シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月29日
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)
エス・エイ
(Schroder Investment Management (Europe) S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ヴァネッサ・グルーエンクレー
(Vanessa Grueneklee)
取締役 マイク・ソマー
(Mike Sommer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 セニンガーベルグ L-1736 ハーヘンホフ
通り5番
(5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
シュローダー・セレクション
(Schroder Selection)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
各クラス受益証券の上限見込額は以下の通りとする。
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
クラスA(豪ドル)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1,000億円
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1,000億円
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
クラスA(豪ドル)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(豪ドル)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1,000億円
(注)米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=141.83円、1豪ドル=96.94円および1ユーロ=157.12円)によ
る。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
シュローダー・セレクション(以下「ファンド」という。)
(Schroder Selection)
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券でユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド、ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイ
ティおよびユーロ・シリーズ ユーロ・バランスについては、クラスA(ユーロ)受益証券およびクラ
スA(円)受益証券の2種類、ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルについては、クラスA
(米ドル)受益証券、クラスA(ユーロ)受益証券およびクラスA(円)受益証券の3種類、ニュー
マーケット・シリーズ アジア・ボンドについては、クラスA(米ドル)受益証券、クラスA(円)受
益証券、クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券およびクラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証
券の4種類、ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド、ニューマーケット・シリーズ グ
レーター・チャイナ・エクイティおよびニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティについて
は、クラスA(米ドル)受益証券およびクラスA(円)受益証券の2種類、グローバル・シリーズ グ
ローバル・ハイイールドについては、クラスA(米ドル)受益証券、クラスA(円)受益証券、クラス
A(ユーロ)受益証券、クラスA(豪ドル)受益証券、クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券、クラ
スA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券、クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券およびクラスA
毎月分配型(豪ドル)受益証券の8種類、グローバル・シリーズ イールド・エクイティについては、
クラスA(米ドル)受益証券、クラスA(円)受益証券、クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券、
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券、クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券、クラスA毎月分
配型(円 ヘッジなし)受益証券、クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券およびクラス
A毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券の8種類、グローバル・シリーズ コモディティについ
てはクラスA(米ドル)受益証券、クラスA(円)受益証券、クラスA(ユーロ)受益証券およびクラ
スA(豪ドル)受益証券の4種類、グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーションについては、
クラスA(ユーロ)受益証券、クラスA(円)受益証券、クラスA(米ドル)受益証券、クラスA(豪
ドル)受益証券、クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券およびクラスA毎月分配型(円 ヘッジな
し)受益証券の6種類とする。(以下、各サブ・ファンドの各クラス受益証券を併せて「ファンド証
券」、「受益証券」または「クラスA受益証券」ということがある。また、クラスA毎月分配型(米ド
ル)受益証券、クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券、クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益
証券、クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券、クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券
およびクラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券について「毎月分配型受益証券」というこ
とがある。さらに、各サブ・ファンドの各受益証券について通貨別に「米ドル建てクラス受益証券」、
「ユーロ建てクラス受益証券」、「円建てクラス受益証券」もしくは「豪ドル建てクラス受益証券」、
または「米ドル建て受益証券」、「ユーロ建て受益証券」、「円建て受益証券」もしくは「豪ドル建て
受益証券」ということがある。)
ファンドは、サブ・ファンドであるユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド、ユーロ・シリーズ ユー
ロ・バランス、ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティおよびユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サス
テナブル(以上の各サブ・ファンドを総称して、「ユーロ・シリーズ」ということがある。)、ニュー
マーケット・シリーズ アジア・ボンド、ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド、
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティおよびニューマーケット・シリー
ズ BIC・エクイティ(以上の各サブ・ファンドを総称して、「ニューマーケット・シリーズ」とい
うことがある。)ならびにグローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド、グローバル・シリー
ズ イールド・エクイティ、グローバル・シリーズ コモディティおよびグローバル・シリーズ ウェ
ルス・プリザベーション(以上の各サブ・ファンドを総称して、「グローバル・シリーズ」ということ
がある。)の合計12本のサブ・ファンドで構成されている。(以下、各サブ・ファンドを「サブ・ファ
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ンド」という。なお、各サブ・ファンドの名称については、「ユーロ・シリーズ」、「ニューマーケッ
ト・シリーズ」、「グローバル・シリーズ」を省略することがある。)
日本国内においては、現在、ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド、ユーロ・シリーズ ユーロ・バラ
ンス、ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ、ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル、
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド、ニューマーケット・シリーズ グレーター・
チャイナ・エクイティ、ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティおよびグローバル・シリー
ズ コモディティの各クラスA受益証券、ならびにニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド、グ
ローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド、グローバル・シリーズ イールド・エクイティおよ
びグローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーションの各クラスA受益証券および各毎月分配型受益
証券の募集が行われている。クラスB受益証券は、日本国内において2010年6月30日をもって募集が停
止され、2016年6月30日をもって、すべての受益証券が同一サブ・ファンドのクラスA受益証券に自動
転換された。
受益証券について、シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ
(以下「管理会社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用
格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
受益証券は、追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各クラス受益証券の上限見込額は以下の通りとする。
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
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ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
クラスA(豪ドル)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1,000億円
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1,000億円
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
クラスA(豪ドル)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA(円)受益証券 1,000億円
クラスA(米ドル)受益証券 10億米ドル(約1,418億円)
クラスA(豪ドル)受益証券 10億豪ドル(約969億円)
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 10億ユーロ(約1,571億円)
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1,000億円
(注1)米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値(1米ドル=141.83円、1豪ドル=96.94円および1ユーロ=157.12円)による。以下、米
ドル、豪ドルおよびユーロの円貨表示は、特に記載がない限り、すべてこれによる。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、各受益証券は、米ドル建て、円建て、豪ドル建
てまたはユーロ建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り各受益証券の基準通貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合が
ある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な
場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】
名義書換事務代行会社が当該申込みを受領した取引日の1口当たりの純資産価格
(注1)「取引日」とは、ルクセンブルグにおける銀行営業日で日本における金融商品取引業者の営業日をいう。た
だし、12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日とはみなされない。
(注2)1口当たりの純資産価格については、下記(8)申込取扱場所に問い合わせること。
(5)【申込手数料】
クラスA受益証券の購入(申込み)にあたって、上限3.30%(税抜3.00%)の申込手数料が課され
る。申込手数料の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社(後記「(12)その他
(ロ)引受等の概要②」に定義されている。)に照会すること。
(注1)管理会社、日本における販売会社または販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに
従うものとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
(注3)申込手数料については、日本における販売会社または販売取扱会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優
遇措置を適用される場合がある。
(注4)販売取扱会社である株式会社SMBC信託銀行(以下「SMBC信託銀行」という。)において、米ドル建
て受益証券、ユーロ建て受益証券および豪ドル建て受益証券を円資金から該当通貨に交換したうえで申し込
む場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかる。各販売会社における取扱いについては各
販売会社へ問い合わせること。
(6)【申込単位】
日本における販売会社または販売取扱会社が随時決定し、かつ申込人に申込前に通知する発行最低価
額または口数とする。申込単位の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会す
ること。
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(7)【申込期間】
2024年3月30日(土曜日)から2025年3月31日(月曜日)まで。
ただし、取引日に申込みの取扱いが行われる。
(注1)申込受付時間は、通常、原則として取引日の午後3時まで(日本時間)とする。当該受付時間を過ぎた場合に
は、翌営業日の取扱いとする。申込日が取引日でない場合、管理会社に対する購入申込みは、翌取引日の取扱
いとする。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社は、前記の受付時間以前に申込みの受付を締め
切ることができる。
(注2)日本において申込みを取り扱うことが適当でないと代行協会員が判断する日(以下「取扱除外日」という。)
には、例外として申込みの取扱いを行わない。
(注3)申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所である日本における販売会社および販売取扱会社については、下記の照会先に問い合わ
せることができる。
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
ホームページ・アドレス:http://www.schroders.co.jp/
電話番号:03-5293-1323
受付時間:毎営業日の午前9時から午後5時まで
(注)販売取扱会社であるSMBC信託銀行においては、以下のとおり申込みを取扱う。
( ⅰ)販売取扱会社であるSMBC信託銀行においては、累積投資コースによる申込みのみを受け付ける。な
お、毎月分配型受益証券については、分配金受取コースによる申込みのみを受け付ける。
( ⅱ)SMBC信託銀行の一部の支店等では取扱いを行わないこととしている場合がある。また、一部の支店
等では、電話による申込みのみを受け付ける場合がある。
(9)【払込期日】
各申込受付日の申込金額等の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引
日(同日を含まない。)から、原則として4取引日以内に行われる(以下「払込期日」という。)。た
だし、日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。なお、日本における販売会
社または販売取扱会社の定めるところにより、上記の払込期日以前に申込金額等の支払を投資者に依頼
する場合がある。販売取扱会社であるSMBC信託銀行は、通常、申込日に申込金額等の引落としを行
う。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」記載の申込取扱場所と同じ。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① 日本における各販売会社は、管理会社および販売取扱会社(もしあれば)との間の、日本における
ファンド証券の販売および買戻しに関する契約に基づき、ファンド証券の募集を行う。
② 日本における販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下「販売取扱会社」という。)
を通じて間接に受けたファンド証券の買戻請求の管理会社への取次ぎを行う。
(注)販売取扱会社とは、販売会社または管理会社とファンド証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からの
ファンド証券の申込みまたは買戻しを販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対す
る買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をい
う。
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③ 管理会社は、SMBC日興証券株式会社をファンドに関して日本における管理会社の代行協会員に
指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たりの純資産価格の公表を行
い、また目論見書、決算報告書その他の書類を日本における販売会社または販売取扱会社に送付する等の業務を
行う会社をいう。
(ハ)申込みの方法
① ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証券の取
引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取
引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、口座約
款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、日本における
販売会社または販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結することがある。詳しく
は、日本における各販売会社または販売取扱会社に問い合わせること。受益証券の申込みは、申込期
間における日本の金融商品取引業者の毎営業日に受け付ける。ファンドの資産の運用が円滑に行える
よう、申込みの受付は、日本において毎営業日の原則として午後3時までとし、当該受付時間を過ぎ
た場合には翌営業日の取扱いとする。ただし、日本における販売会社または販売取扱会社は、前記の
受付時間以前に申込みの受付を締め切ることができる。また、継続申込期間中の取得申込みについ
て、申込日が取引日でない場合には、管理会社に対する発注は翌取引日の取扱いとする。
申込金額の支払は、各販売会社または販売取扱会社が定めるところにより、関連するサブ・ファン
ドの各クラスの通貨または日本円によるものとし、SMBC信託銀行に対しては、原則として、関連
するサブ・ファンドの各クラスの通貨により行われるものとする。
申込金額は、日本における販売会社により払込期日に保管受託銀行であるJ.P.モルガン・エス
イー、ルクセンブルグ支店のファンド口座に円貨、ユーロ貨、米ドル貨または豪ドル貨で払い込まれ
る。
受益証券を買い付けるに際し、各投資者は、各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人で
ないこと、および各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人に対して受益証券を譲渡しない
ことを要する。
② インターネット取引
インターネット取引による申込みの受付を行うか否かは、日本における各販売会社または販売取扱
会社に問い合わせること。
販売取扱会社であるSMBC信託銀行においては、インターネット取引による申込みを下記の要領
で受け付ける。詳細はSMBC信託銀行に問い合わせのこと。
a)申込手数料
各受益証券について上記(5)記載の通り。ただし、同じシリーズ内の同じ表示通貨の異なる複
数の受益証券について申込みをした場合であっても、申込手数料の算出にあたり各受益証券につい
ての申込額を加算しない。
b)申込単位
各受益証券について上記(6)記載の通り。
c)インターネット取引では受益証券の転換(以下「スイッチング」ということがある。)は取扱わ
ない。
(ニ)日本以外の地域における発行
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの形態
各サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるファンドのサブ・ファンドである。現在、ユー
ロ・シリーズ ユーロ・ボンド、ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス、ユーロ・シリーズ ユー
ロ・エクイティ、ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル、ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド、ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド、ニューマーケット・シリー
ズ グレーター・チャイナ・エクイティ、ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ、グ
ローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド、グローバル・シリーズ イールド・エクイティ、
グローバル・シリーズ コモディティおよびグローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーションの
12本のサブ・ファンドだけがファンドのサブ・ファンドである。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の民法および投資信託に
関する2010年12月17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)の規定に基づき、管理会社および
保管受託銀行の間で締結された約款にしたがってファンドの共有所有者(以下「受益者」という。)
の利益のために運用されるアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託で
ある。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託およびオルタナティブ投資
ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)(以下「2013年法」という。)第1条第39項
に規定されるオルタナティブ投資ファンドとしての適格性を有する。ファンドのサブ・ファンドの受
益証券は、需要に応じて、いつでも、その時の純資産価格で販売され、また、約款に基づき、受益者
の要求に応じて、いつでも、その時の純資産価格で管理会社が買戻すという仕組みになっている。
管理会社は、随時、保管受託銀行の同意を得て、ファンドの英文目論見書にその別紙を追加するこ
とにより、他のサブ・ファンドを追加設立することができる。ファンドは、さらに、各サブ・ファン
ドについて数種のクラス受益証券を発行することができる。ファンド証券の発行限度額については特
に定めがなく、随時発行することができる。
b.サブ・ファンドの目的および基本的性格
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託
で、譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)に関する法
律、規則および行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および理事会指令2009/65/EC
(改正済)(以下「EU指令2009/65/EC」という。)および2010年法のパートⅠに基づきUCI
TSとしての資格を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・
ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドのク
ラスⅠ受益証券に投資することにより元本の成長を追求することである。
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスの投資目的は、純資産総額の相当部分を、ルクセンブルグ法
に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートIに基づきUCI
TSとしての資格を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・
ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドのク
ラスI受益証券およびシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エク
イティのクラスI受益証券にほぼ同じ割合で投資することにより元本の成長を追求することである。
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスの投資資産の各マスター・ファンドにおける割合は、サブ・
ファンドの純資産総額の40%および60%の間で変動する。
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資
信託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートIに基づきUCITSとしての資格を有す
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るシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュロー
ダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティのクラスI受益証券に投
資 することにより元本の成長を追求することである。
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定さ
れた投資信託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資
格を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドである
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ヨーロピアン・サステナブル・エク
イティのクラスⅠ受益証券に投資することにより元本の成長を追求することである。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定され
た投資信託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格
を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュ
ローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・アジア・ボンド・トータル・リターンの
クラスⅠ受益証券に投資することにより元本の成長を追求することである。
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設
定された投資信託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとして
の資格を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであ
るシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・エマージング・マーケット・デッ
(注)
ト・トータル・リターン のクラスⅠ受益証券に投資することにより元本の成長を追求することで
ある。
(注)2023年9月21日付で、名称が「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・エマージング・
マーケット・デット・アブソルート・リターン」から「シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・エマージング・マーケット・デット・トータル・リターン」に変更された。以下同じ。
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティの投資目的は、ルクセンブルグ
法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUC
ITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・
ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グレーター・チャイ
ナのクラスⅠ受益証券に投資することにより元本の成長を追求することである。
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定
された投資信託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての
資格を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドである
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・BIC(ブラジル・インド・中国)
のクラスⅠ受益証券に投資することにより元本の成長を追求することである。
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定
された投資信託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての
資格を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドである
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ハイイールドのクラス
Ⅰ受益証券に投資することにより元本の成長を追求することである。
グローバル・シリーズ イールド・エクイティの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定され
た投資信託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格
を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュ
ローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エクイティ・イールドのク
ラスⅠ受益証券に投資することにより元本の成長を追求することである。
グローバル・シリーズ コモディティの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信
託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有する
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュロー
ダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・コモディティのクラスⅠ受益証券に投資する
ことにより、元本の成長を追求することである。
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グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーションの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設
定された投資信託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとして
の資格を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであ
る シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・インフレーション・プラスのクラ
スⅠ受益証券に投資することにより、ユーロ建てで3年から5年以上にわたる期間において、インフ
レ調整後のプラスの実質リターンを維持し、追求することである。
各サブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの形態をとっている。
(2)【ファンドの沿革】
1991年8月23日 管理会社の設立
2002年11月7日 ファンド約款締結(2002年12月2日効力発生)
2002年12月20日 ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの運用開始(設定日)
2004年4月30日 ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド(ただし、クラスA毎月分配型
(米ドル)受益証券およびクラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券を除
く。)、ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドおよびニューマー
ケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティの各サブ・ファンドの運
用開始(設定日)
2004年11月30日 ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド(ただし、クラスA毎月分配型
(米ドル)受益証券およびクラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券を含
む。)の運用開始(ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンドのクラスA毎
月分配型(米ドル)受益証券およびクラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益
証券の設定日)
2005年9月30日 グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション(旧「ニューマーケット・
シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンド」)(ただし、クラスA(米ド
ル)受益証券およびクラスA(豪ドル)受益証券を除く。)の運用開始(設定
日)
2005年10月25日 ファンド改訂約款締結(2005年11月4日効力発生)
2006年7月31日 ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ(旧「ニューマーケット・シ
リーズ BRIC・エクイティ」)およびグローバル・シリーズ イールド・エ
クイティ(ただし、クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券、クラスA(豪ド
ル ヘッジなし)受益証券、クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証
券およびクラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券を除く。)の各サ
ブ・ファンドの運用開始(設定日)
2008年6月16日 ファンド改訂約款締結(2008年7月1日効力発生)
2008年7月1日 管理会社の変更
2009年5月28日 グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド(ただし、毎月分配型受益証
券を除く。)の運用開始(設定日)
2010年2月22日 ファンド改訂約款締結(2010年3月13日効力発生)
2010年3月31日 グローバル・シリーズ イールド・エクイティ(ただし、クラスA(ユーロ
ヘッジなし)受益証券、クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券、クラスA毎
月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券およびクラスA毎月分配型(豪ドル
ヘッジなし)受益証券を含む。)、グローバル・シリーズ グローバル・ハイ
イールド(ただし、毎月分配型受益証券を含む。)ならびにグローバル・シリー
ズ コモディティの各サブ・ファンドの運用開始(グローバル・シリーズ イー
ルド・エクイティのクラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券、クラスA(豪ド
ル ヘッジなし)受益証券、クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証
券およびクラスA(豪ドル ヘッジなし)、グローバル・シリーズ グローバ
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ル・ハイイールドの毎月分配型受益証券ならびにグローバル・シリーズ コモ
ディティの設定日)
2011年10月20日 ファンド改訂約款締結(2011年10月28日効力発生)
2013年7月1日 ニューマーケット・シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンドの名称を
「グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション」に変更
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション(ただし、クラスA(米ド
ル)受益証券およびクラスA(豪ドル)受益証券を含む。)の運用開始(グロー
バル・シリーズ ウェルス・プリザベーションのクラスA(米ドル)受益証券お
よびクラスA(豪ドル)受益証券の設定日)
2014年7月17日 ファンドの改訂約款締結(2014年7月17日効力発生)
2016年2月25日 ファンドの改訂約款締結(2016年3月15日効力発生)
2016年4月12日 ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル(旧「ユーロ・シリーズ ヨー
ロピアン・オポチュニティ」)の運用開始(設定日)
2021年3月31日 ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティの名称を「ユーロ・シリー
ズ ヨーロピアン・サステナブル」に変更
2022年3月16日 ファンドの改訂約款締結(2022年3月31日効力発生)
2023年6月30日 ニューマーケット・シリーズ BRIC・エクイティの名称を「ニューマーケッ
ト・シリーズ BIC・エクイティ」に変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドの関係法人
(注)日本における販売会社に関しては、前記「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」を参照のこと。なお、すべて
の日本における販売会社は、販売取扱会社である株式会社SMBC信託銀行と受益証券販売・買戻契約を締結する
ものではない。
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各サブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
シュローダー・インベストメン 管理会社 2002年11月7日付で保管受託銀行との間でファンド約
ト・マネージメント(ヨーロッ 総販売会社 款(2016年2月25日および2022年3月16日改正済)を
パ)エス・エイ 締結。ファンド資産の運用・管理、ファンド証券の発
(Schroder Investment 行、買戻し、ファンドの終了等について規定してい
る。
Management (Europe) S.A.)
J.P.モルガン・エスイー、ル 保管受託銀行 2002年11月7日付で管理会社および投資運用会社との
クセンブルグ支店 ファンド事務代行会社 間で包括的保管契約(2008年7月1日および2014年7
(注1)
(J.P. Morgan SE, Luxembourg 月2日改正済) を締結。2003年1月8日付で
Branch) 管理会社との間でファンド・アカウンティング契約
(注2)
(2008年7月1日改正済) を締結。ファンド
資産の保管業務、ファンド証券の純資産価格の計算、
ファンドに関する事務代行業務について規定してい
る。
シュローダー・インベストメン 投資運用会社 2008年7月1日付で管理会社との間で投資運用契約
(注3)
ト・マネージメント・リミテッド を締結。
(Schroder Investment
Management Limited)
HSBCコンチネンタル・ヨー 主支払事務代行会社 2019年7月1日付で管理会社との間でルクセンブルグ
(注4)
ロッパ、ルクセンブルグ 名義書換事務代行会社 現地事務契約 を締結。登録・名義書換事務代
(HSBC Continental Europe,
行業務について規定している。ルクセンブルグ現地事
Luxembourg) 務契約は、シュローダー・アドミニストレーション・
リミテッドおよびHSBCバンク・ピーエルシー間で
2019年4月1日付で締結されたグローバル名義書換事
(注5)
務代行契約 に基づいている。
HSBCバンク・ピーエルシー 為替オーバーレイ業務 2019年3月4日付で管理会社との間で為替オーバーレ
(注6)
(HSBC Bank Plc) 提供会社 イ契約 を締結。為替オーバーレイ業務提供会
社による為替取引の設定および執行業務について規定
している。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 2010年2月15日付で管理会社との間で代行協会員契約
(注7)
(改正済) を締結。日本における代行協会員
業務について規定している。
(注9)
日本における販売会社 管理会社および販売取扱会社(もしあれば)との間で
(注8)
受益証券販売・買戻契約(改正済) を締結。
日本における受益証券の販売・買戻し取扱い業務につ
いて規定している。
(注1)包括的保管契約とは、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行が有価証券の保管、引渡し
および登録等ファンド資産の保管業務を行うことを約する契約である。
(注2)ファンド・アカウンティング契約とは、ファンドによって任命されたJ.P.モルガン・エスイー、ルクセンブル
グ支店が一定のファンド・アカウンティング・サービスを提供することを約する契約である。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資運用に関する役務の提供を
行うことを約する契約である。
(注4)ルクセンブルグ現地事務契約とは、管理会社によって任命されたHSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセン
ブルグが支払事務代行業務および登録・名義書換事務代行業務を行うことを約する契約である。
(注5)グローバル名義書換事務代行契約はシュローダーのグループ会社とHSBCのグループ会社間で締結される現地事
務について定めた契約である。シュローダー・アドミニストレーション・リミテッドおよびHSBCバンク・ピー
エルシーは、それぞれ、管理会社およびHSBCコンチネンタル・ヨーロッパの最終親会社である。
(注6)為替オーバーレイ契約とは、管理会社によって任命されたHSBCバンク・ピーエルシーがファンドに対して為替
オーバーレイ業務を提供することを約する契約である。
(注7)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配
布、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要す
る運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
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(注8)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本におけ
る募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売するこ
とを約する契約である。
(注9)前記「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」を参照のこと。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグにおける1915年8月10日付商事会社法(改正済)(以下「1915年
法」という。)に基づき、ルクセンブルグにおいて1991年8月23日に株式会社として設立された。
管理会社は、(a)2010年法第15章に基づき、管理会社として認可されており、管理会社として投資
信託に対して運用業務を提供しており、さらに(b)2013年法に基づく、オルタナティブ投資ファ
ンド運用会社(以下「AIFM」という。)としても認可されている。管理会社の登記上の事務所
は、ルクセンブルグ大公国 セニンガーベルグ L-1736 ハーヘンホフ通り5番にある。管理会社
は、ルクセンブルグの商業・法人登記簿にR.C.S. B37799として登録されている。
1915年法は、設立、運営等商事会社に関する基本的事項を規定している。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の主要目的は、以下のとおりである。
1)EU指令2009/65/ECに従い認可を受けたルクセンブルグ籍および外国籍のUCITSの
運用ならびに2010年法第101条第(2)項および別紙Ⅱに基づくルクセンブルグ籍および外国
籍のその他の投資信託(以下「UCI」という。)の更なる運用。
2)2013年法第5条第(2)項および別紙Ⅰに基づく、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU(以下「AIFM
D」という。)の意味の範囲内におけるルクセンブルグ籍および外国籍のオルタナティブ投
資ファンド(以下「AIF」という。)向けの運用、管理、販売活動業務およびAIFの資
産に係るその他の事業の遂行。
また、管理会社は、(a)顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用業務、(b)2010
年法第101条第(3)項および2013年法第5条第(4)項の投資助言業務および(c)2013年法第5
条第(4)項の金融商品に関する注文の受理および発注業務を提供する。
管理会社は、上記の運用、管理および販売活動業務を、自らが業務(所在地事務および管理支援
業務を含む。)提供を行うUCITS、UCIおよびAIFの子会社にも提供することができる。
管理会社は、自由な業務提供および/または支店開設を通じて、ルクセンブルグ国外において許
可を受けた事業を遂行することができる。
管理会社は、一般的に、2010年法、2013年法およびその他の適用ある法令により認められる最大
限の範囲で、自らがUCITS、UCIおよびAIFに提供する業務に関連するあらゆる行為を行
うことならびに顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用を行うことができる。
管理会社は、自らの目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有用お
よび/もしくは必要とみなされるあらゆる行為を遂行することができる。ただし、2010年法および
2013年法の定める制限の範囲内かつこれらにより認められる最大限の範囲に限定されるものとす
る。
管理会社は、ファンドの管理会社およびAIFMとして、ファンドに関するポートフォリオ運用
およびリスク管理、中央管理事務、受益者登録、取引ならびに販売促進機能について責任を負う。
(ⅲ)資本金の額
管理会社の資本金は14,628,830.98ユーロ(約22億9,848万円)で、2023年12月末日現在全額払込
済である。なお、記名式無額面株式18,733株を発行済である。
(ⅳ)会社の沿革
1991年8月23日 設立
2018年6月27日 「シュローダー・インベストメント・マネージメント(ルクセンブルグ)エ
ス・エイ」から「シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨー
ロッパ)エス・エイ」に社名変更
(ⅴ)大株主の状況
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(2023年12月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
英国 EC2Y 5AU ロンドン
シュローダー・インターナショナ
ル・ファイナンス・ビー・ヴィー ロンドン・ウォール・プレイス1
16,477株 87.96%
(Schroder International Finance (1 London Wall Place London,
BV) EC2Y 5AU United Kingdom)
英国 EC2Y 5AU ロンドン
シュローダー・インベストメント・
マネージメント・リミテッド ロンドン・ウォール・プレイス1
2,256株 12.04%
(Schroder Investment Management (1 London Wall Place London,
Limited) EC2Y 5AU United Kingdom)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、ファンドは、2010年法、勅令、金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)の告示等の規則に従っている。
(ⅱ)準拠法の内容
① 民法
ファンドは、法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投
資によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設
立されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係
に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、1710
条、1779条、1787条および1984条)および下記の2010年法に従っている。
② 2010年法
2010年法は、EU指令2009/65/ECの規定をルクセンブルグ国内法として制定し、また、ル
クセンブルグの投資信託制度についての他の改正を盛り込んだものである。
1)2010年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS
パートⅡ その他の投資信託
パートⅢ 外国の投資信託
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他の投資信託に適用される一般規定
2010年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」とパー
トⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。
2)欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、2010年法パート
Ⅰに基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「パートⅠ UCITS」)として
の適格性を有しているすべてのファンドは、他の加盟国(2010年法において定義される。)に
おいて、適用あるEU指令が当該国において立法化されている限度において、その投資証券ま
たは受益証券を自由に販売することができる。
3)2010年法第2条第2項は、同法第3条を前提条件として、パートⅠ UCITSとみなされ
る投資信託を、以下のように定義している。
A.公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載される
その他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯
一の目的とする投資信託。
B.投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻さ
れる投資信託。投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じる
ことがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
③ 2013年法
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1)2013年法は、AIFMを主に規制するが、運用者だけではなく運用者が管理する投資ビーク
ル(AIF)にも影響を及ぼす多くの規定から成る。
2013年法は、AIFMDを施行し、とりわけ、(ⅰ)2010 年法 、(ⅱ)特別投資ファンド(SI
F)に関するルクセンブルグ法および(ⅲ)リスクキャピタル投資会社(SICAR)に関する
ルクセンブルグ法を修正し、AIFMDから生じるかかる法律の「商品」要件を反映した。
2)2013年法は、
(ⅰ)投資者の利益のために明確な投資方針に従って投資する目的で、多くの投資家から資金を
調達し、
(ⅱ)EU指令2009/65/ECに従った承認を要しない(すなわち、UCITSとしての資格を
有しない)投資コンパートメントを含む投資信託としてAIFを定義する。
3)2013年法は、AIFの販売に関する規定も含んでいる。AIFMが2013年法に基づき権限を
付与された場合、当該AIFMは、簡易な規制者間の通知手段を利用し、AIFの投資証券ま
たは受益証券を他のEU加盟国で販売することができる。
④ 適用法および管轄
約款は、ルクセンブルグの法律に準拠しており、受益者、管理会社および保管受託銀行間に生
じた紛争は、ルクセンブルグの地方裁判所の管轄権に服する。
申込書類は、受益者のファンドへの投資またはこれに類似の方法に起因もしくは関連して発生
するあらゆる紛争または請求の解決について、ルクセンブルグの裁判所の専属的管轄権に服す
る。
民事および商事事件に係る管轄ならびに判決の承認および執行に関する2012年12月12日付欧州
議会および理事会規則(EU)1215/2012に従い、欧州連合加盟国において下された判決は、原
則として(規則(EU)1215/2012に一部例外が規定されている。)、同判決が当該加盟国にお
いて執行可能である場合、特別手続を要することなく、他の欧州連合加盟国において承認され、
また、執行可能の宣言を要することなく、他の欧州連合加盟国において執行可能である。
前述に関わらず、管理会社および保管受託銀行は、自らおよびファンドにつき、ファンドの受
益証券が募集および販売される国の居住者である投資者による請求に関しては、当該国の裁判管
轄権に、ならびに当該国の居住者である受益者による申込みおよび買戻しに関連する事項に関し
ては、当該国の法律に服することができる。
管理会社または保管受託銀行に対する受益者の請求は、当該請求を生じさせる事由発生日の5
年後に失効する。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(ⅰ)CSSFに対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからルクセンブルグ外の公衆に対しファンド
証券を公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。いずれの場合でも、目論
見書、年次財務報告書および半期財務報告書等をCSSFに提出しなければならない。
さらに、後記「(6) 監督官庁の概要(ⅳ)財務状況およびその他の情報に関する監査」に記
載したように、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、公認監査人(réviseur
d'entreprises agréé)により監査され、CSSFに提出されなければならない。ファンドの公認監
査人は、ケーピーエムジー オーディット エス・アー・エール・エル(KPMG Audit S.à r.l.)で
ある。さらに、ファンドは、CSSFのCSSF告示15/627に基づき、CSSFに対して、月次報
告書を提出することを要求されている。
(ⅱ)受益者に対する開示
受益者は、ファンドの年次財務報告書(監査済)および半期財務報告書(未監査)を管理会社お
よび保管受託銀行の登記上の事務所において無料で入手することができる。
受益証券の日々の純資産価格、サブ・ファンドの過去のパフォーマンス、受益証券の発行価格お
よび買戻価格ならびにその評価の停止を含む、ファンドに関して公表されるべきその他の金融情報
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は、管理会社のウェブサイト上で、および要求に応じてその登記上の事務所において公衆縦覧され
る。
受益者は、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、ファンドの監査人または管理会社により随
時選任される管理会社の他の業務提供会社に対し、何らの直接的な契約上の権利をも有しないもの
とする。2010 年法 および2013年法に従い、保管受託銀行の受益者に対する責任は、管理会社を介し
て生ずるものとする。管理会社が、保管受託銀行の受益者に対する責任について記載した受益者か
らの書面通知にもかかわらず、これを受益者から受領してから翌3か月以内に是正行為を怠った場
合、当該受益者は、保管受託銀行の責任を直接的に生じさせることができる。
AIFMD、2012年12月19日付欧州委員会委任規則231/2013(以下「AIFM規則」という。)
および2013年法ならびにこれらに関連して発布される欧州またはルクセンブルグの規制ガイドライ
ン(以下「AIFM関連規則」という。)により要求される場合および該当する場合、ファンドの
年次および半期報告書の開示により以下の情報が受益者に対して定期的に提供され、またはその重
要性から判断された場合には、受益者に別途通知される。
・流動性不足の性質に起因する特別の契約に従うサブ・ファンドの資産の比率
・サブ・ファンドの流動性の管理を目的とする新規の契約(特別の契約であるか否かを問わな
い。)(AIFMD第16条第(1)項に言及され、かつ、AIFM規則第106条第(1)項に従
い重大とされる、後記「3 投資リスク ②リスクに対する管理体制」の項の「流動性リスク
管理」に明記される流動性管理システムおよび手順への変更を含む。)
・サブ・ファンドの現在のリスク特性および管理会社がかかるリスクを管理するために用いるリ
スク管理システム
・レバレッジ契約に基づき差し入れられる担保または何らかの保証を再利用する権利ならびに管
理会社がサブ・ファンドのために用いることのできるレバレッジの最大レベルの変更
・サブ・ファンドが用いるレバレッジの合計額
管理会社がゲート、サイド・ポケットもしくは類似の特別の契約を発動した場合または管理会社
が買戻しの停止を決定した場合、管理会社は、後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概
要 (1)資産の評価 (ⅱ)純資産価格の決定の停止」の項に記載されるところに従い、これに
より影響を受ける受益者に直ちに通知を行うものとする。責任からの解放に関して保管受託銀行と
の間で合意した責任契約への何らかの変更もまた、適用ある法令により要求される範囲において、
かつ、これに従って受益者に対して遅滞なく通知されるものとする。
管理会社はまた、要求に応じ、(ⅰ)利益相反に関し、関連するすべての情報(2013年法別紙Ⅰに
記載される職務の委任に起因して生じることがある利益相反または2013年法第13条第1項および第
13条第2項に基づき投資家に伝達されるべき利益相反の記述等)、(ⅱ)サブ・ファンドが毎年支払
う報酬の最大限度額、(ⅲ)2013年法上の業務に起因して生じる潜在的な責任リスクを補填するため
に選択された方法、(ⅳ)担保および資産の再利用(レバレッジ契約に基づき差し入れられる担保ま
たは保証を再利用する権利を含む。)に関する契約、(ⅴ)一定の受益者に付与される優遇措置に関
する情報、ならびに(ⅵ)各サブ・ファンドのリスク特性を含む、2013年法に基づき投資家に提供さ
れるべきすべての情報を、自らの登記上の事務所において縦覧に供する。保管受託銀行が利用する
副保管受託銀行の一覧は、受領次第管理会社の登記上の事務所において縦覧に供される。
なお、約款の全文(その変更を含む。)はルクセンブルグの商業および法人登録機関または管理
会社の登記上の事務所において閲覧することができ、その写しを入手することができる。
受益者に対する通知は、受益者名簿記載の住所宛に各受益者に送付される。必要とみなされる場
合、またはルクセンブルグの法律で求められる場合は、ルクセンブルグのルクイ・エレクトロニッ
ク・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン(Recueil Electronique des Sociétés et Associations)
(以下「RESA」という。)および新聞一紙に公告される。
(注)
(ⅲ)SFDRおよびタクソノミー
サブ・ファンドは、環境または社会的特性を推進せず、持続可能な投資をその目的としていな
い。
主な悪影響に関する留意事項
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SFDRの目的上、本書の日付現在、サブ・ファンドの投資方針は環境および/または社会的特
性を推進するものではないため、サブ・ファンドはサステナビリティ要因を主な悪影響とみなして
い ない。ただし、今後見直される可能性がある。
タクソノミー
タクソノミーの目的上、サブ・ファンドの投資対象は環境的に持続可能な経済活動に関するEU
基準を考慮しない。
(注)SFDRとは、金融サービス・セクターのサステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会およ
び欧州理事会規則(EU)2019/2088をいう。また、タクソノミーとは、持続可能な投資を促進するための体
制の整備に関する2020年6月18日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2020/852をいう。以下同じ。
② 日本における開示
(ⅰ)監督官庁に対する開示
1)金融商品取引法上の開示
管理会社は日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和23年
法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告
書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等においてこれを閲覧することができ
る。
ファンド証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の
規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付
する。また投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者
から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、その財務状況等を開示するために、ファンドの各事業年度終了後6か月以内に有価
証券報告書を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関
する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提
出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧すること
ができる。
2)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和26年法律第 198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従い、
ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、ファンドの約款を変
更しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出なければならな
い。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信
法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官
に提出しなければならない。
(ⅱ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なものである場合ま
たはファンドが他の信託と併合しようとする場合には、日本の知れている受益者に対し、書面を
もって通知しなければならない。かかる書面による通知には変更の内容および理由ならびに変更に
関する情報を記載しなければならない。かかる通知は当該変更の2週間前までに発しなければなら
ない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は日本における販売会社また
は販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に送付され、運用報告書(全体
版)は代行協会員のホームページにおいて提供される。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドはCSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次の通りである。
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(ⅰ)登録の届出の受理
① ルクセンブルグに所在するすべての規制される投資信託は、CSSFの監督に服し、CSS
Fに登録しなければならない。
② EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、EU指令2009/65/EC(改正
済)の要件に適合しなければならない。ルクセンブルグ以外の国で設立されたUCITSは、
ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国の所轄
官庁がいわゆる通知手続に基づきCSSFに所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国
内においてその投資信託証券を販売することができる。UCITS所在国の所轄官庁からCS
SFに対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにお
いて販売が可能となる。
ファンドは、2010 年法 上のパートⅡの投資信託として設定されており、受益証券はEU加盟
国において公衆に対して販売されない。よって、パッケージ型リテール投資商品および保険
ベース投資商品(以下「PRIIPs」という。)の重要情報文書(以下「KID」とい
う。)に関するEU規則1286/2014に規定のPRIIPs KIDは、発行されない。
ファンドは、2010 年法 第88-1条に基づき、AIFM関連規則ならびにAIFM関連規則を
施行するルクセンブルグの法規制に基づくオルタナティブ投資ファンドとしての適格性を有す
る。
③ 外国法に準拠して設立され、運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブ
ルグにおいて、またはルクセンブルグから一般投資家に対して販売するためには、投資家の保
護を確保するために、設立国において、法律に定められた監督官庁による恒久的監督に服して
いなければならない。さらに、当該投資信託は、2010 年法 に規定されるものと同等とCSSF
が思料する監督に服していなければならない。
④ ルクセンブルグにおける適格機関投資家に対するEUおよびEU圏外のオルタナティブ投資
ファンドの販売は、AIFM関連規則に規定される適用ある条項、さらにAIFM関連規則を
施行するルクセンブルグの法規制に基づき行われる。
(ⅱ)登録の拒絶または取消し
投資信託が適用ある法令、告示を遵守しない場合、登録が拒絶されまたは取消されうる。
また、管理会社の役員または取締役がCSSFにより要求される専門的能力および信用につい
ての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶されうる。
登録が取消された場合、投資信託がルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグの地方
裁判所の決定により解散および清算されうる。
(ⅲ)目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書およびその他特定の書類(要求される場合)
は、事前にCSSFに提出されなければならない。CSSFは、書類が適用ある法律、規則、C
SSF告示に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査
証を付してそれを証明する。
(ⅳ)財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保
するため、投資信託は、公認監査人の監査を受けなければならない。
公認監査人は、財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合に
は、その旨をCSSFに報告する義務を負う。公認監査人は、CSSFが要求するすべての情報
(投資信託の帳簿、記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
各サブ・ファンドの名称、投資目的および投資方針は、サブ・ファンドについての本書別紙に記載
されている。
ファンドの基準通貨以外のすべての通貨建てクラスについては、「ヘッジなし」と特に明記されて
いない限り、管理会社は、サブ・ファンドの通貨に関連する当該クラス受益証券の通貨をヘッジする
能力を有する。
ヘッジが行われた場合、当該ヘッジの効果は純資産価格に反映される。当該ヘッジ取引により生じ
た費用(上限0.03%のヘッジ手数料を含む。)は、その費用が発生したクラスの受益証券により負担
される。
サブ・ファンドの通貨の価値が、関連するクラス受益証券の通貨に比べて下落または上昇し、ヘッ
ジ取引が行われることができ、また、当該クラス受益証券に比べてサブ・ファンドの通貨の価値が下
落した場合には当該クラス受益証券の投資者を十分に保護することができるが、サブ・ファンドの通
貨の価値が上昇した場合には利益を得ることを妨げることがある点に留意する必要がある。
更に、サブ・ファンドのマスター・ファンドの投資運用会社が、マスター・ファンドの投資資産の
通貨に対してマスター・ファンドの通貨をヘッジすることがある。
通貨ヘッジの活用によりクラス受益証券の為替変動を完全に取り除くことが保証されるものではな
い。
管理会社は、本書に記載される通貨およびヘッジ方針に関連する活動の一部またはすべてを、管理
会社の為替オーバーレイ業務提供会社としてのHSBCバンク・ピーエルシーに委託する。
投資目的および投資方針の変更
管理会社が決定するサブ・ファンドの投資目的および/または投資方針の重大な変更は、少なくと
もCSSFから当該重大な変更に関する関連承認を得た上で本書に記載されるものとし、かつ、関連
する受益者が、効力発生日よりも前に、(当該重要な変更を受諾するのではなく)自らの受益証券を
買い戻すことを選択する場合、適用ある買戻し手数料を支払うことなく買い戻すことのできるよう、
かかる重大な変更が有効となる1か月前に当該受益者に通知されるものとする。全受益者が当該1か
月前の通知を受ける権利を放棄した場合、重大な変更は、効力発生日よりも早い日付で発効すること
ができる。
(2)【投資対象】
本書効力発生日に存在するすべてのサブ・ファンドは、主としてその純資産額を、本書別紙に詳述
される通り、ルクセンブルグのアンブレラ型投資信託である譲渡性のある有価証券を投資対象とする
投資信託であるシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドに投資する。サブ・
ファンドを追加して設定する場合、投資方針および適用ある投資制限は、各サブ・ファンドについて
の本書別紙に記載される。
サブ・ファンドは、本書効力発生日現在、証券金融取引および再利用の透明性に関する2015年11月
25日付欧州議会および理事会規則(EU)No.2015/2365(以下「SFT規則」という。)により規
定される取引の実行を、現時点では予定していない。
(3)【運用体制】
管理会社は、ファンドに関し、その関連会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメ
ント・リミテッド(以下、その関連会社と併せて「シュローダー」または「シュローダー・グルー
プ」ということがある。)を投資運用会社に選任し、ファンドの投資運用業務を委託している。
シュローダー・グループは、長年にわたり資産運用業務に従事してきた。その豊富な経験と実績、
そして世界的なネットワークを活用し、株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ投資など、多
様な資産クラスを運用している。
シュローダー・グループは、ヨーロッパ、アメリカ、日本、その他アジア、中東をはじめ、世界の
主要都市に運用拠点を据えている。運用拠点では、運用スペシャリストであるリサーチ・アナリスト
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が現地の企業を訪問するなど、徹底した調査および分析を遂行している。こうした情報は、世界各地
の他の運用拠点との間で共有され、リサーチ・アナリストとファンドマネジャーとが密接に連携する
グ ローバル体制のもと、運用に活用している。運用にあたるシュローダーのスペシャリストである
ファンドマネジャーは、豊富な業界経験を有している。
運用にあたっては、以下の体制(シュローダー・グループ全体での運用体制を示している。)で臨
む。
(4)【分配方針】
管理会社は、関連する別紙に詳述される通り、分配型および元本成長型の受益証券を発行すること
ができる。元本成長型受益証券に関して、分配は行われないが、帰属すべき純利益は、受益証券の増
加する価値に反映される。管理会社は、各サブ・ファンドに関し、当該サブ・ファンドの別紙におい
て決定される分配金を宣言することができる。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低金額を下回ることと
なるような場合には、分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、各サブ・ファ
ンドに帰属する。
前記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
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追加的記載事項
(注)分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」を参照のこと。
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(5)【投資制限】
サブ・ファンドの受益証券の取得により、各受益者は、ファンドの約款が受益者、管理会社、保管
受託銀行間の関係を規定するものであることを承諾し、全面的に受諾する。
保管受託銀行の承認を条件として、約款は、全体または一部分をいつでも変更することができる。
変更は、約款の変更が商業および法人登記所に預託された旨の公告がRESAに掲載された時点ま
たは約款の変更に規定されたその他の日に発効する。
管理会社は、管理会社が通貨リスクをヘッジする目的で下記の場合にスワップ契約や為替予約を締
結するか、通貨のコール・オプションを発行したり、プット・オプションを買い付けたりする場合を
除いて、サブ・ファンドのために為替予約を取得または取引してはならない。
a)かかる取引が、定期的に運営され、公認かつ公開の規制ある市場で取引される契約にのみ関わる
場合。ただし、管理会社は、かかる種類の取引を専門とする高格付の金融機関との直接的合意に基
づき通貨または為替の先物売りをサブ・ファンドのために行うこともできる。
b)ある通貨建てでサブ・ファンドのために行われる取引は、原則として、当該通貨建ての当該サ
ブ・ファンドの資産総額の評価額を超えてはならず、また当該資産の保有期間を超えてはならな
い。管理会社は、コストが当該サブ・ファンドにとってより有利である場合には(同一の取引相手
を通して行われる)相対取引により当該通貨を各サブ・ファンドのために買い付けることができ
る。
通貨の先物契約取引、オプション取引およびスワップ取引に関係する約定合計額は、これら契約の
該当通貨でサブ・ファンドが保有しヘッジされる資産の推定市場価格総額の100%を超えてはならな
い。
為替ヘッジされるクラスの受益証券のための通貨ヘッジ取引(および特に通貨先渡取引)に関して
受領された担保は、サブ・ファンドの適用ある投資方針および投資制限に従い再投資することができ
る。
日本証券業協会の選別基準に従って、以下の投資制限を遵守する。
1)サブ・ファンドは、有価証券の空売りを行うことができない。
2)サブ・ファンドは、その純資産額の最大10%相当の金額を一時的に借り入れることができる。
ただし、借入れは、投資目的で行うことができない。
3)管理会社が運用を行うすべての投資信託のサブ・ファンドにおいて、いずれか一発行会社の議
決権総数の50%を超えて当該会社の株式を取得することができない。
かかる料率は、当該株式買付時点基準または当該株式の時価基準で計算される。
4)ファンドは、私募株式、非上場株式、不動産等の流動性に欠ける資産に投資を行うことができ
ない。
5)管理会社が管理会社または第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、また
はサブ・ファンドの資産の運用の適正を害する取引は、禁止されている。
管理会社は、各サブ・ファンド資産である有価証券に付随する新株引受権を行使する際、上記の投
資制限比率を遵守する必要はない。
管理会社が支配できない理由により、または新株引受権の行使の結果として、かかる比率を超えた
場合、管理会社は、当該サブ・ファンドの受益者の利益に留意しつつ、かかる事態を是正する当該サ
ブ・ファンドのための売却取引を、優先して行わなければならない。
管理会社は、各サブ・ファンドのために、金銭の貸与を行うことまたは第三者のために保証人とな
ることができない。
管理会社は、サブ・ファンドに代わり、当該サブ・ファンドについての別紙に記載される追加の投
資制限を課すことができる。
管理会社は、各サブ・ファンドの受益証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利
益となり、または利益に反しない更なる投資制限を随時課すことができる。
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3【投資リスク】
① リスク要因
以下の記載は、投資者に対し、譲渡性がある証券および金融商品への投資および取引に伴う不確実性
およびリスクを伝えることを企図している。投資者は、受益証券の価格およびそのインカム収益は上昇
する場合もあるが、下落するおそれもあり、受益者が投資額全額を回収することができないおそれがあ
ることに留意すべきである。
なお、以下に記載するリスクはファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したも
のではなく、それ以外のリスクも存在する場合がある。
(ⅰ)主な投資リスク
1.投資に関わる一般的なリスク
個々のサブ・ファンドがそれぞれの投資目的を達成するという保証はない。投資対象の価格および
投資対象からの収益は、上昇することも下落することもあり、当初投資した全額を回収できないこと
がある。
2.信用リスク
企業の信用格付の低下は、その証券の価格に影響を与え、キャピタルロスの原因となる場合があ
る。債務証券の発行体の適時の元利金の支払能力または支払能力の見通しは、当該債務証券の価格に
影響を及ぼす。マスター・ファンドが当該発行体の債務証券を保有している期間中、当該発行体の債
務履行能力が著しく低下する可能性や当該発行体が債務不履行に陥る可能性がある。発行体の債務履
行能力が実際に低下した場合または低下が予測される場合には、当該発行体の債務証券の価格に悪影
響を及ぼす可能性が高い。
3.外国為替リスク
外国通貨建てのファンドについては、日本円と外国通貨の間の外国為替レートの変動により証券が
値下がりするリスクがある。1口当たり純資産価格は原通貨で計算されるため、原通貨による価格が
購入価格を維持している場合であっても、外国為替レートの変動により、日本円建ての価格は購入価
格を下回る場合がある。
4.金利リスク
債券およびその他債務証書の価格は、通常、金利の変動に応じて上昇および下落する。一般に、金
利の低下は、既存の債務証書の価格を上昇させ、金利の上昇は、既存の債務証書の価格を下落させ
る。また、一般に、金利リスクは、投資対象のデュレーションまたは満期日までの期間が長いほど大
きくなる。
投資対象には、発行体に満期日より前に投資対象を繰上償還(コール)または償還するオプション
を付与するものもある。金利の低下時に発行体が投資対象を繰上償還または償還する場合、マス
ター・ファンドは、その代金を、より低利回りの投資対象に再投資しなければならないことがある。
その結果、金利低下による投資対象の価格の上昇益を享受できないことがある。
5.カントリー・リスク
海外の金融・証券市場への投資に付随するリスクである。各国・地域の政治、経済または社会情勢
の変化の結果、金融・証券市場がより変動しやすくなり、純資産価格が投資元本を割り込むリスクが
増加する場合がある。
6.低格付、高利回り債券への投資
サブ・ファンドは、マスター・ファンドを通じて高格付の証券よりも大きな市場および信用リスク
に服する、低格付、高利回りの債務証券に投資する場合がある。一般的に、低格付の証券は、投資者
が甘受するハイリスクに報いるために、高格付の証券に比して、高い利回りとなっている。このよう
な証券の低格付は、発行体の財務状況の悪化または金利の上昇によって、発行体の証券保有者への支
払能力が失われる可能性の大きさを反映している。したがって、これらの証券への投資は、高格付、
低利回りの証券への投資よりも、より高程度の信用リスクを伴う。
7.資金流出に伴う純資産価格の変動リスク
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証券の売却は、しばしば当該証券の価格を変動させ、受益証券の価格に不利に影響する場合があ
る。価格変動のリスクは、ボラティリティーの高い市場において流動性の低い証券を大量に売却する
場合に、より高くなる。
8.先物およびオプション等の派生商品への投資・利用に伴うリスク
先物取引は、高レベルのリスクをもたらす。当初の証拠金の額が先物契約の価格に比して少額であ
るために、取引には「レバレッジ」がかけられる。比較的小さな市場の変動が、レバレッジに応じて
取引に大きな影響をもたらし、投資者に対し有利にも不利にも作用する可能性がある。損失を一定の
金額に抑えようと意図する一定の指示がなされた場合であっても、市況によっては、かかる指示の実
行ができなくなり、当該指示の効力が生じない場合がある。
オプションの取引はまた、高度のリスクを伴う。オプションの売り(「売建て」または「付与」)
は、一般的に、オプションの購入よりも相当程度大きなリスクを伴う。売り手の受領するプレミアム
は固定されているが、売り手はその額を優に超える損失を被るおそれがある。
9.コモディティに関するリスク
商品取引を源泉とする投資対象は、政治動向、軍事動向および自然災害により商品生産や商品取引
が影響を受ける場合や、テロ行為その他犯罪活動により商品の供給体制が影響を受ける場合など、従
来型の投資対象から生じるリスクと比べて追加的なリスクを伴う。
また、商品、貴金属および商品先物取引等の価格は、各商品の一般的な供給状況、各商品に対する
需要、予想される産出量、採取量および生産量や需要予測によっても左右されるため、特に価格の変
動性が高くなる可能性がある。
10.ストック・コネクト制度に関するリスク
ストック・コネクト(後記「別紙ⅩⅢ 上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストッ
ク・コネクト」に定義する。)の規則は変更される可能性があり、かかる変更が遡及的効力をもたら
す場合がある。また、ストック・コネクトには取引額に制限がある。ストック・コネクトを通じた取
引が停止された場合、マスター・ファンドによる中国A株(後記「別紙Ⅶ 3.投資目的 (注
3)」に定義する。)への投資やストック・コネクトを通じた中国本土市場へのアクセスに悪影響を
及ぼす。このような場合には、マスター・ファンドの投資目的の達成が困難になる可能性がある。
11.ハイテク新興市場(スターボードおよびチャイネクスト)への投資に関するリスク
スターボードやチャイネクスト(後記「別紙Ⅶ 3.投資目的(注4)」に定義する。)への投資
により、重大な損失を被る可能性がある。これらの市場に上場している企業は事業規模が小さい新興
企業のため、流動性や株価変動性、回転率が大きく、より大きなリスクがある。また、株価は過大評
価され、持続しない可能性があり、流通株式が少ないため株価操作される可能性がある。企業の収益
性や資本金規制などに関する上場基準は厳格でなく、上場廃止となるリスクもあり、上場銘柄数が限
られているため、少数銘柄へ投資が集中するリスクがある。
12.ボンド・コネクト制度に関するリスク
ボンド・コネクト(後記「別紙Ⅴ 3.投資目的 (注1)」に定義する。)の規則が変更された
場合には遡及的効力をもたらす場合がある。中国本土の金融当局が中国インターバンク債券市場(以
下「CIBM」という。)における口座開設や取引を停止した場合には、マスター・ファンドによる
CIBMへのアクセスが困難となり、マスター・ファンドの投資目的の達成に悪影響を及ぼす可能性
がある。また、中国国外の適格機関投資家がボンド・コネクトを通じてCIBMに投資する際の所得
税その他の税金に関する、中国本土の税務当局による明文化された規定はない。
(ⅱ)その他の投資リスク
小型および超小型証券に関するリスク
小型または超小型企業への投資を行うサブ・ファンドは、他のサブ・ファンドよりも価格が変動す
るおそれがある。小型または超小型企業の発行証券は、特に市場が下落傾向にある間、流動性の低下
ならびに短期の価格ボラティリティーおよび取引価格間の大幅な差が生じるおそれがある。このた
め、小型および超小型企業への投資は大型企業への投資に比してより大きなリスクを伴うことがあ
る。
決済リスクおよびカウンターパーティー・リスク
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市場によっては、受渡しについて、カウンターパーティー・リスクのエクスポージャーを完全に消
滅させるための担保手段が存在しない。証券または売却手取金(場合による)の受領の前に、売買代
金 の支払または売却による引渡しを行うことが必要となる。
利益相反のリスク
投資運用会社および管理会社は、投資運用会社または管理会社が、直接または間接に、投資運用会
社のファンドに対する義務に潜在的な利益相反をもたらしうる利益を有している取引を行うことがあ
る。投資運用会社も管理会社も、ファンドに対して、当該取引もしくは関連取引から、またはこれら
に起因して生じる、または受領する、利益、手数料または報酬に関して、ファンドに対して説明する
責任を負わない。また、別段の定めがない限り、投資運用会社の報酬も排除されない。
投資運用会社は、潜在的なコンフリクトが存在しなかった場合と比べ、ファンドにとって著しく不
利にならない条件において当該取引が成立するよう確保する。
かかる潜在的な利益または義務のコンフリクトは、投資運用会社または管理会社がファンドに直接
または間接に投資しうることから生じる。
先物およびオプション等の派生商品への投資・利用に伴うその他のリスク
一定の条件のもとで、個々のサブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用のため、証券、指標
および金利のオプションまたは先物を用いる場合がある。また、必要な場合には、個々のサブ・ファ
ンドは市場および為替リスクをヘッジするために、先物、オプションまたは為替予約を用いる場合が
ある。効率的なポートフォリオ運用を容易にし、パファーマンスをベンチマークにより連動させるた
め、個々のサブ・ファンドは、ヘッジ以外の目的で、デリバティブ商品に投資する場合がある。
売り手はまた、買い手がオプションを行使し、売り手がオプションを現金により決済するか原資産
を取得または交付するかを義務づけられるリスクにさらされる。オプションが、原資産に対する対応
するポジションまたは他のオプションの先物に対するポジションを持つ売り手により「カバー」され
ている場合には、リスクは軽減される。
特定業種への投資に伴うリスク
特定のセクターまたは産業への集中投資は、異なる経済セクターおよび産業をカバーするより広範
囲の証券への投資に比べ、より大きなリスクおよび高いボラティリティーを生じることがある。
企業の会計報告に伴うリスク
会計報告書が国際的標準に従って公表された場合であっても、正確な情報が記載されていないこと
がある。会計の誤謬は、それが発生した場合、その会社の証券の価格の急落をもたらすと同時に、市
場における信用の一般的下落を招くおそれがある。
法的環境の変化に伴うリスク
政令および法律の制定および施行は、しばしば、特に税金関連の事項に関して、不確実である場合
がある。法律は、遡求的に制定される場合があり、または、公衆が一般的に活用可能な形式ではなく
内部規則の形式で制定される場合がある。投資者が発生した損害の全額の賠償を受けるか、またはそ
もそも賠償を受けられるかについては、何らの確実性もない。法的制度を通じた償還には、長期間を
要する場合がある。
株主権行使に関わるリスク
特定の市場における規制は、十分に少数株主の権利を保護するものとなっていない場合がある。一
定の市場においては、経営陣の側の株主に対する受託者義務の概念が十分に確立されていない場合が
ある。株主の権利の侵害に対する責任は、市場により異なりうる。
規制
サブ・ファンドは、ルクセンブルグ籍である。投資者は、自己の管轄地域の規制当局による投資者
保護のための規制が適用されないおそれがあることに留意すべきである。投資者は、かかる分野にお
ける詳細な情報について、自己のフィナンシャル・アドバイザーその他の専門家に相談すべきであ
る。
取引の停止
投資者は、一定の状況においては、受益証券を買戻しまたは転換する権利の行使が停止される場合
があることを再認識すべきである。
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当初募集
一定のサブ・ファンドは、当初募集に際して投資を行う場合がある。かかる証券は取引歴がなく、
かかる会社に関する情報は、限られた期間におけるものしか入手できない場合がある。当初募集され
る証券の価格は、より確立されている証券に比して、より大きな価格ボラティリティーに晒されるお
それがある。
税金
投資者は、いくつかの市場においては、証券の売却からの手取金または配当その他のインカム収益
の受領について、税金、徴収金、課金またはその他の手数料もしくは費用(財源への源泉徴収により
課される税金を含む。)が当該市場の監督当局により課され、または課されるようになるかもしれな
いことに留意しなければならない。結果として、サブ・ファンドは、本書の日付現在、または投資対
象が組み入れられ、評価されもしくは処分される場合に予想されない当該国における追加税に服す
る。
② リスクに対する管理体制
サブ・ファンドの運用リスク管理
シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、
ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業
務プロセスを一貫して電子上で処理・管理している。サブ・ファンドの運用方針やシュローダー・グ
ループ内で定めた社内ルール等は、同システム上に設定される。ファンドマネジャーがトレーダーに売
買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反がないかどうかコンプライアンス
チェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信される。遵守していない場合は、た
だちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数量の変更や発注の取り消しなど必要
な措置を講じることが要求される。また、投資ガイドラインに抵触がないかどうかは、日次でポート
フォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされている。
内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門と
の分離もはかっている。これにより、運用部門はサブ・ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投
資判断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指している。
また、シュローダー・グループのリスク部門や内部監査部門等が各部門の業務手続きを見直し、改善の
提言および改善の実施状況のチェックを行う。さらに、コンプライアンス部門のモニタリングにより各
部門の手続きの遵守状況を定期的にチェックする。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期
的にコンプライアンス・セッション等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の
周知徹底を行う。
内部検査・監査体制等
シュローダー・グループのコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、各部門が法
令、その他該当ある諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等
をチェックする。また、シュローダー・グループの内部監査部門が各部門・業務に対する監査を行って
いる。外部監査も定期的に実施されている。
※上記体制は2023年12月末日現在のものであり、今後変更となる場合がある。
サブ・ファンドは、その投資方針に従い、通貨ヘッジ目的のためにデリバティブ取引またはその他類
似の取引を行うことができるが、通貨に関わるデリバティブ取引またはその他類似の取引に関連する想
定元本は、当該取引に対応する通貨建てで、サブ・ファンドがヘッジし保有する資産の市場価格の総額
の100%を上回らない。
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管理会社は、サブ・ファンドに関して、管理会社のリスク管理プロセス(以下「RMP」という。)
に従い、その信用リスクを管理する。RMPは、すべての適用あるルクセンブルグのUCITSおよび
A IFMDに関する法令を遵守している。
サステナビリティ・リスク管理
各サブ・ファンドの投資判断決定プロセスには、その他の要因と並んでサステナビリティ・リスクの
検討が含まれる。サステナビリティ・リスクとは、環境、社会、ガバナンス上の出来事や制約のことで
あり、それが発生した場合、ファンドの投資対象の価値およびリターンに対して実際にまたは潜在的に
重大な悪影響を与える可能性があるものをいう。
サステナビリティ・リスクは、特定の事業の内外で発生し、複数の事業に影響を与える可能性があ
る。特定の投資対象の価値に悪影響を及ぼす可能性があるサステナビリティ・リスクは、以下のものを
含む。
-環境:洪水および強風等の異常気象、汚染事故、生物多様性または海洋生息地への被害。
-社会:労働ストライキ、傷害または死亡等の安全衛生上の事件、製品安全上の問題。
-ガバナンス:脱税、従業員間の差別、不適切な報酬慣行、個人情報保護の懈怠。
-規制:持続可能な事業および慣行を保護または奨励するための新しい規制、税制、または業界基準が
導入されることがある。
投資判断を行う際、資産クラス、投資戦略および投資ユニバースの違いにより、これらの複合的なリ
スクに対して異なるアプローチが必要になる可能性がある。投資運用会社は、通常、例えば、発行体が
もたらす可能性のある、社会に対する全般的な費用および利益ならびに環境、または炭素税の引上げ等
の個々のサステナビリティ・リスクによって発行体の市場価値がどのように影響を受けるかを(関連す
るその他の留意事項と併せて)評価することにより、潜在的な投資対象を分析する。また、投資運用会
社は、通常、かかる発行体と、顧客、従業員、サプライヤーおよび規制当局といった主要な利害関係者
との関係を考慮する。これには、かかる関係が持続可能な方法で管理されているか、および、その結
果、発行体の市場価値に重大なリスクがあるかどうかの評価が含まれる。
いくつかのサステナビリティ・リスクの影響には、調査、または独自のもしくは外部手段の利用を通
じて、推定可能な価値または費用を有する可能性がある。このような場合には、従来からの財務分析に
これを組込むことができる。発行体に適用される炭素税の増税による直接的な影響を例として挙げた場
合、費用の増加または売上の減少として財務モデルに組込むことができる。その他の場合、かかるリス
クを定量化することがより困難であるため、投資運用会社は、その他の方法で、例えば、発行体の予想
される将来価値を引下げることで明示的に、または、例えば、サステナビリティ・リスクが当該発行体
にどの程度の影響を及ぼす可能性があると投資運用会社が判断しているかに応じて、ファンドのポート
フォリオにおける発行体の証券のウェイトを調整することで暗示的に、その潜在的影響を織込むよう努
める。
かかる評価を行うために、適切な場合には、外部のデータ提供者からの補足的な評価基準および投資
運用会社自身のデュー・デリジェンスに加えて、一連の独自ツールを利用することがある。かかる分析
により、サステナビリティ・リスクのファンド全体の投資ポートフォリオに及ぼす潜在的影響や、その
他のリスクを考慮して、ファンドの予想リターン額についての投資運用会社の見解が示される。
管理会社のリスク管理機能により、サステナビリティの観点からポートフォリオのエクスポージャー
を独立した立場で監視できる。かかる監視には、投資ポートフォリオ内のサステナビリティ・リスクの
独立した評価、ならびにサステナビリティ・リスク・エクスポージャーについての十分な透明性および
報告を確保することが含まれる。
サステナビリティ・リスクの管理および投資運用会社のサステナビリティに対する取組みについての
詳細は、ウェブサイト(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-
investing/our-sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-
statements/)を参照のこと。また、本書の別紙ⅩⅢに記載の「サステナビリティ・リスク」の項も参照
のこと。
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流動性リスク管理
管理会社は、投資ファンドの流動性リスク管理を目的としたガバナンス基準および要件を定めた流動
性リスク管理体制を確立し、実行しており、かつ、一貫して実施している。本体制は、サブ・ファンド
の流動性リスクの評価、モニタリングおよび独立した立場からの監視の責任の概要を示している。ま
た、これにより管理会社はサブ・ファンドの流動性リスクのモニタリングおよび内部流動性パラメータ
の遵守を確保することができ、通常、サブ・ファンドは投資家の要求に応じて受益証券の買戻義務を履
行することが可能となる。
投資ポートフォリオが適切に流動的であること、およびサブ・ファンドのポートフォリオが投資家か
らの換金(買戻し)請求に応じるだけの十分な流動性を備えていることを確保するため、サブ・ファン
ド毎にポートフォリオおよび有価証券レベルで流動性リスクの定性的および定量的な評価が行われる。
さらに、サブ・ファンドの予想される金融債務への潜在的な影響を評価するため、定期的に受益者基盤
をモニタリングしている。
サブ・ファンドは、流動性リスクに関して個別に検討される。
管理会社によるサブ・ファンド内の流動性リスクの評価には、投資戦略、取引頻度、原資産の流動性
(およびそれらの評価)ならびに受益者基盤に関する検討が含まれる(ただし、これらに限定されな
い。)。
流動性リスクについての詳細は、別紙ⅩⅢを参照のこと。
また、管理会社は、流動性リスクを管理するために、特に以下の事項を利用することができる。
1. 管理会社は、後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等 (A)海外における買戻し手続等」に
詳述されるとおり、10%を超える買戻しまたは転換が請求された受益証券の一部または全部の買戻
しを翌取引日まで繰り延べ、当該取引日の1口当たり純資産価格で評価することを宣言することが
できる。繰り延べられた請求は、それ以降になされた請求に優先し、請求が名義書換事務代行会社
により受け付けられた順に処理される。
2. 管理会社は、後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要 (ⅱ)純資産価格の決定の停止」
に詳述されるとおり、いずれのサブ・ファンドの各クラス受益証券の1口当たり純資産価格の算出
およびかかるサブ・ファンドのいずれの受益証券の発行および買戻しを停止することができ、さら
に、いずれのサブ・ファンドの受益証券についても、同一サブ・ファンド内の異なるクラス受益証
券へ、または他のサブ・ファンドのいずれのクラス受益証券へ、転換する権利も同様に停止するこ
とができる。
③ リスクに関する参考情報
各サブ・ファンドの受益証券の下記グラフについて、左のグラフは、2019年1月~2023年12月の5年
間におけるサブ・ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格(各月末時点)と、年間騰落率(各月
末時点)の推移を示したものである。また、右のグラフは、左のグラフと同じ期間における年間騰落率
(各月末時点)の平均と振れ幅を、サブ・ファンドと他の代表的な資産クラスとの間で比較したもので
ある。このグラフは、サブ・ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもの
である。
※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にサブ・ファンドへ再投資したとみなして算出したも
のである。
※サブ・ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純資産価格を対
比して、その騰落率を算出したものである。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなす。設定から1年
未満の時点では算出されない。)
※代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰
落率を算出したものである。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなす。)
※サブ・ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を
用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
※サブ・ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格およびそれに
基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がある。
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※代表的な資産クラスの年間騰落率は円ベースまたは円貨に換算したもので計算しているが、サブ・ファンドの年間騰落
率は、各受益証券の基準通貨建てで計算されており、円貨に換算されていない。したがって、円貨に換算した場合、下
記 とは異なる騰落率となる。
※サブ・ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
※下記の参考情報は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を約束、示唆または保証するものではない。
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※代表的な資産クラスを表す指数
日本株…………TOPIX(配当込み)
先進国株………FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株………S&P新興国総合指数
日本国債………ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債………FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債………FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
(注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算している。
TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総
研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章また
は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤
謬、遅延または中断に対し、責任を負わない。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)お
よびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group
plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属する。各指数は、FTSE International Limited、FTSE
Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されている。London Stock Exchange Group
plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に
対しても一切の責任を負わない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
クラスA受益証券
販売会社は、当初販売手数料として、受益証券1口当たりの純資産価格の上限6.25%を受領する権
利を有する。
2010年6月30日をもってクラスB受益証券の購入申込みは、受け付けていない。
② 日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は、前記「第一部 証券情報(5)申込手数料」に記載の通りであ
る。
申込手数料は、購入時の商品説明、投資情報の提供、購入に関する事務手続き等の対価として支払
われる。
クラスA受益証券の購入(申込み)にあたって、上限3.30%(税抜3.00%)の申込手数料が課され
る。申込手数料の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
(注1)管理会社、日本における販売会社または販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに
従うものとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
(注3)申込手数料については、日本における販売会社または販売取扱会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優
遇措置を適用される場合がある。
(注4)販売取扱会社であるSMBC信託銀行において、米ドル建て受益証券、ユーロ建て受益証券および豪ドル建
て受益証券を円資金から該当通貨に交換したうえで申し込む場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円
(上限)かかる。各販売会社における取扱いについては各販売会社へ問い合わせること。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
① 管理報酬
管理会社は、当該月中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される下記の年
率の報酬(以下「管理報酬」という。)を各サブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。
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管理報酬 年率
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 0.95%
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 1.20%
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 1.45%
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル 1.45%
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 1.20%
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド 1.40%
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ 1.45%
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ 1.45%
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド 1.15%
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 1.20%
グローバル・シリーズ コモディティ 1.50%
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 1.40%
管理会社は、その裁量において、管理報酬の一部を放棄することができる。
管理会社は、販売会社、ディーラーまたは管理会社をその任務の履行またはファンドもしくは受益
者への直接もしくは間接的な業務の提供に関して補助するその他の者に対し、管理報酬の一部を再配
分することができる。なお、ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンドについては、当分の間、管理報酬と
後記④記載の受益者サービス報酬を合計で平均純資産総額の年率1.25%とするべく、管理会社は各報
酬の一部を放棄する。また、グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドについては、当分の
間、管理報酬と後記④記載の受益者サービス報酬を合計で平均純資産総額の年率1.60%とするべく、
管理会社は各報酬の一部を放棄する。
管理報酬は、ファンド資産の運用・管理、ファンド証券の発行および買戻し業務の対価として支払
われる。
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2023年9月30日に終了した会計年度中の管理報酬は、以下の通りであった。
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 165,091ユーロ
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 266,455ユーロ
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 372,857ユーロ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル 217,453ユーロ
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 203,249米ドル
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド 56,400米ドル
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ 469,440米ドル
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ 192,139米ドル
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド 806,966米ドル
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 438,302米ドル
グローバル・シリーズ コモディティ 132,788米ドル
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 110,188ユーロ
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② 保管報酬
保管受託銀行は、ルクセンブルグの通常の銀行実務の慣行に従い、各サブ・ファンド資産から、サ
ブ・ファンドの純資産総額に基づき、保管報酬を毎月受領する権利を有する。保管受託銀行が負担し
たすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬は、当該ファンド
が負担する。
当該報酬は実費が計上されるためあらかじめ料率および上限額を示すことができない。
保管報酬は、有価証券の保管、引渡しおよび登録等ファンド資産の保管業務の対価として支払われ
る。
2023年9月30日に終了した会計年度中の保管報酬は、以下の通りであった。
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 5,569ユーロ
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 7,013ユーロ
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 6,817ユーロ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル 6,455ユーロ
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 5,637米ドル
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド 2,400米ドル
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ 7,744米ドル
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ 5,323米ドル
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド 21,832米ドル
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 11,958米ドル
グローバル・シリーズ コモディティ 10,415米ドル
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 7,619ユーロ
③ 代行協会員に対する報酬
代行協会員は、管理報酬から、日々計算され発生する、日本における販売会社及び販売取扱会社を
通じて販売され、月末時点で残存している受益証券の純資産総額の年率0.05%に相当する代行協会員
報酬を、当事者間で別途合意する頻度で、後払いにより受領する。
代行協会員報酬は、目論見書と運用報告書の販売会社等への配布、1口当たり純資産価格の公表等
の対価として支払われる。
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④ 受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、下記の料率の受益者サービ
ス報酬が支払われる。これは、ファンドへの投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続
支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に
ついて日々計算され発生し、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われ
る。受益者サービス報酬は、サブ・ファンドの純資産価額に対する固定した料率であるため、当該業
務提供の費用に則して変動しない。それゆえ、管理会社は、当該業務提供について利益を得る(また
は損失を被る)場合があり、このことはサブ・ファンド毎に時の経過とともに変動する。管理会社
は、その裁量において受益者サービス報酬の一部を放棄することができる。なお、ユーロ・シリー
ズ ユーロ・ボンドについては、当分の間、管理報酬と受益者サービス報酬を合計で平均純資産総額
の年率1.25%とするべく、管理会社は各報酬の一部を放棄する。また、グローバル・シリーズ グ
ローバル・ハイイールドについては、当分の間、管理報酬と受益者サービス報酬を合計で平均純資産
総額の年率1.60%とするべく、管理会社は各報酬の一部を放棄する。
受益者サービス報酬 年率
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 0.65%
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 0.80%
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 0.90%
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル 0.90%
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 0.80%
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド 0.90%
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ 0.90%
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ 0.90%
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド 0.75%
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 0.80%
グローバル・シリーズ コモディティ 0.90%
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 0.90%
管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)は、販売会社、ディーラーまたは管理
会社をその任務の履行またはファンドもしくは受益者への直接もしくは間接的な業務の提供に関して
補助するその他の者に対し、管理報酬の一部を再配分することができる。
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2023年9月30日に終了した会計年度中の受益者サービス報酬は、以下の通りであった。
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 92,864ユーロ
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 177,636ユーロ
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 231,428ユーロ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル 134,971ユーロ
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 135,499米ドル
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド 36,257米ドル
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ 291,376米ドル
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ 119,258米ドル
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド 484,180米ドル
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 292,201米ドル
グローバル・シリーズ コモディティ 79,673米ドル
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 70,835ユーロ
(4)【その他の手数料等】
ファンドに請求される費用には以下のものが含まれる。
1)ファンド資産および収益に課せられる一切の税金。
2)ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料(当該手数料は取得価額に含ま
れ、売却価額から差し引かれる。)。
3)受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が負担した法律関係費用。
4)代行協会員により提供される業務サービスに関連して生じた合理的諸費用。
5)日本における販売会社が発行した受益証券に関する勘定明細書の作成および印刷の経費および費
用。
6)①約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むファンドに関するその他一切の書類を
(必要とされる言語で)作成し、ファンドまたはファンドの受益証券の販売に関し管轄権を有する
一切の関係当局(各国の証券業協会を含む。)へ提出する費用、②上記関係当局の所管する適用法
令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を、受益者(実質
上の受益者を含む。)の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用、③日本におけ
る販売会社が日本国内で商取引上使用する有価証券届出書および目論見書の写しの印刷および日本
国内のブローカーおよび販売取扱会社への配布の経費および費用、④会計、記帳および毎日の純資
産価額計算に要する費用、⑤受益者への通知公告を作成しかつ配布する費用、⑥弁護士および監査
人の報酬、⑦日本の適用法令ならびに各国の証券取引業協会の協定および規則に基づき管理会社が
作成することを要求される書類の作成に係るその他経費および費用、⑧(ファンドの受益証券が上
場される場合)証券取引所への上場費用および上場された受益証券のかかる証券取引所での上場維
持費用、⑨以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、管理会社が別段の決定をしない限
り、一切の広告宣伝費およびファンドの受益証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費
用は除くものとする。
管理会社は、本書に記載されるサブ・ファンドの報酬および費用(サブ・ファンドの管理報酬およ
び受益者サービス報酬は除く。)が、マスター・ファンドに係る報酬および費用(成功報酬は除
く。)と併せて、いずれかのサブ・ファンドの日々の平均純資産総額の0.50%を超えないことを確保
するために、その管理報酬の全部または一部を放棄することに同意している。
投資運用会社は、現在、いかなるソフト・コミッションの取決めも締結していない。しかし、投資
運用会社は、ファンドを含む投資運用会社の顧客にとって直接的で確定可能な利益が存在し、かつソ
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フト・コミッションを生み出す取引が、監督当局の適用要件を厳守してファンドの最善の利益のため
に誠実に行われる旨、投資運用会社が納得している場合にのみ、これを締結することができる。かか
る 取決めは、最良の市場慣行に相応する条件で投資運用会社により行われることを要する。
2023年9月30日に終了した会計年度中のその他の費用は、以下の通りであった。
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 23,717ユーロ
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 25,567ユーロ
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 29,414ユーロ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル 19,627ユーロ
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 21,505米ドル
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド 6,200米ドル
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ 39,474米ドル
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ 16,870米ドル
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド 92,364米ドル
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 45,233米ドル
グローバル・シリーズ コモディティ 12,643米ドル
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 12,135ユーロ
手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、各サブ・
ファンドおよび各マスター・ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示す
ることができない。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本
2024年2月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファ
ンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は
20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させること
もできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をい
う。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額
との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税
のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一
に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が
税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のサブ・ファンドの受益
証券に転換した場合等を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲
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渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は
20% (所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲
渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択
した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様
の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所も
しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること
は一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投
資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファ
ンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は
20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
もできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了さ
せることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通
算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額
との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税
のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の
場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のサブ・ファンドの受益
証券に転換した場合等を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲
渡益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年
1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券
の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様
の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所も
しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること
は一切ない。
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Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当
局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外
貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要がある。
譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算し
た譲渡(償還)価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算する。
Ⅴ 税制等の変更により上記ⅠないしⅣに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ルクセンブルグ
以下の情報は、ルクセンブルグで現在有効な法律、規則、決定および実務に基づくものであり、こ
れらに変更があれば場合によっては遡及効果をもって変わってくるものである。以下の要約は、受益
証券に関する投資、所有、保有または処分の決定に関係する可能性のあるすべてのルクセンブルグの
税法およびルクセンブルグの租税上の考察を包括的に記述することを意図したものではなく、また、
特定の投資家または投資予定者に向けた税務上の助言を意図するものでもない。投資予定者は、受益
証券を購入、保有または処分することの影響および投資予定者が納税義務を負う法域の法律の規定に
ついて、自らの専門アドバイザーに相談すべきである。以下の要約には、ルクセンブルグ以外の国、
地方その他の課税法域の法律から生じる税効果に関する記述はない。
以下の情報は、ルクセンブルグで現在有効な法律および実務の特定の側面に関する管理会社の理解
に基づくものである。本書の日付時点または投資時点の税務状況が無期限に持続するという保証はな
い。
ファンドの税金
ファンドは、インカム・ゲインまたはキャピタル・ゲインに課せられるルクセンブルグの税金の適
用対象ではない。
しかし、ファンドは、関連四半期末のファンドの純資産価額に基づいて年率0.05%の割合で徴収さ
れ、四半期毎に計算および支払が行われる年次税(taxe d'abonnement)の対象である。
短期金融商品への集団投資、信用機関への預金、またはその両方を唯一の目的とするルクセンブル
グUCIには、年率0.01%の減額年次税が適用される。2010年法に言及されている複数のコンパート
メントを有するルクセンブルグのUCIの個々のコンパートメントおよびUCI内または複数のコン
パートメントを有するUCIのコンパートメント内で発行される証券の個々のクラスには、年率
0.01%の減額年次税が適用される。ただし、かかるコンパートメントやクラスの証券は、一または複
数の機関投資家(2010年法第174条に規定される)によって保有されなければならない。
(注)
さらに、2010年法第175条第b項を侵害することなくルクセンブルグ法に従いMMF規則 の下で
マネー・マーケット・ファンドとして認可されているサブ・ファンドは、同様の年率0.01%の減額年
次税が適用される。
(注)MMF規則とは、随時改正および補足されるマネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会
および欧州理事会規則(EU)2017/1131をいう。以下同じ。
年次税の免除は以下の場合に適用される。
(ⅰ)それ自体に年次税が課されるルクセンブルグのUCIに投資する場合
(ⅱ)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(a)その証券が機関投資家の保有と限定される場合
(b)MMF規則に従い短期金融商品として認可されている場合
(c)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、かかる免除は、その証券が機
関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
(ⅲ)UCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントで、その証券が
以下に対して留保される場合、
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(a)一または複数の雇用主が自発的に設定した企業年金基金または類似の投資ビークル、(b)一
または複数の雇用主である企業で、その従業員に対して退職給付を提供するために保有する資金を
投 資する企業、および(c)汎欧州個人年金商品(PEPP)に関する2019年6月20日付欧州議会お
よび欧州理事会規則(EU)2019/1238に基づき設立された汎欧州個人年金商品の文脈における貯
蓄者。UCIまたはコンパートメント内に複数の証券クラスがある場合、かかる免税は、その証券
が本項の(a)、(b)および(c)に言及される投資家のために留保されているクラスにのみ適用される。
(ⅳ)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコンパー
トメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅴ)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(i)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしくは別
の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一または複数の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、かかる免除は、(i)の条件を
満たすクラスにのみ適用される。
(ⅵ)欧州長期投資ファンドに関する2015年4月29日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/
760に規定される欧州長期投資ファンドとして認可されたUCIおよび複数のコンパートメントを有
するUCI
かかる免除による恩恵を得るため、UCIは、登録税、不動産およびVAT当局に対して提出する
定期的な申告書において、個別に適切な純資産額を示さなければならない。
源泉徴収税
ファンドが受け取る利息および配当収入は、源泉国において回収不能な源泉徴収税を課せられる可
能性がある。ファンドは、さらに、源泉国における自らの資産の実現済または未実現の元本の成長部
分に課せられる税金の適用対象となる可能性がある。
ルクセンブルグでは、投資家が居住者である場合、ファンドから投資家へ支払われるインカム・ゲ
インまたはキャピタル・ゲインに源泉徴収税は課せられない。
受益者の税金
ファンドの投資家は、自らの居住国で有効な法律に従い、投資から得たインカム・ゲインおよび
キャピタル・ゲインに課せられる税金の適用対象となる。
現行法下では、投資家は、ルクセンブルグのキャピタル・ゲイン、インカム・ゲインまたは源泉徴
収税の適用対象ではない。ただし、(ⅰ)ルクセンブルグに本籍を有する、住所を有するもしくは恒久
的施設を有する者、または、(ⅱ)租税条約により保護されないルクセンブルグ非居住者で、ファンド
を通じてルクセンブルグの会社の10%以上を保有し、かつ、ファンドの受益証券の申込み後6か月未
満でファンドの受益証券の買戻しをする者はこの限りではない。
ファンドは、関連国における源泉徴収税の控除後、自らのポートフォリオの資産により創出された
収入を回収する。ファンドには法人格がないため、適用される源泉徴収税率の減税を受けられる可能
性は、ファンドの投資家の地位による。投資家は、自らの居住国で免税されている場合または自らの
居住国と証券所在国との間で締結された二重課税条約に基づく条約上の減免措置を受けられる場合、
ファンドが被る源泉徴収税のうち自らの持分に応じて完全または部分的な還付を受けられる可能性が
ある。
米国外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)および2016年OECD共通報告基準(以下「C
RS」という。)
アメリカ合衆国において、追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、FATCAが制定
された。FATCAには、外国金融機関(以下「FFI」という。)であるファンドが、これに基づ
き、米国納税者またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有される受益証券に関する一
定の情報を、米国内国歳入庁(以下「内国歳入庁」という。)に直接報告し、当該目的において追加
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の識別情報を集めるよう義務付ける規定が含まれる。内国歳入庁と契約を締結せず、かつ、FATC
A制度を遵守する金融機関は、米国を源泉とする収益の支払およびファンドが米国を源泉とする収益
を 生み出す有価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30%の源泉徴収税の対
象となることがある。2014年3月28日、ルクセンブルグ大公国はアメリカ合衆国との間にモデル1政
府間協定(以下「IGA」という。)を締結し、2015年7月にルクセンブルグ法にIGAを導入し
た。
CRSは、2014年12月9日に採択された税務情報の強制的自動交換に関する理事会指令2014/107/
EUにより実施され、課税分野における金融口座情報の自動的交換に関する2015年12月18日法(以下
「CRS法」という。)によりルクセンブルグ法に導入された。CRSは2016年1月1日に多くのE
U加盟国で効力が発生した。CRSに基づき、ファンドは、ルクセンブルグ税務当局に対して、CR
S参加国における租税上の居住者である投資家が保有する受益証券に関する一定の情報を報告し、当
該目的のために追加の識別情報を収集しなければならない。CRS法に基づき、最初の情報交換は、
2016年(暦年)に関する情報につき、2017年9月30日までに適用された。FATCA上およびCRS
上の義務を遵守する目的において、ファンドは、自らの投資家の税務上の立場を確認するため、一定
の情報を当該投資家から取得するよう義務付けられることがある。上述のようにFATCA IGAに
基づき、かかる投資家が、米国人所有の非米国事業体等の特定の者、もしくは非参加FFIである
か、または必要書類を提供しない場合、ファンドは、適用ある法令に従い、当該投資家に関する情報
をルクセンブルグの税務当局に報告する必要があり、これにより、結果として、内国歳入庁への報告
となる。CRSに基づき、投資家がCRS参加国における租税上の居住者であり、かつ必要書類を提
供しない場合、適用ある法令に従い、ファンドはかかる投資家に関する情報をルクセンブルグの税務
当局に対して報告する必要がある。ただし、ファンドが、FATCAの規定に従い行為する場合、F
ATCAに基づく源泉徴収税の対象とはならない。
受益者および仲介業者は、ファンドの既存の方針により、受益証券が米国人または適切なCRS情
報を提供しない投資家向けの募集または販売を行っていないことに留意すべきである。米国人に対し
て後日受益証券を譲渡することは禁止されている。受益証券が実質的に米国人または適切なCRS情
報を提供しない投資家により所有されている場合、ファンドはその裁量により強制的に当該受益証券
を買戻すことができる。受益者はさらに、FATCAの法規において、特定の者の定義には、他の法
規と比べて幅広い投資家を含みうることに留意すべきである。
DAC6
2018年5月25日、欧州理事会は、アグレッシブなタックス・プランニングに関連し得る取引に関係
する当事者に報告義務を課す指令(税務分野における強制的な自動情報交換に関する指令2011/16/
EUを改正する指令2018/822)(以下「DAC6」という。)を採択した。DAC6は、2020年3月
25日の法律(以下「DAC6法」という。)によりルクセンブルグにおいて施行されている。
具体的には、報告義務は、特にDAC6法に規定され、一定の場合に主要ベネフィット・テストと
併用される一または複数の「ホールマーク」に該当するクロスボーダー・アレンジメント(以下「報
告対象アレンジメント」という。)に対し適用される。報告対象アレンジメントの場合、報告すべき
情報には、すべての関連納税義務者および仲介者の名称、報告対象アレンジメントの概要、報告対象
アレンジメントの金額ならびに報告対象アレンジメントに関係し得る加盟国の特定等が含まれる。
報告義務は、原則として、報告対象アレンジメントの設計、マーケティング、組成、実行もしくは
実行に当たっての管理を行う者、また、それに関連し支援または助言を提供する者(いわゆる「仲介
者」)にある。しかしながら、一定の場合、納税義務者自身が報告義務対象となる場合がある。
2021年1月1日以降、報告対象アレンジメントは、(ⅰ)報告対象アレンジメントの実行が可能と
なった日、(ⅱ)報告対象アレンジメントの実行準備ができた日、または(ⅲ)報告対象アレンジメン
トの実行における最初のステップが実行された日のいずれか早い日から30日以内に報告することが義
務付けられている。報告された情報は、全加盟国の税務当局間で自動的に交換される。
DAC6法の幅広い適用範囲に鑑みると、ファンドが行う取引がDAC6法の適用範囲に該当し、
報告対象となる場合がある。
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5【運用状況】
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド、ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスおよびユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティは、2002年12月20日に運用を開始した。
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルは、2016年4月12日に運用を開始した。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド、ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
およびニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティは、2004年4月30日に運用を開
始した。(ただし、ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンドのクラスA毎月分配型(米ドル)およ
びクラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券の運用は、2004年11月30日に開始された。)
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティは、2006年7月31日に運用を開始した。
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドは、2009年5月28日に運用を開始した。(ただし、
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドの毎月分配型受益証券の運用は、2010年3月31日に開
始された。)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティは、2006年7月31日に運用を開始した。(ただし、グ
ローバル・シリーズ イールド・エクイティのクラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券、クラスA(豪
ドル ヘッジなし)受益証券、クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券およびクラスA毎月
分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券の運用は、2010年3月31日に開始された。)
グローバル・シリーズ コモディティは、2010年3月31日に運用を開始した。
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーションは、2005年9月30日から運用を開始した。(ただ
し、クラスA(米ドル)受益証券およびクラスA(豪ドル)受益証券の運用は、2013年7月1日に開始さ
れた。)
(注1)グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーションは、2013年7月1日付で運用方針が変更されている。下記の
「(3)運用実績」および「(4)販売及び買戻しの実績」のうち、2013年6月末日までの実績は、変更前の旧
「ニューマーケット・シリーズ コンバージング・ヨーロッパ・ボンド」の実績を記載している。
(注2)2016年6月30日をもって、すべてのクラスB受益証券は、同一サブ・ファンドのクラスA受益証券に自動転換され
た。
(注3)ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルは、2021年3月31日付で投資対象の吸収合併に際して名称が変更
されている。下記の「(3)運用実績」および「(4)販売及び買戻しの実績」のうち、2021年3月末日までの実
績は、変更前の旧「ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ」の実績を記載している。
(注4)2021年7月30日付で、グローバル・シリーズ コモディティのマスター・ファンドは、シュローダー・オルタナ
ティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンドからシュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・コモディティに変更されている。
(注5)ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティは2023年6月30日付で投資対象の投資目的および投資方針の変
更に際して名称が変更されている。下記の「(3)運用実績」および「(4)販売及び買戻しの実績」のうち、
2023年6月末日までの実績は、変更前の旧「ニューマーケット・シリーズ BRIC・エクイティ」の実績を記載し
ている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況(2023年12月末日現在)
<ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド>
資産の種類 国名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 20,059,127 99.22
現金・その他の資産
156,749 0.78
(負債控除後)
20,215,876
合計(純資産総額) 100.00
(約3,176百万円)
(注)投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
<ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス>
資産の種類 国名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 20,769,364 99.37
現金・その他の資産
132,545 0.63
(負債控除後)
20,901,909
合計(純資産総額) 100.00
(約3,284百万円)
<ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ>
資産の種類 国名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 23,074,905 99.27
現金・その他の資産
168,738 0.73
(負債控除後)
23,243,643
合計(純資産総額) 100.00
(約3,652百万円)
<ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル>
資産の種類 国名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 13,993,232 98.85
現金・その他の資産
162,413 1.15
(負債控除後)
14,155,645
合計(純資産総額) 100.00
(約2,224百万円)
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<ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド>
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 15,261,970 99.06
現金・その他の資産
144,505 0.94
(負債控除後)
15,406,475
合計(純資産総額) 100.00
(約2,185百万円)
<ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド>
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 4,224,393 99.15
現金・その他の資産
36,201 0.85
(負債控除後)
4,260,594
合計(純資産総額) 100.00
(約604百万円)
<ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ>
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 25,995,851 99.34
現金・その他の資産
172,268 0.66
(負債控除後)
26,168,119
合計(純資産総額) 100.00
(約3,711百万円)
<ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ>
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 11,258,093 99.46
現金・その他の資産
61,648 0.54
(負債控除後)
11,319,741
合計(純資産総額) 100.00
(約1,605百万円)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド>
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 77,581,518 99.48
現金・その他の資産
402,443 0.52
(負債控除後)
77,983,961
合計(純資産総額) 100.00
(約11,060百万円)
<グローバル・シリーズ イールド・エクイティ>
