アライアンス・バーンスタイン株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024 年3月15日提出
【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阪口 和子
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【事務連絡者氏名】 岡本 元樹
【電話番号】 03-5962-9165
【届出の対象とした募集(売 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
出)内国投資信託受益証券に係
るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売 1兆円を上限とします。
出)内国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024 年1月31日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)において、運用の基本
方針等の変更にかかる重大な信託約款の変更手続開始等に伴い、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれ
を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書の下記事項のうち、訂正される箇所は<訂正前>および<訂正後>の下線で示し、更新後の内容は<
更新後>とし、追加される内容は<追加>と記載します。
第一部【証券情報】
(12) 【その他】
<更新後>
振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替
機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われます。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
《信託約款等の変更予定について》
当ファンドは、以下のとおり信託約款等の変更を行うことを予定しております。
つきましては、変更の趣旨についてご理解の上、当ファンドをお申込みいただきますようお願い申し上げ
ます。
1.変更内容
① 当ファンドが投資するマザーファンドの入替え
<追加>
・アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド
<削除>
・アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
② 当ファンドの信託約款に定める投資制限等の変更
マザーファンドの入替えに伴い、信託約款におけるデリバティブ取引等の利用目的について、運用の
実態に即した内容に変更いたします。
③ 当ファンドの信託報酬率の引き下げ
信託報酬率(年率)
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.287%(税抜 1.17%) 税抜 0.54% 税抜 0.58% 税抜 0.05%
変更前
1.067%(税抜 0.97%) 税抜 0.44% 税抜 0.48% 税抜 0.05%
変更後
④ 当ファンドのベンチマークの変更
変更前 FTSE世界国債インデックス(円ベース)
変更後 FTSE世界国債インデックス(含む日本、除く中国、円ベース)
2.変更理由
当ファンドのマザーファンドを、2024年から開始された新しいNISA制度に係る成長投資枠の適合商品(以
下「成長投資枠適合商品」といいます。)としての要件を満たすものに変更することで、当ファンドが成長
投資枠適合商品となり、当該NISA制度を利用する投資家に対して、当ファンドを幅広く提供することが可能
になります。
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また、信託報酬率の引き下げは受益者様にとって有利な変更であると判断しました。
なお、当ファンドの信託約款の変更につきましては、当該信託約款に規定するその変更の内容が重大なも
のに該当すると判断しましたので、異議申立の手続きをとることといたしました。
3.今後のスケジュール
① 信託約款変更の日程
受益者の異議申立期間 2024年3月18日から2024年4月17日まで
異議申立受益者の買取請求期間 2024年4月23日から2024年5月13日まで
信託約款変更の適用日 2024年5月20日
② 異議申立の手続き
2024 年3月18日時点の受益者様は、上記異議申立の期間中に、弊社「アライアンス・バーンスタイン
株式会社」に対し書面により、この信託約款変更に対する異議を申し立てることができます。
③ 信託約款変更の実施
異議申立をされた受益者様の受益権の合計口数が、2024年3月18日時点の総受益権口数の2分の1を超
えないときには、2024年5月20日付で信託約款の変更を行います。
なお、異議申立をされた受益者様の受益権の合計口数が、2024年3月18日時点の総受益権口数の2分の
1を超えたときには、信託約款の変更を行いません。(この場合、信託約款の変更を行わない旨を、異
議申立期間終了後、速やかに弊社のホームページ(https://www.alliancebernstein.co.jp/)にて公告
するとともに、これらの事項を記載した書面を受益者の皆様に送付いたします。)
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
<更新後>
*
① 当ファンドは、マザーファンド を通じて、主として世界各国の投資適格格付け(BBB格以上)の公社債
に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
*マザーファンドはアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンドです。
※2024年5月20日付で約款変更実施の場合、当ファンドが投資するマザーファンドは、アライアンス・バー
ンスタイン・世界債券マザーファンドに変更される予定です(以下同じ)。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。ま
た、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
③ 当ファンドの商品分類および属性区分は次のとおりです。
■商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式
追加型 海 外 債 券
内 外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・単位型・追加型の区分・・・追加型
一度設定された投資信託であってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用される投資信
託をいいます。
・投資対象地域による区分・・・内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
・投資対象資産による区分・・・債券
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本含む) ファミリー あり
大型株 年2回 日本 ファンド ( )
中小型株 北米
債券 年4回 欧州
一般 アジア ファンド・ なし
公債 年6回 オセアニア オブ・
社債 (隔月) 中南米 ファンズ
その他債券 アフリカ
クレジット属性( ) 年12回 中近東(中東)
不動産投信 (毎月) エマージング
その他資産 (投資信託証券(債券))
資産複合( ) 日々
資産配分固定型
資産 配分変更型 その他( )
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
・投資対象資産による属性区分・・・その他資産(投資信託証券(債券))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、主として債券に投資する旨の記載があ
るものをいいます。当ファンドはマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に債券へ投資して
おります。このため、商品分類表の投資対象資産(収益の源泉)は債券に、属性区分表の投資対象資産
は「その他資産(投資信託証券(債券))」に分類されます。
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・決算頻度による属性区分・・・年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
・投資対象地域による属性区分・・・グローバル(日本含む)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
・投資形態による属性区分・・・ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
・為替ヘッジによる属性区分・・・為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジ
を行う旨の記載がないものをいいます。
※為替ヘッジによる属性区分は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドが該当するもの以外の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のインターネットホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
