株式会社ツクルバ 四半期報告書 第13期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31)
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株式会社ツクルバ(E35028)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月15日
【四半期会計期間】 第13期第2四半期(自 2023年11月1日 至 2024年1月31日)
【会社名】 株式会社ツクルバ
【英訳名】 TSUKURUBA Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 村上 浩輝
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目3番14号 恵比寿SSビル
【電話番号】 03-4400-2946
【事務連絡者氏名】 上級執行役員CAO 小池 良平
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目3番14号 恵比寿SSビル
【電話番号】 03-4400-2946
【事務連絡者氏名】 上級執行役員CAO 小池 良平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第13期
回次
第2四半期
連結累計期間
自 2023年8月1日
会計期間
至 2024年1月31日
売上高 (千円) 2,045,182
経常利益 (千円) 23,436
親会社株主に帰属する
(千円) 123,318
四半期純利益
四半期包括利益 (千円) 123,569
純資産額 (千円) 1,685,551
総資産額 (千円) 3,474,043
1株当たり四半期純利益 (円) 10.59
潜在株式調整後1株当たり
(円) 10.50
四半期純利益
自己資本比率 (%) 44.9
営業活動による
(千円) △ 891,632
キャッシュ・フロー
投資活動による
(千円) 143,336
キャッシュ・フロー
財務活動による
(千円) 391,173
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(千円) 1,379,953
四半期末残高
第13期
回次
第2四半期
連結会計期間
自 2023年11月1日
会計期間
至 2024年1月31日
1株当たり四半期純利益 (円) 6.75
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.当社は、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前第2四半期連結累計期間
及び前連結会計年度の主要な経営指標等については記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間においては、2023年11月1日付で不動産企画デザイン事業の事業譲渡(会社分割及び新
設会社の株式譲渡)が完了しております。
また、株式会社ツクルバボックスの重要性が増したことを踏まえ、第1四半期連結会計期間より同社を連結の範囲
に含めております。この結果、2024年1月31日現在では、当社グループは、当社、連結子会社1社により構成されてお
ります。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。また、前事業年度の有価証券報
告書に記載した事業等のリスクについては、2023年11月1日付の不動産企画デザイン事業の事業譲渡(会社分割及び
新設会社の株式譲渡)完了に伴い、今後「(3) 不動産企画デザイン事業に関わるリスク」が該当しなくなります。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当
社は、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間及び前連結
会計年度末との比較分析は行っておりません。
(1) 業績の状況
当第2四半期連結累計期間においては、企業収益を中心として景気が緩やかに回復しました。景気の先行きとし
ては、雇用・所得環境が改善する中で、各種政策の効果もあり、緩やかな回復の継続が期待されます 。他方、世界
的な金融引き締めや中国経済の先行き懸念など、海外経済の下振れが景気を下押しするリスクもあり、物価上昇、
中東情勢や金融資本市場の変動などと併せて注視していく必要があります。また、令和6年能登半島地震の影響に
も十分留意する必要があります。
当社グループがターゲットとする中古マンション市場においては、景気の緩やかな回復も後押しし、2024年1月
度の首都圏中古マンションの成約件数は2,711件(前年同月比5.0%増)と、2023年6月以降8カ月連続で前年同月を
上回りました。同月の成約㎡単価は75.98万円(同11.2%増)と45カ月連続、成約価格は4,860万円(同13.7%増)と
44カ月連続でそれぞれ前年同月を上回って推移しています。また、首都圏中古マンションの在庫件数は新型コロナ
ウイルス感染症の影響で底打ちした2021年6月(33,641件)以降復調傾向にあり、2024年1月は47,449件と、24カ
月連続で前年同月を上回っています。
このような経済環境のもと、当社グループは、主力事業であるcowcamo(カウカモ)事業において、営業活動や
マーケティング活動などにおける生産性向上に最注力し、サービス改善や組織体制の強化を通じた事業規模の拡大
を推進してまいりました。この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,045,182千円、営業利益は37,044千
円、経常利益は23,436千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は123,318千円となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりです。
① cowcamo(カウカモ)事業
当セグメントにおいては、主に中古・リノベーション住宅のオンライン流通プラットフォームcowcamoの運営
を通じて、中古・リノベーション住宅の仲介を行っております。当事業に係る外部環境は、新築マンション価
格の高止まりを受けた中古マンション流通の拡大及びリノベーションに対する顧客認知の高まりにより、継続
的な拡大基調にあります。
このような環境のもと、事業のさらなる成長に向け、プロダクトおよびサービスの改善やデジタルマーケ
ティングを中心とした広告活動、物件案内を行う営業人員の採用・教育、業務システムの開発などに取り組ん
でまいりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,958,230千円、セグメント利益は424,274千円となりまし
た。
② 不動産企画デザイン事業
当セグメントにおいては、主にオフィス設計を中心とした設計・空間プロデュースの受託事業及びコワーキ
ングスペース・ワークプレイスレンタルサービスの運営事業から構成されております。
当社は、2023年11月1日付で、不動産企画デザイン事業を会社分割(簡易新設分割)により新設会社に承継
させたうえで、新設会社の株式の全てを当社の共同創業者である中村真広氏に譲渡しました。つきまして、第
2四半期連結会計期間以降は当セグメントにおける売上および利益の計上はありません。
当第2四半期連結累計期間の売上高は86,951千円、セグメント利益は8,296千円となり、第1四半期連結累計
期間から変更はありません。
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(2) 財政状態の分析
(資産の部)
当第2四半期連結会計期間末における総資産は3,474,043千円となりました。
流動資産は3,218,071千円となり、その主な内訳は、現金及び預金1,425,961千円、売掛金及び契約資産23,543
千円、販売用不動産1,652,931千円です。
固定資産は255,972千円となり、その内訳は、有形固定資産120,292千円、投資その他の資産135,679千円です。
(負債の部)
当第2四半期連結会計期間末における負債合計は1,788,492千円となりました。
流動負債は1,192,096千円となり、その主な内訳は、短期借入金445,688千円、1年内償還予定の社債110,000千
円、1年内返済予定の長期借入金399,472千円です。
固定負債は596,396千円となり、その主な内訳は、社債104,000千円、長期借入金492,396千円です。
(純資産の部)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は1,685,551千円となりました。その主な内訳は、資本金
54,804千円、資本剰余金1,605,499千円、利益剰余金△35,274千円です。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,379,953千円となりまし
た。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は891,632千円となりました。これは主に、棚卸資産の増加817,247千円などの資
金減少要因が、税金等調整前四半期純利益125,896千円などの資金増加要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は143,336千円となりました。これは主に、関係会社株式売却による収入97,000千
円、投資有価証券売却による収入53,534千円などによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は391,173千円となりました。これは主に、短期借入金の増加372,688千円、長期
借入れによる収入102,500千円などによります。
3 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 35,186,100
