UBS(Lux)ボンド・シキャブ 有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年2月 29 日
【発行者名】 UBS( Lux )ボンド・シキャブ
( UBS ( Lux ) Bond SICAV )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム( Ioana Naum )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J.F. ケネディ通り 33A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
( UBS ( Lux ) Bond SICAV
- USD Corporates ( USD )
- USD HighYield ( USD )
- Short Term USD Corporates Sustainable ( USD )
※本書は、 EDINET コード「 G07316 」(UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレー
ト・ボンド(米ドル)/ハイ・イールド・ボンド(米ドル))と「 G14742 」(UB
S( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブ
ル(米ドル)クラスP-acc投資証券/ショート・ターム米ドルコーポレート・
サステナブル(米ドル)クラスP-mdist投資証券)を統合したものである。
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
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有価証券届出書(外国投資証券)
記名式無額面投資証券
コーポレート・ボンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラスP-mdist投資証券
上限見込額は、以下の通りである。
コーポレート・ボンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
9億 7,950 万米ドル(約 1,389 億円)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
16 億 7,160 万米ドル(約 2,371 億円)
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
14 億 9,750 万米ドル(約 2,124 億円)
クラスP-mdist投資証券
10 億 1,790 万米ドル(約 1,444 億円)
(注1)上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の 2023 年 12 月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算
出されている。(コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券については 19.59 米ドルに 5,000 万口
を、ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券については 334.32 米ドルに 500 万口を、ショート・
ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)クラスP-acc投資証券については 149.75 米ドルに 1,000 万口
を、ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)クラスP-mdist投資証券については
101.79 米ドルに 1,000 万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)
(注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル= 141.83 円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段
の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また
円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
る。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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有価証券届出書(外国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)】
(1)【外国投資法人の名称】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
( UBS ( Lux ) Bond SICAV
- USD Corporates ( USD )
- USD High Yield ( USD )
- Short Term USD Corporates Sustainable ( USD )
(以下、UBS( Lux )ボンド・シキャブを「本投資法人」、UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コー
ポレート・ボンド(米ドル)/ハイ・イールド・ボンド(米ドル)/ショート・ターム米ドルコーポ
レート・サステナブル(米ドル)をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファンド」という。ただし、
文脈により、コーポレート・ボンド(米ドル)/ハイ・イールド・ボンド(米ドル)/ショート・ター
ム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)を含む本投資法人のサブ・ファンドを「サブ・ファン
ド」ということがある。)
(2)【外国投資証券の形態等】
ファンドの投資証券は、記名式無額面投資証券であり、追加型である。
コーポレート・ボンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
クラスP-mdist投資証券
(注) サブ・ ファンドには上記以外の投資証券も存在 し、その内ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
についてはクラスF-acc投資証券も日本で販売されているが、 以下、 サブ・ ファンドについて「投資証券」というとき
は、上記の投資証券を指すものとする。
ファンドについて、発行者の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用
格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3)【発行(売出)数】 (日本国内募集分)
コーポレート・ボンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券については 5,000 万口
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券については 500 万口
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券については 1,000 万口
クラスP-mdist投資証券については 1,000 万口
をそれぞれ上限とする。
(4)【発行(売出)価額の総額】
上限見込額は、以下の通りである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
コーポレート・ボンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
9億 7,950 万米ドル(約 1,389 億円)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
16 億 7,160 万米ドル(約 2,371 億円)
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
クラスP-acc投資証券
14 億 9,750 万米ドル(約 2,124 億円)
クラスP-mdist投資証券
10 億 1,790 万米ドル(約 1,444 億円)
(注1)上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の 2023 年 12 月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出さ
れている。(コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券については 19.59 米ドルに 5,000 万口を、ハイ・
イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券については 334.32 米ドルに 500 万口を、ショート・ターム米ドル
コーポレート・サステナブル(米ドル)クラスP-acc投資証券については 149.75 米ドルに 1,000 万口を、ショート・
ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)クラスP-mdist投資証券については 101.79 米ドルに 1,000 万
口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)
(注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
141.83 円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記
載がない限り米ドルをもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また円貨
への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ
て、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(5)【発行(売出)価格】
各申込日の翌ファンド営業日(以下に定義する。)に決定される投資証券1口当たりの純資産価格と
する。発行価格は、下記( 10 )記載の申込取扱場所に照会することができる。
(6)【申込手数料】
日本国内における申込手数料は、コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド
(米ドル)については申込価額の 2.20 %(税抜き 2.00 %)、ショート・ターム米ドルコーポレート・サ
ステナブル(米ドル)については申込価額の 0.550 %(税抜き 0.500 %)を上限とする。 詳細について
は、後記「( 10 )申込取扱場所」に定める日本における販売会社に問い合わせること。
(7)【申込単位】
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付ける。ただし、日本における販売会
社(以下に定義する。)は、これと異なる取扱いをする場合がある。詳細については後記「( 10 )申込
取扱場所」に照会のこと。
(8)【申込期間】
2024 年3月1日(金曜日)から 2024 年 11 月 29 日(金曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する。)
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ルク
センブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をい
い、 12 月 24 日および 31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を除く。原則と
して、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社お
よび販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行
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の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、後記「( 12 )払込取扱場所」に記載
されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社およ
び 販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する こと により更新される。
(9)【申込証拠金】
該当事項なし。
( 10 )【申込取扱場所】
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03 - 5293 - 3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
(以下「 UBS SuMi TRUST 」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
( 11 )【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)から起
算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社に支払うものとす
る(販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
( 12 )【払込取扱場所】
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区 丸の内 一丁目 4 番1号
丸の内永楽ビルディング
各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(以下「ファ
ンド払込日」という。)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ル
クセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
( 13 )【引受け等の概要】
① 日本における販売会社は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(「元引受会社」)との間の各ファンドの日本における投資証券の販売および買戻しに関する 2008
年 11 月 14 日付契約、 2011 年 10 月 27 日付契約および 2023 年1月 12 日付契約に基づき投資証券の募集を
行う。
② 日本における販売会社は直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下、販売会社と併せて「販売取
扱会社」という。)を通じて間接に受けた投資証券の買戻請求をファンドへ取り次ぐ。
(注)販売取扱会社とは、販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申込みまたは買戻しを
販売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にかかる事務等を取り扱う
取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
③ 元引受会社は UBS SuMi TRUST を日本におけるファンドの代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の書
類を他の販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
( 14 )【手取金の使途】
「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針」記載の有価証券の取得。
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( 15 )【その他】
① 申込みの方法
申込証拠金はない。
投資証券の申込みを行う投資主は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。この
ため、日本における販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資主に交付し、投資主は当該約
款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
申込金額 および申込手数料 は、原則として円貨で支払われるものとし、表示通貨と円貨との換算は
裁量により販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社の応じうる範囲で
投資主の希望する通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量によ
り販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
② 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国
民および同国居住者以外の者に対して投資証券の販売が行われる。通貨交換の際には、為替手数料が
徴収される。
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第2【外国新投資口予約権証券】
該当事項なし。
第3【外国投資法人債券(短期外債を除く。)】
該当事項なし。
第4【短期外債】
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
コーポレート・ボンド(米ドル)
(別段の記載がない限り金額は米ドル)
2019 年5月末日 2020 年5月末日 2021 年5月末日 2022 年5月末日 2023 年5月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
22,982,080.31 42,254,880.85 18,905,106.53 -26,071,817.80 -4,221,089.64
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
22,982,080.31 42,254,880.85 18,905,106.53 -26,071,817.80 -4,221,089.64
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
22,982,080.31 42,254,880.85 18,905,106.53 -26,071,817.80 -4,221,089.64
当期純損失金額
(2)
576,063,449.24 424,732,587.49 471,435,415.69 216,964,860.07 242,302,312.93
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証
5,187,714.688 口 5,214,639.919 口 5,005,569.831口 3,518,417.388口 3,875,002.907口
券)
576,063,449.24 424,732,587.49 471,435,415.69 216,964,860.07 242,302,312.93
(f)純資産額
588,226,420.20 432,895,227.22 473,490,494.43 217,332,853.67 246,023,211.49
(g)資産総額
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証
18.83 20.58 21.29 19.02 18.56
券)
(i)1口当たり
当期純利益金額または
当期純損失金額
(クラスP-acc投資証
1.03 1.58 0.65 -2.23 -0.20
券)
1,933,432.90 該当事項なし 89,165.95 256,777.54 69,277.45
(j)分配総額
(k)1口当たり分配金額
(クラスP-acc投資証
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
券)
97.93% 98.11% 99.57% 99.83% 98.49%
(l)自己資本比率
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証
6.44% 9.29% 3.45 % -10.66% -2.42%
券)
(1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
(2)ファンドは変動資本を有する傘型の会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下各サブ・ファンドについて同
様とする。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下各サブ・ファンドについて同
様とする。
(注)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合
がある(財務書類に対する注記1参照)。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
(別段の記載がない限り金額は米ドル)
2019 年5月末日 2020 年5月末日 2021 年5月末日 2022 年5月末日 2023 年5月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
53,122,648.69 -2,934,608.01 136,296,658.59 -31,127,292.55 -13,007,820.43
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
53,122,648.69 -2,934,608.01 136,296,658.59 -31,127,292.55 -13,007,820.43
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
53,122,648.69 -2,934,608.01 136,296,658.59 -31,127,292.55 -13,007,820.43
当期純損失金額
(2)
965,150,659.20 1,032,935,408.27 1,416,618,042.26 617,826,495.66 508,295,783.84
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証
304,680.852 口 256,026.406 口 227,041.797口 200,848.696口 179,658.969口
券)
965,150,659.20 1,032,935,408.27 1,416,618,042.26 617,826,495.66 508,295,783.84
(f)純資産額
971,262,326.22 1,044,097,926.46 1,436,859,422.46 641,822,154.75 511,638,860.17
(g)資産総額
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証
296.04 295.58 330.63 312.83 307.44
券)
(i)1口当たり
当期純利益金額または
当期純損失金額
(クラスP-acc投資証
16.33 -2.32 36.55 -17.90 -6.85
券)
8 626 742.40
(j)分配総額 9,471,701.84 9,070,327.90 7,975,339.46 6,583,850.93
(k)1口当たり分配金額
(クラスP-acc投資証
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
券)
99.37% 98.93% 98.59% 96.26% 99.35%
(l)自己資本比率
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証
4.95% -0.16% 11.86% -5.38% -1.72%
券)
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ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
(別段の記載がない限り金額は米ドル)
2019 年5月末日 2020 年5月末日 2021 年5月末日 2022 年5月末日 2023 年 5月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
6,031,758.40 31,684,325.91 62,142,522.42 -89,971,191.63 2,080,212.91
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
6,031,758.40 31,684,325.91 62,142,522.42 -89,971,191.63 2,080,212.91
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
6,031,758.40 31,684,325.91 62,142,522.42 -89,971,191.63 2,080,212.91
当期純損失金額
(2)
953,896,328.05 877,789,937.60 1,008,206,695.37 700,977,615.75 725,107,713.82
(d)出資総額
(e) 発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 390,038.999口 341,732.998口 415,204.459口 390,075.573口 417,962.370 口
(クラスP-mdist投資証券) - 口 - 口 - 口 - 口 118,150.373 口
(f)純資産額 953,896,328.05 877,789,937.60 1,008,206,695.37 700,977,615.75 725,107,713.82
(g)資産総額 959,853,849.78 889,066,328.51 1,036,369,916.23 701,839,173.00 740,346,078.62
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 141.42 145.74 149.83 143.95 144.67
(クラスP-mdist投資証券) - - - - 100.08
(i)1口当たり
当期純利益金額または
当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 4.68 3.97 3.90 -6.00 0.12
(クラスP-mdist投資証券) - - - - 0.82
(j)分配総額 151,677.62 497,445.64 354,961.64 69,214.26 131,987.07
(k)1口当たり分配金額
(クラスP-acc投資証券) 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(クラスP-mdist投資証券) - - - - 1.00
(l)自己資本比率 99.38% 98.73% 97.28% 99.88% 97.94%
(3)
(m) 自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 3.48% 3.05% 2.81% -3.92% 0.50 %
(クラスP-mdist投資証券) - - - - 1.08 %
(注)ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)のクラスP-mdist投資証券は、 2023 年1月9日に運
用を開始した。
(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
a.外国投資法人の目的および基本的性格
UBS( Lux )ボンド・シキャブは、集合投資事業に関する 1988 年3月 30 日のルクセンブルグ法パー
ト Ⅰ に従い、集合投資事業に関する 2002 年 12 月 20 日法の条件に適合するために 2005 年 12 月に改変され
た「 Société d'Investissement à Capital Variable 」(シキャブ)の形態におけるオープンエンド型
の投資ファンドとして 1996 年 10 月7日に設立され、 2011 年7月1日から集団投資事業に関する 2010 年
12 月 17 日法(以下「 2010 年法」という。)の適用対象となっている。 2011 年6月 15 日に有効となるよ
う、当社は、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイを自己の管理会社に任命
した。本投資法人は、ルクセンブルグ商業登記簿第 B 56 385 番に登録されている。
基本定款(以下「定款」という。)は、 1996 年 11 月8日に「 Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations 」(以下「メモリアル」という。)において公開され、 1997 年 10 月 27 日、 2005 年 12 月5
日および 2011 年6月 10 日( 2011 年7月1日付で発効)に修正され、 1997 年 11 月 17 日、 2006 年3月 24 日
および 2011 年8月 24 日にメモリアルにより公開された。定款の統合版は、ルクセンブルグの地方裁判
所商業会社登記所( Registre de Commerce et des Sociétés )において閲覧に供されている。修正版
は、預託通知により会社公告集( Recueil Electronique des Sociétés et Associations )(以下「R
ESA」という。)に、また有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
営 3 投資主・外国投資法人債権者の権利等(1)投資主・外国投資法人債権者の権利(f)報告
書を受領する権利」に記載されているその他の方法で公告される。修正版は、投資主総会で承認され
た 後、法的拘束力を有する。
個々のサブ・ファンドの連結純資産は、全体として本投資法人の純資産総額を構成し、これは常
に、本投資法人の株式資本に相当し、全額払込済みかつ無額面の投資証券(以下「投資証券」とい
う。)で構成される。
本投資法人は投資者に対して、本投資法人への投資後に、本投資法人の投資主名簿に投資者自身の
氏名が記載される場合に限り、投資主の権利、特に投資主総会に参加する権利を享受することができ
ることに留意するよう要請する。一方で、投資者が取次業者を通じ間接的に本投資法人に投資し、か
かる取次業者が投資者のためにその名義で投資を行い、その結果としてかかる取次業者が投資者に代
わり投資主名簿に登録される場合、前述の投資主の権利は投資者ではなく取次業者に認められる。
従って、投資者は投資決定に先立って、投資者の権利について助言を求めることが望まれる。
投資主は、総会において、各サブ・ファンドの投資証券の価格差にかかわらず、保有する投資証券
1口につき1議決権を有する。特定のサブ・ファンドの投資証券は、当該サブ・ファンドに影響を与
える総会での投票時に、保有する投資証券1口につき1議決権が付与される。
本投資法人は、法主体を構成する。投資主との関係において、各サブ・ファンドは、独立した法主
体とみなされる。サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに生じた債務についてのみ責任を負
う。債務は投資証券クラス間で分割されないため、一定の状況においては、名称に「ヘッジ」を含む
投資証券クラスの通貨ヘッジ取引が、同じサブ・ファンドの他の投資証券クラスの純資産価額に影響
を及ぼす債務を生じさせるリスクがある。
本投資法人は、常に、既存のサブ・ファンドを清算する権限および/または新たなサブ・ファンド
を設定し、当該サブ・ファンドにおいて特定の性質を有する異なる投資証券クラスを設定する権限を
付与される。
本投資法人の存続期間および資産総額に制限はない。
本投資法人の会計年度は、5月 31 日に終了する。定時投資主総会は毎年 11 月 24 日午前 11 時 30 分に本
投資法人の登録上の事務所で開催する。 11 月 24 日がルクセンブルグにおける銀行営業日(銀行が通常
の営業時間内に営業を行う日)でない場合は、ルクセンブルグにおける翌銀行営業日に開催される。
b.外国投資法人の特色
本投資法人の目的は資本の保全および本投資法人の資産の流動性を十分に考慮した上で、高い当期
収益を得ることである。
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(3)【外国投資法人の仕組み】
a.ファンドの仕組み
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b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBS( Lux )ボンド・シキャ 外国投資法人 1996 年 10 月7日付で定款を締結( 1997 年 10
ブ 月 27 日、 2005 年 12 月5日および 2011 年6月
( UBS ( Lux ) Bond SICAV ) 10 日付で修正済)。ファンド資産の運用、
管理、投資証券の発行、買戻し、ファンド
の終了等について規定している。
(注1)
UBSファンド・マネジメント 管理会社
本投資 法人との間で管理会社契約
(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2011 年6月 15 日付効力発生)を締結。集
( UBS Fund Management
合投資事業に関する法律に基づき、管理会
( Luxembourg ) S.A. )
社の職務および責任について規定してい
る。
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行 2016 年 10 月 13 日付で本投資法人との間で保
(注2)
ルクセンブルグ支店 主支払事務代行会社
管および支払事務代行契約 を締
( UBS Europe SE, Luxembourg
結。ファンド資産の保管業務および支払事
Branch )
務について規定している。
ノーザン・トラスト・グローバ 管理事務代行会社 管理 会社との間で管理事務代行契約( 2017
(注3)
ル・サービシズSE
年 10 月1日効力発生) を締結。
( Northern Trust Global
ファンドの登録事務・名義書換事務代行お
Services SE )
よび投資証券の純資産価格の計算等の管理
事務について規定している。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 コーポレート ・ボンド(米ドル)およびハ
(アメリカス)インク(シカ イ・イールド・ボンド(米ドル)について
ゴ) は 2013 年2月 15 日付で、管理会社との間で
(注4)
( UBS Asset Management
投資運用契約 (修正済)を締結。
( Americas ) Inc., Chicago )
コーポレート・ボンド(米ドル)およびハ
イ・イールド・ボンド(米ドル)に関して
の運用会社業務および投資顧問業務につい
て規定している。
UBSアセット・マネジメン 投資運用会社 2014 年 10 月 27 日 付で、管理会社との間で投
(注4)
ト・スイス・エイ・ジー
資運用契約 (修正済)を締結。
(チューリッヒ)
ショート・ターム米ドルコーポレート・サ
( UBS Asset Management
ステナブル(米ドル)の運用会社業務およ
Switzerland AG, Zurich )
び投資顧問業務について規定している。
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2013 年 10 月 22 日付で管理会社との間で総販
(注5)
ト・スイス・エイ・ジー
売契約 を締結。投資証券の元引受
(チューリッヒ)
業務について規定している。
( UBS Asset Management
Switzerland AG, Zurich )
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS SuMi TRUST ウェルス・ 代行協会員 2008 年 11 月 14 日付、 2011 年 10 月 27 日付およ
日本における販売会社 び 2023 年1月 12 日付で元引受会社との間で
マネジメント株式会社
(注6)
代行協会員契約 を締結。日本にお
ける代行協会員業務について規定してい
る。 2008 年 11 月 14 日付、 2011 年 10 月 27 日付
および 2023 年1月 12 日付で投資証券販売・
(注7)
買戻契約 を締結。投資証券の販売
および買戻しについて規定している。
(注1)管理会社契約とは、本投資法人により任命され、ルクセンブルグの法律に従い管理会社として行為し、本投資法人に対
し、ポートフォリオの管理、管理事務代行ならびに登録・名義書換代行業務を行う他、当該契約に詳述される業務を提
供することを約する契約である。
(注2)保管および支払事務代行契約とは、保管受託銀行ならびに主支払事務代行会社が、有価証券の保管、引渡し等ファンド
資産の保管業務等および分配金支払い等を行うことを約する契約である。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、投資証券の発行、買戻し
業務等を行うことを約する契約である。
(注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約である。
(注5)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、投資証券の元引受業務を行うことを約する契約である。
(注6)代行協会員契約とは、ファンドのために元引受会社によって任命された日本における代行協会員が投資証券に関する目
論見書の配布、投資証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約をいう。
(注7)投資証券販売・買戻契約とは、投資証券の日本における募集の目的で投資証券を販売会社が日本の法令・規則および目
論見書に準拠して販売することを約する契約をいう。
(4)【外国投資法人の機構】
① 統治に関する事項
本投資法人は、3名以上の構成員(本投資法人の投資主であることを要しない。)から構成される
取締役会により経営されるものとする。
取締役は6年以下の任期で選任されるものとする。取締役は投資主総会において選任されるものと
する。投資主総会は、取締役の数、取締役の報酬および取締役の任期も定めるものとする。取締役
は、総会において、投資主が出席している(または代表されている)投資証券の過半数により選任さ
れるものとする。取締役会の構成員は、総会において採択された決議により、理由の有無にかかわら
ずこれを解任することができ、これを交代させることができる。取締役の役職に空席が生じた場合、
残存する取締役は一時的にかかる空席を埋めることができる。投資主は、次回の総会においてかかる
任命に関する最終的な決定を行うものとする。
取締役会は、その構成員から議長を選任するものとし、その構成員から1名または複数名の副議長
を選任することができる。取締役会は書記役も選任するものとし、書記役は、取締役であることを要
せず、取締役会の会合および投資主総会の議事録への記入および同議事録の管理を行うものとする。
取締役会は、議長またはいずれか2名の取締役の招集により、取締役会通知において記載された場所
において会合するものとする。
取締役会の議長は、取締役会の会合および投資主総会を司るものとする。取締役会の議長が不在の
場合、投資主または取締役は、過半数の賛成により、別の取締役を当該集会または総会の議長とする
ことを決定するものとする。
取締役会は、本投資法人が本投資法人の業務および管理のために必要とみなす役員およびジェネラ
ル・マネジャーを任命することができる。役員は本投資法人の取締役または投資主であることを要し
ない。定款に別段の規定がある場合を除き、役員は取締役会により当該役員に付与される権限を有す
るものとする。
緊急事態における場合を除き、取締役会の会合の書面通知は、当該会合に設定された日の少なくと
も 24 時間前に行われなければならない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
上記の書面の通知は、関係者の同意を得ることを条件として、電報、テレックス、ファックスまた
はその他の類似の通信手段に代えることができる。取締役会が採択した決議に定める時刻および場所
で 開催する取締役会に関して別途通知を送付する必要はないものとする。取締役は電報、テレック
ス、ファックスまたはその他の類似の通信手段による書面で別の取締役を代理人に任命して取締役会
で行為を行うことができる。また取締役は複数の同僚の代理人を務めることができる。
取締役は参加者がお互いの声を聞くことができるテレビ電話によって取締役会に参加することがで
き、かかる手段によって取締役会に参加した場合、本人が取締役会に出席したことになるものとす
る。
取締役会は少なくとも取締役本人または代理人の過半数が出席した場合に限って有効に審議し、ま
たは行動することができる。ただし、取締役会がその他の前提条件を定めた場合はこの限りではな
い。
取締役会の決議は取締役会の議長が署名した議事録に記録する。司法手続きに提出するかかる議事
録の写しには議長または2名の取締役が署名するものとする。
決議は取締役本人または代理人が投じた票の過半数をもって採択される。取締役会の議長は決定票
を有する。
取締役全員が承認し、証明した書面の決議は取締役会での投票に付された決議と同じ効力を有する
ものとする。それぞれの取締役は電報、テレックス、ファックスまたはその他の類似の通信手段によ
る書面で決議を承認するものとする。かかる承認は書面で確認し、かかる確認書を決議の議事録に添
付するものとする。
取締役会は本投資法人の目的の範囲内で、定款第 17 条に定める投資方針に従ってすべての処分行為
および管理行為を行う最も幅広い権限を有する。
法律または定款で明確に投資主総会に留保されていないすべての権限は取締役会の権限の範囲内と
する。
② 運用体制
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。本投資法人は、各投資運用
会社と投資運用契約を締結し、当該契約により投資運用会社は、ファンドの資産の運用に責任を負
う。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(5)【外国投資法人の出資総額】
各会計年度末および 2023 年 12 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりであ
る。
なお、発行可能投資口総口数には制限がない。
コーポレート・ボンド(米ドル)
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
千米ドル 百万円
2018 年5月末日に クラス P -acc
713,024.01 101,128 5,382,104.762
終了する会計年度末 投資証券
2019 年5月末日に クラス P -acc
576,063.45 81,703 5,187,714.688
終了する会計年度末 投資証券
2020 年5月末日に クラス P -acc
424,732.59 60,240 5,214,639.919
終了する会計年度末 投資証券
2021 年5月末日に クラス P -acc
471,435.42 66,864 5,005,569.831
終了する会計年度末 投資証券
2022 年5月末日に クラス P -acc
216,964.86 30,772 3,518,417.388
終了する会計年度末 投資証券
2023 年5月末日に クラス P -acc
242,302.31 34,366 3,875,002.907
終了する会計年度末 投資証券
クラス P -acc
2023 年 12 月末日 325,988.94 46,235 5,960,971.527
投資証券
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
千米ドル 百万円
2018 年5月末日に クラス P -acc
1,098,109.69 155,745 411,401.970
終了する会計年度末 投資証券
2019 年5月末日に クラス P -acc
965,150.66 136,887 304,680.852
終了する会計年度末 投資証券
2020 年5月末日に クラス P -acc
1,032,935.41 146,501 256,026.406
終了する会計年度末 投資証券
2021 年5月末日に クラス P -acc
1,416,618.04 200,919 227,041.797
終了する会計年度末 投資証券
2022 年5月末日に クラス P -acc
617,826.50 87,626 200,848.696
終了する会計年度末 投資証券
2023 年5月末日に クラス P -acc
508,295.78 72,092 179,658.969
終了する会計年度末 投資証券
クラス P -acc
2023 年 12 月末日 539,630.69 76,536 170,201.267
投資証券
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有価証券届出書(外国投資証券)
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
千米ドル 百万円
クラスP-acc投資証券 407,316.908
2018 年5月末日に
968 , 539.65 137,368
終了する会計年度末
クラスP-mdist
-
投資証券
クラスP-acc投資証券 390,038.999
2019 年5月末日に
953 , 896.33 135,291
終了する会計年度末
クラスP-mdist
-
投資証券
クラスP-acc投資証券 341,732.998
2020 年5月末日に
877 , 789.94 124,497
終了する会計年度末
クラスP-mdist
-
投資証券
クラスP-acc投資証券 415,204.459
2021 年5月末日に
1 , 008 , 206.70 142,994
終了する会計年度末
クラスP-mdist
-
投資証券
クラスP-acc投資証券 390,075.573
2022 年5月末日に
700 , 977.62 99,420
終了する会計年度末
クラスP-mdist
-
投資証券
クラスP-acc投資証券 417,962.370
2023 年5月末日に
725 , 107.71 102,842
終了する会計年度末
クラスP-mdist
118,150.373
投資証券
クラスP-acc投資証券 908,211.563
2023 年 12 月末日 693,906.48 98,417
クラスP-mdist
153,525.799
投資証券
(6)【主要な投資主の状況】
1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定により、当該
サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.投資目的およびサブ・ファンドの投資方針
投資目的
本投資法人の目的は、資本の保全および本投資法人の資産の流動性を十分に考慮した上で、高い当
期利益を得ることである。
一般投資方針
投資方針の中で、ポートフォリオの分散、発行者の格付けおよび金利予想に沿った満期構成が最優
先事項である。
サブ・ファンドは、その資産を主に債務証券および債権に投資する。
かかる債務証券および債権には、国際機関、公的機関および民間の借り手ならびに半公的発行体に
より発行される社債、ノート(ローン・パティシペーション・ノートを含む。)、あらゆる種類の資
産担保証券および類似の固定利付および変動利付の担保付社債または無担保社債ならびにこれらの類
似商品が含まれる。
サブ・ファンドはまた、その資産を短期金融商品、転換証券、交換可能債券、ワラント付債券なら
びに転換社債、株式、持分権およびワラントに投資することができる。
サブ・ファンドは、債務担保証券(CDO)、クレジット・デフォルト・ノート(CDN)および
インフレ連動債(ILN)にも投資することができる。
転換社債は、社債保有者および/または社債の発行体に対し、事前に定められた日に社債を株式に
転換する権利を付与する。
クレジット・デフォルト・ノート(CDN)は、デリバティブが組み込まれた固定利付債券であ
り、その取扱いは、同等のクレジット・デフォルト・スワップの取扱いに類似する。CDNへの投資
は、全般的に「(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を対象資産とする特別の技法および商
品」の規定に従う。
インフレ連動債(ILN)は、その受取利息がインフレ率に連動する固定利付証券および変動利付
証券である。
権利行使または申込みにより取得された株式は、当該サブ・ファンドの投資方針に別段の記載がな
い限り、取得後 12 ヶ月以内に売却されなければならない。
前述の債務証券および振替決済証券は、下記の投資制限の条件に基づき要求される場合は 2010 年法
第 41 条に規定される証券をいう。
各サブ・ファンドの会計通貨(各サブ・ファンドの名称に記載される。)は、各サブ・ファンドの
純資産価額が計算される通貨のみを示すものであり、当該サブ・ファンドの投資通貨を示すものでは
ない。投資は、サブ・ファンドのパフォーマンスに最も有益となる通貨で行われる。サブ・ファンド
は、為替デリバティブ(取引所取引およびOTC)を含め、為替運用のために法律上認められるあら
ゆる金融商品を使用することができる。
「(4)投資制限 1.投資商品 1.1 g)および5.証券および短期金融商品を対象資産とする
特別の技法および商品」に記載されるとおり、本投資法人は、各サブ・ファンドの投資方針を達成す
るための主な要素として、定められる法的制限内で、証券、短期金融商品およびその他の金融商品を
対象資産とする特別な技法および金融手段を用いることができる。
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有価証券届出書(外国投資証券)
オプション、先物およびスワップの市場は不安定であり、利益を得る機会および損失を被るリスクの
いずれも、証券への投資と比べ高くなる。
かかる技法および商品は、これらが各サブ・ファンドの投資方針に従い、かつ、各サブ・ファンド
の質を低下させない場合にのみ用いられる。
各サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を限度として、付随的流動資産に投資することができる。
20 %の上限は一時的に超えることができるが、例外的に不利な市況によりその必要が生じた場合およ
びかかる違反が投資者の利益を考慮して正当化される場合に必要不可欠な期間に限られる。かかる制
約は、デリバティブ金融商品のリスクをカバーするために保有される流動資産には適用されない。
2010 年法第 41(1) 条の基準を満たす銀行預金、短期金融商品またはマネー・マーケット・ファンドは、
2010 年法第 41(2) 条の意味する範囲における付随的流動資産としての適格性を有しない。付随的流動資
産への投資は、要求払い銀行預金(経常的支払いまたは例外的な支払いに即時に対応可能な、銀行の
当座預金口座に保管される現金等)または 2010 年法第 41(1) 条に基づく適格資産への再投資に要する期
間もしくは不利な市況により必要不可欠となる期間に限られなければならない。サブ・ファンドは、
単一の機関の要求払い預金にその純資産総額の 20 %を超えて投資することはできない。
サブ・ファンドの投資対象はまた、市場、セクター、借り手、格付けおよび企業について幅広く分
散されなければならない。このため、サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に規定のな
い限り、その資産の 10 %を上限として既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
ESGインテグレーション
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドを「ESG統合型ファンド」に分類して
いる。投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達
成することを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄
与する投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス
面(ESG)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運
用会社は、これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えてい
る。 ESG統合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進し
ている投資信託またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託
とは異なり、財務パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの
諸側面が投資プロセスにおけるインプット要因となっている。 アクティブ運用を行うすべての投資信
託に適用される投資ユニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り
込まれている。該当する場合、さらなる強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説
される。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討するこ
とにより行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務
上関連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対す
るかかる姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があ
るサステナビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGインテグレーショ
ンにより、企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対
してESG上の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すこと
ができる。投資運用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデー
タ・ソースを組み合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資
の意思決定プロセスにESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役
立つリスク・シグナルが投資運用会社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場
合、投資運用会社は、最も重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESG
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リスク評価を適用することができる。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析に
は、とりわけカーボン・フットプリント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客
の 公平な取扱いならびにガバナンス等の様々な側面を含めることができる。
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、 サブ・ファンドの 投資 ユ
ニバース に適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものであ る。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
サステナビリティに関する年次報告
「UBSのサステナビリティ報告書」はUBSによるサステナビリティ情報開示を行うための手
段である。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってUBSのサステナビリティ
へのアプローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、UBSの情報ポ
リシーおよび情報開示に関する原則を一貫して適用している。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
2.サブ・ファンドおよび特定の投資方針
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
本サブ・ファンドは、環境面および/または社会面の特性を促進させるものであり、金融サービス
セクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 (「SFDR」)の第
8条を遵守している。環境面および/または社会面の特性に関する詳細は本書の「別紙」に記載され
る(SFDRの細則(RTS)第 14 条(2))。
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価、サステ
ナビリティ・プロファイルの比較およびリスク管理のための参考として、ベンチマークであるブルー
ムバーグ米国投資適格社債インデックス・米ドルを用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させ
るよう策定されたものではない。ポートフォリオの一部は、同一の商品に投資され、ベンチマークと
同一の組入比率を適用することがあるが、ポートフォリオ・マネージャーは、商品の選択という点に
おいて、ベンチマークによる制約を受けない。特に、ポートフォリオ・マネージャーは、投資機会を
利用する目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれていない発行体の債券に投資すること、
および/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形で、セクターにおける投資対
象の割合を構成することができる。したがって、サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラ
ティリティが高い期間においてベンチマークとはかなり異なることがある。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)は、上記の投資方針に従い、そ
の資産の3分の2以上を会社により発行される前述の債務証券および債権に投資する。各サブ・ファ
ンドの投資対象の3分の2以上は、AAAからBBB-まで(スタンダード・アンド・プアーズ)の
格付け、または他の公認格付機関による同等の格付けまたは公的格付けを取得していない新規銘柄の
場合は同等のUBS内部の格付けを有さなければならない。BBB-または同等の格付けを下回る格
付けを有する債券への投資は、サブ・ファンドの資産の 20 %を超えてはならない。投資対象の3分の
2以上は、米ドル建てとする。
各サブ・ファンドの会計通貨に対しヘッジされない外貨により投資される部分は、資産の 10 %を超
えてはならない。
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さらに、流動資産の控除後、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を超えて短期金融商品に投資
してはならない。その資産の 25 %を上限として、転換証券、交換可能債券およびワラント付債券なら
びに転換社債に投資することができる。
流動資産の控除後、サブ・ファンドはさらに、その資産の 10 %を上限として、普通株式、持分権お
よびワラントならびに転換権、引受権またはオプションの行使により取得した株式、その他のエクイ
ティ証券および利益配当証書ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラントおよびかかるワ
ラントをもって取得した普通株式に投資することができる。
権利行使または申込みにより取得した株式は、取得後 12 ヶ月を期限として売却しなければならな
い。
サブ・ファンドは、その純資産の合計で 20 %を上限として、アセット・バック証券(以下「AB
S」という。)、モーゲージ担保証券(以下「MBS」という。)、商業用不動産担保証券(以下
「CMBS」という。)およびCDO/CLOに投資することができる。関連するリスクは、「3
投資リスク a.リスク要因 『ABS/MBSの使用に関連するリスク』または『CDO/CLO
の使用に関連するリスク』」の項に記載される。
サブ・ファンドはまた、その資産の 10 %を上限として、偶発転換社債(CoCo債)に投資するこ
とができる。関連するリスクは、「3 投資リスク a.リスク要因『CoCo債の使用に関連する
リスク』」の項に記載される。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、米国の社債の広範なポートフォリオおよびサブ・
ファンドが促進する環境面および社会面の特性に投資することを希望する投資家に適している。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリティまたはインパ
クトにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファンドに本サブ・ファンドを分類してい
る。
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリ
スク管理のための参考として、ベンチマークであるICEバンクオブアメリカ USハイ・イールド・
キャッシュペイ・コンストレインド・インデックス・米ドルを用いる。ポートフォリオの一部は、同
一の商品に投資され、ベンチマークと同一の組入比率を適用することがあるが、ポートフォリオ・マ
ネージャーは、商品の選択という点において、ベンチマークによる制約を受けない。特に、ポート
フォリオ・マネージャーは、投資機会を利用する目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれ
ていない発行体の債券に投資すること、および/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率と
は異なる形で、セクターにおける投資対象の割合を構成することができる。したがって、サブ・ファ
ンドのパフォーマンスは、市場のボラティリティが高い期間においてベンチマークとはかなり異なる
ことがある。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)は、上記の投資方針に従い、
その資産の3分の2以上を前述の債務証券および債権に投資する一方で、その投資対象の3分の2以
上をBB+からCCCまで(スタンダード・アンド・プアーズ)の格付け、または同等の格付機関に
よる同等の格付けまたは格付けを取得していない新規銘柄の場合は同等のUBS内部の格付けを有す
る債券とする。CCCまたは同等の格付けを下回る格付けを有する債券への投資は、当該サブ・ファ
ンドの資産の 10 %を超えてはならない。セクターおよび借り手の観点から投資対象の幅広い分散は十
分に検討される。通常、低格付の投資対象は平均を上回る利回りを提供する場合もあるが、格付の高
い発行体への投資と比べ信用リスクも高くなる。投資対象の3分の2以上は、米ドル建てとする。
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ただし、会計通貨として米ドルに対しヘッジされない外貨により投資される部分は、資産の 10 %を
超えてはならない。
流動資産の控除後、当該サブ・ファンドは、その資産の3分の1を超えて短期金融商品に投資して
はならない。その資産の 25 %を上限として、転換証券、交換可能債券およびワラント付債券ならびに
転換社債に投資することができる。
サブ・ファンドは、その純資産の合計で 20 %を上限として、ABS、MBS、CMBSおよびCD
O/CLOに投資することができる。関連するリスクは、「3 投資リスク a.リスク要因『AB
S/MBSの使用に関連するリスク』または『CDO/CLOの使用に関連するリスク』」の項に記
載される。
サブ・ファンドはまた、その資産の 20 %を上限として、偶発転換社債(CoCo債)に投資するこ
とができる。関連するリスクは、「3 投資リスク a.リスク要因『CoCo債の使用に関連する
リスク』」の項に記載される。
さらに、流動資産の控除後、当該サブ・ファンドはさらに、その資産の 10 %を上限として、普通株
式、持分権およびワラント、株式オプション、株式先物、株式または株式指数に基づくETF、転換
権、引受権またはオプションの行使により取得した利益配当証書ならびにエクスワラント債の個別売
却後の残存ワラントおよびかかるワラントをもって取得した普通株式に投資することができる。
格付けの低い投資対象には平均を上回る利回りが付くことがあるが、優良債務者の有価証券への投
資よりも大きな信用リスクが伴う可能性もある。
サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準が考慮されたものでは
ない(持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関するおよび規則(EU) 2019 / 2088 を改正
する 2020 年6月 18 日付欧州議会および理事会の規則(EU) 2020 / 852 (「タクソノミー規則」)の第
7条)。
当該サブ・ファンドは、金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する 2019 年
11 月 27 日付欧州議会および理事会の規則(EU) 2019 / 2088 (「SFDR」)の第6条を遵守してい
る。したがって、当該サブ・ファンドは、その投資戦略および原投資対象の性質を理由とする持続可
能性要因への主要な悪影響を考慮していない(SFDR第7条(2))。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、低格付のハイ・イールド債券の広範な米ドル建ての
ポートフォリオに投資することを希望する投資家に適している。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンド
に分類している。本サブ・ファンドは、環境面および/または社会面の特性を促進させるものであ
り、金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088
(「SFDR」)の第8条を遵守している。環境面および/または社会面の特性に関する詳細は本書
の「別紙」に記載される(SFDRの細則(RTS)第 14 条(2))。アクティブ運用される本サ
ブ・ファンドは、主に、高品質の債権者の満期の短い社債(定評ある格付機関により「投資適格」に
分類されるもの)に投資する。ポートフォリオのデュレーションは、常に市況環境に応じているが、
3年(ショート・ターム)を超えてはならない。本サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パ
フォーマンス評価、サステナビリティ特性比較およびリスク管理のための参考として、それぞれ、ベ
ンチマークであるブルームバーグ・ユーロ・コーポレート・インデックス 500mio +(1から3年、
ユーロ)およびブルームバーグ・ユーロドル・コーポレート(1から3年、米ドル)を使用する。ベ
ンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。名称に「ヘッジ」を含む投資
証券クラスに関しては、ベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。
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少なくとも投資対象の3分の2以上は、本サブ・ファンドの表示通貨建てとする。
ただし、サブ・ファンドの会計通貨に対しヘッジされない外貨により投資される部分は、資産の
10 %を超えてはならない。
現金および現金等価物の控除後、サブ・ファンドは、その資産の3分の1を上限として短期金融商
品に投資することができる。その資産の 25 %を上限として、転換証券、交換可能債券およびワラント
付債券ならびに転換社債に投資することができる。サブ・ファンドは、合計でその純資産の 20 %を上
限として、アセット・バック証券(以下「ABS」という。)、モーゲージ担保証券(以下「MB
S」という。)、商業用不動産担保証券(以下「CMBS」という。)およびCDO/CLOに投資
することができる。関連するリスクは、「3 投資リスク a.リスク要因 『ABS/MBSの使用に
関連するリスク』または『CDO/CLOの使用に関連するリスク』」の項に記載される。
サブ・ファンドは、また、その資産の 10 %を上限として、偶発転換社債(CoCo債)に投資する
ことができる。関連するリスクは、「3 投資リスク a.リスク要因 『CoCo債の使用に関連する
リスク』」の項に記載される。
さらに、現金および現金等価物の控除後、サブ・ファンドは、その資産の 10 %を上限として、普通
株式、持分権およびワラントならびに転換権、引受権またはオプションの行使により取得した株式、
その他のエクイティ証券および利益配当証書ならびにエクスワラント債の個別売却後の残存ワラント
およびかかるワラントをもって取得した普通株式に投資することができる。
権利行使または申込みにより取得した株式は、取得後 12 ヶ月を期限として売却しなければならな
い。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用される本サブ・ファンドは、常に市場環境に適するよう調整される3年以内のデュ
レーションのポートフォリオおよび環境面および/または社会面の特性を促進するサブ・ファンドに
投資することを希望する投資家に適している。
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【分配方針】
各サブ・ファンドの株主総会では、本投資法人の取締役会の提案にて、サブ・ファンドの決算後に、
サブ・ファンドまたは投資証券クラスが分配金を支払うか否か、またどの程度の分配金を支払うかを決
定するものとする。分配は、収益(配当収益および利息収益)または元本により構成され、手数料およ
び費用を含む場合と含まない場合とがある。
一定の国の投資者は、投資証券の売却による値上がり益よりも受領する元本に高い税率を課される場
合がある。そのため、投資者によっては、分配型クラス投資証券(-distクラス投資証券、-md
istクラス投資証券)より成長型クラス投資証券(-accクラス投資証券)の投資を選択する場合
がある。成長型クラス投資証券(-accクラス投資証券)の収益および元本に関する投資者への課税
時期が、分配型クラス投資証券(-distクラス投資証券)の場合に比べ、遅くなる場合がある。投
資者は、個々の状況について適任の専門家に税務アドバイスを受けることが推奨される。分配は、サ
ブ・ファンドの投資証券1口当たり純資産価格から直ちに控除される。また分配金の支払いの結果とし
て、本投資法人の純資産が 2010 年法に定める最低資産額を下回ってはならない。分配を行う場合、会計
年度が終了してから4か月以内に支払いを行うものとする。分配金の一部またはすべてが、実質的には
元本の一部払戻しに相当する場合がある。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するもの
ではない。
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本投資法人の取締役会は中間配当を支払い、分配金の支払いを中止する権限を有する。支払期日から
5年以内に請求されなかった分配金および割当金に対する権利は失効し、関係するサブ・ファンドおよ
び/または投資証券クラスに返還される。関係するサブ・ファンドおよび/または投資証券クラスが既
に 清算している場合、分配金および割当金は本投資法人の残存するサブ・ファンドおよび/またはサ
ブ・ファンドの残存する投資証券クラスにそれぞれの純資産に応じて計上される。取締役会の提案に
て、総会で正味投資収入およびキャピタル・ゲインの分配の一部として無償投資口を発行することを決
定することができる。収入調整金は分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算する。
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(4)【投資制限】
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.投資商品
1.1 本投資法人の主要投資対象は一項または複数の項のみとする。
a)金融商品の市場に関する 2004 年4月 21 日の欧州議会/理事会指令 2004 / 39 /ECに定義する規制
された市場に上場され、または取引されている有価証券および短期金融商品。
b)EU加盟国の公認され、規制され、定期的に取引が行われかつ公開されている別の市場で取引さ
れる有価証券および短期金融商品。「EU加盟国」とは欧州連合(以下「EU」という。)の加
盟国を指す。欧州経済地域に関する契約の当事者であるが、EU加盟国ではない国は、当該契約
およびその関係契約の制限範囲内でEU加盟国と同じであるとみなされる。
c)EU非加盟国の証券取引所に正式に上場されている、またはヨーロッパ、アメリカ、アジア、ア
フリカまたはオーストラリアの国々(以下「承認された国」という。)の定期的に取引が行わ
れ、認知され、規制され、一般に公開されている他の市場で取引されている有価証券および短期
金融商品。
d)新規発行により取得された有価証券および短期金融商品。ただし、発行条件に 1.1 a)乃至c)
の各項に定める証券取引所または規制された市場への正式な上場申請を行い、かつ有価証券が発
行されてから一年以内に当該申請が承認されることを要する旨の条項が定められていることを条
件とする。
e) 2010 年法に定めるEU加盟国またはEU非加盟国に登記上の事務所を置く、指令 2009 / 65 /EC
に基づき認められているUCITSの受益証券ならびに/または指令 2009 / 65 /ECの第1条
(2)a)およびb)に該当するその他のUCIの受益証券、ただし、
- ルクセンブルグ金融監督委員会(以下「CSSF」という。)の判断に従ってヨーロッパ共
同体法に基づく監督と同程度の監督が適用される法令に従って承認されたその他のUCIで
あること、当局間の協力を確保する十分な規定が存在すること、
- その他のUCIの受益者に与えられる保護のレベルが本投資法人の受益者に与えられる保護
のレベルと同等であり、特にファンド資産の分別保有、借入れ、有価証券および短期金融商
品の貸付および空売りに適用される規則が指令 2009 / 65 /ECに定める基準と同等であるこ
と、
- その他のUCIの事業運営が年次報告書および半期報告書に記載され、報告期間中に起因す
る資産、負債、所得および取引の評価が可能であること、
- 受益証券を取得したUCITSまたは当該他のUCIが約款またはその設立書類に従って資
産の 10 %を限度に他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資できることを条件とする。
サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に反対趣旨の定めがない限り、その資産の
10 %を限度に他のUCITSまたはUCIに投資する。
f)期間を 12 か月を上限として金融機関の要求払預金または通知預金。ただし、金融機関の登記上の
事務所がEU加盟国にあること、非EU加盟国に登記上の事務所がある場合はCSSFがヨー
ロッパ共同体法に基づく監督規則と同等とみなす監督規則が適用されることを条件とする。
g)上記のa)、b)およびc)に記載する規制された市場で取引されている金融派生商品(以下
「派生商品」といい、同等の現物商品を含む。)または証券取引所で取引されていない派生商品
(以下「店頭派生商品」という)。ただし、
- 派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針を遵守しており、その達成
に適したものであること、
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- 原証券は上記の 1.1 のa)および 1.1 のb)の各項に規定する商品または本投資法人の投資方
針に従い直接的にまたは既存のUCIもしくはUCITSを通じて間接的に投資することが
許可されている金融指数もしくはマクロ経済指数、金利、通貨またはその他の裏付け商品で
あ ること、
- サブ・ファンドが、対象資産を適切に分散することで、「2.リスク分散」の項に記載され
るサブ・ファンドに適用される分散要件を確実に遵守すること、
- 店頭派生商品に関する取引の相手が、CSSFが承認し本投資法人が明確に承認した種類に
該当する公式監督に服する機関であること、本投資法人による承認手続きが、UBSアセッ
ト・マネジメント・クレジット・リスクにより作成され、取引相手方の資本提供の意思に加
え、とりわけ同種の取引決済に関わる取引相手方の信用力、評判および経験に関連する原則
に基づき、本投資法人は自身が承認した取引相手方のリストを保持していること、
- 店頭派生商品が日々信頼できる検証可能な方法で評価され、いつでも本投資法人の主導によ
り、かつ公正価値でバック・ツー・バック取引により売却、清算または決済できること、
- 取引相手方が、各サブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入れ銘柄(トータル・リ
ターン・スワップまたは同様の性格を有する金融派生商品等の場合)、または各店頭派生商
品の対象資産につき裁量権を付与されていないことを条件とする。
h)規制された市場で取引されていない「(1)投資方針」の項の意味の範囲内の短期金融商品。た
だし、短期金融商品の発行または発行体に預金および投資者保護規則が既に適用されているこ
と、およびかかる商品は、
- EU加盟国の中央、地域もしくは地方機関または中央銀行、欧州中央銀行、EUまたは欧州
投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合に連邦の加盟国または少なくとも一カ国以
上のEU加盟国が加入している国際機関が発行または保証していること、
- 1.1 のa)、b)およびc)の各項に定める規制された市場で有価証券が取引されている事
業体が発行していること、
- ヨーロッパ共同体法に定める基準に基づく公式監督に服す機関またはヨーロッパ共同体法に
定める監督と少なくとも同程度に厳格な監督に服し、同法を遵守しているとCSSFが判断
する機関が発行もしくは保証し、またはCSSFが承認した種類に属すその他の発行体が発
行していることを条件とする。ただし、かかる商品への投資には上記の第1文、第2文およ
び第3文に定める基準と同等の投資家を保護する規則が適用されること、発行体は 1,000 万
ユーロ以上の自己資本を有し、第4号理事会指令 78 / 660 /EECに定める規定に基づいて
年次決算書を作成し発行する法人であるか、または一社以上の上場企業を擁するグループ内
の資金調達を担当する法人であるか、または銀行が提供する信用供与枠を利用し、原債務証
券の資金を調達する法人であることを条件とする。
1.2 上記 1.1 に定める投資制限にかかわらず、各サブ・ファンドは純資産の 10 %を限度に 1.1 に定める以
外の有価証券および短期金融商品に投資することができる。
1.3 本投資法人は派生商品に関係する全体のリスクが本投資法人の純資産総額を超えないように配慮し
なければならない。投資戦略の一環として、各サブ・ファンドは 2.2 および 2.3 の各項に定める制限
の範囲内で派生商品に投資することができる。ただし、対象資産全体のリスクが以下の第2項に定
める投資制限を超えないことを条件とする。
1.4 各サブ・ファンドは付随的に流動資産を保有することができる。
2.リスク分散
2.1 リスク分散原則に従って、本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 10 %以上を一つの発行体が発行
した有価証券および短期金融商品に投資してはならない。本投資法人はサブ・ファンドの純資産の
20 %以上を一つの同じ金融機関の預金に投資してはならない。サブ・ファンドが店頭派生商品の取
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引を行う場合、取引相手方リスクがサブ・ファンドの資産の 10 %を超えてはならない。取引相手が
1.1 f)に定義する金融機関である場合、許容される 取引相手方 リスクの上限は5%に引き下げら
れ る。サブ・ファンドの純資産の5%以上を占める金融機関が保有する有価証券および短期金融商
品のポジションの総価値が当該サブ・ファンドの純資産の 40 %を超えてはならない。上記の制限は
監督に服する金融機関が係わる預金または店頭派生商品には適用されない。
2.2 2.1 に定める制限に関係なく、各サブ・ファンドは
- ある機関が発行した有価証券または短期金融商品
- 当該機関への預金および/または
- 当該機関との店頭派生商品契約
を組み合せて純資産の 20 %以上を投資してはならない。
2.3 上記の規定にかかわらず、
a) 2.1 に定める 10 %の上限は、欧州議会および理事会の指令(EU) 2019 / 2162 の第3条(1) に定
義されるカバードボンドおよびEU加盟国に本拠地を有し、かつ債券の保有者を保護するために
当該特定国において公的機関の特別な健全性監督に服する金融機関が 2022 年7月8日より前に発
行された債券については、 25 %に引き上げられる。特にかかる 2022 年7月8日より前に発行され
た債券の発行に起因する資金は法律に従って、債券の存続期間中に当該債券から発生した債務を
十分にカバーする資産に投資するものとし、発行体が破産した場合、元利の支払いに関して優先
権が付与されなければならない。サブ・ファンドが一つの発行体の債券に純資産の5%以上を投
資する場合、投資総額が当該サブ・ファンドの純資産の 80 %を超えてはならない。
b) 上記の 10 %の上限はEU加盟国またはEU加盟国の地方機関、その他の承認された国または 一カ
国以上のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証した有価証券または短期金
融商品に関しては 35 %に引き上げられる。
2.3 のa)およびb)に定める特別規則に該当する有価証券および短期金融商品は既述したリス
ク分散の 40 %制限を計算する際には計算に入れない。
c) 2.1 、 2.2 、 2.3 のa)およびb)の各項に定める制限は累計することはできないため、これらの
各項において定める発行体が発行した有価証券または短期金融商品、かかる金融機関への預金ま
たは派生商品への投資はそれぞれサブ・ファンドの純資産の 35 %を超えてはならない。
d)指令 83 / 349 /EEC第1条(1)または公認の国際会計基準に定義される連結会計の目的上同
じ企業グループに属す企業は、本項に定める投資制限を計算する際には一つの発行体とみなす必
要がある。ただし、同じグループ企業が発行した有価証券および短期金融商品への投資は合計し
てサブ・ファンドの資産の 20 %を限度とする。
e)本投資法人はリスク分散のために、サブ・ファンドの純資産の 100 %を限度としてEU加盟国ま
たはEU加盟国の地方機関、その他の認可されたOECD加盟国、中国、ロシア、ブラジル、イ
ンドネシアもしくはシンガポールまたは一カ国以上のEU加盟国がメンバーである公的国際機関
が発行または保証した各種の有価証券および短期金融商品に投資することができる。ただし、か
かる有価証券および短期金融商品は少なくとも6回の発行分で構成され、一回の発行分がサブ・
ファンドの純資産総額の 30 %を超えてはならない。
2.4 その他のUCITSまたはその他のUCIへの投資に関しては以下の規定が適用される。
a)本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 20 %を限度として一つの同じUCITSまたはUCIの
受益証券に投資することができる。上述の投資制限の解釈上、複数のサブ・ファンドを有するU
CIのそれぞれのサブ・ファンドは独立した発行体とみなされる。ただし、各サブ・ファンドは
第三者に対して個別の責任を負う。
b)UCITS以外のUCIの受益証券に対する投資は、サブ・ファンドの純資産の 30 %を超えては
ならない。サブ・ファンドが投資するその他のUCIまたはUCITSの資産は 2.1 、 2.2 および
2.3 の各項に定める上限の計算には含まれない。
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c)投資方針に従って大半の資産をその他のUCITSおよび/または他のUCIの受益証券に投資
するサブ・ファンドに関して、サブ・ファンドおよびサブ・ファンドが投資予定のその他のUC
I TSおよび/または他のUCIが徴収する上限管理報酬については「4.手数料等及び税金
(4)その他の手数料等」の項に記載する。
2.5 サブ・ファンドは、一または複数の他のサブ・ファンドが発行するまたは発行された投資証券を購
入し、取得しおよび/または保有することができるが、以下を条件とする。
- 対象 ファンドは自ら、当該対象ファンドに投資しているサブ・ファンドに投資しないこと、
- 取得される複数の 対象 ファンドが、同一のUCIの他の対象サブ・ファンドの受益証券に投資す
ることができる資産は、販売目論見書または定款に従い、合計で 10 %を超えてはならないこと、
- 当該有価証券に関連する議決権は、当該サブ・ファンドが当該証券を保有している期間中、財務
書類および定期報告書における適正評価にかかわらず、停止されること、
- いずれの場合にも、サブ・ファンドが当該有価証券を保有している限り、その価値は 2010 年法に
基づく最低純資産の検証のために考慮されないこと、および
- サブ・ファンドまたは サブ・ファンドが投資する対象 ファンドのいずれのレベルでも、運営管
理/申込みまたは買戻しの手数料は重複して請求されないこと。
2.6 サブ・ファンドの投資方針が、CSSFにより認定された 特 定の株式または債券 指数 の 連動 を目的
としている場合、本投資法人は、当該サブ・ファンドの純資産の 20 %を限度に同一機関が発行した
株式および/または債券に投資することができる。ただし、以下を条件とする。
- 指数の構成が十分に分散されていること、
- 指数が、その参照する市場の適正ベンチマークを示していること、
- 指数が適切に公開されていること。
例外的市況(特に一部の有価証券または短期金融商品がきわめて支配的なポジションを占めている
規制された市場)により正当であると判断される場合の制限は 35 % とする 。かかる上限までの投資
は、同一発行体の場合にのみ認められる。
意図せずに、または新株引受権の行使によって1.および2.の各項に記載する制限を超えた場
合、本投資法人は投資主の利益を十分に考慮した上で事態の是正 を最優先 するために有価証券の売却
を 行わなければ ならない。
新たに設定されたサブ・ファンドは、引き続き分散投資の原則を遵守することを条件として、当局
から認可されてから6か月間は特定のリスク分散制限を逸脱することができる。
3.投資制限
本投資法人は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続販売について契約書によ り 制限を受ける証券を取得すること。
3.2 本投資法人が、または、本投資法人の管理下にある他の投資信託と共同で、発行体の経営に重大な
影響力を行使することを可能とする議決権付株式を取得すること。
3.3 以下を取得すること。
- 同一発行体の議決権のない投資証券の 10 %以上
- 同一発行体の社債の 10 %以上
- 同一UCITSまたはUCIの受益証券の 25 %以上
- 同一発行体の短期金融商品の 10 %以上
上記の4つのうち、後3者について、債務証券または短期金融商品の総額および発行済受益証券の
純額を取得時に決定することが不可能である場合、かかる証券取得に関する制限を遵守する必要はな
い。
3.2 および 3.3 の各項の適用が免除されるのは以下の証券である。
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- EU加盟国もしくは EU加盟国の 地方機関または別の承認国が発行または保証している有価証券
および短期金融商品
- EU非加盟国が発行または保証している証券および短期金融商品
- 一または複数のEU加盟国が属する公的国際機関が発行した証券および短期金融商品
- EU非加盟国の法律に基づき当該保有が当該非加盟国の発行体の証券に投資することができる唯
一の 適法な 方法である場合に、当該 EU 非加盟国に本拠地を置く発行体の証券にその資産を主に
投資する EU非加盟国の 会社の株式。かかる場合、 2010 年法の規定を遵守しなければならない。
- 子会社所在国において、本投資法人 のみのために、 受益者の請求による受益証券の買戻しに 関す
る 一定の運営管理、助言または 販売 業務を実行する子会社の 株式 。
3.4 証券、短期金融商品または 1.1 e)、g)およびh)の各項に規定されるその他の証書の空売り
を行うこと。
3.5 貴金属またはそれに関連する証書を取得すること。
3.6 不動産に投資すること、商品または商品契約を購入し、販売すること。
3.7 借入れを行うこと。ただし、下記の場合は除外される。
- バック・ツー・バック・ローンによる外国通貨の買付のための借入れ
- 一時的かつ当該サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えない借入れ
3.8 第三者のために貸付を認めまたは保証人となること。ただし、本制限は、全額払込済でない証券、
短期金融商品、または 1.1 e)、g)およびh)に挙げられるその他証書の取得を妨げるもので
はない。
3.9 上記の投資の禁止にかかわらず、本投資法人は、以下の金融商品に投資することができる。
- 指令 2007 / 16 /ECの第2条に定める証券要件にしたがい、指数の運用実績に連動する組込デリ
バティブを含まない、広義で個別の貴金属を裏付け資産とする証書
- 指令 2007 / 16 /ECの第2条に定める証券要件にしたがい、指数の運用実績に連動する組込デリ
バティブを含まない、広義で個別のコモディティまたはコモディティ指数を裏付け資産とする証
書
本投資法人は、投資主の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権利を有する。ただし、
かかる追加的制限は、投資証券が募集および販売される国々の法令を遵守する必要がある。
4.資産のプール
本投資法人は効率性のために特定のサブ・ファンドの資産を内部統合および/または共同管理するこ
とを許可することができる。この場合、様々なサブ・ファンドの資産を一緒に管理する。共同管理下の
資産を「プール」と呼ぶ。プールは内部管理目的に限定して使用される。プールは独立したファンドで
はなく、受益者が直接利用することはできない。
プール
本投資法人は2つ以上のサブ・ファンド(かかる 文脈 上、以下「参加サブ・ファンド」という。)の
ポートフォリオ資産の一部または全部をプール形式で投資し、運用することができる。こうした資産
プールは各参加サブ・ファンドから現金ならびにその他の資産を(プールの投資方針に合致している場
合)資産プールに移し替えることによって設定される。その後、本投資法人は個々の資産プールへの移
し替えを行なうことができる。同じく、その参加額 の全額 を限度 として、 資産を参加サブ・ファンドに
戻すこともできる。
特定の 資産プール内 の 参加サブ・ファンド の持分 は、同じ価値を有するみなし受益証券を基準にして
算出され る。資産プールを設定した際、本投資法人は(本投資法人が適当と判断する通貨で)みなし受
益証券の当初価値を定め、各参加サブ・ファンドに対してサブ・ファンドが拠出した現金(またはその
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他の資産)に相当するみなし受益証券を配分 しなければならない 。その後、資産プールの純資産を既存
のみなし受益証券の口数で除して、みなし受益証券の価値を 算出 する。
追加の資金または資産が資産プールに拠出され、または資産プールから引き出された場合、 参加サ
ブ・ファンドにより 拠出されたもしくは引き出された現金または資産を 、資産 プールにおける参加サ
ブ・ファンドの 持分 の現在価値で除して決定した数だけ、関係する参加サブ・ファンドに配分されたみ
なし受益証券の口数を増減させる。資産プールに現金が拠出される場合、計算上、かかる現金投資のた
めのクロージング費用および取得費用に加え税務費用を考慮して本投資法人が適当と判断する金額を減
額する。現金の引き出しの場合、資産プールの有価証券またはその他の資産の処分において発生する費
用の額を織り込んだ減額が行なわれる。
資産プールの資産から得た配当、利息および 収益と同様の その他の 配当 は当該資産プールに配分さ
れ、その結果として 当該 純資産が増加することになる。本投資法人が清算した場合、資産プールの資産
は資産プール内の各持分に比例して各参加サブ・ファンドに配分される。
共同管理
運営管理費を削減すると同時に、幅広い分散投資を可能にするために、本投資法人は1つ以上のサ
ブ・ファンドの資産の一部または全部をその他のサブ・ファンドまたはその他の集合投資事業に帰属す
る資産と一緒に管理することを決定することができる。以下の段落で「共同管理ファンド」とは、本投
資法人およびその各サブ・ファンド ならびに 共同管理契約が存在し 得る一切のサブ・ファンド をいい、
「共同管理資産」とは、上記の 共同管理 契約に従って管理が行なわれる共同管理ファンドのすべての資
産をいう。
共同管理 契約 の一環として、各投資運用会社は、 関係する共同管理ファンドに関しては統一的に、 本
投資法人およびそのサブ・ファンドのポートフォリオの構成に影響を及ぼす投資 および 資産の売却に関
する決定を下すことができる。それぞれの共同管理ファンドは 、 共同管理資産に おいて 、共同管理資産
の全体価値に対して 自己 の純資産が占める割合に相当する持分を有する。こうした比例ベースの資産保
有(かかる 文脈 上、「持分割合」と称する。)は、共同管理 の下で 保有または取得したすべての 資産ク
ラス に適用される。投資および/または資産の売却に関する決定は、共同管理ファンドの持分割合には
影響しないが、追加の投資分は同じ割合で共同管理ファンドに割り当てられる。一方、資産を売却した
場合、これらは、個々の共同管理ファンドが保有する共同管理資産から比例的に差し引かれる。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがあった場合、 購入申込代金は 購入申込み が行われる 共同
管理ファンド の調整後の持分割合を考慮した上で、 各共同管理ファンドに配分 され、このような調整
が、かかる共同管理ファンドの純資産の増加に対応する 。共同管理ファンド間で資産を移し替える と各
共同管理ファンドの純資産総額が、調整後の持分割合に応じて変動 する。同様に、ある共同管理ファン
ドに買戻 請求 があった場合、買戻しが適用となる共同管理ファンド の 純資産 の 減少 額を調整後の持分割
合に基づき、 共同管理ファンドの流動資金から必要な資金が引き出 される。この場合も、各共同管理
ファンドの純資産総額は、調整後の持分割合に応じて変動 する。
本投資法人または本投資法人の委託先が特別な措置を取らない限り、共同管理契約の結果として、
個々のサブ・ファンドの資産の構成が購入申込み、買戻しなどの他の共同管理ファンドに関係する出来
事に影響される点に投資主の注意を喚起する。その他の点に変更がない限り、サブ・ファンドと共同管
理下にあるファンドが購入申込みを受けた場合、サブ・ファンドの手元現金は増加することになる。逆
に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドに買戻しがあった場合、サブ・ファンドの手元現金は
減少することになる。しかし、購入申込みおよび買戻しは、 共同管理 契約の枠外で、各共同管理ファン
ドが開設した購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行なうことも可能である。特別勘定には大量の
購入申込みと買戻しを計上することができるほか、本投資法人または本投資法人の委託先がサブ・ファ
ンドの共同管理契約への参加打ち切りを決定できるため、本投資法人と本投資法人のサブ・ファンドお
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よび投資主の利益に悪影響が及ぶ恐れがある場合、サブ・ファンドはポートフォリオの再編成を回避す
ることができる。
別の共同管理ファンドの買戻しまたは別の共同管理ファンドに関する(本投資法人または当該サブ・
ファンドに帰属するとは見なされない)報酬および費用の支払いによって、本投資法人またはその一も
しくは複数のサブ・ファンドのポートフォリオ構成が変更される結果、本投資法人または当該サブ・
ファンド の 投資制限に違反する場合、 該当する資産が上記の調整による影響を受けないようにするため
に、かかる資産は、 変更 の 実施前 に 共同管理契約の対象 から外され る。
サブ・ファンドの共同管理資産は、同じ投資目的に従って投資される資産に限って共同で管理され
る。 これにより、 投資決定が個々のサブ・ファンドの投資方針とすべての点で合致する ことになる。 共
同管理資産は同じ投資運用会社が投資と資産の売却に関する決定を下す権限を有し、かつ保管受託銀行
が預託機関を務め る資産に限って共同で管理される。これにより保管受託銀行は、 2010 年法および 他の
法規定に従って 本投資法人およびそのサブ・ファンドに対して十分に 任務を履行 し義務を果たすことが
できる。 保管受託銀行は常に本投資法人の資産をその他の共同管理資産と分別しなければならない。こ
れによって保管受託銀行は個々のサブ・ファンドの資産を正確に区別することができる。共同管理ファ
ンドの投資方針はサブ・ファンドの投資方針と正確に一致する必要はないが、サブ・ファンドの投資方
針よりも制限 を受ける 可能性がある。
本投資法人は 事前の通知なしに、いつでも 共同管理契約の終了を決定することができる。
投資主はその時点で共同管理契約が結ばれている共同管理資産と共同管理ファンドの比率について、
本投資法人の登録事務所に問合せを行なうことができる。
共同管理資産の構成と比率については年次報告書に記載しなければならない。
ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(1)ルクセンブルグ籍以外のファンドが関
係する契約がルクセンブルグの法律に準拠し、ルクセンブルグの管轄権に服すこと、または(2)各共
同管理ファンドが、ルクセンブルグ籍以外のファンドのいかなる債権者およびいかなる破産管財人も、
資産へのアクセスを有さず、または資産を凍結する権利がないとする権限を有することを条件に許可さ
れる。
5.証券および短期金融商品を対象資産とする特別の技法および商品
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、CSSFにより定めら
れる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約な
らびに/または、有価証券および短期金融商品を対象資産とするその他の技法および商品(以下「技
法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件お
よび制限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。 技法は、「3 投資リスク a.リスク要因
証券金融取引のエクスポージャー」の項に記載されるとおり継続的に使用されるが、市況に応じて、停
止または証券金融取引のエクスポージャーの軽減が随時決定されることがある 。 このような技法および
商品の利用が、投資家の最善の利益に一致するものでなければならない。
レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券を、
指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻す取り
決めを行う取引である。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者から購入
すると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを約束する取
引である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借主」に移転し、
借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約である(「証券貸
付」)。
証券貸付は、一般に、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリア等の公認決済機
関を通じて、またはかかる業務を専門とする一流金融機関を利用し、かつ当該機関が定める手続に従い
行う場合にのみ、行うことができる。
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証券貸付取引の場合、本投資法人は、原則として、少なくとも貸付証券の総額および未払利息に等し
い金額の担保を受けなければならない。かかる担保は、ルクセンブルグ法の規定により容認された金融
上 の担保の形で発行されなければならない。かかる担保は、取引が貸付証券価額の返済を本投資法人に
保証するクリアストリーム・インターナショナルまたはユーロクリアもしくは他の機関を通じて行われ
ている場合は、不要である。
「3 投資リスク a.リスク要因 担保の運用」の項の規定は、証券貸付の範囲内で本投資法人に
提供された担保の運用に対して適用される。「3 投資リスク a.リスク要因 担保の運用」の項の
適用緩和規定として、金融セクターの株式は、証券貸付の範囲内で有価証券として認められる。
証券貸付の分野で本投資法人に業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基準
に見合った報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、 年次ベースで 見直され、 必要に応じて
調整 され る。
現在、独立当事者間で交渉された証券貸付取引から受け取る総収入の 60 %は関連するサブ・ファンド
に計上され、総収入の 30 %は、継続的な証券貸付業務および担保の運用について責任を負う、証券貸付
サービス提供会社たるユービーエス・スイス・エイ・ジーによって費用として保持され、総収入の 10 %
は、取引管理、継続的な運用活動および担保の保管について責任を負う、証券貸付仲介人たるUBS
ヨーロッパSE ルクセンブルグ支店によって費用として保持される。証券貸付プログラムの運用に係る
すべての費用は、総収益の証券貸付仲介人の取り分から支払われる。これには、証券貸付活動を通じて
生じたすべての直接および間接のコストが含まれる。UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店および
ユービーエス・スイス・エイ・ジーは、UBSグループの一員である。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する社内の枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意に
は、とりわけ、関連する定義、証券貸付取引の契約管理に関する原則および基準の記載、担保の信用
