SBIアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月15日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資 SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
信託受益証券に係るファンドの
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
名称】
【届出の対象とした募集内国投資 SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
信託受益証券の金額】 上限5,000億円
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
上限5,000億円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
(以上を総称して「SBIグローバル・ラップファンド」、「My-ラップ」または「本ファン
ド」という場合があります。また、それぞれを「各ファンド」という場合があります。)
なお、各ファンドについて、以下の愛称を用いることがあります。
ファンド名称 愛称
SBIグローバル・ラップファンド(安定型) My-ラップ(安定型)
SBIグローバル・ラップファンド(積極型) My-ラップ(積極型)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され
ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以
下「委託者」または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名
式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型) 5,000億円を上限とします。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型) 5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(ⅰ) 基準価額の算出方法
「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受
益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 基準価額の算出頻度・照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は販売会社または
委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載
されています。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
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(5)【申込手数料】
① 通常のお申込み
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自
に定める手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことを
いいます。
② 確定拠出年金制度に基づくお申込み
申込手数料はかかりません。
取得申込みに際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっ
ては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。また、
確定拠出年金、または変額年金を通じて取得申込みを行う場合は、当該定めにしたがうものと
します。
(6)【申込単位】
お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確
認いただけます。
(7)【申込期間】
2024年3月16日(土曜日)から2024年9月13日(金曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
販売会社は、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳
細については販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を
経由して受託会社のファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社については前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法等
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(i) 受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づい
て、取引口座の開設を申込む旨のお申込書を提出します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得
の場合には適用しません。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げ
られると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条
第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金
融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合が
あり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合が
あります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があ
るときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた
取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止ま
たは取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申
込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとして取扱うこととします。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとしま
す。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/内
外/資産複合」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、
以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社
団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/資産複合」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外 ( )
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
追加型投信 れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
す。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資
内外 産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
目論見書または信託約款において、株式、債券、不動産投
資産複合 信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的
に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◎属性区分
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ファンドの属性区分
その他資産
(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信、その他資産)
投資対象資産
資産配分変更型))
決算頻度 年1回
投資対象地域 グローバル(日本含む)
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ あり(適時ヘッジ)
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回
一般 年2回 グローバル
大型株 年4回 (日本含む)
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
(適時ヘッジ)
一般 年12回 アジア ファンド
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(資産複合(株
式、債券、不動産投信、その他
資産))資産配分変更型))
資産複合
※属性区分の投資対象資産に記載している「その他資産」は、投資信託証券(資産複合(株
式、債券、不動産投信、その他資産)資産配分変更型)です。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記
載しております。
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投
資信託証券であり、実質的に複数資産(株式、債券、不動産
その他資産 投信、その他資産)を投資対象とし、組入比率については機
(投資信託証券(資 動的な変更を行う旨の記載があるものをいいます。本ファン
産複合(株式、債 ドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このた
券、不動産投信、そ め、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(そ
の他資産))資産配 の他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投
分変更型)) 信、その他資産))資産配分変更型))と、収益の源泉とな
る資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異
なります。
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目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載
年1回
があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益
グローバル
が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
(日本含む)
なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
目論見書または信託約款において、投資信託及び外国投資信
託の受益証券ならびに投資法人及び外国投資法人の投資証券
ファンド・オブ・
(投資法人債券を除く)への投資を目的とする投資信託(ファ
ファンズ
ミリーファンドのベビーファンドに該当するものを除く)を
いいます。
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは
為替ヘッジあり
一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののう
(適時ヘッジ)
ち、適時ヘッジを行うものをいいます。
③ファンドの特色
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④信託金の限度額
SBIグローバル・ラップファンド(安定型) 5,000億円を上限とします。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型) 5,000億円を上限とします。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
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2014年12月11日 SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
各ファンドについて信託契約締結、設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託しています。
③委託会社の概況(2023年12月末日現在)
(ⅰ)資本金
4億20万円
(ⅱ)沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運
用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧
問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成
立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日
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には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバン
ク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株
式 会社に商号変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主
であるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBI
ホールディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立
し、SBIグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会
社(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモー
ニングスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメ
ント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併を
しました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を
継承しました。
2022年10月1日には、モーニングスター株式会社がSBIAMGを吸収合併したことによ
り、モーニングスター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。なお、同社は2023
年3月30日に、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2023年4月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベスト
メント・マネジメント株式会社と合併しました。なお、商号はSBIアセットマネジメント
株式会社を継承しました。
1986年 8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年 2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年 9月 9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に
基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証
券投資信託委託業の認可
2001年 1月 4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更
2002年 5月 1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、
エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005年 7月 1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品
取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
2022年 8月 1日 SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベスト
メント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメ
ント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を
存続会社とし、合併後は同社名を継承。
2023年4月1日 SBIアセットマネジメント株式会社は、新生インベストメント・
マネジメント株式会社と合併。SBIアセットマネジメント株式会
社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。
(ⅲ)大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
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SBIグローバルアセットマ
東京都港区六本木一丁目6番1号 1,378,823株 97.9%
