産業ファンド投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 産業ファンド投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月29日
【発行者名】 産業ファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 本多 邦美
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 株式会社KJRマネジメント
執行役員 インダストリアル本部長 上田 英彦
【電話番号】 03-5293-7091
【届出の対象とした募集内国投資証券 産業ファンド投資法人
に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資証券 形態:投資証券
の形態及び金額】 発行価額の総額:その他の者に対する割当 1,510,491,944円
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/5
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024 年 2 月 15 日提出の有価証券届出書( 2024 年 2 月 21 日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み)の記
載事項のうち、 2024 年 2 月 29 日に臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報告書
の訂正報告書を参照書類に追加するため、また、記載事項の一部を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書
を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
(15) 手取金の使途
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて
第二部 参照情報
第1 参照書類
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
2/5
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
(15)【手取金の使途】
<訂正前>
本第三者割当における手取金上限 1,510,491,944 円については、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関
に預け入れ、将来の特定資産(投信法第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。)の取得資金の一
部又は借入金の返済資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された国内一般募集
における手取金 30,191,838,976 円については、海外募集(後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義します。)における手取金 上限
17,070,485,880 円と併せて、発行価格等決定日が 2024 年 2 月 21 日(水)又は 2024 年 2 月 22 日(木)の場合は、新
規取得資産 ( 注 1) 及び本匿名組合出資持分 ( 注 2) の取得資金の一部に充当し、また、発行価格等決定日が 2024 年 2
月 26 日(月)の場合は、新規取得資産の取得資金の一部に充当します。
(注 1) 「新規取得資産」とは、後記「第二部参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 33 期取得済資産、新規取得資産
及び本匿名組合出資持分の概要 ①第 33 期取得済資産、新規取得資産及び本匿名組合出資持分一覧」の「新規取得資産」欄に
記載の本投資法人が取得予定の資産 28 物件を総称していいます。以下同じです。
(注 2) 「本匿名組合出資持分」とは、後記「第二部参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 33 期取得済資産、新規
取得資産及び本匿名組合出資持分の概要 ①第 33 期取得済資産、新規取得資産及び本匿名組合出資持分一覧」の「本匿名組合
出資持分」欄に記載の本投資法人が取得予定の匿名組合出資持分をいいます。なお、新規取得資産及び本匿名組合出資持分を
併せて「新規取得資産等」ということがあります。以下同じです。
<訂正後>
本第三者割当における手取金上限 1,510,491,944 円については、手元資金とし、支出するまでの間は金融機関
に預け入れ、将来の特定資産(投信法第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。)の取得資金の一
部又は借入金の返済資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された国内一般募集
における手取金 30,191,838,976 円については、海外募集(後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義します。)における手取金
17,070,485,880 円と併せて、発行価格等決定日が 2024 年 2 月 21 日(水)又は 2024 年 2 月 22 日(木)の場合は、新
規取得資産 ( 注 1) 及び本匿名組合出資持分 ( 注 2) の取得資金の一部に充当し、また、発行価格等決定日が 2024 年 2
月 26 日(月)の場合は、新規取得資産の取得資金の一部に充当します。
(注 1) 「新規取得資産」とは、後記「第二部参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 33 期取得済資産、新規取得資産
及び本匿名組合出資持分の概要 ①第 33 期取得済資産、新規取得資産及び本匿名組合出資持分一覧」の「新規取得資産」欄に
記載の本投資法人が取得予定の資産 28 物件を総称していいます。以下同じです。
(注 2) 「本匿名組合出資持分」とは、後記「第二部参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 33 期取得済資産、新規
取得資産及び本匿名組合出資持分の概要 ①第 33 期取得済資産、新規取得資産及び本匿名組合出資持分一覧」の「本匿名組合
出資持分」欄に記載の本投資法人が取得予定の匿名組合出資持分をいいます。なお、新規取得資産及び本匿名組合出資持分を
併せて「新規取得資産等」ということがあります。以下同じです。
3/5
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて
<訂正前>
(前略)
国内一般募集及び海外募集(以下併せて「本募集」といいます。)の総発行数は 409,609 口であり、国内一般
募集における発行数は 261,664 口であり、海外募集における発行数は 147,945 口(海外引受会社( Morgan
Stanley & Co. International plc 、 SMBC Nikko Capital Markets Limited 、 Nomura International plc 、
Mizuho International plc 及び KKR Capital Markets LLC を共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとす
る海外引受会社を意味します。以下同じです。)による買取引受けの対象口数 140,896 口及び海外引受会社に付
与 する 追加的に発行する本投資口を買い取る権利 の対象口数 7,049 口 )です。また、国内一般募集における発行
価額の総額は 30,191,838,976 円であり、海外募集における発行価額の総額は 17,070,485,880 円 ( 注 ) です。
(中略)
(注 ) 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。
<訂正後>
(前略)
国内一般募集及び海外募集(以下併せて「本募集」といいます。)の総発行数は 409,609 口であり、国内一般
募集における発行数は 261,664 口であり、海外募集における発行数は 147,945 口(海外引受会社( Morgan
Stanley & Co. International plc 、 SMBC Nikko Capital Markets Limited 、 Nomura International plc 、
Mizuho International plc 及び KKR Capital Markets LLC を共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとす
る海外引受会社を意味します。以下同じです。)による買取引受けの対象口数 140,896 口及び海外引受会社に付
与 した 追加的に発行する本投資口を買い取る権利 (対象口数 7,049 口)の行使により発行される 7,049 口 )で
す。また、国内一般募集における発行価額の総額は 30,191,838,976 円であり、海外募集における発行価額の総
額は 17,070,485,880 円です。
(中略)
(注 )の全文削除
4/5
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)
第 27 条において準用する金融商品取引法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照く
ださい。
<訂正前>
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第 32 期(自 2023 年 2 月 1 日 至 2023 年 7 月 31 日) 2023 年 10 月 26 日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
該当事項はありません。
3【臨時報告書】
上記 1 の有価証券報告書提出後、本書提出日( 2024 年 2 月 15 日)までに、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項並びに特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成 5 年大蔵省令第 22 号。その後の改正を含みます。)第 29 条第 1 項
及び同条第 2 項第 1 号に基づき、 2024 年 2 月 15 日に、臨時報告書を関東財務局長に提出
(注) なお、発行価格等決定日に、本3記載の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。
4【訂正報告書】
該当事項はありません。
<訂正後>
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第 32 期(自 2023 年 2 月 1 日 至 2023 年 7 月 31 日) 2023 年 10 月 26 日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
該当事項はありません。
3【臨時報告書】
上記 1 の有価証券報告書提出後、本書提出日( 2024 年 2 月 15 日)までに、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項並びに特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成 5 年大蔵省令第 22 号。その後の改正を含みます。)第 29 条第 1 項
及び同条第 2 項第 1 号に基づき、 2024 年 2 月 15 日に、臨時報告書を関東財務局長に提出
(注)の全文削除
4【訂正報告書】
訂正報告書(上記 3 の臨時報告書の訂正報告書)を 2024 年 2 月 21 日に関東財務局長に提出
5【訂正報告書】
訂正報告書(上記 3 の臨時報告書の訂正報告書)を 2024 年 2 月 29 日に関東財務局長に提出
5/5