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 36,752,595 99.29
現金・その他の資産
263,240 0.71
(負債控除後)
37,015,836
合計(純資産総額) 100.00
(約5,250百万円)
<グローバル・シリーズ コモディティ>
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 7,368,772 99.73
現金・その他の資産
19,616 0.27
(負債控除後)
7,388,388
合計(純資産総額) 100.00
(約1,048百万円)
<グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション>
資産の種類 国名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
外国投資信託 ルクセンブルグ 7,581,823 99.53
現金・その他の資産
35,667 0.47
(負債控除後)
7,617,490
合計(純資産総額) 100.00
(約1,197百万円)
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(2023年12月末日現在)
<ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド>
取得原価(ユーロ) 時価(ユーロ) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
1 ルクセンブルグ - 847,935.95 21.17 17,953,459 23.66 20,059,127 99.22
ンド
クラスⅠ受益証券
<参考情報>
投資対象ファンド(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンド
クラスI受益証券)の上位組入銘柄
(注)組入比率とは、各投資対象ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいう。以下同じ。
<ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス>
取得原価(ユーロ) 時価(ユーロ) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
1 ルクセンブルグ - 439,923.32 23.84 10,485,582 23.66 10,407,010 49.79
ンド
クラスⅠ受益証券
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・エ
2 ルクセンブルグ - 161,335.59 43.22 6,973,071 64.23 10,362,354 49.58
クイティ
クラスⅠ受益証券
<参考情報>
投資対象ファンド(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイ
ティ クラスI受益証券、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
ンド クラスI受益証券)の上位組入銘柄については、前記<ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド>お
よび後記<ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ>の<参考情報>を参照のこと。
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<ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ>
取得原価(ユーロ) 時価(ユーロ) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・エ
1 ルクセンブルグ - 359,262.32 48.33 17,364,339 64.23 23,074,905 99.27
クイティ
クラスⅠ受益証券
<参考情報>
投資対象ファンド(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイ
ティ クラスI受益証券)の上位組入銘柄
<ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル>
取得原価(ユーロ) 時価(ユーロ) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ヨーロピア
1 ルクセンブルグ - 90,186.23 147.97 13,344,709 155.16 13,993,232 98.85
ン・サステナブル・エクイティ
クラスⅠ受益証券
<参考情報>
投資対象ファンド(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ヨーロピアン・サ
ステナブル・エクイティ クラスI受益証券)の上位組入銘柄
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<ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド>
取得原価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・アジア・ボ
1 ルクセンブルグ - 701,826.80 14.62 10,257,220 21.75 15,261,970 99.06
ンド・トータル・リターン
クラスⅠ受益証券
<参考情報>
投資対象ファンド(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・アジア・ボンド・
トータル・リターン クラスI受益証券)の上位組入銘柄
<ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド>
取得原価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・エマージン
1 グ・マーケット・デット・トータル・ ルクセンブルグ - 99,872.92 34.98 3,493,217 42.30 4,224,393 99.15
リターン
クラスⅠ受益証券
<ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ>
取得原価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グレー
1 ルクセンブルグ - 269,346.37 103.66 27,921,373 96.51 25,995,851 99.34
ター・チャイナ
クラスⅠ受益証券
<参考情報>
投資対象ファンド(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グレーター・チャ
イナ クラスI受益証券)の上位組入銘柄
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<ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ>
取得原価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
1 セレクション・ファンド・BIC ルクセンブルグ - 39,297.20 272.53 10,709,639 286.49 11,258,093 99.46
クラスⅠ受益証券
<参考情報>
投資対象ファンド(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・BIC クラスI
受益証券)の上位組入銘柄
<グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド>
取得原価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グローバ
1 ルクセンブルグ - 1,144,564.04 57.71 66,047,169 67.78 77,581,518 99.48
ル・ハイイールド
クラスⅠ受益証券
<参考情報>
投資対象ファンド(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ハイ
イールド クラスI受益証券)の上位組入銘柄
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<グローバル・シリーズ イールド・エクイティ>
取得原価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グローバ
1 ルクセンブルグ - 110,417.26 242.84 26,814,119 332.85 36,752,595 99.29
ル・エクイティ・イールド
クラスⅠ受益証券
<参考情報>
投資対象ファンド(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エク
イティ・イールド クラスI受益証券)の上位組入銘柄
<グローバル・シリーズ コモディティ>
取得原価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・コモディ
1 ルクセンブルグ - 61,237.98 124.10 7,599,447 120.33 7,368,772 99.73
ティ
クラスⅠ受益証券
<参考情報>
投資対象ファンド(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・コモディティ ク
ラスⅠ受益証券)の上位組入銘柄
<グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション>
取得原価(ユーロ) 時価(ユーロ) 投資
順 業
銘柄 国名 口数(口) 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 (%)
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・インフレー
1 ルクセンブルグ - 238,612.54 27.51 6,563,752 31.77 7,581,823 99.53
ション・プラス
クラスⅠ受益証券
②【投資不動産物件】(2023年12月末日現在)
該当事項なし。
③【その他投資資産の主要なもの】(2023年12月末日現在)
該当事項なし。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記会計年度末の純資産の推移は、
以下の通りである。
<ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド>
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 16.831ユーロ 2,644
B(ユーロ) 15.868ユーロ 2,493
第12会計年度末
46,212,090 7,260,844
(2014年9月30日)
A(円) 1,346円 -
B(円) 1,273円 -
A(ユーロ) 17.019ユーロ 2,674
B(ユーロ) 15.966ユーロ 2,509
第13会計年度末
44,280,689 6,957,382
(2015年9月30日)
A(円) 1,357円 -
B(円) 1,277円 -
A(ユーロ) 17.979ユーロ 2,825
第14会計年度末
45,377,887 7,129,774
(2016年9月30日)
A(円) 1,435円 -
A(ユーロ) 17.525ユーロ 2,754
第15会計年度末
37,284,213 5,858,096
(2017年9月30日)
A(円) 1,402円 -
A(ユーロ) 17.438ユーロ 2,740
第16会計年度末
34,052,080 5,350,263
(2018年9月30日)
A(円) 1,399円 -
A(ユーロ) 18.842ユーロ 2,960
第17会計年度末
34,906,335 5,484,483
(2019年9月30日)
A(円) 1,512円 -
A(ユーロ) 18.913ユーロ 2,972
第18会計年度末
34,848,239 5,475,355
(2020年9月30日)
A(円) 1,519円 -
A(ユーロ) 18.639ユーロ 2,929
第19会計年度末
30,861,148 4,848,904
(2021年9月30日)
A(円) 1,502円 -
A(ユーロ) 14.829ユーロ 2,330
第20会計年度末
21,372,605 3,358,064
(2022年9月30日)
A(円) 1,194円 -
A(ユーロ) 14.485ユーロ 2,276
第21会計年度末
19,473,525 3,059,680
(2023年9月30日)
A(円) 1,133円 -
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純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 14.923 ユーロ 2,345
2023年1月末日 21,139,922 3,321,505
A(円) 1,195 円 -
A(ユーロ) 14.544 ユーロ 2,285
2023年2月末日 20,521,915 3,224,403
A(円) 1,163 円 -
A(ユーロ) 14.812 ユーロ 2,327
2023年3月末日 20,835,667 3,273,700
A(円) 1,180 円 -
A(ユーロ) 14.820 ユーロ 2,329
2023年4月末日 20,697,420 3,251,979
A(円) 1,178 円 -
A(ユーロ) 14.823 ユーロ 2,329
2023年5月末日 20,669,882 3,247,652
A(円) 1,174 円 -
A(ユーロ) 14.765 ユーロ 2,320
2023年6月末日 20,258,415 3,183,002
A(円) 1,166 円 -
A(ユーロ) 14.776 ユーロ 2,322
2023年7月末日 20,059,264 3,151,712
A(円) 1,164 円 -
A(ユーロ) 14.783 ユーロ 2,323
2023年8月末日 19,977,898 3,138,927
A(円) 1,160 円 -
A(ユーロ) 14.485 ユーロ 2,276
2023年9月末日 19,473,525 3,059,680
A(円) 1,133 円 -
A(ユーロ) 14.581 ユーロ 2,291
2023年10月末日 19,306,317 3,033,409
A(円) 1,136 円 -
A(ユーロ) 14.988 ユーロ 2,355
2023年11月末日 20,002,449 3,142,785
A(円) 1,163 円 -
A(ユーロ) 15.511 ユーロ 2,437
2023年12月末日 20,215,876 3,176,318
A(円) 1,199 円 -
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<参考情報>
(注)サブ・ファンドの運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を約束、示唆または保証するもので
はない。以下同じ。
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<ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 19.863ユーロ 3,121
B(ユーロ) 18.729ユーロ 2,943
第12会計年度末
37,162,365 5,838,951
(2014年9月30日)
A(円) 1,716円 -
B(円) 1,630円 -
A(ユーロ) 20.897ユーロ 3,283
B(ユーロ) 19.606ユーロ 3,080
第13会計年度末
33,894,897 5,325,566
(2015年9月30日)
A(円) 1,802円 -
B(円) 1,721円 -
A(ユーロ) 21.563ユーロ 3,388
第14会計年度末
32,465,374 5,100,960
(2016年9月30日)
A(円) 1,871円 -
A(ユーロ) 23.835ユーロ 3,745
第15会計年度末
30,141,092 4,735,768
(2017年9月30日)
A(円) 2,077円 -
A(ユーロ) 23.495ユーロ 3,692
第16会計年度末
35,148,347 5,522,508
(2018年9月30日)
A(円) 2,057円 -
A(ユーロ) 23.858ユーロ 3,749
第17会計年度末
31,562,046 4,959,029
(2019年9月30日)
A(円) 2,097円 -
A(ユーロ) 23.141ユーロ 3,636
第18会計年度末
28,788,356 4,523,226
(2020年9月30日)
A(円) 2,049円 -
A(ユーロ) 26.139ユーロ 4,107
第19会計年度末
28,741,601 4,515,880
(2021年9月30日)
A(円) 2,328円 -
A(ユーロ) 21.004ユーロ 3,300
第20会計年度末
21,778,387 3,421,820
(2022年9月30日)
A(円) 1,882円 -
A(ユーロ) 21.671ユーロ 3,405
第21会計年度末
20,436,055 3,210,913
(2023年9月30日)
A(円) 1,891円 -
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 22.630 ユーロ 3,556
2023年1月末日 22,947,212 3,605,466
A(円) 2,018 円 -
A(ユーロ) 22.635 ユーロ 3,556
2023年2月末日 22,815,908 3,584,835
A(円) 2,014 円 -
A(ユーロ) 22.715 ユーロ 3,569
2023年3月末日 22,860,851 3,591,897
A(円) 2,018 円 -
A(ユーロ) 22.804 ユーロ 3,583
2023年4月末日 22,761,300 3,576,255
A(円) 2,020 円 -
A(ユーロ) 22.715 ユーロ 3,569
2023年5月末日 22,481,463 3,532,287
A(円) 2,006 円 -
A(ユーロ) 22.498 ユーロ 3,535
2023年6月末日 21,893,879 3,439,966
A(円) 1,981 円 -
A(ユーロ) 22.735 ユーロ 3,572
2023年7月末日 21,925,506 3,444,936
A(円) 1,996 円 -
A(ユーロ) 22.336 ユーロ 3,509
2023年8月末日 21,238,493 3,336,992
A(円) 1,954 円 -
A(ユーロ) 21.671 ユーロ 3,405
2023年9月末日 20,436,055 3,210,913
A(円) 1,891 円 -
A(ユーロ) 21.055 ユーロ 3,308
2023年10月末日 19,598,254 3,079,278
A(円) 1,830 円 -
A(ユーロ) 22.063 ユーロ 3,467
2023年11月末日 20,172,921 3,169,569
A(円) 1,911 円 -
A(ユーロ) 22.888 ユーロ 3,596
2023年12月末日 20,901,909 3,284,108
A(円) 1,974 円 -
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ>
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 21.057ユーロ 3,308
B(ユーロ) 19.853ユーロ 3,119
第12会計年度末
42,269,570 6,641,395
(2014年9月30日)
A(円) 1,943円 -
B(円) 1,835円 -
A(ユーロ) 22.700ユーロ 3,567
B(ユーロ) 21.295ユーロ 3,346
第13会計年度末
56,033,768 8,804,026
(2015年9月30日)
A(円) 2,093円 -
B(円) 1,966円 -
A(ユーロ) 23.057ユーロ 3,623
第14会計年度末
50,606,844 7,951,347
(2016年9月30日)
A(円) 2,146円 -
A(ユーロ) 27.880ユーロ 4,381
第15会計年度末
38,252,335 6,010,207
(2017年9月30日)
A(円) 2,613円 -
A(ユーロ) 27.333ユーロ 4,295
第16会計年度末
36,952,740 5,806,015
(2018年9月30日)
A(円) 2,575円 -
A(ユーロ) 26.440ユーロ 4,154
第17会計年度末
32,543,071 5,113,167
(2019年9月30日)
A(円) 2,510円 -
A(ユーロ) 24.993ユーロ 3,927
第18会計年度末
26,983,716 4,239,681
(2020年9月30日)
A(円) 2,400円 -
A(ユーロ) 31.623ユーロ 4,969
第19会計年度末
32,863,924 5,163,580
(2021年9月30日)
A(円) 3,060円 -
A(ユーロ) 25.473ユーロ 4,002
第20会計年度末
23,717,783 3,726,538
(2022年9月30日)
A(円) 2,493円 -
A(ユーロ) 27.878ユーロ 4,380
第21会計年度末
22,494,720 3,534,370
(2023年9月30日)
A(円) 2,665円 -
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 29.472 ユーロ 4,631
2023年1月末日 26,838,469 4,216,860
A(円) 2,870 円 -
A(ユーロ) 30.205 ユーロ 4,746
2023年2月末日 27,297,570 4,288,994
A(円) 2,937 円 -
A(ユーロ) 29.937 ユーロ 4,704
2023年3月末日 27,000,744 4,242,357
A(円) 2,911 円 -
A(ユーロ) 30.159 ユーロ 4,739
2023年4月末日 26,726,039 4,199,195
A(円) 2,925 円 -
A(ユーロ) 29.928 ユーロ 4,702
2023年5月末日 26,285,577 4,129,990
A(円) 2,896 円 -
A(ユーロ) 29.458 ユーロ 4,628
2023年6月末日 25,501,330 4,006,769
A(円) 2,842 円 -
A(ユーロ) 30.067 ユーロ 4,724
2023年7月末日 25,981,979 4,082,289
A(円) 2,892 円 -
A(ユーロ) 29.010 ユーロ 4,558
2023年8月末日 24,971,040 3,923,450
A(円) 2,780 円 -
A(ユーロ) 27.878 ユーロ 4,380
2023年9月末日 22,494,720 3,534,370
A(円) 2,665 円 -
A(ユーロ) 26.141 ユーロ 4,107
2023年10月末日 20,987,339 3,297,531
A(円) 2,490 円 -
A(ユーロ) 27.923 ユーロ 4,387
2023年11月末日 22,327,437 3,508,087
A(円) 2,650 円 -
A(ユーロ) 29.049 ユーロ 4,564
2023年12月末日 23,243,643 3,652,041
A(円) 2,746 円 -
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル>
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 10.027 米ドル 1,422
第14会計年度末
7,904,734 1,241,992 A(ユーロ) 9.948 ユーロ 1,563
(2016年9月30日)
A(円) 1,004 円 -
A(米ドル) 11.542 米ドル 1,637
第15会計年度末
4,765,987 748,832 A(ユーロ) 11.280 ユーロ 1,772
(2017年9月30日)
A(円) 1,144 円 -
A(米ドル) 11.402 米ドル 1,617
第16会計年度末
10,339,508 1,624,543 A(ユーロ) 10.878 ユーロ 1,709
(2018年9月30日)
A(円) 1,109 円 -
A(米ドル) 11.546 米ドル 1,638
第17会計年度末
7,174,841 1,127,311 A(ユーロ) 10.694 ユーロ 1,680
(2019年9月30日)
A(円) 1,097 円 -
A(米ドル) 10.868 米ドル 1,541
第18会計年度末
5,251,417 825,103 A(ユーロ) 9.885 ユーロ 1,553
(2020年9月30日)
A(円) 1,026 円 -
A(米ドル) 13.840 米ドル 1,963
第19会計年度末
18,524,624 2,910,589 A(ユーロ) 12.470 ユーロ 1,959
(2021年9月30日)
A(円) 1,304 円 -
A(米ドル) 11.348 米ドル 1,609
第20会計年度末
14,739,768 2,315,912 A(ユーロ) 10.009 ユーロ 1,573
(2022年9月30日)
A(円) 1,057 円 -
A(米ドル) 13.676 米ドル 1,940
第21会計年度末
14,827,509 2,329,698 A(ユーロ) 11.732 ユーロ 1,843
(2023年9月30日)
A(円) 1,209 円 -
A(米ドル) 13.345 米ドル 1,893
2023年1月末日 15,401,424 2,419,872 A(ユーロ) 11.622 ユーロ 1,826
A(円) 1,222 円 -
A(米ドル) 13.679 米ドル 1,940
2023年2月末日 15,620,803 2,454,341 A(ユーロ) 11.891 ユーロ 1,868
A(円) 1,247 円 -
A(米ドル) 13.683 米ドル 1,941
2023年3月末日 15,358,422 2,413,115 A(ユーロ) 11.861 ユーロ 1,864
A(円) 1,243 円 -
A(米ドル) 13.966 米ドル 1,981
2023年4月末日 14,937,320 2,346,952 A(ユーロ) 12.090 ユーロ 1,900
A(円) 1,264 円 -
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 13.780 米ドル 1,954
2023年5月末日 14,338,939 2,252,934 A(ユーロ) 11.907 ユーロ 1,871
A(円) 1,241 円 -
A(米ドル) 13.657 米ドル 1,937
2023年6月末日 15,031,358 2,361,727 A(ユーロ) 11.776 ユーロ 1,850
A(円) 1,224 円 -
A(米ドル) 14.037 米ドル 1,991
2023年7月末日 15,375,921 2,415,865 A(ユーロ) 12.085 ユーロ 1,899
A(円) 1,253 円 -
A(米ドル) 13.807 米ドル 1,958
2023年8月末日 15,035,187 2,362,329 A(ユーロ) 11.862 ユーロ 1,864
A(円) 1,225 円 -
A(米ドル) 13.676 米ドル 1,940
2023年9月末日 14,827,509 2,329,698 A(ユーロ) 11.732 ユーロ 1,843
A(円) 1,209 円 -
A(米ドル) 12.765 米ドル 1,810
2023年10月末日 13,517,200 2,123,822 A(ユーロ) 10.936 ユーロ 1,718
A(円) 1,122 円 -
A(米ドル) 13.479 米ドル 1,912
2023年11月末日 13,807,484 2,169,432 A(ユーロ) 11.529 ユーロ 1,811
A(円) 1,179 円 -
A(米ドル) 13.926 米ドル 1,975
2023年12月末日 14,155,645 2,224,135 A(ユーロ) 11.893 ユーロ 1,869
A(円) 1,211 円 -
(注)ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルは、2016年4月12日に運用を開始した。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 12.985米ドル 1,842
B(米ドル) 12.326米ドル 1,748
A(円) 1,059円 -
第12会計年度末
B(円) 1,005円 -
72,019,633 10,214,545
(2014年9月30日)
A毎月分配型
6.507米ドル 923
(米ドル)
A毎月分配型
654円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 12.355米ドル 1,752
B(米ドル) 11.669米ドル 1,655
A(円) 1,003円 -
第13会計年度末
B(円) 948円 -
49,862,293 7,071,969
(2015年9月30日)
A毎月分配型
5.731米ドル 813
(米ドル)
A毎月分配型
634円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 12.861米ドル 1,824
A(円) 1,034円 -
第14会計年度末
A毎月分配型
43,401,235 6,155,597
5.476米ドル 777
(2016年9月30日)
(米ドル)
A毎月分配型
512円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 12.904米ドル 1,830
A(円) 1,022円 -
第15会計年度末
A毎月分配型
34,490,721 4,891,819
5.009米ドル 710
(2017年9月30日)
(米ドル)
A毎月分配型
521円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 12.629米ドル 1,791
A(円) 978円 -
第16会計年度末
A毎月分配型
29,165,989 4,136,612
4.433米ドル 629
(2018年9月30日)
(米ドル)
A毎月分配型
466円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.690米ドル 1,942
A(円) 1,029円 -
第17会計年度末
A毎月分配型
28,197,196 3,999,208
4.307米ドル 611
(2019年9月30日)
(米ドル)
A毎月分配型
433円 -
(円 ヘッジなし)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 14.267米ドル 2,023
A(円) 1,053円 -
第18会計年度末
A毎月分配型
25,789,956 3,657,789
3.994米ドル 566
(2020年9月30日)
(米ドル)
A毎月分配型
393円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 14.455米ドル 2,050
A(円) 1,062円 -
第19会計年度末
A毎月分配型
22,831,217 3,238,152
3.573米ドル 507
(2021年9月30日)
(米ドル)
A毎月分配型
372円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.399米ドル 1,900
A(円) 973円 -
第20会計年度末
A毎月分配型
17,364,460 2,462,801
2.851米ドル 404
(2022年9月30日)
(米ドル)
A毎月分配型
391円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.901米ドル 1,972
A(円) 960円 -
第21会計年度末
A毎月分配型
15,405,568 2,184,972
2.615米ドル 371
(2023年9月30日)
(米ドル)
A毎月分配型
381円 -
(円 ヘッジなし)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 13.908 米ドル 1,973
A(円) 996 円 -
A毎月分配型
2023年1月末日 17,580,485 2,493,440
2.794 米ドル 396
(米ドル)
A毎月分配型
349 円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.788 米ドル 1,956
A(円) 984 円 -
A毎月分配型
2023年2月末日 17,253,707 2,447,093
2.731 米ドル 387
(米ドル)
A毎月分配型
360 円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.831 米ドル 1,962
A(円) 982 円 -
A毎月分配型
2023年3月末日 17,183,201 2,437,093
2.699 米ドル 383
(米ドル)
A毎月分配型
348 円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.866 米ドル 1,967
A(円) 981 円 -
A毎月分配型
2023年4月末日 17,127,235 2,429,156
2.666 米ドル 378
(米ドル)
A毎月分配型
353 円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.869 米ドル 1,967
A(円) 976 円 -
A毎月分配型
2023年5月末日 16,859,768 2,391,221
2.627 米ドル 373
(米ドル)
A毎月分配型
358 円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.955 米ドル 1,979
A(円) 978 円 -
A毎月分配型
2023年6月末日 16,678,509 2,365,513
2.638 米ドル 374
(米ドル)
A毎月分配型
372 円 -
(円 ヘッジなし)
82/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 14.054 米ドル 1,993
A(円) 981 円 -
A毎月分配型
2023年7月末日 16,735,892 2,373,652
2.653 米ドル 376
(米ドル)
A毎月分配型
368 円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.975 米ドル 1,982
A(円) 969 円 -
A毎月分配型
2023年8月末日 16,414,615 2,328,085
2.633 米ドル 373
(米ドル)
A毎月分配型
375 円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.901 米ドル 1,972
A(円) 960 円 -
A毎月分配型
2023年9月末日 15,405,568 2,184,972
2.615 米ドル 371
(米ドル)
A毎月分配型
381 円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 13.879 米ドル 1,968
A(円) 954 円 -
A毎月分配型
2023年10月末日 15,247,325 2,162,528
2.607 米ドル 370
(米ドル)
A毎月分配型
384 円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 14.121 米ドル 2,003
A(円) 965 円 -
A毎月分配型
2023年11月末日 15,378,588 2,181,145
2.648 米ドル 376
(米ドル)
A毎月分配型
382 円 -
(円 ヘッジなし)
A(米ドル) 14.304 米ドル 2,029
A(円) 973 円 -
A毎月分配型
2023年12月末日 15,406,475 2,185,100
2.678 米ドル 380
(米ドル)
A毎月分配型
371 円 -
(円 ヘッジなし)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 14.427米ドル 2,046
B(米ドル) 13.695米ドル 1,942
第12会計年度末
13,723,910 1,946,462
(2014年9月30日)
A(円) 1,180円 -
B(円) 1,121円 -
A(米ドル) 13.395米ドル 1,900
B(米ドル) 12.653米ドル 1,795
第13会計年度末
9,793,530 1,389,016
(2015年9月30日)
A(円) 1,090円 -
B(円) 1,030円 -
A(米ドル) 14.486米ドル 2,055
第14会計年度末
9,331,056 1,323,424
(2016年9月30日)
A(円) 1,167円 -
A(米ドル) 14.910米ドル 2,115
第15会計年度末
8,440,857 1,197,167
(2017年9月30日)
A(円) 1,182円 -
A(米ドル) 14.032米ドル 1,990
第16会計年度末
6,789,558 962,963
(2018年9月30日)
A(円) 1,087円 -
A(米ドル) 14.395米ドル 2,042
第17会計年度末
6,501,055 922,045
(2019年9月30日)
A(円) 1,084円 -
A(米ドル) 14.394米ドル 2,042
第18会計年度末
6,771,386 960,386
(2020年9月30日)
A(円) 1,066円 -
A(米ドル) 14.480米ドル 2,054
第19会計年度末
5,056,137 717,112
(2021年9月30日)
A(円) 1,066円 -
A(米ドル) 12.108米ドル 1,717
第20会計年度末
3,555,337 504,253
(2022年9月30日)
A(円) 880円 -
A(米ドル) 13.051米ドル 1,851
第21会計年度末
4,143,806 587,716
(2023年9月30日)
A(円) 901円 -
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 13.093 米ドル 1,857
2023年1月末日 3,952,097 560,526
A(円) 937 円 -
A(米ドル) 12.811 米ドル 1,817
2023年2月末日 3,812,087 540,668
A(円) 914 円 -
A(米ドル) 13.050 米ドル 1,851
2023年3月末日 3,783,046 536,549
A(円) 926 円 -
A(米ドル) 13.080 米ドル 1,855
2023年4月末日 4,180,178 592,875
A(円) 925 円 -
A(米ドル) 13.071 米ドル 1,854
2023年5月末日 4,370,022 619,800
A(円) 920 円 -
A(米ドル) 13.564 米ドル 1,924
2023年6月末日 4,479,368 635,309
A(円) 950 円 -
A(米ドル) 13.751 米ドル 1,950
2023年7月末日 4,558,334 646,509
A(円) 960 円 -
A(米ドル) 13.388 米ドル 1,899
2023年8月末日 4,308,312 611,048
A(円) 929 円 -
A(米ドル) 13.051 米ドル 1,851
2023年9月末日 4,143,806 587,716
A(円) 901 円 -
A(米ドル) 13.085 米ドル 1,856
2023年10月末日 4,087,531 579,735
A(円) 899 円 -
A(米ドル) 13.494 米ドル 1,914
2023年11月末日 4,223,896 599,075
A(円) 922 円 -
A(米ドル) 14.001 米ドル 1,986
2023年12月末日 4,260,594 604,280
A(円) 951 円 -
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 29.437米ドル 4,175
B(米ドル) 27.943米ドル 3,963
第12会計年度末
34,531,929 4,897,663
(2014年9月30日)
A(円) 2,568円 -
B(円) 2,438円 -
A(米ドル) 27.267米ドル 3,867
B(米ドル) 25.754米ドル 3,653
第13会計年度末
23,613,600 3,349,117
(2015年9月30日)
A(円) 2,387円 -
B(円) 2,254円 -
A(米ドル) 33.509米ドル 4,753
第14会計年度末
26,515,991 3,760,763
(2016年9月30日)
A(円) 2,922円 -
A(米ドル) 42.028米ドル 5,961
第15会計年度末
27,986,288 3,969,295
(2017年9月30日)
A(円) 3,613円 -
A(米ドル) 43.894米ドル 6,225
第16会計年度末
31,382,064 4,450,918
(2018年9月30日)
A(円) 3,696円 -
A(米ドル) 42.776米ドル 6,067
第17会計年度末
28,103,003 3,985,849
(2019年9月30日)
A(円) 3,516円 -
A(米ドル) 58.562米ドル 8,306
第18会計年度末
35,927,465 5,095,592
(2020年9月30日)
A(円) 4,760円 -
A(米ドル) 64.444米ドル 9,140
第19会計年度末
55,695,508 7,899,294
(2021年9月30日)
A(円) 5,214円 -
A(米ドル) 42.760米ドル 6,065
第20会計年度末
30,392,811 4,310,612
(2022年9月30日)
A(円) 3,422円 -
A(米ドル) 44.467米ドル 6,307
第21会計年度末
27,861,326 3,951,572
(2023年9月30日)
A(円) 3,365円 -
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 54.845 米ドル 7,779
2023年1月末日 37,932,844 5,380,015
A(円) 4,314 円 -
A(米ドル) 50.080 米ドル 7,103
2023年2月末日 34,383,298 4,876,583
A(円) 3,919 円 -
A(米ドル) 51.712 米ドル 7,334
2023年3月末日 35,471,074 5,030,862
A(円) 4,026 円 -
A(米ドル) 48.242 米ドル 6,842
2023年4月末日 32,872,772 4,662,345
A(円) 3,741 円 -
A(米ドル) 45.134 米ドル 6,401
2023年5月末日 29,749,112 4,219,317
A(円) 3,484 円 -
A(米ドル) 46.921 米ドル 6,655
2023年6月末日 30,433,735 4,316,417
A(円) 3,605 円 -
A(米ドル) 49.529 米ドル 7,025
2023年7月末日 32,052,288 4,545,976
A(円) 3,787 円 -
A(米ドル) 46.230 米ドル 6,557
2023年8月末日 29,088,771 4,125,660
A(円) 3,513 円 -
A(米ドル) 44.467 米ドル 6,307
2023年9月末日 27,861,326 3,951,572
A(円) 3,365 円 -
A(米ドル) 43.199 米ドル 6,127
2023年10月末日 26,387,135 3,742,487
A(円) 3,251 円 -
A(米ドル) 44.507 米ドル 6,312
2023年11月末日 26,811,677 3,802,700
A(円) 3,332 円 -
A(米ドル) 43.748 米ドル 6,205
2023年12月末日 26,168,119 3,711,424
A(円) 3,258 円 -
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 13.473米ドル 1,911
B(米ドル) 12.936米ドル 1,835
第12会計年度末
52,757,246 7,482,560
(2014年9月30日)
A(円) 1,270円 -
B(円) 1,220円 -
A(米ドル) 11.098米ドル 1,574
B(米ドル) 10.602米ドル 1,504
第13会計年度末
33,178,633 4,705,726
(2015年9月30日)
A(円) 1,049円 -
B(円) 1,002円 -
A(米ドル) 13.041米ドル 1,850
第14会計年度末
35,170,225 4,988,193
(2016年9月30日)
A(円) 1,230円 -
A(米ドル) 16.281米ドル 2,309
第15会計年度末
33,193,069 4,707,773
(2017年9月30日)
A(円) 1,513円 -
A(米ドル) 16.674米ドル 2,365
第16会計年度末
30,052,621 4,262,363
(2018年9月30日)
A(円) 1,516円 -
A(米ドル) 17.628米ドル 2,500
第17会計年度末
28,629,982 4,060,590
(2019年9月30日)
A(円) 1,563円 -
A(米ドル) 19.661米ドル 2,789
第18会計年度末
26,067,397 3,697,139
(2020年9月30日)
A(円) 1,728円 -
A(米ドル) 21.537米ドル 3,055
第19会計年度末
23,258,362 3,298,733
(2021年9月30日)
A(円) 1,886円 -
A(米ドル) 13.967米ドル 1,981
第20会計年度末
12,810,535 1,816,918
(2022年9月30日)
A(円) 1,210円 -
A(米ドル) 14.182米ドル 2,011
第21会計年度末
11,655,198 1,653,057
(2023年9月30日)
A(円) 1,165円 -
91/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 16.399 米ドル 2,326
2023年1月末日 15,031,891 2,131,973
A(円) 1,398 円 -
A(米ドル) 14.990 米ドル 2,126
2023年2月末日 13,472,303 1,910,777
A(円) 1,272 円 -
A(米ドル) 15.155 米ドル 2,149
2023年3月末日 13,600,101 1,928,902
A(円) 1,280 円 -
A(米ドル) 14.776 米ドル 2,096
2023年4月末日 13,173,906 1,868,455
A(円) 1,243 円 -
A(米ドル) 14.170 米ドル 2,010
2023年5月末日 12,504,406 1,773,500
A(円) 1,186 円 -
A(米ドル) 14.831 米ドル 2,103
2023年6月末日 12,935,058 1,834,579
A(円) 1,236 円 -
A(米ドル) 15.791 米ドル 2,240
2023年7月末日 13,612,596 1,930,674
A(円) 1,310 円 -
A(米ドル) 14.611 米ドル 2,072
2023年8月末日 12,313,124 1,746,370
A(円) 1,205 円 -
A(米ドル) 14.182 米ドル 2,011
2023年9月末日 11,655,198 1,653,057
A(円) 1,165 円 -
A(米ドル) 13.555 米ドル 1,923
2023年10月末日 11,032,446 1,564,732
A(円) 1,107 円 -
A(米ドル) 14.034 米ドル 1,990
2023年11月末日 11,260,128 1,597,024
A(円) 1,140 円 -
A(米ドル) 14.050 米ドル 1,993
2023年12月末日 11,319,741 1,605,479
A(円) 1,136 円 -
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 16.347米ドル 2,318
A(円) 1,613円 -
A(豪ドル) 19.267豪ドル 1,868
A(ユーロ) 16.239ユーロ 2,551
A毎月分配型
9.022米ドル 1,280
第12会計年度末
(米ドル)
257,798,815 36,563,606
(2014年9月30日)
A毎月分配型
1,028円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
8.984ユーロ 1,412
(ユーロ)
A毎月分配型
8.846豪ドル 858
(豪ドル)
A(米ドル) 15.889米ドル 2,254
A(円) 1,564円 -
A(豪ドル) 19.133豪ドル 1,855
A(ユーロ) 15.731ユーロ 2,472
A毎月分配型
7.957米ドル 1,129
第13会計年度末
(米ドル)
169,007,148 23,970,284
(2015年9月30日)
A毎月分配型
1,012円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
7.891ユーロ 1,240
(ユーロ)
A毎月分配型
7.614豪ドル 738
(豪ドル)
A(米ドル) 17.253米ドル 2,447
A(円) 1,686円 -
A(豪ドル) 21.086豪ドル 2,044
A(ユーロ) 16.901ユーロ 2,655
A毎月分配型
7.743米ドル 1,098
第14会計年度末
(米ドル)
174,101,272 24,692,783
(2016年9月30日)
A毎月分配型
844円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
7.587ユーロ 1,192
(ユーロ)
A毎月分配型
7.291豪ドル 707
(豪ドル)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 18.663米ドル 2,647
A(円) 1,795円 -
A(豪ドル) 22.984豪ドル 2,228
A(ユーロ) 17.955ユーロ 2,821
A毎月分配型
7.503米ドル 1,064
第15会計年度末
(米ドル)
206,567,540 29,297,474
(2017年9月30日)
A毎月分配型
925円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
7.194ユーロ 1,130
(ユーロ)
A毎月分配型
6.945豪ドル 673
(豪ドル)
A(米ドル) 18.750米ドル 2,659
A(円) 1,765円 -
A(豪ドル) 23.098豪ドル 2,239
A(ユーロ) 17.605ユーロ 2,766
A毎月分配型
6.693米ドル 949
第16会計年度末
(米ドル)
174,180,870 24,704,073
(2018年9月30日)
A毎月分配型
852円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
6.221ユーロ 977
(ユーロ)
A毎月分配型
6.013豪ドル 583
(豪ドル)
A(米ドル) 19.634米ドル 2,785
A(円) 1,798円 -
A(豪ドル) 23.984豪ドル 2,325
A(ユーロ) 17.861ユーロ 2,806
A毎月分配型
6.133米ドル 870
第17会計年度末
(米ドル)
164,420,897 23,319,816
(2019年9月30日)
A毎月分配型
764円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
5.451ユーロ 856
(ユーロ)
A毎月分配型
5.247豪ドル 509
(豪ドル)
95/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 19.494 米ドル 2,765
A(円) 1,746 円 -
A(豪ドル) 23.382 豪ドル 2,267
A(ユーロ) 17.311 ユーロ 2,720
A毎月分配型
5.238 米ドル 743
第18会計年度末
(米ドル)
145,096,840 20,579,085
(2020年9月30日)
A毎月分配型
659 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
4.441 ユーロ 698
(ユーロ)
A毎月分配型
4.151 豪ドル 402
(豪ドル)
A(米ドル) 21.660 米ドル 3,072
A(円) 1,932 円 -
A(豪ドル) 25.876 豪ドル 2,508
A(ユーロ) 19.051 ユーロ 2,993
A毎月分配型
4.954 米ドル 703
第19会計年度末
(米ドル)
134,883,708 19,130,556
(2021年9月30日)
A毎月分配型
685 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
4.025 ユーロ 632
(ユーロ)
A毎月分配型
3.606 豪ドル 350
(豪ドル)
A(米ドル) 18.178 米ドル 2,578
A(円) 1,601 円 -
A(豪ドル) 21.546 豪ドル 2,089
A(ユーロ) 15.715 ユーロ 2,469
A毎月分配型
3.406 米ドル 483
第20会計年度末
(米ドル)
79,940,960 11,338,026
(2022年9月30日)
A毎月分配型
654 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.573 ユーロ 404
(ユーロ)
A毎月分配型
2.141 豪ドル 208
(豪ドル)
96/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 20.053 米ドル 2,844
A(円) 1,679 円 -
A(豪ドル) 23.439 豪ドル 2,272
A(ユーロ) 16.916 ユーロ 2,658
A毎月分配型
3.139 米ドル 445
第21会計年度末
(米ドル)
74,665,245 10,589,772
(2023年9月30日)
A毎月分配型
674 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.170 ユーロ 341
(ユーロ)
A毎月分配型
1.646 豪ドル 160
(豪ドル)
A(米ドル) 19.603 米ドル 2,780
A(円) 1,700 円 -
A(豪ドル) 23.124 豪ドル 2,242
A(ユーロ) 16.772 ユーロ 2,635
A毎月分配型
3.380 米ドル 479
(米ドル)
2023年1月末日 86,052,479 12,204,823
A毎月分配型
606 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.456 ユーロ 386
(ユーロ)
A毎月分配型
1.965 豪ドル 190
(豪ドル)
A(米ドル) 19.477 米ドル 2,762
A(円) 1,684 円 -
A(豪ドル) 22.955 豪ドル 2,225
A(ユーロ) 16.634 ユーロ 2,614
A毎月分配型
3.290 米ドル 467
(米ドル)
2023年2月末日 83,325,404 11,818,042
A毎月分配型
627 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.367 ユーロ 372
(ユーロ)
A毎月分配型
1.872 豪ドル 181
(豪ドル)
97/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 19.332 米ドル 2,742
A(円) 1,665 円 -
A(豪ドル) 22.754 豪ドル 2,206
A(ユーロ) 16.472 ユーロ 2,588
A毎月分配型
3.196 米ドル 453
(米ドル)
2023年3月末日 82,386,583 11,684,889
A毎月分配型
599 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.274 ユーロ 357
(ユーロ)
A毎月分配型
1.775 豪ドル 172
(豪ドル)
A(米ドル) 19.561 米ドル 2,774
A(円) 1,677 円 -
A(豪ドル) 22.999 豪ドル 2,230
A(ユーロ) 16.643 ユーロ 2,615
A毎月分配型
3.163 米ドル 449
(米ドル)
2023年4月末日 82,321,809 11,675,702
A毎月分配型
613 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.227 ユーロ 350
(ユーロ)
A毎月分配型
1.713 豪ドル 166
(豪ドル)
A(米ドル) 19.480 米ドル 2,763
A(円) 1,662 円 -
A(豪ドル) 22.871 豪ドル 2,217
A(ユーロ) 16.542 ユーロ 2,599
A毎月分配型
3.080 米ドル 437
(米ドル)
2023年5月末日 79,384,724 11,259,135
A毎月分配型
620 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.143 ユーロ 337
(ユーロ)
A毎月分配型
1.623 豪ドル 157
(豪ドル)
98/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 19.716 米ドル 2,796
A(円) 1,674 円 -
A(豪ドル) 23.118 豪ドル 2,241
A(ユーロ) 16.711 ユーロ 2,626
A毎月分配型
3.110 米ドル 441
(米ドル)
2023年6月末日 79,338,134 11,252,528
A毎月分配型
646 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.159 ユーロ 339
(ユーロ)
A毎月分配型
1.636 豪ドル 159
(豪ドル)
A(米ドル) 20.013 米ドル 2,838
A(円) 1,692 円 -
A(豪ドル) 23.444 豪ドル 2,273
A(ユーロ) 16.936 ユーロ 2,661
A毎月分配型
3.149 米ドル 447
(米ドル)
2023年7月末日 79,370,499 11,257,118
A毎月分配型
644 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.183 ユーロ 343
(ユーロ)
A毎月分配型
1.655 豪ドル 160
(豪ドル)
A(米ドル) 20.115 米ドル 2,853
A(円) 1,691 円 -
A(豪ドル) 23.532 豪ドル 2,281
A(ユーロ) 16.991 ユーロ 2,670
A毎月分配型
3.157 米ドル 448
(米ドル)
2023年8月末日 77,261,156 10,957,950
A毎月分配型
663 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.185 ユーロ 343
(ユーロ)
A毎月分配型
1.657 豪ドル 161
(豪ドル)
99/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 20.053 米ドル 2,844
A(円) 1,679 円 -
A(豪ドル) 23.439 豪ドル 2,272
A(ユーロ) 16.916 ユーロ 2,658
A毎月分配型
3.139 米ドル 445
(米ドル)
2023年9月末日 74,665,245 10,589,772
A毎月分配型
674 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.170 ユーロ 341
(ユーロ)
A毎月分配型
1.646 豪ドル 160
(豪ドル)
A(米ドル) 19.720 米ドル 2,797
A(円) 1,643 円 -
A(豪ドル) 23.021 豪ドル 2,232
A(ユーロ) 16.615 ユーロ 2,611
A毎月分配型
3.080 米ドル 437
(米ドル)
2023年10月末日 71,283,889 10,110,194
A毎月分配型
669 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.126 ユーロ 334
(ユーロ)
A毎月分配型
1.613 豪ドル 156
(豪ドル)
A(米ドル) 20.589 米ドル 2,920
A(円) 1,706 円 -
A(豪ドル) 24.004 豪ドル 2,327
A(ユーロ) 17.321 ユーロ 2,721
A毎月分配型
3.207 米ドル 455
(米ドル)
2023年11月末日 75,153,819 10,659,066
A毎月分配型
683 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.211 ユーロ 347
(ユーロ)
A毎月分配型
1.678 豪ドル 163
(豪ドル)
100/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 21.222 米ドル 3,010
A(円) 1,749 円 -
A(豪ドル) 24.709 豪ドル 2,395
A(ユーロ) 17.822 ユーロ 2,800
A毎月分配型
3.298 米ドル 468
(米ドル)
2023年12月末日 77,983,961 11,060,465
A毎月分配型
673 円 -
(円 ヘッジなし)
A毎月分配型
2.269 ユーロ 357
(ユーロ)
A毎月分配型
1.723 豪ドル 167
(豪ドル)
101/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
102/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
103/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ イールド・エクイティ>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 12.730米ドル 1,805
B(米ドル) 12.222米ドル 1,733
A(円) 1,168円 -
B(円) 1,122円 -
A毎月分配型
9.509米ドル 1,349
(米ドル)
A毎月分配型
839円 -
第12会計年度末
(円 ヘッジなし)
60,057,922 8,518,015
(2014年9月30日)
A
16.290ユーロ 2,559
(ユーロ ヘッジなし)
A
15.950豪ドル 1,546
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
14.523ユーロ 2,282
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
14.067豪ドル 1,364
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 11.849米ドル 1,681
B(米ドル) 11.320米ドル 1,606
A(円) 1,090円 -
B(円) 1,041円 -
A毎月分配型
8.578米ドル 1,217
(米ドル)
A毎月分配型
828円 -
第13会計年度末
(円 ヘッジなし)
60,377,109 8,563,285
(2015年9月30日)
A
17.059ユーロ 2,680
(ユーロ ヘッジなし)
A
18.431豪ドル 1,787
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
14.928ユーロ 2,345
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
15.949豪ドル 1,546
(豪ドル ヘッジなし)
104/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 12.528米ドル 1,777
A(円) 1,151円 -
A毎月分配型
8.758米ドル 1,242
(米ドル)
A毎月分配型
709円 -
(円 ヘッジなし)
第14会計年度末
A
52,148,452 7,396,215
18.068ユーロ 2,839
(2016年9月30日)
(ユーロ ヘッジなし)
A
17.903豪ドル 1,736
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
15.501ユーロ 2,436
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
15.192豪ドル 1,473
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 15.338米ドル 2,175
A(円) 1,393円 -
A毎月分配型
10.390米ドル 1,474
(米ドル)
A毎月分配型
929円 -
(円 ヘッジなし)
第15会計年度末
A
46,584,691 6,607,107
20.898ユーロ 3,283
(2017年9月30日)
(ユーロ ヘッジなし)
A
21.362豪ドル 2,071
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
17.618ユーロ 2,768
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
17.804豪ドル 1,726
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 16.262米ドル 2,306
A(円) 1,445円 -
A毎月分配型
10.713米ドル 1,519
(米ドル)
A毎月分配型
964円 -
(円 ヘッジなし)
第16会計年度末
A
57,559,140 8,163,613
22.623ユーロ 3,555
(2018年9月30日)
(ユーロ ヘッジなし)
A
24.610豪ドル 2,386
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
18.765ユーロ 2,948
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
20.193豪ドル 1,958
(豪ドル ヘッジなし)
105/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 15.295米ドル 2,169
A(円) 1,325円 -
A毎月分配型
9.777米ドル 1,387
(米ドル)
A毎月分配型
834円 -
(円 ヘッジなし)
第17会計年度末
A
52,122,415 7,392,522
22.619ユーロ 3,554
(2019年9月30日)
(ユーロ ヘッジなし)
A
24.755豪ドル 2,400
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
18.450ユーロ 2,899
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
19.999豪ドル 1,939
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 12.399米ドル 1,759
A(円) 1,064円 -
A毎月分配型
7.652米ドル 1,085
(米ドル)
A毎月分配型
635円 -
(円 ヘッジなし)
第18会計年度末
A
39,911,002 5,660,577
17.064ユーロ 2,681
(2020年9月30日)
(ユーロ ヘッジなし)
A
18.983豪ドル 1,840
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
13.659ユーロ 2,146
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
15.078豪ドル 1,462
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 17.989米ドル 2,551
A(円) 1,541円 -
A毎月分配型
10.771米ドル 1,528
(米ドル)
A毎月分配型
941円 -
(円 ヘッジなし)
第19会計年度末
A
48,419,259 6,867,304
25.013ユーロ 3,930
(2021年9月30日)
(ユーロ ヘッジなし)
A
27.261豪ドル 2,643
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
19.682ユーロ 3,092
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
21.310豪ドル 2,066
(豪ドル ヘッジなし)
106/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 14.181米ドル 2,011
A(円) 1,199円 -
A毎月分配型
8.247米ドル 1,170
(米ドル)
A毎月分配型
929円 -
(円 ヘッジなし)
第20会計年度末
A
31,727,450 4,499,904
23.431ユーロ 3,681
(2022年9月30日)
(ユーロ ヘッジなし)
A
23.911豪ドル 2,318
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
18.164ユーロ 2,854
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
18.421豪ドル 1,786
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 18.108米ドル 2,568
A(円) 1,446円 -
A毎月分配型
10.215米ドル 1,449
(米ドル)
A毎月分配型
1,190円 -
(円 ヘッジなし)
第21会計年度末
A
35,489,746 5,033,511
27.534ユーロ 4,326
(2023年9月30日)
(ユーロ ヘッジなし)
A
30.467豪ドル 2,953
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
20.924ユーロ 3,288
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
23.020豪ドル 2,232
(豪ドル ヘッジなし)
107/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 18.155 米ドル 2,575
A(円) 1,505 円 -
A毎月分配型
10.446 米ドル 1,482
(米ドル)
A毎月分配型
1,059 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年1月末日 38,866,281 5,512,405
26.963 ユーロ 4,236
(ユーロ ヘッジなし)
A
28.210 豪ドル 2,735
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
20.797 ユーロ 3,268
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
21.627 豪ドル 2,097
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 18.193 米ドル 2,580
A(円) 1,501 円 -
A毎月分配型
10.442 米ドル 1,481
(米ドル)
A毎月分配型
1,114 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年2月末日 37,568,825 5,328,386
27.574 ユーロ 4,332
(ユーロ ヘッジなし)
A
29.476 豪ドル 2,857
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
21.242 ユーロ 3,338
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
22.572 豪ドル 2,188
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 18.291 米ドル 2,594
A(円) 1,504 円 -
A毎月分配型
10.473 米ドル 1,485
(米ドル)
A毎月分配型
1,088 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年3月末日 37,669,403 5,342,651
27.076 ユーロ 4,254
(ユーロ ヘッジなし)
A
29.831 豪ドル 2,892
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
20.834 ユーロ 3,273
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
22.818 豪ドル 2,212
(豪ドル ヘッジなし)
108/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 18.506 米ドル 2,625
A(円) 1,514 円 -
A毎月分配型
10.571 米ドル 1,499
(米ドル)
A毎月分配型
1,123 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年4月末日 36,866,479 5,228,773
27.152 ユーロ 4,266
(ユーロ ヘッジなし)
A
30.688 豪ドル 2,975
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
20.868 ユーロ 3,279
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
23.449 豪ドル 2,273
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 17.909 米ドル 2,540
A(円) 1,459 円 -
A毎月分配型
10.206 米ドル 1,448
(米ドル)
A毎月分配型
1,114 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年5月末日 35,588,768 5,047,555
27.023 ユーロ 4,246
(ユーロ ヘッジなし)
A
30.230 豪ドル 2,930
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
20.744 ユーロ 3,259
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
23.073 豪ドル 2,237
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 18.581 米ドル 2,635
A(円) 1,506 円 -
A毎月分配型
10.562 米ドル 1,498
(米ドル)
A毎月分配型
1,191 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年6月末日 36,805,013 5,220,055
27.477 ユーロ 4,317
(ユーロ ヘッジなし)
A
30.552 豪ドル 2,962
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
21.040 ユーロ 3,306
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
23.261 豪ドル 2,255
(豪ドル ヘッジなし)
109/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 19.243 米ドル 2,729
A(円) 1,553 円 -
A毎月分配型
10.911 米ドル 1,548
(米ドル)
A毎月分配型
1,212 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年7月末日 38,706,460 5,489,737
28.124 ユーロ 4,419
(ユーロ ヘッジなし)
A
31.320 豪ドル 3,036
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
21.481 ユーロ 3,375
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
23.785 豪ドル 2,306
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 18.576 米ドル 2,635
A(円) 1,490 円 -
A毎月分配型
10.506 米ドル 1,490
(米ドル)
A毎月分配型
1,197 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年8月末日 36,505,049 5,177,511
27.534 ユーロ 4,326
(ユーロ ヘッジなし)
A
31.259 豪ドル 3,030
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
20.977 ユーロ 3,296
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
23.678 豪ドル 2,295
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 18.108 米ドル 2,568
A(円) 1,446 円 -
A毎月分配型
10.215 米ドル 1,449
(米ドル)
A毎月分配型
1,190 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年9月末日 35,489,746 5,033,511
27.534 ユーロ 4,326
(ユーロ ヘッジなし)
A
30.467 豪ドル 2,953
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
20.924 ユーロ 3,288
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
23.020 豪ドル 2,232
(豪ドル ヘッジなし)
110/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 17.260 米ドル 2,448
A(円) 1,371 円 -
A毎月分配型
9.713 米ドル 1,378
(米ドル)
A毎月分配型
1,146 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年10月末日 33,522,033 4,754,430
26.246 ユーロ 4,124
(ユーロ ヘッジなし)
A
29.758 豪ドル 2,885
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
19.895 ユーロ 3,126
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
22.428 豪ドル 2,174
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 18.480 米ドル 2,621
A(円) 1,460 円 -
A毎月分配型
10.373 米ドル 1,471
(米ドル)
A毎月分配型
1,199 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年11月末日 35,879,220 5,088,750
27.292 ユーロ 4,288
(ユーロ ヘッジなし)
A
30.649 豪ドル 2,971
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
20.635 ユーロ 3,242
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
23.042 豪ドル 2,234
(豪ドル ヘッジなし)
A(米ドル) 19.237 米ドル 2,728
A(円) 1,512 円 -
A毎月分配型
10.771 米ドル 1,528
(米ドル)
A毎月分配型
1,193 円 -
(円 ヘッジなし)
A
2023年12月末日 37,015,836 5,249,956
28.056 ユーロ 4,408
(ユーロ ヘッジなし)
A
30.984 豪ドル 3,004
(豪ドル ヘッジなし)
A毎月分配型
21.160 ユーロ 3,325
(ユーロ ヘッジなし)
A毎月分配型
23.235 豪ドル 2,252
(豪ドル ヘッジなし)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ コモディティ>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 8.510米ドル 1,207
A(円) 843円 -
第12会計年度末
10,661,376 1,512,103
(2014年9月30日)
A(豪ドル) 9.552豪ドル 926
A(ユーロ) 8.258ユーロ 1,297
A(米ドル) 5.433米ドル 771
A(円) 537円 -
第13会計年度末
19,354,902 2,745,106
(2015年9月30日)
A(豪ドル) 6.186豪ドル 600
A(ユーロ) 5.237ユーロ 823
A(米ドル) 5.306米ドル 753
A(円) 521円 -
第14会計年度末
18,853,703 2,674,021
(2016年9月30日)
A(豪ドル) 6.078豪ドル 589
A(ユーロ) 5.040ユーロ 792
A(米ドル) 5.034米ドル 714
A(円) 486円 -
第15会計年度末
17,114,078 2,427,290
(2017年9月30日)
A(豪ドル) 5.795豪ドル 562
A(ユーロ) 4.691ユーロ 737
A(米ドル) 5.010米ドル 711
A(円) 473円 -
第16会計年度末
13,896,754 1,970,977
(2018年9月30日)
A(豪ドル) 5.748豪ドル 557
A(ユーロ) 4.541ユーロ 713
A(米ドル) 4.541米ドル 644
A(円) 417円 -
第17会計年度末
10,697,994 1,517,296
(2019年9月30日)
A(豪ドル) 5.153豪ドル 500
A(ユーロ) 3.981ユーロ 625
A(米ドル) 4.356 米ドル 618
A(円) 395 円 -
第18会計年度末
9,152,735 1,298,132
(2020年9月30日)
A(豪ドル) 4.858 豪ドル 471
A(ユーロ) 3.741 ユーロ 588
A(米ドル) 5.768 米ドル 818
A(円) 520 円 -
第19会計年度末
11,669,877 1,655,139
(2021年9月30日)
A(豪ドル) 6.379 豪ドル 618
A(ユーロ) 4.895 ユーロ 769
A(米ドル) 6.471 米ドル 918
A(円) 578 円 -
第20会計年度末
9,892,389 1,403,038
(2022年9月30日)
A(豪ドル) 7.090 豪ドル 687
A(ユーロ) 5.398 ユーロ 848
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 6.101 米ドル 865
A(円) 517 円 -
第21会計年度末
7,982,823 1,132,204
(2023年9月30日)
A(豪ドル) 6.551 豪ドル 635
A(ユーロ) 4.954 ユーロ 778
A(米ドル) 6.291 米ドル 892
A(円) 553 円 -
2023年1月末日 9,598,060 1,361,293
A(豪ドル) 6.852 豪ドル 664
A(ユーロ) 5.191 ユーロ 816
A(米ドル) 6.032 米ドル 856
A(円) 528 円 -
2023年2月末日 8,894,242 1,261,470
A(豪ドル) 6.560 豪ドル 636
A(ユーロ) 4.969 ユーロ 781
A(米ドル) 5.968 米ドル 846
A(円) 520 円 -
2023年3月末日 8,614,912 1,221,853
A(豪ドル) 6.479 豪ドル 628
A(ユーロ) 4.904 ユーロ 771
A(米ドル) 5.929 米ドル 841
A(円) 514 円 -
2023年4月末日 8,491,045 1,204,285
A(豪ドル) 6.426 豪ドル 623
A(ユーロ) 4.864 ユーロ 764
A(米ドル) 5.585 米ドル 792
A(円) 482 円 -
2023年5月末日 7,894,059 1,119,614
A(豪ドル) 6.039 豪ドル 585
A(ユーロ) 4.571 ユーロ 718
A(米ドル) 5.760 米ドル 817
A(円) 495 円 -
2023年6月末日 7,915,854 1,122,706
A(豪ドル) 6.215 豪ドル 602
A(ユーロ) 4.703 ユーロ 739
A(米ドル) 6.148 米ドル 872
A(円) 526 円 -
2023年7月末日 8,311,622 1,178,837
A(豪ドル) 6.624 豪ドル 642
A(ユーロ) 5.011 ユーロ 787
A(米ドル) 6.106 米ドル 866
A(円) 519 円 -
2023年8月末日 8,068,999 1,144,426
A(豪ドル) 6.567 豪ドル 637
A(ユーロ) 4.966 ユーロ 780
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
A(米ドル) 6.101 米ドル 865
A(円) 517 円 -
2023年9月末日 7,982,823 1,132,204
A(豪ドル) 6.551 豪ドル 635
A(ユーロ) 4.954 ユーロ 778
A(米ドル) 6.039 米ドル 857
A(円) 509 円 -
2023年10月末日 7,757,102 1,100,190
A(豪ドル) 6.475 豪ドル 628
A(ユーロ) 4.896 ユーロ 769
A(米ドル) 5.904 米ドル 837
A(円) 495 円 -
2023年11月末日 7,611,547 1,079,546
A(豪ドル) 6.321 豪ドル 613
A(ユーロ) 4.779 ユーロ 751
A(米ドル) 5.778 米ドル 819
A(円) 482 円 -
2023年12月末日 7,388,388 1,047,895
A(豪ドル) 6.178 豪ドル 599
A(ユーロ) 4.669 ユーロ 734
116/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション>
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 12.045ユーロ 1,893
B(ユーロ) 11.514ユーロ 1,809
A(円) 1,066円 -
B(円) 1,032円 -
第12会計年度末
A(米ドル) 9.865米ドル 1,399
11,691,082 1,836,903
(2014年9月30日)
A(豪ドル) 10.162豪ドル 985
A毎月分配型
7.798ユーロ 1,225
(ユーロ)
A毎月分配型
771円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 10.863ユーロ 1,707
B(ユーロ) 10.332ユーロ 1,623
A(円) 959円 -
B(円) 924円 -
第13会計年度末
A(米ドル) 8.914米ドル 1,264
8,698,950 1,366,779
(2015年9月30日)
A(豪ドル) 9.390豪ドル 910
A毎月分配型
6.697ユーロ 1,052
(ユーロ)
A毎月分配型
643円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 12.103ユーロ 1,902
A(円) 1,072円 -
A(米ドル) 10.069米ドル 1,428
第14会計年度末
A(豪ドル) 10.722豪ドル 1,039
12,305,214 1,933,395
(2016年9月30日)
A毎月分配型
7.079ユーロ 1,112
(ユーロ)
A毎月分配型
568円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 11.892ユーロ 1,868
A(円) 1,056円 -
A(米ドル) 10.060米ドル 1,427
第15会計年度末
A(豪ドル) 10.784豪ドル 1,045
9,900,172 1,555,515
(2017年9月30日)
A毎月分配型
6.600ユーロ 1,037
(ユーロ)
A毎月分配型
617円 -
(円 ヘッジなし)
118/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 11.042ユーロ 1,735
A(円) 983円 -
A(米ドル) 9.575米ドル 1,358
第16会計年度末
A(豪ドル) 10.257豪ドル 994
7,860,650 1,235,065
(2018年9月30日)
A毎月分配型
5.784ユーロ 909
(ユーロ)
A毎月分配型
532円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 11.551 ユーロ 1,815
A(円) 1,030 円 -
A(米ドル) 10.326 米ドル 1,465
第17会計年度末
A(豪ドル) 10.965 豪ドル 1,063
6,767,565 1,063,320
(2019年9月30日)
A毎月分配型
5.682 ユーロ 893
(ユーロ)
A毎月分配型
464 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 11.583 ユーロ 1,820
A(円) 1,037 円 -
A(米ドル) 10.563 米ドル 1,498
第18会計年度末
A(豪ドル) 11.071 豪ドル 1,073
6,124,856 962,337
(2020年9月30日)
A毎月分配型
5.336 ユーロ 838
(ユーロ)
A毎月分配型
452 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 12.620 ユーロ 1,983
A(円) 1,136 円 -
A(米ドル) 11.620 米ドル 1,648
第19会計年度末
A(豪ドル) 12.106 豪ドル 1,174
6,217,416 976,880
(2021年9月30日)
A毎月分配型
5.445 ユーロ 856
(ユーロ)
A毎月分配型
479 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 12.350 ユーロ 1,940
A(円) 1,116 円 -
A(米ドル) 11.543 米ドル 1,637
第20会計年度末
A(豪ドル) 11.922 豪ドル 1,156
8,238,422 1,294,421
(2022年9月30日)
A毎月分配型
4.988 ユーロ 784
(ユーロ)
A毎月分配型
473 円 -
(円 ヘッジなし)
119/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 12.869 ユーロ 2,022
A(円) 1,131 円 -
A(米ドル) 12.312 米ドル 1,746
第21会計年度末
A(豪ドル) 12.525 豪ドル 1,214
7,606,661 1,195,159
(2023年9月30日)
A毎月分配型
4.934 ユーロ 775
(ユーロ)
A毎月分配型
524 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 12.540 ユーロ 1,970
A(円) 1,127 円 -
A(米ドル) 11.831 米ドル 1,678
A(豪ドル) 12.163 豪ドル 1,179
2023年1月末日 7,844,396 1,232,511
A毎月分配型
4.944 ユーロ 777
(ユーロ)
A毎月分配型
468 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 12.251 ユーロ 1,925
A(円) 1,099 円 -
A(米ドル) 11.580 米ドル 1,642
A(豪ドル) 11.887 豪ドル 1,152
2023年2月末日 7,613,054 1,196,163
A毎月分配型
4.801 ユーロ 754
(ユーロ)
A毎月分配型
469 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 12.580 ユーロ 1,977
A(円) 1,125 円 -
A(米ドル) 11.918 米ドル 1,690
A(豪ドル) 12.216 豪ドル 1,184
2023年3月末日 7,735,089 1,215,337
A毎月分配型
4.899 ユーロ 770
(ユーロ)
A毎月分配型
477 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 12.589 ユーロ 1,978
A(円) 1,123 円 -
A(米ドル) 11.943 米ドル 1,694
A(豪ドル) 12.229 豪ドル 1,185
2023年4月末日 8,088,305 1,270,834
A毎月分配型
4.873 ユーロ 766
(ユーロ)
A毎月分配型
489 円 -
(円 ヘッジなし)
120/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 12.537 ユーロ 1,970
A(円) 1,115 円 -
A(米ドル) 11.915 米ドル 1,690
A(豪ドル) 12.180 豪ドル 1,181
2023年5月末日 8,045,705 1,264,141
A毎月分配型
4.823 ユーロ 758
(ユーロ)
A毎月分配型
484 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 12.812 ユーロ 2,013
A(円) 1,136 円 -
A(米ドル) 12.200 米ドル 1,730
A(豪ドル) 12.454 豪ドル 1,207
2023年6月末日 7,781,397 1,222,613
A毎月分配型
4.925 ユーロ 774
(ユーロ)
A毎月分配型
521 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 13.202 ユーロ 2,074
A(円) 1,168 円 -
A(米ドル) 12.590 米ドル 1,786
A(豪ドル) 12.840 豪ドル 1,245
2023年7月末日 7,916,961 1,243,913
A毎月分配型
5.071 ユーロ 797
(ユーロ)
A毎月分配型
534 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 13.025 ユーロ 2,046
A(円) 1,148 円 -
A(米ドル) 12.444 米ドル 1,765
A(豪ドル) 12.674 豪ドル 1,229
2023年8月末日 7,812,586 1,227,514
A毎月分配型
4.999 ユーロ 785
(ユーロ)
A毎月分配型
533 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 12.869 ユーロ 2,022
A(円) 1,131 円 -
A(米ドル) 12.312 米ドル 1,746
A(豪ドル) 12.525 豪ドル 1,214
2023年9月末日 7,606,661 1,195,159
A毎月分配型
4.934 ユーロ 775
(ユーロ)
A毎月分配型
524 円 -
(円 ヘッジなし)
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純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
A(ユーロ) 12.842 ユーロ 2,018
A(円) 1,124 円 -
A(米ドル) 12.301 米ドル 1,745
A(豪ドル) 12.499 豪ドル 1,212
2023年10月末日 7,787,712 1,223,605
A毎月分配型
4.920 ユーロ 773
(ユーロ)
A毎月分配型
529 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 12.937 ユーロ 2,033
A(円) 1,128 円 -
A(米ドル) 12.410 米ドル 1,760
A(豪ドル) 12.593 豪ドル 1,221
2023年11月末日 7,769,903 1,220,807
A毎月分配型
4.953 ユーロ 778
(ユーロ)
A毎月分配型
537 円 -
(円 ヘッジなし)
A(ユーロ) 13.108 ユーロ 2,060
A(円) 1,138 円 -
A(米ドル) 12.593 米ドル 1,786
A(豪ドル) 12.762 豪ドル 1,237
2023年12月末日 7,617,490 1,196,860
A毎月分配型
5.014 ユーロ 788
(ユーロ)
A毎月分配型
528 円 -
(円 ヘッジなし)
(注)グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーションは、クラスA(ユーロ)受益証券、クラスA(円)受益証券、ク
ラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券、クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券、クラスB(ユーロ)受益証
券およびクラスB(円)受益証券については2005年9月30日に、クラスA(米ドル)受益証券およびクラスA(豪ド
ル)受益証券については2013年7月1日に運用を開始した。
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②【分配の推移】
会計年度 受益証券1口当たりの分配の額
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)、クラスB(米ドル)、クラスA なし。
(円)およびクラスB(円)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各
なし。
クラス
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エ
なし。
クイティの各クラス
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの各ク
なし。
ラス
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
第12会計年度
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
(2013年10月1日
1.20豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)
-2014年9月30日)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)、クラスB(米ドル)、クラスA
なし。
(円)、クラスB(円)、クラスA(ユーロ ヘッジな
し)およびクラスA(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)、クラスB(ユーロ)、クラスA
なし。
(円)、クラスB(円)、クラスA(米ドル)およびク
ラスA(豪ドル)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
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会計年度 受益証券1口当たりの分配の額
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)、クラスB(米ドル)、クラスA なし。
(円)およびクラスB(円)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各
なし。
クラス
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エ
なし。
クイティの各クラス
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの各ク
なし。
ラス
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
第13会計年度
(2014年10月1日
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
1.20豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)
-2015年9月30日)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)、クラスB(米ドル)、クラスA
なし。
(円)、クラスB(円)、クラスA(ユーロ ヘッジな
し)およびクラスA(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)、クラスB(ユーロ)、クラスA
なし。
(円)、クラスB(円)、クラスA(米ドル)およびク
ラスA(豪ドル)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 受益証券1口当たりの分配の額
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)、クラスB(米ドル)、クラスA なし。
(円)およびクラスB(円)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各
なし。
クラス
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エ
なし。
クイティの各クラス
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの各ク
なし。
ラス
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
第14会計年度
(2015年10月1日
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
1.02豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)
-2016年9月30日)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)、クラスB(米ドル)、クラスA
なし。
(円)、クラスB(円)、クラスA(ユーロ ヘッジな
し)およびクラスA(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)、クラスB(ユーロ)、クラスA
なし。
(円)、クラスB(円)、クラスA(米ドル)およびク
ラスA(豪ドル)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 受益証券1口当たりの分配の額
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
なし。
クラスA(米ドル)およびクラスA(円)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各
なし。
クラス
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エ
なし。
クイティの各クラス
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの各ク
なし。
ラス
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
第15会計年度
(2016年10月1日
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.96豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)
-2017年9月30日)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(ユー
なし。
ロ ヘッジなし)およびクラスA(豪ドル ヘッジな
し)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)、クラスA(円)、クラスA(米ド なし。
ル)およびクラスA(豪ドル)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 受益証券1口当たりの分配の額
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
なし。
クラスA(米ドル)およびクラスA(円)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各
なし。
クラス
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エ
なし。
クイティの各クラス
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの各ク
なし。
ラス
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
第16会計年度
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
(2017年10月1日
0.96豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)
-2018年9月30日)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(ユー
なし。
ロ ヘッジなし)およびクラスA(豪ドル ヘッジな
し)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)、クラスA(円)、クラスA(米ド なし。
ル)およびクラスA(豪ドル)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 受益証券1口当たりの分配の額
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
なし。
クラスA(米ドル)およびクラスA(円)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各
なし。
クラス
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エ
なし。
クイティの各クラス
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの各ク
なし。
ラス
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
第17会計年度
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
(2018年10月1日
0.96豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)
-2019年9月30日)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(ユー
なし。
ロ ヘッジなし)およびクラスA(豪ドル ヘッジな
し)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)、クラスA(円)、クラスA(米ド なし。
ル)およびクラスA(豪ドル)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 受益証券1口当たりの分配の額
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
なし。
クラスA(米ドル)およびクラスA(円)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各
なし。
クラス
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エ
なし。
クイティの各クラス
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの各ク
なし。
ラス
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
第18会計年度
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
(2019年10月1日
0.96豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)
-2020年9月30日)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(ユー
なし。
ロ ヘッジなし)およびクラスA(豪ドル ヘッジな
し)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)、クラスA(円)、クラスA(米ド なし。
ル)およびクラスA(豪ドル)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 受益証券1口当たりの分配の額
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
なし。
クラスA(米ドル)およびクラスA(円)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各
なし。
クラス
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エ
なし。
クイティの各クラス
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの各ク
なし。
ラス
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
第19会計年度
(2020年10月1日
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.96豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)
-2021年9月30日)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(ユー
なし。
ロ ヘッジなし)およびクラスA(豪ドル ヘッジな
し)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)、クラスA(円)、クラスA(米ド なし。
ル)およびクラスA(豪ドル)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
131/570
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 受益証券1口当たりの分配の額
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
なし。
クラスA(米ドル)およびクラスA(円)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各
なし。
クラス
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エ
なし。
クイティの各クラス
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの各ク
なし。
ラス
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
第20会計年度
(2021年10月1日
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.96豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)
-2022年9月30日)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(ユー
なし。
ロ ヘッジなし)およびクラスA(豪ドル ヘッジな
し)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)、クラスA(円)、クラスA(米ド なし。
ル)およびクラスA(豪ドル)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
会計年度 受益証券1口当たりの分配の額
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
なし。
クラスA(米ドル)およびクラスA(円)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.337602米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
34.464216円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各
なし。
クラス
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エ
なし。
クイティの各クラス
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティの各ク
なし。
ラス
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.591284米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
62.457799円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.581701ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
第21会計年度
(2022年10月1日
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.656447豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)
-2023年9月30日)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(ユー
なし。
ロ ヘッジなし)およびクラスA(豪ドル ヘッジな
し)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.305249米ドル
クラスA毎月分配型(米ドル)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
31.786138円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.411002ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.434913豪ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)、クラスA(円)、クラスA(豪ド なし。
ル)およびクラスA(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)、クラスA(円)、クラスA(米ド なし。
ル)およびクラスA(豪ドル)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.256521ユーロ
クラスA毎月分配型(ユーロ)
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
25.724805円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
<ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド>
収益率(注)
会計年度
クラスA クラスB クラスA クラスB
(ユーロ) (ユーロ) (円) (円)
第12会計年度
(2013年10月1日 9.56% 9.01% 9.25% 8.71%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 1.12% 0.62% 0.82% 0.31%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 5.64% - 5.75% -
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 -2.53% - -2.30% -
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 -0.50% - -0.21% -
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 8.05% - 8.08% -
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 0.38% - 0.46% -
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 -1.45% - -1.12% -
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -20.44% - -20.51% -
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 -2.32% - -5.11% -
- 2023年9月30日)
(注) 各クラス受益証券の収益率は、以下の算式により算出されている。以下同じ。
収益率(%)= 100 ×(a - b)/ b
a = 上記会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度中の分配金の合計額を加えた額)
b = 当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)(または当初発行価格)
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<参考情報>
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス>
収益率(注)
会計年度
クラスA クラスB クラスA クラスB
(ユーロ) (ユーロ) (円) (円)
第12会計年度
(2013年10月1日 9.86% 9.31% 9.79% 9.25%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 5.21% 4.68% 5.01% 5.58%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 3.19% - 3.83% -
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 10.54% - 11.01% -
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 -1.43% - -0.96% -
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 1.55% - 1.94% -
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 -3.01% - -2.29% -
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 12.96% - 13.62% -
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -19.64% - -19.16% -
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 3.18% - 0.48% -
- 2023年9月30日)
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<参考情報>
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ>
収益率(注)
会計年度
クラスA クラスB クラスA クラスB
(ユーロ) (ユーロ) (円) (円)
第12会計年度
(2013年10月1日 10.35% 9.80% 10.59% 10.54%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 7.80% 7.26% 7.72% 7.14%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 1.57% - 2.53% -
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 20.92% - 21.76% -
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 -1.96% - -1.45% -
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 -3.27% - -2.52% -
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 -5.47% - -4.38% -
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 26.53% - 27.50% -
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -19.45% - -18.53% -
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 9.44% - 6.90% -
- 2023年9月30日)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル>
収益率(注)
会計年度
クラスA クラスA クラスA
(米ドル) (ユーロ) (円)
第14会計年度
(2015年10月1日 0.27% -0.52% 0.40%
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 15.11% 13.39% 13.94%
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 -1.21% -3.56% -3.06%
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 1.26% -1.69% -1.08%
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 -5.87% -7.56% -6.47%
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 27.35% 26.15% 27.10%
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -18.01% -19.74% -18.94%
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 20.51% 17.21% 14.38%
- 2023年9月30日)
<参考情報>
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<ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド>
収益率(注)
クラスA
クラスA
会計年度
毎月分配型
クラスA クラスB クラスA クラスB
毎月分配型
(円 ヘッジ
(米ドル) (米ドル) (円) (円)
(米ドル)
なし)
第12会計年度
(2013年10月1日 2.11% 1.60% 1.83% 1.31% 2.01% 14.15%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 -4.85% -5.33% -5.29% -5.67% -4.55% 4.28%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 4.10% - 3.09% - 3.93% -11.67%
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 0.33% - -1.16% - 0.24% 11.13%
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 -2.13% - -4.31% - -1.92% -1.34%
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 8.40% - 5.21% - 7.99% 3.22%
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 4.21% - 2.33% - 3.88% 1.85%
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 1.32% - 0.85% - 1.48% 6.87%
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -7.31% - -8.38% - -6.77% 18.01%
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 3.75% - -1.34% - 3.56% 6.26%
- 2023年9月30日)
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<ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド>
収益率(注)
会計年度
クラスA クラスB クラスA クラスB
(米ドル) (米ドル) (円) (円)
第12会計年度
(2013年10月1日 -0.36% -0.85% -0.76% -1.15%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 -7.15% -7.61% -7.63% -8.12%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 8.14% - 7.06% -
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 2.93% - 1.29% -
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 -5.89% - -8.04% -
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 2.59% - -0.28% -
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 -0.01% - -1.66% -
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 0.60% - 0.00% -
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -16.38% - -17.45% -
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 7.79% - 2.39% -
- 2023年9月30日)
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<ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ>
収益率(注)
会計年度
クラスA クラスB クラスA クラスB
(米ドル) (米ドル) (円) (円)
第12会計年度
(2013年10月1日 8.74% 8.20% 8.72% 8.16%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 -7.37% -7.83% -7.05% -7.55%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 22.89% - 22.41% -
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 25.42% - 23.65% -
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 4.44% - 2.30% -
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 -2.55% - -4.87% -
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 36.90% - 35.38% -
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 10.04% - 9.54% -
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -33.65% - -34.37% -
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 3.99% - -1.67% -
- 2023年9月30日)
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<ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ>
収益率(注)
会計年度
クラスA クラスB クラスA クラスB
(米ドル) (米ドル) (円) (円)
第12会計年度
(2013年10月1日 -0.43% -0.92% -0.55% -0.97%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 -17.63% -18.04% -17.40% -17.87%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 17.51% - 17.25% -
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 24.84% - 23.01% -
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 2.41% - 0.20% -
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 5.72% - 3.10% -
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 11.53% - 10.56% -
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 9.54% - 9.14% -
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -35.15% - -35.84% -
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 1.54% - -3.72% -
- 2023年9月30日)
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<グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド>
収益率(注)
会計年度
クラスA クラスA クラスA クラスA
(米ドル) (円) (豪ドル) (ユーロ)
第12会計年度
(2013年10月1日 6.57% 6.33% 9.16% 6.52%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 -2.80% -3.04% -0.70% -3.13%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 8.58% 7.80% 10.21% 7.44%
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 8.17% 6.47% 9.00% 6.24%
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 0.47% -1.67% 0.50% -1.95%
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 4.71% 1.87% 3.84% 1.45%
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 -0.71% -2.89% -2.51% -3.08%
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 11.11% 10.65% 10.67% 10.05%
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -16.08% -17.13% -16.73% -17.51%
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 10.31% 4.87% 8.79% 7.64%
- 2023年9月30日)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
収益率(注)
クラスA
クラスA クラスA クラスA
会計年度
毎月分配型
毎月分配型 毎月分配型 毎月分配型
(円 ヘッジ
(米ドル) (ユーロ) (豪ドル)
なし)
第12会計年度
(2013年10月1日 6.48% 18.93% 6.45% 8.90%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 -2.49% 6.61% -2.82% -0.36%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 7.87% -8.30% 6.79% 9.15%
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 7.75% 19.55% 5.89% 8.42%
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 0.40% 1.19% -1.85% 0.40%
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 4.18% -0.47% 1.13% 3.23%
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 -0.90% -2.75% -3.12% -2.59%
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 10.61% 16.69% 9.55% 10.00%
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -14.29% 7.74% -15.20% -14.00%
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 9.52% 12.61% 6.95% 7.54%
- 2023年9月30日)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ イールド・エクイティ>
収益率(注)
クラスA
クラスA
会計年度
毎月分配型
クラスA クラスB クラスA クラスB
毎月分配型
(円 ヘッジ
(米ドル) (米ドル) (円) (円)
(米ドル)
なし)
第12会計年度
(2013年10月1日 10.77% 10.23% 10.71% 10.22% 10.69% 23.97%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 -6.92% -7.38% -6.68% -7.22% -0.96% 8.70%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 5.73% - 5.60% - 5.60% -10.75%
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 22.43% - 21.03% - 22.06% 35.26%
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 6.02% - 3.73% - 6.00% 7.00%
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 -5.95% - -8.30% - -5.94% -10.37%
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 -18.93% - -19.70% - -18.67% -20.26%
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 45.08% - 44.83% - 44.68% 52.91%
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -21.17% - -22.19% - -20.65% 1.91%
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 27.69% - 20.60% - 27.56% 31.52%
- 2023年9月30日)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
収益率(注)
クラスA クラスA
クラスA クラスA
会計年度
毎月分配型 毎月分配型
(ユーロ ヘッジ (豪ドル ヘッジ
(ユーロ ヘッジ (豪ドル ヘッジ
なし) なし)
なし) なし)
第12会計年度
(2013年10月1日 19.16% 18.54% 18.89% 18.34%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 4.72% 15.55% 4.85% 15.51%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 5.91% -2.86% 5.85% -2.87%
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 15.66% 19.32% 15.59% 19.17%
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 8.25% 15.20% 8.21% 15.10%
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 -0.02% 0.59% -0.08% 0.52%
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 -24.56% -23.32% -24.34% -23.11%
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 46.58% 43.61% 46.29% 43.32%
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -6.32% -12.29% -6.19% -12.15%
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 17.51% 27.42% 17.46% 27.33%
- 2023年9月30日)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ コモディティ>
収益率(注)
会計年度
クラスA クラスA クラスA クラスA
(米ドル) (円) (豪ドル) (ユーロ)
第12会計年度
(2013年10月1日 -8.43% -8.77% -6.21% -8.60%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 -36.16% -36.30% -35.24% -36.58%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 -2.34% -2.98% -1.75% -3.76%
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 -5.13% -6.72% -4.66% -6.92%
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 -0.48% -2.67% -0.81% -3.20%
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 -9.36% -11.84% -10.35% -12.33%
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 -4.07% -5.28% -5.72% -6.03%
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 32.42% 31.65% 31.31% 30.85%
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 12.19% 11.15% 11.15% 10.28%
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 -5.72% -10.55% -7.60% -8.23%
- 2023年9月30日)
<参考情報>
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<グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション>
収益率(注)
クラスA
クラスA
会計年度
毎月分配型
クラスA クラスB クラスA クラスB
毎月分配型
(円 ヘッジ
(ユーロ) (ユーロ) (円) (円)
(ユーロ)
なし)
第12会計年度
(2013年10月1日 -1.73% -2.22% -1.93% -2.46% -1.66% 2.80%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 -9.81% -10.27% -10.04% -10.47% -9.50% -11.93%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 11.41% - 11.78% - 11.08% -6.07%
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 -1.74% - -1.49% - -1.68% 14.96%
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 -7.15% - -6.91% - -6.91% -7.94%
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 4.61% - 4.78% - 4.46% -6.02%
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 0.28% - 0.68% - 0.25% 5.17%
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 8.95% - 9.55% - 8.79% 13.94%
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -2.14% - -1.76% - -1.78% 6.26%
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 4.20% - 1.34% - 4.06% 16.22%
- 2023年9月30日)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
収益率(注)
会計年度
クラスA クラスA
(米ドル) (豪ドル)
第12会計年度
(2013年10月1日 -1.73% 0.58%
- 2014年9月30日)
第13会計年度
(2014年10月1日 -9.64% -7.60%
- 2015年9月30日)
第14会計年度
(2015年10月1日 12.96% 14.19%
- 2016年9月30日)
第15会計年度
(2016年10月1日 -0.09% 0.58%
- 2017年9月30日)
第16会計年度
(2017年10月1日 -4.82% -4.89%
- 2018年9月30日)
第17会計年度
(2018年10月1日 7.84% 6.90%
- 2019年9月30日)
第18会計年度
(2019年10月1日 2.30% 0.97%
- 2020年9月30日)
第19会計年度
(2020年10月1日 10.01% 9.35%
- 2021年9月30日)
第20会計年度
(2021年10月1日 -0.66% -1.52%
- 2022年9月30日)
第21会計年度
(2022年10月1日 6.66% 5.06%
- 2023年9月30日)
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<参考情報>
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は次のとおり
である。
<ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 484,312.31 613,584.06 2,276,480.10
(ユーロ) (484,312.31) (613,584.06) (2,276,480.10)
クラスB 0.00 161,103.75 269,088.79
第12会計年度 (ユーロ) (0.00) (161,103.75) (269,088.79)
(2013年10月1日
-2014年9月30日) 176,747.43 127,259.38 363,098.97
クラスA(円)
(176,747.43) (127,259.38) (363,098.97)
0.00 3,050.77 9,973.05
クラスB(円)
(0.00) (3,050.77) (9,973.05)
クラスA 219,756.23 436,638.33 2,059,598.00
(ユーロ) (219,756.23) (436,638.33) (2,059,598.00)
クラスB 1,761.97 147,921.63 122,929.13
第13会計年度 (ユーロ) (1,761.97) (147,921.63) (122,929.13)
(2014年10月1日
-2015年9月30日) 581,663.51 231,365.02 713,397.46
クラスA(円)
(581,663.51) (231,365.02) (713,397.46)
0.00 3,248.08 6,724.97
クラスB(円)
(0.00) (3,248.08) (6,724.97)
クラスA 282,708.44 189,326.36 2,152,980.08
(ユーロ) (282,708.44) (189,326.36) (2,152,980.08)
クラスB 0.00 122,929.13 0.00
第14会計年度 (ユーロ) (0.00) (122,929.13) (0.00)
(2015年10月1日
-2016年9月30日) 46,327.52 234,336.04 525,388.94
クラスA(円)
(46,327.52) (234,336.04) (525,388.94)
0.00 6,724.97 0.00
クラスB(円)
(0.00) (6,724.97) (0.00)
クラスA 113,413.20 369,035.55 1,897,357.73
第15会計年度 (ユーロ) (113,413.20) (369,035.55) (1,897,357.73)
(2016年10月1日
-2017年9月30日) 18,934.36 162,287.93 382,035.37
クラスA(円)
(18,934.36) (162,287.93) (382,035.37)
クラスA 40,803.26 169,054.13 1,769,106.86
第16会計年度 (ユーロ) (40,803.26) (169,054.13) (1,769,106.86)
(2017年10月1日
-2018年9月30日) 3,942.64 85,262.34 300,715.67
クラスA(円)
(3,942.64) (85,262.34) (300,715.67)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 129,606.56 243,838.37 1,654,875.05
第17会計年度 (ユーロ) (129,606.56) (243,838.37) (1,654,875.05)
(2018年10月1日
-2019年9月30日) 36,878.54 47,653.48 289,940.73
クラスA(円)
(36,878.54) (47,653.48) (289,940.73)
クラスA 78,647.21 70,289.87 1,663,232.39
第18会計年度 (ユーロ) (78,647.21) (70,289.87) (1,663,232.39)
(2019年10月1日
-2020年9月30日) 14,229.57 27,823.82 276,346.48
クラスA(円)
(14,229.57) (27,823.82) (276,346.48)
クラスA 42,512.00 208,396.58 1,497,347.81
第19会計年度 (ユーロ) (42,512.00) (208,396.58) (1,497,347.81)
(2020年10月1日
-2021年9月30日) 2,580.67 24,099.19 254,827.96
クラスA(円)
(2,580.67) (24,099.19) (254,827.96)
クラスA 43,553.53 230,315.95 1,310,585.39
第20会計年度 (ユーロ) (43,553.53) (230,315.95) (1,310,585.39)
(2021年10月1日
-2022年9月30日) 667.59 26,572.91 228,922.64
クラスA(円)
(667.59) (26,572.91) (228,922.64)
クラスA 2,800.86 78,596.07 1,234,790.18
第21会計年度 (ユーロ) (2,800.86) (78,596.07) (1,234,790.18)
(2022年10月1日
-2023年9月30日) 7,769.35 15,149.72 221,542.27
クラスA(円)
(7,769.35) (15,149.72) (221,542.27)
(注) 括弧内の数字は、ルクセンブルグにおける約定日(管理会社の注文受領日)に基づく本邦内における販売口数、買
戻口数および発行済口数を表す。以下同じ。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 292,817.09 462,953.88 1,520,415.16
(ユーロ) (292,817.09) (462,953.88) (1,520,415.16)
クラスB 727.16 104,161.88 36,674.20
第12会計年度 (ユーロ) (727.16) (104,161.88) (36,674.20)
(2013年10月1日
-2014年9月30日) 64,245.31 130,893.43 504,729.51
クラスA(円)
(64,245.31) (130,893.43) (504,729.51)
0.00 11,181.36 994.49
クラスB(円)
(0.00) (11,181.36) (994.49)
クラスA 62,328.88 317,472.54 1,265,271.50
(ユーロ) (62,328.88) (317,472.54) (1,265,271.50)
クラスB 167.19 18,767.36 18,074.03
第13会計年度 (ユーロ) (167.19) (18,767.36) (18,074.03)
(2014年10月1日
-2015年9月30日) 155,368.42 130,353.36 529,744.57
クラスA(円)
(155,368.42) (130,353.36) (529,744.57)
0.00 992.50 1.99
クラスB(円)
(0.00) (992.50) (1.99)
クラスA 50,188.30 149,406.51 1,166,053.29
(ユーロ) (50,188.30) (149,406.51) (1,166,053.29)
クラスB 1,288.17 19,362.20 0.00
第14会計年度 (ユーロ) (1,288.17) (19,362.20) (0.00)
(2015年10月1日
-2016年9月30日) 17,687.98 105,043.16 442,389.39
クラスA(円)
(17,687.98) (105,043.16) (442,389.39)
0.00 1.99 0.00
クラスB(円)
(0.00) (1.99) (0.00)
クラスA 40,920.91 176,462.56 1,030,511.64
第15会計年度 (ユーロ) (40,920.91) (176,462.56) (1,030,511.64)
(2016年10月1日
-2017年9月30日) 2,427.64 88,040.98 356,776.05
クラスA(円)
(2,427.64) (88,040.98) (356,776.05)
クラスA 333,135.44 82,718.31 1,280,928.77
第16会計年度 (ユーロ) (333,135.44) (82,718.31) (1,280,928.77)
(2017年10月1日
-2018年9月30日) 20,868.43 54,946.70 322,697.78
クラスA(円)
(20,868.43) (54,946.70) (322,697.78)
クラスA 30,830.33 197,750.88 1,114,008.22
第17会計年度 (ユーロ) (30,830.33) (197,750.88) (1,114,008.22)
(2018年10月1日
-2019年9月30日) 1,071.43 44,032.53 279,736.68
クラスA(円)
(1,071.43) (44,032.53) (279,736.68)
162/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 44,375.01 86,966.79 1,071,416.44
第18会計年度 (ユーロ) (44,375.01) (86,966.79) (1,071,416.44)
(2019年10月1日
-2020年9月30日) 2,913.83 41,432.62 241,217.89
クラスA(円)
(2,913.83) (41,432.62) (241,217.89)
クラスA 33,441.80 150,014.84 954,843.40
第19会計年度 (ユーロ) (33,441.80) (150,014.84) (954,843.40)
(2020年10月1日
-2021年9月30日) 8,321.55 38,799.49 210,739.95
クラスA(円)
(8,321.55) (38,799.49) (210,739.95)
クラスA 43,977.53 100,978.20 897,842.73
第20会計年度 (ユーロ) (43,977.53) (100,978.20) (897,842.73)
(2021年10月1日
-2022年9月30日) 21,910.73 13,894.48 218,756.20
クラスA(円)
(21,910.73) (13,894.48) (218,756.20)
