていないものであるため、解約、譲渡またはポジ
   ションを決済することが困難となる場合がある。多くの信用デリバティブにおいては、支払を受ける
   ためには、当社は相手方に対して、対象となる有価証券、ローンまたはその他の債務を提供しなけれ
   ばならない。多くの場合において、当社は、対象となる有価証券、ローンまたはその他の債務を保有
   しておらず、対象となる有価証券、ローンまたはその他の債務を得ることができない可能性がある。
   このことにより、これらの契約に基づき当社が期限の到来した支払を受ける権利を喪失するおそれが
   あり、または、決済の遅延やそれらに付随した信用・オペレーションリスクにさらされるおそれがあ
   り、そして当社の費用が増大するおそれがある。
   国際スワップ・デリバティブ協会ユニバーサル・レゾリューション・ステイ・プロトコル(「ISDA
   ユニバーサル・プロトコル」)および国際スワップ・デリバティブ協会2018年米国レゾリューショ
   ン・ステイ・プロトコル(総称して「ISDAプロトコルズ」)の締約者として、当社は取引先に対する
   解除権およびその他の是正措置を行使できない可能性があり、またこの新たな制度はいまだ検証され
   ていないため、当社は、解約事由が発生した際に直ちに取引を終了できれば被ることが想定されな
   かったであろうリスクまたは損失を被る可能性がある。多様な米国以外の規制当局も、ISDAユニバー
   サル・プロトコルにより検討された規制を提案しており、これにより、取引先に対する是正措置を行
   使する当社の能力にさらなる制限が課せられる可能性もある。ISDAプロトコルズおよびこれらの規則
   と規制は、買戻条件付有価証券(「買戻条件付契約」)およびデリバティブ契約ではないその他の商
   品にまで及ぶものであり、その影響は、市場慣行および市場構造の発展に左右される。
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   第三者と締結したデリバティブ契約やその他の取引は、必ずしも時宜を得て相手方により約定確認
   または決済がされているわけではない。取引が約定確認未了または決済が少しでも遅延した状態の間
   は、当社の信用リスクおよびオペレーションリスクは増大し、債務不履行があった場合、当社の権利
   を行使することがより困難となる可能性がある。
   また、広範な対象となるクレジットおよびその他の商品をカバーする、新しい複雑なデリバティブ
   商品が作られるにつれ、対象となる契約の条件に関する紛争が生じるおそれがある。かかる紛争は、
   当社がこれらの商品によるリスク・エクスポージャーを有効に管理する能力を損なわせ、当社にコス
   ト増を生じさせるおそれがある。信用デリバティブおよびその他の店頭デリバティブの中央決済を要
   求する法律の規定や、標準化されたデリバティブへ市場がシフトした場合は、これらの取引に関連し
   たリスクの軽減につながる可能性があるが、一定の状況下では、顧客のニーズに最も合致するデリバ
   ティブを開発する当社の能力および当社自身のリスクをヘッジする当社の能力を制限し、当社の収益
   性に悪影響を及ぼし、中央決済プラットフォームに対する信用エクスポージャーを増大させるおそれ
   もある。
   オペレーション・インフラストラクチャー

