株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
提出日
提出者 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
カテゴリ 訂正発行登録書

                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
  【表紙】

  【提出書類】          訂正発行登録書
  【提出先】          関東財務局長
  【提出日】          2020年5月18日
  【会社名】          株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
  【英訳名】          Mitsubishi  UFJ Financial  Group, Inc.
  【代表者の役職氏名】          代表執行役社長 亀 澤 宏 規
  【本店の所在の場所】          東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
  【電話番号】          (03)3240-8111(代表)
  【事務連絡者氏名】          財務企画部次長 原  隆 行
  【最寄りの連絡場所】          東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
  【電話番号】          (03)3240-8111(代表)
  【事務連絡者氏名】          財務企画部次長 原  隆 行
  【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】          社債
  【発行登録書の提出日】          2019年6月27日
  【発行登録書の効力発生日】          2019年7月5日
  【発行登録書の有効期限】          2021年7月4日
  【発行登録番号】          1-関東1
  【発行予定額又は発行残高の上限】          発行予定額 50,000億円
  【発行可能額】          44,672億円
           (44,672億円)
           (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額
             の合計額(下段( )書きは発行価額の総額
             の合計額)にもとづき算出した。
  【効力停止期間】          この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停
           止期間は、2020年5月18日(提出日)です。
  【提出理由】          2019年6月27日付で提出した発行登録書の記載事項
           中、「第一部 証券情報 第1 募集要項」の記載
           について訂正を必要とするため、訂正発行登録書を
           提出するものであります。
  【縦覧に供する場所】          株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
           株式会社名古屋証券取引所
           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
             1/24






                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
  【訂正内容】
  第一部  【証券情報】

  第1 【募集要項】

  【社債管理者を設置しない場合】

  2 【新規発行社債(期限付劣後債)】

  (訂正前)
          株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債
  銘柄
          (実質破綻時免除特約および劣後特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        未定
  各社債の金額(円)        1億円以上
  発行価額の総額(円)        未定
  発行価格(円)        未定
  利率(%)        未定
  利払日        未定
          1 利息支払の方法および期限
            未定
  利息支払の方法
          2 利息の支払場所
            別記「(注)10    元利金の支払」記載のとおり。
  償還期限        未定
          1 償還金額
            未定
          2 償還の方法および期限
           (1)未定
           (2)当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)
           または資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事
           由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続
           している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたう
           えで、残存する個別社債の全部(一部は不可)を、期限
           前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」とい
  償還の方法
           う。)までの経過利息を付して、額面100円につき金100
           円の割合で、期限前償還することができる。
           「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等に
           より、個別社債の利息の損金算入が認められないこととな
           り、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回
           避することができない旨の意見書を、当社が、日本におい
           て全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を
           有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合を
           いう。この場合、当社は、当該意見書を別記「(注)3
           財務代理人」に定める財務代理人に交付する。
             2/24




                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
           「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協
           議の結果、個別社債が、日本の銀行監督規則に定める自己
           資本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier
           2資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判
           断した場合(個別社債の金額がTier2資本に係る基礎項目
           として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場
           合を除く。)をいう。この場合、当社は、資本事由に該当
           する旨およびその旨を示す具体的事実(金融庁その他の監
           督当局との協議の結果を含む。)を記載した当社の取締役
           により署名または記名押印された証明書を別記「(注)3
           財務代理人」に定める財務代理人に交付する。
           (3)当社は、本項第(2)号にもとづき個別社債を期限前償還し
           ようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必
           要事項を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以
           下の期間内に同号にもとづく証明書および意見書(必要
           な場合に限る。)を添えて別記「(注)3       財務代理人」
           に定める財務代理人に通知し、また、当該期限前償還期
           日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)7
           公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社
           債権者に通知する。かかる別記「(注)3       財務代理人」
           に定める財務代理人に対する通知および社債権者に対す
           る公告またはその他の方法による通知は取り消すことが
           できない。また、本項第(2)号に定める証明書および意見
           書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権
           者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することがで
           きる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負
           担とする。
           (4)本項第(3)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続
           に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。
           (5)個別社債を償還すべき日(期限前償還期日を含み、以下
           「償還期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、
           その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
           (6)個別社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあ
           らかじめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うこ
           とができる。
           (7)個別社債の償還については、本項のほか、別記「(注)
           5 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約お
           よび別記「(注)6    劣後特約」に定める劣後特約に従
           う。
          3 償還元金の支払場所
            別記「(注)10    元利金の支払」記載のとおり。
  募集の方法        国内における一般募集
  申込証拠金(円)        未定
  申込期間        未定
  申込取扱場所        未定
  払込期日        未定
          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          個別社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保
  担保の種類
          されている資産はありません。
  財務上の特約(担保提供制限)        該当事項はありません。
  財務上の特約(その他の条項)        該当事項はありません。
             3/24