A種種類株式 700
計 35,186,800
② 【発行済株式】
第2四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2024年1月31日 ) (2024年3月15日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
普通株式 11,666,400 11,677,400 単元株式数は100株であります。
(グロース)
A種種類株式 700 700 非上場 単元株式数は1株であります。(注)
計 11,667,100 11,678,100 - -
(注)A種種類 株式 の内容は以下の通りで あり、特に定めがない点については普通株式と同一の内容です。
1.剰余金の配当
(1) A種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下
「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株
主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対
し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当
(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。な
お、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じると
きは、当該端数は切り捨てる。
(2) A種優先配当金の金額
(a) A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.0%を乗じて算出した額の
金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2023年7月末日に終了する事業
年度に属する場合は、A種種類株式について最初の払込みがなされた日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同
日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日
割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入す
る。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に
対して剰余金の配当(下記(4)に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。また、下記(b)に従ってA種優先配
当金の額を計算した場合においても、本(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものと
みなす。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を
控除した金額とする。
(b) 上記(a)にかかわらず、当該配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間
に当社がA種種類株式を取得した場合は、当該配当基準日を基準日として行うA種優先配当金の額は、上記(a)に従っ
て計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において発行済みのA種種類株式(当社が有するものを
除く。以下本(b)において同じ。)の数を当該配当基準日の終了時点において発行済みのA種種類株式の数で除して
得られる比率を乗じて得られる金額とする。
(3) 非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超
えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法
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第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号
ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度
より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義され
る。)の配当を除く。また、上記(2)(b)に従ってA種優先配当金の額を計算した場合においても、上記(2)(a)に従い
計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先
配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)(a)に
従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)(a)但書の規定は適用されないも
のとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含
む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利1.0%で1年毎の複利計算により累積する。な
お、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものと
し、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。A種種類株式1株当たり
につき本(4)に従い累積した金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める
支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A
種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨て
る。
2.残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1
株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額
(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日
(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配
当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなし
てA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株
式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種
優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)(a)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以
下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。)。
3.議決権
(1) A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(2) 当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議
を要しない。
4.金銭を対価とする取得請求権
(1) 金銭対価取得請求権
A種種類株主は、以下に掲げる事由が発生した場合、当該各事由に定める日(当該日が営業日でない場合には、その
直前の営業日)を取得請求日(括弧内は必要な事前通知の日数とする。)として、当社に対して、金銭を対価とし
てその有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、取得
請求日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種
類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2
項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求日に、A種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交
付するものとする。但し、複数のA種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合、取得すべきA種種類
株式は各A種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法により決定する。
(a)2027年8月1日が到来した場合
A種種類株主が金銭対価取得請求日として定める日(2週間)
(b) 当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転(当社の単独による株式移転を除く。)
(以下「組織再編行為」という。)に係る議案がすべての当事会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場
合は取締役会)で承認された場合
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当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日(2週間)
(c) 当社の普通株式について、上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがあ
る場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合