    当社の事業は、多数かつ多様な市場で様々な通貨による、多くの場合高度に複雑であり非常に大
   きな規模で頻繁に行われる大量の取引を日常的に処理およびモニターする能力によって大きく左右さ
   れる。これらの取引および顧客に提供されているITサービスは、多くの場合、法律上および規制上の
   基準ならびに顧客毎の固有のガイドラインを遵守したものでなければならない。
    世界中の多数の規則および規制は、当社の取引を執行する義務ならびに規制当局、取引所および
   投資家に当該取引およびその他の情報を報告する義務を規定している。これらの法的要件および報告
   要件の遵守は難しい場合もあり、当社はこれまで、これらの規則を遵守しなかったことによる、また
   は、これらの規則に従い正確かつ完全な情報を適時に報告しなかったことによる規制上の罰金および
   罰則の対象となったことがあり、また将来も同様に対象となる可能性がある。かかる要件が拡大する
   に伴い、これらの規則および規制を遵守することはより一層難しくなっている。
    計算装置および電話の使用は当社の社員の業務ならびに当社、当社の顧客、第三者サービス・プ
   ロバイダーおよびベンダーのシステムおよび事業のオペレーションに不可欠である。コンピューター
   およびコンピューター・ネットワークは、特に、サイバー攻撃、内在する技術上の欠陥、システム障
   害および人間のオペレーターのエラーを含む様々なリスクにさらされている。たとえば、過去には、
   これらの計算装置および電話の多くに使用されているコンピューターチップにおける根本的なセキュ
   リティ欠陥が報告されており、将来もそれらが発見される可能性がある。クラウド技術もまた、当社
   のシステムおよびプラットフォームのオペレーションに不可欠であり、当社のクラウド技術への依存
   は高まっている。サービスの途絶は、当社の事業にとって重要なデータへのアクセス遅延やその喪失
   につながる可能性があり、当社の顧客による当社のプラットフォームへのアクセスを阻害する可能性
   がある。これらの問題および類似した問題への対応には多くの費用がかかるおそれがあり、これらの
   事業およびシステムのパフォーマンスに影響を及ぼすおそれがある             。修正を行う場合にはオペレー
   ションリスクを招く可能性があり、またセキュリティリスクの残存の可能性も依然としてある。
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   加えて、分散型台帳技術および類似技術の普及および適用の範囲が広がっているとはいえ、かかる
   技術もまだ初期段階にすぎず、サイバー攻撃への脆弱性やその他の固有の脆弱性を有している可能性
   がある。当社は、ブロックチェインまたは暗号通貨等の分散型台帳技術と関連する金融商品を含む当
   社による顧客取引の円滑化、分散型台帳技術に基づくプラットフォームの開発を目指す会社への当社
   による投資、ならびに第三者ベンダー、顧客、取引先、決済機関およびその他の金融仲介機関による
   分散型台帳技術の使用を通して、分散型台帳技術に関連するリスクにさらされている、または将来さ
   らされる可能性がある。
    また、当社は、有価証券およびデリバティブの取引を円滑に行うために利用している決済代理機
   関、取引所、決済機関またはその他の金融仲介機関のいずれかのオペレーション障害もしくは著しい
   オペレーション遅延、機能停止または容量制約のリスクに直面している。顧客との相互接続性が拡大
   するにつれ、当社が直面する、顧客のシステムに関連するオペレーション障害または著しいオペレー
   ション遅延のリスクはますます増大することとなる。
   当社の弾力性対策およびそのための設備にもかかわらず、当社の事業やその所在地の地域社会を支
   えるインフラに不具合が生じた結果、当社が事業を遂行する能力に悪影響が及ぶ可能性がある。これ
   には、当社、当社の社員またはその取引先である第三者(クラウドサービス・プロバイダーを含む)
   が使用する電気、衛星、海底ケーブル、またはその他の通信、インターネット、輸送もしくはその他
   の設備の途絶があった場合が含まれる。これらの途絶は、当社の社屋やシステムもしくはかかる第三
   者の社屋やシステムのみに影響を及ぼす事象の結果として生じるか、または、世界、地域規模で、も
   しくは当社やかかる第三者の社屋やシステムが位置する都市に対して影響を及ぼすより広範に及ぶ事
   象(自然災害、戦争、社会不安、テロ、経済的もしくは政治的進展、パンデミックおよび天気事象を
   含むがこれらに限定されない)の結果として生じる可能性がある。
   また、当社は自らの弾力性を向上させるために第三者ベンダーの多様化に努めているものの、当社
   のベンダーに共通するサービス・プロバイダーにおける不具合またはその他のIT関連の事象により、
   かかるベンダーの当社へ商品またはサービスを提供する能力に支障が生じるリスクにもさらされてい
   る。当社は、当社のベンダーによる共通するサービス・プロバイダーの使用に関連するオペレーショ
   ンリスクを効果的にモニターし、または軽減することができない可能性がある。
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   サイバーセキュリティ
   当社は、日常的にサービス妨害攻撃を含むサイバー攻撃の標的とされており、当社の技術インフラ
   の完全性および機能性ならびに当社のデータへのアクセスおよびそのセキュリティを保護するため、
   継続的に当社のシステムをモニターし開発しなければならない。当社における通信が当社の提供する
   デバイスから社員の所有するデバイスへより一層移行するにつれ、さらなるサイバー攻撃のリスクが
   発生している。また、当社と第三者ベンダー(および各第三者ベンダーのサービス・プロバイ
   ダー)、中央機関、取引所、決済機関およびその他の金融機関との間に相互接続性があるため、これ
   らのいずれかがサイバー攻撃を受けそれが成功してしまった場合またはいずれかにその他の情報セ
   キュリティ上の事象が生じた場合、当社は悪影響を受けるおそれがある。これらの影響には、サイ
   バー攻撃を受けたまたはその他の情報セキュリティ上の事象が生じた第三者の情報またはサービスへ
   のアクセスの喪失が含まれるおそれがあり、これにより、当社の業務の一部が妨害されるおそれがあ
   る。
   当社は、当社のシステムおよび情報の完全性を確保するため努力を払っているが、あらゆるサイ
   バー攻撃の脅威を予測もしくは検出しまたはそれらに対する有効な防止手段を講じることはできない
   可能性がある。これは、特に、使用される技術がますます洗練され、頻繁に変更され、また多くの場
   合攻撃が開始されるまで認識されることがないことを理由とする。サイバー攻撃は、様々な出所から
   発生する場合があり、これには、外国政府と関係しているかもしくはそれに資金提供を受けている、
   または組織犯罪もしくはテロリスト組織に関係している第三者が含まれる。さらに、第三者は、当社
   の営業所内に個人を送り込むことを試みたり、または社員、顧客もしくはその他の当社システムの利
   用者に対し、機密情報を開示させ、もしくは当社もしくは当社の顧客のデータへのアクセスを提供さ
   せようとしたりする可能性があるが、これらの種類のリスクは、検出または防止が困難である可能性
   がある。
   当社は、積極的に保護対策を講じており、状況に応じてそれらを変更するよう努力しているが、当
   社のコンピュータ・システム、ソフトウェアおよびネットワークは、不正アクセス、不正使用、コン
   ピュータ・ウイルスまたはその他の悪質なコード、当社のベンダーに対するサイバー攻撃およびセ
   キュリティに影響を及ぼすおそれのあるその他の事象に対して脆弱である可能性がある。当社のシス
   テムの複雑さと相互接続性により、保護対策を強化する過程そのものがシステムの混乱およびセキュ
   リティ上の問題を引き起こす場合がある。また、当社がそのデータを区分化するために講じる保護対
   策は、サイバー脅威および当社のシステムにおける問題に対する当社の可視性を低下させ、それらに
   対処する当社の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
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   このような事象が1つまたは複数生じた場合、当社のコンピュータ・システムおよびネットワーク
   上で処理、保存され、またはそこから送信される当社または当社の顧客もしくは取引先の機密情報お
   よびその他の情報を危険にさらすおそれ、あるいは、当社、当社の顧客、当社の取引先、または第三
   者のオペレーションに障害をもたらすか、それらの機能を損なうおそれが潜在的にあり、その結果、
   それらが当社と取引を行う能力に影響が及ぶおそれ、あるいは法的措置もしくは規制措置の対象とな
   る、多大な損失を被る、または評判被害を受けるおそれがある。さらに、かかる事象は、発見される
   まで長期間にわたり持続するおそれがあり、また、発見の後、流出した情報の範囲、分量および種類
   に関する完全かつ信頼のおける情報を当社が取得するためには多大な時間を要するおそれがある。調
   査の過程において、かかる事象の影響の全貌およびそれを是正する方法を当社が認識できない可能性
   があり、また、採られた措置、下された判断および生じた誤りにより、かかる事象が当社の事業、経
   営成績および社会的評価に及ぼす悪影響がさらに増大する可能性がある。
   当社の保護対策を変更するため、および脆弱性またはその他のエクスポージャーを調査し修正する
   ために、当社はこれまで多大な資源を継続的に費やしてきており、今後も引き続きそうする予定であ
   るが、これらの措置は効果的でない可能性があり、また、当社が、保険の対象となっていないか、当
   社が掛けている保険によっては完全に保護されない法的措置または規制措置の対象となったり、財務
   的損失を被ったりする可能性がある。
   当社の機密情報はまた、顧客個人の電子機器のセキュリティ危殆化によるか、または無関係の会社
   におけるデータセキュリティ侵害によりリスクにさらされる可能性がある。アカウントの不正使用に
   よる損失は、当社の社会的評価を損なうおそれがあり、当社の事業、財政状況および経営成績に悪影
   響を及ぼす可能性がある。
   モバイルおよびクラウド技術の利用増加は、これらおよびその他のオペレーションリスクを高める
   場合がある。かかる技術のセキュリティの特定分野は、予測不可能または当社の制御が及ばず、モバ
   イル技術およびクラウドサービス・プロバイダーが適切にそのシステムを保護し、サイバー攻撃を防
   止できない場合、当社のオペレーションに支障を来し、機密情報およびその他の情報の不正流用、破
   壊または喪失につながるおそれがある。また、暗号化およびその他の保護対策には、その洗練化にも
   かかわらず、とりわけ新たなコンピューティング技術により利用可能なスピードおよびコンピュー
   ティング能力が大幅に向上する限り、打破されるリスクがある。
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   当社は電子メールおよびその他の電子的手段により、日常的に個人情報、機密情報および専有情報
   を送受信している。当社はこれまで、顧客、ベンダー、サービス・プロバイダー、取引先およびその
   他の第三者と協議し、共同して安全な伝送能力を確立しサイバー攻撃に対する防御を行おうとしてき
   ているが、当社の顧客、ベンダー、サービス・プロバイダー、取引先およびその他の第三者すべてと
   の間では、安全な能力を確立できてはおらず、これを確立することができない可能性がある。また当
   社は、これらの第三者が情報の機密を保持するための適切な統制を設けることを確保できない可能性
   がある。顧客、ベンダー、サービス・プロバイダー、取引先もしくはその他の第三者に送信し、また
   はそれらから受信した個人情報、機密情報もしくは専有情報の傍受、不正利用または取扱いミスは、
   法的責任および規制措置の対象となるおそれがあり、また、それらにより評判が損なわれる結果とな
   るおそれがある。
   リスク管理