                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
  (注) 1 社債等振替法の適用
    個別社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年(2001年)法律第75号)(以下「社債等振替法」とい
    う。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき個別社債の社債券は発行しな
    い。
    ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求でき
    る。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札
    付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は
    行わない。
   2 社債管理者の不設置
    個別社債は、会社法(平成17年(2005年)法律第86号)(以下「会社法」という。)第702条ただし書の要件を充
    たすものであり、個別社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
   3 財務代理人
     未定
   4 期限の利益喪失に関する特約
   (1) 個別社債の社債権者は、個別社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。
   (2) 個別社債の社債権者集会では、会社法第739条に定める決議を行うことができない。
   5 実質破綻時免除特約
   (1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、上記「償還の方法」欄第2項および上記「利息
    支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)
    までの期間中、個別社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを
    除く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、個別社債にもとづく元利金の弁済期限は到来し
    ないものとし、債務免除日において、当社は個別社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。
    「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年(1971年)法
    律第34号)(以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要があ
    る旨の特定認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
    「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当
    局と協議の上決定する日をいう。
   (2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い個別社債にもとづく元利金の支
    払義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)第3項に定める財務代理人に通知
    し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)第7項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知
    する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみ
    やかにこれを行う。
   (3) 個別社債の社債要項に反する支払
    実質破綻事由が生じた後、個別社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合に
    は、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
   (4) 相殺禁止
    実質破綻事由が生じた場合、個別社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
   6 劣後特約
   (1) 個別社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決
    定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国
    において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
    ① 破産の場合
    個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなさ
    れ、かつ破産手続が継続している場合、個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就
    したときに発生するものとする。
    (停止条件)
    その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべ
    き債権のうち、個別社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同じ。)と
    実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付
    された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中
    間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けた
    こと。
             4/24




                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
    ② 会社更生の場合
    個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がな
    され、かつ会社更生手続が継続している場合、個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
    が成就したときに発生するものとする。
    (停止条件)
    当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、個別社債にもと
    づく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本
    号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみな
    す。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
    ③ 民事再生の場合
    個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がな
    され、かつ民事再生手続が継続している場合、個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
    が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
    (停止条件)
    当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、個別社
    債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(た
    だし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権
    とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
    ④ 日本法以外による倒産手続の場合
    当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国におい
    て本号①ないし③に準じて行われる場合、個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その手続におい
    て本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、そ
    の手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力
    は当該条件にかかることなく発生するものとする。
    なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における個別社債にもとづく元本および利息の支払
    請求権の配当の順位は、破産法(平成16年(2004年)法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとす
    る。
   (2) 上位債権者に対する不利益変更の制限
    個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更しては
    ならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。
   (3) 上位債権者
    本項において上位債権者とは、当社に対し、個別社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件もしく
    はこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本
    項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
   (4) 個別社債の社債要項に反する支払
    個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわ
    らず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者は
    その受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
   (5) 相殺禁止
    個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が
    成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、個別社債にもとづく元利金の支払
    請求権を相殺の対象とすることはできない。
   7 公告の方法
    個別社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法
    によりこれを行う。
   8 社債権者集会
   (1) 個別社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会
    を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
   (2) 個別社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
             5/24





                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
   (3) 個別社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する個別社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1
    以上にあたる個別社債を有する社債権者は、個別社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第1
    項ただし書にもとづき個別社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会
    の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができ
    る。
   (4) 個別社債および個別社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
    は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
   (5) 本項第(1)号および第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものと
    し、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にも
    とづき手続を行う。
   9 発行代理人および支払代理人
    上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく個別社債の発行代理人業務および支払代理人業務
    は、財務代理人が   これを取り扱う   。
   10 元利金の支払
    個別社債の元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に
    従って支払われる。
   11 社債要項の公示
    当社は、その本店に個別社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
  (訂正後)

  〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第24回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)に関する情報〉
          株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第24回無担保社債
  銘柄
          (実質破綻時免除特約および劣後特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        (未定)(注)13
  各社債の金額(円)        1億円
  発行価額の総額(円)        (未定)(注)13
  発行価格(円)        額面100円につき金100円
  利率(%)        年(未定)%(注)13
  利払日        毎年(未定)月(未定)日および(未定)月(未定)日(注)13
          1 利息支払の方法および期限
          (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
           け、(未定)年(未定)月(未定)日を第1回の支払期日と
           してその日までの分を支払い、その後毎年(未定)月(未
           定)日および(未定)月(未定)日の2回に各その日までの
           前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算
           するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。(注)13
  利息支払の方法
          (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払
           は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
          (3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
          (4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)
           6 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約およ
           び別記「(注)7   劣後特約」に定める劣後特約に従う。
          2 利息の支払場所
          別記「(注)  11 元利金の支払」記載のとおり。
             6/24




                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
  償還期限        2030年(未定)月(未定)日(注)13
          1 償還金額
          額面100円につき金100円
          2 償還の方法および期限
          (1) 本社債の元金は、本項第(2)号にもとづき期限前償還される
           場合を除き、2030年(未定)月(未定)日にその総額を償
           還する。(注)13
          (2) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)ま
           たは資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と
           総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している
           場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存
           する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還がなされ
           る日(以下「期限前償還期日」という。)までの経過利息
           を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還
           することができる。
           「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等によ
           り、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当
           社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避するこ
           とができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に
           認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事
           務所または税務の専門家から受領した場合をいう。この場
           合、当社は、当該意見書を別記「(注)4       財務代理人」に
           定める財務代理人に交付する。
           「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議
           の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比
           率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2資本に
           係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合
           (本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として認識され
  償還の方法
           る金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)をい
           う。この場合、当社は、資本事由に該当する旨およびその旨
           を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との協議の結果
           を含む。)を記載した当社の取締役により署名または記名押
           印された証明書を別記「(注)4      財務代理人」に定める財
           務代理人に交付する。
          (3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しよう
           とする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項
           を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間
           内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限
           る。)を添えて別記「(注)4      財務代理人」に定める財務
           代理人に通知し、また、当該期限前償還期日に先立つ30日
           以上45日以下の期間内に別記「(注)8       公告の方法」に定
           める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。
           かかる別記「(注)4    財務代理人」に定める財務代理人に
           対する通知および社債権者に対する公告またはその他の方
           法による通知は取り消すことができない。また、本項第(2)
           号に定める証明書および意見書は、当社の本店に備えら
           れ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者
           はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切
           の費用はその申込人の負担とする。
          (4) 本項第(3)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に
           要する一切の費用はこれを当社の負担とする。
          (5) 本社債を償還すべき日(期限前償還期日を含み、以下「償
           還期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支
           払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
             7/24