度、認可を受ける取引相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬ならびに本投資法人が受領する報酬に
加え年次報告書および半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
本投資法人の取締役会は、以下の資産クラスの金融商品を、証券貸付取引からの担保として承認し、
これらの証券に対して以下の元本減免を適用する旨決定した。
最低元本減免率
資産クラス (市場価格からの減額率)
(%)
固定及び変動利付証券
G 10 参加国(米国、日本、英国、ドイツおよびスイスを除く国々。発 2%
行体として当該国の連邦州および小郡を含む。)により発行され、格
*
付がA 以上の証券。
**
0%
米国、日本、英国、ドイツおよびスイス(その連邦州および小郡
を含む。)により発行された証券。
格付がA以上の債券。 2%
国際的組織によって発行された証券。 2%
法主体によって発行され、格付がA以上の銘柄の証券。 4%
地方機関によって発行され、格付がA以上の証券。 4%
株式 8%
以下の指数に組み込まれている株式は、容認できる担保として認めら ブルームバーグID
れる。
オーストラリア( S&P/ASX 50 INDEX ) AS31
オーストリア(AUSTRIAN TRADED ATX INDX) ATX
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ベルギー(BEL 20 INDEX) BEL20
カナダ(S&P/TSX 60 INDEX) SPTSX60
デンマーク(OMX COPENHAGEN 20 INDEX) KFX
欧州(Euro Stoxx 50 Pr) SX5E
フィンランド(OMX HELSINKI 25 INDEX) HEX25
フランス(CAC 40 INDEX) CAC
ドイツ(DAX INDEX) DAX
香港 ( HANG SENG INDEX ) HSI
日本(NIKKEI 225) NKY
オランダ( AEX-Index ) AEX
ニュージーランド(NZX TOP 10 INDEX) NZSE10
ノルウェー(OBX STOCK INDEX) OBX
シンガポール(Straits Times Index STI) FSSTI
スウェーデン(OMX STOCKHOLM 30 INDEX) OMX
スイス(SWISS MARKET INDEX) SMI
スイス(SPI SWISS PERFORMANCE IX) SPI
英国(FTSE 100 INDEX) UKX
米国(DOW JONES INDUS. AVG) INDU
米国(NASDAQ 100 STOCK INDX) NDX
米国(S&P 500 INDEX) SPX
米国 ( RUSSELL 1000 INDEX ) RIY
*
上記の表における「格付」は、スタンダード・アンド・プアーズが使用する格付尺度を意味する。スタンダード・アンド・
プアーズ、ムーディーズおよびフィッチによる格付は、それぞれに対応する尺度をもって使用される。これらの格付機関が
ある発行体に付与した格付が一致しない場合、一番低い格付を適用する。
**
これらの国による格付のない銘柄も容認される。かかる銘柄について、元本減免は行われない。
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、OECDの法域に基本的に所
在する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用査定に従う。取引相手方が、ESM
Aにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信
用査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれを下回
る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信
用査定を遅延なく実施する。
(ⅱ)本投資法人は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を
終了できなければならない。
(ⅲ)本投資法人がリバースレポ契約を締結する場合、本投資法人は、発生ベースまたは時価評価ベー
スのいずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコールま
たはリバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金のリコール
をいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算出のため
に、リバースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間のリバース
レポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなすべ
きである。
(ⅳ)本投資法人がレポ契約を締結する場合、本投資法人は、レポ契約に従い証券をリコールするか、
または締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以内の固
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定期間のレポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であると
みなされるべきである。
(ⅴ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、UCITS指令の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
一般的に、以下がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップからの総リターンの 100 %から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに返還される。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに発生したすべての直接および間接の運営コスト/費用は、ファ
ンドの年次報告書および半期報告書に記載される事業体に支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップについては費用分割の取決めはない。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱し
てはならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリ
スク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、後記「3 投資リスク a.リスク要因 効
果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
本投資法人は、リスク管理手続きの一環として、本投資法人または本投資法人が指定する業務提供会
社のうちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリスク
の監視および管理を行うことを徹底する。本投資法人、管理会社および保管受託銀行の関連会社との取
引により生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証すること
を通じて実施される。また、本投資法人は、これらの技法および商品を利用しているとしても、投資家
の買戻注文の実施をいつでも可能とすることを徹底する。
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3【投資リスク】
a.リスク要因
サブ・ファンドの投資は大幅な価格変動を伴い、本投資法人の株価が取得時の価格を下回らないとの
保証はない。投資法人は預貯金とは異なる。
こうした価格変動を発生させる要因またはその影響は以下のとおりであるが、これらに限定されな
い。
・個別企業に特有の要因の変化
・金利の変動
・為替レートの変動
・ 商品 およびエネルギー資源の価格の変動
・雇用、 政府 支出 と 債 務 、インフレ等の 循環 要因 の 変化
・法環境の変化、および
・特定の資産クラス(投資証券)、市場、国、業種およびセクターに対する投資家の信頼の変化
投資を分散させることにより、投資運用会社は、サブ・ファンドの価格に対するリスクへのマイナス
の影響を軽減させる努力をしている。
サブ・ファンドがその投資によって特定のリスクにさらされる場合、かかるリスク情報は関連するサ
ブ・ファンドの投資方針に規定される。
一般的なリスク情報
リスク情報
新興市場は、発展の初期段階にあり、収容、国有化ならびに社会的、政治的および経済的に不確定
な大きなリスクを負っている。
以下は、新興市場への関与に伴う一般的なリスクの概要である。
- 偽造証券
監督システムの脆弱さにより、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。した
がって、損失を被ることもありうる。
- 非流動性
証券の売買が、先進国市場よりコスト高で、期間がかかり、一般に難しい可能性がある。
流動性に関する困難により価格の変動性が高まることも考えられる。多くの新興市場は小規模で
取引高が少ないため、流動性が低く価格の変動性が高い。
- ボラティリティ
新興市場への投資は、先進国市場への投資よりもパフォーマンスの変動性が高くなる。
- 通貨の変動
サブ・ファンドの会計通貨に比べ、サブ・ファンドが投資を行う国の通貨は、その通貨への投資
後に大幅に変動する可能性がある。そうした変動は、サブ・ファンドの収益に大きく影響する。
新興市場国のすべての通貨に対し通貨リスクのヘッジ技法を適用することは不可能である。
- 通貨流出の制限
新興市場が通貨の流出を制限するまたは一時的に停止するという可能性を排除できない。その結
果、サブ・ファンドが投資資金を遅延なく引き出すことができない場合がある。買戻請求に対す
る影響を最小限にとどめるため、サブ・ファンドは、数多くの市場に投資を行う予定である。
- 決済および保管リスク
新興市場国における決済および保管システムは、先進市場のシステムのように発達していない。
基準がそれほど高くなく、監督機関は経験豊富とはいえない。したがって、決済が遅延し流動性
や証券に不利益を及ぼすことも考えられる。
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- 売買の制限
場合によっては、新興市場が外国人投資家の購入に制限を設けることがある。したがって、外国
人株主に許可される最大所有株数を超過したために、サブ・ファンドが入手できない株式もあ
る。さらに、外国人投資家の収益、キャピタルおよび分配への参加に対して制限や政府による許
可の対象となることもある。新興市場が、外国人投資家による証券の売却を制限する可能性もあ
る。そのような制限によりある新興市場において証券の売却が制限される場合、サブ・ファンド
は関連当局から例外的な認可を入手する、または別の市場へ投資を行うことでそうした制限の悪
影響に対処するよう努める。サブ・ファンドは、制限が容認できるような市場にのみ投資する予
定である。ただし、追加の制限を課せられることを避けることは不可能である。
- 会計
新興市場の企業に求められる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、投資家へ
の情報提供の内容、質および期限に関して先進国市場とは異なる。したがって、投資選択を正確
に評価することは難しい。
UCIおよびUCITSへの投資
特定の 投資 方針に従って既存のUCIおよびUCITSにその資産の少なくとも半分を投資したサ
ブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの構造を有する。
ファンド・オブ・ファンズの一般的利点は、ファンドが直接投資する場合に比べて幅広い投資(また
はリスクの分散化)が図られることにある。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象(以下「対象
ファンド」という。)自体も厳格なリスク分散原則が適用されるためポートフォリオの分散化はポート
フォリオだけに止まらない。ファンド・オブ・ファンズの投資家は、二重にリスクを分散した商品に投
資できるため、個々の投資対象に内在するリスクは最小限に抑えられ、大部分の投資の対象となるUC
ITSおよびUCIの投資方針は、本投資法人の投資方針と可能な限り一致しなければならない。本投
資法人が一種類の商品への投資しか許可していない場合でも、投資家は多数の有価証券に間接的に投資
できることになる。
既存の ファンド に投資する場合、一部の手数料と費用の支払いが二回以上発生することがある(例と
して、保管受託銀行および中央管理事務代行会社の手数料ならびに投資先のUCIおよび/またはUC
ITSに支払う運用報酬/顧問報酬および発行手数料/買戻手数料)。こうした手数料および費用は対
象ファンドだけでなく、ファンド・オブ・ファンズのレベルでも徴収される。
サブ・ファンドはまた、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイまたはUBS
ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの共通の経営もしくは支配によるかもしくは多
額の直接持分もしくは間接持分を有するその関連会社が運用しているUCIおよび/またはUCITS
にも投資することができる。かかる場合、当該受益証券の申込または買戻し時に発行手数料または買戻
手数料は徴収されない。ただし、上記の手数料および費用の二重請求は継続する。
既存のファンドに投資 する 際の一般的費用およびコストについては「4 手数料等及び税金(4)そ
の他の手数料等」と題する項に記載する。
指数リスク
各指数が販売目論見書に記載される方法で計算され、公表され続ける保証はなく、また、各指数が 大
幅 に変更されないという保証もない。個々の指数の過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを
保証するものではない。
指数提供者は、指数を決定、構成または計算するにあたり、本投資法人または投資主のニーズを考慮
する義務を負わない。指数提供者は、設定日または投資証券の上場時の価格および口数の決定につき責
任を負わず、かかる決定に関与せず、また、投資証券を現金または現物で買い戻す際に用いる計算式の
決定または計算に対して影響力を有しない。
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金融派生商品取引の利用
金融派生商品取引は、それ自体は投資商品ではないが、その評価が主に投資先の商品の価格ならびに
価格変動および価格予想から得られる権利である。金融派生商品取引への投資は、一般的な市場リス
ク、決済リスク、信用リスクおよび流動性リスクを伴う。
しかしながら、金融派生商品取引の特性により、上記リスクは、投資先の商品の投資対象のリスクと
異なることがあり、時として投資先の商品への投資に伴うリスクに比べてより高いリスクとなることも
ある。レバレッジを伴う金融派生商品取引の利用は、サブ・ファンドの純資産価額を変動させることが
あり、かかる変動は、投資先の商品への直接投資から生じるものよりも大きくなる。したがって、金融
派生商品の投資先の比較的小幅な価格変動が、レバレッジ効果により、多額の損失をもたらすことがあ
る。
このため、金融派生商品取引の利用は投資先の商品についての理解のみならず、金融派生商品取引自
体についてのより深い知識が求められる。
取引所で取引される金融派生商品の取引における不履行リスクは、取引所で取引される各金融派生商
品取引に関する発行体または取引相手方としての機能を引き受ける決済機関が決済履行の保証を引き受
けるため、概して、公開市場の店頭で取引される金融派生商品取引に伴うリスクに比べて、低くなる。
かかる保証は、全体の債務不履行のリスクを軽減するために決済機関が維持する日払いシステムによっ
て支えられ、かかるシステムにおいてこれをまかなうために必要な資産が計算される。公開市場の店頭
で取引される金融派生商品取引の場合は、決済機関による類似の保証はなく、潜在的な不履行リスクを
評価するために、本投資法人は、各取引相手の信用性を考慮しなければならない。
一部の金融派生商品は売買が難しいため、流動性リスクもある。特に金融派生商品取引の規模がとり
わけ大きい場合または関係する市場が流動性を欠いている場合(公開市場の店頭で取引される金融派生
商品取引の多くはそうであるといえる。)、一定の状況下で、取引を完全に執行することが常に可能と
いうわけではなく、または追加費用の発生によってしかポジションを処分することが不可能なことがあ
る。
金融派生商品取引の利用に関連する追加的なリスクは、金融派生商品取引の価格または評価の決定を
誤ることである。また、金融派生商品取引がその投資先の資産、金利、または指数と完全に相関しない
可能性もある。金融派生商品取引は複雑で、主観的に評価される場合が多く、不適切な評価は取引相手
から求められる現金需要が上昇したり、本投資法人に損失が発生する結果となる。金融派生商品取引
と、その源泉となる資産、金利もしくは指数の評価額との間に、常に直接的または並行的な関係が存在
するとは限らない。このような理由により、本投資法人による金融派生商品取引の利用が、必ずしも本
投資法人の投資目的を達成するための有効な手段であるとは限らず、時として逆効果となる場合もあ
る。
スワップ契約
サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締結
することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(例えば、特定の資産または
資産のバスケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者に対して何か(例えば、合意
された料率による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、例えば、金利の変
動および為替相場の変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができる。サブ・ファン
ドは証券指数または特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動による影響を防ぐため
に、これらの技法を用いることもできる。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
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逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通貨
建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得することもで
き る。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替レートによ
る金額に対する為替レートの変動に基づいている。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともできる)。サ
ブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。これらの商
品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の変動に基づい
ている。サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、金利のスワップ
契約で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場合)またはマイナス
(フロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用するこ
とができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッシュ・フ
ローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュ・フロー等と、交換
することができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指数のエクス
ポージャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品において、関連する
証券または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サブ・ファンドの
リターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラティリティ・スワッ
プといい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。これは、純粋なボラティ
リティ商品で、投資家が、株式の価格による影響を控除した株式のボラティリティのみに基づく投資を
行うことが出来る。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応しているスワップ(バリア
ンス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリティではなくバリアンスに対
する直線的な相関関係により支払いを行うため、支払いがボラティリティよりも高い割合で上昇す
る。)を利用することもできる。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、OECDの法域に基本的に所在する、法人格を
有する事業体である取引相手方との間でしか、締結することができない。このような取引相手方は、信
用評価の対象となる。取引相手方が、ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を
付与されている場合、かかる格付を信用評価において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信
用格付をA2またはそれを下回る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引
相手方に関する新たな信用評価を遅延なく実施する。投資運用会社は、これらの条件を遵守することを
条件に、該当するサブ・ファンドの投資目的および方針を実行するためにトータル・リターン・スワッ
プの締結の取引相手方の任命において、完全な裁量を有している。
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転およ
び転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売り手
から、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失のための
プロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証料(プレ
ミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、CDS契約で定められる多数の具体的な信用事由のい
ずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払いを行うことに
合意する。サブ・ファンドは、CDSの利用において、プロテクションの買い手もしくはプロテクショ
ンの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジット・デリバティブで
参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事由が発生すると、通
常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクションの買い手に対して支
払いを行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行が含まれるが、これら
に限られない。
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スワップ取引相手方の支払不能リスク
ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方当
事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項に効果があると
は限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定することに
より、さらに軽減される。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
本投資法人は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格で
売買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所での
取引が停止または制限される場合、本投資法人は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を実
行できない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
なるか、または本投資法人が多額の費用を負担することがある。
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流動性リスク
サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資す
ることがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額に悪
影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率的市場
の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市況において
は、自発的な買主がほとんどいないことがあり、選択した時期に投資対象を売却することが容易ではな
いことがある。また、当該サブ・ファンドは、投資対象を売却するためにより低い価格に同意しなけれ
ばならないことがあり、または投資対象を売却することがまったくできないことがある。一定の証券ま
たはその他の商品の取引は、関連する取引所または政府機関もしくは規制機関により停止されまたは制
限されることがあり、これにより当該サブ・ファンドは損失を被る可能性がある。ポートフォリオのポ
ジションを売却できないことは、当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすかまたは当該サブ・ファ
ンドのその他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるため、当該サブ・ファンド
は、不利な時期にかつ/または不利な条件で、投資対象の売却を強いられることがある。
債券
債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイ・イールド債は、否定
的なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識は、
ファンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす可能性
がある。
ハイ・イールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスクを
伴う。投資適格債券と比べて、ハイ・イールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリスクま
たはより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はより高い
利回りを提供する。ハイ・イールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場合に、資
本減少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格に相当な影
響を及ぼす可能性がある。また、ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、より高い信用リスク
および債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比べて、市場リス
クおよび信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイ・イールド債の価格は、景気
の低迷または金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性がある。ハイ・イー
ルド債は、高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な価格で売却しまたは評
価することが困難であることがある。特に、ハイ・イールド債は、しばしば規模が小さく、信用力が低
くかつ負債の多い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な会社と比べて、予定通りに
元本および利息を支払うことができないことが多い。
ディストレスト証券
一定のサブ・ファンドは、ディストレスト証券を保有しまたは個別の投資方針に従ってディストレス
ト証券に投資することができる。ディストレスト証券への投資には、多額の資本需要もしくはマイナス
の純資産を有する発行体または破産もしくは再編手続に関与しており、関与したことがありもしくは将
来関与する可能性のある発行体が含まれる場合がある。ディストレスト証券がポートフォリオ・マネー
ジャーの認識する公正価値を実現し、かつ/または、関連あるサブ・ファンドにとって有益となる再編
が行われるには、多大な時間を要することがある。ただし、これが行われるとの保証はなく、当該有価
証券のデフォルト状態がさらに進み、これにより関連あるサブ・ファンドにマイナスの結果が生じる可
能性がある。サブ・ファンドは、その投資対象を損失の下に売却しまたは破産手続が係属している投資
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対象を保有することを要求される場合がある。ディストレスト証券は、流動性が低下しかつ/または
キャピタル・ロスが生じる多大なリスクを伴うことがある。一定の状況においては、これにより回復不
能 の完全な債務不履行に陥り、サブ・ファンドがディストレスト証券に対する投資の全額を失う可能性
もある。
ABS/MBSの使用に関連するリスク
投資者は、ABS、MBSおよびCMBSへの投資が非常に複雑であり、かつ、透明性が低い可能性
がある旨を知らされている。これらの商品は、債権のプール(ABSの債権の場合、自動車もしくは学
生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその他の債権となる可能性があり、MBSまたはCM
BSの債権の場合は不動産ローンである。)のエクスポージャーを伴い、かかる事柄を唯一の目的とし
て設立され、かつ、法的、簿記上および経済的な観点から見てプール内の債権の貸主から完全に分離し
ている機関により発行される。原債権からの支払フロー(利息、債権の償却および不定期の償却を含
む。)は、これらの商品の投資者に移転される。これらの商品は、階層に従う異なるトランシェを含
む。かかる構成によりトランシェ間の払戻しおよび不定期の特別払戻しの順位が定められる。金利が上
昇または低下する場合に、債務者の借換えの選択権の上昇または低下に起因して予定外に原債権に対す
る特別償却が増減すると、投資者は、払戻しまたは再投資が増減するリスクにさらされる。
サブ・ファンドによるABS/MBSへの投資の平均期間は、債券につき設定された満期日と異なる
ことが多い。平均期間は最終満期日よりも概して短く、払戻フローの日付に依拠する。払戻フローは通
常、有価証券の構造ならびにキャッシュ・インフローの優先順位および/または借換え、払戻しおよび
債務不履行に関する借り手の行為に基づくものである。
異なる法律体系を有する異なる国のABS/MBSが存在する。ABS/MBSは投資適格である
か、非投資適格であるか、または、格付を有しないことがある。
CDO/CLOの使用に関連するリスク
投資者は、一部のサブ・ファンドが、CDOまたは対象資産がローンの場合にはCLOとして知られ
るある種の資産担保証券に投資することがある旨を知らされている。CLOおよびCDOは、一般的
に、異なる優先順位を有する複数のトランシェで構成されており、最上位のトランシェは対象資産の
プールから元本および利息の支払いが最初に行われ、その後、次に最も上位のトランシェなどと、最下
位のトランシェ(エクイティ・トランシェ)まで下がり、かかる元本の返済および利息は最後に行われ
る。CDO/CLOはその対象資産の価値の下落により深刻な損害を被る可能性がある。また、その複
雑な構造により評価が困難となり、異なる市場シナリオにおけるパフォーマンスも予測が困難となる可
能性がある。
CoCo債の使用に関連するリスク
CoCo債とは、関連する特定の条件に従い、予め定義されたトリガー事由が発生するとすぐに、予
め決定された価格で自己資本に転換されるか、償却されるか、または、価値が切り下げられる可能性の
あるハイブリッド債である。 CoCo債に投資するサブ・ファンドは、業種集中リスクを負う可能性が
ある。
CoCo債の利用は、流動性リスクおよび転換リスクを含む構造特有のリスクを生じさせる。ある場
合において、発行体は、転換証券を普通株式に転換するように手配することがある。転換証券が普通株
式に転換された場合、本投資法人は、通常はこれらの普通株式に投資しない場合でも、自己のポート
フォリオにおいてこれらの株式を保有することがある。
CoCo債はまた、トリガー水準リスクにさらされる。トリガー水準と自己資本比率の間の差異に
よって、これらのトリガー水準は変動し、転換リスクの程度を決定する。サブ・ファンドのポートフォ
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リオ・マネージャーは、債務証券の自己資本への転換を要求するトリガーを予測することが困難である
ことがある。
また、CoCo債は、資本構造反転リスクにさらされる。発行体の資本構造において、CoCo債は
通常、従来の転換社債と比べて劣後するものとして分類される。ある場合において、CoCo債への投
資家は資本損失を被ることがあり、その一方で、株主は、後々影響を受けるだけであるか、または、全
く影響を受けない。
CoCo債の利用は、リターン・リスクまたは評価リスクにさらされることにも留意すべきである。
CoCo債の評価は、多くの予測不可能な要因、例えば、発行体の信用度およびその資本損失の変動、
CoCo債の需要および供給、一般的な市場状況および利用可能な流動性または発行体、発行体が事業
を行う市場もしくは金融市場全般に影響を及ぼす経済、金融および政治における出来事などにより影響
を受ける。
さらに、CoCo債は、利払い停止のリスクにさらされる。CoCo債の利払いは、発行体の裁量に
よって行われ、発行体は、いつでも、かつ、理由の如何を問わず、かかる支払を無期限に停止すること
ができる。自由裁量による支払の停止は、支払の不履行とはみなされない。利払いの再導入または停止
された支払の後日の支払を請求することは不可能である。利払いはまた、発行体の監督当局による承認
を条件とし、利用することができる分配可能な準備金が不十分な場合には停止されることがある。利払
いに関する不確実性により、CoCo債は変動性が高くなる。利払いの停止は、急激な値下がりを生じ
る可能性がある。
CoCo債はまた、繰上償還延期リスクにさらされる。CoCo債は、永久債であり、管轄権を有す
る監督当局による承認を得た後、予め定められた日付にのみ償還することができる。サブ・ファンドが
CoCo債に投資した資本が返還されるという保証はない。
最後に、CoCo債は、比較的新しく、よって、その市場および規制環境は未だ発展段階にあるた
め、未知のリスクにさらされる。したがって、CoCo債の市場全体が発行体に関するトリガーまたは
利払い停止に対してどのように反応するかは不確実で ある。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を 対象 資産
とする特別の技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手として、
レポ契約およびリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の取引相
手方が不履行になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサブ・ファ
ンドが保有する投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格または投資
先の証券の評価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、レポ契約
またはリバースレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ以外の場合で買
戻日に債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の損失、およびレポ
契約もしくはリバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を 対象 資産
とする特別の技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結すること
ができる。証券貸付取引は、貸付証券が適時に返還されないまたは買戻しできないリスクを含む取引相
手方リスクを伴う。証券の借主がサブ・ファンドによって貸付された証券を返還しない場合、担保の不
正確な価格設定、市況の不利な動き、担保の発行体の信用度の低下、担保が取引される市場の流動性の
欠如、担保を保有する保管会社の過失もしくは支払不能または(例えば支払不能による)法的契約の解
除によるか否かを問わず、受け取った担保が貸付証券の価値よりも低い価値で換金される可能性がある
というリスクがあり、これはサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす。証券貸付取引の他方
当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連して本投資法人が保有する担保資
産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さら
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に、証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、または合意済の証券の返却が行わ
れない場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付契約の遅延および強
制 執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引を利
用する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは前記「2 投資方針 (4)投資制限
5.証券および短期金融商品を 対象 資産とする特別の技法および商品」の項に定める規定を常に遵守す
る。レポ契約、リバースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に精査さ
れ、このようなリスクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用される。レポ
契約、リバースレポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重大な影響を
及ぼすものではないが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、マイナスかプ
ラスかの一方により、重大な影響を及ぼすことがある。
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、投資価値に重大なまたは潜在的に相当な悪影響をもたらすおそ
れのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサステナビリティ・
リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
トータル・リターン・ レポ契約/リバース
証券貸付契約
スワップ レポ契約
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
コーポレート・ボンド
0% 15 % 0% 10 % 10 % 50 %
(米ドル)
ハイ・イールド・
0%-7% 15 % 0% 10 % 10 % 50 %
ボンド(米ドル)
ショート・ターム米ドル
コーポレート・サステナ 0%- 10 % 30 % 0% 10 % 10 % 50 %
ブル(米ドル)
リスク管理
リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標である
バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)アプローチやコミットメント・アプローチ(リ
スク総量を把握するリスク管理手法)により行なわれる。(ETFおよびその他のUCITS銘柄に関
するESMAガイドラインに関する)CSSF指令 14 / 592 に従い、リスク管理手続きは、また、担保の
運用(下記「担保の運用」の項参照のこと。)およびポートフォリオの効率的運用のための技法および
商品(「2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を 対象 資産とする特別の技法お
よび商品」の項参照のこと。)の範囲内にも適用される。
レバレッジ
バリュー・アット・リスク・アプローチ(以下「VaR」または「VaRアプローチ」という。)に
従ったUCITSのレバレッジ効果は、CSSF指令 11 / 512 に従い、関連するサブ・ファンドが利用す
る派生商品の「想定元本の総額」として確定される。投資主は、これにより、レバレッジ額が人為的に
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増加することがあり、そのため、とりわけ、以下の理由で実際の経済的リスクを反映していないことに
留意するべきである。
- 派生商品が投資またはヘッジ目的で利用されているか否かにかかわらず、派生商品が、想定元本
の総額のアプローチに従って算定されるレバレッジ額を増加させるため。
- 金利派生商品のデュレーションが考慮されていないため。その結果、短期金利派生商品が極めて
低い経済的リスクを生じさせるにもかかわらず、短期金利派生商品は、長期金利派生商品と同じ
レバレッジとなる。
VaRアプローチ に従う UCITSの経済的リスクは、UCITSのリスク管理手法 の一部として決
定 される。かかる手法は、とりわけ、VaRの制限を含み、派生商品を含むすべてのポジションの市場
リスクを伴う。VaRは、包括的なストレス・テスト・プログラムによって補足される。
VaRアプローチを用いる各サブ・ファンドのレバレッジの平均水準は、以下に記載される範囲にと
どまるものと予測される。レバレッジは、想定元本の総額と問題のサブ・ファンドの純資産価額との比
率として示される。一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多く
なることがある。
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想定される
サブ・ファンド リスク計算法 参照ポートフォリオ
レバレッジ範囲
コーポレート・ボンド コミットメント・
該当なし 該当なし
(米ドル) アプローチ
ハイ・イールド・ コミットメント・
該当なし 該当なし
ボンド(米ドル) アプローチ
ショート・ターム米ド
コミットメント・
ルコーポレート・サス 該当なし 該当なし
アプローチ
テナブル(米ドル)
担保の運用
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負う
ことがある。本投資法人が先物契約またはオプション 契約 を 締結する かもしくはその他の派生技法を利
用する場合、本投資法人は店頭取引相手が 一 または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがあ
る(または履行することができない)リスクを負うことがある。
取引相手リスクは、証券を預託することにより軽減することができる。担保は流動性の高い通貨、流
動性の高い株式および高格付けの政府債といった流動資産の形で提供される。本投資法人は、(客観的
かつ適切な評価を行った後)適切な期間内に現金化が可能な金融商品のみを担保として認める。本投資
法人、または本投資法人が任命したサービス提供会社は、最低一日一回担保の評価額を精査しなければ
ならない。担保の評価額は各店頭取引相手方の持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、
かかる評価額は、2回続く評価の間で、変更される場合がある。
それぞれの評価後、(適切な場合は、追加の担保を請求することで)かかる担保が各店頭取引相手方
の持高の評価額に見合う金額分上昇していることを確実にしなければならない(値洗い)。該当する担
保に関連するリスクを適切に考慮するために、本投資法人は、要求される担保の価値を引き上げるべき
かどうか、またはかかる評価額を保守的に算定した適切な比率で減額(ヘアカット)すべきか判断す
る。担保の評価額の変動が大きければ大きいほど、引き下げ率は大きくなる。
本投資法人は、上記の要件および評価額の詳細(特に、受け入れ担保の種類、各担保の加算額および
差引き額に加え、担保として預託された流動性のある資金の投資方針)を決定する社内規則を作成しな
ければならない。かかる枠組み合意は、適切な場合本投資法人により定期的に検討され、適合される。
本投資法人の取締役会は、以下の資産クラスの金融商品を、店頭取引派生商品からの担保として承認
し、これらの証書に対して以下の元本減免を適用する旨決定した。
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最低元本減免率
資産クラス (市場価格からの減額率)
(%)
固定及び変動利付証券
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダ・ドル
0%
およびオーストラリア・ドル建ての流動性のある資金。
次の国々(オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、
ドイツ、フランス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国、米国)
1%
の1つにより発行される短期性証券(1年以内)で、発行国がA以上
の格付けを有するもの。
上記と同じ要件を満たし、中期の償還期限(1-5年)を有する証
3%
券。
上記と同じ要件を満たし、長期の償還期限(5- 10 年)を有する証
4%
券。
上記と同じ要件を満たし、超長期の償還期限( 10 年超)を有する証
5%
券。
償還期限が 10 年以内の米国インフレ連動債。 7%
米国債ストリップス債またはゼロクーポン債(償還期限を問わな
8%
い。 )。
償還期限が 10 年を超える米国インフレ連動債 10%
証券貸付からの担保に使用される元本減免については、場合に応じて、「2 投資方針 (4)投資
制限 5.証券および短期金融商品を対象資産とする特別の技法および 商品 」において説明されてい
る。
担保として預託された有価証券は、相対する店頭取引相手方が発行したもの、またはかかる店頭取引
相手方との密接な関係があるものではならない。こうした理由から、金融セクターの株式は担保として
認められない。担保として預託された有価証券は本投資法人に代わり保管受託銀行が保有し、本投資法
人が売却することも、投資することも、担保を設定することもできない。
本投資法人は、譲渡された担保を、特に地理的分散、複数市場間の分散、集中リスクの分散につき、
確実に適切に分散するものとする。担保として保有される証券および短期金融商品で単一発行体が発行
しているものが、各サブ・ファンドの純資産価額の 20 %を上回らない場合、十分に分散されているとみ
なす。
上記の項の免除を受け、かつ、 2014 年8月1日のETFおよびその他のUCITS銘柄に関するES
MAガイドライン(ESMA/ 2014 / 937 )の改正後の第 43 条(e)に従い、本投資法人は、EU加盟
国、その一もしくは複数の現地当局、 EU非加盟国 または一もしくは複数の EU 加盟国が属する公的国
際機関により発行または保証される様々な譲渡性のある証券および短期金融商品により完全に担保され
ることができる。この場合、本投資法人は、少なくとも6つの異なる銘柄の証券を受領することを確保
しなければならないが、一銘柄の証券は各サブ・ファンドの純資産価額の 30 %を超えてはならない。
本投資法人の取締役会は、上記の免除条項を利用し、各サブ・ファンドの純資産価額の 50 %を上限と
して、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスにより発行または保証される国債による担保を受領する
旨決定した。
流動性のある資金として預託された担保は本投資法人が投資に利用することができる。投資対象は、
「2 投資方針 (4)投資制限 1.投資商品」の 1.1 f)に従い、要求払い預金または通知預金、
高格付けの政府債、「2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を対象資産とする
特別の技法および 商品 」の意味における買戻取引のみであり、かかる取引の相手方は、「2 投資方
針 (4)投資制限 1.投資商品」の 1.1 f)に規定の意味における金融機関であり、本投資法人が
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いつでも当該取引を中止し、投資額(発生済みの利息を含む。)の返還を請求する権利を有する場合に
限り、欧州マネー・マーケット・ファンドの定義に関するCESRガイドライン 10 - 049 に規定の意味に
お ける短期マネー・マーケット・ファンドでなければならない。前節に記載された制限は、集中リスク
の分散にも適用される。
保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはそ
の他の信用事由の結果、担保に関連する本投資法人の権利が遅らされるかまたはその他の方法で制限さ
れることがある。本投資法人が該当契約に基づき担保が提供される場合、当該担保は本投資法人と店頭
取引相手との合意により店頭取引相手に移転されることになる。店頭取引相手、保管受託銀行またはそ
の副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事由の結果、
担保に関連する本投資法人の権利または認定が遅らされる、制限されるかまたは削減されることすらあ
り、担保が当該債務をカバーするためあらかじめ提供されていたにもかかわらず、本投資法人は店頭取
引の枠組みでその債務を履行せざるをえなくなると思われる。
b.投資リスクに対する管理体制
投資運用会社はリスク分散により意図せざるリスクの影響を回避し、長期的な資産価値の増大を図
る。リスク特性の分折に当たっては、投資運用会社はUBSアセット・マネジメントが開発した管理シ
ステムを活用する。
UBSアセット・マネジメントでは、法規制度遵守(コンプライアンス)に対する認識は組織全体に
浸透しており、すべてのビジネス活動の根幹となっている。すべての従業員がコンプライアンスに対し
て責任を負い、経営陣によるコンプライアンス体制に関する強いコミットメントにより、一層、その有
効性が高まっている。コンプライアンスは、すべての業務から独立した体制を敷いている。
ファンドは、ヘッジ目的に限定せず、デリバティブ取引等を行っている。管理会社は、ファンドに関
して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを、ルクセンブルグの投資信託に関する 2010 年 12
月 17 日法(改訂済)の下で認められたコミットメント・アプローチにより管理している。
c.重要事象等
本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または
状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、有価証券届出書提出日現在、存在しな
い。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
申込手数料は、クラスP-acc投資証券について、投資証券1口当たり純資産価格の最大3%と
し、クラスP-mdist投資証券について、投資証券1口当たり純資産価格の最大6%とする。
b.日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は、コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド
(米ドル)については申込価額の 2.20 %(税抜き 2.00 %)、ショート・ターム米ドルコーポレート・
サステナブル(米ドル)については申込価額の 0.550 %(税抜き 0.500 %)を上限とする。
詳しくは、日本における販売会社に問い合わせること。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻手数料
買戻手数料は徴収されない。
b.日本国内における買戻手数料
買戻手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
本投資法人は、下記の表に示されるサブ・ファンドのクラスP-acc投資証券およびクラスP-m
dist投資証券に関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を支払
う。
サブ・ファンド名
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 上限定率報酬(上限管理報酬)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 年率 1.140 %( 0.910 %)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 年率 1.260 %( 1.010 %)
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル 年率 0.810 %( 0.650 %)
(米ドル)
かかる報酬は以下のとおり用いられるものとする。
本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管
受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見
書の「保管受託銀行および主支払事務代行会社」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、次
の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が支払われる。すな
わち当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支払
われる(上限定率報酬)。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行されるまで請求され
ない。
定率報酬に適用される実際の最大料率については、年次報告書および半期報告書で参照することがで
きる。
2023 年5月末日に終了する会計年度中の各サブ・ファンドの報酬は以下のとおりである。
-コーポレート・ボンド(米ドル) 1,529,004.46 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 2,795,279.72 米ドル
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ド 1,379,029.82 米ドル
ル)
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(4)【その他の手数料等】
上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に
合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報 第3
管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ( ⅰ )純資産価格の計算」の項に基づ
く希薄化賦課手数料またはスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサ
ブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問およ
び公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利
益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト
(翻訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、重要情報文書(以下「KID」という。)、年
次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一
切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払う手
数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払 事務代行会社 に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含
む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の 使用権 に関するコストおよび手数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関し
て生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求する
ことができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、
かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TE
R)の開示において考慮される。
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取
締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
管理会社またはその代理人は、投資者に直接リベートを支払う場合がある。リベートは、関係する
投資者に帰属するコストを削減するものである。
リベートは、以下の場合に許可される。
・管理会社またはその代理人の報酬からリベートが支払われ、サブ・ファンドの資産を追加的に損
なうことがない場合
・客観的な基準に基づきリベートが付与される場合
・客観的な基準を等しく満たし、リベートを要求するすべての投資者に対してリベートが同程度に
付与される場合
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・リベートにより、リベート付与の対象となるサービスの質が向上し(例えば、サブ・ファンドの
資産増加に寄与することで、資産のより効率的な運用が可能になり、サブ・ファンドの清算の可能性
が低下し、および/またはすべての投資者が比例按分で負担する固定費が減少する場合など)、か
つ、 すべての投資者がサブ・ファンドの報酬およびコストを公平に負担する場合
リベート付与の客観的な基準は、以下のとおりである。
・リベートの対象となるサブ・ファンドの投資証券クラスの投資者が保有する資産総額以下の追加
の基準が適用される場合もある。
・投資者が保有するUBS集団投資スキームの資産総額、および/または
・投資者が居住する地域
管理会社またはその代理人は、投資者の要求に応じて、該当するリベートの金額を無償で開示するも
のとする。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
定率報酬制度を有していない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目
的に、「上限管理報酬」は定率報酬の 80 %と定める。
個々のサブ・ファンドに 帰属する すべての費用は当該サブ・ファンドに請求される。
個々の 投資証券のクラスに 帰属する 費用は当該投資証券のクラスに請求される。ただし、費用が複数
または全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に応じて関
係するサブ・ファンド/投資証券のクラスに請求される。
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資することができ
るサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する 対象 ファンドのレベルでも費用が発生
する。サブ・ファンドの資産が投資される 対象 ファンドの管理報酬(成功報酬を除く)は、あらゆる付
随的な報酬も含めて最大で 3.00 %とする。
管理会社により、または共同運用もしくは支配によるまたは多額の直接的もしくは間接的な保有によ
り管理会社と関係する別の会社により、直接的もしくは間接的に運用されるファンドの受益証券への投
資に関して、投資を行うサブ・ファンドは、 対象 ファンドの発行または買戻しの手数料を請求されない
ことがある。
本投資法人の運営費用(または運営手数料)の詳細はKIDに記載されている。
2023 年5月末日に終了する会計年度中の各サブ・ファンドのその他の費用は以下のとおりである。
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-コーポレート・ボンド(米ドル) 142,070.47 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 609,695.23 米ドル
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ド 205,603.26 米ドル
ル)
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS指令 2014 / 91 /EU、
2016 年3月 31 日付で公表されたUCITS指令およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するES
MAの最終報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令 2011 / 61 /EU( 2013
年7月 12 日 付 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律 (改正済)によりルクセンブルグの国法
に制定 。)、 2013 年2月 11 日付で公表されたAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガ
イドライン、ならびに(ⅲ) 2010 年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラ
インに関するCSSF指令 10 / 437 に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、ユービーエ
ス・グループ・ エイ・ジー の報酬方針を遵守することを目的とする報酬方針を採用している。かかる報
酬方針は、少なくとも年1回、検証される。
報酬方針により、健全かつ効果的なリスク管理を促し、投資主の利益を守り、かつUCITS/AI
Fのリスク特性、約款もしくは定款に反するリスクを防止する。報酬方針は、また、管理会社およびU
CITS/AIFの戦略、方針、価値および利益を守り、利益相反を防止する措置を含む。
さらに、この手法は、以下を目的とする。
・サブ・ファンドにおける投資主の推奨される保有期間に適した複数年にわたる期間で、パフォーマン
スを評価すること。これは、評価プロセスが、本投資法人の長期的なパフォーマンスおよびその投資
リスクに依拠し、かつ、パフォーマンスに関連した報酬が 実際に 同期間にわたり支払われることを徹
底するためである。
・固定報酬部分および変動報酬部分 を組み合わせた バランス の 取れている報酬を従業員に与えること。
報酬総額のかなりの部分を固定報酬部分が占め、このことが機動性を有する賞与の戦略を可能にす
る。これには変動報酬を支払わないという選択肢が含まれる。この固定報酬は、個々の従業員の役割
(彼らの責任および業務の複雑性、パフォーマンスおよび各地の市況を含む。)により決定される。
さらに、管理会社が、自身の裁量により、従業員に対して手当を提供する可能性があることに留意す
べきである。これらが固定報酬の不可欠な部分を構成する。
関連する開示は、UCITS指令 2014 / 91 /EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において行わ
れるものとする。
投資家は、報酬方針に関する詳細(報酬および利益の算定方法の概要、報酬委員会(もしあれば)の
構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情報を含むが、それらに限らない。)を
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html で閲覧することができる。
かかる 情報 の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
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(5)【課税上の取扱い】
日本の投資主に対する課税
本書の日付現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(1)ファンドの投資証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うこと
ができる。
(2)ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領する所得
に対するものと同じ取扱いとなる。なお、ファンドの投資証券はルクセンブルグ証券取引所に上
場されている。
(3)日本の個人投資主についてのファンドの配当金は、国内における支払 い の取扱者を通じて支払い
を受ける場合、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)に係る配
当課税の対象とされ、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われ
る( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となる。)。日本の個人投資
主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることができるが(申告
分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定申告不要を選択した場
合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの配当金について、
上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人投資主については、国内における支払 い の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファ
ンドの配当金に対して、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1日
以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人投資主が、投資証券を買戻し請求等により発行会社に譲渡した場合は、その対価が発
行会社の税務上の資本金等に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額はみなし配当
として上記(3)における配当金と同様の課税関係が適用される。対価からみなし配当額を控除
した金額は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、投資証券の譲渡損益(譲渡価額(みな
し配当額を除く)から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対し
て、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴
収が行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となる。)。投資
証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、その場合の税率は源
泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係
は終了する。譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得
等との損益通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降3年間の繰越も可
能である。
(6)日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、
支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の投資主は、個人であるか法人であるかに関わらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
を有しない場合、ファンドの投資証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細について
は、税務専門家等に確認することを推奨する。
ルクセンブルグ
本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人
は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。た
だし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利 0.05 %またはF、I-A1、I-A2、I-A
3、I-B、I-X、およびU-Xクラスについては 0.01 %のルクセンブルグの年次税を課せられ、各
四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産総額につ
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いて計算される。管轄の税務当局が投資者の課税上の地位を変更した場合には、F、I-A1、I-A
2、I-A3、I-B、I-XおよびU-Xクラスのすべての投資証券について、 0.05 %の税率で課税
さ れる可能性がある。
付与される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
投資者は現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義務を
負わない。ただし、当該サブ・ファンドまたは投資者がルクセンブルグに住所を有するか、居住する
か、または日常の居所を維持する場合、あるいはルクセンブルグに以前住所を有しており、本投資法人
の投資証券の 10 %以上を保有する場合を除く。
上記は財務上の効果に関する概要にすぎず、完全であると断言するものではない。投資証券の購入者
は、居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する投資証券の購入、保有および売却を規定する
法律および規則に関する情報を求める責任を負う。
情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
ルクセンブルグ籍の本投資法人は、その投資家および課税上の地位に関する特定の情報を収集し、当
該情報をルクセンブルグの税務当局に提供するための以下に記載する協定(および場合に応じて将来締
結される可能性があるその他の協定)などの自動情報交換に関する一定の協定により拘束される。さら
に、ルクセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の目的で居住者となっている法域
の税務当局に送信することがある。
米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(以下「FATCA」と総称する。)に基
づき、本投資法人は、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(以下「IGA」とい
う。)に定義される特定米国人が所有する金融口座について米国財務省が報告を受けることを確保する
ために設けられた徹底的なデュー・ディリジェンスの実施義務および報告義務を遵守しなければならな
い。本投資法人は、上記の義務を遵守しなかった場合、一定の米国源泉の所得および 2019 年1月1日以
降は総所得に対し米国の源泉徴収税を課されることとなる。IGAに従い、本投資法人は「遵守
( Compliant )」に分類されており、特定米国人が所有する金融口座を特定し、これを直ちにルクセンブ
ルグの税務当局に報告した場合には源泉徴収税が課されない。ルクセンブルグの税務当局は、かかる報
告を受けた場合、当該金融口座に関する情報を米国内国歳入庁に提供する。
世界的なオフショアの租税回避に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの実
施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定し
た。CRSの下では、参加CRS法域に設立された金融機関(本投資法人等)は、投資者のすべての個
人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関を管轄
する法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同
様の情報提供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行う。ルクセ
ンブルグは、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、本投資法人は、ルクセンブルグにお
いて適用されるCRS上のデュー・ディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければならない。
投資予定者は、本投資法人がFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う前
に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報を本投資法人に提供し、これらの情報を常に最新の
状態に維持する義務を負っている。投資予定者は、本投資法人がかかる情報をルクセンブルグの税務当
局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、本投資法人が、上記の要求され
た情報を投資者が当投資法人に提供しなかった場合に本投資法人に課される源泉徴収税ならびに発生す
るその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担することを確実にするた
め、投資者の本投資法人における持分に関して必要と考える措置を講じることができる点に留意する必
要がある。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した米国の源泉徴収税
もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者の本投資法人における持分の強制買戻しもしくは清
算について責任を負うことが含まれる場合もある。
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有価証券届出書(外国投資証券)
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関し
て、適切な税務アドバイザーに相談する必要がある。
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、( ⅰ )米国内の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に関
して命令または判決を発行することを授権されている場合、または( ⅱ )一または複数の特定米国人が
信託または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要な決定を行うこと
を授権されている場合に、米国市民または米国居住者およびパートナーシップもしくは会社の形態を有
するか、米国でまたは米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立された法人もしくは信託を指す。本項
は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
すべてのサブ・ファンドは、ドイツ投資税法( Investmentsteuergesetz - InvStG )の意味における
「その他のファンド」とみなされるため、ドイツ投資税法の第 20 条に基づく部分的課税免除の資格を有
し ない。
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月 25 日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強制
的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU) 2018 / 822 (以下「DAC6」という。)
が発効した。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレンジメン
トに関する包括的かつ関連する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅
速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げる
ようにすることである。
DAC6に基づく約定は 2020 年7月1日までは適用されないが、 2018 年6月 25 日から 2020 年6月 30 日
の間に実施された一切のアレンジメントの通知が必要な場合がある。同指令はEUの仲介業者に対し
て、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、すな
わち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元を特定するアレ
ンジメントおよび情報に関する詳細事項を含む。)に関する情報を、関連する現地の税務当局に提供す
ることを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該情報を交換す
る。そのため、本投資法人は、報告要件の対象であるクロスボーダー・アレンジメントに関して知って
いるか、所有しているか、または、管理下にある情報を、権限を有する税務当局に開示することを法律
によって義務付けられる可能性がある。この法律は、必ずしも濫用的租税回避であるとは限らないス
キームにも関係する可能性がある。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
コーポレート・ボンド(米ドル)
( 2023 年 12 月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 250,718,781.07 74.79
英国 14,779,406.89 4.41
オーストラリア 11,561,090.54 3.45
スペイン 6,359,259.70 1.90
アイルランド 5,726,401.39 1.71
オランダ 4,694,325.29 1.40
フランス 3,701,930.87 1.10
カナダ 3,570,534.61 1.07
債券 ドイツ 3,417,867.70 1.02
シンガポール 2,807,728.00 0.84
ノルウェー 2,599,129.42 0.78
スウェーデン 2,039,522.06 0.61
多国籍 1,543,920.00 0.46
日本 1,529,353.45 0.46
デンマーク 1,007,089.48 0.30
バミューダ 976,440.00 0.29
小計 317,032,780.47 94.57
ルクセンブルグ 971,188.20 0.29
投資信託
小計 971,188.20 0.29
ポートフォリオ合計 318,003,968.67 94.86
現金・その他資産(負債控除後) 17,228,477.35 5.14
資産総額 335,232,446.02 100.00
負債総額 9,243,506.88 2.76
325,988,939.14
合計(純資産総額) 97.24
(約 46,235 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
( 2023 年 12 月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 377,590,728.27 68.46
英国 18,939,903.14 3.43
カナダ 18,821,773.37 3.41
オランダ 17,610,068.13 3.19
フランス 12,119,084.60 2.20
ルクセンブルグ 11,271,332.95 2.04
バミューダ 9,114,772.66 1.65
ドイツ 7,284,294.72 1.32
ケイマン諸島 7,117,748.32 1.29
イタリア 6,484,454.21 1.18
債券
リベリア 5,292,638.81 0.96
アイルランド 3,829,390.12 0.69
多国籍 3,785,528.86 0.69
オーストラリア 3,071,786.92 0.56
ジブラルタル 2,855,796.42 0.52
パナマ 1,725,804.00 0.31
ジャージー 1,012,964.26 0.18
イスラエル 984,352.24 0.18
香港 393,750.00 0.07
小計 509,306,172.00 92.35
アメリカ合衆国 9,753,771.03 1.77
短期金融商品
小計 9,753,771.03 1.77
アメリカ合衆国 93.24 0.00
投資信託
小計 93.24 0.00
ポートフォリオ合計 519,060,036.27 94.12
現金・その他資産(負債控除後) 32,452,556.67 5.88
資産総額 551,512,592.94 100.00
負債総額 11,881,898.67 2.15
539,630,694.27
合計(純資産総額) 97.85
(約 76,536 百万円)
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有価証券届出書(外国投資証券)
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
( 2023 年 12 月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 310,550,510.82 44.68
英国 71,000,883.36 10.22
オーストラリア 37,813,513.32 5.44
フランス 36,164,676.18 5.20
オランダ 26,293,467.71 3.78
カナダ 21,087,177.46 3.03
スペイン 18,897,777.56 2.72
スイス 13,668,174.86 1.97
アイルランド 13,642,550.99 1.96
日本 11,313,021.60 1.63
ドイツ 10,464,643.12 1.51
ケイマン諸島 9,915,096.80 1.43
スウェーデン 9,599,661.38 1.38
フィンランド 5,929,503.65 0.85
イタリア 5,864,628.89 0.84
デンマーク 5,862,790.74 0.84
債券
ニュージーランド 5,693,335.22 0.82
シンガポール 5,648,672.94 0.81
香港 5,490,907.48 0.79
中国 5,417,434.00 0.78
多国籍 4,436,486.72 0.64
アラブ首長国連邦 3,156,656.25 0.45
英領ヴァージン諸島 2,785,650.00 0.40
ルクセンブルグ 2,626,299.01 0.38
ノルウェー 2,375,433.44 0.34
オーストリア 2,181,308.16 0.31
大韓民国 1,966,860.00 0.28
ジャージー 1,256,926.23 0.18
ウズベキスタン 966,360.00 0.14
インドネシア 883,110.00 0.13
バミューダ 571,217.40 0.08
小計 653,524,735.29 94.03
ルクセンブルグ 8,991,520.00 1.29
投資信託 アイルランド 1,000,000.00 0.14
小計 9,991,520.00 1.44
アメリカ合衆国 7,958,937.20 1.15
短期金融商品
小計 7,958,937.20 1.15
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モーゲージ担保証券、
アメリカ合衆国 5,793,814.47 0.83
アセット・バック証券、
小計 5,793,814.47 0.83
その他ディスカウント債
ポートフォリオ合計 677,269,006.96 97.45
現金・その他資産(負債控除後) 17,755,025.58 2.55
資産総額 695,024,032.54 100.00
負債総額 1,117,550.73 0.16
693,906,481.81
合計(純資産総額) 99.84
(約 98,417 百万円)
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有価証券届出書(外国投資証券)
(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
コーポレート・ボンド(米ドル)
( 2023 年 12 月末日現在)
投資
満期 利率 口数/数量 取得金額 時価
順位 銘柄 国名 種類 比率
(年/月/日) (%) (1,000) (米ドル) (米ドル)
(%)
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
1 債券 2025/11/30 4.8750 10,000.00 10,097,656.25 10,103,515.60 3.01
合衆国
4.87500 % 23-30.11.25
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
2 債券 2043/11/15 4.7500 9,000.00 9,758,007.82 9,653,906.25 2.88
合衆国
4.75000 % 23-15.11.43
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 % /VAR アメリカ
3 債券 2032/11/8 2.5450 5,000.00 4,123,845.00 4,171,891.50 1.24
21-08.11.32 合衆国
アメリカ
WARNERMEDIA HOLDINGS 5.05000 %
4 債券 2042/3/15 5.0500 4,500.00 3,871,655.06 3,967,113.15 1.18
合衆国
23-15.03.42
アメリカ
ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000 % 19-
5 債券 2036/2/1 4.7000 3,500.00 3,467,310.00 3,488,580.23 1.04
合衆国
01.02.36
CARRIER GLOBAL CORP-144A
アメリカ
6 債券 2054/3/15 6.2000 3,000.00 2,995,050.00 3,467,915.01 1.03
合衆国
6.20000 % 23-15.03.54
アメリカ
CVS HEALTH CORP 5.12500 % 23-
7 債券 2030/2/21 5.1250 3,250.00 3,126,847.50 3,300,406.53 0.98
合衆国
21.02.30
MORGAN STANLEY 5.164 % /VAR 23- アメリカ
8 債券 2029/4/20 5.1640 3,000.00 2,955,210.00 3,017,148.63 0.90
20.04.29 合衆国
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
アメリカ
9 債券 2032/1/27 1.9920 3,500.00 2,849,285.00 2,827,960.87 0.84
1.992 % /VAR 21-27.01.32
合衆国
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
10 シンガポール 債券 2053/5/19 5.3000 2,750.00 2,745,902.50 2,807,728.00 0.84
LTD 5.30000 % 23-19.05.53
CITIGROUP INC 2.572 % /VAR 20- アメリカ
11 債券 2031/6/3 2.5720 3,250.00 2,619,391.30 2,776,204.99 0.83
03.06.31 合衆国
アメリカ
ROCHE HOLDINGS INC-144A 5.59300 %
12 債券 2033/11/13 5.5930 2,500.00 2,561,775.00 2,695,831.82 0.80
合衆国
23-13.11.33
オースト
NBN CO LTD-144A 6.00000 % 23-
13 債券 2033/10/6 6.0000 2,500.00 2,560,977.95 2,695,338.79 0.80
ラリア
06.10.33
BANK OF AMERICA CORP 2.496 %/3
アメリカ
14 債券 2031/2/13 2.4960 3,000.00 3,059,470.91 2,576,149.86 0.77
合衆国
M LIBOR+99BP 20-13.02.31
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-
アメリカ
15 債券 2028/9/12 5.4000 2,500.00 2,496,000.00 2,565,247.25 0.77
合衆国
144A 5.40000 % 23-12.09.28
アメリカ
COMCAST CORP 2.88700 % 22-
16 債券 2051/11/1 2.8870 3,750.00 2,903,591.99 2,536,693.46 0.76
合衆国
01.11.51
アメリカ
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.90000 %
17 債券 2028/2/28 4.9000 2,500.00 2,482,815.00 2,523,589.20 0.75
合衆国
23-28.02.28
VERIZON COMMUNICATIONS INC
アメリカ
18 債券 2032/3/15 2.3550 3,000.00 2,371,010.00 2,495,314.23 0.74
合衆国
2.35500 % 22-15.03.32
アメリカ
ORACLE CORP 4.37500 % 15-
19 債券 2055/5/15 4.3750 3,000.00 2,373,369.50 2,485,389.36 0.74
合衆国
15.05.55
アメリカ
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 %/3M
20 債券 2029/12/5 4.4520 2,500.00 2,445,000.00 2,449,975.65 0.73
合衆国
LIBOR+133BP 18-05.12.29
BANK OF AMERICA CORP 4.271 % /VAR アメリカ
21 債券 2029/7/23 4.2710 2,500.00 2,627,970.00 2,413,723.07 0.72
18-23.07.29 合衆国
アメリカ
22 債券 2063/3/2 5.7500 2,250.00 2,229,120.00 2,360,574.27 0.70
AMGEN INC 5.75000 % 23-02.03.63
合衆国
アメリカ
23 債券 2053/9/1 6.6250 2,000.00 1,990,140.00 2,238,274.72 0.67
ONEOK INC 6.62500 % 23-01.09.53
合衆国
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW
アメリカ
24 債券 2053/11/15 5.9000 2,000.00 1,981,700.00 2,199,367.80 0.66
合衆国
YORK INC 5.90000 % 23-15.11.53
SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2- 144A オースト
25 債券 2025/10/28 3.2500 2,250.00 2,326,435.00 2,167,440.66 0.65
ラリア
3.25000 % 15-28.10.25
アメリカ
TAPESTRY INC 7.85000 % 23-
26 債券 2033/11/27 7.8500 2,000.00 1,989,500.00 2,133,763.90 0.64
合衆国
27.11.33
アメリカ
MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95000 %
27 債券 2033/9/15 5.9500 2,000.00 1,986,960.00 2,120,779.60 0.63
合衆国
23-15.09.33
アメリカ
JONES LANG LASALLE INC 6.87500 %
28 債券 2028/12/1 6.8750 2,000.00 1,984,720.00 2,116,618.20 0.63
合衆国
23-01.12.28
AIB GROUP PLC-144A 6.608 % /VAR
29 アイルランド 債券 2029/9/13 6.6080 2,000.00 2,000,000.00 2,106,904.14 0.63
23-13.09.29
アメリカ
JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15000 %
30 債券 2033/9/8 5.1500 2,000.00 1,999,700.00 2,104,526.68 0.63
合衆国
23-08.09.33
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
(ⅰ)債券
( 2023 年 12 月末日現在)
投資
満期 利率 口数/数量 取得金額 時価
順位 銘柄 国名 種類 比率
(年/月/日) (%) (1,000) (米ドル) (米ドル)
(%)
CSC HOLDINGS LLC-144A 5.25000% アメリカ
1 債券 2024/6/1 5.2500 11,505.00 10,748,781.25 11,262,314.68 2.04
14-01.06.24 合衆国
SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK)
2 オランダ 債券 2025/11/15 9.0000 6,080.00 7,073,040.82 8,451,830.55 1.53
9.00000% 19-15.11.25
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-
3 ドイツ 債券 2026/8/21 7.5000 6,410.00 6,769,252.69 7,284,294.72 1.32
REG-S 7.50000% 22-21.08.26
CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-
アメリカ
4 債券 2030/3/1 4.7500 5,405.00 5,483,997.73 4,938,899.28 0.90
144A 4.75000% 19-01.03.30 合衆国
CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A
5 バミューダ 債券 2028/5/1 10.3750 4,050.00 4,203,751.60 4,408,096.95 0.80
10.37500% 22-01.05.28
CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A
アメリカ
6 債券 2027/7/1 8.1250 4,239.00 4,463,455.43 4,345,394.67 0.79
8.12500% 20-01.07.27
合衆国
CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A
アメリカ
7 債券 2029/3/31 6.5000 4,510.00 3,980,709.65 4,295,507.57 0.78
6.50000% 22-31.03.29
合衆国
ASGN INC-144A 4.62500% 19- アメリカ
8 債券 2028/5/15 4.6250 4,204.00 4,201,622.52 3,993,808.53 0.72
15.05.28 合衆国
NEPTUNE BIDCO UNITED STATE
アメリカ
9 債券 2029/4/15 9.2900 4,080.00 3,727,155.15 3,804,590.62 0.69
INCORP-144A 9.29000% 22-15.04.29
合衆国
ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP
アメリカ
10 債券 2026/5/15 6.2500 3,955.00 3,731,955.07 3,773,508.21 0.68
6.25000% 19-15.05.26
合衆国
DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% アメリカ
11 債券 2027/11/15 11.7500 3,520.00 3,543,306.69 3,674,376.64 0.67
22-15.11.27 合衆国
LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK)
12 ルクセンブルグ 債券 2025/10/2 7.2500 3,325.16 3,423,923.11 3,645,587.26 0.66
7.25000% 19-02.10.25
NAVIENT CORP 6.75000% 18- アメリカ
13 債券 2026/6/15 6.7500 3,580.00 3,477,589.90 3,639,564.04 0.66
15.06.26 合衆国
BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S
14 英国 債券 2026/2/16 4.5000 3,000.00 3,306,155.50 3,612,145.80 0.65
4.50000% 21-16.02.26
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-
15 ルクセンブルグ 債券 2027/11/30 10.3750 3,000.00 3,476,651.24 3,610,150.85 0.65
REG-S 10.37500% 22-30.11.27
GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000%
16 英国 債券 2027/7/31 9.2500 3,070.00 4,403,651.64 3,588,804.22 0.65
19-31.07.27
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A
17 リベリア 債券 2027/8/15 11.6250 3,240.00 3,334,100.41 3,525,667.56 0.64
11.62500% 22-15.08.27
TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A
アメリカ
18 債券 2030/6/1 8.6250 3,200.00 3,279,342.75 3,400,103.52 0.62
8.62500% 23-01.06.30
合衆国
ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000%
19 フランス 債券 2026/10/15 6.5000 3,400.00 3,425,221.57 3,393,347.90 0.62
21-15.10.26
BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A
アメリカ
20 債券 2025/12/15 7.6250 3,347.00 3,469,788.98 3,390,386.56 0.61
7.62500% 20-15.12.25
合衆国
ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-
21 フランス 債券 2027/2/1 8.1250 3,655.00 3,536,224.19 3,369,290.11 0.61
01.02.27
GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M
22 イタリア 債券 2027/5/14 8.8770 2,990.00 3,293,792.71 3,321,895.19 0.60
EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27
KBR INC-144A 4.75000% 20- アメリカ
23 債券 2028/9/30 4.7500 3,565.00 3,532,836.10 3,303,871.74 0.60
30.09.28 合衆国
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-
アメリカ
24 債券 2028/11/15 9.7500 3,095.00 3,075,390.15 3,285,011.34 0.60
144A 9.75000% 23-15.11.28
合衆国
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV
25 オランダ 債券 2029/9/15 7.3750 2,710.00 2,964,792.10 3,269,641.49 0.59
7.37500% 23-15.09.29
AFFINITY GAMING-144A 6.87500% アメリカ
26 債券 2027/12/15 6.8750 3,661.00 3,803,937.11 3,262,805.84 0.59
20-15.12.27 合衆国
SABRE GLBL INC-144A 11.25000% アメリカ
27 債券 2027/12/15 11.2500 3,270.00 3,086,153.64 3,212,870.15 0.58
22-15.12.27 合衆国
SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.12500% アメリカ
28 債券 2026/3/15 7.1250 3,095.00 3,140,302.68 3,153,151.95 0.57
18-15.03.26 合衆国
ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-
29 フランス 債券 2025/1/15 2.5000 2,900.00 2,932,455.64 3,078,369.69 0.56
15.01.25
(ⅱ)短期金融商品
( 2023 年 12 月末日現在)
取得金額(米ドル) 時価(米ドル) 投資
口数/数量
順位 銘柄 国名 種類 比率
(1,000)
(%)
単価 金額 単価 金額
アメリカ 短期
AMERICA, UNITED STATES OF TB
1 7,190.00 0.98 7,011,588.34 0.99 7,108,084.26 1.29
合衆国 金融商品
0.00000% 23.03.23-21.03.24
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EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
( ⅰ )債券
( 2023 年 12 月末日現在)
投資
満期 利率 口数/数量 取得金額 時価
順位 銘柄 国名 種類 比率
(年/月/日) (%) (1,000) (米ドル) (米ドル)
(%)
MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21- アメリカ
1 債券 2027 /5 /4 1.5930 18,000.00 15,982,490.00 16,584,972.48 2.39
04.05.27 合衆国
BANK OF AMERICA CORP 5.080%/VAR アメリカ
2 債券 2027 /1 /20 5.0800 12,500.00 12,323,940.00 12,472,468.13 1.79
23-20.01.27 合衆国
MACQUARIE BANK LTD-REG-S
オースト
3 債券 2026 /6 /15 5.2080 7,500.00 7,493,483.70 7,490,509.75 1.08
5.20800% 23-15.06.26
ラリア
BANCO BILBAO VIZCA ARGTARIA SA
4 スペイン 債券 2026 /9 /14 5.8620 7,000.00 7,000,000.00 7,034,016.36 1.01
5.862%/VAR 14.09.22-14.09.26
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
アメリカ
5 債券 2026 /3 /15 6.4120 6,450.00 6,459,650.50 6,454,383.49 0.93
6.41200% 23-15.03.26
合衆国
BPCE SA-REG-S 5.975%/VAR 23-
6 フランス 債券 2027 /1 /18 5.9750 6,000.00 5,981,940.00 6,047,050.14 0.87
18.01.27
BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-
7 英国 債券 2026 /8 /9 5.3040 6,000.00 5,982,300.00 5,975,136.84 0.86
09.08.26
HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR
8 英国 債券 2026 /9 /12 4.2920 6,000.00 6,355,680.00 5,873,081.87 0.85
18-12.09.26
CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22- アメリカ
9 債券 2026 /1 /25 2.0140 6,000.00 5,782,800.00 5,765,477.22 0.83
25.01.26 合衆国
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-
オースト
10 債券 2024 /3 /19 4.5000 5,250.00 5,664,711.74 5,234,512.50 0.75
S-SUB 4.50000% 14-19.03.24
ラリア
UBS GROUP AG-REG-S 5.71100% 23-
11 スイス 債券 2027 /1 /12 5.7110 5,000.00 5,000,000.00 5,027,390.15 0.72
12.01.27
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES
12 シンガポール 債券 2026 /5 /19 4.4500 5,000.00 4,994,150.00 4,985,851.50 0.72
PTE LTD 4.45000% 23-19.05.26
DEUTSCHE BANK AG/LONDON
13 ドイツ 債券 2024 /5 /30 3.7000 5,000.00 5,371,720.00 4,945,515.70 0.71
3.70000% 14-30.05.24
LLOYDS BANKING GROUP PLC
14 英国 債券 2025 /5 /8 4.4500 5,000.00 5,293,660.00 4,939,030.95 0.71
4.45000% 18-08.05.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC
15 英国 債券 2026 /8 /11 4.7160 5,000.00 4,953,240.00 4,933,558.70 0.71
4.716%/VAR 22-11.08.26
MICROSOFT CORP 3.12500% 15- アメリカ
16 債券 2025 /11 /3 3.1250 5,000.00 5,066,340.00 4,880,419.55 0.70
03.11.25 合衆国
BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /VAR
17 フランス 債券 2025 /11 /19 2.8190 5,000.00 5,296,050.00 4,872,034.05 0.70
19-19.11.25
NOMURA HOLDINGS INC 2.64800%
18 日本 債券 2025 /1 /16 2.6480 5,000.00 5,242,860.00 4,851,734.07 0.70
20-16.01.25
CVS HEALTH CORP 2.87500% 16- アメリカ
19 債券 2026 /6 /1 2.8750 5,000.00 4,607,100.00 4,775,115.75 0.69
01.06.26 合衆国
AIB GROUP PLC-REG-S 7.583%/VAR
20 アイルランド 債券 2026 /10 /14 7.5830 4,600.00 4,717,986.00 4,744,253.24 0.68
22-14.10.26
JPMORGAN CHASE & CO 2.947%/VAR アメリカ
21 債券 2028 /2 /24 2.9470 5,000.00 4,650,650.00 4,704,197.60 0.68
22-24.02.28 合衆国
CITIGROUP INC 1.462%/VAR 21- アメリカ
22 債券 2027 /6 /9 1.4620 5,000.00 4,454,000.00 4,575,705.10 0.66
09.06.27 合衆国
NORDEA BANK ABP-REG-S 1.50000%
23 フィンランド 債券 2026 /9 /30 1.5000 5,000.00 4,433,850.00 4,557,663.05 0.66
21-30.09.26
PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD-144A
英領ヴァージ
24 債券 2024 /2 /15 5.5000 4,500.00 4,953,545.00 4,491,615.73 0.65
5.50000% 17-15.02.24 ン諸島
アメリカ
ABBVIE INC 3.60000% 15-14.05.25
25 債券 2025 /5 /14 3.6000 4,400.00 4,283,813.41 4,320,321.54 0.62
合衆国
MACQUARIE GROUP LTD-144A
オースト
26 債券 2025 /10 /14 1.2010 4,250.00 4,108,305.23 4,101,724.90 0.59
1.201%/VAR 21-14.10.25
ラリア
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S
27 英国 債券 2027 /7 /6 6.1870 4,000.00 4,000,000.00 4,064,854.28 0.58
6.187%/VAR 23-06.07.27
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
アメリカ
28 債券 2024 /10 /1 5.9000 4,000.00 3,997,360.00 4,009,352.76 0.58
5.90000% 23-01.10.24
合衆国
(ⅱ)投資信託
( 2023 年 12 月末日現在)
取得金額(米ドル) 時価(米ドル) 投資
口数/数量
順位 銘柄 国名 種類 比率
(1,000)
単価 金額 単価 金額 (%)
UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH
ルクセン
1 投資信託 0.80 10,221.77 8,177,416.00 11,239.40 8,991,520.00 1.29
YIELD EUR (USD HEDGED) U-X-ACC
ブルグ
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅲ)短期金融商品
( 2023 年 12 月末日現在)
取得金額(米ドル) 時価(米ドル) 投資
口数/数量
順位 銘柄 国名 種類 比率
(1,000)
(%)
単価 金額 単価 金額
AMERICA, UNITED STATES OF TB
アメリカ 短期
1 8,000.00 0.99 7,937,973.51 0.99 7,958,937.20 1.15
0.00000% 10.10.23-06.02.24
合衆国 金融商品
② 【投資不動産物件】
該当事項なし( 2023 年 12 月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2023 年 12 月末日現在)。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
(3)【運用実績】
① 【純資産等の推移】
コーポレート・ボンド(米ドル)
1口当たり
純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスP-acc
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2014 年5月末日に
2,188,239.91 310,358 2,185,406.15 309,956 16.57 2,350
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
2,817,607.09 399,621 2,794,068.97 396,283 16.81 2,384
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
2,123,320.29 301,151 2,075,815.88 294,413 17.16 2,434
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
1,080,485.66 153,245 1,069,709.38 151,717 17.77 2,520
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
723,390.22 102,598 713,024.01 101,128 17.69 2,509
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
588,226.42 83,428 576,063.45 81,703 18.83 2,671
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
432,895.23 61,398 424,732.59 60,240 20.58 2,919
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
473,490.49 67,155 471,435.42 66,864 21.29 3,020
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
217,332.85 30,824 216,964.86 30,772 19.02 2,698
終了する会計年度末
2023 年5月末日に
246,023.21 34,893 242,302.31 34,366 18.56 2,632
終了する会計年度末
2023 年1月末日 206,212.00 29,247 203,359.77 28,843 18.77 2,662
2月末日 204,275.98 28,972 196,685.08 27,896 18.17 2,577
3月末日 234,042.36 33,194 231,778.17 32,873 18.69 2,651
4月末日 243,232.97 34,498 242,409.13 34,381 18.81 2,668
5月末日 246,023.21 34,893 242,302.31 34,366 18.56 2,632
6月末日 266,969.26 37,864 262,881.37 37,284 18.65 2,645
7月末日 272,256.87 38,614 266,549.66 37,805 18.74 2,658
8月末日 275,915.48 39,133 274,795.57 38,974 18.58 2,635
9月末日 269,806.65 38,267 269,302.81 38,195 18.08 2,564
10 月末日 271,210.61 38,466 270,408.89 38,352 17.72 2,513
11 月末日 301,947.19 42,825 295,980.64 41,979 18.80 2,666
12 月末日 335,232.45 47,546 325,988.94 46,235 19.59 2,778
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
1口当たり
純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスP-acc
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2014 年5月末日に
4,121,922.48 584,612 4,068,639.02 577,055 254.04 36,030
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
3,725,816.30 528,433 3,667,554.66 520,169 254.84 36,144
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
1,435,880.11 203,651 1,358,466.67 192,671 247.75 35,138
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
1,476,294.19 209,383 1,446,150.97 205,108 277.38 39,341
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
1,102,132.51 156,315 1,098,109.69 155,745 282.07 40,006
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
971,262.33 137,754 965,150.66 136,887 296.04 41,987
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
1,044,097.93 148,084 1,032,935.41 146,501 295.58 41,922
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
1,436,859.42 203,790 1,416,618.04 200,919 330.63 46,893
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
641,822.15 91,030 617,826.50 87,626 312.83 44,369
終了する会計年度末
2023 年5月末日に
511,638.86 72,566 508,295.78 72,092 307.44 43,604
終了する会計年度末
2023 年1月末日 539,934.40 76,579 534,155.89 75,759 310.37 44,020
2月末日 525,429.09 74,522 525,067.07 74,470 304.91 43,245
3月末日 486,708.40 69,030 486,115.71 68,946 307.76 43,650
4月末日 523,188.41 74,204 520,225.77 73,784 310.70 44,067
5月末日 511,638.86 72,566 508,295.78 72,092 307.44 43,604
6月末日 539,148.82 76,467 536,516.66 76,094 311.43 44,170
7月末日 549,720.09 77,967 545,236.98 77,331 315.34 44,725
8月末日 538,344.22 76,353 530,902.67 75,298 316.22 44,849
9月末日 509,133.23 72,210 502,542.50 71,276 312.17 44,275
10 月末日 495,213.21 70,236 486,914.59 69,059 308.11 43,699
11 月末日 530,948.06 75,304 520,392.10 73,807 322.95 45,804
12 月末日 551,512.59 78,221 539,630.69 76,536 334.32 47,417
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
1口当たり純資産価格 1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 ( クラスP-acc (クラスP-mdist
投資証券 ) 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
2014 年5月末日に
647,237.03 91,798 645,331.61 91,527 133.62 18,951 - -
終了する会計年度末
2015 年5月末日に
712,635.70 101,073 645,433.62 91,542 134.25 19,041 - -
終了する会計年度末
2016 年5月末日に
1,542,716.40 218,803 1,215,157.35 172,346 135.14 19,167 - -
終了する会計年度末
2017 年5月末日に
1,220,038.78 173,038 839,485.53 119,064 136.80 19,402 - -
終了する会計年度末
2018 年5月末日に
1,477,612.07 209,570 968,539.65 137,368 136.66 19,382 - -
終了する会計年度末
2019 年5月末日に
959,853.85 136,136 953,896.33 135,291 141.42 20,058 - -
終了する会計年度末
2020 年5月末日に
889,066.33 126,096 877,789.94 124,497 145.74 20,670 - -
終了する会計年度末
2021 年5月末日に
1,036,369.92 146,988 1,008,206.70 142,994 149.83 21,250 - -
終了する会計年度末
2022 年5月末日に
701,839.17 99,542 700,977.62 99,420 143.95 20,416 - -
終了する会計年度末
2023 年5月末日に
740,346.08 105,003 725,107.71 102,842 144.67 20,519 100.08 14,194
終了する会計年度末
2023 年1月末日 691,318.72 98,050 688,267.92 97,617 143.90 20,409 100.56 14,262
2月末日 682,843.89 96,848 681,530.31 96,661 142.92 20,270 99.61 14,128
3月末日 694,808.26 98,545 693,696.78 98,387 144.08 20,435 100.17 14,207
4月末日 723,915.11 102,673 712,855.24 101,104 144.83 20,541 100.43 14,244
5月末日 740,346.08 105,003 725,107.71 102,842 144.67 20,519 100.08 14,194
6月末日 764,536.39 108,434 758,955.51 107,643 144.32 20,469 99.58 14,123
7月末日 710,268.52 100,737 674,048.77 95,600 145.14 20,585 99.90 14,169
8月末日 629,963.05 89,348 628,552.49 89,148 145.57 20,646 99.94 14,174
9月末日 704,605.09 99,934 702,211.55 99,595 145.42 20,625 99.59 14,125
10 月末日 693,615.15 98,375 691,503.89 98,076 145.69 20,663 99.53 14,116
11 月末日 694,533.65 98,506 685,917.64 97,284 147.86 20,971 100.76 14,291
12 月末日 695,024.03 98,575 693,906.48 98,417 149.75 21,239 101.79 14,437
各サブ・ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
② 【分配の推移】
コーポレート・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
該当事項なし
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
該当事項なし
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
該当事項なし
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)(クラスP-mdist投資証
券)
1口当たりの分配金額
期間
米ドル 円
2023 年5月末日に終了する会計年度 1.00 142
2023 年1月 0.25 35
2月 0.25 35
3月 0.25 35
4月 0.25 35
5月 0.25 35
6月 0.25 35
7月 0.2498 35
8月 0.2499 35
9月 0.2490 35
10 月 0.2488 35
11 月 0.2519 36
12 月 0.2545 36
(注)各月の分配金は、各月末までに宣言された金額である。
③ 【自己資本利益率(収益率)の推移】
コーポレート・ボンド(米ドル)
収益率
会計年度
(クラスP-acc投資証券)
2014 年5月末日に終了する会計年度末 3.43%
2015 年5月末日に終了する会計年度末 1.45%
2016 年5月末日に終了する会計年度末 2.08%
2017 年5月末日に終了する会計年度末 3.55%
2018 年5月末日に終了する会計年度末 -0.45%
2019 年5月末日に終了する会計年度末 6.44%
2020 年5月末日に終了する会計年度末 9.29%
2021 年5月末日に終了する会計年度末 3.45%
2022 年5月末日に終了する会計年度末 -10.66%
2023 年5月末日に終了する会計年度末 -2.42%
(注)収益率(%)= 100× (a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度 に支払われた 分配金の合計金額を加えた額)
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、最初の会計年度については、1口当たり当初発行価格(ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブ
ル(米ドル)のクラスP-mdist投資証券について 100.00 米ドル)
以下各サブ・ファンドについて同様とする。
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
収益率
会計年度
(クラスP-acc投資証券)
2014 年5月末日に終了する会計年度末 6.89%
2015 年5月末日に終了する会計年度末 0.31%
2016 年5月末日に終了する会計年度末 -2.78%
2017 年5月末日に終了する会計年度末 11.96%
2018 年5月末日に終了する会計年度末 1.69%
2019 年5月末日に終了する会計年度末 4.95%
2020 年5月末日に終了する会計年度末 -0.16%
2021 年5月末日に終了する会計年度末 11.86%
2022 年5月末日に終了する会計年度末 -5.38%
2023 年5月末日に終了する会計年度末 -1.72%
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
収益率
会計年度
(クラスP-acc (クラスP-mdist
投資証券) 投資証券)
2014 年5月末日に終了する会計年度末 1.42% -
2015 年5月末日に終了する会計年度末 0.47% -
2016 年5月末日に終了する会計年度末 0.66% -
2017 年5月末日に終了する会計年度末 1.23% -
2018 年5月末日に終了する会計年度末 -0.10% -
2019 年5月末日に終了する会計年度末 3.48% -
2020 年5月末日に終了する会計年度末 3.05% -
2021 年5月末日に終了する会計年度末 2.81% -
2022 年5月末日に終了する会計年度末 -3.92% -
2023 年5月末日に終了する会計年度末 0.50% 1.08%
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
2023 年1月1日から 2023 年 12 月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりであ
る。
収益率
コーポレート・ボンド(米ドル) クラスP-acc投資証券 8.95 %
ハイ・イールド・ボンド(米ドル) クラスP-acc投資証券 11.74 %
クラスP-acc投資証券 5.27 %
ショート・ターム米ドルコーポレート・
サステナブル(米ドル)
クラスP-mdist投資証券 4.54 %
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2023 年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間に支払われた分配金の合計額を加えた額)
b= 2022 年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)(クラスP-mdist投資証券)につい
ては、1口当たり当初発行価格( 100.00 米ドル)
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
6【手続等の概要】
① 販売手続等
申込取扱場所/払込取扱場所
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 丸の内永楽ビルディング
(注)各申込日の発行価格の総額は、ファンド払込日に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE
ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
申込期間
2024 年3月1日(金曜日)から 2024 年 11 月 29 日(金曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通
常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行
の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、
個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンド
の投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を除く。原則として、日本における販売会
社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日
であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合
(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、有価証券届出書「第一部 証券情報 第1 外国投資証券
(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。) ( 12 )払込取扱場所」に記載されるファ
ンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱
会社(有価証券届出書「第一部 証券情報 第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投
資法人債券を除く。) ( 10 )申込取扱場所」を参照)において申込みを受け付けられない場合があ
る。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する こと により更新される。
払込期日
投資者は、約定日から起算して日本での4営業日目までに申込金額を日本における販売会社に支払う
ものとする(販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
発行価格
各申込日の翌ファンド営業日に決定される投資証券1口当たりの純資産価格とする。発行価格は、日
本における販売会社に照会することができる。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会
社が決定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払う
こともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによ
るものとする。
申込手数料
日本国内における申込手数料は、コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド
(米ドル)については申込価額の 2.20 %(税抜き 2.00 %)、ショート・ターム米ドルコーポレート・サ
ステナブル(米ドル)については申込価額の 0.550 %(税抜き 0.500 %)を上限とする。
詳細については有価証券届出書「第一部 証券情報 第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券
及び外国投資法人債券を除く。)( 10 )申込取扱場所」に定める日本における販売会社に問い合わせる
こと。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
申込単位
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付ける。ただし、日本における販売会
社は、これと異なる取扱いをする場合がある。詳細については有価証券届出書「第一部 証券情報 第
1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。) ( 10 )申込取扱場所」
に照会のこと。
② 買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会
社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで
日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。この場合の
「ファンド営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資
する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することがで
きない日等を含まない。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。た
だし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいは
その前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本
における販売会社および販売取扱会社(有価証券届出書「第一部 証券情報 第1 外国投資証券(外
国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。) ( 10 )申込取扱場所」を参照)において買戻
請求を受け付けられない場合がある。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、ファンドが買戻請求を受領した日の翌ファンド営業日に決定さ
れる1口当たりの純資産価格とする。
買戻し単位
原則として1口単位
買戻代金の支払い
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ買
戻請求が行われたファンド営業日後日本における4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払
われる場合、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。ま
た、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の
希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。
③ 乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換
えを行うことができない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適合し
なくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
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7【管理及び運営の概要】
1 資産管理等の概要 ( ⅰ )純資産価格の計算
(1)資産の評価 サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口
当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価
格は、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通
貨で表示され、各ファンド営業日に、各投資証券クラス
が帰属するサブ・ファンド全体の純資産総額をサブ・
ファンドの各投資証券クラスに関して発行されている投
資証券の数で除して計算する。
特別な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可
能または不正確であることが分かった場合、本投資法人
は純資産価額の適正な評価を行うため、一般に認めら
れ、検証可能なその他の評価基準を適用する権限を有す
る。
特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うこ
とができる。その後、かかる新評価が投資証券の事後の
発行および買戻しについて正式となる。
( ⅱ )純資産価格の計算ならびに投資口の発行、買戻しおよ
び乗換えの停止
本投資法人は、指定された条件が満たされた場合、一
または複数のサブ・ファンドの純資産価額の計算、サ
ブ・ファンドの投資証券の発行、買戻しおよび個々のサ
ブ・ファンド間の乗換えを一時的に停止することができ
る。
さらに、本投資法人は、
a)その裁量により購入申込みを拒絶することができる。
b)排斥条項に違反して購入された投資証券を適宜買い戻
すことができる。
(2)保管 日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書
は、記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保
管者により保管者名義で保管される。
(3)存続期間 本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立
されたが、法規定を遵守した臨時投資主総会により解散する
こともできる。
(4)計算期間 本投資法人の決算期は毎年5月 31 日である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(5)その他 (ⅰ)投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・
ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および多数決の要件に関する法規定を満たす投
資主総会は本投資法人を解散させるものとする。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の
2または4分の1以下になった場合、本投資法人の取締
役会は本投資法人を清算するか否かについて投資主総会
の採決を求めなければならない。
サブ・ファンドまたはサブ・ファンド内の投資証券ク
ラスの純資産総額が、当該サブ・ファンドもしくは投資
証券クラスの経済的で効率的な運営のため求められる金
額を下回った場合、または当該金額に達しない場合、ま
たは政治、経済および金融環境に重大な変化がある場
合、または合理化の一環として、本投資法人は、評価日
または決定が有効となる時間の(投資対象の実際の換金
価格および換金コストを勘案した)純資産価格で、該当
する投資証券クラスのすべての投資証券を買い戻すこと
を決定することができる。
本投資法人の取締役会の権利に関係なく、本投資法人
の取締役会の提案に応じて、サブ・ファンドの投資主総
会はサブ・ファンドが発行した投資証券を消却し、投資
主に対して保有する投資証券の純資産価額を返還するこ
とで、本投資法人の資本を減資することができる。かか
る純資産価額は上記の決定が効力を発生する日に計算
し、サブ・ファンドの資産の処分によって実現した実際
価格およびかかる処分に起因する費用を織り込むものと
する。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(UC
I)またはそのサブ・ファンドとの合併、サブ・ファン
ドの合併
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められ
る。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準拠する。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
( ⅲ )本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、法律に規定する定足数およ
び決議要件に従い、投資主総会の決議によって行うこと
ができる。
定款変更は、法律に従い、発行済投資証券総数の2分
の1の定足数を必要とし(ただし、定足数に満たなかっ
たために再度招集される投資主総会においては、定足数
は必要とされない。)、かつ、出席または代理出席によ
る投資証券の3分の2の賛成投票を必要とする。
定款のすべての変更は、RESAに公告され、商業お
よび法人登録局に登録される。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、
公告または通知書によって知らされる。
2 利害関係人との取引制限 利益相反
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理
事務代行会社およびその他の本投資法人のサービス提供会社
ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしく
はこれらと関係する者は、本投資法人との関係において様々
な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社
および保管受託銀行は、本投資法人の利益が損なわれるリス
クを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投資法人の
投資家が公正に扱われるよう、利益相反のための方針を採用
し、実施しており、利益相反を特定、管理するための適切な
組織的・事務的な措置を講じている。
3 投資主・外国投資法人債権者の 投資主の有する主な権利は次のとおりである。
権利等 (a)配当請求権
(1)投資主・外国投資法人債権 (b)買戻請求権
者の権利 (c)残余財産分配請求権
(d)損害賠償請求権
(e)投資主総会における権利
(f)報告書を受領する権利
(2)為替管理上の取扱い 投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセン
ブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
(3)本邦における代理人 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律
上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題につ
いて一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を
受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に
関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判
上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また
関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する
届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資
証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
同 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
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有価証券届出書(外国投資証券)
第2【財務ハイライト情報】
a. 「財務ハイライト情報」においては、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報」の「第5
外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等(これ
らの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、「第三部 外
国投資法人の詳細情報」の「第5 外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表(以
下「財務書類」ともいう。)から抜粋して記載されたものである。
b. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年 12 月 29 日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 141.83 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は
四捨五入されている。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
1【貸借対照表】
(1) 2023 年5月 31 日終了年度
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産計算書
資産 2023 年5月 31 日 2023 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 17,475,443,383.09 2,478,542,135
-1,947,032,266.80 -276,147,586
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 15,528,411,116.29 2,202,394,549
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 541,752,111.57 * 76,836,702
その他当座資産(証拠金) 80,223,311.22 11,378,072
有価証券売却に係る未収金 29,986,622.75 4,253,003
発行に係る未収金 14,176,551.00 2,010,660
有価証券に係る未収利息 137,927,654.56 19,562,279
当座資産に係る未収利息 4,397.56 624
前払費用 2,263,245.89 320,996
その他未収金 2,264,531.63 321,179
金融先物に係る未実現利益 836,412.36 118,628
外国為替先物予約に係る
未実現利益 3,650,611.27 517,766
スワップに係る未実現利益 2,388,553.69 338,769
資産合計 16,343,885,119.79 2,318,053,227
負債
金融先物に係る未実現損失 -7,301,398.10 -1,035,557
外国為替先物予約に係る
未実現損失 -119,263,745.31 -16,915,177
スワップに係る未実現損失 -8,924,337.53 -1,265,739
当座借越 -13,648,074.61 -1,935,706
当座借越に係る未払利息 -121,403.37 -17,219
有価証券購入に係る未払金 -50,594,611.06 -7,175,834
未払買戻代金 -25,032,697.67 -3,550,388
定率報酬引当金 -5,750,096.34 -815,536
年次税引当金 -613,139.06 -86,962
その他の手数料および報酬に係る
-2,733,776.22 -387,731
引当金
引当金合計 -9,097,011.62 -1,290,229
負債合計 -233,983,279.27 -33,185,848
期末純資産 16,109,901,840.52 2,284,867,378
*
2023 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
420,000.00 米ドル、バークレーズについては 960,000.00 米ドル、ゴールドマン・サックスについては 960,000.00 米ドル、 HSBC
銀行については 832,000.00 米ドル、 JP モルガンについては 520,000.00 米ドルおよびモルガン・スタンレー(ロンドン)につい
ては 111,000.00 米ドルである。
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有価証券届出書(外国投資証券)
2【損益計算書】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結運用計算書
収益 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
当座資産に係る利息 12,426,308.30 1,762,423
有価証券利息 509,269,592.17 72,229,706
配当金 4,128,624.13 585,563
スワップに係る受取利息 62,492,753.93 8,863,347
貸付証券に係る純収益 5,238,808.71 743,020
その他収益 20,838,524.41 2,955,528
収益合計 614,394,611.65 87,139,588
費用
スワップに係る支払利息 -71,359,791.52 -10,120,959
定率報酬 -72,074,466.20 -10,222,322
年次税 -3,699,209.81 -524,659
その他の手数料および報酬 -2,328,258.80 -330,217
現金および当座借越に係る利息 -1,469,244.36 -208,383
費用合計 -150,930,970.69 -21,406,540
投資純利益(損失) 463,463,640.96 65,733,048
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に
係る実現利益(損失) -1,275,252,382.77 -180,869,045
オプションに係る実現利益(損失) 1,584,312.96 224,703
利回り評価証券および金融市場商品に
係る実現利益(損失) 882,062.42 125,103
金融先物に係る実現利益(損失) 65,877,997.68 9,343,476
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -7,217,033.46 -1,023,592
スワップに係る実現利益(損失) 21,774,157.73 3,088,229
外国為替に係る実現利益(損失) 107,142,855.91 15,196,071
実現利益(損失)合計 -1,085,208,029.53 -153,915,055
当期実現純利益(損失) -621,744,388.57 -88,182,007
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に
係る未実現評価益(評価損) 704,973,379.78 99,986,374
オプションに係る未実現評価益(評価損) -338,423.40 -47,999
利回り評価証券および金融市場商品に
係る未実現評価益(評価損) 3,256,934.95 461,931
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -25,276,404.62 -3,584,952
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -205,513,770.01 -29,148,018
スワップに係る未実現評価益(評価損) -42,584,684.91 -6,039,786
未実現評価益(評価損)の変動合計 434,517,031.79 61,627,551
運用活動による純資産の純増加(減少) -187,227,356.78 -26,554,456
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年5月 31 日 2023 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 747,211,144.46 105,976,957
-33,459,662.60 -4,745,584
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 713,751,481.86 101,231,373
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 13,039,563.87 1,849,401
その他当座資産(証拠金) 967,946.48 137,284
有価証券売却に係る未収金 3,289,655.94 466,572
発行に係る未収金 3,594,999.92 509,879
有価証券に係る未収利息 5,644,799.53 800,602
前払費用 57,631.02 8,174
資産合計 740,346,078.62 105,003,284
負債
金融先物に係る未実現損失 -16,405.20 -2,327
外国為替先物予約に係る未実現損失 -14,299,337.76 -2,028,075
未払買戻代金 -664,102.19 -94,190
定率報酬引当金 -141,166.87 -20,022
年次税引当金 -20,284.92 -2,877
その他の手数料および報酬に係る
-97,067.86 -13,767
引当金
引当金合計 -258,519.65 -36,666
負債合計 -15,238,364.80 -2,161,257
期末純資産 725,107,713.82 102,842,027
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
当座資産に係る利息 381,312.63 54,082
有価証券利息 21,883,563.87 3,103,746
配当金 73,947.93 10,488
貸付証券に係る純収益 221,639.60 31,435
その他収益 551,773.88 78,258
収益合計 23,112,237.91 3,278,009
費用
スワップに係る支払利息 -7,856.93 -1,114
定率報酬 -1,379,029.82 -195,588
年次税 -102,979.40 -14,606
その他の手数料および報酬 -94,740.92 -13,437
現金および当座借越に係る利息 -26.01 -4
費用合計 -1,584,633.08 -224,749
投資純利益(損失) 21,527,604.83 3,053,260
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -19,429,692.55 -2,755,713
利回り評価証券および金融市場商品に係る
実現利益(損失) 279,001.09 39,571
金融先物に係る実現利益(損失) -2,378,977.95 -337,410
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 16,010,341.91 2,270,747
スワップに係る実現利益(損失) 88,999.98 12,623
外国為替に係る実現利益(損失) 796,249.62 112,932
実現利益(損失)合計 -4,634,077.90 -657,251
当期実現純利益(損失) 16,893,526.93 2,396,009
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 8,098,301.96 1,148,582
利回り評価証券および金融市場商品に係る
未実現評価益(評価損) 6,405.24 908
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -179,842.22 -25,507
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -22,738,179.00 -3,224,956
未実現評価益(評価損)の変動合計 -14,813,314.02 -2,100,972
運用活動による純資産の純増加(減少) 2,080,212.91 295,037
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年5月 31 日 2023 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 253,996,052.05 36,024,260
-14,769,219.50 -2,094,718
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 239,226,832.55 33,929,542
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 1,947,419.44 276,202
その他当座資産(証拠金) 208,225.75 29,533
有価証券売却に係る未収金 959,187.78 136,042
発行に係る未収金 945,710.99 134,130
有価証券に係る未収利息 2,674,434.42 379,315
前払費用 61,400.56 8,708
資産合計 246,023,211.49 34,893,472
負債
金融先物に係る未実現損失 -50,000.07 -7,092
外国為替先物予約に係る
未実現損失 -584,412.50 -82,887
有価証券購入に係る未払金 -2,508,870.77 -355,833
未払買戻代金 -395,611.27 -56,110
定率報酬引当金 -136,351.01 -19,339
年次税引当金 -16,138.68 -2,289
その他の手数料および報酬に係る
-29,514.26 -4,186
引当金
引当金合計 -182,003.95 -25,814
負債合計 -3,720,898.56 -527,735
期末純資産 242,302,312.93 34,365,737
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
当座資産に係る利息 225,965.86 32,049
有価証券利息 8,593,301.76 1,218,788
貸付証券に係る純収益 8,361.86 1,186
その他収益 303,810.27 43,089
収益合計 9,131,439.75 1,295,112
費用
定率報酬 -1,529,004.46 -216,859
年次税 -87,041.18 -12,345
その他の手数料および報酬 -28,755.28 -4,078
現金および当座借越に係る利息 -26,274.01 -3,726
費用合計 -1,671,074.93 -237,009
投資純利益(損失) 7,460,364.82 1,058,104
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -14,652,674.78 -2,078,189
金融先物に係る実現利益(損失) -1,127,368.61 -159,895
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 270,395.11 38,350
外国為替に係る実現利益(損失) 436,562.78 61,918
実現利益(損失)合計 -15,073,085.50 -2,137,816
当期実現純利益(損失) -7,612,720.68 -1,079,712
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 4,378,863.63 621,054
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 53,968.67 7,654
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -1,041,201.26 -147,674
未実現評価益(評価損)の変動合計 3,391,631.04 481,035
運用活動による純資産の純増加(減少) -4,221,089.64 -598,677
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年5月 31 日 2023 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 532,037,273.20 75,458,846
-39,043,323.81 -5,537,515
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 492,993,949.39 69,921,332
現金性銀行預金、要求払預金
*
および預金勘定 10,587,061.00 1,501,563
その他当座資産(証拠金) 185,463.75 26,304
有価証券売却に係る未収金 18,391.39 2,608
有価証券に係る未収利息 7,645,594.66 1,084,375
前払費用 82,618.73 11,718
金融先物に係る未実現利益 125,781.25 17,840
資産合計 511,638,860.17 72,565,740
負債
外国為替先物予約に係る
未実現損失 -953,988.30 -135,304
スワップに係る未実現損失 -529,283.07 -75,068
当座借越 -2.52 0
有価証券購入に係る未払金 -1,012,246.82 -143,567
未払買戻代金 -532,464.26 -75,519
定率報酬引当金 -219,184.83 -31,087
年次税引当金 -20,588.55 -2,920
その他の手数料および報酬に係る
-75,317.98 -10,682
引当金
引当金合計 -315,091.36 -44,689
負債合計 -3,343,076.33 -474,149
期末純資産 508,295,783.84 72,091,591
*
2023 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バークレーズについては 530,000.00 米ドルで
ある。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
当座資産に係る利息 270,228.20 38,326
有価証券利息 33,200,953.79 4,708,891
配当金 138,826.21 19,690
スワップに係る受取利息 385,494.96 54,675
貸付証券に係る純収益 86,839.24 12,316
その他収益 937,171.52 132,919
収益合計 35,019,513.92 4,966,818
費用
スワップに係る支払利息 -406,030.11 -57,587
定率報酬 -2,795,279.72 -396,455
年次税 -124,725.80 -17,690
その他の手数料および報酬 -72,643.61 -10,303
現金および当座借越に係る利息 -6,295.71 -893
費用合計 -3,404,974.95 -482,928
投資純利益(損失) 31,614,538.97 4,483,890
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -49,810,749.66 -7,064,659
オプションに係る実現利益(損失) 801,312.00 113,650
利回り評価証券および金融市場商品に係る
実現利益(損失) 141.11 20
金融先物に係る実現利益(損失) -647,556.93 -91,843
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 1,344,123.94 190,637
スワップに係る実現利益(損失) -3,393,243.39 -481,264
外国為替に係る実現利益(損失) 989,076.03 140,281
実現利益(損失)合計 -50,716,896.90 -7,193,177
当期実現純利益(損失) -19,102,357.93 -2,709,287
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 9,198,471.75 1,304,619
オプションに係る未実現評価益(評価損) -47,992.56 -6,807
利回り評価証券および金融市場商品に係る
未実現評価益(評価損) 181,126.18 25,689
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 125,781.25 17,840
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -2,581,546.94 -366,141
スワップに係る未実現評価益(評価損) -781,302.18 -110,812
未実現評価益(評価損)の変動合計 6,094,537.50 864,388
運用活動による純資産の純増加(減少) -13,007,820.43 -1,844,899
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有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類の注記
( 2023 年5月 31 日現在)
重要な会計方針の要約
当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される、一般に公正妥当と認められている会計原則に
従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。
a)純資産価額の計算
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに
帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して
計算される。
「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、通常の営業時間中銀行
が営業している日)で、かつ 12 月 24 日および 12 月 31 日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日なら
びに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資
資産の 50 %以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドである
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-チャイナ・フィクスト・インカム(人民元)に関して、中華人民共和
国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行また
は買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投
資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占め
る比率により決定される。
b)評価の原則
- 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。た
だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市
場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場され
ている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用され
る。
証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場
に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資
産を当該価格に基づいて評価することがある。
証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規
制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能
な最新の価格により評価される。
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- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づい
て評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入
手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた
計算方法により検証される。
- 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれ
らの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券ま
たは投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる
サービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加え
られる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えること
によって市場価格に転換される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
(買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、そ
れに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
- 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカー
の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価
方針に基づき決定される。
異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかに
なった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評
価基準を適用することを認められている。
異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買
戻される投資証券の正式な価額となる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
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格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模 に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
- サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
- サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
合。または、
- 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
会計年度末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンド
の3年度比較 数値 の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済
みの純資産価額を表す。
c)外国為替先物予約の評価
外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価され
る。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現
損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に
取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。
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e)オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、
ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対し
て確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それ
ぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目
において開示される。
オプションは、投資有価証券に含まれる。
f)公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
3%を超える場合にのみ適用される。
g)有価証券の売却に係る実現純利益(損失)
有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算さ
れる。
h)外国通貨の換算
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および
保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参
照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為
替損益は、運用計算書に計上されている。
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物
終値の仲値で換算されている。
i)有価証券のポートフォリオ取引の会計処理
有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。
j)連結財務書類
連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の 2023 年5月 31 日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンドの財務書類に計上された
対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等しい。
下記の為替レートは、 2023 年5月 31 日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。
為替レート
1米ドル= 7.104400 人民元
1米ドル= 0.937998 ユーロ
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償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還
日または統合日のものである。
k)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元
本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により
保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益ま
たは損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
l)有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金
「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証
券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
m)スワップ
本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金
利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することが
できる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益(評価損)」の変動の個所に含ま
れている。
スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る
実現利益(損失)」に計上されている。
n)サブ・ファンド間投資
2023 年5月 31 日現在、或るサブ・ファンドおよびUBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボ
ンド(米ドル)は、UBS( Lux )ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-グローバルSDGコーポレーツ・
サステナブル(米ドル)
934,442.10
クラスU-X-ACC投資証券
合計 934,442.10
サブ・ファンド間投資の総額は、 69,848,463.15 米ドルである。したがって、事業年度末現在の調整済
み連結純資産は、 16,040,053,377.37 米ドルであった。
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(2) 2022 年5月 31 日終了年度
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産計算書
資産 2022 年5月 31 日 2022 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 21,478,067,181.33 3,046,234,268
-2,655,747,928.06 -376,664,729
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 18,822,319,253.27 2,669,569,540
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 979,154,543.59 * 138,873,489
その他当座資産(証拠金) 11,633,324.26 1,649,954
有価証券売却に係る未収金 56,162,685.42 7,965,554
発行に係る未収金 200,160,109.22 28,388,708
有価証券に係る未収利息 177,377,840.67 25,157,499
当座資産に係る未収利息 34,055.01 4,830
分配に係る未収金 446,706.56 63,356
スワップに係る未収利息 4,840.80 687
前払費用 2,051,838.76 291,012
その他未収金 1,557,777.26 220,940
金融先物に係る未実現利益 20,175,657.96 2,861,514
外国為替先物予約に係る
未実現利益 92,060,554.54 13,056,948
スワップに係る未実現利益 41,396,561.75 5,871,274
資産合計 20,404,535,749.07 2,893,975,305
負債
金融先物に係る未実現損失 -1,357,029.58 -192,468
外国為替先物予約に係る
未実現損失 -1,508,691.08 -213,978
スワップに係る未実現損失 -5,354,497.47 -759,428
当座借越 -24,852,331.67 -3,524,806
その他短期負債(証拠金) -12,158,011.66 -1,724,371
当座借越に係る未払利息 -193,042.34 -27,379
有価証券購入に係る未払金 -179,289,070.17 -25,428,569
未払買戻代金 -130,442,920.32 -18,500,719
定率報酬引当金 -8,404,315.60 -1,191,984
年次税引当金 -761,525.76 -108,007
その他の手数料および報酬に係る
-2,727,747.08 -386,876
引当金
引当金合計 -11,893,588.44 -1,686,868
負債合計 -367,049,182.73 -52,058,586
期末純資産 20,037,486,566.34 2,841,916,720
*
2022 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
420,000.00 米ドル、シティバンクについては 3,310,000.00 米ドル、クレディ・スイスについては 2,560,000.00 米ドル、 HSBC 銀
行については 820,000.00 米ドル、 JP モルガンについては 500,000.00 米ドルおよびモルガン・スタンレー(ロンドン)について
は 1,575,000.00 米ドルである。
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UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結運用計算書
収益 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日
当座資産に係る利息 845,878.49 119,971
有価証券利息 784,928,575.23 111,326,420
配当金 2,598,521.13 368,548
スワップに係る受取利息 27,898,414.62 3,956,832
貸付証券に係る純収益 5,459,860.80 774,372
その他収益 30,275,167.11 4,293,927
収益合計 852,006,417.38 120,840,070
費用
スワップに係る支払利息 -29,093,833.65 -4,126,378
定率報酬 -115,219,468.00 -16,341,577
年次税 -5,521,770.14 -783,153
その他の手数料および報酬 -2,848,269.11 -403,970
現金および当座借越に係る利息 -3,644,285.28 -516,869
その他費用 -30,178.42 -4,280
費用合計 -156,357,804.60 -22,176,227
投資純利益(損失) 695,648,612.78 98,663,843
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に
係る実現利益(損失) -142,333,813.06 -20,187,205
オプションに係る実現利益(損失) 6,401,020.84 907,857
利回り評価証券および金融市場商品に
係る実現利益(損失) -14,862,128.66 -2,107,896
金融先物に係る実現利益(損失) 52,951,871.15 7,510,164
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -952,597,344.17 -135,106,881
スワップに係る実現利益(損失) -7,275,668.50 -1,031,908
シンセティック・エクイティ・スワップに
係る実現利益(損失) 1.95 0
外国為替に係る実現利益(損失) -14,854,250.85 -2,106,778
実現利益(損失)合計 -1,072,570,311.30 -152,122,647
当期実現純利益(損失) -376,921,698.52 -53,458,805
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に
係る未実現評価益(評価損) -3,345,664,794.50 -474,515,638
オプションに係る未実現評価益(評価損) 94,707.70 13,432
利回り評価証券および金融市場商品に
係る未実現評価益(評価損) 9,110,609.19 1,292,158
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 16,249,088.06 2,304,608
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 55,693,302.06 7,898,981
スワップに係る未実現評価益(評価損) 34,930,012.71 4,954,124
未実現評価益(評価損)の変動合計 -3,229,587,074.78 -458,052,335
運用活動による純資産の純増加(減少) -3,606,508,773.30 -511,511,139
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有価証券届出書(外国投資証券)
*
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2022 年5月 31 日 2022 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 707,499,112.77 100,344,599
-41,564,369.80 -5,895,075
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 665,934,742.97 94,449,525
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 12,993,993.64 1,842,938
その他当座資産(証拠金) 262,885.20 37,285
有価証券売却に係る未収金 327,589.65 46,462
発行に係る未収金 8,628,925.22 1,223,840
有価証券に係る未収利息 5,049,240.79 716,134
前払費用 39,517.27 5,605
金融先物に係る未実現利益 163,437.02 23,180
外国為替先物予約に係る
未実現利益 8,438,841.24 1,196,881
資産合計 701,839,173.00 99,541,850
負債
未払買戻代金 -636,948.85 -90,338
定率報酬引当金 -119,667.83 -16,972
年次税引当金 -18,086.31 -2,565
その他の手数料および報酬に係る
-86,854.26 -12,319
引当金
引当金合計 -224,608.40 -31,856
負債合計 -861,557.25 -122,195
期末純資産 700,977,615.75 99,419,655
*
旧:UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
*
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日
当座資産に係る利息 2,118.42 300
有価証券利息 29,528,560.56 4,188,036
配当金 102.85 15
貸付証券に係る純収益 130,659.50 18,531
その他収益 816,503.19 115,805
収益合計 30,477,944.52 4,322,687
費用
スワップに係る支払利息 -1,699.93 -241
定率報酬 -1,698,085.02 -240,839
年次税 -134,739.41 -19,110
その他の手数料および報酬 -91,661.60 -13,000
現金および当座借越に係る利息 -10,208.72 -1,448
費用合計 -1,936,394.68 -274,639
投資純利益(損失) 28,541,549.84 4,048,048
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -6,955,970.29 -986,565
利回り評価証券および金融市場商品に係る
実現利益(損失) 198,136.08 28,102
金融先物に係る実現利益(損失) 852,398.30 120,896
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -43,315,775.09 -6,143,476
スワップに係る実現利益(損失) 59,956.64 8,504
外国為替に係る実現利益(損失) -16,057,264.83 -2,277,402
実現利益(損失)合計 -65,218,519.19 -9,249,943
当期実現純利益(損失) -36,676,969.35 -5,201,895
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) -52,190,786.55 -7,402,219
利回り評価証券および金融市場商品に係る
未実現評価益(評価損) -152,347.77 -21,607
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 182,577.65 25,895
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -1,133,665.61 -160,788
未実現評価益(評価損)の変動合計 -53,294,222.28 -7,558,720
運用活動による純資産の純増加(減少) -89,971,191.63 -12,760,614
*
旧:UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2022 年5月 31 日 2022 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 224,144,570.13 31,790,424
-19,148,083.13 -2,715,773
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 204,996,487.00 29,074,652
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 8,285,613.41 1,175,149
その他当座資産(証拠金) 292,948.68 41,549
発行に係る未収金 1,176,558.08 166,871
有価証券に係る未収利息 2,078,527.63 294,798
前払費用 45,930.11 6,514
外国為替先物予約に係る
未実現利益 456,788.76 64,786
資産合計 217,332,853.67 30,824,319
負債
金融先物に係る未実現損失 -103,968.74 -14,746
未払買戻代金 -81,364.87 -11,540
定率報酬引当金 -135,032.31 -19,152
年次税引当金 -16,282.58 -2,309
その他の手数料および報酬に係る
-31,345.10 -4,446
引当金
引当金合計 -182,659.99 -25,907
負債合計 -367,993.60 -52,193
期末純資産 216,964,860.07 30,772,126
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日
当座資産に係る利息 1,165.21 165
有価証券利息 11,876,421.87 1,684,433
貸付証券に係る純収益 18,120.00 2,570
その他収益 340,425.55 48,283
収益合計 12,236,132.63 1,735,451
費用
定率報酬 -2,195,815.64 -311,433
年次税 -126,076.26 -17,881
その他の手数料および報酬 -33,117.09 -4,697
現金および当座借越に係る利息 -454.67 -64
その他費用 -5.76 -1
費用合計 -2,355,469.42 -334,076
投資純利益(損失) 9,880,663.21 1,401,374
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) 7,878,299.22 1,117,379
金融先物に係る実現利益(損失) 757,364.02 107,417
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -4,038,770.79 -572,819
外国為替に係る実現利益(損失) 24,944.73 3,538
実現利益(損失)合計 4,621,837.18 655,515
当期実現純利益(損失) 14,502,500.39 2,056,890
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) -41,154,333.45 -5,836,919
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -71,687.49 -10,167
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 651,702.75 92,431
未実現評価益(評価損)の変動合計 -40,574,318.19 -5,754,656
運用活動による純資産の純増加(減少) -26,071,817.80 -3,697,766
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2022 年5月 31 日 2022 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 646,966,814.35 91,759,303
-48,374,929.18 -6,861,016
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 598,591,885.17 84,898,287
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 21,331,550.47 * 3,025,454
その他当座資産(証拠金) 1,134,174.37 160,860
有価証券売却に係る未収金 7,472,270.67 1,059,792
発行に係る未収金 1,811,717.48 256,956
有価証券に係る未収利息 9,535,140.46 1,352,369
前払費用 65,838.38 9,338
外国為替先物予約に係る未実現利益 1,627,558.64 230,837
スワップに係る未実現利益 252,019.11 35,744
資産合計 641,822,154.75 91,029,636
負債
当座借越 -604.05 -86
当座借越に係る未払利息 -5.80 -1
有価証券購入に係る未払金 -12,246.82 -1,737
未払買戻代金 -23,605,201.04 -3,347,926
定率報酬引当金 -270,410.90 -38,352
年次税引当金 -24,207.05 -3,433
その他の手数料および報酬に係る
-82,983.43 -11,770
引当金
引当金合計 -377,601.38 -53,555
負債合計 -23,995,659.09 -3,403,304
期末純資産 617,826,495.66 87,626,332
*
2022 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、 JP モルガンについては 150,000.00 米ドルであ
る。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日
当座資産に係る利息 80,137.54 11,366
有価証券利息 49,045,610.98 6,956,139
配当金 2,001.86 284
スワップに係る受取利息 1,051,599.22 149,148
貸付証券に係る純収益 110,473.71 15,668
その他収益 1,516,945.68 215,148
収益合計 51,806,768.99 7,347,754
費用
スワップに係る支払利息 -772,967.09 -109,630
定率報酬 -3,771,685.17 -534,938
年次税 -181,586.81 -25,754
その他の手数料および報酬 -88,012.72 -12,483
現金および当座借越に係る利息 -12,134.56 -1,721
費用合計 -4,826,386.35 -684,526
投資純利益(損失) 46,980,382.64 6,663,228
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) 3,525,319.29 499,996
オプションに係る実現利益(損失) 3,224,029.56 457,264
金融先物に係る実現利益(損失) -1,598,252.98 -226,680
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -3,632,025.91 -515,130
スワップに係る実現利益(損失) -234,264.20 -33,226
外国為替に係る実現利益(損失) -436,912.70 -61,967
実現利益(損失)合計 847,893.06 120,257
当期実現純利益(損失) 47,828,275.70 6,783,484
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) -79,929,988.58 -11,336,470
オプションに係る未実現評価益(評価損) 46,446.81 6,588
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 132,351.47 18,771
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 2,030,727.89 288,018
スワップに係る未実現評価益(評価損) -1,235,105.84 -175,175
未実現評価益(評価損)の変動合計 -78,955,568.25 -11,198,268
運用活動による純資産の純増加(減少) -31,127,292.55 -4,414,784
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
3【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
4【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
中間財務書類
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 原文の中間財務書類は、UBS( Lux )ボンド・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して
作成されている。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳してい
る。ただし、各サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記載
した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)クラスP-acc投資証券
クラスP-mdist投資証券
-コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券
c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年 12 月 29 日現在における株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 141.83 円)で換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産計算書
資産 2023 年 11 月 30 日 2023 年 11 月 30 日
投資有価証券、取得原価 15,374,199,295.34 2,180,522,686
-1,440,694,444.98 -204,333,693
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 13,933,504,850.36 1,976,188,993
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 354,219,188.15 * 50,238,907
その他当座資産(証拠金) 41,811,218.08 5,930,085
有価証券売却に係る未収金 42,306,866.34 6,000,383
発行に係る未収金 16,687,800.92 2,366,831
有価証券に係る未収利息 130,753,507.90 18,544,770
当座資産に係る未収利息 15,566.16 2,208
スワップに係る未収利息 458,824.94 65,075
配当金に係る未収金 3,400.00 482
その他の資産 78,738.15 11,167
その他未収金 2,746,027.24 389,469
金融先物に係る未実現利益 2,861,090.58 405,788
外国為替先物予約に係る
82,518,367.97 11,703,580
未実現利益
22,688,863.67 3,217,962
スワップに係る未実現利益
14,630,654,310.46 2,075,065,701
資産合計
負債
金融先物に係る未実現損失 -3,883,247.96 -550,761
外国為替先物予約に係る
未実現損失 -1,264,766.32 -179,382
スワップに係る未実現損失 -1,359,493.46 -192,817
当座借越 -23,163,965.60 -3,285,345
その他短期負債(証拠金) -56,908.05 -8,071
当座借越に係る未払利息 -94,932.88 -13,464
有価証券購入に係る未払金 -82,821,342.58 -11,746,551
未払買戻代金 -67,401,371.19 -9,559,536
定率報酬引当金 -4,763,567.34 -675,617
年次税引当金 -537,968.27 -76,300
その他の手数料および報酬に係る
-167,653.32 -23,778
引当金
-5,469,188.93 -775,695
引当金合計
-185,515,216.97 -26,311,623
負債合計
14,445,139,093.49 2,048,754,078
期末純資産
*
2023 年 11 月 30 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては 70,000.00
米ドルおよび HSBC 銀行については 832,000.00 米ドルである。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結運用計算書
収益 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
当座資産に係る利息 9,093,750.76 1,289,767
有価証券利息 244,921,458.74 34,737,210
配当金 1,658,614.59 235,241
スワップに係る受取利息 39,348,266.19 5,580,765
貸付証券に係る純収益 2,378,658.70 337,365
7,394,464.86 1,048,757
その他収益
304,795,213.84 43,229,105
収益合計
費用
スワップに係る支払利息 -50,522,234.98 -7,165,569
定率報酬 -31,957,538.89 -4,532,538
年次税 -1,689,010.91 -239,552
その他の手数料および報酬 -1,199,381.54 -170,108
-1,287,279.86 -182,575
現金および当座借越に係る利息
-86,655,446.18 -12,290,342
費用合計
218,139,767.66 30,938,763
投資純利益(損失)
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に