    当社は、様々な、別個の、しかし相互補完的な財務、信用、オペレーション、コンプライアンス
   および法務に関する報告体系、内部統制、経営監査プロセス、ならびにその他の手段を網羅するリス
   クおよび管理の枠組により、当社のリスク・エクスポージャーをモニターし、管理するよう努めてい
   る。当社のリスク管理プロセスは、潜在的な損失に対する当社のエクスポージャーを、当社のマー
   ケット・メイキング・ポジションおよび引受業務により利益を得る能力で埋め合わせをしようとする
   ものである。当社は、リスクのモニタリングおよびリスクの軽減に関わる幅広く多様な手法を採用し
   ているが、これらの手法と、その適用に伴う判断によっても、すべての経済的および財務上の結果を
   予想することはできず、また、それらの結果についての詳細および時期も予想できない。このため、
   当社はこれまで、その活動の過程において損失を被ってきており、将来においても同様となる可能性
   がある。近年の市況は、未曾有の混乱状態にあり、リスクを管理する際にヒストリカルデータを利用
   することに内在する限界を浮き彫りにした。
   当社がリスク・エクスポージャーを評価し管理するために利用しているモデルは、様々な資産クラ
   スの価格またはその他の市場の指標の間のコリレーションの程度や有無に関する仮定を反映したもの
   となっている。市場ストレス時やその他の予測不可能な状況下では、従前にはコリレーションがな
   かった指標の間にコリレーションが生じる可能性があり、また逆に、従前にはコリレーションが存在
   していた指標が、異なる方向に進展する可能性がある。このような形の市場の動きは、時に当社の
   ヘッジ戦略の有効性を制限し、当社に多大な損害を負わせてきており、そして、これらは将来も起こ
   る可能性がある。これらのコリレーションの変化は、これまで、他の市場参加者が当社と同様の仮定
   またはアルゴリズムを伴うリスクまたは取引モデルを使用している場合には悪化しており、将来にお
   いても同様となる可能性がある。このような場合およびその他の場合、他の市場参加者の活動や、資
   産価値が大幅に減少し、または一部の資産に関して市場が存在しないといった状況を含む広範囲に及
   ぶ市場の混乱により、当社のリスク・ポジションを削減することが難しくなる可能性がある。
   また、リスク管理およびその他の数多くの重要な活動に関連してモデルを用いることには、不十分
   な設計、効果的でないテスト、または不適切もしくは欠陥のある入力データにより、ならびに当該モ
   デルが無許可で利用された結果当該モデルまたは入力データに未承認のまたは悪意ある変更が生じる
   ことにより、かかるモデルが効果を発揮しない可能性があるというリスクが伴う。
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   当社がそのマーケット・メイキングまたは組成業務を通じたポジションをとる範囲において、ある
   いは確立された流動的な取引市場を持たないか、またはその他の理由で売却もしくはヘッジについて
   制限が課されているプライベート・エクイティを含む当社の投資活動により当社が直接投資を行う範
   囲においては、当社はそのポジションを縮小できない可能性があり、そのためそれらのポジションに
   関連したリスクを削減できない可能性がある。また、適用ある法令により認められる範囲内におい
   て、当社は、当社の自己資本を当社が運用するプライベート・エクイティ、クレジット、不動産およ
   びヘッジファンドに投資しており、当社がこれらのファンドに対する投資の一部またはすべてを引き
   揚げることが、法律上の理由、評判に関わる理由、またはその他の理由により制限された場合には、
   当社がこれらの投資に関するリスク・エクスポージャーを管理することがより困難になる可能性があ
   る。
   適切なリスク管理および規制上の制限により、当社の取引先、地理的地域または市場に対するエク
   スポージャーが制限される可能性があり、これにより当社の事業機会が制限され、資金調達または
   ヘッジ活動の費用が増加する可能性がある。
   新規の事業イニシアティブ

