アセットマネジメントOne株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20) |
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提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月19日 提出
第4期 (自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 )
【計算期間】
【ファンド名】 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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※銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資助言を活用します。
※上記はマザーファンドの運用プロセスです。
※運用プロセスは、 2023年12月末 時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追 加 型
産とともに運用されるファンドをいう。
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
株 式
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
※
(投資信託証券 )
中近東
(中東)
資産複合
( )
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式 中小型
株」です。
(注1)「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注2)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
(投資信託証券
主として株式 中小型株へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。
(株式 中小型株))
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
年1回
をいう。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
(日本を含む)
含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファミリー
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
ファンド
をいう。
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載
為替ヘッジなし
があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投資
対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
投資対象資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2020年8月17日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2023年9月21日 信託期間を2050年12月20日までに変更(当初は2030年8月16日まで)
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)との間においては、グ
ローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンドの運用にかかる助言契約が締結されてお
ります。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
ものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2023年12月29日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2023年12月29日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグ 東京都千代田区大手町一丁目5番
※1 ※2
28,000株 70.0%
ループ 5号
東京都千代田区有楽町一丁目13
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
番1号
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※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
<投資対象>
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
<投資態度>
*1*2
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界の中小型株式 に
実質的に投資します。
*1 DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および
証書等を含みます。
*2 株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場
合があります。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託
銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託であるグローバル中小型株式クオリティグ
ロースマザーファンドの受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
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2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予
約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第
1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~11.の証券または証書の性質を有
するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいい、次の15.で定めるものを除きます。)
15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投
資証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証券または預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.
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の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の
証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行い
ます。
(*)
主な投資対象
日本を含む世界の中小型株式 を主要投資対象とします。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
る証券および証書等(以下「DR等」といいます。)を含みます。
投資態度 ①主として、日本を含む世界の中小型株式に投資することにより、信託財産の中
長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。また、日本を含む世界
の不動産投資信託(REIT)にも投資する場合があります。
② 徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益
力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定
量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定します。
③ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄群の中から、安定した長期
的な成長への期待が高いと考えられる銘柄を厳選して投資を行います。
④ 株式(DR等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥ 銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資
助言を活用します。
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2023年12月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年12月20日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に
基づき収益の分配を行います。
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(1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)
等 の全額とします。
(2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
して積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法(3)投資制限)
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
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③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
資制限)
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動およ
び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧投資する株式等の範囲(約款第20条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図(約款第23条)
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1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
ます(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月ま
でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
ます。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
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の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