                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
          (6) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらか
           じめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことがで
           きる。
          (7) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)6          実
           質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別
           記「(注)7  劣後特約」に定める劣後特約に従う。
          3 償還元金の支払場所
            別記「(注)11    元利金の支払」記載のとおり。
  募集の方法        国内における一般募集
          額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当
  申込証拠金(円)
          する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年(未定)月(未定)日(注)13
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日        2020年(未定)月(未定)日(注)13
          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されてい
  担保の種類
          る資産は ありません  。
  財務上の特約(担保提供制限)        該当事項はありません。
  財務上の特約(その他の条項)        該当事項はありません。
  (注)   1 信用格付
    本社債について信用格付業者から取得する予定の信用格付および取得予定日、申込期間中に各信用格付業者が公表
    する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業
    者の連絡先)
   (1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
    信用格付:A+(シングルAプラス)(取得予定日 2020年(未定)月(未定)日)(注)13
    入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメン
    ト」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
    問合せ電話番号:03-6273-7471
   (2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
    信用格付:A+(シングルAプラス)(取得予定日 2020年(未定)月(未定)日)(注)13
    入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をク
    リックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
    問合せ電話番号:03-3544-7013
    信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明で
    はない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評
    価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外の
    リスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が
    必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価に
    あたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独
    自に監査・検証しているわけではない。
   2 社債等振替法の適用
    本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適
    用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
    ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求でき
    る。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札
    付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は
    行わない。
             8/24




                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
   3 社債管理者の不設置
    本社債は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第702条ただし書の要件を充たすものであ
    り、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
   4 財務代理人
   (1) 当社は株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2020年(未定)月(未定)日((注)
    13)付株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第24回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約
    付)財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
   (2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にい
    かなる代理関係または信託関係も有していない。
   (3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)第8項に定める公告の方法により社債権者に通知する。
   (4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものと
    する。
   5 期限の利益喪失に関する特約
   (1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。
   (2) 本社債の社債権者集会では、会社法第739条に定める決議を行うことができない。
   6 実質破綻時免除特約
   (1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、上記「償還の方法」欄第2項および上記「利息
    支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)
    までの期間中、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除
    く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金の弁済期限は到来しない
    ものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。
    「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34号)
    (以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定
    認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
    「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当
    局と協議の上決定する日をいう。
   (2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金の支払
    義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに財務代理人に通知し、また、当該債務免除日
    の前日までに本(注)第8項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、社債権者に
    債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。
   (3) 本社債の社債要項に反する支払
    実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、
    その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
   (4) 相殺禁止
    実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
   7 劣後特約
   (1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定
    があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国に
    おいて行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
    ① 破産の場合
    本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、
    かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したと
    きに発生するものとする。
    (停止条件)
    その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべ
    き債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同じ。)と実
    質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付さ
    れた債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間
    配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこ
    と。
             9/24




                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
    ② 会社更生の場合
    本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなさ
    れ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成
    就したときに発生するものとする。
    (停止条件)
    当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづ
    く債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号
    ③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみな
    す。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
    ③ 民事再生の場合
    本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなさ
    れ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成
    就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
    (停止条件)
    当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、本社債
    にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただ
    し、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権と
    みなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
    ④ 日本法以外による倒産手続の場合
    当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国におい
    て本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その手続において
    本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その
    手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は当
    該条件にかかることなく発生するものとする。
    なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の支払請
    求権の配当の順位は、破産法(平成16年法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
   (2) 上位債権者に対する不利益変更の制限
    本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはな
    らず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。
   (3) 上位債権者
    本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件もしくは
    これに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本項
    第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
   (4) 本社債の社債要項に反する支払
    本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわら
    ず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はそ
    の受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
   (5) 相殺禁止
    本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が成
    就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利金の支払請求
    権を相殺の対象とすることはできない。
   8 公告の方法
    本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法に
    よりこれを行う。
   9 社債権者集会

   (1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を
    招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
   (2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
   (3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上
    にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし
    書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的であ
    る事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
   (4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一
    つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
   (5) 本項第(1)号および第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものと
    し、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にも
    とづき手続を行う。
   10 発行代理人および支払代理人
            10/24

                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
    上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務
    は、財務代理人が   これを取り扱う   。
   11 元利金の支払
    本社債の元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従っ
    て支払われる。
   12 社債要項の公示
    当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   13 未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。
            11/24


















