株式会社日本ハウスホールディングス 内部統制報告書 第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日) |
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提出者 | 株式会社日本ハウスホールディングス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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株式会社日本ハウスホールディングス(E00197)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月28日
【会社名】 株式会社日本ハウスホールディングス
【英訳名】 NIHON HOUSE HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 成 田 和 幸
【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役管理統轄本部長 河 瀬 弘 一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋四丁目3番8
【縦覧に供する場所】 株式会社日本ハウスホールディングス 埼玉支店
(埼玉県さいたま市見沼区東大宮五丁目35番地6)
株式会社日本ハウスホールディングス 横浜支店
(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番地8)
株式会社日本ハウスホールディングス 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区千代田五丁目11番35号)
株式会社日本ハウスホールディングス 姫路支店
(兵庫県姫路市飾摩区野田町71番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役会長成田和幸及び常務取締役管理統轄本部長河瀬弘一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運
用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告
に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組
みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1) 評価の基準日
内部統制の評価の基準日は2019年10月31日であります。
(2) 評価の基準
わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
(3) 評価の手続
内部統制の有効性に関する評価について、次のとおり実施いたしました。
① 全社的な内部統制の評価手続
評価対象とする重要な事業拠点に対して、当グループでの財務報告に重要な影響を及ぼす内部統制の基本的要
素ごとに整備及び運用評価を行いました。
② 業務プロセスに係る内部統制の評価手続
全社的な内部統制の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて評価対象とする重要な事業拠点における業務プ
ロセスを分析し、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該要点について整備及び運
用の評価を行いました。
(4) 評価の範囲
当グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な評価範囲を決定いたしました。
また、当該重要性は金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえて業務
プロセスに係る内部統制の評価を行う重要な拠点を合理的に決定いたしました。
具体的範囲は以下に記載したとおりであります。
① 全社的な内部統制の有効性の評価につきましては、当社と全ての連結子会社を評価範囲の対象といたしまし
た。
② 業務プロセスに係る内部統制の有効性の評価につきましては、各事業拠点の連結会計年度の売上高(連結会社
間取引消去後)の金額が高い事業拠点から合算していき、連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している
事業拠点を「重要な事業拠点」としております。業務プロセスに係る有効性の評価にあたりましては、選定した
事業拠点の事業目的に大きく関わる勘定科目として完成工事高、完成工事未収入金及び未成工事支出金に至る主
要プロセスを評価対象といたしました。また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスにつ
いても個別に評価対象といたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2019年10月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
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内部統制報告書
5 【特記事項】
当社は、前事業年度においてマンション事業部における不適切な会計処理が判明したことを受け、内部統制の一部
に開示すべき重要な不備があったと判断し、平成30年12月25日に、平成29年3月期にかかる内部統制報告書の訂正報告
書を提出いたしました。また、同じく前事業年度において決算・財務報告プロセスについても、内部統制の一部に開
示すべき重要な不備が判明したため、平成30年10月31日時点の当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断い
たしました。
当事業年度においては、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえた以下の再発防止策の適切な運用を通じて、開示す
べき重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
(1) マンション事業部における業務プロセスの不備に係る再発防止策
① マンション事業部における内部統制システムの再構築
② 内部監査室の機能改善
③ コンプライアンス意識の醸成
④ 現場と経営陣とのコミュニケーションの充実
⑤ 企業風土の改善
(2) 決算・財務報告プロセスの不備に係る再発防止策
① 決算作業時における社外の公認会計士等の専門家による協力体制の構築
② 社内における財務経理部門員の研修等を通じた教育による専門知識レベルの向上
③ 相互チェック・社内承認体制の適正化を含む決算・財務報告プロセスの見直し
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