ネジメント株式会社
Suite 2201,22nd Floor,
Two International Finance Centre,
PIMCO ASIA
29,507株 2.1%
8 Finance Street,Central,Hong
LIMITED
Kong
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(各ファンド共通)
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(ⅰ)投資対象
別に定める上場投資信託証券(ETF)及び投資信託証券を主要投資対象とします。なお、そ
れらを個々に又は総称して「投資対象ファンド」という場合があります。
※別に定める投資対象ファンドについては、後述(2)投資対象[参考情報]<投資対象ファンド
の概要>を参照ください。
(ⅱ)投資態度
① 本ファンドは、投資対象ファンドへの投資を通じて、世界各国の株式、債券、貸付債権(バン
クローン)、ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券(リート)等、さまざまな
資産への分散投資を行うことで収益の獲得を目指します。また、スマートベータ指数に連動す
るETFや、国内及び海外の中小型株式へ投資を行うことにより、追加的な収益の獲得を追求
します。ただし、運用期間中に亘り上記のすべての資産に投資するとは限りません。
② 投資対象ファンドの選定及び投資比率については、投資顧問(助言)会社であるウエルスアド
バイザー株式会社からの助言を受け、各資産の期待リターンやリスク、各資産における相関係
数等をもとに決定します。
③ 投資対象ファンドは、定性、定量評価等により適宜見直す場合があります。したがって、当初
組入れていた投資対象ファンドでも、運用期間中に投資対象から外したり、新たな投資対象
ファンドを選定し投資対象とする場合があります。
④ (1)SBIグローバル・ラップファンド(安定型)は当初、債券型資産に70%、株式型資産に
30%を基本配分とします。
(2)SBIグローバル・ラップファンド(積極型)は当初、債券型資産に30%、株式型資産に
70%を基本配分とします。
※投資比率については、市況見通しの変化等により基本配分比率に対して±10%の範囲で変動
させることがあります。
※経済環境の変化等が見込まれた場合には、基本配分比率の見直しを行う場合があります。
※本ファンドにおける債券型資産とは、債券、ヘッジファンド、バンクローン等を言います。
また、株式型資産とは、株式、リート、コモディティ等を言います。
各ファンドが投資する投資対象ファンド及び各投資比率は次のとおりです。
投資比率 投資比率
区分 投資対象ファンド
(My-ラップ安定型) (My-ラップ積極型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(変更前) (変更前)
(変更後) (変更後)
(1) 日本の大型株式指数に連動する投資対象ファンド
2.5% 3.0% 5.0% 5.0%
(2) 日本の小型株式指数に連動する投資対象ファンド 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(3) 日本の中小型株式に投資する投資対象ファンド 0.0% 0.0% 5.0% 7.5%
(4) 先進国(除く日本)の大型株式指数に連動する投資対象ファ
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ンド
(5) 先進国(除く米国)の大型株式指数に連動する投資対象ファ
7.5% 8.5% 15.0% 16.0%
ンド
株式型資産
(6) 米国の大型株式指数に連動する投資対象ファンド 14.0% 16.0% 25.0% 26.0%
(7) 米国の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド 0.0% 0.0% 5.0% 5.0%
(8) 欧州の大型株式指数に連動する投資対象ファンド 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(9) 欧州の中小型株式指数に連動する投資対象ファンド 0.0% 0.0% 5.0% 5.0%
(10) 新興国の株式指数に連動する投資対象ファンド 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
(11) リート指数に連動する投資対象ファンド 0.0% 0.0% 3.5% 4.0%
(12) コモディティ(金) 8.5% 10.0% 9.0% 9.0%
株式型資産合計 35.0% 40.0% 75.0% 80.0%
(1) 日本の債券指数に連動する投資対象ファンド 14.5% 14.5% 2.5% 2.5%
(2) 世界の債券に投資するファンド 36.0% 36.0% 12.0% 12.0%
(3) 米国の債券指数に連動する投資対象ファンド 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
債券型資産
(4) 先進国(除く米国)の債券指数に連動する投資対象ファンド 12.0% 7.0% 8.0% 3.0%
(5) 新興国の債券指数に連動する投資対象ファンド 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
(6) ヘッジファンド 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(7) ヘッジファンド(ヘッジあり) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
債券型資産合計 65.0% 60.0% 25.0% 20.0%
100.0% 100.0%
合計 100.0% 100.0%
(変更日:2024年3月15日)
⑤ 本ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行い、実質的な運用は投資信託証券へ
の投資を通じて行います。
⑥ 投資対象ファンドの合計投資比率は高位に維持することを原則とします。
⑦ 外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行うことがあります。
⑧ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
○ 投資先ファンドは、各ファンドの運用方針達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先およ
び投資手法等を考慮して選定しております。
(2)【投資対象】
(各ファンド共通)
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをい
います。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 運用の指図範囲(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める上場投資信託証券(ETF)及び投資信託証券
のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有
するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び社債券
(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び
短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売
戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができ
ます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項に
おいて同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
〔参考情報〕
<投資対象ファンドの概要>
投資対象ファンドは以下の通りです。投資対象ファンドは、定性、定量評価等により適宜見直す
場合があります。したがって、当初組入れられていた投資対象ファンドでも、運用期間中に投資
対象から外したり、新たな投資対象ファンドを選定し投資対象とする場合があります。
なお、下記は2024年3月16日以降に投資する投資対象ファンドの内容です。2023年12月末時点で
委託会社が取得可能な情報を基に記載しており、今後変更される場合があります。
■日本大型株式
ファンド名称 iシェアーズ・コア TOPIX ETF
表示通貨 円
発行地 日本
ファンドの目的 日本の株式市場全体の動向を示す「東証株価指数(TOPIX)」へ
及び基本的性格 の連動を目指して運用を行います。TOPIXに採用されている銘柄
および採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。
ファンドの関係 委託会社:ブラックロック・ジャパン株式会社
法人(管理会社
等)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
管理報酬等 年率0.0495%(税抜:0.045%)
■日本中小型株式
ファンド名称 One ETF 高配当日本株
表示通貨 円
発行地 日本
当初設定 2017年5月22日
決算日 毎年4月および10月の各8日
ファンドの目的 1.S&P/JPX 配当貴族指数(以下、「対象指数」という場合がありま
及び基本的性格
す。)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一
致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用
予定の銘柄を含む。)の株式に対する投資として運用を行います。
3.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個
別銘柄の構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原
則とします。
ファンドの関係 委託会社:アセットマネジメントOne株式会社
法人(管理会社
等)
管理報酬等 純資産総額に対して年率0.308%(税抜:0.28%)
■先進国(除く米国)大型株式
ファンド名称 SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF
表示通貨 米ドル
発行地 米国
ファンドの目的 S&Pディベロップド(除く米国)・ブロード・マーケット・インデック
及び基本的性格 スに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。米国以外の
先進国を所在国とする上場企業を投資ユニバースとします。
ファンドの関係 運用会社:State Street Global Advisors.
法人(管理会社
等)
管理報酬等 年率0.03%
■米国大型株式
ファンド名称 シュワブ・米国大型株グロース・ETF
表示通貨 米ドル
発行地 米国
ファンドの目的 米国の大型成長株のパフォーマンスを測定する「ダウジョーンズ・米
及び基本的性格 国大型成長株・インデックス」に連動する投資成果を目指して運用を
行います。
ファンドの関係 運用会社:Charles Schwab Investment Management, Inc.
法人(管理会社
等)
管理報酬等 年率0.04%
■米国中小型株式
ファンド名称 バンガード・ミッドキャップ・グロースETF
表示通貨 米ドル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行地 米国
ファンドの目的 米国の中型成長株のパフォーマンスを測定する「CRSP USミッドキャッ
及び基本的性格
プ・グロース・インデックス」に連動する投資成果を目指して運用を
行います。
ファンドの関係 運用会社:The Vanguard Group, Inc.
法人(管理会社
等)
管理報酬等 年率0.07%
■欧州中小型株式
ファンド名称 フランクリン・FTSE ユーロゾーン ETF
表示通貨 米ドル
発行地 米国
ファンドの目的 欧州先進国10ヵ国の大型株・中型株のパフォーマンスを測定するFTSE
及び基本的性格
ユーロゾーン先進国・インデックスに連動する投資成果を目指して運
用を行います。
ファンドの関係 運用会社:Franklin Templeton
法人(管理会社
等)
管理報酬等 年率0.09%
■新興国株式
ファンド名称 SPDR ポートフォリオ・新興国株式 ETF
表示通貨 米ドル
発行地 米国
ファンドの目的 新興国株式市場全体の動きを表すS&P エマージングBMI指数に連動する
及び基本的性格
投資成果を目指して運用を行います。
ファンドの関係 運用会社:State Street Global Advisors Funds Management, Inc.
法人(管理会社
等)
管理報酬等 年率0.07%
■コモディティ(金)
ファンド名称 SPDR ゴールド・ミニシェアーズETF
表示通貨 米ドル
発行地 米国
ファンドの目的 市場での現物の金地金の取引価格に連動する投資成果を目指して運用
及び基本的性格 を行います。
金地金価格は、ロンドン市場における取引価格が国際的な指標です。
ファンドの関係 運用会社:State Street Global Advisors Funds Management, Inc.
法人(管理会社
等)
管理報酬等 年率0.10%
■リート
ファンド名称 不動産セレクト・セクター SPDR ファンド
表示通貨 米ドル
発行地 米国
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの目的 S&P500指数における不動産セクターのパフォーマンスを計測する指標
及び基本的性格 である不動産セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベース
で概ね連動する投資成果を追求します。
ファンドの関係 運用会社:State Street Global Advisors Funds Management, Inc.
法人
管理報酬等 年率0.1%
■日本債券
ファンド名称 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
表示通貨 円
発行地 日本
ファンドの目的 ベンチマークである「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果を目指し
及び基本的性格 て運用を行います。
ファンドの関係 委託会社:野村アセットマネジメント株式会社
法人
管理報酬等 年率0.077%(税抜:0.07%)
■グローバル債券
ファンド名称 ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスX(JPY)
表示通貨 円
発行地 バミューダ
当初設定 2016年3月15日
決算日 10月31日
ファンドの目的 「ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)」受益証券を主要投資
及び基本的性格 対象として、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中か
ら、米ドル建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財
産の成長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
す。
ファンドの関係 管理会社:Pacific Investment Management Company, LLC
法人(管理会社
投資顧問会社:ピムコジャパンリミテッド
等)
投資の基本方針 投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米
ドル建ての債券及び債券関連派生商品等に投資します。原則として米
ドル売り円買いの為替取引を行います。
管理報酬等 管理会社は、管理報酬として、当該外国籍投信の純資産総額の日々平
均残高に対して年率0.60%にて計算される金額を受領します。
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■先進国(除く米国)債券
ファンド名称 バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあ
り)
表示通貨 米ドル
発行地 米国
ファンドの目的 ブルームバーグ・グローバル総合(米ドル除く)浮動調整RIC基準イン
及び基本的性格 デックス(米ドルヘッジベース)のパフォーマンスへの連動を目指し
ます。為替レートの不確実性への保護を追求する目的で、組入れ証券
の該当通貨の米ドルに対するヘッジ戦略を採用していますが、あくま
でも米ドルベースのヘッジ戦略であるため、日本円をベースとした投
資家にとっては為替リスクを伴います。インデックス・サンプリング
法を用いたパッシブ運用です。ファンドはフルインベストメントを維
持します。
米国以外の主要な債券市場全体への、幅広く分散したエクスポー
ジャーを提供します。低経費によってトラッキングエラーを最小限に
抑えます。
ファンドの関係 運用会社:The Vanguard Group, Inc.
法人(管理会社
等)
管理報酬等 年率0.07%
■新興国債券
ファンド名称 バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF
表示通貨 米ドル
発行地 米国
ファンドの目的 ブルームバーグ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックスに連動
及び基本的性格 する投資成果を目指して運用を行います。
ファンドの関係 運用会社:The Vanguard Group, Inc.