   新規の事業イニシアティブにより、当社はより多岐にわたる顧客および取引先と取引を行い、また
   新しい資産クラスおよび新しい市場にさらされることとなり、その結果当社はより多くのリスクに直
   面している。当社の最近の、そして計画されている事業イニシアティブの多くおよび既存の事業の拡
   大により、当社は、当社の伝統的な顧客および取引先基盤に属していなかった個人および事業体に直
   接または間接的に関わっていき、新規の資産クラスや新規の市場にさらされることとなる可能性があ
   る。たとえば、当社は、幅広い新興および成長市場を含めた新しい分野において、事業活動および投
   資を継続している。
   新規の事業イニシアティブは、政府事業体と取引を行うことに関連したリスク、異なる種類の顧
   客、取引先および投資家と取引を行うことによる評判低下の懸念、これらの活動に対する規制当局に
   よる監視の強化、信用関連、市場、ソブリンおよびオペレーションリスクの増大、事故またはテロ行
   為に起因するリスク、ならびに一定の資産を運用もしくは所有する方法または当社がこれらの取引先
   と接触する方法に関する評判低下の懸念を含む、新しい、さらなるリスクに当社をさらしている。新
   たな商品または市場を伴う事業活動および取引に関連して、規制上の不確実性が存在する場合、また
   は当該規制機関もしくは法域により異なるもしくは相反する規制が存在する場合、とりわけ当該商品
   の取引が複数の法域において行われる場合にも、法務リスク、規制上のリスクおよび評判リスクが存
   在する可能性がある。
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   複数の法域における営業活動
   当社が事業を遂行し、また当社の世界中での営業活動を維持および支援するにあたり、当社は、国
   有化、収用、価格統制、資本規制、為替管理およびその他の政府による制限的措置の可能性、ならび
   に敵対行為またはテロ行為の発生等のリスクにさらされている。たとえば、米国およびEUによって、
   ロシアおよびベネズエラ国内の一定の個人および企業に対し制裁措置が課されている。多くの国で
   は、証券および金融サービス業界ならびに当社が関与している多くの取引に適用される法令は不確定
   で変化を続けており、すべての市場において現地の法律の要件を厳密に判断することは困難である可
   能性がある。当社が、ある特定の市場において現地の法律の適用を遵守していないと現地の規制当局
   に判断された場合、または現地の規制当局と効果的な業務上の関係を築けなかった場合、その市場に
   おける当社の事業のみならず、当社の全般的な社会的評価に多大な悪影響が及ぶおそれがある。さら
   に、一部の法域においては、法令を遵守しない場合、または遵守していないと申し立てられた場合、
   当社および従業員に対し民事手続のみならず刑事手続が開始されており、また将来においても開始さ
   れる可能性がある。当社はまた、当社が仕組を組成した取引が、すべての場合において法的に執行可
   能であるとは限らないという、リスクの増大にもさらされている。
   全世界で様々な事業およびその他の慣行が存在するが、当社は、その全世界における営業活動につ
   いて、贈賄、不正支出、雇用慣行およびマネーロンダリングに関連する規則および規制、ならびに一
   定の個人、集団および国と事業を行うことに関する法律の対象となっている。それらの法律には、米
   国海外腐敗行為防止法、2001年米国愛国者法および英国贈収賄防止法が含まれる。当社は研修および
   コンプライアンスのモニタリングに対して多額の資源を投資してきており、今後もかかる投資を続け
   る予定であるが、当社の営業活動、社員および顧客の地理的な多様性、ならびに当社が取引を行うベ
   ンダーおよびその他の第三者の地理的な多様性は、当社が当該規則または規制に違反したとされるリ
   スクを大きく増加させる可能性があり、それらの違反により、当社に多額の罰金が科されるおそれが
   あり、または当社の社会的評価に悪影響が及ぶおそれがある。
   また、近年、金融サービス業界における社員による詐欺やその他の不正行為(実際に起きたものま
   たは申し立てられているもの)に関わる多数の事件が世界中で大きく報道されており、さらに、当社
   の社員による不正行為がこれまでに発生しており、また将来においても発生する可能性がある。この
   ような不正行為には、適用ある方針、規則もしくは手続を意図的に無視もしくは回避しようとするこ
   と、または資金の不正支出、および専有ソフトウェアを含む専有情報の窃盗が含まれており、今後も
   そのような行為が含まれる可能性もある。社員の不正行為を抑止または防止することは必ずしも可能
   ではなく、このような行為を防止し、発見するために取られている予防措置は、すべての場合におい
   て効果的であったとは言えず、将来においても同様となる可能性がある。
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   利益相反
   潜在的な利益相反を適切に特定し、かつ適切にそれに対処できなかった場合、当社の事業に悪影響
   が及ぶおそれがある。GSグループの事業および顧客基盤は広範囲であるため、当社は潜在的な利益相
   反に定期的に対処している。そうした潜在的な利益相反には、特定の顧客に対する当社のサービスの
   提供もしくはGSグループの自己勘定による投資またはその他の利益が当該顧客または別の顧客の利益
   と相反しているか、または相反すると認識される状況、ならびに当社の1つまたは複数の事業が、GS
   グループ内のその他の事業とは共有してはならない重要な非公開の情報にアクセスできる状況、およ
   びGSグループが顧問またはその他の関係にある事業体の債権者でもある状況等が含まれる。
   利益相反を特定し、かつそれに対処するための広範囲にわたる手続および統制が設けられている。
   それらには、当社の事業間での不適切な情報の共有を防止するために設計されたものも含まれる。し
   かしながら、利益相反を適切に特定し、かつ適切にそれに対処することは、複雑かつ困難であり、当
   社が利益相反を適切に特定・開示できず、かつ適切にそれに対処できなかった場合、またはできな
   かったように見える場合、当社の最も重要な資産の1つである社会的評価が傷つくおそれがあり、ま
   た顧客の、当社との取引に参加しようとする意欲に影響を及ぼす可能性がある。また、潜在的な利益
   相反または利益相反と認識される事象により訴訟が提起されたり、規制上の強制措置が課されたりす
   るおそれがある。さらに、GSグループの        ワン・ゴールドマン・サックス(One       Goldman  Sachs) イニ
   シアティブは、GSグループの事業間の協力を強化することを目的としており、これにより実際の利益
   相反もしくは利益相反と認識される事象、または不適切な情報共有が発生するおそれが高まる可能性
   がある。
   競争

