バークレイズ・バンク・ピーエルシー 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
関東財務局長
【提出先】
令和 2 年 5 月 28 日
【提出日】
【会社名】 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
( Barclays Bank PLC )
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
スティーブン・ユワート
(Steven Ewart)
【本店の所在の場所】 英国 ロンドン市 E14 5HP チャーチル・プレイス 1
( 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋 口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 溝 口 圭 紀
同 塩 越 希
同 山 本 直 諒
同 瓜 生 和 也
同 津 江 紘 輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券 社債
の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 令和元年 8 月 1 日
効力発生日 令和元年 8 月 9 日
有効期限 令和 3 年 8 月 8 日
発行登録番号 1- 外 1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 10,000 億円
発行可能額 968,776,927,904 円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、令
和 2 年 5 月 28 日(提出日)である。
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
【提出理由】 「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2030 年 6 月 12 日満期 円建
て 固定利付コーラブル社債」の売出しに関して令和 2 年 5 月 13 日に
提出した訂正発行登録書の記載事項の一部を訂正するため。
【縦覧に供する場所】 該当なし。
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
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バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
訂正発行登録書
【訂正内容】
訂正した箇所には下線を付しております。
第一部【証券情報】
[ バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2030 年 6 月 12 日満期 円建て 固定利付コーラブル社債に関する情報 ]
第2【売出要項】
2【売出しの条件】
<訂正前>
-前略-
(注 ▶)本社債は、欧州経済領域( EEA )のリテール投資家 (以下「 EEA リテール投資家」という。) に対し、募集、売出し、販売又はそ
の他の方法で入手可能にすることが意図されたものではなく、また、 EEA 一般投資家に対し、 募集、売出し、販売又はその他の方
法で入手可能にされてはならない。ここでいう EEA リテール投資家 とは、 (i) 指令 2014/65/EU (以下「 MiFID II 」という。)第 ▶
(1) 条 (11) に定義されたリテール顧客、 (ii) 保険仲介者指令(指令 2002/92/EC (その後の改正を含む。) )の定義に該当する顧客
(ただし、 MiFID II 第 4(1) 条 (10) に定義されたプロフェッショナル顧客としての資格を有しないものをいう。)又は (iii) 指令
2003/71/EC (その後の改正を含む。) で定義された適格投資家に当たらない者のいずれか(又はその複数)に該当する者をい
う。このため、 EEA リテール投資家 に対して、本社債を募集、売出し、販売又はその他の方法で入手可能にする際に規制( EU ) No
1286/2014 (以下「 PRIIPs 規制」という。)上要求される重要情報書類は作成されておらず、 EEA リテール投資家 に対する本社債
の募集、売出し、販売又はその他の方法により入手可能にすることは、 PRIIPs 規制違反となる可能性がある。
-後略-
<訂正後>
-前略-
(注 ▶)本社債は、欧州経済領域( EEA ) 又は英国 のリテール投資家に対し、募集、売出し、販売又はその他の方法で入手可能にするこ
とが意図されたものではなく、また、募集、売出し、販売又はその他の方法で入手可能にされてはならない。ここでいう 「リ
テール投資家」 とは、 (i) 指令 2014/65/EU ( その後の改正を含む。 以下「 MiFID II 」という。)第 4(1) 条 (11) に定義されたリテー
ル顧客、 (ii) 指令( EU ) 2016/97 (保険販売業務指令) の定義に該当する顧客(ただし、 MiFID II 第 4(1) 条 (10) に定義されたプロ
フェッショナル顧客としての資格を有しないものをいう。)又は (iii) 規制 2017/1129/EU で定義された適格投資家に当たらない者
のいずれか(又はその複数)に該当する者をいう。このため、 リテール投資家 に対して、本社債を募集、売出し、販売又はその
他の方法で入手可能にする際に規制( EU ) No 1286/2014 ( その後の改正を含む。 以下「 PRIIPs 規制」という。)上要求される重
要情報書類は作成されておらず、 リテール投資家 に対する本社債の募集、売出し、販売又はその他の方法により入手可能にする
ことは、 PRIIPs 規制違反となる可能性がある。
-後略-
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