クラスA 3,920.75 74,172.83 827,590.65
第21会計年度 (ユーロ) (3,920.75) (74,172.83) (827,590.65)
(2022年10月1日
-2023年9月30日) 1,878.67 11,468.36 209,166.51
クラスA(円)
(1,878.67) (11,468.36) (209,166.51)
163/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 534,600.33 524,383.36 1,616,921.48
(ユーロ) (534,600.33) (524,383.36) (1,616,921.48)
クラスB 2,164.84 63,933.27 44,368.23
第12会計年度 (ユーロ) (2,164.84) (63,933.27) (44,368.23)
(2013年10月1日
-2014年9月30日) 261,454.53 156,251.19 521,477.10
クラスA(円)
(261,454.53) (156,251.19) (521,477.10)
753.09 1,481.04 756.84
クラスB(円)
(753.09) (1,481.04) (756.84)
クラスA 213,553.74 446,714.74 1,383,760.48
(ユーロ) (213,553.74) (446,714.74) (1,383,760.48)
クラスB 0.00 27,606.95 16,761.28
第13会計年度 (ユーロ) (0.00) (27,606.95) (16,761.28)
(2014年10月1日
-2015年9月30日) 1,413,489.23 376,356.78 1,558,609.55
クラスA(円)
(1,413,489.23) (376,356.78) (1,558,609.55)
0.00 0.00 756.84
クラスB(円)
(0.00) (0.00) (756.84)
クラスA 94,895.22 208,221.93 1,270,433.77
(ユーロ) (94,895.22) (208,221.93) (1,270,433.77)
クラスB 0.00 16,761.28 0.00
第14会計年度 (ユーロ) (0.00) (16,761.28) (0.00)
(2015年10月1日
-2016年9月30日) 116,148.16 551,979.29 1,122,778.42
クラスA(円)
(116,148.16) (551,979.29) (1,122,778.42)
0.00 756.84 0.00
クラスB(円)
(0.00) (756.84) (0.00)
クラスA 24,515.14 288,920.78 1,006,028.13
第15会計年度 (ユーロ) (24,515.14) (288,920.78) (1,006,028.13)
(2016年10月1日
-2017年9月30日) 14,630.82 618,625.64 518,783.60
クラスA(円)
(14,630.82) (618,625.64) (518,783.60)
クラスA 190,820.38 121,208.85 1,075,639.66
第16会計年度 (ユーロ) (190,820.38) (121,208.85) (1,075,639.66)
(2017年10月1日
-2018年9月30日) 15,669.59 149,287.97 385,165.22
クラスA(円)
(15,669.59) (149,287.97) (385,165.22)
クラスA 32,169.36 133,082.27 974,726.75
第17会計年度 (ユーロ) (32,169.36) (133,082.27) (974,726.75)
(2018年10月1日
-2019年9月30日) 285.53 67,902.17 317,548.58
クラスA(円)
(285.53) (67,902.17) (317,548.58)
164/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 29,180.15 133,623.32 870,283.58
第18会計年度 (ユーロ) (29,180.15) (133,623.32) (870,283.58)
(2019年10月1日
-2020年9月30日) 6,048.41 53,780.16 269,816.83
クラスA(円)
(6,048.41) (53,780.16) (269,816.83)
クラスA 118,011.29 111,661.77 876,633.10
第19会計年度 (ユーロ) (118,011.29) (111,661.77) (876,633.10)
(2020年10月1日
-2021年9月30日) 5,189.76 57,083.76 217,922.83
クラスA(円)
(5,189.76) (57,083.76) (217,922.83)
クラスA 76,501.63 155,313.83 797,820.90
第20会計年度 (ユーロ) (76,501.63) (155,313.83) (797,820.90)
(2021年10月1日
-2022年9月30日) 5,613.43 31,525.83 192,010.43
クラスA(円)
(5,613.43) (31,525.83) (192,010.43)
クラスA 3,951.25 111,583.78 690,188.37
第21会計年度 (ユーロ) (3,951.25) (111,583.78) (690,188.37)
(2022年10月1日
-2023年9月30日) 3,576.96 2,531.02 193,056.37
クラスA(円)
(3,576.96) (2,531.02) (193,056.37)
165/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 683,224.24 138,365.71 544,858.53
(米ドル) (683,224.24) (138,365.71) (544,858.53)
第14会計年度
クラスA 135,591.17 17,123.08 118,468.09
(2015年10月1日
(ユーロ) (135,591.17) (17,123.08) (118,468.09)
-2016年9月30日)
237,753.46 30,793.09 206,960.37
クラスA(円)
(237,753.46) (30,793.09) (206,960.37)
クラスA 171,491.69 425,818.12 290,532.10
(米ドル) (171,491.69) (425,818.12) (290,532.10)
第15会計年度
クラスA 31,631.05 36,026.58 114,072.56
(2016年10月1日
(ユーロ) (31,631.05) (36,026.58) (114,072.56)
-2017年9月30日)
35,153.30 167,292.41 74,821.26
クラスA(円)
(35,153.30) (167,292.41) (74,821.26)
クラスA 447,242.88 161,314.67 576,460.31
(米ドル) (447,242.88) (161,314.67) (576,460.31)
第16会計年度
クラスA 272,494.39 11,899.62 374,667.33
(2017年10月1日
(ユーロ) (272,494.39) (11,899.62) (374,667.33)
-2018年9月30日)
11,690.56 16,589.39 69,922.43
クラスA(円)
(11,690.56) (16,589.39) (69,922.43)
クラスA 3,386.53 199,610.77 380,236.07
(米ドル) (3,386.53) (199,610.77) (380,236.07)
第17会計年度
クラスA 17,515.10 136,817.76 255,364.67
(2018年10月1日
(ユーロ) (17,515.10) (136,817.76) (255,364.67)
-2019年9月30日)
10,357.50 35,646.59 44,633.34
クラスA(円)
(10,357.50) (35,646.59) (44,633.34)
クラスA 53,740.33 217,888.50 216,087.90
(米ドル) (53,740.33) (217,888.50) (216,087.90)
第18会計年度
クラスA 86,838.40 48,667.16 293,535.91
(2019年10月1日
(ユーロ) (86,838.40) (48,667.16) (293,535.91)
-2020年9月30日)
11,454.53 14,544.92 41,542.95
クラスA(円)
(11,454.53) (14,544.92) (41,542.95)
クラスA 637,864.75 68,477.79 785,474.86
(米ドル) (637,864.75) (68,477.79) (785,474.86)
第19会計年度
クラスA 284,905.73 95,955.77 482,485.87
(2020年10月1日
(ユーロ) (284,905.73) (95,955.77) (482,485.87)
-2021年9月30日)
276,238.75 6,589.89 311,191.81
クラスA(円)
(276,238.75) (6,589.89) (311,191.81)
166/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 273,540.89 423,103.08 635,912.67
(米ドル) (273,540.89) (423,103.08) (635,912.67)
第20会計年度
クラスA 192,600.64 166,706.79 508,379.72
(2021年10月1日
(ユーロ) (192,600.64) (166,706.79) (508,379.72)
-2022年9月30日)
194,109.24 204,805.37 300,495.68
クラスA(円)
(194,109.24) (204,805.37) (300,495.68)
クラスA 6,882.80 180,422.44 462,373.03
(米ドル) (6,882.80) (180,422.44) (462,373.03)
第21会計年度
クラスA 14,798.80 32,304.54 490,873.98
(2022年10月1日
(ユーロ) (14,798.80) (32,304.54) (490,873.98)
-2023年9月30日)
208,402.22 103,014.53 405,883.37
クラスA(円)
(208,402.22) (103,014.53) (405,883.37)
167/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 173,954.87 1,079,625.26 3,052,801.71
(米ドル) (173,954.87) (1,079,625.26) (3,052,801.71)
クラスB 0.00 228,438.36 119,420.49
(米ドル) (0.00) (228,438.36) (119,420.49)
16,752.58 195,562.16 669,024.44
クラスA(円)
(16,752.58) (195,562.16) (669,024.44)
第12会計年度
(2013年10月1日
0.00 5,275.10 13,033.88
-2014年9月30日) クラスB(円)
(0.00) (5,275.10) (13,033.88)
クラスA毎月分配 149,739.79 1,108,906.19 2,674,272.35
型(米ドル) (149,739.79) (1,108,906.19) (2,674,272.35)
クラスA毎月分配
151,738.22 346,651.00 1,164,200.82
型(円 ヘッジな
(151,738.22) (346,651.00) (1,164,200.82)
し)
クラスA 129,045.34 944,150.40 2,237,696.65
(米ドル) (129,045.34) (944,150.40) (2,237,696.65)
クラスB 0.00 66,009.06 53,411.43
(米ドル) (0.00) (66,009.06) (53,411.43)
2,890.05 114,939.79 556,974.70
クラスA(円)
(2,890.05) (114,939.79) (556,974.70)
第13会計年度
(2014年10月1日
0.00 7,113.76 5,920.12
-2015年9月30日) クラスB(円)
(0.00) (7,113.76) (5,920.12)
クラスA毎月分配 60,570.38 619,271.08 2,115,571.65
型(米ドル) (60,570.38) (619,271.08) (2,115,571.65)
クラスA毎月分配
11,082.79 272,233.73 903,049.88
型(円 ヘッジな
(11,082.79) (272,233.73) (903,049.88)
し)
クラスA 44,441.64 331,657.90 1,950,480.39
(米ドル) (44,441.64) (331,657.90) (1,950,480.39)
クラスB 0.00 53,411.43 0.00
(米ドル) (0.00) (53,411.43) (0.00)
5,579.73 99,864.13 462,690.30
クラスA(円)
(5,579.73) (99,864.13) (462,690.30)
第14会計年度
(2015年10月1日
0.00 5,920.12 0.00
-2016年9月30日) クラスB(円)
(0.00) (5,920.12) (0.00)
クラスA毎月分配 3,580.86 319,834.16 1,799,318.35
型(米ドル) (3,580.86) (319,834.16) (1,799,318.35)
クラスA毎月分配
12,094.47 177,234.95 737,909.40
型(円 ヘッジな
(12,094.47) (177,234.95) (737,909.40)
し)
168/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 2,774.27 326,224.32 1,627,030.34
(米ドル) (2,774.27) (326,224.32) (1,627,030.34)
0.00 58,079.48 404,610.82
クラスA(円)
(0.00) (58,079.48) (404,610.82)
第15会計年度
(2016年10月1日
クラスA毎月分配 25,951.80 424,643.30 1,400,626.85
-2017年9月30日)
型(米ドル) (25,951.80) (424,643.30) (1,400,626.85)
クラスA毎月分配
1,601.05 136,620.19 602,890.26
型(円 ヘッジな
(1,601.05) (136,620.19) (602,890.26)
し)
クラスA 28,499.20 205,475.32 1,450,054.22
(米ドル) (28,499.20) (205,475.32) (1,450,054.22)
1,160.54 44,722.83 361,048.53
クラスA(円)
(1,160.54) (44,722.83) (361,048.53)
第16会計年度
(2017年10月1日
クラスA毎月分配 6,798.86 145,059.39 1,262,366.32
-2018年9月30日)
型(米ドル) (6,798.86) (145,059.39) (1,262,366.32)
クラスA毎月分配
12,247.57 93,738.63 521,399.20
型(円 ヘッジな
(12,247.57) (93,738.63) (521,399.20)
し)
クラスA 9,492.78 142,818.67 1,316,728.33
(米ドル) (9,492.78) (142,818.67) (1,316,728.33)
0.00 36,463.42 324,585.11
クラスA(円)
(0.00) (36,463.42) (324,585.11)
第17会計年度
(2018年10月1日
クラスA毎月分配 10,022.08 76,529.99 1,195,858.41
-2019年9月30日)
型(米ドル) (10,022.08) (76,529.99) (1,195,858.41)
クラスA毎月分配
17,112.23 57,408.64 481,102.79
型(円 ヘッジな
(17,112.23) (57,408.64) (481,102.79)
し)
クラスA 326.99 130,722.82 1,186,332.50
(米ドル) (326.99) (130,722.82) (1,186,332.50)
0.00 41,833.11 282,752.00
クラスA(円)
(0.00) (41,833.11) (282,752.00)
第18会計年度
(2019年10月1日
クラスA毎月分配 0.00 112,200.83 1,083,657.58
-2020年9月30日)
型(米ドル) (0.00) (112,200.83) (1,083,657.58)
クラスA毎月分配
0.00 19,052.36 462,050.43
型(円 ヘッジな
(0.00) (19,052.36) (462,050.43)
し)
169/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 0.00 103,530.08 1,082,802.42
(米ドル) (0.00) (103,530.08) (1,082,802.42)
0.00 43,857.99 238,894.01
クラスA(円)
(0.00) (43,857.99) (238,894.01)
第19会計年度
(2020年10月1日
クラスA毎月分配 0.00 94,714.94 988,942.64
-2021年9月30日)
型(米ドル) (0.00) (94,714.94) (988,942.64)
クラスA毎月分配
0.00 47,939.48 414,110.95
型(円 ヘッジな
(0.00) (47,939.48) (414,110.95)
し)
クラスA 0.00 163,158.25 919,644.17
(米ドル) (0.00) (163,158.25) (919,644.17)
19,426.34 42,770.00 215,550.35
クラスA(円)
(19,426.34) (42,770.00) (215,550.35)
第20会計年度
(2021年10月1日
クラスA毎月分配 0.00 84,533.51 904,409.13
-2022年9月30日)
型(米ドル) (0.00) (84,533.51) (904,409.13)
クラスA毎月分配
0.00 39,951.84 374,159.11
型(円 ヘッジな
(0.00) (39,951.84) (374,159.11)
し)
クラスA 0.00 76,986.14 842,658.03
(米ドル) (0.00) (76,986.14) (842,658.03)
545.13 7,992.43 208,103.05
クラスA(円)
(545.13) (7,992.43) (208,103.05)
第21会計年度
(2022年10月1日
クラスA毎月分配 0.00 340,325.79 564,083.34
-2023年9月30日)
型(米ドル) (0.00) (340,325.79) (564,083.34)
クラスA毎月分配
0.00 30,336.25 343,822.86
型(円 ヘッジな
(0.00) (30,336.25) (343,822.86)
し)
170/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 74,691.07 212,653.85 765,529.14
(米ドル) (74,691.07) (212,653.85) (765,529.14)
クラスB 0.00 118,767.96 85,004.32
第12会計年度 (米ドル) (0.00) (118,767.96) (85,004.32)
(2013年10月1日
-2014年9月30日) 8,000.11 30,502.06 135,798.84
クラスA(円)
(8,000.11) (30,502.06) (135,798.84)
0.00 6,201.53 5,356.57
クラスB(円)
(0.00) (6,201.53) (5,356.57)
クラスA 11,401.24 175,071.81 601,858.57
(米ドル) (11,401.24) (175,071.81) (601,858.57)
クラスB 0.00 29,734.58 55,269.74
第13会計年度 (米ドル) (0.00) (29,734.58) (55,269.74)
(2014年10月1日
-2015年9月30日) 639.09 26,981.22 109,456.71
クラスA(円)
(639.09) (26,981.22) (109,456.71)
0.00 867.83 4,488.74
クラスB(円)
(0.00) (867.83) (4,488.74)
クラスA 112,454.63 142,349.13 571,964.07
(米ドル) (112,454.63) (142,349.13) (571,964.07)
クラスB 0.00 55,269.74 0.00
第14会計年度 (米ドル) (0.00) (55,269.74) (0.00)
(2015年10月1日
-2016年9月30日) 7,923.97 26,806.07 90,574.61
クラスA(円)
(7,923.97) (26,806.07) (90,574.61)
0.00 4,488.74 0.00
クラスB(円)
(0.00) (4,488.74) (0.00)
クラスA 44,204.86 109,155.60 507,013.33
第15会計年度 (米ドル) (44,204.86) (109,155.60) (507,013.33)
(2016年10月1日
-2017年9月30日) 2,516.91 9,360.73 83,730.79
クラスA(円)
(2,516.91) (9,360.73) (83,730.79)
クラスA 21,545.18 95,308.62 433,249.89
第16会計年度 (米ドル) (21,545.18) (95,308.62) (433,249.89)
(2017年10月1日
-2018年9月30日) 0.00 9,656.37 74,074.42
クラスA(円)
(0.00) (9,656.37) (74,074.42)
クラスA 25,535.63 57,496.31 401,289.21
第17会計年度 (米ドル) (25,535.63) (57,496.31) (401,289.21)
(2018年10月1日
-2019年9月30日) 2,276.87 4,159.87 72,191.42
クラスA(円)
(2,276.87) (4,159.87) (72,191.42)
171/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 68,635.08 42,625.61 427,298.68
第18会計年度 (米ドル) (68,635.08) (42,625.61) (427,298.68)
(2019年10月1日
-2020年9月30日) 290.54 10,921.67 61,560.29
クラスA(円)
(290.54) (10,921.67) (61,560.29)
クラスA 5,849.44 126,294.99 306,853.13
第19会計年度 (米ドル) (5,849.44) (126,294.99) (306,853.13)
(2020年10月1日
-2021年9月30日) 4,797.23 2,045.59 64,311.93
クラスA(円)
(4,797.23) (2,045.59) (64,311.93)
クラスA 0.00 54,445.38 252,407.75
第20会計年度 (米ドル) (0.00) (54,445.38) (252,407.75)
(2021年10月1日
-2022年9月30日) 27,942.51 10,298.10 81,956.34
クラスA(円)
(27,942.51) (10,298.10) (81,956.34)
クラスA 6,974.89 21,894.77 237,487.87
第21会計年度 (米ドル) (6,974.89) (21,894.77) (237,487.87)
(2022年10月1日
-2023年9月30日) 96,548.58 5,658.06 172,846.86
クラスA(円)
(96,548.58) (5,658.06) (172,846.86)
172/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 156,819.04 578,731.56 881,676.32
(米ドル) (156,819.04) (578,731.56) (881,676.32)
クラスB 0.00 75,096.61 47,681.06
第12会計年度 (米ドル) (0.00) (75,096.61) (47,681.06)
(2013年10月1日
-2014年9月30日) 12,802.12 102,301.72 302,227.45
クラスA(円)
(12,802.12) (102,301.72) (302,227.45)
0.00 20,013.03 7,851.18
クラスB(円)
(0.00) (20,013.03) (7,851.18)
クラスA 97,417.53 279,041.39 700,052.46
(米ドル) (97,417.53) (279,041.39) (700,052.46)
クラスB 0.00 34,766.89 12,914.17
第13会計年度 (米ドル) (0.00) (34,766.89) (12,914.17)
(2014年10月1日
-2015年9月30日) 12,436.80 104,663.38 210,000.87
クラスA(円)
(12,436.80) (104,663.38) (210,000.87)
0.00 6,784.38 1,066.80
クラスB(円)
(0.00) (6,784.38) (1,066.80)
クラスA 13,195.42 87,895.23 625,352.65
(米ドル) (13,195.42) (87,895.23) (625,352.65)
クラスB 0.00 12,914.17 0.00
第14会計年度 (米ドル) (0.00) (12,914.17) (0.00)
(2015年10月1日
-2016年9月30日) 8,019.83 25,491.35 192,529.35
クラスA(円)
(8,019.83) (25,491.35) (192,529.35)
0.00 1,066.80 0.00
クラスB(円)
(0.00) (1,066.80) (0.00)
クラスA 23,350.20 101,097.08 547,605.77
第15会計年度 (米ドル) (23,350.20) (101,097.08) (547,605.77)
(2016年10月1日
-2017年9月30日) 2,232.23 40,266.09 154,495.49
クラスA(円)
(2,232.23) (40,266.09) (154,495.49)
クラスA 94,419.04 53,504.35 588,520.46
第16会計年度 (米ドル) (94,419.04) (53,504.35) (588,520.46)
(2017年10月1日
-2018年9月30日) 27,343.02 11,593.41 170,245.10
クラスA(円)
(27,343.02) (11,593.41) (170,245.10)
クラスA 59,656.30 98,640.24 549,536.52
第17会計年度 (米ドル) ( 59,656.30 ) ( 98,640.24 ) ( 549,536.52 )
(2018年10月1日
-2019年9月30日) 932.94 30,017.62 141,160.42
クラスA(円)
( 932.94 ) ( 30,017.62 ) ( 141,160.42 )
173/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 31,355.01 72,414.84 508,476.69
第18会計年度 (米ドル) (31,355.01) (72,414.84) (508,476.69)
(2019年10月1日
-2020年9月30日) 5,483.80 10,128.79 136,515.43
クラスA(円)
(5,483.80) (10,128.79) (136,515.43)
クラスA 290,813.01 98,071.26 701,218.44
第19会計年度 (米ドル) (290,813.01) (98,071.26) (701,218.44)
(2020年10月1日
-2021年9月30日) 123,344.16 34,406.70 225,452.89
クラスA(円)
(123,344.16) (34,406.70) (225,452.89)
クラスA 40,373.11 141,165.42 600,426.13
第20会計年度 (米ドル) (40,373.11) (141,165.42) (600,426.13)
(2021年10月1日
-2022年9月30日) 17,579.10 43,722.70 199,309.29
クラスA(円)
(17,579.10) (43,722.70) (199,309.29)
クラスA 22,840.74 94,444.11 528,822.76
第21会計年度 (米ドル) (22,840.74) (94,444.11) (528,822.76)
(2022年10月1日
-2023年9月30日) 14,008.41 20,606.80 192,710.90
クラスA(円)
(14,008.41) (20,606.80) (192,710.90)
174/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 459,080.70 1,529,232.88 2,698,243.20
(米ドル) (459,080.70) (1,529,232.88) (2,698,243.20)
クラスB 2,657.08 513,828.12 311,506.72
第12会計年度 (米ドル) (2,657.08) (513,828.12) (311,506.72)
(2013年10月1日
-2014年9月30日) 119,723.77 309,603.81 1,044,947.15
クラスA(円)
(119,723.77) (309,603.81) (1,044,947.15)
0.00 130,542.39 25,058.54
クラスB(円)
(0.00) (130,542.39) (25,058.54)
クラスA 325,659.83 851,611.81 2,172,291.22
(米ドル) (325,659.83) (851,611.81) (2,172,291.22)
クラスB 0.00 158,222.28 153,284.44
第13会計年度 (米ドル) (0.00) (158,222.28) (153,284.44)
(2014年10月1日
-2015年9月30日) 21,672.52 220,343.47 846,276.20
クラスA(円)
(21,672.52) (220,343.47) (846,276.20)
0.00 18,451.74 6,606.80
クラスB(円)
(0.00) (18,451.74) (6,606.80)
クラスA 147,851.97 351,694.21 1,968,448.98
(米ドル) (147,851.97) (351,694.21) (1,968,448.98)
クラスB 0.00 153,284.44 0.00
第14会計年度 (米ドル) (0.00) (153,284.44) (0.00)
(2015年10月1日
-2016年9月30日) 9,112.64 74,312.73 781,076.11
クラスA(円)
(9,112.64) (74,312.73) (781,076.11)
0.00 6,606.80 0.00
クラスB(円)
(0.00) (6,606.80) (0.00)
クラスA 38,818.81 492,806.46 1,514,461.33
第15会計年度 (米ドル) (38,818.81) (492,806.46) (1,514,461.33)
(2016年10月1日
-2017年9月30日) 5,927.86 153,579.05 633,424.92
クラスA(円)
(5,927.86) (153,579.05) (633,424.92)
クラスA 193,644.69 345,856.37 1,362,249.65
第16会計年度 (米ドル) (193,644.69) (345,856.37) (1,362,249.65)
(2017年10月1日
-2018年9月30日) 44,585.15 129,255.97 548,754.10
クラスA(円)
(44,585.15) (129,255.97) (548,754.10)
クラスA 39,664.08 193,774.19 1,208,139.54
第17会計年度 (米ドル) ( 39,664.08 ) ( 193,774.19 ) ( 1,208,139.54 )
(2018年10月1日
-2019年9月30日) 5,439.89 47,614.94 506,579.05
クラスA(円)
( 5,439.89 ) ( 47,614.94 ) ( 506,579.05 )
175/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 5,659.94 231,973.24 981,826.24
第18会計年度 (米ドル) (5,659.94) (231,973.24) (981,826.24)
(2019年10月1日
-2020年9月30日) 352.24 93,323.95 413,607.34
クラスA(円)
(352.24) (93,323.95) (413,607.34)
クラスA 8,143.21 177,434.23 812,535.22
第19会計年度 (米ドル) (8,143.21) (177,434.23) (812,535.22)
(2020年10月1日
-2021年9月30日) 4,651.32 76,613.75 341,644.91
クラスA(円)
(4,651.32) (76,613.75) (341,644.91)
クラスA 7,120.43 92,002.17 727,653.48
第20会計年度 (米ドル) (7,120.43) (92,002.17) (727,653.48)
(2021年10月1日
-2022年9月30日) 11,488.95 36,915.01 316,218.85
クラスA(円)
(11,488.95) (36,915.01) (316,218.85)
クラスA 4,538.13 74,822.30 657,369.31
第21会計年度 (米ドル) (4,538.13) (74,822.30) (657,369.31)
(2022年10月1日
-2023年9月30日) 3,516.89 20,961.25 298,774.49
クラスA(円)
(3,516.89) (20,961.25) (298,774.49)
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 1,963,443.35 2,679,662.47 5,009,946.55
(米ドル) (1,963,443.35) (2,679,662.47) (5,009,946.55)
280,968.23 230,346.92 573,125.37
クラスA(円)
(280,968.23) (230,346.92) (573,125.37)
クラスA 1,537,176.60 2,253,238.44 3,891,539.05
(豪ドル) (1,537,176.60) (2,253,238.44) (3,891,539.05)
クラスA 247,892.75 534,122.11 890,440.58
(ユーロ) (247,892.75) (534,122.11) (890,440.58)
第12会計年度
(2013年10月1日
クラスA毎月分配 1,774,290.28 1,492,244.36 4,909,295.95
-2014年9月30日)
型(米ドル) (1,774,290.28) (1,492,244.36) (4,909,295.95)
クラスA毎月分配
686,820.11 221,834.53 969,653.40
型(円 ヘッジな
(686,820.11) (221,834.53) (969,653.40)
し)
クラスA毎月分配 172,636.79 107,123.35 456,649.64
型(ユーロ) (172,636.79) (107,123.35) (456,649.64)
クラスA毎月分配 1,158,230.33 899,108.91 3,284,077.78
型(豪ドル) (1,158,230.33) (899,108.91) (3,284,077.78)
クラスA 746,787.51 2,221,199.55 3,535,534.51
(米ドル) (746,787.51) (2,221,199.55) (3,535,534.51)
66,364.51 174,523.01 464,966.87
クラスA(円)
(66,364.51) (174,523.01) (464,966.87)
クラスA 636,180.56 1,648,282.30 2,879,437.31
(豪ドル) (636,180.56) (1,648,282.30) (2,879,437.31)
クラスA 23,044.12 304,504.20 608,980.50
(ユーロ) (23,044.12) (304,504.20) (608,980.50)
第13会計年度
(2014年10月1日
クラスA毎月分配 867,670.91 1,468,453.62 4,308,513.24
-2015年9月30日)
型(米ドル) (867,670.91) (1,468,453.62) (4,308,513.24)
クラスA毎月分配
155,926.70 421,889.53 703,690.57
型(円 ヘッジな
(155,926.70) (421,889.53) (703,690.57)
し)
クラスA毎月分配 34,277.24 111,013.69 379,913.19
型(ユーロ) (34,277.24) (111,013.69) (379,913.19)
クラスA毎月分配 447,889.91 1,154,966.33 2,577,001.36
型(豪ドル) (447,889.91) (1,154,966.33) (2,577,001.36)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 184,251.52 1,026,953.62 2,692,832.41
(米ドル) (184,251.52) (1,026,953.62) (2,692,832.41)
72,941.44 80,236.15 457,672.16
クラスA(円)
(72,941.44) (80,236.15) (457,672.16)
クラスA 834,930.39 682,466.46 3,031,901.24
(豪ドル) (834,930.39) (682,466.46) (3,031,901.24)
クラスA 44,202.25 120,988.59 532,194.16
(ユーロ) (44,202.25) (120,988.59) (532,194.16)
第14会計年度
(2015年10月1日
クラスA毎月分配 1,299,778.85 1,022,907.11 4,585,384.98
-2016年9月30日)
型(米ドル) (1,299,778.85) (1,022,907.11) (4,585,384.98)
クラスA毎月分配
417,712.53 289,209.30 832,193.80
型(円 ヘッジな
(417,712.53) (289,209.30) (832,193.80)
し)
クラスA毎月分配 74,935.94 77,830.96 377,018.17
型(ユーロ) (74,935.94) (77,830.96) (377,018.17)
クラスA毎月分配 394,062.39 203,164.38 2,767,899.37
型(豪ドル) (394,062.39) (203,164.38) (2,767,899.37)
クラスA 791,752.41 824,198.96 2,660,385.86
(米ドル) (791,752.41) (824,198.96) (2,660,385.86)
467,089.41 213,863.31 710,898.26
クラスA(円)
(467,089.41) (213,863.31) (710,898.26)
クラスA 1,309,788.19 1,212,222.82 3,129,466.61
(豪ドル) (1,309,788.19) (1,212,222.82) (3,129,466.61)
クラスA 325,917.26 115,773.35 742,338.07
(ユーロ) (325,917.26) (115,773.35) (742,338.07)
第15会計年度
(2016年10月1日
クラスA毎月分配 2,234,421.04 1,115,569.50 5,704,236.52
-2017年9月30日)
型(米ドル) (2,234,421.04) (1,115,569.50) (5,704,236.52)
クラスA毎月分配
1,185,232.89 529,623.82 1,487,802.87
型(円 ヘッジな
(1,185,232.89) (529,623.82) (1,487,802.87)
し)
クラスA毎月分配 513,941.41 487,439.33 403,520.25
型(ユーロ) (513,941.41) (487,439.33) (403,520.25)
クラスA毎月分配 519,351.00 561,807.31 2,725,443.06
型(豪ドル) (519,351.00) (561,807.31) (2,725,443.06)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 280,038.10 800,340.85 2,140,083.11
(米ドル) (280,038.10) (800,340.85) (2,140,083.11)
67,014.27 211,515.70 566,396.83
クラスA(円)
(67,014.27) (211,515.70) (566,396.83)
クラスA 429,353.56 813,300.39 2,745,519.78
(豪ドル) (429,353.56) (813,300.39) (2,745,519.78)
クラスA 97,832.88 129,696.50 710,474.45
(ユーロ) (97,832.88) (129,696.50) (710,474.45)
第16会計年度
(2017年10月1日
クラスA毎月分配 1,886,523.76 1,076,095.84 6,514,664.44
-2018年9月30日)
型(米ドル) (1,886,523.76) (1,076,095.84) (6,514,664.44)
クラスA毎月分配
161,138.62 656,383.16 992,558.33
型(円 ヘッジな
(161,138.62) (656,383.16) (992,558.33)
し)
クラスA毎月分配 15,418.98 52,971.61 365,967.62
型(ユーロ) (15,418.98) (52,971.61) (365,967.62)
クラスA毎月分配 401,250.60 533,162.26 2,593,531.40
型(豪ドル) (401,250.60) (533,162.26) (2,593,531.40)
クラスA 184,279.71 401,815.77 1,922,547.05
(米ドル) ( 184,279.71 ) ( 401,815.77 ) ( 1,922,547.05 )
20,626.36 72,440.80 514,582.39
クラスA(円)
( 20,626.36 ) ( 72,440.80 ) ( 514,582.39 )
クラスA 884,400.30 662,568.12 2,967,351.96
(豪ドル) ( 884,400.30 ) ( 662,568.12 ) ( 2,967,351.96 )
クラスA 73,878.61 71,784.95 712,568.11
(ユーロ) ( 73,878.61 ) ( 71,784.95 ) ( 712,568.11 )
第17会計年度
(2018年10月1日
クラスA毎月分配 482,773.40 950,251.12 6,047,186.72
-2019年9月30日)
型(米ドル) ( 482,773.40 ) ( 950,251.12 ) ( 6,047,186.72 )
クラスA毎月分配
193,610.00 121,307.09 1,064,861.24
型(円 ヘッジな
( 193,610.00 ) ( 121,307.09 ) ( 1,064,861.24 )
し)
クラスA毎月分配 25,953.19 49,587.96 342,332.85
型(ユーロ) ( 25,953.19 ) ( 49,587.96 ) ( 342,332.85 )
クラスA毎月分配 671,821.81 575,796.83 2,689,556.38
型(豪ドル) ( 671,821.81 ) ( 575,796.83 ) ( 2,689,556.38 )
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 69,895.33 389,301.79 1,603,140.59
(米ドル) (69,895.33) (389,301.79) (1,603,140.59)
6,587.01 60,383.04 460,786.36
クラスA(円)
(6,587.01) (60,383.04) (460,786.36)
クラスA 238,509.91 685,160.57 2,520,701.30
(豪ドル) (238,509.91) (685,160.57) (2,520,701.30)
クラスA 46,099.25 96,131.43 662,535.93
(ユーロ) (46,099.25) (96,131.43) (662,535.93)
第18会計年度
(2019年10月1日
クラスA毎月分配 1,460,203.41 990,746.01 6,516,644.12
-2020年9月30日)
型(米ドル) (1,460,203.41) (990,746.01) (6,516,644.12)
クラスA毎月分配
194,637.67 74,950.20 1,184,548.71
型(円 ヘッジな
(194,637.67) (74,950.20) (1,184,548.71)
し)
クラスA毎月分配 36,437.38 35,139.68 343,630.55
型(ユーロ) (36,437.38) (35,139.68) (343,630.55)
クラスA毎月分配 138,800.17 319,090.12 2,509,266.43
型(豪ドル) (138,800.17) (319,090.12) (2,509,266.43)
クラスA 179,887.11 154,259.48 1,628,768.22
(米ドル) (179,887.11) (154,259.48) (1,628,768.22)
56,824.09 74,458.53 443,151.92
クラスA(円)
(56,824.09) (74,458.53) (443,151.92)
クラスA 119,332.06 786,382.60 1,853,650.76
(豪ドル) (119,332.06) (786,382.60) (1,853,650.76)
クラスA 34,411.36 121,445.93 575,501.36
(ユーロ) (34,411.36) (121,445.93) (575,501.36)
第19会計年度
(2020年10月1日
クラスA毎月分配 482,195.26 1,021,216.49 5,977,622.89
-2021年9月30日)
型(米ドル) (482,195.26) (1,021,216.49) (5,977,622.89)
クラスA毎月分配
357,215.40 216,370.47 1,325,393.64
型(円 ヘッジな
(357,215.40) (216,370.47) (1,325,393.64)
し)
クラスA毎月分配 4,220.36 26,045.38 321,805.53
型(ユーロ) (4,220.36) (26,045.38) (321,805.53)
クラスA毎月分配 63,033.52 479,105.82 2,093,194.13
型(豪ドル) (63,033.52) (479,105.82) (2,093,194.13)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 134,791.61 343,515.15 1,420,044.68
(米ドル) (134,791.61) (343,515.15) (1,420,044.68)
25,565.11 68,346.23 400,370.80
クラスA(円)
(25,565.11) (68,346.23) (400,370.80)
クラスA 48,309.42 371,814.58 1,530,145.60
(豪ドル) (48,309.42) (371,814.58) (1,530,145.60)
クラスA 5,142.57 79,653.86 500,990.07
(ユーロ) (5,142.57) (79,653.86) (500,990.07)
第20会計年度
(2021年10月1日
クラスA毎月分配 146,492.20 3,003,914.71 3,120,200.38
-2022年9月30日)
型(米ドル) (146,492.20) (3,003,914.71) (3,120,200.38)
クラスA毎月分配
227,532.97 58,672.14 1,494,254.47
型(円 ヘッジな
(227,532.97) (58,672.14) (1,494,254.47)
し)
クラスA毎月分配 4,599.80 46,900.37 279,504.96
型(ユーロ) (4,599.80) (46,900.37) (279,504.96)
クラスA毎月分配 123,130.56 369,161.13 1,847,163.56
型(豪ドル) (123,130.56) (369,161.13) (1,847,163.56)
クラスA 44,116.08 217,985.79 1,246,174.97
(米ドル) (44,116.08) (217,985.79) (1,246,174.97)
72,213.28 9,708.54 462,875.54
クラスA(円)
(72,213.28) (9,708.54) (462,875.54)
クラスA 9,971.43 184,874.67 1,355,242.36
(豪ドル) (9,971.43) (184,874.67) (1,355,242.36)
クラスA 13,718.41 43,080.19 471,628.29
(ユーロ) (13,718.41) (43,080.19) (471,628.29)
第21会計年度
(2022年10月1日
クラスA毎月分配 74,454.53 678,412.32 2,516,242.59
-2023年9月30日)
型(米ドル) (74,454.53) (678,412.32) (2,516,242.59)
クラスA毎月分配
265,914.42 572,638.40 1,187,530.49
型(円 ヘッジな
(265,914.42) (572,638.40) (1,187,530.49)
し)
クラスA毎月分配 11,379.60 47,493.94 243,390.62
型(ユーロ) (11,379.60) (47,493.94) (243,390.62)
クラスA毎月分配 41,520.37 428,764.64 1,459,919.29
型(豪ドル) (41,520.37) (428,764.64) (1,459,919.29)
181/570
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ イールド・エクイティ>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 2,522,468.35 1,223,405.98 2,770,425.61
(米ドル) (2,522,468.35) (1,223,405.98) (2,770,425.61)
クラスB 21,247.29 65,994.38 49,924.80
(米ドル) (21,247.29) (65,994.38) (49,924.80)
163,928.51 121,249.79 436,189.22
クラスA(円)
(163,928.51) (121,249.79) (436,189.22)
1,725.10 1,951.39 6,142.35
クラスB(円)
(1,725.10) (1,951.39) (6,142.35)
クラスA毎月分配 193,969.28 98,593.95 509,174.76
型(米ドル) (193,969.28) (98,593.95) (509,174.76)
クラスA毎月分配
第12会計年度 143,601.97 35,084.01 281,311.97
型(円 ヘッジな
(2013年10月1日 (143,601.97) (35,084.01) (281,311.97)
し)
-2014年9月30日)
クラスA(ユー 98,962.52 53,557.93 140,992.11
ロ ヘッジなし) (98,962.52) (53,557.93) (140,992.11)
クラスA(豪ド 853,002.13 547,266.51 629,749.08
ル ヘッジなし) (853,002.13) (547,266.51) (629,749.08)
クラスA毎月分配
16,815.08 10,576.51 19,977.73
型(ユーロ ヘッ
(16,815.08) (10,576.51) (19,977.73)
ジなし)
クラスA毎月分配
26,660.27 4,580.90 37,675.68
型(豪ドル ヘッ
(26,660.27) (4,580.90) (37,675.68)
ジなし)
182/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 1,442,303.67 1,277,051.72 2,935,677.56
(米ドル) (1,442,303.67) (1,277,051.72) (2,935,677.56)
クラスB 7,083.38 31,221.07 25,787.11
(米ドル) (7,083.38) (31,221.07) (25,787.11)
101,424.39 153,012.46 384,601.15
クラスA(円)
(101,424.39) (153,012.46) (384,601.15)
0.00 3,566.74 2,575.61
クラスB(円)
(0.00) (3,566.74) (2,575.61)
クラスA毎月分配 163,347.10 190,941.89 481,579.97
型(米ドル) (163,347.10) (190,941.89) (481,579.97)
クラスA毎月分配
第13会計年度 180,358.43 96,860.86 364,809.54
型(円 ヘッジな
(2014年10月1日 (180,358.43) (96,860.86) (364,809.54)
し)
-2015年9月30日)
クラスA(ユー 77,378.99 53,864.49 164,506.61
ロ ヘッジなし) (77,378.99) (53,864.49) (164,506.61)
クラスA(豪ド 709,742.37 527,297.98 812,193.47
ル ヘッジなし) (709,742.37) (527,297.98) (812,193.47)
クラスA毎月分配
26,174.34 6,579.32 39,572.75
型(ユーロ ヘッ
(26,174.34) (6,579.32) (39,572.75)
ジなし)
クラスA毎月分配
56,875.40 20,825.09 73,725.99
型(豪ドル ヘッ
(56,875.40) (20,825.09) (73,725.99)
ジなし)
183/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 195,407.05 884,654.10 2,246,430.51
(米ドル) (195,407.05) (884,654.10) (2,246,430.51)
クラスB 0.00 25,787.11 0.00
(米ドル) (0.00) (25,787.11) (0.00)
103,755.86 156,059.12 332,297.89
クラスA(円)
(103,755.86) (156,059.12) (332,297.89)
0.00 2,575.61 0.00
クラスB(円)
(0.00) (2,575.61) (0.00)
クラスA毎月分配 59,043.34 76,668.74 463,954.57
型(米ドル) (59,043.34) (76,668.74) (463,954.57)
クラスA毎月分配
第14会計年度 2,538.33 119,398.03 247,949.84
型(円 ヘッジな
(2015年10月1日 (2,538.33) (119,398.03) (247,949.84)
し)
-2016年9月30日)
クラスA(ユー 34,465.09 24,012.15 174,959.55
ロ ヘッジなし) (34,465.09) (24,012.15) (174,959.55)
クラスA(豪ド 110,538.40 236,245.13 686,486.74
ル ヘッジなし) (110,538.40) (236,245.13) (686,486.74)
クラスA毎月分配
2,287.51 3,021.05 38,839.21
型(ユーロ ヘッ
(2,287.51) (3,021.05) (38,839.21)
ジなし)
クラスA毎月分配
10,160.70 13,185.08 70,701.61
型(豪ドル ヘッ
(10,160.70) (13,185.08) (70,701.61)
ジなし)
184/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 236,891.73 916,456.21 1,566,866.03
(米ドル) (236,891.73) (916,456.21) (1,566,866.03)
24,826.19 125,694.95 231,429.13
クラスA(円)
(24,826.19) (125,694.95) (231,429.13)
クラスA毎月分配 42,985.55 118,592.60 388,347.52
型(米ドル) (42,985.55) (118,592.60) (388,347.52)
クラスA毎月分配
18,688.94 43,073.83 223,564.95
型(円 ヘッジな
(18,688.94) (43,073.83) (223,564.95)
し)
第15会計年度
(2016年10月1日 クラスA(ユー 26,309.64 64,400.38 136,868.81
-2017年9月30日) ロ ヘッジなし) (26,309.64) (64,400.38) (136,868.81)
クラスA(豪ド 229,898.48 393,294.58 523,090.64
ル ヘッジなし) (229,898.48) (393,294.58) (523,090.64)
クラスA毎月分配
7,070.51 9,523.74 36,385.98
型(ユーロ ヘッ
(7,070.51) (9,523.74) (36,385.98)
ジなし)
クラスA毎月分配
8,113.69 15,426.77 63,388.53
型(豪ドル ヘッ
(8,113.69) (15,426.77) (63,388.53)
ジなし)
クラスA 311,596.99 360,651.33 1,517,811.69
(米ドル) (311,596.99) (360,651.33) (1,517,811.69)
72,222.33 31,143.38 272,508.08
クラスA(円)
(72,222.33) (31,143.38) (272,508.08)
クラスA毎月分配 37,119.37 58,167.78 367,299.11
型(米ドル) (37,119.37) (58,167.78) (367,299.11)
クラスA毎月分配
9,058.99 14,964.36 217,659.58
型(円 ヘッジな
(9,058.99) (14,964.36) (217,659.58)
し)
第16会計年度
(2017年10月1日 クラスA(ユー 95,741.87 27,088.32 205,522.36
-2018年9月30日) ロ ヘッジなし) (95,741.87) (27,088.32) (205,522.36)
クラスA(豪ド 637,797.46 233,847.15 927,040.95
ル ヘッジなし) (637,797.46) (233,847.15) (927,040.95)
クラスA毎月分配
15,810.10 3,099.05 49,097.03
型(ユーロ ヘッ
(15,810.10) (3,099.05) (49,097.03)
ジなし)
クラスA毎月分配
33,536.45 49,493.25 47,431.73
型(豪ドル ヘッ
(33,536.45) (49,493.25) (47,431.73)
ジなし)
185/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 60,426.54 242,261.86 1,335,976.37
(米ドル) ( 60,426.54 ) ( 242,261.86 ) ( 1,335,976.37 )
4,571.56 71,156.16 205,923.48
クラスA(円)
( 4,571.56 ) ( 71,156.16 ) ( 205,923.48 )
クラスA毎月分配 73,570.67 132,045.94 308,823.84
型(米ドル) ( 73,570.67 ) ( 132,045.94 ) ( 308,823.84 )
クラスA毎月分配
38,714.45 16,578.36 239,795.67
型(円 ヘッジな
( 38,714.45 ) ( 16,578.36 ) ( 239,795.67 )
し)
第17会計年度
(2018年10月1日 クラスA(ユー 48,845.44 71,181.34 183,186.46
-2019年9月30日) ロ ヘッジなし) ( 48,845.44 ) ( 71,181.34 ) ( 183,186.46 )
クラスA(豪ド 584,169.62 412,802.75 1,098,407.82
ル ヘッジなし) ( 584,169.62 ) ( 412,802.75 ) ( 1,098,407.82 )
クラスA毎月分配
1,056.08 14,294.09 35,859.02
型(ユーロ ヘッ
( 1,056.08 ) ( 14,294.09 ) ( 35,859.02 )
ジなし)
クラスA毎月分配
11,901.03 7,820.40 51,512.36
型(豪ドル ヘッ
( 11,901.03 ) ( 7,820.40 ) ( 51,512.36 )
ジなし)
クラスA 132,672.81 253,947.33 1,214,701.85
(米ドル) (132,672.81) (253,947.33) (1,214,701.85)
46,644.78 35,726.27 216,841.99
クラスA(円)
(46,644.78) (35,726.27) (216,841.99)
クラスA毎月分配 24,005.46 83,122.66 249,706.64
型(米ドル) (24,005.46) (83,122.66) (249,706.64)
クラスA毎月分配
17,015.33 6,921.86 249,889.14
型(円 ヘッジな
(17,015.33) (6,921.86) (249,889.14)
し)
第18会計年度
(2019年10月1日 クラスA(ユー 70,963.35 37,841.13 216,308.68
-2020年9月30日) ロ ヘッジなし) (70,963.35) (37,841.13) (216,308.68)
クラスA(豪ド 470,054.56 544,618.54 1,023,843.84
ル ヘッジなし) (470,054.56) (544,618.54) (1,023,843.84)
クラスA毎月分配
3,384.42 5,680.47 33,562.97
型(ユーロ ヘッ
(3,384.42) (5,680.47) (33,562.97)
ジなし)
クラスA毎月分配
12,457.84 15,096.76 48,873.44
型(豪ドル ヘッ
(12,457.84) (15,096.76) (48,873.44)
ジなし)
186/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 350,884.67 338,564.73 1,227,021.79
(米ドル) (350,884.67) (338,564.73) (1,227,021.79)
52,465.24 40,351.01 228,956.22
クラスA(円)
(52,465.24) (40,351.01) (228,956.22)
クラスA毎月分配 13,180.66 53,379.33 209,507.97
型(米ドル) (13,180.66) (53,379.33) (209,507.97)
クラスA毎月分配
32,902.88 57,013.72 225,778.30
型(円 ヘッジな
(32,902.88) (57,013.72) (225,778.30)
し)
第19会計年度
(2020年10月1日 クラスA(ユー 42,960.75 81,023.35 178,246.08
-2021年9月30日) ロ ヘッジなし) (42,960.75) (81,023.35) (178,246.08)
クラスA(豪ド 155,015.45 548,511.04 630,348.25
ル ヘッジなし) (155,015.45) (548,511.04) (630,348.25)
クラスA毎月分配
7,667.03 4,424.41 36,805.59
型(ユーロ ヘッ
(7,667.03) (4,424.41) (36,805.59)
ジなし)
クラスA毎月分配
7,260.46 14,392.46 41,741.44
型(豪ドル ヘッ
(7,260.46) (14,392.46) (41,741.44)
ジなし)
クラスA 133,856.39 375,286.37 985,591.81
(米ドル) (133,856.39) (375,286.37) (985,591.81)
78,190.68 65,674.82 241,472.08
クラスA(円)
(78,190.68) (65,674.82) (241,472.08)
クラスA毎月分配 29,442.04 36,046.99 202,903.02
型(米ドル) (29,442.04) (36,046.99) (202,903.02)
クラスA毎月分配
46,184.53 33,966.62 237,996.21
型(円 ヘッジな
(46,184.53) (33,966.62) (237,996.21)
し)
第20会計年度
(2021年10月1日 クラスA(ユー 36,995.66 26,938.50 188,303.24
-2022年9月30日) ロ ヘッジなし) (36,995.66) (26,938.50) (188,303.24)
クラスA(豪ド 81,373.35 260,341.16 451,380.44
ル ヘッジなし) (81,373.35) (260,341.16) (451,380.44)
クラスA毎月分配
3,972.12 3,453.14 37,324.57
型(ユーロ ヘッ
(3,972.12) (3,453.14) (37,324.57)
ジなし)
クラスA毎月分配
9,376.53 2,161.33 48,956.64
型(豪ドル ヘッ
(9,376.53) (2,161.33) (48,956.64)
ジなし)
187/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 72,110.31 211,933.61 845,768.51
(米ドル) (72,110.31) (211,933.61) (845,768.51)
29,667.60 21,225.04 249,914.64
クラスA(円)
(29,667.60) (21,225.04) (249,914.64)
クラスA毎月分配 9,112.92 15,889.42 196,126.52
型(米ドル) (9,112.92) (15,889.42) (196,126.52)
クラスA毎月分配
13,975.09 49,872.37 202,098.93
型(円 ヘッジな
(13,975.09) (49,872.37) (202,098.93)
し)
第21会計年度
(2022年10月1日 クラスA(ユー 29,878.88 27,849.44 190,332.68
-2023年9月30日) ロ ヘッジなし) (29,878.88) (27,849.44) (190,332.68)
クラスA(豪ド 7,750.23 93,100.07 366,030.60
ル ヘッジなし) (7,750.23) (93,100.07) (366,030.60)
クラスA毎月分配
389.29 7,784.01 29,929.85
型(ユーロ ヘッ
(389.29) (7,784.01) (29,929.85)
ジなし)
クラスA毎月分配
1,613.12 5,223.57 45,346.19
型(豪ドル ヘッ
(1,613.12) (5,223.57) (45,346.19)
ジなし)
188/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ コモディティ>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 75,138.96 364,427.94 642,398.40
(米ドル) (75,138.96) (364,427.94) (642,398.40)
クラスA 28,727.74 35,854.85 119,912.01
第12会計年度 (円) (28,727.74) (35,854.85) (119,912.01)
(2013年10月1日
-2014年9月30日) クラスA 166,070.91 177,750.50 363,873.34
(豪ドル) (166,070.91) (177,750.50) (363,873.34)
クラスA 12,333.39 27,979.18 119,391.77
(ユーロ) (12,333.39) (27,979.18) (119,391.77)
クラスA 2,276,265.09 695,910.13 2,222,753.36
(米ドル) (2,276,265.09) (695,910.13) (2,222,753.36)
クラスA 676,226.32 174,822.82 621,315.51
第13会計年度 (円) (676,226.32) (174,822.82) (621,315.51)
(2014年10月1日
-2015年9月30日) クラスA 616,204.96 198,639.39 781,438.91
(豪ドル) (616,204.96) (198,639.39) (781,438.91)
クラスA 83,682.64 14,527.21 188,547.20
(ユーロ) (83,682.64) (14,527.21) (188,547.20)
クラスA 353,759.69 627,738.57 1,948,774.48
(米ドル) (353,759.69) (627,738.57) (1,948,774.48)
クラスA 169,626.67 220,029.10 570,913.08
第14会計年度 (円) (169,626.67) (220,029.10) (570,913.08)
(2015年10月1日
-2016年9月30日) クラスA 216,052.24 94,728.99 902,762.16
(豪ドル) (216,052.24) (94,728.99) (902,762.16)
クラスA 82,392.69 26,140.32 244,799.57
(ユーロ) (82,392.69) (26,140.32) (244,799.57)
クラスA 361,034.80 445,259.34 1,864,549.94
(米ドル) (361,034.80) (445,259.34) (1,864,549.94)
クラスA 147,842.76 68,142.18 650,613.66
第15会計年度 (円) (147,842.76) (68,142.18) (650,613.66)
(2016年10月1日
-2017年9月30日) クラスA 286,919.51 375,962.58 813,719.09
(豪ドル) (286,919.51) (375,962.58) (813,719.09)
クラスA 53,094.85 79,587.41 218,307.01
(ユーロ) (53,094.85) (79,587.41) (218,307.01)
189/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 226,019.42 604,923.94 1,485,645.42
(米ドル) (226,019.42) (604,923.94) (1,485,645.42)
クラスA 116,642.24 177,369.20 589,886.70
第16会計年度 (円) (116,642.24) (177,369.20) (589,886.70)
(2017年10月1日
-2018年9月30日) クラスA 72,484.64 186,131.44 700,072.29
(豪ドル) (72,484.64) (186,131.44) (700,072.29)
クラスA 6,163.36 17,145.35 207,325.02
(ユーロ) (6,163.36) (17,145.35) (207,325.02)
クラスA 46,886.47 351,234.23 1,181,297.66
(米ドル) ( 46,886.47 ) ( 351,234.23 ) ( 1,181,297.66 )
クラスA 17,043.05 57,993.58 548,936.17
第17会計年度 (円) ( 17,043.05 ) ( 57,993.58 ) ( 548,936.17 )
(2018年10月1日
-2019年9月30日) クラスA 134,421.60 160,308.45 674,185.44
(豪ドル) ( 134,421.60 ) ( 160,308.45 ) ( 674,185.44 )
クラスA 10,246.20 16,893.26 200,677.96
(ユーロ) ( 10,246.20 ) ( 16,893.26 ) ( 200,677.96 )
クラスA 145,894.20 214,755.68 1,112,436.18
(米ドル) (145,894.20) (214,755.68) (1,112,436.18)
クラスA 31,817.29 162,936.22 417,817.24
第18会計年度 (円) (31,817.29) (162,936.22) (417,817.24)
(2019年10月1日
-2020年9月30日) クラスA 36,644.43 151,854.31 558,975.56
(豪ドル) (36,644.43) (151,854.31) (558,975.56)
クラスA 4,415.69 20,870.03 184,223.62
(ユーロ) (4,415.69) (20,870.03) (184,223.62)
クラスA 356,853.38 338,924.91 1,130,364.65
(米ドル) (356,853.38) (338,924.91) (1,130,364.65)
クラスA 61,559.86 88,142.54 391,234.56
第19会計年度 (円) (61,559.86) (88,142.54) (391,234.56)
(2020年10月1日
-2021年9月30日) クラスA 73,766.28 155,777.67 476,964.17
(豪ドル) (73,766.28) (155,777.67) (476,964.17)
クラスA 21,171.75 5,047.08 200,348.29
(ユーロ) (21,171.75) (5,047.08) (200,348.29)
190/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 288,211.26 532,881.11 885,694.80
(米ドル) (288,211.26) (532,881.11) (885,694.80)
クラスA 181,304.37 183,038.83 389,500.10
第20会計年度 (円) (181,304.37) (183,038.83) (389,500.10)
(2021年10月1日
-2022年9月30日) クラスA 39,827.70 162,341.21 354,450.66
(豪ドル) (39,827.70) (162,341.21) (354,450.66)
クラスA 23,338.32 38,281.63 185,404.98
(ユーロ) (23,338.32) (38,281.63) (185,404.98)
クラスA 15,599.77 149,151.03 752,143.54
(米ドル) (15,599.77) (149,151.03) (752,143.54)
クラスA 105,292.05 86,401.98 408,390.17
第21会計年度 (円) (105,292.05) (86,401.98) (408,390.17)
(2022年10月1日
-2023年9月30日) クラスA 503.43 61,945.99 293,008.10
(豪ドル) (503.43) (61,945.99) (293,008.10)
クラスA 2,478.64 48,113.66 139,769.96
(ユーロ) (2,478.64) (48,113.66) (139,769.96)
191/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション>
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 11,784.77 124,387.38 389,354.70
(ユーロ) (11,784.77) (124,387.38) (389,354.70)
クラスB 0.00 7,846.59 10,369.86
(ユーロ) (0.00) (7,846.59) (10,369.86)
3,682.95 63,119.46 213,264.91
クラスA(円)
(3,682.95) (63,119.46) (213,264.91)
1,232.23 0.00 1,237.07
クラスB(円)
(1,232.23) (0.00) (1,237.07)
第12会計年度
(2013年10月1日
クラスA 31,860.89 21,058.63 23,039.28
-2014年9月30日)
(米ドル) (31,860.89) (21,058.63) (23,039.28)
クラスA 18,027.25 3,112.78 25,671.39
(豪ドル) (18,027.25) (3,112.78) (25,671.39)
クラスA毎月分配 24,828.70 52,144.50 278,369.26
型(ユーロ) (24,828.70) (52,144.50) (278,369.26)
クラスA毎月分配
8,137.88 94,066.75 483,797.03
型(円 ヘッジな
(8,137.88) (94,066.75) (483,797.03)
し)
クラスA 4,783.95 60,898.38 333,240.27
(ユーロ) (4,783.95) (60,898.38) (333,240.27)
クラスB 0.00 7,245.85 3,124.01
(ユーロ) (0.00) (7,245.85) (3,124.01)
5,280.72 27,667.47 190,878.16
クラスA(円)
(5,280.72) (27,667.47) (190,878.16)
0.00 0.00 1,237.07
クラスB(円)
(0.00) (0.00) (1,237.07)
第13会計年度
(2014年10月1日
クラスA 24,961.03 29,235.59 18,764.72
-2015年9月30日)
(米ドル) (24,961.03) (29,235.59) (18,764.72)
クラスA 7,437.53 3,094.27 30,014.65
(豪ドル) (7,437.53) (3,094.27) (30,014.65)
クラスA毎月分配 705.34 50,084.82 228,989.78
型(ユーロ) (705.34) (50,084.82) (228,989.78)
クラスA毎月分配
6,201.51 109,945.24 380,053.30
型(円 ヘッジな
(6,201.51) (109,945.24) (380,053.30)
し)
192/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 54,946.04 51,561.44 336,624.87
(ユーロ) (54,946.04) (51,561.44) (336,624.87)
クラスB 0.00 3,124.01 0.00
(ユーロ) (0.00) (3,124.01) (0.00)
58,526.79 21,779.45 227,625.50
クラスA(円)
(58,526.79) (21,779.45) (227,625.50)
0.00 1,237.07 0.00
クラスB(円)
(0.00) (1,237.07) (0.00)
第14会計年度
(2015年10月1日
クラスA 296,742.40 34,207.98 281,299.14
-2016年9月30日)
(米ドル) (296,742.40) (34,207.98) (281,299.14)
クラスA 32,697.15 14,480.57 48,231.23
(豪ドル) (32,697.15) (14,480.57) (48,231.23)
クラスA毎月分配 14,453.64 29,859.33 213,584.09
型(ユーロ) (14,453.64) (29,859.33) (213,584.09)
クラスA毎月分配
333.33 47,231.22 333,155.41
型(円 ヘッジな
(333.33) (47,231.22) (333,155.41)
し)
クラスA 40,340.97 59,183.10 317,782.74
(ユーロ) (40,340.97) (59,183.10) (317,782.74)
38,710.44 60,088.49 206,247.45
クラスA(円)
(38,710.44) (60,088.49) (206,247.45)
クラスA 63,871.76 169,356.72 175,814.18
(米ドル) (63,871.76) (169,356.72) (175,814.18)
第15会計年度
(2016年10月1日
クラスA 249,612.99 219,329.17 78,515.05
-2017年9月30日)
(豪ドル) (249,612.99) (219,329.17) (78,515.05)
クラスA毎月分配 72.25 58,909.54 154,746.80
型(ユーロ) (72.25) (58,909.54) (154,746.80)
クラスA毎月分配
7,094.97 37,935.47 302,314.91
型(円 ヘッジな
(7,094.97) (37,935.47) (302,314.91)
し)
193/570
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 9,939.50 12,404.83 315,317.41
(ユーロ) (9,939.50) (12,404.83) (315,317.41)
0.00 45,180.39 161,067.06
クラスA(円)
(0.00) (45,180.39) (161,067.06)
クラスA 12,519.61 80,541.02 107,792.77
(米ドル) (12,519.61) (80,541.02) (107,792.77)
第16会計年度
(2017年10月1日
クラスA 3,683.57 28,616.54 53,582.08
-2018年9月30日)
(豪ドル) (3,683.57) (28,616.54) (53,582.08)
クラスA毎月分配 1,774.87 12,365.40 144,156.27
型(ユーロ) (1,774.87) (12,365.40) (144,156.27)
クラスA毎月分配
1,685.41 30,892.88 273,107.44
型(円 ヘッジな
(1,685.41) (30,892.88) (273,107.44)
し)
クラスA 3,131.30 68,710.91 249,737.80
(ユーロ) ( 3,131.30 ) ( 68,710.91 ) ( 249,737.80 )
495.05 19,091.72 142,470.39
クラスA(円)
( 495.05 ) ( 19,091.72 ) ( 142,470.39 )
クラスA 47,832.93 101,444.00 54,181.70
(米ドル) ( 47,832.93 ) ( 101,444.00 ) ( 54,181.70 )
第17会計年度
(2018年10月1日
クラスA 19,137.87 15,234.83 57,485.12
-2019年9月30日)
(豪ドル) ( 19,137.87 ) ( 15,234.83 ) ( 57,485.12 )
クラスA毎月分配 175.25 16,704.93 127,626.59
型(ユーロ) ( 175.25 ) ( 16,704.93 ) ( 127,626.59 )
クラスA毎月分配
856.53 18,457.96 255,506.01
型(円 ヘッジな
( 856.53 ) ( 18,457.96 ) ( 255,506.01 )
し)
クラスA 10,841.41 22,995.00 237,584.21
(ユーロ) (10,841.41) (22,995.00) (237,584.21)
6,595.91 7,957.26 141,109.04
クラスA(円)
(6,595.91) (7,957.26) (141,109.04)
クラスA 10,999.92 11,595.02 53,586.60
(米ドル) (10,999.92) (11,595.02) (53,586.60)
第18会計年度
(2019年10月1日
クラスA 1,678.94 15,258.18 43,905.88
-2020年9月30日)
(豪ドル) (1,678.94) (15,258.18) (43,905.88)
クラスA毎月分配 276.75 22,610.87 105,292.47
型(ユーロ) (276.75) (22,610.87) (105,292.47)
クラスA毎月分配
1,526.70 24,629.67 232,403.04
型(円 ヘッジな
(1,526.70) (24,629.67) (232,403.04)
し)
194/570
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA 4,676.46 15,007.25 227,253.42
(ユーロ) (4,676.46) (15,007.25) (227,253.42)
461.25 11,527.43 130,042.86
クラスA(円)
(461.25) (11,527.43) (130,042.86)
クラスA 15,506.64 17,840.42 51,252.82
(米ドル) (15,506.64) (17,840.42) (51,252.82)
第19会計年度
(2020年10月1日
クラスA 3,960.12 12,736.20 35,129.80
-2021年9月30日)
(豪ドル) (3,960.12) (12,736.20) (35,129.80)
クラスA毎月分配 2,526.18 7,796.72 100,021.93
型(ユーロ) (2,526.18) (7,796.72) (100,021.93)
クラスA毎月分配
33,666.36 25,808.42 240,260.98
型(円 ヘッジな
(33,666.36) (25,808.42) (240,260.98)
し)
クラスA 27,721.86 16,365.82 238,609.46
(ユーロ) (27,721.86) (16,365.82) (238,609.46)
20,660.26 10,854.75 139,848.37
クラスA(円)
(20,660.26) (10,854.75) (139,848.37)
クラスA 139,408.96 64,882.49 125,779.29
(米ドル) (139,408.96) (64,882.49) (125,779.29)
第20会計年度
(2021年10月1日
クラスA 87,024.28 5,963.85 116,190.23
-2022年9月30日)
(豪ドル) (87,024.28) (5,963.85) (116,190.23)
クラスA毎月分配 7,265.16 5,522.88 101,764.21
型(ユーロ) (7,265.16) (5,522.88) (101,764.21)
クラスA毎月分配
155,396.84 17,812.56 377,845.26
型(円 ヘッジな
(155,396.84) (17,812.56) (377,845.26)
し)
クラスA 5,977.35 12,895.48 231,691.33
(ユーロ) (5,977.35) (12,895.48) (231,691.33)
35,104.14 1,905.22 173,047.29
クラスA(円)
(35,104.14) (1,905.22) (173,047.29)
クラスA 31,154.56 32,886.27 124,047.58
(米ドル) (31,154.56) (32,886.27) (124,047.58)
第21会計年度
(2022年10月1日
クラスA 676.98 56,383.81 60,483.40
-2023年9月30日)
(豪ドル) (676.98) (56,383.81) (60,483.40)
クラスA毎月分配 5,240.71 5,906.99 101,097.93
型(ユーロ) (5,240.71) (5,906.99) (101,097.93)
クラスA毎月分配
8,711.83 89,861.24 296,695.85
型(円 ヘッジな
(8,711.83) (89,861.24) (296,695.85)
し)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(A)海外における販売手続等
管理会社は、各サブ・ファンドに関し、記名式の受益証券のみを発行する。小数第2位までの端数の
受益証券が発行される。
受益証券の券面は発行されず、代わりに、勘定明細書の様式で受益証券所有確認書が交付される。
各クラス受益証券のそれぞれは、同等の権利および特権を有する。ただし、元本成長型受益証券に関
しての分配は行われず、帰属すべき純利益は受益証券の増加する価格に反映される。分配型受益証券に
関して、各サブ・ファンドの管理会社は、当該サブ・ファンドについての分配を宣言することができ
る。
各サブ・ファンドの受益証券は、当該サブ・ファンドの各取引日に管理会社が発行する。特定の取引
日に1口当たり純資産価格により取り扱われる受益証券の購入申込みは、かかる各取引日のルクセンブ
ルグ時間午前10時までに名義書換事務代行会社が受領していることを要し、当該取引日の当該時刻後に
受領された申込みは、翌取引日に受領されたものとみなされる。
取引についての十分な明細を記載した勘定明細書が受益者に対し発行され、送付される。
サブ・ファンドの受益証券の当初募集の期間および条件は、各サブ・ファンドについて開示される。
各クラス受益証券の当初募集後において、当該クラス受益証券の1口当たり発行価格は、受益証券の
購入申込みが受領されたまたは受領されたとみなされる取引日に当該クラスにつき決定される1口当た
り純資産価格に基づき、これに当該サブ・ファンドの販売手数料が加算される。
支払は、受益証券の購入申込みが受領されたまたは受領されたとみなされる各取引日後から関係サ
ブ・ファンドについて特定される日数以内に、名義書換事務代行会社への現金振込により当該受益証券
クラスの通貨建てで行われる。
受益者へのまたは受益者からの支払は、通常、関連受益証券クラスの通貨で行わねばならない。ただ
し、受益者が、ファンドへのまたはファンドからの支払について関連受益証券クラスの通貨以外の通貨
を選択する場合、これは、かかる支払に関して受益者に外国為替業務を提供することを求める受益者か
らファンドのために行為する管理会社への請求とみなされる。外国為替取引に適用される変更の詳細
(管理会社により留保される。)は、ファンドのために行為する管理会社からの要求に応じて提供され
る。通貨転換費用およびその他の関連費用は、関連投資家が負担する。
管理会社は、ファンドおよびその販売会社が、受益証券の発行に関し、当該受益証券が募集される
国々の法令を遵守することを確保するように図る。管理会社は、その裁量で、一定の国々または地域に
居住する個人または設立された法人に対する受益証券の発行をいつでも一時的に停止し、完全に中止
し、または制限することができる。管理会社は、(ⅰ)受益者全体、(ⅱ)ファンド、または(ⅲ)一サブ・
ファンドもしくはクラスの受益者の保護のために当該処置が必要である場合、一定の個人または法人が
受益証券を取得することを禁止することができる。
管理会社は、
(a)その裁量により、受益証券の購入申込みを拒否することができる。
(b)受益証券の購入または保有を禁止された受益者が保有する受益証券をいつでも買い戻すことができ
る(後記「2 買戻し手続等」に詳述される。)。
(c)いつでも一クラスの受益証券の発行を停止し、または新規発行に応じて一サブ・ファンドを終了す
ることができる。
詳細は、以下の通りである。
(a)管理会社は、EU加盟国内(またはその一部)において公衆に対してファンドの受益証券の販売を
行ってはならない。ファンドは、ルクセンブルグの一般投資家に対しては販売されない。
(b)ファンドは、1940年米国投資会社法(改正済)(以下「投資会社法」という。)に基づき登録され
ておらず、また登録される予定もない。ファンドの受益証券は、1933年米国証券法(改正済)(以下
「米国証券法」という。)または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておらず、登録され
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る予定もなく、かかる受益証券は、米国証券法および当該州の証券法またはその他の証券法を遵守す
る場合にのみ募集、販売、またはその他の方法により譲渡することができる。ファンドの受益証券
は、 米国人に対しもしくは米国人のために、募集または販売することができない。かかる目的におい
て、米国人とは、米国証券法のレギュレーションSにおいて米国人として定められた者を意味する。
自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイ
ザーに相談すべきである。
2010年法に従い、以下の場合には受益証券の発行が禁止されている。
(ⅰ)ファンドに保管受託銀行が存在しない期間
(ⅱ)保管受託銀行が清算手続きに入った場合または破産宣告を受けた場合または債権者との取り決
め、支払いの停止もしくは管理統制を求めている場合または同様の手続きの対象となった場合
ユーロ・シリーズのユーロ・ボンド、ユーロ・バランス、ユーロ・エクイティおよびヨーロピアン・
サステナブルの最低購入価格、最低追加購入価格および最低保有額は、1,000米ドル、1,000ユーロまた
は100,000円である。ニューマーケット・シリーズのうち、アジア・ボンド、エマージング・ボンド、グ
レーター・チャイナ・エクイティおよびBIC・エクイティについては、3,000米ドルまたは500,000円
である。グローバル・シリーズのグローバル・ハイイールド、イールド・エクイティ、コモディティお
よびウェルス・プリザベーションについては、3,000米ドル、500,000円、3,000豪ドルまたは3,000ユー
ロである。管理会社は、その裁量においてこれらの最低限度を放棄することができる。
EU一般データ保護規則2016/679(以下「GDPR」という。)の目的上、投資者が提供するすべて
の個人情報に関するデータ管理者は、管理会社である。
GDPRの下における義務および責任の遵守のため、管理会社は、シュローダー・グループがどのよ
うに投資家情報を収集し、使用し、開示し、転送し、保管しているのかを詳述したプライバシー・ポリ
シーを投資者に提供することが法律で要求されている。プライバシー・ポリシーの写しは
www.schroders.com/en/privacy-policyで入手することができる。投資者は、これにより、プライバ
シー・ポリシーの内容を読み、かつ理解したことを承認するものとする。
投資者は、投資家情報(氏名および住所等)が、管理会社によって、またはそれに代わり、欧州経済
領域、スイス、イギリス、香港およびインドの支払代理人またはファシリティ・エージェント等の第三
者サービス・プロバイダーに転送されうることに留意すべきである。国のリストは、投資家情報が新た
な国に所在する第三者サービス・プロバイダーに転送される前に更新され、投資者へは、ウェブサイト
(https://www.schroders.com/en-lu/lu/professional/funds-and-
strategies/notifications/schroder-ssf/)上での通知により周知される。
マネー・ロンダリング防止のための手続
国際規則およびルクセンブルグの法令(改正された2004年11月12日マネー・ロンダリングおよびテロ
資金調達防止法を含むが、これに限られない。)ならびに2010年2月1日付の大公国規則および2012年
12月14日のCSSF規則12-02(随時改正される。)、マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止に
関するCSSF通達13/556、15/609および17/650ならびに関連する改正または更新に従い、金融セク
ターのあらゆる専門家に対して、集団投資スキームをマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達から防
止するための義務が課されている。
かかる規定の制定により、管理会社は、ルクセンブルグの法令に従い、デュー・デリジェンスおよび
継続的なデュー・デリジェンスの実施を委任している。かかる要件を満たすために、管理会社に代わり
名義書換事務代行会社は、ファンドのすべての投資家の身元確認を行う手続を確立している。管理会社
に代わり名義書換事務代行会社は、実質的所有権、資金源およびその入手経路に関する情報を含む管理
会社が必要とみなす情報および関係書類を要求することができる。いずれの場合にも、管理会社およ
び/または名義書換事務代行会社は、適用ある法律上および規制上の要件に従うために、随時追加の書
類を要求することができる。
投資家/顧客が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購
入の申込みまたは(適用ある場合)その他の取引の申込みは受諾されないことがあり、買戻しの申込み
の場合、買戻代金の支払を留保されることがある。管理会社または名義書換事務代行会社のいずれも、
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投資家が文書を提出しなかったことまたは不完全な情報および/または文書しか提出しなかったことに
より、取引の処理が遅延した場合またはかかる取引が処理されなかった場合、一切の責任を負わない。
顧客のための仲介業者および/またはノミニーによる購入の場合、2004年11月12日の改正法および
2012年12月14日のCSSF規則12/02(随時改正される。)に従い、かかる仲介業者および/またはノミ
ニーに対し強化された顧客デュー・デリジェンス措置が適用される。これにより、投資家は、実質的所
有者に任命された者に変更があった場合には、遅滞なく名義書換事務代行会社に通知しなければなら
ず、一般的に、名義書換事務代行会社または仲介業者および/またはノミニーに提供される各情報およ
び各書面が正確かつ最新であることを常に確保しなければならない。
管理会社はルクセンブルグの適用法令に従い、リスクベース・アプローチによりファンドの投資対象
に対するデュー・デリジェンスを確実に実施しなければならない。
(B)日本における販売手続等
日本においては、当初申込期間における申込みについては当該当初申込期間中(該当する場合)、ま
た、継続申込期間における申込みについては当該継続申込期間中の取引日に、申込取扱場所である日本
における販売会社においてファンド証券の募集の取扱いが行われる。
日本における販売会社または販売取扱会社は、口座約款を投資者に交付し、当該投資者から当該口座
約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。投資家はまた日本における販売会
社または販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結することがある。詳しくは、日本に
おける各販売会社または販売取扱会社に問い合わせること。販売の単位は、日本における販売会社また
は販売取扱会社が随時決定し、かつ申込人に申込前に通知する発行最低価額または口数とする。申込単
位の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
購入時の受益証券の口数は、小数第2位まで(小数点以下第3位で切上げまたは切下げの調整を行
う。)で割り当てる。
B
A =
C
A:購入したサブ・ファンドの割当予定ファンドの受益証券口数
B:購入したサブ・ファンドの受益証券に対して支払われた申込金額(申込手数料は除く。)
C:購入したサブ・ファンドの受益証券1口当たりの当該計算日における純資産価格
継続申込期間中ファンド証券1口当たりの販売価格は、原則として、名義書換事務代行会社が当該申
込みを受領した取引日の1口当たりの純資産価格である。申込みが行われた取引日の翌取引日が国内約
定日とみなされ、受渡しは、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を
含まない。)から原則として4取引日以内に行われる。ただし、日本における販売会社が投資者との間
で別途取り決める場合を除く。なお、日本における販売会社における当該受渡しは、口座約款および購
入申込契約書に基づくものとし、販売取扱会社であるSMBC信託銀行における当該受渡しは、口座約
款および累積投資約款に基づくものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の定める
ところにより、上記の払込期日以前に申込金額等の支払を投資者に依頼する場合がある。販売取扱会社
であるSMBC信託銀行は、通常、申込日に申込金額等の引落としを行う。
上記にかかわらず、ファンド証券について当初申込期間が設定されている場合において、当初申込期
間中ファンド証券1口当たりの販売価格は、当初の発行価格で行われる。当初申込期間中の取得申込み
については、販売会社および販売取扱会社が定める条件に基づいて取り扱われる。
日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンド証券の保管を日本における販売会社または販
売取扱会社に委託し投資契約を締結した投資者に対し、取引報告書を交付する。代金の支払は、各販売
会社または販売取扱会社が定めるところにより、関連するサブ・ファンドの各クラスの通貨または日本
円によるものとし、SMBC信託銀行に対しては、原則として、関連するサブ・ファンドの各クラスの
通貨により行われるものとする。
クラスA受益証券の購入(申込み)にあたって、上限3.30%(税抜3.00%)の申込手数料が課され
る。申込手数料の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
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(注1)管理会社、日本における販売会社または販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに
従うものとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
(注3)申込手数料については、日本における販売会社または販売取扱会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優
遇措置を適用される場合がある。
(注4)販売取扱会社であるSMBC信託銀行において、米ドル建て受益証券、ユーロ建て受益証券および豪ドル建
て受益証券を円資金から該当通貨に交換したうえで申し込む場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円
(上限)かかる。各販売会社における取扱いについては各販売会社へ問い合わせること。
クラスB受益証券については、2010年6月30日をもって募集が停止され、2016年6月30日をもって、
すべての受益証券が同一サブ・ファンドのクラスA受益証券に自動転換された。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンドの純資
産が1億円未満となる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券
の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うこと
ができない。
前記「(A)海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売にも適用されることがあ
る。
日本における販売会社または販売取扱会社の裁量で、購入の取扱いを一時的に停止する場合がある。
2【買戻し手続等】
(A)海外における買戻し手続等
受益者は、いずれの関係取引日にも受益証券の買戻しを請求することができる。特定の取引日に1口
当たり純資産価格により取り扱われる受益証券の買戻請求は、当該サブ・ファンドの当該取引日のルク
センブルグ時間午前10時までに名義書換事務代行会社が受領していることを要し、当該日の当該時刻後
に受領された申込みは、翌取引日に受領されたものとみなされる。
買戻しは、受益証券の買戻請求が受領されたまたは受領されたとみなされる取引日に決定される当該
クラス受益証券1口当たりの純資産価格に基づき行われる。当該サブ・ファンドについての規定に基づ
き、買戻し手数料を課すことができる。
当該取引についての十分な明細を記載した勘定明細書が受益者に対し発行され、送付される。
管理会社は、通常の場合にサブ・ファンドの受益証券の買戻しが受益者の請求に応じ速やかに行われ
るようにサブ・ファンドにおいて適切な流動性が維持されるよう確保する。
ある取引日において、いずれかのサブ・ファンドにつき、当該サブ・ファンドの当該取引日における
発行済受益証券総数の10%を超える口数の受益証券に関する買戻請求を受領した場合、管理会社は、か
かる10%を超過しないよう、すべての買戻請求を按分して繰り延べる権利を有する。また、当該サブ・
ファンドの投資先である投資信託受益証券の買戻しが繰り延べられた場合にも、管理会社は、当該サ
ブ・ファンドに関するすべての買戻請求を按分して繰り延べる権利を有する。当該取引日に上記により
削減された買戻請求は、その後に受領された買戻請求に優先して、翌取引日に実行される。ただし、常
に10%の制限に服する。
買戻価格の支払は、当該申込みが受領されたまたは受領されたとみなされる取引日後から当該サブ・
ファンドについて特定される日数以内に行われる。受渡日が支払通貨の国において銀行営業日でない場
合には、翌銀行営業日に受渡しが行われる。買戻代金は、通常、関連受益証券クラスの通貨で支払われ
る。ただし、受益者の請求に応じて、買戻しのための為替業務が管理会社のために行為する名義書換事
務代行会社から受益者へ提供される。外国為替取引に適用される変更の詳細(管理会社により留保され
る。)は、ファンドのために行為する管理会社からの要求に応じて提供される。通貨転換費用およびそ
の他の関連費用は、関連投資家が負担する。
管理会社の取締役会(以下「取締役会」という。)は、約款の規定に従い、以下の者により、または
以下の者のために、受益証券が取得または保有されないことを確実にするため、受益証券に制限を課す
または緩和することができ、必要に応じ、受益証券の買戻しを要求することができる。
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(ⅰ) 国、政府または規制当局の法律または要件に違反する者(取締役、ファンド、投資運用会社また
は取締役会が決定するその他の者のうちいずれかが、当該違反の結果、不利益を被ったと取締役
会が決定した場合)
(ⅱ) 取締役会の見解において、管理会社またはファンド(場合による)に租税上の債務(特に、FA
TCA、共通報告義務または類似規定の要件あるいはそれらの違反から発生する、規制上のまた
は税務上の債務およびその他の税金債務を含む。)を負わせる状況にある者、または、国または
規制当局の証券法、投資法もしくは類似の法律または要請に基づく登録義務を含め、管理会社お
よび/またはファンドにおいて発生または負担しなかったであろう金銭的不利益を負わせる状況
にある者、または
(ⅲ) 取締役会の見解において、当該者が集中して保有することがファンドまたはそのサブ・ファンド
のいずれかの流動性を悪化させる可能性のある者。
特に、米国人またはFATCA上の特定の人物により、受益証券が実質的に所有されていることが取
締役会の知るところとなった場合、取締役会は、当該受益証券の強制買戻しを実行する権利を有する。
また、取締役会は、最低保有金額以下の保有価額または、受益者が特定の受益証券クラスに関する投資
適格基準を満たさない場合、強制的な買戻しまたは転換を決定できる。取締役会はこの場合、受益者が
保有する受益証券の実質的所有者であるか否かを判断するために必要と考えられる情報の提供を受益者
に対し要求できる。
管理会社は、上記の状況および事態において、受益証券の強制買戻しを進めることを決定することが
できる。
2010年法に従い、以下の場合には受益証券の買戻しが禁止されている。
(ⅰ)ファンドに保管受託銀行が存在しない期間
(ⅱ)保管受託銀行が清算手続きに入った場合または破産宣告を受けた場合または債権者との取り決
め、支払いの停止もしくは管理統制を求めている場合または同様の手続きの対象となった場合
(B)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、いつでも買戻しを請求することができる。買戻請求は、手数料なしで、各取
引日に日本における販売会社または販売取扱会社を通じ、管理会社に対し行うことができる。ただし、
日本において買戻請求を取り扱うことが適当でないと代行協会員が判断する日には、例外として買戻請
求の取扱いを行わない。
買戻請求受付時間は、通常、原則として取引日の午後3時まで(日本時間)とする。当該受付時間を
過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとする。申込日が取引日でない場合、管理会社に対する買戻請求
は、翌取引日の取扱いとする。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、原則として、名義書換事務代行会社が買戻請求を受領した取
引日に計算される1口当たり純資産価格である。日本において、買戻代金(および発生済・未払いの分
配金)は、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われ、または行われたと
みなされる取引日(同日を含まない。)から原則として4取引日以内に支払われる。ただし、日本にお
ける販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。なお、日本における販売会社における当該
受渡しは、口座約款および購入申込契約書に基づくものとし、販売取扱会社であるSMBC信託銀行に
おける当該受渡しは、口座約款および累積投資約款の定めるところに従うものとする。代金の支払は、
各販売会社または販売取扱会社が定めるところにより、関連するサブ・ファンドの各クラスの通貨また
は日本円によるものとし、SMBC信託銀行からは、原則として、関連するサブ・ファンドの各クラス
の通貨により行われるものとする。ファンド証券の買戻しは1口以上100分の1口を単位とする。ただ
し、日本における販売会社はこれと異なる買戻単位を定めることができる。買戻単位の詳細について
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
買戻代金は下記の計算式により算出する。
A=B×C
A:買戻時に支払われる買戻代金
B:買戻しをするサブ・ファンドの受益証券口数
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C:買戻しをするサブ・ファンドの受益証券1口当たりの当該計算日における純資産額
*B×Cによって算出されるAは、外貨の場合、小数第3位を四捨五入し、小数第2位まで求めた額となる。ま
た、円貨の場合、1円未満の端数の取扱いについては、各日本における販売会社、販売取扱会社により適宜切上
げ、切捨て等の調整を行う。
取引日における買戻請求が管理会社の決定する各サブ・ファンドの発行済受益証券の総口数の一定割
合を超過する場合には、管理会社により、当該レベルを超過することのないよう買戻請求の全部または
一部の処理が延期されることがある。かかる削減された当該取引日における買戻請求は、常に上記制限
を条件とし、翌取引日に優先的に受領される買戻請求として取り扱われる。当該制限は、当該取引日に
有効な買戻請求を行ったすべての受益者に対して比例按分して適用され、各受益証券の買戻請求の割合
は、当該全受益者について平等である。
前記「(A)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻しにも適用されることが
ある。
日本における販売会社または販売取扱会社の裁量で、換金の取扱いを一時的に停止する場合がある。
3【ファンド証券の転換(スイッチング)】
(A)海外における転換(スイッチング)
サブ・ファンドにおいて、以下に定める規定を逸脱することがある。
1つのサブ・ファンドの受益証券から他のサブ・ファンドの同一クラスの受益証券への転換、分配型
受益証券から元本成長型受益証券への転換もしくはその逆の転換または同一のサブ・ファンドもしくは
他のサブ・ファンドのクラスA受益証券との転換を希望する受益者は、原サブ・ファンドの取引日に、
取消不能の転換請求書を名義書換事務代行会社に対し呈示することにより、受益証券の転換を請求する
ことができる。当該請求書には、転換される受益証券の口数を指定するものとする。
転換により発行される口数は、適用ある取引日の当該サブ・ファンドの1口当たり純資産価格に基づ
き以下の通り決定される。
NAV2×N2
N1 =
NAV1
N1: 転換後の受益証券の発行口数
N2: 転換請求される受益証券の口数
NAV1: 転換が請求される取引日の最大5営業日後に転換により発行される受益証券の1
口当たり純資産価格。同一の取引日の転換請求により発行される受益証券はすべ
て同一の純資産価格で取引される。
NAV2: 転換により発行される受益証券の基準通貨にNAV1が計算される取引日の適用
ある為替レートにより変換される転換が請求された取引日現在の転換請求される
受益証券の1口当たり純資産価格
なお、管理会社は、転換により発行される受益証券の販売会社および販売取扱会社による端数処理等
に対応するため、受益証券の発行を含むアレンジを行うことができる。
関係サブ・ファンドについてその旨規定される場合、転換手数料が適用される。
当該取引についての十分な明細を記載した勘定明細書が受益者に対し発行され、送付される。
(B)日本における転換(スイッチング)
日本における転換とは、受益者が受益証券の買戻請求および購入申込みを以下の方法により一括して
行う取引をいう。転換を取り扱うか否かは、日本における各販売会社または販売取扱会社に問い合わせ
ること。
1つのサブ・ファンドの受益証券から他のサブ・ファンドの受益証券への転換を希望する受益者は、
原サブ・ファンドの取引日に、受益証券の転換を請求することができる。転換請求は、転換される受益
証券の口数を指定して行うものとする。転換は、原則として、各取引日に1口以上100分の1口単位、ま
たは、各販売会社または販売取扱会社が別途定める単位で行われる。ただし、保有するサブ・ファンド
すべての転換を請求する場合、100分の1口以上100分の1口単位で行うことができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
転換により発行される口数は、適用ある取引日の純資産価格に基づき以下の通り決定される。なお、
管理会社は、転換により発行される受益証券の日本における販売会社および販売取扱会社による端数処
理 等に対応するため、受益証券の発行を含むアレンジを行うことができる。
(表示通貨が同じ場合)
**
(NAV2×N2)
N1 =
NAV1
N1: 転換後の受益証券の発行口数
N2: 転換請求される受益証券の口数
NAV2: 転換請求される受益証券1口当たりの適用ある取引日現在の純資産価格
NAV1: 転換が請求される取引日の最大5営業日後に転換により発行される受益証券の1
口当たり純資産価格。同一の取引日の転換請求により発行される受益証券はすべ
て同一の純資産価格で取引される。
* NAV2×N2の値は外貨の場合小数第3位を四捨五入し、小数第2位まで求めたものを、また、
円貨の場合1円未満を日本における販売会社及び販売取扱会社により適宜1円単位に調整した値を
その後の計算に使用する。
** 当該受益証券が特定口座において譲渡所得の源泉徴収が行われる場合には、当該源泉徴収税額を控
除した後の価格とする。
(表示通貨が異なる場合)
****
(NAV2×N2)
N1 = × E
NAV1
N1: 転換後の受益証券の発行口数
N2: 転換請求される受益証券の口数
NAV2: 転換請求される受益証券1口当たりの適用ある取引日現在の純資産価格
NAV1: 転換が請求される取引日の最大5営業日後に転換により発行される受益証券の1
口当たり純資産価格。同一の取引日の転換請求により発行される受益証券はすべ
て同一の純資産価格で取引される。
*
E: 算出された金額を適用ある取引日の為替レート により転換後の受益証券の表示通
貨額に換算するための換算係数
* 転換する原受益証券と新受益証券の表示通貨が異なる場合の換算レートは、原則として、日本にお
ける受渡日(申込日から最大5営業日後の間。通常5営業日目。)の東京外国為替市場の外国為替
相場に準拠した販売会社または販売取扱会社が決定するレートとする。かかる為替レートは、転換
請求を行った日の為替レートと大きく乖離することがあり、受益者に有利にも不利にも変動するこ
とがある。
為替取引における利益相反
日本における販売会社または販売取扱会社は、ファンドの申込みに関する為替取引において、相手
方として参加する場合がある。したがって、これらの当事者の利益がファンドまたは投資家の利益
と対立する場合が考えられる。各当事者は、常にファンドに対するそれぞれの責任を考慮し、かか
る取引が、独立企業間の取引として交渉された通常の条件で公正な取引を行うことを確認するもの
とする。
** NAV2×N2の値は外貨の場合小数第3位を四捨五入し、小数第2位まで求めたものを、また、
円貨の場合1円未満を日本における販売会社および販売取扱会社により適宜1円単位に調整した値
をその後の計算に使用する。
*** 日本における販売会社および販売取扱会社は、サブ・ファンドの表示通貨の異なるクラスA受益証
券との間における転換について上限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
販売取扱会社であるSMBC信託銀行における転換については、転換手数料は賦課されない。
**** 当該受益証券が特定口座において譲渡所得の源泉徴収が行われる場合には、当該源泉徴収税額を控
除した後の価格とする。
当該取引についての十分な明細を記載した取引報告書が受益者に対し発行され、送付される。
受益証券の転換請求後、注文執行中に当該転換請求を取り消すことはできない。
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なお、インターネットでは、転換手続は取扱われない。日本における販売会社または販売取扱会社の
裁量で、転換の取扱いを一時的に停止する場合がある。
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、当該サブ・ファンドまたはクラスの通貨建てで表示
される。
各クラスの受益証券の1口当たりの純資産価格は、各取引日に、当該クラスの資産から当該クラス
に属する負債(管理会社により必要または妥当とみなされた一切の引当金を含む。)を控除した額を
当該クラスの発行済み受益証券の総数で割ることにより、管理会社により、管理会社の裁量で決定さ
れる。可能な限り、投資収益、未払利息、手数料およびその他の負債(管理報酬を含む。)は、日々
発生するものとして扱われる。
各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの受益者の利益のためにのみ投資されるものと
し、また、特定のサブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの負債、コミットメントおよび債務
に対してのみ会計処理されるものとする。
各サブ・ファンドの資産および負債を決定するため、各サブ・ファンドの資産プールは、以下の方
法で設定される。
(a)各サブ・ファンドの受益証券発行からの手取金は、ファンドの帳簿上、当該サブ・ファンドのた
めの資産プールに計上され、各サブ・ファンドに帰属する資産、負債、収益および支出は、本条項
に従い当該プールに計上される。
(b)一定の資産から他の資産が生じた場合、当該派生資産は、ファンドの帳簿上、派生前の資産プー
ルと同一のプールに計上され、価額の増加または減少は、資産の再評価時に、当該プールに計上さ
れる。
(c)特定のプールの資産に関連して、ファンドに債務が生じた場合、当該債務は、当該プールに帰属
させる。
(d)ファンドの資産や債務が特定のプールに帰属するものと判断できない場合、かかる資産や債務
は、関連するサブ・ファンドの純資産総額の割合に応じてすべてのプール間において配分される。
(e)各サブ・ファンドについて宣言される分配金の受領権者の決定のための基準日に、当該サブ・
ファンドの受益証券の純資産価格は、当該分配金の金額分だけ減少させる。
管理会社は、各サブ・ファンドについて、当該サブ・ファンドの特定の投資方針に従いその資産が
共同投資される一または複数のクラスを設定することを決定できるが、各クラスには特定の特徴を追
加することができる。こうした変動要因により異なる別個の受益証券1口当たり純資産価格が、各ク
ラスについて算出される。同一サブ・ファンドについて、一または複数のクラスが設定された場合、
当該クラスに関し、(適切な場合)上記の配分規定が適用される。
いずれかの取引日において、クラス受益証券1口当たりの純資産価格が、通信手段の一時的故障ま
たはサブ・ファンドの投資対象の市場相場が一時的に入手不可能となったことにより、決定不可能な
場合、管理会社は、発行価格および買戻価格の決定のため、前取引日に決定された各サブ・ファンド
の受益証券1口当たりの純資産価格を用いることができるものとする。
当該サブ・ファンドについて別途に定められる場合を除き、各サブ・ファンドの資産は、以下の通
り評価される。
(a)手元現金または現金預金、為替手形および一覧払い約束手形、売掛金、前払費用、上記の通り宣
言または発生したが受領されていない現金配当および利息の評価額は、その全額が支払われないか
または受領されない場合(かかる場合は、その評価額は、管理会社がその真の価値を反映する適切
な割引を行った後の価額とする。)を除き、その全額とみなされる。
(b)通常、サブ・ファンドの投資対象は、当該投資対象が取引され、相場が立ちまたは処理されてい
る証券市場における当該証券の最終取引価格または入手可能な最終仲値(最終の買い呼び値および
売り呼び値の中間値)を基準として評価される。
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(c)サブ・ファンドの投資対象が証券取引所に上場されており、かつかかる投資対象が上場されてい
る証券取引所以外のマーケット・メーカーにより取引されている場合、管理会社は、当該投資対象
の主たる市場を決定し、当該投資対象は、かかる市場における入手可能な最終価格で評価される。
(d)いずれの証券取引所においても相場が立っておらずまた取引されていないが、その他の規制市場
において取引されている有価証券は、第(b)項において記載されている方法にできる限り類似した方
法で評価される。
(e)サブ・ファンドにより保有されているいずれかの有価証券について、相場が入手できない場合、
または上記第(b)項および第(d)項に従い決定された評価額が当該有価証券の適正な市場価格を表象
していない場合、当該有価証券の評価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測可能な売却価
格を基準とする。
(f)オープン・エンド型投資信託の受益証券は、最終報告純資産価格を基準として評価される。最終
報告純資産価格は、管理会社により決定される調整方法により、報告日以降の相場変動を反映すべ
く調整されることがある。
(g)その他のすべての資産および負債は、一般に認められている評価原則および手続に従い、管理会
社により誠実に決定される各々の適正価額で評価される。
基準通貨建てではないすべての資産および負債は、評価時点またはその近い時点の当該通貨の外国
為替市場の実勢レートを参考に換算されるものとする。
管理会社は、毎日の1口当たり純資産価格を決定するために、J.P.モルガン・エスイー、ルクセ
ンブルグ支店を任命している。
各クラスに関する毎日の1口当たり純資産価格は、各取引日に管理会社および保管受託銀行の事務
所において入手することができる。
(ⅱ)純資産価格の決定の停止
管理会社は、次の場合において各サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の決定を一時的に停止す
ることができ、その結果として、サブ・ファンドの受益証券の販売、買戻しおよび転換を一時的に停
止することができる。
1)各サブ・ファンドの資産の相当部分の評価の基礎を提供する一もしくは複数の証券取引所もしく
は市場、または各サブ・ファンドの資産の相当部分の表示通貨を取引する一もしくは複数の外国
為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖され、または、取引が制限もしくは停止された場合。
2)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ば
ない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、各サブ・ファン
ドの資産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合、または管理会社の取締役会の意見によ
れば、買戻価格が適正に算出できない場合。
3)各サブ・ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能またはコンピュー
ター設備が故障している場合、または何らかの理由で各サブ・ファンドの資産の評価が要求され
る通り迅速かつ正確に確定できない場合。
4)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実
行不可能な場合、または各サブ・ファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行
できない場合。
5)当該サブ・ファンドの組入証券の重要な部分を形成するオープン・エンド型投資信託の受益証券
の価格を決定することが不可能な場合(特に、かかる投資信託の純資産価格の決定が停止された
場合)。
かかる停止は、販売、買戻しおよび転換(該当する場合)を行う受益者に通知され、管理会社およ
び保管受託銀行の事務所で公表され、必要とみなされる場合または法律により要求される場合には新
聞一紙およびRESAに公告される。
(ⅲ)マーケット・タイミングおよび頻繁な取引方針
管理会社は、すべての受益者の利益に悪影響を及ぼす可能性があるため、マーケット・タイミング
または頻繁な売買に関連する取引行為を故意に許容することはない。
本項の目的上、マーケット・タイミングとは、(当該行為が、いかなる時点においても、一名また
は複数名によるか、単一または個別に行われるかにかかわらず)裁定取引またはマーケット・タイミ
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ングの機会を通じて利益を求める、または求めていると合理的に考えられる、様々なクラスの受益証
券の購入、転換または買戻しを意味する。頻繁な取引とは、(当該行為が、いかなる時点において
も、 一名または複数名によるか、単一または個別に行われるかにかかわらず)その頻度または規模に
より、合理的に考えてサブ・ファンドの他の受益者の利益を損なうとみなしうるほどサブ・ファンド
の運営費用を増加させる、様々なクラスの受益証券の購入、転換または買戻しを意味する。
したがって、管理会社は、適切とみなす場合はいつでも、以下のいずれかまたは両方の措置を管理
会社が実施することを決定することができる。
- 管理会社は、個人または個人のグループがマーケット・タイミングの慣行に関与しているとみな
すことができるかどうかを確認する目的で、共通の所有権または管理下にある受益証券をまとめ
ることができる。したがって、管理会社は、名義書換事務代行会社に、管理会社がマーケット・
タイマーまたは高頻度トレーダーとみなす投資家からの受益証券の転換および/または購入の申
込を拒否させる権利を留保する。
- サブ・ファンドが、当該サブ・ファンドの評価時点で営業時間外である市場に主に投資している
場合、管理会社は、市場のボラティリティが高い期間、前記「第二部 ファンド情報、第2 管
理及び運営、4 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ⅰ)純資産価格の計算」の規定の適用
を除外することにより、評価時点でサブ・ファンドの投資の公正価値をより正確に反映するよう
に1口当たり純資産価格を調整することができる。
管理会社は、公正価値評価の分析を行うために独立した代理人を利用している。評価時点における
ポートフォリオの公正価値を反映するためのサブ・ファンドの1口当たり純資産価格の調整は、自動
化プロセスで行われる。調整係数は、日々、各資産レベルで、独立した入手先からの市場価格に対し
て適用される。調整プロセスは、関連する評価時点で取引を終了しているすべての株式市場を対象と
し、当該市場にエクスポージャーを有するすべてのサブ・ファンドは公正価値で評価される。公正価
値評価を適用するにあたり、管理会社は関連するすべてのサブ・ファンドにおいて確実に一貫した価
格が適用されるよう努めている。現在、債券およびその他の資産クラスは公正価値評価の対象ではな
い。
上記のとおり調整が行われる場合、同じサブ・ファンドのすべてのクラスに一貫して調整が適用さ
れる。
(2)【保管】
受益証券または確認書は、受益者の責任において保管される。日本の投資者に販売されるファンド
証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、日本における販売会社を名義人とす
る確認書を日本における販売会社に交付する。受益者に対しては、日本における販売会社または販売
取扱会社から受益証券の取引残高報告書が交付される。ただし、受益者が記名式券面の発行を特に請
求する場合は、外国為替管理法上の許可が必要なときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管
する。
(3)【信託期間】
ファンドおよびサブ・ファンドの存続期間は、無期限である。
(4)【計算期間】
ファンドおよびサブ・ファンドの決算日は、毎年9月30日である。ファンドの財務書類の作成に
は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則が適用される。
(5)【その他】
(1)発行限度額
受益証券の発行限度額については特に定めがなく随時発行することができる。
(2)ファンドおよびサブ・ファンドの解散
ファンドは、管理会社および保管受託銀行の合意により、いつでも、解散することができる。さ
らに、ファンドは、ルクセンブルグ法により要求される場合に解散する。解散通知は、ルクセンブ
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ルグのRESAおよび管理会社と保管受託銀行が共同で決定する適切な発行部数をもつ少なくとも
3つの新聞に公告されるものとする。ただし、そのうち少なくとも1紙はルクセンブルグの新聞で
な ければならない。
管理会社は、清算する場合、受益者の最大の利益に資するようファンドの資産を売却し、保管受
託銀行は、管理会社の指示に従って、受益者に対しその持分に応じて(清算にかかる全経費を控除
後の)純清算手取金を分配する。ルクセンブルグ法に規定されたように、清算手取金の受領のため
に呈示されなかった受益証券に相当する清算手取金は、消滅時効期間の経過するまでルクセンブル
グの預託機関に預託される。ファンドが解散に至るような状況が発生した場合はすみやかに、受益
証券の発行は禁止され、発行された場合には無効となる。受益証券の買戻しは、受益者の公平な取
扱いが確保される限り、行うことができる。
ファンドまたはサブ・ファンドの解散は、受益者またはその相続人もしくは実質的受益者から請
求することができない。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、(ⅰ)いつでもサブ・ファンドを解散することがで
き、当該サブ・ファンドの受益者は、当該サブ・ファンドの資産の売却純手取金の分配を受け、ま
たは(ⅱ)いつでもサブ・ファンドを解散することができ、他のサブ・ファンドに、解散されるサ
ブ・ファンドの資産を拠出し、他のサブ・ファンドの受益証券を、解散されるサブ・ファンドの受
益者に分配することができる。上記(ⅱ)の解散および拠出は、当該解散されるサブ・ファンドの
規模、サブ・ファンドに影響を与える経済的または政治的状況の変化により正当化される場合また
は関連受益者の最大の利益を確保するためにのみ行うことができる。
上記(ⅰ)に記載される解散の場合、解散の効力発生日は、郵便で受益者に通知される。上記
(ⅱ)のサブ・ファンドの解散および拠出の場合、当該ファンドの全受益者には解散の1か月前に
郵便により通知するものとする。サブ・ファンドの解散の効力発生日まで、受益者は、サブ・ファ
ンドの解散により生ずる費用をカバーする引当金額を反映した適用ある純資産価格で、当該受益証
券の買戻しまたは転換を継続することができる。
(3)ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券
を買付ける権利を付与しない。
(4)約款の変更
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも修正することができ
る。変更は、約款の変更が商業および法人登記所に預託された旨の公告がRESAに掲載された時
点または約款の変更に規定されたその他の日に発効する。
日本においては、約款の重要事項の変更は、公告され、日本の受益者に通知される。
(5)関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
本契約各当事者は、別段の合意がない限り、他方当事者に対し3か月前までに書面で通知するこ
とにより、本契約をいつでも終了させることができる。
包括的保管契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の2か月以上前に、書面による通知により、本契約を解約す
ることができる。
本契約は、ルクセンブルグ法に準拠して、同法に従い解釈されるものとし、同法に基づき変更す
ることができる。
ファンド・アカウンティング契約
本契約は、いずれかの当事者からの90日以上前の書面通知により解約することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し、書面により解約を通知す
るまで有効に存続する。
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
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受益証券販売・買戻契約(極東証券以外)
本契約は、一当事者が他の全当事者に対し、書面による通知を3か月前になすことによりこれを
解約することができる。
本契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
受益証券販売・買戻契約(極東証券)
本契約は、一当事者が他の当事者に対し、書面による通知を30日前になすことによりこれを解約
することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとする。
為替オーバーレイ契約
本契約は、為替オーバーレイ業務提供会社が書面による通知を6か月前になすこと、および管理
会社が書面による通知を1営業日前になすことによりこれを解約することができる。管理会社の重
大な違反が30日を超えて継続しているか、または支払不能となった場合、為替オーバーレイ業務提
供会社は、直ちに業務を停止することができる。
本契約は、英国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
ルクセンブルグ現地事務契約
登録・名義書換事務代行業務につき規定する本契約は、便宜上、管理会社による12か月前の書面
による通知をなすことで終了されるまで継続する。本契約は、便宜上、名義書換事務代行会社から
は終了できない。本契約の一方の当事者が、重大なもしくは継続して違反をしているか、または支
払不能である等の特定の場合、他方当事者は、直ちに業務を停止することができる。また、管理会
社は、投資者の利益のため必要な場合、直ちに業務を停止することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更
することができる。
(6)新サブ・ファンドの設定
管理会社は、随時保管受託銀行の同意を得て、ファンドの英文目論見書にその別紙を追加するこ
とにより新しいサブ・ファンドを設定することができる。
5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者に対する優遇措置は、一切存在しない。受益者の権利については、本書および約款に記載さ
れる。すべての受益者は、同一の条件に基づきサブ・ファンドの受益証券の申込みを行う。
受益者がファンドに関する受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として受益者名
簿に登録されていなければならない。
したがって、日本における販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本
の受益者は、受益者名簿に登録されていないため、ファンドに関する受益権を直接行使することはで
きない。これらの日本の受益者は日本における販売会社または販売取扱会社との間の口座約款に基づ
き日本における販売会社または販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができ
る。ファンド証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、
自らの手配で、また本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次の通りである。
(ⅰ)分配請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請
求する権利を有する。期日から5年以内に請求されなかった分配金は、失効し、ファンドに返金さ
れる。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、いつでも販売会社を通じてファンド証券の買戻しを管理会社に請求することができ
る。
(ⅲ)残余財産分配請求権
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ファンドが解散される場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応
じて残余財産の分配を請求する権利を有する。
(注)受益者は、約款に基づき受益者集会を開催する権利を有していない。なお、受益者の管理会社または保管受託銀
行に対する請求権は、かかる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限は
ない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
1)管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業
協会の規則上の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
および
2)日本におけるファンド証券の募集、販売、買戻しおよび転換の取引に関する一切の紛争、見解の
相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
また、日本国関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代
理人および金融庁長官に対する届出に関する代理人は、
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有する
ことを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認め
られた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー オーディット エス・アー・エー
ル・エルから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められ
る証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は日本円、ユーロ、米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文の財務
書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ
銀行の2023年12月29日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=157.12円、1米ドル=
141.83円、1豪ドル=96.94円)を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
d.2023年6月30日付で、名称が「ニューマーケット・シリーズ BRIC・エクイティ」から「ニュー
マーケット・シリーズ BIC・エクイティ」に変更された。
e.2023年9月30日終了年度より、ファンドの公認監査人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシ
エテ・コーペラティブからケーピーエムジー オーディット エス・アー・エール・エルに変更されて
いる。
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1【財務諸表】
(1)【2023年9月30日終了年度】
①【貸借対照表】
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 18,056,402 2,837,022 18,638,974 2,928,556
未実現利益 2,202,990 346,134 751,577 118,088
投資有価証券時価 20,259,392 3,183,156 19,390,551 3,046,643
現金預金およびブローカー現金 206,331 32,419 143,366 22,526
担保未収金 11,065 1,739 4,186 658
未収申込金 40,000 6,285 - -
為替予約契約に係る未実現利益 146 23 80 13
その他の資産 - - - -
資産合計 20,516,934 3,223,621 19,538,183 3,069,839
負債
担保未払金 - - - -
未払買戻金 - - 1,394 219
投資有価証券購入未払金 - - - -
未払管理報酬 19,728 3,100 12,541 1,970
為替予約契約に係る未実現損失 5,132 806 3,293 517
その他の負債 56,019 8,802 47,430 7,452
負債合計 80,879 12,708 64,658 10,159
純資産総額 20,436,055 3,210,913 19,473,525 3,059,680
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
結合純資産計算書(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・サステナブル
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 17,564,742 2,759,772 14,382,882 2,259,838
未実現利益 4,695,222 737,713 404,161 63,502
投資有価証券時価 22,259,964 3,497,486 14,787,043 2,323,340
現金預金およびブローカー現金 265,331 41,689 191,835 30,141
担保未収金 8,754 1,375 - -
未収申込金 56,526 8,881 - -
為替予約契約に係る未実現利益 223 35 28,225 4,435
その他の資産 155 24 - -
資産合計 22,590,953 3,549,491 15,007,103 2,357,916
負債
担保未払金 - - 1,310 206
未払買戻金 - - - -
投資有価証券購入未払金 - - 110,552 17,370
未払管理報酬 26,613 4,181 17,221 2,706
為替予約契約に係る未実現損失 6,712 1,055 6,769 1,064
その他の負債 62,908 9,884 43,742 6,873
負債合計 96,233 15,120 179,594 28,218
純資産総額 22,494,720 3,534,370 14,827,509 2,329,698
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
結合純資産計算書(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 7,776,385 1,102,925 66,526,789 9,435,494
未実現利益 136,988 19,429 7,280,225 1,032,554
投資有価証券時価 7,913,373 1,122,354 73,807,014 10,468,049
現金預金およびブローカー現金 118,010 16,737 1,222,470 173,383
担保未収金 - - - -
未収申込金 - - 670 95
為替予約契約に係る未実現利益 10,771 1,528 190,725 27,051
その他の資産 - - 915 130
資産合計 8,042,154 1,140,619 75,221,794 10,668,707
負債
担保未払金 6,806 965 59,336 8,416
未払買戻金 - - 164,598 23,345
未払管理報酬 9,558 1,356 60,197 8,538
為替予約契約に係る未実現損失 13,352 1,894 78,873 11,187
その他の負債 29,615 4,200 193,545 27,450
負債合計 59,331 8,415 556,549 78,935
純資産総額 7,982,823 1,132,204 74,665,245 10,589,772
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2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 6,665,836 1,047,336 27,535,964 3,905,426
未実現利益 890,412 139,902 7,781,497 1,103,650
投資有価証券時価 7,556,248 1,187,238 35,317,461 5,009,075
現金預金およびブローカー現金 84,524 13,280 421,458 59,775
担保未収金 - - 2,218 315
未収申込金 15,936 2,504 13,228 1,876
為替予約契約に係る未実現利益 12,921 2,030 77 11
その他の資産 118 19 1,248 177
資産合計 7,669,747 1,205,071 35,755,690 5,071,230
負債
担保未払金 3,490 548 - -
未払買戻金 22,188 3,486 112,611 15,972
未払管理報酬 8,629 1,356 34,395 4,878
為替予約契約に係る未実現損失 2,717 427 16,584 2,352
その他の負債 26,062 4,095 102,354 14,517
負債合計 63,086 9,912 265,944 37,719
純資産総額 7,606,661 1,195,159 35,489,746 5,033,511
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
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シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド BIC ・エクイティ*
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 10,663,695 1,512,432 10,982,278 1,557,616
未実現利益 4,671,654 662,581 600,168 85,122
投資有価証券時価 15,335,349 2,175,013 11,582,446 1,642,738
現金預金およびブローカー現金 154,756 21,949 137,080 19,442
担保未収金 - - 1,831 260
為替予約契約に係る未実現利益 73 10 111 16
資産合計 15,490,178 2,196,972 11,721,468 1,662,456
負債
担保未払金 1,094 155 - -
未払買戻金 14,378 2,039 1,397 198
未払管理報酬 15,318 2,173 13,825 1,961
為替予約契約に係る未実現損失 9,133 1,295 16,013 2,271
その他の負債 44,687 6,338 35,035 4,969
負債合計 84,610 12,000 66,270 9,399
純資産総額 15,405,568 2,184,972 11,655,198 1,653,057
*
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
結合純資産計算書(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 3,675,379 521,279 29,489,782 4,182,536
未実現利益/(損失) 448,814 63,655 (1,754,899) (248,897)
投資有価証券時価 4,124,193 584,934 27,734,883 3,933,638
現金預金およびブローカー現金 38,926 5,521 268,798 38,124
担保未収金 6,200 879 769 109
未収申込金 - - 1,273 181
為替予約契約に係る未実現利益 30 4 211 30
その他の資産 - - - -
資産合計 4,169,349 591,339 28,005,934 3,972,082
負債
担保未払金 - - - -
未払買戻金 - - 3,307 469
投資有価証券購入未払金 - - - -
未払管理報酬 4,699 666 32,749 4,645
為替予約契約に係る未実現損失 7,188 1,019 29,596 4,198
その他の負債 13,656 1,937 78,956 11,198
負債合計 25,543 3,623 144,608 20,510
純資産総額 4,143,806 587,716 27,861,326 3,951,572
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
結合純資産計算書(続き)
2023年9月30日現在
‡
結合
ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 223,113,027 35,055,519
未実現利益/(損失) 27,026,588 4,246,418
投資有価証券時価 250,139,615 39,301,936
現金預金およびブローカー現金 3,119,529 490,140
担保未収金 34,401 5,405
未収申込金 126,776 19,919
為替予約契約に係る未実現利益 232,190 36,482
その他の資産 2,315 364
資産合計 253,654,826 39,854,246
負債
担保未払金 68,239 10,722
未払買戻金 303,142 47,630
投資有価証券購入未払金 110,552 17,370
未払管理報酬 245,831 38,625
為替予約契約に係る未実現損失 185,721 29,180
その他の負債 705,899 110,911
負債合計 1,619,384 254,438
純資産総額 252,035,442 39,599,809
‡
ユーロで表示されている純資産計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示された資産および負債
は、2023年9月29日における下記の為替レートで換算されている。
1ユーロ=1.0599米ドル
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書
2023年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
期首現在純資産 21,778,387 3,421,820 21,372,605 3,358,064
収益
銀行利息 606 95 1,854 291
収益合計 606 95 1,854 291
費用
管理報酬 266,455 41,865 165,091 25,939
管理事務報酬 3,000 471 2,815 442
年次税 364 57 267 42
保管報酬 7,013 1,102 5,569 875
受益者サービス報酬 177,636 27,910 92,864 14,591
銀行費用およびその他の利子費用 - - - -
運用費用 22,203 3,489 20,635 3,242
費用合計 476,671 74,895 287,241 45,131
投資純利益/(損失) (476,065) (74,799) (285,387) (44,840)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
657,958 103,378 117,697 18,493
#
為替予約契約
(438,144) (68,841) (270,344) (42,476)
外国為替 (623) (98) 232 36
当期実現純利益/(損失) 219,191 34,439 (152,415) (23,947)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