係る実現利益(損失) -415,968,254.61 -58,996,778
オプションに係る実現利益(損失) -646,706.25 -91,722
利回り評価証券および金融市場商品に
係る実現利益(損失) 1,688,983.05 239,548
金融先物に係る実現利益(損失) -1,382,687.25 -196,107
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -97,863,774.98 -13,880,019
スワップに係る実現利益(損失) -5,632,641.06 -798,877
-12,027,185.17 -1,705,816
外国為替に係る実現利益(損失)
-531,832,266.27 -75,429,770
実現利益(損失)合計
-313,692,498.61 -44,491,007
当期実現純利益(損失)
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に
508,878,235.26 72,174,200
係る未実現評価益(評価損)
オプションに係る未実現評価益(評価損) -31,411.89 -4,455
利回り評価証券および金融市場商品に
12,329,413.04 1,748,681
係る未実現評価益(評価損)
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 5,430,497.37 770,207
外国為替先物予約に係る未実現評価益
198,608,830.42 28,168,690
(評価損)
27,865,154.05 3,952,115
スワップに係る未実現評価益(評価損)
753,080,718.25 106,809,438
未実現評価益(評価損)の変動合計
439,388,219.64 62,318,431
運用活動による純資産の純増加(減少)
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年 11 月 30 日 2023 年 11 月 30 日
投資有価証券、取得原価 690,006,898.33 97,863,678
-17,462,884.41 -2,476,761
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 672,544,013.92 95,386,917
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 11,895,691.78 1,687,166
その他当座資産(証拠金) 324,204.75 45,982
有価証券売却に係る未収金 991,044.46 140,560
発行に係る未収金 363,695.26 51,583
有価証券に係る未収利息 6,723,758.84 953,631
当座資産に係る未収利息 8.65 1
金融先物に係る未実現利益 401,953.65 57,009
外国為替先物予約に係る
1,289,282.98 182,859
未実現利益
694,533,654.29 98,505,708
資産合計
負債
有価証券購入に係る未払金 -3,449,568.81 -489,252
未払買戻代金 -4,956,984.09 -703,049
定率報酬引当金 -171,195.43 -24,281
年次税引当金 -24,833.82 -3,522
その他の手数料および報酬に係る
-13,436.98 -1,906
引当金
-209,466.23 -29,709
引当金合計
-8,616,019.13 -1,222,010
負債合計
685,917,635.16 97,283,698
期末純資産
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
当座資産に係る利息 222,549.37 31,564
有価証券利息 12,217,888.39 1,732,863
配当金 27,023.71 3,833
貸付証券に係る純収益 73,750.26 10,460
360,441.94 51,121
その他収益
12,901,653.67 1,829,842
収益合計
費用
定率報酬 -963,562.11 -136,662
年次税 -66,710.26 -9,462
その他の手数料および報酬 -35,851.35 -5,085
-7,873.54 -1,117
現金および当座借越に係る利息
-1,073,997.26 -152,325
費用合計
11,827,656.41 1,677,517
投資純利益(損失)
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -9,579,548.35 -1,358,667
利回り評価証券および金融市場商品に係る
実現利益(損失) 46,722.08 6,627
金融先物に係る実現利益(損失) -1,436,780.61 -203,779
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -6,117,229.61 -867,607
-4,520,549.22 -641,149
外国為替に係る実現利益(損失)
-21,607,385.71 -3,064,576
実現利益(損失)合計
-9,779,729.30 -1,387,059
当期実現純利益(損失)
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 15,613,003.80 2,214,392
利回り評価証券および金融市場商品に係る
未実現評価益(評価損) 383,774.39 54,431
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 418,358.85 59,336
外国為替先物予約に係る未実現評価益
15,588,620.74 2,210,934
(評価損)
32,003,757.78 4,539,093
未実現評価益(評価損)の変動合計
22,224,028.48 3,152,034
運用活動による純資産の純増加(減少)
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年 11 月 30 日 2023 年 11 月 30 日
投資有価証券、取得原価 293,446,047.29 41,619,453
-9,333,027.84 -1,323,703
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 284,113,019.45 40,295,750
現金性銀行預金、要求払預金
1,488,495
および預金勘定 10,494,922.37
その他当座資産(証拠金) 172,047.33 24,401
発行に係る未収金 3,456,920.64 490,295
有価証券に係る未収利息 3,247,646.16 460,614
その他の資産 6,369.99 903
外国為替先物予約に係る
456,266.37 64,712
未実現利益
301,947,192.31 42,825,170
資産合計
負債
金融先物に係る未実現損失 -31,429.43 -4,458
有価証券購入に係る未払金 -5,687,529.14 -806,662
未払買戻代金 -68,768.41 -9,753
定率報酬引当金 -158,484.82 -22,478
-20,345.02 -2,886
年次税引当金
-178,829.84 -25,363
引当金合計
-5,966,556.82 -846,237
負債合計
295,980,635.49 41,978,934
期末純資産
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
当座資産に係る利息 128,071.95 18,164
有価証券利息 6,414,583.47 909,780
貸付証券に係る純収益 8,526.32 1,209
233,700.82 33,146
その他収益
6,784,882.56 962,300
収益合計
費用
定率報酬 -931,930.31 -132,176
年次税 -56,907.45 -8,071
-56,034.18 -7,947
その他の手数料および報酬
-1,044,871.94 -148,194
費用合計
5,740,010.62 814,106
投資純利益(損失)
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -6,626,696.14 -939,864
金融先物に係る実現利益(損失) 181,268.53 25,709
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -170,946.15 -24,245
-350,994.81 -49,782
外国為替に係る実現利益(損失)
-6,967,368.57 -988,182
実現利益(損失)合計
-1,227,357.95 -174,076
当期実現純利益(損失)
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 5,436,191.66 771,015
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 18,570.64 2,634
外国為替先物予約に係る未実現評価益
147,599
1,040,678.87
(評価損)
6,495,441.17 921,248
未実現評価益(評価損)の変動合計
5,268,083.22 747,172
運用活動による純資産の純増加(減少)
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年 11 月 30 日 2023 年 11 月 30 日
投資有価証券、取得原価 521,646,634.93 73,985,142
-17,100,047.65 -2,425,300
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計 504,546,587.28 71,559,842
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 11,425,519.61 1,620,481
その他当座資産(証拠金) 1,409,503.55 199,910
有価証券売却に係る未収金 1,095,710.77 155,405
発行に係る未収金 10,557.08 1,497
有価証券に係る未収利息 9,008,008.81 1,277,606
その他の資産 3,508.18 498
金融先物に係る未実現利益 240,062.64 34,048
外国為替先物予約に係る
未実現利益 1,739,226.47 246,674
1,469,373.05 208,401
スワップに係る未実現利益
530,948,057.44 75,304,363
資産合計
負債
当座借越 -2.75 0
有価証券購入に係る未払金 -10,277,820.66 -1,457,703
未払買戻代金 -73,728.21 -10,457
定率報酬引当金 -182,016.71 -25,815
-22,389.58 -3,176
年次税引当金
-204,406.29 -28,991
引当金合計
-10,555,957.91 -1,497,152
負債合計
520,392,099.53 73,807,211
期末純資産
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
当座資産に係る利息 169,442.45 24,032
有価証券利息 16,727,434.35 2,372,452
配当金 58,303.39 8,269
スワップに係る受取利息 197,193.08 27,968
貸付証券に係る純収益 49,855.45 7,071
274,049.23 38,868
その他収益
17,476,277.95 2,478,661
収益合計
費用
スワップに係る支払利息 -662,702.82 -93,991
定率報酬 -1,200,273.43 -170,235
年次税 -62,439.46 -8,856
その他の手数料および報酬 -58,368.98 -8,278
-22,927.87 -3,252
現金および当座借越に係る利息
-2,006,712.56 -284,612
費用合計
15,469,565.39 2,194,048
投資純利益(損失)
実現利益(損失)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -10,388,531.60 -1,473,405
オプションに係る実現利益(損失) -203,238.20 -28,825
利回り評価証券および金融市場商品に係る
実現利益(損失) 491,880.27 69,763
金融先物に係る実現利益(損失) -986,984.84 -139,984
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 317,672.73 45,056
スワップに係る実現利益(損失) -483,433.00 -68,565
-1,368,103.50 -194,038
外国為替に係る実現利益(損失)
-12,620,738.14 -1,789,999
実現利益(損失)合計
2,848,827.25 404,049
当期実現純利益(損失)
未実現評価益(評価損)の変動
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 22,087,573.57 3,132,681
オプションに係る未実現評価益(評価損) -83,881.20 -11,897
利回り評価証券および金融市場商品に係る
-8,569
未実現評価益(評価損) -60,416.21
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 114,281.39 16,209
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 2,693,214.77 381,979
1,998,656.12 283,469
スワップに係る未実現評価益(評価損)
26,749,428.44 3,793,871
未実現評価益(評価損)の変動合計
29,598,255.69 4,197,921
運用活動による純資産の純増加(減少)
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有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類の注記
( 2023 年 11 月 30 日現在)
重要な会計方針の要約
当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される、一般に公正妥当と認められている会計原則に
従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。
a)純資産価額の計算
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに
帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して
計算される。
「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、通常の営業時間中銀行
が営業している日)で、かつ 12 月 24 日および 12 月 31 日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日なら
びに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資
資産の 50 %以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドである
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-チャイナ・フィクスト・インカム(人民元)に関して、中華人民共和
国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行また
は買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投
資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占め
る比率により決定される。
b)評価の原則
- 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。た
だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市
場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場され
ている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用され
る。
証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場
に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資
産を当該価格に基づいて評価することがある。
証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規
制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能
な最新の価格により評価される。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づい
て評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入
手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた
計算方法により検証される。
- 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれ
らの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券ま
たは投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる
サービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加え
られる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えること
によって市場価格に転換される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
(買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、そ
れに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
- 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカー
の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価
方針に基づき決定される。
異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかに
なった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評
価基準を適用することを認められている。
異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買
戻される投資証券の正式な価額となる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
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有価証券届出書(外国投資証券)
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模 に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
- サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
- サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
合。または、
- 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価額を表す。
c)外国為替先物予約の評価
外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価され
る。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現
損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に
取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。
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e)オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、
ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対し
て確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それ
ぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目
において開示される。
オプションは、投資有価証券に含まれる。
f)公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
3%を超える場合にのみ適用される。
g)有価証券の売却に係る実現純利益(損失)
有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算さ
れる。
h)外国通貨の換算
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および
保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参
照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為
替損益は、運用計算書に計上されている。
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物
終値の仲値で換算されている。
i)有価証券のポートフォリオ取引の会計処理
有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。
j)連結財務書類
連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の 2023 年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書、
連結運用計算書および連結純資産変動計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンド
の財務書類に計上された対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等
しい。
下記の為替レートは、 2023 年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。
為替レート
1米ドル= 7.130900 人民元
1米ドル= 0.916506 ユーロ
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償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還
日または統合日のものである。
k)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元
本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により
保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益ま
たは損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
l)有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金
「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証
券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。
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外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
m)スワップ
本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金
利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することが
できる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益(評価損)」の変動の個所に含ま
れている。
スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る
実現利益(損失)」に計上されている。
n)サブ・ファンド間投資
2023 年 11 月 30 日現在、或るサブ・ファンドおよびUBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボ
ンド(米ドル)は、UBS( Lux )ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-グローバルSDGコーポレーツ・
サステナブル(米ドル) 950 948.10
クラスU-X-ACC投資証券
950 948.10
合計
サブ・ファンド間投資の総額は、 43,861,663.70 米ドルである。したがって、期末現在の調整済み連結
純資産は、 14,810,308,339.60 米ドルであった。
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第3【外国投資証券事務の概要】
(1)投資証券の名義書換
記名投資証券の譲渡はすべて投資主名簿に登録され、本投資法人の一名もしくは複数名の役員、また
は取締役が指名する一名もしくは複数名の者が署名する。
記名投資証券の譲渡は、投資証券が発行されている場合は、当該投資証券を表象する券面に、本投資
法人が十分と認める譲渡証書を添えて本投資法人の登記上の事務所において本投資法人に引渡された場
合、または書面による譲渡宣誓書が投資主名簿に登録された場合、効力を発生する。かかる書面には、
譲渡人および譲受人の両者、または授権を受けた代理人が、日付を入れて署名するものとする。
投資主は、通知送付先住所を、本投資法人の登記上の事務所に通知しなくてはならない。住所に変更
があった場合も同様とする。
日本の投資主については、投資証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社を通じて名
義書換を行い、それ以外の場合は本人の責任で手続を行う。
(2)投資主名簿の閉鎖の時期
特に定めていない。
(3)投資主総会
年次投資主総会は、本投資法人の登記上の事務所において、毎年 11 月 24 日の午前 11 時 30 分(ルクセン
ブルグ時間)に、ルクセンブルグの法律に基づき開催される。 11 月 24 日がルクセンブルグにおける銀行
営業日でない場合は、ルクセンブルグにおける翌銀行営業日(銀行が通常の営業時間内に営業を行う
日)に開催される。他の投資主総会は、通知に明記する場所および日時において開催される。
定款の規定に従い、定時投資主総会または一もしくは複数のクラス投資証券の投資主のための個別投
資主総会に出席および代理出席している各投資主は、関連するクラス投資証券の純資産価格に関わら
ず、一議決権を行使することができる。
法律または定款に異なる定めがある場合を除き、投資主総会における決議は、代理を含む出席投資主
の議決権の単純多数決によりなされる。
(4)投資証券に対する特典、譲渡制限等
本投資法人の投資証券は、米国内において募集、譲渡または交付を行うことができない。
本投資法人の投資証券は、米国人である投資者に対して、募集、譲渡または交付が行われない。米国
人とは以下の者である。
(ⅰ) 1986 年米国内国歳入法(改正済)第 7701 条 ( a )(30) およびこれに基づき公布された財務省規則に
規定する米国人
(ⅱ) 1933 年米国証券取引法レギュレーションSに規定する米国人(連邦規則集第 17 編第 230.902( k )
条)
(ⅲ)米国商品先物取引委員会規則ルール 4.7 に規定する非米国人ではない者(連邦規則集第 17 編第 4.7
( a )( 1 )(ⅳ) 条)
(ⅳ) 1940 年米国投資顧問法(改正済)ルール 202( a )(30) - 1 に規定する米国にいる者
(ⅴ)米国人が本投資法人に投資できるようにする目的で設立された信託、事業体またはその他の組織
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第4【外国投資法人の詳細情報の項目】
外国投資法人の詳細情報の項目は、以下のとおりである。
第1 外国投資法人の追加情報
1 外国投資法人の沿革
2 役員の状況
3 外国投資法人に係る法制度の概要
4 監督官庁の概要
5 その他
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等
3 乗換え手続等
4 その他
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)存続期間
(4)計算期間
(5)その他
2 利害関係人との取引制限
3 投資主・外国投資法人債権者の権利等
(1)投資主・外国投資法人債権者の権利
(2)為替管理上の取扱い
(3)本邦における代理人
(4)裁判管轄等
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)運用体制
(3)大株主の状況
(4)役員の状況
(5)事業の内容及び営業の概況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
第5 外国投資法人の経理状況
1 財務諸表
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 金銭の分配に係る計算書
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④ キャッシュ・フロー計算書
⑤ 投資有価証券明細表等
2 外国投資法人の現況
純資産額計算書
第6 販売及び買戻しの実績
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第三部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
1996 年 10 月7日 本投資法人の設立
1996 年 11 月8日 本投資法人の定款のルクセンブルグのメモリアルへの公告
1997 年 10 月 27 日 定款の修正
2005 年 12 月5日 定款の修正
2011 年6月 10 日 統合基本定款( 2011 年7月1日発効)
2015 年2月6日 UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ロシア・ボンド(米ドル)の早期償還(解散)
2017 年4月4日 UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ブラジル・ボンド(米ドル)の解散(UBS
( Lux )ボンド・シキャブ-エマージング・エコノミー・ローカル・カレンシー・ボン
ド(米ドル)へ吸収)
2018 年6月 22 日 UBS( Lux )ボンド・シキャブ-アジア・ローカル・カレンシー・ボンド(米ドル)
の解散(UBS( Lux )ボンド・シキャブ-エマージング・エコノミー・ローカル・カ
レンシー・ボンド(米ドル)へ吸収)
2【役員の状況】
( 2023 年 12 月末日現在)
氏 名 役 職 名 略 歴 所有投資口
ロバー ト ・ ス ティンガ ー 取締役会長 UBSアセット ・マネジメント ・ 該当なし
( Robert Süttinger ) (チェアマン・オブ・
スイス ・ エイ・ジー (チューリッ
ザ・ボード・オブ・
ヒ) マネージング・ディレクター
ディレクターズ)
フランチェ ス カ ・ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
(メンバー・オブ・ (UK) リ ミテ ッ ド、ロンドン
グアニ ー ニ
ザ・ボード・オブ・
( Francesca Guagnini ) マネージング ・ディレクター
ディレクターズ)
ルクセンブルグ、インディペンデン 該当なし
ジョゼ・リンダ・デニス 取締役会役員
(メンバー・オブ・
ト・ディレクター
( Josée Lynda Denis )
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
イオアナ・ナウム 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
( Ioana Naum ) (メンバー・オブ・
スイス・エイ・ジー(チューリッ
ザ・ボード・オブ・ ヒ)エグゼクティブ・ディレクター
ディレクターズ)
ラファエル・ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント 該当なし
シュミット-リヒター (メンバー・オブ・
(ドイツ ) ゲ ー エムベーハー、
( Raphael Schmidt - ザ・ボード・オブ・
フランクフルト エグゼクティブ ・
ディレクターズ)
Richter )
ディレクター
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
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3【外国投資法人に係る法制度の概要】
a.準拠法の名称
本投資法人は、ルクセンブルグの会社法、特に 1915 年8月 10 日の商事会社に関する法律(改正済)
(以下「 1915 年8月 10 日法」という。)の下で変動資本を有する会社型投資信託として設立され、 2010
年法の下で投資信託としての資格を有している。
また、本投資法人は、 2010 年法、勅令、金融監督委員会( Commission de Surveillance du Sector
Financier )(「CSSF」)の通達に従っている。
b.準拠法の内容
① 1915 年8月 10 日法
1915 年8月 10 日法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAVの)管理会社、お
よび( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会
社( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程度
適用される。
イ.会社設立の要件( 1915 年8月 10 日法第 420 の1条)
・最低1名の株主が存在すること。
・公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
ロ.定款の必要的記載事項( 1915 年8月 10 日法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要と される 。
( ⅰ )定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
( ⅱ )会社の形態および名称
( ⅲ )登録事務所の所在地
( ⅳ )会社の目的
( ⅴ )発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
( ⅵ )当初払込済の発行済資本の額
( ⅶ )発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
( ⅷ )記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
( ⅸ )現金払込み以外の出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年8月 10 日法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表さ
れる特別監査報告書の中に記載されるものとする。
( ⅹ )発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(x ⅰ )資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(xⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(x ⅲ )会社の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
ハ.公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年8月 10 日法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
( ⅰ )設立定款案を公正証書の形式で作成し、これを RESA に公告すること
( ⅱ )応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
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ニ.発起人および取締役の責任( 1915 年8月 10 日法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達し
なかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの理由
によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する定めが
あったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
② 2010 年法
2010 年法は、 2009 年7月 13 日付欧州理事会指令 2009 / 65 /EC(以下「指令」という。)(ルクセ
ンブルグの投資信託制度における同国法律ならびにその他の変更を 2001 / 107 /ECおよび 2001 /
108 /ECにより修正済)の規定を組み入れている。
イ. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パート Ⅰ UCITS(以下「パート Ⅰ 」という。)
パート Ⅱ その他のUCI(以下「パート Ⅱ 」という。)
パート Ⅲ 外国のUCI(以下「パート Ⅲ 」という。)
パート Ⅳ 管理会社(以下「パート Ⅳ 」という。)
パート Ⅴ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パート Ⅴ 」とい
う。)
2010 年法は、パート Ⅰ が適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「U
CITS」という。)とパート Ⅱ が適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)
を区分して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIは、オルタナティブ投資ファンド
運用者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)に定義されるAIFとしての資格
を有するのに対して、UCITSは、 2013 年法の範囲から除外されている。
ロ.EUのいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パート Ⅰ に基づき譲渡性のある証券を投資
対象とする投資信託(以下「パート Ⅰ ファンド」という。)としての適格性を有しているすべて
のファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証券を自由に販売することができ
る。
ハ. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パート Ⅰ ファンドとみなされるファンドを、以下
のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載
されるその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営するこ
とを唯一の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻され
るファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることが
ないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
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4【監督官庁の概要】
本投資法人は、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社型
投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、CSS
Fに登録しなければならない。
ロ)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)で、ヨーロッパ共同体加盟国で設立さ
れ、かつ 2009 年7月 13 日付欧州理事会指令 2009 / 65 /ECの要件に適合していることを設立国の監
督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かかるUCITSは、
CSSFに事前通知し、所定の書類を提出し、所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を
任命し、かつCSSFが、かかる通知および書類の提出から最大2か月以内に異議を述べない場
合、ルクセンブルグ国内において販売することができる。
ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグに
おいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、CS
SFへの事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けられ
た監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令、通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人が
投資者に対する報告義務もしくはCSSFに対する開示義務または法令を怠った場合は、登録が拒絶さ
れまたは取り消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される専門的
能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託
の機構または開示された情報が投資家保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により解
散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に対
しての販売が停止されうる。
③ 目論見書に対する査証の交付
投資証券の販売に際し使用される目論見書、説明書、または主要投資家向け資料(以下「KIID
s」という。)等は、CSSFに提出されなければならない。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、
通達、法令に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を
付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資家およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保するた
め、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨を
CSSFに直ちに報告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の
帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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5【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、 1915 年8月 10 日法に基づき、本投資法人の臨時投資主総会の決議により変更す
ることができる。
b.事業譲渡または事業譲受
後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 (ⅰ)投資法人およびそのサ
ブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併」を参照のこと。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
海外における販売手続等
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は後述の「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資
産の評価( ⅰ )純資産価格の計算」の項に従って計算する。
別途規定されない限り、各々の販売会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、3%を上限
とする購入時手数料が出資額から控除(または追加で徴収)されるかまたは純資産価格に上乗せされ、サ
ブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売会社および/または金融機関に支払われることがある。
本投資法人の投資証券を販売する国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。追加情報
は、現地の目論見書に記載されている。
適用法および適用規則に従い、申込代金の受入れを委託されている保管受託銀行および/または代理人
は、その裁量により、かつ投資主の請求に応じて、関係するサブ・ファンドの会計通貨および購入予定の
投資証券クラスの申込通貨以外の通貨による支払いを受け付けることができる。使用される為替レート
は、関係する2通貨の呼び値スプレッドに基づき、関係する代理人により決定される。為替換算に関連す
るすべての費用は投資主に課される。
投資証券は現地のマーケットで支配的な基準に基づき貯蓄プラン、支払プラン、転換プランを通じても
購入される。本件に関する詳細な情報は現地の販売代行会社に請求のこと。
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決済日」と
いう。)までに保管受託銀行に開設したサブ・ファンドの口座に払い込む。
投資証券クラスの通貨の国の銀行が決済日もしくは注文日から決済日までの期間のいずれかの日におい
て営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、これ
らの日は決済日の計算から除外される。決済日は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨がかか
る決済システムにおいて取引可能である日に限定される。
現地の支払事務代行会社は最終投資主に代わって、名義人ベースで必要な取引を受任する。支払事務代
行会社のサービスに関して発生する費用は、投資主に請求される。
投資主の依頼により本投資法人はその裁量により一部または全部の現物による購入申込みを受け付ける
ことができる。その場合、現物による購入申込みは個々のサブ・ファンドの投資方針および投資制限に合
致しなければならない。さらに、かかる現物による支払いは本投資法人が任命した監査人が監査を行う。
発生する費用は関係する投資家に請求される。
投資証券は、記名式投資証券としてのみ発行される。すなわち、本投資法人への投資者の関連するすべ
ての権利義務を随伴する投資主としての地位は、本投資法人の名簿への各投資者の記載を根拠とすること
になる。記名式投資証券の無記名式投資証券への転換は、請求することができない。投資主は、記名式投
資証券がクリアストリームのような承認された外部の清算機関を通じ清算されることに留意すべきであ
る。
すべての発行済投資証券には同一の権利が付与されている。ただし、本投資法人の定款にはサブ・ファ
ンド内で異なった特徴を有する様々な投資証券クラスを設定できることが定められている。
また、端数の投資証券も発行することができる。端数の投資証券は小数点以下第三位まで四捨五入さ
れ、総会での議決権は付与されないが、関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスが清算された場合
は清算金の分配または比例分配を受ける権利を認める。
日本における販売手続等
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通常
の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。この場合の「ファンド営業日」は、ルクセンブルグの通常
の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日および 31
日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファン
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ドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。原則として、日本における販
売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業
日 であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合
(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、有価証券届出書「第一部 証券情報 第1 外国投資証券(外
国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。) ( 12 )払込取扱場所」に記載されるファンド払
込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社(有
価証券届出書「第一部 証券情報 第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券
を除く。) ( 10 )申込取扱場所」を参照)において申込みを受け付けられない場合がある。その場合、
日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資主に交付し、投資主は当該約款に基づく取引口
座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。販売の単位は、原則として1口以上 0.001 口単位とす
る。
投資証券1口当たり販売価格は、原則として、ファンドが当該申込みを受領した翌ファンド営業日に決
定される1口当たりの純資産価格である。日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成
立を確認した日であり、約定日から起算して約定日を含む日本における4営業日目に受渡しを行うものと
する。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社
が決定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこと
もできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるもの
とする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる
等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適合しなく
なったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
前記「海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されることがあ
る。
2【買戻し手続等】
海外における買戻し手続等
買戻申込みは発行された券面を添付した上で管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行および権限を
与えられた適切な販売会社に提出する。販売代行会社および支払事務代行会社は買戻申込みを本投資法人
に取り次ぐ。
買戻しを行うサブ・ファンドの投資証券の対価は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決
済日」という。)に支払われる。ただし、外国為替管理、資本移動の制限等の法律規定または保管受託銀
行の支配の及ばないその他の事情により買戻申込みが提出された国に買戻代金を送金できない場合はこの
限りではない。
投資証券クラスの通貨の国の銀行が決済日もしくは注文日から決済日までの期間のいずれかの日におい
て営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、これ
らの日は決済日の計算から除外される。決済日は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨がかか
る決済システムにおいて取引可能である日に限定される。
サブ・ファンドの投資証券クラスの純資産総額の金額が、本投資法人の取締役会が決定した投資証券の
経済効率の良い運用のための最低水準を下回った場合、または当該水準に達しない場合、取締役会により
決定された銀行営業日に、本投資法人の取締役会は当該投資証券クラスの全ての投資証券を買戻し価格で
買い戻すことを決定することが出来る。関係するクラスまたはサブ・ファンドの投資家は当該買戻しの結
果いかなる追加費用、または経済的負担を負わない。必要に応じ、後記「第3 管理及び運営 1 資産
管理等の概要 (1)資産の評価 ( ⅰ )純資産価格の計算」に記載されるスイング・プライシングの原
理が適用される。
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異なる通貨で表示された複数の投資証券クラスを有するサブ・ファンドについて、投資主は原則として
当該投資証券クラスの通貨または関連するサブ・ファンドの会計通貨でのみ買戻代金と同等の金額を受け
取 ることができる。
適用法および適用規則に従い、買戻代金の支払いを委託されている保管受託銀行および/または代理人
は、その裁量により、かつ投資主の請求に応じて、関係するサブ・ファンドの会計通貨および買い戻され
る投資証券クラスの通貨以外の通貨で支払いを行うことができる。使用される為替レートは、関係する2
通貨の呼び値スプレッドに基づき、関係する代理人により決定される。為替換算に関連するすべての費用
は投資主に課される。当該費用のみならず、本投資法人の投資証券を販売する国で発生し、例えば、取引
銀行により徴収される可能性がある租税、手数料およびその他の料金は、関係する投資主に請求され、買
戻代金から控除される。
本投資法人の投資証券を販売する国で発生する租税、手数料またはその他の料金(取引銀行により徴収
されるものも含む。)も課金される。
ただし、買戻手数料は徴収されない。
純資産価格のパフォーマンスは、買戻価格が投資主により支払われた発行価格を上回るかまたは下回る
かにより決定される。
本投資法人は、ある注文日におけるすべての申込みがサブ・ファンドの純資産の 10 %超の資金流出をも
たらす場合、当該注文日におけるすべての買戻申込みおよび乗換申込みの実行を抑制する権利(買戻し
ゲート)を有する。かかる場合、本投資法人は、買戻申込みおよび乗換申込みの一部のみを実行し、当該
注文日における残りの買戻申込みおよび乗換申込みの実行について、優先的に取り扱うこと、および通常
20 営業日を超えない期間であることを条件として、延期することを決定することができる。
買戻申込みが大量に上った場合、本投資法人の相当する資産を過度の遅延なく売却するまで買戻申込み
の執行を延期することができる。こうした措置が必要な場合、同じ日に受理した買戻注文は同じ価格で決
済される。
現地の支払事務代行会社は最終投資主に代わって、名義人ベースで必要な取引を受任する。支払事務代
行会社のサービスに関して発生する費用および取引銀行により徴収される費用は、投資主に請求される。
投資主の依頼により本投資法人はその裁量により一部または全部の現物による買戻申込みを投資家から
受け付けることができる。その場合、現物による買戻申込額は、サブ・ファンドの投資方針および投資制
限に合致しなければならない。さらに、現物による支払いは本投資法人が任命した監査人が監査を行い、
本投資法人に残存する投資家に悪影響を及ぼしてはならないものとする。発生する費用は関係する投資家
に請求される。
日本における買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで日本
における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。この場合の「ファンド
営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る各日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の
取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含ま
ない。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における
販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本にお
ける銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販売会社および
販売取扱会社(有価証券届出書「第一部 証券情報 第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び
外国投資法人債券を除く。) ( 10 )申込取扱場所」を参照)において買戻請求を受け付けられない場合
がある。買戻代金は外国証券取引口座約款に定める方法により買戻手数料なしで支払われる。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、ファンドが買戻請求を受領した日の翌ファンド営業日に決定され
る1口当たりの純資産価格とする。買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、
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日本における販売会社を通じ買戻請求が行われたファンド営業日後日本における4営業日目に原則として
円貨で行われる。円貨で支払われる場合、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレー
ト によるものとする。また、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともでき
る。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとす
る。投資証券の買戻しは原則として1口以上を単位とする。
前記「海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されることが
ある。
3【乗換え手続等】
海外市場における乗換え
投資主は適宜自己の投資証券を同一サブ・ファンド内の別の投資証券クラスにおよび/または別のサ
ブ・ファンドの投資証券に乗換えを行うことができる。乗換え申込みには投資証券の発行および買戻しの
手続と同じ手続が適用される。
投資家の既存の投資証券の乗換えによる投資証券の数は以下の算式を用いて計算する。
β×χ×δ
α =
ε
α =乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β =乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ =乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
δ =関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの外国為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投
資証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε =乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの株式1口当たりの純資産価格プラス租税、手数
料およびその他の料金。
各々の販売会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、出資額に係る最大購入時手数料と同
額の最大乗換手数料が控除(または追加で徴収)されるかまたは純資産価格に上乗せされ、サブ・ファン
ドの投資証券の販売に関わる販売会社および/または金融機関へ支払われる場合がある。かかる場合、
「2 買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が徴収されることはない。
適用法および適用規則に従い、乗換え代金の支払いを委託されている保管受託銀行および/または代理
人は、その裁量により、かつ投資主の請求に応じて、関係するサブ・ファンドの会計通貨および/または
乗換えが行われる投資証券クラスの申込通貨以外の通貨での支払いを受け付けることができる。使用され
る為替レートは、関係する2通貨の呼び値スプレッドに基づき、関係する代理人により決定される。当該
費用のみならず、サブ・ファンドの変更に際してそれぞれの国で発生する料金、租税および印紙税は投資
主に請求される。
日本における乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換え
を行うことができない。
4【その他】
投資証券の買戻しと発行に関する条件
サブ・ファンドの投資証券は各ファンド営業日に発行され、買い戻される。「ファンド営業日」とは、
ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間中、営業している日)をい
い、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資を行った主
要国の取引所が閉鎖している日または関連するサブ・ファンドの 50 %以上の投資対象を十分に評価するこ
とができない日を除く。「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。
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「第3 管理および運営 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ( ⅱ )純資産価格の計算ならび
に投資口の発行、買戻しおよび乗換えの停止」と題する項に定める要領で取締役会が純資産価額の計算を
行わないことを決定した日に発行または買戻しは行われない。さらに、本投資法人はその裁量により購入
申 込みを拒絶する権限を有する。
本投資法人は、売買タイミング、事後取引等(これらに限られない。)、投資家の利益を損なうと判断
する取引を許可しない。本投資法人はかかる慣行に関連があると判断する、購入または転換の申込みを拒
絶する権利を有する。また、本投資法人は当該行為から投資主を保護するために必要と判断する措置を講
じる権利を有する。
購入および買戻しの申込み(以下「注文」という。)は、あるファンド営業日(以下「注文日」とい
う。)の中央ヨーロッパ標準時 15 時(受付終了時刻)までに管理事務代行会社に登録された場合、その日
の受付終了時刻後に計算した純資産価額に基づいて同日中に処理される(以下、当該計算を行った日を
「評価日」という。)。
ファクシミリで送られるすべての注文は、遅くともファンド営業日の関係するサブ・ファンドの前述の
受付終了時刻の1時間前に、管理事務代行会社によって受領されなければならない。しかしながら、管理
事務代行会社に対する注文の正確な提出を保証するために、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決
済機関、販売会社またはその他の仲介者によって、上記で指定されるのより早い受付終了時刻が投資主に
対して適用されることがある。これに関する情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機
関、関係する販売代行会社またはその他の仲介者から入手することができる。
注文が各ファンド営業日の受付終了時刻以降に管理事務代行会社に登録された場合、注文日は翌ファン
ド営業日とみなされる。上記の規定はあるサブ・ファンドの投資証券を、関係するサブ・ファンドの純資
産価額に基づいて、本投資法人の別のサブ・ファンドの投資証券に転換する場合にも適用される。つまり
は、決済のための純資産価額は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。純資産価額
は最新の知れている価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能であることを条件に、入
手可能な直近の市場価格または終価を用いる。)。適用される個々の評価原則は上記に記載される。
注文の受付を委託された販売会社は、適用法令に従って、同意書もしくは注文書に基づくか、またはこ
れと同等の手段による申込注文、買戻注文および/または乗換え注文を要請し、投資者からこれらの注文
を受け付けるものとする(電子的手段による注文の受領を含む。)。同意書または注文書と同等の手段を
書面として適用するためには、管理会社および/またはUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・
ジーがその裁量により事前に書面で同意をする必要がある。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
本投資法人の販売代行会社はルクセンブルグのマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)の条項ならびにCSSFの法定文書および関連する通達を遵守しなけれ
ばならない。
よって、申込人は、購入申込みを受け付ける販売代行会社または販売会社に対して、身分証明を提出し
なければならない。販売代行会社または販売会社は、申込人に対して少なくとも以下の本人確認書類を求
める義務を負う。自然人に関しては、(販売代行会社もしくは販売会社または地方行政機関によって認証
された)旅券または身分証明書の認証謄本、会社およびその他の法人に関しては、定款の認証謄本、会社
登録簿の認証抄本、および最新の公刊された年次報告書の写し、実質的所有者全員のフルネーム。販売代
行会社または販売会社は、状況に応じて、投資証券の申込みまたは買戻しを請求する投資者に対しさらに
追加書類または情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代行会社が上記の身元確認手続を遵守していることを確認する義務を負う。管理事務
代行会社および本投資法人は、随時、販売会社に対してかかる手続が遵守されていることの確認を求める
ことができる。管理事務代行会社は、販売代行会社または販売会社がマネー・ロンダリングおよびテロリ
スト金融の防止に関するルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代行会社また
は販売会社から受け取った購入および買戻しの申込みに関して上記の規則の遵守状況を監視する。
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さらに、販売代行会社およびその販売会社はそれぞれの国において施行中のマネー・ロンダリングおよ
びテロリスト金融の防止に関するすべての規則を遵守する義務を負う。
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する 2018 年8月1日付ルクセンブルグ法
(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する 2016 年
4月 27 日付規則(EU) 2016 / 679 (以下「データ保護法」という。)の規定に従って、本投資法人は、
データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、本投資法人の法律上および監督
上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存および
処理する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含
む。)、銀行口座の詳細、本投資法人への投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連
絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人データ」
という。)が含まれる。
投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、こ
の場合に、本投資法人は、投資証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行(すなわち、契約
の履行)、本投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。個人
データは、特に、(ⅰ)投資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座
を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣行に関す
る確認ならびにルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含む。)によ
り義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリング防止規則を
遵守するために処理される。投資主から提供されたデータは、(ⅴ)本投資法人の投資主名簿の管理のた
めに処理される。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することができる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
- 本「データ保護」の項の上記(ⅱ)および(ⅵ)に記載されたデータ処理の目的
- 本投資法人の会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受領
者(以下「受領者」という。)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人の
活動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会社、
管理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、
元引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」とい
う。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者が本投資法人のためにサービ
スを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データ
を処理することができる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人データ
を移転する場合、本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保
護を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承
認されたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送
付することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権利を有
する。
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投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA外
に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理され
る可能性があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、
個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者
として、個人データを処理することができる。本投資法人はまた、EEA内外の税務当局を含む政府およ
び監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができる。特に、個
人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務め、この
データを外国の税務当局に転送することができる。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付する
ことにより、以下の権利を有する。
・ 個人データへのアクセス権(すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認す
る権利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、当
該データにアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象
となる。))
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを修正させる権利(すなわち、不正確
もしくは不完全な個人データまたは事実誤認の適宜の更新または訂正を本投資法人に義務付ける権
利)
・ 個人データの利用を制限する権利(すなわち、同意するまで、個人データの処理を、一定の状況下
での当該データの保管に限定することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理を含む、個人データの処理に異議を申し立てる権利(す
なわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または本投資法人の正当な利益のために
遂行された業務の成果を根拠とした個人データの処理に異議を申し立てる権利。投資者の利益、権
利および自由に優先してデータを処理するための差し迫った正当な根拠があること、または法的請
求の立証、行使または防御のためにデータを処理する必要があることを本投資法人が証明できない
限り、本投資法人は当該処理を終了する。)
・ 個人データを削除させる権利(すなわち、本投資法人が当該データを収集または処理した目的にお
いて当該データを処理する必要がなくなった場合を含む特定の状況において、個人データの削除を
要求する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、共有され、機械で読み取
り可能なフォーマットで、投資者または他のデータ管理者へのデータの移転を要求する権利)
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、 L-4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り1
の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当局
に対して、異議を申し立てる権利を有する。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の法
定期間が適用されるものとする。
ベンチマーク規則
販売目論見書 の日付においてサブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則( EU ) 2016 /
1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、 以下のすべてまたはいず
れかのベンチマーク管理者が提供する。
(ⅰ) ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管する 管理者 およびベンチマークの 登録簿に記載さ
れ てい るベンチマーク管理者 。 ベンチマークが 管理者 およびベンチマークのESMA 登録簿 に記載
されているEUおよび 第三国の 管理者によって提供されるか否かについての最新情報は、
https://registers.esma.europa.eu で入手可能であ る。
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( ⅱ )ベンチマーク規則に規定される第三国のベンチマーク管理者の地位を有しており、かつ、FCAが
保 管 す る 管 理 者 お よ び ベ ン チ マ ー ク の 登 録 簿 ( こ の 登 録 簿 は
https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegister で入手可能である。)に記載されている、英国
の 2019 年ベンチマーク(変更および移行規定)(EU離脱)規則(以下「英国ベンチマーク規則」
という。)に基づき認可を受けたベンチマーク管理者。
( ⅲ )ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、ESMAが保管する管理者およびベンチ
マークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録の申請
期間は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の住所地の両方によって決ま る。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管理計画
を有している。投資主は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料で相談する
ことができる。
指数提供者
ブルームバーグ
BLOOMBERG® は、ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークである。 ブルー
ムバーグ・ファイナンス・エルピーおよびその関連会社(ブルームバーグ・インデックス・サービシズ・
リミテッドを含む。)(総称して、以下「ブルームバーグ」という。)またはブルームバーグのライセン
サーは、販売目論見書に記載されるブルームバーグ の指数におけるすべての所有権を有する。
ICEバンクオブアメリカ
ICEデータ・インディシーズ(以下「ICEデータ」という。)は、許可を得て使用される。ICE
データ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、指数、指数データおよびこれらに関係し、関連
し、または由来するあらゆるデータを含め、商品性または特定の目的もしくは使用に対する適合性の保証
を含め、明示・黙示を問わず、一切の保証および表明を否認する。ICEデータ、その関連会社およびこ
れらの第三者提供者のいずれも、いかなる損害賠償についても責任を負わず、また指数もしくは指数デー
タまたはこれらのいずれの部分の適切性、正確性、適時性または完全性についても責任を負わない。指
数、指数データおよびこれらの構成要素は、「現状のままで」提供され、自己のリスク負担で使用され
る。ICEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、UBSアセット・マネジメント・ス
イス・エイ・ジーおよびその関連会社についても、これらの商品およびサービスについて後援せず、保証
せずかつ推奨しない。この免責事項は英語版が優先する。
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
( ⅰ )純資産価格の計算
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび乗換価格は、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、各ファンド営業日
に、各投資証券クラスが帰属するサブ・ファンド全体の純資産総額をサブ・ファンドの各投資証券ク
ラスに関して発行されている投資証券の数で除して計算する。ただし、投資証券の純資産価格は、以
下の項に記載される通り、投資証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。こ
の場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のための
みに利用することができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として
利用してはならない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、投資証券の発行または買戻し
を行う毎に変更するかかる投資証券クラスについて課される手数料を勘案した上で、各投資証券クラ
スの発行済投資証券とサブ・ファンドの発行済投資証券総数の比率に従って算定される。
各サブ・ファンドの資産の価値は以下の要領で計算する。
a)流動資金(現金、銀行預金、為替手形、手形小切手、約束手形、前払費用、現金配当および未受
領の宣言または発生した利息のいずれでも)は、その全額で評価される。ただし、当該価額が全
額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場合、その価値は
その正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
b)証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の投資対象は最新の入手可能な市
場価格で評価される。これらの有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上
場されている場合は、かかる投資対象の主要市場である証券取引所の最新の入手可能な相場を適
用する。
通常取引所で取引されず、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場標準に基づき価格が決定さ
れる有価証券、派生商品およびその他の資産の場合、本投資法人はかかる有価証券、派生商品お
よびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品およびそ
の他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定常的に運営され、公認され一般に公開
され規制されたその他の市場で売買されている場合、かかる市場の入手可能な最新価格で評価す
る。
c)証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手
できない有価証券およびその他の投資対象は予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだ
その他の原則に従って本投資法人が評価する。
d)証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価
する。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の基礎となる対象
資産の市場価格に基づいて本投資法人と監査人が認めた計算方法を使って取得した評価価格の妥
当性を検証する。
e)譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこ
れらの最新の純資産価額で評価する。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証
券または投資証券は、投資先ファンドの投資運用会社または投資顧問会社から独立している信頼
できるサービス提供業者が提供するその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することがで
きる。
f)証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連
するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算
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される。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、満期までの残余期間の
金利に最も近似した金利が差し込まれる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主の
信 用力を反映した信用スプレッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプ
レッドは、借り主の信用格付けに重大な変更がある場合、調整される。
g)関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わな
い有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
(買呼値と売呼値の仲値)またはこれが入手不能な場合は、当該通貨を最も代表する市場におけ
る為替相場の仲値で評価する。
h)定期預金および信託資金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
i)スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立
した評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/または
ブローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用さ
れるUBS評価方針に基づき決定される。
特別な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、
本投資法人は純資産価額の適正な評価を行うため、一般に認められ、検証可能なその他の評価基準を
適用する権限を有する。
特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証
券の事後の発行および買戻しについて正式となる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる(スイング・プライシング)。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当た
り純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定され
る。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込み
または買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)
または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことがで
きる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
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よび(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
と があるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1
口当たり実勢純資産価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、
高い市場ボラティリティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・
ファンドおよび/または評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超
える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を
代表するものであることおよび投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化でき
ることを条件とする。当該希薄化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、
一時的措置が導入された時点および終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの
純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファン
ドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
各ファンドの純資産価格に関する照会先は、日本における販売会社である。
( ⅱ )純資産価格の計算ならびに投資口の発行、買戻しおよび乗換えの停止
以下の場合、本投資法人は、一または複数のサブ・ファンドの純資産価額の計算、サブ・ファンド
の投資証券の発行、買戻しおよび個々のサブ・ファンド間の乗換えを一時的に停止することができ
る。
- 大部分の純資産の評価に使用される一箇所以上の証券取引所もしくはファンドの純資産価額もし
くは大部分の純資産の表示通貨の外国為替市場が通常の休日でない日に閉鎖しているか取引が停
止されている場合、または上記の証券取引所および市場が制限を受けているか一時的に激しく変
動している場合。
- 本投資法人および/または管理会社の支配、責任または影響の及ばない事由によって、投資主の
利益に多大な損害を及ぼすことなく通常どおりに本投資法人の資産を利用できない場合。
- 通信網の混乱またはその他の理由により、大部分の純資産価額を計算できない場合。
- 本投資法人が当該サブ・ファンドの買戻注文の支払いのための本国送金をすることができない場
合または投資対象の売却もしくは取得または投資証券の買戻しによる支払いのための資金を通常
の為替レートで送金することができないと本投資法人の取締役会が判断する場合。
- 本投資法人の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的その他の状況により、投資主の利益を重大
に害することなく通常の状況の下で本投資法人の資産を処理することが不可能である場合。
- その他の理由から、サブ・ファンドの投資対象の価格を迅速または正確に決定することができな
い場合。
- 本投資法人の解散のため臨時投資主総会の招集通知が公告された場合。
- 本投資法人の合併または一もしくは複数のサブ・ファンドの合併のため臨時投資主総会の招集通
知が公告された場合、または本投資法人の取締役会が一もしくは複数のサブ・ファンドの合併を
決定したことを投資主に知らせる通知が公告された場合に、投資主を保護するための必要性から
当該停止が正当であると判断される場合。
- 為替および資産譲渡に関する規制により、本投資法人が事業を継続できない場合。
純資産価額の計算の停止、投資証券の発行および買戻しの停止ならびにサブ・ファンド間の乗換え
の停止は、本投資法人の投資証券を一般市民に販売する承認を受けた国の関係当局に遅滞なく連絡す
るとともに、「3 投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の 権 利等( 1)投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の 権 利
(f) 報告書を受領する権利」に記載されている方法で公告するものとする。
投資家が投資証券クラスの要件を満たさない場合、本投資法人は、さらに当該投資家に以下の事項
を行うよう要求する義務を負う。
a)投資証券の買戻しの規定に従い、 30 暦日以内にその投資証券を返還すること、
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b)投資証券の取得に関する上記の要件を満たす者に対してその投資証券を譲渡すること、
または
c)その投資証券から、当該投資家が満たすことの可能な取得要件を有する関連するサブ・ファンド
の他の投資証券クラスに乗り換えること。
さらに、本投資法人は、
a)その裁量により購入申込みを拒絶することができる。
b)排斥条項に違反して購入された投資証券を適宜買い戻すことができる。
(2)【保管】
記名投資証券の所有権は本投資法人の投資主名簿への登録により証明される。投資主は自らの取引に
関する確認書を受け取る。記名証券は発行されない。
大券は、クリアストリーム・インターナショナルおよびユーロクリアにより登録式共同大券の手配が
行われたときは発行可能である。大券は本投資法人の投資主名簿にクリアストリーム・インターナショ
ナルおよびユーロクリアの共同預託名義において登録される。大券に関して、証券自体は発行されな
い。クリアストリーム・インターナショナル、ユーロクリアおよび中央支払事務代行会社間で手配が行
われたときは、大券は記名証券に転換可能な場合に限り発行することができる。
大券および取扱手続についての情報は名義書換代行会社またはインベスター・サービス・センターに
請求することにより、入手可能である。
上記は日本の投資主には適用されない。日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書は、
記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保管者により保管者名義で保管される。
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(3)【存続期間】
本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立されたが、 1915 年8月 10 日法を遵守した臨
時投資主総会により解散することもできる。
(4)【計算期間】
本投資法人の決算期は毎年5月 31 日である。
(5)【その他】
( ⅰ )投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および多数決の要件に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を解散させるものと
する。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
法人の取締役会は本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。
本投資法人を解散する場合、解散は1名以上の清算人が実行する。投資主総会が、清算人を任命し、
清算人の報酬および権限の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
の資産を売却し、サブ・ファンドの解散による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・ファ
ンドの投資主に分配する。清算手続きの終了時(9か月かかる可能性がある)に投資主に分配できな
い清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫( Caisse de Consignation )に預託される。
償還日の決められたサブ・ファンドはそれぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算される。
サブ・ファンドまたはサブ・ファンド内の投資証券クラスの純資産総額が、当該サブ・ファンドもし
くは投資証券クラスの経済的で効率的な運営のため求められる金額を下回った場合、または当該金額
に達しない場合、または政治、経済および金融環境に重大な変化がある場合、または合理化の一環と
して、本投資法人は、評価日または決定が有効となる時間の(投資対象の実際の換金価格および換金
コストを勘案した)純資産価格で、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を買い戻すことを決
定することができる。
本投資法人の取締役会の権利に関係なく、本投資法人の取締役会の提案に応じて、サブ・ファンド
の投資主総会はサブ・ファンドが発行した投資証券を消却し、投資主に対して保有する投資証券の純
資産価額を返還することで、本投資法人の資本を減資することができる。かかる純資産価額は上記の
決定が効力を発生する日に計算し、サブ・ファンドの資産の処分によって実現した実際価格およびか
かる処分に起因する費用を織り込むものとする。
各サブ・ファンドの投資主は、投資証券を買戻しおよび消却する投資主総会または本投資法人の取
締役会の決定を、「3 投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の 権 利等( 1)投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の
権 利(f) 報告書を受領する権利」に記載されている方法で通知される。買戻しのために投資主が提
出しなかった清算する投資証券の純資産価額に相当する金額はルクセンブルグの供託金庫に遅滞なく
預託される。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(UCI)またはそのサブ・ファンドとの合併、サ
ブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の
10 %を超えない支払額を受け取る取引。
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b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別のUCITSまたは当該U
C ITSが設立した当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
純資産価額の 10 %を超えない支払額を受け取る取引。
c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準拠
する。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラスまたは 2010 年法パート Ⅰ もしくは海外UCITSに関する 2010 年法の規則に基づ
きルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会はまた(必要な場
合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証
券として指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわら
ず、上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択す
ることができる。
合併の決定は「3 投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の 権 利等( 1)投資主 ・ 外 国 投資法人債 権 者の 権
利(f) 報告書を受領する権利」に記載されている方法で投資主に通知する。決定が公告されてから
30 日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、「第2 手続等 2 買戻し手続等」と
題する項に記載する確立された手続きに従って、買戻手数料またはその他の管理事務手数料を計算す
ることなく、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投資
証券は、上記の決定を実施する日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価額に基づいて交換さ
れる。割当てる受益証券が契約型オープン投資信託の法形態を取る投資ファンドの受益証券である場
合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、投資主総会または当該サブ・ファン
ドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会の出席株式の単純多数によって承認されることが
できる。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
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(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、 1915 年8月 10 日法に規定する定足数および決議要件に従い、投資主総会
の決議によって行うことができる。
定款変更は、 1915 年8月 10 日法第 67 条-1に従い、発行済投資証券総数の2分の1の定足数を必要
とし(ただし、定足数に満たなかったために再度招集される投資主総会においては、定足数は必要と
されない。)、かつ、出席または代理出席による投資証券の3分の2の賛成投票を必要とする。
定款のすべての変更は、RESAに公告され、商業および法人登録局に登録される。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告または通知書によって知らされる。
(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
各投資運用契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付
することにより、いつでも終了させることができる。
やむを得ない事由があるときは、いずれの当事者も相手方当事者に対して通知を交付することによ
り、本契約を終了させることができる。やむを得ない事由とは、本契約に定める義務に関する故意お
よび重大な過失をいう。管理会社は、投資主の利益となる場合は、投資運用の委託を直ちに中止する
権限を有する。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
保管および支払事務代行契約
保管および支払事務代行契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面によ
る通知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
一方当事者による本契約に基づく義務の重大な違反があり、違反当事者に対する書面通知から 30 日
以内に当該違反が是正されない場合、新しい保管受託銀行を選任することにより本契約を直ちに終了
させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間に