法人(管理会社
等)
管理報酬等 年率0.2%
(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基
本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
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ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、
最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組
合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の
確認・見直しを行います。
コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報
告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回決算(毎年12月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)を行い、毎計算期末
に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。また、将来の分配金の支払い及び
その金額について示唆、保証するものではありません。
③ 収益分配に充当せず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本
方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
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(ⅰ) 分配金、配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当
等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相
当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
降 の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができま
す。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができま
す。
(ⅲ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
(5)【投資制限】
(各ファンド共通)
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅳ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅴ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅵ) 投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックス
ルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内とな
るよう調整を行なうこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第20条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
められる場合には、制約されることがあります。
(ⅱ) 外国為替予約取引の指図及び範囲(信託約款第21条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する
同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50
の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図
することはできません。(投信法第9条)
④ その他
(ⅰ) 資金の借入れ(信託約款第27条)
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産
において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのため
に借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通
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じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への
解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間も
しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有
価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総
額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
3【投資リスク】
本ファンドは、主として投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて、世界各国の株式、
債券、貸付債権(バンクローン)、ヘッジファンド、コモディティ、不動産投資信託証券(リート)
等、値動きのある金融商品等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替
変動リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準
価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
本ファンドに生じた利益及び損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と
は異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。ただし、基準
価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 資産配分リスク
資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への
配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。本ファンドは、
投資対象ファンドへの投資を通じてわが国及び海外株式・債券・オルタナティブ資産(ヘッジ
ファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))等、さまざまな資産クラスの金融商品に
投資を行いますが、投資比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下
落した場合、本ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
・ 株価変動リスク
一般に株価は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、投資対象ファン
ドが組入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあり
ます。
・ 為替変動リスク
為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大
幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向にす
すんだ場合には、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 債券価格変動リスク
債券(公社債等)は、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して価格が変動しま
す。また、債券価格は金利変動による影響を受け、一般に金利が上昇した場合には債券価格は下
落します。これらの影響により債券の価格が変動した場合、本ファンドの基準価額は影響を受
け、損失を被ることがあります。
・ リート(不動産投資信託)の価格変動リスク
一般にリート(不動産投資信託)が投資対象とする不動産の価値及び当該不動産から得る収入
は、当該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化等により変動します。リート(不動産
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投資信託)の価格及び分配金がその影響を受け下落した場合、本ファンドの基準価額は影響を受
け、損失を被ることがあります。
・ ヘッジファンドに投資するリスク
一般にヘッジファンドは、運用会社が独自の運用手法によって株式、債券等の有価証券及び各種
派生商品(デリバティブ)等へ投資を行います。デリバティブ取引は、取引の相手方(カウン
ターパーティ)の倒産などにより、当初の契約通りの取引を実行できずに損失を被る可能性や、
種類によっては原資産の価格変動以上に価格が変動する可能性、取引を決済する場合に理論価格
よりも大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなる可能性や反対売買そのものができなくな
る可能性等があり、その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、運用者
の運用能力に大きく依存する場合があり、市場の動向にかかわらず損失が発生する可能性があり
ます。
・ コモディティ投資リスク
一般にコモディティ価格は商品の需給や金利変動、天候、景気、農業生産、政治・経済情勢及び
政策等の影響を受け変動します。これらにより、本ファンドの基準価額は影響を受け損失を被る
ことがあります。
・ カントリーリスク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市
場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。一般に新興国市場は、市場
規模、法制度、インフラなどが限定的なこと、価格変動性が大きいこと、決済の効率性が低いこ
となどから、当該リスクが高くなります。
・ 信用リスク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収が
できなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被るリスク
があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本
ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
投資対象ファンドが組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機
動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分でき
ず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可
能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではあ
りません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありませ
ん。
○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
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《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各
委員会を設けて行っております。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会
等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
投資戦略委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者を
もって構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資
方針、等についての情報交換、議論を行う。
常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企
画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネ
リスク管理委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析
の報告及び監視等を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略
会議
について議論を行う。
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最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公
開株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成
未公開株投資委員会 随時
する。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投
資する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長を
組合投資委員会 随時
もって構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部
長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティ
商品検討委員会 随時 ング部長及び業務管理部長をもって構成する。
新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関
連する基本事項等の審議・決定を行う。
常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成す
コンプライアンス る。
原則月1回
委員会 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報
告及び監視を行う。
常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、コンプライア
ンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務
プロダクトガバナンス 管理部長をもって構成する。
原則月1回
委員会 基本的商品戦略について、投資戦略委員会・運用会議・
商品検討委員会の内容、市況及び業界動向を鑑みた上で
決定する。また、商品戦略に係る対外公表を担当する。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していく
ための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長
は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示しま
す。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする
外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 通常のお申込み
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定
める手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、
下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいい
ます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
② 確定拠出年金制度に基づくお申込み
申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、換金時に、基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し0.1%)が差引かれま
す。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税
抜:年1.25%)の率を乗じて得た額とします。運用管理報酬(信託報酬)の配分は下記の通りとし
ます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
My-ラップ My-ラップ
役務の内容
(安定型) (積極型)
ファンドの運用、基準価額
委託会社 税抜:年0.525%
の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報
告書等各種書類の送付、口
支払先 販売会社 税抜:年0.7%
座内でのファンドの管理及
び事務手続き等の対価
運用財産の管理、委託会社
受託会社 税抜:年0.025%
からの指図の実行等の対価
投資対象ファンドの信託 投資対象とする投資信託証
年0.26%程度 年0.14%程度
※1
券の管理報酬等
報酬
年1.635% 年1.515% ―
※2
実質的な負担(概算値)
(税込)程度 (税込)程度
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
投資顧問(助言)会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。
投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応
じて異なりますので、表示することができません。上記の費用等については、本書作成日現在の情
報であり、今後変更される場合があります。
※1 基本投資比率で試算した信託報酬率であり、実際の組入れ状況により変動します。また、投
資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。
※2 投資対象ファンドの信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率にな
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)及び毎
計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファ
ンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われま
す。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税相当額は計算期間を通じて毎日計上
し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁し
ます。
有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
費用(法律・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費
用等を含みます。)等及び受託者の立替えた立替金の利息は等が信託財産から差引かれます。な
お、その他の費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことが
できません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて
異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対
象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取
扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2024年3月16日現在、以下の通り
です。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制
度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは
申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されま
す。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一
定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入
するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本
超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)
の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課
税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
③ 確定拠出年金加入者に対する課税
確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益(個別元本超
過額)については、所得税及び地方税は非課税となっております。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用
されます。
<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
(2023年12月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
日本 169,944,043 17.15
投資信託受益証券
アメリカ 450,369,912 45.45
バミューダ 354,137,866 35.74
小計 974,451,821 98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,476,089 1.66
合計(純資産総額) 990,927,910 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
(2023年12月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
日本 424,019,788 14.81
投資信託受益証券
アメリカ 2,031,249,458 70.97
バミューダ 336,635,931 11.76
小計 2,791,905,177 97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 70,285,182 2.46
合計(純資産総額) 2,862,190,359 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
(2023年12月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
バミュー 投資信託受 PIMCO Bermuda I 30,977.77 11,390 352,836,800 11,432 354,137,866 35.74
ダ 益証券 ncome Fund A X
アメリカ 投資信託受 SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH 13,181 11,584.67 152,697,594 11,821.53 155,819,594 15.72
益証券
日本 投資信託受 NEXT FUNDS JP B 151,150 927 140,161,395 933 141,022,950 14.23
益証券 D NOMURA-BPI
アメリカ 投資信託受 ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF 34,830 2,762.84 96,230,010 2,802.56 97,613,193 9.85