576,137 90,523 (303,667) (47,712)
#
為替予約契約
30,335 4,766 20,073 3,154
外国為替 4 1 (1) (0)
期中未実現利益/(損失)の純変動 606,476 95,290 (283,595) (44,558)
運用による純資産増加/(減少)額 349,602 54,929 (721,397) (113,346)
申込み 111,374 17,499 100,226 15,748
買戻し (1,803,308) (283,336) (1,277,909) (200,785)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (1,691,934) (265,837) (1,177,683) (185,038)
期末現在純資産 20,436,055 3,210,913 19,473,525 3,059,680
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)および未実現利益/(損失)の変動の表を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2023年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・サステナブル
ユーロ 千円 ユーロ 千円
期首現在純資産 23,717,783 3,726,538 14,739,768 2,315,912
収益
銀行利息 2,362 371 2,412 379
収益合計 2,362 371 2,412 379
費用
管理報酬 372,857 58,583 217,453 34,166
管理事務報酬 3,227 507 2,746 431
年次税 473 74 1,855 291
保管報酬 6,817 1,071 6,455 1,014
受益者サービス報酬 231,428 36,362 134,971 21,207
銀行費用およびその他の利子費用 - - 30 5
運用費用 25,714 4,040 14,996 2,356
費用合計 640,516 100,638 378,506 59,471
投資純利益/(損失) (638,154) (100,267) (376,094) (59,092)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
1,263,169 198,469 (182,160) (28,621)
#
為替予約契約
(546,664) (85,892) (845,587) (132,859)
外国為替 305 48 (49,693) (7,808)
当期実現純利益/(損失) 716,810 112,625 (1,077,440) (169,287)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
1,753,341 275,485 2,989,268 469,674
#
為替予約契約
35,111 5,517 36,372 5,715
外国為替 (1) (0) (53) (8)
期中未実現利益/(損失)の純変動 1,788,451 281,001 3,025,587 475,380
運用による純資産増加/(減少)額 1,867,107 293,360 1,572,053 247,001
申込み 175,499 27,574 1,985,003 311,884
買戻し (3,265,669) (513,102) (3,469,315) (545,099)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (3,090,170) (485,528) (1,484,312) (233,215)
期末現在純資産 22,494,720 3,534,370 14,827,509 2,329,698
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)および未実現利益/(損失)の変動の表を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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2023年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 9,892,389 1,403,038 79,940,960 11,338,026
収益
銀行利息 4,412 626 26,447 3,751
収益合計 4,412 626 26,447 3,751
費用
管理報酬 132,788 18,833 806,966 114,452
管理事務報酬 2,220 315 1,673 237
年次税 1,026 146 9,711 1,377
保管報酬 10,415 1,477 21,832 3,096
受益者サービス報酬 79,673 11,300 484,180 68,671
銀行費用およびその他の利子費用 546 77 284 40
運用費用 8,851 1,255 80,696 11,445
費用合計 235,519 33,404 1,405,342 199,320
投資純利益/(損失) (231,107) (32,778) (1,378,895) (195,569)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
81,852 11,609 2,302,276 326,532
#
為替予約契約
(106,057) (15,042) (842,657) (119,514)
外国為替 (3,096) (439) (11,600) (1,645)
当期実現純利益/(損失) (27,301) (3,872) 1,448,019 205,373
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
(445,353) (63,164) 7,066,021 1,002,174
#
為替予約契約
47,001 6,666 574,856 81,532
外国為替 (201) (29) (356) (50)
期中未実現利益/(損失)の純変動 (398,553) (56,527) 7,640,521 1,083,655
運用による純資産増加/(減少)額 (656,961) (93,177) 7,709,645 1,093,459
申込み 537,820 76,279 3,655,909 518,518
買戻し (1,790,425) (253,936) (13,247,776) (1,878,932)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (1,252,605) (177,657) (9,591,867) (1,360,414)
分配金支払 - - (3,393,493) (481,299)
期末現在純資産 7,982,823 1,132,204 74,665,245 10,589,772
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)および未実現利益/(損失)の変動の表を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 8,238,422 1,294,421 31,727,450 4,499,904
収益
銀行利息 2,421 380 12,537 1,778
収益合計 2,421 380 12,537 1,778
費用
管理報酬 110,188 17,313 438,302 62,164
管理事務報酬 2,179 342 4,003 568
年次税 970 152 4,500 638
保管報酬 7,619 1,197 11,958 1,696
受益者サービス報酬 70,835 11,130 292,201 41,443
銀行費用およびその他の利子費用 1,117 176 204 29
運用費用 7,869 1,236 36,526 5,180
費用合計 200,777 31,546 787,694 111,719
投資純利益/(損失) (198,356) (31,166) (775,157) (109,941)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
247,538 38,893 1,593,217 225,966
#
為替予約契約
(334,173) (52,505) (241,202) (34,210)
外国為替 (7,561) (1,188) 1,496 212
当期実現純利益/(損失) (94,196) (14,800) 1,353,511 191,968
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
274,075 43,063 7,832,065 1,110,822
#
為替予約契約
37,277 5,857 10,122 1,436
外国為替 (8) (1) (340) (48)
期中未実現利益/(損失)の純変動 311,344 48,918 7,841,847 1,112,209
運用による純資産増加/(減少)額 18,792 2,953 8,420,201 1,194,237
申込み 760,077 119,423 2,874,763 407,728
買戻し (1,323,735) (207,985) (7,393,495) (1,048,619)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (563,658) (88,562) (4,518,732) (640,892)
分配金支払 (86,895) (13,653) (139,173) (19,739)
期末現在純資産 7,606,661 1,195,159 35,489,746 5,033,511
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)および未実現利益/(損失)の変動の表を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2023年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド BIC ・エクイティ*
米ドル 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 17,364,460 2,462,801 12,810,535 1,816,918
収益
銀行利息 5,282 749 4,306 611
収益合計 5,282 749 4,306 611
費用
管理報酬 203,249 28,827 192,139 27,251
管理事務報酬 2,576 365 2,143 304
年次税 1,992 283 1,458 207
保管報酬 5,637 799 5,323 755
受益者サービス報酬 135,499 19,218 119,258 16,914
銀行費用およびその他の利子費用 - - 19 3
運用費用 16,937 2,402 13,250 1,879
費用合計 365,890 51,894 333,590 47,313
投資純利益/(損失) (360,608) (51,145) (329,284) (46,702)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
1,066,870 151,314 322,888 45,795
#
為替予約契約
(132,320) (18,767) (249,626) (35,404)
外国為替 428 61 1,131 160
当期実現純利益/(損失) 934,978 132,608 74,393 10,551
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
(67,315) (9,547) 271,454 38,500
#
為替予約契約
9,810 1,391 18,815 2,669
外国為替 (38) (5) (12) (2)
期中未実現利益/(損失)の純変動 (57,543) (8,161) 290,257 41,167
運用による純資産増加/(減少)額 516,827 73,302 35,366 5,016
申込み 3,696 524 101,758 14,432
買戻し (2,086,073) (295,868) (1,292,461) (183,310)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (2,082,377) (295,344) (1,190,703) (168,877)
分配金支払 (393,342) (55,788) - -
期末現在純資産 15,405,568 2,184,972 11,655,198 1,653,057
*
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)および未実現利益/(損失)の変動の表を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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2023年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 3,555,337 504,253 30,392,811 4,310,612
収益
銀行利息 1,546 219 11,002 1,560
収益合計 1,546 219 11,002 1,560
費用
管理報酬 56,400 7,999 469,440 66,581
管理事務報酬 1,640 233 3,553 504
年次税 528 75 3,515 499
保管報酬 2,400 340 7,744 1,098
受益者サービス報酬 36,257 5,142 291,376 41,326
銀行費用およびその他の利子費用 4 1 30 4
運用費用 4,028 571 32,376 4,592
費用合計 101,257 14,361 808,034 114,603
投資純利益/(損失) (99,711) (14,142) (797,032) (113,043)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
79,487 11,274 32,740 4,644
#
為替予約契約
(111,662) (15,837) (505,538) (71,700)
外国為替 (5,126) (727) 3,010 427
当期実現純利益/(損失) (37,301) (5,290) (469,788) (66,630)
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
304,485 43,185 2,159,418 306,270
#
為替予約契約
(751) (107) 33,310 4,724
外国為替 (10) (1) (62) (9)
期中未実現利益/(損失)の純変動 303,724 43,077 2,192,666 310,986
運用による純資産増加/(減少)額 166,712 23,645 925,846 131,313
申込み 747,326 105,993 1,527,446 216,638
買戻し (325,569) (46,175) (4,984,777) (706,991)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 421,757 59,818 (3,457,331) (490,353)
分配金支払 - - - -
期末現在純資産 4,143,806 587,716 27,861,326 3,951,572
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)および未実現利益/(損失)の変動の表を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2023年9月30日終了年度
‡
結合
ユーロ 千円
$
期首現在純資産
265,045,287 41,643,915
収益
銀行利息 71,486 11,232
収益合計 71,486 11,232
費用
管理報酬 3,301,487 518,730
管理事務報酬 30,769 4,834
年次税 25,375 3,987
保管報酬 95,094 14,941
受益者サービス報酬 2,064,949 324,445
銀行費用およびその他の利子費用 2,173 341
運用費用 273,201 42,925
費用合計 5,793,048 910,204
投資純利益/(損失) (5,721,562) (898,972)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
7,274,113 1,142,909
#
為替予約契約
(4,500,356) (707,096)
外国為替 (70,320) (11,049)
当期実現純利益/(損失) 2,703,437 424,764
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
21,443,114 3,369,142
#
為替予約契約
813,187 127,768
外国為替 (1,018) (160)
期中未実現利益/(損失)の純変動 22,255,283 3,496,750
運用による純資産増加/(減少)額 19,237,158 3,022,542
申込み 12,047,325 1,892,876
買戻し (40,503,125) (6,363,851)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (28,455,800) (4,470,975)
分配金支払 (3,791,203) (595,674)
期末現在純資産 252,035,442 39,599,809
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)および未実現利益/(損失)の変動の表を参照のこと。
‡
ユーロで表示されている運用計算書および純資産変動計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示さ
れた収益および費用は、2023年9月29日における下記の為替レートで換算されている。
1ユーロ=1.0599米ドル
$
期首現在残高は、2023年9月29日付の為替レートを用いて合算されたものである。2022年9月30日付の為
替レートを用いて合算された同純資産は、280,204,176ユーロの数字として反映された。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2023年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 890,103 139,853 195,582 30,730
為替予約契約 556,240 87,396 337,560 53,037
以下に係る実現損失:
投資有価証券 (232,145) (36,475) (77,885) (12,237)
為替予約契約 (994,384) (156,238) (607,904) (95,514)
^
当期実現純利益/(損失)
219,814 34,537 (152,647) (23,984)
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 531,380 83,490 (303,668) (47,712)
為替予約契約 (1,084) (170) (401) (63)
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 44,757 7,032 1 0
為替予約契約 31,419 4,937 20,474 3,217
†
期中未実現利益/(損失)の純変動
606,472 95,289 (283,594) (44,558)
^
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・サステナブル
ユーロ 千円 ユーロ 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 1,329,680 208,919 208,433 32,749
為替予約契約 717,527 112,738 1,483,800 233,135
以下に係る実現損失:
投資有価証券 (66,511) (10,450) (390,593) (61,370)
為替予約契約 (1,264,191) (198,630) (2,329,387) (365,993)
^
当期実現純利益/(損失)
716,505 112,577 (1,027,747) (161,480)
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 1,753,341 275,485 404,161 63,502
為替予約契約 (1,338) (210) 10,672 1,677
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 - - 2,585,107 406,172
為替予約契約 36,449 5,727 25,700 4,038
†
期中未実現利益/(損失)の純変動
1,788,452 281,002 3,025,640 475,389
^
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 122,277 17,343 2,303,174 326,659
為替予約契約 1,044,919 148,201 8,604,844 1,220,425
以下に係る実現損失:
投資有価証券 (40,425) (5,733) (898) (127)
為替予約契約 (1,150,976) (163,243) (9,447,501) (1,339,939)
^
当期実現純利益/(損失)
(24,205) (3,433) 1,459,619 207,018
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 (445,354) (63,165) 7,066,021 1,002,174
為替予約契約 10,680 1,515 188,411 26,722
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 1 0 - -
為替予約契約 36,321 5,151 386,445 54,809
†
期中未実現利益/(損失)の純変動
(398,352) (56,498) 7,640,877 1,083,706
^
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 247,538 38,893 1,594,610 226,164
為替予約契約 524,402 82,394 764,811 108,473
以下に係る実現損失:
投資有価証券 - - (1,393) (198)
為替予約契約 (858,575) (134,899) (1,006,013) (142,683)
^
当期実現純利益/(損失)
(86,635) (13,612) 1,352,015 191,756
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 274,075 43,063 7,781,498 1,103,650
為替予約契約 11,480 1,804 (83) (12)
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 - - 50,567 7,172
為替予約契約 25,797 4,053 10,205 1,447
†
期中未実現利益/(損失)の純変動
311,352 48,920 7,842,187 1,112,257
^
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド BIC ・エクイティ*
米ドル 千円 米ドル 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 1,066,902 151,319 326,037 46,242
為替予約契約 433,312 61,457 879,932 124,801
以下に係る実現損失:
投資有価証券 (32) (5) (3,149) (447)
為替予約契約 (565,632) (80,224) (1,129,558) (160,205)
^
当期実現純利益/(損失)
934,550 132,547 73,262 10,391
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 (67,315) (9,547) 271,454 38,500
為替予約契約 71 10 (73) (10)
以下に係る未実現損失の変動:
為替予約契約 9,739 1,381 18,888 2,679
†
期中未実現利益/(損失)の純変動
(57,505) (8,156) 290,269 41,169
*
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
^
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 79,487 11,274 260,442 36,938
為替予約契約 194,056 27,523 1,703,170 241,561
以下に係る実現損失:
投資有価証券 - - (227,702) (32,295)
為替予約契約 (305,718) (43,360) (2,208,708) (313,261)
^
当期実現純利益/(損失)
(32,175) (4,563) (472,798) (67,057)
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 304,485 43,185 - -
為替予約契約 27 4 (172) (24)
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 - - 2,159,417 306,270
為替予約契約 (778) (110) 33,482 4,749
†
期中未実現利益/(損失)の純変動
303,734 43,079 2,192,727 310,994
^
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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‡
結合
ユーロ 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 8,299,396 1,304,001
為替予約契約 16,475,164 2,588,578
以下に係る実現損失:
投資有価証券 (1,025,283) (161,092)
為替予約契約 (20,975,520) (3,295,674)
^
当期実現純利益/(損失)
2,773,757 435,813
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 16,728,062 2,628,313
為替予約契約 206,959 32,517
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 4,715,052 740,829
為替予約契約 606,228 95,251
†
期中未実現利益/(損失)の純変動
22,256,301 3,496,910
‡
ユーロで表示されている運用計算書および純資産変動計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示さ
れた収益および費用は、2023年9月29日における下記の為替レートで換算されている。
1ユーロ=1.0599米ドル
^
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
統計情報
2023年9月30日現在の 2022年9月30日現在の 2021年9月30日現在の
2023年9月30日現在の
受益証券1口当たり 受益証券1口当たり 受益証券1口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 827,591 口 21.6715 ユーロ 3,405 円 21.0038 ユーロ 3,300 円 26.1387 ユーロ 4,107 円
クラスA(円)受益証券 209,167 口 1,890.5805 円 1,882.0268 円 2,328.0468 円
純資産合計(ユーロ) 20,436,055 ユーロ 3,210,913 千円 21,778,387 ユーロ 3,421,820 千円 28,741,601 ユーロ 4,515,880 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 1,234,790 口 14.4851 ユーロ 2,276 円 14.8286 ユーロ 2,330 円 18.6394 ユーロ 2,929 円
クラスA(円)受益証券 221,542 口 1,132.9965 円 1,193.7738 円 1,502.0178 円
純資産合計(ユーロ) 19,473,525 ユーロ 3,059,680 千円 21,372,605 ユーロ 3,358,064 千円 30,861,148 ユーロ 4,848,904 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 690,188 口 27.8781 ユーロ 4,380 円 25.4730 ユーロ 4,002 円 31.6227 ユーロ 4,969 円
クラスA(円)受益証券 193,056 口 2,664.7615 円 2,492.6788 円 3,060.1226 円
純資産合計(ユーロ) 22,494,720 ユーロ 3,534,370 千円 23,717,783 ユーロ 3,726,538 千円 32,863,924 ユーロ 5,163,580 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(ユーロ)受益証券 490,874 口 11.7324 ユーロ 1,843 円 10.0087 ユーロ 1,573 円 12.4698 ユーロ 1,959 円
クラスA(円)受益証券 405,883 口 1,208.5278 円 1,057.2896 円 1,303.8489 円
クラスA(米ドル)受益証券 462,373 口 13.6756 米ドル 1,940 円 11.3481 米ドル 1,610 円 13.8401 米ドル 1,963 円
純資産合計(ユーロ) 14,827,509 ユーロ 2,329,698 千円 14,739,768 ユーロ 2,315,912 千円 18,524,624 ユーロ 2,910,589 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 752,144 口 6.1008 米ドル 865 円 6.4707 米ドル 918 円 5.7678 米ドル 818 円
クラスA(豪ドル)受益証券 293,008 口 6.5512 豪ドル 635 円 7.0902 豪ドル 687 円 6.3793 豪ドル 618 円
クラスA(ユ-ロ)受益証券 139,770 口 4.9540 ユーロ 778 円 5.3979 ユーロ 848 円 4.8947 ユーロ 769 円
クラスA(円)受益証券 408,390 口 516.5010 円 577.6086 円 520.4477 円
純資産合計(米ドル) 7,982,823 米ドル 1,132,204 千円 9,892,389 米ドル 1,403,038 千円 11,669,877 米ドル 1,655,139 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 1,246,175 口 20.0529 米ドル 2,844 円 18.1780 米ドル 2,578 円 21.6597 米ドル 3,072 円
クラスA(豪ドル)受益証券 1,355,242 口 23.4388 豪ドル 2,272 円 21.5460 豪ドル 2,089 円 25.8760 豪ドル 2,508 円
クラスA(ユーロ)受益証券 471,628 口 16.9162 ユーロ 2,658 円 15.7151 ユーロ 2,469 円 19.0513 ユーロ 2,993 円
クラスA(円)受益証券 462,876 口 1,679.0357 円 1,600.6931 円 1,931.9674 円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2,516,243 口 3.1394 米ドル 445 円 3.4055 米ドル 483 円 4.9538 米ドル 703 円
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 1,459,919 口 1.6464 豪ドル 160 円 2.1407 豪ドル 208 円 3.6057 豪ドル 350 円
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 243,391 口 2.1696 ユーロ 341 円 2.5732 ユーロ 404 円 4.0246 ユーロ 632 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1,187,530 口 673.8959 円 653.8563 円 684.6373 円
純資産合計(米ドル) 74,665,245 米ドル 10,589,772 千円 79,940,960 米ドル 11,338,026 千円 134,883,708 米ドル 19,130,556 千円
各クラス受益証券の1口当たり純資産価格は、当該クラス受益証券の通貨で表示される。
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2023年9月30日現在の 2022年9月30日現在の 2021年9月30日現在の
2023年9月30日現在の
受益証券1口当たり 受益証券1口当たり 受益証券1口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 231,691 口 12.8685 ユーロ 2,022 円 12.3498 ユーロ 1,940 円 12.6201 ユーロ 1,983 円
クラスA(豪ドル)受益証券 60,483 口 12.5250 豪ドル 1,214 円 11.9222 豪ドル 1,156 円 12.1062 豪ドル 1,174 円
クラスA(円)受益証券 173,047 口 1,130.7685 円 1,115.8724 円 1,136.4479 円
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 101,098 口 4.9344 ユーロ 775 円 4.9878 ユーロ 784 円 5.4455 ユーロ 856 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 296,696 口 524.2062 円 473.3150 円 478.6498 円
クラスA(米ドル)受益証券 124,048 口 12.3116 米ドル 1,746 円 11.5429 米ドル 1,637 円 11.6201 米ドル 1,648 円
純資産合計(ユーロ) 7,606,661 ユーロ 1,195,159 千円 8,238,422 ユーロ 1,294,421 千円 6,217,416 ユーロ 976,880 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 845,769 口 18.1075 米ドル 2,568 円 14.1814 米ドル 2,011 円 17.9893 米ドル 2,551 円
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 366,031 口 30.4666 豪ドル 2,953 円 23.9107 豪ドル 2,318 円 27.2612 豪ドル 2,643 円
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 190,333 口 27.5343 ユーロ 4,326 円 23.4305 ユーロ 3,681 円 25.0132 ユーロ 3,930 円
クラスA(円)受益証券 249,915 口 1,446.0495 円 1,199.0130 円 1,540.9880 円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 196,127 口 10.2153 米ドル 1,449 円 8.2475 米ドル 1,170 円 10.7714 米ドル 1,528 円
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 45,346 口 23.0201 豪ドル 2,232 円 18.4212 豪ドル 1,786 円 21.3098 豪ドル 2,066 円
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 29,930 口 20.9239 ユーロ 3,288 円 18.1641 ユーロ 2,854 円 19.6816 ユーロ 3,092 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 202,099 口 1,189.8905 円 929.4209 円 940.8327 円
純資産合計(米ドル) 35,489,746 米ドル 5,033,511 千円 31,727,450 米ドル 4,499,904 千円 48,419,259 米ドル 6,867,304 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 842,658 口 13.9006 米ドル 1,972 円 13.3989 米ドル 1,900 円 14.4554 米ドル 2,050 円
クラスA(円)受益証券 208,103 口 960.1718 円 973.1580 円 1,062.4998 円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 564,083 口 2.6154 米ドル 371 円 2.8510 米ドル 404 円 3.5731 米ドル 507 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 343,823 口 380.7444 円 391.0507 円 371.9346 円
純資産合計(米ドル) 15,405,568 米ドル 2,184,972 千円 17,364,460 米ドル 2,462,801 千円 22,831,217 米ドル 3,238,152 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
BIC・エクイティ*
クラスA(米ドル)受益証券 657,369 口 14.1820 米ドル 2,011 円 13.9670 米ドル 1,981 円 21.5367 米ドル 3,055 円
クラスA(円)受益証券 298,774 口 1,164.6406 円 1,210.0196 円 1,886.0302 円
純資産合計(米ドル) 11,655,198 米ドル 1,653,057 千円 12,810,535 米ドル 1,816,918 千円 23,258,362 米ドル 3,298,733 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 237,488 口 13.0510 米ドル 1,851 円 12.1080 米ドル 1,717 円 14.4797 米ドル 2,054 円
クラスA(円)受益証券 172,847 口 901.4067 円 880.2929 円 1,066.4369 円
純資産合計(米ドル) 4,143,806 米ドル 587,716 千円 3,555,337 米ドル 504,253 千円 5,056,137 米ドル 717,112 千円
*
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
各クラス受益証券の1口当たり純資産価格は、当該クラス受益証券の通貨で表示される。
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シュローダー・セレクション
統計情報(続き)
2023年9月30日現在の 2022年9月30日現在の 2021年9月30日現在の
2023年9月30日現在の
受益証券1口当たり 受益証券1口当たり 受益証券1口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 528,823 口 44.4667 米ドル 6,307 円 42.7600 米ドル 6,065 円 64.4445 米ドル 9,140 円
クラスA(円)受益証券 192,711 口 3,364.7640 円 3,421.6949 円 5,213.7141 円
純資産合計(米ドル) 27,861,326 米ドル 3,951,572 千円 30,392,811 米ドル 4,310,612 千円 55,695,508 米ドル 7,899,294 千円
各クラス受益証券の1口当たり純資産価格は、当該クラス受益証券の通貨で表示される。
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シュローダー・セレクション
運用成績一覧表
2023年9月30日現在
(未監査)
1年間 2年間 3年間 設定来
*
サブ・ファンド/クラス受益証券
設定日
(%) (%) (%) (%)
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 2002年12月20日 3.18 (17.09) (6.35) 116.72
クラスA(円)受益証券 2002年12月20日 0.45 (18.79) (7.73) 89.06
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 2002年12月20日 (2.32) (22.29) (23.41) 44.85
クラスA(円)受益証券 2002年12月20日 (5.09) (24.57) (25.40) 13.30
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 2002年12月20日 9.44 (11.84) 11.55 178.78
クラスA(円)受益証券 2002年12月20日 6.90 (12.92) 11.04 166.48
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(ユーロ)受益証券 2016年4月12日 17.22 (5.92) 18.69 17.32
クラスA(円)受益証券 2016年4月12日 14.30 (7.31) 17.80 20.85
クラスA(米ドル)受益証券 2016年4月12日 20.51 (1.19) 25.84 36.76
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 2010年3月31日 (5.71) 5.78 40.05 (38.99)
クラスA(豪ドル)受益証券 2010年3月31日 (7.60) 2.69 34.84 (34.49)
クラスA(ユーロ)受益証券 2010年3月31日 (8.22) 1.21 32.42 (50.46)
クラスA(円)受益証券 2010年3月31日 (10.58) (0.76) 30.79 (48.35)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 2009年5月28日 10.31 (7.42) 2.87 100.53
クラスA(豪ドル)受益証券 2009年5月28日 8.79 (9.42) 0.24 134.39
クラスA(ユーロ)受益証券 2009年5月28日 7.64 (11.21) (2.28) 69.16
クラスA(円)受益証券 2009年5月28日 4.89 (13.09) (3.86) 67.90
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2010年3月31日 10.30 (7.42) 2.87 62.98
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 2010年3月31日 8.59 (9.79) (0.17) 86.12
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 2010年3月31日 7.58 (11.33) (2.43) 37.66
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2010年3月31日 13.87 23.41 45.20 161.26
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1年間 2年間 3年間 設定来
*
サブ・ファンド/クラス受益証券
設定日
(%) (%) (%) (%)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 2005年9月30日 4.20 1.97 11.10 28.69
クラスA(豪ドル)受益証券 2013年7月1日 5.06 3.46 13.14 25.25
クラスA(円)受益証券 2005年9月30日 1.33 (0.50) 9.01 13.08
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 2005年9月30日 4.20 1.96 11.09 28.68
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2005年9月30日 16.85 24.33 41.96 48.97
クラスA(米ドル)受益証券 2013年7月1日 6.66 5.95 16.56 23.12
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 2006年7月31日 27.69 0.66 46.05 81.08
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 2010年3月31日 27.42 11.76 60.50 204.67
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 2010年3月31日 17.51 10.08 61.36 175.34
クラスA(円)受益証券 2006年7月31日 20.60 (6.16) 35.92 44.61
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2006年7月31日 27.68 0.65 46.04 81.04
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 2010年3月31日 27.41 11.74 60.49 204.71
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 2010年3月31日 17.51 10.07 61.36 175.37
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2006年7月31日 31.80 34.21 106.19 135.54
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 2004年4月30日 3.75 (3.84) (2.56) 39.01
クラスA(円)受益証券 2004年4月30日 (1.33) (9.63) (8.86) (3.98)
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2004年11月30日 3.75 (3.84) (2.56) 30.86
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2004年11月30日 7.08 28.17 37.53 89.10
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ**
クラスA(米ドル)受益証券 2006年7月31日 1.54 (34.15) (27.87) 41.82
クラスA(円)受益証券 2006年7月31日 (3.75) (38.25) (32.60) 16.46
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 2004年4月30日 7.79 (9.87) (9.33) 30.51
クラスA(円)受益証券 2004年4月30日 2.40 (15.47) (15.40) (9.86)
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 2004年4月30日 3.99 (31.00) (24.07) 344.67
クラスA(円)受益証券 2004年4月30日 (1.66) (35.46) (29.31) 236.48
* 運用成績一覧表にあるすべてのデータは、費用を控除し税金を加算した分配金が調整された純資産ベー
ス(ビット・トゥ・ビット)である。過去の運用成績は、将来の成績や受益証券の価格に対する信頼性
のある指標となるものではなく、そこから生じる収益は増減する可能性があり、また、投資家は投資元
本額を取り戻せないことがある。
** 当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
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総経費率(「TER」)*
2023年9月30日終了年度
TER
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
(%)
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 2.15
クラスA(円)受益証券 2.16
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 1.39
クラスA(円)受益証券 1.40
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 2.49
クラスA(円)受益証券 2.50
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(ユーロ)受益証券 2.52
クラスA(円)受益証券 2.54
クラスA(米ドル)受益証券 2.52
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 2.66
クラスA(豪ドル)受益証券 2.65
クラスA(ユーロ)受益証券 2.65
クラスA(円)受益証券 2.66
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 1.74
クラスA(豪ドル)受益証券 1.74
クラスA(ユーロ)受益証券 1.74
クラスA(円)受益証券 1.74
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 1.74
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 1.74
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 1.74
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1.74
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 2.54
クラスA(豪ドル)受益証券 2.52
クラスA(円)受益証券 2.54
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 2.54
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2.54
クラスA(米ドル)受益証券 2.54
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 2.15
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 2.15
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 2.15
クラスA(円)受益証券 2.15
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2.15
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 2.15
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 2.15
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2.15
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 2.16
クラスA(円)受益証券 2.16
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2.16
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2.16
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ**
クラスA(米ドル)受益証券 2.52
クラスA(円)受益証券 2.52
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 2.51
クラスA(円)受益証券 2.52
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 2.50
クラスA(円)受益証券 2.50
*
総経費率は、すべての報酬(成功報酬を除く)および対純資産比率として遡及的に取られる集団投資ス
キームの資産に対して継続的に課せられる付随費用(運用費用)の合計で表示される。
**
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2023 年9月30日現在
ファンド
ファンドは、ルクセンブルグの2010年12月17日法(「2010年法」)のパートⅡの規定により規制される投
資信託としての要件を充足する。ファンドは、設定日である2002年12月20日から無期限で設立されており、
各サブ・ファンドについて、複数のクラス受益証券の追加発行が可能である。
クラス受益証券
投資可能なクラス受益証券は下記に表示される。
*
クラス受益証券
サブ・ファンド
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス クラスA(ユーロ)受益証券
クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド クラスA(ユーロ)受益証券
クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ クラスA(ユーロ)受益証券
ユーロ・エクイティ クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ クラスA(ユーロ)受益証券
ヨーロピアン・サステナブル クラスA(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ クラスA(米ドル)受益証券
クラスA(豪ドル)受益証券
クラスA(ユーロ)受益証券
クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
グローバル・ハイイールド クラスA(豪ドル)受益証券
クラスA(ユーロ)受益証券
クラスA(円)受益証券
クラスA毎月分配型(米ド
ル)受益証券
クラスA毎月分配型(豪ド
ル)受益証券
クラスA毎月分配型(ユー
ロ)受益証券
クラスA毎月分配型(円
ヘッジなし)受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスA(ユーロ)受益証券
ウェルス・プリザベーション クラスA(豪ドル)受益証券
クラスA(円)受益証券
クラスA毎月分配型(ユー
ロ)受益証券
クラスA毎月分配型(円
ヘッジなし)受益証券
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*
クラス受益証券
サブ・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
イールド・エクイティ クラスA(豪ドル ヘッジな
し)受益証券
クラスA(ユーロ ヘッジな
し)受益証券
クラスA(円)受益証券
クラスA毎月分配型(米ド
ル)受益証券
クラスA毎月分配型(豪ド
ル ヘッジなし)受益証券
クラスA毎月分配型(ユー
ロ ヘッジなし)受益証券
クラスA毎月分配型(円
ヘッジなし)受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
アジア・ボンド クラスA(円)受益証券
クラスA毎月分配型(米ド
ル)受益証券
クラスA毎月分配型(円
ヘッジなし)受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
クラスA(米ドル)受益証券
**
BIC・エクイティ
クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
エマージング・ボンド クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
グレーター・チャイナ・エクイティ クラスA(円)受益証券
*
基準通貨建のクラスおよび「ヘッジなし」の記載があるクラスを除くすべてのクラスは、ヘッジありの
クラスである。
**
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
日本円建てまたは豪ドル建てによるファンドのすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に
関して、サブ・ファンドの投資対象ファンドへの投資は、ユーロまたは米ドルにより行われる。通常の状況
下において、ファンドは受領したすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券を投資目的でユー
ロまたは米ドルに転換し、また、受益者が受益証券の買戻しを行う時に、適宜ユーロまたは米ドルをすべて
の基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に転換する。かかる通貨換算に関して発生する費用は、各
サブ・ファンドのすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に按分して配分される。さらに、
投資対象ファンドが、特定のクラス受益証券の基準通貨建てではない証券または通貨を保有する限り、かか
るクラス受益証券の評価価格は、現地通貨の当該クラス受益証券の基準通貨に対する当該通貨の価値により
影響される。
管理会社は、すべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券のユーロまたは米ドルに対するリス
クへのヘッジを提供することを意図した技法および手段を採用することができる。管理会社は、為替リスク
に対するヘッジを試みるが、すべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券の評価価格が日本円ま
たは豪ドルのユーロまたは米ドルに対する価値により影響されないという保証はない。円建ておよび豪ドル
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
建てクラス受益証券は、当該ヘッジ技法に関連するあらゆる費用を別々に負担する。当該ヘッジ取引の結果
として各クラス受益証券に生じるすべての利益または損失は、関連クラス受益証券に帰するものとされる。
当初販売手数料および販売報酬
受益証券 当初販売手数料および販売報酬
クラスA受益証券およびクラス 1口当たり純資産価格の6.25%を上限とする当初販売手数料が課さ
A毎月分配型受益証券 れる。販売報酬は発生しない。
最低購入価格、最低追加購入価格および最低保有額
最低 最低 最低
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
購入価格 追加購入価格 保有額
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(ユーロ)受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
クラスA(米ドル)受益証券 1,000米ドル 1,000米ドル 1,000米ドル
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(豪ドル)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA(ユーロ)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(豪ドル)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA(ユーロ)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
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最低 最低 最低
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
購入価格 追加購入価格 保有額
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA(豪ドル)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
*
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。
*
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
会計方針
重要な会計方針の要約
本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と
認められた会計原則に従って作成および表示されている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産価額
1口当たり純資産価格の計算
各クラスの受益証券の1口当たり純資産価格(「純資産価格」)は、各取引日に、当該クラスの通貨建て
で計算される。各クラスの受益証券の1口当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額(当該クラ
スの資産から負債を控除した額に比例する金額)を、当該クラスの当該時点での発行口数で割ることにより
計算される。
資産総額の評価に適用される規則に係るさらなる詳細は、現行の目論見書に記載されている。
各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの受益者の利益のためにのみ投資されるものとし、ま
た、特定のサブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの負債、コミットメントおよび債務に対してのみ
会計処理されるものとする。
ファンド資産の評価
手元現金または現金預金、為替手形および一覧払い約束手形、売掛金、前払費用、上記の通り宣言または
発生したが受領されていない現金配当および利息の評価額は、その全額が支払われないかまたは受領されな
い場合(かかる場合は、その評価額は、管理会社がその真の価値を反映する適切な割引を行った後の価額と
なる。)を除き、その全額とみなされる。
サブ・ファンドの投資対象が証券取引所に上場されており、かつかかる投資対象が上場されている証券取
引所以外のマーケット・メーカーにより取引されている場合、管理会社は、当該投資対象の主たる市場を決
定し、当該投資対象は、かかる市場における入手可能な最終価格で評価される。いずれの証券取引所におい
ても取引されていないが、その他の規制市場において取引されている有価証券は、前述の段落において記載
されている方法にできる限り類似した方法で評価される。
オープン・エンド型投資信託の受益証券は、最終報告純資産価格を基準として評価される。最終報告純資
産価格は、管理会社により決定される調整方法により、報告日以降の相場変動を反映すべく調整されること
がある。
その他のすべての資産および負債は、一般に認められている評価原則および手続に従い、管理会社により
誠実に決定される各々の適正価額で評価される。
ファンドの創立費(印刷費、旅費等の費用、法的費用を含む。)は、5年を超えない期間にわたり償却さ
れる。基準通貨建てではないすべての資産および負債は、評価時点またはその近い時点の当該通貨の外国為
替市場の実勢レートを参考に換算されるものとする。
基準通貨建てではない投資対象の取得原価、収入および支出は、取引日における優勢な為替レートにより
換算されている。これらの項目の取引により生じる為替差損益は、運用結果の決定において考慮される。
投資有価証券売却に係る実現損益
投資有価証券売却に係る実現損益は、平均原価ベースで決定され、取引費用を含む。
収益
銀行利息は受取時にファンドに計上される。
為替予約契約
未決済の為替予約契約は、当該契約の満期に適用される先渡交換レートを参照し、純資産額計算日付の最
終入手可能価格で評価される。未実現利益/(損失)は、結合純資産計算書の「為替予約契約に係る未実現
利益/(損失)」において表示されている。
報酬および費用
保管報酬および管理事務報酬
保管受託銀行およびファンド事務代行会社は、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、ファンドの純資産か
ら、提供された関連サービスに対する報酬を毎月受領する権利を有する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理報酬
管理会社は、ファンドのすべてのサブ・ファンドの純資産額から報酬を受領する権利を有する。報酬は、
毎月支払われる。
サブ・ファンド毎およびクラス受益証券毎に異なる料率で支払われる2023年9月30日終了年度に適用され
る実際のレートについては、45ページ(訳注:英文財務書類を指す。財務書類に対する注記の末尾に該
当。)の表において表示される。
年率0.05%の代行協会員報酬は、管理報酬より支払われる。
これらの報酬は、管理会社の裁量により一部放棄されることがある。
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンドについては、当面、管理報酬と(以下
に定義される)受益者サービス報酬の年率合計を1.25%とするため、管理会社は各報酬の一部を放棄する。
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドについては、当面、管
理報酬と(以下に定義される)受益者サービス報酬の年率合計を1.60%とするため、管理会社は各報酬の一
部を放棄する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドにかかるすべての原資産は、管理報酬が発
生しないIクラスであることに留意のこと。
受益者サービス報酬
管理会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイは、ファン
ドのすべてのサブ・ファンドの純資産額から受益者サービス報酬を受領する権利を有する。報酬は、毎月支
払われる。料率の上限は、以下に表示される。
サブ・ファンド 受益者サービス報酬
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 0.80%
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 0.65%
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 0.90%
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
0.90%
ヨーロピアン・サステナブル
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ 0.90%
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
0.75%
グローバル・ハイイールド
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
0.90%
ウェルス・プリザベーション
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 0.80%
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 0.80%
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90%
*
BIC・エクイティ
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90%
エマージング・ボンド
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90%
グレーター・チャイナ・エクイティ
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
これらの報酬は、管理会社の裁量により一部放棄されることがある。シュローダー・セレクション ユー
ロ・シリーズ ユーロ・ボンドおよびシュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・
ハイイールドのサブ・ファンドの報酬については、管理報酬に関する項を参照のこと。
*
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
税制
ファンドは、インカム・ゲインまたはキャピタル・ゲインに課せられるルクセンブルグの税金の適用対象
ではない。しかし、ファンドは、関連四半期末のファンドの純資産価額に基づいて年率0.05%の割合で徴収
され、四半期毎に計算および支払が行われる年次税(tax d'abonnement)の対象である。短期金融商品への
集団投資、信用機関への預金、またはその両方を唯一の目的とするルクセンブルグUCIには、年率0.01%
の減額年次税が適用される。2010年法に言及されている複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコ
ンパートメントおよびUCI内または複数のコンパートメントを有するUCIのコンパートメント内で発行
される証券の個々のクラスには、年率0.01%の減額年次税が適用される。ただし、かかるコンパートメント
やクラスの証券は、1人または複数の機関投資家によって保有されなければならない。
年次税の免除は、(ⅰ)それ自体が年次税の対象であるルクセンブルグUCIへの投資、(ⅱ)退職年金ス
キームにより保有されるUCI、そのコンパートメントまたは専用クラス、(ⅲ)短期金融市場UCI、なら
びに(ⅳ)取引所取引ファンドである2010年法パートⅡに服するUCITSおよびUCIに適用される。
現金担保の再投資
取引相手方リスク軽減目的において、ヘッジクラス受益証券に関連した通貨ヘッジ取引を行うサブ・ファ
ンドは、取引相手方から日次ベースで現金担保を支払うかまたは受領することにより、為替予約取引の残存
期間にわたってエクスポージャーを軽減する。
投資運用会社は、ファンドの投資目的に沿った通貨ヘッジに関連し、取引相手方から受領した現金担保を
再投資することができる。為替予約契約の満期日に受領したまたは支払った担保は、純資産計算書の「担保
未収金/未払金」において表示されている。
取引費用の開示
取引費用としては、ブローカーへの手数料および譲渡性のある有価証券の売買に関する税金がある。サ
ブ・ファンドは、その純資産を譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託であるシュローダー・イン
ターナショナル・セレクション・ファンドに投資するため、保管報酬は常にゼロで表示される。したがっ
て、ブローカー手数料は、いずれのサブ・ファンドに対しても課せられていない。
為替レート
2023年9月29日現在の財務書類において、ユーロで合算された合計の計算に使用された為替レートは、以
下のとおりである。
通貨 料率
ユーロ=1
米ドル 1.0599
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドに関する変更
対象年度中の各サブ・ファンドの購入および販売の総額を明記したリストは、管理会社の登記上の事務所
において、請求することにより無償で入手できる。
後発事象
財務書類の承認日現在、重要な後発事象はなかった。
管理報酬
管理報酬
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
(%)
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 1.20
クラスA(円)受益証券 1.20
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 0.95
クラスA(円)受益証券 0.95
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 1.45
クラスA(円)受益証券 1.45
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(ユーロ)受益証券 1.45
クラスA(円)受益証券 1.45
クラスA(米ドル)受益証券 1.45
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 1.50
クラスA(豪ドル)受益証券 1.50
クラスA(ユーロ)受益証券 1.50
クラスA(円)受益証券 1.50
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 1.15
クラスA(豪ドル)受益証券 1.15
クラスA(ユーロ)受益証券 1.15
クラスA(円)受益証券 1.15
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 1.15
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 1.15
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 1.15
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1.15
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理報酬
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
(%)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 1.40
クラスA(豪ドル)受益証券 1.40
クラスA(円)受益証券 1.40
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 1.40
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1.40
クラスA(米ドル)受益証券 1.40
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 1.20
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 1.20
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 1.20
クラスA(円)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1.20
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 1.20
クラスA(円)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1.20
*
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 1.45
クラスA(円)受益証券 1.45
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 1.40
クラスA(円)受益証券 1.40
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイ
ナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 1.45
クラスA(円)受益証券 1.45
*
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
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③【投資有価証券明細表等】
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(ユーロ)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 464,558 10,223,298 50.03
‡
ユーロ・ボンド クラスIAcc
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 163,846 10,036,094 49.11
‡
ユーロ・エクイティ クラスIAcc
20,259,392 99.14
集団投資スキーム-UCITS合計 20,259,392 99.14
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 20,259,392 99.14
投資有価証券合計 20,259,392 99.14
現金 206,331 1.01
その他の資産/(負債) (29,668) (0.15)
純資産合計 20,436,055 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(ユーロ) (%)
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 47,998 日本円 7,537,072 2023年10月31日 HSBC 146 -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 146 -
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 146 -
受益証券クラスヘッジ
日本円 397,273,254 ユーロ 2,527,327 2023年10月31日 HSBC (5,132) (0.02)
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (5,132) (0.02)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (5,132) (0.02)
為替予約契約に係る未実現純損失-負債 (4,986) (0.02)
‡
2023年9月30日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(ユーロ)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 881,128 19,390,551 99.57
‡
ユーロ・ボンド クラスIAcc
19,390,551 99.57
集団投資スキーム-UCITS合計 19,390,551 99.57
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 19,390,551 99.57
投資有価証券合計 19,390,551 99.57
現金 143,366 0.74
その他の資産/(負債) (60,392) (0.31)
純資産合計 19,473,525 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(ユーロ) (%)
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 34,954 日本円 5,493,064 2023年10月31日 HSBC 80 -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 80 -
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 80 -
受益証券クラスヘッジ
日本円 254,833,476 ユーロ 1,621,171 2023年10月31日 HSBC (3,293) (0.02)
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (3,293) (0.02)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (3,293) (0.02)
為替予約契約に係る未実現純損失-負債 (3,213) (0.02)
‡
2023年9月30日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(ユーロ)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 363,409 22,259,964 98.96
‡
ユーロ・エクイティ クラスIAcc
22,259,964 98.96
集団投資スキーム-UCITS合計 22,259,964 98.96
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 22,259,964 98.96
投資有価証券合計 22,259,964 98.96
現金 265,331 1.18
その他の資産/(負債) (30,575) (0.14)
純資産合計 22,494,720 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(ユーロ) (%)
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 68,755 日本円 10,794,649 2023年10月31日 HSBC 223 -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 223 -
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 223 -
受益証券クラスヘッジ
日本円 513,717,415 ユーロ 3,268,183 2023年10月31日 HSBC (6,712) (0.03)
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (6,712) (0.03)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (6,712) (0.03)
為替予約契約に係る未実現純損失-負債 (6,489) (0.03)
‡
2023年9月30日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(ユーロ)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 97,215 14,787,043 99.73
‡
ヨーロピアン・サステナブル・エクイティ クラスIAcc
14,787,043 99.73
集団投資スキーム-UCITS合計 14,787,043 99.73
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 14,787,043 99.73
投資有価証券合計 14,787,043 99.73
現金 191,835 1.29
その他の資産/(負債) (151,369) (1.02)
純資産合計 14,827,509 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(ユーロ) (%)
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 39,358 日本円 6,182,301 2023年10月31日 HSBC 108 -
ユーロ 60,837 米ドル 64,518 2023年10月31日 HSBC 35 -
米ドル 6,407,580 ユーロ 6,010,469 2023年10月31日 HSBC 28,082 0.19
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 28,225 0.19
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 28,225 0.19
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 69,433 米ドル 74,103 2023年10月31日 HSBC (402) -
日本円 492,727,138 ユーロ 3,134,576 2023年10月31日 HSBC (6,367) (0.05)
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (6,769) (0.05)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (6,769) (0.05)
為替予約契約に係る未実現純利益-資産 21,456 0.14
‡
2023年9月30日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(米ドル)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 62,632 7,913,373 99.13
‡
コモディティ クラスIAcc
7,913,373 99.13
集団投資スキーム-UCITS合計 7,913,373 99.13
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 7,913,373 99.13
投資有価証券合計 7,913,373 99.13
現金 118,010 1.48
その他の資産/(負債) (48,560) (0.61)
純資産合計 7,982,823 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(米ドル) (%)
受益証券クラスヘッジ
豪ドル 1,927,889 米ドル 1,242,514 2023年10月31日 HSBC 10,706 0.14
米ドル 4,953 ユーロ 4,642 2023年10月31日 HSBC 27 -
米ドル 19,752 日本円 2,926,271 2023年10月31日 HSBC 38 -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 10,771 0.14
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 10,771 0.14
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 700,149 米ドル 746,443 2023年10月31日 HSBC (3,506) (0.05)
日本円 211,918,611 米ドル 1,437,228 2023年10月31日 HSBC (9,585) (0.12)
米ドル 17,008 豪ドル 26,523 2023年10月31日 HSBC (233) -
米ドル 10,184 ユーロ 9,624 2023年10月31日 HSBC (28) -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (13,352) (0.17)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (13,352) (0.17)
為替予約契約に係る未実現純損失-負債 (2,581) (0.03)
‡
2023年9月30日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(米ドル)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 1,158,142 73,807,014 98.85
‡
グローバル・ハイイールド クラスIAcc
73,807,014 98.85
集団投資スキーム-UCITS合計 73,807,014 98.85
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 73,807,014 98.85
投資有価証券合計 73,807,014 98.85
現金 1,222,470 1.64
その他の資産/(負債) (364,239) (0.49)
純資産合計 74,665,245 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(米ドル) (%)
受益証券クラスヘッジ
豪ドル 34,348,717 米ドル 22,137,579 2023年10月31日 HSBC 190,725 0.26
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 190,725 0.26
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 190,725 0.26
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 8,524,432 米ドル 9,088,092 2023年10月31日 HSBC (42,713) (0.06)
日本円 779,074,448 米ドル 5,283,670 2023年10月31日 HSBC (35,238) (0.05)
米ドル 74,076 豪ドル 115,374 2023年10月31日 HSBC (922) -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (78,873) (0.11)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (78,873) (0.11)
為替予約契約に係る未実現純利益-資産 111,852 0.15
‡
2023年9月30日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(ユーロ)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 243,682 7,556,248 99.34
‡
インフレーション・プラス クラスIAcc
7,556,248 99.34
集団投資スキーム-UCITS合計 7,556,248 99.34
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 7,556,248 99.34
投資有価証券合計 7,556,248 99.34
現金 84,524 1.11
その他の資産/(負債) (34,111) (0.45)
純資産合計 7,606,661 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(ユーロ) (%)
受益証券クラスヘッジ
豪ドル 767,846 ユーロ 464,403 2023年10月31日 HSBC 5,986 0.08
ユーロ 12,766 日本円 1,999,175 2023年10月31日 HSBC 74 -
ユーロ 14,547 米ドル 15,303 2023年10月31日 HSBC 125 -
米ドル 1,537,083 ユーロ 1,441,822 2023年10月31日 HSBC 6,736 0.09
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 12,921 0.17
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 12,921 0.17
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 6,722 豪ドル 11,115 2023年10月31日 HSBC (87) -
ユーロ 6,090 米ドル 6,500 2023年10月31日 HSBC (35) -
日本円 197,535,424 ユーロ 1,256,655 2023年10月31日 HSBC (2,549) (0.04)
米ドル 10,000 ユーロ 9,470 2023年10月31日 HSBC (46) -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (2,717) (0.04)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (2,717) (0.04)
為替予約契約に係る未実現純利益-資産 10,204 0.13
‡
2023年9月30日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(米ドル)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 113,390 35,317,461 99.51
‡
グローバル・エクイティ・イールド クラスIAcc
35,317,461 99.51
集団投資スキーム-UCITS合計 35,317,461 99.51
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 35,317,461 99.51
投資有価証券合計 35,317,461 99.51
現金 421,458 1.19
その他の資産/(負債) (249,173) (0.70)
純資産合計 35,489,746 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(米ドル) (%)
受益証券クラスヘッジ
米ドル 29,597 日本円 4,381,852 2023年10月31日 HSBC 77 -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 77 -
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 77 -
受益証券クラスヘッジ
日本円 366,342,435 米ドル 2,484,516 2023年10月31日 HSBC (16,558) (0.05)
米ドル 32,038 日本円 4,759,670 2023年10月31日 HSBC (26) -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (16,584) (0.05)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (16,584) (0.05)
為替予約契約に係る未実現純損失-負債 (16,507) (0.05)
‡
2023年9月30日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
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2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(米ドル)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 729,639 15,335,349 99.54
‡
アジア・ボンド・トータル・リターン クラスIAcc
15,335,349 99.54
集団投資スキーム-UCITS合計 15,335,349 99.54
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 15,335,349 99.54
投資有価証券合計 15,335,349 99.54
現金 154,756 1.00
その他の資産/(負債) (84,537) (0.54)
純資産合計 15,405,568 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(米ドル) (%)
受益証券クラスヘッジ
米ドル 11,036 日本円 1,627,289 2023年10月31日 HSBC 73 -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 73 -
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 73 -
受益証券クラスヘッジ
日本円 201,927,775 米ドル 1,369,471 2023年10月31日 HSBC (9,133) (0.06)
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (9,133) (0.06)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (9,133) (0.06)
為替予約契約に係る未実現純損失-負債 (9,060) (0.06)
‡
2023年9月30日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
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シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表(続き)
2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ*
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(米ドル)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 40,310 11,582,446 99.38
‡
BIC(ブラジル・インド・中国) クラスIAcc
11,582,446 99.38
集団投資スキーム-UCITS合計 11,582,446 99.38
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 11,582,446 99.38
投資有価証券合計 11,582,446 99.38
現金 137,080 1.18
その他の資産/(負債) (64,328) (0.56)
純資産合計 11,655,198 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(米ドル) (%)
受益証券クラスヘッジ
米ドル 41,500 日本円 6,143,658 2023年10月31日 HSBC 111 -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 111 -
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 111 -
受益証券クラスヘッジ
日本円 353,425,480 米ドル 2,396,924 2023年10月31日 HSBC (15,984) (0.14)
米ドル 35,137 日本円 5,219,979 2023年10月31日 HSBC (29) -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (16,013) (0.14)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (16,013) (0.14)
為替予約契約に係る未実現純損失-負債 (15,902) (0.14)
*
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
‡
2023年9月30日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
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2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(米ドル)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
エマージング・マーケット・デット・トータル・リターン クラ
米ドル 105,302 4,124,193 99.53
‡
スIAcc
4,124,193 99.53
集団投資スキーム-UCITS合計 4,124,193 99.53
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 4,124,193 99.53
投資有価証券合計 4,124,193 99.53
現金 38,926 0.94
その他の資産/(負債) (19,313) (0.47)
純資産合計 4,143,806 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(米ドル) (%)
受益証券クラスヘッジ
米ドル 4,443 日本円 655,118 2023年10月31日 HSBC 30 -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 30 -
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 30 -
受益証券クラスヘッジ
日本円 158,201,142 米ドル 1,072,917 2023年10月31日 HSBC (7,155) (0.17)
米ドル 11,500 日本円 1,711,855 2023年10月31日 HSBC (33) -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (7,188) (0.17)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (7,188) (0.17)
為替予約契約に係る未実現純損失-負債 (7,158) (0.17)
‡
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手可能である。
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2023年9月30日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数/額面 比率
(米ドル)
(%)
承認されたUCITSまたはその他の投資信託
集団投資スキーム-UCITS
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 284,476 27,734,883 99.55
‡
グレーター・チャイナ クラスIAcc
27,734,883 99.55
集団投資スキーム-UCITS合計 27,734,883 99.55
承認されたUCITSまたはその他の投資信託の合計 27,734,883 99.55
投資有価証券合計 27,734,883 99.55
現金 268,798 0.96
その他の資産/(負債) (142,355) (0.51)
純資産合計 27,861,326 100.00
為替予約契約
未実現利益/ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 (損失) 比率
(米ドル) (%)
受益証券クラスヘッジ
日本円 150,000 米ドル 1,008 2023年10月31日 HSBC 2 -
米ドル 80,205 日本円 11,874,583 2023年10月31日 HSBC 209 -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益-資産 211 -
為替予約契約に係る未実現利益-資産合計 211 -
受益証券クラスヘッジ
日本円 653,665,580 米ドル 4,433,144 2023年10月31日 HSBC (29,561) (0.11)
米ドル 42,951 日本円 6,380,805 2023年10月31日 HSBC (35) -
NAVヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失-負債 (29,596) (0.11)
為替予約契約に係る未実現損失-負債合計 (29,596) (0.11)
為替予約契約に係る未実現純損失-負債 (29,385) (0.11)
‡
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(2)【2022年9月30日終了年度】
①【貸借対照表】
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書
2022年9月30日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 20,074,407 3,154,091 20,191,315 3,172,459
未実現利益/(損失) 1,626,853 255,611 1,055,244 165,800
投資有価証券時価 21,701,260 3,409,702 21,246,559 3,338,259
現金預金およびブローカー現金 185,717 29,180 202,985 31,893
担保未収金 5,267 828 9,668 1,519
未収申込金 - - 5,841 918
投資有価証券売却未収金 2,566 403 - -
為替予約契約に係る未実現利益 1,230 193 481 76
その他の資産 - - 69 11
資産合計 21,896,040 3,440,306 21,465,603 3,372,676
負債
担保未払金 - - - -
未払買戻金 2,592 407 - -
投資有価証券購入未払金 9,898 1,555 15,679 2,463
未払管理報酬 22,443 3,526 14,483 2,276
為替予約契約に係る未実現損失 36,551 5,743 23,767 3,734
その他の負債 46,169 7,254 39,069 6,139
負債合計 117,653 18,486 92,998 14,612
純資産総額 21,778,387 3,421,820 21,372,605 3,358,064
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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2022年9月30日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・サステナブル
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 20,693,684 3,251,392 17,480,326 2,746,509
未実現利益/(損失) 2,941,881 462,228 (2,585,107) (406,172)
投資有価証券時価 23,635,565 3,713,620 14,895,219 2,340,337
現金預金およびブローカー現金 202,409 31,803 37,081 5,826
担保未収金 3,215 505 - -
未収申込金 5,000 786 106 17
投資有価証券売却未収金 7,919 1,244 229,040 35,987
為替予約契約に係る未実現利益 1,561 245 17,553 2,758
その他の資産 - - 3,934 618
資産合計 23,855,669 3,748,203 15,182,933 2,385,542
負債
担保未払金 - - 16,098 2,529
未払買戻金 7,999 1,257 221,407 34,787
投資有価証券購入未払金 4,950 778 118,903 18,682
未払管理報酬 29,997 4,713 18,723 2,942
為替予約契約に係る未実現損失 43,161 6,781 32,469 5,102
その他の負債 51,779 8,136 35,565 5,588
負債合計 137,886 21,665 443,165 69,630
純資産総額 23,717,783 3,726,538 14,739,768 2,315,912
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シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 9,220,598 1,307,757 78,679,848 11,159,163
未実現利益/(損失) 582,341 82,593 214,204 30,381
投資有価証券時価 9,802,939 1,390,351 78,894,052 11,189,543
現金預金およびブローカー現金 114,978 16,307 1,151,768 163,355
担保未収金 10,516 1,491 97,971 13,895
未収申込金 - - 10,659 1,512
投資有価証券売却未収金 69,295 9,828 647,580 91,846
為替予約契約に係る未実現利益 91 13 2,314 328
その他の資産 - - 91 13
資産合計 9,997,819 1,417,991 80,804,435 11,460,493
負債
未払買戻金 - - 54,039 7,664
投資有価証券購入未払金 19,798 2,808 119,455 16,942
未払管理報酬 12,853 1,823 69,176 9,811
為替予約契約に係る未実現損失 49,673 7,045 465,318 65,996
その他の負債 23,106 3,277 155,487 22,053
負債合計 105,430 14,953 863,475 122,467
純資産総額 9,892,389 1,403,038 79,940,960 11,338,026
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
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シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 7,639,976 1,200,393 31,504,969 4,468,350
未実現利益/(損失) 616,337 96,839 (50,568) (7,172)
投資有価証券時価 8,256,313 1,297,232 31,454,401 4,461,178
現金預金およびブローカー現金 48,793 7,666 374,553 53,123
担保未収金 8,546 1,343 9,107 1,292
未収申込金 714 112 10,478 1,486
投資有価証券売却未収金 17,529 2,754 31,252 4,432
為替予約契約に係る未実現利益 1,440 226 161 23
その他の資産 - - 23 3
資産合計 8,333,335 1,309,334 31,879,975 4,521,537
負債
未払買戻金 17,699 2,781 1,968 279
投資有価証券購入未払金 20,503 3,221 19,892 2,821
未払管理報酬 9,707 1,525 33,817 4,796
為替予約契約に係る未実現損失 28,513 4,480 26,790 3,800
その他の負債 18,491 2,905 70,058 9,936
負債合計 94,913 14,913 152,525 21,633
純資産総額 8,238,422 1,294,421 31,727,450 4,499,904
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シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド BRIC ・エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 12,489,102 1,771,329 12,419,073 1,761,397
未実現利益 4,738,969 672,128 328,714 46,622
投資有価証券時価 17,228,071 2,443,457 12,747,787 1,808,019
現金預金およびブローカー現金 186,418 26,440 107,589 15,259
担保未収金 3,720 528 4,843 687
未収申込金 - - 100 14
投資有価証券売却未収金 61,459 8,717 40,939 5,806
為替予約契約に係る未実現利益 2 0 184 26
その他の資産 42 6 2 0
資産合計 17,479,712 2,479,148 12,901,444 1,829,812
負債
未払買戻金 42,076 5,968 1,355 192
投資有価証券購入未払金 - - 9,998 1,418
未払管理報酬 17,478 2,479 16,380 2,323
為替予約契約に係る未実現損失 18,872 2,677 34,901 4,950
その他の負債 36,826 5,223 28,275 4,010
負債合計 115,252 16,346 90,909 12,894
純資産総額 17,364,460 2,462,801 12,810,535 1,816,918
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書(続き)
2022年9月30日現在
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 3,390,312 480,848 34,110,178 4,837,847
未実現利益/(損失) 144,329 20,470 (3,914,317) (555,168)
投資有価証券時価 3,534,641 501,318 30,195,861 4,282,679
現金預金およびブローカー現金 32,173 4,563 304,872 43,240
担保未収金 7,642 1,084 12,716 1,804
未収申込金 - - 500 71
投資有価証券売却未収金 - - 124,986 17,727
為替予約契約に係る未実現利益 2 0 383 54
その他の資産 - - 21 3
資産合計 3,574,458 506,965 30,639,339 4,345,577
負債
担保未払金 - - - -
未払買戻金 - - 66,251 9,396
投資有価証券購入未払金 - - 10,394 1,474
未払管理報酬 4,196 595 40,189 5,700
為替予約契約に係る未実現損失 6,409 909 63,078 8,946
その他の負債 8,516 1,208 66,616 9,448
負債合計 19,121 2,712 246,528 34,965
純資産総額 3,555,337 504,253 30,392,811 4,310,612
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
結合純資産計算書(続き)
2022年9月30日現在
‡
結合
ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 272,469,661 42,810,433
未実現利益/(損失) 5,750,315 903,489
投資有価証券時価 278,219,976 43,713,923
現金預金およびブローカー現金 3,006,526 472,385
担保未収金 176,898 27,794
未収申込金 33,945 5,333
投資有価証券売却未収金 1,257,117 197,518
為替予約契約に係る未実現利益 25,481 4,004
その他の資産 4,187 658
資産合計 282,724,130 44,421,615
負債
担保未払金 16,098 2,529
未払買戻金 419,556 65,921
投資有価証券購入未払金 353,989 55,619
未払管理報酬 294,327 46,245
為替予約契約に係る未実現損失 846,240 132,961
その他の負債 589,744 92,661
負債合計 2,519,954 395,935
純資産総額 280,204,176 44,025,680
‡
ユーロで表示されている純資産計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示された資産および負債
は、2022年9月30日における下記の為替レートで換算されている。
1ユーロ=0.9755米ドル
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②【損益計算書】
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書
2022年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
期首現在純資産 28,741,601 4,515,880 30,861,148 4,848,904
収益
銀行利息 - - - -
収益合計 - - - -
費用
管理報酬 317,182 49,836 214,265 33,665
管理事務報酬 4,015 631 4,338 682
年次税 129 20 129 20
保管報酬 4,542 714 5,690 894
販売報酬 211,455 33,224 120,524 18,937
銀行費用およびその他の利子費用 2,021 318 2,040 321
運用費用 26,432 4,153 26,783 4,208
費用合計 565,776 88,895 373,769 58,727
投資純利益/(損失) (565,776) (88,895) (373,769) (58,727)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
1,662,227 261,169 968,666 152,197
#
為替予約契約
(234,456) (36,838) (182,256) (28,636)
外国為替 (16,217) (2,548) (12,300) (1,933)
当期実現純利益/(損失) 1,411,554 221,783 774,110 121,628
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
(6,567,641) (1,031,908) (6,482,560) (1,018,540)
#
為替予約契約
(10,070) (1,582) (3,691) (580)
外国為替 (3) (0) (3) (0)
期中未実現利益/(損失)の純変動 (6,577,714) (1,033,490) (6,486,254) (1,019,120)
運用による純資産増加/(減少)額 (5,731,936) (900,602) (6,085,913) (956,219)
申込み 1,484,357 233,222 722,548 113,527
買戻し (2,715,635) (426,681) (4,125,178) (648,148)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (1,231,278) (193,458) (3,402,630) (534,621)
期末現在純資産 21,778,387 3,421,820 21,372,605 3,358,064
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)の表および未実現利益/(損失)の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2022年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・サステナブル
ユーロ 千円 ユーロ 千円
期首現在純資産 32,863,924 5,163,580 18,524,624 2,910,589
収益
銀行利息 - - 23 -
収益合計 - - 23 -
費用
管理報酬 444,509 69,841 287,221 45,128
管理事務報酬 4,343 682 3,306 519
年次税 139 22 132 21
保管報酬 5,818 914 5,121 805
販売報酬 275,902 43,350 178,275 28,011
銀行費用およびその他の利子費用 2,321 365 1,229 193
運用費用 30,656 4,817 19,809 3,112
費用合計 763,688 119,991 495,093 77,789
投資純利益/(損失) (763,688) (119,991) (495,070) (77,785)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
2,355,380 370,077 (285,456) (44,851)
#
為替予約契約
(310,489) (48,784) 1,772,774 278,538
外国為替 (21,685) (3,407) (15,513) (2,437)
当期実現純利益/(損失) 2,023,206 317,886 1,471,805 231,250
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
(7,616,383) (1,196,686) (3,266,149) (513,177)
#
為替予約契約
(7,254) (1,140) (100,296) (15,759)
外国為替 - - (172) (27)
期中未実現利益/(損失)の純変動 (7,623,637) (1,197,826) (3,366,617) (528,963)
運用による純資産増加/(減少)額 (6,364,119) (999,930) (2,389,882) (375,498)
申込み 2,524,721 396,684 7,859,147 1,234,829
買戻し (5,306,743) (833,795) (9,254,121) (1,454,007)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (2,782,022) (437,111) (1,394,974) (219,178)
期末現在純資産 23,717,783 3,726,538 14,739,768 2,315,912
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)の表および未実現利益/(損失)の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 11,669,877 1,655,139 134,883,708 19,130,556
収益
銀行利息 521 74 4,264 605
収益合計 521 74 4,264 605
費用
管理報酬 174,498 24,749 1,084,709 153,844
管理事務報酬 2,797 397 13,939 1,977
年次税 77 11 409 58
保管報酬 7,763 1,101 15,870 2,251
販売報酬 104,699 14,849 650,826 92,307
銀行費用およびその他の利子費用 30 4 112 16
運用費用 11,633 1,650 108,469 15,384
費用合計 301,497 42,761 1,874,334 265,837
投資純利益/(損失) (300,976) (42,687) (1,870,070) (265,232)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
1,488,664 211,137 7,318,785 1,038,023
#
為替予約契約
(985,485) (139,771) (6,905,816) (979,452)
外国為替 8,690 1,233 49,265 6,987
当期実現純利益/(損失) 511,869 72,598 462,234 65,559
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
438,160 62,144 (23,499,369) (3,332,916)
#
為替予約契約
14,660 2,079 192,716 27,333
外国為替 (906) (128) (6,690) (949)
期中未実現利益/(損失)の純変動 451,914 64,095 (23,313,343) (3,306,531)
運用による純資産増加/(減少)額 662,807 94,006 (24,721,179) (3,506,205)
申込み 3,218,917 456,539 6,230,594 883,685
買戻し (5,659,212) (802,646) (30,263,148) (4,292,222)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (2,440,295) (346,107) (24,032,554) (3,408,537)
分配金支払 - - (6,189,015) (877,788)
期末現在純資産 9,892,389 1,403,038 79,940,960 11,338,026
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)の表および未実現利益/(損失)の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 6,217,416 976,880 48,419,259 6,867,304
収益
銀行利息 - - 1,424 202
収益合計 - - 1,424 202
費用
管理報酬 107,827 16,942 507,669 72,003
管理事務報酬 2,196 345 4,435 629
年次税 38 6 187 27
保管報酬 3,873 609 14,003 1,986
販売報酬 69,318 10,891 338,446 48,002
銀行費用およびその他の利子費用 451 71 45 6
運用費用 7,702 1,210 42,305 6,000
費用合計 191,405 30,074 907,090 128,653
投資純利益/(損失) (191,405) (30,074) (905,666) (128,451)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
419,999 65,990 3,793,039 537,967
#
為替予約契約
216,705 34,049 (757,278) (107,405)
外国為替 (4,462) (701) 7,556 1,072
当期実現純利益/(損失) 632,242 99,338 3,043,317 431,634
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
(524,447) (82,401) (11,368,102) (1,612,338)
#
為替予約契約
(25,939) (4,076) 29,492 4,183
外国為替 (41) (6) (740) (105)
期中未実現利益/(損失)の純変動 (550,427) (86,483) (11,339,350) (1,608,260)
運用による純資産増加/(減少)額 (109,590) (17,219) (9,201,699) (1,305,077)
申込み 3,439,230 540,372 6,894,549 977,854
買戻し (1,197,736) (188,188) (14,242,306) (2,019,986)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 2,241,494 352,184 (7,347,757) (1,042,132)
分配金支払 (110,898) (17,424) (142,353) (20,190)
期末現在純資産 8,238,422 1,294,421 31,727,450 4,499,904
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)の表および未実現利益/(損失)の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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2022年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド BRIC ・エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 22,831,217 3,238,152 23,258,362 3,298,733
収益
銀行利息 610 87 622 88
収益合計 610 87 622 88
費用
管理報酬 241,839 34,300 257,877 36,575
管理事務報酬 3,588 509 3,507 497
年次税 81 11 80 11
保管報酬 6,114 867 5,337 757
販売報酬 161,226 22,867 160,062 22,702
銀行費用およびその他の利子費用 15 2 24 3
運用費用 20,153 2,858 17,784 2,522
費用合計 433,016 61,415 444,671 63,068
投資純利益/(損失) (432,406) (61,328) (444,049) (62,979)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
1,629,373 231,094 1,330,619 188,722
#
為替予約契約
(515,660) (73,136) (1,089,975) (154,591)
外国為替 11,404 1,617 23,960 3,398
当期実現純利益/(損失) 1,125,117 159,575 264,604 37,529
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
(2,715,099) (385,082) (8,456,398) (1,199,371)
#
為替予約契約
22,102 3,135 68,944 9,778
外国為替 (231) (33) (114) (16)
期中未実現利益/(損失)の純変動 (2,693,228) (381,981) (8,387,568) (1,189,609)
運用による純資産増加/(減少)額 (2,000,517) (283,733) (8,567,013) (1,215,059)
申込み 141,230 20,031 279,117 39,587
買戻し (2,994,890) (424,765) (2,159,931) (306,343)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (2,853,660) (404,735) (1,880,814) (266,756)
分配金支払 (612,580) (86,882) - -
期末現在純資産 17,364,460 2,462,801 12,810,535 1,816,918
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)の表および未実現利益/(損失)の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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2022年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 5,056,137 717,112 55,695,508 7,899,294
収益
銀行利息 114 16 1,516 215
収益合計 114 16 1,516 215
費用
管理報酬 59,604 8,454 654,967 92,894
管理事務報酬 2,509 356 8,527 1,209
年次税 16 2 187 27
保管報酬 2,478 351 11,075 1,571
販売報酬 38,317 5,435 406,531 57,658
銀行費用およびその他の利子費用 5 1 48 7
運用費用 4,257 604 45,170 6,406
費用合計 107,186 15,202 1,126,505 159,772
投資純利益/(損失) (107,072) (15,186) (1,124,989) (159,557)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
162,818 23,092 2,616,647 371,119
#
為替予約契約
(133,675) (18,959) (2,083,351) (295,482)
外国為替 2,422 344 45,265 6,420
当期実現純利益/(損失) 31,565 4,477 578,561 82,057
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
(818,034) (116,022) (18,203,399) (2,581,788)
#
為替予約契約
4,705 667 126,564 17,951
外国為替 (31) (4) (228) (32)
期中未実現利益/(損失)の純変動 (813,360) (115,359) (18,077,063) (2,563,870)
運用による純資産増加/(減少)額 (888,867) (126,068) (18,623,491) (2,641,370)
申込み 185,739 26,343 3,122,301 442,836
買戻し (797,672) (113,134) (9,801,507) (1,390,148)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (611,933) (86,790) (6,679,206) (947,312)
分配金支払 - - - -
期末現在純資産 3,555,337 504,253 30,392,811 4,310,612
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)の表および未実現利益/(損失)の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2022年9月30日終了年度
‡
結合
ユーロ 千円
$
期首現在純資産
426,618,798 67,030,346
収益
銀行利息 9,322 1,465
収益合計 9,322 1,465
費用
管理報酬 4,427,195 695,601
管理事務報酬 58,490 9,190
年次税 1,632 256
保管報酬 89,261 14,025
販売報酬 2,762,395 434,028
銀行費用およびその他の利子費用 8,348 1,312
運用費用 367,438 57,732
費用合計 7,714,759 1,212,143
投資純利益/(損失) (7,705,437) (1,210,678)
以下に係る実現純利益/(損失):
#
投資有価証券売却
23,922,339 3,758,678
#
為替予約契約
(11,522,836) (1,810,468)
外国為替 82,123 12,903
当期実現純利益/(損失) 12,481,626 1,961,113
以下に係る未実現利益/(損失)の純変動:
#
投資有価証券
(90,705,826) (14,251,699)
#
為替予約契約
323,493 50,827
外国為替 (9,387) (1,475)
期中未実現利益/(損失)の純変動 (90,391,720) (14,202,347)
運用による純資産増加/(減少)額 (85,615,531) (13,451,912)
申込み 36,607,631 5,751,791
買戻し (90,177,111) (14,168,628)
資本金の変動による純資産増加/(減少)額 (53,569,480) (8,416,837)
分配金支払 (7,229,611) (1,135,916)
期末現在純資産 280,204,176 44,025,680
‡
ユーロで表示されている運用計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示された資産および負債は、
2022年9月30日における下記の為替レートで換算されている。
1ユーロ=0.9755米ドル
$
期首現在残高は、2022年9月30日付の為替レートを用いて合算されたものである。2021年9月30日付の為
替レートを用いて合算された同純資産は、377,606,509ユーロの数字として反映された。
#
計算の詳細については、実現利益/(損失)の表および未実現利益/(損失)の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2022年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 1,779,034 279,522 1,044,261 164,074
為替予約契約 597,312 93,850 414,307 65,096
以下に係る実現損失:
投資有価証券 (116,807) (18,353) (75,595) (11,877)
為替予約契約 (831,768) (130,687) (596,563) (93,732)
当期実現純利益/(損失)^ 1,427,771 224,331 786,410 123,561
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 (5,669,638) (890,814) (6,482,560) (1,018,540)
為替予約契約 1,217 191 481 76
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 (898,003) (141,094) - -
為替予約契約 (11,287) (1,773) (4,172) (656)
+
期中未実現利益/(損失)の純変動
(6,577,711) (1,033,490) (6,486,251) (1,019,120)
^ 本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
+
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2022年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・サステナブル
ユーロ 千円 ユーロ 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 2,440,362 383,430 412,857 64,868
為替予約契約 832,978 130,878 3,751,099 589,373
以下に係る実現損失:
投資有価証券 (84,982) (13,352) (698,313) (109,719)
為替予約契約 (1,143,467) (179,662) (1,978,325) (310,834)
当期実現純利益/(損失)^ 2,044,891 321,293 1,487,318 233,687
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 (7,616,383) (1,196,686) (681,042) (107,005)
為替予約契約 1,500 236 (94,747) (14,887)
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 - - (2,585,107) (406,172)
為替予約契約 (8,754) (1,375) (5,549) (872)
+
期中未実現利益/(損失)の純変動
(7,623,637) (1,197,826) (3,366,445) (528,936)
^ 本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
+
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
*
当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2022年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 1,505,113 213,470 7,318,785 1,038,023
為替予約契約 760,390 107,846 7,549,951 1,070,810
以下に係る実現損失:
投資有価証券 (16,449) (2,333) - -
為替予約契約 (1,745,875) (247,617) (14,455,767) (2,050,261)
当期実現純利益/(損失)^ 503,179 71,366 412,969 58,571
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 438,160 62,144 (23,499,369) (3,332,916)
為替予約契約 91 13 (4,581) (650)
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 - - - -
為替予約契約 14,569 2,066 197,297 27,983
+
期中未実現利益/(損失)の純変動
452,820 64,223 (23,306,653) (3,305,583)
^ 本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
+
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2022年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 419,999 65,990 3,793,191 537,988
為替予約契約 735,924 115,628 350,195 49,668
以下に係る実現損失:
投資有価証券 - - (152) (22)
為替予約契約 (519,219) (81,580) (1,107,473) (157,073)
当期実現純利益/(損失)^ 636,704 100,039 3,035,761 430,562
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 (524,447) (82,401) (11,317,534) (1,605,166)
為替予約契約 (4,894) (769) 161 23
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 - - (50,568) (7,172)
為替予約契約 (21,045) (3,307) 29,331 4,160
+
期中未実現利益/(損失)の純変動
(550,386) (86,477) (11,338,610) (1,608,155)
^ 本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
+
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2022年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド BRIC ・エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 1,629,373 231,094 1,330,619 188,722
為替予約契約 210,902 29,912 573,064 81,278
以下に係る実現損失:
為替予約契約 (726,562) (103,048) (1,663,039) (235,869)
当期実現純利益/(損失)^ 1,113,713 157,958 240,644 34,131
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 (2,715,100) (385,083) (8,456,398) (1,199,371)
為替予約契約 (63) (9) 184 26
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 1 0 - -
為替予約契約 22,165 3,144 68,760 9,752
+
期中未実現利益/(損失)の純変動
(2,692,997) (381,948) (8,387,454) (1,189,593)
^ 本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
+
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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結合運用計算書および純資産変動計算書(続き)
2022年9月30日終了年度
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 162,818 23,092 2,650,782 375,960
為替予約契約 56,971 8,080 1,082,132 153,479
以下に係る実現損失:
投資有価証券 - - (34,135) (4,841)
為替予約契約 (190,646) (27,039) (3,165,483) (448,960)
当期実現純利益/(損失)^ 29,143 4,133 533,296 75,637
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 (818,034) (116,022) (14,289,082) (2,026,621)
為替予約契約 (19) (3) 7 1
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 - - (3,914,317) (555,168)
為替予約契約 4,724 670 126,557 17,950
+
期中未実現利益/(損失)の純変動
(813,329) (115,354) (18,076,835) (2,563,838)
^ 本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
+
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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2022年9月30日終了年度
‡
結合
ユーロ 千円
実現利益/(損失)の内訳
以下に係る実現利益:
投資有価証券 24,950,048 3,920,152
為替予約契約 17,181,593 2,699,572
以下に係る実現損失:
投資有価証券 (1,027,709) (161,474)
為替予約契約 (28,704,429) (4,510,040)
当期実現純利益/(損失)^ 12,399,503 1,948,210
未実現利益/(損失)の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動:
投資有価証券 (83,158,043) (13,065,792)
為替予約契約 (100,767) (15,833)
以下に係る未実現損失の変動:
投資有価証券 (7,547,783) (1,185,908)
為替予約契約 424,260 66,660
+
期中未実現利益/(損失)の純変動
(90,382,333) (14,200,872)
‡ ユーロで表示されている運用計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示された資産および負債は、
2022年9月30日における下記の為替レートで換算されている。
1ユーロ=0.9755米ドル
^ 本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
+
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現(損)益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
統計情報
2022年9月30日現在の 2021年9月30日現在の 2020年9月30日現在の
2022年9月30日現在の
受益証券1口当たり 受益証券1口当たり 受益証券1口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 897,843 口 21.0038 ユーロ 3,300 円 26.1387 ユーロ 4,107 円 23.1410 ユーロ 3,636 円
クラスA(円)受益証券 218,756 口 1,882.0268 円 2,328.0468 円 2,049.0000 円
純資産合計(ユーロ) 21,778,387 ユーロ 3,421,820 千円 28,741,601 ユーロ 4,515,880 千円 28,788,356 ユーロ 4,523,226 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 1,310,585 口 14.8286 ユーロ 2,330 円 18.6394 ユーロ 2,929 円 18.9130 ユーロ 2,972 円
クラスA(円)受益証券 228,923 口 1,193.7738 円 1,502.0178 円 1,519.0000 円
純資産合計(ユーロ) 21,372,605 ユーロ 3,358,064 千円 30,861,148 ユーロ 4,848,904 千円 34,848,239 ユーロ 5,475,355 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 797,821 口 25.4730 ユーロ 4,002 円 31.6227 ユーロ 4,969 円 24.9930 ユーロ 3,927 円
クラスA(円)受益証券 192,010 口 2,492.6788 円 3,060.1226 円 2,400.0000 円
純資産合計(ユーロ) 23,717,783 ユーロ 3,726,538 千円 32,863,924 ユーロ 5,163,580 千円 26,983,716 ユーロ 4,239,681 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(ユーロ)受益証券 508,380 口 10.0087 ユーロ 1,573 円 12.4698 ユーロ 1,959 円 9.8850 ユーロ 1,553 円
クラスA(円)受益証券 300,496 口 1,057.2896 円 1,303.8489 円 1,026.0000 円
クラスA(米ドル)受益証券 635,913 口 11.3481 米ドル 1,610 円 13.8401 米ドル 1,963 円 10.8680 米ドル 1,541 円
純資産合計(ユーロ) 14,739,768 ユーロ 2,315,912 千円 18,524,624 ユーロ 2,910,589 千円 5,251,417 ユーロ 825,103 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 885,695 口 6.4707 米ドル 918 円 5.7678 米ドル 818 円 4.3560 米ドル 618 円
クラスA(豪ドル)受益証券 354,451 口 7.0902 豪ドル 687 円 6.3793 豪ドル 618 円 4.8580 豪ドル 471 円
クラスA(ユーロ)受益証券 185,405 口 5.3979 ユーロ 848 円 4.8947 ユーロ 769 円 3.7410 ユーロ 588 円
クラスA(円)受益証券 389,500 口 577.6086 円 520.4477 円 395.0000 円
純資産合計(米ドル) 9,892,389 米ドル 1,403,038 千円 11,669,877 米ドル 1,655,139 千円 9,152,735 米ドル 1,298,132 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 1,420,045 口 18.1780 米ドル 2,578 円 21.6597 米ドル 3,072 円 19.4940 米ドル 2,765 円
クラスA(豪ドル)受益証券 1,530,146 口 21.5460 豪ドル 2,089 円 25.8760 豪ドル 2,508 円 23.3820 豪ドル 2,267 円
クラスA(ユーロ)受益証券 500,990 口 15.7151 ユーロ 2,469 円 19.0513 ユーロ 2,993 円 17.3110 ユーロ 2,720 円
クラスA(円)受益証券 400,371 口 1,600.6931 円 1,931.9674 円 1,746.0000 円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 3,120,200 口 3.4055 米ドル 483 円 4.9538 米ドル 703 円 5.2380 米ドル 743 円
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 1,847,164 口 2.1407 豪ドル 208 円 3.6057 豪ドル 350 円 4.1510 豪ドル 402 円
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 279,505 口 2.5732 ユーロ 404 円 4.0246 ユーロ 632 円 4.4410 ユーロ 698 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1,494,254 口 653.8563 円 684.6373 円 659.0000 円
純資産合計(米ドル) 79,940,960 米ドル 11,338,026 千円 134,883,708 米ドル 19,130,556 千円 145,096,840 米ドル 20,579,085 千円
各クラス受益証券の1口当たり純資産価格は、当該クラス受益証券の通貨で表示される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
統計情報(続き)
2022年9月30日現在の 2021年9月30日現在の 2020年9月30日現在の
2022年9月30日現在の
受益証券1口当たり 受益証券1口当たり 受益証券1口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 238,609 口 12.3498 ユーロ 1,940 円 12.6201 ユーロ 1,983 円 11.5830 ユーロ 1,820 円
クラスA(豪ドル)受益証券 116,190 口 11.9222 豪ドル 1,156 円 12.1062 豪ドル 1,174 円 11.0710 豪ドル 1,073 円
クラスA(円)受益証券 139,848 口 1,115.8724 円 1,136.4479 円 1,037.0000 円
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 101,764 口 4.9878 ユーロ 784 円 5.4455 ユーロ 856 円 5.3360 ユーロ 838 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 377,845 口 473.3150 円 478.6498 円 452.0000 円
クラスA(米ドル)受益証券 125,779 口 11.5429 米ドル 1,637 円 11.6201 米ドル 1,648 円 10.5630 米ドル 1,498 円
純資産合計(ユーロ) 8,238,422 ユーロ 1,294,421 千円 6,217,416 ユーロ 976,880 千円 6,124,856 ユーロ 962,337 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 985,592 口 14.1814 米ドル 2,011 円 17.9893 米ドル 2,551 円 12.3990 米ドル 1,759 円
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 451,380 口 23.9107 豪ドル 2,318 円 27.2612 豪ドル 2,643 円 18.9830 豪ドル 1,840 円