わたり完全な効力を有するものとするが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を送達ま
たは郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達日または
投函日から3か月を経過した後に、効力を有するものとする。ただし、各当事者は、以下の場合には
いつでも、同契約を即時に終了することができる。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは
管轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正
を求める通知の送達日から 30 日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
総販売契約
総販売契約は、いずれの当事者も6か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付する
ことにより、いつでも終了させることができる。
本契約に定めた重大な条項の不履行または重大な過失があり、書面による通知の交付から 30 日以内
に当該不履行または重大な過失が是正されなかった場合、本契約の各当事者は、他方当事者に対する
書面通知により、本契約をいつでも終了させることができる。
相手方当事者の事業停止、破産もしくは支払不能、解散もしくは清算の決議、または本契約に基づ
く義務の重大な不履行があった場合は、相手方当事者に対して書面による通知を交付することによ
り、いずれの当事者も本契約を直ちに終了させることができる。また、本契約の終了が投資主の利益
となる場合は、管理会社は本契約を直ちに終了することができる。
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同契約は、スイスの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資証券販売・買戻契約
投資証券販売・買戻契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通
知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付
することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
(ⅴ)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する:
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
2【利害関係人との取引制限】
利益相反
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社およびその他の本投資法人の
サービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれらと関係する者は、
本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社および保管受託銀行は、本投資法人の利益が
損なわれるリスクを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投資法人の投資家が公正に扱われるよ
う、利益相反のための方針を採用し、実施しており、利益相反を特定、管理するための適切な組織的・事
務的な措置を講じている。
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社、主たる販売会社、証券貸付仲介人および証券貸付サービス提
供会社は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。)。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもある。そのため、関係者は、様々な事業
活動を積極的に行っており、本投資法人が投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利害
を有する可能性がある。
関係者(その子会社および支店を含む。)は、本投資法人が締結する金融デリバティブ契約に関して取
引相手方として行為することができる。保管受託銀行は本投資法人にその他の商品またはサービスを提供
する関係者の法人と関係しているため、潜在的な利益相反がさらに生じる可能性がある。
関係者の事業遂行における方針は、関係者の様々な事業活動と本投資法人または投資主との間に利益相
反を引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止することである。関係
者は、最高水準の健全性および公正な取引に従った方法により利益相反を管理するよう努めている。かか
る目的において、関係者は、本投資法人またはその投資主の利益を害するおそれのある利益相反を伴う事
業活動が適切な程度の独立性をもって行われ、かつ、かかる利益相反が公正に解決されることを確保する
手続きを実施している。投資家は、管理会社宛てに書面で請求することにより、利益相反に関する管理会
社および/または本投資法人の方針の追加情報を無料で取得することができる。
管理会社による相当な注意および最善の努力にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が講
じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもって本投資法人またはその投資主の利益が害されるリス
クの回避を確保するために十分ではないというリスクがある。この場合、かかる軽減されない利益相反お
よび下された決定は、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告される。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。
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さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならない。
したがって、両者は(ⅰ)当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、( ⅱ )かかる利益相反を回避
す るためにあらゆる合理的な措置を講じることを確保する方針および手続きを導入している。
管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場
合、管理会社または保管受託銀行は、本投資法人および投資主の利益への悪影響を防ぐため、かかる利益
相反を管理、監視および開示する。
保管受託銀行により委託された保管機能の概要ならびに保管受託銀行の委託先および再委託先の一覧
は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により投資家に提供さ
れる。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
投資主が権利を本投資法人に対し直接行使するためには、投資証券名義人として登録されていなけれ
ばならない。
従って、販売取扱会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主は、投資証券の登録名義人でな
いため、本投資法人に対し直接権利を行使することはできない。これらの投資主は販売取扱会社との間
の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして権利を自己のために行使させることができる。投
資証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の投資主は本人の責任において権利行使を行う。
投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
各投資主は、本投資法人の年次投資主総会または(中間配当の場合には)取締役会が決定した当該
ファンドに関する本投資法人の収益分配をその投資証券数に応じて受領する権利を有する。
(b)買戻請求権
投資主は、本投資法人に対し、本書の記載に従って投資証券の買戻しをいつでも請求することがで
きる。
(c)残余財産分配請求権
本投資法人またはファンドが解散された場合、投資主は本投資法人に対し、その投資証券数に応じ
て本投資法人の投資証券の残余財産の分配を請求する権利を有する。
(d)損害賠償請求権
投資主は、本投資法人の取締役がルクセンブルグの法律に規定する義務に違反している場合、本投
資法人の取締役に対し損害賠償を請求することができる。
(e)投資主総会における権利
本投資法人の適法に成立した投資主総会は、本投資法人の投資主全員を代表するものとする。定款
に従ってその決議は、投資主により所有される投資証券のクラスにかかわらず、本投資法人の投資主
全員を拘束するものとする。本投資法人の投資主総会は、 1915 年8月 10 日法に基づき、本投資法人の
業務運営に関する行為につき命令し、実行し、または裁可する最大の権限を有する。
年次投資主総会は、ルクセンブルグの法律に基づき、毎年 11 月 24 日午前 11 時 30 分(ルクセンブルグ
時間)に本投資法人の登録上の事務所で開催される。 11 月 24 日がルクセンブルグにおける銀行営業日
でない場合は、ルクセンブルグにおける翌銀行営業日(銀行が通常の営業時間内に営業を行う日)に
開催される。他の投資主総会は招集通知に記載ある日時およびルクセンブルグ内の場所で開催するこ
とができる。通知には、総会の場所および日時、出席要件、議題、定足数ならびに決議要件を明記す
る。1口につき1議決権が与えられる。書面、ケーブル、電報、テレックスまたはファクシミリで代
理人を選任することができる。年次投資主総会の決議は出席投資主の議決権の単純多数決による。適
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切な通知に基づき、取締役会が総会を招集することもある。特定のサブ・ファンドの権利に影響を及
ぼす決議および投資主への配当金の宣言を行う場合は、その都度採決される。
(f)報告書を受領する権利
各サブ・ファンドおよび本投資法人について、5月 31 日現在の年次報告書および 11 月 30 日現在の半
期報告書が発行される。
上記報告書は、各サブ・ファンドまたはそれぞれの各投資証券クラスの詳細を関連する会計通貨で
記載する。本投資法人全体の連結資産の詳細は、米ドル建てで表示される。
会計年度末から4か月以内に公表される年次報告書には、独立監査人により監査された年次計算書
類が含まれる。また、信用リスク軽減のため、各サブ・ファンドが金融派生商品の利用を通じて着目
した対象資産および当該派生商品取引の相手方ならびに取引相手方からサブ・ファンドに預託された
担保の数量および種類の詳細も記載されている。
投資主は、本投資法人の登記上の事務所および保管受託銀行において、これらの報告書を入手する
ことができる。
各サブ・ファンドの投資証券の発行価格および買戻価格は、ルクセンブルグの本投資法人の登記上
の事務所および保管受託銀行において入手可能である。
投資主への通知はウェブサイト( www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications )上で公告
され、かつ、かかる通知を電子メールで受け取る目的で電子メールアドレスを提供した投資主には、
電子メールで送付できる。投資主が電子メールアドレスを提供していないか、ルクセンブルグ法また
はルクセンブルグの監督官庁がその旨を定める場合、投資主への通知は、投資主名簿に記載されてい
る住所へ郵送されるか、またはルクセンブルグ法が許す他の方式により公告されるか、その両方によ
り行われる。
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(2)【為替管理上の取扱い】
投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はな
い。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の
当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の
代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
同 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
A.管理会社
a)名称
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
b)資本金(株主資本)の額
2023 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 13,738,000 ユーロ(約 22 億円)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ= 157.12 円)による。以下同じ。
c)事業の内容
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの目的は、ルクセンブルグまたは
外国の法律に基づく集合投資またはオルタナティブ投資ファンドの事業を設立、運営、促進、販
売、管理および助言することである。
B.投資運用会社
コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
a)名称
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
b)資本金の額
2023 年 12 月末日現在の資本金額は、 10,167,022 米ドル(約 14 億円)
c)事業の内容
元引受会社の子会社であり、投資顧問会社として米国証券取引委員会に登録されている。投資会
社、年金プラン、財団、政府、金融機関および事業会社を含む、様々な法人および個人の顧客向け
に、個別の投資一任業務および投資顧問業務を提供している。
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)の投資運用会社
a)名称
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
b)資本金の額
2023 年 12 月末日現在の資本金額は、 500,000 スイス・フラン(約 8,412 万円)
(注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイス・フラン= 168.24 円)による。以下同じ。
c)事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファン
ドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供して
いる。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範
囲は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
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(2)【運用体制】
A.管理会社
定款に基づき、管理会社は、株主総会によって任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを問
わない。)から成る取締役により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬を定めるものと
し、いつでも取締役を解任することができる。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合は、一または複数の副会長を選任
するものとする。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命されるものとする。
取締役会は、会長の招集により、または、会長が行為できない場合は、副会長の招集により、また
は、副会長が不在の場合は、最年長の取締役の招集により、開催されるものとする。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に招
集されるものとする。取締役会は、会長が議長を務め、または会長が行為できない場合は、副会長が議
長を務め、または副会長が不在の場合は、最年長の取締役が議長を務めるものとする。
取締役会は、その構成員の過半数が本人または代理人により出席する場合にのみ、有効に審議を行
い、決定を行うものとする。
決定は、本人または代理人により出席する構成員の単純過半数によって行われるものとする。可否同
数の場合、当該取締役会の議長を務める者が決定票を有するものとする。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、海外電信、テレックスまたはファクシミリ
により、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会において当該取締役を代理し、当該取締役の代
わりに議決を行う権限を書面により付与することができる。取締役は、一または複数の構成員を代理す
ることができる。
取締役の全構成員により合意されたすべての決定は、一または複数の個別の文書に関する決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有するものとする。かかる決定の日付
は、最後の署名がなされた日とする。
取締役会は、法律、定款または運用する投資信託の約款により規定される制限のみに従い、管理会社
の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
B.投資運用会社
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
本投資法人は、各投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により各投資運用会社は、ファン
ドの資産の運用に責任を負う。各投資運用会社は、投資運用任務をいずれの子会社または関係会社に委
託する権利を有しており、また本投資法人の承認を得た場合その他の者に委託することができる。
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各資産運用会社の運用体制は以下のとおりである。
① 投資運用体制(全投資運用)
2023 年6月現在
2023 年9月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約 800 名の運用のプロフェッショナ
ルを配している。
② 投資運用方針の意思決定プロセス
投資運用会社は、堅実に長期的なリスク調整済みパフォーマンスを上げることを目標として、統制
された厳格なプロセスを設けている。投資運用会社のビジネスの成功は、この成果を反復させること
である。そのため、投資運用会社は、個人というよりチームの役割を重視している。チーム体制は、
個々のメンバーの優れた洞察力を結実させることを可能とし、規律あるプロセスがすべての顧客の
ポートフォリオに一貫性のある形で洞察力を活用することを確実にしている。
リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門家
のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタル・リサーチを行ってい
る。各ポートフォリオは、銘柄および業界の徹底的な精査に基づいている。グローバル経済に関し
て、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調査することが不可欠であ
る。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムにより、実際の取引を行う前
に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ構築は、ボトム・アップ
の体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プロセスは、投資決定段階
で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガバナンスの質によっても
パフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタル・リサーチは、現在の投資
機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に注目
することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
- ファンダメンタル・リサーチ:従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリサー
チを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とする。ま
た、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業界出身のアナリスト
を多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより多くの投資機会が掘り起こされ、
顧客に対し真の価値を付加している。
- 業界リサーチ:投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界に多くのリサーチ結果を寄稿
している。投資運用会社の一連のホワイトペーパーは、理論上の投資概念の実践への適用に重き
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を置く一方、投資運用における最良の執行を推奨している。こうしたホワイトペーパーは、世界
中の主要な業界の刊行物や学術誌に掲載されている。
投資運用会社のリサーチは投資アプローチと連携しており、グローバルに統合された運用体制を支
えている。
投資決定プロセス
(a)コーポレート・ボンド(米ドル)
投資運用会社の投資プロセスは、トップダウンとボトムアップの両方のダイナミックなアプローチ
を組み合わせて、多様なアルファの源泉を活用するものであり、これが長期的に一貫したパフォーマ
ンスを上げるための鍵であると考えている。デュレーション、イールドカーブおよびセクターのポジ
ショニングを含むトップダウンの要因をもって、戦略を決定し、定量的なフレームワークを設定する
ことができる。これらのパラメータを設定した後、ポートフォリオ・マネジャーおよびクレジット・
リサーチ・アナリストは緊密に協力し、業界のオーバーウェイトおよびアンダーウェイトについて投
資テーマを設定し、最も魅力的なクレジット・カーブの部位を決定する。その後、ボトムアップの調
査分析を用いて、最適なポートフォリオを構築するために銘柄選択を行う。
投資プロセス
一貫したリターンを達成するためには、アルファの源泉の分散が不可欠である。
出所:UBSアセット・マネジメント(上記は例示を目的としたものである。)
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(b)ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
投資運用プロセス
出所:UBSアセット・マネジメント(上記は例示を目的としたものである。)
マクロビューは、UBSアセット・マネジメントの幅広いリソースを活用した定量的モデルと定性
的判断を組み合わせて使用することにより、ポートフォリオ・マネジャーが作成する。
ボトムアップの観点から、チームは独自のファンダメンタル・クレジット・リサーチに基づいて発
行体および銘柄選択を進める。信用分析のプロセスには、キャッシュフローおよびバランスシートの
モデル化だけでなく、定量的・定性的な変数も組み込まれている。その他の要因としては、流動性、
資本構成、企業経営の磐石さ、業界内における企業の地位などが評価される。
以下の図は、投資プロセスを要約したものである。
出所:UBSアセット・マネジメント(上記は例示を目的としたものである。)
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リサーチ
ハイ・イールド債の投資プロセスにおいてはリサーチが重要であり、そのために多くの資源が投入
されている。ポートフォリオ・マネジャーおよびクレジット・リサーチ・アナリストは緊密に協力
し、業界、セクター、証券の種類のオーバーウェイトおよびアンダーウェイトについて投資テーマを
設定し、最も魅力的なクレジット・カーブのポーションを決定する。
クレジット・アナリストおよびポートフォリオ・マネジャーの役割は異なるが、最良のリサーチ・
アイデアを顧客のポートフォリオに組み込むために協働している。リサーチ・アナリストおよびポー
トフォリオ・マネジャーの報酬、評価およびキャリア・パスは一貫している。
クレジット・リサーチは、 30 名以上のグローバルなクレジット・アナリストのチームによって行わ
れており、世界中の債券セクターにわたる。専任のキャリア・アナリストは、自らのセクターに特化
し、時間をかけて有益かつ綿密な情報を蓄積する。かかるリサーチはUBSアセット・マネジメント
独自のものであり、彼らの洞察は顧客のポートフォリオの付加価値を高めるのに有益である。かかる
チームは、業界別および市場別に組織され、世界中に配置されている。
追加情報
特定のクレジット・リサーチに加え、ハイ・イールド・チームには以下の分野が重要である。
- アセット・アロケーション・アナリスト:すべての資産カテゴリーの評価および債券市場の外因
的な値動きに影響を与える可能性のある株式などの他の資産と、債券市場をどのように比較する
かについての指針を提供する。
- リスク・アナリスト:ポートフォリオのリスクについて投資見通しを予測し、リスクが時間とと
もにどのように変化するかを推測する。
- 定量チーム:長期的な評価モデルを支援し、新しい投資アイディアや商品を検証し、投資運用会
社が生み出す内部情報の使用を継続的に改善するためのツールを開発する。
- 新興市場債券チーム:新興市場の国別要因と構造的動向を特定する。
投資の実行
ポートフォリオ・マネジャーは個別の銘柄選択およびトップダウンのマクロビューにアナリストの
見解を反映させることに責任を持つ。ポートフォリオ・マネジャーは、業界のポジションおよびクレ
ジット・カーブのどこに投資するかという投資テーマを設定し、これらのテーマに沿った社債を探
す。
ハイ・イールド・ポートフォリオのリスク管理においては、投資運用会社が確信するリスクを保有
し、見通しや確信の限定されたアクティブ・リスク・ポジションは管理/制限するようにする。リス
ク特性は様々な指標により定量化され、その影響はポートフォリオ構築および実行プロセスの一部と
して評価される。
投資運用会社は、発行体だけでなく、業界も高度に分散されたポートフォリオを構築する。投資運
用会社が保有するそれぞれのアクティブ・ウェイトについて、投資テーマを設定する。この投資テー
マには、発行体の財務実績についての短期的および中期的な予想ならびにクレジット・スプレッドの
目標が組み込まれる。投資運用会社は、アナリストのクレジットの判断ならびに価格およびテクニカ
ルな観点からの相対的な投資魅力度を組み合わせて使用する。
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(c)ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
投資運用会社の投資プロセスは、トップダウンとボトムアップの両方のダイナミックなアプローチ
を組み合わせて、多様なアルファの源泉を活用するものであり、これが長期的に一貫したパフォーマ
ンスを上げるための鍵であると考えている。デュレーション、イールドカーブおよびセクターのポジ
ショニングを含むトップダウンの要因をもって、戦略を決定し、定量的なフレームワークを設定する
ことができる。これらのパラメータを設定した後、ポートフォリオ・マネジャーおよびクレジット・
リサーチ・アナリストは緊密に協力し、業界のオーバーウェイトおよびアンダーウェイトについて投
資テーマを設定し、最も魅力的なクレジット・カーブの部位を決定する。その後、ボトムアップの調
査分析を用いて、最適なポートフォリオを構築するために銘柄選択を行う。
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リスク管理/リスク統制
リスク管理は、責任や名声に関する損害を回避するためにも、資産運用業務にとっては特に重要な
要素となる。最高水準のリスクの特定、リスク管理およびリスク統制は、運用グループの成功、評判
および継続的な強さにとって不可欠であり、経営陣とスタッフはあらゆるリスクに対し最善の市場慣
行を開発し適用することに注力している。
UBSアセット・マネジメントのリスク管理は、職務の適切な分離を含む強固な内部統制の原則に
基づいている。リスク管理・統制は、投資運用・リサーチ部門と共に業務分野全体で行われており、
リスク担当最高責任者と緊密に連携しているグループ内のリスク管理部門により別途監視されてい
る。
法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明確に
分離されている。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上および業務上
の手続きの検討を行う。さらに、顧客ガイドラインおよび契約遵守に関するポートフォリオのレ
ビューを行う会議が定期的に設定されている。
ファンドの管理体制
管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
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(3)【大株主の状況】
A.管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2023 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
UBSアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 6,869 100
マネジメント・エイ・ジー CH - 8001 チューリッヒ、スイス
( UBS Asset Management
AG )
B.投資運用会社
コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
( 2023 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
UBSアメリカス・インク コーポレーション・サービス・ 50 100
( UBS Americas Inc. )
カンパニー、
251 リトル・フォールズ・ドライ
ブ、
ウィルミントン、
デラウェア州、アメリカ合衆国
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)の投資運用会社
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2023 年 12 月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
UBSアセット・
バーンホフ・シュトラーセ 45 、 5,000,000 100
CH - 8001 チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
( UBS Asset Management AG )
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(4)【役員の状況】
A.管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2023 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
UBSアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・
チェアマン、
マイケル・ケール
ジー、チューリッヒ、ス
ディレクター/ 2022 年1月1日 該当なし
( Michael Kehl )
イス
ボード・メンバー
ヘッド・オブ・プロダク
ト
UBSファンド・マネジ
フランチェスカ・ジリ・
メント(ルクセンブル
ディレクター/
プリム
2019 年 12 月5日 グ)エス・エイ、ルクセ 該当なし
( Francesca Gigli
ボード・メンバー
ンブルグ、チーフ・エグ
Prym )
ゼクティブ・オフィサー
UBSファンド・マネジ
ウジェーヌ・デル・シ
メント(スイス)エイ・
ディレクター/
オッポ
2022 年9月2日 ジー、バーゼル、スイス 該当なし
ボード・メンバー
( Eugène Del Cioppo )
チーフ・エグゼクティ
ブ・オフィサー
アン-シャルロット・
ルクセンブルグ大公国、
ディレクター/
ローヤー
2022 年1月1日 インディペンデント・ 該当なし
( Ann-Charlotte
ボード・メンバー
ディレクター
Lawyer )
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コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
( 2023 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ジョン・クリーグ ディレクター 2021 年6月 14 日就任 非公開
( John Krieg )
ジェームス・ポーチャー チェア・オブ・ザ・ 2022 年1月1日就任 非公開
(James Poucher )
ボード/ディレクター
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)の投資運用会社
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2023 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス ヴァイス・チェアマン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
( Miederhoff Markus )
ケッテラー・レト・ユー ディレクター/ 2020 年9月 24 日就任 該当なし
( Ketterer Reto U. )
ボード・メンバー
サリバ・ガイレー ディレクター/ 2021 年 12 月1日就任 該当なし
( Saliba Gaylee )
ボード・メンバー
イヴァノビッチ・ チェアマン 2020 年9月 24 日就任 該当なし
アレクサンダー
( Ivanovic Aleksandar )
スティラート・イボンヌ・ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
シルビア
( Stillhart Yvonne
Silvia )
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
( Bjorheim Jacob ) ト・ディレクター
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(5)【事業の内容及び営業の概況】
A.管理会社
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。
2023 年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、 406 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
452,743,307.32 オーストラリア・ドル
3,250,490,087.13 カナダ・ドル
15,049,509,302.66 スイス・フラン
2,260,285,748.03 中国元
2,810,336,538.79 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 406 50,295,010,720.61 ユーロ
投資信託/投資法人
1,923,928,536.58 英ポンド
251,600,221.40 香港ドル
565,505,560,494.50 日本円
20,025,567.03 シンガポール・ドル
114,797,454,139.96 米ドル
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有価証券届出書(外国投資証券)
B.投資運用会社
各投資運用会社は、本投資法人と投資運用契約を締結し、当該契約に基づき、投資について本投資
法人に対し投資顧問業務を提供し、本投資法人のためその他の一定の業務を遂行する。
コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)の投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
2023 年 12 月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)は 57 本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS(Lux)Real Estate Funds
変動資本を有する
1 2008 年6月 30 日 6,817,273,585
Selection - Global
投資法人
UBS(Lux)Equity Sicav -
変動資本を有する
2 2016 年1月 28 日 4,602,928,891
Long Term Themes(USD)
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
3 2013 年 12 月2日 3,616,431,627
Emerging Markets Debt
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
4 European Multi Credit 2007 年8月 21 日 3,204,007,875
投資法人
Sustainable
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
5 2016 年4月 13 日 2,697,263,096
High Yield
投資法人
Focused Fund - Corporate
6 契約型投資信託 2003 年9月9日 2,149,769,128
Bond Sustainable USD
UBS(Lux)Equity Sicav -
変動資本を有する
7 2004 年 10 月8日 1,835,137,265
USA Growth(USD)
投資法人
UBS(Lux)Bond Sicav - USD
Investment Grade 変動資本を有する
8 2017 年1月 30 日 1,586,670,080
Corporates Sustainable 投資法人
(USD)
Focused Sicav - US
変動資本を有する
Corporate Bond
9 2016 年 11 月7日 1,369,129,292
投資法人
Sustainable USD
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
10 Sustainable Investing 2018 年9月 24 日 1,054,811,649
投資法人
Balanced
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)の投資運用会社
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2023 年 12 月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は 132
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
1 US Multi Credit 2007 年 11 月 27 日 4,820,013,736
投資法人
Sustainable
UBS (Lux) Bond Sicav -
変動資本を有する
2 2004 年 11 月 18 日 3,824,912,579
Convert Global (EUR)
投資法人
Focused Sicav - High
変動資本を有する
3 2006 年 10 月 26 日 3,644,727,261
Grade Long Term Bond USD
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
4 2013 年 12 月2日 3,616,431,627
Emerging Markets Debt
投資法人
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
5 European Multi Credit 2007 年8月 21 日 3,204,007,875
投資法人
Sustainable
UBS (Lux) Money Market
6 契約型投資信託 1988 年 11 月 25 日 2,803,358,185
Fund - USD
Multi Manager Access II -
変動資本を有する
7 2016 年4月 13 日 2,697,263,096
High Yield
投資法人
UBS (Lux) Institutional
Fund - Equities Europe
8 契約型投資信託 2020 年5月 13 日 2,409,835,218
(ex UK ex Switzerland)
Passive II
UBS (Lux) Money Market
9 契約型投資信託 1989 年 10 月9日 2,382,785,393
Fund - EUR
Focused Sicav - World
変動資本を有する
10 2018 年2月 13 日 2,137,267,377
Bank Long Term Bond USD
投資法人
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店(「保管受託銀行」「主支払事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
UBSヨーロッパSEの資本金は、 2023 年 12 月末日現在、 446,001,000 ユーロ(約 701 億円)であ
る。なお、UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に資本金はない。
b.事業の内容
UBSは 1973 年からルクセンブルグに存在している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エス・エイがUBSド
イチェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UBSヨーロッパSEの名称で欧州会社
( Societas Europaea )の法的形態が採用されたことにより設立された。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管業務を提供する。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE(「管理事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2023 年 12 月末日現在、 393,067,791 ユーロ(約 618 億円)
b.事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、欧州会社( Societas Europaea )であり、
1915 年8月 10 日法、欧州会社に関する法律に係る 2001 年 10 月8日欧州理事会規則(EC) 2157 /
2001 、金融セクターに関する 1993 年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠す
る。同社の目的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与するこ
と、また、ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社のものを含
む)に従事することである。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「元引受会社」)
a.資本金の額
2023 年 12 月末日現在、 500,000 スイス・フラン(約 8,412 万円)
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファン
ドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供して
いる。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範
囲は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
④ UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2023 年 12 月末日現在、 5,165 百万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
(2)【関係業務の概要】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
本投資法人は保管受託銀行との間で保管および支払事務代行契約を締結した。当該契約により、保
管受託銀行はファンド資産の保管銀行として行為し、 2010 年法に基づく保管者としての任務および責
任を担い、すべての必要な支払事務代行業務を行うことに同意した。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの
運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資
産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。
④ UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
日本における投資証券の代行協会員ならびに販売会社としての業務を行う。
(3)【資本関係】
該当事項なし。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b. 原文の財務書類は、UBS( Lux )ボンド・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成
されている。本書において原文の財務書類については、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを
記載している。ただし、「財務書類の注記」については、原文は全文を記載している。
日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただし、各
サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記載した投資証券に
関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)クラスP-acc投資証券
クラスP-mdist投資証券
-コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年 12 月 29 日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 141.83 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は
四捨五入されている。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
(1)【2023年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産計算書
資産 2023 年5月 31 日 2023 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 17,475,443,383.09 2,478,542,135
-1,947,032,266.80 -276,147,586
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 15,528,411,116.29 2,202,394,549
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 541,752,111.57 * 76,836,702
その他当座資産(証拠金) 80,223,311.22 11,378,072
有価証券売却に係る未収金(注1) 29,986,622.75 4,253,003
発行に係る未収金 14,176,551.00 2,010,660
有価証券に係る未収利息 137,927,654.56 19,562,279
当座資産に係る未収利息 4,397.56 624
前払費用 2,263,245.89 320,996
その他未収金 2,264,531.63 321,179
金融先物に係る未実現利益(注1) 836,412.36 118,628
外国為替先物予約に係る
未実現利益(注1) 3,650,611.27 517,766
スワップに係る未実現利益(注1) 2,388,553.69 338,769
資産合計 16,343,885,119.79 2,318,053,227
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) -7,301,398.10 -1,035,557
外国為替先物予約に係る
未実現損失(注1) -119,263,745.31 -16,915,177
スワップに係る未実現損失(注1) -8,924,337.53 -1,265,739
当座借越 -13,648,074.61 -1,935,706
当座借越に係る未払利息 -121,403.37 -17,219
有価証券購入に係る未払金(注1) -50,594,611.06 -7,175,834
未払買戻代金 -25,032,697.67 -3,550,388
定率報酬引当金(注2) -5,750,096.34 -815,536
年次税引当金(注3) -613,139.06 -86,962
その他の手数料および報酬に係る
-2,733,776.22 -387,731
引当金(注2)
引当金合計 -9,097,011.62 -1,290,229
負債合計 -233,983,279.27 -33,185,848
期末純資産 16,109,901,840.52 2,284,867,378
*
2023 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
420,000.00 米ドル、バークレーズについては 960,000.00 米ドル、ゴールドマン・サックスについては 960,000.00 米ドル、 HSBC
銀行については 832,000.00 米ドル、 JP モルガンについては 520,000.00 米ドルおよびモルガン・スタンレー(ロンドン)につい
ては 111,000.00 米ドルである。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
②【損益計算書】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結運用計算書
収益 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
当座資産に係る利息 12,426,308.30 1,762,423
有価証券利息 509,269,592.17 72,229,706
配当金 4,128,624.13 585,563
スワップに係る受取利息(注1) 62,492,753.93 8,863,347
貸付証券に係る純収益(注 16 ) 5,238,808.71 743,020
その他収益(注4) 20,838,524.41 2,955,528
収益合計 614,394,611.65 87,139,588
費用
スワップに係る支払利息(注1) -71,359,791.52 -10,120,959
定率報酬(注2) -72,074,466.20 -10,222,322
年次税(注3) -3,699,209.81 -524,659
その他の手数料および報酬(注2) -2,328,258.80 -330,217
現金および当座借越に係る利息 -1,469,244.36 -208,383
費用合計 -150,930,970.69 -21,406,540
投資純利益(損失) 463,463,640.96 65,733,048
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に
係る実現利益(損失) -1,275,252,382.77 -180,869,045
オプションに係る実現利益(損失) 1,584,312.96 224,703
利回り評価証券および金融市場商品に
係る実現利益(損失) 882,062.42 125,103
金融先物に係る実現利益(損失) 65,877,997.68 9,343,476
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -7,217,033.46 -1,023,592
スワップに係る実現利益(損失) 21,774,157.73 3,088,229
外国為替に係る実現利益(損失) 107,142,855.91 15,196,071
実現利益(損失)合計 -1,085,208,029.53 -153,915,055
当期実現純利益(損失) -621,744,388.57 -88,182,007
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に
係る未実現評価益(評価損) 704,973,379.78 99,986,374
オプションに係る未実現評価益(評価損) -338,423.40 -47,999
利回り評価証券および金融市場商品に
係る未実現評価益(評価損) 3,256,934.95 461,931
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -25,276,404.62 -3,584,952
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -205,513,770.01 -29,148,018
スワップに係る未実現評価益(評価損) -42,584,684.91 -6,039,786
未実現評価益(評価損)の変動合計 434,517,031.79 61,627,551
運用活動による純資産の純増加(減少) -187,227,356.78 -26,554,456
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産変動計算書
2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
*
期首純資産 19,865,022,866.09 2,817,456,193
発行額 3,126,440,817.86 443,423,101
-6,575,387,909.25 -932,587,267
買戻額
合計純発行額(買戻額) -3,448,947,091.39 -489,164,166
支払配当金 -118,946,577.40 -16,870,193
投資純収益(損失) 463,463,640.96 65,733,048
実現利益(損失)合計 -1,085,208,029.53 -153,915,055
434,517,031.79 61,627,551
未実現評価益(評価損)の変動合計
運用活動による純資産の純増加(減少) -187,227,356.78 -26,554,456
期末純資産 16,109,901,840.52 2,284,867,378
*
2023 年5月 31 日現在の為替レートを使用して計算された。 2022 年5月 31 日現在の為替レートを使用した場合、期首連結純資産
は 20,037,486,566.34 米ドルであった。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年5月 31 日 2023 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 747,211,144.46 105,976,957
-33,459,662.60 -4,745,584
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 713,751,481.86 101,231,373
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 13,039,563.87 1,849,401
その他当座資産(証拠金) 967,946.48 137,284
有価証券売却に係る未収金(注1) 3,289,655.94 466,572
発行に係る未収金 3,594,999.92 509,879
有価証券に係る未収利息 5,644,799.53 800,602
前払費用 57,631.02 8,174
資産合計 740,346,078.62 105,003,284
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) -16,405.20 -2,327
外国為替先物予約に係る未実現損失(注1) -14,299,337.76 -2,028,075
未払買戻代金 -664,102.19 -94,190
定率報酬引当金(注2) -141,166.87 -20,022
年次税引当金(注3) -20,284.92 -2,877
その他の手数料および報酬に係る
-97,067.86 -13,767
引当金(注2)
引当金合計 -258,519.65 -36,666
負債合計 -15,238,364.80 -2,161,257
期末純資産 725,107,713.82 102,842,027
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
当座資産に係る利息 381,312.63 54,082
有価証券利息 21,883,563.87 3,103,746
配当金 73,947.93 10,488
貸付証券に係る純収益(注 16 ) 221,639.60 31,435
その他収益(注4) 551,773.88 78,258
収益合計 23,112,237.91 3,278,009
費用
スワップに係る支払利息(注1) -7,856.93 -1,114
定率報酬(注2) -1,379,029.82 -195,588
年次税(注3) -102,979.40 -14,606
その他の手数料および報酬(注2) -94,740.92 -13,437
現金および当座借越に係る利息 -26.01 -4
費用合計 -1,584,633.08 -224,749
投資純利益(損失) 21,527,604.83 3,053,260
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -19,429,692.55 -2,755,713
利回り評価証券および金融市場商品に係る
実現利益(損失) 279,001.09 39,571
金融先物に係る実現利益(損失) -2,378,977.95 -337,410
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 16,010,341.91 2,270,747
スワップに係る実現利益(損失) 88,999.98 12,623
外国為替に係る実現利益(損失) 796,249.62 112,932
実現利益(損失)合計 -4,634,077.90 -657,251
当期実現純利益(損失) 16,893,526.93 2,396,009
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 8,098,301.96 1,148,582
利回り評価証券および金融市場商品に係る
未実現評価益(評価損) 6,405.24 908
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -179,842.22 -25,507
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -22,738,179.00 -3,224,956
未実現評価益(評価損)の変動合計 -14,813,314.02 -2,100,972
運用活動による純資産の純増加(減少) 2,080,212.91 295,037
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
純資産変動計算書
2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
期首純資産 700,977,615.75 99,419,655
発行額 342,570,165.56 48,586,727
-320,388,293.33 -45,440,672
買戻額
合計純発行額(買戻額) 22,181,872.23 3,146,055
支払配当金 -131,987.07 -18,720
投資純収益(損失) 21,527,604.83 3,053,260
実現利益(損失)合計 -4,634,077.90 -657,251
-14,813,314.02 -2,100,972
未実現評価益(評価損)の変動合計
運用活動による純資産の純増加(減少) 2,080,212.91 295,037
期末純資産 725,107,713.82 102,842,027
発行済投資証券口数の変動
2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
クラス P-acc
期首発行済口数 390,075.5730
発行口数 217,358.9090
買戻口数 -189,472.1120
期末発行済口数 417,962.3700
クラス P-mdist
期首発行済口数 0.0000
発行口数 118,250.3730
買戻口数 -100.0000
期末発行済口数 118,150.3730
1
月次分配金
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
P-mdist 2023 年2月 15 日 2023 年2月 21 日 米ドル 0.25
P-mdist 2023 年3月 15 日 2023 年3月 20 日 米ドル 0.25
P-mdist 2023 年4月 17 日 2023 年4月 20 日 米ドル 0.25
P-mdist 2023 年5月 15 日 2023 年5月 18 日 米ドル 0.25
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年5月 31 日 2023 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 253,996,052.05 36,024,260
-14,769,219.50 -2,094,718
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 239,226,832.55 33,929,542
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 1,947,419.44 276,202
その他当座資産(証拠金) 208,225.75 29,533
有価証券売却に係る未収金(注1) 959,187.78 136,042
発行に係る未収金 945,710.99 134,130
有価証券に係る未収利息 2,674,434.42 379,315
前払費用 61,400.56 8,708
資産合計 246,023,211.49 34,893,472
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) -50,000.07 -7,092
外国為替先物予約に係る
未実現損失(注1) -584,412.50 -82,887
有価証券購入に係る未払金(注1) -2,508,870.77 -355,833
未払買戻代金 -395,611.27 -56,110
定率報酬引当金(注2) -136,351.01 -19,339
年次税引当金(注3) -16,138.68 -2,289
その他の手数料および報酬に係る
-29,514.26 -4,186
引当金(注2)
引当金合計 -182,003.95 -25,814
負債合計 -3,720,898.56 -527,735
期末純資産 242,302,312.93 34,365,737
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
当座資産に係る利息 225,965.86 32,049
有価証券利息 8,593,301.76 1,218,788
貸付証券に係る純収益(注 16 ) 8,361.86 1,186
その他収益(注4) 303,810.27 43,089
収益合計 9,131,439.75 1,295,112
費用
定率報酬(注2) -1,529,004.46 -216,859
年次税(注3) -87,041.18 -12,345
その他の手数料および報酬(注2) -28,755.28 -4,078
現金および当座借越に係る利息 -26,274.01 -3,726
費用合計 -1,671,074.93 -237,009
投資純利益(損失) 7,460,364.82 1,058,104
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -14,652,674.78 -2,078,189
金融先物に係る実現利益(損失) -1,127,368.61 -159,895
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 270,395.11 38,350
外国為替に係る実現利益(損失) 436,562.78 61,918
実現利益(損失)合計 -15,073,085.50 -2,137,816
当期実現純利益(損失) -7,612,720.68 -1,079,712
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 4,378,863.63 621,054
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 53,968.67 7,654
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -1,041,201.26 -147,674
未実現評価益(評価損)の変動合計 3,391,631.04 481,035
運用活動による純資産の純増加(減少) -4,221,089.64 -598,677
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産変動計算書
2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
期首純資産 216,964,860.07 30,772,126
発行額 76,999,419.83 10,920,828
-47,371,599.88 -6,718,714
買戻額
合計純発行額(買戻額) 29,627,819.95 4,202,114
支払配当金 -69,277.45 -9,826
投資純収益(損失) 7,460,364.82 1,058,104
実現利益(損失)合計 -15,073,085.50 -2,137,816
3,391,631.04 481,035
未実現評価益(評価損)の変動合計
運用活動による純資産の純増加(減少) -4,221,089.64 -598,677
期末純資産 242,302,312.93 34,365,737
発行済投資証券口数の変動
2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
クラス P-acc
期首発行済口数 3,518,417.3880
発行口数 824,695.7090
買戻口数 -468,110.1900
期末発行済口数 3,875,002.9070
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年5月 31 日 2023 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 532,037,273.20 75,458,846
-39,043,323.81 -5,537,515
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 492,993,949.39 69,921,332
現金性銀行預金、要求払預金
*
および預金勘定 10,587,061.00 1,501,563
その他当座資産(証拠金) 185,463.75 26,304
有価証券売却に係る未収金(注1) 18,391.39 2,608
有価証券に係る未収利息 7,645,594.66 1,084,375
前払費用 82,618.73 11,718
金融先物に係る未実現利益(注1) 125,781.25 17,840
資産合計 511,638,860.17 72,565,740
負債
外国為替先物予約に係る
未実現損失(注1) -953,988.30 -135,304
スワップに係る未実現損失(注1) -529,283.07 -75,068
当座借越 -2.52 0
有価証券購入に係る未払金(注1) -1,012,246.82 -143,567
未払買戻代金 -532,464.26 -75,519
定率報酬引当金(注2) -219,184.83 -31,087
年次税引当金(注3) -20,588.55 -2,920
その他の手数料および報酬に係る
-75,317.98 -10,682
引当金(注2)
引当金合計 -315,091.36 -44,689
負債合計 -3,343,076.33 -474,149
期末純資産 508,295,783.84 72,091,591
*
2023 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バークレーズについては 530,000.00 米ドルで
ある。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
当座資産に係る利息 270,228.20 38,326
有価証券利息 33,200,953.79 4,708,891
配当金 138,826.21 19,690
スワップに係る受取利息(注1) 385,494.96 54,675
貸付証券に係る純収益(注 16 ) 86,839.24 12,316
その他収益(注4) 937,171.52 132,919
収益合計 35,019,513.92 4,966,818
費用
スワップに係る支払利息(注1) -406,030.11 -57,587
定率報酬(注2) -2,795,279.72 -396,455
年次税(注3) -124,725.80 -17,690
その他の手数料および報酬(注2) -72,643.61 -10,303
現金および当座借越に係る利息 -6,295.71 -893
費用合計 -3,404,974.95 -482,928
投資純利益(損失) 31,614,538.97 4,483,890
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -49,810,749.66 -7,064,659
オプションに係る実現利益(損失) 801,312.00 113,650
利回り評価証券および金融市場商品に係る
実現利益(損失) 141.11 20
金融先物に係る実現利益(損失) -647,556.93 -91,843
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 1,344,123.94 190,637
スワップに係る実現利益(損失) -3,393,243.39 -481,264
外国為替に係る実現利益(損失) 989,076.03 140,281
実現利益(損失)合計 -50,716,896.90 -7,193,177
当期実現純利益(損失) -19,102,357.93 -2,709,287
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 9,198,471.75 1,304,619
オプションに係る未実現評価益(評価損) -47,992.56 -6,807
利回り評価証券および金融市場商品に係る
未実現評価益(評価損) 181,126.18 25,689
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 125,781.25 17,840
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -2,581,546.94 -366,141
スワップに係る未実現評価益(評価損) -781,302.18 -110,812
未実現評価益(評価損)の変動合計 6,094,537.50 864,388
運用活動による純資産の純増加(減少) -13,007,820.43 -1,844,899
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産変動計算書
2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日 2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
期首純資産 617,826,495.66 87,626,332
発行額 127,727,395.36 18,115,576
-217,666,435.82 -30,871,631
買戻額
合計純発行額(買戻額) -89,939,040.46 -12,756,054
支払配当金 -6,583,850.93 -933,788
投資純収益(損失) 31,614,538.97 4,483,890
実現利益(損失)合計 -50,716,896.90 -7,193,177
6,094,537.50 864,388
未実現評価益(評価損)の変動合計
運用活動による純資産の純増加(減少) -13,007,820.43 -1,844,899
期末純資産 508,295,783.84 72,091,591
発行済投資証券口数の変動
2022 年6月1日- 2023 年5月 31 日
クラス P-acc
期首発行済口数 200,848.6960
発行口数 4,332.4560
買戻口数 -25,522.1830
期末発行済口数 179,658.9690
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類の注記
( 2023 年5月 31 日現在)
注1-重要な会計方針の要約
当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される、一般に公正妥当と認められている会計原則に
従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。
a)純資産価額の計算
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに
帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して
計算される。
「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、通常の営業時間中銀行
が営業している日)で、かつ 12 月 24 日および 12 月 31 日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日なら
びに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資
資産の 50 %以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドである
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-チャイナ・フィクスト・インカム(人民元)に関して、中華人民共和
国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行また
は買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投
資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占め
る比率により決定される。
b)評価の原則
- 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。た
だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市
場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場され
ている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用され
る。
証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場
に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資
産を当該価格に基づいて評価することがある。
証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規
制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能
な最新の価格により評価される。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づい
て評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入
手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた
計算方法により検証される。
- 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれ
らの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券ま
たは投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる
サービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加え
られる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えること
によって市場価格に転換される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
(買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、そ
れに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
- 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカー
の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価
方針に基づき決定される。
異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかに
なった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評
価基準を適用することを認められている。
異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買
戻される投資証券の正式な価額となる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
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有価証券届出書(外国投資証券)
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模 に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
- サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
- サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
合。または、
- 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
会計年度末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンド
の3年度比較 数値 の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済
みの純資産価額を表す。
c)外国為替先物予約の評価
外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価され
る。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現
損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に
取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。
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e)オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、
ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対し
て確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それ
ぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目
において開示される。
オプションは、投資有価証券に含まれる。
f)公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
3%を超える場合にのみ適用される。
g)有価証券の売却に係る実現純利益(損失)
有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算さ
れる。
h)外国通貨の換算
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および
保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参
照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為
替損益は、運用計算書に計上されている。
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物
終値の仲値で換算されている。
i)有価証券のポートフォリオ取引の会計処理
有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。
j)連結財務書類
連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の 2023 年5月 31 日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンドの財務書類に計上された
対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等しい。
下記の為替レートは、 2023 年5月 31 日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。
為替レート
1米ドル= 7.104400 人民元
1米ドル= 0.937998 ユーロ
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償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還
日または統合日のものである。
k)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元
本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により
保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益ま
たは損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
l)有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金
「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証
券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
m)スワップ
本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金
利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することが
できる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益(評価損)」の変動の個所に含ま
れている。
スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る
実現利益(損失)」に計上されている。
n)サブ・ファンド間投資
2023 年5月 31 日現在、或るサブ・ファンドおよびUBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボ
ンド(米ドル)は、UBS( Lux )ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-グローバルSDGコーポレーツ・
サステナブル(米ドル)
934,442.10
クラスU-X-ACC投資証券
合計 934,442.10
サブ・ファンド間投資の総額は、 69,848,463.15 米ドルである。したがって、事業年度末現在の調整済
み連結純資産は、 16,040,053,377.37 米ドルであった。
注2-定率報酬
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本投資法人は、各投資証券クラスに対して、下の表に示されているように、サブ・ファンドの平均純資
産価額に基づいて計算される月次定率報酬を支払う。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 0.810 %
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 1.140 %
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UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 1.260 %
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラス
「P」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A2」「I-A3」および「I-A4」のために支
払う。
上記の定率報酬の中から、以下の報酬が支払われる。
1.本投資法人の運用、事務管理、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管
受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論
見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、
以下の規則に従って本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が本投資法人の資産から支払われ
る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
払われる(上限定率報酬)。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
関連する上限定率報酬は、該当する投資証券クラスの運用が開始されるまで請求されない。上限定率報
酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別な投資方針」の項に記載されている。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合
致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
よって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の
項に基づくスイング・プライシングの適用によりカバーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律
によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
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e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KID、年次報告書および半期報告書ならびに居
住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特
別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求するこ
とができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かか
るすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TER)の開
示において考慮される。
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取締
役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されている。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的に、
「最大管理報酬」は定率報酬の 80 %と定める。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれ
た個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によって賄われる。
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投資証券クラス「K-B」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者との
個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パートナーの
1 つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個別サブ・ファンドに割り当てることができる全てのコストは、それぞれのサブ・ファンドに賦課さ
れる。
投資証券クラスに割り当てることができるコストは、それらの投資証券クラスに賦課される。しかし
ながら、コストが幾つかのサブ・ファンド/投資証券クラスまたは全てのサブ・ファンド/投資証券ク
ラスに関係するものである場合は、そのコストは関係するサブ・ファンド/投資証券クラスの純資産価
額に比例した形で、それぞれのサブ・ファンドに賦課される。
それぞれの投資方針に基づきUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドの場
合、報酬はサブ・ファンド・レベルと同様に、各投資先ファンド・レベルでも発生する。サブ・ファン
ドの資産が投資される投資先ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売報酬を考慮し3%である。
管理会社または、関連する別の会社によって、直接または間接的に、経営陣が共通であること、共通
の支配下にあること、直接または間接に実質的に所有されることにより運用されているファンドの受益
証券に対する投資の場合、サブ・ファンドによる投資には、投資対象ファンドの発行または買戻しに関
する手数料が科せられないことがある。
本投資法人の現行の手数料については、KIDで参照することができる。
注3-年次税
現在効力を有する法律および規則に従い、本投資法人はルクセンブルグにおいて、各四半期末の本投資
法人純資産に基づき年率 0.05 %または、一定の投資証券クラスについては 0.01 %の軽減年率で計算され、
四半期毎に支払うべき取得税を課せられる。
この年次税は、ルクセンブルグ法の規定に従い既に年次税を支払った他の集合投資会社のユニットまた
は投資証券に投資された純資産部分には適用されない。
注4-その他収益
その他収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注5-収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会では、取締役会の提案に基づき、かつサブ・ファンド別の年次会計報告
終了後に、各サブ・ファンドまたは各投資証券クラスに関する分配金支払の可否および支払う分配金の程
度が決定される。分配金の支払いにより、本投資法人の純資産価額が法に定められた最低資産価額を下回
ることがあってはならない。分配を行う場合、その支払いは期末日後4ヶ月以内に行われる。
取締役会は中間配当を支払う権限を与えられており、分配金の支払いを停止する権限も与えられてい
る。
注6-金融先物、オプションおよびスワップに関する契約
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2023 年5月 31 日現在のサブ・ファンドによる金融先物、オプションおよびスワップに関する契約ならび
にその通貨は以下のとおりである。
a)金融先物
債券に係る金融先物 債券に係る金融先物
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
(買い) (売り)
-ショート・ターム米ドルコーポレート・
93,857,625.46 米ドル -米ドル
サステナブル(米ドル)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 2,737,500.00 米ドル 18,876,562.55 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 12,643,890.63 米ドル -米ドル
金利に係る金融先物 金利に係る金融先物
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
(買い) (売り)
該当なし
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先物
の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
その他のスワップに係る
UBS( Lux )ボンド・シキャブ オプション、従来型
(売り)
該当なし
c)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
スワップ(買い) スワップ(売り)
該当なし
金利に係るスワップおよび 金利に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
該当なし
指数に係るスワップおよび 指数に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) -米ドル 39,270,716.93 米ドル
注7-ソフト・コミッション契約
投資運用会社を規定する法律で認められている場合、投資運用会社およびその関連会社は、直接の見返
りとして支払いをすることなく、投資判断をサポートするために使用される特定の商品や業務を受け取れ
るサブ・ファンドのために証券取引を行う特定のブローカーとソフト・コミッション契約を締結すること
ができる。このような委託手数料は、香港証券先物委員会によってソフトダラーと定義される。これは、
取引の実行が最良の実行基準に合致している場合にのみ行われ、ブローカーによる実行および/または提
供される委託業務の価値に関連して、委託手数料が妥当であることが誠実に決定されている場合にのみ行
われる。
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受け取った商品や業務についてのみリサーチ・サービスに含まれる。ブローカーから受け取るリサーチ
の相対的な費用または便益は、受け取ったリサーチが投資運用会社およびその関連会社がその顧客または
運 用するファンドに対する全般的な責任を果たす上で、全体的な支援であると考えているため、特定の顧
客またはファンドに配分されない。 2022 年6月1日から 2023 年5月 31 日までの会計年度には、ソフト・コ
ミッション契約を締結しているブローカーとの間で実行された取引はなく、したがってこれらの取引につ
いてサブ・ファンドにより支払われた関連委託手数料はなかった。
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)/スイス・ファンズ・アンド・アセッ
ト・マネジメント協会(SFAMA)の現行の「TERの計算と開示に関するガイドライン」に準拠して
計算されたもので、純資産に対し継続的に賦課されている全てのコストおよび手数料(営業費用)の純資
産に対するパーセンテージを過去に遡及して表示している。
過去 12 ヶ月のTER
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 総費用比率(TER)
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
0.88 %
クラスP-acc投資証券
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
0.95 %
クラスP-mdist投資証券
-コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.20 %
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.32 %
本報告期間中に、適用される定率報酬は変動する場合がある(注記2を参照のこと。)。
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運用期間が 12 か月未満の投資証券クラスに関するTERは、年率換算されている。
取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、TERに含
まれていない。
注9-ポートフォリオ回転率( PTR )
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻し合計)
当期中の平均純資産
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
ポートフォリオ回転率
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
( PTR )
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル) 17.85 %
-コーポレート・ボンド(米ドル) 173.83 %
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 69.40 %
注 10 -取引コスト
取引コストは、当期中に発生した場合の委託手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含
む。取引費用は、有価証券の購入および買戻しのコストに含まれる。
202 3 年5月 31 日終了年度において、ファンドに、投資有価証券の購入または買戻しおよび類似の取引に
関連する取引コストが、以下のとおり発生した。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 取引コスト
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル) 8,413.02 米ドル
-コーポレート・ボンド(米ドル) 5,267.50 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 3,588.20 米ドル
すべての取引コストが個別に特定されるわけではない。固定利付証券、為替予約契約およびその他の派
生商品契約について、取引コストは投資有価証券の売買価格に含まれる。個別に特定はされないが、これ
らの取引コストは各ファンドの運用成績において表示される。
注 11 -関連会社取引
この注記に記載される関連当事者は、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドに関するS
FC(証券先物取引委員会)規程に定義されているものである。サブ・ファンドとその関連当事者との間
で当期中に締結されたすべての取引は、通常の事業過程および通常の商業条件で行われた。
a)有価証券取引およびデリバティブ金融商品取引
2022 年6月1日から 2023 年5月 31 日までの会計年度に、以下に列挙する香港での販売が許可されている
サブ・ファンドの管理会社(オプションを除く)、投資運用会社、保管受託銀行または取締役会の関係会
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社であるブローカーを通して行われる、有価証券およびデリバティブ金融商品の取引数量は以下のとおり
である。
関連会社との有価証券取引
およびデリバティブ
有価証券取引
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 金融商品取引の取引量 総額の比率
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 327,440,452.16 米ドル 13.65 %
関連会社との有価証券取引
およびデリバティブ
委託手数料の
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 金融商品取引の委託手数料 平均利率
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 3,588.20 米ドル 0.00 %
注記 10 「取引コスト」に開示されているように、確定利付投資、上場先物契約およびその他のデリバ
ティブ契約の取引費用は投資対象の売買価格に含まれているため、ここでは個別に記載していない。
関連会社とのその他の有価証券
有価証券取引
(株式、持分類似証券およびデリバティブ
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 金融商品を除く)取引量 総額の比率
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 0.00 米ドル 0.00 %
通常の市場慣行によれば、関連会社との「その他の有価証券(株式および持分類似証券を除く)」の取
引については、本投資法人に手数料を課されることはない。
かかる取引は、通常の業務過程および通常の商業条件で行われた。
関連会社との取引量のサブ・ファンド通貨への転換には、 2023 年5月 31 日現在の財務書類の為替レート
