SBIアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月18日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資信 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファン
託受益証券に係るファンドの名称】 ド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)
【届出の対象とした募集内国投資信 上限3,000億円
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)
(以下、「ファンド」または「本ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益
権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社
(以下「委託者」または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等があ
る場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無
記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時
価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、基準価額は、便宜上1万口単位で表示されます。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は、販売会社または委
託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されて
います。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(5)【申込手数料】
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お申込金額の3.3%(税抜3.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額と
します。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されま
す。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことを
いいます。
(6)【申込単位】
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、ど
ちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が
異なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においても
ご確認いただけます。
(7)【申込期間】
2024年3月19日(火曜日)~2024年9月17日(火曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合せください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳
細については販売会社窓口にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口
座を経由して受託会社のファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社については前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権の取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づい
て、取引口座の開設を申込む旨のお申込書を提出します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場
合には適用しません。
(ⅲ) 本ファンドには、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「収益分配
金受取コース」と、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する
「分配金再投資コース」があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱い
となる場合があります。)
(ⅳ) 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「積立
投資約款」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名
称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上
記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ その他留意事項
(i)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)に
は、原則として、買付及び換金の申込みができません。
○申込日当日が、ニューヨークの証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日
(ⅱ)申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられ
ると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に
規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を
いいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取
引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことがで
きます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムで管理
するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座
簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
この投資信託(以下、「ファンド」または「本ファンド」という場合があります。)
は、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/
内外/その他資産(不動産投信・為替・オプション)」に分類されます。ファンドの商品
分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社
団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/その他資産(不動産投信・為替・オプショ
ン)」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
その他資産
追加型投信
(不動産投信・為替・
内外
オプション)
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
追加型投信
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投
内 外 資収益が、実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入れ資産による主たる
投資収益が実質的に株式、債券及び不動産投信以外の資産に
その他資産(不動産投
投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入
信・為替・オプション)
資産を表します。なお、本ファンドにおける組入資産は不動
産投信・為替・オプションです。
◎属性区分
ファンドの属性区分
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その他資産(投資信託証券(その他資産(不動産投信・為替・
投資対象資産
オプション)))
決算頻度 年12回
グローバル(日本を含む)
投資対象地域
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ なし
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 (日本を含む)
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファミリーファン あり
債券 (隔月) 欧州 ド ( )
一般 年12回 アジア
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 なし
その他債券 その他 アフリカ ファンド・オブ・
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(そ
の他資産(不動産
投信・為替・オプ
ション)))
資産複合
( )
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記
載しております。
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投
その他資産(投資信託
資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(不動産
証券(その他資産(不動
産投信・為替・オプ
投信・為替・オプション)」に投資する旨の記載があるもの
ション)))
をいいます。
目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨
年12回(毎月)
の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益
グローバル
が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをいいま
(日本を含む)
す。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
目論見書または信託約款において、投資信託証券及び外国投
資信託の受益権ならびに投資法人及び外国投資法人(投資法
ファンド・オブ・
人債権を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリー
ファンズ
ファンドのベビーファンドに該当するものを除く)をいいま
す。
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行なわな
為替ヘッジなし い旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
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③信託金の限度額
3,000億円を上限とします。
※委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
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(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2013年6月28日 信託契約締結、設定、運用開始
2017年9月20日 信託終了日を2021年6月17日に変更
2020年9月18日 信託終了日を2022年6月17日に変更
2021年9月18日 信託終了日を2022年12月19日に変更
2022年3月18日 信託終了日を2023年6月19日に変更
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2022年9月17日 信託終了日を2023年12月18日に変更
2023年3月18日 信託終了日を2024年6月17日に変更
2024年3月19日 信託終了日を2024年12月17日に変更
(3)【ファンドの仕組み】
① 本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式
とは、投資者の皆様からお預かりした資金を複数の投資信託に投資することにより運用を行う方
式です。
② 委託会社及び本ファンドの関係法人と契約等の概要
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
③ 委託会社の概況(2023年12月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運
用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧
問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成
立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日
には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバン
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ク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株
式会社に商号変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主
であるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBI
ホールディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立
し、SBIグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会
社(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモー
ニングスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメ
ント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併を
しました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を
継承しました。
2022年10月1日には、モーニングスター株式会社がSBIAMGを吸収合併したことによ
り、モーニングスター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。なお、同社は2023
年3月30日に、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2023年4月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベスト
メント・マネジメント株式会社と合併しました。なお、商号はSBIアセットマネジメント
株式会社を継承しました。
1986年 8 月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年 2 月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年 9 月 9 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に
基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証
券投資信託委託業の認可
2001年 1 月 4 日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更
2002年 5 月 1 日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、
エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005年 7 月 1 日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9 月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品
取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
2022年 8 月 1 日 SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベスト
メント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメ
ント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を
存続会社とし、合併後は同社名を継承。
2023年4月1日 SBIアセットマネジメント株式会社は、新生インベストメント・
マネジメント株式会社と合併。SBIアセットマネジメント株式会
社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
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SBIグローバルアセットマ
東京都港区六本木一丁目6番1号 1,378,823株 97.9%
ネジメント株式会社
Suite 2201,22nd Floor,
Two International Finance Centre,
PIMCO ASIA
29,507株 2.1%
8 Finance Street,Central,Hong
LIMITED
Kong
2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.基本方針
この投資信託(以下、「本ファンド」という場合があります。)は、安定した配当収入の確保と
中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
2.運用方針
①投資対象
主として外国投資信託証券である「CS グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファ
ンド(以下、「CSファンド」という場合があります。)」及び国内の証券投資信託である
「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。な
お、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
②投資態度
1.外国投資信託証券への投資を通じ、主として担保付スワップ取引を対象とし、実質的に、 i
シェアーズ ダウジョーンズ 米国不動産インデックスファンド(以下、米国リートETFといいま
す)及びSPDR ダウ ジョーンズ インターナショナル リアル エステートETF(以下、米国外
リートETFといいます)に投資を行い、加えて、ア)米国リートETF及び米国外リートETFを対象
としたオプション取引、イ)米ドル売り選択通貨買いの為替予約取引、ウ)円に対する当該選
択通貨のオプション取引、の3つのプレミアム戦略を行うことにより、安定した配当収入の確