益証券
アメリカ 投資信託受 SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD 17,179 4,786.76 82,231,793 4,822.21 82,840,917 8.36
益証券
EX-US ETF
アメリカ 投資信託受 VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF 9,400 7,134.04 67,060,060 7,025.54 66,040,161 6.66
益証券
日本 投資信託受 ISHARES CORE TO 11,819 2,409 28,471,971 2,447 28,921,093 2.92
益証券 PIX ETF
アメリカ 投資信託受 VANGUARD EMERGING MARKETS 2,673 9,035.98 24,153,199 9,070.02 24,244,186 2.45
益証券
GOVERNMENT BOND ETF
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資信託受 SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING 4,744 5,029.29 23,858,960 5,019.36 23,811,861 2.40
益証券
MARKETS ETF
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2023年12月29日現在)
種 類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.34
合 計 98.34
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
(2023年12月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資信託受 SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH 61,234 11,584.67 709,375,953 11,821.53 723,879,599 25.29
益証券
アメリカ 投資信託受 SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD 92,030 4,786.76 440,525,753 4,822.22 443,788,907 15.51
益証券
EX-US ETF
バミュー 投資信託受 PIMCO Bermuda I 29,446.81 11,390 335,399,165 11,432 336,635,931 11.76
ダ 益証券 ncome Fund A X
アメリカ 投資信託受 ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF 89,718 2,762.84 247,877,233 2,802.56 251,440,150 8.78
益証券
日本 投資信託受 中小型成長株ファンド ネクスト 4,472 46,108 206,194,976 48,297 215,984,184 7.55
益証券 ジャパン(適格機関投資家専用)
アメリカ 投資信託受 VANGUARD SMALL CAP GROWTH ETF 4,164 33,917.22 141,231,330 34,772.46 144,792,528 5.06
益証券
日本 投資信託受 ISHARES CORE TO 56,672 2,409 136,522,848 2,447 138,676,384 4.85
益証券 PIX ETF
アメリカ 投資信託受 FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF 39,444 3,486.30 137,513,973 3,442.12 135,771,336 4.74
益証券
アメリカ 投資信託受 REAL ESTATE SELECT SECT SPDR 19,827 5,742.69 113,860,447 5,744.11 113,888,568 3.98
益証券
アメリカ 投資信託受 VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF 11,400 7,134.04 81,328,159 7,025.54 80,091,259 2.80
益証券
日本 投資信託受 NEXT FUNDS JP B 74,340 927 68,935,482 933 69,359,220 2.42
益証券 D NOMURA-BPI
アメリカ 投資信託受 VANGUARD EMERGING MARKETS 7,600 9,035.98 68,673,518 9,070.02 68,932,216 2.41
益証券
GOVERNMENT BOND ETF
アメリカ 投資信託受 SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING 13,680 5,029.29 68,800,711 5,019.36 68,664,895 2.40
益証券
MARKETS ETF
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2023年12月29日現在)
種 類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.54
合 計 97.54
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
該当事項はありません。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
2023年12月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額 1万口当たり純資産額
(円) (円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2015年12月15日) 3,034,747,494 3,034,747,494 9,826 9,826
第2計算期間末 (2016年12月15日) 2,742,210,634 2,742,210,634 9,918 9,918
第3計算期間末 (2017年12月15日) 1,921,290,334 1,921,290,334 10,328 10,328
第4計算期間末 (2018年12月17日) 1,616,965,151 1,616,965,151 9,742 9,742
第5計算期間末 (2019年12月16日) 1,342,763,665 1,342,763,665 10,305 10,305
第6計算期間末 (2020年12月15日) 1,097,288,851 1,097,288,851 10,719 10,719
第7計算期間末 (2021年12月15日) 1,041,957,883 1,041,957,883 11,685 11,685
第8計算期間末 (2022年12月15日) 957,851,882 957,851,882 11,175 11,175
第9計算期間末 (2023年12月15日) 998,290,186 998,290,186 12,299 12,299
2022年12月末日 926,276,986 - 10,818 -
2023年 1月末日
950,894,249 - 11,104 -
2月末日
957,644,162 - 11,153 -
3月末日
963,679,613 - 11,300 -
4月末日
965,240,592 - 11,392 -
5月末日
979,879,025 - 11,682 -
6月末日
1,007,218,508 - 12,037 -
7月末日
1,006,022,438 - 12,079 -
8月末日
1,008,329,730 - 12,136 -
9月末日
982,210,455 - 11,941 -
10月末日 967,368,580 - 11,805 -
11月末日 1,003,049,959 - 12,292 -
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12月末日 990,927,910 - 12,385 -
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
2023年12月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額 1万口当たり純資産額
(円) (円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2015年12月15日) 6,899,664,883 6,899,664,883 9,771 9,771
第2計算期間末 (2016年12月15日) 6,066,965,708 6,066,965,708 9,941 9,941
第3計算期間末 (2017年12月15日) 4,587,265,347 4,587,265,347 11,188 11,188
第4計算期間末 (2018年12月17日) 3,658,490,669 3,658,490,669 10,172 10,172
第5計算期間末 (2019年12月16日) 3,201,942,814 3,201,942,814 11,118 11,118
第6計算期間末 (2020年12月15日) 2,701,779,587 2,701,779,587 11,752 11,752
第7計算期間末 (2021年12月15日) 2,796,499,056 2,796,499,056 13,740 13,740
第8計算期間末 (2022年12月15日) 2,595,763,264 2,595,763,264 13,292 13,292
第9計算期間末 (2023年12月15日) 2,879,069,820 2,879,069,820 15,604 15,604
2022年12月末日 2,464,577,595 - 12,634 -
2023年 1月末日
2,575,159,179 - 13,190 -
2月末日
2,614,410,820 - 13,424 -
3月末日
2,635,975,663 - 13,535 -
4月末日
2,664,105,982 - 13,727 -
5月末日
2,742,930,034 - 14,334 -
6月末日
2,862,425,569 - 15,114 -
7月末日
2,870,269,595 - 15,209 -
8月末日
2,892,504,896 - 15,362 -
9月末日
2,812,556,725 - 14,994 -
10月末日 2,735,227,549 - 14,628 -
11月末日 2,888,077,686 - 15,601 -
12月末日 2,862,190,359 - 15,800 -
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
期 間 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2014年12月11日~2015年12月15日 0
第2計算期間 2015年12月16日~2016年12月15日 0
第3計算期間 2016年12月16日~2017年12月15日 0
第4計算期間 2017年12月16日~2018年12月17日 0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5計算期間 2018年12月18日~2019年12月16日 0
第6計算期間 2019年12月17日~2020年12月15日 0
第7計算期間 2020年12月16日~2021年12月15日 0
第8計算期間 2021年12月16日~2022年12月15日 0
第9計算期間 2022年12月16日~2023年12月15日 0
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
期 間 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2014年12月11日~2015年12月15日 0
第2計算期間 2015年12月16日~2016年12月15日 0
第3計算期間 2016年12月16日~2017年12月15日 0
第4計算期間 2017年12月16日~2018年12月17日 0
第5計算期間 2018年12月18日~2019年12月16日 0
第6計算期間 2019年12月17日~2020年12月15日 0
第7計算期間 2020年12月16日~2021年12月15日 0
第8計算期間 2021年12月16日~2022年12月15日 0
第9計算期間 2022年12月16日~2023年12月15日 0
③【収益率の推移】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間 2014年12月11日~2015年12月15日 △1.74
第2計算期間 2015年12月16日~2016年12月15日 0.94
第3計算期間 2016年12月16日~2017年12月15日 4.13
第4計算期間 2017年12月16日~2018年12月17日 △5.67
第5計算期間 2018年12月18日~2019年12月16日 5.78
第6計算期間 2019年12月17日~2020年12月15日 4.02
第7計算期間 2020年12月16日~2021年12月15日 9.01
第8計算期間 2021年12月16日~2022年12月15日 △ 4.36
第9計算期間 2022年12月16日~2023年12月15日 10.06
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間 2014年12月11日~2015年12月15日 △2.29
第2計算期間 2015年12月16日~2016年12月15日 1.74
第3計算期間 2016年12月16日~2017年12月15日 12.54
第4計算期間 2017年12月16日~2018年12月17日 △9.08
第5計算期間 2018年12月18日~2019年12月16日 9.30
第6計算期間 2019年12月17日~2020年12月15日 5.70
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 2020年12月16日~2021年12月15日 16.92
第8計算期間 2021年12月16日~2022年12月15日 △ 3.26
第9計算期間 2022年12月16日~2023年12月15日 17.39
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
設定数量 解約数量 発行済み数量
期 計算期間
(口) (口) (口)
第1計算期間 2014年12月11日~2015年12月15日 4,640,446,604 1,551,945,465 3,088,501,139
第2計算期間 2015年12月16日~2016年12月15日 218,570,336 542,084,777 2,764,986,698
第3計算期間 2016年12月16日~2017年12月15日 92,659,106 997,394,790 1,860,251,014
第4計算期間 2017年12月16日~2018年12月17日 132,546,541 333,039,013 1,659,758,542
第5計算期間 2018年12月18日~2019年12月16日 54,703,116 411,450,992 1,303,010,666
第6計算期間 2019年12月17日~2020年12月15日 29,187,330 308,541,643 1,023,656,353
第7計算期間 2020年12月16日~2021年12月15日 35,246,118 167,208,904 891,693,567
第8計算期間 2021年12月16日~2022年12月15日 28,523,997 63,042,488 857,175,076
第9計算期間 2022年12月16日~2023年12月15日 23,712,364 69,228,367 811,659,073
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
設定数量 解約数量 発行済み数量
期 計算期間
(口) (口) (口)
第1計算期間 2014年12月11日~2015年12月15日 10,808,257,173 3,746,825,353 7,061,431,820
第2計算期間 2015年12月16日~2016年12月15日 610,447,440 1,568,887,495 6,102,991,765
第3計算期間 2016年12月16日~2017年12月15日 340,593,791 2,343,418,175 4,100,167,381
第4計算期間 2017年12月16日~2018年12月17日 228,929,382 732,536,485 3,596,560,278
第5計算期間 2018年12月18日~2019年12月16日 130,778,601 847,340,244 2,879,998,635
第6計算期間 2019年12月17日~2020年12月15日 125,147,537 706,185,539 2,298,960,633
第7計算期間 2020年12月16日~2021年12月15日 105,712,316 369,438,974 2,035,233,975
第8計算期間 2021年12月16日~2022年12月15日 85,411,137 167,801,978 1,952,843,134
第9計算期間 2022年12月16日~2023年12月15日 77,590,530 185,375,050 1,845,058,614
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考情報)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
ただし、各ファンドとも取得申込日当日が以下に該当する場合にはお申込みの受付を行いませ
ん。
・ニューヨークの証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シカゴマーカンタイル取引所の休業日
・ニューヨークの商業銀行の休業日
・ロンドンの商業銀行の休業日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ)お申込単位
お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、上記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認い
ただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額とします。
(ⅳ)お申込手数料
① 通常のお申込み
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定
める手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記(ⅰ)の照会先においてもご確認いただけます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをい
います。
② 確定拠出年金制度に基づくお申込み
申込手数料はかかりません。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同
時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うため
の振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載また
は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振
替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設
定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効
率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品
取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合が
あり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取
得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取
消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回し
ない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。
2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
ただし、各ファンドとも取得申込日当日が以下に該当する場合にはお申込みの受付を行いま
せん。
・ニューヨークの証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シカゴマーカンタイル取引所の休業日
・ニューヨークの商業銀行の休業日
・ロンドンの商業銀行の休業日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を
請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
解約請求受付日の翌営業日に算出される基準価額から信託財産留保額(基準価額に対し0.1%)
を控除した価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については、上記a.の照会先においてもご確認いただけま
す。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目
からお支払いします。
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e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求金額が多額となる場合には
制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに
受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を
撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約
請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額
とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権
総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
投資信託または外
原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の
国投資信託の受益
日の基準価額で評価します。
証券
原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円
外貨建資産
換算を行います。
原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評
為替予約取引
価します。
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法等
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最
寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、
日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載さ
れています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に
記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。した
がって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2014年12月11日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