   当社が新規の事業分野および新規の地理的地域へと拡大していく範囲において、当社は、より多く
   の経験を持ち、関連市場における顧客、規制当局および市場参加者と、より確立された関係を持つ競
   合他社と対峙することとなり、このことにより、当社の事業拡大能力に悪影響が及ぶおそれがある。
   政府および規制当局は、最近、一部またはすべての法域において費用効果の高い方法で一定の事業
   を行う当社の能力、または一定の事業を行う当社の能力そのものに影響を及ぼしたか、及ぼす可能性
   がある規制を導入し、税を課し、報酬制限を導入し、またはその他の様々な提案を行った。それらに
   は、金融機関が行うことを認められる活動の種別に対する制限に関する提案が含まれている。これら
   の規則またはその他同様の規則の多くは、当社の競合他社すべてには適用されず、当社が効果的に競
   争する能力に影響を及ぼすおそれがある。
   当社の事業における価格圧力およびその他の競争圧力は、引き続き増大している。これは、競合他
   社の一部が価格を引き下げることで市場シェアを拡大しようとする場合に特に顕著となっている。た
   とえば、当社は、投資銀行案件等に関連して、当社が受けてきた競争圧力に応じて、当社が引き受け
   るリスクに必ずしも完全に見合うとは言えない水準の信用の供与や価格の設定を行った。
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   金融サービス業界は、取引量の相当部分が業界内の限られた数の成員間で発生するため、高度に相
   関している。取引の多くは他の金融機関にシンジケートされており、金融機関がしばしば取引の相手
   方となる。この結果として、その他の市場参加者および規制当局により、かかる機関が市場または市
   場価格を操作するために共謀したとの訴えを起こされており、この訴えには反トラスト法に違反した
   との主張が含まれる。当社は、かかる活動を特定し、防止するための広範囲にわたる手続および統制
   をしているものの、とりわけ規制当局によるかかる活動に対する申立ては、当社に評判上マイナスの
   影響を及ぼす場合や当社に巨額の罰金や和解金が課され、3倍損害賠償を含む非常に高額の損害賠償
   を課される場合がある。
   原資産の変動