A種種類株主が金銭対価取得請求日として定める日(10営業日)
「上場廃止事由等」とは、以下の事由をいう。
当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場
合、又は、当社がA種種類株式の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表に
おいて債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期
間において債務超過の状態でなくならなかった場合
(d) 特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者
(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項
に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。)の株券等保有割合
(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合(以下「支配権変動事
由」という。)
A種種類株主が金銭対価取得請求日として定める日(30日以上60日以内)
(e) 当社が事業の全部又は重要な一部を休止若しくは廃止し又は譲渡若しくは会社分割することを決定した場合
A種種類株主が金銭対価取得請求日として定める日(0日)
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
上記(1)(a)、(c)又は(e)の場合、A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、金銭対価取得請求日における
(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の
合計額に、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額(以下本項において「原則取得価額」とい
う。)をいう。上記(1)(b)又は(d)の場合、A種種類株式の取得価額は、参照パリティ(以下に定義する。)が100%
を超えるときは、原則取得価額に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となるときは、原則取得
価額とする。なお、本4.の計算において、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記
2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算に
おける「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当
金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに
交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
「参照パリティ」とは、上記(1)(b)の組織再編行為の場合は以下に定めるところにより決定された値とし、上記(1)
(d)の支配権変動事由の場合はこれに準じて算定するものとする。
(i)当該組織再編行為に関して当社の普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な下記5.(3)及び(4)で定め
る取得価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)
(ii)(i)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価
を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合
にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取
引所において当社の普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった
場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所に
おける当社の普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得
られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取
引日において下記5.(4)に記載の取得価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社の普通株式の普
通取引の終値の平均値は、下記5.(4)に記載の取得価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。
(3) 金銭対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(4) 金銭対価取得請求の効力発生
金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が上記(3)に記載する金銭対価取得請求受付場所に到達
した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
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A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対
象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得するこ
と を請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対
価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するの
と引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該A種種類株主に対して交
付するものとする。
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累
積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を
乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)の計算において、
A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われるものと
し、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び
「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額
を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する。普通株式の合計数に1株
に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金
銭の交付は行わない。
(3) 当初取得価額
取得価額は、当初1,200円とする。
(4) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式
無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但
し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普
通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
分割後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係
る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
併合後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通
株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的
とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付す
る場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式
における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額と
する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主
への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用す
る。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は
「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有す
る普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
新たに発行する
1株当たり
×
(発行済普通株式数-当社が
払込金額
普通株式数
保有する普通株式数) +
普通株式1株当たりの時価
調整後 調整前
= ×
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)+新たに発行す
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取得価額 取得価額 る普通株式の数
なお、取得価額調整式における「発行済普通株式数」とは、発行済みの取得請求権付株式、取得条項付株式及び