外 貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
います。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
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じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
ジ 対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑬ デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
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1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑮公社債の空売りの指図および範囲(約款第28条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内で行うものとします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑯ 公社債の借入れの指図および範囲(約款第29条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑰ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑱外国為替予約取引の指図(約款第31条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
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うち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当
該予約取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
5)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認め
たときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑲ 資金の借入れ(約款第37条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑳同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
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当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落 により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○ 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資
する中小型株式は、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動する場合があり、基準価額が
大きく下落する場合があります。また、当ファンドは個別銘柄の選択による投資を行うため、株式
市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも基準価額は下落する場合が
あります。
○為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
なった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落す
る可能性があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また
こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落
したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
およぼす要因となります。当ファンドが実質的に投資する中小型株式は、大型株式と比較して、一
般的に流動性が低い傾向があります。
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○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
け、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の
純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当
初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
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・当ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクもあ
ります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2023年12月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
て得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.694%(税抜1.54%)
内訳(税抜)
支払先 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算
年率0.75%
委託会社
出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座
年率0.75%
販売会社
内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の
年率0.04%
受託会社
対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上 (ファンドの基準価額に反映) され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休
業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンドの投資顧問
会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)に対する報酬(当ファンドの信託財産に属
する当該マザーファンドの組入評価額平均に対して年率0.303%)が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
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①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計 上(ファンド
の基準価額に反映)され、 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるもの
があるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※上場不動産投資信託(REIT)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
(REIT)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
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株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口 座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一
定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通
算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社によ
り取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2024年1月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 2,288,560,259 99.21
内 日本 2,288,560,259 99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,319,080 0.79
純資産総額 2,306,879,339 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 5,053,483,727 98.82
内 アメリカ 3,075,821,807 60.15
内 カナダ 382,788,263 7.49
内 スイス 309,246,093 6.05
内 オーストラリア 258,125,388 5.05
内 イタリア 231,569,759 4.53
内 ドイツ 151,768,301 2.97
内 アイルランド 111,330,820 2.18
内 日本 111,297,800 2.18
内 オランダ 106,475,981 2.08
内 イギリス 69,638,822 1.36
内 ケイマン諸島 68,362,065 1.34
内 イスラエル 65,033,990 1.27
内 ニュージーランド 42,072,386 0.82
内 台湾 39,349,900 0.77
内 中国 30,602,352 0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 60,251,823 1.18
純資産総額 5,113,735,550 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年12月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
グローバル中小型株式クオ
親投資
リティグロースマザーファ 2.2371 2.2386 -
1 信託受 1,022,317,636 99.21
ンド
益証券
日本 2,287,129,015 2,288,560,259 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年12月29日現在
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種類
投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.21
合計 99.21
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
2023年12月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
GARTNER INC