                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
  〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第25回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約
  付)に関する情報〉
          株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第25回期限前償還条
  銘柄
          項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        (未定)(注)13
  各社債の金額(円)        1億円
  発行価額の総額(円)        (未定)(注)13
  発行価格(円)        額面100円につき金100円
          1 2020年(未定)月(未定)日の翌日から2025年(未定)月(未
          定)日まで
          年(未定)%
          2 2025年(未定)月(未定)日の翌日以降
  利率(%)         別記「利息支払の方法」欄第2項第(1)号または第(2)号の規定
          にもとづき定められる6ヶ月日本円タイボー(ただし、同項第
          (3)号の規定にもとづき代替参照レートが決定された場合は、
          代替参照レート)に(未定)%を加算したもの(ただし、かか
          る利率が0%を下回る場合は、0%)とする。(注)13
  利払日        毎年(未定)月(未定)日および(未定)月(未定)日(注)13
          1 利息支払の方法および期限
          (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
           け、毎年(未定)月(未定)日および(未定)月(未定)日
           (以下「支払期日」という。)に本項第(2)号および第(3)号
           に定める方法によりこれを支払う。(注)13
          (2) 2020年(未定)月(未定)日の翌日から2025年(未定)月
           (未定)日までの本社債の利息については、(未定)年(未
           定)月(未定)日を第1回の支払期日としてその日までの分
           を支払い、その後支払期日に各々その日までの前半か年分を
           支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、
           その半か年間の日割でこれを計算する。支払期日が銀行休業
           日(東京における銀行休業日をいう。以下同じ。)にあたる
           ときは、その支払は翌銀行営業日(東京における銀行営業日
           をいう。以下同じ。)にこれを繰り下げる(かかる修正によ
  利息支払の方法
           り、その繰り下げた支払期日が翌月に入るときは、直前の銀
           行営業日にこれを繰り上げる。)。(注)13
          (3) 2025年(未定)月(未定)日の翌日以降の本社債の利息につ
           いては、支払期日に、以下により計算される金額を支払う。
           各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振
           替機関の業務規程に定める口座管理機関をいう。)の各口座
           に保有する各社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額(下
           記に定義する。)を乗じて得られる金額。円位未満の端数が
           生じた場合にはこれを切り捨てる。
           「一通貨あたりの利子額」とは、別記「振替機関」欄記載の
           振替機関の業務規程施行規則に従い、1円に別記「利率」欄
           第2項の規定にもとづき決定される利率および当該利息計算
           期間(下記に定義する。)の実日数を分子とし365を分母と
           する分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下
           第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
            12/24




                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
           「利息計算期間」とは、2025年(未定)月(未定)日の翌日
           からその次の支払期日までの期間および連続する各支払期日
           の翌日からその次の支払期日までの期間をいう。
           ただし、支払期日が銀行休業日にあたるときは、その翌銀行
           営業日にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下
           げた支払期日が翌月に入るときは、直前の銀行営業日にこれ
           を繰り上げる。)。(注)13
          (4) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
          (5) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)
           6 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約およ
           び別記「(注)7   劣後特約」に定める劣後特約に従う。
          2 各利息計算期間の適用利率の決定
          (1) 別記「利率」欄第2項の規定にもとづき決定される本社債の
           利率は、各利息計算期間の開始直前の支払期日の2銀行営業
           日前(以下「利率基準日」という。)の午前11時現在のロイ
           ター17097頁(一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(または日
           本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標の運営を
           承継するその他の者。以下総称して「タイボー運営機関」と
           いう。)が運営する日本の無担保コール市場における銀行間
           取引金利指標を表示するロイターの17097頁またはその承継
           頁をいい、以下「ロイター17097頁」という。)に表示され
           る日本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標のう
           ち6ヶ月物の金利(またはその後継指標。以下「6ヶ月日本
           円タイボー」という。)に(未定)%を加算したもの(ただ
           し、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とし、各利率
           基準日に決定するものとする。(注)13
          (2)① 利率基準日に、6ヶ月日本円タイボーがロイター17097頁
           に表示されない場合またはロイター17097頁が利用不能と
           なった場合には、当社は利率基準日に利率照会銀行(日本
           の無担保コール市場における主要銀行であって、タイボー
           運営機関が市場実勢金利の提示を受ける先として選定して
           いるリファレンス・バンクの中から当社が指定する銀行4
           行をいい、以下「利率照会銀行」という。)の主たる店舗
           に対し、利率基準日の午前11時現在に日本の無担保コール
           市場においてそれらの利率照会銀行が日本の主要銀行に対
           して提示していた円の6ヶ月物に係る実勢金利(以下「提
           示レート」という。)の提示を求め、その平均値(算術平
           均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入す
           る。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月日本円タイ
           ボーとする。
           ② 本号①の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀
           行が2行以上ではあるがすべてではない場合、当該利息計
           算期間に適用される6ヶ月日本円タイボーは、当該利率照
           会銀行の提示レートの平均値(算術平均値を算出したう
           え、小数点以下第5位を四捨五入する。)とする。
           ③ 本号①の場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀
           行が2行に満たない場合、当該利息計算期間に適用される
           6ヶ月日本円タイボーは、当該利率基準日が属する利息計
           算期間に使用された6ヶ月日本円タイボーと同率とする
           (ただし、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用さ
           れた6ヶ月日本円タイボーが存在しない場合、別記「利
           率」欄第2項の規定にかかわらず、当該利息計算期間の直
           後の利息計算期間について同項の規定にもとづき決定され
           る利率は、別記「利率」欄第1項に定める利率と同率とす
           る。)。
            13/24