新株予約権(当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してインセンティブ
目的で発行された普通株式を目的とする新株予約権を除く。)の全てについて、当該時点において、当社の普通
株式に転換されたものと仮定した場合の当社の普通株式の総数をいう。
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価
を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する
場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最
終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る
基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発
行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお
いて「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得
価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日があ
る場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が
上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式
の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対
価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本④に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関
して取得に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うも
のとする。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予
約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額と
する。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもっ
て普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、
かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに
係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日
に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取
得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権
の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価
額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効
力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、
取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当
該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普
通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。ま
た、本⑤に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得又は行使に際して交付される普通株式
の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対
して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知し
た上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、吸収分割
若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設
分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当た
り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ず
る事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入
する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を
調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当
該公表が行われた日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の
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普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上
げた金額。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日を
い う。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどま
るときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の
調整の計算において斟酌される。
(f) 本5.に定める取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業
員に対してインセンティブ目的で発行される普通株式及び普通株式を目的とする新株予約権の発行については適
用されないものとする。
(5) 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(6) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請
求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(7) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種
種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加
の記録を行うことにより普通株式を交付する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭対価取得条項
当社は、以下に掲げる事由が発生した場合、当該各事由に定める日(当該日が営業日でない場合には、その直前の
営業日)を取得日(括弧内は必要な事前通知の日数とする。)として、金銭を対価としてA種種類株式の全部(一部
は不可)を取得することができる(但し、下記(b)の場合には取得するものとする。以下「金銭対価償還」とい
う。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内に
おいて、金銭対価償還の効力発生日に、A種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。
但し、A種種類株式の一部を取得する場合において、A種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法によっ
て、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
(a) 東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値が、30連続取引日のうちいずれかの20取引日におい
て、当該各取引日に適用のある上記5.(3)及び(4)に定める取得価額の130%以上であった場合
当社が定める行使日(当該行使日から60日前以降30日以上前。但し、当該事前通知は当該30連続取引日の末日
から30日以内に行わなければならない。)
(b) 当社の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社の普通株式の全てを対価をもって取得
する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義され
る。)による当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は
上場廃止を伴う当社の普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイー
ズアウト事由」という。)
当該スクイーズアウト事由の効力発生日の前日(当該スクイーズアウト事由発生日から14日以内)
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
上記(1)(a)の場合、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還
に係るA種種類株式の数に、(ii)①A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、②A種累積未払配当金相当額及び③A
種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。上記
(1)(b)の場合、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、上記4.(2)第二文に記載