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 188,303 口 23.4305 ユーロ 3,681 円 25.0132 ユーロ 3,930 円 17.0640 ユーロ 2,681 円
クラスA(円)受益証券 241,472 口 1,199.0130 円 1,540.9880 円 1,064.0000 円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 202,903 口 8.2475 米ドル 1,170 円 10.7714 米ドル 1,528 円 7.6520 米ドル 1,085 円
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 48,957 口 18.4212 豪ドル 1,786 円 21.3098 豪ドル 2,066 円 15.0780 豪ドル 1,462 円
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 37,325 口 18.1641 ユーロ 2,854 円 19.6816 ユーロ 3,092 円 13.6590 ユーロ 2,146 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 237,996 口 929.4209 円 940.8327 円 635.0000 円
純資産合計(米ドル) 31,727,450 米ドル 4,499,904 千円 48,419,259 米ドル 6,867,304 千円 39,911,002 米ドル 5,660,577 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 919,644 口 13.3989 米ドル 1,900 円 14.4554 米ドル 2,050 円 14.2670 米ドル 2,023 円
クラスA(円)受益証券 215,550 口 973.1580 円 1,062.4998 円 1,053.0000 円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 904,409 口 2.8510 米ドル 404 円 3.5731 米ドル 507 円 3.9940 米ドル 566 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 374,159 口 391.0507 円 371.9346 円 393.0000 円
純資産合計(米ドル) 17,364,460 米ドル 2,462,801 千円 22,831,217 米ドル 3,238,152 千円 25,789,956 米ドル 3,657,789 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
BRIC・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 727,653 口 13.9670 米ドル 1,981 円 21.5367 米ドル 3,055 円 19.6610 米ドル 2,789 円
クラスA(円)受益証券 316,219 口 1,210.0196 円 1,886.0302 円 1,728.0000 円
純資産合計(米ドル) 12,810,535 米ドル 1,816,918 千円 23,258,362 米ドル 3,298,733 千円 26,067,397 米ドル 3,697,139 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 252,408 口 12.1080 米ドル 1,717 円 14.4797 米ドル 2,054 円 14.3940 米ドル 2,042 円
クラスA(円)受益証券 81,956 口 880.2929 円 1,066.4369 円 1,066.0000 円
純資産合計(米ドル) 3,555,337 米ドル 504,253 千円 5,056,137 米ドル 717,112 千円 6,771,386 米ドル 960,386 千円
各クラス受益証券の1口当たり純資産価格は、当該クラス受益証券の通貨で表示される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
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2022年9月30日現在の 2021年9月30日現在の 2020年9月30日現在の
2022年9月30日現在の
受益証券1口当たり 受益証券1口当たり 受益証券1口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 600,426 口 42.7600 米ドル 6,065 円 64.4445 米ドル 9,140 円 58.5620 米ドル 8,306 円
クラスA(円)受益証券 199,309 口 3,421.6949 円 5,213.7141 円 4,760.0000 円
純資産合計(米ドル) 30,392,811 米ドル 4,310,612 千円 55,695,508 米ドル 7,899,294 千円 35,927,465 米ドル 5,095,592 千円
各クラス受益証券の1口当たり純資産価格は、当該クラス受益証券の通貨で表示される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション
運用成績一覧表
2022年9月30日現在
(未監査)
1年間 2年間 3年間 設定来
*
サブ・ファンド/クラス受益証券
設定日
(%) (%) (%) (%)
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 2002年12月20日 (19.64) (9.24) (11.96) 110.04
クラスA(円)受益証券 2002年12月20日 (19.16) (8.15) (10.25) 88.20
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 2002年12月20日 (20.44) (21.59) (21.30) 48.29
クラスA(円)受益証券 2002年12月20日 (20.52) (21.39) (21.05) 19.38
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 2002年12月20日 (19.45) 1.92 (3.66) 154.73
クラスA(円)受益証券 2002年12月20日 (18.54) 3.87 (0.69) 149.27
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(ユーロ)受益証券 2016年4月12日 (19.74) 1.26 (6.41) 0.09
クラスA(円)受益証券 2016年4月12日 (18.91) 3.05 (3.62) 5.73
クラスA(米ドル)受益証券 2016年4月12日 (18.01) 4.42 (1.71) 13.48
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 2010年3月31日 12.19 48.54 42.50 (35.29)
クラスA(豪ドル)受益証券 2010年3月31日 11.14 45.94 37.59 (29.10)
クラスA(ユーロ)受益証券 2010年3月31日 10.28 44.28 35.59 (46.02)
クラスA(円)受益証券 2010年3月31日 10.98 46.27 38.52 (42.24)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 2009年5月28日 (16.07) (6.75) (7.42) 81.78
クラスA(豪ドル)受益証券 2009年5月28日 (16.73) (7.85) (10.17) 115.46
クラスA(ユーロ)受益証券 2009年5月28日 (17.51) (9.22) (12.01) 57.15
クラスA(円)受益証券 2009年5月28日 (17.15) (8.35) (10.97) 60.07
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2010年3月31日 (16.07) (6.74) (7.40) 47.76
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 2010年3月31日 (16.93) (8.07) (10.36) 71.40
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 2010年3月31日 (17.59) (9.31) (12.10) 27.96
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2010年3月31日 8.38 27.52 23.90 129.45
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1年間 2年間 3年間 設定来
*
サブ・ファンド/クラス受益証券
設定日
(%) (%) (%) (%)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 2005年9月30日 (2.14) 6.62 6.92 23.50
クラスA(豪ドル)受益証券 2013年7月1日 (1.52) 7.69 8.73 19.22
クラスA(円)受益証券 2005年9月30日 (1.81) 7.57 8.34 11.59
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 2005年9月30日 (2.14) 6.62 6.91 23.49
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2005年9月30日 6.40 21.49 28.00 27.49
クラスA(米ドル)受益証券 2013年7月1日 (0.66) 9.28 11.78 15.43
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 2006年7月31日 (21.17) 14.38 (7.28) 41.81
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 2010年3月31日 (12.29) 25.96 (3.41) 139.11
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 2010年3月31日 (6.33) 37.31 3.59 134.31
クラスA(円)受益証券 2006年7月31日 (22.19) 12.70 (9.51) 19.90
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2006年7月31日 (21.17) 14.38 (7.30) 41.79
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 2010年3月31日 (12.30) 25.96 (3.40) 139.16
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 2010年3月31日 (6.33) 37.31 3.60 134.33
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2006年7月31日 1.83 56.44 24.11 78.71
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 2004年4月30日 (7.31) (6.08) (2.13) 33.99
クラスA(円)受益証券 2004年4月30日 (8.41) (7.62) (5.43) (2.68)
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2004年11月30日 (7.31) (6.08) (2.13) 26.13
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2004年11月30日 19.69 28.43 30.87 76.59
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BRIC・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 2006年7月31日 (35.15) (28.96) (20.77) 39.67
クラスA(円)受益証券 2006年7月31日 (35.84) (29.97) (22.58) 21.00
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 2004年4月30日 (16.38) (15.88) (15.89) 21.08
クラスA(円)受益証券 2004年4月30日 (17.45) (17.38) (18.79) (11.97)
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 2004年4月30日 (33.65) (26.98) (0.04) 327.60
クラスA(円)受益証券 2004年4月30日 (34.37) (28.12) (2.68) 242.17
*
運用成績一覧表にあるすべてのデータは、費用を控除し税金を加算した分配金が調整された純資産ベース
(ビット・トゥ・ビット)である。過去の運用成績は、将来の成績や受益証券の価格に対する信頼性のあ
る指標となるものではなく、そこから生じる収益は増減する可能性があり、また、投資家は投資元本額を
取り戻せないことがある。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
総経費率(「TER」)*
2022年9月30日終了年度
TER
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
(%)
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 2.14
クラスA(円)受益証券 2.14
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 1.39
クラスA(円)受益証券 1.39
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 2.48
クラスA(円)受益証券 2.48
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(ユーロ)受益証券 2.50
クラスA(円)受益証券 2.50
クラスA(米ドル)受益証券 2.50
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 2.59
クラスA(豪ドル)受益証券 2.59
クラスA(ユーロ)受益証券 2.59
クラスA(円)受益証券 2.59
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 1.73
クラスA(豪ドル)受益証券 1.73
クラスA(ユーロ)受益証券 1.73
クラスA(円)受益証券 1.73
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 1.73
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 1.73
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 1.73
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1.72
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 2.48
クラスA(豪ドル)受益証券 2.48
クラスA(円)受益証券 2.48
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 2.48
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2.48
クラスA(米ドル)受益証券 2.48
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 2.14
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 2.14
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 2.14
クラスA(円)受益証券 2.14
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2.14
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 2.14
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 2.14
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2.14
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 2.15
クラスA(円)受益証券 2.15
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 2.15
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 2.15
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BRIC・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 2.50
クラスA(円)受益証券 2.50
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 2.51
クラスA(円)受益証券 2.51
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 2.49
クラスA(円)受益証券 2.49
*
総経費率は、すべての報酬(成功報酬を除く)および対純資産比率として遡及的に取られる集団投資ス
キームの資産に対して継続的に課せられる付随費用(運用費用)の合計で表示される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2022 年9月30日現在
ファンド
ファンドは、ルクセンブルグの2010年12月17日法(「2010年法」)のパートⅡの規定により規制される投
資信託としての要件を充足する。
ファンドは、設定日である2002年12月20日から無期限で設立されており、各サブ・ファンドについて、複
数のクラス受益証券の追加発行が可能である。
クラス受益証券
投資可能なクラス受益証券は下記に表示される。
*
クラス受益証券
サブ・ファンド
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス クラスA(ユーロ)受益証券
クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド クラスA(ユーロ)受益証券
クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ クラスA(ユーロ)受益証券
ユーロ・エクイティ クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ クラスA(ユーロ)受益証券
ヨーロピアン・サステナブル クラスA(円)受益証券
クラスA(米ドル)受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ クラスA(米ドル)受益証券
クラスA(豪ドル)受益証券
クラスA(ユーロ)受益証券
クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
グローバル・ハイイールド クラスA(豪ドル)受益証券
クラスA(ユーロ)受益証券
クラスA(円)受益証券
クラスA毎月分配型(米ド
ル)受益証券
クラスA毎月分配型(豪ド
ル)受益証券
クラスA毎月分配型(ユー
ロ)受益証券
クラスA毎月分配型(円
ヘッジなし)受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスA(ユーロ)受益証券
ウェルス・プリザベーション クラスA(豪ドル)受益証券
クラスA(円)受益証券
クラスA毎月分配型(ユー
ロ)受益証券
クラスA毎月分配型(円
ヘッジなし)受益証券
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
*
クラス受益証券
サブ・ファンド
クラスA(米ドル)受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
イールド・エクイティ クラスA(豪ドル ヘッジな
し)受益証券
クラスA(ユーロ ヘッジな
し)受益証券
クラスA(円)受益証券
クラスA毎月分配型(米ド
ル)受益証券
クラスA毎月分配型(豪ド
ル ヘッジなし)受益証券
クラスA毎月分配型(ユー
ロ ヘッジなし)受益証券
クラスA毎月分配型(円
ヘッジなし)受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
アジア・ボンド クラスA(円)受益証券
クラスA毎月分配型(米ド
ル)受益証券
クラスA毎月分配型(円
ヘッジなし)受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
BRIC・エクイティ クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
エマージング・ボンド クラスA(円)受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスA(米ドル)受益証券
グレーター・チャイナ・エクイティ クラスA(円)受益証券
*
基準通貨建のクラスおよび「ヘッジなし」の記載があるクラスを除くすべてのクラスは、ヘッジありの
クラスである。
日本円建てまたは豪ドル建てによるファンドのすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に
関して、サブ・ファンドの投資対象ファンドへの投資は、ユーロまたは米ドルにより行われる。通常の状況
下において、ファンドは受領したすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券を投資目的でユー
ロまたは米ドルに転換し、また、受益者が受益証券の買戻しを行う時に、適宜ユーロまたは米ドルをすべて
の基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に転換する。かかる通貨換算に関して発生する費用は、各
サブ・ファンドのすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に按分して配分される。さらに、
投資対象ファンドが、特定のクラス受益証券の基準通貨建てではない証券または通貨を保有する限り、かか
るクラス受益証券の評価価格は、現地通貨の当該クラス受益証券の基準通貨に対する当該通貨の価値により
影響される。
管理会社は、すべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券のユーロまたは米ドルに対するリス
クへのヘッジを提供することを意図した技法および手段を採用することができる。管理会社は、為替リスク
に対するヘッジを試みるが、すべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券の評価価格が日本円ま
たは豪ドルのユーロまたは米ドルに対する価値により影響されないという保証はない。円建ておよび豪ドル
建てクラス受益証券は、当該ヘッジ技法に関連するあらゆる費用を別々に負担する。当該ヘッジ取引の結果
として各クラス受益証券に生じるすべての利益または損失は、関連クラス受益証券に帰するものとされる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
当初販売手数料および販売報酬
受益証券 当初販売手数料および販売報酬
クラスA受益証券および 1口当たり純資産価格の6.25%を上限とする当初販売手数料が課さ
クラスA毎月分配型受益証券 れる。販売報酬は発生しない。
最低購入価格、最低追加購入価格および最低保有額
最低 最低
サブ・ファンドおよびクラス受益証券 最低保有額
当初購入価格 追加購入価格
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(ユーロ)受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
クラスA(米ドル)受益証券 1,000米ドル 1,000米ドル 1,000米ドル
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(豪ドル)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA(ユーロ)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(豪ドル)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA(ユーロ)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
最低 最低
サブ・ファンドおよびクラス受益証券 最低保有額
当初購入価格 追加購入価格
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA(豪ドル)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BRIC・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスA(円)受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。
会計方針
重要な会計方針の要約
本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と
認められた会計原則に従って作成および表示されている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産価額
1口当たり純資産価格の計算
各クラスの受益証券の1口当たり純資産価格(「純資産価格」)は、各取引日に、当該クラスの通貨建て
で計算される。各クラスの受益証券の1口当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額(当該クラ
スの資産から負債を控除した額に比例する金額)を、当該クラスの当該時点での発行口数で割ることにより
計算される。
資産総額の評価に適用される規則に係るさらなる詳細は、現行の目論見書に記載されている。
各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの受益者の利益のためにのみ投資されるものとし、ま
た、特定のサブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの負債、コミットメントおよび債務に対してのみ
会計処理されるものとする。
ファンド資産の評価
手元現金または現金預金、為替手形および一覧払い約束手形、売掛金、前払費用、上記の通り宣言または
発生したが受領されていない現金配当および利息の評価額は、その全額が支払われないかまたは受領されな
い場合(かかる場合は、その評価額は、管理会社がその真の価値を反映する適切な割引を行った後の価額と
なる。)を除き、その全額とみなされる。
サブ・ファンドの投資対象が証券取引所に上場されており、かつかかる投資対象が上場されている証券取
引所以外のマーケット・メーカーにより取引されている場合、管理会社は、当該投資対象の主たる市場を決
定し、当該投資対象は、かかる市場における入手可能な最終価格で評価される。いずれの証券取引所におい
ても取引されていないが、その他の規制市場において取引されている有価証券は、前述の段落において記載
されている方法にできる限り類似した方法で評価される。
オープン・エンド型投資信託の受益証券は、最終報告純資産価格を基準として評価される。最終報告純資
産価格は、管理会社により決定される調整方法により、報告日以降の相場変動を反映すべく調整されること
がある。
その他のすべての資産および負債は、一般に認められている評価原則および手続に従い、管理会社により
誠実に決定される各々の適正価額で評価される。
ファンドの創立費(印刷費、旅費等の費用、法的費用を含む。)は、5年を超えない期間にわたり償却さ
れる。基準通貨建てではないすべての資産および負債は、評価時点またはその近い時点の当該通貨の外国為
替市場の実勢レートを参考に換算されるものとする。
基準通貨建てではない投資対象の取得原価、収入および支出は、取引日における優勢な為替レートにより
換算されている。これらの項目の取引により生じる為替差損益は、運用結果の決定において考慮される。
投資有価証券売却に係る実現損益
投資有価証券売却に係る実現損益は、平均原価ベースで決定され、取引費用を含む。
為替予約契約
未決済の為替予約契約は、当該契約の満期に適用される先渡交換レートを参照し、純資産額計算日付の最
終入手可能価格で評価される。未実現利益/(損失)は、結合純資産計算書の「為替予約契約に係る未実現
利益/(損失)」において表示されている。
報酬および費用
保管報酬および管理事務報酬
保管受託銀行およびファンド事務代行会社は、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、ファンドの純資産か
ら、提供された関連サービスに対する報酬を毎月受領する権利を有する。
管理報酬
管理会社は、ファンドのすべてのサブ・ファンドの純資産額から報酬を受領する権利を有する。報酬は、
毎月支払われる。
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サブ・ファンド毎およびクラス受益証券毎に異なる料率で支払われる2022年9月30日現在の実際のレート
については、46ページ(訳注:英文財務書類を指す。財務書類に対する注記の末尾に該当。)の表において
表 示される。
年率0.05%の代行協会員報酬は、管理報酬より支払われる。
これらの報酬は、管理会社の裁量により一部放棄されることがある。
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンドについては、当面、管理報酬と(以下
に定義される)受益者サービス報酬の年率合計を1.25%とするため、管理会社は各報酬の一部を放棄する。
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドについては、当面、管
理報酬と(以下に定義される)受益者サービス報酬の年率合計を1.60%とするため、管理会社は各報酬の一
部を放棄する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドにかかるすべての原資産は、管理報酬が発
生しないIクラスであることに留意のこと。
受益者サービス報酬
管理会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイは、ファン
ドのすべてのサブ・ファンドの純資産額から受益者サービス報酬を受領する権利を有する。報酬は、毎月支
払われる。料率の上限は、以下に表示される。
サブ・ファンド 受益者サービス報酬
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 0.80%
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 0.65%
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 0.90%
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
0.90%
ヨーロピアン・サステナブル
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ 0.90%
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
0.75%
グローバル・ハイイールド
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
0.90%
ウェルス・プリザベーション
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 0.80%
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 0.80%
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90%
BRIC・エクイティ
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90%
エマージング・ボンド
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90%
グレーター・チャイナ・エクイティ
これらの報酬は、管理会社の裁量により一部放棄されることがある。シュローダー・セレクション ユー
ロ・シリーズ ユーロ・ボンドおよびシュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・
ハイイールドのサブ・ファンドの報酬については、管理報酬に関する項を参照のこと。
税制
ファンドは、インカム・ゲインまたはキャピタル・ゲインに課せられるルクセンブルグの税金の適用対象
ではない。しかし、ファンドは、関連四半期末のファンドの純資産価額に基づいて年率0.05%の割合で徴収
され、四半期毎に計算および支払が行われる年次税(tax d'abonnement)の対象である。短期金融商品への
集団投資、信用機関への預金、またはその両方を唯一の目的とするルクセンブルグUCIには、年率0.01%
の減額年次税が適用される。2010年法に言及されている複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコ
ンパートメントおよびUCI内または複数のコンパートメントを有するUCIのコンパートメント内で発行
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される証券の個々のクラスには、年率0.01%の減額年次税が適用される。ただし、かかるコンパートメント
やクラスの証券は、1人または複数の機関投資家によって保有されなければならない。
年次税の免除は、(ⅰ)それ自体が年次税の対象であるルクセンブルグUCIへの投資、(ⅱ)退職年金ス
キームにより保有されるUCI、そのコンパートメントまたは専用クラス、(ⅲ)短期金融市場UCI、なら
びに(ⅳ)取引所取引ファンドである2010年法パートⅡに服するUCITSおよびUCIに適用される。
現金担保の再投資
取引相手方リスク軽減目的において、ヘッジクラス受益証券に関連した通貨ヘッジ取引を行うサブ・ファ
ンドは、取引相手方から日次ベースで現金担保を支払うかまたは受領することにより、為替予約取引の残存
期間にわたってエクスポージャーを軽減する。
投資運用会社は、ファンドの投資目的に沿った通貨ヘッジに関連し、取引相手方から受領した現金担保を
再投資することができる。為替予約契約の満期日に受領したまたは支払った担保は、純資産計算書の「担保
未収金/未払金」において表示されている。
取引費用の開示
取引費用としては、ブローカーへの手数料および譲渡性のある有価証券の売買に関する税金がある。サ
ブ・ファンドは、その純資産を譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託であるシュローダー・イン
ターナショナル・セレクション・ファンドに投資するため、保管報酬は常にゼロで表示される。したがっ
て、ブローカー手数料は、いずれのサブ・ファンドに対しても課せられていない。
為替レート
2022年9月30日現在の財務書類において、ユーロで合算された合計の計算に使用された為替レートは、以
下のとおりである。
通貨 料率
ユーロ=1
米ドル 0.9755
サブ・ファンドに関する変更
対象年度中の各サブ・ファンドの購入および販売の総額を明記したリストは、管理会社の登記上の事務所
において、請求することにより無償で入手できる。
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重要な事象
2022年1月22日付で、J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイはJ.P.モルガン・エイ
ジーに吸収合併され、ドイツ株式会社(Aktiengesellschaft)から欧州会社(SocietasEuropaea)に法的形
態を変更してJ.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店となった。
ウクライナ/ロシア制裁
2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵略は、ウクライナ、ベラルーシおよびロシアが
発行する証券の評価リスク、流動性リスクおよび市場リスクを増大させ、また、大半の世界市場においても
一定程度これらのリスクを増大させた。本報告書の日付現在、この事象の解決およびファンドへの潜在的な
影響は依然として不透明である。取締役会は、我々のファンドが保有しているすべての証券に関して、状況
を注意深く監視している。我々のファンドが保有しているロシアの発行体の証券に関しては、引き続き、政
府、証券取引所および制裁制度を含む相手方による一連の行動の影響を受けており、深刻な評価と流動性の
問題につながっている。ロシア市場は中断されており、ファンドは、当面の間ロシアまたはベラルーシのエ
クイティーへの投資は行わない。取締役会は、引き続き、我々の価格決定プロセスに従い、適切な評価原則
を適用していく。これらの問題のため、また、これらの資産の取引または譲渡ができないことから、我々の
ファンドにおけるロシア証券の価値は最小化され、これは関連するファンドの純資産価額にさらなる通知が
なされるまで反映されると予想される。
以下のサブ・ファンドは、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドへの投資を通じ
てロシアおよび/またはウクライナ証券に対する間接的なエクスポージャーを有する。
・ シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド(シュローダー・イン
ターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ハイイールド経由)
・ シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション(シュローダー・イ
ンターナショナル・セレクション・ファンド・インフレーション・プラス経由)
・ シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ(シュローダー・インター
ナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エクイティ・イールド経由)
・ シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BRIC・エクイティ(シュローダー・イ
ンターナショナル・セレクション・ファンド・BRIC(ブラジル・ロシア・インド・中国)経由)
・ シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド(シュローダー・イ
ンターナショナル・セレクション・ファンド・エマージング・マーケット・デット・アブソルート・リ
ターン経由)
後発事象
2022年11月1日付で、HSBCコンチネンタル・ヨーロッパの所在地を以下の通り変更した。
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグ
ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1821 コッケルシュエール 通り18番
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管理報酬
管理報酬
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
(%)
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスA(ユーロ)受益証券 1.20
クラスA(円)受益証券 1.20
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスA(ユーロ)受益証券 0.95
クラスA(円)受益証券 0.95
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスA(ユーロ)受益証券 1.45
クラスA(円)受益証券 1.45
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスA(ユーロ)受益証券 1.45
クラスA(円)受益証券 1.45
クラスA(米ドル)受益証券 1.45
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスA(米ドル)受益証券 1.50
クラスA(豪ドル)受益証券 1.50
クラスA(ユーロ)受益証券 1.50
クラスA(円)受益証券 1.50
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスA(米ドル)受益証券 1.00
クラスA(豪ドル)受益証券 1.00
クラスA(ユーロ)受益証券 1.00
クラスA(円)受益証券 1.00
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 1.00
クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券 1.00
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 1.00
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1.00
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理報酬
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
(%)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスA(ユーロ)受益証券 1.40
クラスA(豪ドル)受益証券 1.40
クラスA(円)受益証券 1.40
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券 1.40
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1.40
クラスA(米ドル)受益証券 1.40
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 1.20
クラスA(豪ドル ヘッジなし)受益証券 1.20
クラスA(ユーロ ヘッジなし)受益証券 1.20
クラスA(円)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1.20
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 1.20
クラスA(円)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券 1.20
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券 1.20
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BRIC・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 1.45
クラスA(円)受益証券 1.45
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスA(米ドル)受益証券 1.40
クラスA(円)受益証券 1.40
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイ
ナ・エクイティ
クラスA(米ドル)受益証券 1.45
クラスA(円)受益証券 1.45
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Combined Statement of Net Assets
as at 30 September 2022
Schroder Schroder Schroder
Schroder
Selection EURO Selection EURO Selection EURO
Selection EURO
Series - EURO Series - EURO Series - EURO
Series-European
Sustainable
Balanced Bond Equity
EUR
EUR EUR EUR
ASSETS
Investments in securities at cost
20,074,407 20,191,315 20,693,684 17,480,326
Unrealised gain/(loss)
1,626,853 1,055,244 2,941,881 (2,585,107)
Investments in securities at market value
21,701,260 21,246,559 23,635,565 14,895,219
Cash at bank and at brokers
185,717 202,985 202,409 37,081
Collateral receivable
5,267 9,668 3,215 -
Receivables on subscriptions
- 5,841 5,000 106
Receivables on investments sold
2,566 - 7,919 229,040
Unrealised gain on forward currency exchange contracts
1,230 481 1,561 17,553
Other assets
- 69 - 3,934
TOTAL ASSETS
21,896,040 21,465,603 23,855,669 15,182,933
LIABILITIES
Collateral payable
- - - 16,098
Payables on redemptions
2,592 - 7,999 221,407
Payables on investments purchased
9,898 15,679 4,950 118,903
Management fees payable
22,443 14,483 29,997 18,723
Unrealised loss on forward currency exchange contracts
36,551 23,767 43,161 32,469
Other liabilities
46,169 39,069 51,779 35,565
TOTAL LIABILITIES
117,653 92,998 137,886 443,165
TOTAL NET ASSETS
21,778,387 21,372,605 23,717,783 14,739,768
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Combined Statement of Net Assets
as at 30 September 2022 (continued)
Schroder
Schroder
Selection Schroder
Selection
Schroder Global Selection
Global
Selection Series - Wealth Global
Series - Global
Global Series - Series - Yield
Preservation
High Yield
Commodity EUR Equity
USD EUR USD
USD
ASSETS
Investments in securities at cost
9,220,598 78,679,848 7,639,976 31,504,969
Unrealised gain/(loss)
582,341 214,204 616,337 (50,568)
Investments in securities at market value
9,802,939 78,894,052 8,256,313 31,454,401
Cash at bank and at brokers
114,978 1,151,768 48,793 374,553
Collateral receivable
10,516 97,971 8,546 9,107
Receivables on subscriptions
- 10,659 714 10,478
Receivables on investments sold
69,295 647,580 17,529 31,252
Unrealised gain on forward currency exchange contracts
91 2,314 1,440 161
Other assets
- 91 - 23
TOTAL ASSETS
9,997,819 80,804,435 8,333,335 31,879,975
LIABILITIES
Payables on redemptions
- 54,039 17,699 1,968
Payables on investments purchased
19,798 119,455 20,503 19,892
Management fees payable
12,853 69,176 9,707 33,817
Unrealised loss on forward currency exchange contracts
49,673 465,318 28,513 26,790
Other liabilities
23,106 155,487 18,491 70,058
TOTAL LIABILITIES
105,430 863,475 94,913 152,525
TOTAL NET ASSETS
9,892,389 79,940,960 8,238,422 31,727,450
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Combined Statement of Net Assets
as at 30 September 2022 (continued)
Schroder
Schroder Schroder Selection
Selection New Selection New New Market
Market Series - Market Series - Series -
Asian Bond BRIC Equity Emerging Bond
USD USD USD
ASSETS
Investments in securities at cost
12,489,102 12,419,073 3,390,312
Unrealised gain
4,738,969 328,714 144,329
Investments in securities at market value
17,228,071 12,747,787 3,534,641
Cash at bank and at brokers
186,418 107,589 32,173
Collateral receivable
3,720 4,843 7,642
Receivables on subscriptions
- 100 -
Receivables on investments sold
61,459 40,939 -
Unrealised gain on forward currency exchange contracts
2 184 2
Other assets
42 2 -
TOTAL ASSETS
17,479,712 12,901,444 3,574,458
LIABILITIES
Payables on redemptions
42,076 1,355 -
Payables on investments purchased
- 9,998 -
Management fees payable
17,478 16,380 4,196
Unrealised loss on forward currency exchange contracts
18,872 34,901 6,409
Other liabilities
36,826 28,275 8,516
TOTAL LIABILITIES
115,252 90,909 19,121
TOTAL NET ASSETS
17,364,460 12,810,535 3,555,337
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Combined Statement of Net Assets
as at 30 September 2022 (continued)
Schroder
Selection
New Market
Series -
Greater China
‡
Combined
Equity
EUR
USD
ASSETS
Investments in securities at cost
34,110,178 272,469,661
Unrealised gain/(loss)
(3,914,317) 5,750,315
Investments in securities at market value
30,195,861 278,219,976
Cash at bank and at brokers
304,872 3,006,526
Collateral receivable
12,716 176,898
Receivables on subscriptions
500 33,945
Receivables on investments sold
124,986 1,257,117
Unrealised gain on forward currency exchange contracts
383 25,481
Other assets
21 4,187
TOTAL ASSETS
30,639,339 282,724,130
LIABILITIES
Collateral payable
- 16,098
Payables on redemptions
66,251 419,556
Payables on investments purchased
10,394 353,989
Management fees payable
40,189 294,327
Unrealised loss on forward currency exchange contracts
63,078 846,240
Other liabilities
66,616 589,744
TOTAL LIABILITIES
246,528 2,519,954
TOTAL NET ASSETS
30,392,811 280,204,176
‡
For the total of the Statement of Net Assets, which has been presented in Euro, assets and liabilities
stated in currencies other than Euro have been converted at the following exchange rates ruling as at
30 September 2022 : 1 Euro = 0.9755 US Dollar.
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Combined Statement of Operations and
Changes in Net Assets for the Year Ended 30
September 2022
Schroder Schroder Schroder
Schroder
Selection EURO Selection EURO Selection EURO
Selection EURO
Series - EURO Series - EURO Series - EURO
Series-European
Sustainable
Balanced Bond Equity
EUR
EUR EUR EUR
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
28,741,601 30,861,148 32,863,924 18,524,624
INCOME
Bank interest
- - - 23
TOTAL INCOME
- - - 23
EXPENSES - - -
Management fees
317,182 214,265 444,509 287,221
Administration fees
4,015 4,338 4,343 3,306
Taxe d'abonnement
129 129 139 132
Depositary fees
4,542 5,690 5,818 5,121
Distribution fees
211,455 120,524 275,902 178,275
Bank and other interest expenses
2,021 2,040 2,321 1,229
Operating expenses
26,432 26,783 30,656 19,809
TOTAL EXPENSES
565,776 373,769 763,688 495,093
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
(565,776) (373,769) (763,688) (495,070)
Net realised gain/(loss) on:
#
Sale of investments
1,662,227 968,666 2,355,380 (285,456)
#
Forward currency exchange contracts
(234,456) (182,256) (310,489) 1,772,774
Currency exchange
(16,217) (12,300) (21,685) (15,513)
NET REALISED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
1,411,554 774,110 2,023,206 1,471,805
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) on:
#
Investments
(6,567,641) (6,482,560) (7,616,383) (3,266,149)
#
Forward currency exchange contracts
(10,070) (3,691) (7,254) (100,296)
Currency exchange
(3) (3) - (172)
NET CHANGE IN UNREALISED APPRECIATION/ (DEPRECIATION) FOR THE
(6,577,714) (6,486,254) (7,623,637) (3,366,617)
YEAR
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
(5,731,936) (6,085,913) (6,364,119) (2,389,882)
Subscriptions 1,484,357 722,548 2,524,721 7,859,147
Redemptions (2,715,635) (4,125,178) (5,306,743) (9,254,121)
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF MOVEMENTS IN
UNIT CAPITAL (1,231,278) (3,402,630) (2,782,022) (1,394,974)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
21,778,387 21,372,605 23,717,783 14,739,768
#
Please refer to the table Realised gains/(losses) and Change in unrealised appreciation/
(depreciation) for the calculation split.
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Combined Statement of Operations and
Changes in Net Assets for the Year Ended 30
September 2022 (continued)
Schroder
Schroder
Selection Schroder
Selection
Schroder Global Selection
Global
Selection Series - Wealth Global
Series - Global
Global Series - Series - Yield
Preservation
High Yield
Commodity EUR Equity
USD EUR USD
USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
11,669,877 134,883,708 6,217,416 48,419,259
INCOME
Bank interest
521 4,264 - 1,424
TOTAL INCOME
521 4,264 - 1,424
EXPENSES
Management fees
174,498 1,084,709 107,827 507,669
Administration fees
2,797 13,939 2,196 4,435
Taxe d'abonnement
77 409 38 187
Depositary fees
7,763 15,870 3,873 14,003
Distribution fees
104,699 650,826 69,318 338,446
Bank and other interest expenses
30 112 451 45
Operating expenses
11,633 108,469 7,702 42,305
TOTAL EXPENSES
301,497 1,874,334 191,405 907,090
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
(300,976) (1,870,070) (191,405) (905,666)
Net realised gain/(loss) on:
#
Sale of investments
1,488,664 7,318,785 419,999 3,793,039
#
Forward currency exchange contracts
(985,485) (6,905,816) 216,705 (757,278)
Currency exchange
8,690 49,265 (4,462) 7,556
NET REALISED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
511,869 462,234 632,242 3,043,317
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) on:
#
Investments
438,160 (23,499,369) (524,447) (11,368,102)
#
Forward currency exchange contracts
14,660 192,716 (25,939) 29,492
Currency exchange
(906) (6,690) (41) (740)
NET CHANGE IN UNREALISED APPRECIATION/ (DEPRECIATION) FOR THE
451,914 (23,313,343) (550,427) (11,339,350)
YEAR
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
662,807 (24,721,179) (109,590) (9,201,699)
Subscriptions 3,218,917 6,230,594 3,439,230 6,894,549
Redemptions (5,659,212) (30,263,148) (1,197,736) (14,242,306)
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF MOVEMENTS IN
UNIT CAPITAL (2,440,295) (24,032,554) 2,241,494 (7,347,757)
Dividend distributions
- (6,189,015) (110,898) (142,353)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
9,892,389 79,940,960 8,238,422 31,727,450
#
Please refer to the table Realised gains/(losses) and Change in unrealised appreciation/
(depreciation) for the calculation split.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Combined Statement of Operations and
Changes in Net Assets for the Year Ended 30
September 2022 (continued)
Schroder
Schroder Schroder Selection
Selection New Selection New New Market
Market Series - Market Series - Series -
Asian Bond BRIC Equity Emerging Bond
USD USD USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
22,831,217 23,258,362 5,056,137
INCOME
Bank interest
610 622 114
TOTAL INCOME
610 622 114
EXPENSES
Management fees
241,839 257,877 59,604
Administration fees
3,588 3,507 2,509
Taxe d'abonnement
81 80 16
Depositary fees
6,114 5,337 2,478
Distribution fees
161,226 160,062 38,317
Bank and other interest expenses
15 24 5
Operating expenses
20,153 17,784 4,257
TOTAL EXPENSES
433,016 444,671 107,186
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
(432,406) (444,049) (107,072)
Net realised gain/(loss) on:
#
Sale of investments
1,629,373 1,330,619 162,818
#
Forward currency exchange contracts
(515,660) (1,089,975) (133,675)
Currency exchange
11,404 23,960 2,422
NET REALISED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
1,125,117 264,604 31,565
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) on:
#
Investments
(2,715,099) (8,456,398) (818,034)
#
Forward currency exchange contracts
22,102 68,944 4,705
Currency exchange
(231) (114) (31)
NET CHANGE IN UNREALISED APPRECIATION/(DEPRECIATION) FOR THE
(2,693,228) (8,387,568) (813,360)
YEAR
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
(2,000,517) (8,567,013) (888,867)
Subscriptions 141,230 279,117 185,739
Redemptions (2,994,890) (2,159,931) (797,672)
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF MOVEMENTS IN
UNIT CAPITAL (2,853,660) (1,880,814) (611,933)
Dividend distributions
(612,580) - -
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
17,364,460 12,810,535 3,555,337
#
Please refer to the table Realised gains/(losses) and Change in unrealised appreciation/
(depreciation) for the calculation split.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Combined Statement of Operations and
Changes in Net Assets for the Year Ended 30
September 2022 (continued)
Schroder
Selection
New Market
Series -
Greater China
‡
Combined
Equity
EUR
USD
$
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
55,695,508 426,618,798
INCOME
Bank interest
1,516 9,322
TOTAL INCOME
1,516 9,322
EXPENSES
Management fees
654,967 4,427,195
Administration fees
8,527 58,490
Taxe d'abonnement
187 1,632
Depositary fees
11,075 89,261
Distribution fees
406,531 2,762,395
Bank and other interest expenses
48 8,348
Operating expenses
45,170 367,438
TOTAL EXPENSES
1,126,505 7,714,759
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
(1,124,989) (7,705,437)
Net realised gain/(loss) on:
#
Sale of investments
2,616,647 23,922,339
#
Forward currency exchange contracts
(2,083,351) (11,522,836)
Currency exchange
45,265 82,123
NET REALISED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
578,561 12,481,626
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) on:
#
Investments
(18,203,399) (90,705,826)
#
Forward currency exchange contracts
126,564 323,493
Currency exchange
(228) (9,387)
NET CHANGE IN UNREALISED APPRECIATION/(DEPRECIATION) FOR THE
(18,077,063) (90,391,720)
YEAR
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
(18,623,491) (85,615,531)
Subscriptions 3,122,301 36,607,631
Redemptions (9,801,507) (90,177,111)
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF MOVEMENTS IN
UNIT CAPITAL (6,679,206) (53,569,480)
Dividend distributions
- (7,229,611)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
30,392,811 280,204,176
‡
For the total of the Statement of Operations and Changes in Net Assets, which has been presented in EUR,
income and expenses stated in currencies other than EUR have been converted at the following exchange
rates ruling as at 30 September 2022; 1 Euro = 0.9755 US Dollar.
$
The opening balance was combined using the foreign exchange rates as at 30 September 2022. The same net
assets combined using the foreign exchange rates as at 30 September 2021 reflected a figure of EUR
377,606,509.
#
Please refer to the table Realised gains/(losses) and Change in unrealised appreciation/
(depreciation) for the calculation split.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Combined Statement of Operations and
Changes in Net Assets for the Year Ended 30
September 2022 (continued)
Schroder Schroder Schroder
Schroder
Selection EURO Selection EURO Selection EURO
Selection EURO
Series - EURO Series - EURO Series - EURO
Series-European
Sustainable
Balanced Bond Equity
EUR
EUR EUR EUR
REALISED GAINS/(LOSSES) SPLIT
Realised gain on:
Investments 1,779,034 1,044,261 2,440,362 412,857
Forward currency exchange contracts
597,312 414,307 832,978 3,751,099
Realised loss on:
Investments (116,807) (75,595) (84,982) (698,313)
Forward currency exchange contracts
(831,768) (596,563) (1,143,467) (1,978,325)
Net realised gain/(loss) for the year ^
1,427,771 786,410 2,044,891 1,487,318
CHANGE IN UNREALISED APPRECIATION/(DEPRECIATION) SPLIT
Change in unrealised appreciation on:
Investments (5,669,638) (6,482,560) (7,616,383) (681,042)
Forward currency exchange contracts
1,217 481 1,500 (94,747)
Change in unrealised depreciation on:
Investments (898,003) - - (2,585,107)
Forward currency exchange contracts
(11,287) (4,172) (8,754) (5,549)
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) for the
+
year (6,577,711) (6,486,251) (7,623,637) (3,366,445)
^
The realised amounts shown in this table represent the sum of the net realised gains and losses at
investment level for the year under review.
+
The Change in unrealised amounts shown in this table represent the sum of the net Change in unrealised
appreciation/(depreciation) at investment level for the year under review.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Combined Statement of Operations and
Changes in Net Assets for the Year Ended 30
September 2022 (continued)
Schroder
Schroder
Selection Schroder
Selection
Schroder Global Selection
Global
Selection Series - Wealth Global
Series - Global
Global Series - Series - Yield
Preservation
High Yield
Commodity EUR Equity
USD EUR USD
USD
REALISED GAINS/(LOSSES) SPLIT
Realised gain on:
Investments 1,505,113 7,318,785 419,999 3,793,191
Forward currency exchange contracts
760,390 7,549,951 735,924 350,195
Realised loss on:
Investments (16,449) - - (152)
Forward currency exchange contracts
(1,745,875) (14,455,767) (519,219) (1,107,473)
Net realised gain/(loss) for the year ^
503,179 412,969 636,704 3,035,761
CHANGE IN UNREALISED APPRECIATION/(DEPRECIATION) SPLIT
Change in unrealised appreciation on:
Investments 438,160 (23,499,369) (524,447) (11,317,534)
Forward currency exchange contracts
91 (4,581) (4,894) 161
Change in unrealised depreciation on:
Investments - - - (50,568)
Forward currency exchange contracts
14,569 197,297 (21,045) 29,331
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) for the
+
year 452,820 (23,306,653) (550,386) (11,338,610)
^
The realised amounts shown in this table represent the sum of the net realised gains and losses at
investment level for the year under review.
+
The Change in unrealised amounts shown in this table represent the sum of the net Change in unrealised
appreciation/(depreciation) at investment level for the year under review.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Combined Statement of Operations and
Changes in Net Assets for the Year Ended 30
September 2022 (continued)
Schroder
Schroder Schroder Selection
Selection New Selection New New Market
Market Series - Market Series - Series -
Asian Bond BRIC Equity Emerging Bond
USD USD USD
REALISED GAINS/(LOSSES) SPLIT
Realised gain on:
Investments 1,629,373 1,330,619 162,818
Forward currency exchange contracts
210,902 573,064 56,971
Realised loss on:
Forward currency exchange contracts
(726,562) (1,663,039) (190,646)
Net realised gain/(loss) for the year ^
1,113,713 240,644 29,143
CHANGE IN UNREALISED APPRECIATION/(DEPRECIATION) SPLIT
Change in unrealised appreciation on:
Investments (2,715,100) (8,456,398) (818,034)
Forward currency exchange contracts
(63) 184 (19)
Change in unrealised depreciation on:
Investments 1 - -
Forward currency exchange contracts
22,165 68,760 4,724
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) for the
+
year (2,692,997) (8,387,454) (813,329)
^
The realised amounts shown in this table represent the sum of the net realised gains and losses at
investment level for the year under review.
+
The Change in unrealised amounts shown in this table represent the sum of the net Change in unrealised
appreciation/(depreciation) at investment level for the year under review.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Combined Statement of Operations and
Changes in Net Assets for the Year Ended 30
September 2022 (continued)
Schroder
Selection
New Market
Series -
Greater China
‡
Combined
Equity
EUR
USD
REALISED GAINS/(LOSSES) SPLIT
Realised gain on:
Investments 2,650,782 24,950,048
Forward currency exchange contracts
1,082,132 17,181,593
Realised loss on:
Investments (34,135) (1,027,709)
Forward currency exchange contracts
(3,165,483) (28,704,429)
Net realised gain/(loss) for the year ^
533,296 12,399,503
CHANGE IN UNREALISED APPRECIATION/(DEPRECIATION) SPLIT
Change in unrealised appreciation on:
Investments (14,289,082) (83,158,043)
Forward currency exchange contracts
7 (100,767)
Change in unrealised depreciation on:
Investments (3,914,317) (7,547,783)
Forward currency exchange contracts
126,557 424,260
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) for the
+
year (18,076,835) (90,382,333)
‡
For the total of the Statement of Operations and Changes in Net Assets, which has been presented in EUR,
income and expenses stated in currencies other than EUR have been converted at the following exchange
rates ruling as at 30 September 2022; 1 Euro = 0.9755 US Dollar.
^
The realised amounts shown in this table represent the sum of the net realised gains and losses at
investment level for the year under review.
+
The Change in unrealised amounts shown in this table represent the sum of the net Change in unrealised
appreciation/(depreciation) at investment level for the year under review.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statistical Information
as at 30 September 2022
Units
NAV per Unit NAV per Unit NAV per Unit
outstanding
as at
as at as at as at
30 September
30 September 30 September 30 September
2022
2022 2021 2020
Schroder Selection EURO Series - EURO Balanced
Class A Dis
897,843 21.0038 26.1387 23.1410
Class A Dis JPY
218,756 1,882.0268 2,328.0468 2,049.0000
Total Net Assets in EUR
21,778,387 28,741,601 28,788,356
Schroder Selection EURO Series - EURO Bond
Class A Dis
1,310,585 14.8286 18.6394 18.9130
Class A Dis JPY
228,923 1,193.7738 1,502.0178 1,519.0000
Total Net Assets in EUR
21,372,605 30,861,148 34,848,239
Schroder Selection EURO Series - EURO Equity
Class A Dis
797,821 25.4730 31.6227 24.9930
Class A Dis JPY
192,010 2,492.6788 3,060.1226 2,400.0000
Total Net Assets in EUR
23,717,783 32,863,924 26,983,716
Schroder Selection EURO Series - European Sustainable
Class A Dis
508,380 10.0087 12.4698 9.8850
Class A Dis JPY
300,496 1,057.2896 1,303.8489 1,026.0000
Class A Dis USD
635,913 11.3481 13.8401 10.8680
Total Net Assets in EUR
14,739,768 18,524,624 5,251,417
Schroder Selection Global Series - Commodity
Class A Dis
885,695 6.4707 5.7678 4.3560
Class A Dis AUD
354,451 7.0902 6.3793 4.8580
Class A Dis EUR
185,405 5.3979 4.8947 3.7410
Class A Dis JPY
389,500 577.6086 520.4477 395.0000
Total Net Assets in USD
9,892,389 11,669,877 9,152,735
Schroder Selection Global Series - Global High Yield
Class A Dis
1,420,045 18.1780 21.6597 19.4940
Class A Dis AUD
1,530,146 21.5460 25.8760 23.3820
Class A Dis EUR
500,990 15.7151 19.0513 17.3110
Class A Dis JPY
400,371 1,600.6931 1,931.9674 1,746.0000
Class A Dis Monthly Income
3,120,200 3.4055 4.9538 5.2380
Class A Dis Monthly Income AUD
1,847,164 2.1407 3.6057 4.1510
Class A Dis Monthly Income EUR
279,505 2.5732 4.0246 4.4410
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
1,494,254 653.8563 684.6373 659.0000
Total Net Assets in USD
79,940,960 134,883,708 145,096,840
Schroder Selection Global Series - Wealth Preservation EUR
Class A Dis
238,609 12.3498 12.6201 11.5830
Class A Dis AUD
116,190 11.9222 12.1062 11.0710
Class A Dis JPY
139,848 1,115.8724 1,136.4479 1,037.0000
Class A Dis Monthly Income
101,764 4.9878 5.4455 5.3360
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
377,845 473.3150 478.6498 452.0000
Class A Dis USD
125,779 11.5429 11.6201 10.5630
Total Net Assets in EUR
8,238,422 6,217,416 6,124,856
The NAV per unit of each unit class is stated in the currency of the unit class.
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Statistical Information
as at 30 September 2022 (continued)
Units
NAV per Unit NAV per Unit NAV per Unit
outstanding
as at
as at as at as at
30 September
30 September 30 September 30 September
2022
2022 2021 2020
Schroder Selection Global Series - Yield Equity
Class A Dis
985,592 14.1814 17.9893 12.3990
Class A Dis AUD Unhedged
451,380 23.9107 27.2612 18.9830
Class A Dis EUR Unhedged
188,303 23.4305 25.0132 17.0640
Class A Dis JPY
241,472 1,199.0130 1,540.9880 1,064.0000
Class A Dis Monthly Income
202,903 8.2475 10.7714 7.6520
Class A Dis Monthly Income AUD Unhedged
48,957 18.4212 21.3098 15.0780
Class A Dis Monthly Income EUR Unhedged
37,325 18.1641 19.6816 13.6590
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
237,996 929.4209 940.8327 635.0000
Total Net Assets in USD
31,727,450 48,419,259 39,911,002
Schroder Selection New Market Series - Asian Bond
Class A Dis
919,644 13.3989 14.4554 14.2670
Class A Dis JPY
215,550 973.1580 1,062.4998 1,053.0000
Class A Dis Monthly Income
904,409 2.8510 3.5731 3.9940
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
374,159 391.0507 371.9346 393.0000
Total Net Assets in USD
17,364,460 22,831,217 25,789,956
Schroder Selection New Market Series - BRIC Equity
Class A Dis
727,653 13.9670 21.5367 19.6610
Class A Dis JPY
316,219 1,210.0196 1,886.0302 1,728.0000
Total Net Assets in USD
12,810,535 23,258,362 26,067,397
Schroder Selection New Market Series - Emerging Bond
Class A Dis
252,408 12.1080 14.4797 14.3940
Class A Dis JPY
81,956 880.2929 1,066.4369 1,066.0000
Total Net Assets in USD
3,555,337 5,056,137 6,771,386
Schroder Selection New Market Series - Greater China Equity
Class A Dis
600,426 42.7600 64.4445 58.5620
Class A Dis JPY
199,309 3,421.6949 5,213.7141 4,760.0000
Total Net Assets in USD
30,392,811 55,695,508 35,927,465
The NAV per unit of each unit class is stated in the currency of the unit class.
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Appendix II - Fund Performance
as at 30 September 2022 (Unaudited)
1 Year 2 Years 3 Years Since
*
Sub-Funds and Unit Classes Launch Date Launch %
% % %
Schroder Selection EURO Series - EURO Balanced
Class A Dis 20 December 2002
(19.64) (9.24) (11.96) 110.04
Class A Dis JPY 20 December 2002
(19.16) (8.15) (10.25) 88.20
Schroder Selection EURO Series - EURO Bond
Class A Dis 20 December 2002
(20.44) (21.59) (21.30) 48.29
Class A Dis JPY 20 December 2002
(20.52) (21.39) (21.05) 19.38
Schroder Selection EURO Series - EURO Equity
Class A Dis 20 December 2002
(19.45) 1.92 (3.66) 154.73
Class A Dis JPY 20 December 2002
(18.54) 3.87 (0.69) 149.27
Schroder Selection EURO Series - European Sustainable
Class A Dis 12 April 2016
(19.74) 1.26 (6.41) 0.09
Class A Dis JPY 12 April 2016
(18.91) 3.05 (3.62) 5.73
Class A Dis USD 12 April 2016
(18.01) 4.42 (1.71) 13.48
Schroder Selection Global Series - Commodity
Class A Dis 31 March 2010
12.19 48.54 42.50 (35.29)
Class A Dis AUD 31 March 2010
11.14 45.94 37.59 (29.10)
Class A Dis EUR 31 March 2010
10.28 44.28 35.59 (46.02)
Class A Dis JPY 31 March 2010
10.98 46.27 38.52 (42.24)
Schroder Selection Global Series - Global High Yield
Class A Dis 28 May 2009
(16.07) (6.75) (7.42) 81.78
Class A Dis AUD 28 May 2009
(16.73) (7.85) (10.17) 115.46
Class A Dis EUR 28 May 2009
(17.51) (9.22) (12.01) 57.15
Class A Dis JPY 28 May 2009
(17.15) (8.35) (10.97) 60.07
Class A Dis Monthly Income 31 March 2010
(16.07) (6.74) (7.40) 47.76
Class A Dis Monthly Income AUD 31 March 2010
(16.93) (8.07) (10.36) 71.40
Class A Dis Monthly Income EUR 31 March 2010
(17.59) (9.31) (12.10) 27.96
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged 31 March 2010
8.38 27.52 23.90 129.45
Schroder Selection Global Series - Wealth Preservation EUR
Class A Dis 30 September 2005
(2.14) 6.62 6.92 23.50
Class A Dis AUD 1 July 2013
(1.52) 7.69 8.73 19.22
Class A Dis JPY 30 September 2005
(1.81) 7.57 8.34 11.59
Class A Dis Monthly Income 30 September 2005
(2.14) 6.62 6.91 23.49
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged 30 September 2005
6.40 21.49 28.00 27.49
Class A Dis USD 1 July 2013
(0.66) 9.28 11.78 15.43
*
All fund performance data are on a NAV to NAV basis (Bid to Bid), adjusted for dividends, net
of expenses and gross of taxes. Past performance is not a reliable indicator of future results,
prices of units and the income from them may fall as well as rise and investors may not get
back the amount originally invested.
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Appendix II - Fund Performance
as at 30 September 2022 (Unaudited) (continued)
1 Year 2 Years 3 Years Since
Sub-Funds and Unit Classes* Launch Date Launch %
% % %
Schroder Selection Global Series - Yield Equity
Class A Dis 31 July 2006
(21.17) 14.38 (7.28) 41.81
Class A Dis AUD Unhedged 31 March 2010
(12.29) 25.96 (3.41) 139.11
Class A Dis EUR Unhedged 31 March 2010
(6.33) 37.31 3.59 134.31
Class A Dis JPY 31 July 2006
(22.19) 12.70 (9.51) 19.90
Class A Dis Monthly Income 31 July 2006
(21.17) 14.38 (7.30) 41.79
Class A Dis Monthly Income AUD Unhedged 31 March 2010
(12.30) 25.96 (3.40) 139.16
Class A Dis Monthly Income EUR Unhedged 31 March 2010
(6.33) 37.31 3.60 134.33
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged 31 July 2006
1.83 56.44 24.11 78.71
Schroder Selection New Market Series - Asian Bond
Class A Dis 30 April 2004
(7.31) (6.08) (2.13) 33.99
Class A Dis JPY 30 April 2004
(8.41) (7.62) (5.43) (2.68)
Class A Dis Monthly Income 30 November 2004
(7.31) (6.08) (2.13) 26.13
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged 30 November 2004
19.69 28.43 30.87 76.59
Schroder Selection New Market Series - BRIC Equity
Class A Dis 31 July 2006
(35.15) (28.96) (20.77) 39.67
Class A Dis JPY 31 July 2006
(35.84) (29.97) (22.58) 21.00
Schroder Selection New Market Series - Emerging Bond
Class A Dis 30 April 2004
(16.38) (15.88) (15.89) 21.08
Class A Dis JPY 30 April 2004
(17.45) (17.38) (18.79) (11.97)
Schroder Selection New Market Series - Greater China Equity
Class A Dis 30 April 2004
(33.65) (26.98) (0.04) 327.60
Class A Dis JPY 30 April 2004
(34.37) (28.12) (2.68) 242.17
*
All fund performance data are on a NAV to NAV basis (Bid to Bid), adjusted for dividends, net of expenses
and gross of taxes. Past performance is not a reliable indicator of future results, prices of units and
the income from them may fall as well as rise and investors may not get back the amount originally
invested.
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*
Total Expense Ratio (the“TER”)
for the Year ended 30 September 2022
Sub-Funds and Unit Classes Sub-Funds and Unit Classes
TER TER
Schroder Selection EURO Series - EURO Balanced Schroder Selection Global Series - Wealth Preservation EUR
Class A Dis Class A Dis
2.14% 2.48%
Class A Dis JPY
2.14% Class A Dis AUD
2.48%
Class A Dis JPY
2.48%
Schroder Selection EURO Series - EURO Bond
Class A Dis Monthly Income
2.48%
Class A Dis
1.39%
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
2.48%
Class A Dis JPY
1.39%
Class A Dis USD
2.48%
Schroder Selection EURO Series - EURO Equity
Schroder Selection Global Series - Yield Equity
Class A Dis
2.48%
Class A Dis
2.14%
Class A Dis JPY
2.48%
Class A Dis AUD Unhedged
2.14%
Class A Dis EUR Unhedged
2.14%
Schroder Selection EURO Series - European Sustainable
Class A Dis JPY
2.14%
Class A Dis
2.50%
Class A Dis Monthly Income
2.14%
Class A Dis JPY
2.50%
Class A Dis Monthly Income AUD Unhedged
2.14%
Class A Dis USD
2.50%
Class A Dis Monthly Income EUR Unhedged
2.14%
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
2.14%
Schroder Selection Global Series - Commodity
Class A Dis
2.59%
Schroder Selection New Market Series - Asian Bond
Class A Dis AUD
2.59%
Class A Dis
2.15%
Class A Dis EUR
2.59%
Class A Dis JPY
2.15%
Class A Dis JPY
2.59%
Class A Dis Monthly Income
2.15%
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
2.15%
Schroder Selection Global Series - Global High Yield
Class A Dis
1.73%
Schroder Selection New Market Series - BRIC Equity
Class A Dis AUD
1.73%
Class A Dis
2.50%
Class A Dis EUR
1.73%
Class A Dis JPY
2.50%
Class A Dis JPY
1.73%
Class A Dis Monthly Income
1.73%
Schroder Selection New Market Series - Emerging Bond
Class A Dis Monthly Income AUD
1.73%
Class A Dis
2.51%
Class A Dis Monthly Income EUR
1.73%
Class A Dis JPY
2.51%
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
1.72%
Schroder Selection New Market Series - Greater China Equity
Class A Dis
2.49%
Class A Dis JPY
2.49%
*
The total expense ratio expresses the sum of all fees (excluding performance fees) and
incidental costs charged on an ongoing basis to the collective investment scheme's assets
(operating expenses) taken retrospectively as a percentage of the net assets.
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Notes to the Financial Statements
as at 30 September 2022
The Fund
The Fund qualifies as an undertaking for collective investment (UCI) regulated by the provisions
of Part II of the Luxembourg law of 17 December 2010, as amended, regarding undertaking for
collective investment (the‘2010 law’). The Fund has been established for an undetermined period
from the date of inception 20 December 2002, and may further issue several classes of units in
each sub-fund.
Classes of Units
The classes of units available for investment are shown below:
*
Sub-Funds Unit Classes
Schroder Selection EURO Series - EURO Balanced Class A Dis
Class A Dis JPY
Schroder Selection EURO Series - EURO Bond Class A Dis
Class A Dis JPY
Schroder Selection EURO Series - EURO Equity Class A Dis
Class A Dis JPY
Schroder Selection EURO Series - European Sustainable Class A Dis
Class A Dis JPY
Class A Dis USD
Schroder Selection Global Series - Commodity Class A Dis
Class A Dis AUD
Class A Dis EUR
Class A Dis JPY
Schroder Selection Global Series - Global High Yield Class A Dis
Class A Dis AUD
Class A Dis EUR
Class A Dis JPY
Class A Dis Monthly Income
Class A Dis Monthly Income AUD
Class A Dis Monthly Income EUR
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
Schroder Selection Global Series - Wealth Preservation EUR Class A Dis
Class A Dis AUD
Class A Dis JPY
Class A Dis Monthly Income
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
Class A Dis USD
*
Please note that with the exception of base currency classes and those that mention
“unhedged”, all other classes are hedged.
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Notes to the Financial Statements
as at 30 September 2022 (continued)
Classes of Units (continued)
*
Sub-Funds Unit Classes
Schroder Selection Global Series - Yield Equity Class A Dis
Class A Dis AUD Unhedged
Class A Dis EUR Unhedged
Class A Dis JPY
Class A Dis Monthly Income
Class A Dis Monthly Income AUD Unhedged
Class A Dis Monthly Income EUR Unhedged
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
Schroder Selection New Market Series - Asian Bond Class A Dis
Class A Dis JPY
Class A Dis Monthly Income
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
Schroder Selection New Market Series - BRIC Equity Class A Dis
Class A Dis JPY
Schroder Selection New Market Series - Emerging Bond Class A Dis
Class A Dis JPY
Schroder Selection New Market Series - Greater China Equity Class A Dis
Class A Dis JPY
In respect of all non base currency Classes of the Fund, denominated in Japanese Yen or
Australian Dollar, the investments of the sub-funds in the Underlying Fund will be in either Euro
or US Dollar. Under normal circumstances the Fund converts all non base currency Classes it
receives into Euro or US Dollar for investment purposes, and converts the Euro or US Dollar into
all non base currency Classes or as appropriate when a unitholder repurchases units. Any costs
incurred in respect of such currency conversions will be allocated on a pro rata basis across all
non base currency Classes of the relevant sub-fund. Furthermore, as long as the Underlying Fund
holds securities or currencies denominated in a currency other than the denomination of a
particular Class, the value of such Class may be affected by the value of the local currency
relative to the currency in which that Class is denominated.
The Management Company may employ techniques and instruments intended to provide protection against the
exposure of all non base currency Classes to Euro or US Dollar. While the Management Company will attempt
to hedge against this currency exposure, there can be no guarantee that the value of all non base currency
Classes will not be affected by the value of Japanese Yen relative or Australian Dollar to Euro or US
Dollar. The JPY and AUD Classes will separately bear any expenses in connection with such hedging
techniques. All gains or losses which may be made by any Class as a result of such hedging transactions
shall accrue to the relevant Class of Units.
*
Please note that with the exception of base currency classes and those that mention “unhedged”, all
other classes are hedged.
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Notes to the Financial Statements
as at 30 September 2022 (continued)
Initial and Distribution Charges
Unit Classes Initial and Distribution Charges
A Units and A Monthly Income Units Subject to an Initial Charge of up to 6.25% of the NAV per Unit. There are
no Distribution Charges.
Minimum Purchase Amount, Minimum Additional Purchase Amount and Minimum Holding Amount
Minimum Initial Minimum Additional
Sub-Funds and Unit Classes Minimum Holding
Subscription Subscription
Schroder Selection EURO Series - EURO Balanced
Class A Dis EUR 1,000 EUR 1,000 EUR 1,000
Class A Dis JPY JPY 100,000 JPY 100,000 JPY 100,000
Schroder Selection EURO Series - EURO Bond
Class A Dis EUR 1,000 EUR 1,000 EUR 1,000
Class A Dis JPY JPY 100,000 JPY 100,000 JPY 100,000
Schroder Selection EURO Series - EURO Equity
Class A Dis EUR 1,000 EUR 1,000 EUR 1,000
Class A Dis JPY JPY 100,000 JPY 100,000 JPY 100,000
Schroder Selection EURO Series - European Sustainable
Class A Dis EUR 1,000 EUR 1,000 EUR 1,000
Class A Dis JPY JPY 100,000 JPY 100,000 JPY 100,000
Class A Dis USD USD 1,000 USD 1,000 USD 1,000
Schroder Selection Global Series - Commodity
Class A Dis USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Class A Dis AUD AUD 3,000 AUD 3,000 AUD 3,000
Class A Dis EUR EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000
Class A Dis JPY JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
Schroder Selection Global Series - Global High Yield
Class A Dis USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Class A Dis AUD AUD 3,000 AUD 3,000 AUD 3,000
Class A Dis EUR EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000
Class A Dis JPY JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
Class A Dis Monthly Income USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Class A Dis Monthly Income AUD AUD 3,000 AUD 3,000 AUD 3,000
Class A Dis Monthly Income EUR EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
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as at 30 September 2022 (continued)
Minimum Purchase Amount, Minimum Additional Purchase Amount and Minimum Holding Amount (continued)
Minimum Initial Minimum Additional
Sub-Funds and Unit Classes Minimum Holding
Subscription Subscription
Schroder Selection Global Series - Wealth Preservation EUR
Class A Dis EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000
Class A Dis AUD AUD 3,000 AUD 3,000 AUD 3,000
Class A Dis JPY JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
Class A Dis Monthly Income EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
Class A Dis USD USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Schroder Selection Global Series - Yield Equity
Class A Dis USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Class A Dis AUD Unhedged AUD 3,000 AUD 3,000 AUD 3,000
Class A Dis EUR Unhedged EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000
Class A Dis JPY JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
Class A Dis Monthly Income USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Class A Dis Monthly Income AUD Unhedged AUD 3,000 AUD 3,000 AUD 3,000
Class A Dis Monthly Income EUR Unhedged EUR 3,000 EUR 3,000 EUR 3,000
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
Schroder Selection New Market Series - Asian Bond
Class A Dis USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Class A Dis JPY JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
Class A Dis Monthly Income USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
Schroder Selection New Market Series - BRIC Equity
Class A Dis USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Class A Dis JPY JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
Schroder Selection New Market Series - Emerging Bond
Class A Dis USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Class A Dis JPY JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
Schroder Selection New Market Series - Greater China Equity
Class A Dis USD 3,000 USD 3,000 USD 3,000
Class A Dis JPY JPY 500,000 JPY 500,000 JPY 500,000
The limits stated above may be waived at the discretion of the Management Company.
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Accounting Policies
Summary of Significant Accounting Policies
The financial statements are prepared and presented in accordance with generally accepted accounting
principles in Luxembourg for collective investment schemes on a going concern basis.
Net Asset Value
Calculation of Net Asset Value per Unit
The Net Asset Value (‘NAV’) per Unit of each Class is calculated on each Dealing Day in the
currency of the relevant class. It is calculated by dividing the NAV attributable to each Class,
being the proportionate value of its assets less its liabilities, by the number of Units of such
Class then in issue.
Further details on rules that apply in valuing total assets can be found in the current prospectus.
The assets of each sub-fund are invested for the exclusive benefit of the unitholders of the
corresponding sub-fund and the assets of a specific subfund are solely accountable for the liabilities,
commitments and obligations of that sub-fund.
Valuation of the Assets of the Fund
The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be
deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in
full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the Management
Company may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.
Where the investments of a sub-fund are both listed on a stock exchange and dealt in by market makers
outside the stock exchange on which the investments are listed, then the Management Company determines
the principal market for the investments in question and they are valued at the latest available price in
that market. Securities which are not quoted or dealt in on any stock exchange but which are dealt in on
any other regulated market are valued in such a manner as near as possible to that described in the
previous paragraph.
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as at 30 September 2022 (continued)
Accounting Policies (continued)
Net Asset Value (continued)
Valuation of the Assets of the Fund (continued)
Units or shares in open-ended undertakings for collective investment are valued on the basis of the
latest reported NAV. The latest reported NAV may be adjusted in order to reflect market movements since
the report date in accordance with adjustment methods as determined by the Management Company.
All other assets and liabilities are valued at their respective fair values as determined in good faith
by the Management Company in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.
The expenses of establishing the Fund, including printing costs, travel and other expenses, and legal
fees, are written off over a period not exceeding five years. All assets and liabilities not expressed in
the currency of denomination are translated therein by reference to the market rates prevailing in the
foreign exchange market for the relevant currency at or about the time of the valuation.
Cost of investments, income and expenditure denominated in currencies other than the currency of
denomination have been translated at the exchange rate ruling on the day of transaction. The exchange
gain or loss from the transaction of these items is taken into account in the determination of the results
of operations.
Realised Gains and Losses on Sales of Investments in Securities
Realised gains and losses on sales of investments in securities are determined on the average cost basis
and include transaction costs.
Forward Currency Exchange Contracts
Outstanding forward currency exchange contracts are valued at the last available price at NAV
calculation day by reference to the forward rate of exchange applicable to the maturity of the
contracts. The unrealised gain/(loss) is shown in the Combined Statement of Net Assets under
'Unrealised gain/(loss) on forward currency exchange contracts'.
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Notes to the Financial Statements
as at 30 September 2022 (continued)
Fees and Expenses
Custodian and Administration fees
The Custodian and Fund Administrator are entitled to fees for related services rendered in accordance
with common practice in Luxembourg, payable monthly, out of the net assets of the Fund.
Management Fee
The Management Company is entitled to a fee out of the NAV of all the sub-funds of the Fund. The fees are
payable monthly.
The actual rates payable as at 30 September 2022, which vary from Sub-Fund to Sub-Fund and from
unit class to unit class are set out in the table on page 46.
The Agent Company Fee of 0.05% p.a. is paid from the Management Fee.
These fees may be partially waived at the discretion of the Management Company.
In respect of Schroder Selection EURO Series - EURO Bond, the Management Company waives a portion
of the Management Fee and the Unitholder Service Fee (as hereinafter defined), so that the total
annual rate of these fees shall be 1.25% p.a. for the time being.
In respect of Schroder Selection Global Series - Global High Yield, the Management Company waives
a portion of the Management Fee and the Unitholder Service Fee (as hereinafter defined), so that
the total annual rate of these fees shall be 1.60% p.a. for the time being.
Please note that all underlying investments into Schroder ISF are in I class which bear no management
fees.
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as at 30 September 2022 (continued)
Fees and Expenses (continued)
Unitholder Service Fee
The Management Company, Schroder Investment Management (Europe) S.A., is entitled to a Unitholder
Service Fee out of the NAV of all the sub-funds of the Fund. The fees are payable monthly. The maximum
rates are shown below:
Unitholder Service Fee
Sub-Funds
Schroder Selection EURO Series - EURO Balanced
0.80%
Schroder Selection EURO Series - EURO Bond
0.65%
Schroder Selection EURO Series - EURO Equity
0.90%
Schroder Selection EURO Series - European Sustainable
0.90%
Schroder Selection Global Series - Commodity
0.90%
Schroder Selection Global Series - Global High Yield
0.75%
Schroder Selection Global Series - Wealth Preservation EUR
0.90%
Schroder Selection Global Series - Yield Equity
0.80%
Schroder Selection New Market Series - Asian Bond
0.80%
Schroder Selection New Market Series - BRIC Equity
0.90%
Schroder Selection New Market Series - Emerging Bond
0.90%
Schroder Selection New Market Series - Greater China Equity
0.90%
These fees may be partially waived at the discretion of the Management Company. Please see the
Management Fee section regarding the fee for Schroder Selection EURO Series - EURO Bond and
Schroder Selection Global Series - Global High Yield sub-funds.
Taxation
The Fund is not subject to any taxes in Luxembourg on income or capital gains. The Fund is
however subject to a subscription tax (taxe d'abonnement) levied at the rate of 0.05% per annum
based on its net asset value at the end of the relevant quarter, calculated and paid quarterly. A
reduced subscription tax of 0.01% per annum is applicable to Luxembourg UCIs whose exclusive
object is the collective investment in money market investments, the placing of deposits with
credit institutions, or both. A reduced subscription tax of 0.01% per annum is applicable to
individual compartments of UCIs with multiple compartments referred to in the 2010 Law, as well
as for individual classes of securities issued within a UCI or within a compartment of a UCI with
multiple compartments, provided that the securities of such compartments or classes are reserved
to one or more institutional investors.
Subscription tax exemption applies to (i) investments in a Luxembourg UCI subject itself to the
subscription tax, (ii) UCI, compartments thereof or dedicated classes reserved to retirement
pension schemes, (iii) money market UCIs, and, (iv) UCITS and UCIs subject to the part II of the
2010 Law qualifying as exchange traded funds.
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Notes to the Financial Statements
as at 30 September 2022 (continued)
Cash Collateral Reinvestment
For the purpose of counterparty risk mitigation, Sub-Funds with currency hedging transactions
related to hedged unit classes will pay or receive cash collateral on a daily basis from the
counterparty, thus reducing their exposure over the duration of the forward contract.
The Investment Manager may reinvest the cash collateral received from the counterparty in
connection with currency hedging, in line with the investment objectives of the Fund. Collateral
receivable or payable at the maturity date of the forward contracts are shown in the Statement of
Net Assets as ‘Collateral Receivable/Payable'.
Disclosure of Transactions Costs
The transaction costs are broker commission fees and taxes related to the purchase and sale of
transferable securities. They will always show the figure of zero as the sub-funds invest their
net assets in Schroder ISF, an undertaking for collective investment in transferable securities.
Therefore no broker fees are charged for any sub-funds.
Exchange Rate
The exchange rate used for the calculation of the combined total in EUR of the Financial
Statements as at 30 September 2022 is :
Currency Rate
EUR = 1
USD 0.9755
Changes in the Sub-funds
A list, specifying the total purchases and sales for each sub-fund, which took place during the
year under review may be obtained free of charge upon request at the registered office of the
Management Company.
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Notes to the Financial Statements
as at 30 September 2022 (continued)
Significant Events
On 22 January 2022, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. merged into J.P. Morgan AG which at the same
time changed its legal form from a German Stock Corporation (Aktiengesellschaft) to a European
Company (SocietasEuropaea), being J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
Ukraine/Russia sanctions
The invasion of Ukraine by Russia which began on 24 February has increased valuation, liquidity
and market risk for securities issued by Ukraine, Belarus and Russia, and to a certain extent,
most global markets. As of the date of this report the resolution of this event, and the
potential impact on the funds, continues to be uncertain. The Board are closely monitoring the
situation with respect to all securities held in our funds. In relation to securities of Russian
issuers held in our funds, these continue to be impacted by a range of actions taken by
governments, stock exchanges and counterparties, including sanctions regimes, leading to severe
valuation and liquidity issues. Russian markets have been suspended, and the funds will not be
investing in Russian or Belarusian equities for the foreseeable future. The Board will continue
to apply appropriate valuation principles in accordance with our pricing processes. Because of
these issues and due to our inability to transact or transfer these assets, the value of Russian
securities in our funds has become de minimis and this is expected to be reflected until further
notice in the NAV of any relevant funds.