が使用された。
b)本投資法人の投資証券取引
関連当事者は、シード・キャピタル(以下「直接投資」という。)を提供する目的で、サブ・ファン
ド/投資証券クラスが実質的な純資産を有するまで投資し続ける意図で、新しいサブ・ファンド/投資証
券クラスに投資することができる。かかる投資は、相互に対等な立場で、すべての時間外取引/マーケッ
トタイミングを防止する要件に従う。関連当事者は、いずれのファンドまたは本投資法人に対しても、管
理または支配力を行使する目的で投資することはできない。
2023 年5月 31 日現在、管理会社およびその関連会社/関連当事者は、香港で登録されたサブ・ファン
ド/投資証券クラスにシード・キャピタルを提供していなかった。
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c)取締役の保有高
管理会社およびその関連当事者は、サブ・ファンドの投資証券を購入および買い戻すことが認められて
いる。
管理会社の取締役および本投資法人の取締役は、 2023 年5月 31 日現在、香港で販売を許可されたサブ・
ファンドの持分を保有していなかった。
注 12 -償還
サブ・ファンドであるUBS( Lux )ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)が、 2022 年 12 月 13
日付で償還した。
2023 年5月 31 日現在の現金残高: 4,988.71 米ドル
注 13 -デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にあるため、英文目論見書に規定されているクーポン/元本の支払いが行わ
れていない多くの債券が存在する。これらの債券の相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待さ
れ、投資有価証券明細表に開示される。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込まれない過
去にデフォルトした債券も存在する。これらの債券はファンドによって全額償却されている。これらの債
券から生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されている。それ
らは投資有価証券明細表に表示されず、この注記において別個に表示される。
債券 通貨 想定元本
WASHINGTON MUTUAL BK FA
米ドル 7,995,000.00
CHATS CALIF - SUB * DEF * 5.5 % 2 - 15.01.13
UNION NATIONAL FIDC TR
米ドル 2,105,964.00
2006 - REG - S * DEFAULT * VAR 07 - 01.05.11
UNION NATIONAL FIDC - REG - S
米ドル 1,179,935.00
* DEFAULT * VAR / UNFIDC FD 07 - 01.07.10
UNION NATIONAL FIDC - REG - S
米ドル 875,000.00
* DEFAULT * VAR / UNFIDC FD 07 - 01.07.10
WIMAR OPCO LLC / FINANCE - SUB
米ドル 1,150,000.00
* DEFAULT * 9.62500 % 07 - 15.12.14
ML MTGE INVEST - SUB * DEFAULT *
米ドル 1,000,000.00
1M LIBOR + 210BP 05 - 25.06.35
HOME EQUITY MORTGAGE
米ドル 1,750,000.00
TRUST - SUB * DEFAULT * FLR 05 - 01.11.35
注 14 -後発事象
サブ・ファンドであるUBS( Lux )ボンド・シキャブ- 2023 (米ドル)の期末は、 2023 年 11 月 21 日であ
る。
注 15 -適用ある法律、実行の場所、および正式言語
投資主、本投資法人および保管受託銀行の間で生じた全ての法的紛争の実行場所はルクセンブルグ地方
裁判所であり、適用される法律はルクセンブルグ法である。しかしながら、他の国の投資家からクレーム
があった場合は、本投資法人および/もしくは保管受託銀行は、本投資法人の投資証券が購入または販売
された国の裁判管轄権に服することを選択することができる。
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有価証券届出書(外国投資証券)
この財務書類の正式なものは英語版であり、英語版のみが監査人によって監査された。しかしながら、
本投資法人の投資証券の購入または販売が可能であった他国の投資家に対して売却された投資証券の場合
は、 本投資法人および保管受託銀行は関係する言語への承認された翻訳(即ち本投資法人および保管銀行
が承認した翻訳)を、彼らならびに当行を拘束するものとして認めることがある。
注 16 -店頭派生商品および貸付証券
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負うこ
とがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法を利
用する場合、本投資法人は店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがあ
る(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託すること
により軽減することができる。本投資法人が適用される契約に基づき担保が提供される場合、当該担保
は、本投資法人のため保管受託銀行により保管される。店頭取引相手、保管受託銀行またはその副保管
人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事由の結果、担保に関す
る本投資法人の権利または承認が遅延するか、制限されるか、または消滅することもある。その場合、本
投資法人は、当該債務を担保するためにそれまでに利用可能であった証券を有していたにもかかわらず、
強制的に店頭取引の枠組みにおいて債務を履行することになる。
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付はク
リアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務
を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。貸付
証券の収益およびコストは、運用計算書に別個に表示される。担保は、貸付証券に関連して受領される。
担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
*
店頭派生商品
担保を有していない以下のサブ・ファンドの店頭派生商品は、その代わりに証拠金勘定を有している。
サブ・ファンド
未実現利益(損失) 受領担保
取引相手
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ド
ル)
バンク・オブ・アメリカ - 562,918.09 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク - 50,678.78 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク 302,952.37 米ドル 0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス 195,416.54 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー - 9,786,746.77 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート 197,870.14 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー - 4,599,953.70 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレー
4,720.53 米ドル 0.00 米ドル
ション
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
モルガン・スタンレー - 603,426.19 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート 19,013.69 米ドル 0.00 米ドル
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
バークレイズ - 423,597.57 米ドル 0.00 米ドル
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シティバンク 2,311.85 米ドル 0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス 7,790.49 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー - 1,136,218.93 米ドル 20,000.00 米ドル
ステート・ストリート 66,442.79 米ドル 0.00 米ドル
*
公認の取引所市場で取引されるデリバティブは、決済機関により保証されているため、本表に含まれ
ない。取引相手に債務不履行が生じた場合、決済機関は、損失リスクを想定する。
貸付証券
2023 年5月 31 日現在の
2023 年5月 31 日現在の貸付証券による
担保内訳
*
相手方エクスポージャー
(比重 %)
担保(ユービーエス・
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 貸付証券の時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー)
-ショート・ターム米ドルコーポレー
49,655,532.71 米ドル 51,614,807.03 米ドル 53.46 46.54 0.00
ト・サステナブル(米ドル)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 8,806,091.65 米ドル 9,278,039.82 米ドル 53.46 46.54 0.00
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 24,599,824.26 米ドル 25,076,456.78 米ドル 53.46 46.54 0.00
* 相手方エクスポージャーの価格および為替レート情報は、 2023 年5月 31 日に証券貸付代理人から直接入手されるため、
2023 年5月 31 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なる可能性がある。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-ショート・ターム米ドルコーポレート・
サステナブル(米ドル)
貸付証券収益 369,399.33 米ドル
*
貸付証券費用
ユービーエス・
110,819.80 米ドル
スイス・エイ・ジー
UBSヨーロッパSE
36,939.93 米ドル
ルクセンブルグ支店
貸付証券純収益 221,639.60 米ドル
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル) -ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
貸付証券収益 13,936.43 米ドル 144,732.07 米ドル
*
貸付証券費用
ユービーエス・
4,180.93 米ドル 43,419.62 米ドル
スイス・エイ・ジー
UBSヨーロッパSE
1,393.64 米ドル 14,473.21 米ドル
ルクセンブルグ支店
貸付証券純収益 8,361.86 米ドル 86,839.24 米ドル
* 2022 年6月1日より、総収入の 30 %を証券貸付サービス・プロバイダーであるユービーエス・スイス・エイ・ジーが、
10 %を有価証券貸付代理人であるUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店がコスト/手数料として留保している。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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③【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
④【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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⑤【投資有価証券明細表等】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
2023 年5月 31 日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
ユーロ
EUR INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP-REG-S 0.50000% 19-
2 000 000.00 2 121 624.29
04.07.23 0.29
ユーロ合計 2 121 624.29
0.29
英ポンド
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 16-08.12.26 1 000 000.00 1 172 378.67
0.16
英ポンド合計 1 172 378.67
0.16
米ドル
USD ABBVIE INC 2.60000% 20-21.11.24 4 000 000.00 3 851 452.32
0.53
USD ABBVIE INC 3.60000% 15-14.05.25 4 000 000.00 3 895 638.12
0.54
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.75000% 15-28.07.25 2 500 000.00 2 423 470.00
0.33
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-
2 572 000.00 2 414 676.49
29.10.24 0.33
USD AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27 3 380 000.00 3 504 515.14
0.48
USD AIG GLOBAL FUNDING-REG-S 0.65000% 21-17.06.24 5 000 000.00 4 749 815.75
0.66
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27 3 480 000.00 3 250 102.50
0.45
USD ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24 1 500 000.00 1 451 660.87
0.20
USD AMAZON.COM INC 4.55000% 22-01.12.27 3 000 000.00 3 023 617.26
0.42
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.00000% 17-30.10.24 2 500 000.00 2 417 177.65
0.33
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25 2 000 000.00 1 951 471.12
0.27
USD AMERICAN TOWER CORP 3.37500% 19-15.05.24 1 000 000.00 977 517.53
0.14
USD AMERICAN TOWER CORP 0.60000% 20-15.01.24 2 000 000.00 1 936 210.92
0.27
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25 2 715 000.00 2 722 553.07
0.38
USD ANALOG DEVICES INC 2.95000% 20-01.04.25 500 000.00 484 137.85
0.07
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 3.62500% 17-11.09.24 2 000 000.00 1 942 250.00
0.27
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.62500% 17-11.09.24 485 000.00 470 995.62
0.07
USD ANZ NEW ZEALAND INT ’ L LTD/LONDON-REG-S 2.16600% 22-
2 000 000.00 1 895 105.19
18.02.25 0.26
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26 4 000 000.00 3 889 546.96
0.54
USD APPLE INC 4.42100% 23-08.05.26 8 000 000.00 8 018 569.36
1.11
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25 2 000 000.00 1 950 134.00
0.27
USD APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25 1 300 000.00 1 235 636.02
0.17
USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 0.70000% 21-28.05.24 6 100 000.00 5 824 495.88
0.80
USD AT&T INC 3.87500% 19-15.01.26 2 000 000.00 1 947 268.66
0.27
USD AT&T INC 5.53900% 23-20.02.26 2 000 000.00 2 001 163.26
0.28
USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-REG-S 5.12500% 18-01.10.23 500 000.00 497 555.00
0.07
USD BAKER HUGHES A GE CO/ CO-OBLIGATOR 2.06100% 21-15.12.26 1 140 000.00 1 034 721.74
0.14
USD BANCO SANTANDER SA 2.70600% 19-27.06.24 5 400 000.00 5 224 894.31
0.72
USD BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25 1 000 000.00 986 894.02
0.14
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-144A 4.50000% 18-25.11.23 500 000.00 494 180.50
0.07
USD BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.70000% 21-15.04.24 2 000 000.00 1 916 341.72
0.26
USD BANK OF SCOTLAND PLC-REG-S 1.60000% 21-29.09.26 1 665 000.00 1 483 136.21
0.20
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUL-REG-S 0.99800% 21-
2 000 000.00 1 849 835.18
04.02.25 0.26
USD BARCLAYS BANK PLC 3.75000% 14-15.05.24 500 000.00 489 941.61
0.07
USD BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 3.87500% 18-15.12.23 2 000 000.00 1 978 893.30
0.27
USD BMW US CAPITAL LLC-REG-S 0.75000% 21-12.08.24 2 275 000.00 2 158 101.03
0.30
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有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD BMW US CAPITAL LLC-REG-S 3.25000% 22-01.04.25 4 000 000.00 3 887 739.12
0.54
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 3.79600% 18-21.09.25 1 000 000.00 978 808.33
0.14
USD BPCE SA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23 5 230 000.00 5 196 632.60
0.72
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.90000% 20-26.07.24 3 000 000.00 2 929 072.17
0.40
USD BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.62500% 18-15.01.24 2 000 000.00 1 972 568.58
0.27
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35000% 21-02.12.24 3 000 000.00 2 824 619.31
0.39
USD CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25 2 500 000.00 2 458 404.62
0.34
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24 3 500 000.00 3 495 942.45
0.48
USD CIGNA CORP 0.61300% 21-15.03.24 5 000 000.00 4 814 867.60
0.66
USD COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC-144A 0.80000% 21-
4 000 000.00 3 829 262.32
03.05.24 0.53
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.50000% 19-
1 400 000.00 894 950.00
08.04.24 0.12
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.37500% 19-22.01.25 1 445 000.00 1 375 985.36
0.19
USD CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 3.70000% 22-21.02.25 2 000 000.00 1 897 820.00
0.26
USD CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 7.95000% 23-09.01.25 2 665 000.00 2 705 641.25
0.37
USD CREDIT SUISSE GROUP AG 3.80000% 16-09.06.23 1 000 000.00 998 000.00
0.14
USD CVS HEALTH CORP 2.87500% 16-01.06.26 5 000 000.00 4 729 341.10
0.65
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-REG-S 3.65000% 19-
2 000 000.00 1 972 264.02
22.02.24 0.27
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA-REG-S 2.12500% 20-
3 000 000.00 2 845 216.80
10.03.25 0.39
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-REG-S 4.80000% 23-
1 850 000.00 1 847 469.85
30.03.26 0.25
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 0.89800% 21-28.05.24 2 000 000.00 1 896 422.86
0.26
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.90000% 23-08.02.26 3 686 000.00 3 666 906.78
0.51
USD ENBRIDGE INC 2.50000% 19-15.01.25 2 500 000.00 2 387 508.30
0.33
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 4.25000% 22-
1 100 000.00 1 075 144.25
15.06.25 0.15
USD ENI SPA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23 3 465 000.00 3 443 205.77
0.48
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 2 500 000.00 2 322 562.50
0.32
USD EVERSOURCE ENERGY 4.20000% 22-27.06.24 1 000 000.00 985 685.08
0.14
USD EVERSOURCE ENERGY 4.75000% 23-15.05.26 1 000 000.00 990 616.58
0.14
USD EXELON GENERATION CO LLC 3.25000% 20-01.06.25 3 000 000.00 2 869 497.48
0.40
USD FISERV INC 2.75000% 19-01.07.24 5 000 000.00 4 854 054.40
0.67
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.30000% 22-10.02.25 800 000.00 746 706.96
0.10
USD GENERAL MILLS INC 4.00000% 18-17.04.25 1 000 000.00 981 267.94
0.14
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25 1 000 000.00 952 823.37
0.13
USD GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26 1 500 000.00 1 456 012.98
0.20
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25 1 000 000.00 965 654.61
0.13
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.70000% 22-01.11.24 2 500 000.00 2 505 951.60
0.35
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50000% 16-16.11.26 3 000 000.00 2 843 413.74
0.39
USD HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICE-REG-S 3.35000% 20-
2 500 000.00 2 374 666.17
08.06.25 0.33
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.90000% 23-01.10.24 5 000 000.00 5 012 621.85
0.69
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.25000% 14-14.03.24 3 000 000.00 2 952 199.59
0.41
USD ING BANK NV-REG-S-SUB 5.80000% 13-25.09.23 2 914 000.00 2 909 971.27
0.40
USD ING GROEP NV 3.55000% 19-09.04.24 3 898 000.00 3 817 535.69
0.53
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.50000% 23-
2 500 000.00 2 488 378.95
06.02.26 0.34
USD INVESCO FINANCE PLC 3.75000% 15-15.01.26 1 000 000.00 965 726.17
0.13
USD KIMCO REALTY OP LLC 3.25000% 16-15.08.26 2 000 000.00 1 871 308.88
0.26
USD LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.08.25 900 000.00 827 197.76
0.11
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 5 000 000.00 4 880 839.80
0.67
USD LOWE ’ S COS INC 4.80000% 23-01.04.26 2 855 000.00 2 848 149.66
0.39
USD LSEGA FINANCING PLC-REG-S 1.37500% 21-06.04.26 500 000.00 446 925.84
0.06
USD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.60000% 19-15.04.24 1 000 000.00 986 449.38
0.14
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 3.87500% 19-15.03.24 3 000 000.00 2 960 759.22
0.41
USD MICRON TECHNOLOGY INC 5.37500% 23-15.04.28 1 000 000.00 986 595.56
0.14
USD MICROSOFT CORP 3.12500% 15-03.11.25 5 000 000.00 4 861 904.50
0.67
USD MONDELEZ INTERNATIONAL HDG NLD BV-REG-S 4.25000% 22-
1 800 000.00 1 764 296.23
15.09.25 0.24
USD MOODY ’ S CORP 3.75000% 20-24.03.25 3 000 000.00 2 916 781.62
0.40
USD NATWEST MARKETS PLC-144A 1.60000% 21-29.09.26 2 560 000.00 2 280 377.60
0.31
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25 1 500 000.00 1 472 295.00
0.20
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有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.60600% 21-14.09.24 6 000 000.00 5 665 953.72
0.78
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28 400 000.00 402 971.85
0.06
USD NOMURA HOLDINGS INC 2.64800% 20-16.01.25 5 000 000.00 4 732 972.50
0.65
USD NOMURA HOLDINGS INC 5.09900% 22-03.07.25 2 000 000.00 1 967 348.00
0.27
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25 2 000 000.00 1 906 677.48
0.26
USD ORACLE CORP 3.25000% 17-15.11.27 1 475 000.00 1 375 859.64
0.19
USD ORACLE CORP 5.80000% 22-10.11.25 1 030 000.00 1 047 917.05
0.14
USD ORIX CORP 3.25000% 17-04.12.24 500 000.00 482 687.10
0.07
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 15-15.06.25 75 000.00 71 936.55
0.01
USD PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD-144A 5.50000% 17-15.02.24 4 500 000.00 4 451 257.44
0.61
USD PENSKE TRK LEA CO LP/PTL FIN CORP-REG-S 4.40000% 22-
1 765 000.00 1 677 801.18
01.07.27 0.23
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-
10 000 000.00 9 948 511.30
19.05.26 1.37
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.85000% 13-15.10.23 1 000 000.00 990 792.31
0.14
USD QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24 2 575 000.00 2 410 429.80
0.33
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 0.99100% 21-05.03.26 5 000 000.00 4 538 744.65
0.63
USD ROPER TECHNOLOGIES INC 3.65000% 18-15.09.23 1 500 000.00 1 492 020.20
0.21
* *
USD
SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S DEFAULTED 6.12500% 19-
1 000 000.00 107 080.00
21.02.24 0.01
* *
USD
SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S DEFAULTED 3.97500% 21-
600 000.00 65 088.00
16.09.23 0.01
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.00000% 14-17.01.24 500 000.00 491 960.00
0.07
USD SOCIETE GENERALE-REG-S 2.62500% 19-16.10.24 7 030 000.00 6 678 218.80
0.92
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24 2 000 000.00 1 953 807.40
0.27
USD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.30000% 19-15.04.24 430 000.00 421 523.82
0.06
USD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-
1 010 000.00 1 017 581.77
17.07.26 0.14
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.55000% 21-11.06.24 2 250 000.00 2 137 644.60
0.30
USD SWEDBANK AB-REG-S 3.35600% 22-04.04.25 1 156 000.00 1 113 949.35
0.15
USD T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.25 3 000 000.00 2 908 977.48
0.40
USD TELECOM ITALIA SPA-144A 5.30300% 14-30.05.24 2 000 000.00 1 948 378.44
0.27
USD TELEFONICA EMISIONES SA 4.10300% 17-08.03.27 3 000 000.00 2 904 396.63
0.40
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24 650 000.00 616 637.44
0.09
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.75000% 14-10.04.24 1 500 000.00 1 479 720.06
0.20
USD TSMC GLOBAL LTD-144A 0.75000% 20-28.09.25 3 000 000.00 2 707 125.00
0.37
USD UBS GROUP AG-REG-S 4.12500% 16-15.04.26 2 000 000.00 1 912 766.54
0.26
USD UBS GROUP AG-REG-S 5.71100% 23-12.01.27 5 000 000.00 4 957 370.90
0.68
USD UZBEK INDUSTRIAL AND CONS ATB-REG-S 5.75000% 19-
1 000 000.00 923 625.00
02.12.24 0.13
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.85000% 20-20.11.25 6 333 000.00 5 750 810.35
0.79
USD VMWARE INC 4.50000% 20-15.05.25 4 796 000.00 4 734 662.42
0.65
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26 4 000 000.00 4 008 920.20
0.55
USD WESTPAC BANKING CORP 1.15000% 21-03.06.26 4 108 000.00 3 685 888.63
0.51
USD WILLIAMS COMPANIES INC 4.55000% 14-24.06.24 2 000 000.00 1 975 558.98
0.27
USD ZOETIS INC 4.50000% 15-13.11.25 1 263 000.00 1 249 338.95
0.17
米ドル合計 321 481 609.11
44.34
ノート合計-固定金利 324 775 612.07
44.79
ノート-変動金利
米ドル
USD BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 2 200 000.00 2 189 235.16
0.30
USD BANK OF AMERICA CORP 1.843%/VAR 22-04.02.25 2 000 000.00 1 944 633.04
0.27
USD BANK OF AMERICA CORP 3.841%/VAR 22-25.04.25 2 000 000.00 1 965 843.96
0.27
USD BANK OF AMERICA CORP 5.080%/VAR 23-20.01.27 5 000 000.00 4 962 401.70
0.68
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP 4.947%/VAR 23-26.04.27 1 000 000.00 996 708.69
0.14
USD BARCLAYS PLC 3.932%/VAR 19-07.05.25 3 000 000.00 2 935 702.65
0.40
USD BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 6 000 000.00 5 913 119.76
0.82
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 2.591%/VAR 22-20.01.28 3 000 000.00 2 699 982.51
0.37
USD BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /VAR 19-19.11.25 5 000 000.00 4 764 067.80
0.66
USD CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 6 000 000.00 5 644 684.68
0.78
USD CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 7 000 000.00 6 841 559.55
0.94
USD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 5 000 000.00 4 934 250.00
0.68
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25 2 000 000.00 1 905 370.60
0.26
USD DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 7 185 000.00 6 721 693.67
0.93
USD DNB BANK ASA-REG-S 1.535%/VAR 21-25.05.27 1 000 000.00 887 056.01
0.12
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 5 000 000.00 4 833 702.25
0.67
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 3 000 000.00 2 928 360.00
0.40
USD JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25 4 000 000.00 3 920 213.56
0.54
USD JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-01.06.25 1 000 000.00 950 038.20
0.13
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.947%/VAR 22-24.02.28 5 000 000.00 4 627 474.20
0.64
USD JPMORGAN CHASE 1.561%/VAR 21-10.12.25 4 000 000.00 3 752 204.44
0.52
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 22-11.08.26 5 000 000.00 4 887 287.45
0.67
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.063%/VAR 22-
4 000 000.00 3 965 648.80
12.09.25 0.55
USD MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 11 000 000.00 10 425 534.13
1.44
USD MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27 8 000 000.00 7 194 920.96
0.99
USD MORGAN STANLEY 3.620%/VAR 22-17.04.25 4 000 000.00 3 919 003.76
0.54
USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 4.363%/VAR 18-01.08.24 2 000 000.00 1 992 460.00
0.27
USD NATWEST GROUP PLC 5.847%/VAR 23-02.03.27 2 000 000.00 2 005 443.46
0.28
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29 2 705 000.00 2 742 319.77
0.38
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 6.833%/VAR 22-21.11.26 2 000 000.00 2 022 527.56
0.28
USD SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/3M LIBOR+157BP 18-
4 000 000.00 3 968 083.40
15.11.24 0.55
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.226%/VAR 22-21.01.26 3 120 000.00 2 895 869.84
0.40
USD STATE STREET CORP 5.104%/VAR 23-18.05.26 1 600 000.00 1 595 600.77
0.22
米ドル合計 123 933 002.33
17.09
ノート合計-変動金利 123 933 002.33
17.09
中期債券-固定金利
スイスフラン
CHF SOCIETE GENERALE SA 2.27750% 23-27.02.26 3 000 000.00 3 298 145.82
0.45
スイスフラン合計 3 298 145.82
0.45
ユーロ
EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25 1 500 000.00 1 564 349.30
0.22
EUR CTP BV-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 1 500 000.00 1 555 944.16
0.21
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 2 400 000.00 2 492 125.59
0.34
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-
2 000 000.00 2 035 035.65
05.10.24 0.28
ユーロ合計 7 647 454.70
1.05
英ポンド
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 472 474.15
0.07
英ポンド合計 472 474.15
0.07
米ドル
USD AAREAL BANK AG-REG-S 0.62500% 21-14.02.25 2 000 000.00 1 847 051.08
0.25
USD ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 1.46000% 20-
1 000 000.00 931 574.00
30.06.25 0.13
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3.25000% 17-04.10.24 2 000 000.00 1 933 075.32
0.27
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC STEP-UP 18-31.05.24 1 258 000.00 1 241 375.28
0.17
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.625000% 21-10.09.24 910 000.00 862 210.29
0.12
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25 2 000 000.00 1 997 250.00
0.28
USD MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24 1 000 000.00 964 562.50
0.13
USD NORDEA BANK ABP-REG-S 1.50000% 21-30.09.26 5 000 000.00 4 419 103.90
0.61
USD PRICOA GLOBAL FUNDING I-REG-S 1.20000% 21-01.09.26 2 083 000.00 1 850 550.27
0.26
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.95000% 23-25.04.25 2 000 000.00 1 987 577.60
0.27
USD SANTOS FIN LTD-REG-S 4.12500% 17-14.09.27 2 750 000.00 2 551 363.59
0.35
USD SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 13-
1 500 000.00 1 495 742.25
09.10.23 0.21
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.45000% 22-13.01.25 1 700 000.00 1 608 393.80
0.22
米ドル合計 23 689 829.88
3.27
中期債券合計-固定金利 35 107 904.55
4.84
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有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
中期債券-ゼロ・クーポン
スイスフラン
CHF CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24 7 000 000.00 7 412 350.27
1.02
スイスフラン合計 7 412 350.27
1.02
ユーロ
EUR BECTON DICKINSON AND CO 0.00000% 21-13.08.23 840 000.00 888 673.24
0.12
ユーロ合計 888 673.24
0.12
中期債券合計-ゼロ・クーポン 8 301 023.51
1.14
中期債券-変動金利
ユーロ
EUR ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP 1 500 000.00 1 596 111.61
0.22
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 7.250%/VAR 22-15.11.27 1 000 000.00 1 074 306.84
0.15
ユーロ合計 2 670 418.45
0.37
米ドル
USD AIB GROUP PLC-REG-S 4.263%/VAR 19-10.04.25 1 500 000.00 1 465 021.68
0.20
USD BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25 5 000 000.00 4 769 961.40
0.66
USD BANK OF AMERICA CORP 0.981%/VAR 20-25.09.25 3 000 000.00 2 811 574.92
0.39
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-144A-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28 3 000 000.00 2 983 274.64
0.41
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.201%/VAR 21-14.10.25 4 000 000.00 3 743 734.81
0.52
USD RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 17-10.04.29 3 000 000.00 2 901 372.00
0.40
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-
2 453 000.00 2 410 096.78
15.04.29 0.33
米ドル合計 21 085 036.23
2.91
中期債券合計-変動金利 23 755 454.68
3.28
長期債券-固定金利
ユーロ
EUR WIENERBERGER AG-REG-S 2.00000% 18-02.05.24 2 000 000.00 2 086 890.75
0.29
EUR WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.45200% 19-25.09.23 2 000 000.00 2 104 929.16
0.29
ユーロ合計 4 191 819.91
0.58
米ドル
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF-REG-S 1.15000% 21-08.07.26 4 500 000.00 4 051 970.24
0.56
USD CK HUTCHISON INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 19-
4 000 000.00 3 933 840.00
11.04.24 0.54
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 4.92800% 22-
3 600 000.00 3 583 605.96
09.12.25 0.49
USD DANONE-REG-S 2.58900% 16-02.11.23 729 000.00 720 274.94
0.10
USD DEUTSCHE BANK AG/LONDON 3.70000% 14-30.05.24 5 000 000.00 4 865 826.35
0.67
USD GILEAD SCIENCES INC 3.70000% 14-01.04.24 3 000 000.00 2 957 269.08
0.41
USD KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25 2 000 000.00 1 962 051.22
0.27
USD LG CHEM LTD-REG-S 3.25000% 19-15.10.24 2 000 000.00 1 937 875.00
0.27
USD MIZUHO FINANCE GRP CAY 3 LTD-REG-S-SUB 4.60000% 14-
5 000 000.00 4 932 750.00
27.03.24 0.68
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 2 000 000.00 1 963 744.34
0.27
USD PRAXAIR INC 2.65000% 15-05.02.25 1 000 000.00 961 731.40
0.13
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 2 000 000.00 1 943 131.80
0.27
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-144A-SUB 4.43600% 14-
1 500 000.00 1 477 718.96
02.04.24 0.20
USD UBS AG-REG-S-SUB 5.12500% 14-15.05.24 3 400 000.00 3 340 500.00
0.46
USD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 4.18400 23-22.05.28 2 760 000.00 2 724 381.92
0.38
米ドル合計 41 356 671.21
5.70
長期債券合計-固定金利 45 548 491.12
6.28
191/466
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
長期債券-変動金利
米ドル
USD ALLSTATE CORP-SUB 5.750%/3M LIBOR+293.8BP 13-15.08.53 250 000.00 243 750.00
0.03
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP 3 800 000.00 3 648 000.00
0.50
USD JP MORGAN CHASE & CO 2.005%/VAR 20-13.03.26 5 000 000.00 4 704 455.65
0.65
USD NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP 3 300 000.00 3 030 431.25
0.42
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-REG-S-SUB 5.125%/VAR 19-
1 000 000.00 915 500.00
PRP 0.13
USD SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-PRP 2 000 000.00 1 809 700.00
0.25
USD VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-03.10.78 3 000 000.00 2 977 500.00
0.41
米ドル合計 17 329 336.90
2.39
長期債券合計-変動金利 17 329 336.90
2.39
転換社債型新株予約権付社債-変動金利
米ドル
USD BANK OF MONTREAL-SUB COCO 4.338%/VAR 18-05.10.28 5 000 000.00 4 931 470.35
0.68
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000%/VAR 19-PRP 3 000 000.00 2 817 450.00
0.39
米ドル合計 7 748 920.35
1.07
転換社債型新株予約権付社債合計-変動金利 7 748 920.35
1.07
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合
586 499 745.51
計 80.88
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品
資産担保証券-固定金利
米ドル
USD AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLE TRUST 4.04000% 18-
1 100 000.00 951 534.45
18.11.24 0.13
USD COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48 4 338 000.00 1 129 041.38
0.16
USD EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES-144A 4.35000% 18-16.09.24 865 000.00 76 726.07
0.01
米ドル合計 2 157 301.90
0.30
資産担保証券合計-固定金利 2 157 301.90
0.30
モーゲージ担保証券-固定金利
米ドル
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33 4 000 000.00 3 730 456.40
0.51
USD COMM 2015-3BP MORTGAGE TRUST-144A-SUB 3.17800% 15-
2 555 000.00 2 374 934.08
01.02.35 0.33
米ドル合計 6 105 390.48
0.84
モーゲージ担保証券合計-固定金利 6 105 390.48
0.84
モーゲージ担保証券-変動金利
米ドル
USD CITYLINE COMMERCIAL MORTGAGE TST-144A 2.778%/VAR 21-
1 000 000.00 890 625.00
01.11.31 0.12
USD COMMERCIAL MORTGAGE PASS-THR-144A 3.812163%/VAR 13-
1 250 000.00 616 131.80
01.06.46 0.09
USD MSCG TRUST 2018-SELF-144A-SUB 1M LIBOR+90BP 18-15.10.37 1 000 000.00 900 341.11
0.12
米ドル合計 2 407 097.91
0.33
モーゲージ担保証券合計-変動金利 2 407 097.91
0.33
192/466
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
ノート-固定金利
米ドル
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 3 000 000.00 2 868 978.48
0.40
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-
5 000 000.00 4 932 450.00
19.03.24 0.68
USD BANK OF NEW ZEALAND-144A 3.50000% 19-20.02.24 4 885 000.00 4 808 827.02
0.66
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 4.52400% 22-13.07.25 2 000 000.00 1 955 324.22
0.27
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.32200% 22-29.11.24 1 000 000.00 939 254.20
0.13
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 3.37500% 14-08.10.24 4 000 000.00 3 888 910.32
0.54
USD BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 2.62500% 22-15.12.26 1 000 000.00 852 687.95
0.12
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26 1 000 000.00 900 213.80
0.12
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25 2 000 000.00 1 908 803.12
0.26
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14400% 23-28.04.25 1 000 000.00 994 280.63
0.14
USD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27 1 500 000.00 1 409 670.00
0.19
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-
2 000 000.00 1 887 632.84
18.05.26 0.26
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.30100% 23-12.07.28 5 000 000.00 5 063 703.60
0.70
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA-144A 2.65000% 19-10.09.24 1 000 000.00 963 536.39
0.13
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 2.65000% 19-
1 500 000.00 1 445 304.59
10.09.24 0.20
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 6.80000% 22-
470 000.00 484 152.16
14.10.25 0.07
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 2.70000% 16-01.11.23 1 000 000.00 986 302.40
0.14
USD FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC-144A 4.35000% 14-15.01.25 1 000 000.00 976 525.46
0.13
USD GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.55000% 22-28.10.27 1 000 000.00 1 019 653.88
0.14
USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.25000% 13-15.06.23 1 850 000.00 1 848 341.31
0.25
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 4.15000% 22-26.08.25 1 000 000.00 978 796.24
0.14
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 3.45000% 16-
2 000 000.00 1 887 287.98
18.12.26 0.26
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.05000% 22-
690 000.00 669 414.95
25.08.25 0.09
USD NATIONAL RURL UTILITS COPERTIVE FIN CRP 1.00000% 21-
1 000 000.00 893 597.88
15.06.26 0.12
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-24.06.25 2 000 000.00 1 838 756.28
0.25
USD NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 3.50800% 14-01.10.24 675 000.00 650 516.42
0.09
USD NORDEA BANK AB-144A 0.62500% 21-24.05.24 2 400 000.00 2 284 774.32
0.31
USD NORDEA BANK ABP -REG-S 3.60000% 22-06.06.25 1 400 000.00 1 349 508.83
0.19
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 4.87500% 22-01.03.24 2 500 000.00 2 470 900.00
0.34
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 2.70000% 19-
1 235 000.00 1 179 295.45
01.11.24 0.16
USD PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.25000% 20-23.06.25 1 500 000.00 1 375 824.24
0.19
USD RABOBANK UTRECHT-144A 2.62500% 19-22.07.24 2 000 000.00 1 935 574.98
0.27
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.62500% 16-15.05.26 3 000 000.00 2 853 882.72
0.39
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 0.65000% 21-
5 000 000.00 4 821 790.95
11.03.24 0.67
USD SKANDINAVISKA ENSK BANK-REG-S 1.20000% 21-09.09.26 4 000 000.00 3 502 040.00
0.48
USD SUNCORP-METWAY LTD-144A 3.30000% 19-15.04.24 2 350 000.00 2 303 046.30
0.32
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL-REG-S 1.15000% 21-
585 000.00 551 472.19
07.06.24 0.08
USD VAR ENERGI ASA-REG-S 5.00000% 22-18.05.27 1 500 000.00 1 446 648.21
0.20
USD WEA FIN LLC/ WESTF UK&EUR FIN PLC-REG-S 3.75000% 14-
1 000 000.00 944 318.40
17.09.24 0.13
米ドル合計 74 071 998.71
10.21
ノート合計-固定金利 74 071 998.71
10.21
ノート-変動金利
米ドル
USD AIB GROUP PLC-REG-S 7.583%/VAR 22-14.10.26 1 600 000.00 1 638 256.37
0.23
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.985%/VAR 22-24.07.26 3 000 000.00 2 934 930.00
0.41
USD DANSKE BANK A/S-144A 3.773%/VAR 22-28.03.25 3 000 000.00 2 929 533.30
0.40
USD FEDERATION DES CAISSES DES-REG-S 5.278%/VAR 23-23.01.26 2 500 000.00 2 466 451.05
0.34
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 858 782.24
0.53
米ドル合計 13 827 952.96
1.91
ノート合計-変動金利 13 827 952.96
1.91
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有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
中期債券-固定金利
米ドル
USD ASB BANK LTD-REG-S 3.12500% 19-23.05.24 1 500 000.00 1 463 541.30
0.20
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.01700% 14-26.06.24 2 000 000.00 1 945 255.26
0.27
USD NBN CO LTD-REG-S 0.87500% 21-08.10.24 3 600 000.00 3 386 475.72
0.47
米ドル合計 6 795 272.28
0.94
中期債券合計-固定金利 6 795 272.28
0.94
長期債券-固定金利
米ドル
USD PRICOA GLOBAL FUNDING I-REG-S 5.10000% 23-30.05.28 2 380 000.00 2 381 918.52
0.33
米ドル合計 2 381 918.52
0.33
長期債券合計-固定金利 2 381 918.52
0.33
長期債券-変動金利
米ドル
USD BANCO BILBAO VIZCA ARGTARIA SA 5.862%/VAR 14.09.22-
7 000 000.00 6 968 915.87
14.09.26 0.96
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80 3 700 000.00 3 351 591.72
0.46
米ドル合計 10 320 507.59
1.42
長期債券合計-変動金利 10 320 507.59
1.42
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 118 067 440.35
16.28
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 1 000 000.00
100.00 0.14
アイルランド合計 1 000 000.00
0.14
ルクセンブルグ
USD UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EUR (USD HEDGED) U-
8 184 296.00
X-ACC 800.00 1.13
ルクセンブルグ合計 8 184 296.00
1.13
投資信託、オープン・エンド型合計 9 184 296.00
1.27
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定さ
9 184 296.00
れた UCITS/ その他の UCIs 合計 1.27
投資有価証券合計 713 751 481.86
98.43
デリバティブ商品
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品
債券先物
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 29.09.23 -16 405.20
456.00 0.00
債券先物合計 -16 405.20
0.00
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計 -16 405.20
0.00
デリバティブ商品合計 -16 405.20
0.00
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有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
外国為替先物予約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
USD 1 476 536.49 EUR 1 410 000.00 28.7.2023 -31 717.36 0.00
USD 1 369 826.90 EUR 1 300 000.00 14.8.2023 -21 980.86 0.00
USD 3 137 805.00 EUR 3 000 000.00 5.7.2023 -66 941.56 -0.01
USD 3 176 836.60 EUR 3 100 000.00 14.8.2023 -142 089.59 -0.02
USD 1 938 836.00 EUR 1 900 000.00 25.9.2023 -99 990.89 -0.01
USD 719 715.75 EUR 650 000.00 19.1.2024 18 045.89 0.00
USD 3 368 341.63 CHF 3 000 000.00 16.2.2024 -7 213.75 0.00
USD 1 785 508.15 GBP 1 475 000.00 29.2.2024 -45 776.73 -0.01
USD 1 127 941.46 EUR 1 030 000.00 26.3.2024 12 713.02 0.00
EUR 240 926 600.00 USD 266 671 534.62 1.6.2023 -9 819 686.36 -1.35
CHF 93 993 300.00 USD 105 742 211.36 1.6.2023 -2 921 777.08 -0.40
USD 8 286 378.80 EUR 7 496 600.00 1.6.2023 294 253.54 0.04
USD 194 282.97 CHF 172 700.00 1.6.2023 5 364.30 0.00
CHF 1 348 900.00 USD 1 526 257.19 1.6.2023 -50 678.78 -0.01
USD 5 879 328.69 EUR 5 331 500.00 1.6.2023 195 416.54 0.03
USD 7 719 310.49 CHF 6 725 000.00 21.12.2023 197 870.14 0.03
USD 745 148.00 CHF 667 300.00 1.6.2023 15 180.27 0.00
USD 226 930.22 CHF 204 400.00 1.6.2023 3 334.53 0.00
USD 749 071.55 EUR 698 200.00 1.6.2023 4 720.53 0.00
USD 163 244.99 CHF 147 700.00 1.6.2023 1 674.13 0.00
USD 4 354 969.60 EUR 4 000 000.00 2.5.2024 17 759.32 0.00
EUR 227 400 300.00 USD 243 437 933.56 3.7.2023 -575 631.11 -0.08
CHF 94 150 100.00 USD 104 634 590.61 3.7.2023 -1 282 185.90 -0.18
外国為替先物予約合計 -14 299 337.76 -1.97
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産 14 007 510.35 1.93
その他の資産および負債 11 664 464.57 1.61
純資産合計 725 107 713.82 100.00
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
2023 年5月 31 日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29 2 000 000.00 1 815 282.70
0.75
USD ABBVIE INC 3.80000% 20-15.03.25 1 250 000.00 1 222 644.24
0.50
USD ADVANCE AUTO PARTS INC 5.90000% 23-09.03.26 2 000 000.00 2 026 711.60
0.84
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-
2 000 000.00 2 014 717.46
15.07.25 0.83
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-
1 000 000.00 938 832.23
29.10.24 0.39
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.30000% 21-
750 000.00 609 538.71
30.01.32 0.25
USD AIR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27 1 000 000.00 999 284.36
0.41
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33 1 500 000.00 1 100 714.84
0.45
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.00000% 21-
750 000.00 569 155.81
18.05.32 0.23
USD AMAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50 1 540 000.00 1 001 282.88
0.41
USD AMGEN INC 5.15000% 23-02.03.28 1 000 000.00 1 008 270.92
0.42
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63 2 500 000.00 2 484 725.40
1.03
USD ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 3 500 000.00 3 428 497.56
1.42
USD AON CORP/AON GLOBAL HOLDINGS PLC 5.35000% 23-28.02.33 1 000 000.00 1 014 941.10
0.42
USD APPLE INC 3.45000% 15-09.02.45 2 500 000.00 2 100 751.52
0.87
USD APPLE INC 4.42100% 23-08.05.26 1 500 000.00 1 503 481.75
0.62
USD ARCELORMITTAL SA 6.80000% 22-29.11.32 1 250 000.00 1 289 185.89
0.53
USD ARROW ELECTRONICS INC 6.12500% 23-01.03.26 1 000 000.00 1 001 332.83
0.41
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26 1 500 000.00 1 315 319.09
0.54
USD AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30 1 000 000.00 957 033.60
0.40
USD AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45 1 500 000.00 1 239 925.79
0.51
USD AT&T INC 4.85000% 19-01.03.39 1 000 000.00 920 366.18
0.38
USD AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34 1 500 000.00 1 502 677.29
0.62
USD BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24 1 870 000.00 1 824 168.30
0.75
USD BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.00000% 20-24.02.50 1 000 000.00 680 792.32
0.28
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51 1 500 000.00 1 038 987.65
0.43
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29 1 500 000.00 1 508 857.39
0.62
USD CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28 1 750 000.00 1 503 635.00
0.62
USD CF INDUSTRIES INC 5.15000% 14-15.03.34 1 000 000.00 948 425.11
0.39
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5.25000% 22-01.04.53 1 250 000.00 974 599.54
0.40
USD CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30 2 000 000.00 1 703 317.20
0.70
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55000% 23-10.04.28 1 000 000.00 973 220.30
0.40
USD CONSTELLATION BRANDS INC 5.00000% 23-02.02.26 1 000 000.00 1 000 224.17
0.41
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25 1 660 000.00 1 606 551.80
0.66
USD CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48 1 500 000.00 1 354 927.68
0.56
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 23-21.02.30 1 000 000.00 996 818.46
0.41
USD EATON CORP 4.35000% 23-18.05.28 1 500 000.00 1 487 464.41
0.61
USD ENBRIDGE INC 5.70000% 23-08.03.33 1 500 000.00 1 525 367.30
0.63
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 1 250 000.00 1 161 281.25
0.48
USD ESTEE LAUDER COS INC 4.37500% 15-15.06.45 830 000.00 739 102.95
0.31
USD ESTEE LAUDER COS INC/THE 4.37500% 23-15.05.28 500 000.00 497 260.24
0.21
USD EVERSOURCE ENERGY 3.37500% 22-01.03.32 1 000 000.00 876 764.65
0.36
USD EVERSOURCE ENERGY 5.45000% 23-01.03.28 1 000 000.00 1 017 107.96
0.42
USD EXELON CORP 4.95000% 16-15.06.35 1 450 000.00 1 399 529.62
0.58
USD FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25 1 000 000.00 922 347.30
0.38
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD GENERAL MOTORS CO 5.60000% 22-15.10.32 750 000.00 722 348.02
0.30
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.00000% 23-09.01.28 1 500 000.00 1 523 713.66
0.63
USD GEORGIA POWER CO 3.70000% 20-30.01.50 1 660 000.00 1 255 129.92
0.52
USD GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40 1 660 000.00 1 186 305.67
0.49
USD GLOBAL PAYMENTS INC 2.90000% 20-15.05.30 1 459 000.00 1 230 499.47
0.51
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.80000% 20-15.03.30 500 000.00 463 485.80
0.19
USD HCA INC 5.25000% 19-15.06.49 1 750 000.00 1 543 640.74
0.64
USD HEALTHPEAK OP LLC 5.25000% 23-15.12.32 1 250 000.00 1 222 851.22
0.50
USD HUMANA INC 5.70000% 23-13.03.26 1 000 000.00 1 003 135.03
0.41
USD INDIANA MICHIGAN POWER CO 5.62500% 23-01.04.53 1 000 000.00 1 021 790.67
0.42
USD INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53 1 000 000.00 987 848.16
0.41
USD INTEL CORP 5.90000% 23-10.02.63 1 000 000.00 995 337.91
0.41
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.00000% 20-15.06.50 1 825 000.00 1 247 067.40
0.51
USD KRAFT HEINZ FOODS CO 4.37500% 16-01.06.46 1 000 000.00 840 959.31
0.35
USD KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46 1 000 000.00 762 027.68
0.31
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 2 000 000.00 1 952 335.92
0.81
USD LOWE ’ S COS INC 2.80000% 21-15.09.41 1 000 000.00 688 197.25
0.28
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 1.37500% 21-06.04.26 526 000.00 470 165.98
0.19
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41 2 000 000.00 1 491 644.94
0.62
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45000% 23-15.03.53 2 000 000.00 1 999 399.30
0.83
USD MERCK & CO INC 5.15000% 23-17.05.63 1 000 000.00 1 008 931.45
0.42
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25 2 490 000.00 2 349 280.39
0.97
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 4.45000% 23-
1 000 000.00 993 860.90
13.03.26 0.41
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.90000% 23-28.02.28 2 500 000.00 2 489 388.50
1.03
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28 1 000 000.00 1 007 429.61
0.42
USD NORFOLK SOUTHERN CORP 4.10000% 19-15.05.49 1 660 000.00 1 347 985.24
0.56
USD NUTRIEN LTD 5.90000% 22-07.11.24 1 500 000.00 1 509 081.62
0.62
USD ONEOK INC 6.10000% 22-15.11.32 1 500 000.00 1 519 372.95
0.63
USD ORACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55 3 000 000.00 2 319 032.55
0.96
USD ORACLE CORP 6.90000% 22-09.11.52 500 000.00 544 184.25
0.22
USD OVINTIV INC 6.25000% 23-15.07.33 1 000 000.00 991 464.35
0.41
USD PAYPAL HOLDINGS INC 2.30000% 20-01.06.30 1 660 000.00 1 409 416.34
0.58
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-
1 000 000.00 997 825.00
19.05.28 0.41
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-
4 000 000.00 4 095 928.00
19.05.53 1.69
USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.93500% 18-07.12.49 1 986 000.00 1 552 205.01
0.64
USD QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47 250 000.00 221 390.01
0.09
USD QUALCOMM INC 6.00000% 22-20.05.53 850 000.00 919 960.40
0.38
USD QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41 1 500 000.00 1 026 538.39
0.42
USD RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26 1 000 000.00 938 973.35
0.39
USD SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00000% 17-15.03.27 1 450 000.00 1 432 898.57
0.59
USD SALESFORCE.COM INC 2.70000% 21-15.07.41 830 000.00 599 183.07
0.25
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC5.52000% 23-13.01.28 1 000 000.00 1 014 743.10
0.42
USD T-MOBILE USA INC 3.60000% 21-15.11.60 1 900 000.00 1 315 627.72
0.54
USD T-MOBILE USA INC 4.95000% 23-15.03.28 1 000 000.00 996 284.44
0.41
USD TARGA RESOURCES CORP 6.12500% 23-15.03.33 1 500 000.00 1 520 563.25
0.63
USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49 750 000.00 653 395.14
0.27
USD TEXAS INSTRUMENT INC 4.60000% 22-15.02.28 1 000 000.00 1 012 615.24
0.42
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63 1 850 000.00 1 809 128.51
0.75
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.12700% 20-29.05.50 1 000 000.00 711 573.83
0.29
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.95000% 12-15.10.42 956 000.00 812 975.35
0.34
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28 1 500 000.00 1 323 856.08
0.55
USD VODAFONE GROUP PLC 4.87500% 19-19.06.49 1 000 000.00 860 901.85
0.36
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26 1 500 000.00 1 503 345.08
0.62
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33 1 000 000.00 997 140.00
0.41
米ドル合計 124 219 787.94
51.27
ノート合計-固定金利 124 219 787.94
51.27
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
ノート-変動金利
米ドル
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29 2 500 000.00 2 376 352.48
0.98
USD BANK OF AMERICA CORP 2.572%/VAR 21-20.10.32 1 000 000.00 812 027.52
0.34
USD BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33 1 250 000.00 1 221 826.56
0.50
USD BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29 1 000 000.00 996 493.82
0.41
USD BARCLAYS PLC 2.894%/VAR 21-24.11.32 1 500 000.00 1 184 775.75
0.49
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.468%/VAR 23-01.02.29 1 000 000.00 971 227.99
0.40
USD CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31 2 000 000.00 1 674 451.00
0.69
USD CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33 2 000 000.00 2 136 342.08
0.88
USD CITIGROUP INC-SUB 6.174%/VAR 23-25.05.34 1 250 000.00 1 267 684.96
0.52
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.720%/VAR 23-18.01.29 1 500 000.00 1 505 994.66
0.62
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272%/VAR 17-29.09.25 2 000 000.00 1 934 047.44
0.80
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32 2 500 000.00 1 975 295.70
0.82
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.102%/VAR 22-24.02.33 1 000 000.00 847 986.63
0.35
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.099%/VAR 20-04.06.26 2 070 000.00 1 923 310.65
0.79
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.452%/3M LIBOR+133BP 18-05.12.29 2 500 000.00 2 412 563.23
1.00
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27 1 000 000.00 894 129.25
0.37
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32 4 000 000.00 3 278 616.24
1.35
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.422%/VAR 23-
1 000 000.00 1 004 143.40
22.02.29 0.41
USD MORGAN STANLEY 5.164%/VAR 23-20.04.29 2 000 000.00 1 993 469.90
0.82
USD MORGAN STANLEY-SUB 5.948%/VAR 23-19.01.38 1 000 000.00 987 714.56
0.41
USD NATWEST GROUP PLC 6.016%/VAR 23-02.03.34 1 000 000.00 1 020 086.27
0.42
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29 1 500 000.00 1 520 694.88
0.63
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.534%/VAR 23-10.01.29 500 000.00 507 895.08
0.21
USD US BANCORP 4.839%/VAR 23-01.02.34 1 000 000.00 938 475.03
0.39
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35 1 000 000.00 770 810.10
0.32
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36 1 000 000.00 770 496.60
0.32
米ドル合計 36 926 911.78
15.24
ノート合計-変動金利 36 926 911.78