の場合に準ずる方式によって算出される金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.の計算に
おいて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算は上記2.(1)及び2.(3)に準じて行われ
るものとし、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる
日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先
配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数
があるときは、これを切り捨てるものとする。
7.譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
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8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えな
い。
(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9.優先順位
(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下
「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種
優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2) A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、
普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために
必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比
例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10.当社の定款には、会社法第322条第2項に規定する定めはありません。
11. 当社と割当予定先である株式会社丸井グループ(以下「丸井グループ」という。)は、2022年6月13日付で投資契
約(以下「本投資契約」という。)を締結しております。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第16回新株予約権(2023年9月14日取締役会決議)
決議年月日 2023年9月14日
当社取締役7
付与対象者の区分及び人数(名)
当社従業員17
1,094 (注)2
新株予約権の数(個) ※
新株予約権の目的となる株式の種類、
普通株式109,400 (注)2
内容及び数(株) ※
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 1,300(注)3
自2026年11月1日
新株予約権の行使期間 ※
至2030年10月31日
新株予約権の行使により株式を
発行価格 1,675
発行する場合の株式の発行価格
資本組入額 838
及び資本組入額 ※
新株予約権の行使の条件 ※ (注)4
新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議によ
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
る承認を必要とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
(注)5
交付に関する事項
※ 新株予約権の発行時(2023年11月17日)における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき663円で発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は当社普通株式100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる
株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの
とする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、
調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己新
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株の処分を行う場合は(新株引受権または新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額
を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 +
新規発行前の株価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
既発行株式数+新株発行(処分)株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に
かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規
発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他
これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調
整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使条件は下記の通りとする
① 新株予約権者は2026年7月期乃至2028年7月期のいずれかの事業年度における当社の損益計算書(連結損益
計算書を作成している場合には、連結損益計算書)に記載された売上総利益の額が下記の水準を満たしてい
る場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行
使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。なお、行使可能割合
の計算において、1個未満の端数が生じた場合には、1個未満の端数については切り下げるものとする。
(a) 売上総利益が45億円を超過した場合:行使可能割合50%
(b) 売上総利益が50億円を超過した場合:行使可能割合100%
また、当該売上総利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす
企業買収等の事象が発生し、損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書)の数
値を直接参照することが適切ではないと取締役会が判定した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照す
べき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、
監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪
失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使す
ることを認めることができるものとする。また、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある
と取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記
3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.③に従って決定される当該新株予
約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間
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の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
以下に準じて決定する。
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要
しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本
新株予約権の全部を無償で取得することができる。
新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合
は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第17回新株予約権(2023年9月14日取締役会決議)
決議年月日 2023年9月14日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役5
193 (注)1
新株予約権の数(個) ※
新株予約権の目的となる株式の種類、
普通株式19,300 (注)1
内容及び数(株) ※
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 1
自2024年8月1日
新株予約権の行使期間 ※
至2030年10月31日
新株予約権の行使により株式を
発行価格 805
発行する場合の株式の発行価格
資本組入額 403
及び資本組入額 ※
新株予約権の行使の条件 ※ (注)2
新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議によ
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