保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
2.原則として、「CSファンド」の投資比率は高位を維持することを基本とします。
3.委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなっ
た場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることがあります。
4.実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
○ 投資先ファンドは、ファンドの運用方針達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先およ
び投資手法等を考慮して選定しております。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
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ハ 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託及び外国投資信託の受益
証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以
下同じ。)のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有する
もの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除き
ます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻
し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるも
のとします。
③ 金融商品の指図範囲等(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
〔参考情報〕
組入れ投資信託証券の概要
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(3)【運用体制】
ファンドの運用は、運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本
投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規定の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
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「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合
投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業
務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け
取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益の分配を
行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含み
ます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 原則として、配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等に
よっては売買益(評価益を含みます。)が中心となる場合があります。また、必ず分配を行うも
のではありません。
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④収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 分配金、配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等
収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信
託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、
原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払します。
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅲ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅳ) 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅴ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅵ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ
クスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の制限
(ⅰ)資金の借入れ(信託約款第25条)
(イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産にお
いて一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた
資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当
てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすること
ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5 営
業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券
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等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(ⅱ)外国為替予約取引の指図及び範囲(信託約款第35条)
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同
一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図す
ることはできません。(投信法第9条)
3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資
産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではな
く、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益
及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンド
の基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定
されるものではありません。
■価格変動リスク
本ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引等を通じて、実質的に
ETF等値動きのある有価証券等に投資をします。実質的な投資対象となるETFの価格は、組入れリート
発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響さ
れ、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回
収出来なくなることもあります。この場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、大きく損失を被る
ことがあります。
■カバードコール戦略に伴うリスク
本ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券が採用するカバードコール戦略では以下のリスク
があります。
・グローバル・リートETFへの投資とそれぞれのETFを参照するコールオプションの売りを組み合わせ
るグローバル・リート・カバードコール戦略では、各リートETFの価格が上昇した場合でも、それぞれ
のコールオプションの権利行使価格以上の値上り益は放棄することになります。その場合、オプショ
ン・プレミアムは受取ることができるものの、グローバル・リートETFに投資した場合に比べ投資成果
が劣る可能性があります。
・選択通貨への投資と円に対する選択通貨のコールオプションの売りを組み合わせる通貨カバード
コール戦略では、選択通貨が円に対して上昇した場合でも、コールオプションの権利行使価格以上の
値上がり益は放棄することになります。その場合、オプション・プレミアムは受け取ることができる
ものの、選択通貨に投資した場合に比べ投資成果が劣る可能性があります。
・コールオプションの売りを行うことにより得られるオプション・プレミアムの水準は、当該売りを
行う時点の価格水準や権利行使水準、価格変動率(ボラティリティ)、権利行使価格までの期間、金
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利水準、配当(分配)水準、需給等複数の要因により決まりますので、当初想定したようなオプショ
ン・プレミアムの水準が確保できない可能性があります。
・売却したコールオプションの評価値は、売却後に価格水準やボラティリティが上昇した場合等には
上昇し、これにより損失を被り、ファンドの基準価額が下落することがあります。
・各カバードコール戦略の投資成果は、オプション取引の権利行使日の価格によって決定されます。
また、権利行使日までの間に価格が権利行使価格を超えたとしても、権利行使価格以上の値上がり益
は放棄することになり、値上がり益を享受できません。
・各カバードコール戦略において、特定の権利行使期間で価格が下落した場合、再度カバード・コー
ル戦略を構築した場合の値上がり益は、戦略再構築日に設定される権利行使価格までの値上がり益に
限定されますので、その後に当初の水準まで価格が回復しても、本ファンドの基準価額の回復は緩慢
になる可能性があります。
■スワップ取引に関するリスク
・本ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引は、ファンドの資産の全
額を証拠金として相手方に差し入れ、グローバル・リートETFと為替のプレミアム戦略の投資成果を享
受する契約ですので、スワップ取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産等により、当初
の契約どおりの取引を実行できず損失を被るリスクがあります。
・投資対象とする外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が現実に取引するグローバル・リート
ETFやオプション取引については何らの権利も有しておりません。
・投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々当該外国投資信託証券の純資産
相当額の担保を受取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引
の相手方に倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来
の投資成果を享受することは出来ず、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性がある
ことから損失を被る場合があります。
■為替リスク
本ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引等を通じて、実質的に外
貨建て資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、本ファンドは原則として為替ヘッ
ジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。従って、円高局面では、その資産価値が大き
く減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落する恐れがあります。
また、為替取引・プレミアム戦略において、選択通貨金利が米ドル金利より低いときには、これらの
金利差相当分がコストとなります。なお、直物為替先渡取引(NDF)を利用し為替取引を行う場合があ
ります。NDFの取引価格は、需給や対象通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準
とは大きく異なる場合があります。この場合、ファンドの基準価額の値動きは、実際の当該選択通貨
の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
■カントリーリスク
実質的な投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国
為替取引等に関する規制や税制が変更されたり、新たな税制が適用される場合があります。さらに、
外国政府の資産の没収、国有化、差し押さえなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンド
の基準価額が下落する恐れがあります。
■流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、
当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に
大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な
条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になった
りする可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落する恐れがあります。
<その他の留意点>
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・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
・本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の
お支払いが遅延する可能性があります。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
せん。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありませ
ん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当
する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落
要因となります。
<リスク管理体制>
①運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各
種委員会を設けて行っております。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会
等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
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常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
投資戦略委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者を
もって構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方
針、等についての情報交換、議論を行う。
常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画
部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネ
リスク管理委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の
報告及び監視等を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略に
会議
ついて議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開
株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成す
未公開株投資委員会 随時
る。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資
する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって
組合投資委員会 随時
構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部長、
コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部
商品検討委員会 随時 長及び業務管理部長をもって構成する。
新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関連
する基本事項等の審議・決定を行う。
常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。
コンプライアンス
原則月1回 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告
委員会
及び監視を行う。
常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、コンプライアン
ス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理
プロダクトガバナンス 部長をもって構成する。基本的商品戦略について、投資戦
原則月1回
委員会 略委員会・運用会議・商品検討委員会の内容、市況及び業
界動向を鑑みた上で決定する。また、商品戦略に係る対外
公表を担当する。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
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②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していく
ための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長
は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示しま
す。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする
外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込金額の3.3%(税抜3.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
す。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
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*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいい
ます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、換金時に、解約時の基準価額に0.5%を乗じた信託財産留保額が差引かれます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.254%(税抜:年1.14%)を乗じて
得た金額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期末(当該日が休
業日の場合は翌営業日。以下同じ。)または信託終了のときにファンド
から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
ファンド
ファンドの運用、基準価額の算出等の
委託会社 年0.55%
対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種
販売会社 年0.55% 書類の送付、口座内でのファンドの管
理及び事務手続き等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年0.04%
の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
年0.64%程度
投資対象とする
*本ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のも
投資信託証券
の(年率0.64%)を表示しています。
年1.894%(税込)程度
実質的な負担 *本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投
資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。
なお、別途外国籍投資信託には、監査費用・事務管理報酬等がかかります。
(4)【その他の手数料等】
信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等は計算期間を通じて毎日計上しま
す。有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する
諸費用(印刷費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。)及び
受託者の立替えた立替金の利息(消費税等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。なお、
その他の費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができ
ません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて
異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
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収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は有価証券届出書提出日現在、以下
の通りです。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対
象となります。
なお、当ファンドはNISAの対象ではありません。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制
度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは申
告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されま
す。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
税率は上記イと同じです。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別
元本超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税さ
れません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別
元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の
全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を
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下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益
分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2023年12月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(円) (%)
投資信託受益証券 ケイマン 4,745,740,150 97.67
日本 982,980 0.02
小計 4,746,723,130 97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 112,457,686 2.31
合計(純資産総額) 4,859,180,816 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年12月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受益 CSグローバル・リート・トリプ 7,762,849.07 596.15 4,627,822,473 611.34 4,745,740,150 97.67
証券 ル・プレミアム・ファンド
日本 投資信託受益 FOFs用短期金融資産ファンド 1,001,202 0.9818 982,980 0.9818 982,980 0.02
証券 (適格機関投資家専用)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2023年12月29日現在)
種 類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.69
合 計 97.69
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年12月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次
の通りです。
純資産総額 1万口当たり純資産額
(円) (円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第2特定期間末 (2014年 6月17日)
6,299,359,332 6,459,204,808 8,276 8,486
第3特定期間末 (2014年12月17日) 11,914,109,915 12,277,567,486 6,884 7,094
第4特定期間末 (2015年 6月17日)
29,821,221,324 30,959,969,420 5,499 5,709
第5特定期間末 (2015年12月17日) 27,364,590,954 28,242,682,437 3,740 3,860
第6特定期間末 (2016年 6月17日)
22,187,929,697 22,866,759,693 3,269 3,369
第7特定期間末 (2016年12月19日) 24,718,737,778 25,511,931,603 3,116 3,216
第8特定期間末 (2017年 6月19日)
40,399,376,611 41,781,652,034 2,923 3,023
第9特定期間末 (2017年12月18日) 49,109,366,093 50,530,281,204 2,419 2,489
第10特定期間末 (2018年 6月18日)
30,790,703,088 31,443,909,392 1,886 1,926
第11特定期間末 (2018年12月17日) 22,481,487,267 23,055,058,555 1,568 1,608
第12特定期間末 (2019年 6月17日)
19,031,487,288 19,435,882,162 1,412 1,442
第13特定期間末 (2019年12月17日) 17,555,230,815 17,948,948,438 1,338 1,368
第14特定期間末 (2020年 6月17日)
8,399,949,890 8,514,814,181 731 741
第15特定期間末 (2020年12月17日) 8,021,254,134 8,129,919,798 738 748
第16特定期間末 (2021年 6月17日)
8,093,338,303 8,193,976,798 804 814
第17特定期間末 (2021年12月17日) 7,583,409,629 7,675,573,598 823 833
第18特定期間末 (2022年 6月17日)
5,943,457,195 6,033,434,170 661 671
第19特定期間末 (2022年12月19日) 5,606,528,855 5,650,221,217 642 647
第20特定期間末 (2023年 6月19日)
5,532,764,159 5,573,579,953 678 683
第21特定期間末 (2023年12月18日) 4,828,990,669 4,867,750,587 623 628
2022年12月末日 5,596,272,977 ― 644 ―
2023年 1月末日
5,767,307,129 ― 668 ―
2月末日
5,613,290,528 ― 661 ―
3月末日
5,242,505,164 ― 621 ―
4月末日
5,409,251,686 ― 644 ―
5月末日
5,255,867,656 ― 636 ―
6月末日
5,456,906,136 ― 672 ―
7月末日
5,473,026,239 ― 681 ―
8月末日
5,363,666,376 ― 667 ―
9月末日
4,913,768,516 ― 622 ―
10月末日 4,717,873,108 ― 595 ―
11月末日 5,018,543,608 ― 639 ―
12月末日 4,859,180,816 ― 638 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
期 間 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第2特定期間 2013年12月18日~2014年 6月17日 1,260
第3特定期間 2014年 6月18日~2014年12月17日 1,260
第4特定期間 2014年12月18日~2015年 6月17日 1,260
第5特定期間 2015年 6月18日~2015年12月17日 930
第6特定期間 2015年12月18日~2016年 6月17日 620
第7特定期間 2016年 6月18日~2016年12月19日 600
第8特定期間 2016年12月20日~2017年 6月19日 600
第9特定期間 2017年 6月20日~2017年12月18日 540
第10特定期間 2017年12月19日~2018年 6月18日 330
第11特定期間 2018年 6月19日~2018年12月17日 240
第12特定期間 2018年12月18日~2019年 6月17日 190
第13特定期間 2019年 6月18日~2019年12月17日 180
第14特定期間 2019年12月18日~2020年 6月17日 90
第15特定期間 2020年 6月18日~2020年12月17日 60
第16特定期間 2020年12月18日~2021年 6月17日 60
第17特定期間 2021年 6月18日~2021年12月17日 60
第18特定期間 2021年12月18日~2022年 6月17日 60
第19特定期間 2022年 6月18日~2022年12月19日 40
第20特定期間 2022年12月20日~2023年 6月19日 30
第21特定期間 2023年 6月20日~2023年12月18日 30
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第2特定期間 2013年12月18日~2014年 6月17日 13.65
第3特定期間 2014年 6月18日~2014年12月17日 △1.59
第4特定期間 2014年12月18日~2015年 6月17日 △1.82
第5特定期間 2015年 6月18日~2015年12月17日 △15.08
第6特定期間 2015年12月18日~2016年 6月17日 3.98
第7特定期間 2016年 6月18日~2016年12月19日 13.67
第8特定期間 2016年12月20日~2017年 6月19日 13.06
第9特定期間 2017年 6月20日~2017年12月18日 1.23
第10特定期間 2017年12月19日~2018年 6月18日 △8.39
第11特定期間 2018年 6月19日~2018年12月17日 △4.14
第12特定期間 2018年12月18日~2019年 6月17日 2.17
第13特定期間 2019年 6月18日~2019年12月17日 7.51
第14特定期間 2019年12月18日~2020年 6月17日 △38.64
第15特定期間 2020年 6月18日~2020年12月17日 9.17
第16特定期間 2020年12月18日~2021年 6月17日 17.07
第17特定期間 2021年 6月18日~2021年12月17日 9.83
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18特定期間 2021年12月18日~2022年 6月17日 △12.39
第19特定期間 2022年 6月18日~2022年12月19日 3.18
第20特定期間 2022年12月20日~2023年 6月19日 10.28
第21特定期間 2023年 6月20日~2023年12月18日 △3.69
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前
の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量 解約数量 発行済み数量
期 計算期間
(口) (口) (口)
第2特定期間 2013年12月18日~2014年 6月17日 5,797,892,120 948,184,257 7,611,689,362
第3特定期間 2014年 6月18日~2014年12月17日 15,459,698,088 5,763,884,055 17,307,503,395
第4特定期間 2014年12月18日~2015年 6月17日 46,318,649,307 9,400,052,855 54,226,099,847
第5特定期間 2015年 6月18日~2015年12月17日 49,523,910,789 30,575,720,374 73,174,290,262
第6特定期間 2015年12月18日~2016年 6月17日 14,447,434,945 19,738,725,604 67,882,999,603
第7特定期間 2016年 6月18日~2016年12月19日 26,323,040,215 14,886,657,240 79,319,382,578
第8特定期間 2016年12月20日~2017年 6月19日 88,949,699,519 30,041,539,707 138,227,542,390
第9特定期間 2017年 6月20日~2017年12月18日 147,427,978,506 82,667,647,874 202,987,873,022
第10特定期間 2017年12月19日~2018年 6月18日 33,495,526,390 73,181,823,189 163,301,576,223
第11特定期間 2018年 6月19日~2018年12月17日 11,179,374,136 31,088,128,111 143,392,822,248
第12特定期間 2018年12月18日~2019年 6月17日 10,776,304,941 19,370,835,720 134,798,291,469
第13特定期間 2019年 6月18日~2019年12月17日 13,954,483,050 17,513,566,821 131,239,207,698
第14特定期間 2019年12月18日~2020年 6月17日 11,743,681,868 28,118,597,837 114,864,291,729
第15特定期間 2020年 6月18日~2020年12月17日 6,157,485,704 12,356,112,672 108,665,664,761
第16特定期間 2020年12月18日~2021年 6月17日 6,190,174,186 14,217,343,751 100,638,495,196
第17特定期間 2021年 6月18日~2021年12月17日 5,117,352,916 13,591,878,567 92,163,969,545
第18特定期間 2021年12月18日~2022年 6月17日 6,212,395,147 8,399,389,442 89,976,975,250
第19特定期間 2022年 6月18日~2022年12月19日 5,006,963,398 7,599,213,615 87,384,725,033
第20特定期間 2022年12月20日~2023年 6月19日 3,294,952,623 9,048,089,043 81,631,588,613
第21特定期間 2023年 6月20日~2023年12月18日 3,607,021,980 7,718,773,503 77,519,837,090
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日にお申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取
扱います。
(注)販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいま
す。)には、原則として、申込みができません。
○申込日当日が、ニューヨークの証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれか
の休業日
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い
合わせ下さい。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ)お申込単位
・ 分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、ど
ちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・ お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異
なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(i)に記載の照会先においてもご
確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額とします。
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終
了日の基準価額とします。
(ⅳ)お申込手数料
お申込金額の3.3%(税抜3.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額と
します。
お申込手数料は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認くださ
い。
なお、前記(ⅰ)の照会先においてもご確認いただけます。
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(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のこと
をいいます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込
と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機
関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録
が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に
当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしま
す。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生
じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用
が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16
項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条17項に規定する取引所金融商品市場な
らびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設
するものをいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能
の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税
制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖また
は流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると
きは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消す
ことができます。
2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注)販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいま
す。)には、原則として、申込みができません。
○申込日当日が、ニューヨークの証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれか
の休業日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけま
す。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
b.換金単位
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販売会社が定める単位とします。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。
ただし、当該基準価額から信託財産留保額(基準価額に対し0.5%)を控除した額となりま
す。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいま
す。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価
額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含
みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止する
こと及びすでに受付けたかかるお申込みを取消すことができます。
前記により受益権の一部解約のお申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の一部解約のお申込みを撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最
初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算さ
れた価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口
座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約
を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申
請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少
の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時
価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
投資信託証券 原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の日で評価し
ます。
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公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
②第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行い
ます。
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄り
の取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済
新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に
記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがっ
て、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2024年12月17日までとします。
ただし、信託期間の延長が有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、後
記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、原則として毎月18日から翌月17日までとします。各計算期間終了日に
該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
(5)【その他】
(ⅰ)信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が
10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有
利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の
うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととな
る場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場
合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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③ 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいま
す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れて
い る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前記③の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項にお
いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議
について賛成するものとみなします。
⑤ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行います。
⑥ 前記③から⑤までの規定は、前記②の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、ある
いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、こ
の信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、前記③の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には
適用しません。また、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、前記③から⑤までに規定する手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、
委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に
関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約
款変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と
の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信
託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更ま
たは併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項にお
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いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議
に ついて賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場
合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決
議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款第37条の規定による一部解約請求を行なったときは、委託
者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該
受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託
約款第38条に規定する信託契約の解約または信託約款第38条に規定する重大な信託約款の変更
等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者
による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅴ) 運用報告書
本ファンドは、毎年6月、12月の決算時及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、
有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益
者に交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、
受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(ⅵ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅶ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ご
とに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができま
す。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求
する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始
日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を
受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算
日から起算して5営業日目までにお支払いします。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲
覧・謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月(特定期間)ごとに作成し
ております。
3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21特定期間(2023年 6月
20日から2023年12月18日まで)の財務諸表について、監査法人ナカチによる監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレ
ミアム)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20特定期間
第21特定期間
2023年 6月19日現在
2023年12月18日現在
資産の部
流動資産
203,288,454 193,385,783
コール・ローン
5,396,708,926 4,692,947,926
投資信託受益証券
5,599,997,380 4,886,333,709
流動資産合計
5,599,997,380 4,886,333,709
資産合計
負債の部
流動負債
40,815,794 38,759,918
未払収益分配金
18,932,142 12,031,030
未払解約金
213,570 186,083
未払受託者報酬
5,873,114 5,117,250
未払委託者報酬
556 688
未払利息
1,398,045 1,248,071
その他未払費用
67,233,221 57,343,040
流動負債合計
67,233,221 57,343,040
負債合計
純資産の部
元本等
81,631,588,613 77,519,837,090
元本
剰余金
△ 76,098,824,454 △ 72,690,846,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,532,764,159 4,828,990,669
元本等合計
5,532,764,159 4,828,990,669
純資産合計
5,599,997,380 4,886,333,709
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20特定期間
第21特定期間
自 2022年12月20日
自 2023年 6月20日
至 2023年 6月19日
至 2023年12月18日
営業収益
588,849,520 △ 163,479,880
有価証券売買等損益
588,849,520 △ 163,479,880
営業収益合計
営業費用
116,215 99,894
支払利息
1,197,092 1,127,347
受託者報酬
32,919,872 31,001,963
委託者報酬
1,398,045 1,248,071
その他費用
35,631,224 33,477,275
営業費用合計
553,218,296 △ 196,957,155
営業利益又は営業損失(△)
553,218,296 △ 196,957,155
経常利益又は経常損失(△)
553,218,296 △ 196,957,155
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
4,379,585 △ 1,323,622
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 81,778,196,178 △ 76,098,824,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)
8,467,630,564 7,215,241,223
剰余金増加額又は欠損金減少額
8,467,630,564 7,215,241,223
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
3,084,288,282 3,373,809,447
剰余金減少額又は欠損金増加額
3,084,288,282 3,373,809,447
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
252,809,269 237,820,210
分配金
△ 76,098,824,454 △ 72,690,846,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しておりま
す。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項 当ファンドの計算期間は原則として、毎月18日から翌月17日まで、又特定期間
は毎年6月18日から12月17日まで及び12月18日から翌年6月17日としております
が、前特定期間末及び当特定期間末が休業日のため、当特定期間は2023年 6月20
日から2023年12月18日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20特定期間
第21特定期間
項目
2023年 6月19日現在
2023年12月18日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 81,631,588,613口 77,519,837,090口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 76,098,824,454円 72,690,846,421円
3.