The following sub funds have indirect exposure to Russian and/or Ukrainian securities via Schroder ISF
investments:
Schroder Selection Global Series - Global High Yield (via Schroder ISF Global High Yield)
Schroder Selection Global Series - Wealth Preservation EUR (via Schroder ISF Inflation Plus) Schroder
Selection Global Series - Yield Equity (via Schroder ISF Global Equity Yield)
Schroder Selection New Market Series - BRIC Equity (via Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India,
China))
Schroder Selection New Market Series - Emerging Bond (via Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute
Return)
Subsequent Events
On 1 November 2022 the HSBC Continental Europe has changed address to: HSBC Continental Europe,
Luxembourg,
18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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as at 30 September 2022 (continued)
Management Fee
Management Fee Management Fee
Sub-Funds and Unit Classes Sub-Funds and Unit Classes
Rate Rate
Schroder Selection EURO Series - EURO Balanced Schroder Selection Global Series - Wealth Preservation EUR
Class A Dis Class A Dis
1.20% 1.40%
Class A Dis JPY
1.20% Class A Dis AUD
1.40%
Class A Dis JPY
1.40%
Schroder Selection EURO Series - EURO Bond
Class A Dis Monthly Income
1.40%
Class A Dis
0.95%
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
1.40%
Class A Dis JPY
0.95%
Class A Dis USD
1.40%
Schroder Selection EURO Series - EURO Equity
Schroder Selection Global Series - Yield Equity
Class A Dis
1.45%
Class A Dis
1.20%
Class A Dis JPY
1.45%
Class A Dis AUD Unhedged
1.20%
Class A Dis EUR Unhedged
1.20%
Schroder Selection EURO Series - European Sustainable
Class A Dis JPY
1.20%
Class A Dis
1.45%
Class A Dis Monthly Income
1.20%
Class A Dis JPY
1.45%
Class A Dis Monthly Income AUD Unhedged
1.20%
Class A Dis USD
1.45%
Class A Dis Monthly Income EUR Unhedged
1.20%
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
1.20%
Schroder Selection Global Series - Commodity
Class A Dis
1.50%
Schroder Selection New Market Series - Asian Bond
Class A Dis AUD
1.50%
Class A Dis
1.20%
Class A Dis EUR
1.50%
Class A Dis JPY
1.20%
Class A Dis JPY
1.50%
Class A Dis Monthly Income
1.20%
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
1.20%
Schroder Selection Global Series - Global High Yield
Class A Dis
1.00%
Schroder Selection New Market Series - BRIC Equity
Class A Dis AUD
1.00%
Class A Dis
1.45%
Class A Dis EUR
1.00%
Class A Dis JPY
1.45%
Class A Dis JPY
1.00%
Class A Dis Monthly Income
1.00%
Schroder Selection New Market Series - Emerging Bond
Class A Dis Monthly Income AUD
1.00%
Class A Dis
1.40%
Class A Dis Monthly Income EUR
1.00%
Class A Dis JPY
1.40%
Class A Dis Monthly Income JPY Unhedged
1.00%
Schroder Selection New Market Series - Greater China Equity
Class A Dis
1.45%
Class A Dis JPY
1.45%
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】 (2023年12月末日現在)
<ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド>
ユーロ 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 21,894,495.89 3,440,063
Ⅱ 負債総額 1,678,619.59 263,745
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,215,876.30 3,176,318
Ⅳ 発行済口数
クラスA(ユーロ) 1,201,094.81口
クラスA(円) 207,265.31口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(ユーロ) 15.511 ユーロ 2,437 円
クラスA(円) 1,199 円 -
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<ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス>
ユーロ 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 23,770,776.40 3,734,864
Ⅱ 負債総額 2,868,867.28 450,756
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,901,909.12 3,284,108
Ⅳ 発行済口数
クラスA(ユーロ) 800,624.83口
クラスA(円) 204,628.06口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(ユーロ) 22.888 ユーロ 3,596 円
クラスA(円) 1,974 円 -
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<ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ>
ユーロ 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 26,655,900.93 4,188,175
Ⅱ 負債総額 3,412,257.64 536,134
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,243,643.29 3,652,041
Ⅳ 発行済口数
クラスA(ユーロ) 687,336.26口
クラスA(円) 187,039.52口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(ユーロ) 29.049 ユーロ 4,564 円
クラスA(円) 2,746 円 -
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<ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル>
ユーロ 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 22,946,127.06 3,605,295
Ⅱ 負債総額 8,790,482.10 1,381,161
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,155,644.96 2,224,135
Ⅳ 発行済口数
クラスA(米ドル) 411,734.38口
クラスA(ユーロ) 487,901.50口
クラスA(円) 409,463.13口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(米ドル) 13.926 米ドル 1,975 円
クラスA(ユーロ) 11.893 ユーロ 1,869 円
クラスA(円) 1,211 円 -
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<ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド>
米ドル 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 16,812,892.82 2,384,573
Ⅱ 負債総額 1,406,417.81 199,472
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,406,475.01 2,185,100
Ⅳ 発行済口数
クラスA(米ドル) 821,969.18口
クラスA(円) 202,641.58口
クラスA毎月分配型(米ドル) 510,926.88口
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし) 341,027.96口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(米ドル) 14.304 米ドル 2,029 円
クラスA(円) 973 円 -
クラスA毎月分配型(米ドル) 2.678 米ドル 380 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし) 371 円 -
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド>
米ドル 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 5,558,444.19 788,354
Ⅱ 負債総額 1,297,849.83 184,074
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,260,594.36 604,280
Ⅳ 発行済口数
クラスA(米ドル) 232,279.39口
クラスA(円) 150,351.87口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(米ドル) 14.001 米ドル 1,986 円
クラスA(円) 951 円 -
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ>
米ドル 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 30,597,222.78 4,339,604
Ⅱ 負債総額 4,429,103.53 628,180
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,168,119.25 3,711,424
Ⅳ 発行済口数
クラスA(米ドル) 504,251.76口
クラスA(円) 178,838.01口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(米ドル) 43.748 米ドル 6,205 円
クラスA(円) 3,258 円 -
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ>
米ドル 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 13,815,158.32 1,959,404
Ⅱ 負債総額 2,495,417.25 353,925
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,319,741.07 1,605,479
Ⅳ 発行済口数
クラスA(米ドル) 637,656.39口
クラスA(円) 294,739.21口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(米ドル) 14.050 米ドル 1,993 円
クラスA(円) 1,136 円 -
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド>
米ドル 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 118,381,064.11 16,789,986
Ⅱ 負債総額 40,397,103.09 5,729,521
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 77,983,961.02 11,060,465
Ⅳ 発行済口数
クラスA(米ドル) 1,217,878.33口
クラスA(円) 465,975.38口
クラスA(豪ドル) 1,306,690.34口
クラスA(ユーロ) 467,037.47口
クラスA毎月分配型(米ドル) 2,276,806.79口
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし) 1,189,079.76口
クラスA毎月分配型(ユーロ) 216,554.55口
クラスA毎月分配型(豪ドル) 1,368,130.27口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(米ドル) 21.222 米ドル 3,010 円
クラスA(円) 1,749 円 -
クラスA(豪ドル) 24.709 豪ドル 2,395 円
クラスA(ユーロ) 17.822 ユーロ 2,800 円
クラスA毎月分配型(米ドル) 3.298 米ドル 468 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし) 673 円 -
クラスA毎月分配型(ユーロ) 2.269 ユーロ 357 円
クラスA毎月分配型(豪ドル) 1.723 豪ドル 167 円
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ イールド・エクイティ>
米ドル 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 40,747,830.97 5,779,265
Ⅱ 負債総額 3,731,995.22 529,309
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,015,835.75 5,249,956
Ⅳ 発行済口数
クラスA(米ドル) 842,876.92口
クラスA(円) 234,117.33口
クラスA毎月分配型(米ドル) 188,224.00口
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし) 205,471.74口
クラスA(ユーロ ヘッジなし) 184,908.60口
クラスA(豪ドル ヘッジなし) 352,478.71口
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし) 29,958.76口
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし) 44,919.87口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(米ドル) 19.237 米ドル 2,728 円
クラスA(円) 1,512 円 -
クラスA毎月分配型(米ドル) 10.771 米ドル 1,528 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし) 1,193 円 -
クラスA(ユーロ ヘッジなし) 28.056 ユーロ 4,408 円
クラスA(豪ドル ヘッジなし) 30.984 豪ドル 3,004 円
クラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし) 21.160 ユーロ 3,325 円
クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし) 23.235 豪ドル 2,252 円
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ コモディティ>
米ドル 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 10,985,077.82 1,558,014
Ⅱ 負債総額 3,596,689.72 510,119
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,388,388.10 1,047,895
Ⅳ 発行済口数
クラスA(米ドル) 702,494.75口
クラスA(円) 429,927.96口
クラスA(豪ドル) 287,641.85口
クラスA(ユーロ) 128,665.94口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(米ドル) 5.778 米ドル 819 円
クラスA(円) 482 円 -
クラスA(豪ドル) 6.178 豪ドル 599 円
クラスA(ユーロ) 4.669 ユーロ 734 円
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション>
ユーロ 千円
(ⅣおよびVを除く。) (ⅣおよびVを除く。)
Ⅰ 資産総額 10,864,001.18 1,706,952
Ⅱ 負債総額 3,246,511.19 510,092
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,617,489.99 1,196,860
Ⅳ 発行済口数
クラスA(ユーロ) 231,661.39口
クラスA(円) 137,509.72口
クラスA(米ドル) 150,403.26口
クラスA(豪ドル) 59,787.62口
クラスA毎月分配型(ユーロ) 82,220.69口
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし) 293,192.02口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスA(ユーロ) 13.108 ユーロ 2,060 円
クラスA(円) 1,138 円 -
クラスA(米ドル) 12.593 米ドル 1,786 円
クラスA(豪ドル) 12.762 豪ドル 1,237 円
クラスA毎月分配型(ユーロ) 5.014 ユーロ 788 円
クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし) 528 円 -
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
( イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りである。
取扱機関 HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグ
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1821 コッケルシュエール通り18番
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託してい
る場合、その日本における販売会社または販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以
外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
( ロ)受益者集会
受益者集会は開催されない。
( ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある)ルクセンブルグの居住者または所在地
事務代行会社を含む。)による受益証券の取得も制限することができる。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額
管理会社の資本金は14,628,830.98ユーロ(約22億9,848万円)で、2023年12月末日現在全額払込済
である。なお、記名式無額面株式18,733株を発行済である。
最近5年間における資本金の額の増減は以下のとおりである。
2018年12月末日 資本金額:12,867,093ユーロ
2019年1月1日 資本金額:14,628,830.98ユーロ
2019年12月末日 資本金額:14,628,830.98ユーロ
2020年12月末日 資本金額:14,628,830.98ユーロ
2021年12月末日 資本金額:14,628,830.98ユーロ
2022年12月末日 資本金額:14,628,830.98ユーロ
2023年12月末日 資本金額:14,628,830.98ユーロ
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理
会社の株主であることを要しない。取締役は年次株主総会において管理会社の株主によって選任さ
れ、その任期は、次回の年次株主総会終了時までであり、後任者が選任され就任するまでは、その地
位に留まるが、管理会社の株主総会の決議により理由のいかんを問わずいつでも解任および/または
更迭される。
死亡、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回
の株主総会までの欠員を補充するための取締役を多数決により選任することができる。
取締役会は、互選により、会長1名を選出し、また副会長1名または数名を選出することができ
る。取締役会は、さらに、秘書役1名(取締役であることを要しない。)を選任し、取締役会および
株主総会の議事録を保管する責に任ずることができる。取締役会は、取締役会長または取締役2名の
招集により、招集通知に指定された場所で開催される。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めるものとする。取締役会長不在の場
合には、株主総会または取締役会は他の取締役を、また株主総会において取締役不在の場合には、当
該株主総会の出席者の多数決でその他の者を、暫定的議長として選任することができる。取締役会
は、管理会社の業務運営および経営に必要とみなされる場合にはジェネラル・マネジャー1名、委託
取締役、秘書役1名、ジェネラル・マネジャー補佐、秘書役補佐または他の役員数名を随時任命する
ことができる。取締役会の決定によりいつでも解任することができる。役員は管理会社の取締役また
は株主であることを要しない。選任された役員は、定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会に
より付与された権限を有し、義務を負うものとする。
取締役会の通知は、書面により、緊急の場合を除き、少なくとも会議開催時刻の24時間以上前にす
べての取締役にあててなされる。緊急の場合には、当該緊急事由について招集通知に記載する。かか
る通知は、書面、ケーブル、電報、テレックス、ファックスまたは省略を明示することができる電子
的手段により各取締役の同意が得られた場合には、省略することができる。取締役会の通知は、口頭
で行うこともできる。取締役会の決議によりあらかじめ採択された予定表に明記された時間および場
所で開催されるものについては、各々について個別の通知をする必要はない。
取締役は、書面(とりわけ、任命を証明することができるEメールおよびファックスまたはその他
の電子的手段を含む。)で他の取締役を自らの代理人として任命することにより取締役会において行
為することができる。さらに、取締役は、自らの身元確認を可能にする電話会議またはビデオ会議を
利用して取締役会において行為することができる。かかる手段は、取締役会への効率的な参加を確保
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する技術特性を満たすものであり、かかる取締役会の審議は中断なくオンラインと扱うものとする。
かかる通信手段を用いた遠隔地との取締役会は、当会社の登記上の事務所において開催されたとみな
さ れるものとする。
また、取締役は、議決権を証明することができる書面またはケーブル、電報、テレックス、ファッ
クスもしくはその他の電子的手段により自らの議決権を投じることができる。
取締役会は、少なくとも取締役会の構成員の半数が出席または代理出席した場合のみ適法に審議し
または行為することができる。決議は、かかる取締役会に出席または代理出席している取締役の議決
権の多数決で行われる。自らの身元確認を可能にするビデオ会議またはその他のテレコミュニケー
ションにより取締役会に参加する取締役は、定足数および過半数を計算する目的において出席してい
るものとみなされる。
取締役全員の合意によって、取締役全員が参加する電話会議は、定款の規定に従い、有効な取締役
会であるとみなされる。
取締役会において決議について賛否同数の場合、取締役会の議長がこれを決する。上記にかかわら
ず、取締役の決議は書面により行うこともでき、また決議を記載各取締役が署名した一または複数の
書類で構成されることもできる。当該決議の日付は、最後の署名が行われた日とする。
その全体的責任および管理に従い、管理会社は、2010年法および2013年法に基づき、一定の管理、
販売および運用機能を、専門的な業務提供者に委託することができる。そのため、管理会社は、J.
P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店およびHSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセ
ンブルグに一定の管理機能を委託しており、また、一定の販売促進機能を第三者事業体に委託するこ
とができる。管理会社は、サブ・ファンドのポートフォリオ運用を投資運用会社に、ヘッジありクラ
スについての通貨ヘッジをHSBCバンク・ピーエルシーに委託している。ただし、管理会社は、リ
スク管理機能について引き続き責任を負う。
管理会社は、名義書換事務、登録事務および主支払事務代行業務をHSBCコンチネンタル・ヨー
ロッパ、ルクセンブルグに委託している。名義書換事務代行会社が行った業務に関連する報酬、費用
および実費は、管理会社が負担する。名義書換事務代行報酬は、名義書換事務代行会社および管理会
社間で合意した年間最低報酬額に従う。当該報酬は、名義書換事務代行会社および管理会社により随
時見直される。
管理会社は、投資運用会社より投資運用業務の提供を受け、投資運用会社は、その職務の遂行にあ
たって、常に管理会社の取締役会の指図に従う。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の主要目的は、以下のとおりである。
1)EU指令2009/65/ECに従い認可を受けたルクセンブルグ籍および外国籍のUCITSの運用
ならびに2010年法第101条第(2)項および別紙Ⅱに基づくルクセンブルグ籍および外国籍のその
他のUCIの更なる運用。
2)2013年法第5条第(2)項および別紙Ⅰに基づく、AIFMDの意味の範囲内におけるルクセン
ブルグ籍および外国籍のAIF向けの運用、管理、販売活動業務およびAIFの資産に係るその
他の事業の遂行。
また、管理会社は、(a)顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用業務、(b)2010年法
第101条第(3)項および2013年法第5条第(4)項の投資助言業務および(c)2013年法第5条第
(4)項の金融商品に関する注文の受理および発注業務を提供する。
管理会社は、上記の運用、管理および販売活動業務を、自らが業務(所在地事務および管理支援業務
を含む。)提供を行うUCITS、UCIおよびAIFの子会社にも提供することができる。
管理会社は、自由な業務提供および/または支店開設を通じて、ルクセンブルグ国外において許可を
受けた事業を遂行することができる。
管理会社は、一般的に、2010年法、2013年法およびその他の適用ある法令により認められる最大限の
範囲で、自らがUCITS、UCIおよびAIFに提供する業務に関連するあらゆる行為を行うことな
らびに顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用を行うことができる。
管理会社は、自らの目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有用およ
び/もしくは必要とみなされるあらゆる行為を遂行することができる。ただし、2010年法および2013年
法の定める制限の範囲内かつこれらにより認められる最大限の範囲に限定されるものとする。
管理会社は、投資運用業務を投資運用会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメン
ト・リミテッドに委託しており、またファンド資産の保管業務をJ.P.モルガン・エスイー、ルクセ
ンブルグ支店に委託している。さらに、ヘッジありクラスについての通貨ヘッジをHSBCバンク・
ピーエルシーに委託している。また、管理会社は、登録・名義書換事務代行業務をHSBCコンチネン
タル・ヨーロッパ、ルクセンブルグに委託している。
管理会社は、2023年12月末日現在、以下の合計46本(純資産額の合計:141,218百万ユーロ)の投資信
託の管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数
変動資本を有する会社型投資信託 9
契約型投資信託 3
ルクセンブルグ
一般有限責任パートナーシップ/特別有限責
26
任パートナーシップ(SCS/SCSp)
ケイマン諸島 有限責任会社(LLC) 2
フランス 契約型投資信託 5
アイルランド集団資産運用ビークル(ICA
アイルランド 1
V)
さらに、管理会社は、以下の34本の投資一任契約を投資運用会社として管理・運用、または投資運用
会社もしくは投資顧問会社に委託している。
国別 本数 純資産額の合計
ルクセンブルグ 21
スウェーデン 1 4,346百万ユーロ
ドイツ 12
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定を
適用して管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について
円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2023年12月29日現在にお
ける対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=157.12円)で換算された円換算額が併記されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【貸借対照表】
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ
貸借対照表
2022年12月31日現在
注記 2022年12月31日 2021年12月31日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
固定資産
無形資産 2.2.1,3 585,217 91,949 27,521 4,324
有形資産
その他付属品、ツール
2.2.1,3 4,786,076 751,988 5,576,688 876,209
および機器
使用権資産 2.2.10,5 19,990,973 3,140,982 22,920,266 3,601,232
金融資産
固定資産として保有する
2.2.1,4 4,678,887 735,147 10,130,789 1,591,750
投資有価証券
流動資産
債権
売掛金
1年以内期限到来 2.2.5,6 106,522,532 16,736,820 123,493,963 19,403,371
関係会社への債権
1年以内期限到来 2.2.5,7 231,688,537 36,402,903 217,022,978 34,098,650
投資有価証券
その他の投資有価証券 2.2.6,8 6,739,398 1,058,894 6,717,082 1,055,388
現金預金および手元現金 2.2.4 65,408,788 10,277,029 53,607,228 8,422,768
2,771,942 435,528 2,473,858 388,693
前払金 2.2.7
443,172,350 69,631,240 441,970,373 69,442,385
資産合計
財務書類に対する注記を参照のこと。
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貸借対照表
2022年12月31日現在(続き)
注記 2022年12月31日 2021年12月31日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込資本金 9,10 14,628,831 2,298,482 14,628,831 2,298,482
資本剰余金 10 7,233,921 1,136,594 7,233,921 1,136,594
再評価積立金 10 443,577 69,695 480,123 75,437
準備金
法定準備金 10,11 1,462,883 229,848 1,462,883 229,848
その他の準備金 10,12 14,336,025 2,252,476 12,046,650 1,892,770
繰越利益 10 136,801,779 21,494,296 77,900,317 12,239,698
当期利益 10 48,499,266 7,620,205 61,190,837 9,614,304
債務
買掛金
1年以内期限到来 2.2.8,13 82,969,090 13,036,103 108,419,951 17,034,943
関係会社に対する債務
1年以内期限到来 2.2.8,7 64,187,932 10,085,208 75,348,273 11,838,721
その他の債務
リース負債
1年以内期限到来 2.2.10,5 4,459,925 700,743 4,606,600 723,789
1年を超えて期限到来 2.2.10,5 17,132,840 2,691,912 19,923,009 3,130,303
社会保障当局への債務 2.2.8 5,802,395 911,672 6,872,442 1,079,798
その他の債務
45,213,886 7,104,006 51,856,536 8,147,699
1年以内期限到来 2.2.8,14
443,172,350 69,631,240 441,970,373 69,442,385
資本金、準備金および負債合計
財務書類に対する注記を参照のこと。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ
損益計算書
2022年12月31日終了年度
注記 2022年12月31日 2021年12月31日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
純売上高 15 202,822,317 31,867,442 227,833,045 35,797,128
その他の営業利益 16,565,908 2,602,835 17,965,346 2,822,715
人件費
賃金および給料 18 (59,857,576) (9,404,822) (63,127,959) (9,918,665)
社会保障費
年金にかかる社会保障費 (2,287,624) (359,431) (2,414,632) (379,387)
その他の社会保障費 (5,828,356) (915,751) (7,256,216) (1,140,097)
その他の人件費 (1,058,641) (166,334) (1,829,595) (287,466)
評価額調整
創業費ならびに有形
および無形固定資産に 3 (2,246,328) (352,943) (2,331,903) (366,389)
かかる評価額調整
流動資産にかかる評価額
8 (613,053) (96,323) 443,463 69,677
調整
その他の営業費用 16 (82,077,170) (12,895,965) (76,776,008) (12,063,046)
以下により生じるその他の
未収利息および類似の収益
関係会社 1,093,793 171,857 67,029 10,532
その他の利息および類似
5,837,960 917,260 305 48
の収益
予想信用損失 7 (18,884) (2,967) (47,929) (7,531)
金融資産および流動資産と
して保有する投資有価証券 4 (6,473,881) (1,017,176) (6,272,018) (985,459)
にかかる評価額調整
未払利息および類似の費用
その他の利息および類似
(127,479) (20,030) (889,049) (139,687)
の費用
(17,231,720) (2,707,448) (24,173,042) (3,798,068)
損益に対する課税 17
48,499,266 7,620,205 61,190,837 9,614,304
当期利益
財務書類に対する注記を参照のこと。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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年次財務書類に対する注記
2022年12月31日現在
1.概要
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(以下「当社」とい
う。)は、無期限の存続期間を持つ公開有限責任会社(Société Anonyme)として、1991年8月23日付のル
クセンブルグの法律に基づき、株式会社として設立された。
当社はルクセンブルグに登記上の事務所を有する。当社の会計年度は、各年、1月1日に始まり12月31
日に終了し、かつ、当社は2010年12月17日の法律(改正済)第15章に準拠している。
当社は、以下の管理会社、所在地事務代行会社および主支払事務代行会社として従事する。
- 変動資本を有する会社型投資信託としての適格性を有するルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立
された7本のオープン・エンド型の投資会社
- 契約型投資信託としての適格性を有するルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立された3本のアン
ブレラ型のミューチュアル・ファンド(そのうち1本は清算中)
- 普通リミテッド・パートナーシップとしての適格性を有するルクセンブルグ大公国の法律に基づき設
立された18本の規制されていないオルタナティブ投資信託
- 特別リミテッド・パートナーシップとしての適格性を有するルクセンブルグ大公国の法律に基づき設
立された3本の規制されていないオルタナティブ投資信託
- 変動資本を有するアイルランドの集団資産運用ビークルとしての適格性を有する1本の規制されたア
ンブレラ型投資信託(責任は分離されている)
- 契約型投資信託としての適格性を有するフランスの法律に基づき設立された3本のアンブレラ型の
ミューチュアル・ファンド
- マスター・フィーダーとして、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2012年改訂済)の条項
に従いミューチュアル・ファンドとしての適格性を有するケイマン諸島の法律に基づき設立された1
本のオープン・エンド型の投資会社
複数の分別管理された機関投資家の投資運用会社および投資顧問会社
シュローダー・サステナブル・ストラテジー・ファンドの委託された投資運用会社
当社は、シュローダー・キャピタル・マネージメント(フランス)エス・エー・エスが管理会社または
投資顧問である金融商品の総販売会社として活動する。
当社はまた、その他のシュローダー・グループ会社およびビジネス分野に対して、様々な管理事務、監
督、レポーティングおよび会計業務を提供する。
当社は、ベルギー、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、オランダ、スペイン、フランス、ドイ
ツ、イタリアおよびイスラエルに支店を有している。これらの支店のスタッフは、販売関連業務(顧客紹
介、交渉、商品に関する教育および販売促進支援)を、ルクセンブルグ籍の投資信託に関し当社に対して
提供し、また、その他の国籍の投資信託および分別管理された法人勘定に関し個々のその他のシュロー
ダー・グループ会社に対して提供する。また、ドイツ支店およびフィンランド支店には、複数の国籍の投
資信託および分別管理された法人勘定に対し投資運用および投資助言業務を提供するスタッフがいる。
当社の年次財務書類は、当社が間接子会社としてその一部を形成する、かつて最大であった最小の組織
であるシュローダーズ・ピーエルシーの連結財務書類に含まれている。当該組織は、英国、EC2Y 5
AU ロンドン、ロンドン・ウォール・プレイス 1番に登記上の事務所を有し、その連結財務書類は、
上記住所において入手可能である。
2.重要な会計方針の要約
2.1 作成の基礎
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
本年次連結財務書類は、簿価純額で測定される譲渡性のある有価証券およびリース資産ならびに
リース期間にわたって行われる将来の契約上のキャッシュ・フローの現在価値を反映したリース負債
を除き、ルクセンブルグにおける法律および規制の要件に従い、取得原価ベースで作成されている。
本年次財務書類の作成には、特定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、会計方針を
適用する過程において、取締役会が判断を行使することも要求される。仮定の変更は、仮定が変更さ
れた期間の本年次財務書類に重要な影響を及ぼす可能性がある。経営陣は、基礎を成す仮定が適切で
あり、かつ、本年次財務書類が財政状態および経営成績を公正に表示しているものと確信する。
当社は、次会計年度の資産および負債において報告される金額に影響を及ぼす見積りおよび仮定を
実施する。見積りおよび判断は、常に評価され、かつ、状況に応じて合理的と思われる将来の事象に
関する予測を含む過去の経験およびその他の要因に基づく。
会計方針および評価規則は、2002年12月19日付の法律(改正済)により規定される他、取締役会に
より決定され適用される。当社の活動の特定の分野に対してより代表的な見識を示すため、また、本
年次財務書類とシュローダー・ピーエルシーの連結勘定との比較可能性を高めるため、取締役会は、
2002年12月19日付の法律(改正済)の第64条(1)から(5)において認められるとおり、金融商品に対し
て公正価値オプションを選択的に採用している。
2.2 重要な会計方針
当社の主要な会計方針は、以下のように要約される。
2.2.1 固定資産
無形および有形資産は、取得に付随する費用とともに取得原価で計上される。減価償却費は、
当該資産の想定耐用年数にわたって定額法を用いて無形および有形資産の取得原価から償却され
ることにより、算定される。
主な年率は以下の通りである。
- 無形資産 25%
- コンピュータ機器 33%
- 通信機器 20%
- 付帯設備 20%
金融資産の取得原価は、当社からシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン
ドのU受益証券の投資家に対して支払われた当初の条件付後払申込手数料(以下「CDSC」と
いう。)の資金調達に関するものである。資金調達は、36か月超の期間にわたり償却される。
2.2.2 外国通貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで保持している。ユーロ以外の通貨建てで表示される取引は、
取引日現在の実効為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建てで表示される固定資
産は、取引日現在の実効為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日現在、これらの資産
は、取得日レートで換算されたものとして扱われる。当座預金は、貸借対照表日現在の実効為替
レートで換算される。為替差損益は、該当年度の損益計算書に計上される。
外貨建流動資産および負債は、貸借対照表日現在の実勢為替相場でユーロに換算されている。
未実現為替差損は、損益計算書に計上される。為替差益は、実現時に損益計算書に計上される。
支店の外貨建流動資産および負債は、貸借対照表日現在の実勢為替相場でユーロに換算されてい
る。損益計算書の金額は、月次会計期間の期末日レートを用いて換算される。生じる換算差異は
資本金および準備金に計上される。
2.2.3 評価額調整
評価額調整は、関連資産から直接控除される。
2.2.4 現金預金および手元現金
現金預金および手元現金は、要求に応じて利用可能な預金残高、手元現金および短期金融商品
から構成される。簿価は公正価値を表す。
2.2.5 債権
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債権は、額面価格で評価され、その回復額が悪化した場合には評価額調整の対象となる。評価
額調整を適用する理由がなくなった場合、これらの計上は継続されない。
2.2.6 投資有価証券
当社は、譲渡性のある有価証券を公正価値(取得時には取得原価)で計上する。これらの譲渡
性のある有価証券の大半は、当社がプロモートする投資信託に投資されるシード・キャピタルに
関連する。これらは投資信託の投資有価証券の直近の取引市場価格から算出される直近の純資産
価額を参照して各報告日に再評価される。直近の純資産価額は、当該譲渡性のある有価証券の公
正価値とみなされる。
2.2.7 前払金
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.2.8 債務
債務は、返済額で計上される。
2.2.9 純売上高
純売上高は、当社の通常の活動の範囲内に収まるサービスに対する引当金により生じた金額に
より構成される。
2.2.10 IFRS第16号 リース
当社のリース契約は、主に賃貸オフィス・スペースに関するオペレーティング・リースにより
構成される。
当社が借手である場合、IFRS第16号は、オペレーティング・リースを当社の貸借対照表に
計上することを要求している。リース負債は、リース期間にわたって行われる先物契約上の
キャッシュ・フローの現在価値を反映し、当社の追加借入利子率を用いて割引いて計上される。
使用権資産は、リースの利益が消費されるに伴い、リース期間にわたって減価償却される。
2.2.11 予想信用損失
IFRS第9号は、減損の評価に予想損失モデルを導入している。予想損失モデルでは、債務
不履行事由が発生しない場合であっても、信用損失が発生すると予想される場合に、減損損失が
計上される。純資産の減少は、償却原価で測定される金融資産の減損要件によってもたらされ
る。
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3.無形および有形資産
2022年度の無形 および 有形資産の変動は以下の通りであった。
リース資産の改
コンピュータ、
良費およびその 無形資産 合計
オフィス機器
他の付帯設備 (ユーロ) (ユーロ)
(ユーロ)
(ユーロ)
簿価総額-2022年1月1日 10,781,468 10,037,842 4,604,552 25,423,862
当期追加 1,063,987 505,885 585,333 2,155,205
(32,414) (100,921) - (133,335)
当期処分
簿価総額-2022年12月31日 11,813,041 10,442,806 5,189,885 27,445,732
累計評価額調整-2022年1月1日
(7,083,132) (8,159,490) (4,577,031) (19,819,653)
当期追加 - (11,766) - (11,766)
当期分配 (1,238,355) (980,336) (27,637) (2,246,328)
3,308 - - 3,308
当期戻入れ
累計評価額調整-2022年12月31日 (8,318,179) (9,151,592) (4,604,668) (22,074,439)
簿価純額-2022年1月1日 3,698,336 1,878,352 27,521 5,604,209
簿価純額-2022年12月31日 3,494,862 1,291,214 585,217 5,371,293
4.金融資産
2022年の金融資産の変動は、以下の通りであった。
金融資産
(ユーロ)
簿価総額-2022年1月1日 16,891,499
当期追加 1,021,979
(2,294,614)
当期処分
簿価総額-2022年12月31日 15,618,864
累計評価額調整-2022年1月1日
(6,760,710)
当期分配 (6,473,881)
2,294,614
当期戻入れ
累計評価額調整-2022年12月31日 (10,939,977)
簿価純額-2022年1月1日
10,130,789
4,678,887
簿価純額-2022年12月31日
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5.IFRS第16号 リース
使用権資産 リース負債
(ユーロ) (ユーロ)
2022 年1月1日 22,920,266 (24,529,609)
追加 621,405 (645,524)
処分 - -
リース債務の再測定 1,260,923 (1,285,645)
リース支払い - 5,219,437
当期減価償却費 (4,811,621) -
当期支払利息 - (351,424)
2022 年12月31日 19,990,973 (21,592,765)
リースに関する減価償却費および支払利息は、営業費用に計上される。
当社のリース負債は、以下の期限で契約上の満期を迎える。
(ユーロ)
1年未満 (4,459,925)
1-2年 (7,230,447)
2-5年 (9,902,393)
6.1年以内期限到来の売掛金
売掛金は以下に詳述される。
2022 年 2021 年
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 79,097,377 92,663,073
管理会社報酬 11,180,272 15,758,371
税務当局からの未収金 5,528,384 1,814,070
販売報酬 3,680,433 4,723,171
成功報酬 - 938,588
その他の未収金純額 209,551 465,915
6,826,515 7,130,775
その他
合計 106,522,532 123,493,963
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7.1年以内期限到来の関係会社への債権および債務
関係会社への債権および債務は、無担保、無利息(下記に記載されているものを除く。)および要求払
いの債務である。
当社は、シュローダー・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドが運営する「スイープ」プログラム
に参加するため、当該企業に対して現金を貸し付けている。
関係会社への債権
2022 年 2021 年
相手方 主な関係
(ユーロ) (ユーロ)
シュローダー・フィナンシャ シュローダー・グループの「スイー
218,070,785 207,393,003
ル・サービシズ・リミテッド プ」プログラムにかかる現金を保有
投資運用業務およびインフラ・サー
その他 13,744,098 9,737,437
ビス
その他 評価額調整 (126,346) (107,462)
合計 231,688,537 217,022,978
関係会社への債務は、主に当グループ内の適切な振替価格設定指針に従いグループの会社全体に再分配
される、ファンドが受領した管理報酬である。
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関係会社への債務
2022 年 2021 年
相手方 主な関係
(ユーロ) (ユーロ)
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 19,315,816 32,799,305
マネージメント・リミテッド
シュローダー・インベストメント・
マネージメント(シンガポール)リ 投資運用および販売取扱業務 8,757,003 10,514,209
ミテッド
シュローダー・コーポレート・サー
運用サービス 7,172,493 1,583,210
ビシズ・リミテッド(*)
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 7,021,645 9,616,810
マネージメント(香港)リミテッド
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 5,050,256 6,202,793
マネージメント(台湾)リミテッド
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 3,118,980 3,455,186
マネージメント(スイス)エージー
シュローダー・キャピタル・マネー
投資運用および販売取扱業務 3,000,861 3,352,862
ジメント(スイス)エージー
シュローダー・インベストメント・
マネージメント・ノース・アメリ 投資運用および販売取扱業務 1,959,178 2,709,408
カ・インコーポレーティッド
その他 投資運用および販売取扱業務 8,791,700 5,114,489
合計 64,187,932 75,348,273
(*)2021年中のシュローダー・コーポレート・サービシズ・リミテッドに対する1,583,210ユーロの債
務は、「その他」に含まれた。
8.投資有価証券
2022 年 2021 年
(ユーロ) (ユーロ)
期首簿価総額-2022年1月1日 5,000,553 5,666,375
当期追加 866,959 794,027
(163,413) (1,459,849)
当期処分
期末簿価総額-2022年12月31日 5,704,099 5,000,553
損益を通じて公正価値による影響 1,035,299 1,716,529
時価-期末 6,739,398 6,717,082
投資有価証券は、主に新商品(すなわちシード・キャピタル)の設立目的で行われる投資信託で構成さ
れ、商品が一定の規模に達するまで保持される。
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9.払込資本金
2022年12月31日現在、払込資本金は、18,733株の全額払込済無額面株式により表章された。
10.準備金および損益項目の当期変動
2022年4月28日に開催された年次株主総会における決定に基づき、2021年の損益が割当られた。取締役
会の決定に従い、中間配当金は分配されなかった。2022年の資本勘定の変動は以下の通り表章される。
外国為
資本金お 替にか
資本剰余 法定準備 再評価 その他の 前期繰越利 中間配 当会計年度 資本金およ
よび準備 株主資本 かる再 配当金分配
金 金 積立金 準備金 益 当金 利益 び準備金
金 (ユーロ) 評価積 (ユーロ)
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
(ユーロ) 立金
(ユーロ)
2021 年12
月31日残 14,628,831 7,233,921 1,462,883 440,800 39,323 12,046,650 77,900,317 - - 61,190,837 174,943,562
高
利益の割
- - - - - - 61,190,837 - - (61,190,837) -
当
その他の
追加準備 - - - - - 2,289,375 (2,289,375) - - - -
金割当
外国為替
にかかる
- - - - (36,546) - - - - - (36,546)
再評価積
立金
2022 年度
- - - - - - - - - 48,499,266 48,499,266
利益
2022 年12
月31日残 14,628,831 7,233,921 1,462,883 440,800 2,777 14,336,025 136,801,779 - - 48,499,266 223,406,282
高
11.法定準備金
ルクセンブルグ会社法に準拠して、当社は各事業期間の純利益の少なくとも5%を法定準備金に繰入れ
なければならない。この要件は、法定準備金が発行済株主資本金の10%に達した時に不要になる。した
がって、当年度において、繰入れを行う必要はない。法定準備金は、株主に対して分配することができな
い。
12.その他の準備金
税法(§ 8a VStG)に準拠して、当社は、純資産税債務を減額した。かかる目的において、当社は、純
資産税納税額の5倍に相当する額を、その他の準備金に割り当てなければならず、割当がなされた年度の
翌年より5年間、当該準備金を分配することはできない。
その他の準備金には、第1の柱の要件およびオルタナティブ投資ファンド運用会社のカバレッジを満た
すために設定された追加準備金が含まれる。2022年12月31日現在、当該準備金は、3.1百万ユーロ(2021
年:3.1百万ユーロ)にのぼった。
13.買掛金
「買掛金」の項目において表示される、期限到来となっている未払金額は、主に販売会社に対する未払
手数料により構成される。
14.その他の債務
「その他の債務」の項目において表示される金額は、主に未払給与項目および税務当局への未払金によ
り構成される。
15.純売上高
業務活動のカテゴリー毎および地域別市場毎の純売上高の内訳の表示は、当社にとって深刻な不利益と
なる可能性があるというその性質により、省略されている。
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純売上高は、以下により構成される。
- 管理報酬、管理会社報酬、販売報酬および成功報酬により構成される、1,213,434,477ユーロ(2021
年:1,349,611,833ユーロ)にのぼる総収益、ならびに
- 管理報酬の戻入金、委託された投資運用報酬、顧客管理にかかる手数料および管理会社報酬の譲渡
分により構成される、1,010,612,160ユーロ(2021年:1,121,778,788ユーロ)にのぼる総費用
16.その他の営業費用
その他の営業費用は、以下により構成される。
2022 年 2021 年
(ユーロ) (ユーロ)
一般管理費(*) 29,741,588 28,926,208
名義書換事務代行費用 12,088,444 12,808,722
マーケティング費用(*) 9,039,393 8,245,352
控除対象外の付加価値税 7,581,910 5,546,063
レンタル費用および建築費 7,275,004 7,530,028
法務および専門家報酬(**) 4,668,062 2,560,077
情報技術費用(*) 4,219,390 3,131,793
通信費 1,347,545 2,261,857
ファンド助成金 621,626 1,064,805
保険料 540,948 587,433
4,953,260 4,113,670
その他の営業費用(*)(***)
合計 82,077,170 76,776,008
(*) 関連当事者費用を含む。
(**) 法務および専門家報酬には、第三者人件費の2,517,302ユーロが含まれる。2021年において、この費用
に相当する561,239ユーロは、「その他の人件費」に含まれた。前年比の金額は調整されていない。
(***) その他の営業費用には、旅費および交際費の1,427,596ユーロが含まれる。2021年において、この費用
に相当する415,049ユーロは、「その他の人件費」に含まれた。前年比の金額は調整されていない。
17.法人所得税
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)の目的上、シュローダー・インベストメント・マネー
ジメント(ヨーロッパ)エス・エイは、ルクセンブルグの報告金融機関としての資格を有しており、
9I88MH.00064ME.442のグローバル仲介人識別番号(GIIN)を有している。
当社はルクセンブルグにおける一般税法の対象となっている。さらに、当社は、当社が運用するファン
ドに対し、スポンサー事業体としての役割を果たし、4RIMT7.00000.SP.442のグローバル仲介人識別番号を
有している。
18.社員
当年度中の平均雇用人数は、従業員が313,310人、取締役が3人であった(2021年度中の平均雇用人数
は、従業員が322,319人、取締役が3人であった)。
19. 経営陣 および監督機関のメンバーに対する報酬ならびに当該機関の元メンバーに対する退職年金に関す
るコミットメント
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2022年度中、当社は、その能力に応じて行動する取締役に対して、いかなる報酬も支払わなかった
(2021年度なし。)。当社は、従業員に対して、確定拠出年金制度を提供している。
20.経営陣および監督機関のメンバーに対する貸付金
当社は、2022年度中、取締役に対して、いかなる貸付金も付与しなかった(2021年度なし。)。
21.配当可能準備金
2022 年
(ユーロ)
2021 年12月31日現在前期繰越残高 136,801,779
当年度利益 48,499,266
その他の追加準備金割当 (100,000)
2017 年の純資産税準備金からの戻入れ 1,454,350
2022 年の純資産税準備金の増加 (4,978,775)
-
配当金
2022 年12月31日現在合計 181,676,620
取締役会は、当年度に関して、配当金を提案しなかった。
22.監査報酬
当社により費用化され、当会計期間に監査人に対して支払われるべき報酬合計は、以下に表示される。
2022 年 2021 年
(ユーロ) (ユーロ)
監査報酬 338,584 133,530
160,566 114,516
その他の報酬
合計 499,150 248,046
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23.後発事象
期末より後に、2022年12月31日現在の財務書類に重要な影響を及ぼすような事象はなかった。
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中間財務書類
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令及び一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)管理会社の日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第76条第4項ただし書の規定に準拠して作成されている。
b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類はユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2023年12月29日
現在における対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=157.12円)を使用して換算された円換算額が併記
されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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貸借対照表
2023年6月30日現在
2023年6月30日
(ユーロ) (千円)
資産
固定資産
無形資産 646,992 101,655
有形資産
その他付属品、ツールおよび機器 4,065,268 638,735
使用権資産 18,634,183 2,927,803
金融資産
固定資産として保有する投資有価証券 3,058,025 480,477
流動資産
債権
売掛金
1年以内期限到来 105,438,087 16,566,432
関係会社への債権
1年以内期限到来 250,972,560 39,432,809
投資有価証券
譲渡可能有価証券およびその他の金融商品 6,901,976 1,084,438
現金預金および手元現金 64,969,492 10,208,007
3,111,902 488,942
前払金
457,798,485 71,929,298
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込資本金 14,628,831 2,298,482
資本剰余金 7,233,921 1,136,594
再評価積立金 477,080 74,959
準備金
法定準備金 1,462,883 229,848
その他の準備金 16,724,056 2,627,684
繰越損益 182,913,014 28,739,293
当期損益 21,054,160 3,308,030
債務
買掛金
1年以内期限到来 85,491,202 13,432,378
関係会社に対する債務
1年以内期限到来 65,836,251 10,344,192
リース負債
その他の負債 20,006,709 3,143,454
その他の債務
税務当局への債務 - -
社会保障当局への債務 5,003,222 786,106
その他の債務
36,967,156 5,808,280
1年以内期限到来
457,798,485 71,929,298
資本金、準備金および負債合計
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損益計算書
2023年6月30日終了期間
2023年6月30日
(ユーロ) (千円)
純売上高 97,953,971 15,390,528
その他の営業利益 6,504,772 1,022,030
人件費
賃金および給料 (27,731,866) (4,357,231)
社会保障費
年金にかかる社会保障費 (1,259,647) (197,916)
その他の社会保障費 (4,080,976) (641,203)
その他の人件費 (491,217) (77,180)
評価額調整
創業費ならびに有形および無形固定資産
(1,147,768) (180,337)
にかかる評価額調整
流動資産にかかる評価額調整 347,079 54,533
その他の営業費用 (39,616,486) (6,224,542)
以下により生じるその他の未収利息
および類似の収益
関係会社 2,174,713 341,691
その他の利息および類似の収益 - -
金融資産および流動資産として保有する
(2,116,421) (332,532)
投資有価証券にかかる評価額調整
未払利息および類似の費用
その他の利息および類似の費用 (379,053) (59,557)
(9,102,941) (1,430,254)
損益に対する課税
21,054,160 3,308,030
当期損益
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4【利害関係人との取引制限】
約款により、管理会社は、サブ・ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会
社もしくはその関係法人の取締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義
を含む。)をもってするを問わず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保
有する者をいう。)であって、本人自らまたは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド
証券を除く。)の売買もしくは貸付けをなし、または金銭の貸与を受けてはならない。ただし、当該取
引が約款に定められた制限を遵守し、かつ国際的に承認された証券市場または国際的に承認された金融
市場における、その時々の、(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、または(ⅱ)適正な価
格もしくは実勢利率によって行われる場合を除く。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款の変更または解散に関しては、ルクセンブルグの法律により規定される要件に従い
株主総会の通常決議が必要である。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、ルクセンブルグの法規定に従いUCITSおよびAIFを管理する権限を有する他のルクセンブ
ルグの会社にその業務を譲渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人と
して存続する。管理会社が6か月以上業務を停止した場合、CSSFは、2010年法に基づき管理会社
に対して付与した承認を撤回することができる。
(3)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される
事実はない。
管理会社の会計年度は12月末日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、定款の修正に必要とされる方法で採択した株主の決
議により当該決議に記載のとおりいつでも解散することができる。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(「投資運用会社」)
(Schroder Investment Management Limited)
( イ)資本金の額
2023年12月末日現在、155百万英ポンド(約280億円)
(注)英ポンドの円貨換算は、2023年12月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1英ポンド=180.68円)による。以下同じ。
( ロ)事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドは、英国およびウェールズにお
いて、1985年3月7日に設立された。シュローダー・グループは、創業以来約200年の歴史と実績を
持ち、英国ロンドンを本拠地に、アセット・マネジメント・サービスを提供している。日本でも、
明治3年に、政府が初めて起債した外債の主幹事を務め、新橋-横浜間の鉄道敷設の資金調達に貢
献した。現在は、年金や投資信託運用、プライベート・バンキング、オルタナティブ投資などの資
産運用業務に特化しており、グループ全体での預かり資産総額は約7,261億英ポンド(約131.2兆
円)(2023年6月末日現在)である。
② J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店(「保管受託銀行」および「ファンド事務代行
会社」)
(J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch)
( イ)資本金の額
J.P.モルガン・エスイーのTier1資本は、2023年9月末日現在、22,550百万ユーロ(約3兆
5,431億円)である。
( ロ)事業の内容
J.P.モルガン・エスイーは、ドイツの法律に基づき設立され、フランクフルト地方裁判所の
商業登記簿に登記された欧州会社(Societas Europaea)である。同社は、欧州中央銀行(EC
B)、ドイツ連邦金融監督庁(Bundesanstalt fü Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)および
ドイツの中央銀行であるドイツ連邦銀行による直接的な健全性監督に服する金融機関である。J.
P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店は、CSSFから保管受託銀行およびファンド事務
代行会社を務める権限を与えられている。
③ HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグ(「主支払事務代行会社」および「名義書
換事務代行会社」)
(HSBC Continental Europe, Luxembourg)
(イ)資本金の額
主支払事務代行会社および名義書換事務代行会社は、HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ル
クセンブルグである。HSBCコンチネンタル・ヨーロッパの資本金の額は公開されていない。な
お、HSBCコンチネンタル・ヨーロッパを子会社とするHSBCホールディングス・ピーエル
シー(HSBC Holdings plc)の年次報告書に記載された規制上の自己資本は、2023年12月末日現在、
1,712億米ドル(約24兆2,813億円)である。
(ロ)事業の内容
HSBCコンチネンタル・ヨーロッパは、HSBCホールディングス・ピーエルシーの主要な子
会社である。HSBCホールディングス・ピーエルシーの経営モデルは、4つのグローバルな事業
(リテール・バンキング&ウェルス・マネジメント事業、商業銀行事業、グローバル・バンキン
グ&マーケッツ事業、グローバル・プライベート・バンキング事業)で構成されている。
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④ SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
( イ)資本金の額
2023年12月末日現在、1,350億円
( ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMB
C日興証券株式会社は、証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券につい
て、日本における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
⑤ クレディ・スイス証券株式会社(「日本における販売会社」)
( イ) 資本金の額
2023 年 12 月末日現在、781億円
( ロ) 事業の内容
日本において第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供している。
⑥ オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)(「日
本における販売会社」)
(Australia and New Zealand Banking Group Limited)
( イ)資本金の額
2023年9月末日現在、290.82億豪ドル(邦貨概算約2兆7,889億6,380万円)
(注)豪ドルの円貨換算は、便宜上、2023年9月末日現在におけるオーストラリア・アンド・ニュージーランド・バ
ンキング・グループ・リミテッド(銀行)所定の為替レート(1豪ドル=95.90円)による。
( ロ)事業の内容
日本の 銀行法 に基づく外国銀行支店であり、金融商品取引法に基づく登録金融機関として、有価
証券の募集の取扱いを含む登録金融機関業務も行っている。
⑦ 極東証券株式会社(「日本における販売会社」)
( イ)資本金の額
2023年6月末日現在、52億5,168万円
( ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
⑧ HSBCバンク・ピーエルシー(「為替オーバーレイ業務提供会社」)
(HSBC Bank Plc)
( イ)資本金の額
為替オーバーレイ業務提供会社の資本金の額は公開されていない。なお、為替オーバーレイ業務
提供会社を子会社とするHSBCホールディングス・ピーエルシーの年次報告書に記載された規制
上の自己資本は、2023年12月末日現在、1,712億米ドル(約24兆2,813億円)である。
( ロ)事業の内容
HSBCバンク・ピーエルシーは、HSBCホールディングス・ピーエルシーの主要な子会社で
ある。HSBCホールディングス・ピーエルシーの経営モデルは、4つのグローバルな事業(リ
テール・バンキング&ウェルス・マネジメント事業、商業銀行事業、グローバル・バンキング&
マーケッツ事業、グローバル・プライベート・バンキング事業)で構成されている。
2【関係業務の概要】
① シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド(「投資運用会社」)
(Schroder Investment Management Limited)
ファンドに対し、投資顧問業務および投資運用業務を提供する。同社は、管理会社から随時受ける
指示に従い、また投資運用契約に規定される表明された投資目的および制限に従い、サブ・ファンド
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の証券を一任ベースで取得しかつ売却することができる。同社は、自らの責任および管理に基づき、
かつ、2013年法の規定に従い、投資運用契約に基づくその機能の一部を委託することができる。
② J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店(「保管受託銀行」および「ファンド事務代行
会社」)
(J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch)
ファンド資産の保管受託銀行としての業務を行う。
保管受託銀行の主な業務は、以下のとおりである。
a) 保護預かり可能なファンドの資産(振替決済証券を含む。)の保管および保護預かり不可能な資
産の記録保持(かかる場合、保管受託銀行は、当該資産の所有権を確認しなければならない。)
b) ファンドのキャッシュ・フローの適切な監視を確保すること(特に、ファンドの受益証券の申込
みに際し、投資家によりまたは投資家を代理して行われるすべての支払の受領を確保することな
らびに保管受託銀行が監視および調整可能な現金勘定へのファンドのすべての現金の計上を確保
すること。)
c) ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび解約が適用法および約款に従って実行されるよう確保
すること
d) ファンドの受益証券の評価が適用法、約款および評価手続に従って算出されるよう確保すること
e) 適用法または約款に抵触する場合を除き、管理会社の指示を実行すること
f) ファンドの資産を伴う取引において通常の期限内に対価がファンドに送金されるよう確保するこ
と
g) ファンドの収益が適用法および約款に従って充当されるよう確保すること
上記(a)記載の保管受託銀行の職務に関して、保護預かり可能な金融商品に関して、保管受託銀行
は、受益者に対し、保管受託銀行または当該金融商品の保管委託先である保管受託銀行の代行者(以
下「副保管受託銀行」という。)が保有する当該金融商品の損失に関して責任を負う。ただし、かか
る責任は、適用法規により認められ、かつ適用法規の規定に従い、契約上、副保管受託銀行に対して
免責される場合を除く。「保有する金融商品の損失」という用語は、適用法規に従い解釈される。
保管受託銀行は、その保管機能のみを委託することができるが、監視機能を委託することはできな
い。また、かかる機能を委託する場合、保管受託銀行は、副保管受託銀行の選定および継続的監視の
点でルクセンブルグ投信法のデュー・デリジェンスおよび監督要件に従うものとする。また、保管受
託銀行は、確認された利益相反が管理されかつ監視されることを確保しなければならない。
特定の法域の法律に基づき特定の金融商品が現地の事業体により保護預かりされることが要求さ
れ、また、保管受託銀行によりルクセンブルグ投信法または2013年法(該当する場合)の委託要件を
充足できるとみなされる副保管受託銀行が存在しなかった場合、管理会社は、受益者が当該金融商品
に投資を行う前に、(ⅰ)委託が当該法域の法的制約により要求される旨受益者が適式に報告を受ける
ことを確保し(ⅱ)管理会社の合理的な意見においてかかる状況が当該委託を正当化するものであるこ
とを受益者に示すものとする。受益者がファンドに投資を行った後において、副保管受託銀行がルク
センブルグ投信法の委託要件を充足できない場合、管理会社は、関連する法律の法的制約および管理
会社の合理的な意見におけるかかる委託を正当化する状況について受益者が報告を受けることも確保
するものとする。
副保管受託銀行は、その機能を再委託することが許可される場合に限り、ルクセンブルグ投信法ま
たは2013年法(該当する場合)に基づく自らの義務がかかる再委託の影響を受けない範囲で再委託す
ることができる。
選任された副保管受託銀行の一覧は、要求に応じて受益者に提供される。
管理会社または管理会社の任命する代理人からの指示を受けて、保管受託銀行は、ファンド資産の
すべての処分を行う。
さらに、J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店は、ファンド、各サブ・ファンドおよ
び各クラスの純資産額の計算およびファンドの会計を担当する。
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③ HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグ(「主支払事務代行会社」および「名義書
換事務代行会社」)
(HSBC Continental Europe, Luxembourg)
ファンドに関する名義書換事務代行会社の主な業務は、以下のとおりである。
(a) 投資家の登録に関する保守管理
(b) 販売買戻の受領および処理(取引の指示および決済処理を含む。)
(c) 投資家オンボーディング業務(マネー・ロンダリング防止/顧客情報確認を含む。)
(d) 配当および分配、ならびにコーポレート・アクション処理業務
(e) キャッシュ・マネジメント業務
(f) 投資家苦情処理業務
(g) 顧客資金管理および関連する法令順守義務
(h) 適用規制の法令順守(GDPRおよび適用ある金融犯罪規制を含むがこれらに限定されな
い。)、ならびに
(i) 規制上の報告業務
④ SMBC日興証券株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会社」)
日本におけるファンドに関する代行協会員業務および受益証券の販売・買戻し業務を行う。
⑤ クレディ・スイス証券株式会社(「日本における販売会社」)
日本における受益証券の販売・買戻し業務を行う。
⑥ オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)(「日
本における販売会社」)
(Australia and New Zealand Banking Group Limited)
日本における受益証券の販売・買戻し業務を行う。
⑦ 極東証券株式会社(「日本における販売会社」)
日本における受益証券の販売・買戻し業務を行う。
⑧ HSBCバンク・ピーエルシー(「為替オーバーレイ業務提供会社」)
(HSBC Bank Plc)
ファンドに対して、為替オーバーレイ業務提供会社としての業務を行う。
3【資本関係】
管理会社および投資運用会社の間には資本関係があり、投資運用会社は、管理会社の株式を2,256株
(12.04%)保有している。
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第3【投資信託制度の概要】
(2023年5月付)
Ⅰ.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)
(2010年法が継承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する
2004年6月15日法(改正済)
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正
済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(改
正済)
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)
No.1060/2009および規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議会および欧
州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および
監督に関する欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する
2012年12月19日付委員会委任規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)
ベンチマーク規則 No.596/2014を改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとして
または投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用いられる指数に
関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/
1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主
UCITS KIID 要投資家情報文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州
連合加盟国以外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州
連合加盟国に相当するとみなされる国
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メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックとい
う政府の公示が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求
される会社の公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日か
らRESAに切り替えられた
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有する
ファンド
MMF規則 随時改正および補足されるマネー・マーケット・ファンドに関する2017年
6月14日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受
パートⅡファンド 益証券/投資証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年
法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかる
ファンドは、一般に「UCITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関
規則1286/2014 する2014年11月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014
(改正済)
RAIF 2016年法第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下
回り、かつ、同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受
パートⅡファンド 益証券/投資証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという
2016年6月1日付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中
央電子プラットフォーム
SFDR 金融サービスセクターにおける持続可能性に関連する開示に関する2019年
11月27日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/2088(改正済)
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明
性に関する2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)
2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
タクソノミー規則 規則(EU)2019/2088を改正する、持続可能な投資を促進するための枠
組みの確立に関する2020年6月18日付欧州議会および欧州理事会規則(E
U)2020/852
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法
律、規則および行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および
指令2009/65/EC
欧州理事会指令2009/65/EC
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とす
る投資信託(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関
指令2014/91/EU
する指令2009/65/ECを改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州
理事会指令2014/91/EU
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UCITS Ⅴ法 ルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化し、2010年法および2013
年法を改正する2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを
補足する2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(改正済)
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づきUCITSが認可を受けた加盟国
UCITS受入加盟国 UCITSの受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
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Ⅱ.ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要
ルクセンブルグ法に基づき、以下の種類の投資ビークルを創設することができる。
1)規制を受けるルクセンブルグの投資ビークル
a)投資信託(UCI)
- UCITS、すなわち、指令2009/65/ECに基づき認可され、2010年法パートⅠに基づく譲渡
性のある証券を投資対象とする投資信託
- パートⅡファンド、すなわち、2010年法パートⅡに基づく投資信託
- SIF、すなわち、2007年法に基づく専門投資信託
b)UCI以外の投資ビークル
- SICAR、すなわち、2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
- 変動資本を有する年金貯蓄会社および年金貯蓄組合の形態をとる退職金支給機関に関する2005年
7月13日法に基づく年金基金
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対し
て発行されている場合)
2)規制を受けないルクセンブルグの投資ビークル
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対し
て発行されていない場合)
- RAIF、すなわち、2016年法に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
さらに、AIFとしての資格を有するが、ルクセンブルグの商品法の対象とならない、他の規制を
受けないルクセンブルグの投資ビークルの創設も可能である。
本概要は、2010年法に基づくUCITSおよびパートⅡファンドに適用されるルクセンブルグ法の概
要であり、ルクセンブルグにおける集団投資スキームに直接または間接的に適用される多数の複雑な法
律および規則の網羅的な分析ではない。
UCITSおよびパートⅡファンドに適用される法律は、CSSFが発行するさまざまな規則、告示
およびFAQにより補完される。
ルクセンブルグの規則および規制のほか、すべての加盟国において直接適用されるさまざまな欧州規
制およびESMAが発行する指針がUCIに適用される。
重要情報
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当
該投資信託の運用に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010年法
2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つの
パートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用され
る。最後に、詳細な規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。
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1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型UCITSおよび会社型UCITSならびにパートⅡファンドは、2010年法、1915年法ならびに
共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管
受託銀行(以下「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の
不可分の集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。
共同所有者は、出資金額を上限として責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、
個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資家の権
利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法お
よび2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の
関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資
を行ったことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められ
る。)に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証
券を発行する。管理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券
登録簿への記帳に関する書面による証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンド(すなわちUCITS)の受益証券は、FCPによりい
つでも買い戻されるが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第
12条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項
に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度以上許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価
格および買戻価格の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75
(改訂済)は、パートⅡファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された
間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければならない旨を定める。ただし、これには例外もあ
り、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
UCITSに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010
年法第91条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本概要の冒頭記載の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡ
ファンドとして資格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内に達成されなければ
ならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
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- 発行価格および買戻価格は、UCITSの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他の
すべてのパートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなけれ
ばならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b) 具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c) 分配方針
(d) 管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e) 公告に関する規定
(f) FCPの会計の決算日
(g) 法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h) 約款変更手続
(i) 受益証券発行手続
(j) 受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買
戻しの停止が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることがで
きる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受
託銀行が任命されるようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款
および管理会社との間で締結する保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの
監視、監督および随時合意される他の業務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国
に所在する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた
信用機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有し
ていなければならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直
ちに報告されなければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代
表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年
法およびその他の適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として
任命されたFCPのための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.UCITS FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行
わなければならない。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行される
ようにすること。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みに
おいてFCPの受益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるよう
にし、FCPのすべての現金がa)FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理
1
する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言
及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持される預金口座
に記帳されるようにする。
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FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現
金および保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧
州理事会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管
受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCP
を代理する管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受
託銀行の帳簿上の分離口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するもの
であることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に
基づいてFCPの所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にす
る。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によっ
てこれらの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を
含むがこれらに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引で
ある場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならな
い。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不
能に陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配また
はかかる債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な
技能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかか
る第三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技
能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂
行中常に以下のすべてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
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c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀
行の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者へ
の分配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を
講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を
全般的に遵守している。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管する
ことが義務付けられているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在
しない場合、保管受託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限っ
て、第三国の法律により義務付けられた範囲で、その職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のために
かかる委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知さ
れ、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託
銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場
合、下記Fの第4段落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って
保管される金融商品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額
を、過度の遅滞なく、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あら
ゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
保管受託銀行の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定さ
れることはない。これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接また
は間接的に管理会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。こ
れらそれぞれの職務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のた
めに、誠実に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社お
よび保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務
的および地位的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利
益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およびFCPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保
管受託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべ
ての措置を講じなければならない。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受
け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
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FCPは、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認めら
れる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下
におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社
に関する2010年法第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。ま
た、UCITSの管理会社は、AIFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に
従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約
に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でか
つ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業
務または助言を管理会社に提供する。
UCITSについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定め
られた追加条件に従う。
パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社
および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示
がなければならない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法に規定される会社形態で設立され
る場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として
設立されていることが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人
の者が保有し得る投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資
主に対し投資主総会において1口につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立す
ることができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資すること
を固有の目的とし、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純
資産に等しいことを規定した規約を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されて
いる。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によっ
て廃止されない範囲で適用される。
3.2.1.2 2010年法に従うSICAVの要件
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SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象であり、UCITSとしての資格を有するSI
CAVの最低資本金は、認可時においては30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定
したSICAVを含め、2010年法パートⅠに従うすべてのSICAVの資本金は、認可後6か
月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、60万
ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロ
を下回ってはならない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければな
らない。CSSF規則によりかかる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないこ
とを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができ
る。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格
相当額が払い込まれない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限
を規定し、SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止
される場合の条件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(UCITSについては最低1か月
に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最
低1か月に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにす
る。CSSFにより承認された保管受託銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、
キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき責任を負う。
FCPの保管受託銀行に関して上記Ⅲ.3.1.3Aに記載される条件は、SICAVの保管受託銀行に
対しても適用される。
B.UCITS SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の
業務を行わなければならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に
従って執行されるようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会
社の指示を執行すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の
申込みにおいて投資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、S
ICAVのすべての現金がa)SICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設
され、b)指令2006/73/EC第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設さ
れ、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織
の現金および保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
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C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管
受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SIC
AVを代理する管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保
管受託銀行の帳簿上の分別口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属
するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSIC
AVの所有権を確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態
にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者に
よってこれらの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸
与を含むがこれらに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取
引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならな
い。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支
払不能に陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配
またはかかる債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、FCPに関して上記Ⅲ.3.1.3Eに記載されているのと同一の条件で、上記Cに言
及された職務を第三者に委託する可能性がある。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管
される金融商品の保管を委託された第三者による喪失につき、FCPの保管受託銀行がFCPおよび
FCPの受益者に対して負う責任に関して上記Ⅲ.3.1.3Fに記載されているのと同一の範囲において
責任を負う。
G.2010年法第37条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。
いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行す
る際、SICAV、SICAVを代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主
の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資
主、管理会社および保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受
託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から
分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およびSICAVの投資主に開示される
場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる
保管受託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なす
べての措置を講じなければならない。)
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b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入
り、支払停止処分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入っ
た 場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(例えば、
パートⅡファンド)に従い管理会社によって運営される。
UCITS SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の
場合に停止する。
a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社
が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用
を決定した場合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支
払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場
合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698
に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会
社および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 管理会社を指定していない会社型UCITSの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、UCITSとしての資格を
有し、かつ、管理会社を指定していない他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならな
い。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務
の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の
後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行
は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならない。「業務執行役
員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを代表するか、またはSICAVの方針
を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSS
Fは、かかる関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服
する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果
的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき
連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが
認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全
で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
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CSSFは、UCITS SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該UCITS
SICAVに付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中
止する場合
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指
定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と読み替えられ
る。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者
のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重な
ルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上
の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その
従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含
む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質お
よび取引が実行された日時・場所に従って再構築することが可能であること、ならびに管理会社が
運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するも
のとする。
4.ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドに関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」)を設立することができる旨を規定している。
かかるUCIの目論見書には、各コンパートメントの特定の投資方針を記載しなければならない。
この構造により、一つの法主体において、異なる投資運用者によりポートフォリオが運用されるコ
ンパートメントまたは異なる種類の投資家に対して募集されるかもしくは異なる報酬構造を有するコ
ンパートメントなど、それぞれが異なる投資方針またはその他の異なる特徴を有するコンパートメン
トを設立することが可能となる。
これらのすべての状況において、各コンパートメントは、その設立書類に別段の記載がない限り、
他のコンパートメントの投資対象のポートフォリオから分離された投資対象の特定のポートフォリオ
に連動する。この原則に基づき、設立書類に別段の記載がない限り、アンブレラ・ファンドは一つの
法主体を構成するが、コンパートメントの資産は、当該コンパートメントの投資家および債権者に対
してのみ提供される。
CSSFは、2010年法(および2007年法)に従う投資信託(以下「UCI」という。)の運用開始
前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示
12/540を発行した。当該告示に従い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用
開始前のコンパートメントおよび休止中のコンパートメント)に対する認可は、最長18か月間有効で
ある。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント
内であっても、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投
資家の種類またはヘッジもしくは分配方針について異なる特徴を持つことがある。かかる構造におい
て、原投資対象は、すべての投資証券クラス/受益証券クラスについて同一であるが、各クラスの投
資証券1口当たり純資産価格は、例えば、一つのクラスのみについての配当の分配の結果として、ま
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たは、ヘッジの場合には、一つの投資証券クラス/受益証券クラスのみのためのヘッジ取引の締結の
結果として、異なることがある。コンパートメントとは違って、異なる投資証券クラス/受益証券ク
ラ スの資産および負債の分離は行われないことに留意するべきである。2017年1月30日付UCITS
の投資証券クラスに関するESMA意見には、UCITSが投資証券クラスのレベルでデリバティブ
商品を用いる可能性がある一方で、この慣行を(ⅰ)共通の投資目的、(ⅱ)連鎖がないこと、(ⅲ)事
前決定および(ⅳ)透明性からなる4つの原則の遵守の対象とする旨規定している。かかるさまざまな
オプションを用いる主な利益は、単一の事業における異なる商品の効率的な構築である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法
に基づき発行されたSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければな
らない。投資証券は、SICAVの純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られ
る価格で発行され、買い戻される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資証券
発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度
額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発行および買戻しなら
びにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法により明示的に適用除外されていない
限り)FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品
による出資の場合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認
めている。しかし、実務上、CSSFは、投資信託については、かかる報告書を依然とし
て要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびか
かる者の権限の記載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報
酬(その種類を問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
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(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集され
ること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達
しなかった部分の法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれ
かの理由によって有効に設立されなかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する
定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟
国において、その投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服す
る。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流
動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資
スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投
資スキーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよう
にするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
UCITSに適用される投資規則および制限は、2010年法第5章(第40条ないし第52条)に規定されて
おり、同一の範囲においてFCPおよび会社型投資信託にも適用される。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第5章の
目的において、個別のUCITSとしてみなされる。
投資規則および制限は、UCITSの目論見書に詳細に記載される。
2010年法第5章に定める投資規則および制限は、以下の規則および規制によって明確にされ、補足され
ている。
(1)CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパー
ティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告
示11/512を制定している。同告示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概
説している。
(2)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およ
びUCITSの投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、
2007年3月19日付EU指令2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
(3)2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2
月8日付大公規則の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味におい
て、かつ2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投
資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなけれ
ばならない旨を定めている。告示08/339は、2008年11月26日にCSSFにより出された告示08/380に
より改正された。
(4)2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技
法と商品の詳細について示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、
UCITSのカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資
によって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取
引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の
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遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき
情報について定めている。
(5)CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のル
クセンブルグにおける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付
随的規則を取り扱う。
(6)2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範
囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。
MMF規則の範囲内に該当しないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、
ⅱ)低ボラティリティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短
期VNAVおよび標準VNAVの形を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づ
きMMFとしての資格を有するUCITSに追加的な投資制限が適用される。
(7)指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくU
CITS(A)の合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国
境を越える合併または国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに
適用され、その他の種類のUCIには適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定
の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用している。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マス
ター」という。)に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有する
ことができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
UCITSを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社の業務の
開始は、CSSFの事前の認可に服する。2010年法に基づきUCITS管理会社に付与された認可
は、すべての加盟国に対し有効であり、ESMAに対して通知される。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社
(société coopérative organisée comme une société anonyme)、または株式有限責任事業組合
(société en commandite par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本は、記名
式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定はUCITS管理会社に適用され
る。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、C
SSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理
会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認
可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、メモリアルにおい
て公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはなら
ない。ただし、かかる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が
慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその
他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
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(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有
するものも含む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用さ
れる。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならな
い。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社
は、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第
2章に基づくAIFのAIFMとしてCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条によ
る授権を条件としUCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAI
Fの集合的管理において追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産
に関連する行為等)から構成される。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など
2013年法第5条4項に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならな
い。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加し
なければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の
0.02%とする。当初資本金と追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリ
オを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリ
オを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、規則(EU)No. 1093/
2010、規則(EU)No. 575/2013、規則(EU)No. 600/2014および規則(EU)No. 806/
2014を改正する、投資会社の健全性要件に関する2019年11月27日付欧州議会および欧州理事会
規則(EU)2019/2033第13条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資
本の追加額の50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSS
FがEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければなら
ない。
(b) (8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会
社の利益のために投資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するU
CITSに関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべて
の後継者の身元情報は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行
は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
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(e) 本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分
な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、
当該関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する
非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行
使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提
供を継続的に求める。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき
連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可
申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確か
つ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中
止する場合。
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの
変更の結果、1993年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベース
で行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議
する。
(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、
自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付
与しない。管理会社における一定の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同
様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充
たされないと判断する場合、認可を付与しない。
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明でき
る一または複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件と
される。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければなら
ない。管理会社の自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事
態が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是
正するか、または活動を停止することを認めることができる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎
重な規則の遂行にあたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
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(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部
運用メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商
品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引
が その源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、な
らびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書および現行法の規定に従い投資
されていることを確保するものとする。
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるU
CITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければなら
ない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運
用するUCITSの受益証券に投資してはならない。
- 上記3.1(3)の業務に関し、信用機関および一定の投資会社の破綻に関する2015年12月18日付改正
法パートⅢタイトルⅢの規定ならびに1993年法第22-1条の規定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員である
ことを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行
する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければなら
ない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監
督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の
最善の利益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかま
たは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期
的に設定する投資配分基準に適合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国
の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる
方策が存在しなければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与
し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなけ
ればならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有す
る者でなければならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受け
ることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託を
することはしないものとする。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を
行う。
(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のた
め、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b) 管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮およ
び注意をもって行為しなければならない。
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(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に
取り扱われるようにしなければならない。
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市
場の信頼性を促進しなければならない。
(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク
管理に合致し、これを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この
報酬に関する方針および実務は、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド
規則または設立文書に合致しないリスクを取ることを奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利
益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないものとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が
含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITS
のリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者ま
たは従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受け
る従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業
の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a) 報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理
会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取る
ことを奨励しない。
(b) 報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家
の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回
避する措置が含まれているものとする。
(c) 報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原
則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものと
する。本項に関連する業務は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理お
よび報酬についての専門的知識を有する経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとす
る。
(d) 報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手
続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とさ
れる。
(e) 内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて
報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f) リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される
場合は報酬委員会の直接の監視下に置かれる。
(g) 報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部
門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の
組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h) 業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスク
に基づいて行われかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資
家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われ
る。
(i) 保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされ
る。
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(j) 報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の
相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で
運用することができるようにする。
(k) 満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するもの
とし、失策については不問とする形で設計する。
(l) 変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定する
ため、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカ
ニズムが含まれる。
(m) UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件とし
て、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連す
るUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及され
る証券と同等の効果的なインセンティブを提供する同等の非現金証券で構成される。ただし、UC
ITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオの50%に満たない場合は、かかる最低限
50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の
各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従
う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報
酬の要素の部分のいずれにも適用される。
(n) 変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCIT
Sの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCI
TSのリスク性質と正確に合致する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を
受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも
60%は繰り延べられるものとする。
(o) 変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続
可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限
り、支払われまたは権利が発生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくな
い財務実績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マ
ルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものと
する。
(p) 年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観およ
び利益に合致するものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職
後5年間は、上記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める
証券の形式で支払われるものとする。
(q) 役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取
決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r) 変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払わ
れない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のう
ち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む
各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてU
CITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適
用される。
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自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにお
いて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および
実 務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うこ
とができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する
場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監
査機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会
の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報
酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一
もしくは複数の従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投
資家その他ステイクホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟
国において設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを
確保するため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとす
る。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情
を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することがで
きるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条(1)に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の
範囲内で、1993年法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案すること
なく、2010年法別表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUC
ITS所在加盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第
6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によ
るかまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。
2010年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づ
き、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟
国で行うための手続および条件を定めている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリス
ク管理に関する要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発
行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/
546とは異なり、CSSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理
会社および自己運用型投資法人だけでなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項
b)の意味における内部運用されるAIF)および登録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象と
している。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認
するとともに、投資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な
人材を利用できるようにする必要性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、
実体、方針および手続に特に注意を払っていることを示している。この点において、CSSF告示18/
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698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)
取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UC
ITS、AIFおよびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意
味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託の
ために行われる投資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待
することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従
うよう要求しており、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及し
ている。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提
供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基
盤の要件を、MiFIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
2019年12月20日、CSSFは、オープン・エンド型UCIの流動性リスク管理に関するIOSCOの
勧告を実施する告示19/733を公表した。当該告示は、運用される各UCIのレベルにおける強固かつ効
果的な流動性リスク管理プロセスの実施のために、管理会社がIOSCOの勧告(当該告示に添付され
る。)を適用することおよび関連するIOSCOの良好な慣行(IOSCOのウェブサイトで入手可能
である。)を利用することをCSSFが期待していることを明確にするものである。
IOSCOの勧告において扱われる流動性リスク管理プロセスの主要な要素は、当該告示において要
約されている。すなわち、UCIの設計プロセス、UCIの日々の流動性管理および危機管理計画であ
る。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に
関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他
のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資
信託(UCITS)でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセ
ンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う
以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否
または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行
政措置に関する決定に対し不服がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服
申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされ
た場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内に
なされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を
発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当す
るルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義してい
る。
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2010年法の第159条は、UCITSが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家
情報文書(以下「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投
資家情報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付し
なければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で
投資家に提供されなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、か
かる国の監督当局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償
で投資家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法に
より入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月およ
び2か月以内に公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集
または販売する者および団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRII
Pに投資する前にかかる個人投資家に対して主要情報文書(以下「PRIIPs KID」という。)
を交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS
投資法人およびUCITSについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの当初経
過期間が規定されたが、この経過期間は、2022年12月31日まで延長された。2023年1月1日以降、U
CITSは、PRIIPs KIDを作成しなければならない。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および
標準化された情報の提供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PR
IIP市場の参加者全員(PRIIPの設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化され
た規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITS
を含む)あらゆる種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含
む)仕組商品および(変額年金商品および配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除
外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出
が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当あ
る場合はUCITS KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および
入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される主な規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月
19日付CESRガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファン
ドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内
容についての指令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制
化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-4(2022年7月27日付CSSF規則No.22-05によ
り改正済)
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- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令
2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月
22日付CSSF規則No.10-5(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITS
およびルクセンブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITS
が踏むべき新たな通知手続に関連する2011年4月15日付CSSF告示11/509(CSSF告示21/
778により改正済)
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメント
に関連する2012年7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代
表されるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644
(CSSF告示18/697により改正済)
- SFT規則(規則(EU)No. 648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関す
る2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.
