アルヒ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アルヒ株式会社(E33625)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月8日
【会社名】 アルヒ株式会社
【英訳名】 ARUHI Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長CEO兼COO 浜田 宏
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0777
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 松本 康子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0777
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 松本 康子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アルヒ株式会社(E33625)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年8月8日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社従業員に
対してストック・オプションとしての新株予約権を発行することにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄
アルヒ 株式会社 第10回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)
(2)新株予約権の発行数
860個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式86,000株と
し、下記 (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 により本新株予約権にかかる付与株式数が調整
された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(3)新株予約権の発行価格
本新株予約権 と 引換 えに金銭を払い込むことを要しない。
なお、上記新株予約権の募集の目的及び理由等に鑑み、無償発行とすることで有利発行には該当いたしませ
ん。
(4)発行価額の総額
170,624,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株と
する。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同
じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じ
る1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場
合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとす
る。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算出方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2019年8月7日の東京証券取引所に
おける当社株式の普通取引終値である金1,984円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整
し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
① 株式分割または株式併合を行う場合。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
② 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行
う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合
を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行株式数 +
調 整 後 調 整 前 1株当たり時価
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
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なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にか
かる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
式 数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ
れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行
うことができるものとする。
(7)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2021年8月9日から2029年3
月31日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の行使時点において、当社及びその子会社の役員又は従業員であることを要する。
但し、会社都合による退職、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
② 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端
数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 48名 860個(86,000株)
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上
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