PTCJ‐5ホールディングス株式会社 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | PTCJ‐5ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
PTCJ‐5ホールディングス株式会社(E39402)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月27日
【報告者の氏名又は名称】 PTCJ-5ホールディングス株式会社
【報告者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
【電話番号】 03-6250-6200(代表)
【事務連絡者氏名】 弁護士 内間 裕/同 小俣 洋平/同 房宗 茉央
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 PTCJ-5ホールディングス株式会社
(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、PTCJ-5ホールディングス株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ウェルビー株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも
計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基
準に従い実施されるものです。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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公開買付報告書
1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
ウェルビー株式会社
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式(以下「対象者株式」といいます。)
② 新株予約権
2022年5月25日付の取締役会決議に基づき発行された第4回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)
(行使期間は2024年5月26日から2032年5月25日まで)
(3) 【公開買付期間】
2024年2月9日(金曜日)から2024年3月26日(火曜日)まで(30営業日)
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公開買付報告書
2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買
付予定数の下限(12,861,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しました
が、応募株券等の数の合計(20,346,733株)が買付予定数の下限(12,861,700株)以上となりましたので、公開買付開
始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に
記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2024年3月27日
に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 20,318,733(株) 20,318,733(株)
新株予約権証券 28,000 28,000
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
合計 20,346,733 20,346,733
(潜在株券等の数の合計) (28,000) (28,000)
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(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 203,467
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) 280
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 55,121
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2023年9月30日 現在)(個)(g) 275,495
買付け等後における株券等所有割合
93.73
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただ
し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第
1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載し
ております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2023年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年2月13日に提出した
第13期第3四半期報告書(以下「対象者第3四半期報告書」といいます。)に記載された2023年9月30日現在
の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、本公開買付けにおいて
は、単元未満株式及び本新株予約権についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券
等所有割合」の計算においては、対象者第3四半期報告書に記載された2023年12月31日現在の発行済株式総
数(27,560,771株)に、本新株予約権の目的となる対象者株式の数の合計(28,000株)を加算した株式数
(27,588,771株)から、対象者第3四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(44株)
を控除した株式数(27,588,727株)に係る議決権の数(275,887個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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