596/2014を改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパ
フォーマンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理
事会規則(EU)2016/1011)(改正済)
- SFDR(金融サービスセクターにおける持続可能性に関連する開示に関する2019年11月27日付
欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/2088)(改正済)
- タクソノミー規則(規則(EU)2019/2088を改正する、持続可能な投資を促進するための枠組
みの確立に関する2020年6月18日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2020/852)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認
可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場
合にのみファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない
限り、CSSFにより認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可
されるものとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された
管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/E
Cに従う管理会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認
可されている場合、CSSFは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理
会社の申請書について決定するものとする。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUC
ITSの認可を拒否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申
請書が提出されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるもの
とする。
(ⅳ)販売資料
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2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の
権限ある当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する
必要はないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につ
き 誤解を生じさせる勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつ
き言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられる
ルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
2022年1月30日、CSSFは、規則(EU)No.345/2013、規則(EU)No.346/2013および規則
(EU)No.1286/2014を改正する、集団投資事業のクロス・ボーダーの販売の促進に関する2019年6
月20日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/1156(改正済)に基づくマーケティング・コ
ミュニケーションに関するESMA指針(同指針は2021年8月2日に公表された。)の適用に関する
告示22/795を公表した。この告示において、CSSFは、当該マーケティング・コミュニケーション
のオンライン上の側面も考慮することにより、UCITSおよびAIFのマーケティング・コミュニ
ケーションがマーケティング・コミュニケーションであることの識別、UCITSまたはAIFの受
益証券/投資証券を購入する上でのリスクおよびリターンに関する等しく目立つ形での説明ならびに
マーケティング・コミュニケーションの公正、明確かつ誤解を招かない性質に関する共通原則を確立
するESMA指針をCSSFが適用し、取り入れることを確認している。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにする
ための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論
見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい
説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下
の情報を開示することを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託に
より生じる可能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれか
を記載するものとする。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う
者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬およ
び給付の付与に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含む
が、これらに限られない。)をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含
む。)および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければなら
ない。ただし、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場
合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定してい
る。
(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第461-6条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法
定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知
と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供
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する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法
定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができ
る 旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書
がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負ってい
る。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認
された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定し
ている。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に
おける投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確
に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人
はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきす
べての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に
関するいわゆる「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認され
た法定監査人はかかる長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含
む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理に
ついて)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受
益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの
苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみること
であると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはU
CIの管理会社の取締役会およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
CSSFは、そのリスク・ベースの監督を改善する観点から、2021年12月末に健全性上の目的およ
びAML/CFTの目的において三つの告示を公表した。これらの告示は、CSSF告示02/81に定
められる要件を修正(し、代替)するものであり、見直された要件を他の規制を受ける事業体(SI
F、SICARおよび投資ファンド運用会社)まで拡大適用するものである。
- CSSF告示21/788は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する2012年12月14日
付CSSF規則12-02(改正済)第49条において言及される承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)による新たなAML/CFT外部報告書の作成を導入するものである。
- CSSF告示21/789は、すべての認可を受けた投資ファンド運用会社、自己運用SICAVおよ
び自己運用AIFについて新たな自己評価質問票(以下「SAQ」という。)を導入するもので
ある。同告示は、承認された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)の新たな要件を導入
し、マネジメント・レターに適用される具体的な規制上の枠組みを定めるものでもある。
- CSSF告示21/790は、すべてのUCITS、パートⅡファンド、SIFおよびSICARにつ
いて新たなSAQを導入するものである。同告示は、承認された法定監査人の新たな要件を導入
し、マネジメント・レターに適用される具体的な規制上の枠組みを定めるものでもある。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない
旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求すること
ができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、
登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年
法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSS
Fに提出しなければならない。
(ⅸ)罰則規定およびその他の行政措置
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1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds
d'investissement)の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の
規 定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により
承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。
(1)2010年法の下、2010年法第148条第1項ないし第3項に言及される場合において、CSSFは、下
記(2)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSS
Fの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第
(5)項に規定する範囲の当該事業体の業務を有効に行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
(2)かかる場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課することができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用され
た、責任を負う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の
行使の一時禁止令または(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な
計算書に基づく法人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令
2013/34/EUに従って連結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合
は、会計領域の関連するEU法に従い、最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可
能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または対応する種類の収益とな
るものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記
e)およびf)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下
の罰金
(3)2010年法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しない
ものに限られる。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、
不当な遅滞なく、CSSFのウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、
少なくとも、当該違反の種類および性質ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むも
のとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、
当該公表は均衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性
もしくは継続中の調査が危険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとす
る。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期するこ
と。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当
該匿名による公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られ
る。)。
c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断さ
れた場合)制裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れてい
ること。
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CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合
理的な期間、延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなる
とみなされる場合に限られる。
(4)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報およ
び当該不服申立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表
するものとする。制裁または措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するも
のとする。
(5)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に
掲載され続けるものとする。
(6)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCIT
Sの保管受託銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時
に、当該行政処罰または行政措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処
罰に関する不服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとす
る。
(7)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それ
らが効果的で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)
を含む、一切の関連する状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につ
き責任を負うべき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害お
よび(該当する場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範
囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(8)CSSFは、2010年法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できる
メカニズム(かかる違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(9)上記(8)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事
業の従業員で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別そ
の他の類の不公平な扱いから適切に保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者およ
2
び違反に責任を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関
していかなる場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(10)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業
務に貢献する事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制さ
れる情報開示制限の違反を構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせること
はない。
(11)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
は、特定の独立した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のため
に適切な手続を設ける。
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2
個人データの処理に係る個人の保護に関する2002年8月2日法は、データ保護国家委員会を設立し、また、個人デー
タの処理に関連する自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日付欧州議会および欧州理事
会規則(EU)2016/679を施行し、また、労働法および公務員の昇進に関する処理の体制および条件ならびに手続
を 制定する2015年3月25日付改正法を改正する、指令95/46/EC(一般データ保護規則)を廃止する、2018年8月
1日付ルクセンブルグ法により廃止された点に留意されたい。
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4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を
規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは投資主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適
用される法令の規定に基づいて清算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場
合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されない
が、CSSFは清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件は
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託
の解散の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定
される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る(2010年法第145条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
地方裁判所の商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセ
ンブルグの国立機関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関におい
て受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2013年7月12日付が公表された。
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(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIF
Mが2013年法の適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投
資 信託(そのコンパートメントを含む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその
資金を投資することを目的としており、かつ、
b)指令2009/65/EC第5条に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家
であるAIFを運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれ
も、それ自体がAIFではないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的
もしくは間接的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAI
Fのポートフォリオを直接的または間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの
限度額を超えないAIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有して
いないAIFによりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロ
の限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録
を行わなければならない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時
に、当該AIFMが運用するAIFを特定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供
する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リス
クを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポー
ジャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定
期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当
該AIFMは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、
このためパートⅡファンドの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合
を除き、認可済みAIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてA
IFを運用することにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AI
FM」を選任しないことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIF
M」、すなわちAIFそれ自体がAIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事
しないものとする。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行
う年金基金および退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
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AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付
随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わ
ないリスク管理業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の
身元およびこれらの保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章
(透明性要件)および、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第
6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関
する具体的規則)および第8章(個人投資家に対する販売)を遵守する方法に関する情報を含
む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する
情報を含むものとする。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な
変更についてCSSFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示
18/698ならびに投資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用される
マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、A
IFMの認可の取得および維持のための条件を定めている。
さらに、ルクセンブルグのAIFMは、CSSF告示19/733(上記Ⅳ.3.4に詳述される。)にも服
する。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b) 2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c) 2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d) 2007年法に従い内部運用されるSIF
(e) 2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f) 2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供する
ルクセンブルグの団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用さ
れるルクセンブルグの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従
い認可されたUCITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可さ
れ、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為す
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るため追加許可をCSSFから得ることを条件とし、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして
任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年
法第125-1条、第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければ
ならない要件および遂行できる行為について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à
responsabilité limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立され
た共同会社(société coopérative organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事
業組合(société en commandite par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本
は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、
CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、
管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFに
よる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSF
によりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に
基づき認可された管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約
型投資信託、またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している
一または複数の変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、
2010年法第89条第2項に規定する範囲の管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会
社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を
有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを選任しな
ければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または
複数のAIFの運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなけれ
ばならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにする
ために、当該管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関
する情報、および当該管理会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情
報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2
条第2項a)に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013
年法に服することを選択した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、
30暦日以内にCSSFに対し認可の申請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律によ
り規制される場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあ
わせて行うことなくa)に記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく
認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
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2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範
囲内に該当する管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管
理 会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件
に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資
家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認
可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与され
る。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督
機関の協力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなけれ
ば、その効力を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選
任した外部AIFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動の
より効率的な実施のため、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、
第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資
家の最善の利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有
する投資法人または固定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受け
た管理会社としてAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-
2条に基づき認可された管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のい
ずれか一つを上回る場合、2013年法第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSF
から事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5
条第4項に記載される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社とし
て、当該管理会社に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源
を有していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有し
ていなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き
上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益の
ために投資される。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その
義務の遂行に必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連
絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
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当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認
可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明
確 かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがあ
る。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月
を超えて2010年法第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならな
い。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証
明できる一または複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねること
が条件とされる。承認された法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、
誠実さについてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが
許可されているが、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。
2013年法第18条に従い、以下の条件が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は
十分に良好な評価および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その
条件が充足できない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された
組織に対してのみ委託されなければならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)
の要件に加えて、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために
行為し、または運用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択
され、AIFMは委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資
家の利益にかなう場合は、即時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知
識および専門知識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮
を当初から徹底し、委託業務の遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、こ
の適切な配慮は、AIFMによって、継続的に遂行されるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と
利益が相反するその他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他
の潜在的相反リスクから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実
により影響を受けないものとする。
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AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみ
なされる程度まで、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するもの
とする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなけれ
ばならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託する
ことができる。認可済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によっ
て最終的に運用されるルクセンブルグのAIFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの
投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについ
て、AIFの規約(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下
記の情報およびそれらの重要な変更を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその
両方を変更する際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職
務および投資家の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により
生じる可能性がある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に
関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優
遇措置を受ける権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家
の種別、および関連ある場合は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記
載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投
資証券の直近市場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な
取り決めに関する記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、
AIF資産の譲渡および再利用の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する
責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的
開示の方法および時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追
加情報として開示する必要がある。
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上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、
資産の非流動性に関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に
投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得
るレバレッジの上限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証
および当該AIFが用いるレバレッジの総額について、定期的に開示するものとする。
また、AIFMは、目論見書または個別の文書を通じて、SFT規則に基づき提供されるべき情報
を開示する。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各A
IFについて、各会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなけれ
ばならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟
国に提供されなければならない。
3
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/EC に基づき、年次財務報告書を
その関係会計年度末から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、
収益および費用計算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1
参照のこと。)ならびにAIFMが役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った
繰り越し利息に関する情報を記載するものとする。
3
指令2004/109/ECとは、指令2001/34/ECを改正する、規制市場において証券の取引が許可されている発行体
に関する情報に関連する透明性要件の調和に関する2004年12月15日付欧州議会および欧州理事会指令2004/109/E
C(随時改正および補足済)をいう。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引す
る主要な市場、AIFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市
場ならびにAIFMが管理する各AIFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する
情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以
下の情報を提供しなくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクお
よびオペレーション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理
システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に
基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億
ユーロいずれかの上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIF
Mの場合、運用する各EU AIFおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額
が、各AIFについて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
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- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用
する各EU AIFおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下
にあるレバレッジされていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべ
てのAIFに関する詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジ
の全体的な水準、現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に
組み込まれたレバレッジ間の内訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範
囲についての情報をCSSFに提供するものとする。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身
元および各AIFのために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに
対し、定期的かつ逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関す
る新保管受託制度を導入した。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行の
リストを拡張する。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使するこ
とができる買戻権がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保
管される資産に通常投資しないか、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベー
ト・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に対する支配権取得を目指す2007年法に規定する
SIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規定するAIFに対する保管受託機能の
提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行
者に適合するその他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に
加えて、適格性を有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設
立された信用機関である。さらにルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受
託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保
護預かりおよび管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管
理上の手続を含む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、
自らの資金に関する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守
を監視できるように特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないU
CIの保管受託銀行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/
697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事
業体の内部組織および良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/
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またはAIFMRの一定の事項(また一定の範囲では2007年法および/または2004年法)について明
確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとして
の資格を有し、登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関
して、2013年法およびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管
受託銀行は、一定の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行
は、保護預かりの対象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の
金融商品またはその対当額を、AIFまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞
なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制度を回避する可能性は、非常に限られている。さ
らに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、保管受託銀行の責任は、その業務
の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過
失または意図的な不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、A
IFまたはその投資家に対して責任を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章
(第3国に関する具体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基
づき、認可済みAIFMによってルクセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売さ
れる。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、これらのAIFを複数の国で運用することを許可す
る。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟
国からの認可を取得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を
回避することにより達成される。
さらに、AIFMS第30a条(2013年法第28-1条および第28-2条により置き換えられ、2021年7
月21日法により改正済)により、EU AIFMによるEUにおけるプレマーケティングに関する条件お
よび届出手続が導入された。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有
する。2010年法第3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当
するUCITSの適格性を取得するものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売さ
れることがあるUCITS
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- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCS
SFが判断する種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
UCITSに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、F
CPについては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決
定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されている
ことを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規
制市場でも取り扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするE
Cの公的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリ
スク分散化要件に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用され
る。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCI
は、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF
規則に基づきMMFとしての資格を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFM
か、指令2011/61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFM
のいずれか単一のAIFMによって運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFM
を任命することによって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場
合およびファンドの支配組織が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後
者の場合、パートⅡファンドは、それ自体がAIFMとしてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される
2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013年法に基づく認可請求を提出することを要
求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用され
る。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認
した場合にのみ認可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファ
ンドは、2010年法第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って
事前に認可されている場合にのみ認可されるものとする。
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内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、
2013年法第3条に規定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可さ
れなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならな
い。取締役および取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を
規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならび
に年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求
に応じて、無料で投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならな
い。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当
し、2013年法第2章に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるA
IFM(後記参照のこと。)としての資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2023年1月1日以降、EUの個人投資家に対して、いわゆる「P
RIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRIIP投資を
行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS
投資法人およびUCITSについて助言または販売を行う者については、2022年12月31日までの当
初経過期間が規定された。2018年1月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファン
ドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有する。2023年1月1日以降、個人投資家に対して
助言、募集または販売が行われるパートⅡファンドは、PRIIPs KIDを作成しなければなら
ない。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(およ
び該当する場合、UCITS KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨を言及し、ど
こで入手できるかを示さなければならない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCIが活動を行うためにはCSSFの認
可を事前に受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認し
た場合にのみファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外
国の監督当局に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要は
ないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクに
つき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門の行為準則を継続的に遵守しなければな
らない。
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これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いら
れるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
2022年1月30日、CSSFは、規則(EU)No.345/2013、規則(EU)No.346/2013および
規則(EU)No.1286/2014を改正する、集団投資事業のクロス・ボーダーの販売の促進に関する
2019年6月20日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/1156(改正済)に基づくマーケ
ティング・コミュニケーションに関するESMA指針(同指針は2021年8月2日に公表され
た。)の適用に関する告示22/795を公表した。この告示において、CSSFは、当該マーケティ
ング・コミュニケーションのオンライン上の側面も考慮することにより、UCITSおよびAI
Fのマーケティング・コミュニケーションがマーケティング・コミュニケーションであることの
識別、UCITSまたはAIFの受益証券/投資証券を購入する上でのリスクおよびリターンに
関する等しく目立つ形での説明ならびにマーケティング・コミュニケーションの公正、明確かつ
誤解を招かない性質に関する共通原則を確立するESMA指針をCSSFが適用し、取り入れる
ことを確認している。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規
定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認され
た法定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の
招集通知と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を
投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類なら
びに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付
を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計
算書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を
負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、
承認された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨
を規定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはそ
の他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および
資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。
承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当
たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提
供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業
務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、
承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および
保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその
他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書
はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期
間における投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUC
Iの状況を全体的にみることであると記載している。
CSSFは、そのリスク・ベースの監督を改善する観点から、2021年12月末に健全性上の目的
およびAML/CFTの目的において三つの告示を公表した。これらの告示は、CSSF告示
02/81に定められる要件を修正(し、代替)するものであり、見直された要件を他の規制を受け
る事業体(SIF、SICARおよび投資ファンド運用会社)まで拡大適用するものである。
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- CSSF告示21/788は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する2012年12月
14日付CSSF規則12-02(改正済)第49条において言及される承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)による新たなAML/CFT外部報告書の作成を導入す
る ものである。
CSSF告示21/789は、すべての認可を受けた投資ファンド運用会社、自己運用SICAV
および自己運用AIFについて新たな自己評価質問票(以下「SAQ」という。)を導入す
るものである。同告示は、承認された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)の新た
な要件を導入し、マネジメント・レターに適用される具体的な規制上の枠組みを定めるもの
でもある。
- CSSF告示21/790は、すべてのUCITS、パートⅡファンド、SIFおよびSICAR
について新たなSAQを導入するものである。同告示は、承認された法定監査人の新たな要
件を導入し、マネジメント・レターに適用される具体的な規制上の枠組みを定めるものでも
ある。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければなら
ない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求する
ことができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会
計書類、登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、
2010年法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書
類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds
d'investissement)の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同
法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営
陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑
に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関
連するパートⅡファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人
投資家に対する販売が認められているか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服
する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
Ⅵ.ルクセンブルグ投資信託に適用される持続可能な金融規制
1.SFDR
SFDRは2021年3月10日に発効した。SFDRは、金融市場参加者(「金融市場参加者」または「F
MP」の定義にはUCITS管理会社およびAIFMが含まれる。)が運用している金融商品(例えば、
UCITSおよびAIF)に関する持続可能性リスクの統合、持続可能性への悪影響の考慮および持続可
能性関連情報の提供に関する金融市場参加者の透明性要件について規定している。
SFDRは、「事業体レベル」(すなわち、UCITS管理会社およびAIFMのレベル)および「金
融商品レベル」(すなわち、関連するUCITS管理会社またはAIFMが運用している投資信託のレベ
ル)で特定の開示を行うことを義務付けている。
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ⅰ)SFDR第8条に基づく環境的特性および/もしくは社会的特性を促進するものであり、したがっ
て何らかの形でESG手法をその投資戦略に取り入れており、かつ、目論見書において開示されるファン
ド の投資方針に当該ESG手法を開示している大部分のファンドを含む可能性が高い投資信託、または
ⅱ)SFDR第9条に基づく持続可能な投資目的を有する投資信託(その目的が炭素排出量の削減である
ファンドを含む。)については、追加の開示が義務付けられている。
SFDRの主な目的の一つは、金融商品同士の比較可能性を確保し、いわゆる「グリーンウォッシン
グ」を防ぐためにこれらの開示要件を調和させることである。
SFDRは、指令2009/65/ECおよびAIFMDに基づく開示要件を補足するものであり、既存の法
律上および規制上のUCITSおよびAIFMDの枠組みに取り入れられている。
2022年4月6日、EU委員会は、「著しい害を及ぼさない」原則に関する情報の内容および提示の詳細
を定め、契約前文書、ウェブサイトおよび定期報告書における持続可能性指標および持続可能性への悪影
響に関する情報の内容、手法および提示ならびに環境的特性または社会的特性の促進および持続可能な投
資目的の促進に関する情報の内容および提示を定めた規制技術基準に関する、欧州議会および欧州理事会
規則(EU)2019/2088を補足する2022年4月6日付委員会委任規則(EU)2022/1288を採択した(以
下「SFDR RTS」という。)。SFDR RTSは、2023年1月1日から適用されている。
SFDR RTSには、SFDRのいくつかの規定に関する詳細な実施策が含まれている。SFDR R
TSでは、ⅰ)投資決定がもたらす主な悪影響に関して考慮すべき持続可能性要因の一覧の導入ならびに
ⅱ)関連する開示の比較可能性を向上させるために所定のテンプレート形式で開示することとなっている
SFDR第8条および第9条により義務付けられる目論見書の開示、の二つの主要分野が取り扱われてい
る。
SFDR RTSは、金融商品が化石燃料ガスおよび/または原子力エネルギーに投資するものであるか
を識別するための「はい/いいえ」で回答する質問を追加することにより、新たなRTS(テンプレート
形式の契約前開示および定期的開示の別紙を含む。)によって改正されている。
2.タクソノミー規則
(気候変動関連の環境目的に関して)2022年1月1日以降、タクソノミー規則がSFDRの開示要件に
追加された。タクソノミー規則は、金融システムにおけるすべての行為者にとっての共通の定義および用
語を示す、持続可能な活動の明確かつ詳細なEU分類システム、すなわちタクソノミーの確立を図るもの
である。
タクソノミー規則は、どのような経済活動が環境的に持続可能なものとして適格であるかについての普
遍的な枠組みを定義している。タクソノミー規則には、投資の環境的持続可能性を判断する上で環境的に
持続可能な経済活動の基準をどのようにおよびどの程度用いるかに関する追加の開示要件が含まれてい
る。
投資ファンド運用会社(UCITS管理会社およびAIFMを含む。)および金融商品の募集を行う機
関投資家は、投資の環境的持続可能性を判断する上で環境的に持続可能な経済活動の基準をどのようにお
よびどの程度用いるかを開示する必要がある。開示された情報により、投資家が、すべての経済活動に占
める環境的に持続可能な経済活動への投資の割合、ひいてはその投資の環境的持続可能性の程度を把握す
ることができるようにする必要がある。
金融商品(UCITSまたはAIFなど)が環境目的に貢献する経済活動に投資する場合、開示する情
報において、当該金融商品の原投資が貢献する一または複数の環境目的ならびに当該金融商品の原投資が
環境的に持続可能な経済活動のための資金をどのようにおよびどの程度調達するか(イネーブリング活動
およびトランジション活動のそれぞれの比率に関する詳細を含む。)を明確に述べる必要がある。
SFDRと同様に、タクソノミー規則は、透明性を向上させ、環境的に持続可能な経済活動のための資
金を調達する投資の比率についてのFMPによる最終投資家に向けた客観的な比較材料を提供することを
目的としている。タクソノミー規則は、契約前開示および定期的開示における透明性ならびにウェブサイ
トによる開示における透明性に関するルールにおけるSFDR開示要件を補足するものである。
さらに、タクソノミー規則を補足する委任法が欧州レベルで公表されている。
欧州およびルクセンブルグのレベルで、新たなまたは変更されつつある規制上の要件を市場に伝えるた
めに定期的にQ&AまたはFAQが発行されている。
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第4【その他】
(1)交付目論見書および請求目論見書の表紙および/または裏表紙に、管理会社、投資運用会社、販売取
扱会社および/またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがある。また、ロゴ・
マークの意味に関する説明を記載する場合がある。また、投資信託は銀行預金ではない旨、預金保険お
よび投資者保護基金の支払の対象外である旨を記載する場合がある。
(2)交付目論見書の表紙に以下の事項を記載する。
・購入にあたっては交付目論見書の内容を十分に読むべき旨
(3)交付目論見書に投資リスクとして次の事項を記載することがある。
・サブ・ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用がない旨
(4)交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
(5)交付目論見書の投資リスクの冒頭に、以下の趣旨の文章の記載をすることがある。
「受益証券1口当たり純資産価格は、組み入れた有価証券等の値動きおよび為替相場の変動等により
上下します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の
下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者に帰属し
ます。投資信託は預貯金と異なります。」
「本書にはファンドへの投資に伴う主なリスク要因を記載していますが、本書に記載するリスク要因
以外にも、主に以下に示すような各サブ・ファンドの投資対象や投資方針に基づく固有のリスク要因に
より、サブ・ファンドの純資産価格が変動し損失を被る場合があります。またリスク要因は本書に記載
する主なリスク要因および以下に示したリスク要因に限られるものではありません。より詳細なリスク
情報については請求目論見書をご覧ください。
● 流動性リスク ● デリバティブリスク ● クレジット・デフォルト・スワップ・リスク
● 小型および超小型証券リスク ● 新興市場および発展途上国の市場の証券リスク」
(6)受益証券の券面は発行されない。
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別紙Ⅰ
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
1.名称
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド(「サブ・ファンド」)
2.基準通貨
ユーロ
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・ユーロ・ボンド(「マスター・ファンド」)のクラスⅠ受益証券に投資することにより元
本の成長を追求することである。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、そのリスク内容に従って、ヘッジ目的および投資目的のため、デリバティブを
用いることがある。デリバティブは、クレジット・デフォルト・スワップを通じてのプロテクション売
買、金利関連のデリバティブの戦術的使用を通じてのマスター・ファンドのデュレーションの調整、イン
フレまたはボラティリティ関連のデリバティブを通じての追加的収益の創出、通貨関連のデリバティブの
使用を通じてのカレンシー・エクスポージャーの増大等における信用リスクに対するエクスポージャーか
ら追加的収益を生み出すために使用されることがある。デリバティブは、複合商品を創り出すためにも用
いられることが可能である。当該デリバティブは、店頭市場および/または証券取引所で取引されるオプ
ション、先物、ワラント、スワップ、先物予約および/またはそれらの組合せを含む。
マスター・ファンドは、下記の投資目的、投資方針およびサステナビリティ基準を有する:
「投資目的:
マスター・ファンドは、ユーロ建ての固定利付債券および変動利付債券への投資によって、3年から
5年の期間をかけて、手数料控除後でブルームバーグ・ユーロ・アグリゲート・インデックスを上回る
元本の成長および収益の提供を目指す。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の3分の2を世界中の政府、政府
機関、国際機関および企業により発行されたユーロ建ての固定利付債券および変動利付債券へ投資す
る。
マスター・ファンドは、その資産の30%を上限として、投資適格証券を下回る格付(スタンダード・
アンド・プアーズによる格付または格付債券については他の格付機関の同等の格付および無格付債券に
ついてはシュローダーによるインプライド格付による。)を有する有価証券に投資することができる。
マスター・ファンドは、その資産の10%を上限として偶発転換債に投資することができる。
マスター・ファンドは、その資産の3分の1を上限とし、直接または間接的に、他の証券(他の資産
クラスを含む。)、国、地域、業種または通貨、投資ファンド、ワラントおよび短期金融商品へ投資す
ることならびに現金を保有することも可能である(シュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載される制限に従うものとする。)。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的とし、ロングおよびショートのデリバティブを利用できる。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価基準に基づき、ブルームバーグ・ユー
ロ・アグリゲート・インデックスよりも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。このこと
を達成するための投資プロセスの詳細については下記に記載の「サステナビリティ基準」の項目を参照
のこと。
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マスター・ファンドは、マスター・ファンドのウェブサイト(https://www.schroders.com/en-
lu/lu/individual/fund-centre)の「サステナビリティ関連開示」に記載される上限を超えて特定の活
動、業種または発行体グループには直接投資しない。
サステナビリティ基準:
マスター・ファンドの運用会社は、マスター・ファンドの投資対象の選択にガバナンスおよびサステ
ナビリティ基準を適用する。サステナビリティ要因は、ソブリン債市場およびクレジット配分の決定の
両方にわたって、マスター・ファンドの運用会社によるトップダウンのテーマ別投資プロセスを通じて
マクロ経済要因と共に評価される。
ソブリン債発行体に関するサステナビリティ要因評価において、マスター・ファンドの運用会社は、
安定的で腐敗していない政府を有する国々は国債についての返済意思能力が高い傾向にある一方、社会
的およびガバナンス要因の影響を含む政治的懸念は国のインフレおよび通貨特性に影響を及ぼし、した
がって、国債の実質的な価値に重大な影響を与え得ると考えている。長期的な視点において、より関連
性が高まり得る環境的影響も組み入れられる。マスター・ファンドの運用会社のアプローチには、複数
のサステナビリティ関連指標に対する各国のパフォーマンス測定によって各国を格付するためのシュ
ローダーの独自のサステナビリティ分析ツールの使用が含まれる。
クレジットの選定は、良好なまたは改善が見られるサステナビリティ資質を示す発行体と、環境や社
会に高い負荷をかける発行体の識別を目指す、マスター・ファンドの運用会社のクレジット投資専門
チームに委託される。これには以下が含まれる。
● マスター・ファンドの運用会社が、環境に重大な悪影響を与える、または不当な社会的負荷をかけ
る事業を有するとみなす発行体の除外
● 安定的および改善が見られるサステナビリティ軌道を示す発行体およびマスター・ファンドの運用
会社のサステナビリティ格付方式に基づいた良好なガバナンスを示す発行体の組入れ
分析を実施するために利用する主要な情報源は、マスター・ファンドの運用会社の独自のツールおよ
び分析、第三者の分析、非政府組織報告書ならびに専門家ネットワークである。企業発行体に関して、
マスター・ファンドの運用会社は、企業のサステナビリティ報告書およびその他関連する企業の資料等
において提供される情報を含む、当該企業から提供される一般に入手可能な情報の独自分析も行う。
マスター・ファンドの運用会社のサステナビリティの取組み方および企業との関わり方の詳細はウェ
ブサイト(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-
sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements)を参照
のこと。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価方式に基づき、その投資ユニバースよ
りも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。
マスター・ファンドの運用会社は、以下の事項を確保する。
● マスター・ファンドのポートフォリオに含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株
式、投資適格の固定または変動利付債および短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリ
ン債からなるマスター・ファンドの純資産総額の少なくとも90%が、サステナビリティ基準で評価
されること
● マスター・ファンドのポートフォリオに含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株
式、中小企業により発行された株式、ハイイールド債の格付けを有する固定または変動利付債およ
び短期金融商品、ならびに新興国により発行されたソブリン債からなるマスター・ファンドの純資
産総額の少なくとも75%が、サステナビリティ基準で評価されること
かかる分析の目的上、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロから
100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいう。」
環境および社会的特性またはマスター・ファンドの持続可能な投資目的(適用ある場合)に関する詳細
については、SFDRおよび欧州委員会委任規則2022/1288に則し、シュローダー・インターナショナ
ル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅳに記載されている。
本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円の通貨変動に対し(可能な限り)
ヘッジされる。
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マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドで
ある。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の債務証券の直近の価額に基づ
き日々計算される。当該時価は、金利の変動およびマスター・ファンドが保有する債務証券に対する
時価予想値の影響を受ける。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないマスター・ファン
ドのクラスI受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
(4)マスター・ファンドは、(SFDR第8条の意味での)環境的および/または社会的特性を有す
る。これらの特性を有するファンドは、その結果、一部の企業、業界またはセクターに対するエクス
ポージャーが限られている可能性があり、マスター・ファンドの運用会社により選択されたそのサス
テナビリティ基準に合致しない一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があ
る。持続可能な投資の構成について投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、マスター・
ファンドは、特定の投資者の信念および価値を反映しない企業にも投資する可能性がある。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、収益および元本の成長を提供することを目指すリスク程度が低いまたは中程度の
ビークルである。サブ・ファンドは、元本の成長機会と長期にわたる債券市場の相対的な安定性による収
益との組合せを追求する投資家に適している。
6.分配方針
管理会社は、分配型受益証券のみを発行し、その裁量において、各会計年度末に期末分配、および、随
時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率0.95%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.65%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
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11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
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「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
「約定レバレッジ比率」 1.1
18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
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・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
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別紙Ⅱ
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
1.名称
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス(「サブ・ファンド」)
2.基準通貨
ユーロ
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、純資産総額の相当部分を、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信
託で、EU指令2009/65/ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュ
ローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・イン
ターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドのクラスI受益証券およびシュローダー・イ
ンターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティのクラスI受益証券(総称して「マス
ター・ファンド」という。)にほぼ同じ割合で投資することにより元本の成長を追求することである。サ
ブ・ファンドの投資資産の各マスター・ファンドにおける割合は、サブ・ファンドの純資産総額の40%お
よび60%の間で変動する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、そのリスク内容に従って、ヘッジ目的および投資目的のため、デリバティブを
用いることがある。(ⅰ)デリバティブは、株式、通貨、ボラティリティまたはインデックス関連のデリ
バティブ等を通じてマーケット・エクスポージャーを算出するために使用されることがあり、店頭市場お
よび/または証券取引所で取引されるオプション、先物、差金決済取引、ワラント、スワップ、先物予約
および/またはそれらの組合せを含む。(ⅱ)また、デリバティブは、クレジット・デフォルト・スワッ
プを通じてのプロテクション売買、金利関連のデリバティブの戦術的使用を通じてのマスター・ファンド
のデュレーションの調整、インフレまたはボラティリティ関連のデリバティブを通じての追加的収益の創
出、通貨関連のデリバティブの使用を通じてのカレンシー・エクスポージャーの増大等における信用リス
クに対するエクスポージャーから追加的収益を生み出すために使用されることがある。デリバティブは、
複合商品を創り出すためにも用いられることが可能である。当該デリバティブは、店頭市場および/また
は証券取引所で取引されるオプション、先物、ワラント、スワップ、先物予約および/またはそれらの組
合せを含む。
マスター・ファンドは、下記の投資目的、投資方針およびサステナビリティ基準を有する:
- シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ:
「投資目的:
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、経済通貨同
盟加盟国の企業の株式および株式関連証券への投資によって、3年から5年の期間をかけて、手数料控
除後でMSCI EMU トータルリターン・ネット・インデックスを上回る元本の成長を提供すること
を目的とする。
投資方針:
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、アクティブ
運用され、少なくともその資産の75%を欧州経済領域において設立された企業の株式および株式関連証
券へ投資する。シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティ
は、少なくともその資産の3分の2をユーロを自国通貨とする国の企業の株式および株式関連証券へ投
資する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、その資産の
3分の1を上限とし、直接または間接的に、他の証券(他の資産クラスを含む。)、国、地域、業種ま
たは通貨、投資ファンド、ワラントおよび短期金融商品へ投資することならびに現金を保有することも
可能である(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記
載される制限に従うものとする。)。
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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、リスクの低
減またはシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティのより効
率 的な運用を目的とし、デリバティブを利用できる。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、シュロー
ダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティの運用会社の評価方式に基
づき、MSCI EMU トータルリターン・ネット・インデックスよりも総合して高いサステナビリ
ティ・スコアを維持する。このことを達成するための投資プロセスの詳細については下記に記載の「サ
ステナビリティ基準」の項目を参照のこと。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、シュロー
ダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティのウェブサイト
(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre)の「サステナビリティ関連開示」に
記載される範囲を超えて特定の活動、業種または発行体グループには直接投資しない。
サステナビリティ基準:
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティの運用会社は、
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティの投資対象の選択
にガバナンスおよびサステナビリティ基準を適用する。
分析を実施するために利用する情報源は、シュローダーの独自のサステナビリティ分析ツールおよび
第三者のデータを含む。
投資ユニバースに含まれる企業は、ガバナンス、環境および社会的特性につき、様々な要因にわたっ
て評価される。かかる分析はシュローダーの独自の社内ESGデータ分析ツールから得られる定量分析
により補足される。シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイ
ティの運用会社は、ガバナンスの実践と同様、企業の環境的および社会的影響を独自のサステナビリ
ティ分析ツールを利用して評価する。さらに、シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・ユーロ・エクイティの運用会社は、企業がシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・ユーロ・エクイティの投資対象に適するかどうかを判断する前に、自身の総合的なサス
テナビリティ・プロファイルに基づく調査および分析も行う。独自のツールは、ポートフォリオに含ま
れる企業が、上記のサステナビリティ資質をどの程度満たしているのかを測定するための重要なイン
プットとなる。
分析を実施するために利用する情報源は、シュローダーの独自のサステナビリティ分析ツールおよび
第三者のデータと同様、企業のサステナビリティ報告書ならびにその他関連する企業の資料等、当該企
業から提供される情報を含む。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティの運用会社のサ
ステナビリティの取組み方および企業との関わり方の詳細はウェブサイト
(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-
sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements)を参照
のこと。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、シュロー
ダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティの運用会社の評価方式に基
づき、その投資ユニバースよりも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティの運用会社は、
以下の事項を確保する。
● シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティのポートフォ
リオに含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株式、投資適格の固定または変動利付
債および短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリン債からなるシュローダー・イン
ターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティの純資産総額の少なくとも90%
が、サステナビリティ基準で評価されること
● シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティのポートフォ
リオに含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株式、中小企業により発行された株
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式、ハイイールド債の格付けを有する固定または変動利付債および短期金融商品、ならびに新興国
により発行されたソブリン債からなるシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン
ド・ ユーロ・エクイティの純資産総額の少なくとも75%が、サステナビリティ基準で評価されるこ
と
かかる分析の目的上、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロから
100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいう。」
環境および社会的特性またはマスター・ファンドの持続可能な投資目的(適用ある場合)に関する詳
細については、SFDRおよび欧州委員会委任規則2022/1288に則し、シュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅳに記載されている。
- シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンド:
「投資目的:
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドは、ユーロ建ての固
定利付債券および変動利付債券への投資によって、3年から5年の期間をかけて、手数料控除後でブ
ルームバーグ・ユーロ・アグリゲート・インデックスを上回る元本の成長および収益の提供を目指す。
投資方針:
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドは、アクティブ運用
され、少なくともその資産の3分の2を世界中の政府、政府機関、国際機関および企業により発行され
たユーロ建ての固定利付債券および変動利付債券へ投資する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドは、その資産の30%
を上限として、投資適格証券を下回る格付(スタンダード・アンド・プアーズによる格付または格付債
券については他の格付機関の同等の格付および無格付債券についてはシュローダーによるインプライド
格付による。)を有する有価証券に投資することができる。シュローダー・インターナショナル・セレ
クション・ファンド・ユーロ・ボンドは、その資産の10%を上限として偶発転換債に投資することがで
きる。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドは、その資産の3分
の1を上限とし、直接または間接的に、他の証券(他の資産クラスを含む。)、国、地域、業種または
通貨、投資ファンド、ワラントおよび短期金融商品へ投資することならびに現金を保有することも可能
である(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載さ
れる制限に従うものとする。)。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドは、投資利益の獲
得、リスクの低減またはシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボン
ドのより効率的な運用を目的とし、ロングおよびショートのデリバティブを利用できる。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドは、シュローダー・
インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社の評価基準に基づき、ブ
ルームバーグ・ユーロ・アグリゲート・インデックスよりも総合して高いサステナビリティ・スコアを
維持する。このことを達成するための投資プロセスの詳細については下記に記載の「サステナビリティ
基準」の項目を参照のこと。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドは、シュローダー・
インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドのウェブサイト
(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/fund-centre)の「サステナビリティ関連開示」に
記載される上限を超えて特定の活動、業種または発行体グループには直接投資しない。
サステナビリティ基準:
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社は、シュ
ローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの投資対象の選択にガバナ
ンスおよびサステナビリティ基準を適用する。サステナビリティ要因は、ソブリン債市場およびクレ
ジット配分の決定の両方にわたって、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ・ボンドの運用会社によるトップダウンのテーマ別投資プロセスを通じてマクロ経済要因と共に
評価される。
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ソブリン債発行体に関するサステナビリティ要因評価において、シュローダー・インターナショナ
ル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社は、安定的で腐敗していない政府を有する
国々 は国債についての返済意思能力が高い傾向にある一方、社会的およびガバナンス要因の影響を含む
政治的懸念は国のインフレおよび通貨特性に影響を及ぼし、したがって、国債の実質的な価値に重大な
影響を与え得ると考えている。長期的な視点において、より関連性が高まり得る環境的影響も組み入れ
られる。シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社の
アプローチには、複数のサステナビリティ関連指標に対する各国のパフォーマンス測定によって各国を
格付するためのシュローダーの独自のサステナビリティ分析ツールの使用が含まれる。
クレジットの選定は、良好なまたは改善が見られるサステナビリティ資質を示す発行体と、環境や社
会に高い負荷をかける発行体の識別を目指す、シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社のクレジット投資専門チームに委託される。これには以下が含ま
れる。
● シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社が、環
境に重大な悪影響を与える、または不当な社会的負荷をかける事業を有するとみなす発行体の除外
● 安定的および改善が見られるサステナビリティ軌道を示す発行体およびシュローダー・インターナ
ショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社のサステナビリティ格付方式に基
づいた良好なガバナンスを示す発行体の組入れ
分析を実施するために利用する主要な情報源は、シュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社の独自のツールおよび分析、第三者の分析、非政府組織報告
書ならびに専門家ネットワークである。企業発行体に関して、シュローダー・インターナショナル・セ
レクション・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社は、企業のサステナビリティ報告書およびその他関
連する企業の資料等において提供される情報を含む、当該企業から提供される一般に入手可能な情報の
独自分析も行う。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社のサステ
ナビリティの取組み方および企業との関わり方の詳細はウェブサイト(https://www.schroders.com/en-
lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-sustainable-investment-policies-
disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements)を参照のこと。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドは、シュローダー・
インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社の評価方式に基づき、その
投資ユニバースよりも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの運用会社は、以下
の事項を確保する。
● シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドのポートフォリオ
に含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株式、投資適格の固定または変動利付債お
よび短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリン債からなるシュローダー・インターナ
ショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドの純資産総額の少なくとも90%が、サステナ
ビリティ基準で評価されること
● シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンドのポートフォリオ
に含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株式、中小企業により発行された株式、ハ
イイールド債の格付けを有する固定または変動利付債および短期金融商品、ならびに新興国により
発行されたソブリン債からなるシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ・ボンドの純資産総額の少なくとも75%が、サステナビリティ基準で評価されること
かかる分析の目的上、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロから
100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいう。」
環境および社会的特性またはマスター・ファンドの持続可能な投資目的(適用ある場合)に関する詳
細については、SFDRおよび欧州委員会委任規則2022/1288に則し、シュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅳに記載されている。
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産総額のポートフォリオへの配分を行う。
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本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円の通貨変動に対し(可能な限り)
ヘッジされる。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドで
ある。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の証券の直近の価額に基づき
日々計算される。当該時価は、金利の変動およびマスター・ファンドが保有する証券に対する時価予
想値の影響を受ける。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないマスター・ファン
ドのクラスI受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
(4)マスター・ファンドは、(SFDR第8条の意味での)環境的および/または社会的特性を有す
る。これらの特性を有するファンドは、その結果、一部の企業、業界またはセクターに対するエクス
ポージャーが限られている可能性があり、マスター・ファンドの運用会社により選択されたそのサス
テナビリティ基準に合致しない一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があ
る。持続可能な投資の構成について投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、マスター・
ファンドは、特定の投資者の信念および価値を反映しない企業にも投資する可能性がある。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、元本の成長を提供することを目指す中程度のリスクのビークルである。サブ・ファ
ンドは、株式および債券への投資を通じて提供される長期的成長の可能性を追求する投資家に適してい
る。
6.分配方針
管理会社は、分配型受益証券のみを発行し、その裁量において、各会計年度末に期末分配、および、随
時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.20%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.80%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
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日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
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「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
「約定レバレッジ比率」 1.1
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18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
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別紙Ⅲ
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
1.名称
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ(「サブ・ファンド」)
2.基準通貨
ユーロ
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・ユーロ・エクイティ(「マスター・ファンド」)のクラスⅠ受益証券に投資することによ
り元本の成長を追求することである。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、そのリスク内容に従って、ヘッジ目的および効率的なポートフォリオ運用のた
め、デリバティブを用いることがある。デリバティブは、株式、通貨、ボラティリティまたはインデック
ス関連のデリバティブ等を通じてマーケット・エクスポージャーを算出するために使用されることがあ
り、店頭市場および/または証券取引所で取引されるオプション、先物、差金決済取引、ワラント、ス
ワップ、先物予約および/またはそれらの組合せを含む。
マスター・ファンドは、下記の投資目的、投資方針およびサステナビリティ基準を有する:
「投資目的:
マスター・ファンドは、経済通貨同盟加盟国の企業の株式および株式関連証券への投資によって、3
年から5年の期間をかけて、手数料控除後でMSCI EMU トータルリターン・ネット・インデック
スを上回る元本の成長を提供することを目的とする。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の75%を欧州経済領域において設
立された企業の株式および株式関連証券へ投資する。マスター・ファンドは、少なくともその資産の3
分の2をユーロを自国通貨とする国の企業の株式および株式関連証券へ投資する。
マスター・ファンドは、その資産の3分の1を上限とし、直接または間接的に、他の証券(他の資産
クラスを含む。)、国、地域、業種または通貨、投資ファンド、ワラントおよび短期金融商品へ投資す
ることならびに現金を保有することも可能である(シュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載される制限に従うものとする。)。
マスター・ファンドは、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運用を目的とし、デ
リバティブを利用できる。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価方式に基づき、MSCI EMU トー
タルリターン・ネット・インデックスよりも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。この
ことを達成するための投資プロセスの詳細については下記に記載の「サステナビリティ基準」の項目を
参照のこと。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドのウェブサイト(https://www.schroders.com/en-
lu/lu/individual/fund-centre)の「サステナビリティ関連開示」に記載される範囲を超えて特定の活
動、業種または発行体グループには直接投資しない。
サステナビリティ基準:
マスター・ファンドの運用会社は、マスター・ファンドの投資対象の選択にガバナンスおよびサステ
ナビリティ基準を適用する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
分析を実施するために利用する情報源は、シュローダーの独自のサステナビリティ分析ツールおよび
第三者のデータを含む。
投資ユニバースに含まれる企業は、ガバナンス、環境および社会的特性につき、様々な要因にわたっ
て評価される。かかる分析はシュローダーの独自の社内ESGデータ分析ツールから得られる定量分析
により補足される。マスター・ファンドの運用会社は、ガバナンスの実践と同様、企業の環境的および
社会的影響を独自のサステナビリティ分析ツールを利用して評価する。さらに、マスター・ファンドの
運用会社は、企業がマスター・ファンドの投資対象に適するかどうかを判断する前に、自身の総合的な
サステナビリティ・プロファイルに基づく調査および分析も行う。独自のツールは、ポートフォリオに
含まれる企業が、上記のサステナビリティ資質をどの程度満たしているのかを測定するための重要なイ
ンプットとなる。
分析を実施するために利用する情報源は、シュローダーの独自のサステナビリティ分析ツールおよび
第三者のデータと同様、企業のサステナビリティ報告書ならびにその他関連する企業の資料等、当該企
業から提供される情報を含む。
マスター・ファンドの運用会社のサステナビリティの取組み方および企業との関わり方の詳細はウェ
ブサイト(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-
sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements)を参照
のこと。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価方式に基づき、その投資ユニバースよ
りも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。
マスター・ファンドの運用会社は、以下の事項を確保する。
● マスター・ファンドのポートフォリオに含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株
式、投資適格の固定または変動利付債および短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリ
ン債からなるマスター・ファンドの純資産総額の少なくとも90%が、サステナビリティ基準で評価
されること
● マスター・ファンドのポートフォリオに含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株
式、中小企業により発行された株式、ハイイールド債の格付けを有する固定または変動利付債およ
び短期金融商品、ならびに新興国により発行されたソブリン債からなるマスター・ファンドの純資
産総額の少なくとも75%が、サステナビリティ基準で評価されること
かかる分析の目的上、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロから
100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいう。」
環境および社会的特性またはマスター・ファンドの持続可能な投資目的(適用ある場合)に関する詳
細については、SFDRおよび欧州委員会委任規則2022/1288に則し、シュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅳに記載されている。
本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円の通貨変動に対し(可能な限り)
ヘッジされる。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドで
ある。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の株式の直近の価額に基づき
日々計算される。当該時価は、マスター・ファンドが保有する証券に対する時価予想値に大きく影響
されるが、金利の変動にも影響される。株価の変動レベルによっては、ある程度のボラティリティが
予想される。
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(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないサブ・ファンドの
クラスI受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
(4)マスター・ファンドは、(SFDR第8条の意味での)環境的および/または社会的特性を有す
る。これらの特性を有するファンドは、その結果、一部の企業、業界またはセクターに対するエクス
ポージャーが限られている可能性があり、マスター・ファンドの運用会社により選択されたそのサス
テナビリティ基準に合致しない一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があ
る。持続可能な投資の構成について投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、マスター・
ファンドは、特定の投資者の信念および価値を反映しない企業にも投資する可能性がある。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、元本の成長を提供することを目指す中程度のリスクのビークルである。サブ・ファ
ンドは、株式への投資を通じて提供される長期的成長の可能性を追求する投資家に適している。
6.分配方針
管理会社は、分配型受益証券のみを発行し、その裁量において、各会計年度末に期末分配、および、随
時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.45%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.90%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
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サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
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レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
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「約定レバレッジ比率」 1.1
18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
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別紙Ⅳ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
1.名称
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル(「サブ・ファン
ド」)
2.基準通貨
ユーロ
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・ヨーロピアン・サステナブル・エクイティ(「マスター・ファンド」)のクラスⅠ受益証
券に投資することにより元本の成長を追求することである。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、そのリスク内容に従って、投資目的、ヘッジ目的および効率的なポートフォリ
オ運用のため、デリバティブを用いることがある。デリバティブは、株式、通貨、ボラティリティまたは
インデックス関連のデリバティブ等を通じてマーケット・エクスポージャーを算出するために使用される
ことがあり、店頭市場および/または証券取引所で取引されるオプション、先物、差金決済取引、ワラン
ト、スワップ、先物予約および/またはそれらの組合せを含む。
マスター・ファンドは、下記の投資目的、投資方針およびサステナビリティ基準を有する:
「投資目的:
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社のサステナビリティ基準を満たす、ヨーロッ
パの企業の株式および株式関連証券に投資することにより、3年から5年の期間をかけて、手数料控除
後でMSCI・ヨーロッパ・トータルリターン・ネット・インデックスを上回る元本の成長を提供する
ことを目的とする。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の3分の2をヨーロッパの企業の
株式および株式関連証券に投資する。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価方式に基づき、MSCI・ヨーロッ
パ・トータルリターン・ネット・インデックスよりも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持す
る。このことを達成するための投資プロセスの詳細については本書に記載の「サステナビリティ基準」
の項目を参照のこと。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドのウェブサイト(https://www.schroders.com/en-
lu/lu/individual/fund-centre)の「サステナビリティ関連開示」に記載される上限を超えて特定の活
動、業種または発行体グループには直接投資しない。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価基準により優れたガバナンスを実践し
ていると判断される企業に投資する(詳細は「サステナビリティ基準」の項目を参照のこと。)。
また、マスター・ファンドの運用会社は、マスター・ファンドが保有する企業と連携して、サステナ
ビリティの点で弱みがあると特定された領域に挑戦することもある。マスター・ファンドの運用会社の
サステナビリティの取組み方および企業との関わり方の詳細はウェブサイト
(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-
sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements)を参照
のこと。
また、マスター・ファンドは、その資産の3分の1を上限とし、直接または間接的に、他の証券(他
の資産クラスを含む。)、国、地域、業種または通貨、投資ファンド、ワラントおよび短期金融商品へ
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投資することならびに現金を保有することも可能である(シュローダー・インターナショナル・セレク
ション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載される制限に従うものとする。)。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的として、デリバティブを利用することができる。
サステナビリティ基準:
マスター・ファンドの運用会社は、マスター・ファンドの投資対象の選択にサステナビリティ基準を
適用する。
投資ユニバースに含まれる企業は、ガバナンス、環境および社会的特性につき、様々な要因にわたっ
て評価される。かかる分析はシュローダーの独自のサステナビリティ分析ツールから得られる定量分析
により補足される。マスター・ファンドの運用会社は、ガバナンスの実践と同様、企業の環境的および
社会的影響を独自のサステナビリティ分析ツールを利用して評価する。さらに、マスター・ファンドの
運用会社は、企業がマスター・ファンドの投資対象に適するかどうかを判断する前に、自身の総合的な
サステナビリティ・プロファイルに基づく調査および分析も行う。独自のツールは、ポートフォリオに
含まれる企業が、上記のサステナビリティ資質をどの程度満たしているのかを測定するための重要なイ
ンプットとなる。
分析を実施するために利用する情報源は、シュローダーの独自のサステナビリティ分析ツールおよび
第三者のデータと同様、企業のサステナビリティ報告書ならびにその他関連する企業の資料等、当該企
業から提供される情報を含む。
マスター・ファンドの運用会社は、企業に対する投資からなるマスター・ファンドの純資産総額の少
なくとも90%が、サステナビリティ基準で評価されることを確保する。サステナビリティ基準を適用し
た結果、マスター・ファンドの潜在的な投資ユニバースの少なくとも20%は、投資対象から除外され
る。
かかる分析の目的上、潜在的な投資ユニバースとは、投資目的および投資方針のその他の制限に従っ
て、サステナビリティ基準の適用前に、マスター・ファンドの運用会社がマスター・ファンドのために
選択する銘柄の中心的なユニバースをいう。当該ユニバースは、ヨーロッパの企業の株式および株式関
連証券で構成されている。」
環境および社会的特性またはマスター・ファンドの持続可能な投資目的(適用ある場合)に関する詳
細については、SFDRおよび欧州委員会委任規則2022/1288に則し、シュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅳに記載されている。
本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(米ドル)受益証券は、対米ドルの、クラスA(円)受益
証券は、対円の通貨変動に対し(可能な限り)ヘッジされる。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドで
ある。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の株式の直近の価額に基づき
日々計算される。当該時価は、マスター・ファンドが保有する証券に対する時価予想値に大きく影響
されるが、金利の変動にも影響される。株価の変動レベルによっては、ある程度のボラティリティが
予想される。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないサブ・ファンドの
クラスI受益証券に投資する。
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EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
(4)マスター・ファンドは、(SFDR第8条の意味での)環境的および/または社会的特性を有す
る。これらの特性を有するファンドは、その結果、一部の企業、業界またはセクターに対するエクス
ポージャーが限られている可能性があり、マスター・ファンドの運用会社により選択されたそのサス
テナビリティ基準に合致しない一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があ
る。持続可能な投資の構成について投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、マスター・
ファンドは、特定の投資者の信念および価値を反映しない企業にも投資する可能性がある。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、元本の成長を提供することを目指す高いリスクのビークルである。サブ・ファンド
は、株式への投資を通じて提供される長期的成長の可能性を追求する投資家に適している。
6.分配方針
管理会社は、分配型受益証券のみを発行し、その裁量において、各会計年度末に期末分配、および、随
時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.45%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.90%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
「約定レバレッジ比率」 1.1
18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
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・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
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別紙Ⅴ
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
1.名称
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド(「サブ・ファンド」)
2.基準通貨
米ドル
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・アジア・ボンド・トータル・リターン(「マスター・ファンド」)のクラスI受益証券に
投資することにより元本の成長を追求することである。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、そのリスク内容に従って、ヘッジ目的および投資目的のため、デリバティブを
用いることがある。デリバティブは、クレジット・デフォルト・スワップを通じてのプロテクション売
買、金利関連のデリバティブの戦術的使用を通じてのマスター・ファンドのデュレーションの調整、イン
フレまたはボラティリティ関連のデリバティブを通じての追加的収益の創出、通貨関連のデリバティブの
使用を通じてのカレンシー・エクスポージャーの増大等における信用リスクに対するエクスポージャーか
ら追加的収益を生み出すために使用されることがある。デリバティブは、複合商品を創り出すためにも用
いられることが可能である。当該デリバティブは、店頭市場および/または証券取引所で取引されるオプ
ション、先物、ワラント、スワップ、先物予約および/またはそれらの組合せを含む。
マスター・ファンドは、下記の投資目的および投資方針を有する:
「投資目的:
マスター・ファンドは、アジアにおける政府、政府機関、国際機関および企業が発行する固定利付債
券および変動利付債券への投資によって元本の成長および収益を提供することを目的とする。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の3分の2を固定利付債券および
変動利付債券、当該債券の関連デリバティブならびに通貨へ投資する。固定利付債券および変動利付債
券は、アジアにおける政府、政府機関、国際機関および企業が発行するものとする。マスター・ファン
ドの目的上、アジアには、以下の西アジア諸国が含まれる。バーレーン、イスラエル、レバノン、オ
マーン、カタール、サウジアラビア、トルコおよびアラブ首長国連邦
マスター・ファンドは、デリバティブの利用により市場下落時には損失を低減することを目指しつ
つ、上昇相場に参加することを目的として設計されている。損失の低減は保証されていない。
マスター・ファンドは、その資産の30%を上限として、適格外国投資家(以下「QFI」という。)
(注)
制度または規制ある市場(ボンド・コネクト を経由したCIBMまたはCIBMダイレクトを含
む。)を通じ中国本土へ投資することができる。
(注)ボンド・コネクトとは、外国機関投資家が、CIBMで取引される中国のオンショア債券およびその他の債務証券
へ投資することを可能にする中国と香港間の債券相互取引制度であり、ボンド・コネクトにより、外国機関投資家
のCIBMへのアクセスがより簡便となる。以下同じ。
マスター・ファンドは、その資産の50%を上限として、投資適格証券を下回る格付(スタンダード・
アンド・プアーズによる格付または格付債券については他の格付機関の同等の格付および無格付債券に
ついてはシュローダーによるインプライド格付による。)を有する有価証券に投資することができる。
マスター・ファンドは、その資産の3分の1を上限とし、直接または間接的に、他の証券(他の資産
クラスを含む。)、国、地域、業種または通貨、投資ファンド、ワラントおよび短期金融商品へ投資す
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ることならびに現金を保有することも可能である(シュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載される制限に従うものとする。)。
マスター・ファンドは、(例外的に)その資産の100%を短期金融商品または現金で保有することがで
きる。これには、最長で6か月までの制限がある(さもなければ、マスター・ファンドは、償還され
る。)。この期間中、マスター・ファンドは、MMF規則の対象外である。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的とし、デリバティブ(トータル・リターン・スワップを含む。)を買い建て、売り建て共に利
用する予定である。マスター・ファンドがトータル・リターン・スワップを利用する場合、原資産は、
マスター・ファンドがその投資目的および投資方針に従い投資できる商品からなる。具体的には、経済
成長の鈍化や金利の低下などの市場環境において、マスター・ファンドの運用会社がソブリン債スプ
レッドのプレミアムが縮小されるであろうと判断した場合に、一時的にトータル・リターン・スワップ
を利用することを目的としている。トータル・リターン・スワップのエクスポージャーの総額は20%を
上回らず、かつマスター・ファンドの純資産総額の0%から5%の範囲内にとどまる予定である。特定
の状況では、かかる比率がより高くなることがある。」
本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円の通貨変動に対し(可能な限り)
ヘッジされる。しかし、管理会社は、クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券について、対円の
通貨変動に対してヘッジすることがない旨投資家は了解するべきである。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポー
ル)リミテッドである。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。債券トータル・リターン・スワップ
によるロングおよびショート・ポジションは、信用関連リスクに対するエクスポージャーを増加させ
る可能性がある。マスター・ファンドはQFI制度または規制ある市場(ボンド・コネクトを経由し
たCIBMまたはCIBMダイレクトを含む。)を通じて中国本土への投資ができる。投資者は、Q
FI資格は、停止または剥奪される可能性があり、これにより、マスター・ファンドが保有証券の処
分を強いられ、マスター・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることを承知すべ
きである。QFI資格、QFI投資枠、ボンド・コネクトおよびCIBMダイレクトに関するリスク
についての詳細は別紙ⅩⅢを参照のこと。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の債務証券の直近の価額に基づ
き日々計算される。当該時価は、金利の変動およびマスター・ファンドが保有する債務証券に対する
時価予想値の影響を受ける。マスター・ファンドが保有する債務証券の特性によっては、大きなボラ
ティリティが予想される。
投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資には上記の平均的程度のリスクがあり、投資が
長期的な性質のものであることを認識しなければならない。発展途上の市場は、成熟した市場に比べ
て一般に規制が整備されておらず、流動性が低いことがあり、保管業務に関しての信頼度が低いこと
がある。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないマスター・ファン
ドのクラスI受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
5.標準的な対象投資家
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドは、収益および元本の成長を提供することを目指す中程度のリスクのビークルである。
サブ・ファンドは、元本の成長機会と長期にわたる債券市場の相対的な安定性による収益との組合せを追
求 する投資家に適している。
6.分配方針
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券およびクラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券に関し
て、管理会社は、毎月分配を行う予定である。
その他のクラス受益証券について、管理会社は、その裁量において、各会計年度末に期末分配、およ
び、随時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.20%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.80%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
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16.買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
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レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
「約定レバレッジ比率」 1.1
18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
490/570
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
別紙Ⅵ
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
1.名称
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド (「サブ・ファン
ド」)
2.基準通貨
米ドル
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
(注)
ン・ファンド・エマージング・マーケット・デット・トータル・リターン (「マスター・ファン
ド」)のクラスI受益証券に投資することにより元本の成長を追求することである。
(注)2023年9月21日付で、名称が「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・エマージング・マー
ケット・デット・アブソルート・リターン」から「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
エマージング・マーケット・デット・トータル・リターン」に変更された。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、そのリスク内容に従って、ヘッジ目的および投資目的のため、デリバティブを
用いることがある。デリバティブは、クレジット・デフォルト・スワップを通じてのプロテクション売
買、金利関連のデリバティブの戦術的使用を通じてのマスター・ファンドのデュレーションの調整、イン
フレまたはボラティリティ関連のデリバティブを通じての追加的収益の創出、通貨関連のデリバティブの
使用を通じてのカレンシー・エクスポージャーの増大等における信用リスクに対するエクスポージャーか
ら追加的収益を生み出すために使用されることがある。デリバティブは、複合商品を創り出すためにも用
いられることが可能である。当該デリバティブは、店頭市場および/または証券取引所で取引されるオプ
ション、先物、ワラント、スワップ、先物予約および/またはそれらの組合せを含む。
マスター・ファンドは、下記の投資目的、投資方針およびサステナビリティ基準を有する:
「投資目的:
(注)
マスター・ファンドは、エマージング市場 の政府、政府機関、国際機関および企業により発行さ
れた固定利付債券および変動利付債券への投資によって、手数料控除後で元本の成長および収益を提供
することを目的とする。
マスター・ファンドは、現金およびデリバティブの利用により市場下落時には損失を低減することを
目指しつつ、上昇相場に参加することを目的として設計されている。損失の低減は保証されていない。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の3分の2を、エマージング市場
の固定利付債券および変動利付債券、通貨ならびに短期金融商品に投資する。固定利付債券および変動
利付債券は、政府、政府機関、国際機関および企業により発行されたものとする。また、マスター・
ファンドは現金を保有する場合もある。
市場のボラティリティが高い期間は例外的に、マスター・ファンドは、その資産の40%を上限とし
て、預金および先進国市場の短期金融商品を保有することができる。このような場合、前段落中の3分
の2は、預金および先進国市場の短期金融商品を除いたマスター・ファンドの資産に対して計算され
る。
マスター・ファンドは、その資産の50%を超えて、投資適格証券を下回る格付(スタンダード・アン
ド・プアーズによる格付または他の格付機関の同等の格付による。)を有する固定利付債券および変動
利付債券に投資することができる。
マスター・ファンドは、その資産の15%を上限として、規制された市場(ボンド・コネクトを経由し
たCIBMまたはCIBMダイレクトを含む。)を通じ、中国本土に投資することができる。
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
マスター・ファンドは、その資産の3分の1を上限とし、直接または間接的に、他の証券(他の資産
クラスを含む。)、国、地域、業種または通貨、投資ファンドおよびワラントへ投資することも可能で
あ る(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載され
る制限に従うものとする。)。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的とし、デリバティブを利用できる。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価基準に基づき、JPモルガン・GBI
-EMダイバーシファイド・インデックスの50%とJPモルガン・EMBIダイバーシファイド・イン
デックスの50%の合計よりも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。このことを達成する
ための投資プロセスの詳細については下記に記載の「サステナビリティ基準」の項目を参照のこと。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドのウェブサイト(https://www.schroders.com/en-
lu/lu/individual/fund-centre)の「サステナビリティ関連開示」に記載される上限を超えて特定の活
動、業種または発行体グループには直接投資しない。
サステナビリティ基準:
マスター・ファンドの運用会社は、マスター・ファンドの投資対象の選択にガバナンスおよびサステ
ナビリティ基準を適用する。
サステナビリティ要因は、ソブリン債市場およびクレジット配分の決定の両方にわたって評価され
る。マスター・ファンドの運用会社は、ソブリン債発行体について、複数のサステナビリティ関連指標
に対する各国のパフォーマンス測定によって各国を格付するシュローダーの独自のサステナビリティ分
析ツールの使用を通じ、環境、社会およびガバナンスにおける様々な要因にわたって評価する。さら
に、マスター・ファンドの運用会社は、監督および理解を一層深めるために、地域および国レベルでの
ESG要因について、政府機関が公表した情報および第三者のデータの使用を含む、定性的分析を実施
する。シュローダーの独自のサステナビリティ分析ツールおよびマスター・ファンドの運用会社が行う
分析により決定されるところにより既定の閾値を下回る評価となった国々は通常除外される。
また、企業発行体は環境、社会およびガバナンスにおける様々な要因にわたって評価される。企業分
析を実施するために利用する主要な情報源は、マスター・ファンドの運用会社の独自のツールおよび分
析、第三者の分析、非政府組織報告書ならびに専門家ネットワークである。マスター・ファンドの運用
会社は、企業のサステナビリティ報告書ならびにその他関連する企業の資料において提供される情報を
含む、当該発行体から提供される一般に入手可能な情報の独自分析も行う。
マスター・ファンドの運用会社のサステナビリティの取組み方および企業との関わり方の詳細はウェ
ブサイト(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-
sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements)を参照
のこと。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価方式に基づき、その投資ユニバースよ
りも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。
マスター・ファンドの運用会社は、以下の事項を確保する。
● マスター・ファンドのポートフォリオに含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株
式、投資適格の固定または変動利付債および短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリ
ン債からなるマスター・ファンドの純資産総額の少なくとも90%が、サステナビリティ基準で評価
されること
● マスター・ファンドのポートフォリオに含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株
式、中小企業により発行された株式、ハイイールド債の格付けを有する固定または変動利付債およ
び短期金融商品、ならびに新興国により発行されたソブリン債からなるマスター・ファンドの純資
産総額の少なくとも75%が、サステナビリティ基準で評価されること
かかる分析の目的上、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロから
100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいう。」
(注)エマージング市場とは、以下の国々をいう。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、メキシコ、パナマ、ペルー、ウルグア
イ、ベネズエラ、アルジェリア、エジプト、コートジボアール、ヨルダン、ケニア、レバノン、モロッコ、ナイ
ジェリア、南アフリカ、チュニジア、トルコ、ウガンダ、ジンバブエ、ボスニア、ブルガリア、クロアチア、チェ
コ、 エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア、スロベニ
ア、ウクライナ、中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、韓国、台湾、タ
イ、ベトナム、カザフスタン、シンガポールおよびスリランカ他
出所:シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド
※ 投資対象国・地域は変更されることがある。
環境および社会的特性またはマスター・ファンドの持続可能な投資目的(適用ある場合)に関する詳細
については、SFDRおよび欧州委員会委任規則2022/1288に則し、シュローダー・インターナショナ
ル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅳに記載されている。
本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円の通貨変動に対し(可能な限り)
ヘッジされる。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドで
ある。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクはとマスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の債務証券の直近の価額に基づ
き日々計算される。当該時価は、金利の変動およびマスター・ファンドが保有する債務証券に対する
時価予想値の影響を受ける。マスター・ファンドが保有する債務証券の特性によっては、大きなボラ
ティリティが予想される。
投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資には上記の平均的程度のリスクがあり、投資が
長期的な性質のものであることを認識しなければならない。発展途上の市場は、成熟した市場に比べ
て一般に規制が整備されておらず、流動性が低いことがあり、保管業務に関しての信頼度が低いこと
がある。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないポートフォリオの
クラスI受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
(4)マスター・ファンドは、(SFDR第8条の意味での)環境的および/または社会的特性を有す
る。これらの特性を有するファンドは、その結果、一部の企業、業界またはセクターに対するエクス
ポージャーが限られている可能性があり、マスター・ファンドの運用会社により選択されたそのサス
テナビリティ基準に合致しない一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があ
る。持続可能な投資の構成について投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、マスター・
ファンドは、特定の投資者の信念および価値を反映しない企業にも投資する可能性がある。
(5)エマージング市場への投資に関するリスクについては、別紙ⅩⅢ「新興市場および発展途上国の市
場の証券リスク」の項を参照のこと。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、収益および元本の成長を提供することを目指す中程度のリスクのビークルである。
サブ・ファンドは、元本の成長機会と長期にわたる債券市場の相対的な安定性による収益との組合せを追
求する投資家に適している。
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6.分配方針
管理会社は、分配型受益証券のみを発行し、その裁量において、各会計年度末に期末分配、および、随
時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.40%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.90%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
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レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
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レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
「約定レバレッジ比率」 1.1
18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
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・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
次へ
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別紙Ⅶ
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
1.名称
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
(「サブ・ファンド」)
2.基準通貨
米ドル
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・グレーター・チャイナ(「マスター・ファンド」)のクラスI受益証券に投資することに
より元本の成長を追求することである。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、そのリスク内容に従って、ヘッジ目的および効率的なポートフォリオ運用のた
め、デリバティブを用いることがある。デリバティブは、株式、通貨、ボラティリティまたはインデック
ス関連のデリバティブ等を通じてマーケット・エクスポージャーを算出するために使用されることがあ
り、店頭市場および/または証券取引所で取引されるオプション、先物、差金決済取引、ワラント、ス
ワップ、先物予約および/またはそれらの組合せを含む。
マスター・ファンドは、下記の投資目的および投資方針を有する:
「投資目的:
マスター・ファンドは、中華人民共和国、香港特別行政区および台湾の企業の株式および株式関連証
券への投資によって、3年から5年の期間をかけて、手数料控除後でMSCIゴールデン・ドラゴン・
トータルリターン・ネット・インデックスを上回る元本の成長を提供することを目指している。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、その資産の3分の2以上を中華人民共和国、香港特別
行政区および台湾の企業の株式および株式関連証券に投資する。
(注1) (注2)
マスター・ファンドは、中国B株 および中国H株 に直接投資し、以下を通じてその資産の
(注3)
50%(純額)を超えずに中国A株 に直接または間接的に(例えば、参加証書を通じて)投資する
ことができる。
―上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクト
―QFI制度
(注4)
―スターボードおよびチャイネクスト に上場している株式
―規制ある市場
(注1)中国B株とは、深セン証券取引所または上海証券取引所といった中国の証券取引所に上場され、香港ドルまたは
米ドルで取引されている中国企業の株式をいう。以下同じ。
(注2)中国H株とは、香港証券取引所または他国の取引所に上場され、取引されている中国企業の株式をいう。以下同
じ。
(注3)中国A株とは、深セン証券取引所または上海証券取引所といった中国の証券取引所に上場され、人民元で取引さ
れている中国企業の株式をいう。以下同じ。
人民元とは、中華人民共和国の公式通貨である人民元で、国内およびオフショア市場(主に香港)で取引される
中国の通貨を供給するために使用されるもの。正確には、ファンドの名義またはファンドの基準通貨における人
民元への言及はすべてオフショア人民元への言及と理解しなければならない。
(注4)スターボード(科創板)とは上海証券取引所のハイテク新興企業向け市場をいい、チャイネクスト(創業板)と
は深セン証券取引所の新興企業向け市場をいう。以下同じ。
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マスター・ファンドは、その資産の3分の1を上限とし、直接または間接的に、他の証券(他の資産
クラスを含む。)、国、地域、業種または通貨、投資ファンド、ワラントおよび短期金融商品へ投資す
る ことならびに現金を保有することも可能である(シュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載される制限に従うものとする。)。
マスター・ファンドは、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運用を目的とし、デ
リバティブを利用できる。」
本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円の通貨変動に対し(可能な限り)
ヘッジされる。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント(香港)リミ
テッドである。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクトは、香港証券取引所、上
海/深セン証券取引所、香港証券クリアリング・カンパニー・リミテッドおよび中国証券登記決済有
限公司が、中国(香港、マカオおよび台湾を除く。)と香港の間で証券市場への相互アクセスを実現
する目的で開発した証券取引および決済接続制度である。かかる制度の詳細な説明およびそれに関連
するリスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドはQFI制度または規制ある市場を通じて中国本土への投資ができる。投資者
は、QFI資格は停止または剥奪される可能性があり、これにより、マスター・ファンドが保有証券
の処分を強いられ、マスター・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることを承知
すべきである。QFI資格およびQFI投資枠に関するリスクについての詳細は別紙ⅩⅢを参照のこ
と。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の株式の直近の価額に基づき
日々計算される。当該時価は、マスター・ファンドが保有する証券に対する時価予想値に大きく影響
されるが、金利の変動にも影響される。マスター・ファンドが保有する株式の特性によっては、大き
なボラティリティが予想される。
投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資には上記の平均的程度のリスクがあり、投資が
長期的な性質のものであることを認識しなければならない。発展途上の市場は、成熟した市場に比べ
て一般に規制が整備されておらず、流動性が低いことがあり、保管業務に関しての信頼度が低いこと
がある。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないマスター・ファン
ドのクラスI受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、元本の成長を提供することを目指す高いリスクのビークルである。サブ・ファンド
は、短期の損失の可能性を最小限にすることよりも長期のリターンを最大限にすることに、より関心のあ
る投資家に適している。
6.分配方針
管理会社は、分配型受益証券のみを発行し、その裁量において、各会計年度末に期末分配、および、随
時中間分配を宣言することができる。
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分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.45%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.90%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
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レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
「約定レバレッジ比率」 1.1
18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
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別紙Ⅷ
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
1.名称
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ(「サブ・ファン
ド」)
2.基準通貨
米ドル
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・BIC(ブラジル・インド・中国)(「マスター・ファンド」)のクラスI受益証券に投
資することにより元本の成長を追求することである。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、そのリスク内容に従って、ヘッジ目的および投資目的のため、デリバティブを
用いることがある。デリバティブは、株式、通貨、ボラティリティまたはインデックス関連のデリバティ
ブ等を通じてマーケット・エクスポージャーを算出するために使用されることがあり、店頭市場および/
または証券取引所で取引されるオプション、先物、差金決済取引、ワラント、スワップ、先物予約およ
び/またはそれらの組合せを含む。
マスター・ファンドは、下記の投資目的、投資方針およびサステナビリティ基準を有する:
「投資目的:
マスター・ファンドは、ブラジル、インドおよび中国の企業の株式および株式関連証券への投資に
よって、3年から5年の期間をかけて、手数料控除後でMSCI・BIC10/40トータルリターン・ネッ
ト・インデックスを上回る元本の成長を提供することを目指す。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の3分の2をブラジル、インドお
よび中国の企業の株式および株式関連商品に投資する。
マスター・ファンドは、中国B株および中国H株に直接投資すること、ならびにその資産の20%(純
額)未満を上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクトを通じて中国A株な
らびにスターボードおよびチャイネクストに上場している株式に直接または間接的に(例えば、参加証
書を通じて)投資することができる。マスター・ファンドは、その資産の3分の1を上限とし、直接ま
たは間接的に、他の証券(他の資産クラスを含む。)、国、地域、業種または通貨、投資ファンド、ワ
ラントおよび短期金融商品へ投資することならびに現金を保有することも可能である(シュローダー・
インターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載される制限に従うものとす
る。)。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的とし、デリバティブを利用できる。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価基準に基づき、MSCI・BIC10/40
トータルリターン・ネット・インデックスよりも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。
このことを達成するための投資プロセスの詳細については下記に記載の「サステナビリティ基準」の項
目を参照のこと。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドのウェブサイト(https://www.schroders.com/en-
lu/lu/individual/fund-centre)の「サステナビリティ関連開示」に記載される上限を超えて特定の活
動、業種または発行体グループには直接投資しない。
サステナビリティ基準:
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マスター・ファンドの運用会社は、マスター・ファンドの投資対象の選択にガバナンスおよびサステ
ナビリティ基準を適用する。
マスター・ファンドの運用会社は、経営陣との面談を含め、将来において投資対象となりうる銘柄の
デュー・デリジェンスを実施し、企業のガバナンス、環境および社会的特性について様々な要因にわ
たって評価する。このプロセスは、シュローダーの独自のサステナビリティ分析ツールから得られる定
量分析により支えられ、マスター・ファンドの既存および潜在的な投資対象がマスター・ファンドのサ
ステナビリティ基準をどの程度満たしているのかを評価するための重要なインプットとなる。場合によ
り、サステナビリティ基準を下回った企業でも、独自分析および経営への継続的な関与の結果、マス
ター・ファンドの運用会社が当該企業がそのサステナビリティ基準を現実的な期間内に満たすと考える
場合には、投資適格のままとなる場合がある。
マスター・ファンドの投資対象となり得る企業には、顧客、従業員、サプライヤー、株主および規制
当局を含む利害関係者としっかり向き合うことが期待される。マスター・ファンドは、良好なガバナン
スを示し、利害関係者の平等な取扱いを目指す事業を行う企業を選択する。
分析を実施するために利用する情報源は、シュローダーの独自のサステナビリティ分析ツールならび
に第三者のデータおよび報告書と同様、企業のサステナビリティ報告書ならびにその他関連する企業の
資料等、当該企業から提供される情報を含む。
マスター・ファンドの運用会社のサステナビリティの取組み方および企業との関わり方の詳細はウェ
ブサイト(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-
sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements)を参照
のこと。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価方式に基づき、その投資ユニバースよ
りも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。
マスター・ファンドの運用会社は、以下の事項を確保する。
● マスター・ファンドのポートフォリオに含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株
式、投資適格の固定または変動利付債および短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリ
ン債からなるマスター・ファンドの純資産総額の少なくとも90%が、サステナビリティ基準で評価
されること
● マスター・ファンドのポートフォリオに含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株
式、中小企業により発行された株式、ハイイールド債の格付けを有する固定または変動利付債およ
び短期金融商品、ならびに新興国により発行されたソブリン債からなるマスター・ファンドの純資
産総額の少なくとも75%が、サステナビリティ基準で評価されること
かかる分析の目的上、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロから
100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいう。」
環境および社会的特性またはマスター・ファンドの持続可能な投資目的(適用ある場合)に関する詳細
については、SFDRおよび欧州委員会委任規則2022/1288に則し、シュローダー・インターナショナ
ル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅳに記載されている。
本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円の通貨変動に対し(可能な限り)
ヘッジされる。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドで
ある。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
特別情報
ロシアのウクライナ侵攻によって引き起こされた前例のない地政学的状況およびそれに伴う特定のロ
シア銘柄と資産(以下「ロシア資産」という。)に対する政府の制裁と市場関係者の行動により、マス
ター・ファンドのポートフォリオに残っているロシア資産は現在、ゼロで評価している(2022年3月3
日時点におけるマスター・ファンドのポートフォリオ純資産総額に占めるロシア資産の割合は約
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0.35%)。これらのロシア資産については、マスター・ファンドの修正投資戦略に沿って、マスター・
ファンドの運用会社が投資家にとって最善の利益を考慮して適切な時期に処分する予定である。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の株式の直近の価額に基づき
日々計算される。当該時価は、マスター・ファンドが保有する証券に対する時価予想値に大きく影響
されるが、金利の変動にも影響される。マスター・ファンドが保有する株式の特性によっては、大き
なボラティリティが予想される。
投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資には上記の平均的程度のリスクがあり、投資が
長期的な性質のものであることを認識しなければならない。発展途上の市場は、成熟した市場に比べ
て一般に規制が整備されておらず、流動性が低いことがあり、保管業務に関しての信頼度が低いこと
がある。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないマスター・ファン
ドのクラスI受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
(4)上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクトは、香港証券取引所、上
海/深セン証券取引所、香港証券クリアリング・カンパニー・リミテッドおよび中国証券登記決済有
限公司が、中国(香港、マカオおよび台湾を除く。)と香港の間で証券市場への相互アクセスを実現
する目的で開発した証券取引および決済接続制度である。かかる制度の詳細な説明およびそれに関連
するリスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
(5)マスター・ファンドは、(SFDR第8条の意味での)環境的および/または社会的特性を有す
る。これらの特性を有するファンドは、その結果、一部の企業、業界またはセクターに対するエクス
ポージャーが限られている可能性があり、マスター・ファンドの運用会社により選択されたそのサス
テナビリティ基準に合致しない一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があ
る。持続可能な投資の構成について投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、マスター・
ファンドは、特定の投資者の信念および価値を反映しない企業にも投資する可能性がある。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、元本の成長を提供することを目指す高いリスクのビークルである。サブ・ファンド
は、短期の損失の可能性を最小限にすることよりも長期のリターンを最大限にすることに、より関心のあ
る投資家に適している。
6.分配方針
管理会社は、分配型受益証券のみを発行し、その裁量において、各会計年度末に期末分配、および、随
時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.45%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
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受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.90%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中 の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
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「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
「約定レバレッジ比率」 1.1
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
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別紙Ⅸ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