                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
          (3) 前号の規定にかかわらず、当社が参照レート移行事由(下記
           に定義する。)が発生したと決定した場合には、本号の規定
           を適用する。ただし、当社は、参照レート移行事由に該当す
           る事実が発生したと判断した場合であっても、その時点にお
           ける市場慣行を考慮のうえ、参照レート移行事由が発生した
           と決定しないことができる。
           「参照レート移行事由」とは、以下の(a)ないし(d)のいずれ
           かまたは複数の事由をいう。
          (a) タイボー運営機関が、6ヶ月日本円タイボーの提供を恒久
           的に中止した旨または恒久的に中止する予定である旨を公
           表した場合(ただし、当該公表時点において6ヶ月日本円
           タイボーの提供をタイボー運営機関から承継している者ま
           たは承継する予定の者が存在しない場合に限る。)
          (b) タイボー運営機関の監督当局、タイボー運営機関の破綻処
           理当局またはタイボー運営機関に対する破綻処理権限を有
           する管轄裁判所により、タイボー運営機関が6ヶ月日本円
           タイボーの提供を恒久的に中止した旨または恒久的に中止
           する予定である旨が公表された場合(ただし、当該公表時
           点において6ヶ月日本円タイボーの提供をタイボー運営機
           関から承継している者または承継する予定の者が存在しな
           い場合に限る。)
          (c) 法令等(ガイドライン、監督指針を含むがこれらに限られ
           ない。)または関連監督当局等(下記に定義する。)の公
           表文書もしくは声明にもとづき、本項第1号または第2号
           の規定にもとづき定められる6ヶ月日本円タイボーを参照
           金利として決定された利率により計算された金額を本社債
           の利息として支払うことが禁止された、または禁止される
           こととなった場合
          「関連監督当局等」とは、(ⅰ)日本の中央銀行、財務当局、
          金融当局もしくはタイボー運営機関の監督当局、または(ⅱ)
          日本の中央銀行、財務当局、金融当局もしくはタイボー運営機
          関の監督当局が主催するもしくは運営事務を司る、もしくはそ
          の要請により設立される会議体(作業部会、委員会および勉強
          会を含む。)をいう。
           ① 当社は、代替参照レート決定期間(下記に定義する。)内
           に、フォールバック・レート(下記に定義する。)に含ま
           れるもので利用可能なもののうち、当社が予め定める優先
           順位の最も高いものを、6ヶ月日本円タイボーを代替する
           参照レート(以下「代替参照レート」という。)として決
           定する。ただし、当社は、フォールバック・レートのう
           ち、当社が予め定めた優先順位に従って代替参照レートを
           決定することがその時点における市場慣行に反すると当社
           が判断した場合は、当該時点における市場慣行を考慮のう
           え、予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先順位の最
           も高いものを、またはフォールバック・レートに含まれな
           いもので利用可能なものを、代替参照レートとして決定す
           ることができる。
            14/24





                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
           「代替参照レート決定期間」とは、当社が参照レート移行
           事由が発生したと決定した日(ただし、参照レート移行事
           由の定義に定める(a)または(b)の双方のみまたは一方のみ
           が発生したと当社が決定した場合においては、当社が参照
           レート移行事由が発生したと決定した日とタイボー運営機
           関が6ヶ月日本円タイボーの提供を恒久的に中止したと当
           社が決定した日のいずれか遅い日。以下「参照レート移行
           決定日」という。)の直後の利率基準日の直後の支払期日
           (2025年(未定)月(未定)日以降に到来するものに限
           る。(注)13)の60日前の日から、参照レート移行決定日の
           直後の利率基準日の午前11時より前までの期間をいう。
           「フォールバック・レート」とは以下のものをいい、当社
           が定める優先順位は、以下に掲げる順とする。
           (a) 6ヶ 月物のターム物   RFR 金利(スワップ)   (下記に定
           義する。)
           (b) 6ヶ 月物のターム物   RFR 金利(先物)  (下記に定義す
           る。)
           (c) オーバーナイト   RFR 複利(後決め)   (下記に定義す
           る。)
           「ターム物RFR金利(スワップ)」とは、日本円オーバー
           ナイト・インデックス・スワップに関する市場データに基
           づいて構築される指標(またはその後継指標)をいう。
           「ターム物RFR金利(先物)」とは、無担保コールオー
           バーナイト金利先物の価格に基づいて構築される指標(ま
           たはその後継指標)をいう。
           「オーバーナイトRFR複利(後決め)」とは、支払われる
           利息の対象期間の開始日から終了日までの実際の無担保
           コールオーバーナイト物レートを日次複利で積み上げる方
           法(ただし、利息を支払うべき日に利息を支払うための実
           務上の調整を含み、当該方法および調整は、当社がその時
           点における市場慣行を考慮のうえ決定する。)により計算
           されるレートをいう。
           ② 当社は、本号①の規定に従い代替参照レートを決定した場
           合において、当該代替参照レートにスプレッド調整(下記
           に定義する。)を適用する必要があると当社が判断したと
           きは、スプレッド調整に含まれるもので利用可能なものの
           うち、当社が予め定める優先順位の最も高いものをスプ
           レッド調整として決定することができる。この場合、当該
           代替参照レートと当該スプレッド調整の合計を代替参照
           レートとする。ただし、当社は、スプレッド調整のうち、
           当社が予め定めた優先順位に従ってスプレッド調整を決定
           することがその時点における市場慣行に反すると当社が判
           断した場合は、当該時点における市場慣行を考慮のうえ、
           予め定めた優先順位を変更し、変更後の優先順位の最も高
           いものを、またはスプレッド調整に含まれないもので利用
           可能なものを、スプレッド調整として決定することができ
           る。
           「スプレッド調整」とは、以下のスプレッド(正または負
           のいずれもあり得る。以下同じ。)またはスプレッドを計
           算する計算式もしくは計算方法をいい、当社が定める優先
           順位は、以下に掲げる順とする。
            15/24