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(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。各計
算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
(ⅰ)信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数
が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のた
め有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にお
いて、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の
解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議
について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし真に
やむを得ない事情が生じている場合であって、前記②から④までに規定する手続きを行
うことが困難な場合にも適用しません。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした
がい、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「(ⅲ)約款変更」②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会
社との間において存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図
型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじ
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め、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信
託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該
当する場合に限り、前項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する法律施行規
則第29条の2に規定する「軽微な併合」を除きます。以下、併合と合わせて「重大な約
款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あら
かじめ、書面決議の日及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前まで
に、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行
使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知
れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された
場合にあっても、当該併合にかかる1つまたは複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
https://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が第38条の規定による一部解約請求を行なったときは、委託者が信託
契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者
に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第39条に
規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取
請求の規定の適用を受けません。
(ⅵ) 運用報告書の作成
本ファンドは、毎計算期末 (毎年12月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業
日。)及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載し
た交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報告書
(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全
体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(ⅶ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年
ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することがで
きます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求す
る権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日か
ら10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた
金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日におい
て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起
算して5営業日目までに支払いを開始します。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2022年12
月16日から2023年12月15日まで)の財務諸表について、監査法人ナカチによる監査を受けて
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【SBIグローバル・ラップファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
2022年12月15日現在 2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
508,700 186,774
預金
28,261,689 38,531,080
コール・ローン
937,361,399 969,809,765
投資信託受益証券
966,131,788 1,008,527,619
流動資産合計
966,131,788 1,008,527,619
資産合計
負債の部
流動負債
953,646 2,860,959
未払解約金
136,062 137,105
未払受託者報酬
6,667,181 6,718,029
未払委託者報酬
77 105
未払利息
522,940 521,235
その他未払費用
8,279,906 10,237,433
流動負債合計
8,279,906 10,237,433
負債合計
純資産の部
元本等
857,175,076 811,659,073
元本
剰余金
100,676,806 186,631,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)
135,009,110 175,101,601
(分配準備積立金)
957,851,882 998,290,186
元本等合計
957,851,882 998,290,186
純資産合計
966,131,788 1,008,527,619
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2021年12月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年12月15日
営業収益
9,722,719 7,685,691
受取配当金
13,265 63,132
受取利息
△ 127,555,309 78,967,476
有価証券売買等損益
87,247,226 22,361,285
為替差損益
529,872
-
その他収益
△ 30,042,227 109,077,584
営業収益合計
営業費用
28,849 34,474
支払利息
275,366 268,572
受託者報酬
13,493,166 13,159,708
委託者報酬
1,555,508 1,416,806
その他費用
15,352,889 14,879,560
営業費用合計
△ 45,395,116 94,198,024
営業利益又は営業損失(△)
△ 45,395,116 94,198,024
経常利益又は経常損失(△)
△ 45,395,116 94,198,024
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 2,612,765 4,045,820
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
150,264,316 100,676,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,730,389 3,907,619
剰余金増加額又は欠損金減少額
3,730,389 3,907,619
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
10,535,548 8,105,516
剰余金減少額又は欠損金増加額
10,535,548 8,105,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
分配金
100,676,806 186,631,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
換算基準 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
外貨建資産等の会計処理
3. その他財務諸表作成のための基礎
となる事項
外貨建資産等については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨
に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従っ
て換算しております。
当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までとして
おります。当計算期間は2022年12月16日から2023年12月15日までとしておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
項目
2022年12月15日現在 2023年12月15日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 857,175,076口 811,659,073口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - -
3.
1口当たり純資産額 1.1175円 1.2299円
(10,000口当たり純資産額) (11,175円) (12,299円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2021年12月16日 自 2022年12月16日
至 2023年12月15日
至 2022年12月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収 費用控除後の配当等収益
A 0円 A 6,405,540円
益額 額
費用控除後・繰越欠損 費用控除後・繰越欠損金
金補填後の有価証券売 B 0円 補填後の有価証券売買等 B 44,364,619円
買等損益額 損益額
収益調整金額 C 12,610,473円 収益調整金額 C 15,574,545円
分配準備積立金額 D 135,009,110円 分配準備積立金額 D 124,331,442円
当ファンドの分配対象 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 147,619,583円 E=A+B+C+D 190,676,146円
収益額 益額
当ファンドの期末残存 当ファンドの期末残存口
F 857,175,076口 F 811,659,073口
口数 数
G=E/F× G=E/F×
10,000口当たり収益分 10,000口当たり収益分配
1,722.14円 2,349円
配対象額 対象額
10,000 10,000
10,000口当たり分配金
H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
額
I=F× I=F×
収益分配金金額 0円 収益分配金金額 0円
H/10,000 H/10,000
2. 追加情報 2. 追加情報
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付 同左
き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金
融市場では利回り水準が低下しております。この影
響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的
に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払
利息として表示しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第8期
第9期
項目
自 2021年12月16日
自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年12月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信託
であり、信託約款に規定する運用の基本方
針に従い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的としており
ます。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類は、 同左
るリスク 有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク、為替変動リスク、カント
リーリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理 同左
部長、商品企画部長、マーケティング部
長、運用部長及び運用部マネジャーをもっ
て構成するリスク管理委員会にて、ファン
ドのリスク特性分析、パフォーマンスの要
因分析の報告及び監視を行い、運用者の意
思決定方向を調整・相互確認しておりま
す。
①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況 同左
を常時、分析・把握し、投資方針に沿って
いるか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の 同左
財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入
制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市 同左
場流動性の状況を把握し、取引量や組入比
率等の管理を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
項目
2022年12月15日現在 2023年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 同左
差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は、短期間で決済され 同左
るため、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前 同左
ついての補足説明 提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期
第9期
自 2021年12月16日
自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年12月15日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △116,604,402 66,681,712
合計 △116,604,402 66,681,712
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第8期
第9期
自 2021年12月16日
項目 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年12月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 891,693,567円 857,175,076円
期中追加設定元本額 28,523,997円 23,712,364円
期中一部解約元本額 63,042,488円 69,228,367円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
日本円 投資信託受益証券 ISHARES CORE TOP 11,819 28,471,971
IX ETF
NEXT FUNDS JP B 151,150 140,161,395
D NOMURA-BPI
PIMCO Bermuda In 30,977.77 352,836,800
come Fund A X
日本円合計 193,946.77 521,470,166
米ドル 投資信託受益証券 ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF 34,830 678,488.40
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH 13,181 1,076,624.08
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD 17,179 579,791.25
EX-US ETF
SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING 4,744 168,222.24
MARKETS ETF
VANGUARD EMERGING MARKETS 2,673 170,296.83
GOVERNMENT BOND ETF
VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF 9,400 472,820.00
82,007 3,146,242.80
米ドル合計
(448,339,599)
969,809,765
合計
(448,339,599)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
種類 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 6銘柄 44.9% 46.2%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【SBIグローバル・ラップファンド(積極型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
2022年12月15日現在 2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
1,338,058 154,636
預金
104,167,682 142,976,451
コール・ローン
2,512,453,137 2,765,730,878
投資信託受益証券
2,617,958,877 2,908,861,965
流動資産合計
2,617,958,877 2,908,861,965
資産合計
負債の部
流動負債
3,495,633 9,685,793
未払解約金
363,540 391,695
未払受託者報酬
17,813,215 19,193,031
未払委託者報酬
285 391
未払利息
522,940 521,235
その他未払費用
22,195,613 29,792,145
流動負債合計
22,195,613 29,792,145
負債合計
純資産の部
元本等
1,952,843,134 1,845,058,614
元本
剰余金
642,920,130 1,034,011,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)
640,479,190 923,011,397
(分配準備積立金)
2,595,763,264 2,879,069,820
元本等合計
2,595,763,264 2,879,069,820
純資産合計
2,617,958,877 2,908,861,965
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2021年12月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年12月15日
営業収益
34,770,223 42,084,386
受取配当金
46,970 462,742
受取利息
△ 446,615,021 331,835,103
有価証券売買等損益
360,590,222 93,370,817
為替差損益
603,397 13,085,185
その他収益
△ 50,604,209 480,838,233
営業収益合計
営業費用
104,318 132,194
支払利息
731,779 750,767
受託者報酬
35,856,888 36,787,566
委託者報酬
1,757,573 1,634,989
その他費用
38,450,558 39,305,516
営業費用合計
△ 89,054,767 441,532,717
営業利益又は営業損失(△)
△ 89,054,767 441,532,717
経常利益又は経常損失(△)
△ 89,054,767 441,532,717
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 4,539,363 23,043,453
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
761,265,081 642,920,130
期首剰余金又は期首欠損金(△)
28,661,028 33,681,209
剰余金増加額又は欠損金減少額
28,661,028 33,681,209
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
62,490,575 61,079,397
剰余金減少額又は欠損金増加額
62,490,575 61,079,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
分配金
642,920,130 1,034,011,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
換算基準 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
外貨建資産等の会計処理
3. その他財務諸表作成のための基礎
となる事項
外貨建資産等については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨
に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従っ
て換算しております。
当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までとして
おります。当計算期間は2022年12月16日から2023年12月15日までとしておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
項目
2022年12月15日現在 2023年12月15日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 1,952,843,134口 1,845,058,614口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 -円 -円
3.