る承認を必要とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
(注)3
交付に関する事項
※ 新株予約権の発行時(2023年11月17日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は当社普通株式100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる
株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの
とする。
2.新株予約権の行使条件は下記の通りとする
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、
監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪
失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使す
ることを認めることができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができないものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
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(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
(以 下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使
することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式 1株当たりの金額を 1 円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期
間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記2.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
以下に準じて決定する。
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要
しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本
新株予約権の全部を無償で取得することができる。
新株予約権者が権利行使をする前に、上記2.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合
は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第18回新株予約権(2023年9月14日取締役会決議)
決議年月日 2023年9月14日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員18
148 (注)1
新株予約権の数(個) ※
新株予約権の目的となる株式の種類、
普通株式14,800 (注)1
内容及び数(株) ※
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 1
自2024年5月1日
新株予約権の行使期間 ※
至2030年10月31日
新株予約権の行使により株式を
発行価格 805
発行する場合の株式の発行価格
資本組入額 403
及び資本組入額 ※
新株予約権の行使の条件 ※ (注)2
新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議によ
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
る承認を必要とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
(注)3
交付に関する事項
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※ 新株予約権の発行時(2023年11月17日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は当社普通株式100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、株式の併合を行う場合は、次の算式により目的となる
株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの
とする。
2.新株予約権の行使条件は下記の通りとする
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社のグループ会社の取締役、執行役、
監査役、使用人、顧問または相談役の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が権利行使資格を喪
失した場合は、当社取締役会の決議に基づき、その喪失の日において行使可能であった新株予約権を行使す
ることを認めることができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができないものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること
となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新
株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使
することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式 1株当たりの金額を 1 円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期
間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記2.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
以下に準じて決定する。
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、また
は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要
しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本
新株予約権の全部を無償で取得することができる。
新株予約権者が権利行使をする前に、上記2.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合
は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
普通株式
2023年11月1日~
普通株式 11,666,400
54,804
2024年1月31日(注) 1,049 1,049 54,804
2,800 A種種類株式
1
700
(注)1.新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,800株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,049千円増加
しております。
2.2024年2月22日に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,000株増加、資本金及び資本準備金がそ
れぞれ1,949千円増加しております。
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(5) 【大株主の状況】
2024年1月31日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
村上浩輝 東京都世田谷区 2,084,000 18.39
株式会社エイチ 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7番2号 1,167,500 10.30
中村真広 神奈川県相模原市緑区 969,000 8.55
株式会社ワングローブキャピタ
東京都品川区西五反田1丁目11番1号 918,500 8.11
ル
合同会社エム 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7番2号 885,000 7.81
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8番12号 838,800 7.40
(証券投資信託口)
竹内真 東京都港区 386,700 3.41
イーストベンチャーズ投資事業
東京都港区六本木4丁目2番45号 350,000 3.09
有限責任組合
佐護勝紀 東京都港区 265,900 2.35
楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 240,100 2.12
計 ― 8,105,500 71.53
(注) 1.株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)の所有株式数838,800株は、全て信託業務に係る株式数で
あります。
2.上記のほかに当社保有の自己株式335,709株があります。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
2024年1月31日 現在
総株主の議決権
数に対する
所有議決権数
氏名又は名称 住所
(個) 所有議決権数
の割合(%)
村上浩輝 東京都世田谷区 20,840 18.40
株式会社エイチ 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7番2号 11,675 10.31