   一定の当社の事業および資金調達は、当社が提供する商品もしくは当社が行う資金調達に関連する
   指標金利、通貨、指数、バスケット、上場ファンド(「ETF」)またはその他の財務指標(「原資
   産」)の変動、とりわけ銀行間取引金利(「IBOR」)の変動もしくは廃止により悪影響を受ける可能
   性がある。
   仕組債、ワラント、スワップもしくは有価証券ベースのスワップ等の当社が所有し、または提供す
   る商品の多くが、レートまたは別の原資産を参照して金利の支払を行い、あるいは満期または債務不
   履行となった場合において支払われる元本額を決定している。当該原資産に適用される規則を参照す
   ることその他の方法により原資産の構成に大幅な変更が生じた場合、原資産が存在しなくなった場合
   (たとえば、ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)が廃止され、ユーロから加盟国が脱退し、また
   は自国通貨を他の通貨もしくはベンチマークと連動させ、またはかかる連動を解除し、あるいは指数
   またはETFのスポンサーが指数またはETFの構成を大幅に変更した場合)、または原資産が受入可能な
   市場ベンチマークとして認識されなくなった場合、当社は、価格設定ボラティリティ、一定の商品に
   係る市場シェアの喪失、税務または会計上の悪影響、コンプライアンス・コスト、法務コストおよび
   オペレーション・コスト、ならびに顧客による情報開示に関連するリスクに加え、システム障害、モ
   デル障害およびその他の事業継続性に関する問題に直面する可能性がある。また、IBORに関する不確
   実性は、取引高減少の潜在的可能性、流動性の欠如、またはIBORもしくはその後継となる新たなレー
   トに関連するエクスポージャーに係る観測可能性の制限、ならびにIBORの変動および廃止に関連する
   営業活動上のインシデントを考慮すると、当社に対する資本要件の増加につながるおそれがある。
   金融サービス業界が契約書および金融商品における指定レートの廃止に対して、または当該指定
   レートが受入可能な指標金利ではなくなった場合にどのように対応するかは、不確実なものとなって
   いる。この不確実性は、最終的に、当社のIBORに基づく契約書および金融商品の適切な解釈に関する
   顧客による紛争および訴訟につながるおそれがある。
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   さらに、IBORの廃止、IBORの変動または市場において指標金利として受け入れられるIBORの変更
   も、当社が保有するローンもしくは有価証券の利回り、当社が発行した有価証券について支払われた
   金額、当社が契約を締結したデリバティブ商品について受領され、支払われた金額、当該ローン、有
   価証券もしくはデリバティブ商品の価値、有価証券の流通市場、異なるもしくは修正された指標金利
   を用いて行われた新規ローンの条件、デリバティブ商品をリスク管理に効率的に利用するための当社
   の能力、または当社の変動利付資金調達の利用可能性もしくはコスト、および金利変動に対する当社
   のエクスポージャーに対しても悪影響を及ぼす可能性がある。
   人員