15.24
中期債券-変動金利
米ドル
USD BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27 2 000 000.00 1 897 241.84
0.78
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31 3 000 000.00 2 513 767.95
1.04
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31 1 500 000.00 1 355 789.43
0.56
USD MORGAN STANLEY 4.889%/VAR 22-20.07.33 750 000.00 723 964.73
0.30
米ドル合計 6 490 763.95
2.68
中期債券合計-変動金利 6 490 763.95
2.68
長期債券-固定金利
米ドル
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46 1 040 000.00 785 574.35
0.32
USD CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELEC LLC 5.30000% 23-
500 000.00 507 396.97
01.04.53 0.21
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.65000% 18-
1 240 000.00 1 095 954.66
01.12.48 0.45
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.05000% 08-15.04.38 765 000.00 818 796.61
0.34
USD DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49 1 660 000.00 1 375 451.87
0.57
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.65000% 23-01.04.53 1 000 000.00 1 018 879.57
0.42
USD EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 1 050 000.00 1 203 814.82
0.50
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 23-15.01.33 750 000.00 739 844.33
0.31
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.70000% 23-01.04.53 1 000 000.00 974 858.41
0.40
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49 830 000.00 680 344.82
0.28
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50 2 000 000.00 1 485 235.72
0.61
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.30000% 23-01.03.28 1 000 000.00 1 018 109.15
0.42
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55000% 20-01.02.30 1 500 000.00 1 299 908.22
0.54
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28 1 000 000.00 1 069 066.00
0.44
米ドル合計 14 073 235.50
5.81
長期債券合計-固定金利 14 073 235.50
5.81
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
長期債券-変動金利
米ドル
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP 2 000 000.00 1 817 500.00
0.75
米ドル合計 1 817 500.00
0.75
長期債券合計-変動金利 1 817 500.00
0.75
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合
183 528 199.17
計 75.75
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 1 000 000.00 892 066.87
0.37
USD ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 1 000 000.00 1 030 091.31
0.43
USD BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37 2 250 000.00 2 023 568.86
0.84
USD CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27 250 000.00 247 909.38
0.10
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31 1 350 000.00 1 188 119.48
0.49
USD COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51 3 750 000.00 2 469 349.57
1.02
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 1 000 000.00 950 960.20
0.39
USD DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-
1 750 000.00 1 693 082.31
19.05.25 0.70
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.62500% 20-15.07.27 1 500 000.00 1 510 387.50
0.62
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 2 000 000.00 2 054 490.28
0.85
USD EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25 857 000.00 789 137.57
0.33
USD JABIL INC 5.45000% 23-01.02.29 1 000 000.00 985 590.81
0.41
USD KENVUE INC-144A 5.35000% 23-22.03.26 1 500 000.00 1 524 617.37
0.63
USD KENVUE INC-144A 5.50000% 23-22.03.25 1 000 000.00 1 009 508.41
0.42
USD LOWE ’ S COS INC 5.80000% 22-15.09.62 1 500 000.00 1 451 571.60
0.60
USD MARS INC-144A 4.65000% 23-20.04.31 1 250 000.00 1 235 639.84
0.51
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28 1 500 000.00 1 505 625.00
0.62
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 4.55000% 23-15.09.32 1 000 000.00 979 950.62
0.40
USD REGAL REXNORD CORP-144A 6.05000% 23-15.04.28 1 250 000.00 1 235 297.85
0.51
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25 2 250 000.00 2 135 529.45
0.88
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27 1 400 000.00 1 314 099.79
0.54
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30 1 000 000.00 916 216.00
0.38
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-
1 000 000.00 942 687.50
07.06.24 0.39
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26 1 000 000.00 946 106.40
0.39
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25000% 22-15.02.28 1 000 000.00 1 029 247.53
0.42
USD VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 3.75000% 20-
1 500 000.00 1 389 064.10
15.02.27 0.57
USD WARNERMEDIA HOLDINGS 5.05000% 23-15.03.42 3 000 000.00 2 427 215.10
1.00
米ドル合計 35 877 130.70
14.81
ノート合計-固定金利 35 877 130.70
14.81
ノート-変動金利
米ドル
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.570%/VAR 20-
1 500 000.00 1 142 500.62
25.11.35 0.47
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 616 000.00 528 191.45
0.22
USD HSBC HOLDINGS PLC 6.332%/VAR 23-09.03.44 2 000 000.00 2 070 430.04
0.85
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 1 250 000.00 1 205 869.45
0.50
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.068%/VAR 23-24.01.34 750 000.00 724 117.92
0.30
米ドル合計 5 671 109.48
2.34
ノート合計-変動金利 5 671 109.48 2.34
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
中期債券-固定金利
米ドル
USD KEYBANK NA/CLEVELAND OH 4.70000% 23-26.01.26 750 000.00 692 170.34
0.29
USD NBN CO LTD-144A 0.87500% 21-08.10.24 2 500 000.00 2 351 719.25
0.97
米ドル合計 3 043 889.59
1.26
中期債券合計-固定金利 3 043 889.59
1.26
中期債券-変動金利
米ドル
USD TRUIST FINANCIAL CORP 4.873%/VAR 23-26.01.29 1 000 000.00 967 721.04
0.40
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.122%/VAR 23-26.01.34 1 000 000.00 955 279.22
0.39
米ドル合計 1 923 000.26
0.79
中期債券合計-変動金利 1 923 000.26
0.79
長期債券-固定金利
米ドル
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95000% 22-15.11.52 750 000.00 813 095.42
0.33
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 1 240 000.00 1 186 148.89
0.49
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-
1 000 000.00 960 166.50
28.04.26 0.40
米ドル合計 2 959 410.81
1.22
長期債券合計-固定金利 2 959 410.81
1.22
長期債券-変動金利
米ドル
USD CAIXABANK SA-144A 6.208%/VAR 23-18.01.29 1 000 000.00 999 790.03
0.41
米ドル合計 999 790.03
0.41
長期債券合計-変動金利 999 790.03
0.41
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計
50 474 330.87
20.83
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていない譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD IQVIA INC-144A 5.70000% 23-15.05.28 1 000 000.00 1 005 000.00
0.41
米ドル合計 1 005 000.00
0.41
ノート合計-固定金利 1 005 000.00
0.41
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ
1 005 000.00
ていない譲渡可能証券および金融市場商品合計 0.41
200/466
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25 1 250 000.00 1 287 638.73
0.53
米ドル合計 1 287 638.73
0.53
ノート合計-固定金利 1 287 638.73
0.53
ノート-変動金利
米ドル
USD DANSKE BANK A/S-144A 6.466%/VAR 23-09.01.26 1 000 000.00 1 001 241.27
0.41
米ドル合計 1 001 241.27
0.41
ノート合計-変動金利 1 001 241.27
0.41
長期債券-変動金利
米ドル
USD DNB BANK ASA-144A 5.896%/VAR 22-09.10.26 1 000 000.00 995 980.41
0.41
米ドル合計 995 980.41
0.41
長期債券合計-変動金利 995 980.41
0.41
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計 3 284 860.41
1.35
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
USD UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-
934 442.10
X-ACC 90.00 0.39
ルクセンブルグ合計 934 442.10
0.39
投資信託、オープン・エンド型合計 934 442.10
0.39
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定さ
934 442.10
れた UCITS/ その他の UCIs 合計 0.39
投資有価証券合計 239 226 832.55
98.73
デリバティブ商品
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品
債券先物
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 29.09.23 -26 562.58
-50.00 -0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.09.23 -86 718.75
-75.00 -0.04
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 20.09.23 63 281.26
20.00 0.03
債券先物合計 -50 000.07
-0.02
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計 -50 000.07
-0.02
デリバティブ商品合計 -50 000.07
-0.02
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
外国為替先物予約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
CHF 11 505 400.00 USD 12 906 345.03 15.6.2023 -301 386.56 -0.12
EUR 10 489 600.00 USD 11 479 839.22 15.6.2023 -288 294.78 -0.12
EUR 691 900.00 USD 757 379.89 15.6.2023 -19 179.23 -0.01
USD 214 142.39 CHF 191 900.00 15.6.2023 3 902.72 0.00
USD 131 375.60 EUR 121 700.00 15.6.2023 1 531.66 0.00
USD 136 000.48 CHF 122 800.00 15.6.2023 1 464.62 0.00
USD 3 315 822.00 EUR 3 091 600.00 15.6.2023 17 337.90 0.01
USD 91 219.29 EUR 85 300.00 15.6.2023 211.17 0.00
外国為替先物予約合計 -584 412.50 -0.24
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産 2 155 645.19 0.89
その他の資産および負債 1 554 247.76 0.64
純資産合計 242 302 312.93 100.00
注記は財務書類の不可分の一部である。
202/466
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
2023 年5月 31 日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
ユーロ
EUR ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 7.25000% 23-
1 710 000.00 1 825 309.79
30.04.30 0.36
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-
1 730 000.00 1 854 312.50
15.11.24 0.37
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-
5 910 000.00 6 221 892.86
21.08.26 1.22
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27 925 000.00 891 411.19
0.18
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.37500% 23-15.09.29 2 210 000.00 2 374 293.51
0.47
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24 1 250 000.00 1 322 630.31
0.26
EUR VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28 1 500 000.00 1 190 966.97
0.23
ユーロ合計 15 680 817.13
3.09
英ポンド
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25 1 400 000.00 1 685 336.62
0.33
英ポンド合計 1 685 336.62
0.33
米ドル
USD ALLY FINANCIAL INC 4.62500% 15-30.03.25 343 000.00 330 101.94
0.06
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28 1 119 000.00 874 321.14
0.17
USD ALTICE FRANCE SA/FRANCE-144A 5.12500% 21-15.07.29 1 242 000.00 884 395.79
0.17
USD ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27 4 455 000.00 3 839 308.31
0.75
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 7.25000% 23-15.02.28 1 390 000.00 1 360 141.83
0.27
USD APACHE CORP 5.10000% 10-01.09.40 1 032 000.00 848 820.00
0.17
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26 215 000.00 200 848.42
0.04
USD BOMBARDIER INC-144A 7.87500% 19-15.04.27 1 345 000.00 1 329 800.29
0.26
USD BOMBARDIER INC-144A 7.12500% 21-15.06.26 1 260 000.00 1 235 645.71
0.24
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.85000% 13-15.11.43 880 000.00 653 488.00
0.13
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.60000% 14-15.10.44 595 000.00 425 722.50
0.08
USD CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 21-01.03.27 1 765 000.00 1 502 491.55
0.29
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29 1 320 000.00 1 327 794.51
0.26
USD COMMERCIAL METALS CO 4.12500% 22-15.01.30 760 000.00 667 129.65
0.13
USD CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA-144A 5.62500% 21-
2 313 000.00 1 970 850.22
15.10.28 0.39
USD DANA INC 5.62500% 20-15.06.28 825 000.00 755 297.84
0.15
USD DELTA AIR LINES INC 4.37500% 18-19.04.28 470 000.00 440 519.02
0.09
USD DISH DBS CORP 5.87500% 14-15.11.24 5 030 000.00 4 308 169.35
0.85
USD ENCOMPASS HEALTH CORP 4.50000% 19-01.02.28 4 199 000.00 3 867 794.22
0.76
USD EQT CORP STEP-UP/DOWN 20-01.02.30 1 212 000.00 1 253 910.96
0.25
USD FIRSTENERGY CORP STEP-UP 17-15.07.47 1 084 000.00 959 341.54
0.19
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.11300% 19-03.05.29 1 335 000.00 1 222 224.40
0.24
USD GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27 2 453 000.00 2 389 295.15
0.47
USD ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 5.25000% 20-15.05.27 450 000.00 370 871.37
0.07
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26 3 055 000.00 2 676 568.41
0.53
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 6.25000% 18-
1 100 000.00 1 097 844.00
15.01.27 0.22
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-
3 740 000.00 3 739 815.99
15.10.25 0.74
USD KB HOME 6.87500% 19-15.06.27 945 000.00 959 862.82
0.19
USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A 5.75000% 18-15.06.26 1 265 000.00 1 209 253.70
0.24
USD MURPHY OIL CORP 7.05000% 99-01.05.29 2 296 000.00 2 302 435.69
0.45
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25 2 372 000.00 2 328 189.16
0.46
USD NEWELL BRANDS INC STEP-UP 16-01.04.36 1 390 000.00 1 112 000.00
0.22
USD NEWELL BRANDS INC STEP-UP/DOWN 16-01.04.46 385 000.00 280 516.16
0.05
203/466
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 6.00000% 18-01.02.28 1 292 000.00 1 208 192.97
0.24
USD PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28 2 540 000.00 2 342 970.69
0.46
USD PRIMO WATER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 21-30.04.29 3 404 000.00 2 927 950.60
0.58
USD RAKUTEN GROUP INC-144A 10.25000% 22-30.11.24 1 520 000.00 1 523 800.00
0.30
USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.01.26 1 575 000.00 749 896.87
0.15
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.50000% 97-15.10.27 1 267 000.00 1 243 550.49
0.24
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-01.04.28 1 540 000.00 1 414 748.40
0.28
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.37500% 21-15.03.30 2 139 000.00 1 966 062.06
0.39
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26 5 295 000.00 5 062 923.32
1.00
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24 5 145 000.00 5 026 169.53
0.99
USD STUDIO CITY CO LTD-REG-S 7.00000% 22-15.02.27 1 375 000.00 1 278 148.43
0.25
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.20000% 06-18.07.36 1 380 000.00 1 230 003.66
0.24
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.72100% 08-06.04.38 1 520 000.00 1 388 889.96
0.27
USD TRANSDIGM INC-SUB 5.50000% 20-15.11.27 1 790 000.00 1 682 798.58
0.33
USD TRANSDIGM INC-SUB 7.50000% 19-15.03.27 1 590 000.00 1 585 544.34
0.31
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29 2 355 000.00 2 133 258.85
0.42
USD VIRGIN MEDIA VENDOR FINANC-144A 5.00000% 20-15.07.28 1 690 000.00 1 468 116.86
0.29
USD WESTERN GAS PARTNERS LP 5.45000% 14-01.04.44 715 000.00 595 445.14
0.12
USD ZIGGO BV-144A 4.87500% 19-15.01.30 1 038 000.00 863 807.82
0.17
米ドル合計 84 417 048.21
16.61
ノート合計-固定金利 101 783 201.96
20.03
ノート-変動金利
米ドル
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 8.125%/VAR 16-PRP 1 665 000.00 1 667 081.25
0.33
USD SOCIETE GENERAL SA-REG-S-SUB 7.375%/VAR 18-PRP 1 300 000.00 1 247 511.07
0.24
米ドル合計 2 914 592.32
0.57
ノート合計-変動金利 2 914 592.32
0.57
中期債券-固定金利
米ドル
USD NAVIENT CORP 6.75000% 18-15.06.26 2 830 000.00 2 682 472.10
0.53
米ドル合計 2 682 472.10
0.53
中期債券合計-固定金利 2 682 472.10
0.53
長期債券-固定金利
ユーロ
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 10.12500% 20-01.02.26 1 650 000.00 1 845 311.96
0.36
EUR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26 840 000.00 823 882.08
0.16
EUR INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26 1 375 000.00 1 324 136.18
0.26
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25 3 325 158.00 3 433 313.36
0.68
EUR PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 5.50000% 20-15.02.25 1 855 000.00 1 933 332.74
0.38
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25 2 880 000.00 3 057 936.46
0.60
ユーロ合計 12 417 912.78
2.44
英ポンド
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27 3 070 000.00 3 348 363.04
0.66
英ポンド合計 3 348 363.04
0.66
米ドル
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.75000% 21-15.08.29 1 837 000.00 1 400 807.29
0.27
USD CHEMOURS CO/THE 5.37500% 17-15.05.27 524 000.00 482 456.81
0.09
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 9.00000% 23-30.09.29 1 665 000.00 1 415 250.00
0.28
USD FORD MOTOR CO 6.62500% 98-01.10.28 1 595 000.00 1 624 989.98
0.32
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD FORD MOTOR CO 7.45000% 99-16.07.31 2 330 000.00 2 433 538.20
0.48
USD NORDSTROM INC 6.95000% 98-15.03.28 420 000.00 401 890.92
0.08
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28 954 000.00 1 019 888.96
0.20
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.00000% 05-30.09.34 1 250 000.00 1 051 653.38
0.21
USD VZ SECURED FINANCING BV-144A 5.00000% 22-15.01.32 1 700 000.00 1 352 120.67
0.27
米ドル合計 11 182 596.21
2.20
長期債券合計-固定金利 26 948 872.03
5.30
長期債券-変動金利
ユーロ
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27 2 990 000.00 3 159 587.78
0.62
ユーロ合計 3 159 587.78
0.62
米ドル
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.500%/VAR 14-PRP 1 176 000.00 1 176 000.00
0.23
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.100%/VAR 14-PRP 1 015 000.00 999 076.14
0.20
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 7.500%/VAR 18-PRP 1 000 000.00 942 500.00
0.19
USD VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-03.10.78 1 250 000.00 1 240 625.00
0.24
米ドル合計 4 358 201.14
0.86
長期債券合計-変動金利 7 517 788.92
1.48
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合
141 846 927.33
計 27.91
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品
株式
米国
USD CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000 ’ A 1 703 000.00 1 699 917.57
0.33
米国合計 1 699 917.57
0.33
株式合計 1 699 917.57
0.33
短期財務省証券-ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.01.23-20.07.23 20 000 000.00 19 861 983.40
3.91
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.04.23-15.08.23 14 700 000.00 14 543 807.35
2.86
米ドル合計 34 405 790.75
6.77
短期財務省証券合計-ゼロ・クーポン 34 405 790.75
6.77
ノート-固定金利
米ドル
USD ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27 2 337 000.00 2 255 742.51
0.44
USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 1 345 000.00 1 278 462.85
0.25
USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29 1 077 000.00 987 521.24
0.19
USD ADT CORP-144A 4.87500% 16-15.07.32 1 600 000.00 1 362 960.00
0.27
USD AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 3 536 000.00 3 094 707.20
0.61
USD AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28 1 796 000.00 1 459 250.00
0.29
USD ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 1 679 000.00 1 619 129.10
0.32
USD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 1 525 000.00 911 187.50
0.18
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 1 482 000.00 1 454 435.39
0.29
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.75000% 21-20.04.29 1 300 000.00 1 245 651.29
0.24
USD AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-
660 000.00 601 999.07
15.01.28 0.12
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD AMERICAN BUILDERS & CONTRAC SUPPLY-144A 3.87500% 21-
762 000.00 648 527.92
15.11.29 0.13
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30 559 000.00 501 204.99
0.10
USD ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29 1 220 000.00 1 121 610.78
0.22
USD ANTERO RESOURCES FIN CORP-144A 7.62500% 21-01.02.29 865 000.00 879 957.11
0.17
USD ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 2 770 000.00 2 617 927.00
0.51
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 1 925 000.00 1 839 351.65
0.36
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28 600 000.00 556 477.20
0.11
USD ARCOSA INC-144A 4.37500% 21-15.04.29 2 519 000.00 2 273 862.61
0.45
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29 980 000.00 863 818.14
0.17
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-
1 100 000.00 1 054 423.26
01.11.26 0.21
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-
740 000.00 714 960.58
31.12.28 0.14
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-
1 904 000.00 1 671 502.75
30.06.29 0.33
USD ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28 4 204 000.00 3 788 059.85
0.74
USD AVANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.07.28 2 005 000.00 1 854 562.44
0.36
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.05.29 786 000.00 677 925.00
0.13
USD BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.62500% 20-
2 646 000.00 2 626 155.00
31.01.29 0.52
USD BLOCK INC 3.50000% 22-01.06.31 1 692 000.00 1 381 996.83
0.27
USD BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25 4 097 000.00 4 141 989.16
0.81
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.50000% 20-01.03.28 1 685 000.00 1 482 538.83
0.29
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 5.00000% 20-01.03.30 1 598 000.00 1 480 650.55
0.29
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.12500% 20-01.07.27 4 099 000.00 4 176 840.58
0.82
USD CALLON PETROLEUM CO-144A 8.00000% 21-01.08.28 2 550 000.00 2 493 535.61
0.49
USD CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28 2 452 000.00 2 196 514.52
0.43
USD CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28 3 050 000.00 3 301 408.45
0.65
USD CARRIAGE SERVICES INC-144A 4.25000% 21-15.05.29 2 668 000.00 2 167 563.24
0.43
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 1 798 000.00 1 685 625.00
0.33
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 20-01.02.31 1 935 000.00 1 550 011.63
0.30
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 21-15.01.34 1 286 000.00 951 394.12
0.19
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.37500% 19-01.06.29 3 123 000.00 2 810 897.68
0.55
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.75000% 19-01.03.30 5 405 000.00 4 558 405.93
0.90
* *
USD
CDI-144A ESCROW 5.75000% 22-01.04.30 910 000.00 852 947.97
0.17
USD CENTURYLINK INC-144A 4.00000% 20-15.02.27 755 000.00 493 988.95
0.10
USD CHEMOURS CO/THE-144A 4.62500% 21-15.11.29 1 357 000.00 1 098 400.31
0.22
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-
1 855 000.00 1 732 070.26
15.03.26 0.34
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-
3 082 000.00 2 638 137.14
15.03.27 0.52
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.87500% 21-
1 683 000.00 946 451.88
15.04.29 0.19
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.12500% 21-
1 125 000.00 607 669.08
01.04.30 0.12
USD CINEMARK USA INC-144A 5.87500% 21-15.03.26 1 221 000.00 1 159 950.00
0.23
USD CLARIOS GLOBAL LP-144A 6.75000% 23-15.05.28 1 220 000.00 1 220 000.00
0.24
USD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC-144A 5.12500% 19-
1 865 000.00 1 644 053.82
15.08.27 0.32
USD CLEARWATER PAPER CORP-144A 4.75000% 20-15.08.28 1 537 000.00 1 363 762.83
0.27
USD CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.03.28 2 780 000.00 2 587 416.89
0.51
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 6.50000% 22-31.03.29 1 765 000.00 1 560 766.89
0.31
USD CNX MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.04.30 2 629 000.00 2 177 080.95
0.43
USD COMMSCOPE INC-144A 6.00000% 19-01.03.26 1 345 000.00 1 262 973.29
0.25
USD COMMSCOPE INC-144A 8.25000% 19-01.03.27 3 255 000.00 2 553 471.00
0.50
USD COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC-144A 6.00000% 15-15.06.25 1 370 000.00 1 287 604.50
0.25
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 6.75000% 21-01.03.29 1 167 000.00 1 019 963.70
0.20
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 5.87500% 21-15.01.30 643 000.00 536 096.88
0.11
USD CONSTELLIUM SE-144A 5.62500% 20-15.06.28 1 135 000.00 1 081 087.50
0.21
USD COVERT MERGECO INC 4.87500% 21-01.12.29 823 000.00 714 058.95
0.14
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28 825 000.00 446 989.79
0.09
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 19-01.02.29 800 000.00 629 846.64
0.12
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 4.50000% 21-15.11.31 1 400 000.00 973 396.09
0.19
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 11.25000% 23-15.05.28 200 000.00 189 500.00
0.04
USD DAVITA INC-144A 4.62500% 20-01.06.30 1 481 000.00 1 268 395.66
0.25
206/466
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% 22-15.11.27 3 520 000.00 3 369 015.23
0.66
USD DYCOM INDUSTRIES INC-144A 4.50000% 21-15.04.29 1 350 000.00 1 219 172.03
0.24
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.75000% 20-15.06.28 1 535 000.00 1 365 413.20
0.27
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 20-31.03.29 877 000.00 750 931.25
0.15
USD ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 5.62500% 20-15.01.28 1 142 000.00 1 100 128.91
0.22
USD ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 6.50000% 22-01.09.30 1 870 000.00 1 858 439.72
0.37
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 20-01.07.27 1 164 000.00 1 137 059.69
0.22
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 7.50000% 22-01.06.27 1 570 000.00 1 579 668.06
0.31
USD EQT MIDSTREAM PARTNERS LP -144A 4.75000% 21-15.01.31 406 000.00 348 421.17
0.07
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.87500% 20-15.10.27 1 179 000.00 1 117 102.50
0.22
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 5.87500% 22-15.04.30 790 000.00 747 473.67
0.15
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 6.12500% 22-15.04.32 740 000.00 700 295.89
0.14
USD FORESTAR GROUP INC-144A 3.85000% 21-15.05.26 1 724 000.00 1 588 235.00
0.31
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-
2 579 000.00 2 298 414.60
15.10.27 0.45
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 6.75000% 20-01.05.29 1 907 000.00 1 406 648.77
0.28
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 9.50000% 19-01.11.27 1 199 000.00 1 121 433.45
0.22
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 4.62500% 20-15.02.27 1 433 000.00 1 308 728.95
0.26
USD GARTNER INC-144A 4.50000% 20-01.07.28 1 006 000.00 947 075.85
0.19
USD GENESIS ENERGY LP / GENESI ERGY FINANCE 8.87500% 23-
1 845 000.00 1 814 377.98
15.04.30 0.36
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-
2 610 000.00 2 564 123.77
15.08.25 0.50
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 4.75000% 21-15.06.29 3 112 000.00 2 825 556.90
0.56
USD GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONL INC-144A 3.50000% 20-
535 000.00 485 636.91
15.03.28 0.10
USD GRAY ESCROW II INC-144A 5.37500% 21-15.11.31 1 937 000.00 1 232 501.67
0.24
USD GRAY TELEVISION INC-144A 5.87500% 16-15.07.26 1 920 000.00 1 650 296.84
0.32
USD GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORP-144A 5.25000% 21-
1 550 000.00 1 217 819.28
01.06.29 0.24
USD GROUP 1 AUTOMOTIVE INC-144A 4.00000% 20-15.08.28 1 612 000.00 1 411 548.60
0.28
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.25000% 21-15.02.30 637 000.00 551 985.98
0.11
USD HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.12500% 19-15.06.28 1 725 000.00 1 615 031.25
0.32
USD HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINA-144A 6.00000% 22-
805 000.00 725 653.16
15.04.30 0.14
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 6.25000% 18-
1 065 000.00 994 873.05
01.11.28 0.20
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-
2 529 000.00 2 289 146.86
01.02.29 0.45
USD HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 4.00000% 20-
2 165 000.00 1 868 528.79
01.05.31 0.37
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER-144A 5.00000% 21-
1 953 000.00 1 737 032.77
01.06.29 0.34
USD HOLLY ENERGY PARTNERS LP FIN CORP-144A 5.00000% 20-
1 762 000.00 1 623 208.49
01.02.28 0.32
USD II-VI INC-144A 5.00000% 21-15.12.29 1 850 000.00 1 645 186.50
0.32
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26 3 400 000.00 3 200 965.16
0.63
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-
1 313 000.00 1 229 410.06
01.02.28 0.24
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 5.25000% 20-
1 080 000.00 1 021 896.00
15.01.29 0.20
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 17-15.09.27 1 895 000.00 1 773 183.71
0.35
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.00000% 20-15.07.28 2 010 000.00 1 840 270.57
0.36
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.30 1 905 000.00 1 706 607.28
0.34
USD JACOBS ENTERTAINMENT INC-144A 6.75000% 22-15.02.29 3 128 000.00 2 746 102.48
0.54
USD KBR INC-144A 4.75000% 20-30.09.28 3 565 000.00 3 262 295.85
0.64
USD L BRANDS INC-144A 6.62500% 20-01.10.30 3 318 000.00 3 161 545.35
0.62
USD LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS-144A 4.75000% 21-
1 489 000.00 1 163 801.55
15.06.29 0.23
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 6.75000% 19-
473 000.00 438 891.97
15.10.27 0.09
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 5.12500% 21-
2 042 000.00 1 692 603.59
15.07.29 0.33
USD LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC-144A 4.25000% 21-01.07.29 1 397 000.00 1 229 360.00
0.24
USD LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO LLC-144A 5.00000% 21-
896 000.00 799 680.00
01.02.26 0.16
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 4.37500% 20-15.02.27 1 990 000.00 1 499 246.10
0.29
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 6.75000% 20-15.04.25 835 000.00 744 835.83
0.15
USD MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 5.87500% 21-01.04.29 1 522 000.00 1 345 444.19
0.26
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内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING-144A 7.87500% 23-
2 685 000.00 2 661 155.67
15.08.26 0.52
USD MEDLINE BORROWER LP-144A 5.25000% 21-01.10.29 555 000.00 474 870.60
0.09
USD MUELLER WATER PRODUCTS INC-144A 4.00000% 21-15.06.29 962 000.00 863 876.00
0.17
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 7.37500% 21-15.05.27 890 000.00 836 172.80
0.16
USD NABORS INDUSTRIES LTD-144A 7.25000% 20-15.01.26 805 000.00 735 665.35
0.14
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.00000% 20-
596 000.00 543 552.00
15.01.27 0.11
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.50000% 20-
1 254 000.00 1 084 710.00
15.08.28 0.21
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.12500% 20-
181 000.00 145 891.43
15.12.30 0.03
USD NCL CORP LTD-144A 5.87500% 20-15.03.26 1 770 000.00 1 602 841.20
0.32
USD NCL CORP LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28 1 390 000.00 1 433 242.90
0.28
USD NCR CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29 1 600 000.00 1 399 596.32
0.28
USD NEPTUNE BIDCO UNITED STATE INCORP-144A 9.29000% 22-
1 125 000.00 1 029 375.00
15.04.29 0.20
USD NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29 3 172 000.00 2 803 445.32
0.55
USD NEW ENTERPRISE STONE&LIME CO INC-144A 5.25000% 21-
1 899 000.00 1 680 615.00
15.07.28 0.33
USD NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 4.75000% 20-01.11.28 2 541 000.00 2 144 041.57
0.42
USD NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 5.62500% 19-15.07.27 1 056 000.00 968 880.00
0.19
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27 3 640 000.00 3 285 197.77
0.65
USD NOVELIS CORP-144A 4.75000% 20-30.01.30 1 282 000.00 1 137 767.31
0.22
USD NRG ENERGY INC-144A 5.25000% 19-15.06.29 839 000.00 756 540.23
0.15
USD NRG ENERGY INC-144A 3.62500% 20-15.02.31 1 111 000.00 875 500.55
0.17
USD OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 8.00000% 21-01.04.29 1 220 000.00 1 226 527.00
0.24
USD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45000% 19-15.09.36 1 213 000.00 1 234 227.50
0.24
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 7.12500% 22-01.10.27 500 000.00 466 292.02
0.09
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 9.75000% 23-15.11.28 1 000 000.00 992 500.00
0.20
USD OPEN TEXT CORP / OPEN TEXT-144A 3.87500% 21-01.12.29 1 300 000.00 1 082 727.75
0.21
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28 3 143 000.00 2 798 028.72
0.55
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 5.12500% 21-30.04.31 2 220 000.00 1 883 785.66
0.37
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 6.62500% 20-
920 000.00 918 850.00
13.05.27 0.18
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER-144A 7.25000% 23-
245 000.00 249 287.50
15.05.31 0.05
USD PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-144A 8.50000% 19-
1 300 000.00 1 303 346.20
15.05.27 0.26
USD PATRICK INDUSTRIES INC-144A 7.50000% 19-15.10.27 1 792 000.00 1 729 280.00
0.34
USD PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC-144A 5.37500% 20-
830 000.00 771 433.12
15.10.25 0.15
USD PETSMART FINANCE CORP-144A 4.75000% 21-15.02.28 1 911 000.00 1 768 066.18
0.35
USD PETSMART INC / PETSMART FINANCE-144A 7.75000% 21-
1 200 000.00 1 164 976.80
15.02.29 0.23
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-
1 000 000.00 978 321.30
15.04.26 0.19
USD QVC INC 4.75000% 20-15.02.27 866 000.00 531 724.00
0.10
USD RADIATE HOLDCO LLC/FINANCE INC-144A 4.50000% 20-
426 000.00 328 024.23
15.09.26 0.06
USD RADIATE HOLDCO LLC/FINANCE INC-144A 6.50000% 20-
441 000.00 221 602.50
15.09.28 0.04
USD RITCHIE BROS HOLDING INC-144A 6.75000% 23-15.03.28 445 000.00 450 291.05
0.09
USD RITCHIE BROS HOLDING INC-144A 7.75000% 23-15.03.31 445 000.00 463 810.15
0.09
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 11.62500% 22-15.08.27 3 240 000.00 3 521 184.53
0.69
USD SABRE GLBL INC-144A 9.25000% 20-15.04.25 1 485 000.00 1 418 174.99
0.28
USD SABRE GLBL INC-144A 11.25000% 22-15.12.27 2 115 000.00 1 625 800.50
0.32
USD SCIENCE APPLICATIONS INTRNTNL CORP-144A 4.87500% 20-
2 431 000.00 2 263 868.75
01.04.28 0.45
USD SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 19-15.08.26 1 839 000.00 1 788 200.01
0.35
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 2 031 000.00 1 991 618.91
0.39
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.12500% 20-01.07.30 3 035 000.00 2 387 011.11
0.47
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.00000% 21-15.07.28 1 462 000.00 1 224 209.07
0.24
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE-144A 6.00000% 20-01.11.28 2 941 000.00 2 734 809.14
0.54
USD STANDARD INDUSTRIES INC/NJ-144A 4.75000% 17-15.01.28 540 000.00 495 063.52
0.10
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN CORP-144A 5.25000% 20-15.01.29 1 425 000.00 1 337 034.75
0.26
USD TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A 8.62500% 23-01.06.30 1 320 000.00 1 343 496.00
0.26
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.62500% 20-15.06.28 2 023 000.00 1 881 364.11
0.37
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 20-01.10.28 1 221 000.00 1 157 269.29
0.23
209/466
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
210/466
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD TERRAFORM POWER OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.01.30 2 637 000.00 2 367 340.38
0.47
USD TRANSDIGM INC-144A 6.25000% 19-15.03.26 775 000.00 769 694.04
0.15
USD TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC-SUB 6.87500% 19-15.05.26 1 715 000.00 1 702 334.90
0.33
USD TRANSOCEAN INC-144A 8.75000% 23-15.02.30 245 000.00 244 877.50
0.05
USD TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD-144A 8.37500% 23-
2 250 000.00 2 278 530.00
01.02.28 0.45
USD TRONOX INC-144A 4.62500% 21-15.03.29 2 027 000.00 1 645 286.21
0.32
USD UBER TECHNOLOGIES INC-144A 7.50000% 19-15.09.27 765 000.00 784 742.36
0.15
USD UBER TECHNOLOGIES INC-144A 4.50000% 21-15.08.29 976 000.00 890 286.31
0.18
USD UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 2 754 000.00 2 568 655.80
0.51
USD UNITI GROUP LP/FINANCE/CAPITAL-144A 10.50000% 23-
2 004 000.00 1 944 327.35
15.02.28 0.38
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 21-01.05.29 2 408 000.00 2 021 495.29
0.40
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 7.37500% 22-30.06.30 1 480 000.00 1 376 002.76
0.27
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26 752 000.00 715 182.08
0.14
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27 2 641 000.00 2 473 389.46
0.49
USD VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC-144A 3.87500% 21-
1 842 000.00 1 602 592.68
15.08.29 0.32
USD VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC-144A 4.12500% 21-
170 000.00 146 553.52
15.08.31 0.03
USD VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 5.75000% 22-
936 000.00 923 466.96
01.02.27 0.18
USD VISTAJET MALTA FIN PLC/XO MANAGE-144A 9.50000% 23-
980 000.00 897 013.60
01.06.28 0.18
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.62500% 19-15.02.27 1 145 000.00 1 101 271.99
0.22
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.00000% 19-31.07.27 2 172 000.00 2 041 178.98
0.40
USD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD-144A 8.6250% 21-30.04.30 1 353 000.00 1 355 976.60
0.27
USD WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FIN-144A 4.87500% 20-
967 000.00 847 739.89
15.09.28 0.17
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.25000% 20-15.06.28 1 445 000.00 1 476 957.62
0.29
USD WHITE CAP BUYER LLC-144A 6.87500% 20-15.10.28 1 443 000.00 1 247 895.77
0.25
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 4.87500% 21-15.06.27 1 676 000.00 1 554 406.20
0.31
USD WYNDHAM DESTINATIONS INC-144A 6.62500% 20-31.07.26 1 975 000.00 1 956 652.25
0.38
USD ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC-144A 6.87500% 23-14.04.28 2 000 000.00 2 008 830.00
0.40
米ドル合計 296 596 955.84
58.35
ノート合計-固定金利 296 596 955.84
58.35
中期債券-固定金利
米ドル
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.50000% 22-01.05.30 1 430 000.00 1 435 362.50
0.28
米ドル合計 1 435 362.50
0.28
中期債券合計-固定金利 1 435 362.50
0.28
中期債券-変動金利
米ドル
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP 1 400 000.00 1 296 016.75
0.25
米ドル合計 1 296 016.75
0.25
中期債券合計-変動金利 1 296 016.75
0.25
長期債券-固定金利
米ドル
USD ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-144A 7.00000% 23-15.04.28 980 000.00 990 372.32
0.19
USD EMERALD DEBT MERGER SUB LLC-144A 6.62500% 23-15.12.30 1 570 000.00 1 557 440.00
0.31
USD HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 1 930 000.00 1 731 017.00
0.34
米ドル合計 4 278 829.32
0.84
長期債券合計-固定金利 4 278 829.32
0.84
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
長期債券-変動金利
米ドル
USD VISTRA ENERGY CORP-144A-SUB 7.000%/VAR 21-PRP 155 000.00 136 338.00
0.04
米ドル合計 136 338.00
0.04
長期債券合計-変動金利 136 338.00
0.04
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 339 849 210.73
66.86
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていない譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD SEAGATE HDD CAYMAN-144A 8.25000% 23-15.12.29 245 000.00 250 000.45
0.05
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.12500% 23-01.06.28 1 635 000.00 1 643 175.00
0.32
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.37500% 23-01.06.31 1 960 000.00 1 970 250.80
0.39
米ドル合計 3 863 426.25
0.76
ノート合計-固定金利 3 863 426.25
0.76
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ
3 863 426.25
ていない譲渡可能証券および金融市場商品合計 0.76
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.37500% 22-15.06.32 755 000.00 742 821.48
0.15
USD CRSTWOD MIDSTREM PATNR / FINAC CRP-144A 7.37500% 23-
1 340 000.00 1 315 277.00
01.02.31 0.26
USD DARLING ESCROW CORP-144A 6.00000% 22-15.06.30 1 885 000.00 1 854 789.10
0.36
USD OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 1 270 000.00 1 298 503.88
0.25
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 22-15.06.30 2 300 000.00 2 222 905.15
0.44
米ドル合計 7 434 296.61
1.46
ノート合計-固定金利 7 434 296.61
1.46
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計 7 434 296.61
1.46
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
1.00 88.47 0.00
アイルランド合計 88.47 0.00
投資信託、オープン・エンド型合計 88.47 0.00
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定さ
れた UCITS/ その他の UCIs 合計 88.47 0.00
投資有価証券合計 492 993 949.39
96.99
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
デリバティブ商品
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品
債券先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 20.09.23 70 500.00
47.00 0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 20.09.23 55 281.25
61.00 0.01
債券先物合計 125 781.25
0.02
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計 125 781.25
0.02
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていないデリバティブ商品
指数に係るスワップおよび先渡しスワップ
USD MS/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 23-20.06.23 10 000 000.00 -105 685.50
-0.02
USD MS/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 23-20.06.23
USD BARCLAYS/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 23-
9 800 000.00 -170 560.79
20.09.23 -0.03
USD BARCLAYS/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 23-
20.09.23
USD BARCLAYS/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 23-
20 000 000.00 -253 036.78
20.09.23 -0.05
USD BARCLAYS/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 23-
20.09.23
指数に係るスワップおよび先渡しスワップ合計 -529 283.07
-0.10
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ
-529 283.07
ていないデリバティブ商品合計 -0.10
デリバティブ商品合計 -403 501.82
-0.08
外国為替先物予約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
USD 4 510 969.65 GBP 3 585 000.00 15.6.2023 66 442.79 0.01
CHF 48 296 400.00 USD 54 177 169.18 15.6.2023 -1 265 135.16 -0.24
USD 33 269 820.80 EUR 30 400 000.00 15.6.2023 835 509.58 0.16
EUR 21 948 700.00 USD 24 020 701.18 15.6.2023 -603 235.17 -0.12
USD 97 898.11 EUR 90 000.00 15.6.2023 1 875.48 0.00
USD 149 571.78 CHF 134 400.00 15.6.2023 2 327.32 0.00
USD 367 517.93 EUR 342 300.00 15.6.2023 2 311.85 0.00
USD 582 841.59 CHF 526 600.00 15.6.2023 5 915.01 0.00
外国為替先物予約合計 -953 988.30 -0.19
*
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産 2.12
10 772 524.75
当座借越およびその他の短期負債 -2.52 0.00
その他の資産および負債 5 886 802.34 1.16
純資産合計 508 295 783.84 100.00
*2023 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バークレーズについては 530,000.00 米ドルで
ある 。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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(2)【2022年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産計算書
資産 2022 年5月 31 日 2022 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 21,478,067,181.33 3,046,234,268
-2,655,747,928.06 -376,664,729
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 18,822,319,253.27 2,669,569,540
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 979,154,543.59 * 138,873,489
その他当座資産(証拠金) 11,633,324.26 1,649,954
有価証券売却に係る未収金(注1) 56,162,685.42 7,965,554
発行に係る未収金 200,160,109.22 28,388,708
有価証券に係る未収利息 177,377,840.67 25,157,499
当座資産に係る未収利息 34,055.01 4,830
分配に係る未収金 446,706.56 63,356
スワップに係る未収利息(注1) 4,840.80 687
前払費用 2,051,838.76 291,012
その他未収金 1,557,777.26 220,940
金融先物に係る未実現利益(注1) 20,175,657.96 2,861,514
外国為替先物予約に係る
未実現利益(注1) 92,060,554.54 13,056,948
スワップに係る未実現利益(注1) 41,396,561.75 5,871,274
資産合計 20,404,535,749.07 2,893,975,305
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) -1,357,029.58 -192,468
外国為替先物予約に係る
未実現損失(注1) -1,508,691.08 -213,978
スワップに係る未実現損失(注1) -5,354,497.47 -759,428
当座借越 -24,852,331.67 -3,524,806
その他短期負債(証拠金) -12,158,011.66 -1,724,371
当座借越に係る未払利息 -193,042.34 -27,379
有価証券購入に係る未払金(注1) -179,289,070.17 -25,428,569
未払買戻代金 -130,442,920.32 -18,500,719
定率報酬引当金(注2) -8,404,315.60 -1,191,984
年次税引当金(注3) -761,525.76 -108,007
その他の手数料および報酬に係る
-2,727,747.08 -386,876
引当金(注2)
引当金合計 -11,893,588.44 -1,686,868
負債合計 -367,049,182.73 -52,058,586
期末純資産 20,037,486,566.34 2,841,916,720
*
2022 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
420,000.00 米ドル、シティバンクについては 3,310,000.00 米ドル、クレディ・スイスについては 2,560,000.00 米ドル、 HSBC 銀
行については 820,000.00 米ドル、 JP モルガンについては 500,000.00 米ドルおよびモルガン・スタンレー(ロンドン)について
は 1,575,000.00 米ドルである。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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②【損益計算書】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結運用計算書
収益 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日
当座資産に係る利息 845,878.49 119,971
有価証券利息 784,928,575.23 111,326,420
配当金 2,598,521.13 368,548
スワップに係る受取利息(注1) 27,898,414.62 3,956,832
貸付証券に係る純収益(注 17 ) 5,459,860.80 774,372
その他収益(注4) 30,275,167.11 4,293,927
収益合計 852,006,417.38 120,840,070
費用
スワップに係る支払利息(注1) -29,093,833.65 -4,126,378
定率報酬(注2) -115,219,468.00 -16,341,577
年次税(注3) -5,521,770.14 -783,153
その他の手数料および報酬(注2) -2,848,269.11 -403,970
現金および当座借越に係る利息 -3,644,285.28 -516,869
その他費用 -30,178.42 -4,280
費用合計 -156,357,804.60 -22,176,227
投資純利益(損失) 695,648,612.78 98,663,843
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に
係る実現利益(損失) -142,333,813.06 -20,187,205
オプションに係る実現利益(損失) 6,401,020.84 907,857
利回り評価証券および金融市場商品に
係る実現利益(損失) -14,862,128.66 -2,107,896
金融先物に係る実現利益(損失) 52,951,871.15 7,510,164
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -952,597,344.17 -135,106,881
スワップに係る実現利益(損失) -7,275,668.50 -1,031,908
シンセティック・エクイティ・スワップに
係る実現利益(損失) 1.95 0
外国為替に係る実現利益(損失) -14,854,250.85 -2,106,778
実現利益(損失)合計 -1,072,570,311.30 -152,122,647
当期実現純利益(損失) -376,921,698.52 -53,458,805
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に
係る未実現評価益(評価損) -3,345,664,794.50 -474,515,638
オプションに係る未実現評価益(評価損) 94,707.70 13,432
利回り評価証券および金融市場商品に
係る未実現評価益(評価損) 9,110,609.19 1,292,158
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 16,249,088.06 2,304,608
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 55,693,302.06 7,898,981
スワップに係る未実現評価益(評価損) 34,930,012.71 4,954,124
未実現評価益(評価損)の変動合計 -3,229,587,074.78 -458,052,335
運用活動による純資産の純増加(減少) -3,606,508,773.30 -511,511,139
注記は財務書類の不可分の一部である。
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*
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2022 年5月 31 日 2022 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 707,499,112.77 100,344,599
-41,564,369.80 -5,895,075
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 665,934,742.97 94,449,525
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 12,993,993.64 1,842,938
その他当座資産(証拠金) 262,885.20 37,285
有価証券売却に係る未収金(注1) 327,589.65 46,462
発行に係る未収金 8,628,925.22 1,223,840
有価証券に係る未収利息 5,049,240.79 716,134
前払費用 39,517.27 5,605
金融先物に係る未実現利益(注1) 163,437.02 23,180
外国為替先物予約に係る
未実現利益(注1) 8,438,841.24 1,196,881
資産合計 701,839,173.00 99,541,850
負債
未払買戻代金 -636,948.85 -90,338
定率報酬引当金(注2) -119,667.83 -16,972
年次税引当金(注3) -18,086.31 -2,565
その他の手数料および報酬に係る
-86,854.26 -12,319
引当金(注2)
引当金合計 -224,608.40 -31,856
負債合計 -861,557.25 -122,195
期末純資産 700,977,615.75 99,419,655
*
旧:UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
注記は財務書類の不可分の一部である。
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*
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日
当座資産に係る利息 2,118.42 300
有価証券利息 29,528,560.56 4,188,036
配当金 102.85 15
貸付証券に係る純収益(注 17 ) 130,659.50 18,531
その他収益(注4) 816,503.19 115,805
収益合計 30,477,944.52 4,322,687
費用
スワップに係る支払利息(注1) -1,699.93 -241
定率報酬(注2) -1,698,085.02 -240,839
年次税(注3) -134,739.41 -19,110
その他の手数料および報酬(注2) -91,661.60 -13,000
現金および当座借越に係る利息 -10,208.72 -1,448
費用合計 -1,936,394.68 -274,639
投資純利益(損失) 28,541,549.84 4,048,048
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -6,955,970.29 -986,565
利回り評価証券および金融市場商品に係る
実現利益(損失) 198,136.08 28,102
金融先物に係る実現利益(損失) 852,398.30 120,896
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -43,315,775.09 -6,143,476
スワップに係る実現利益(損失) 59,956.64 8,504
外国為替に係る実現利益(損失) -16,057,264.83 -2,277,402
実現利益(損失)合計 -65,218,519.19 -9,249,943
当期実現純利益(損失) -36,676,969.35 -5,201,895
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) -52,190,786.55 -7,402,219
利回り評価証券および金融市場商品に係る
未実現評価益(評価損) -152,347.77 -21,607
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 182,577.65 25,895
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) -1,133,665.61 -160,788
未実現評価益(評価損)の変動合計 -53,294,222.28 -7,558,720
運用活動による純資産の純増加(減少) -89,971,191.63 -12,760,614
*
旧:UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2022 年5月 31 日 2022 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 224,144,570.13 31,790,424
-19,148,083.13 -2,715,773
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 204,996,487.00 29,074,652
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 8,285,613.41 1,175,149
その他当座資産(証拠金) 292,948.68 41,549
発行に係る未収金 1,176,558.08 166,871
有価証券に係る未収利息 2,078,527.63 294,798
前払費用 45,930.11 6,514
外国為替先物予約に係る
未実現利益(注1) 456,788.76 64,786
資産合計 217,332,853.67 30,824,319
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) -103,968.74 -14,746
未払買戻代金 -81,364.87 -11,540
定率報酬引当金(注2) -135,032.31 -19,152
年次税引当金(注3) -16,282.58 -2,309
その他の手数料および報酬に係る
-31,345.10 -4,446
引当金(注2)
引当金合計 -182,659.99 -25,907
負債合計 -367,993.60 -52,193
期末純資産 216,964,860.07 30,772,126
