オリンパス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
オリンパス株式会社(E02272)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2018年7月31日
【会社名】 オリンパス株式会社
【英訳名】 OLYMPUS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 笹 宏行
【本店の所在の場所】 東京都八王子市石川町2951番地
【電話番号】 東京3340局2111番(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 増田 孝
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 新宿モノリス
【電話番号】 東京3340局2111番(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 青柳 隆之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/4
EDINET提出書類
オリンパス株式会社(E02272)
臨時報告書
1【提出理由】
当社に対して提起されていた訴訟につき和解が成立し、それにより当社および当社グループの財政状態、経営成績
およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号、第12号および第19号の規定に基づき、本臨時
報告書を提出するものであります。
2/4
EDINET提出書類
オリンパス株式会社(E02272)
臨時報告書
2【報告内容】
1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づくもの
(1)訴訟の提起があった年月日
2014年4月7日
(2)訴訟を提起した者の名称、住所および代表者の氏名
第1原告
所在地: 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
名 称: 三菱UFJ信託銀行株式会社
代表者: 代表取締役 池谷幹男
第2原告
所在地: 〒105-8579 東京都港区浜松町二丁目11番3号
名 称: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
代表者: 代表取締役 伊藤尚志
第3原告
所在地: 〒104-6107 東京都中央区晴海一丁目8番11号
名 称: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
代表者: 代表取締役 田中嘉一
第4原告
所在地: 〒104-6228 東京都中央区晴海一丁目8番12号
名 称: 資産管理サービス信託銀行株式会社
代表者: 代表取締役 渡辺伸充
第5原告
所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番2号
名 称: 野村信託銀行株式会社
代表者: 代表執行役 木村賢治
第6原告
所在地: 〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
名 称: ステート・ストリート信託銀行株式会社
代表者: 代表取締役 リチャード・ジェイ・ フォガティ
(3)訴訟の内容および損害賠償請求金額
当社は、当社の過去の損失計上先送り問題により、当社が2001年3月期から2012年3月期第1四半期までの有価証
券報告書、半期報告書および四半期報告書に虚偽記載等を行い、それにより合計で27,914,567,399円の損害を受けた
として、信託銀行6社より、2014年4月7日付で民法第709条および第715条、会社法第350条ならびに金融商品取引
法第21条の2第1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起されておりました。
(4)訴訟の解決があった年月日
2018年7月31日
(5)訴訟の解決の内容および損害賠償支払金額
当社は、これまで同訴訟に関して主張を尽くしてまいりましたが、これまでの訴訟の経過、本件の事案の内容、訴
訟を継続した場合の訴訟費用の増加等を総合的に勘案した結果、和解により早期に本件の解決を図ることが最善の策
であると判断し、2018年7月31日に裁判上の和解が成立いたしました。
この和解は、当社が、相手方に対し、本件の解決金として19,028,029,592円を支払い、相手方が当社に対するその
余の請求を放棄することを主な内容としております。
3/4
EDINET提出書類
オリンパス株式会社(E02272)
臨時報告書
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および第19号の規定に基づくもの
(1)事象の発生年月日
2018年7月31日
(2)事象の内容
当社は、当社の過去の損失計上先送り問題により、当社が2001年3月期から2012年3月期第1四半期までの有価証
券報告書、半期報告書および四半期報告書に虚偽記載等を行い、それにより合計で27,914,567,399円の損害を受けた
として、信託銀行6社より、2014年4月7日付で民法第709条および第715条、会社法第350条ならびに金融商品取引
法第21条の2第1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起されておりました。その後、当社は同訴訟に関して主張を尽く
してまいりましたが、本日裁判上の和解が成立し、当社が、相手方に対し、本件の解決金として19,028,029,592円を
支払い、相手方は、当社に対するその余の請求を放棄することを合意いたしました。
(3)事象の損益に与える影響額
本件に伴う解決金19,028,029,592円を、2019年3月期第1四半期(自:2018年4月1日 至:2018年6月30日)の
連結決算において、その他の費用として計上する見込みです。
以 上
4/4