1口当たり純資産額 1.3292円 1.5604円
(10,000口当たり純資産額) (13,292円) (15,604円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2021年12月16日 自 2022年12月16日
至 2023年12月15日
至 2022年12月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収 費用控除後の配当等収
A 0円 A 47,728,738円
益額 益額
費用控除後・繰越欠損 費用控除後・繰越欠損
金補填後の有価証券売 B 0円 金補填後の有価証券売 B
294,091,494 円
買等損益額 買等損益額
収益調整金額 C 83,621,631円 収益調整金額 C 110,999,809円
分配準備積立金額 D 640,479,190円 分配準備積立金額 D 581,191,165円
当ファンドの分配対象 当ファンドの分配対象
E=A+B+C+D 724,100,821円 E=A+B+C+D 1,034,011,206円
収益額 収益額
当ファンドの期末残存 当ファンドの期末残存
F 1,952,843,134口 F 1,845,058,614口
口数 口数
G=E/F× G=E/F×
10,000口当たり収益分 10,000口当たり収益分
3,707.92円 5,604円
配対象額 配対象額
10,000 10,000
10,000口当たり分配金 10,000口当たり分配金
H 0円 H 0円
額 額
I=F× I=F×
収益分配金金額 0円 収益分配金金額 0円
H/10,000 H/10,000
2. 追加情報 2. 追加情報
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付 同左
き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期
金融市場では利回り水準が低下しております。こ
の影響により、利息に相当する額を当ファンドが
実質的に負担する場合には受取利息のマイナスま
たは支払利息として表示しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第8期
第9期
項目
自 2021年12月16日
自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年12月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資信託
であり、信託約款に規定する運用の基本方
針に従い、有価証券等の金融商品に対して
投資として運用することを目的としており
ます。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類は、 同左
るリスク 有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク、為替変動リスク、カント
リーリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理 同左
部長、商品企画部長、マーケティング部
長、運用部長及び運用部マネジャーをもっ
て構成するリスク管理委員会にて、ファン
ドのリスク特性分析、パフォーマンスの要
因分析の報告及び監視を行い、運用者の意
思決定方向を調整・相互確認しておりま
す。
①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況 同左
を常時、分析・把握し、投資方針に沿って
いるか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の 同左
財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入
制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市 同左
場流動性の状況を把握し、取引量や組入比
率等の管理を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
項目
2022年12月15日現在 2023年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 同左
差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は、短期間で決済され 同左
るため、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前 同左
ついての補足説明 提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期
第9期
自 2021年12月16日
自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年12月15日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △405,590,950 283,486,263
合計 △405,590,950 283,486,263
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第8期
第9期
自 2021年12月16日
項目 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年12月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,035,233,975円 1,952,843,134円
期中追加設定元本額 85,411,137円 77,590,530円
期中一部解約元本額 167,801,978円 185,375,050円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
日本円 投資信託受益証 中小型成長株ファンド ネクストジャパ 4,472 206,194,976
券 ン(適格機関投資家専用)
ISHARES CORE TOPI 56,672 136,522,848
X ETF
NEXT FUNDS JP BD N 74,340 68,935,482
OMURA-BPI
PIMCO Bermuda Inco 29,446.81 335,399,165
me Fund A X
日本円合計 164,930.81 747,052,471
米ドル 投資信託受益証 ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF 89,718 1,747,706.64
券
FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF 39,444 969,569.01
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR 19,827 802,795.23
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH 61,234 5,001,593.12
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US 92,030 3,106,012.50
ETF
SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS 13,680 485,092.80
ETF
VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT 7,600 484,196.00
BOND ETF
VANGUARD SMALL CAP GROWTH ETF 4,164 995,778.96
VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF 11,400 573,420.00
339,097 14,166,164.26
米ドル合計
(2,018,678,407)
2,765,730,878
合計
(2,018,678,407)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
種類 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 9銘柄 70.1% 73.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
・ SBIグローバル・ラップファンド(安定型)
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 999,379,753 円
Ⅱ 負債総額 8,451,843 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 990,927,910 円
Ⅳ 発行済口数 800,093,552 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2385 円
(1万口当たり純資産額) (12,385 円)
・ SBIグローバル・ラップファンド(積極型)
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,887,195,996 円
Ⅱ 負債総額 25,005,637 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,862,190,359 円
Ⅳ 発行済口数 1,811,558,093 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5800 円
(1万口当たり純資産額) (15,800 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設した
ものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
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受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対
抗することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の
規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
① 資本金の額(2023年12月末日現在)
(ⅰ)資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、
同日に同額を減資しました。
② 委託会社の機構
(i)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を
決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執
行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有ると
きにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関と
してコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上
の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権
限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資
戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投
資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャー
をもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運
用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、そ
れぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・
見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
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2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行ってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助
言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
2023年12月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通り
です。
(2023年12月末日現在)
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 294 2,692,858
単位型株式投資信託 569 1,682,618
単位型公社債投資信託 76 188,283
合計 939 4,563,759
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3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金
融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成して
おります。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示
しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2022年4
月1日 至 2023年3月31日)の財務諸表及び当事業年度の中間会計期間(自 2023年4月
1日 至 2023年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査及
び中間監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 569,638 801,610
※2 2,900,000
関係会社短期貸付金 ―
前払費用 22,597 47,781
未収委託者報酬 572,712 930,483
未収運用受託報酬 6,634 27,192
※2 35,928
25,626
その他
流動資産合計 1,197,210 4,742,996
固定資産
有形固定資産
※ 12,234 ※1 26,185
建物
※ 2,499 ※1 2,592
器具備品
有形固定資産合計 14,734 28,778
無形固定資産
商標権 1,203 1,261
ソフトウエア 1,309 61,598
67 67
その他
無形固定資産合計 2,579 62,926
投資その他の資産
投資有価証券 1,051,219 688,191
関係会社株式 22,031 22,031
繰延税金資産 170,818 115,138
11,469 30,247
その他
投資その他の資産合計 1,255,540 855,609
固定資産合計 1,272,854 947,314
繰延資産
4,170 2,654
株式交付費
繰延資産合計 4,170 2,654
※2 5,692,964
資産合計 2,474,235
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 1,926 118,440
未払金 384,755 647,383
未払手数料 331,045 446,336
その他未払金 53,709 201,047
未払法人税等 105,725 159,134
未払消費税等 26,630 22,860
流動負債合計 519,036 947,819
負債合計 519,036 947,819
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
資本剰余金
1,350,000 3,352,137
その他資本剰余金
資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137
利益剰余金
利益準備金 100,050 100,050
その他利益剰余金
240,094 853,521
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 340,144 953,571
自己株式 ― △63
株主資本合計 2,090,344 4,705,845
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △135,145 39,299
評価・換算差額等合計 △135,145 39,299
純資産合計 1,955,198 4,745,145
負債純資産合計 2,474,235 5,692,964
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 2,468,525 3,810,647
運用受託報酬 10,623 77,528
― 20
投資助言報酬
※ 2,479,148 ※ 3,888,196
営業収益計
営業費用
支払手数料 1,557,540 1,786,085
広告宣伝費 7,417 4,516
調査費 38,368 129,242
委託計算費 147,361 403,078
営業雑経費 24,534 33,949
通信費 727 715
印刷費 21,008 25,129
協会費 2,630 8,050
167 54
諸会費
営業費用計 1,775,222 2,356,872
一般管理費
給料 123,426 268,902
役員報酬 23,837 41,915
給料・手当 99,438 215,025
賞与 150 11,961
福利厚生費 17,716 33,604
交際費 ― 15
寄付金 4,402 2,352
旅費交通費 98 1,182
租税公課 17,336 28,732
不動産賃借料 10,160 20,989
退職給付費用 2,820 5,529
固定資産減価償却費 5,219 10,208
事務委託費 12,484 54,710
消耗品費 767 2,298
13,098 18,323
諸経費
一般管理費計 207,532 446,850
営業利益 496,394 1,084,473
営業外収益
受取利息 4 21,136
受取配当金 32,400 80,435
175 847
雑収入
営業外収益計 32,579 102,419
営業外費用
為替差損 69 121
株式交付費償却 379 1,516
36 ―
雑損失
営業外費用計 485 1,638
経常利益 528,489 1,185,254
特別損失
投資有価証券売却損 ― 297,096
326,300 2,562
投資有価証券評価損
特別損失合計 326,300 299,658
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税引前当期純利益 202,189 885,596
法人税、住民税及び事業税
163,769 276,030
△100,993 △3,861
法人税等調整額
法人税等合計 62,775 272,169
当期純利益 139,413 613,427
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金
剰余金
資本 利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
―
当期首残高 400,200 ― ― 30,012 2,310,952 2,340,964 2,741,164
当期変動額
合併による増加 50,000 50,000 256,295 256,295 306,295
準備金の積立 70,038 △70,038 ― ―
剰余金の配当 △2,396,530 △2,396,530 △2,396,530
新株の発行 650,000 650,000 650,000 1,300,000
資本金から剰余金への振
△650,000 650,000 650,000 ―
替
準備金から剰余金への振 △650,000
650,000 ― ―
替
当期純利益 139,413 139,413 139,413
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
―
当期変動額合計 ― 1,350,000 1,350,000 70,038 △2,070,858 △2,000,820 △650,820
―
当期末残高 400,200 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 2,090,344
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △295,400 △295,400 2,445,764
当期変動額
合併による増加 306,295
準備金の積立 ―
剰余金の配当 △2,396,530
新株の発行 1,300,000
資本金から剰余金への振替 ―
準備金から剰余金への振替 ―
当期純利益 139,413
株主資本以外の項目の
160,254 160,254 160,254
当期変動額(純額)
当期変動額合計 160,254 160,254 △490,565
当期末残高 △135,145 △135,145 1,955,198
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金 自己株式
剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 ― 2,090,344
当期変動額
合併による増加 2,002,137 2,002,137 ― 2,002,137
当期純利益 613,427 613,427 613,427
自己株式の取得 △63 △63
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― 2,002,137 2,002,137 ― 613,427 613,427 △63 2,615,501
当期末残高 400,200 3,352,137 3,352,137 100,050 853,521 953,571 △63 4,705,845
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △135,145 △135,145 1,955,198
当期変動額
合併による増加 2,002,137
当期純利益 613,427
自己株式の取得 △63
株主資本以外の項目の
174,445 174,445 174,445
当期変動額(純額)
当期変動額合計 174,445 174,445 2,789,946
当期末残高 39,299 39,299 4,745,145