1口当たり純資産額 0.0678円 0.0623円
(10,000口当たり純資産額) (678円) (623円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20特定期間
第21特定期間
自 2022年12月20日
自 2023年 6月20日
至 2023年 6月19日
至 2023年12月18日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
1. 1.
2022年12月20日から2023年 1月17日 2023年 6月20日から2023年 7月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
収益調整金額 C 19,644,846,536円 収益調整金額 C 18,050,622,443円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 19,644,846,536円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 18,050,622,443円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 86,777,765,920口 当ファンドの期末残存口数 F 80,806,388,577口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,263円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,233円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 43,388,882円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,403,194円
2023年 1月18日から2023年 2月17日 2023年 7月19日から2023年 8月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
収益調整金額 C 19,232,307,996円 収益調整金額 C 17,862,214,643円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 19,232,307,996円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 17,862,214,643円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 85,143,706,928口 当ファンドの期末残存口数 F 80,142,301,504口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,258円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,228円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,571,853円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,071,150円
2023年 2月18日から2023年 3月17日 2023年 8月18日から2023年 9月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
収益調整金額 C 19,050,473,340円 収益調整金額 C 17,565,378,393円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 19,050,473,340円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 17,565,378,393円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 84,526,100,314口 当ファンドの期末残存口数 F 78,987,879,125口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,253円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,223円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,263,050円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,493,939円
2023年 3月18日から2023年 4月17日 2023年 9月20日から2023年10月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
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費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
収益調整金額 C 18,949,181,688円 収益調整金額 C 17,555,452,994円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 18,949,181,688円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 17,555,452,994円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 84,263,536,161口 当ファンドの期末残存口数 F 79,121,118,932口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,248円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,218円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 42,131,768円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,560,559円
2023年 4月18日から2023年 5月17日 2023年10月18日から2023年11月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
収益調整金額 C 18,685,470,198円 収益調整金額 C 17,503,013,376円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 18,685,470,198円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 17,503,013,376円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 83,275,845,574口 当ファンドの期末残存口数 F 79,062,901,135口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,243円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,213円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 41,637,922円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,531,450円
2023年 5月18日から2023年 6月19日 2023年11月18日から2023年12月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補 B 0円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
収益調整金額 C 18,275,732,959円 収益調整金額 C 17,122,696,419円
分配準備積立金額 D 0円 分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 18,275,732,959円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 17,122,696,419円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 81,631,588,613口 当ファンドの期末残存口数 F 77,519,837,090口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,238円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 2,208円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,815,794円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 38,759,918円
追加情報 追加情報
2. 2.
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融
市場では利回り水準が低下しております。この影響
同左
により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に
負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利
息として表示しております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第20特定期間
第21特定期間
項目
自 2022年12月20日
自 2023年 6月20日
至 2023年 6月19日
至 2023年12月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信託
であり、信託約款に規定する運用の基本方
針に従い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的としており
ます。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類は、 同左
るリスク 有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク、為替変動リスク、カント
リーリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理 同左
部長、商品企画部長、マーケティング部
長、運用部長及び運用部マネジャーをもっ
て構成するリスク管理委員会にて、ファン
ドのリスク特性分析、パフォーマンスの要
因分析の報告及び監視を行い、運用者の意
思決定方向を調整・相互確認しておりま
す。
①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況 同左
を常時、分析・把握し、投資方針に沿って
いるか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の 同左
財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入
制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市 同左
場流動性の状況を把握し、取引量や組入比
率等の管理を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第20特定期間
第21特定期間
項目
2023年 6月19日現在
2023年12月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 同左
差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記)に記載しております。
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②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は、短期間で決済され 同左
るため、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前 同左
ついての補足説明 提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20特定期間 第21特定期間
自 2022年12月20日 自 2023年 6月20日
種類
至 2023年 6月19日 至 2023年12月18日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 336,580,464 △68,000,732
合計 336,580,464 △68,000,732
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません
(元本の移動)
第20特定期間 第21特定期間
自 2022年12月20日 自 2023年 6月20日
区分
至 2023年 6月19日 至 2023年12月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 87,384,725,033円 81,631,588,613円
期中追加設定元本額 3,294,952,623円 3,607,021,980円
期中一部解約元本額 9,048,089,043円 7,718,773,503円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 CSグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファン 7,870,443.59 4,691,964,946
ド
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) 1,001,202 982,980
合計 8,871,645.59 4,692,947,926
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,882,577,072 円
Ⅱ 負債総額 23,396,256 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,859,180,816 円
Ⅳ 発行済口数 76,157,501,719 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.0638 円
(1万口当たり純資産額) (638 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含
みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す
ることができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(6) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た 受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
① 資本金の額(2023年12月末日現在)
(ⅰ)資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、
同日に同額を減資しました。
② 委託会社の機構
(i)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を
決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執
行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有ると
きにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関と
してコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上
の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権
限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資
戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投
資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャー
をもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運
用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、そ
れぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・
見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
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2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行ってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助