   当社が能力のある社員を採用し、確保することができなかった場合、当社の事業に悪影響が及ぶ可
   能性がある。当社の業績は、高い能力を持つ人材の素質と努力に大きく依存している。したがって、
   当社が継続して、その事業遂行において効果的に競争し、当社の事業を効果的に運営し、新規の事業
   分野および新規の地理的地域に拡大することができるかどうかは、能力が高く多様な新しい社員を惹
   き付け、既存の社員を確保し、意欲を上げる当社の能力に左右される。そのような社員を惹き付け、
   確保する当社の能力に影響を及ぼす要因には、人件費の水準および構成、ならびに当社の事業が成功
   しており、能力のある社員の公正な採用、研修、および昇進を行う文化を当社が有しているという評
   判が含まれる。当社が社員に支払う報酬の大部分は、年度末裁量報酬の形態で支払われるものであ
   り、その大部分は、繰延株式関連報奨の形態で支払われるため、GSグループの収益性の低下またはGS
   グループの将来的な収益性の見通しの低下に加え、報酬水準および条件に対する規制上の制限は、能
   力の高い社員を採用し、確保する当社の能力に悪影響を及ぼす場合がある。
   金融サービス業界および金融サービス業界以外の業界(テクノロジー業界を含む)における、能力
   のある社員を獲得するための競争はしばしば熾烈である。当社は新たな規制上の要件の要請および当
   社の技術イニシアティブに対応するための社員を採用し、確保するための競争の激化を経験してい
   る。新興および成長市場においてもこれは同様であり、当社は、当該市場において当社よりもはるか
   に大きなプレゼンスを有し、またはより幅広い経験を有している事業体との間で、しばしば能力のあ
   る社員の獲得を争っている。
   当社が営業活動を行っている法域における法令の変更が当社の社員の収入に対する課税または報酬
   額もしくは報酬の構成に影響を及ぼす場合においても、当社がそれらの法域で能力のある社員を採用
   し確保する当社の能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
   当社の報酬慣行は、健全性監督機構(「PRA」)および金融行為監督機構(「FCA」)による審査お
   よび基準の対象となっている。大手金融機関として、当社はPRAおよびFCA、ならびにその他の世界中
   の規制当局による、報酬慣行に対する制限(競合他社に影響を及ぼすものとなるか否かは不明であ
   る)の対象となっている。これらの制限(今後制定される法律もしくは規制により、またはその結果
   として課されるすべての制限を含む)により、能力が高い社員を惹き付け、確保する当社の能力に悪
   影響が及ぶ形で、当社が報酬慣行を変更しなければならなくなる可能性がある。
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   ネガティブな報道
   金融サービス業界全般およびとりわけ当社の事業は、ネガティブな報道の対象となっている。当社
   の社会的評価および事業は、それが正確であるかまたは真実であるか否かを問わず、ソーシャルメ
   ディアもしくはその他のインターネット上の掲示板に投稿され、または報道機関により公表される可
   能性のある、当社の事業および人員に関するネガティブな報道または情報により悪影響を受ける可能
   性がある。これらのチャンネル、とりわけソーシャルメディアを通じた情報伝達のスピードおよび広
   汎性は、ネガティブな報道に関連するリスクを拡大させる可能性がある。
   法的責任