1.名称
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド(「サブ・ファン
ド」)
2.基準通貨
米ドル
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・グローバル・ハイイールド(「マスター・ファンド」)のクラスI受益証券に投資するこ
とにより元本の成長を追求することである。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、下記に開示されるとおり、そのリスク内容に従って、ヘッジ目的および投資目
的のため、デリバティブを用いることがある。デリバティブは、クレジット・デフォルト・スワップを通
じてのプロテクション売買、金利関連のデリバティブの戦術的使用を通じてのマスター・ファンドのデュ
レーションの調整、インフレまたはボラティリティ関連のデリバティブを通じての追加的収益の創出、通
貨関連のデリバティブの使用を通じてのカレンシー・エクスポージャーの増大等における信用リスクに対
するエクスポージャーから追加的収益を生み出すために使用されることがある。デリバティブは、複合商
品を創り出すためにも用いられることが可能である。当該デリバティブは、店頭市場および/または証券
取引所で取引されるオプション、先物、ワラント、スワップ、先物予約および/またはそれらの組合せを
含む。
マスター・ファンドは、下記の投資目的、投資方針およびサステナビリティ基準を有する:
「投資目的:
マスター・ファンドは、世界中で発行される投資適格証券を下回る格付を付与されている固定利付債
券および変動利付債券への投資によって、3年から5年の期間をかけて、手数料控除後でブルームバー
グ・グローバル・ハイイールド社債インデックス米ドルヘッジ付(個別発行体上限2%付;Bloomberg
Global HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% cap)を上回る収益および元本の成長の提供を目的とする。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の3分の2をスタンダード・アン
ド・プアーズまたはそれと同等の他の格付機関により投資適格証券を下回る格付を付与されている固定
利付債券および変動利付債券に投資する。有価証券は、様々な通貨建ておよび世界中の政府、政府機
関、国際機関および企業により発行される。
マスター・ファンドは、その資産の10%を上限として偶発転換債に投資することができる。
マスター・ファンドは、その資産の3分の1を上限とし、直接または間接的に、他の証券(他の資産
クラスを含む。)、国、地域、業種または通貨、投資ファンド、ワラントおよび短期金融商品へ投資す
ることならびに現金を保有することも可能である(シュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載される制限に従うものとする。)。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的とし、ロングおよびショートのデリバティブを利用できる。マスター・ファンドは、レバレッ
ジを利用できる。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価基準に基づき、ブルームバーグ・グ
ローバル・ハイイールド社債インデックス米ドルヘッジ付(個別発行体上限2%付;Bloomberg Global
HYxCMBSxEMG index USD Hedged 2% cap)よりも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。こ
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
のことを達成するための投資プロセスの詳細については下記に記載の「サステナビリティ基準」の項目
を参照のこと。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドのウェブサイト(https://www.schroders.com/en-
lu/lu/individual/fund-centre)の「サステナビリティ関連開示」に記載される上限を超えて特定の活
動、業種または発行体グループには直接投資しない。
サステナビリティ基準:
マスター・ファンドの運用会社は、マスター・ファンドの投資対象の選択にガバナンスおよびサステ
ナビリティ基準を適用する。この戦略は、良好なまたは改善が見られるサステナビリティ資質を示す発
行体と、環境や社会に高いコストを課す発行体の識別を目指すものである。これには以下が含まれる。
● マスター・ファンドの運用会社が、気候に重大な悪影響を与え、不当な社会的負荷をかける事業を
有するとみなす発行体の除外
● 安定的および改善が見られるサステナビリティ軌道を示す発行体およびマスター・ファンドの運用
会社のサステナビリティ格付方式に基づいた良好なガバナンスを示す発行体の組入れ
また、マスター・ファンドの運用会社は、透明性、炭素排出強度のより低い循環型経済への移行なら
びに持続可能な成長およびアルファ世代を推し進める責任ある社会的行動を促進する企業に関与するこ
とがある。
分析を実施するために利用する主要な情報源は、マスター・ファンドの運用会社の独自のツールおよ
び分析、第三者の分析、非政府組織報告書ならびに専門家ネットワークである。マスター・ファンドの
運用会社は、企業のサステナビリティ報告書およびその他関連する企業の資料等において提供される情
報を含む、当該企業から提供される一般に入手可能な情報の独自分析も行う。
マスター・ファンドの運用会社のサステナビリティの取組み方および企業との関わり方の詳細はウェ
ブサイト(https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/what-we-do/sustainable-investing/our-
sustainable-investment-policies-disclosures-voting-reports/disclosures-and-statements)を参照
のこと。
マスター・ファンドは、マスター・ファンドの運用会社の評価方式に基づき、その投資ユニバースよ
りも総合して高いサステナビリティ・スコアを維持する。
マスター・ファンドの運用会社は、以下の事項を確保する。
● マスター・ファンドのポートフォリオに含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株
式、投資適格の固定または変動利付債および短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリ
ン債からなるマスター・ファンドの純資産総額の少なくとも90%が、サステナビリティ基準で評価
されること
● マスター・ファンドのポートフォリオに含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株
式、中小企業により発行された株式、ハイイールド債の格付けを有する固定または変動利付債およ
び短期金融商品、ならびに新興国により発行されたソブリン債からなるマスター・ファンドの純資
産総額の少なくとも75%が、サステナビリティ基準で評価されること
かかる分析の目的上、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロから
100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいう。」
環境および社会的特性またはマスター・ファンドの持続可能な投資目的(適用ある場合)に関する詳細
については、SFDRおよび欧州委員会委任規則2022/1288に則し、シュローダー・インターナショナ
ル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅳに記載されている。
マスター・ファンドの資産は、すべて通貨ヘッジされている。
本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円の、クラスA(豪ドル)受益証
券、クラスA毎月分配型(豪ドル)受益証券は、対豪ドルの、また、クラスA(ユーロ)受益証券、クラ
スA毎月分配型(ユーロ)受益証券は、対ユーロの通貨変動に対し(可能な限り)ヘッジされる。しか
し、管理会社は、クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券について、対円の通貨変動に対して
ヘッジすることがない旨投資家は了解するべきである。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノース・アメ
リカ・インクである。
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドは、そのグローバル・リスク・エクスポージャーを測定するため想定最大損失
額による(バリュー・アット・リスク(Value-at-Risk))アプローチを行う。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の債務証券の直近の価額に基づ
き日々計算される。当該時価は、金利の変動およびマスター・ファンドが保有する債務証券に対する
時価予想値の影響を受ける。マスター・ファンドが保有する債務証券の特性によっては、大きなボラ
ティリティが予想される。
債務証券への投資は、主に金利リスク、信用リスクおよびデフォルト・リスクに晒されており、ま
た潜在的には為替リスクに晒されている。マスター・ファンドは、投資運用プロセスの一部としてデ
リバティブを使用することがある。これは、市場における発生事態を拡大してサブ・ファンドの価格
のボラティリティを増幅することがある。
投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資には上記の平均的程度のリスクがあり、投資が
長期的な性質のものであることを認識しなければならない。マスター・ファンドは、高格付の証券よ
りも大きな市場および信用リスクに服する、低格付、高利回りの債務証券に投資する場合がある。一
般的に、低格付の証券は、投資者が甘受するハイリスクに報いるために、高格付の証券に比して、高
い利回りとなっている。このような証券の低格付は、発行体の財務状況の悪化または金利の上昇に
よって、発行体の証券保有者への支払能力が失われる可能性を反映している。したがって、これらの
証券への投資は、高格付、低利回りの証券への投資よりも、より高程度の信用リスクを伴う。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないマスター・ファン
ドのクラスI受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
(4)マスター・ファンドは、(SFDR第8条の意味での)環境的および/または社会的特性を有す
る。これらの特性を有するファンドは、その結果、一部の企業、業界またはセクターに対するエクス
ポージャーが限られている可能性があり、マスター・ファンドの運用会社により選択されたそのサス
テナビリティ基準に合致しない一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があ
る。持続可能な投資の構成について投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、マスター・
ファンドは、特定の投資者の信念および価値を反映しない企業にも投資する可能性がある。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、収益および元本の成長を提供することを目指す中程度のリスクのビークルである。
サブ・ファンドは、元本の成長機会と長期にわたる債券市場の相対的な安定性による収益との組合せを追
求する投資家に適している。
6.分配方針
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券、クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券、クラスA
毎月分配型(豪ドル)受益証券およびクラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券に関して、管理会社は、毎
月分配を行う予定である。
その他のクラス受益証券に関して、管理会社は、その裁量において、各会計年度末に期末分配、およ
び、随時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
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管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.15%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一 部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.75%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
買戻し手数料は適用されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
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レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
「約定レバレッジ比率」 1.1
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18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
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別紙Ⅹ
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
1.名称
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ(「サブ・ファンド」)
2.基準通貨
米ドル
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・グローバル・エクイティ・イールド(「マスター・ファンド」)のクラスI受益証券に投
資することにより元本の成長を追求することである。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、そのリスク内容に従って、ヘッジ目的および投資目的のため、デリバティブを
用いることがある。デリバティブは、株式、通貨、ボラティリティまたはインデックス関連のデリバティ
ブ等を通じてマーケット・エクスポージャーを算出するために使用されることがあり、店頭市場および/
または証券取引所で取引されるオプション、先物、差金決済取引、ワラント、スワップ、先物予約およ
び/またはそれらの組合せを含む。
マスター・ファンドは、下記の投資目的および投資方針を有する:
「投資目的:
マスター・ファンドは、世界中の企業の株式および株式関連証券に投資することで、3年から5年の
期間をかけて、手数料控除後でMSCIワールド・トータルリターン・ネット・インデックスを上回る
収益および元本の成長を提供することを投資目的とする。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の3分の2を世界中の企業の株式
および株式関連証券に投資する。
マスター・ファンドは、市場の平均利回りを総額で上回る分配利回りを有する株式および株式関連証
券の分散されたポートフォリオに投資する。マスター・ファンドの運用会社が将来平均利回りを上回る
支払の可能性があると判断した場合には、平均分配利回りを下回る株式がポートフォリオに含まれる場
合もある。
マスター・ファンドは、利回りのみで運用されるわけではなく、トータル・リターン(分配利回りお
よび元本の成長)も同様に重要である。
マスター・ファンドは、中国B株および中国H株に直接投資することができ、その資産の10%(純
額)を上限として上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクトを通じて中国
A株ならびにスターボードおよびチャイネクストに上場している株式に直接または間接的に(例えば、
参加証書を通じて)投資することができる。
マスター・ファンドは、その資産の3分の1を上限とし、直接または間接的に、他の証券(他の資産
クラスを含む。)、国、地域、業種または通貨、投資ファンド、ワラントおよび短期金融商品へ投資す
ることならびに現金を保有することも可能である(シュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載される制限に従うものとする。)。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的とし、デリバティブを利用できる。」
本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円の通貨変動に対し(可能な限り)
ヘッジされる。しかし、管理会社は、クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券、クラスA(豪ド
ル ヘッジなし)受益証券、クラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券、クラスA(ユーロ
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ヘッジなし)受益証券およびクラスA毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券について、対円、対豪
ドルおよび対ユーロの通貨変動に対してヘッジすることがない旨投資家は了解するべきである。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドで
ある。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクトは、香港証券取引所、上
海/深セン証券取引所、香港証券クリアリング・カンパニー・リミテッドおよび中国証券登記決済有
限公司が、中国(香港、マカオおよび台湾を除く。)と香港の間で証券市場への相互アクセスを実現
する目的で開発した証券取引および決済接続制度である。かかる制度の詳細な説明およびそれに関連
するリスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の株式の直近の価額に基づき
日々計算される。当該時価は、マスター・ファンドが保有する証券に対する時価予想値に大きく影響
されるが、金利の変動にも影響される。マスター・ファンドが保有する株式の特性によっては、大き
なボラティリティが予想される。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないマスター・ファン
ドのクラスI受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、元本の成長および収益を提供することを目指す高いリスクのビークルである。サ
ブ・ファンドは、短期の損失の可能性を最小限にすることよりも長期のリターンを最大限にすることに、
より関心のある投資家に適している。
6.分配方針
クラスA毎月分配型(米ドル)受益証券、クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券、クラスA
毎月分配型(ユーロ ヘッジなし)受益証券およびクラスA毎月分配型(豪ドル ヘッジなし)受益証券
に関して、管理会社は、毎月分配を行う予定である。
その他のクラス受益証券について、管理会社は、その裁量において、各会計年度末に期末分配、およ
び、随時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.20%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.80%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
「約定レバレッジ比率」 1.1
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
別紙ⅩⅠ
グローバル・シリーズ コモディティ
1.名称
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ(「サブ・ファンド」)
2.基準通貨
米ドル
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・コモディティ(「マスター・ファンド」)のクラスⅠ受益証券に投資することにより元本
の成長を追求することである。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書は、ルクセンブルグの管
理会社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、以下のリスク内容に従って、ヘッジ目的および投資目的のため、デリバティブ
を用いることがある。デリバティブは、クレジット・デフォルト・スワップを通じてのプロテクション売
買、金利関連のデリバティブの戦術的使用を通じてのマスター・ファンドのデュレーションの調整、イン
フレもしくはボラティリティ連動のデリバティブを通じての追加的収益の創出、または通貨関連のデリバ
ティブの使用を通じてのカレンシー・エクスポージャーの増大等における信用リスクに対するエクスポー
ジャーから追加的収益を生み出すために使用されることがある。デリバティブは、複合商品を創出するた
めにも用いられることが可能である。当該デリバティブは、店頭市場および/または証券取引所で取引さ
れるオプション、先物、ワラント、スワップ、先物予約および/またはそれらの組合せを含む。
マスター・ファンドは、以下の投資目的および投資方針を有している:
「投資目的:
マスター・ファンドは、世界中の商品関連証券に投資することにより、3年から5年の期間をかけ
て、手数料控除後でブルームバーグ商品指数トータルリターン・インデックス(BCOMTR Index)を上回
る元本の成長を提供することを目的としている。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の3分の2を主に適格コモディ
ティ指数にかかるスワップで構成される様々なコモディティ関連商品、適格資産(シュローダー・イン
ターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅲの「代替資産クラス」の定義に記載さ
れる。)を通じたコモディティ、さらに、割合は減るものの、世界中のコモディティ関連業種の株式お
よび株式関連証券にも投資する。
マスター・ファンドは、随時、様々なコモディティセクターに投資することがあるが、主にエネル
ギー、農業および金属セクターに投資する見込みである。
また、マスター・ファンドは、その資産の3分の1を上限とし、直接または間接的に、他の有価証券
(他の資産クラスを含む。)、国、地域、業種または通貨、投資ファンド、ワラントおよび短期金融商
品へ投資することならびに現金を保有する場合がある(シュローダー・インターナショナル・セレク
ション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅰに記載される制限に従うものとする。)。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減または資産のより効率的な運用を目的とし、
デリバティブを利用する予定である。具体的には、トータル・リターン・スワップは、買い建て、売り
建て共に活用するが、継続してトータル・リターン・スワップを利用する目的は、商品指数に対して
ネットで買い建てとなるようにすることである。トータル・リターン・スワップのエクスポージャー
は、買い建て、売り建てを合わせた総額(グロス)でマスター・ファンドの純資産総額の450%を上回ら
ず、150%から250%の範囲内に収まる見込みである。」
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本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円の、クラスA(豪ドル)受益証券
は、対豪ドルの、また、クラスA(ユーロ)受益証券は、対ユーロの通貨変動に対しそれぞれ(可能な限
り)ヘッジされる。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドで
ある。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドの価格は、デリバティブの直近の価額およびマスター・ファンドが保有する個
別の証券の直近の価額に基づき日割計算で算出される。マスター・ファンドは、投資目的を達成しよ
うとするため、商品先物および商品関連トータル・リターン・スワップ等の広範囲の商品関連デリバ
ティブに主に投資する。かかる市場価格は、商品の需要と供給、金利、通貨の変動およびマスター・
ファンドが保有する投資対象に対する資本市場の期待の影響を受ける。
商品連動デリバティブへの投資によりマスター・ファンドには、従来型の証券より高いボラティリ
ティを伴うことがある。これらの金融商品は、投資者を高い損失リスクにさらすことがある。更に、
マスター・ファンドは、取引相手方(決済ブローカーを含む。)の支払不能、倒産その他の理由によ
る取引に関する債務不履行リスクにさらされる。マスター・ファンドは、カバーされないオプション
の空売りを行うことがある。これは無制限の損失を招く可能性がある。
投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資には上記の平均的程度のリスクがあり、投資が
長期的な性質のものであることを認識しなければならない。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって一定の報酬および費
用の重複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないマスター・ファン
ドのクラスⅠ受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、かかる資産クラスに対するエクスポージャーを得ることを希望する投資者にのみ適
している。サブ・ファンドは、主に商品先物および商品関連トータル・リターン・スワップ等の広範囲の
商品関連デリバティブに投資を行う。サブ・ファンドは、元本の成長を提供することを意図するハイ・リ
スク・ビークルであると考えられるべきである。
6.分配方針
管理会社は、分配型受益証券のみを発行し、またその裁量において、各会計年度末に期末分配、およ
び、随時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.50%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
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受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.90%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中 の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
クラスA受益証券に関して、買戻し手数料は適用されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
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「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 2.1
「約定レバレッジ比率」 2
18.マスター・ファンドの手数料等
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サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
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別紙ⅩⅡ
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
1.名称
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション(「サブ・ファン
ド」)
2.基準通貨
ユーロ
3.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定された投資信託で、EU指令2009/65/
ECおよび2010年法のパートⅠに基づきUCITSとしての資格を有するシュローダー・インターナショ
ナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであるシュローダー・インターナショナル・セレクショ
ン・ファンド・インフレーション・プラス(「マスター・ファンド」)のクラスI受益証券に投資するこ
とにより、ユーロ建てで3年から5年にわたる期間において、インフレ調整後のプラスの実質リターンを
維持し、追求することである。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会
社の住所地において入手可能である。
マスター・ファンドは、ヘッジ目的および投資目的のため、デリバティブを用いることがある。これら
のデリバティブは、通貨、不動産、インフラ、コモディティを含むがこれらに限定されない広範囲にわた
る資産クラスに対するエクスポージャーの獲得のために用いられることがある。当該デリバティブは、店
頭市場および/または証券取引所で取引されるオプション、先物、ワラント、スワップ、先物予約およ
び/またはそれらの組合せを含むが、これらに限定されない。
マスター・ファンドは、その資産の10%以上を投資信託に投資することができない。
マスター・ファンドは、成功報酬を課す他のファンドに投資することができる。
マスター・ファンドは、下記の投資目的および投資方針を有する:
「投資目的:
マスター・ファンドは、世界中の広範な資産クラスに投資することにより、3年から5年の期間をか
けて、(ユーロ圏消費者物価指数により計測される)インフレ率を上回る元本成長(手数料控除後)の
機会を提供することを目的としている。かかる目的が達成される保証はなく、元本はリスクにさらされ
ている。
投資方針:
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、世界中のあらゆる通貨建ての商品、企業の株式および
株式関連証券、固定利付債券および変動利付債券、ならびにその他の代替資産クラスに、直接、また
は、オープン・エンド型投資信託および上場投資信託を通じて間接的に投資することができる。
商品およびその他の代替資産クラスに対するエクスポージャーは、適格資産(シュローダー・イン
ターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅲの「代替資産クラス」の定義に記載さ
れる。)を通じて取られる。
マスター・ファンドは、その資産の50%を超えて、投資適格証券を下回る格付(スタンダード・アン
ド・プアーズによる格付または他の格付機関の同等の格付による。)を有する固定利付債券および変動
利付債券に投資することができる。
マスター・ファンドは、例外的に、現金および短期金融商品にその資産の100%を上限として投資する
ことができる。これには、最長で6か月までの制限がある(さもなければ、マスター・ファンドは、償
還される。)。この期間中、マスター・ファンドは、MMF規則の対象外である。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的とし、デリバティブを利用できる。
上記の段落は、2024年5月8日付で、以下に変更される予定である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的とし、デリバティブ(トータル・リターン・スワップを含む。)を買い建て、売り建て共に利
用できる。マスター・ファンドがトータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を利用する場合、
原 資産は、マスター・ファンドがその投資目的および投資方針に従い投資できる商品からなる。具体的
には、世界経済が拡大しインフレ率が上昇している時期、または地政学リスクが高まっている時期に、
継続的にトータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を利用することを目的としている。差金決
済取引およびトータル・リターン・スワップは、株式および株式関連証券、固定利付債および変動利付
債、ならびにコモディティ指数に対するロングおよびショートのエクスポージャーを取るために用いる
予定である。トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引のエクスポージャーの総額は75%を上
回らず、かつマスター・ファンドの純資産総額の25%から50%の範囲内にとどまる予定である。特定の
状況では、かかる比率がより高くなることがある。」
本書の主要部分に詳述される通り、クラスA(円)受益証券は、対円、クラスA(豪ドル)受益証券
は、対豪ドルの、また、クラスA(米ドル)受益証券は、対米ドルの通貨変動に対し(可能な限り)ヘッ
ジされる。しかし、管理会社は、クラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券について、対円の通貨
変動に対してヘッジすることがない旨投資家は了解するべきである。
マスター・ファンドの運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドで
ある。
投資制限:
管理会社は、サブ・ファンドのために、有価証券の裏付けのない売却(空売り)を行うことができな
い。
4.サブ・ファンドのリスクの内容
(1)サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・
ファンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の債務証券の直近の価額に基づ
き日々計算される。当該時価は、金利の変動およびマスター・ファンドが保有する債務証券に対する
時価予想値の影響を受ける。マスター・ファンドが保有する債務証券の特性によっては、大きなボラ
ティリティが予想される。
投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資には上記の平均的程度のリスクがあり、投資が
長期的な性質のものであることを認識しなければならない。発展途上の市場は、成熟した市場に比べ
て一般に規制が整備されておらず、流動性が低いことがあり、保管業務に関しての信頼度が低いこと
がある。
(2)サブ・ファンドを通して行うマスター・ファンドへの投資は、受益者にとって報酬および費用の重
複を伴うことがある。主に、管理事務報酬、経常費用および監査費用がこの場合に該当する。
管理報酬、顧問報酬および当初費用の重複を避けるため、当該費用がかからないマスター・ファン
ドのクラスI受益証券に投資する。
(3)サブ・ファンドまたはクラスの通貨が受益者の本国の通貨と異なる場合またはサブ・ファンドが投
資を行う市場の通貨と異なる場合、受益者には通常の投資リスクを超える追加の損失(または追加の
利益)の発生の可能性がある。
5.標準的な対象投資家
サブ・ファンドは、収益および元本の成長を提供することを目指す中程度から高程度のリスクのビーク
ルであり、様々な資産クラスへの投資を通じて提供される実際の価値(インフレ調整後のプラスのリター
ン率)を追求する投資家に適している。
6.分配方針
クラスA毎月分配型(ユーロ)受益証券およびクラスA毎月分配型(円 ヘッジなし)受益証券に関し
て、管理会社は、毎月分配を行う予定である。
その他のクラス受益証券について、管理会社は、その裁量において、各会計年度末に期末分配、およ
び、随時中間分配を宣言することができる。
分配金は、投資収益、キャピタル・ゲインおよび元本から支払われる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
7.管理報酬
管理会社は、当該月中のサブ・ファンドに帰属する平均純資産総額に基づき計算される年率1.40%の報
酬をサブ・ファンドの資産から毎月受領する権利を有する。管理会社は、その裁量において、この報酬の
一部を放棄することができる。
8.保管報酬
保管受託銀行は、ファンドの純資産から毎月支払われる、ルクセンブルグの一般的慣行に従う保管報酬
を受領する権利を有する。
9.受益者サービス報酬
受益証券の販売促進において提供した業務および発生した費用に対し、年率0.90%の受益者サービス報
酬が、管理会社(または管理会社が随時任命するその他の当事者)に支払われる。これは、ファンドへの
投資を継続している顧客を有する販売代行会社への継続支払額を含む。受益者サービス報酬は、当該期間
中の各サブ・ファンドに帰属する平均純資産総額について日々計算され発生する。管理会社は、その裁量
において当報酬の一部を放棄することができる。
10.転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスA受益証券との間におけるすべての転換について上
限1.10%(税抜1.0%)の転換手数料を受領する権利を有する。
11.存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
12.取引日
サブ・ファンドの「取引日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行営業日および日本における金融商品取
引業者の営業日であるウィークデイをいう。12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日として
考慮されない。
また、取引日は、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格の計算の停止期間内に含まれない日である。
管理会社は、関連する現地の証券取引所および/または規制市場が取引および/または決済をクローズし
ているか否か、およびサブ・ファンドが投資する投資先ファンドが取引をクローズし1口当たり純資産価
格を公表しているか否かを斟酌することもできる。管理会社は、かかるクローズを、自己のポートフォリ
オの相当量をかかるクローズされた証券取引所、規制市場またはかかるクローズされた投資先ファンドに
投資するサブ・ファンドの非取引日とみなすことを選択することができる。
サブ・ファンドの非取引日(予定)の一覧は、請求により管理会社から入手可能であり、ウェブサイト
(https://www.schroders.com)にて入手することも可能である。
13.買付価格の支払
買付価格の支払は、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
14.買戻価格の支払
買戻価格の支払は、適正な権利放棄書面が受領または受領されたとみなされる取引日(同日を含まな
い。)から4取引日以内に行われる。
15.販売手数料
適用ある受益証券1口当たりの純資産価格の6.25%を上限とする販売手数料は、クラスA受益証券の発
行に関して販売会社により徴収されることがある。
16.買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
17.レバレッジ
(1) 定義
レバレッジは、サブ・ファンドが、現金もしくは有価証券の借入れおよび/またはデリバティブの利
用を通じて自らのエクスポージャーを増加させる方法である。
レバレッジは、サブ・ファンドのエクスポージャーと純資産価額との間の比率(「レバレッジ比
率」)として表示される。
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シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
レバレッジ比率は、サブ・ファンドのエクスポージャーを計算する2通りの方式に従い計算される。
すなわち、以下の表に概要される総額方式および約定方式である。
レバレッジ比率 エクスポージャーの計算方法
「総額レバレッジ比率」 総額方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)総額エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
ファンドの基準通貨で保有される現金および現金等価物(現金および
現金等価物と同視できる現金借入れを含む。)は、エクスポージャー
の計算から除外される。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
「約定レバレッジ比率」 約定方式に基づき計算されるエクスポージャーは、(ⅰ)全ポジション
の絶対値の総額、(ⅱ)約定エクスポージャーの計算の転換方法に従い
サブ・ファンドが締結するすべてのデリバティブの原資産に対する同
等のポジションの総額、(ⅲ)現金借入れの再投資に起因するエクス
ポージャー(該当する場合)、および(ⅳ)効率的なポートフォリオ運
用取引に関連する担保の再投資に起因するエクスポージャー(該当す
る場合)から構成される。
本方式では、特定の条件下においてネッティングおよびヘッジ契約を
考慮に入れることが可能である。
上記のエクスポージャーが適用される比率は、(各方法により計算さ
れる)資産総額を、(英文目論見書に従い計算される)純資産総額で
除したものである。
サブ・ファンドのエクスポージャーを計算するにあたり総額方式および約定方式を適用することで得
られる2つの比率は、相互に補足し合い、かつ、レバレッジの明確な表示を提供する。
総額レバレッジは、以下を行わないことから、レバレッジを表示する保守的な方法である。
- 投資またはヘッジ目的で利用されるデリバティブとの区別を行うこと。この結果、リスクの軽減
を目的とする戦略が、サブ・ファンドのレバレッジ・レベルの増大に寄与することがある。
- デリバティブのポジションのネッティングを認めること。この結果、レバレッジが増大していな
い、またはサブ・ファンドの全体的なリスクの適度な増大をもたらしているにすぎない場合にお
いて、デリバティブのロール・オーバー(借換え)ならびにロングおよびショート・ポジション
の組合せに依拠する戦略が、レバレッジ・レベルの大幅な増加に寄与することがある。
よって、高いレベルの総額レバレッジを示しているサブ・ファンドは、必ずしも低いレベルの総額レ
バレッジを示すサブ・ファンドよりも高リスクとは限らない。
約定レバレッジは、一定の状況下におけるヘッジおよびネッティング契約を認めていることから、サ
ブ・ファンドの実際のレバレッジをより正確に表示する。
慣例により、レバレッジ比率は、小数として表示される。レバレッジ比率が1以下の場合には、サ
ブ・ファンドにレバレッジがかかっていないことを意味し、レバレッジ比率が1よりも大きい場合に
は、レバレッジがかかっていることを示す。
(2) サブ・ファンドがレバレッジを利用しうる状況ならびに認められるレバレッジの種類および利用源
さらなるエクスポージャー-レバレッジをかけるため、デリバティブを用いることが可能である。
(3) レバレッジの最大レベル
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レバレッジ比率 最大レバレッジ比率
「総額レバレッジ比率」 1.2
「約定レバレッジ比率」 1.1
18.マスター・ファンドの手数料等
サブ・ファンドが投資するマスター・ファンドの手数料等の総額は運用状況等により変動するため事前
に料率、上限額等を示すことができない。
(ただし、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その
他の手数料等」に記載のサブ・ファンドの管理報酬の全部または一部の放棄に関する記載を参照のこ
と。)
<内訳>
・管理運用報酬 :なし。
・成功報酬 :なし。
・保管報酬 :上限年率0.32%の保管報酬およびマスター・ファンドにおいて約定される
証券等の各取引につき最大150米ドル。また保管受託銀行が支出した合理的
な費用。
・ファンド事務管理報酬:上限年率0.40%。また管理会社が支出した合理的な費用。
・ルクセンブルグの税金:年率0.01%
・その他の報酬・費用 :運用状況等により変動するため事前に料率、上限額等を示すことができな
い。
上記の手数料等は、サブ・ファンドにより直接支払われるものではないが、サブ・ファンドの受益証券
1口当たり純資産価格に影響を及ぼす。
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別紙ⅩⅢ
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドへの
投資リスク
一般的なリスク
過去の実績は将来の運用成績の指標とはならず、マスター・ファンドの受益証券は、流動性のあるマス
ター・ファンドのサブ・ファンドの受益証券を除き、中長期的な投資対象として考えるべきである。投資対
象の価格および投資対象からの収益は、上昇することも下落することもあり、マスター・ファンドの受益者
(サブ・ファンド)は当初投資した金額を回収できないことがある。マスター・ファンドのサブ・ファンド
の通貨が投資者の自国通貨と異なる場合、またはマスター・ファンドのサブ・ファンドが投資を行う市場の
通貨と異なる場合、投資者には、通常の投資リスクよりも多くの損失が生じる可能性(または多くの利益を
得られる可能性)がある。
投資目的リスク
投資目的は、意図される投資結果を表すが、かかる投資結果が達成されるとの保証はない。市況およびマ
クロ経済環境次第で、投資目的の達成がより困難になる場合や不可能になることさえある。マスター・ファ
ンドのサブ・ファンドの投資目的の達成の可能性は、明示的にも黙示的にも保証されていない。
規制リスク
マスター・ファンドはルクセンブルグ籍であり、投資者は、自己の管轄地域の規制当局が定める投資者保
護のための規制が一切適用されないおそれがあることに留意すべきである。さらに、マスター・ファンドの
サブ・ファンドは、EU域外で登録される。かかる登録の結果、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、
受益者に通知することなく、より制限的な規制の対象とされることがある。かかる場合、マスター・ファン
ドのサブ・ファンドはこれらのより制限的な規制を遵守する。このことにより、マスター・ファンドのサ
ブ・ファンドが投資範囲を最大限に利用できなくなることがある。
オペレーショナル・リスク
マスター・ファンドの業務(投資運用、販売および担保管理を含む。)は、複数の業務提供者によって遂
行されている。マスター・ファンドおよび/または管理会社は、業務提供者の選定にあたりデュー・デリ
ジェンス・プロセスに従うが、それでも、オペレーショナル・リスクが発生し、マスター・ファンドの業務
に悪影響を及ぼす可能性があり、事業中断、業績の低迷、情報システムの故障または障害、規制または契約
違反、人的ミス、過失、従業員の違法行為、詐欺その他の犯罪など、さまざまな形で顕在化する可能性があ
る。業務提供者が破産または支払い不能になった場合、投資家に対し遅延(例えば、マスター・ファンドの
受益証券の申込、転換および買戻しの処理の遅延)またはその他の混乱が発生する可能性がある。
事業上、法律上および税務上のリスク
一部の法域では、法令の解釈および実施ならびにかかる法令に基づく受益者の権利の行使に大きな不確実
性が伴う場合がある。さらに、かかる法域の会計および監査基準、報告実務ならびに開示要件が、国際的に
一般に認められたものと異なることがある。マスター・ファンドのサブ・ファンドの中には、源泉徴収税お
よびその他の税金が課されるものがある。各法域の税金に関する法令は頻繁に見直しが行われており、時期
を問わず改正されることがあり、かかる改正が遡及的効果を有する場合もある。税務当局による税金に関す
る法令の解釈および適用可能性は、一部の法域においては一貫性および透明性に欠けており、また、法域や
地域ごとに異なる場合もある。税法の改正により、マスター・ファンドのサブ・ファンドが保有する投資対
象の価格およびマスター・ファンドのサブ・ファンドのパフォーマンスが影響を受ける可能性がある。
業種/地理的地域に関するリスク要因
特定の業種または地理的地域に重点を置くマスター・ファンドのサブ・ファンドは、当該特定の業種また
は地理的地域に影響を及ぼすリスク要因および市場要因(法改正、一般的な経済情勢の変動や競争力の激化
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など)にさらされる。これにより、関連するマスター・ファンドのサブ・ファンドの受益証券の純資産価額
のボラティリティが拡大することがある。追加リスクには、社会的および政治的な不確実性および不安定性
の 増大や自然災害が含まれる場合がある。
受益証券の取扱いの停止リスク
投資者は、マスター・ファンドの受益証券の換金または転換を行う権利が停止される場合があることに留
意するべきである。(本書「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、4 資産管理等の概要、(1)
資産の評価、(ⅱ)純資産価格の決定の停止」を参照のこと。)
金利リスク
債券およびその他債務証書の価格は、通常、金利の変動に応じて上昇および下落する。一般に、金利の低
下は、既存の債務証書の価格を上昇させ、金利の上昇は、既存の債務証書の価格を下落させる。また、一般
に、金利リスクは、投資対象のデュレーションまたは満期日までの期間が長いほど大きくなる。投資対象に
は、発行体に満期日より前に投資対象を繰上償還(コール)または償還するオプションを付与するものもあ
る。金利の低下時に発行体が投資対象を繰上償還または償還する場合、マスター・ファンドのサブ・ファン
ドは、その代金を、より低利回りの投資対象に再投資しなければならないことがある。その結果、金利低下
による投資対象の価格の上昇益を享受できないことがある。
信用リスク
債務証券の発行体の適時の元利金の支払能力または支払能力の見通しは、当該債務証券の価格に影響を及
ぼす。マスター・ファンドのサブ・ファンドが当該発行体の債務証券を保有している期間中、当該発行体の
債務履行能力が著しく低下する可能性や当該発行体が債務不履行に陥る可能性がある。発行体の債務履行能
力が実際に低下した場合または低下が予測される場合には、当該発行体の債務証券の価格に悪影響を及ぼす
可能性が高い。
ある証券がルクセンブルグ国内で認知されている複数の統計格付機関により格付を付与されている場合、
マスター・ファンドのサブ・ファンドの投資運用会社は、当該証券が投資適格であるか否かを決定するにあ
たり、最高の格付を使用する。マスター・ファンドのサブ・ファンドがルクセンブルグ国内で認知されてい
る統計格付機関により格付を付与されていない証券に投資する場合、マスター・ファンドのサブ・ファンド
の投資運用会社は、発行体の格付を参照するか、または、適切と思われる別の方法で(例えば、マスター・
ファンドのサブ・ファンドの投資運用会社の内部の格付を使用することにより)信用度を決定する。マス
ター・ファンドのサブ・ファンドは、保有する証券の格付が投資適格を下回った場合であっても、必ずしも
当該証券を処分するわけではないが、マスター・ファンドのサブ・ファンドの投資運用会社は、その証券が
マスター・ファンドのサブ・ファンドにとって引き続き適切な投資対象であるか否かを検討する。マス
ター・ファンドのサブ・ファンドの投資運用会社は、ある証券が投資適格か否かを買付時にのみ検討する。
マスター・ファンドのサブ・ファンドによっては、ルクセンブルグ国内で認知されている統計格付機関によ
り格付を付与されておらず、投資運用会社によりその信用度が決定される証券に投資するものもある。
一般に、額面価格よりも低価格で発行され、満期時にのみ利払いがなされる投資対象の方が、その投資期
間中定期的に利払いがなされる投資対象より信用リスクは大きい。信用格付機関は、主として発行体の過去
の財務状況および格付時点における格付機関による投資分析に基づいて格付を決定する。特定の投資対象に
付与された格付は、必ずしも発行体の現在の財務状況を反映しておらず、また投資対象の変動性および流動
性の評価を反映していない。投資適格の投資対象は、一般に、投資適格未満の格付を付与されている投資対
象よりも信用リスクが低いが、それらも、低格付の投資対象のリスク(発行体が適時に元利金を支払うこと
ができず、ひいては債務不履行となる可能性を含む。)を有することがある。
ファンドのサブ・ファンドは、投資目的に従い、その信用リスクがUCITSリスク管理プロセスに従い
管理されている、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの関連サブ・ファンドに投
資する。
流動性リスク
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流動性リスクは、特定の投資対象の売買が困難になった場合に発生する。非流動的な証券へのマスター・
ファンドのサブ・ファンドによる投資は、マスター・ファンドのサブ・ファンドが当該証券を有利な時期ま
た は価格において売却することができないために、マスター・ファンドのサブ・ファンドのリターンを減少
させることがある。高度の市場リスクおよび/もしくは信用リスクを有する外国証券、デリバティブまたは
証券に対する投資は、最も大きく流動性リスクにさらされる傾向がある。非流動性的な証券は、価格変動性
が高く、また評価が困難なことがある。
インフレ/デフレ・リスク
インフレ・リスクは、インフレにより金銭価値が下落した場合に、マスター・ファンドのサブ・ファンド
の資産またはマスター・ファンドのサブ・ファンドの投資収益の価値が将来において下落することがあると
いうリスクである。インフレが進行するにつれて、マスター・ファンドのサブ・ファンドのポートフォリオ
の実際の価値は下落する可能性がある。デフレ・リスクは、経済全体において時間の経過とともに物価が下
落することがあるというリスクである。デフレは、発行体の信用度に悪影響を及ぼし、発行体の債務不履行
の可能性を高めることがあり、ひいては、マスター・ファンドのサブ・ファンドのポートフォリオの価値を
下げることがある。
デリバティブリスク
特定の投資目的を達成するためデリバティブを利用するマスター・ファンドのサブ・ファンドにとって、
デリバティブのパフォーマンスがマスター・ファンドのサブ・ファンドおよびその投資主にとってプラスの
効果をもたらすとの保証はない。
各マスター・ファンドのサブ・ファンドにおいて、トータル・リターン・スワップ、差金決済取引または
類似の特徴を有する他のデリバティブに関し、これらの商品の締結時点、および/またはその想定元本が増
減した時点で、費用および手数料が生じることがある。かかる手数料の金額は、固定であることも変動する
こともある。これに関して各マスター・ファンドのサブ・ファンドが負担する費用および手数料に関する情
報、受領者の身元および受領者が有しうる保管受託銀行、投資運用会社または管理会社との間の提携(該当
する場合)に関する情報は、年次報告書から入手できる。
ワラント・リスク
マスター・ファンドのサブ・ファンドがワラントに投資する場合、一般に、当該ワラントの価格、パ
フォーマンスおよび流動性は、原株式に連動するが、ワラント市場の変動性が大きいため、これらは一般
に、原株式より大きく変動する。ワラントの変動性に関連する市場リスクに加えて、合成型ワラントの発行
体が原株式の発行体と異なる場合、合成型ワラントに投資するマスター・ファンドのサブ・ファンドは、合
成型ワラントの発行体が取引に基づく義務を履行しないというリスクを負い、その結果、マスター・ファン
ドのサブ・ファンド、ひいてはその投資主が損失を被ることがある。
クレジット・デフォルト・スワップ・リスク
クレジット・デフォルト・スワップにより債務不履行リスクの転換が可能となる。これによりマスター・
ファンドのサブ・ファンドは、投資ヘッジのために保有する参照債務の保険を効果的に購入することまたは
信用性が実質下落すると予測されるためマスター・ファンドのサブ・ファンド自身が物理的に保有しない参
照債務のプロテクションを購入することが可能となる。一方で、プロテクションの購入者が、プロテクショ
ンの売却者に対する一連の支払を行い、また「クレジット・イベント(信用事由)」(当事者間において契
約書に事前に定義される信用の質の低下)が存在する場合でも支払は購入者によって行われる。クレジッ
ト・イベントが発生しない場合、購入者は、請求されるすべてのプレミアムを支払い、スワップは追加支払
なくして満期日に終了となる。それ故、購入者のリスクは、支払われるプレミアムの額を限度とする。ま
た、クレジット・イベントが存在する場合でマスター・ファンドのサブ・ファンドが対象となる参照債務を
有していない場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドが当該参照債務を入手し、かつ取引相手方にこれ
を引き渡すための時間が必要となる可能性があるため、市場リスクが存在することがある。さらに、取引相
手方が支払不能となった場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、取引相手方がマスター・ファンド
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のサブ・ファンドに支払うべき金額の全額を回復できないことがある。クレジット・デフォルト・スワップ
市場は、時として債券市場よりも流動的である。マスター・ファンドは、適切な方法でこの種類の取引の利
用 を監視することにより、このリスクを緩和させる。
先物取引、オプション取引および先渡取引リスク
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、ヘッジ目的および投資目的のため、通貨、証券、指数、ボラ
ティリティ、インフレおよび金利に関するオプション、先物および先渡しの契約を利用することがある。
先物取引には、高度のリスクを伴うことがある。当初の証拠金が先物契約の価格に比して少額であるため
に、取引は「レバレッジがかけられ」または「ギアリング」される。比較的小さな市場の変動が、マス
ター・ファンドのサブ・ファンドに対し有利にも不利にも作用する比例的に拡大する影響をもたらす。損失
を一定の金額に抑えようと意図する一定の指示がなされた場合であっても、市況によっては、かかる指示の
実行ができなくなることがあるため、当該指示の効力が生じないことがある。
オプションの取引にも、高度のリスクが伴うことがある。オプションの売り(「売建て」または「付
与」)は、一般的に、オプションの購入よりも相当程度大きなリスクを伴う。マスター・ファンドのサブ・
ファンドの受領するプレミアムは固定されているが、マスター・ファンドのサブ・ファンドはその額を優に
超える損失を被ることがある。マスター・ファンドのサブ・ファンドはまた、買主がオプションを行使し、
マスター・ファンドのサブ・ファンドがオプションを現金により決済するかまたは原資産を取得もしくは交
付するかを義務づけられるリスクにさらされる。オプションが、原資産の対応するポジションまたは他のオ
プションの先物に対するポジションを有するマスター・ファンドのサブ・ファンドにより「カバー」されて
いる場合には、リスクは軽減されることがある。
先渡取引およびオプションの購入(特に店頭で取引されセントラル・カウンターパーティーを通じて決済
していないもの)には、より増幅されたカウンターパーティー・リスクが伴う。取引相手方が債務不履行に
陥ると、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、期待していた支払または資産の引渡しを得られないこと
がある。このことにより、未実現利益が失われることがある。
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クレジット・リンク債リスク
クレジット・リンク債は、関連する参照事業体およびクレジット・リンク債の発行体の双方の信用リスク
を負う債務証券である。利払いに関連するリスクも存在する。クレジット・リンク債のバスケット内の参照
事業体に対してクレジット・イベントが発生した場合、利札は再発行され、減額された額面金額で支払われ
る。残存元本および利札の双方は、追加のクレジットイベントにさらされる。極端な場合には、元本全額を
喪失することがある。クレジット・リンク債の発行体が債務不履行に陥るリスクも存在する。
エクイティ・リンク債リスク
エクイティ・リンク債のリターン構成要素は、単一証券、証券バスケットまたは株価指数のパフォーマン
スに基づいている。当該商品に対する投資は、原証券の価格が下落した場合、元本喪失を引き起こすことが
ある。極端な場合には、元本全額を喪失することがある。このようなリスクは、株式への直接投資において
も見受けられる。支払われるべきエクイティ・リンク債のリターンは、対象となる株価の変動に関係なく、
評価日の特定の時間に決定される。投資のリターンまたは利回りが発生するという保証はない。エクイ
ティ・リンク債の発行体が債務不履行に陥るリスクも存在する。
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、一定の市場(例えば、直接投資が可能ではない新興市場および
発展途上国の市場)にアクセスするために、エクイティ・リンク債を利用することがある。このアプローチ
は、当該商品の流通市場の欠如、原証券の非流動性および投資先市場が閉鎖した場合における当該商品の売
却の困難性等の追加リスクを引き起こすことがある。
保険リンク証券リスク
保険リンク証券は、自然災害、人災やその他の大災害などの保険事由の発生により深刻な損失または全損
を被ることがある。大災害の原因となりうる事象には様々なものがあり、ハリケーン、地震、台風、雹を伴
う嵐、洪水、津波、竜巻、暴風、極端な高気温または低気温、航空機事故、火事、爆発や海難を含むが、こ
れらに限定されない。これらの大災害の発生率や深刻度は本質的に予測不可能であり、マスター・ファンド
のサブ・ファンドがかかる大災害により被る損失は重大なものとなる可能性がある。かかる事象の発生確率
や深刻度を高めるような気象その他の事象(ハリケーンの発生頻度および激しさが増す原因となる地球温暖
化など)は、マスター・ファンドのサブ・ファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
マスター・ファンドのサブ・ファンドのかかる事象に対するエクスポージャーは、当該サブ・ファンドの
投資目的に応じて分散されるものの、一つの大災害事象が複数の地理的領域および事業分野に影響を及ぼす
可能性や、大災害事象の発生頻度や深刻度が予想を上回る可能性があり、いずれの場合も、マスター・ファ
ンドのサブ・ファンドの純資産価額に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
トータル・リターン・スワップ・リスク
マスター・ファンドは、トータル・リターン・スワップを用いて、特に指数のエクスポージャーを複製し
たり、1つまたは複数の商品のパフォーマンスを固定または変動金利のキャッシュフローに交換することが
できる。この場合、取引の相手方は、管理会社が承認し、監視する相手方となる。取引の相手方は、マス
ター・ファンドの投資資産の構成や管理、またはトータル・リターン・スワップの原資産に対して、いかな
る裁量権も有さない。
店頭デリバティブ取引に関連する一般的なリスク
店頭市場で取引されている商品は、取引量が少ないことがあり、主に証券取引所で取引されている商品よ
り価格が不安定である場合がある。かかる商品は、より幅広く取引されている商品よりも流動性が低いこと
がある。さらに、かかる商品の価格が未公表のディーラーのマーク・アップを含んでいる場合があり、マス
ター・ファンドのサブ・ファンドが購入価格の一部として支払うことがある。
一般に、組織化された取引所で行われる取引よりも、店頭市場で行われる取引の方が、政府の規制や監督
は少ない。店頭デリバティブは、公認の取引所や清算機関を通さず、取引相手方と直接取引される。店頭デ
リバティブの取引相手方は、清算機関の履行保証など、公認の取引所における取引に適用されうるものと同
一の保護は与えられていない。
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店頭デリバティブ(非上場オプション、先渡し、スワップまたは差金決済取引等)を行う際の主要なリス
クは、支払不能になったか、その他の理由により商品の条件により要求される義務の履行ができないか、ま
た はこれを拒否する相手方による債務不履行リスクである。店頭デリバティブ取引によりマスター・ファン
ドのサブ・ファンドは、契約条件をめぐる紛争(善意であるか否かを問わない。)、または相手方の支払不
能、破産またはその他の信用もしくは流動性の問題に起因して、相手方がその条件に従って取引を決済しな
いか、または取引の決済を遅らせるリスクにさらされる。カウンターパーティー・リスクは、店頭金融デリ
バティブ商品(一部の外国為替および株式オプション取引を除く。)に関しては、通常、マスター・ファン
ドのサブ・ファンドに有利な担保の譲渡または差入れにより軽減される。ただし、担保の価値は変動する可
能性があり、売却が困難な場合もあるため、保有する担保の価値がマスター・ファンドのサブ・ファンドに
支払うべき金額を十分にカバーするという保証はない。
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、セントラル・カウンターパーティーとして機能する清算機関を
通じて清算される店頭デリバティブ取引を締結することができる。中央清算は、カウンターパーティー・リ
スクを軽減し、二国間で清算される店頭デリバティブと比較して流動性が高まるように設計されているが、
これらのリスクを完全に排除するものではない。セントラル・カウンターパーティーは、清算ブローカーに
証拠金を要求し、それに対して、清算ブローカーは、マスター・ファンドのサブ・ファンドからの証拠金を
要求する。マスター・ファンドのサブ・ファンドがオープン・ポジションを有する清算ブローカーが債務不
履行となった場合、または証拠金が特定されず、特定のマスター・ファンドのサブ・ファンドに正しく報告
されない場合、特に清算ブローカーによりセントラル・カウンターパーティーに保管するオムニバス口座で
証拠金が保管されている場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドが当初証拠金および変動証拠金を失う
リスクがある。清算ブローカーが支払不能に陥った場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、そのポ
ジションを他の清算ブローカーに移転または「ポート」することができない可能性がある。
2012年8月16日に発効した店頭デリバティブ、中央清算機関および取引情報蓄積機関に関するEU規制第
648/2012号(欧州市場インフラ規制(以下「EMIR」という。)とも称される。)は、一定の「適格」店
頭デリバティブ取引について規制された中央清算機関での清算の義務化、およびデリバティブ取引に関する
一定の詳細について取引情報蓄積機関への報告の義務化により、店頭デリバティブ取引に関する統一的な規
制を導入している。さらに、EMIRは、清算義務の適用対象外である店頭デリバティブ契約について、オ
ペレーショナル・リスクおよびカウンターパーティーの信用リスクを測定、監視および軽減する適切な手続
および取決めに関する要件を課している。かかる要件には、証拠金の授受、および当初証拠金の授受が行わ
れた場合は当事者ら(マスター・ファンドを含む。)による当初証拠金の分別管理が含まれる。
店頭デリバティブへの投資は、認可されたいくつかの評価方法から生じる異なる評価のリスクにさらされ
る可能性がある。マスター・ファンドは、店頭デリバティブの価値を決定および確認するための適切な評価
手続きを実施するが、一部の取引は複雑であり、取引の相手方でもある限られた数の市場参加者によっての
み提供される。不正確な評価は、利益およびカウンターパーティー・エクスポージャーの認識を不正確なも
のにする可能性がある。
取引条件に関して標準化されている上場デリバティブとは異なり、店頭デリバティブは、通常、当該商品
の他方当事者との交渉を通じて設定される。かかる種類の取り決めは、当事者のニーズに合わせて商品を組
成する柔軟性を高めることを可能にするが、店頭デリバティブは、取引所で取引される商品よりも法的リス
クが高く、かかる取決めが法的に強制力がないとみなされるか、正式に文書化されていないとみなされる場
合、損失のリスクがある。また、契約条件の適切な解釈に関して、当事者が合意しないという法律上または
文書上のリスクが存在する場合もある。ただし、これらのリスクは、通常、国際スワップデリバティブ協会
(ISDA)が発行するような業界標準の契約を使用することにより、ある程度緩和される。
カウンターパーティー・リスク
マスター・ファンドは、ブローカー、決済機関、市場における取引相手方およびその他の代理人を通じて
またはそれらとともに取引を行う。マスター・ファンドは、支払不能、破産またはその他原因の如何を問わ
ず、かかる取引相手方の債務不履行のリスクにさらされる。
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、マスター・ファンドのサブ・ファンドがエクスポージャーを得
ようとする市場または投資対象に連動する社債、債券またはワラントなどの商品に投資することができる。
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かかる商品は、一連の取引相手方により発行されており、投資対象を通じてマスター・ファンドのサブ・
ファンドは、自らが得ようとする投資エクスポージャーに加えて発行体のカウンターパーティー・リスクに
さ らされる。
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、慎重な監督に服し、かつこの種類の取引を専門とする一流機関
とのみスワップ契約を含む店頭デリバティブ取引を行う。
原則として、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドでは、一流機関とのデリバ
ティブ取引のカウンターパーティー・リスクは、取引相手方が金融機関の場合には関連するマスター・ファ
ンドのサブ・ファンドの純資産の10%、その他の場合には当該純資産の5%を超えてはならない。しかしな
がら、取引相手方が債務不履行に陥った場合には、実際の損失が当該制限を超えることがある。
担保管理に関する特定のリスク
店頭金融デリバティブ商品(一部の外国為替および株式オプション取引を除く。)および証券貸付取引、
レポ取引、売戻条件付取引への投資から生じるカウンターパーティー・リスクは、通常、マスター・ファン
ドのサブ・ファンドに有利な担保の譲渡または差入れによって軽減される。ただし、取引について完全に担
保を付することができない場合がある。マスター・ファンドのサブ・ファンドに支払われる手数料およびリ
ターンに担保を付することができない場合がある。取引相手方(カウンターパーティー)が債務不履行に
陥った場合には、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、受領した非現金担保を一般的な市場価格で売却
する必要が生じる場合がある。このような場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、特に担保の不正
確な価格設定またはモニタリング、不利な市場動向、担保発行者の格付悪化、担保が取引される市場の流動
性の低下などにより、損失を被る可能性がある。担保の売却が困難な場合、マスター・ファンドのサブ・
ファンドは、買戻し請求に応じることが遅れる、または制限される場合がある。
また、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、受領した現金担保を許可された場合に再投資する際、損
失を被る可能性がある。このような損失は、実行された投資の価値の下落により生じうる。このような投資
価値の下落は、取引条件により要求される、マスター・ファンドのサブ・ファンドが取引相手方に対し返還
可能な担保額を減少させうる。マスター・ファンドのサブ・ファンドは、当初受領した担保と取引相手方に
返還可能な額との差額の補填を要求されることがあり、その結果、マスター・ファンドのサブ・ファンドに
損失が生じる。
店頭デリバティブ清算リスク
マスター・ファンドのサブ・ファンドによる店頭デリバティブ取引は、価格決定その他について潜在的な
利益を活用するために、EMIRに基づく強制清算義務の効力発生日より前に清算されることがある。店頭
デリバティブ取引の清算は、「代理人」型モデルか「本人対本人」型モデルにより行うことができる。本人
対本人型モデルにおいては、通常、マスター・ファンドのサブ・ファンドとその清算ブローカーの間で取引
が行われ、他方で当該清算ブローカーとCCPの間で反対取引が行われるが、代理人型モデルにおいては、
マスター・ファンドのサブ・ファンドとCCPの間で取引が行われるのみである。マスター・ファンドのサ
ブ・ファンドによる店頭デリバティブ取引は、その大部分が「本人対本人」型モデルにより清算が行われる
予定である。ただし、以下のリスクは、別段に明記されない限り、両モデルについて関連するものである。
CCPは清算ブローカーに対し証拠金を要求し、清算ブローカーはマスター・ファンドのサブ・ファンド
に対し証拠金を要求する。証拠金として差し入れられたマスター・ファンドのサブ・ファンドの資産は、清
算ブローカーがCCPで維持している口座において保有される。かかる口座には、清算ブローカーの他の顧
客の資産も含まれていることがあり(以下、かかる口座を「共同口座」という。)、その場合、清算ブロー
カーまたはCCPが債務不履行に陥った場合に資産が不足するときは、証拠金として預託されたマスター・
ファンドのサブ・ファンドの資産が清算ブローカーの当該他の顧客に関する損失を補填するために利用され
ることがある。
マスター・ファンドのサブ・ファンドが清算ブローカーに差し入れる証拠金は、特に共同口座が利用され
ている場合において、清算ブローカーがCCPへの差入れを義務付けられた証拠金を上回ることがある。マ
スター・ファンドのサブ・ファンドは、清算ブローカーに差し入れられたがCCPには差し入れられず、当
該CCPの口座に記録されていない証拠金に関して、清算ブローカーに係るリスクにさらされる。清算ブ
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ローカーが支払不能または倒産に陥った場合、証拠金として差し入れられたマスター・ファンドのサブ・
ファンドの資産も、CCPにおける口座に記録されていたものとして保護の対象とならないことがある。
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、証拠金がマスター・ファンドのサブ・ファンドの口座から清算
ブローカーの口座を経由してCCPに送金されたにもかかわらず、マスター・ファンドの特定のサブ・ファ
ンドの証拠金であると特定されないリスクにさらされる。かかる証拠金は、清算ブローカーまたはCCPが
債務不履行に陥った場合、その決済が行われる前に、清算ブローカーの他の顧客のポジションを相殺するた
めに利用される可能性がある。
共同口座において特定の顧客に帰属する資産を特定するCCPの能力は、関連する清算ブローカーが当該
CCPに対して行う当該顧客のポジションおよび証拠金の報告の正確性に左右される。したがって、マス
ター・ファンドのサブ・ファンドは、清算ブローカーがCCPに対してかかるポジションおよび証拠金の正
確な報告を行わないというオペレーショナル・リスクにさらされる。かかる場合、マスター・ファンドのサ
ブ・ファンドが共同口座に預託した証拠金は、清算ブローカーまたはCCPが債務不履行に陥った場合に、
当該共同口座における清算ブローカーの他の顧客のポジションを相殺するために利用される可能性がある。
清算ブローカーが支払不能に陥った場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、自己のポジションを
他の清算ブローカーに移転または「移管」可能な場合がある。移管は、常に実行できるとは限らない。特
に、本人対本人型モデルにおいて、マスター・ファンドのサブ・ファンドのポジションが共同口座にある場
合、自己のポジションを移管するマスター・ファンドのサブ・ファンドの能力は、当該共同口座にポジショ
ンを有するその他すべての当事者らから適時の同意を得られるか否かにかかっており、そのため、移管が実
行できない場合がある。移管が実行されなかった場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドのポジション
は清算されることがあり、CCPが当該ポジションについて提示する価額は、マスター・ファンドのサブ・
ファンドが当該ポジションに帰属させる総価額を下回る場合がある。さらに、清算ブローカーの支払不能手
続の継続中に、マスター・ファンドのサブ・ファンドに支払われるべき純額の返還が大幅に遅延することが
ある。
CCPが支払不能に陥り、破産管財手続もしくはこれに相当する手続の適用を受け、またはその他履行不
能となった場合でも、マスター・ファンドのサブ・ファンドがCCPに対する直接請求権を有する可能性は
低く、すべての請求権は清算ブローカーによって行使される。清算ブローカーがCCPに対して有する権利
は、CCPの設立国の法律、およびCCPが提供可能なその他の選択的な保護策(マスター・ファンドのサ
ブ・ファンドの証拠金を保管する第三者の保管会社の利用など)によって異なる。CCPが倒産に陥った場
合、ポジションを他のCCPに移管することが困難または不可能となる可能性があり、よって、取引が終了
する可能性がある。かかる場合、清算ブローカーは当該取引の価額のうち一定の割合しか回収できない可能
性があり、したがって、マスター・ファンドのサブ・ファンドが清算ブローカーから回収する金額も同様に
限定されることとなる。かかる過程に関する手順、時期、管理水準およびリスクは、CCP、CCPの規則
および関連する支払不能法によって決まる。ただし、清算ブローカーがCCPから資産または現金(もしあ
れば)を回収する時期およびその価額、ひいてはマスター・ファンドのサブ・ファンドが清算ブローカーか
ら受け取る金額に関して重大な遅延および不確実性が生じる可能性がある。
保管業務に関するリスク
マスター・ファンドの資産は、保管受託銀行により安全に保管されており、投資者は、保管受託銀行が破
産した場合、保管受託銀行がマスター・ファンドの全資産を短期間で返済する義務を完全に履行することが
できないリスクにさらされる。マスター・ファンドの資産は、保管受託銀行の帳簿においてマスター・ファ
ンドに属するものとして特定される。保管受託銀行が保有する証券は、保管受託銀行のその他の資産と分離
される。これにより、破産の場合において返済できないリスクが緩和されるが、除外されることはない。し
かしながら、当該分離は、破産の場合において返済できないリスクを増加させる現金に適用される。保管受
託銀行は、マスター・ファンドの全資産を自身では保管せず、保管受託銀行として同一のグループ会社の一
部ではない副保管受託銀行のネットワークを利用する。投資者は、保管受託銀行の破産のリスクと同様に、
副保管受託銀行の破産のリスクにさらされる。
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、保管受託システムおよび/または決済システムが十分に発達し
ていない市場に投資することがある。かかる市場で取引され、かつ、かかる副保管受託銀行に委託されてい
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るマスター・ファンドのサブ・ファンドの資産は、保管受託銀行が責任を負わない状況においては、リスク
にさらされることがある。
小型および超小型証券リスク
小型または超小型企業の証券に投資するマスター・ファンドのサブ・ファンドは、その他のマスター・
ファンドのサブ・ファンドよりも価格が不安定であることがある。小型および超小型企業は、大企業に比し
て、資本増加の機会を多く提供することがあるが、一定の特別なリスクを伴うこともある。小型および超小
型企業は、大企業より限られた商品ライン、市場もしくは財源を有するか、または経験のない小さな運用グ
ループに依存している可能性が高い。小型または超小型企業の証券は、とりわけ、市場が下降局面にある間
は流動性に欠け、短期間において価格変動が起き、かつ取引価格のスプレッドが拡大することがある。小型
または超小型企業の証券はまた、店頭市場もしくは地方証券取引所において取引するか、またはその他限ら
れた流動性を有することがある。その結果、小型または超小型企業の証券に対する投資は、大企業の証券に
対する投資に比して、軟化の影響を受けやすく、マスター・ファンドのサブ・ファンドが実勢市場価格でか
かる当該企業の証券のポジションを取ることまたは手仕舞いすることが困難となることがある。さらに、小
型および超小型企業に関する情報が公に入手できない場合または小型企業の証券に対する市場の関心が低い
場合およびかかる証券の価格が発行体の予定利益または資産の全額を反映するのに長時間を要する場合があ
る。
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ポートフォリオ集中リスク
限られた数の資産に投資する特定のマスター・ファンドのサブ・ファンドの戦略は、時間の経過とともに
魅力的なリターンを生み出す可能性があるが、集中した証券ポートフォリオに投資するマスター・ファンド
のサブ・ファンドは、より広範囲に分散された証券に投資するサブ・ファンドよりも価格の変動性が高まる
傾向がある。そのようなサブ・ファンドが投資する資産のパフォーマンスが悪ければ、当該サブ・ファンド
はより多くの資産に投資した場合よりも大きな損失を被る可能性がある。
テクノロジー関連会社リスク
テクノロジー分野に対する投資は、異なる経済分野を対象とする各種証券に対する投資よりリスクおよび
変動性が高まることがある。マスター・ファンドのサブ・ファンドが投資することがある会社のエクイティ
証券は、世界の科学またはテクノロジーの発達の影響を受ける可能性が高く、当該会社の製品または業務が
急速に陳腐化することがある。当該会社の中には、政府の規制に従う製品または業務を提供するため、政府
の方針から悪影響を受ける会社もある。結果として、市場、リサーチまたは規制の後退を受けて、マス
ター・ファンドのサブ・ファンドが投資する投資対象の価格が急落することがある。
低格付のハイイールド債務証券についてのリスク
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、高格付の証券よりも大きな市場リスクおよび信用リスクにさら
される低格付のハイイールド債務証券に投資する場合がある。一般的に、低格付の証券は、投資者が甘受す
る高度のリスクに報いるために、高格付の証券に比して高い利回りとなっている。このような証券の低格付
は、発行体の財務状況の悪化または金利の上昇によって、証券保有者に対する発行体の支払能力が損なわれ
る可能性の大きさを反映している。したがって、マスター・ファンドのサブ・ファンドへの投資は、高格付
低利回りの証券への投資よりも高い程度の信用リスクを伴う。
不動産会社の証券リスク
主に不動産業に従事する会社の証券に対する投資に関連するリスクには、不動産価格の周期的性質、一般
的かつ現地の経済情勢に関連するリスク、競争過剰および競争激化、財産税および運営費用の増加、人口動
向および賃貸収入の変動、土地利用に関する法律の変更、災害または収用による損失、環境リスク、賃料に
関する規制上の制限、近隣不動産価格の変更、関係当事者リスク、テナントの不動産に対する興味の変化、
金利の上昇およびその他不動産資本市場の影響が含まれる。一般に、金利が上昇すると資金調達費用が増加
する。これにより、マスター・ファンドのサブ・ファンドの投資対象の価格が直接または間接的に下落する
ことがある。
不動産市場は、一定の時期において、株式市場および債券市場と同様に機能を果たしていない。不動産市
場は、株式市場または債券市場との相関性がなく、プラスにもマイナスにも機能を果たすことが多いため、
不動産市場に対する投資がマスター・ファンドのサブ・ファンドのパフォーマンスに対し、有利なまたは不
利な影響を及ぼすことがある。
モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券のリスク
モーゲージ債券、一定の分離型モーゲージ・バック証券を含むモーゲージ・バック証券は、モーゲージ・
ローンへの参加権を表章し、またはモーゲージ・ローンにより担保されている。アセット・バック証券は、
モーゲージ・バック証券と同様に構成されているが、モーゲージ・ローンまたはモーゲージ・ローンに対す
る持分の代わりに、自動車割賦販売または割賦ローン契約、様々な種類の不動産および動産のリース、なら
びにクレジット・カード契約からの売掛債権などが原資産とされる。モーゲージ・バック証券およびアセッ
ト・バック証券は、通常、投資家に対して原資産の資産プールから利息および元本の支払いを行うために利
用され、固定利付または変動利付で発行することができる。資産プールからのキャッシュフローの請求順位
および条件に基づくリスクおよびリターンの特性を変えることで、同一の原資産を裏付けとした証券を多数
の異なるトランシェまたはクラスで発行することができる。通常、トランシェに含まれるリスクが高くなる
と、当該証券が収益として支払う額も増える。
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従来型の債券投資では、一般に、元本全額の支払期限が到来する満期まで固定金利を支払う。これに反し
て、モーゲージ・バック証券および多くのアセット・バック証券の支払には、一般に、利息および元本の一
部支払が含まれる。元本も、任意に、または借換えもしくは担保権の実行により繰上返済されることがあ
る。 マスター・ファンドのサブ・ファンドは、繰上返済された投資対象の代金を、あまり魅力的でない条件
および利回りを有する他の投資対象に投資しなければならない場合がある。その結果、これらの証券は、金
利上昇局面においても市場価格下落と同様のリスクがあるが、金利下落局面においても、同程度の満期を有
する他の証券に比して元本増加の可能性において劣る場合がある。繰上返済率は、一般に、金利が上昇する
につれて下落するため、金利の上昇によりデュレーションが長くなり、ひいてはモーゲージ・バック証券お
よびアセット・バック証券のボラティリティが高まる傾向がある。上記の金利リスクに加えて、サブプライ
ム・モーゲージにより構成されるモーゲージ・バック証券への投資には、より高い信用リスク、評価リスク
および流動性リスク(上記参照)を伴うことがある。デュレーションは、金利変動に対する証券価格の感応
度を決定するために使用される確定利付証券の予想存続期間の尺度である。最終支払期限が到来するまでの
時間のみを計測する確定利付証券の満期とは異なり、デュレーションは、証券の元利金の全額支払が繰上返
済および金利変動によりどのような影響を受けるかを含め、これらの支払が行われると予想されるまでの時
間を考慮に入れる。
アセット・バック証券の発行体が原資産に対する担保権を実行する能力が限られている場合がある。モー
ゲージ・バック証券およびアセット・バック証券の中には、原資産にかかる支払のうちの利息部分または元
本部分しか受け取らないものがある。これらの投資対象の利回りおよび価値は、金利変動および原資産の元
本支払の割合に対して極端に敏感である。利息部分は、金利が下落して原資産であるモーゲージまたは原資
産の返済率(繰上返済率を含む。)が上昇すれば、値下がりする傾向がある。金利の下落により、マス
ター・ファンドのサブ・ファンドは利息部分に対する投資全額を失う可能性もある。逆に、金利が上昇して
返済率が下落すれば、元本部分が値下がりする傾向がある。さらに、利息部分および元本部分についての市
場が不安定かつ限られている場合があり、それにより、マスター・ファンドのサブ・ファンドによる売買が
困難になる場合がある。
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、先日付で固定価格により投資対象を購入する契約を金融機関と
締結することにより、モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券に対する投資エクスポージャー
を得ることができる。マスター・ファンドのサブ・ファンドは、かかる契約の終了日に、当該投資対象の引
渡しを得られる場合もあれば得られない場合もあるが、それでもなお、契約期間中、裏付け投資対象の値動
きのリスクにさらされることとなる。
新規公開株式リスク
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、小型企業であることが多い新規公開株式に投資することがあ
る。このような証券には取引実績が存在せず、また当該小型企業に関する情報は限られた期間しか入手する
ことができないことがある。新規公開株式に含まれる証券の価格は、取引実績のある証券より大きな価格変
動の影響を受けることがある。
米国証券法ルール144Aに従い発行される債務証券に関連するリスク
米国証券取引委員会ルール144Aでは、規制された証券を適格機関投資家(当該ルールに定義される。)に
再販売する場合、米国証券法の登録要件から免除される旨が定められている。投資者にとっての利点は、事
務管理手数料が少額であるため、より高額なリターンを得る可能性があることである。しかしながら、ルー
ル144Aに該当する証券の流通市場における取引の普及は制限されており、適格機関投資家のみが利用でき
る。これにより、証券価格の変動性が高まることがあり、極端な場合には、ルール144Aに該当する特定の証
券の流動性が低下することがある。
新興市場および発展途上国の市場の証券リスク
新興市場および発展途上国の市場の証券に対する投資は、先進国の証券に対する投資のリスクとは異なる
リスクおよび/または当該リスクより大きいリスクにさらされる。当該リスクには、証券市場の市場資本の
少ないこと(相対的に流動性が低くなる期間を経験する可能性がある。)、著しい価格変動、外国投資制限
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ならびに投資収益および投資元本の本国送金の可能性が含まれる。さらに、外国人投資者は、売却利益を登
録する義務を負う場合があり、また将来の経済危機または政治危機によって価格統制、強制的合併、収用も
し くは没収課税、差押え、国有化または政府独占が引き起こされることがある。インフレおよびインフレ率
の急速な変動は、一定の新興国および発展途上国の経済および証券市場に悪影響を及ぼしており、また引き
続き及ぼし続ける可能性がある。
マスター・ファンドのサブ・ファンドが投資することがある新興市場および発展途上国の市場の証券の多
くは、証券取引所において取引されているが、限られた取引量で取引され、かつ決済システムが先進市場の
決済システムよりも組織化されていないことがある。監督当局もまた、先進市場のものと同程度の基準を利
用できないことがある。よって、決済が遅延されることがあるリスク、および決済システムの故障もしくは
瑕疵または取引相手方の管理事務の欠陥により、関連するマスター・ファンドのサブ・ファンドに属する現
金または証券が危険にさらされることがあるリスクが存在することがある。かかる取引相手方は、先進市場
において同様の取引相手方が有する資産または財政源を有しないことがある。マスター・ファンドのサブ・
ファンドが保有するまたはマスター・ファンドのサブ・ファンドに譲渡される予定の証券に関して、マス
ター・ファンドのサブ・ファンドの請求と競合する請求が発生するおそれもあり、これらの場合において、
補償スキームが存在しないか、もしくは制限されているか、またはマスター・ファンドのサブ・ファンドの
請求を充足しないことがある。
新興市場の証券の追加リスクには、社会、経済および政治的な不確実性および不安定性が大きいこと、政
府の経済への関与が大きいこと、政府による監督および規制が少ないこと、為替ヘッジ手法が利用できない
こと、新たに設立された会社の規模が小さいこと、監査および財務報告の基準の違い(これにより発行体に
関する重大な情報が入手できなくなるおそれがある。)および法律制度が発達していないことが含まれる。
さらに、非居住者が受領する利息およびキャピタルゲインへの課税は、新興市場および発展途上国の市場に
よって異なり、比較的高い税率の場合もある。明確な税法および訴訟手続が整備しきれていないこともあ
り、またかかる法律によって、投資活動または資産評価に参加していなかったマスター・ファンドのサブ・
ファンドが将来において現地の租税債務を負うために遡及的課税が許可されることがある。
中国株の保有に関する特定のリスクについては、後記「中国市場への投資に関するリスク」参照のこと。
引受または下引受
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、投資目的および投資方針の追求のために投資が認められている
証券を引受または下引受により取得することができる。マスター・ファンドのサブ・ファンドは、下引受参
加株式の市場価格が購入を約定した事前の固定価格を下回った場合、損失を被るリスクがある。
潜在的な利益相反
投資運用会社およびシュローダー・グループは、直接的または間接的に、証券貸付、レポ取引、リバース
レポ取引などの手法および商品を含む、投資運用会社のマスター・ファンドに対する任務に潜在的な利益相
反をもたらし得る利益を投資運用会社またはシュローダー・グループにもたらす取引を行うことがある。投
資運用会社もシュローダー・グループも、当該取引もしくは関連取引から、またはこれらに起因して発生す
るもしくは受領する利益、手数料または報酬に関して、マスター・ファンドに対して説明する責任を負わな
いものとする。また、別段の定めがない限り、投資運用会社の報酬も減額されない。
投資運用会社は、潜在的な利益相反が存在しなかった場合と比べ、マスター・ファンドにとって不利にな
らない条件において当該取引が成立するよう確保する。
かかる潜在的な利益または責務の相反は、投資運用会社またはシュローダー・グループのマスター・ファ
ンドに対する直接的または間接的な投資により生じることがある。
投資運用会社は、成功報酬に対する期待により、本来行う投資よりもリスクの高い投資を行う場合があ
る。
保管受託銀行は、その職務を遂行するにあたり、マスター・ファンドおよびマスター・ファンドの投資者
の利益のために、誠実、公正、専門的、独立的、かつ単独で行動する。保管受託銀行は、マスター・ファン
ドに関して、マスター・ファンド、マスター・ファンドの投資者、管理会社および保管受託銀行の間で利益
相反が生じるおそれのある行為を行わない。ただし、保管受託銀行が預託業務の遂行を他の利益相反の可能
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性のある業務から機能的かつ階層的に分離し、利益相反の可能性を適切に識別、管理、監視し、かつマス
ター・ファンドの投資者に開示している場合はこの限りではない。
投資信託
マスター・ファンドのサブ・ファンドには、サブ・ファンドの資産の全部または実質的に全部を投資信託
に投資することができるものがある。別途開示されない限り、本別紙で特定された投資リスクは、マス
ター・ファンドのサブ・ファンドが直接的に投資を行う場合でもまたは投資信託を通して間接的に投資を行
う場合でも、当該資産に適用される。
マスター・ファンドのサブ・ファンドによる投資信託への投資は、運営費用、管理事務報酬、保管報酬、
運用報酬および費用について総額の増加をもたらすことがある。しかし、投資運用会社は、運用報酬の減額
交渉に努めるものとし、かかる減額は、当該サブ・ファンドの利益となる。
為替レート
マスター・ファンドの各サブ・ファンドの基準通貨は、必ずしも当該サブ・ファンドの投資通貨であると
は限らない。投資信託への投資は、マスター・ファンドのサブ・ファンドのパフォーマンスに最も利益をも
たらすと投資運用会社が考える通貨で行われる。マスター・ファンドのサブ・ファンドに投資するマス
ター・ファンドの受益者(サブ・ファンド)は、当該サブ・ファンドについて受益者自らの基準通貨とは異
なる基準通貨が設定されている場合、為替レートの変動によりその投資の価値が増減する可能性があること
に留意すべきである。
確定利付証券
マスター・ファンドのサブ・ファンドが保有する確定利付証券の価格は、一般に金利変動に応じて変動
し、かかる変動により、確定利付証券に投資するマスター・ファンドのサブ・ファンドの受益証券の価格が
影響を受けることがある。
エクイティ証券
マスター・ファンドのサブ・ファンドがエクイティ(株式)またはエクイティ(株式)関連の投資対象に
投資する場合、エクイティ証券の価格は、特定の会社に特に関連していない一般的な市況(経済情勢の悪化
もしくはかかる予測、企業収益に関する一般的な見通しの変化、金利もしくは為替相場の変動、または全般
的な投資家心理の悪化など)により下落することがある。また、エクイティ証券の価格は、特定の一つまた
は複数の産業に影響を及ぼす要因(労働力不足または生産コストの増加および産業内の競争状況の激化な
ど)によっても下落することがある。エクイティ証券は、一般に、確定利付証券よりも価格変動性が高い。
コモディティ
商品取引を源泉とする投資対象は、従来型の投資対象から生じるリスクと比べて追加的なリスクを伴う。
より具体的には、以下のとおりである。
- 政治動向、軍事動向および自然災害により商品生産や商品取引が影響を受ける場合、その結果、商品
取引を源泉とする金融商品に悪影響が及ぶことがある。
- テロ行為その他の犯罪活動により商品の供給体制が影響を受け、それにより、商品取引を源泉とする
金融商品にも悪影響が及ぶことがある。
また、商品、貴金属および商品先物取引等の価格は、各商品の一般的な供給状況、各商品に対する需要、
予想される産出量、採取量および生産量や需要予測によっても左右されるため、特に価格の変動性が高くな
る可能性がある。
転換証券リスク
転換証券とは、通常、特定の転換価格で、特定の数の発行会社の株式に転換することが可能な債券または
優先株式である。
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転換証券は、株式と債券の投資特性およびリスクを併せ持っている。転換証券は、原株式の価格次第で、
より株式に近い、またはより債券に近い反応を示す。
原株式の価格が転換価格を上回る場合、転換証券は一般に株式に近い反応を示し、株式の変動に対してよ
り敏感に反応する。対象とされる株式の価格が転換価格を下回る場合、転換証券は一般に債券に近い反応を
示し、金利および信用スプレッドの変化の影響を受けやすくなる。
転換証券は、潜在的な転換による利益を考慮すると、一般に同質の非転換証券より低い利回りとなる。
また、伝統的な非転換証券に比べ、信用度が低く、流動性が低い傾向がある。信用度の低い債券は、より
高格付の証券と比較して、一般により大きな市場リスク、信用リスクおよびデフォルト・リスクにさらされ
る。
偶発転換証券リスク
偶発転換証券は、通常、あらかじめ定義されたトリガー・イベントが発生した場合に、発行体の株式に転
換されるか、一部またはすべてが削減される可能性がある債券である。債券の条件で、特定のトリガー・イ
ベントおよび転換率が設定される。トリガー・イベントは、発行体の支配が及ばない場合がある。通常のト
リガー・イベントは、発行体の自己資本比率が所定の閾値を下回ることである。転換によって、投資価値は
大幅に、かつ不可逆的に下落することがあり、ゼロにまで下落する場合もある。
特定の種類の偶発転換証券に関する利払いは完全に自由裁量であり、発行体が任意の時点、理由および期
間において撤回しうる。
一般的な資本構成と異なり、偶発転換証券の投資家は、株式保有者よりも先に資本損失を被る可能性があ
る。
ほとんどの偶発転換証券は、あらかじめ定められた日にコール可能な永久債として発行される。永久偶発
転換証券は、あらかじめ定められたコール日にコールされない可能性があり、投資家はコール日またはいず
れの日にも元本を返還されない可能性がある。
偶発転換証券の評価のための広範に認められた基準はない。したがって、債券の売却価格は、売却直前の
評価額より高くなることも低くなることもある。
特定の状況下では、偶発転換証券について、即時決済可能な買い手を見つけることが難しく、売り手は、
債券売却のために、その想定価格から大幅なディスカウントを受け入れざるをえない場合がある。
ソブリンリスク
政府または政府機関が債務不履行に陥る、または自らの債務を完全に履行することができないリスクがあ
る。さらに、ソブリン債について、その債務の返済金の全額または一部を回収することのできる破産手続は
存在しない。したがって、ソブリン債の保有者は、ソブリン債の債務返済繰延べへの参加およびソブリン債
の発行体に対する追加融資を要請される場合がある。
ヘッジリスク
マスター・ファンドのサブ・ファンドは(直接または間接的に)関連商品のロング・ポジションとショー
ト・ポジションをとることによって、ヘッジを行うことができる。ポートフォリオ・ポジションの価値の下
落に対するヘッジは、かかるポートフォリオ・ポジションの価値の変動を排除したり、ポートフォリオ・ポ
ジションの価値が下落した場合に損失を防ぐものではない。ヘッジ取引は、ポートフォリオ・ポジションの
価値が上昇している場合、利益を得る機会を制限する可能性がある。ヘッジ商品のポジションとそれが保護
しようとするポートフォリオ・ポジションとの間の相関性が不完全である場合、望ましい保護が得られない
可能性があり、マスター・ファンドのサブ・ファンドは損失のリスクにさらされる。さらに、いかなるリス
クに対しても、すべてまたは完全にヘッジすることは不可能であり、ヘッジには費用を伴う。
シンセティック・ショート・セリング・リスク
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、シンセティック・ショート・ポジションを構築するために金融
デリバティブ商品を利用することができる。マスター・ファンドのサブ・ファンドがショート・ポジション
をとった商品または市場の価格が上昇した場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、ショート・ポジ
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ションが締結された時点からの価格の上昇に相手方に対して支払ったプレミアムおよび利息を加えた価格に
関連して損失を被る。よって、ショート・ポジションをとることで、損失が拡大するリスクがあり、実際の
投 資額を上回る損失を被る可能性がある。
証券貸付およびレポ取引に連動する特定のリスク
レポ取引とは、一方当事者が取引相手方に対して、証券または商品を、譲渡人が指定したか、もしくは指
定する将来の日に、指定した価格で当該取引相手方から買い戻すことを条件に売却する契約により執り行わ
れる取引である。当該取引は、通常、証券または商品を売却する当事者側では、レポ取引と称され、これを
購入する取引相手方側では、リバースレポ取引と称される。
証券貸付およびレポ取引には一定のリスクを伴う。マスター・ファンドが取引を締結した目的を達成する
との保証はない。
レポ取引には、マスター・ファンドにおいてオプションまたは先渡しのデリバティブ金融商品に伴うもの
と類似するリスク(それらのリスクは、本書の他の項に記載されている。)を伴うおそれがある。証券担保
ローンは、取引相手方の債務不履行または経営難の場合には、回復が遅延し、かつ一部しか回復することが
できない可能性があり、それにより、マスター・ファンドが証券の売却を完了する能力または償還請求に応
じる能力が制限されるおそれがある。
取引相手方に対するマスター・ファンドのエクスポージャーは、取引相手方が取引において債務不履行に
陥った場合には担保を失うということにより緩和される。担保として証券が差し入れられている場合、売却
時にマスター・ファンドに対する取引相手方の債務を弁済し、または取引相手方に貸し付けられていた証券
の代替物を購入するためには十分でない現金しか得ることができないというリスクがある。後者の場合、マ
スター・ファンドの第三者貸付機関が、代替証券の購入資金の不足分をマスター・ファンドに対し補償する
が、その補償が不十分またはその他信頼できないおそれがあるというリスクがある。
マスター・ファンドが上記の一または複数の認められている種類の投資対象に現金担保を再投資する場
合、投資対象が、当該現金に関して取引相手方から得ることができる利息よりも少ない利益しか生じず、ま
た投資された現金額よりも少ないリターンしか生じないというリスクがある。投資対象が非流動的になり、
マスター・ファンドが貸し付けられた証券を回復する能力を制限されるリスクがあり、ひいては、マス
ター・ファンドが証券の売却を完了する能力または償還請求に応じる能力を制限するおそれがある。
リバースレポ取引およびレポ取引により生じるすべての収益(直接および間接運営費用および報酬控除
後)は、マスター・ファンドのそれぞれに返金される。これに関して発生した直接および間接の運営費用お
よび報酬に関連する情報は、当該費用および報酬の支払先の身元、保管会社または管理会社との関連性(も
しあれば)と同様、マスター・ファンドの年次報告書から入手可能である。
中国市場への投資に関するリスク
投資者は、中国市場に固有のリスクにもさらされる。中国本土の政治的、社会的または経済的政策に重大
な変更が生じた場合、中国市場への投資にマイナスの影響が及ぶことがある。中国本土の資本市場の規制お
よび法的枠組みは、先進国ほど発達していない可能性がある。中国の会計基準および慣行は、国際会計基準
から著しく逸脱している可能性がある。中国の証券市場の決済および清算システムは、十分に検証されてお
らず、誤りまたは非効率性のリスクの増加にさらされる可能性がある。投資者は、中国本土の課税法の変更
が、マスター・ファンドのサブ・ファンドへの投資から得られる収益の額および返金される元本の額に影響
を及ぼす可能性があることを認識すべきである。
特に、中国株を保有する外国投資家の税務上の立場はこれまで不明確であった。外国法人株主による中華
人民共和国(中国)に所在する会社のA株およびB株の譲渡は、10%のキャピタル・ゲイン源泉徴収税の適
用対象であるが、当該税はこれまで徴収されておらず、また、時期、遡及効果および計算方法に関する不明
確性が存在している。追って、中国税務当局は、2014年11月に、外国投資家による中国の株式および他の持
分投資の譲渡に関する利益についてキャピタル・ゲイン源泉徴収税を「一時的に」免除すると発表した。こ
の一時的免除の期間については何のコメントもなかった。今後展開があるまで2014年11月17日以降に実現し
た利益に関しては追加的な発生額は現在のところない。この状況は、市場慣行の変化または中国当局からの
追加ガイダンスの発布の兆候に関する検討下で保たれており、また、取締役会およびそのアドバイザーがそ
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れを妥当と考える場合、中国キャピタル・ゲイン源泉徴収税の発生は、かかるガイダンスの発表後に通知な
く再開される可能性がある。
中国の法人所得税、個人所得税および営業税は、外国投資家(マスター・ファンドのサブ・ファンドを含
む。)が上海・香港ストック・コネクトまたは深セン・香港ストック・コネクト経由の中国A株の取引から
得た利益に関して、一時的に免除される。ただし、外国投資家は、10%の税率の配当および/または無償株
式に係る税金の支払が義務付けられており、これは、上場会社によって源泉徴収され、関連する中国税務当
局へ支払われる。中国と租税条約を締結している法域の課税対象居住者である投資家に関して、かかる投資
家は、中国の源泉徴収所得税の過払い分の還付を申請することができ、関連租税条約がより低い中国源泉徴
収所得税に対してより低い配当税率を規定している場合、かかる投資家は、差額について税務当局に還付を
申請することができる。
中国-QFI資格に関するリスク
中国における現行の規制の下では、マスター・ファンドのような外国投資家は、一般的に、中国証券監督
管理委員会(以下「CSRC」という。)から適格外国投資家(以下「QFI」という。)としての資格を
取得した事業体(例えばマスター・ファンドの投資運用会社)を通じてのみ、一定の適格オンショア投資対
象に投資することができる。QFI制度は、中国当局、すなわちCSRC、国家外為管理局(以下「SAF
E」という。)および中国人民銀行(以下「PBOC」という。)により公布された規則および規制の定め
るところによる。当該規則および規制は、随時改正される。
「国内証券および先物投資のための外国機関投資家の資金管理に関する規定」に基づき、適格外国機関投
資家(QFII)制度および人民元適格外国機関投資家(RQFII)制度の下での以前の投資枠制限は撤
廃されている。さらに、2020年11月1日からQFIIとRQFIIの制度は統合されており、QFIIとR
QFIIは、それぞれを定めていた従前の個別要件を統一した一連の規則の下で、現在はQFIとして規制
されている。QFIIおよび/またはRQFIIライセンスを以前保有していた外国機関投資家は、QFI
とみなされ、QFIの資格を再申請する必要はない。
マスター・ファンドのサブ・ファンドの詳細に開示されているように、マスター・ファンドのサブ・ファ
ンドの中には、関連する投資運用会社(すなわち、QFI資格保有者)のQFII資格(現在はQFI資
格)を通じて中国に直接投資できるサブ・ファンドもある。
以下のリスクは、QFI制度に関連するものである。
QFI資格に関するリスク-
投資家は、QFI資格が停止または撤回/終了もしくは取り消される可能性があり、これに起因してマス
ター・ファンドのサブ・ファンドが保有証券の処分を強いられ、および/または関連する証券の取引や資金
の本国送金を禁止される可能性があるため、マスター・ファンドのサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影
響を及ぼす可能性があることに留意すべきである。マスター・ファンドのサブ・ファンドは相当な損失を被
る可能性がある。
投資家は、(QFI資格保有者としての)投資運用会社がそのQFI資格を保持し続ける保証はないこ
と、または関連する規則または規制が不利に変更されることにより買戻請求が適時に処理される保証がない
ことに留意すべきである。かかる制限が、購入申込みの拒否およびマスター・ファンドのサブ・ファンドの
取引の停止に繋がる可能性がある。極端な場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、投資能力の制限
により甚大な損失を被る可能性があり、または、QFI投資制限、中国国内証券市場の非流動性および/ま
たは取引の実行もしくは決済の遅延もしくは混乱に起因して投資目的または投資戦略の完全な実施または追
求ができなくなる可能性がある。
投資運用会社は、QFIの資格保有者として、また投資運用会社のQFIとしての資格を使用するマス
ター・ファンドのサブ・ファンドは、QFI制度の下での投資枠制限の対象とはならない。しかし、中国の
規則および規制が変更されないという保証、または将来的に投資枠制限が課されないという保証はない。投
資枠制限は、マスター・ファンドのサブ・ファンドの投資戦略を効果的に遂行する投資運用会社の能力に影
響を及ぼす可能性がある。
QFI規制に基づく規則および制限は、通常、QFIに全面的に適用されるものであって、単にマス
ター・ファンドのサブ・ファンドが行う投資の対象に適用されるものではない。CSRC、SAFEおよび
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はPBOCには、QFIまたはQFIの保管会社が特定のQFI規則の規定に違反した場合に、規制制裁を
講ずる権限を付与されている。このような規制上の制裁は、マスター・ファンドのサブ・ファンドの投資戦
略 を効果的に遂行する投資運用会社の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
QFI規則の適用に関するリスク-
QFI規則により、人民元および外貨資金の中国への送金および中国からの送金が可能になる。QFI規
則は、その性質上、比較的新しいものであり、その適用は関連する中国当局による解釈次第となるおそれが
ある。マスター・ファンドのサブ・ファンドが関連する投資を行うこと、または投資目的および投資戦略を
完全に実施または追求することができる能力は、変更可能性がある中国における適用法令、規則および規制
(投資ならびに元本および利益の本国送金に関する制限を含む。)次第である。関連規則のいかなる変更
も、投資家のマスター・ファンドのサブ・ファンドに対する投資に悪影響を及ぼす可能性がある。そのよう
な変更は、サブ・ファンドに対して潜在的に遡及効を生じる可能性があり、サブ・ファンドに悪影響を及ぼ
す可能性がある。サブ・ファンドは、関連する証券の取引およびサブ・ファンド資金の本国送金を禁止され
る可能性があるため、QFI資格の承認が撤回、終了もしくは取り消された場合には、または、主要なオペ
レーターもしくは当事者(中国の保管会社、中国のブローカーを含む。)のいずれかが破産、債務不履行お
よび/またはその義務(あらゆる取引の実行もしくは決済または資金もしくは証券の譲渡を含む。)の履行
資格を喪失した場合には、相当な損失を被る可能性がある。
本国送金および流動性リスクに関するリスク-
中国政府がQFIに課す一定の制限は、マスター・ファンドのサブ・ファンドの流動性およびパフォーマ
ンスに悪影響を及ぼす可能性がある。SAFEは、QFI資格保有者による中国からの資金の本国送金を規
制し、監視している。(マスター・ファンドのサブ・ファンドのような)オープン・エンド型ファンドに関
してQFI資格保有者が行った人民元および/または外貨建て資金の本国送金については、現在のところ、
ロックアップ期間、事前承認またはその他の本国送金制限の対象ではないが、中国の保管会社により、真正
性およびコンプライアンスのレビューが実施され、送金に関する月次報告がSAFEに提出される。しか
し、中国の規則や規制が変更されないという保証、または、ロックアップ期間や本国送金に関する制限が将
来的に課されないという保証はない。投資資本および純利益の本国送金に関するいかなる制限も、マス
ター・ファンドのサブ・ファンドの買戻請求に応じる能力に影響を及ぼす可能性がある。さらに、中国保管
会社による真正性およびコンプライアンスのレビューは各々の本国送金に対して実施されているため、QF
I規則に違反した場合には、中国保管会社により本国送金が遅延または拒否される可能性がある。この場
合、当該資金の本国送金が完了した後、可能な限り速やかに買戻受益者に買戻代金が支払われることが想定
される。関連する本国送金の完了に実際に要する時間は、投資運用会社の管理が及ばないことに留意すべき
である。
中国保管会社に預託された現金に関するリスク-
投資家は、マスター・ファンドのサブ・ファンドの現金口座に預託された現金は、分離されず、中国保管
会社による預託者としてのマスター・ファンドのサブ・ファンドに対する債務となることに留意すべきであ
る。当該現金は、中国保管会社の他の顧客または債権者に帰属する現金と混合保管される。中国の保管会社
が破産または清算した場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドは当該現金口座に預託された現金に対し
ていかなる所有権も持たず、他のすべての無担保債権者と同順位で中国保管会社の無担保債権者となる。そ
のような負債の回収は困難、および/または遅延する可能性があり、または、満額回収できない、もしくは
一切回収できなくなる可能性があり、その場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドは損害を受けること
になる。マスター・ファンドのサブ・ファンドは中国保管会社に預託した総額を失い、損失を被る可能性が
ある。
中国の仲介によるリスク-
取引の実行および決済または資金もしくは証券の譲渡は、中国ブローカーおよび/または中国保管会社に
よって行われることがある。マスター・ファンドのサブ・ファンドは、中国ブローカーおよび/または中国
保管会社の債務不履行、破産または資格喪失により損失を被るリスクがある。このような場合、マスター・
ファンドのサブ・ファンドの取引の実行もしくは決済、または資金もしくは証券の譲渡に悪影響を及ぼす可
能性がある。
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中国のブローカーの選定にあたっては、QFI資格保有者は手数料率の競争力、関連するオーダーの規
模、実行基準などの要因を考慮する。QFI資格保有者が適切であると考える場合、単一の中国ブローカー
が任命される可能性があり、マスター・ファンドのサブ・ファンドは必ずしも市場で利用可能な最低手数料
を 支払うことにはならない。
中国-本国送金および流動性に関するリスク
現在、国内証券へ投資するマスター・ファンドのサブ・ファンドに関する中国国外への代金の本国送金に
関する制限は存在しない。しかし、本国送金が、現行の規制の変更によるより厳格な規則および制限の適用
対象となるようなことはないとの保証はない。この様なことは、ファンドの流動性および要求に応じてマス
ター・ファンドのサブ・ファンドが買戻請求を充足する能力に影響を及ぼす可能性がある。
CIBMに関するリスク
中国国内の債券市場は、主に、インターバンク債券市場と取引所上場債券市場から成る。CIBMとは、
1997年に創設された店頭市場である。現在、90%以上の中国元債券取引活動がCIBMで行われており、同
市場で取引されている主な商品には国債、社債、政策銀行債およびミディアムタームノートがある。
CIBMは、発展および国際化の段階にある。市場ボラティリティおよび低取引量に起因する不十分な流
動性によっては、かかる市場で取引される特定の債券銘柄の価格が大きく変動する可能性がある。そのた
め、かかる市場へ投資するマスター・ファンドのサブ・ファンドは、流動性およびボラティリティのリスク
を負い、場合によっては中国国内の債券取引において損失を被ることになる。特に、中国国内の債券価格の
呼び値スプレッドが大きくなる可能性があるため、関連するマスター・ファンドのサブ・ファンドはかかる
投資の売却時に多額の取引および換金コストを負担する可能性がある。
マスター・ファンドのサブ・ファンドが中国国内のCIBMで取引を行う場合、マスター・ファンドのサ
ブ・ファンドは、決済手続および取引相手の不履行に関連するリスクにもさらされる可能性がある。マス
ター・ファンドのサブ・ファンドと取引することになった取引相手が、自らの関連証券の引渡しまたは価額
の支払による取引決済義務を怠る可能性がある。
CIBMには、規制リスクも存在する。
中国ボンド・コネクト
マスター・ファンドの特定のサブ・ファンドは、その投資方針に従い、ボンド・コネクト(下記に詳述さ
れる。)を経由しCIBMに投資する場合がある。
ボンド・コネクトは、中国外貨取引センターおよび銀行間資金の取引センター、中央国債登記結算有限責
任公司、上海清算所、香港証券取引所ならびに証券保管決済機関によって設立され、2017年7月に香港と中
国本土間の債券市場相互アクセスのために開始された新しい構想である。
適格外国投資家は中国本土における現行規制の下、ボンド・コネクトの北向通(以下「ノースバウンド・
トレーディング・リンク」という。)を通じ、CIBMで取引されている債券に投資することができる。
ノースバウンド・トレーディング・リンクに関しては、投資枠は設けられていない。
中国本土における現行規制に従い、香港金融管理局により認可されたオフショアの保管機関(現在は、証
券保管決済機関)は、オムニバス・ノミニー口座を中国人民銀行により認可されたオンショア保管機関(現
在、認可されたオンショアの保管機関は、中央国債登記結算有限責任公司および銀行間決済が可能な機関
(上海清算所)である。)に開設しなければならない。適格外国投資家により取引されるすべての債券は、
ノミニー所有者として当該債券を保有する証券保管決済機関名義で登録される。
証券保管決済機関は、ノミニー保有者でしかなく、当該証券の実質的所有者ではないため、証券保管決済
機関が香港における清算手続に服することとなるような可能性の低い事象が生じた場合、投資家は、当該証
券が中国の法律においても債権者に分配可能な証券保管決済機関の一般資産の一部とみなされないことに留
意すべきである。ただし、証券保管決済機関には、中国の証券の投資家のために法的措置または権利行使の
ための訴訟手続を行う義務はない。証券保管決済機関による債務不履行または履行の遅れにより、証券およ
び/またはこれに関わる金銭の決済不能または消滅の可能性、およびその結果、投資家が損失を被る可能性
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がある。マスター・ファンド、投資運用会社および副投資運用会社のいずれも、かかる損失に対する責任ま
たは義務を有さない。
ボンド・コネクトを経由した投資のため、中国人民銀行に対する関連する届出、登録および口座開設は、
オンショアの決済機関、オフショアの保管機関、登録機関またはその他の第三者(場合による。)経由で行
わなければならない。そのためマスター・ファンドのサブ・ファンドは、当該第三者による債務不履行また
は誤りのリスクに服することとなる。
ボンド・コネクトを経由した証券取引は、清算および決済リスクを有する。中国の清算機関による証券の
交付/支払義務の不履行が生じた場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、当該損失の回収が遅れる
可能性があり、またはその損失を完全には回収できない可能性がある。
ボンド・コネクトを経由したCIBMへの投資は、規制リスクにも服する。これら制度にかかる関連規則
は、遡及的な影響をもたらす可能性のある変更が行われる可能性がある。中国本土の関連当局が、口座開設
またはCIBM取引を停止した場合には、マスター・ファンドのサブ・ファンドのCIBMへの投資能力は
重大な悪影響を受ける。このような場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドの投資目的の達成能力は悪
影響を受ける。
上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクト
中国に投資可能なマスター・ファンドのサブ・ファンドはすべて、いずれかの適用される規制上の制限に
従い、上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクト制度(以下「ストック・コネ
クト」という。)を通じて、中国A株に投資することができる。ストック・コネクトは、香港証券取引所、
香港証券クリアリング・カンパニー・リミテッド(以下「HKSCC」という。)、上海証券取引所または
深セン証券取引所、および中国証券登記決済有限公司(以下「チャイナ・クリア」という。)が、中国本土
と香港との間で証券市場への相互アクセスを実現する目的で開発した証券取引および決済接続制度である。
ストック・コネクトにより、海外投資家は、香港に拠点を置くブローカーを通じて、上海証券取引所または
深セン証券取引所に上場される一定の中国A株を取引することができる。
中国の国内証券市場に投資することを目指すマスター・ファンドのサブ・ファンドは、適格外国投資家
(QFIスキーム)に加えて、ストック・コネクトを利用できる。したがって、ファンドは以下の追加リス
クを負う。
一般的なリスク:関連する規制は試されておらず、変更される可能性がある。かかる規制の適用方法は確実
ではないため、マスター・ファンドのサブ・ファンドに悪影響を与える可能性がある。当該制度では、新し
いITシステムを使用しなければならないため、その越境性によりオペレーション・リスクが伴う可能性が
ある。関連するシステムに故障が生じた場合、ストック・コネクトを通じた香港および上海/深センの両市
場における取引は、混乱に陥ることがある。
決済・清算リスク:HKSCCおよびチャイナ・クリアは、決済接続を構築し、国境を越えた取引の決済・
清算を容易にするため、相互に市場参加者となる。市場で開始された国境を越えた取引に関して、当該市場
の決済機構は、決済を行う市場参加者と決済・清算を行う一方で、取引相手方の決済機構に対して、決済を
行う市場参加者の決済・清算義務の履行を遂行する。
法的/実質的所有権:証券が国境を越えて保管されている場合、現地の中央証券預託機関、HKSCCおよ
びチャイナ・クリアの義務的要件に関連する特定の法的/実質的所有権リスクが生じる。
他の新興国および開発途上国においては、法的な枠組みに基づき、証券に関する法的/公的所有権および
実質的所有権または権利の概念が確立され始めたばかりである。また、HKSCCは、ノミニー保有者とし
て、ストック・コネクトを通じて保有されるストック・コネクト証券の所有権を保証するものではなく、ま
た、実質的所有者を代理して、所有権に伴う権原またはその他の権利を行使する義務を負わない。したがっ
て、裁判所は、いずれかのノミニーまたは保管銀行がストック・コネクト証券の登録保有者として当該証券
の完全な所有権を有し、当該ストック・コネクト証券が当該事業体の債権者に対する分配に利用することの
できる当該事業体の資産プールの一部を構成し、また/または実質的所有者が当該証券に関する権利を一切
有さないと判断する可能性がある。よって、マスター・ファンドのサブ・ファンドおよび保管受託銀行は、
マスター・ファンドのサブ・ファンドの当該証券に係る所有権または権限が確保されていることを保証する
ことはできない。
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HKSCCがそれを通じて保有される資産に関して保管機能を果たしているとみなされる限り、マス
ター・ファンドのサブ・ファンドがHKSCCの業績または支払不能に起因して損失を被った場合、保管受
託 銀行およびマスター・ファンドのサブ・ファンドはHKSCCと法律上の関係を一切有さず、かつ、HK
SCCに対して直接的な法律上の償還請求権を有さないことに留意されたい。
チャイナ・クリアが債務不履行に陥った場合、決済を行う市場参加者との市場契約に基づくHKSCCの
責任は、債権について決済市場参加者を補助することに限定される。HKSCCは、利用可能な法的手段ま
たはチャイナ・クリアの清算を通じて、チャイナ・クリアから発行済株式および残金を回収することを試み
るよう誠実に行為する。この場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、自らの損失またはストック・
コネクト証券をすべて回収することができない場合があり、回収処理が遅れる可能性もある。
オペレーション・リスク:HKSCCは、香港の市場参加者が行う取引に関する決済、清算、ノミニー機能
およびその他関連するサービスを提供する。中国の規制は、売買に対して一定の制限を定め、すべての市場
参加者に適用される。売却の場合、ブローカーに対して株式の事前受渡しが要求され、カウンターパー
ティー・リスクが高くなる。かかる要件を理由として、マスター・ファンドのサブ・ファンドは、中国A株
の購入および/または保有の処分を適時に行うことができない可能性がある。
割当制限:ストック・コネクトは、割当制限に従う。かかる制限は、ストック・コネクトを通じて中国A株
に適時に投資するマスター・ファンドのサブ・ファンドの能力を制限する可能性がある。
投資家補償:マスター・ファンドのサブ・ファンドは、現地の投資家補償制度の恩恵を受けることはない。
ストック・コネクトは、中国および香港の市場が取引を行っており、かつ、両市場の銀行が対応する決済日
に営業を行っている日に限り機能する。中国市場にとっては通常の取引日であるものの、マスター・ファン
ドのサブ・ファンドが中国A株の取引を行うことができない場合がある可能性がある。マスター・ファンド
のサブ・ファンドは、結果的に、ストック・コネクトが取引を行っていない間、中国A株の価格変動のリス
クを負う可能性がある。
投資リスク:深セン・香港ストック・コネクトを通じて取引される証券は、本別紙中に前述された「小型お
よび超小型証券リスク」の対象となる小型証券の場合がある。
科創板(スターボード)および/または創業板(チャイネクスト)市場に関するリスク
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、上海証券取引所の科創板(「スターボード」)および/また
は、深セン・香港ストック・コネクトを通じ、深セン証券取引所の創業板(「チャイネクスト」)市場に投
資することができる。スターボードおよび/またはチャイネクスト市場への投資により、マスター・ファン
ドのサブ・ファンドおよびその投資家は重大な損失を被る可能性がある。以下の追加的なリスクが存在す
る。
-株価変動幅が大きいこと
スターボードおよび/またはチャイネクスト市場に上場している企業は、通常、事業規模の小さい新興企
業である。したがって、株価変動性が大きく、投資家にとって参入基準がより高いため、流動性が限定され
る可能性があり、深セン証券取引所または上海証券取引所のそれぞれのメインボードに上場している企業に
比べてより大きなリスクがある。
-過大評価リスク
スターボードおよび/またはチャイネクスト市場に上場している企業の株価は過大評価される可能性があ
り、このような異常な高評価は持続しない可能性がある。流通株式が少ないため株価操作される可能性があ
る。
-規制の相違
チャイネクスト市場および/またはスターボード市場では、企業の収益性や資本金規制などに関する上場
基準は、メインボードより、厳格ではない。
-上場廃止リスク
スターボードおよび/またはチャイネクスト市場に上場している企業の上場廃止はより一般的であり、突
然なものとなるおそれがある。このことは、マスター・ファンドのサブ・ファンドが投資する企業が上場廃
止となった場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドに悪影響を及ぼす可能性がある。
-集中リスク(スターボードについて該当)
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スターボードは、新設された株式市場であり、初期段階では上場銘柄数が限られることがある。マス
ター・ファンドのサブ・ファンドによるスターボードへの投資が、少数銘柄に集中し、マスター・ファンド
の サブ・ファンドの集中リスクが高くなる可能性がある。
中国本土への投資に伴う税金
中国A株の取引から生じる収入および収益
中国財務部、中国国家税務総局および中国証券監督管理委員会は、2014年11月14日および2016年12月1日
にそれぞれ公布された財税2014第81号(以下「通達81号」という。)および財税2016第127号(以下「通達
127号」という。)に基づき、上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクトの税制
規則に関連する通達を共同で発行した。通達81号および通達127号に基づき、海外投資家が上海・香港ストッ
ク・コネクトを通じた中国A株の取引から得た利益については、2014年11月17日から、および深セン・香港
ストック・コネクトを通じた中国A株の取引から得た利益に対しては2016年12月5日から、一時的に法人所
得税、個人所得税および事業税は免除される。ただし、海外投資家は、配当金および/または無償株式に対
しては、10%の源泉徴収所得税(WIT)の支払が義務付けられており、これは、上場会社によって源泉徴
収され、管轄の中国税務当局へ支払われる。中国A株からの配当金は付加価値税(VAT)の課税対象とは
ならない。
中国本土で発行された債券/債務証券からの利息収入
2018年11月22日、中国財務部および国家税務総局は、中国債券市場への投資から海外機関投資家が受け取
る債券利息収入に関連する税務問題に対処するため、財税2018第108号(以下「通達108号」という。)を共
同で発行した。通達108号によれば、中国に恒久的施設(PE)を持たない中国の税務上の非居住者(または
中国にPEを有するが、中国で得られる所得は上記PEとは実質的に関係がない者)が、2018年11月7日か
ら2021年11月6日までに受け取る債券利息収入は、一時的に源泉徴収所得税(WIT)および付加価値税
(VAT)が免除される。これは、中国の税務上の非居住者がQFIおよび/またはボンド・コネクトを通
じて中国債券市場に投資しているかどうかに関わらない。通達108号では、中国の税務上の非居住者がその他
の確定利付証券(アセット・バック証券、譲渡性預金証書等)への投資から受け取る収入に対する源泉徴収
所得税(WIT)および付加価値税(VAT)の取扱いについては規定していない。
中国本土で発行された債券/債務証券から生じる収益
中国税務当局は、中国の税務上の非居住者が中国の債務証券の処分により実現したキャピタル・ゲイン
は、中国国内源泉所得でないと考えられ、したがって、中国の源泉徴収所得税(WIT)の対象とはならな
いと度々口頭で述べている。これを確認するための特定の書面での税制規則はないが、実務上、中国税務当
局は、中国の税務上の非居住者が中国債務証券の処分により実現した収益に対し、中国源泉徴収所得税(V
IT)の徴収を積極的には実施していない。
中国における有価証券取引から生じる収益の付加価値税(VAT)の取扱い
中国における市場で取引可能な有価証券の取引により実現した収益は、通常6%の付加価値税(VAT)
の対象となるが、当局が発行した各種通達では、QFI、上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香
港ストック・コネクトならびに/またはボンド・コネクトを経由して投資する中国の税務上の非居住者に対
し、付加価値税(VAT)の免除を規定している。
ベンチマーク規制
「ベンチマーク」とみなされる、ロンドン銀行間取引金利およびその他の指標は、国際的および他の規制
ガイダンスならびに改革案の対象である。これらの改革の中には、すでに有効なものもあれば、まだ実施さ
れていないものもある。これらの改革によりこのようなベンチマークは、従来とは異なるパフォーマンスを
示したり、完全に消滅したり、または、予測できない他の結果をもたらす可能性がある。このような結果
は、ベンチマークに連動する投資に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
EU域内におけるベンチマーク改革の要となるのが、金融商品および金融契約におけるベンチマークとし
て、または投資ファンドのパフォーマンスを評価するために使用される指標に関する欧州議会および理事会
規則(EU)2016/1011(欧州ベンチマーク規制)である。
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欧州ベンチマーク規制の範囲は広範であり、ロンドン銀行間取引金利のようないわゆる「クリティカル・
ベンチマーク」といわれる指数に加え、他の多くの金利指数や、マスター・ファンド、管理会社またはその
委託業者が締結する金融商品(投資を含む。)および/またはその他の金融契約において参照される他の指
数 (「独自の」指数または戦略を含む。)にも適用される可能性がある。
欧州ベンチマーク規制は、以下に掲げるいずれかの事由が生じた場合を含め、「ベンチマーク」である指
数に連動した投資に重大な影響を及ぼす可能性がある。
(A)「ベンチマーク」である指数は、その管理者が認可を取得していない場合、または、(適用される経過
規定に従い)同等の規則(イギリスのEUからの「合意なき」離脱による潜在的なものを含む。)を有
していないEU域外管轄に所在する場合、それをベンチマークとして使用できない可能性がある。この
ような場合には、特定の「ベンチマーク」および投資条件次第では当該投資対象が上場廃止、調整、償
還またはその他の影響を受ける可能性がある。
(B)欧州ベンチマーク規制の条件を遵守するために、「ベンチマーク」の方法またはその他の条件が変更さ
れる可能性があり、当該変更は、金利または水準を下落または上昇させるか、公表された金利もしくは
水準のボラティリティに影響を与え、計算代理人のその裁量による金利または水準の決定を含む、投資
条件の調整に至る可能性がある。
ヘッジあり受益証券クラスのリスク
マスター・ファンドの受益証券クラスは、可能な場合において、管理会社の裁量でさまざまな通貨(以
下、それぞれ「基準通貨」という。)で募集されることがある。マスター・ファンドの受益証券クラスは、
通貨建てまたは通貨ヘッジあり受益証券クラスとすることができ、そのように称される。通貨ヘッジあり受
益証券クラスは、マスター・ファンドのサブ・ファンドのファンド通貨以外の通貨で募集されるが、ファン
ド通貨建てのブラジル・レアルヘッジあり受益証券クラスは例外である。ブラジルの通貨規制により、ブラ
ジル・レアルヘッジあり受益証券クラスは他の通貨ヘッジあり受益証券クラスとは異なるヘッジモデルを使
用している。ブラジル・レアルヘッジあり受益証券クラスの詳細については、シュローダー・インターナ
ショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙Ⅲに記載の「通貨およびヘッジ方針」を参照のこ
と。
ヘッジあり受益証券クラスの目的は、ファンド通貨および基準通貨間の為替変動の影響を軽減することに
より、投資者にマスター・ファンドへの投資の実績リターンを提供することである。結果として、ヘッジあ
り受益証券クラスの実績がファンド通貨建ての同等の受益証券クラスの実績と同程度となることを目指す。
ヘッジあり受益証券クラスは、ヘッジ取引の価格設定に、少なくとも部分的にはその金利差が反映されるた
め、ファンド通貨および基準通貨間の金利差を排除することはできない。採用するヘッジ戦略が、基準通貨
に対する通貨エクスポージャーを完全に排除し、それにより手数料を調整した金利差のみを反映した実績差
を実現する上で有効であるという保証はない。
関連する場合、これらのヘッジ取引は、基準通貨が関連するファンド通貨に対して価値が下落しているか
増加しているかに関わらず行われる可能性があるため、このようなヘッジが行われた場合、関連する受益証
券クラスの投資者は基準通貨に対するファンド通貨の価値の下落から実質的に保護されるが、ファンド通貨
の価値の上昇から投資者が恩恵を受けられない可能性もあることに留意する必要がある。
サステナビリティ・リスク
投資運用会社は、各マスター・ファンドのサブ・ファンドの運用においてサステナビリティ・リスクを考
慮する。
サステナビリティ・リスクとは、環境、社会、ガバナンス上の出来事や制約のことであり、それが発生し
た場合、マスター・ファンドのサブ・ファンドの投資対象の価値およびリターンに実際にまたは潜在的に重
大な悪影響を与える可能性があるものをいう。環境リスクの例としては、気候変動による洪水の発生の可能
性の増加、および関連する海面上昇が挙げられる。洪水は、不動産会社および保険会社等、さまざまな発行
体に影響を与え、かつ当該企業への投資価額に悪影響を与える可能性がある。社会的リスクの例として、児
童労働等の不適切な労働慣行の存在が挙げられる。かかる慣行を用いていることが判明した企業、またはそ
のような慣行を用いていることを認識しているサプライヤーと契約した企業は、適用法に違反している可能
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性があったり、市場から否定的にみなされる可能性がある。ガバナンス・リスクの例として、性別多様性を
確保する必要性が挙げられる。企業の報告で多様性の欠如が示された場合、または性別による業務上の差別
が 報道された場合、当該企業に対する市場心理に悪影響を及ぼし、かつその株価に影響を及ぼす可能性があ
る。また、持続可能な業務および慣行を保護または奨励するための新たな規制、税制または業界基準が導入
されるリスクがあり、かかる変更は、新たな要件への適応が不十分とみなされる発行体に悪影響を及ぼす可
能性がある。
マスター・ファンドのサブ・ファンドは、持続可能な投資を行うという投資目的を有し、環境的または社
会的特性を有するが、投資対象銘柄の選択にマスター・ファンドの運用会社により選定されたサステナビリ
ティ基準を適用することでこの投資目的を達成する。そのような基準は投資戦略により変わる可能性があ
る。これらのマスター・ファンドのサブ・ファンドは、その結果として一部の企業、業界、セクターに対す
るエクスポージャーが限られている可能性があり、そのサステナビリティ基準に合致しない一定の投資機会
を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性がある。持続可能な投資の構成について投資者間で異なる
見解を有する可能性があるため、かかるマスター・ファンドのサブ・ファンドは、例えば、環境的、社会的
またはガバナンス慣行のある側面の改善のために企業へ関与することを目的としているような、特定の投資
者の信念および価値を反映しない企業に投資する可能性がある。
持続可能な商品と持続可能な投資に適用される規制の枠組みは急速に進展している。したがって、特定の
サブ・ファンドの持続可能な投資特性および投資者への説明方法は、新しい要件または適用される規制当局
の指針に従うために、随時変更される可能性がある。
(SFDR第8条の意味での)環境的および/または社会的特性を有する、あるいは(SFDR第9条の
意味での)持続可能な投資目的を有する各マスター・ファンドのサブ・ファンドについて、当該特性または
目的に関する情報は、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドの英文目論見書別紙IV
に記載の、各マスター・ファンドの契約前開示事項から入手可能である。
上記のリスク要因のリストは、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・
ファンドへの投資に伴うリスクの完全な説明を意図するものではない。追加の情報として、シュローダー・
インターナショナル・セレクション・ファンドの目論見書は、ルクセンブルグの管理会社の事務所において
入手することができる。
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監査人報告書
シュローダー・セレクション受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、シュローダー・セレクション(以下「ファンド」という。)およびその各サブ・ファンドの
2022年9月30日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・2022年9月30日現在の結合純資産計算書
・同日に終了した年度の結合運用計算書および純資産変動計算書
・2022年9月30日現在の投資有価証券明細表
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した監査人に関する2016
年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの
下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述
されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採
用した国際会計士倫理基準審議会により発行された国際独立基準を含む、職業会計士の国際倫理規程(以下
「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件
の下で他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、当該年次報告書に含まれる
情報により構成されるが、かかる情報には財務書類およびそれに対する我々の公認の監査人の報告書は含ま
れない。
財務書類に関する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々は当該その他の情報に対し
ていかなる形式の保証の結論も表明しない。
我々の財務書類の監査に関連し、我々の責任は、その他の情報を読み、その過程で、当該その他の情報が
財務書類または我々が監査を行う上で得た知識と著しく矛盾しているため重要な虚偽記載であると疑われる
ようなものがないかを検討することである。実施した手続に基づき、当該その他の情報に重要な虚偽の記載
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があるとの結論に至った場合、我々はかかる事実を報告しなければならない。かかる点において、我々が報
告すべきことはない。
管理会社の取締役会および財務書類に対する統治責任者の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、
当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表
示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負
う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファンドが継続企業とし
て存続する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算、そのいずれ
かのサブ・ファンドの終了または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場
合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスを監督する責任を負う。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用し
たISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽
表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財
務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部
統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドまたはそのいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可
能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在す
るという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起
し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付ま
でに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドまたはそのいずれかのサブ・
ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
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我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
プライスウォーターハウスクーパース・ ルクセンブルグ、2023年3月16日
ソシエテ・コーペラティブ
代表
スティーブン・リビー
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Audit report
To the Unitholders of
Schroder Selection
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of Schroder Selection (the "Fund") and of each of its sub-funds as at 30 September 2022,
and of the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
- the combined statement of net assets as at 30 September 2022;
- the combined statement of operations and changes in net assets for the year then ended;
- the schedule of investments as at 30 September 2022; and
- the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of
23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by
the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law
of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the
"Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial
statements" section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for
Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by
the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The
other information comprises the information stated in the annual report but does not include the
financial statements and our audit report thereon.
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Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to
report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company and those charged with
governance for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for
such internal control as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary
to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is
responsible for assessing the Fund's and each of its sub-funds' ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to
liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund's financial reporting
process.
Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an audit report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. We also:
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- identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
- obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control;
- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
- conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of
the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a
material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt
on the Fund's or any of its sub-funds' ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate,
to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund or any of
its sub-funds to cease to continue as a going concern;
- evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 16 March 2023
Represented by
Steven Libby
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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シュローダー・セレクション受益者各位
ルクセンブルグ大公国 セニンガーベルグ
1736 ハーヘンホフ通り5番
公認の監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々は、シュローダー・セレクションおよび各サブ・ファンド(以下「ファンド」という。)の2023年9
月30日現在の結合純資産計算書および投資有価証券明細表、ならびに同日に終了した年度の結合運用計算書
および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務
書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、シュローダー・セレクションおよびその各サブ・ファンドの2023年9月30日現在の財務状態、
ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認
める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した監査人に関する2016
年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの
下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されてい
る。我々はまた、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSS
Fが採用した国際会計士倫理基準審議会により発行された国際独立基準を含む、職業会計士の国際倫理規程
(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にあり、これらの倫理上の要件の
下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得
るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
ファンドの管理会社の取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、当該年次報告書
に含まれる情報により構成されるが、かかる情報には財務書類およびそれに対する公認の監査人の報告書は
含まれない。
財務書類に関する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々は当該その他の情報に対し
ていかなる形式の保証の結論も表明しない。
我々の財務書類の監査に関連し、我々の責任は、その他の情報を読み、その過程で、当該その他の情報が
財務書類または我々が監査を行う上で得た知識と著しく矛盾しているため重要な虚偽記載であると疑われる
ようなものがないかを検討することである。実施した手続に基づき、当該その他の情報に重要な虚偽の記載
があるとの結論に至った場合、我々はかかる事実を報告しなければならない。かかる点において、我々が報
告すべきことはない。
財務書類に対するファンドの管理会社の取締役会の責任
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ファンドの管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に
準拠して、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重
要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であるとファンドの管理会社の取締役会が決定する内部
統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、ファンドの管理会社の取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファンドが継
続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、ファンドの管理会社の取締役会がファン
ドの清算、またはそのいずれかのサブ・ファンドの終了または運用の中止を意図している、もしくは現実的
にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を
使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人報告書を発行する
ことである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCS
SFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので
はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体と
して、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合であ
る。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部
統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびにファンドの管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連
する開示の合理性を評価する。
・ファンドの管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠
に基づき、ファンドまたはそのいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生
じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実
性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認の監査人報告書において、財務書類における関連する
開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、公認の監査人報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファ
ンドまたはそのいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルグ、2024年2月23日 ケーピーエムジー オーディット
エス・アー・エール・エル
公認の監査法人
ラヴィ・ビーガン
パートナー
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To the Unitholders of
Schroder Selection
5, rue H ö henhof,
1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of Schroder Selection and each of its sub-funds (“the
Fund”), which comprise the Combined Statement of Net Assets and the Schedule of Investments as
at September 30, 2023, and the Combined Statement of Operations and Changes in Net Assets for the
year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant
accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial
position of Schroder Selection and each of its sub-funds as at September 30, 2023, and of the
results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of
the financial statements.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (“Law
of 23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for
Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (“CSSF”). Our
responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are
further described in the <
accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants, including
International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for
Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund’s Management Company is responsible for the other
information. The other information comprises the information stated in the annual report but does
not include the financial statements and our report of the “réviseur d’entreprises
agréé” thereon.
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Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be
materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a
material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund’s Management Company for the financial
statements
The Board of Directors of the Fund’s Management Company is responsible for the preparation and
fair presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements,
and for such internal control as the Board of Directors of the Fund’s Management Company
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund’s Management Company
is responsible for assessing the Fund's and each of its sub-funds' ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund’s Management Company either
intends to liquidate the Fund or any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for the audit of the financial
statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
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obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s Management Company's
use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained,
whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Fund's or any of its sub-funds' ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention
in our report of the “réviseur d’entreprises agréé” to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the
“réviseur d’entreprises agréé”. However, future events or conditions may cause the Fund or
any of its sub-funds to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Luxembourg, February 23, 2024 KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé
Ravi Beegun
Partner
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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独立監査人の報告書
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取締役会御中
本財務書類に対する監査報告書
監査意見
我々は、シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ
(以下「当社」という。)の2022年12月31日現在の貸借対照表ならびに同日に終了した年度の損益計算
書および重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記で構成される本財務書類を監査した。
我々は、添付の本財務書類は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグにおける法律お
よび規制の要求に従って、当社の2022年12月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の経営成
績を、真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した監査人に関する
2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および国際監査基準(以下「ISAs」
という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したI
SAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において
詳述されている。我々はまた、本財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルク
センブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会により発行された国際独立基準を含む、職
業会計士の国際倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従って当社から独立した立場にあり、
これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監
査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、当該運用報告書に含まれる情報に
より構成されるが、かかる情報には本財務書類およびそれに対する我々の公認の監査人の報告書は含ま
れない。
本財務書類に関する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々は当該その他の情報
に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。
我々の本財務書類の監査に関連し、我々の責任は、その他の情報を読み、その過程で、当該その他の
情報が本財務書類または我々が監査を行う上で入手した知識と著しく矛盾しているため重要な虚偽記載
であると疑われるようなものがないかを検討することである。実施した手続きに基づき、当該その他の
情報に重要な虚偽の記載があるとの結論に至った場合、我々はかかる事実を報告しなければならない。
かかる点において、我々が報告すべきことはない。
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本財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、これらの財務書類の作成に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、
財務書類の作成および適正表示についての責任、ならびに欺罔的行為または誤謬に関わらず、重要な虚
偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制についての
責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、取締役会が当
社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継
続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表
示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブル
グのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保
証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単
独でまたは全体として、これらの財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理
的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評
価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎と
して十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正
表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリ
スクはより高い。
・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
を評価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社が
継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要
な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
は、公認の監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示
が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の報告書の
日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、当社が継続企業として存
続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現
する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した
内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法律または規制の要件に関する報告書
当該運用報告書は、本財務書類との整合性が取れており、適用ある法律要件に従って作成されてい
る。
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アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査人
ピエール=マリー・ブール
ルクセンブルグ、2023年3月1日
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Independent auditor's report
To the Board of Directors of
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of Schroder Investment Management (Europe) S.A.
(the“Company”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2022, and the profit
and loss account for the year then ended, and the notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the
financial position of the Company as at 31 December 2022, and of the results of its
operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(the“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as
adopted for Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”).
Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CFFS are further described in the“responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”
for the audit of the financial statements”section of our report. We are also independent of
the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards, issued by the International
Ethics Standard Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF
together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information included in the management report but does not include the
financial statements and our report of the“réviseur d'entreprises agréé”thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to
report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing
the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of
Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial
statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a
report of the“réviseur d'entreprises agréé”that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the“réviseur d'entreprises agréé”to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our report of the“réviseur d'entreprises agréé”. However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the financial statements and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Pierre-Marie Boul
Luxembourg, 1 March 2023
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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