第一商品株式会社 訂正内部統制報告書 第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
EDINET提出書類
第一商品株式会社(E03717)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年5月1日
【会社名】 第一商品株式会社
【英訳名】 DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 学
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神泉町9番1号
【縦覧に供する場所】 第一商品株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目5番13号)
第一商品株式会社 千葉支店
(千葉県千葉市中央区新町17番地13)
第一商品株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市東区葵2丁目3番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成27年6月30日に提出いたしました当社第43期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)の内部統制報告
書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項の規定に基づき、内部統制報告書の訂正
報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重大な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成27年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は
有効でないと判断いたしました。
記
平成27年4月22日、訴訟(当社被告)による東京高等裁判所判決に伴い賠償金額(57,086,896円)が発生いたしまし
た。
その後の当社調査により、上記事項については、本来後発事象として速やかに訴訟損失引当金に繰り入れ処理を行う
べきところ、会計処理を失念していたことが発覚したとともに、平成27年3月期決算の訂正が必要であると認識いたし
ました。
そのため、当社は本件への対応として、平成27年3月期決算を訂正するとともに、平成27年3月期(第43期)有価証
券報告書の訂正報告書を提出いたしました。
なお、本内部統制報告書の訂正報告書提出時点(平成27年8月14日)において、重要な不備の改善に着手しておりま
す。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、再発防止に向け、以下の改善策を検討・実施してまいり
ます。
(1)従来、最高裁判決に関する事項の報告のみ、調査本部長より取締役会に報告されていたが、今後は各高等裁判所に
おける判決及びすべての和解についても併せて報告し、取締役会において情報を共有する。
(2)調査本部において、係争経緯表作成基準の新規構築を行い、作成した係争経緯表により、関連部署である経理本
部・総務本部と情報共有の強化をはかるとともに、会計処理の漏れ防止や適切な開示書類作成をはかる。
(3)調査本部・経理本部及び総務本部において、訴訟損失引当金等に係るマニュアル及び業務記述書の見直しを実施
し、再発防止に努める。
(4)内部監査室は、上記(1)から(3)におけるプロセスが内部統制上、適切に整備され、かつ、有効に運用されているか
を独立的に検証する。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、平成27年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制
は有効でないと判断いたしました。
記
平成27年4月22日、訴訟(当社被告)による東京高等裁判所判決に伴い賠償金額(57,086,896円)が発生いたしまし
た。その後の当社調査により、上記事項については、本来後発事象として速やかに訴訟損失引当金に繰り入れ処理を行
うべきところ、会計処理を失念していたことが発覚したとともに、平成27年3月期決算の訂正が必要であると認識いた
しました。
そのため、当社は本件への対応として、平成27年8月14日に平成27年3月期決算を訂正するとともに、平成27年3月
期(第43期)有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしました。
加えて、当社は、平成26年3月期から平成30年3月期の決算に係る会計処理において、回収不能な長期貸付金(12億
円)の回収を装った不正経理および当該回収に関連した不可解な取引並びに使途不明金発生の可能性があるとの指摘を
主務官庁より受け、調査の必要性があると判断し、令和2年3月10日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構
成される第三者委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。
令和2年4月30日に第三者委員会から調査報告書を受領し、平成27年3月から令和元年10月にかけて役務提供の実態
を伴わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金(約18億円)が、破産更生債権(長期貸付金、12億円)の回収に
偽装され還流していたこと、また、当該資金の残額(約6億円)は顧客の資金である顧客からの預り証拠金口座に入金
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されていたが、それに先立ち、顧客からの預り証拠金が当社の固定化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装のために
流用されていたことが判明し、当該入金はその補填のためであったとの報告を受けました。
当社は、報告内容を検討の結果、役務提供の実態がない広告宣伝費の取消し、顧客からの預り証拠金を用いた固定化
営業債権(委託者未収入金)の回収偽装の取消しおよび前述の広告宣伝費名目で支出された資金を用いた破産更生債権
(長期貸付金)の回収偽装と預り証拠金の補填処理の取消しを行うため、平成27年3月期から平成31年3月期の有価証
券報告書、並びに平成30年3月期の第1四半期から令和2年3月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂
正を行い、令和2年5月1日に訂正報告書を提出いたしました。
当社といたしましては、第三者委員会から報告された調査結果に基づき、第三者委員会の調査を並行して進めていた
内部調査の結果を踏まえて、令和2年5月1日付で組織改革等を含む改善報告書を発表いたしました。引き続き、本件
に関する検証及び対応等の検討を行っていく所存ですが、本件の原因は、当社経営陣のコンプライアンス意識の欠如
と、内部統制およびコーポレート・ガバナンスの機能不全等、全社的な内部統制が必ずしも十分に機能していなかった
ことにあると認識しております。
当社は第三者委員会から指摘も踏まえ、これらの内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開
示すべき重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事
業年度末日までに是正することが出来ませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会
の指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。
以上
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