株式 63,891.57 64,145.45 -
1 5,496 6.89
情報技術
アメリカ 351,148,114 352,543,415 -
サービス
HUBSPOT INC
株式 80,467.25 83,544.96 -
2 3,524 5.76
ソフト
アメリカ 283,566,590 294,412,444 -
ウェア
MONCLER SPA
株式 8,666.73 8,729.58 -
繊維・ア
3 26,527 4.53
イタリア パレル・ 229,902,590 231,569,759 -
贅沢品
DOLLARAMA INC
株式 9,988.33 10,133.10 -
4 22,764 4.51
大規模小
カナダ 227,374,426 230,670,061 -
売り
MONGODB INC
株式 58,119.09 59,154.45 -
5 3,796 4.39
情報技術
アメリカ 220,620,093 224,550,316 -
サービス
DYNATRACE INC
株式 7,826.17 7,853.12 -
6 26,334 4.04
ソフト
アメリカ 206,094,608 206,804,249 -
ウェア
AVERY DENNISON CORP
株式 28,434.07 28,760.28 -
7 7,088 3.99
容器・包
アメリカ
201,540,747 203,852,917 -
装
MORNINGSTAR INC
株式 39,939.32 40,885.33 -
8 4,754 3.80
アメリカ 資本市場 189,871,565 194,368,878 -
CASELLA WASTE SYSTEMS
株式 12,300.91 12,200.21 -
INC-A
9 15,515 3.70
商業サー
アメリカ ビス・用 190,848,710 189,286,360 -
品
STRAUMANN HOLDING AG
株式 22,838.57 22,813.34 -
ヘルスケ
10 8,191 3.65
スイス ア機器・ 187,070,808 186,864,100 -
用品
TYLER TECHNOLOGIES INC
株式 58,801.29 59,326.07 -
11 2,920 3.39
ソフト
アメリカ 171,699,795 173,232,126 -
ウェア
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POOL CORP
株式 55,530.69 57,070.97 -
12 2,863 3.20
アメリカ 販売 158,984,393 163,394,197 -
FIVE BELOW INC
株式 28,078.08 30,328.92 -
13 5,138 3.05
専門小売
アメリカ 144,265,201 155,830,027 -
り
CAE INC
株式 3,064.91 3,068.13 -
14 49,580 2.97
航空宇
カナダ 151,958,693 152,118,202 -
宙・防衛
NEMETSCHEK SE
株式 12,582.16 12,289.92 -
15 12,349 2.97
ソフト
ドイツ 155,377,212 151,768,301 -
ウェア
COCHLEAR LTD
株式 29,003.47 29,121.74 -
ヘルスケ
16 4,610 2.63
オーストラリア ア機器・ 133,706,036 134,251,246 -
用品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
株式 14,917.67 15,727.52 -
17 8,157 2.51
ソフト
アメリカ 121,683,510 128,289,451 -
ウェア
TECHNOLOGY ONE LTD
株式 1,490.93 1,493.84 -
18 82,923 2.42
ソフト
オーストラリア 123,632,985 123,874,142 -
ウェア
SIG GROUP AG
株式 3,236.93 3,231.89 -
19 37,867 2.39
容器・包
スイス 122,573,116 122,381,993 -
装
YETI HOLDINGS INC
株式 7,497.13 7,440.40 -
20 16,391 2.38
レジャー
アメリカ 122,885,520 121,955,625 -
用品
CDW CORP
株式 31,762.82 32,436.52 -
電子装
21 3,634 2.31
アメリカ 置・機 115,426,118 117,874,317 -
器・部品
STERIS PLC
株式 31,067.86 31,449.38 -
ヘルスケ
22 3,540 2.18
アイルランド ア機器・ 109,980,229 111,330,820 -
用品
朝日インテック 株式 2,850.00 2,868.50 -
23 38,800 2.18
日本 精密機器 110,580,000 111,297,800 -
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY
株式 23,048.79 23,262.95 -
INC
24 4,781 2.17
商社・流
アメリカ 110,196,280 111,220,195 -
通業
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
株式 1,594.76 1,612.05 -
25 66,050 2.08
オランダ 飲料 105,334,426 106,475,981 -
SPS COMMERCE INC
株式 27,515.01 27,828.46 -
26 3,034 1.65
ソフト
アメリカ 83,480,570 84,431,560 -
ウェア
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BIO-TECHNE CORP
株式 10,980.47 11,093.94 -
ライフサ
イエン
27 7,506 1.63
アメリカ ス・ツー 82,419,472 83,271,133 -
ル/サー
ビス
NORDSON CORP
株式 36,268.76 37,516.87 -
28 2,121 1.56
アメリカ 機械 76,926,056 79,573,284 -
EXPONENT INC
株式 12,324.17 12,665.41 -
29 6,108 1.51
専門サー
アメリカ 75,276,073 77,360,379 -
ビス
RENTOKIL INITIAL PLC
株式 787.76 801.49 -
商業サー
30 86,886 1.36
イギリス ビス・用 68,445,732 69,638,822 -
品
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 98.82
合計 98.82
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2023年12月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
精密機器 国内 2.18
ソフトウェア 24.95
外国
情報技術サービス 11.29
ヘルスケア機器・用品 9.28
容器・包装 6.38
繊維・アパレル・贅沢品 5.87
資本市場 5.09
商業サービス・用品 5.06
大規模小売り 4.51
販売 3.20
専門小売り 3.05
航空宇宙・防衛 2.97
レジャー用品 2.38
電子装置・機器・部品 2.31
ライフサイエンス・ツール/サービス 2.23
商社・流通業 2.17
飲料 2.08
機械 1.56
専門サービス 1.51
電気設備 0.77
合計 98.82
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,213 1,213 1.1243 1.1243
(2020年12月21日)
第2計算期間末
3,718 3,718 1.3889 1.3889
(2021年12月20日)
第3計算期間末
2,403 2,403 1.0941 1.0941
(2022年12月20日)
第4計算期間末
2,340 2,340 1.4298 1.4298
(2023年12月20日)
2022年12月末日 2,404 - 1.0974 -
2023年1月末日 2,468 - 1.1491 -
2月末日 2,558 - 1.1984 -
3月末日 2,487 - 1.1950 -
4月末日 2,503 - 1.2249 -
5月末日 2,625 - 1.3051 -
6月末日
2,593 - 1.3906 -
7月末日 2,555 - 1.3925 -
8月末日 2,527 - 1.4047 -
9月末日 2,334 - 1.3519 -
10月末日 2,123 - 1.2649 -
11月末日 2,287 - 1.3829 -
12月末日 2,306 - 1.4303 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間
0.0000
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③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 12.4
第2計算期間 23.5
第3計算期間 △21.2
第4計算期間 30.7
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 1,124,679,644 45,045,435
第2計算期間 2,873,998,363 1,276,179,934
第3計算期間 266,151,765 747,237,247
第4計算期間 80,376,340 639,673,838
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分配
金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者が
選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に
関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務
関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み
替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積
立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引
所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下「海外休業日」と
いう場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受
付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
ます。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
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・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