                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
           (a) 6ヶ 月日本円タイボーの代替参照レートへの代替に関
            連して、関連監督当局等またはタイボー運営機関によ
            り正式に推奨されるスプレッドまたはスプレッドを計
            算する計算式もしくは計算方法(ただし、当社がその
            時点における市場慣行を考慮のうえ、合理的かつ適切
            であると判断するものに限る。)。
           (b) (a)に規定する推奨がなされない場合(かかる推奨に
            従ってスプレッドを算出することが実務上困難である
            場合を含む。)、当社が、6ヶ月日本円タイボーを参
            照する債券資本市場取引において、6ヶ月日本円タイ
            ボーが代替参照レートに代替された場合の市場慣行と
            して使用されていると認識または確認されていると判
            断するスプレッドまたはスプレッドを計算する計算式
            もしくは計算方法。
           (c) (b)に規定する市場慣行として使用されているものが
            認識または確認されない場合、当社が、その時点にお
            ける市場慣行を考慮のうえ、その裁量により、合理的
            かつ適切であると判断するスプレッドまたはスプレッ
            ドを計算する計算式もしくは計算方法(実務上取得可
            能な一定期間における過去の6ヶ月日本円タイボーと
            代替参照レートの差の平均値または中央値を算出する
            方法を含むが、これに限られない。)。
           ③ 当社が本号①および②の規定に従い代替参照レートを決定
           した場合、その決定直後の利率基準日に係る利息計算期間
           以降のすべての各利息計算期間について、当該代替参照
           レートは6ヶ月日本円タイボーを代替する。
           ④ 本号①の規定にかかわらず、当該規定に従い代替参照レー
           ト決定期間内に代替参照レートを決定することができない
           と当社が判断した場合、当社は、その後に当社が代替参照
           レートを決定することができると判断した日(以下「代替
           参照レート決定可能判断日」という。)の直後の利率基準
           日の直後の支払期日の60日前の日から、代替参照レート決
           定可能判断日の直後の利率基準日の午前11時より前までの
           期間内に、フォールバック・レートに含まれるもので利用
           可能なもののうち、当社が予め定める優先順位の最も高い
           ものを代替参照レートとして決定する。この場合、本号①
           ただし書、本号②および本号③の規定を準用するものと
           し、本号②の規定中「本号①の規定」とあるのは「本号④
           の規定」と、本号③の規定中「本号①および②の規定」と
           あるのは「本号④および本号④の規定により準用された本
           号②の規定」と読み替えるものとする。
           ⑤ 本号④の場合、代替参照レート決定期間の直後の利息計算
           期間から、当社が本号④の規定に従い代替参照レートを決
           定した日が属する利息計算期間までのすべての各利息計算
           期間について、当該代替参照レートによる6ヶ月日本円タ
           イボーの代替は行われず、当該各利息計算期間に適用され
           る6ヶ月日本円タイボーは、代替参照レート決定期間が属
           する利息計算期間に使用された6ヶ月日本円タイボーと同
           率とする(ただし、代替参照レート決定期間の直後の利息
           計算期間が2025年(未定)月(未定)日の翌日を初日とす
           る利息計算期間である場合、別記「利率」欄第2項の規定
           にかかわらず、当該各利息計算期間について同号の規定に
           もとづき決定される各利率は、別記「利率」欄第1項に定
           める利率と同率とする。)。(注)13
            16/24



