Chatwork株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | Chatwork株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Chatwork株式会社(E35124)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月27日
【会社名】 Chatwork株式会社
【英訳名】 Chatwork Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長上級執行役員CEO 山本 正喜
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目1番1号
【電話番号】 050-1791-0683
【事務連絡者氏名】 取締役兼上級執行役員CFO 井上 直樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目1番1号
【電話番号】 050-1791-0683
【事務連絡者氏名】 取締役兼上級執行役員CFO 井上 直樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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Chatwork株式会社(E35124)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
商号の変更および事業目的の追加を行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山本正喜氏、井上直樹氏、福田升二氏、宮坂
友大氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役を1名増員することとしたく、熊倉安希子氏を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度の改定の件
・取締役等を退任又は退職する時に譲渡制限を解除する株式報酬制度(「事前交付型譲渡制限付株
式報酬制度」)を導入する 。なお、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限
付株式に関する報酬等として支給する金銭債権の総額を年額1億2千万円以内(うち社外取締役分は
年額2千万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は
116,000株(うち社外取締役23,200株)を上限とする。
・一定期間の業績目標の達成度に応じ譲渡制限付株式を付与するパフォーマンス・シェア・ユニッ
トを用いた株式報酬制度(「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度」)を導入する。なお、各業績評
価期間を3事業年度とし、一つの業績評価期間中に他の業績評価期間が重複することはないものと
して設定し、各業績評価期間である3事業年度分として、社内取締役に対して譲渡制限付株式とし
て発行又は処分される当社の普通株式の総数は812,000株以内とし、譲渡制限付株式を付与するため
の報酬の総額は20億円以内とする。
第6号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件
監査等委員を退任する時に譲渡制限を解除する株式報酬制度(「事前交付型譲渡制限付株式報酬
制度」)を導入する。なお、監査等委員に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金
銭債権の総額は年額2千万円以内、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は23,200株を上限とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 310,919 1,192 350 (注)1 可決 99.50
第2号議案 (注)2
山本正喜
301,287 10,824 350 可決 96.42
井上直樹 301,303 10,808 350 可決 96.42
福田升二 302,967 9,144 350 可決 96.96
宮坂友大 302,905 9,206 350 可決 96.94
第3号議案 311,101 1,010 350 (注)2 可決 99.56
第4号議案 311,268 843 350 (注)3 可決 99.61
第5号議案 306,822 5,289 350 (注)3 可決 98.19
第6号議案 256,001 56,110 350 (注)3 可決 81.93
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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