言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
2023年12月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通り
です。
(2023年12月末日現在)
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 294 2,692,858
単位型株式投資信託 569 1,682,618
単位型公社債投資信託 76 188,283
合計 939 4,563,759
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3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金
融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成して
おります。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示
しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2022年4
月1日 至 2023年3月31日)の財務諸表及び当事業年度の中間会計期間(自 2023年4月
1日 至 2023年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査及
び中間監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 569,638 801,610
※2 2,900,000
関係会社短期貸付金 ―
前払費用 22,597 47,781
未収委託者報酬 572,712 930,483
未収運用受託報酬 6,634 27,192
※2 35,928
25,626
その他
流動資産合計 1,197,210 4,742,996
固定資産
有形固定資産
※ 12,234 ※1 26,185
建物
※ 2,499 ※1 2,592
器具備品
有形固定資産合計 14,734 28,778
無形固定資産
商標権 1,203 1,261
ソフトウエア 1,309 61,598
67 67
その他
無形固定資産合計 2,579 62,926
投資その他の資産
投資有価証券 1,051,219 688,191
関係会社株式 22,031 22,031
繰延税金資産 170,818 115,138
11,469 30,247
その他
投資その他の資産合計 1,255,540 855,609
固定資産合計 1,272,854 947,314
繰延資産
4,170 2,654
株式交付費
繰延資産合計 4,170 2,654
※2 5,692,964
資産合計 2,474,235
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 1,926 118,440
未払金 384,755 647,383
未払手数料 331,045 446,336
その他未払金 53,709 201,047
未払法人税等 105,725 159,134
未払消費税等 26,630 22,860
流動負債合計 519,036 947,819
負債合計 519,036 947,819
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
資本剰余金
1,350,000 3,352,137
その他資本剰余金
資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137
利益剰余金
利益準備金 100,050 100,050
その他利益剰余金
240,094 853,521
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 340,144 953,571
自己株式 ― △63
株主資本合計 2,090,344 4,705,845
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △135,145 39,299
評価・換算差額等合計 △135,145 39,299
純資産合計 1,955,198 4,745,145
負債純資産合計 2,474,235 5,692,964
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 2,468,525 3,810,647
運用受託報酬 10,623 77,528
― 20
投資助言報酬
※ 2,479,148 ※ 3,888,196
営業収益計
営業費用
支払手数料 1,557,540 1,786,085
広告宣伝費 7,417 4,516
調査費 38,368 129,242
委託計算費 147,361 403,078
営業雑経費 24,534 33,949
通信費 727 715
印刷費 21,008 25,129
協会費 2,630 8,050
167 54
諸会費
営業費用計 1,775,222 2,356,872
一般管理費
給料 123,426 268,902
役員報酬 23,837 41,915
給料・手当 99,438 215,025
賞与 150 11,961
福利厚生費 17,716 33,604
交際費 ― 15
寄付金 4,402 2,352
旅費交通費 98 1,182
租税公課 17,336 28,732
不動産賃借料 10,160 20,989
退職給付費用 2,820 5,529
固定資産減価償却費 5,219 10,208
事務委託費 12,484 54,710
消耗品費 767 2,298
13,098 18,323
諸経費
一般管理費計 207,532 446,850
営業利益 496,394 1,084,473
営業外収益
受取利息 4 21,136
受取配当金 32,400 80,435
175 847
雑収入
営業外収益計 32,579 102,419
営業外費用
為替差損 69 121
株式交付費償却 379 1,516
36 ―
雑損失
営業外費用計 485 1,638
経常利益 528,489 1,185,254
特別損失
投資有価証券売却損 ― 297,096
326,300 2,562
投資有価証券評価損
特別損失合計 326,300 299,658
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税引前当期純利益 202,189 885,596
法人税、住民税及び事業税
163,769 276,030
△100,993 △3,861
法人税等調整額
法人税等合計 62,775 272,169
当期純利益 139,413 613,427
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金
剰余金
資本 利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
―
当期首残高 400,200 ― ― 30,012 2,310,952 2,340,964 2,741,164
当期変動額
合併による増加 50,000 50,000 256,295 256,295 306,295
準備金の積立 70,038 △70,038 ― ―
剰余金の配当 △2,396,530 △2,396,530 △2,396,530
新株の発行 650,000 650,000 650,000 1,300,000
資本金から剰余金への振
△650,000 650,000 650,000 ―
替
準備金から剰余金への振 △650,000
650,000 ― ―
替
当期純利益 139,413 139,413 139,413
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
―
当期変動額合計 ― 1,350,000 1,350,000 70,038 △2,070,858 △2,000,820 △650,820
―
当期末残高 400,200 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 2,090,344
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △295,400 △295,400 2,445,764
当期変動額
合併による増加 306,295
準備金の積立 ―
剰余金の配当 △2,396,530
新株の発行 1,300,000
資本金から剰余金への振替 ―
準備金から剰余金への振替 ―
当期純利益 139,413
株主資本以外の項目の
160,254 160,254 160,254
当期変動額(純額)
当期変動額合計 160,254 160,254 △490,565
当期末残高 △135,145 △135,145 1,955,198
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金 自己株式
剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 ― 2,090,344
当期変動額
合併による増加 2,002,137 2,002,137 ― 2,002,137
当期純利益 613,427 613,427 613,427
自己株式の取得 △63 △63
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― 2,002,137 2,002,137 ― 613,427 613,427 △63 2,615,501
当期末残高 400,200 3,352,137 3,352,137 100,050 853,521 953,571 △63 4,705,845
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △135,145 △135,145 1,955,198
当期変動額
合併による増加 2,002,137
当期純利益 613,427
自己株式の取得 △63
株主資本以外の項目の
174,445 174,445 174,445
当期変動額(純額)
当期変動額合計 174,445 174,445 2,789,946
当期末残高 39,299 39,299 4,745,145
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-18年、器具備
品が3-15年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可
能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常
の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款
に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義
務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、
日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンド
の運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬 運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資
産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ご
とに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき
算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されま
す。
投資助言報酬 投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧
客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、
投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期
間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益と
して認識されます。
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(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方
針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありませ
ん。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準第27-3項に従って、前事業年度に係るものにつ
いては記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日)
(2023年3月31日)
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで
あります。
あります。
建物 4,972千円 建物 9,215千円
器具備品 5,714千円 器具備品 5,643千円
合計 10,686千円 合計 14,859千円
※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下
のとおりであります。
関係会社短期貸付金 2,900,000千円
その他流動資産 23,099千円
合計 2,923,099千円
(損益計算書関係)
※顧客との契約から生じる収益
営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 20,800 ― 57,400
(注)普通株式の増加20,800株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021年8月25日
普通株式 1,090,680 29,800 2021年8月25日 2021年8月26日
株主総会
2022年2月14日
普通株式 1,305,850 22,750 2022年2月14日 2022年2月15日
株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 57,400 1,042,011 ― 1,099,411
(注1)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
これに伴い、普通株式の発行済株式総数は、516,600株増加いたしました。
(注2)2022年8月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社であ
る当社普通株式の割当交付を行ったことにより、525,411株増加しております。
2.自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) ― 18 ― 18
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加18株は、単元未満株式の買取りによる増加18株であります。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではありません。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 1,051,219 1,051,219 ―
資産計 1,051,219 1,051,219 ―
デリバティブ取引(*3) 41 41 ―
(*1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計
上額は以下のとおりであります。
区分 貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金・預金 569,638
未収委託者報酬 572,712
未収運用受託報酬 6,634
合計 1,148,985
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
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時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引
指数先物関連 ― 41 ― 41
資産計 ― 41 ― 41
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類してお
ります。
(注2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
第26項に定める経過措置を適用した投資信託については、上記の表には含めておりません。貸
借対照表における当該投資信託の金額は1,051,219千円であります。
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。このほか、親会社に対し短期貸付を行っております。
営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、「現金・預金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未
払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。
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当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 688,191 688,191 ―
資産計 688,191 688,191 ―
デリバティブ取引(注1) △203 △ ―
203
(注1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超 10年超
