株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(E30841)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月13日
【会社名】 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
【英訳名】 Japan Investment Adviser Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 白岩 直人
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
霞が関コモンゲート西館21階
【電話番号】 03-6550-9307
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 杉本 健
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
霞が関コモンゲート西館21階
【電話番号】 03-6550-9307
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 杉本 健
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】
株主割当 0円
(注) 会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方
法により割り当てられるため、新株予約権の発行価額は
上記のとおり無償です。
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額
10,342,405,926円
(注) 上記新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に
際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、
2023年12月27日現在の当社の発行済株式総数(当社が保
有する当社普通株式の数を除きます。)及び行使代金
357円を基準として算出した見込額です。行使代金が修
正された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株
予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算
した金額は減少します。新株予約権の行使期間内に行使
が行われない場合には、新株予約権の発行価額の総額に
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を
合算した金額は減少します。但し、新株予約権の行使に
際して、新株予約権の保有者は新株予約権の行使に際し
て払い込むべき金額に引受人への手数料を加えた行使代
金を支払うこととなるため、新株予約権の行使に際して
払い込むべき金額の合計額と、行使代金の合計額とは異
なります。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(E30841)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年12月28日付で提出した有価証券届出書について、2024年2月14日付で臨時報告書を関東財務局長に提出したこ
とに伴い、当該臨時報告書を参照書類に追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示しております。
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株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(E30841)
訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
(訂正前)
(前略)
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書提出日(2023年12月28日) までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年3月29日に関
東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書提出日(2023年12月28日) までに、金融商品取引法第24条の5第4
項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2023年
12月28日に関東財務局長に提出
(後略)
(訂正後)
(前略)
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年3月13日) までに、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年
3月29日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、 本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年3月13日) までに、金融商品取引法第
24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報
告書を2023年12月28日に関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年3月13日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書を2024年2月
14日に関東財務局長に提出
(後略)
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