て得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
ものとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付
を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
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当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたも
の として、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額として当該基準価額に
0.3%の率を乗じて得た額を控除した額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
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コールセンター: 0120-104-694 (受付時間: 営業日の午前9時から午後5時まで )
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2020年8月17日(設定日)から原則として2050年12月20日までです。
※下記(5)その他 イ.償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると
認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、 信託財産の 純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が
発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
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g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委 託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の
変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている
受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ロ.信託約款の変更
等c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。
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g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れ た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
また、マザーファンドの投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社(アセットマネジメン
トOne U.S.A.・インク)との間の当該契約は、原則として期間満了の90日前までにいずれの
当事者からも別段の意思表示がない限り、マザーファンドの信託終了まで存続します。当該契約
は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL https://www.am-one.co.jp/ )
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年12月20日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL https://www.am-one.co.jp/ )
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
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前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2022年12月21
日から2023年12月20日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【Oneグローバル中小型長期成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 41,121,320 46,034,309
2,389,097,343 2,317,222,634
親投資信託受益証券
流動資産合計 2,430,218,663 2,363,256,943
資産合計 2,430,218,663 2,363,256,943
負債の部
流動負債
未払解約金 3,939,834 2,108,591
未払受託者報酬 600,482 528,937
未払委託者報酬 22,520,201 19,836,577
47,952 42,231
その他未払費用
流動負債合計 27,108,469 22,516,336
負債合計 27,108,469 22,516,336
純資産の部
元本等
元本 2,196,367,156 1,637,069,658
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 206,743,038 703,670,949
223,251,153 253,177,175
(分配準備積立金)
元本等合計 2,403,110,194 2,340,740,607
純資産合計 2,403,110,194 2,340,740,607
負債純資産合計 2,430,218,663 2,363,256,943
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
受取利息 425 266
△ 695,919,208 704,595,291
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 695,918,783 704,595,557
営業費用
支払利息 18,330 10,950
受託者報酬 1,293,759 1,079,946
委託者報酬 48,519,895 40,501,150
103,321 86,219
その他費用
営業費用合計 49,935,305 41,678,265
営業利益又は営業損失(△) △ 745,854,088 662,917,292
経常利益又は経常損失(△) △ 745,854,088 662,917,292
当期純利益又は当期純損失(△) △ 745,854,088 662,917,292
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 125,197,820 125,413,462
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,041,337,296 206,743,038
剰余金増加額又は欠損金減少額 72,118,115 21,500,643
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
72,118,115 21,500,643
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 286,056,105 62,076,562
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
286,056,105 62,076,562
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 206,743,038 703,670,949
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
項目 自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 期首元本額 2,677,452,638円 2,196,367,156円
期中追加設定元本額 266,151,765円 80,376,340円
期中一部解約元本額 747,237,247円 639,673,838円
2. 受益権の総数 2,196,367,156口 1,637,069,658口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(10,350,133円)、費用控
欠損金を補填した有価証券売買等損 除後、繰越欠損金を補填した有価証
益(0円)、信託約款に規定される収 券売買等損益(83,100,222円)、信
益調整金(144,505,291円)及び分配 託約款に規定される収益調整金
準備積立金(223,251,153円)より分 (450,493,774円)及び分配準備積立
配対象収益は367,756,444円(1万口 金(159,726,820円)より分配対象収
当たり1,674.38円)でありますが、 益は703,670,949円(1万口当たり
分配を行っておりません。 4,298.35円)でありますが、分配を
行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。運用評価委員会等はこ
れらの運用リスク管理状況の報告を
受け、総合的な見地から運用状況全
般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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第3期 第4期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △607,453,125 575,473,292
合計 △607,453,125 575,473,292
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.0941円 1.4298円
(1万口当たり純資産額) (10,941円) (14,298円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 グローバル中小型株式クオリ
1,035,769,102 2,317,222,634
ティグロースマザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,035,769,102 2,317,222,634
合計 2,317,222,634
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 12,034,576
コール・ローン 61,689,509
株式 5,048,090,595
1,309,625
未収配当金
流動資産合計 5,123,124,305
資産合計 5,123,124,305
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 2,289,945,908
剰余金
2,833,178,397
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 5,123,124,305
純資産合計 5,123,124,305
