株式会社BCJ-74 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社BCJ-74 |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
株式会社BCJ-74(E39327)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月7日
【報告者の氏名又は名称】 株式会社BCJ-74
【報告者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階
【電話番号】 03-6212-7070
【事務連絡者氏名】 代表取締役 杉本 勇次
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社BCJ-74
(東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社BCJ-74をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社T&K TOKAをいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも
計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基
準に従い実施されるものです。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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公開買付報告書
(注11) 本公開買付けは、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、こ
れらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国
1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引
所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用
されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類に含
まれ又は言及されている全ての財務情報は米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づい
て作成された財務情報と同等又は比較可能であるものとは限りません。また、公開買付者は米国外で設立さ
れた法人であり、その役員の一部又は全部は米国居住者ではないため、米国の証券法に基づき発生する権利
又は要求を行使することが困難となる可能性があります。米国の証券法の違反を根拠として、米国外の法人
及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を取ることができない可能性があります。加え
て、米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連者(affiliate)に米国の裁判所の管轄が認められるとは限
りません。
(注12) 本公開買付けに関する全ての手続は、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書
類の全部又は一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した
場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注13) 本書には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934
年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれていま
す。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」と
して明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関連者
(affiliate)は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなること
をお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書提出日時点で公開買付者が有する
情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買
付者又はその関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を
負うものではありません。
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1 【公開買付けの内容】
(1) 【対象者名】
株式会社T&K TOKA
(2) 【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式(以下「対象者株式」といいます。)
② 新株予約権(下記(ⅰ)から(ⅶ)の新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)
(ⅰ) 2015年6月19日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権(行使期間は2015年7月
8日から2045年7月7日まで)
(ⅱ) 2016年6月17日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権(行使期間は2016年7月
6日から2046年7月5日まで)
(ⅲ) 2017年6月22日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(行使期間は2017年7月
11日から2047年7月10日まで)
(ⅳ) 2018年6月21日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権(行使期間は2018年7月
11日から2048年7月10日まで)
(ⅴ) 2019年6月20日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権(行使期間は2019年7月
10日から2049年7月9日まで)
(ⅵ) 2020年6月19日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第8回新株予約権(行使期間は2020年7月
9日から2050年7月8日まで)
(ⅶ) 2021年6月18日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第9回新株予約権(行使期間は2021年7月
8日から2051年7月7日まで)
(3) 【公開買付期間】
2024年1月23日(火曜日)から2024年3月6日(水曜日)まで(30営業日)
2 【買付け等の結果】
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買
付予定数の下限(15,170,600株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しており
ましたが、応募株券等の数の合計(20,732,519株)が買付予定数の下限(15,170,600株)以上となりましたので、公開
買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2024年3月7日
に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
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(3) 【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 20,702,119(株) 20,702,119(株)
新株予約権証券 30,400 30,400
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
合計 20,732,519 20,732,519
(潜在株券等の数の合計) (30,400) (30,400)
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 207,325
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) 304
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) ―
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の
―
数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2023年9月30日 現在)(個)(g) 227,473
買付け等後における株券等所有割合
90.99
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2023年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年2月14日に提出した
第82期第3四半期報告書(以下「対象者第3四半期報告書」といいます。)に記載された2023年9月30日現在
の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式(ただ
し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)及び本新株予約権の行使により発行又は移転される
可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有
割合」の計算においては、対象者第3四半期報告書に記載された2023年12月31日現在の発行済株式総数
(22,806,240株)から、対象者第3四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(ただ
し、同日現在の対象者の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制
度として株式交付信託が所有する対象者株式218,600株を除きます。)(50,287株)を控除した株式数
(22,755,953株)に、2024年1月23日現在残存している本新株予約権(152個)の目的となる対象者株式の数
(30,400株)を加算した株式数(22,786,353株)に係る議決権の数(227,863個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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