④ ファンドの特色
a.マザーファンドを通じて、世界各国の投資適格債に投資します。
■マザーファンドは、主として米国国債、投資適格社債などの米国内の投資適格債をはじめ、米国外の投
資適格国の国債、事業債などの投資適格債へ投資します。
■原則、取得時に格付機関により投資適格格付け(BBB格以上)を得ている公社債に投資します。ただ
し、格付けを得ていない場合でも、委託会社が投資適格債に相当すると判断した場合は投資を行う場合
もあります。
<格付けと投資対象>
債券は、その元本や利息の支払いの確実性の度合いによって格付機関によって格付けがなされてい
ます。BBB-格(S&P)、Baa3格(ムーディーズ)以上の債券を「投資適格債」といいます。
※S&P、ムーディーズは格付機関の例として提示したもので、その他の格付機関の格付け情報も採用します。
b.調査チームによる相対的投資価値分析を基本としたアクティブ運用を行います。
■債券の運用チームは、調査チームによる相対的な投資価値の分析に基づき、①国別資産配分、②債券セ
*
クター 配分、③個別銘柄の選定を行います。
*債券セクターとは、公社債をその属性に基づき区分したもので、例えば、米国国債、社債といった区分があります。債券セク
ターによって利回りや収益率は異なります。
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<債券運用のプロセス>
・ファンダメンタル分析と計量分析を融合し、相対的に高い収益が期待される国・債券セクターや銘柄
に対して、機動的に資産配分を行います。
・マクロ分析チームと計量分析チームはそれぞれの分析手法により、各国、各債券セクター等のリター
ンの予測を行います。信用分析チームは、業種および個別企業のファンダメンタル分析を行います。
・運用チームと調査チームは、ファンダメンタル分析および計量分析の結果について徹底的に吟味し、
基本投資戦略を策定します。
・運用チームは、投資戦略と投資ガイドラインに従ってポートフォリオを構築します。
■チーム運用を行います。
・米国、欧州、日本、香港、オーストラリアに運用拠点を配置しています。
・情報を共有し、規律あるチームワークを重視した意思決定を行います。
※上記の内容は、今後変更する場合があります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
c.運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。
■運用指図に関する権限委託:公社債等の運用
※国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。
■委託先(投資顧問会社) アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
( 参考)マザーファンドの運用委託先
運用指図に関する権限委託:公社債等の運用
※国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。
委託先(投資顧問会社)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バ ーンスタイン・香港・リミテッド
*1
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーを中核とするアライアンス・バーンスタイン(AB)
*2
は、総額約6,690億米ドル(2023年9月末現在、約99.8兆円 )の資産を運用し、米国をはじめ世界27の
国・地域、54都市(2023年9月末現在)に拠点を有しています。
*1 アライアンス・バーンスタイン およびAB には、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含み
ます。
*2 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=149 .225円( 2023 年9月29日 のWMロイター)を用いております。
*
d.FTSE世界国債インデックス(円ベース) をベンチマークとします。
* FTSE世界国債インデックス(円ベース)は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市
場の時価総額で加重平均した指数です。
※2024年5月20日付で約款変更実施の場合、ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(含む日本、除
く中国、円ベース)に変更される予定です。FTSE世界国債インデックス(含む日本、除く中国、円
ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を含み中国を除く世界主要国の国債の総
合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。
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投資対象国の債券市場の構造変化等によっては、当ファンドのベンチマークを見直す場合がありま
す。
*
e.実質外貨建資産 については、原則として為替ヘッジを行いません。
* 当ファンドの信託財産に属する外貨建資産と、マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち当ファンドの信託財産に
属するとみなした資産を合わせた資産のことをいいます。
f.当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【ファンドの沿革】
<訂正前>
2002 年4月22日 関東財務局長に有価証券届出書を提出。
2002 年5月9日 信託契約の締結、ファンドの設定日、運用開始。
2007 年1月31日 ファンド名称を変更
変更前:アライアンス・グローバル・ボンド・ファンド-I
変更後:アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
<訂正後>
2002 年4月22日 関東財務局長に有価証券届出書を提出。
2002 年5月9日 信託契約の締結、ファンドの設定日、運用開始。
2007 年1月31日 ファンド名称を変更
変更前:アライアンス・グローバル・ボンド・ファンド-I
変更後:アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド
2024 年5月20日 当ファンドが投資するマザーファンドの入替え(予定)
追加:アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド
削除:アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
<更新後>
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。
ファミリーファンド方式とは、受益者の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一
部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにて行うという仕組みです。
(ファンドの仕組み)
※2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のとおり変更される予定です。
※ベビーファンドがマザーファンドに投資する際のコストはかかりません。
※マザーファンドの運用損益はすべてベビーファンドに還元されます。
※ベビーファンドから金融商品等に直接投資する場合もあります。
※新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドに投資することがあります。
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<販売会社>
・受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分
配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
<委託会社>
アライアンス・バーンスタイン株式会社
・信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等を行います。
<受託会社>
三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社)
株式会社日本カストディ銀行
・信託財産の管理業務等を行います。
<投資顧問会社>
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
(マザーファンドの投資顧問会社)
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
・当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用の指図(除く国内余剰資金の運用の指図)を行い
ます。ただし、委託会社が自ら運用の指図を行う場合もあります。
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
② 運用態度
<訂正前>
a.主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券に投資しま
す。
b.有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避または軽減するため、有価証券先物取引等を