中村真広 神奈川県相模原市緑区 9,690 8.55
株式会社ワングローブキャピタル 東京都品川区西五反田1丁目11番1号 9,185 8.11
合同会社エム 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7番2号 8,850 7.81
株式会社日本カストディ銀行(証
東京都中央区晴海1丁目8番12号 8,388 7.40
券投資信託口)
竹内真 東京都港区 3,867 3.41
イーストベンチャーズ投資事業有
東京都港区六本木4丁目2番45号 3,500 3.09
限責任組合
佐護勝紀 東京都港区 2,659 2.35
楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 2,401 2.12
計 ― 81,055 71.55
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2024年1月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
A種種類株式の内容は「(1)株
A種種類株式 700
無議決権株式 - 式の総数等 ②発行済株式
(注)」に記載のとおりです。
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) - -
普通株式 335,700
完全議決権株式であり、株主とし
ての権利内容に何ら制限のない当
普通株式 11,329,000
完全議決権株式(その他) 113,290 社における標準となる株式であり
ます。なお、単元株式数は100株
であります。
普通株式 1,700
単元未満株式 - 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 11,667,100 - -
総株主の議決権 - 113,290 -
(注)単元未満株式は、当社所有の自己株式9株が含まれております。
② 【自己株式等】
2024年1月31日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 東京都渋谷区恵比寿四丁目3
335,700 - 335,700 2.88
株式会社ツクルバ 番14号 恵比寿SSビル
計 - 335,700 - 335,700 2.88
(注) 上記自己保有株式は、単元未満株式9株は含まれておりません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
なお、当社は第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりませ
ん。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2023年11月1日から2024年
1月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(2023年8月1日から2024年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、和泉監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
当第2四半期連結会計期間
(2024年1月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,425,961
売掛金及び契約資産 23,543
販売用不動産 1,652,931
115,635
その他
流動資産合計 3,218,071
固定資産
有形固定資産 120,292
135,679
投資その他の資産
固定資産合計 255,972
資産合計 3,474,043
負債の部
流動負債
短期借入金 445,688
1年内償還予定の社債 110,000
1年内返済予定の長期借入金 399,472
未払法人税等 2,575
賞与引当金 46,644
役員賞与引当金 1,437
186,279
その他
流動負債合計 1,192,096
固定負債
社債 104,000
492,396
長期借入金
固定負債合計 596,396
負債合計 1,788,492
純資産の部
株主資本
資本金 54,804
資本剰余金 1,605,499
利益剰余金 △ 35,274
△ 62,516
自己株式
株主資本合計 1,562,512
その他の包括利益累計額
△ 2,393
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益累計額合計 △ 2,393
新株予約権 125,432
純資産合計 1,685,551
負債純資産合計 3,474,043
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
売上高 2,045,182
761,704
売上原価
売上総利益 1,283,477
※1 1,246,433
販売費及び一般管理費
営業利益 37,044
営業外収益
受取利息 19
受取手数料 921
186
その他
営業外収益合計 1,127
営業外費用
支払利息 7,842
社債利息 318
株式交付費 700
支払手数料 4,970
903
その他
営業外費用合計 14,735
経常利益 23,436
特別利益
※2 49,226
関係会社株式売却益
※3 50,779
投資有価証券売却益
新株予約権戻入益 1,921
532
固定資産売却益
特別利益合計 102,460
税金等調整前四半期純利益 125,896
法人税、住民税及び事業税 2,577
法人税等合計 2,577
四半期純利益 123,318
親会社株主に帰属する四半期純利益 123,318
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【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
四半期純利益 123,318
その他の包括利益
250
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益合計 250
四半期包括利益 123,569
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 123,569
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 125,896
減価償却費 13,272
株式報酬費用 11,172
賞与引当金の増減額(△は減少) 46,644
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 1,437
受取利息及び受取配当金 △ 19
支払利息 7,842
社債利息 318
支払手数料 4,970
株式交付費 700
関係会社株式売却益 △ 49,226
投資有価証券売却益 △ 50,779
固定資産売却益 △ 532
新株予約権戻入益 △ 1,921
売上債権の増減額(△は増加) 33,963
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 817,247
未払金の増減額(△は減少) △ 56,680
未払消費税等の増減額(△は減少) △ 67,501
契約負債の増減額(△は減少) 23,966
△ 103,791
その他
小計 △ 877,514
利息及び配当金の受取額
19
利息の支払額 △ 9,204
△ 4,932
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 891,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 6,160
有形固定資産の売却による収入 532
投資有価証券の売却による収入 53,534
関係会社株式の売却による収入 97,000
資産除去債務の履行による支出 △ 3,070
敷金及び保証金の差入による支出 △ 4,000
5,499
敷金及び保証金の回収による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー 143,336
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(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 372,688
長期借入れによる収入 102,500
長期借入金の返済による支出 △ 54,317
社債の償還による支出 △ 57,250
ストックオプションの行使による収入 37,465
新株予約権の発行による収入 725
支払手数料の支払額 △ 4,970
配当金の支払額 △ 4,967
△ 700
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー 391,173
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 357,122
現金及び現金同等物の期首残高 1,737,075
※ 1,379,953
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1) 連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間において、株式会社ツクルバボックスの重要性が増したため、連結の範囲に含め
ております。
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
(追加情報)
(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
当社グループは、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事項は次のとおりであります。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 株式会社ツクルバボックス