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-18年、器具備
品が3-15年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可
能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常
の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款
に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義
務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、
日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンド
の運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬 運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資
産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ご
とに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき
算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されま
す。
投資助言報酬 投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧
客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、
投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期
間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益と
して認識されます。
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(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方
針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありませ
ん。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準第27-3項に従って、前事業年度に係るものにつ
いては記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日)
(2023年3月31日)
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで
あります。
あります。
建物 4,972千円 建物 9,215千円
器具備品 5,714千円 器具備品 5,643千円
合計 10,686千円 合計 14,859千円
※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下
のとおりであります。
関係会社短期貸付金 2,900,000千円
その他流動資産 23,099千円
合計 2,923,099千円
(損益計算書関係)
※顧客との契約から生じる収益
営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 20,800 ― 57,400
(注)普通株式の増加20,800株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021年8月25日
普通株式 1,090,680 29,800 2021年8月25日 2021年8月26日
株主総会
2022年2月14日
普通株式 1,305,850 22,750 2022年2月14日 2022年2月15日
株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 57,400 1,042,011 ― 1,099,411
(注1)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
これに伴い、普通株式の発行済株式総数は、516,600株増加いたしました。
(注2)2022年8月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社であ
る当社普通株式の割当交付を行ったことにより、525,411株増加しております。
2.自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) ― 18 ― 18
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加18株は、単元未満株式の買取りによる増加18株であります。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではありません。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 1,051,219 1,051,219 ―
資産計 1,051,219 1,051,219 ―
デリバティブ取引(*3) 41 41 ―
(*1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計
上額は以下のとおりであります。
区分 貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金・預金 569,638
未収委託者報酬 572,712
未収運用受託報酬 6,634
合計 1,148,985
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
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時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引
指数先物関連 ― 41 ― 41
資産計 ― 41 ― 41
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類してお
ります。
(注2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
第26項に定める経過措置を適用した投資信託については、上記の表には含めておりません。貸
借対照表における当該投資信託の金額は1,051,219千円であります。
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。このほか、親会社に対し短期貸付を行っております。
営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、「現金・預金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未
払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。
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当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 688,191 688,191 ―
資産計 688,191 688,191 ―
デリバティブ取引(注1) △203 △ ―
203
(注1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超 10年超
1年以内
5年以内 10年以内
現金・預金 801,610 ― ― ―
関係会社短期貸付金 2,900,000 ― ― ―
未収委託者報酬 930,483 ― ― ―
未収運用受託報酬 27,192 ― ― ―
投資有価証券 2,246 ― ― ―
合計 4,661,531 ― ― ―
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 ― 688,191 ― 688,191
デリバティブ取引
指数先物関連 ― △203 ― △203
資産計 ― 687,988 ― 687,988
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求
められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2
の時価に分類しております。
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類してお
ります。
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(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
当事業年度(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,641 1,000 641
を超えるもの
小計 1,641 1,000 641
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,049,578 1,245,010 △195,431
を超えないもの
小計 1,049,578 1,245,010 △195,431
合計 1,051,219 1,246,010 △194,790
(注) 表中の 「取得原価」は 減損処理後 の帳簿価額であります。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 684,519 627,800 56,719
を超えるもの
小計 684,519 627,800 56,719
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 3,672 3,747 △75
を超えないもの
小計 3,672 3,747 △75
合計 688,191 631,547 56,644
(注) 表中の 「取得原価」は 減損処理後 の帳簿価額であります。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 311,403 ― 297,096
合計 311,403 ― 297,096
4.減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、投資有価証券(その他有価証券の投資信託)について2,562千円の減損処理を
行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落し
た場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認
められた額について減損処理を行っております。
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(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
区分 取引の種類 契約額等 契約額等の 評価損益
時価
(千円) うち1年超 (千円)
(千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 10,356 ― 41 41
合計 10,356 ― 41 41
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
区分 取引の種類 契約額等 契約額等の 評価損益
時価
(千円) うち1年超 (千円)
(千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 7,735 ― △203 △203
合計 7,735 ― △203 △203
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2,820千
円、当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)5,529千円であります。
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(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
投資有価証券評価損 99,913 投資有価証券評価損 100,697
未払事業税 3,406 未払事業税 7,131
その他未払税金 3,817 その他未払税金 5,470
その他有価証券評価差額金 59,644 その他 18,744
3,598
その他
繰延税金資産小計 170,818
繰延税金資産小計
132,482
評価性引当額 ―
―
評価性引当額
繰延税金資産合計 170,818 繰延税金資産合計 132,482
繰延税金負債 繰延税金負債
― 17,339
― その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 ― 繰延税金負債合計 17,339
繰延税金資産の純額 170,818 繰延税金資産の純額 115,142
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な 間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な
項目別の内訳 項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 同左
等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
当社は、2022年7月29日の臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持
つ会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびにSBI地方創生アセッ
トマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約の締結を承認決議し、効力発生日であ
る2022年8月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及び当該事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2022年8月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社とし、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびに
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 を 吸収合併消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
アセットマネジメント事業3社の経営資源を統合することにより、業務の効率化と収益力および組
織体制の一層の強化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
339,734
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しており
ます。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
(被所有) 役員の兼任
モーニングスター 金 融 情 報 増資の引
親会社 東京都港区 3,363 間接 データ購入 1,300,000 ― ―
株式会社 サービス業 受
100.0% 人員出向・受入
(注)当社の行った株主割当による増資(普通株式20,800株)を引き受けたものです。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
同一の
販売委託
親会社
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託 支払手数 640,268 未払金 167,508
を持つ
料
会社
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
役員の兼任
関係会
資産運用
資金の貸
SBIグローバル
2,300,000 社短期 2,300,000
(被所有) データ購入
業、金融情
付
アセットマネジメ
貸付金
親会社 東京都港区 3,363 報サービス 間接 人員出向・受入
ント株式会社
事業子会社
93.3% 資金の貸付
未収利
(注1)
貸付利息 16,111 17,188
の持株会社
息
(注2)
(注1)SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(旧商号モーニングスター株式会社)は、2023年3月30日付で
商号を変更しております。
(注2)資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
関係会
資金の貸
600,000 社短期 600,000
付
貸付金
投資助言
ウエルスアドバイ 運用への助言
業、金融情
ザー株式会社 東京都港区 30 ― 資金の貸付
報サービス
(注1) (注2)
同一の
事業
親会社 未収利
貸付利息 5,019 5,019
を持つ 息
会社
販売委託
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託(注3) 支払手数 770,398 未払金 186,563
料
(注1)ウエルスアドバイザー株式会社(旧商号モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社)は、2023 年3
月30日付で商号を変更しております。また、同日付で同一の親会社をもつイー・アドバイザー株式会社と吸収
合併しております。
(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(注3) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(旧商号モーニングスター株式会社。東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(旧商号SBIグローバルアセットマネジメント株式会社。非上場)
SBIホールディングス株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
1株当たり純資産額 3,406円27銭 4,316円15銭
1株当たり当期純利益 348円36銭 664円03銭
なお、潜在株式調整後1株当た なお、潜在株式調整後1株当た
り当期純利益金額については、 り当期純利益金額については、
潜在株式が存在しないため記載 潜在株式が存在しないため記載
しておりません。 しておりません。
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株あたり純資産及び1株当たり当期純利益
を算定しております。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
当期純利益(千円) 139,413 613,427
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 139,413 613,427
期中平均株式数(株) 400,192 923,786
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、前事業年度の期中平均株式数を算定してお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社である
新生インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認可決さ
れ、効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2023年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理を行います。
(資本金の額の減少)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、2023年4月1日付で効力を生ずる新生インベストメント・マネジ
メント株式会社との吸収合併に伴い増加した資本金を同日付で減少させ、その他資本剰余金とすることの決議が承
認可決されました。
(1)目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を
減少するものであります。
(2)資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく資本金の額を減少するものであり、減少す
る資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(3)減少する資本金の額 495,000千円(減少後の資本金の額 400,200千円)
(4)資本金の額の減少の日程
債権者異議申述公告日 2023年2月21日
債権者異議申述最終日 2023年3月22日
効力発生日 2023年4月1日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,391,027
関係会社短期貸付金 3,250,000
前払費用 54,872
未収委託者報酬 1,357,322
未収運用受託報酬 27,212
※2 64,882
その他
流動資産合計 7,145,317
固定資産
有形固定資産
※1 37,411
建物
※1 2,058
器具備品
有形固定資産合計 39,470
無形固定資産
商標権 1,707
ソフトウエア 70,231
67
その他
無形固定資産合計 72,005
投資その他の資産
投資有価証券 675,905
関係会社株式 22,031
繰延税金資産 52,676
その他 41,854
投資その他の資産合計 792,467
固定資産合計 903,943
繰延資産
2,514
株式交付費
繰延資産合計 2,514
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産合計 8,051,775
(単位:千円)
当中間会計期間
(2023年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 141,829
未払金 1,306,531
未払手数料 744,190
その他未払金 562,340
130,824
未払法人税等
流動負債合計 1,579,185
負債合計 1,579,185
純資産の部
株主資本
資本金 400,200
資本剰余金
3,847,137
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,847,137