行うことができます。
c.信託財産の効率的運用ならびに運用の安定化をはかるため、信託財産の一部解約または再投資に係る収
益分配金の支払資金の不足額が生じた場合には、資金の借入れを行うことができます。
<訂正後>
a.主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券に投資しま
す。
b.有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避または軽減するため、有価証券先物取引等を
行うことができます。
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c.信託財産の効率的運用ならびに運用の安定化をはかるため、信託財産の一部解約または再投資に係る収
益分配金の支払資金の不足額が生じた場合には、資金の借入れを行うことができます。
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
a.主としてアライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド受益証券に投資します。
b.信託財産の効率的運用ならびに運用の安定化をはかるため、信託財産の一部解約または再投資に係る収
益分配金の支払資金の不足額が生じた場合には、資金の借入れを行うことができます。
(2) 【投資対象】
<訂正前>
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(略)
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
の受益証券ならびに次の有価証券に投資することを指図します。
(略)
<訂正後>
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(略)
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド
の受益証券ならびに次の有価証券に投資することを指図します。
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
委託会社は、信託金を、主としてアライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンドの受益証券な
らびに次の有価証券に投資することを指図します。
(略)
(5) 【投資制限】
① 信託約款に定める投資制限
<訂正前>
h.先物取引等の運用指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券
取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。
(略)
( ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範
囲で行うことの指図をすることができます。
(略)
( ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金
利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(略)
i .スワップ取引の運用指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」
といいます。)を行うことの指図をすることができます。
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(略)
j.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行うことの指図をすることができます。
(略)
<訂正後>
h.先物取引等の運用指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券
取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします。
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
( イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含
めるものとします。
(略)
( ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範
囲で行うことの指図をすることができます。
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
( ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の
取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることが
できます。
(略)
( ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金
利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
次の範囲で行うことの指図をすることができます。
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
( ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、および投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプショ
ン取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をする
ことができます。
(略)
i .スワップ取引の運用指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」
といいます。)を行うことの指図をすることができます。
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
( イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、なら
びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」とい
います。)を行うことの指図をすることができます。
(略)
j.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
( イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行うことの指図をすることができます。
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
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( イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、なら
びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行 うことの指図をすることができます。
(略)
③ その他信託約款に定める取引の方法と条件
<訂正前>
a.外国為替予約の指図
委託会社は、外貨建資産の為替ヘッジのため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額を限度として、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
(略)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンドの投資方針等
(略)
<訂正後>
a.外国為替予約の指図
委託会社は、外貨建資産の為替ヘッジのため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額を限度として、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
a.外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産の為替変動リスクを回避するため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額を限度とし
て、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(略)
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンドの投資方針等
(略)
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
(参考)アライアンス・バーンスタイン・世界債券マザーファンドの投資方針等
① 基本方針
この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
② 運用方法
a.投資対象
世界各国の投資適格格付けの公社債(以下、「投資適格債」といいます。)を主な投資対象とします。
b.運用態度
( イ) 主として世界各国の投資適格債に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。
( ロ) 世界中の公社債の中から、相対的に投資価値の高い証券に分散投資し、アクティブ運用を行いま
す。
( ハ) 原則として、取得時に格付機関により投資適格格付け(BBB格以上)を得ている公社債とします