負債純資産合計 5,123,124,305
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
3.
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年12月20日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 2,501,492,617円
本額
同期中追加設定元本額 256,217,923円
同期中一部解約元本額 467,764,632円
元本の内訳
ファンド名
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド<DC年金> 956,362,496円
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 1,035,769,102円
グローバル中小型株式クオリティグロースファンド(為替ヘッジあり) 297,814,310円
(適格機関投資家限定)
計 2,289,945,908円
受益権の総数 2,289,945,908口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年12月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 934,785,337
合計 934,785,337
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 2.2372円
(1万口当たり純資産額) (22,372円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年12月20日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 朝日インテック 38,800 2,850.00 110,580,000
日本円 小計 38,800 110,580,000
AVERY DENNISON CORP
7,708 200.480 1,545,299.840
アメリカ・ドル
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CASELLA WASTE SYSTEMS
15,515 86.730 1,345,615.950
INC-A
GARTNER INC
5,800 450.480 2,612,784.000
NICE LTD ADR
2,910 201.710 586,976.100
NORDSON CORP
2,121 255.720 542,382.120
POOL CORP
2,863 391.530 1,120,950.390
BIO-TECHNE CORP
7,506 77.420 581,114.520
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,920 414.590 1,210,602.800
MORNINGSTAR INC
4,754 281.600 1,338,726.400
SPS COMMERCE INC
3,034 194.000 588,596.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
8,157 105.180 857,953.260
FIVE BELOW INC
5,138 197.970 1,017,169.860
CDW CORP
3,634 223.950 813,834.300
MONGODB INC
3,796 409.780 1,555,524.880
STERIS PLC
3,540 219.050 775,437.000
YETI HOLDINGS INC
16,391 52.860 866,428.260
DYNATRACE INC
26,334 55.180 1,453,110.120
TRADEWEB MARKETS INC
5,127 90.410 463,532.070
CONFLUENT INC
13,926 24.820 345,643.320
HUBSPOT INC
3,524 567.350 1,999,341.400
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY
4,781 162.510 776,960.310
INC
アメリカ・ドル 小計 149,479 22,397,982.900
(3,225,981,477)
イギリス・ポン
RENTOKIL INITIAL PLC
110,389 4.360 481,296.040
ド
イギリス・ポンド 小計 110,389 481,296.040
(88,211,938)
オーストラリ
COCHLEAR LTD
4,610 299.190 1,379,265.900
ア・ドル
TECHNOLOGY ONE LTD
82,923 15.380 1,275,355.740
オーストラリア・ドル 小計 87,533 2,654,621.640
(258,188,501)
CAE INC
49,580 28.580 1,416,996.400
カナダ・ドル
DOLLARAMA INC
22,764 93.140 2,120,238.960
カナダ・ドル 小計 72,344 3,537,235.360
(381,809,185)
STRAUMANN HOLDING AG
8,191 135.750 1,111,928.250
スイス・フラン
SIG GROUP AG
37,867 19.240 728,561.080
スイス・フラン 小計 46,058 1,840,489.330
(308,097,914)
ニュージーラン
FISHER & PAYKEL
19,786 24.100 476,842.600
ド・ドル
ニュージーランド・ドル 小計 19,786 476,842.600
(43,035,045)
NEMETSCHEK SE
12,349 80.080 988,907.920
ユーロ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
66,050 10.150 670,407.500
MONCLER SPA
26,527 55.160 1,463,229.320
ユーロ 小計 104,926 3,122,544.740
(493,580,647)
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SHENZHOU INTERNATIONAL
46,300 83.850 3,882,255.000
香港・ドル
GROUP HOLDINGS LTD
HANGZHOU TIGERMED
47,900 33.350 1,597,465.000
CONSULTING CO LTD
香港・ドル 小計 94,200 5,479,720.000
(101,210,428)
VOLTRONIC POWER
台湾・ドル 5,000 1,630.000 8,150,000.000
TECHNOLOGY CORP
台湾・ドル 小計 5,000 8,150,000.000
(37,395,460)
合計 728,515 5,048,090,595
(4,937,510,595)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 株式 21銘柄
62.97 63.90
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 1.72 1.75
オーストラリア・ドル 株式 2銘柄 5.04 5.11
カナダ・ドル 株式 2銘柄 7.45 7.56
スイス・フラン 株式 2銘柄 6.01 6.10
ニュージーランド・ドル 株式 1銘柄 0.84 0.85
ユーロ 株式 3銘柄 9.63 9.78
香港・ドル 株式 2銘柄 1.98 2.00
台湾・ドル 株式 1銘柄 0.73 0.74
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,332,156,507円
Ⅱ 負債総額 25,277,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,306,879,339円
Ⅳ 発行済数量 1,612,917,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4303円
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 5,143,834,550円
Ⅱ 負債総額 30,099,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,113,735,550円
Ⅳ 発行済数量 2,284,326,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2386円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2023年12月29日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2023年12月29日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2023年12月29日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,519,559,711,882
追加型公社債投資信託
782 15,459,387,691,660
追加型株式投資信託
21 36,053,040,155
単位型公社債投資信託
202 1,079,470,098,766
単位型株式投資信託
1,031 18,094,470,542,463
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第38期事業年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第39期中間会計期間(自2023年4月1日至2023 年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 31,421 33,770
金銭の信託 30,332 29,184
未収委託者報酬 17,567 16,279
未収運用受託報酬 4,348 3,307
未収投資助言報酬 309 283
未収収益 5 15
前払費用 1,167 1,129
その他 2,673 2,377
流動資産計 87,826 86,346
固定資産
有形固定資産 1,268 1,127
建物 ※1 1,109 ※1 1,001
器具備品 ※1 158 ※1 118
リース資産 - ※1 7
無形固定資産 4,561 5,021
ソフトウエア 3,107 3,367
ソフトウエア仮勘定 1,449 1,651
電話加入権 3 2
投資その他の資産 10,153 9,768
投資有価証券 241 182
関係会社株式 5,349 5,810
長期差入保証金 1,102 775
繰延税金資産 3,092 2,895
その他 367 104
固定資産計 15,983 15,918
資産合計 103,810 102,265
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(単位:百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,445 1,481