利益剰余金
利益準備金 100,050
その他利益剰余金
2,126,988
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,227,038
自己株式 △63
株主資本合計 6,474,312
評価・換算差額等
△1,722
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1,722
純資産合計 6,472,590
負債純資産合計 8,051,775
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 3,167,329
運用受託報酬 59,980
投資助言報酬 20
8,771
その他営業収益
営業収益計 3,236,102
営業費用
支払手数料 1,472,961
広告宣伝費 2,279
委託調査費 113,527
委託計算費 354,934
営業雑経費 41,691
通信費 1,563
印刷費 33,941
協会費 6,077
諸会費 108
営業費用計 1,985,393
一般管理費
給料 250,056
役員報酬 31,594
給料・手当 213,922
賞与 4,539
福利厚生費 48,034
旅費交通費 1,485
租税公課 12,959
不動産賃借料 21,920
退職給付費用 16,198
※ 8,411
固定資産減価償却費
消耗品費 2,055
事務委託費 29,249
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
諸経費 319,919
一般管理費計 710,292
営業利益 540,416
営業外収益
受取利息 24,134
投資有価証券売却益 131,942
雑収入 705
営業外収益計 156,782
営業外費用
為替差損 328
882
株式交付費償却
営業外費用計 1,210
経常利益 695,988
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
税引前中間純利益 695,988
法人税、住民税及び事業税 117,166
99,285
法人税等調整額
法人税等合計 216,452
中間純利益 479,536
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金 剰余金 自己株式
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 3,352,137 3,352,137 100,050 853,521 953,571 △63 4,705,845
当中間期変動額
合併による増加 495,000 495,000 793,930 793,930 1,288,930
中間純利益 479,536 479,536 479,536
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― 495,000 495,000 ― 1,273,466 1,273,466 ― 1,768,466
当中間期末残高 400,200 3,847,137 3,847,137 100,050 2,126,988 2,227,038 △63 6,474,312
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等合
評価差額金 計
当期首残高 39,299 39,299 4,745,145
当中間期変動額
合併による増加 1,288,930
中間純利益 479,536
株主資本以外の項目の
△41,021 △41,021 △41,021
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △41,021 △41,021 1,727,445
当中間期末残高 △1,722 △1,722 6,472,590
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)
2.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-38年、器具備品が3
-20年であります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法によっております。
3.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常
の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託
財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間
の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投
資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以降、日々
の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、当該ファン
ドの運用期間に渡り収益として認識されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用受託報酬 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、
資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経
過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資一
任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件
に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認
識されます。
投資助言報酬 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言(顧問)契約を締結し、当該
顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であ
り、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断して
おります。投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、
残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡
り収益として認識されます。
4.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費 3年間で均等償却しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2023年9月30日)
建物 27,808千円
器具備品 13,391千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その
他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
※ 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
有形固定資産 2,959千円
5,452千円
無形固定資産
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加 減少
期首株式数(株) 株式数(株)
普通株式 1,099,411 308,937 ― 1,408,348
(注) 2023年4月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社であ
る当社普通株式の割当交付を行ったことにより、308,937株増加しております。
2.自己株式に関する事項
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加 減少
株式数(株)
期首株式数(株)
普通株式(株) 18 ― ― 18
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
( 金融商品関係 )
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価
格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません((注)1.参照)。また、「現金・預
金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当中間会計期間(2023年9月30日)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 675,905 675,905 ―
資産計 675,905 675,905 ―
(注)1.市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 中間貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(注)2.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(2023年9月30日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 ― 675,905 ― 675,905
資産計 ― 675,905 ― 675,905
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を
求められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレ
ベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
2.その他有価証券
当中間会計期間(2023年9月30日)
中間貸借対照表
区分 取得原価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 112,654 78,187 34,467
取得原価を超えるもの
小計 112,654 78,187 34,467
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 563,250 600,200 △36,949
取得原価を超えないもの
小計 563,250 600,200 △36,949
合計 675,905 678,387 △2,482
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2023年9月30日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
2023年3月30日開催の当社臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社である
新生インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認可決され、
効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2023年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針3.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれ
る収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超え
るため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がな
いため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(2023年9月30日)
1株当たり純資産額 4,595円93銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 6,472,590
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 6,472,590
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
1,408,330
普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 340円50銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 479,536
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 479,536
普通株式の期中平均株式数(株) 1,408,330
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引またはデリバティブ
取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2022年6月22日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
SBIアセットマネジメント株式会社は、2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株
式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセット
マネジメント株式会社の3社合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会
社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
また、合併後のSBIアセットマネジメント株式会社は、2023年4月1日に、新生インベスト
メント・マネジメント株式会社と合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株
式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
(2) 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 (2023年3月末 事業の内容
日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
324,279百万円
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営むとと
再信託 日本マスタートラスト信託銀行株 もに、金融機関の信託業務の兼営
10,000百万円
受託会社 式会社 等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323百万円
立花証券株式会社 6,695百万円
「金融商品取引法」に定める第一
楽天証券株式会社 19,495百万円 種金融商品取引業を営んでいま
す。
販売会社
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
※ 1
11,945百万円
松井証券株式会社
銀行法に基づき、銀行業を営んで
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
います。
「金融商品取引法」に定める金融
投資顧問
ウエルスアドバイザー株式会社 30百万円 商品取引業として投資助言・代理
会社
業を営んでいます。
※1 松井証券株式会社は「My-ラップ積極型」の募集・販売等の取扱いを行っております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償
還金の支払い等を行います。
(4)投資顧問会社
本ファンドの投資顧問会社として委託会社に対して運用に関する情報提供及び投資助言等を行い
ます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
(4)投資顧問会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない
目論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見
書)」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交
付しなければならない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載すること
があります。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがありま
す。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の
対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払い
の対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記
載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記
載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場
合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づ
き事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事
項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがありま
す。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の
対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払い
の対象とはならない旨の記載。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容につい
て、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容
に関連する箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファ
ンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該信託約款を参照する旨を記
載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月25日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆也
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI
アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して
いない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年3月5日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
監査法人 ナ カ チ
東京都千代田区
代表社員
公認会計士
髙 村 俊 行
業務執行社員
代表社員
公認会計士
家 冨 義 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているSBIグローバル・ラップファンド(安定型)の2022年12月16日から2023年12月15日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S
BIグローバル・ラップファンド(安定型)の2023年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のう
ち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す
る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者
の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年3月5日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
監査法人 ナ カ チ
東京都千代田区
代表社員
公認会計士
髙 村 俊 行
業務執行社員
代表社員
公認会計士
家 冨 義 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているSBIグローバル・ラップファンド(積極型)の2022年12月16日から2023年12月15日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S
BIグローバル・ラップファンド(積極型)の2023年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のう
ち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示す
る必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者
の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月24日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指 定 有 限 責 任 社 員
公 認 会 計 士
田 嶌 照 夫
業務執行社員
指 定 有 限 責 任 社 員
公 認 会 計 士
郷 右 近 隆 也
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第38
期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監
査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終
了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示している
ものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経 営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以 上
※ 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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