株式会社BCJ-78 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社BCJ-78 |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
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株式会社BCJ-78(E39394)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月28日
【報告者の氏名又は名称】 株式会社BCJ-78
【報告者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【電話番号】 03-6212-7070
【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉本 勇次
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社BCJ-78
(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社BCJ-78をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社アウトソーシングをいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しない場合があります。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利を指します。
(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の記載において、「営業日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正
を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示
基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずし
も同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正
を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同法の下で定め
られた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありま
せん。本書に含まれる財務諸表は米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づいて作成さ
れた財務諸表と同等又は比較可能であるものとは限りません。また、公開買付者が米国外で設立された会社
であり、その役員の一部又は全部は米国居住者ではないため、米国の証券関連法に基づき発生する権利又は
要求を行使することが困難となる可能性があります。米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人
及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を取ることができない可能性があります。加え
て、米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連者(affiliate)に米国の裁判所の管轄が認められると
は限りません。
(注11) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。
本公開買付けに関する書類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書
類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注12) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及
び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が
含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関
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する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者、対象者
又はその関連者(affiliate)は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果
的 に正しくなることをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点
で公開買付者が有する情報をもとに作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられて
いる場合を除き、公開買付者又は対象者(その関連者を含みます。)は、将来の事象や状況を反映するため
に、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
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1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
株式会社アウトソーシング
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
2024年2月28日(水曜日)から2024年3月27日(水曜日)まで(20営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が
買付予定数の下限(83,961,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付
しておりましたが、応募株券等の総数(108,007,885株)が買付予定数の下限(83,961,300株)以上となりま
したので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2024年3月
28日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 108,007,885(株) 108,007,885(株)
新株予約権証券 ― ―
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
合計 108,007,885 108,007,885
(潜在株券等の数の合計) (―) (―)
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(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
1,080,078
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) -
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
405
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
1,259,738
対象者の総株主等の議決権の数( 2023年9月30日 現在)(個)(g)
買付け等後における株券等所有割合
85.75
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者が所
有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2023年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2023年11月14日に提出
した2023年12月期第3四半期報告書に記載された2023年9月30日現在の総株主の議決権の数です。ただし、
本公開買付けにおいては、単元未満株式(ただし、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)に
ついても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、
対象者が2024年2月19日付で公表した「2023年12月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」に記載された2023年12
月31日現在の発行済株式総数(126,026,200株)から、2023年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数
(23,592株)を控除した株式数(126,002,608株)に係る議決権の数(1,260,026個)を分母として計算して
おります。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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