が、格付けを得ていない場合でも、委託会社が投資適格債に相当すると判断した場合は投資を行う場
合もあります。
( ニ) 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたと
きまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準と
なったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
c.主な投資制限
( イ) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
( ロ) 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
( ハ) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
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( ニ) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実 現する目的以外には利用しません。
( ホ) 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
( ヘ) 市場デリバティブ取引等、スワップ取引および店頭デリバティブ取引の運用指図は、信託約款第22
条から第24条までに規定する範囲内で行います。
( ト) 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従
い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
( チ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
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3【投資リスク】
<訂正前>
(1) 投資リスク
投資信託である当ファンドは、主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファ
ンド受益証券への投資を通じて公社債などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当該マザーファンド
および当ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により
基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありま
せん。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
基準価額の変動要因
(略)
⑦ インデックスの下落に伴うリスク
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(円ベース)を運用上のベンチマークとして運用を行います。
ベンチマークとしたインデックスが下落する局面では、当ファンドのパフォーマンスも下落し、基準価額の
下落につながることがあります。
(略)
<訂正後>
(1) 投資リスク
投資信託である当ファンドは、主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファ
※
ンド 受益証券への投資を通じて公社債などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当該マザーファン
ドおよび当ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)によ
り基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではあり
ません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
※2024年5月20日付で約款変更実施の場合、当ファンドが投資するマザーファンドは、アライアンス・バー
ンスタイン・世界債券マザーファンドに変更される予定です。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
基準価額の変動要因
(略)
⑦ インデックスの下落に伴うリスク
※
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(円ベース) を運用上のベンチマークとして運用を行いま
す。ベンチマークとしたインデックスが下落する局面では、当ファンドのパフォーマンスも下落し、基準価
額の下落につながることがあります。
※2024年5月20日付で約款変更実施の場合、ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(含む日本、除く中
国、円ベース)に変更される予定です。
(略)
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4【手数料等及び税金】
(3) 【信託報酬等】
<訂正前>
信託財産の純資産総額に対して、年率1.287%(税抜1.17%)
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)と役務の内容は、以下のとおりです。
委託会社 年率0.54% 委託した資金の運用、基準価額の算出、法定書類作成等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 年率0.58%
ンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 年率0.05% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(略)
<訂正後>
信託財産の純資産総額に対して、年率1.287%(税抜1.17%)
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)と役務の内容は、以下のとおりです。
委託会社 年率0.54% 委託した資金の運用、基準価額の算出、法定書類作成等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 年率0.58%
ンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 年率0.05% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
《2024年5月20日付で約款変更実施の場合、以下のように変更する予定です。》
信託財産の純資産総額に対して、年率1.067%(税抜0.97%)
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)と役務の内容は、以下のとおりです。
委託会社 年率0.44% 委託した資金の運用、基準価額の算出、法定書類作成等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 年率0.48%
ンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 年率0.05% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(略)
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(5) 【課税上の取扱い】
③ 個人・法人別の課税の取扱い
<訂正前>
(略)
( ハ) 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用 の場合
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA」の適用対象
となります。 当ファンドは、NISAの対象ではありません。 詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
い。
(略)
<訂正後>
(略)
( ハ) 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」のご利用 について
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA」の適用対象
となります。
※2024年5月20日付で約款変更実施の場合、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象と
なる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。 詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
(略)
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第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(5) 【その他】
⑦ 公告
<訂正前>
委託会社が受益者に対してする公告は、 日本経済新聞 に掲載します。
<訂正後>
委託会社が受益者に対してする公告は、 原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.alliancebernstein.co.jp) に掲載します。
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