1年以内
5年以内 10年以内
現金・預金 801,610 ― ― ―
関係会社短期貸付金 2,900,000 ― ― ―
未収委託者報酬 930,483 ― ― ―
未収運用受託報酬 27,192 ― ― ―
投資有価証券 2,246 ― ― ―
合計 4,661,531 ― ― ―
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 ― 688,191 ― 688,191
デリバティブ取引
指数先物関連 ― △203 ― △203
資産計 ― 687,988 ― 687,988
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求
められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2
の時価に分類しております。
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類してお
ります。
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(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
当事業年度(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,641 1,000 641
を超えるもの
小計 1,641 1,000 641
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,049,578 1,245,010 △195,431
を超えないもの
小計 1,049,578 1,245,010 △195,431
合計 1,051,219 1,246,010 △194,790
(注) 表中の 「取得原価」は 減損処理後 の帳簿価額であります。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 684,519 627,800 56,719
を超えるもの
小計 684,519 627,800 56,719
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 3,672 3,747 △75
を超えないもの
小計 3,672 3,747 △75
合計 688,191 631,547 56,644
(注) 表中の 「取得原価」は 減損処理後 の帳簿価額であります。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 311,403 ― 297,096
合計 311,403 ― 297,096
4.減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、投資有価証券(その他有価証券の投資信託)について2,562千円の減損処理を
行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落し
た場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認
められた額について減損処理を行っております。
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(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
区分 取引の種類 契約額等 契約額等の 評価損益
時価
(千円) うち1年超 (千円)
(千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 10,356 ― 41 41
合計 10,356 ― 41 41
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
区分 取引の種類 契約額等 契約額等の 評価損益
時価
(千円) うち1年超 (千円)
(千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 7,735 ― △203 △203
合計 7,735 ― △203 △203
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2,820千
円、当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)5,529千円であります。
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(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
投資有価証券評価損 99,913 投資有価証券評価損 100,697
未払事業税 3,406 未払事業税 7,131
その他未払税金 3,817 その他未払税金 5,470
その他有価証券評価差額金 59,644 その他 18,744
3,598
その他
繰延税金資産小計 170,818
繰延税金資産小計
132,482
評価性引当額 ―
―
評価性引当額
繰延税金資産合計 170,818 繰延税金資産合計 132,482
繰延税金負債 繰延税金負債
― 17,339
― その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 ― 繰延税金負債合計 17,339
繰延税金資産の純額 170,818 繰延税金資産の純額 115,142
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な 間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な
項目別の内訳 項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 同左
等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
当社は、2022年7月29日の臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持
つ会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびにSBI地方創生アセッ
トマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約の締結を承認決議し、効力発生日であ
る2022年8月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及び当該事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2022年8月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社とし、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびに
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 を 吸収合併消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
アセットマネジメント事業3社の経営資源を統合することにより、業務の効率化と収益力および組
織体制の一層の強化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
339,734
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しており
ます。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
(被所有) 役員の兼任
モーニングスター 金 融 情 報 増資の引
親会社 東京都港区 3,363 間接 データ購入 1,300,000 ― ―
株式会社 サービス業 受
100.0% 人員出向・受入
(注)当社の行った株主割当による増資(普通株式20,800株)を引き受けたものです。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
同一の
販売委託
親会社
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託 支払手数 640,268 未払金 167,508
を持つ
料
会社
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
役員の兼任
関係会
資産運用
資金の貸
SBIグローバル
2,300,000 社短期 2,300,000
(被所有) データ購入
業、金融情
付
アセットマネジメ
貸付金
親会社 東京都港区 3,363 報サービス 間接 人員出向・受入
ント株式会社
事業子会社
93.3% 資金の貸付
未収利
(注1)
貸付利息 16,111 17,188
の持株会社
息
(注2)
(注1)SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(旧商号モーニングスター株式会社)は、2023年3月30日付で
商号を変更しております。
(注2)資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
関係会
資金の貸
600,000 社短期 600,000
付
貸付金
投資助言
ウエルスアドバイ 運用への助言
業、金融情
ザー株式会社 東京都港区 30 ― 資金の貸付
報サービス
(注1) (注2)
同一の
事業
親会社 未収利
貸付利息 5,019 5,019
を持つ 息
会社
販売委託
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託(注3) 支払手数 770,398 未払金 186,563
料
(注1)ウエルスアドバイザー株式会社(旧商号モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社)は、2023 年3
月30日付で商号を変更しております。また、同日付で同一の親会社をもつイー・アドバイザー株式会社と吸収
合併しております。
(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(注3) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(旧商号モーニングスター株式会社。東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(旧商号SBIグローバルアセットマネジメント株式会社。非上場)
SBIホールディングス株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
1株当たり純資産額 3,406円27銭 4,316円15銭
1株当たり当期純利益 348円36銭 664円03銭
なお、潜在株式調整後1株当た なお、潜在株式調整後1株当た
り当期純利益金額については、 り当期純利益金額については、
潜在株式が存在しないため記載 潜在株式が存在しないため記載
しておりません。 しておりません。
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株あたり純資産及び1株当たり当期純利益
を算定しております。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
当期純利益(千円) 139,413 613,427
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 139,413 613,427
期中平均株式数(株) 400,192 923,786
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、前事業年度の期中平均株式数を算定してお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社である
新生インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認可決さ
れ、効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2023年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理を行います。
(資本金の額の減少)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、2023年4月1日付で効力を生ずる新生インベストメント・マネジ
メント株式会社との吸収合併に伴い増加した資本金を同日付で減少させ、その他資本剰余金とすることの決議が承
認可決されました。
(1)目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を
減少するものであります。
(2)資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく資本金の額を減少するものであり、減少す
る資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(3)減少する資本金の額 495,000千円(減少後の資本金の額 400,200千円)
(4)資本金の額の減少の日程
債権者異議申述公告日 2023年2月21日
債権者異議申述最終日 2023年3月22日
効力発生日 2023年4月1日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,391,027
関係会社短期貸付金 3,250,000
前払費用 54,872
未収委託者報酬 1,357,322
未収運用受託報酬 27,212
※2 64,882
その他
流動資産合計 7,145,317
固定資産
有形固定資産
※1 37,411
建物
※1 2,058
器具備品
有形固定資産合計 39,470
無形固定資産
商標権 1,707
ソフトウエア 70,231
67
その他
無形固定資産合計 72,005
投資その他の資産
投資有価証券 675,905
関係会社株式 22,031
繰延税金資産 52,676
その他 41,854
投資その他の資産合計 792,467
固定資産合計 903,943
繰延資産
2,514
株式交付費
繰延資産合計 2,514
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産合計 8,051,775
(単位:千円)
当中間会計期間
(2023年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 141,829
未払金 1,306,531
未払手数料 744,190
その他未払金 562,340
130,824
未払法人税等
流動負債合計 1,579,185
負債合計 1,579,185
純資産の部
株主資本
資本金 400,200
資本剰余金
3,847,137
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,847,137
利益剰余金
利益準備金 100,050
その他利益剰余金
2,126,988
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,227,038
自己株式 △63
株主資本合計 6,474,312
評価・換算差額等
△1,722
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1,722
純資産合計 6,472,590
負債純資産合計 8,051,775
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 3,167,329
運用受託報酬 59,980
投資助言報酬 20
8,771
その他営業収益
営業収益計 3,236,102
営業費用
支払手数料 1,472,961
広告宣伝費 2,279
委託調査費 113,527
委託計算費 354,934
営業雑経費 41,691
通信費 1,563
印刷費 33,941
協会費 6,077
諸会費 108
営業費用計 1,985,393
一般管理費
給料 250,056
役員報酬 31,594
給料・手当 213,922
賞与 4,539
福利厚生費 48,034
旅費交通費 1,485
租税公課 12,959
不動産賃借料 21,920
退職給付費用 16,198
※ 8,411
固定資産減価償却費
消耗品費 2,055
事務委託費 29,249
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
諸経費 319,919
一般管理費計 710,292
営業利益 540,416
営業外収益
受取利息 24,134
投資有価証券売却益 131,942
雑収入 705
営業外収益計 156,782
営業外費用
為替差損 328
882
株式交付費償却
営業外費用計 1,210
経常利益 695,988
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
税引前中間純利益 695,988
法人税、住民税及び事業税 117,166
99,285
法人税等調整額
法人税等合計 216,452
中間純利益 479,536
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金 剰余金 自己株式
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 3,352,137 3,352,137 100,050 853,521 953,571 △63 4,705,845
当中間期変動額