   当社に多大な民事上もしくは刑事上の責任の負担が発生した場合または当社が重要な規制措置の対
   象とされた場合には、当社の財務に重大な悪影響が及び、または社会的評価が著しく悪化するおそれ
   があり、その結果、事業の見通しに重大な支障が生じるおそれがある。当社はその事業において著し
   い法的リスクに直面しており、金融機関を相手方とする訴訟や規制手続の請求件数および賠償請求額
   や罰金の額は依然として高水準となっている。当社は、随時、当社の事業および営業活動の様々な点
   に関して、様々な政府機関、規制機関および自主規制機関による、その他の数多くの調査および審査
   の対象となっており、一部の例においては、それらの機関から文書および情報提供の要請を受けてい
   る。経験に基づくと、顧客による法的請求は、市場の低迷時に増加し、また雇用関係の請求は、従業
   員数削減時期の後に増加する。さらに、政府事業体は、これまでも現在も、当社が関わっている一定
   の訴訟の原告であり、当社は将来同一またはその他の政府事業体による民事上もしくは刑事上の訴訟
   または請求に加え、しばしば規制当局との和解後に開始される後続民事訴訟に直面する可能性があ
   る。
   いくつかの大手金融機関が政府事業体と大規模な和解を行ったことが公表された。政府事業体との
   大規模な和解の傾向は、他の金融機関に対する類似訴訟の結果に悪影響を及ぼす可能性があり、大規
   模な和解がその他の和解の根拠またはひな形として利用されると政府関係者が発表している場合は、
   とりわけその可能性が高い。不確実な規制執行環境により、見積損失額を推定することが困難とな
   り、その結果として、法定準備金が、その後実際に生じた和解金または制裁金と大幅に異なるものと
   なる場合がある。
   当社は、世界中で政府関係者その他の買収およびこれらへの違法支出、ならびに政府関係者その他
   に関する雇用慣行に関連する法令に服しており、かかる法令には米国海外腐敗行為防止法および英国
   贈収賄防止法が含まれる。これらの法令または類似の法令に違反した場合、多額の罰金が生じ、当社
   の事業活動に対して厳しい規制が課せられ、および当社の社会的評価が悪化するおそれがある。
   当社または当社の社員に関連する刑事事件の解決は、これにより民事訴訟に対するエクスポー
   ジャーが高まり、当社の社会的評価に悪影響を及ぼし、当社が一般にまたは一定の状況において業務
   を行う上で制裁金もしくは事業制限を課される結果となり、またその他の悪影響を及ぼすおそれがあ
   る。
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   予見できない事象または大災害
   コロナウイルスのようなパンデミックまたはその他の広範囲にわたる保健衛生上の緊急事態(また
   はそのような緊急事態が発生する可能性に関する懸念)、テロ攻撃、地球上もしくは太陽に関係する
   異常気象またはその他の自然災害を含む、予見できない事象あるいは大災害が発生した場合、経済お
   よび金融の混乱が発生するおそれがあり、それにより当社がその事業を運営する能力が損なわれ、損
   失を被り得る営業活動上の問題(移動の制限を含む)が発生するおそれがある。
   気候変動

   気候変動に対する懸念は、当社の事業を中断させ、顧客取引水準および顧客の信用力に影響を及ぼ
   し、また当社の社会的評価を悪化させるおそれがある。気候変動は、当社のいずれかまたは複数の主
   たる所在地における営業活動を中断させる異常気象を引き起こす可能性があり、これが、当社がその
   顧客に対してサービスを提供し、顧客と関わり合う能力に悪影響を及ぼす可能性がある。気候変動
   は、当社の顧客の財務状態に対して悪影響を及ぼす可能性もあり、これにより、これらの顧客からの
   収益が減少し、かつ、これらの顧客に対するローンおよびその他の信用エクスポージャーに関する信
   用リスクが増大する可能性がある。さらに、当社が、または当社の顧客が、気候変動に関係する一定
   の業界またはプロジェクトに関与した結果として、当社の社会的評価が悪化する可能性がある。
           <後略>

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  (訂正後)
  第1【参照書類】

   会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご

  参照ください。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 2017年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

   2018 年6月29日に関東財務局長に提出
   事業年度 2018年度(自 2018年1月1日 至 2018年11月30日)
   2019 年5月31日に関東財務局長に提出
   事業年度 2019年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
   2020年6月  23日に関東財務局長に提出
  2【四半期報告書又は半期報告書】

   半期報告書およびその添付書類

   事業年度 2018年度中(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
   2018 年9月27日に関東財務局長に提出
   事業年度 2019年度中(自 2018年12月1日 至 2019年5月31日)
   2019 年8月30日に関東財務局長に提出
   事業年度 2020年度中(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)
   2020年8月31日までに関東財務局長に提出予定
  3【臨時報告書】

   該当事項はありません。

  4【外国会社報告書及びその補足書類】

   該当事項はありません。

  5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

   該当事項はありません。

  6【外国会社臨時報告書】

   該当事項はありません。

  7【訂正報告書】

   該当事項はありません。

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  第2【参照書類の補完情報】
   上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、本

  訂正発行登録書提出日(2020年      6月23日)において重要な変更はありません。
   また、当該有価証券報告書に将来に関する事項が記載されている場合、本訂正発行登録書提出日
  (2020年  6月23日)現在、当該事項に関する発行会社の判断に重要な変更は生じておりません。
           <後略>

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2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。