リース債務 - 1
未払金 7,616 7,246
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 -
未払手数料 7,430 7,005
その他未払金 175 240
未払費用 8,501 7,716
未払法人税等 2,683 1,958
未払消費税等 1,330 277
賞与引当金 1,933 1,730
役員賞与引当金 69 48
流動負債計 23,581 20,460
固定負債
リース債務 - 6
退職給付引当金 2,507 2,654
時効後支払損引当金 147 108
固定負債計 2,655 2,769
負債合計 26,236 23,230
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 56,020 57,481
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 55,896 57,358
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 24,216 25,678
株主資本計 77,573 79,034
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 77,573 79,034
負債・純資産合計 103,810 102,265
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 108,563 95,739
運用受託報酬 16,716 16,150
投資助言報酬 1,587 2,048
その他営業収益 12 23
営業収益計 126,879 113,962
営業費用
支払手数料 45,172 41,073
広告宣伝費 391 216
公告費 0 0
調査費 36,488 33,177
調査費 10,963 12,294
委託調査費 25,525 20,882
委託計算費 557 548
営業雑経費 842 733
通信費 35 36
印刷費 606 504
協会費 66 69
諸会費 26 29
支払販売手数料 106 92
営業費用計 83,453 75,749
一般管理費
給料 10,377 10,484
役員報酬 168 168
給料・手当 8,995 9,199
賞与 1,213 1,115
交際費 6 17
寄付金 15 11
旅費交通費 40 128
租税公課 367 330
不動産賃借料 1,674 1,006
退職給付費用 495 437
固定資産減価償却費 1,389 1,388
福利厚生費 42 47
修繕費 0 1
賞与引当金繰入額 1,933 1,730
役員賞与引当金繰入額 69 48
機器リース料 0 0
事務委託費 3,901 4,074
事務用消耗品費 45 37
器具備品費 0 1
諸経費 217 334
一般管理費計 20,578 20,078
営業利益 22,848 18,135
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(単位:百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取利息 13 10
受取配当金 ※1 559 ※1 2,400
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 -
雑収入 19 10
時効後支払損引当金戻入額 10 24
営業外収益計 610 2,446
営業外費用
為替差損 - 3
金銭の信託運用損 743 1,003
早期割増退職金 20 24
雑損失 - 47
営業外費用計 764 1,079
経常利益 22,694 19,502
特別利益
固定資産売却益 0 -
投資有価証券売却益 - 4
特別利益計 0 4
特別損失
固定資産除却損 5 12
投資有価証券売却損 6 9
ゴルフ会員権売却損 3 -
オフィス再編費用 ※2 509 -
関係会社株式評価損 - 584
特別損失計 525 606
税引前当期純利益 22,169 18,900
法人税、住民税及び事業税 6,085 4,881
法人税等調整額 584 197
法人税等合計 6,669 5,078
当期純利益 15,499 13,821
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(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
4,219 4,219 4,219
- - - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
当期変動額
剰余金の配当
△12,360 △12,360 △12,360
当期純利益
13,821 13,821 13,821
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
1,461 1,461 1,461
- - - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 25,678 57,481 79,034
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 77,573
当期変動額
剰余金の配当
△12,360
当期純利益
13,821
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 1,461
当期末残高
△0 △0 79,034
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
の財務諸表への影響はありません。
また、(金融商品会計)注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
建物 415 523
器具備品 966 934
リース資産 - 1
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
受取配当金 543 2,393
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2022年6月16日
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2023年6月16日 利益
11,040 276,000
2023年3月31日 2023年6月19日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
29,184 29,184 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
29,186 29,186 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
第38期(2023年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
33,770 - - -
(1)現金・預金
29,184 - - -
(2)金銭の信託
16,279 - - -
(3)未収委託者報酬
3,307 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
82,540 1 - -
合計
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第37期(2022年3月31日現在)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
第38期(2023年3月31日現在)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 29,184 - 29,184
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- 1 - 1
その他有価証券
- 29,186 - 29,186
資産計
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
す。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 239 180
関係会社株式
非上場株式 5,349 5,810
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
額5,810百万円)については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第38期(2023年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額180百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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3.事業年度中に売却したその他有価証券
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
13 - 6
株式
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
株式 54 4 9
4.減損処理を行った有価証券
当事業年度において、有価証券について584百万円(関係会社株式584百万円)減損処理を行って
おります。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,479 2,576
勤務費用 295 279
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △14 31
退職給付の支払額 △185 △191
退職給付債務の期末残高 2,576 2,698
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,576 2,698
未積立退職給付債務 2,576 2,698
未認識数理計算上の差異 △35 △44
未認識過去勤務費用 △33 0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,507 2,654
退職給付引当金 2,507 2,654
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,507 2,654
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
勤務費用 295 279
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 34 22
過去勤務費用の費用処理額 69 34
その他 △3 △4
確定給付制度に係る退職給付費用 398 334
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.56%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
156 121
未払事業税
10 9
未払事業所税
592 529
賞与引当金
92 94
未払法定福利費
845 390
運用受託報酬
13 15