                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
           ⑥ 本号①または④の規定にかかわらず、当社は、本号の規定
           に従い代替参照レートを決定した場合(本号⑥の規定に従
           い新たな代替参照レートを決定した場合を含む。)であっ
           ても、その後の市場慣行の変更等を考慮のうえ、本号③
           (本号④または⑥において準用する場合を含む。)の規定
           により当該時点において適用される代替参照レートを使用
           することが当該時点における市場慣行に反すると判断した
           場合は、新たな代替参照レートを決定することができる。
           この場合、当社は、かかる判断をした日(以下「代替参照
           レート変更判断日」という。)の直後の利率基準日の直後
           の支払期日の60日前の日から代替参照レート変更判断日の
           直後の利率基準日の午前11時より前までの期間内に、
           フォールバック・レートに含まれるもので利用可能なもの
           のうち、当社が予め定める優先順位の最も高いものを代替
           参照レートとして決定する。この場合、本号①ただし書、
           本号②および本号③の規定を準用するものとし、本号②の
           規定中「本号①の規定」とあるのは「本号⑥の規定」と、
           本号③の規定中「本号①および②の規定」とあるのは「本
           号⑥および本号⑥の規定により準用された本号②の規定」
           と読み替えるものとする。
           ⑦ 当社は、本号の規定に従い代替参照レートを決定する場合
           (本号⑥の規定に従い新たな代替参照レートを決定する場
           合を含む。)、その時点における市場慣行を考慮のうえ、
           本要項に定める規定(利息の日割計算もしくは営業日調整
           に関する規定、または営業日、利率基準日、スクリーン
           ページもしくは6ヶ月日本円タイボーの定義を含むが、こ
           れらに限られない。)について、代替参照レートによる
           6ヶ月日本円タイボーの代替を反映するために合理的に必
           要かつ適切と判断する変更を行うこと、およびこれに関連
           する一切の行為ができるものとし、社債権者はこれらに予
           め同意する。
           ⑧ 当社は、本号の規定に従い代替参照レートを決定した場合
           (本号⑥の規定に従い新たな代替参照レートを決定した場
           合を含む。)、その旨および本要項に定める規定の変更内
           容を、別記「(注)   8 公告の方法」に定める公告または
           その他の方法により、当社が代替参照レートを決定した日
           の直後の利率基準日の直後の支払期日の60日前の日から当
           該決定日の直後の利率基準日(同日を含む。)までの期間
           内に社債権者に通知する。ただし、当該利率基準日(同日
           を含む。)までに当該通知を行うことができないときは、
           当該利率基準日の翌日以降すみやかにこれを行う。
           ⑨ 本号の規定にもとづき当社が行う決定または判断に関し
           て、当社は独立アドバイザー(下記に定義する。)を選任
           し、意見を聴くこと、または、当社が行う決定もしくは判
           断を当社に代わって行うことを委託することができる。当
           社が行う決定または判断を当社に代わって行うことを独立
           アドバイザーに委託する場合、独立アドバイザーが行う決
           定または判断は、本号の適用については、当社が行う決定
           または判断とみなすものとする。
           「独立アドバイザー」とは、定評のある独立した金融機関
           または債券資本市場における経験を有するその他の独立し
           た金融アドバイザーをいう。
           ⑩ 本号①ないし⑧の規定にかかわらず、当社が、別記「償還
           の方法」の規定に従い、期限前償還期日において本社債を
           期限前償還する旨を社債権者に通知した場合、当社は代替
           参照レートを決定しないものとする。
            17/24


                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
          (4) 当社は、別記「(注)    4 財務代理人」に定める財務代理人
           に本項第(1)号ないし第(3)号に定める利率確認事務(本項第
           (1)号ないし第(3)号に従って定められた利率の具体的な数値
           および利率の算出方法を確認する事務をいう。)を委託し、
           財務代理人は利率基準日に当該利率を確認する。
          (5) 当社および別記「(注)    4 財務代理人」に定める財務代理
           人はその本店において、各利息計算期間の開始日から5日以
           内(利息計算期間の開始日を含み、銀行休業日はこれに算入
           しない。)に、上記により決定された本社債の利率(利率の
           算出方法を含む。以下本号において同じ。)を、その営業時
           間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社については、当該
           利率を自らのホームページ上に掲載することをもって、これ
           に代えることができるものとする。
          3 利息の支払場所
          別記「(注)  11 元利金の支払」記載のとおり。
  償還期限        2030年(未定)月(未定)日(注)13
          1 償還金額
          額面100円につき金100円
          2 償還の方法および期限
          (1) 本社債の元金は、本項第(2)号または第(4)号にもとづき期
           限前償還される場合を除き、2030年(未定)月(未定)日
           にその総額を償還する。(注)13
          (2) 当社は、2025年(未定)月(未定)日以降に到来するいず
           れかの支払期日(別記「利息支払の方法」欄第1項に定義
           する支払期日をいう。)に、あらかじめ金融庁長官の確認
           を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)
           を、期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」と
           いう。)までの経過利息を付して、額面100円につき金100
           円の割合で、期限前償還することができる。(注)13
          (3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しよう
           とする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項
           を、期限前償還期日に先立つ25日以上60日以下の期間内に
  償還の方法         別記「(注)  8 公告の方法」に定める公告またはその他の
           方法により社債権者に通知する。
          (4) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)ま
           たは資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と
           総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している
           場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存
           する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日まで
           の経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、
           期限前償還することができる。
           「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等によ
           り、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当
           社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避するこ
           とができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に
           認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事
           務所または税務の専門家から受領した場合をいう。この場
           合、当社は、当該意見書を別記「(注)4       財務代理人」に
           定める財務代理人に交付する。
            18/24




                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
           「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議
           の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比
           率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2資本に
           係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合
           (本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として認識され
           る金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)をい
           う。この場合、当社は、資本事由に該当する旨およびその旨
           を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との協議の結果
           を含む。)を記載した当社の取締役により署名または記名押
           印された証明書を別記「(注)4      財務代理人」に定める財
           務代理人に交付する。
          (5) 当社は、本項第(4)号にもとづき本社債を期限前償還しよう
           とする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項
           を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間
           内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限
           る。)を添えて別記「(注)4      財務代理人」に定める財務
           代理人に通知し、また、当該期限前償還期日に先立つ30日
           以上45日以下の期間内に別記「(注)8       公告の方法」に定
           める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。
           かかる別記「(注)4    財務代理人」に定める財務代理人に
           対する通知および社債権者に対する公告またはその他の方
           法による通知は取り消すことができない。また、本項第(4)
           号に定める証明書および意見書は、当社の本店に備えら
           れ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者
           はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切
           の費用はその申込人の負担とする。
          (6) 本項第(5)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に
           要する一切の費用はこれを当社の負担とする。
          (7) 本社債を償還すべき日(期限前償還期日を含み、以下「償
           還期日」という。)が東京における銀行休業日にあたると
           きは、その支払は翌銀行営業日にこれを繰り下げる(かか
           る修正により、その繰り下げた償還期日が翌月に入るとき
           は、直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。)。
          (8) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらか
           じめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことがで
           きる。
          (9) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)6          実
           質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別
           記「(注)7  劣後特約」に定める劣後特約に従う。
          3 償還元金の支払場所
            別記「(注)11    元利金の支払」記載のとおり。
  募集の方法        国内における一般募集
          額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当
  申込証拠金(円)
          する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年(未定)月(未定)日(注)13
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日        2020年(未定)月(未定)日(注)13
          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
            19/24