合併による増加 495,000 495,000 793,930 793,930 1,288,930
中間純利益 479,536 479,536 479,536
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― 495,000 495,000 ― 1,273,466 1,273,466 ― 1,768,466
当中間期末残高 400,200 3,847,137 3,847,137 100,050 2,126,988 2,227,038 △63 6,474,312
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等合
評価差額金 計
当期首残高 39,299 39,299 4,745,145
当中間期変動額
合併による増加 1,288,930
中間純利益 479,536
株主資本以外の項目の
△41,021 △41,021 △41,021
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △41,021 △41,021 1,727,445
当中間期末残高 △1,722 △1,722 6,472,590
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)
2.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-38年、器具備品が3
-20年であります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法によっております。
3.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常
の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託
財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間
の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投
資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以降、日々
の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、当該ファン
ドの運用期間に渡り収益として認識されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用受託報酬 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、
資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経
過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資一
任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件
に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認
識されます。
投資助言報酬 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言(顧問)契約を締結し、当該
顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であ
り、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断して
おります。投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、
残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡
り収益として認識されます。
4.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費 3年間で均等償却しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2023年9月30日)
建物 27,808千円
器具備品 13,391千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その
他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
※ 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
有形固定資産 2,959千円
5,452千円
無形固定資産
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加 減少
期首株式数(株) 株式数(株)
普通株式 1,099,411 308,937 ― 1,408,348
(注) 2023年4月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社であ
る当社普通株式の割当交付を行ったことにより、308,937株増加しております。
2.自己株式に関する事項
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加 減少
株式数(株)
期首株式数(株)
普通株式(株) 18 ― ― 18
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
( 金融商品関係 )
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価
格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません((注)1.参照)。また、「現金・預
金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当中間会計期間(2023年9月30日)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 675,905 675,905 ―
資産計 675,905 675,905 ―
(注)1.市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 中間貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(注)2.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(2023年9月30日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 ― 675,905 ― 675,905
資産計 ― 675,905 ― 675,905
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を
求められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレ
ベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
2.その他有価証券
当中間会計期間(2023年9月30日)
中間貸借対照表
区分 取得原価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 112,654 78,187 34,467
取得原価を超えるもの
小計 112,654 78,187 34,467
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 563,250 600,200 △36,949
取得原価を超えないもの
小計 563,250 600,200 △36,949
合計 675,905 678,387 △2,482
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2023年9月30日)
該当事項はありません。
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(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
2023年3月30日開催の当社臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社である
新生インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認可決され、
効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2023年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針3.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれ
る収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超え
るため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がな
いため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(2023年9月30日)
1株当たり純資産額 4,595円93銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 6,472,590
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 6,472,590
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
1,408,330
普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 340円50銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 479,536
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 479,536
普通株式の期中平均株式数(株) 1,408,330
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引またはデリバティブ
取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2022年6月22日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
SBIアセットマネジメント株式会社は、2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株
式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセット
マネジメント株式会社の3社合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会
社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
また、合併後のSBIアセットマネジメント株式会社は、2023年4月1日に、新生インベストメ
ント・マネジメント株式会社と合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株式
会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
(2) 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2023年3月末日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
再信託受託会社 株式会社日本カストディ銀行 51,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323百万円
立花証券株式会社 6,695百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
「金融商品取引法」に定め
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
る第一種金融商品取引業を
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
営んでいます。
販売会社
ニュース証券株式会社 1,000百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の
支払い等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目
論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、ま
た、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければな
ら ない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがありま
す。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象
ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象と
はならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事
前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の
記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象
ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象と
はならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連す
る箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファン
ドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該信託約款を参照する旨を記載する
ことで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月25日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆也
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI
アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して
いない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月8日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
監査法人 ナ カ チ
東京都千代田区
代表社員
公認会計士
髙村 俊行
業務執行社員
代表社員
公認会計士
家冨 義則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)の2023年6月20日から2023
年12月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)の2023年12月18日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
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その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適
切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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※1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月24日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指 定 有 限 責 任 社 員
公 認 会 計 士
田 嶌 照 夫
業務執行社員
指 定 有 限 責 任 社 員
公 認 会 計 士
郷 右 近 隆 也
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第38
期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監
査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終
了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示している
ものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経 営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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以 上
※ 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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