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 12 21
58 198
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 292 297
767 812
退職給付引当金
45 33
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 345
関係会社株式評価損
28 4
投資有価証券評価損
2 13
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,092 2,895
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
繰延税金負債合計
3,092 2,895
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
- 30.62 %
法定実効税率
(調整)
- △3.69 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- △0.06 %
その他
- 26.87 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 76,763百万円 68,921百万円
資産合計 76,763百万円 68,921百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 4,740百万円 3,643百万円
負債合計 4,740百万円 3,643百万円
純資産 72,022百万円 65,278百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 55,263百万円 51,451百万円
顧客関連資産 25,175百万円 20,947百万円
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(2)損益計算書項目
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,429百万円 △8,039百万円
経常利益 △8,429百万円 △8,039百万円
税引前当期純利益 △8,429百万円 △8,039百万円
当期純利益 △7,015百万円 △6,744百万円
1株当たり当期純利益 △175,380円68銭 △168,617円97銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 4,618百万円 4,228百万円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
収益の構成は次の通りです。
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円 95,739百万円
運用受託報酬 14,425百万円 14,651百万円
投資助言報酬 1,587百万円 2,048百万円
成功報酬(注) 2,594百万円 1,499百万円
その他営業収益 12百万円 23百万円
合計 126,879百万円 113,962百万円
(注)成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 及び 第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(持分法損益等)
当社は2022年8月1日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
す。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,474 未払 1,579
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 13,932 未払 2,404
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 1,939,327円79銭 1,975,862円96銭
1株当たり当期純利益金額 387,499円36銭 345,535円19銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益金額 15,499百万円 13,821百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,499百万円 13,821百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第39期中間会計期間末
(2023年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 28,013
金銭の信託 28,384
未収委託者報酬 17,669
未収運用受託報酬 3,747
未収投資助言報酬 305
未収収益 13
前払費用 1,318
その他 2,504
流動資産計 81,956
固定資産
有形固定資産 1,055
建物 ※1 947
器具備品 ※1 100
リース資産 ※1 6
無形固定資産 4,959
ソフトウエア 2,954
ソフトウエア仮勘定 2,002
電話加入権 2
投資その他の資産 8,557
投資有価証券 184
関係会社株式 4,888
長期差入保証金 772
繰延税金資産 2,592
その他 120
固定資産計 14,572
資産合計 96,529
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第39期中間会計期間末
(2023年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 418
リース債務 1
未払金 7,850
未払収益分配金 1
未払償還金 0
未払手数料 7,654
その他未払金 193
未払費用 7,452
未払法人税等 2,372
未払消費税等 1,076
契約負債 20
賞与引当金 861
役員賞与引当金 26
流動負債計 20,081
固定負債
リース債務 5
退職給付引当金 2,701
時効後支払損引当金 72
固定負債計 2,780
負債合計 22,861
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 52,115
利益準備金 123
その他利益剰余金 51,991
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 20,311
株主資本計 73,668
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 73,668
負債・純資産合計 96,529
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(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 49,984
運用受託報酬 8,063
投資助言報酬 1,082
その他営業収益 13
営業収益計 59,144
営業費用
支払手数料 21,623
広告宣伝費 107
公告費 0
調査費 17,657
調査費 6,728
委託調査費 10,928
委託計算費 280
営業雑経費 372
通信費 17
印刷費 253
協会費 33
諸会費 29
支払販売手数料 38
営業費用計 40,042
一般管理費
給料 4,831
役員報酬 77
給料・手当 4,735
賞与 19
交際費 14
寄付金 3
旅費交通費 63
租税公課 175
不動産賃借料 508
退職給付費用 206
固定資産減価償却費 ※1 749
福利厚生費 17
修繕費 0
賞与引当金繰入額 861
役員賞与引当金繰入額 26
機器リース料 0
事務委託費 1,714
事務用消耗品費 24
器具備品費 0
諸経費 120
一般管理費計 9,319
営業利益 9,782
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(単位:百万円)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業外収益
受取利息 3
受取配当金 3
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 35
雑収入 10
営業外収益計 53
営業外費用
為替差損 7
金銭の信託運用損 785
早期割増退職金 0
雑損失 3
営業外費用計 797
経常利益 9,038
特別損失
固定資産除却損 2
関係会社株式評価損 922
特別損失計 924
税引前中間純利益 8,113
法人税、住民税及び事業税 2,136
法人税等調整額 303
法人税等合計 2,440
中間純利益 5,673
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(3)中間株主資本等変動計算書
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 25,678
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,040
中間純利益
5,673
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △5,366
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 20,311
株主資本 評価・換算差額等
純資産
利益剰余金
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
57,481 79,034 △0 △0 79,034
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,040 △11,040 △11,040
中間純利益
5,673 5,673 5,673
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△5,366 △5,366 △0 △0 △5,366
合計
当中間期末残高
52,115 73,668 △0 △0 73,668
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得
した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
6.収益及び費用の計上基準
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に
よって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履
行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間に
わたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第39期中間会計期間末
項目
(2023年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 577百万円
器具備品 … 764百万円
リース資産 … 2百万円
(中間損益計算書関係)
第39期中間会計期間
項目
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 71百万円