                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
          本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されてい
  担保の種類
          る資産は ありません  。
  財務上の特約(担保提供制限)        該当事項はありません。
  財務上の特約(その他の条項)        該当事項はありません。
  (注)   1 信用格付
    本社債について信用格付業者から取得する予定の信用格付および取得予定日、申込期間中に各信用格付業者が公表
    する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業
    者の連絡先)
   (1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
    信用格付:A+(シングルAプラス)(取得予定日 2020年(未定)月(未定)日)(注)13
    入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメン
    ト」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
    問合せ電話番号:03-6273-7471
   (2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
    信用格付:A+(シングルAプラス)(取得予定日 2020年(未定)月(未定)日)(注)13
    入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をク
    リックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
    問合せ電話番号:03-3544-7013
    信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明で
    はない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評
    価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外の
    リスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が
    必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。
    各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用してい
    るが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
   2 社債等振替法の適用
    本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適
    用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
    ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求でき
    る。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札
    付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は
    行わない。
   3 社債管理者の不設置
    本社債は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第702条ただし書の要件を充たすものであ
    り、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
   4 財務代理人
   (1) 当社は株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2020年(未定)月(未定)日((注)
    13)付株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第25回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約
    および劣後特約付)財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
   (2) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にい
    かなる代理関係または信託関係も有していない。
   (3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)第8項に定める公告の方法により社債権者に通知する。
   (4) 本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものと
    する。
   5 期限の利益喪失に関する特約
   (1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。
   (2) 本社債の社債権者集会では、会社法第739条に定める決議を行うことができない。
            20/24





                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
   6 実質破綻時免除特約
   (1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、上記「償還の方法」欄第2項および上記「利息
    支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)
    までの期間中、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除
    く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金の弁済期限は到来しない
    ものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。
    「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34号)
    (以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定
    認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
    「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当
    局と協議の上決定する日をいう。
   (2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金の支払
    義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに財務代理人に通知し、また、当該債務免除日
    の前日までに本(注)第8項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、社債権者に
    債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。
   (3) 本社債の社債要項に反する支払
    実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、
    その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
   (4) 相殺禁止
    実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
   7 劣後特約
   (1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定
    があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国に
    おいて行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
    ① 破産の場合
    本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、
    かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したと
    きに発生するものとする。
    (停止条件)
    その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべ
    き債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同じ。)と実
    質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付さ
    れた債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間
    配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこ
    と。
    ② 会社更生の場合
    本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなさ
    れ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成
    就したときに発生するものとする。
    (停止条件)
    当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづ
    く債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号
    ③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみな
    す。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
            21/24






                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
    ③ 民事再生の場合
    本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなさ
    れ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成
    就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
    (停止条件)
    当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、本社債
    にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただ
    し、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権と
    みなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
    ④ 日本法以外による倒産手続の場合
    当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国におい
    て本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その手続において
    本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その
    手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は当
    該条件にかかることなく発生するものとする。
    なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の支払請
    求権の配当の順位は、破産法(平成16年法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
   (2) 上位債権者に対する不利益変更の制限
    本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはな
    らず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。
   (3) 上位債権者
    本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件もしくは
    これに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本項
    第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
   (4) 本社債の社債要項に反する支払
    本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわら
    ず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はそ
    の受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
   (5) 相殺禁止
    本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が成
    就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利金の支払請求
    権を相殺の対象とすることはできない。
   8 公告の方法
    本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法に
    よりこれを行う。
   9 社債権者集会
   (1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を
    招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
   (2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
   (3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上
    にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2項ただし
    書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的であ
    る事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
   (4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一
    つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
            22/24






                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
   (5) 本項第(1)号および第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものと
    し、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にも
    とづき手続を行う。
   10 発行代理人および支払代理人
    上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務
    は、財務代理人が   これを取り扱う   。
   11 元利金の支払
    本社債の元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従っ
    て支払われる。
   12 社債要項の公示
    当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
   13 未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。
            23/24

















                     EDINET提出書類
                株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
                      訂正発行登録書
  4 【社債の引受け及び社債管理の委託】
  (訂正前)
  (1) 【社債の引受け】
   引受人の氏名又は名称        住所    引受金額   引受けの条件

    未定       未定     未定   未定

     計       ―     未定   ―

  (2) 【社債管理の委託】

   該当事項はありません。
  (訂正後)

  〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第24回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)および株式会社
  三菱UFJフィナンシャル・グループ第25回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)に関する
  情報〉
  (1) 【社債の引受け】
     引受人の氏名又は名称           住所

  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社          東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

  (注) 1  本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社

   債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタ
   ンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は当社の連結子会社
   です。当社は本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社
   債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・
   マーケティングの手続きに従い決定する予定であります。
   2 上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは三菱UFJモルガン・スタンレー証
   券株式会社を予定しておりますが、その他の引受人の氏名又は名称およびその住所ならびに各引受人の引受金額、
   引受けの条件については、今後決定する予定であります。
  (2) 【社債管理の委託】

   該当事項はありません。
            24/24








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。