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日 )
給与手当 575,865 千円
賞与引当金繰入額 46,644 〃
役員賞与引当金繰入額 1,437 〃
※2. 関係会社株式売却益
当第2四半期連結累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 )
バ・アンド・コー株式会社の株式を譲渡したことによるものであります。詳細は、「注記事項(企業結
合等関係)」をご参照ください。
※3. 投資有価証券売却益
当第2四半期連結累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 )
当社が保有する投資有価証券のうち、国内非上場株式1銘柄を売却したことによるものであります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり
であります。
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日 )
現金及び預金 1,425,961千円
△46,008 〃
預入期間が3か月を超える定期預金
現金及び現金同等物 1,379,953千円
(株主資本等関係)
当第2四半期連結累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 )
1.配当金支払額
配当金の
株式の 1株当たり
決議 配当の原資 総額 基準日 効力発生日
種類 配当額(円)
(千円)
2023年9月14日 A種種類 その他
4,967 7,095.90 2023年7月31日 2023年10月31日
取締役会 株式 資本剰余金
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日
後となるもの。
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第2四半期連結累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 )
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
四半期連結
報告セグメント
調整額 損益計算書
cowcamo 不動産企画デザイ
(注)1 計上額
計
(カウカモ)事業 ン事業
(注)2
売上高
顧客との契約から生じる収益 1,957,393 82,478 2,039,872 - 2,039,872
その他の収益 837 4,473 5,310 - 5,310
外部顧客への売上高
1,958,230 86,951 2,045,182 - 2,045,182
セグメント間の内部売上高
- - - - -
又は振替高
計 1,958,230 86,951 2,045,182 - 2,045,182
セグメント利益 424,274 8,296 432,571 △ 395,527 37,044
(注)1.セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全社費用は、主
に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.その他の収益は、「リース会計に関する会計基準」の範囲に含まれる賃貸料収入等であります。
2. 報告セグメントごとの資産に関する情報
当社は、当第2四半期連結会計期間において、「不動産企画デザイン事業」を会社分割により事業譲渡いたしま
した。これにより、前連結会計年度の末日に比べ、「不動産企画デザイン事業」のセグメント資産が97,665千円減
少しております。また、「不動産企画デザイン事業」の資産のうち、事業譲渡の対象とならなかった一部の資産を
「cowcamo(カウカモ)事業」に変更しております。
(企業結合等関係)
(会社分割及び新設会社の株式譲渡)
当社は、2023年9月14日開催の取締役会において、当社の「不動産企画デザイン」事業(以下、「本事業」とい
う)を会社分割(簡易新設分割)により新設会社に承継させたうえで、新設会社の株式の全てを当社の共同創業者
である中村真広氏に譲渡することを決議し、2023年11月1日付で会社分割及び新設会社の株式譲渡を行いました。
1.事業分離の概要
(1)会社分割による事業分離先企業の名称及び株式譲渡先の名称
① 会社分割による分離先企業の名称 バ・アンド・コー株式会社
② 株式譲渡先の名称 中村 真広
(2)分離した事業の内容
不動産企画デザイン事業
シェアードワークプレイス「co-ba」等の運営、空間プロデュース(企画・デザイン・設計)を軸とした事業企
画・開発
(3)事業分離を行った主な理由
当社として、本件の実施は、2023年7月18日付「会社分割(簡易新設分割)及び新設会社の株式譲渡に関する基
本方針決定のお知らせ」に記載のとおり、主力事業であるカウカモ事業に経営資源を集中することが当社の中長期
的な企業価値向上のために最適な選択であると判断したためであります。
(4)事業分離日
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① 会社分割日 2023年11月1日
② 株式譲渡日 2023年11月1日
(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
① 会社分割 当社を分割会社とし、新設会社を本事業の承継会社とする新設分割(簡易分割)
② 株式譲渡 受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
2.実施した会計処理の概要
(1)移転損益の金額
関係会社株式売却益 49百万円
(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
流動資産 56百万円 流動負債 44百万円
固定資産 74 百万円 固定負債 9 百万円
資産合計 131百万円 負債合計 53百万円
(3)会計処理
「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分
離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき処理を行っておりま
す。
3.分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
不動産企画デザイン事業
4.四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の額
売上高 86百万円
営業利益 7百万円
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(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりでありま
す。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎
は、以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
項目
至 2024年1月31日 )
(1)1株当たり四半期純利益 10円59銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (千円)
123,318
普通株主に帰属しない金額(千円)
3,519
(うち優先配当額(千円)) (3,519)
普通株式に係る親会社株主に帰属する
119,799
四半期純利益(千円)
普通株式の期中平均株式数(株)
11,313,938
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
10円50銭
(算定上の基礎)
普通株式増加数(株) 90,283
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結 -
会計年度末から重要な変動があったものの概要
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年3月15日
株式会社ツクルバ
取締役会 御中
和泉監査法人
東京都新宿区
代表社員
公認会計士 松藤 悠
業務執行社員
代表社員
公認会計士 飯田 博士
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツクルバ
の2023年8月1日から2024年7月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2023年11月1日から2024年1月31日ま
で)及び第2四半期連結累計期間(2023年8月1日から2024年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半
期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注
記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツクルバ及び連結子会社の2024年1月31日現在の財政状態
並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな
いと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ
れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に
おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財
務 諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務諸表に関する証拠を入手する。監査
人は四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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