無形固定資産 … 678百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(百万円) (円)
普通株式
2023年6月16日
11,040 276,000
2023年3月31日 2023年6月19日
A種種類
定時株主総会
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第39期中間会計期間末(2023年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
28,384 28,384 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
28,386 28,386 -
資産計
(注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 28,384 - 28,384
金銭の信託
- - - -
投資有価証券
- 1 - 1
その他有価証券
- 28,386 - 28,386
資産計
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
す。
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(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
(百万円)
投資有価証券(その他有価証券)
182
非上場株式
関係会社株式
4,888
非上場株式
(有価証券関係)
第39期中間会計期間末
(2023年9月30日現在)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額4,888百万円)については市場価格がない
ことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
ております。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額182百万円)については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
(持分法損益等)
当社は2022年8月1日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2023年4月1日から2023年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -百万円
固定資産 65,400百万円
資産合計 65,400百万円
流動負債 -百万円
固定負債 3,358百万円
負債合計 3,358百万円
純資産 62,041百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額49,546百万円及び顧客関連資産の金額19,028
百万円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -百万円
営業利益 △3,824百万円
経常利益 △3,824百万円
税引前中間純利益 △3,824百万円
中間純利益 △3,237百万円
1株当たり中間純利益 △80,925円14銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,918百万円が含
まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
委託者報酬 49,984百万円
運用受託報酬 7,464百万円
投資助言報酬 1,082百万円
成功報酬(注) 599百万円
その他営業収益 13百万円
合計 59,144百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
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(セグメント情報等)
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額 1,841,700円33銭
1株当たり中間純利益金額 141,837円37銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
中間純利益金額 5,673百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
5,673百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
10月6日付で49.9%から23.4%に引き下がりました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2023年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
72,216
PayPay銀行株式会社 日本において銀行業務を営んでおります。
6,730
株式会社富山銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
17,810
株式会社トマト銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
4,500
株式会社沖縄海邦銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において全国の信用金庫の中央金融機
関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
(※1)690,998
信金中央金庫 と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
業界の信用力の維持向上および業務機能の
補完を図っています。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,196
auカブコム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
500
永和証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,067
あかつき証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
600
静岡東海証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
100
島大証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
めぶき証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
175
頭川証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※2)19,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
500
西村証券株式会社
品取引業を営んでおります。
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「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※3)12,658
フィデリティ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
11,945
松井証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
558
三津井証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
300
三豊証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2023年3月末日現在
(※1)出資の総額
(※2)2022年12月31日現在
(※3)2023年5月26日現在
(3) 投資顧問会社
Asset Management One USA Inc.
名称
400万米ドル(2023年12月末日現在)
資本金の額
事業の内容 米国において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2) 信託財産の計算
(3) 信託財産に関する報告書の作成
(4) その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1) 募集の取扱い
(2) 追加設定の申込事務
(3) 信託契約の一部解約事務
(4) 受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5) 受益者に対する収益分配金の再投資
(6) 受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7) その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
投資顧問会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、マザーファンドの信託財産の運用助言等を行
います。
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3【資本関係】
委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7%保有しています。
委託会社は、Asset Management One USA Inc.の株式を100%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2023年3月20日 有価証券報告書
2023年3月20日 有価証券届出書
2023年9月20日 半期報告書
2023年9月20日 有価証券届出書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 稲葉 宏和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2022年4月1日から2023年3月
31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2024年2月16日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているOneグローバル中小型長期成長株ファンドの2022
年12月21日から2023年12月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、Oneグローバル中小型長期成長株ファンドの2023年12月20日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月22日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 稲葉 宏和
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2023年4月1日から2024年3月
31日までの第39期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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