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日
当座資産に係る利息 1,165.21 165
有価証券利息 11,876,421.87 1,684,433
貸付証券に係る純収益(注 17 ) 18,120.00 2,570
その他収益(注4) 340,425.55 48,283
収益合計 12,236,132.63 1,735,451
費用
定率報酬(注2) -2,195,815.64 -311,433
年次税(注3) -126,076.26 -17,881
その他の手数料および報酬(注2) -33,117.09 -4,697
現金および当座借越に係る利息 -454.67 -64
その他費用 -5.76 -1
費用合計 -2,355,469.42 -334,076
投資純利益(損失) 9,880,663.21 1,401,374
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) 7,878,299.22 1,117,379
金融先物に係る実現利益(損失) 757,364.02 107,417
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -4,038,770.79 -572,819
外国為替に係る実現利益(損失) 24,944.73 3,538
実現利益(損失)合計 4,621,837.18 655,515
当期実現純利益(損失) 14,502,500.39 2,056,890
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) -41,154,333.45 -5,836,919
金融先物に係る未実現評価益(評価損) -71,687.49 -10,167
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 651,702.75 92,431
未実現評価益(評価損)の変動合計 -40,574,318.19 -5,754,656
運用活動による純資産の純増加(減少) -26,071,817.80 -3,697,766
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2022 年5月 31 日 2022 年5月 31 日
投資有価証券、取得原価 646,966,814.35 91,759,303
-48,374,929.18 -6,861,016
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 598,591,885.17 84,898,287
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 21,331,550.47 * 3,025,454
その他当座資産(証拠金) 1,134,174.37 160,860
有価証券売却に係る未収金(注1) 7,472,270.67 1,059,792
発行に係る未収金 1,811,717.48 256,956
有価証券に係る未収利息 9,535,140.46 1,352,369
前払費用 65,838.38 9,338
外国為替先物予約に係る未実現利益(注1) 1,627,558.64 230,837
スワップに係る未実現利益(注1) 252,019.11 35,744
資産合計 641,822,154.75 91,029,636
負債
当座借越 -604.05 -86
当座借越に係る未払利息 -5.80 -1
有価証券購入に係る未払金(注1) -12,246.82 -1,737
未払買戻代金 -23,605,201.04 -3,347,926
定率報酬引当金(注2) -270,410.90 -38,352
年次税引当金(注3) -24,207.05 -3,433
その他の手数料および報酬に係る
-82,983.43 -11,770
引当金(注2)
引当金合計 -377,601.38 -53,555
負債合計 -23,995,659.09 -3,403,304
期末純資産 617,826,495.66 87,626,332
*
2022 年5月 31 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、 JP モルガンについては 150,000.00 米ドルであ
る。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日 2021 年6月1日- 2022 年5月 31 日
当座資産に係る利息 80,137.54 11,366
有価証券利息 49,045,610.98 6,956,139
配当金 2,001.86 284
スワップに係る受取利息(注1) 1,051,599.22 149,148
貸付証券に係る純収益(注 17 ) 110,473.71 15,668
その他収益(注4) 1,516,945.68 215,148
収益合計 51,806,768.99 7,347,754
費用
スワップに係る支払利息(注1) -772,967.09 -109,630
定率報酬(注2) -3,771,685.17 -534,938
年次税(注3) -181,586.81 -25,754
その他の手数料および報酬(注2) -88,012.72 -12,483
現金および当座借越に係る利息 -12,134.56 -1,721
費用合計 -4,826,386.35 -684,526
投資純利益(損失) 46,980,382.64 6,663,228
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) 3,525,319.29 499,996
オプションに係る実現利益(損失) 3,224,029.56 457,264
金融先物に係る実現利益(損失) -1,598,252.98 -226,680
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -3,632,025.91 -515,130
スワップに係る実現利益(損失) -234,264.20 -33,226
外国為替に係る実現利益(損失) -436,912.70 -61,967
実現利益(損失)合計 847,893.06 120,257
当期実現純利益(損失) 47,828,275.70 6,783,484
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) -79,929,988.58 -11,336,470
オプションに係る未実現評価益(評価損) 46,446.81 6,588
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 132,351.47 18,771
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 2,030,727.89 288,018
スワップに係る未実現評価益(評価損) -1,235,105.84 -175,175
未実現評価益(評価損)の変動合計 -78,955,568.25 -11,198,268
運用活動による純資産の純増加(減少) -31,127,292.55 -4,414,784
注記は財務書類の不可分の一部である。
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財務書類の注記
( 2022 年5月 31 日現在)
注1-重要な会計方針の要約
当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される、一般に公正妥当と認められている会計原則に
従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。
a)純資産価額の計算
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに
帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して
計算される。
「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、通常の営業時間中銀行
が営業している日)で、かつ 12 月 24 日および 12 月 31 日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日なら
びに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資
資産の 50 %以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドである
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-チャイナ・フィクスト・インカム(人民元)に関して、中華人民共和
国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行また
は買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投
資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占め
る比率により決定される。
b)評価の原則
- 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。た
だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市
場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場され
ている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用され
る。
証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場
に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資
産を当該価格に基づいて評価することがある。
証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規
制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能
な最新の価格により評価される。
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有価証券届出書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づい
て評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入
手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた
計算方法により検証される。
- 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれ
らの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券ま
たは投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる
サービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加え
られる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えること
によって市場価格に転換される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
(買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、そ
れに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
- 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカー
の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価
方針に基づき決定される。
異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかに
なった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評
価基準を適用することを認められている。
異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買
戻される投資証券の正式な価額となる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
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有価証券届出書(外国投資証券)
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模 に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
- サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
- サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
合。または、
- 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
会計年度末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンド
の3年度比較 数値 の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済
みの純資産価額を表す。
c)外国為替先物予約の評価
外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価され
る。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現
損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に
取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。
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e)オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、
ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対し
て確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それ
ぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目
において開示される。
オプションは、投資有価証券に含まれる。
f)公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
3%を超える場合にのみ適用される。
g)有価証券の売却に係る実現純利益(損失)
有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算さ
れる。
h)外国通貨の換算
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および
保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参
照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為
替損益は、運用計算書に計上されている。
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物
終値の仲値で換算されている。
i)有価証券のポートフォリオ取引の会計処理
有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。
j)連結財務書類
連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の 2022 年5月 31 日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンドの財務書類に計上された
対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等しい。
下記の為替レートは、 2022 年5月 31 日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。
為替レート
1米ドル= 6.656750 人民元
1米ドル= 0.933489 ユーロ
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有価証券届出書(外国投資証券)
償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還
日または統合日のものである。
k)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元
本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により
保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益ま
たは損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
l)有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金
「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証
券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
m)スワップ
本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金
利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することが
できる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益(評価損)」の変動の個所に含ま
れている。
スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る
実現利益(損失)」に計上されている。
n)サブ・ファンド間投資
2022 年5月 31 日現在、或るサブ・ファンド、UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド
(米ドル)およびUBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)は、UBS
( Lux )ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
2,667,462.30
クラスU-X-ACC-CAP投資証券
合計 2,667,462.30
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・デュレーション・ハイ・イール
11,707,080.00
ド・サステナブル(米ドル)クラスI-X-ACC投資証券
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UBS( Lux )ボンド・シキャブ-マルチ・インカム(米ドル)
3,062,641.90
クラスU-X-ACC-CAP投資証券
合計 14,769,721.90
サブ・ファンド間投資の総額は、 102,526,650.45 米ドルである。したがって、事業年度末現在の調整
済み連結純資産は、 19,934,959,915.89 米ドルであった。
注2-定率報酬
本投資法人は、各投資証券クラスに対して、下の表に示されているように、サブ・ファンドの平均純資
産価額に基づいて計算される月次定率報酬を支払う。
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UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
1
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 0.810 %
1
旧:UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 1.140 %
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 1.260 %
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラス
「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A2」および「I-A3」のために支払
う。
上記の定率報酬の中から、以下の報酬が支払われる。
1.本投資法人の運用、事務管理、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管
受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論
見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、
以下の規則に従って本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が本投資法人の資産から支払われ
る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
払われる(上限定率報酬)。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
関連する上限定率報酬は、該当する投資証券クラスの運用が開始されるまで請求されない。上限定率報
酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別な投資方針」の項に記載されている。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合
致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
よって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の
項に基づくスイング・プライシングの適用によりカバーされる。
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有価証券届出書(外国投資証券)
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律
によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特
別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求するこ
とができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かか
るすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TER)の開
示において考慮される。
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取締
役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されている。
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3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的に、
「最大管理報酬」は定率報酬の 80 %と定める。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれ
た個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によって賄われる。
投資証券クラス「K-B」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者との
個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パートナーの
1つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個別サブ・ファンドに割り当てることができる全てのコストは、それぞれのサブ・ファンドに賦課さ
れる。
投資証券クラスに割り当てることができるコストは、それらの投資証券クラスに賦課される。しかし
ながら、コストが幾つかのサブ・ファンド/投資証券クラスまたは全てのサブ・ファンド/投資証券ク
ラスに関係するものである場合は、そのコストは関係するサブ・ファンド/投資証券クラスの純資産価
額に比例した形で、それぞれのサブ・ファンドに賦課される。
それぞれの投資方針に基づきUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドの場
合、報酬はサブ・ファンド・レベルと同様に、各投資先ファンド・レベルでも発生する。サブ・ファン
ドの資産が投資される投資先ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売報酬を考慮し3%である。
管理会社または、関連する別の会社によって、直接または間接的に、経営陣が共通であること、共通
の支配下にあること、直接または間接に実質的に所有されることにより運用されているファンドの受益
証券に対する投資の場合、サブ・ファンドによる投資には、投資対象ファンドの発行または買戻しに関
する手数料が科せられないことがある。
本投資法人の現行の手数料については、KIIDで参照することができる。
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注3-年次税
現在効力を有する法律および規則に従い、本投資法人はルクセンブルグにおいて、各四半期末の本投資
法人純資産に基づき年率 0.05 %または、一定の投資証券クラスについては 0.01 %の軽減年率で計算され、
四半期毎に支払うべき取得税を課せられる。
この年次税は、ルクセンブルグ法の規定に従い既に年次税を支払った他の集合投資会社のユニットまた
は投資証券に投資された純資産部分には適用されない。
注4-その他収益
その他収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注5-収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会では、取締役会の提案に基づき、かつサブ・ファンド別の年次会計報告
終了後に、各サブ・ファンドまたは各投資証券クラスに関する分配金支払の可否および支払う分配金の程
度が決定される。分配金の支払いにより、本投資法人の純資産価額が法に定められた最低資産価額を下回
ることがあってはならない。分配を行う場合、その支払いは期末日後4ヶ月以内に行われる。
取締役会は中間配当を支払う権限を与えられており、分配金の支払いを停止する権限も与えられてい
る。
注6-金融先物、オプションおよびスワップに関する契約
2022 年5月 31 日現在のサブ・ファンドによる金融先物、オプションおよびスワップに関する契約ならび
にその通貨は以下のとおりである。
a)金融先物
債券に係る金融先物 債券に係る金融先物
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
(買い) (売り)
-ショート・ターム米ドルコーポレート・
101,328,749.76 米ドル 15,813,437.50 米ドル
2
サステナブル(米ドル)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 10,535,468.75 米ドル 3,727,453.13 米ドル
2
旧:UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
金利に係る金融先物 金利に係る金融先物
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
(買い) (売り)
該当なし
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先物
の市場価格)に基づき計算される。
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b)オプション
その他のスワップに係る
UBS( Lux )ボンド・シキャブ オプション、従来型
(売り)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 123,200,000.00 米ドル
c)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
スワップ(買い) スワップ(売り)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) -米ドル 17,657,006.31 米ドル
金利に係るスワップおよび 金利に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
該当なし
指数に係るスワップおよび 指数に係るスワップおよび
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
先渡しスワップ(買い) 先渡しスワップ(売り)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) -米ドル 29,865,509.17 米ドル
注7-ソフト・コミッション契約
2021 年6月1日から 2022 年5月 31 日までの会計年度には、UBS( Lux )ボンド・シキャブのために締結
された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」はゼロである。
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)/スイス・ファンズ・アンド・アセッ
ト・マネジメント協会(SFAMA)の現行の「TERの計算と開示に関するガイドライン」に準拠して
計算されたもので、純資産に対し継続的に賦課されている全てのコストおよび手数料(営業費用)の純資
産に対するパーセンテージを過去に遡及して表示している。
過去 12 ヶ月のTER
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 総費用比率(TER)
3
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
0.87 %
クラスP-acc投資証券
-コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.19 %
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.32 %
3
旧:UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
本報告期間中に、適用される定率報酬は変動する場合がある(注記2を参照のこと。)。
運用期間が 12 か月未満の投資証券クラスに関するTERは、年率換算されている。
取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、TERに含
まれていない。
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注9-ポートフォリオ回転率( PTR )
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻し合計)
当期中の平均純資産
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
ポートフォリオ回転率
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
( PTR )
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
33.41 %
3
-コーポレート・ボンド(米ドル) 50.60 %
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 92.99 %
3
旧:UBS ( Lux ) ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
注 10 -取引コスト
取引コストは、当期中に発生した場合の委託手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含
む。取引費用は、有価証券の購入および買戻しのコストに含まれる。
202 2 年5月 31 日終了年度において、ファンドに、投資有価証券の購入または買戻しおよび類似の取引に
関連する取引コストが、以下のとおり発生した。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 取引コスト
4
13,004.60 米ドル
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 3,920.00 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 8,283.40 米ドル
4
旧:UBS ( Lux ) ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
すべての取引コストが個別に特定されるわけではない。固定利付証券、為替予約契約およびその他の派
生商品契約について、取引コストは投資有価証券の売買価格に含まれる。個別に特定はされないが、これ
らの取引コストは各ファンドの運用成績において表示される。
注 11 -関連会社取引
この注記に記載される関連当事者は、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドに関するS
FC(証券先物取引委員会)規程に定義されているものである。サブ・ファンドとその関連当事者との間
で当期中に締結されたすべての取引は、通常の事業過程および通常の商業条件で行われた。
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a)有価証券取引およびデリバティブ金融商品取引
2021 年6月1日から 2022 年5月 31 日までの会計年度に、以下に列挙する香港での販売が許可されている
サブ・ファンドの管理会社(オプションを除く)、投資運用会社、保管受託銀行または取締役会の関係会
社であるブローカーを通して行われる、有価証券およびデリバティブ金融商品の取引数量は以下のとおり
である。
関連会社との有価証券取引
およびデリバティブ
有価証券取引
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 金融商品取引の取引量 総額の比率
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 444,917,933.56 米ドル 10.35 %
関連会社との有価証券取引
およびデリバティブ
委託手数料の
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 金融商品取引の委託手数料 平均利率
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 3,830.40 米ドル 0.00 %
注記 10 「取引コスト」に開示されているように、確定利付投資、上場先物契約およびその他のデリバ
ティブ契約の取引費用は投資対象の売買価格に含まれているため、ここでは個別に記載していない。
関連会社とのその他の有価証券
有価証券取引
(株式、持分類似証券およびデリバティブ
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 金融商品を除く)取引量 総額の比率
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 14, 665 ,677.48 米ドル 0.34 %
通常の市場慣行によれば、関連会社との「その他の有価証券(株式および持分類似証券を除く ) 」の取引
については、本投資法人に手数料を課されることはない。
かかる取引は、通常の業務過程および通常の商業条件で行われた。
関連会社との取引量のサブ・ファンド通貨への転換には、 2022 年5月 31 日現在の財務書類の為替レート
が使用された。
b)本投資法人の投資証券取引
関連当事者は、シード・キャピタル ( 以下「直接投資」という。 ) を提供する目的で、サブ・ファンド/
投資証券クラスが実質的な純資産を有するまで投資し続ける意図で、新しいサブ・ファンド/投資証券ク
ラスに投資することができる。かかる投資は、相互に対等な立場で、すべての時間外取引/マーケットタ
イミングを防止する要件に従う。関連当事者は、いずれのファンドまたは本投資法人に対しても、管理ま
たは支配力を行使する目的で投資することはできない。
2022 年5月 31 日現在、管理会社およびその関連会社/関連当事者は、香港で登録されたサブ・ファン
ド/投資証券クラスにシード・キャピタルを提供していなかった。
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c)取締役の保有高
2022 年5月 31 日現在、本投資法人の取締役1名が、UBS( Lux )ボンド・シキャブ-アジア・ハイ・
イールド・ボンド(米ドル)クラス(スイス・フラン・ヘッジ)P-ACC投資証券につき、当該サブ・
ファンドの純資産総額の0%を表章する 700 投資証券を保有した。その他の取締役は、 2022 年5月 31 日現
在、香港で登録されたサブ・ファンドの持分を保有していなかった。
注 12 -名称の変更
以下の名称の変更が生じた。
旧名称 新名称 日付
UBS( Lux )ボンド・シキャブ- UBS( Lux )ボンド・シキャブ-
ショート・ターム米ドルコーポレー ショート・ターム米ドルコーポ 2021 年9月 20 日
ト(米ドル) レート・サステナブル(米ドル)
注 13 -償還
サブ・ファンドであるUBS( Lux )ボンド・シキャブ-エマージング・マーケッツ・ボンズ 2021 (米ド
ル)が、 2021 年 12 月 16 日付で償還した。
注 14 -デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にあるため、英文目論見書に規定されているクーポン/元本の支払いが行わ
れていない多くの債券が存在する。これらの債券の相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待さ
れ、投資有価証券明細表に開示される。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込まれない過
去にデフォルトした債券も存在する。これらの債券はファンドによって全額償却されている。これらの債
券から生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されている。それ
らは投資有価証券明細表に表示されず、この注記において別個に表示される。
債券 通貨 想定元本
WASHINGTON MUTUAL BK FA
米ドル 7,995,000.00
CHATS CALIF-SUB*DEF* 5.5% 2-15.01.13
UNION NATIONAL FIDC TR
米ドル 2,105,964.00
2006-REG-S*DEFAULT*VAR 07-01.05.11
UNION NATIONAL FIDC-REG-S
米ドル 1,179,935.00
*DEFAULT*VAR/UNFIDC FD 07-01.07.10
UNION NATIONAL FIDC-REG-S
米ドル 875,000.00
*DEFAULT*VAR/UNFIDC FD 07-01.07.10
WIMAR OPCO LLC/FINANCE-SUB
米ドル 1,150,000.00
*DEFAULT* 9.62500% 07-15.12.14
ML MTGE INVEST-SUB *DEFAULT*
米ドル 1,000,000.00
1M LIBOR+210BP 05-25.06.35
HOME EQUITY MORTGAGE
米ドル 1,750,000.00
TRUST-SUB *DEFAULT* FLR 05-01.11.35
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注 15 -事象
ウクライナにおける戦争は、ロシアやウクライナの証券をはじめとして、世界的に広範な市場に重大な
影響を及ぼしたが、依然として重大な影響を及ぼしている。状況は依然として非常に不安定であり、投資
主の利益を保護するために適切な措置を迅速にとるために、本投資法人の経営陣によって綿密に監視され
ている。
適用される法規制、特に、 EU 、スイス、英国、米国および国連( UN )で最近施行された制裁(これらに
限定されない。)を常に遵守するために必要な措置が講じられた。制裁を受けたロシアの証券の範囲を越
えた厳しい取引制限が実施されているため、(入手可能であれば)価格が現在の市場価値を反映していな
いと考えられるすべての関連証券に対して公正価値評価が適用されている。
また、本報告書作成日現在、本投資法人およびそのサブ・ファンドのパフォーマンス、継続企業または
運用のいずれも、本投資法人の経営陣による評価に大きな影響を与えていない。
注 16 -適用ある法律、実行の場所、および正式言語
投資主、本投資法人および保管受託銀行の間で生じた全ての法的紛争の実行場所はルクセンブルグ地方
裁判所であり、適用される法律はルクセンブルグ法である。しかしながら、他の国の投資家からクレーム
があった場合は、本投資法人および/もしくは保管受託銀行は、本投資法人の投資証券が購入または販売
された国の裁判管轄権に服することを選択することができる。
この財務書類の正式なものはドイツ語版であり、ドイツ語版のみが監査人によって監査された。しかし
ながら、本投資法人の投資証券の購入または販売が可能であった他国の投資家に対して売却された投資証
券の場合は、本投資法人および保管受託銀行は関係する言語への承認された翻訳(即ち本投資法人および
保管銀行が承認した翻訳)を、彼らならびに当行を拘束するものとして認めることがある。
注 17 -店頭派生商品および貸付証券
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負うこ
とがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法を利
用する場合、本投資法人は店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがあ
る(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託すること
により軽減することができる。本投資法人が適用される契約に基づき担保が提供される場合、当該担保
は、本投資法人のため保管受託銀行により保管される。店頭取引相手、保管受託銀行またはその副保管
人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事由の結果、担保に関す
る本投資法人の権利または承認が遅延するか、制限されるか、または消滅することもある。その場合、本
投資法人は、当該債務を担保するためにそれまでに利用可能であった証券を有していたにもかかわらず、
強制的に店頭取引の枠組みにおいて債務を履行することになる。
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付はク
リアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務
を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。貸付
証券の収益およびコストは、運用計算書に別個に表示される。担保は、貸付証券に関連して受領される。
担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
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有価証券届出書(外国投資証券)
*
店頭派生商品
担保を有していない以下のサブ・ファンドの店頭派生商品は、その代わりに証拠金勘定を有している。
サブ・ファンド
未実現利益(損失) 受領担保
取引相手
2
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
バークレイズ 269,394.93 米ドル 0.00 米ドル
JPモルガン - 545,252.16 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー 5,169,699.77 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー 3,544,998.70 米ドル 0.00 米ドル
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ 188.25 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ 94,360.23 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク -19,609.69 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク 378,576.40 米ドル 0.00 米ドル
HSBC 3,273.57 米ドル 0.00 米ドル
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ 65,054.05 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ 43,501.90 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク 1,652,720.66 米ドル 0.00 米ドル
JPモルガン -205,877.30 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー -53,366.66 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート 24,602.36 米ドル 0.00 米ドル
*
公認の取引所市場で取引されるデリバティブは、決済機関により保証されているため、本表に含まれ
ない。取引相手に債務不履行が生じた場合、決済機関は、損失リスクを想定する。
2
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貸付証券
2022 年5月 31 日現在の
2022 年5月 31 日現在の貸付証券による
担保内訳
*
相手方エクスポージャー
(比重 %)
担保(ユービーエス・
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 貸付証券の時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー)
-ショート・ターム米ドルコーポレー
43,919,738.82 米ドル 46,983,152.38 米ドル 50.73 49.27 0.00
3
ト・サステナブル(米ドル)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 3,105,367.52 米ドル 3,321,967.74 米ドル 50.73 49.27 0.00
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 17,356,852.89 米ドル 18,567,498.04 米ドル 50.73 49.27 0.00
* 相手方エクスポージャーの価格および為替レート情報は、 2022 年5月 31 日に証券貸付代理人から直接入手されるた
め、 2022 年5月 31 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なる可能性がある。
3
旧:UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-ショート・ターム米ドルコーポレート・
4
サステナブル(米ドル)
貸付証券収益 217,765.83 米ドル
貸付証券費用 87,106.33 米ドル
貸付証券純収益 130,659.50 米ドル
4
旧:UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル) -ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
貸付証券収益 30,200.00 米ドル 184,122.85 米ドル
貸付証券費用 12,080.00 米ドル 73,649.14 米ドル
貸付証券純収益 18,120.00 米ドル 110,473.71 米ドル
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
中間財務書類
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 原文の中間財務書類は、UBS( Lux )ボンド・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して
作成されている。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳してい
る。ただし、各サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記載
した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)クラスP-acc投資証券
クラスP-mdist投資証券
-コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券
c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年 12 月 29 日現在における株式会社三
菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 141.83 円)で換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産計算書
資産 2023 年 11 月 30 日 2023 年 11 月 30 日
投資有価証券、取得原価 15,374,199,295.34 2,180,522,686
-1,440,694,444.98 -204,333,693
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 13,933,504,850.36 1,976,188,993
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 354,219,188.15 * 50,238,907
その他当座資産(証拠金) 41,811,218.08 5,930,085
有価証券売却に係る未収金(注1) 42,306,866.34 6,000,383
発行に係る未収金 16,687,800.92 2,366,831
有価証券に係る未収利息 130,753,507.90 18,544,770
当座資産に係る未収利息 15,566.16 2,208
スワップに係る未収利息(注1) 458,824.94 65,075
配当金に係る未収金 3,400.00 482
その他の資産 78,738.15 11,167
その他未収金 2,746,027.24 389,469
金融先物に係る未実現利益(注1) 2,861,090.58 405,788
外国為替先物予約に係る
82,518,367.97 11,703,580
未実現利益(注1)
22,688,863.67 3,217,962
スワップに係る未実現利益(注1)
14,630,654,310.46 2,075,065,701
資産合計
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) -3,883,247.96 -550,761
外国為替先物予約に係る
未実現損失(注1) -1,264,766.32 -179,382
スワップに係る未実現損失(注1) -1,359,493.46 -192,817
当座借越 -23,163,965.60 -3,285,345
その他短期負債(証拠金) -56,908.05 -8,071
当座借越に係る未払利息 -94,932.88 -13,464
有価証券購入に係る未払金(注1) -82,821,342.58 -11,746,551
未払買戻代金 -67,401,371.19 -9,559,536
定率報酬引当金(注2) -4,763,567.34 -675,617
年次税引当金(注3) -537,968.27 -76,300
その他の手数料および報酬に係る
-167,653.32 -23,778
引当金(注2)
-5,469,188.93 -775,695
引当金合計
-185,515,216.97 -26,311,623
負債合計
14,445,139,093.49 2,048,754,078
期末純資産
*
2023 年 11 月 30 日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては 70,000.00
米ドルおよび HSBC 銀行については 832,000.00 米ドルである。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結運用計算書
収益 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
当座資産に係る利息 9,093,750.76 1,289,767
有価証券利息 244,921,458.74 34,737,210
配当金 1,658,614.59 235,241
スワップに係る受取利息(注1) 39,348,266.19 5,580,765
貸付証券に係る純収益(注 12 ) 2,378,658.70 337,365
7,394,464.86 1,048,757
その他収益(注4)
304,795,213.84 43,229,105
収益合計
費用
スワップに係る支払利息(注1) -50,522,234.98 -7,165,569
定率報酬(注2) -31,957,538.89 -4,532,538
年次税(注3) -1,689,010.91 -239,552
その他の手数料および報酬(注2) -1,199,381.54 -170,108
-1,287,279.86 -182,575
現金および当座借越に係る利息
-86,655,446.18 -12,290,342
費用合計
218,139,767.66 30,938,763
投資純利益(損失)
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に
係る実現利益(損失) -415,968,254.61 -58,996,778
オプションに係る実現利益(損失) -646,706.25 -91,722
利回り評価証券および金融市場商品に
係る実現利益(損失) 1,688,983.05 239,548
金融先物に係る実現利益(損失) -1,382,687.25 -196,107
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -97,863,774.98 -13,880,019
スワップに係る実現利益(損失) -5,632,641.06 -798,877
-12,027,185.17 -1,705,816
外国為替に係る実現利益(損失)
-531,832,266.27 -75,429,770
実現利益(損失)合計
-313,692,498.61 -44,491,007
当期実現純利益(損失)
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に
508,878,235.26 72,174,200
係る未実現評価益(評価損)
オプションに係る未実現評価益(評価損) -31,411.89 -4,455
利回り評価証券および金融市場商品に
12,329,413.04 1,748,681
係る未実現評価益(評価損)
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 5,430,497.37 770,207
外国為替先物予約に係る未実現評価益
198,608,830.42 28,168,690
(評価損)
27,865,154.05 3,952,115
スワップに係る未実現評価益(評価損)
753,080,718.25 106,809,438
未実現評価益(評価損)の変動合計
439,388,219.64 62,318,431
運用活動による純資産の純増加(減少)
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
米ドル 千円
連結純資産変動計算書
2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
16,264,253,401.66 *
2,306,759,060
期首純資産
発行額 1,428,622,716.81 202,621,560
-3,609,372,207.68 -511,917,260
買戻額
合計純発行額(買戻額) -2,180,749,490.87 -309,295,700
支払配当金 -77,753,036.94 -11,027,713
投資純収益(損失) 218,139,767.66 30,938,763
実現利益(損失)合計 -531,832,266.27 -75,429,770
753,080,718.25 106,809,438
未実現評価益(評価損)の変動合計
439,388,219.64 62,318,431
運用活動による純資産の純増加(減少)
14,445,139,093.49 2,048,754,078
期末純資産
*
2023 年 11 月 30 日現在の為替レートを使用して計算された。 2023 年5月 31 日現在の為替レートを使用した場合、期首連結純資産
は 16,109,901,840.52 米ドルであった。
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年 11 月 30 日 2023 年 11 月 30 日
投資有価証券、取得原価 690,006,898.33 97,863,678
-17,462,884.41 -2,476,761
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 672,544,013.92 95,386,917
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 11,895,691.78 1,687,166
その他当座資産(証拠金) 324,204.75 45,982
有価証券売却に係る未収金(注1) 991,044.46 140,560
発行に係る未収金 363,695.26 51,583
有価証券に係る未収利息 6,723,758.84 953,631
当座資産に係る未収利息 8.65 1
金融先物に係る未実現利益(注1) 401,953.65 57,009
外国為替先物予約に係る
1,289,282.98 182,859
未実現利益(注1)
694,533,654.29 98,505,708
資産合計
負債
有価証券購入に係る未払金(注1) -3,449,568.81 -489,252
未払買戻代金 -4,956,984.09 -703,049
定率報酬引当金(注2) -171,195.43 -24,281
年次税引当金(注3) -24,833.82 -3,522
その他の手数料および報酬に係る
-13,436.98 -1,906
引当金(注2)
-209,466.23 -29,709
引当金合計
-8,616,019.13 -1,222,010
負債合計
685,917,635.16 97,283,698
期末純資産
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
当座資産に係る利息 222,549.37 31,564
有価証券利息 12,217,888.39 1,732,863
配当金 27,023.71 3,833
貸付証券に係る純収益(注 12 ) 73,750.26 10,460
360,441.94 51,121
その他収益(注4)
12,901,653.67 1,829,842
収益合計
費用
定率報酬(注2) -963,562.11 -136,662
年次税(注3) -66,710.26 -9,462
その他の手数料および報酬(注2) -35,851.35 -5,085
-7,873.54 -1,117
現金および当座借越に係る利息
-1,073,997.26 -152,325
費用合計
11,827,656.41 1,677,517
投資純利益(損失)
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -9,579,548.35 -1,358,667
利回り評価証券および金融市場商品に係る
実現利益(損失) 46,722.08 6,627
金融先物に係る実現利益(損失) -1,436,780.61 -203,779
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -6,117,229.61 -867,607
-4,520,549.22 -641,149
外国為替に係る実現利益(損失)
-21,607,385.71 -3,064,576
実現利益(損失)合計
-9,779,729.30 -1,387,059
当期実現純利益(損失)
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 15,613,003.80 2,214,392
利回り評価証券および金融市場商品に係る
未実現評価益(評価損) 383,774.39 54,431
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 418,358.85 59,336
外国為替先物予約に係る未実現評価益
15,588,620.74 2,210,934
(評価損)
32,003,757.78 4,539,093
未実現評価益(評価損)の変動合計
22,224,028.48 3,152,034
運用活動による純資産の純増加(減少)
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
米ドル 千円
純資産変動計算書
2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
725,107,713.82
102,842,027
期首純資産
276,158,279.75
39,167,529
発行額
-337,327,016.19
-47,843,091
買戻額
-61,168,736.44
-8,675,562
合計純発行額(買戻額)
-245,370.70
-34,801
支払配当金
11,827,656.41
1,677,517
投資純収益(損失)
-21,607,385.71
-3,064,576
実現利益(損失)合計
32,003,757.78
4,539,093
未実現評価益(評価損)の変動合計
3,152,034
22,224,028.48
運用活動による純資産の純増加(減少)
97,283,698
685,917,635.16
期末純資産
発行済投資証券口数の変動
2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
クラス P-acc
417,962.3700
期首発行済口数
763,219.8660
発行口数
-270,533.9570
買戻口数
910,648.2790
期末発行済口数
クラス P-mdist
118,150.3730
期首発行済口数
47,004.0620
発行口数
-11,628.6360
買戻口数
153,525.7990
期末発行済口数
1
月次分配金
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
権利落ち日 支払日 通貨 1口当たり金額
P-mdist 2023 年6月 15 日 2023 年6月 20 日 米ドル 0.25
P-mdist 2023 年7月 17 日 2023 年7月 20 日 米ドル 0.25
0.2498
P-mdist 2023 年8月 16 日 2023 年8月 21 日 米ドル
0.2499
P-mdist 2023 年9月 15 日 2023 年9月 20 日 米ドル
0.2490
P-mdist 2023 年 10 月 16 日 2023 年 10 月 19 日 米ドル
0.2488
P-mdist 2023 年 11 月 15 日 2023 年 11 月 20 日 米ドル
1
注記5参照
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年 11 月 30 日 2023 年 11 月 30 日
投資有価証券、取得原価 293,446,047.29 41,619,453
-9,333,027.84 -1,323,703
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 284,113,019.45 40,295,750
現金性銀行預金、要求払預金
1,488,495
および預金勘定 10,494,922.37
その他当座資産(証拠金) 172,047.33 24,401
発行に係る未収金 3,456,920.64 490,295
有価証券に係る未収利息 3,247,646.16 460,614
その他の資産 6,369.99 903
外国為替先物予約に係る
456,266.37 64,712
未実現利益(注1)
301,947,192.31 42,825,170
資産合計
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) -31,429.43 -4,458
有価証券購入に係る未払金(注1) -5,687,529.14 -806,662
未払買戻代金 -68,768.41 -9,753
定率報酬引当金(注2) -158,484.82 -22,478
-20,345.02 -2,886
年次税引当金(注3)
-178,829.84 -25,363
引当金合計
-5,966,556.82 -846,237
負債合計
295,980,635.49 41,978,934
期末純資産
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
当座資産に係る利息 128,071.95 18,164
有価証券利息 6,414,583.47 909,780
貸付証券に係る純収益(注 12 ) 8,526.32 1,209
233,700.82 33,146
その他収益(注4)
6,784,882.56 962,300
収益合計
費用
定率報酬(注2) -931,930.31 -132,176
年次税(注3) -56,907.45 -8,071
-56,034.18 -7,947
その他の手数料および報酬(注2)
-1,044,871.94 -148,194
費用合計
5,740,010.62 814,106
投資純利益(損失)
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -6,626,696.14 -939,864
金融先物に係る実現利益(損失) 181,268.53 25,709
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) -170,946.15 -24,245
-350,994.81 -49,782
外国為替に係る実現利益(損失)
-6,967,368.57 -988,182
実現利益(損失)合計
-1,227,357.95 -174,076
当期実現純利益(損失)
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 5,436,191.66 771,015
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 18,570.64 2,634
外国為替先物予約に係る未実現評価益
147,599
1,040,678.87
(評価損)
6,495,441.17 921,248
未実現評価益(評価損)の変動合計
5,268,083.22 747,172
運用活動による純資産の純増加(減少)
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産変動計算書
2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
期首純資産 242,302,312.93 34,365,737
発行額 84,099,027.58 11,927,765
-35,599,983.14 -5,049,146
買戻額
合計純発行額(買戻額) 48,499,044.44 6,878,619
支払配当金 -88,805.10 -12,595
投資純収益(損失) 5,740,010.62 814,106
実現利益(損失)合計 -6,967,368.57 -988,182
6,495,441.17 921,248
未実現評価益(評価損)の変動合計
5,268,083.22 747,172
運用活動による純資産の純増加(減少)
295,980,635.49 41,978,934
期末純資産
発行済投資証券口数の変動
2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
クラス P-acc
期首発行済口数 3,875,002.9070
発行口数 2,070,018.9930
-234,825.7180
買戻口数
5,710,196.1820
期末発行済口数
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産計算書
資産 2023 年 11 月 30 日 2023 年 11 月 30 日
投資有価証券、取得原価 521,646,634.93 73,985,142
-17,100,047.65 -2,425,300
投資有価証券、未実現評価益(評価損)
投資有価証券合計(注1) 504,546,587.28 71,559,842
現金性銀行預金、要求払預金
および預金勘定 11,425,519.61 1,620,481
その他当座資産(証拠金) 1,409,503.55 199,910
有価証券売却に係る未収金(注1) 1,095,710.77 155,405
発行に係る未収金 10,557.08 1,497
有価証券に係る未収利息 9,008,008.81 1,277,606
その他の資産 3,508.18 498
金融先物に係る未実現利益(注1) 240,062.64 34,048
外国為替先物予約に係る
未実現利益(注1) 1,739,226.47 246,674
1,469,373.05 208,401
スワップに係る未実現利益(注1)
530,948,057.44 75,304,363
資産合計
負債
当座借越 -2.75 0
有価証券購入に係る未払金(注1) -10,277,820.66 -1,457,703
未払買戻代金 -73,728.21 -10,457
定率報酬引当金(注2) -182,016.71 -25,815
-22,389.58 -3,176
年次税引当金(注3)
-204,406.29 -28,991
引当金合計
-10,555,957.91 -1,497,152
負債合計
520,392,099.53 73,807,211
期末純資産
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
運用計算書
収益 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
当座資産に係る利息 169,442.45 24,032
有価証券利息 16,727,434.35 2,372,452
配当金 58,303.39 8,269
スワップに係る受取利息(注1) 197,193.08 27,968
貸付証券に係る純収益(注 12 ) 49,855.45 7,071
274,049.23 38,868
その他収益(注4)
17,476,277.95 2,478,661
収益合計
費用
スワップに係る支払利息(注1) -662,702.82 -93,991
定率報酬(注2) -1,200,273.43 -170,235
年次税(注3) -62,439.46 -8,856
その他の手数料および報酬(注2) -58,368.98 -8,278
-22,927.87 -3,252
現金および当座借越に係る利息
-2,006,712.56 -284,612
費用合計
15,469,565.39 2,194,048
投資純利益(損失)
実現利益(損失)(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
実現利益(損失) -10,388,531.60 -1,473,405
オプションに係る実現利益(損失) -203,238.20 -28,825
利回り評価証券および金融市場商品に係る
実現利益(損失) 491,880.27 69,763
金融先物に係る実現利益(損失) -986,984.84 -139,984
外国為替先物予約に係る実現利益(損失) 317,672.73 45,056
スワップに係る実現利益(損失) -483,433.00 -68,565
-1,368,103.50 -194,038
外国為替に係る実現利益(損失)
-12,620,738.14 -1,789,999
実現利益(損失)合計
2,848,827.25 404,049
当期実現純利益(損失)
未実現評価益(評価損)の変動(注1)
オプションなしの時価評価証券に係る
未実現評価益(評価損) 22,087,573.57 3,132,681
オプションに係る未実現評価益(評価損) -83,881.20 -11,897
利回り評価証券および金融市場商品に係る
-8,569
未実現評価益(評価損) -60,416.21
金融先物に係る未実現評価益(評価損) 114,281.39 16,209
外国為替先物予約に係る未実現評価益
(評価損) 2,693,214.77 381,979
1,998,656.12 283,469
スワップに係る未実現評価益(評価損)
26,749,428.44 3,793,871
未実現評価益(評価損)の変動合計
29,598,255.69 4,197,921
運用活動による純資産の純増加(減少)
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
米ドル 千円
純資産変動計算書
2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日 2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
期首純資産 508,295,783.84 72,091,591
発行額 60,198,858.20 8,538,004
-73,883,388.69 -10,478,881
買戻額
合計純発行額(買戻額) -13,684,530.49 -1,940,877
支払配当金 -3,817,409.51 -541,423
投資純収益(損失) 15,469,565.39 2,194,048
実現利益(損失)合計 -12,620,738.14 -1,789,999
26,749,428.44 3,793,871
未実現評価益(評価損)の変動合計
29,598,255.69 4,197,921
運用活動による純資産の純増加(減少)
520,392,099.53 73,807,211
期末純資産
発行済投資証券口数の変動
2023 年6月1日- 2023 年 11 月 30 日
クラス P-acc
期首発行済口数 179,658.9690
発行口数 2,286.1330
-11,781.1840
買戻口数
170,163.9180
期末発行済口数
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類の注記
( 2023 年 11 月 30 日現在)
注1-重要な会計方針の要約
当財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に適用される、一般に公正妥当と認められている会計原則に
従って作成されている。重要な会計方針は、以下の通りである。
a)純資産価額の計算
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの1口当たり純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、毎営業日、各投資証券クラスに
帰属するサブ・ファンドの純資産総額を、そのサブ・ファンドの投資証券クラスの発行済口数で除して
計算される。
「営業日」という用語は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、通常の営業時間中銀行
が営業している日)で、かつ 12 月 24 日および 12 月 31 日、ルクセンブルグにおける非法定の個別休日なら
びに各サブ・ファンドの主たる投資先国の証券取引所が閉鎖されている日、またはサブ・ファンド投資
資産の 50 %以上について適切な評価ができない日を除いた日をいう。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。さらに、サブ・ファンドである
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-チャイナ・フィクスト・インカム(人民元)に関して、中華人民共和
国または香港の証券取引所が閉鎖されている日は、本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額のパーセンテージは、投資証券の発行また
は買戻しがある都度変動する。このパーセンテージは、各投資証券クラスの発行済投資証券が、その投
資証券クラスに請求される報酬を考慮した上で計算されたサブ・ファンドの発行済投資証券総数に占め
る比率により決定される。
b)評価の原則
- 流動資金-現金、銀行預金、為替手形および一覧払いの有価証券ならびに未収金、前払費用、現金
配当および未受領の宣言または発生した利息のいずれかを問わない-は、その全額で評価される。た
だし、当該価額が全額支払われないかまたは受領できない可能性がある場合を除くものとし、この場
合、その価値はその正しい価値を表すために適切とみなす控除額を勘案して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、入手可能な最新の市
場価格で評価される。当該証券、デリバティブまたはその他の資産が、複数の証券取引所に上場され
ている場合は、その投資資産に関する代表的市場の取引所において入手可能な最終の価格が適用され
る。
証券取引所における取引が少ない証券、デリバティブおよびその他の資産で、証券取引者間で市場
に連動する価格付がなされている流通市場が存在する場合、本投資法人は、かかる証券および投資資
産を当該価格に基づいて評価することがある。
証券取引所に上場されていないものの、公認され、大衆に解放されている他の定期的に開かれる規
制市場において取引されている証券、デリバティブおよびその他の投資資産は、当該市場で入手可能
な最新の価格により評価される。
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有価証券届出書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適切な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資資産は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていないデリバティブ(店頭派生商品)は、独立した価格提供業者に基づい
て評価される。デリバティブについて、利用できる独立した価格提供業者がただ1社だけの場合、入
手した評価額の妥当性は、デリバティブが派生した原商品の市場価格に基づき、本投資法人が認めた
計算方法により検証される。
- 譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の投資証券はこれ
らの最新の純資産価額で評価される。その他のUCITSおよび/またはUCIの特定の受益証券ま
たは投資証券は、ポートフォリオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる
サービス提供業者が提供したその価値の見積り(価格見積り)に基づき評価することができる。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない金融市場商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
る。このプロセスには次の原則が適用される。各金融市場商品には、残余期間が最も近い金利が加え
られる。このように計算された金利は、裏付けとなる借り主を反映する信用スプレッドを加えること
によって市場価格に転換される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、金融市場商品、デリバティブおよびその他の資産は、ルクセンブルグの為替相場の仲値
(買呼値と売呼値の中値)あるいは、もしルクセンブルグの為替相場の仲値が入手不能な場合は、そ
れに最も近い、当該通貨の為替相場の仲値で評価される。
- 定期預金および信託投資資産は、その名目価額に累積利息を加算した金額で評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
計算(ブルームバーグにより提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブローカー
の報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用されるUBS評価
方針に基づき決定される。
異常な状況の発生により上述した規則に準拠した評価が実行困難または不正確であることが明らかに
なった場合、本投資法人は、純資産の適切な評価を行うために、一般に認められかつ検証可能な他の評
価基準を適用することを認められている。
異常な状況においては、追加評価は1日以内に行われる。新たな評価額は、それ以後に発行または買
戻される投資証券の正式な価額となる。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
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格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模 に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
- サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
- サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
- サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示した場
合。または、
- 投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価額を表す。
c)外国為替先物予約の評価
外国為替先物予約残高の未実現利益(損失)は、評価日の先物為替実勢レートに基づいて評価され
る。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用可能な最新の公表価格に基づいて評価される。実現損益および未実現
損益の増減は、運用計算書に計上される。実現損益はFIFO法に準拠して計算される(即ち、最初に
取得した契約が最初に売却されたものとみなされる)。
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e)オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、
ブルームバーグ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対し
て確認した日足価格に基づいている。オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それ
ぞれ、運用計算書および純資産変動計算書上のオプションに係る実現損益および未実現評価損益の項目
において開示される。
オプションは、投資有価証券に含まれる。
f)公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
3%を超える場合にのみ適用される。
g)有価証券の売却に係る実現純利益(損失)
有価証券の売却に係る実現利益または損失は、売却された有価証券の平均取得原価に基づいて計算さ
れる。
h)外国通貨の換算
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨表示で保有されている銀行勘定、その他純資産、および
保有投資有価証券の評価は、評価日における直物終値の仲値で換算される。異なるサブ・ファンドの参
照通貨以外の通貨で表示されている収益および費用は、支払日の直物終値の仲値で換算される。外国為
替損益は、運用計算書に計上されている。
種々のサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示されている有価証券の取得原価は、取得日の直物
終値の仲値で換算されている。
i)有価証券のポートフォリオ取引の会計処理
有価証券のポートフォリオ取引は取引日の翌銀行営業日に計上されている。
j)連結財務書類
連結財務書類は米ドル建てで表示されている。投資会社の 2023 年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書、
連結運用計算書および連結純資産変動計算書に記載されたさまざまな項目の金額は、各サブ・ファンド
の財務書類に計上された対応する項目の金額を、下記の為替レートで米ドルに転換した金額の総額に等
しい。
下記の為替レートは、 2023 年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に使用されたものである。
為替レート
1米ドル= 7.130900 人民元
1米ドル= 0.916506 ユーロ
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有価証券届出書(外国投資証券)
償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還
日または統合日のものである。
k)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いはモーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの元
本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関により
保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益ま
たは損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
l)有価証券売却に係る未収金、有価証券購入に係る未払金
「有価証券売却に係る未収金」という勘定は、外国通貨取引で生じた未収金も含んでいる。「有価証
券購入に係る未払金」という勘定には、外国通貨取引により生じた未払金も含まれている。
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外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
m)スワップ
本投資法人は、それぞれの分野で専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契約、金
利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することが
できる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価益(評価損)」の変動の個所に含ま
れている。
スワップの手じまいまたは満期到来により生じた利益または損失は、運用計算書の「スワップに係る
実現利益(損失)」に計上されている。
n)サブ・ファンド間投資
2023 年 11 月 30 日現在、或るサブ・ファンドおよびUBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボ
ンド(米ドル)は、UBS( Lux )ボンド・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行った。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル) 金額(米ドル)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-グローバルSDGコーポレーツ・
サステナブル(米ドル) 950 948.10
クラスU-X-ACC投資証券
950 948.10
合計
サブ・ファンド間投資の総額は、 43,861,663.70 米ドルである。したがって、期末現在の調整済み連結
純資産は、 14,810,308,339.60 米ドルであった。
注2-定率報酬
本投資法人は、各投資証券クラスに対して、下の表に示されているように、サブ・ファンドの平均純資
産価額に基づいて計算される月次定率報酬を支払う。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ド
ル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 0.810 %
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 1.140 %
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UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
上限定率報酬
名称に「P」が付く投資証券クラス 年率 1.260 %
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラス
「P」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A2」「I-A3」および「I-A4」のために支
払う。
上記の定率報酬の中から、以下の報酬が支払われる。
1.本投資法人の運用、事務管理、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管
受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論
見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、
以下の規則に従って本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が本投資法人の資産から支払われ
る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
払われる(上限定率報酬)。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
関連する上限定率報酬は、該当する投資証券クラスの運用が開始されるまで請求されない。上限定率報
酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよび特別な投資方針」の項に記載されている。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合
致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
よって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の
項に基づくスイング・プライシングの適用によりカバーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律
によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
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e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIDs、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特
別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求するこ
とができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かか
るすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TER)の開
示において考慮される。
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取締
役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されている。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的に、
「最大管理報酬」は定率報酬の 80 %と定める。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれ
た個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
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投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によって賄われる。
投資証券クラス「K-B」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者との
個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パートナーの
1つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個別サブ・ファンドに割り当てることができる全てのコストは、それぞれのサブ・ファンドに賦課さ
れる。
投資証券クラスに割り当てることができるコストは、それらの投資証券クラスに賦課される。しかし
ながら、コストが幾つかのサブ・ファンド/投資証券クラスまたは全てのサブ・ファンド/投資証券ク
ラスに関係するものである場合は、そのコストは関係するサブ・ファンド/投資証券クラスの純資産価
額に比例した形で、それぞれのサブ・ファンドに賦課される。
それぞれの投資方針に基づきUCIまたはUCITSに投資することができるサブ・ファンドの場
合、報酬はサブ・ファンド・レベルと同様に、各投資先ファンド・レベルでも発生する。サブ・ファン
ドの資産が投資される投資先ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売報酬を考慮し3%である。
管理会社または、関連する別の会社によって、直接または間接的に、経営陣が共通であること、共通
の支配下にあること、直接または間接に実質的に所有されることにより運用されているファンドの受益
証券に対する投資の場合、サブ・ファンドによる投資には、投資対象ファンドの発行または買戻しに関
する手数料が科せられないことがある。
本投資法人の現行の手数料については、KIDで参照することができる。
注3-年次税
現在効力を有する法律および規則に従い、本投資法人はルクセンブルグにおいて、各四半期末の本投資
法人純資産に基づき年率 0.05 %または、一定の投資証券クラスについては 0.01 %の軽減年率で計算され、
四半期毎に支払うべき取得税を課せられる。
この年次税は、ルクセンブルグ法の規定に従い既に年次税を支払った他の集合投資会社のユニットまた
は投資証券に投資された純資産部分には適用されない。
注4-その他収益
その他収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注5-収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会では、取締役会の提案に基づき、かつサブ・ファンド別の年次会計報告
終了後に、各サブ・ファンドまたは各投資証券クラスに関する分配金支払の可否および支払う分配金の程
度が決定される。分配金の支払いにより、本投資法人の純資産価額が法に定められた最低資産価額を下回
ることがあってはならない。分配を行う場合、その支払いは期末日後4ヶ月以内に行われる。
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取締役会は中間配当を支払う権限を与えられており、分配金の支払いを停止する権限も与えられてい
る。
注6-金融先物、オプションおよびスワップに関する契約
2023 年 11 月 30 日現在のサブ・ファンドによる金融先物、オプションおよびスワップに関する契約ならび
にその通貨は以下のとおりである。
a)金融先物
債券に係る金融先物 債券に係る金融先物
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
(買い) (売り)
-ショート・ターム米ドルコーポレート・
138,011,133.15 米ドル 16,027,734.45 米ドル
サステナブル(米ドル)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 42,737,187.60 米ドル 9,757,195.32 米ドル
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 44,262,859.44 米ドル -米ドル
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先物
の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
その他のスワップに係る
UBS( Lux )ボンド・シキャブ オプション、従来型
(売り)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 151,855,600.00 米ドル
c)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
スワップ(買い) スワップ(売り)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) -米ドル 31,170,569.30 米ドル
金利に係るスワップおよび先渡 金利に係るスワップおよび先
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
しスワップ(買い) 渡しスワップ(売り)
該当なし
注7-ソフト・コミッション契約
2023 年6月1日から 2023 年 11 月 30 日までの期間中に、UBS( Lux )ボンド・シキャブのために締結され
た「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零である。
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)の現行の「TERの計算と開示に関す
るガイドライン」に準拠して計算されたもので、純資産に対し継続的に賦課されている全てのコストおよ
び手数料(営業費用)の純資産に対するパーセンテージを過去に遡及して表示している。
過去 12 ヶ月のTER
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 総費用比率(TER)
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有価証券届出書(外国投資証券)
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
0.86 %
クラスP-acc投資証券
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
0.88 %
クラスP-mdist投資証券
-コーポレート・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.21 %
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.33 %
本報告期間中に、適用される定率報酬は変動する場合がある(注記2を参照のこと。)。
運用期間が 12 か月未満の投資証券クラスに関するTERは、年率換算されている。
取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、TERに含
まれていない。
注9-償還
サブ・ファンドであるUBS( Lux )ボンド・シキャブ- 2023 (米ドル)が、 2023 年 11 月 21 日付で償還し
た。
注 10 -後発事象
期末後に財務書類において調整または開示を必要とする事象はなかった。
注 11 -適用ある法律、実行の場所、および正式言語
投資主、本投資法人および保管受託銀行の間で生じた全ての法的紛争の実行場所はルクセンブルグ地方
裁判所であり、適用される法律はルクセンブルグ法である。しかしながら、他の国の投資家からクレーム
があった場合は、本投資法人および/もしくは保管受託銀行は、本投資法人の投資証券が購入または販売
された国の裁判管轄権に服することを選択することができる。
この財務書類の正式なものは英語版である。しかしながら、本投資法人の投資証券の購入または販売が
可能であった他国の投資家に対して売却された投資証券の場合は、本投資法人および保管受託銀行は関係
する言語への承認された翻訳(即ち本投資法人および保管銀行が承認した翻訳)を、彼らならびに当行を
拘束するものとして認めることがある。
注 12 -貸付証券
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付はク
リアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務
を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。貸付
証券の収益およびコストは、運用計算書に別個に表示される。担保は、貸付証券に関連して受領される。
担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
貸付証券
2023 年 11 月 30 日現在の
2023 年 11 月 30 日現在の貸付証券による
担保内訳
*
相手方エクスポージャー
(比重 %)
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担保(ユービーエス・
UBS( Lux )ボンド・シキャブ 貸付証券の時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー)
-ショート・ターム米ドルコーポレー
42,991,702.17 米ドル 46,167,700.58 米ドル 49.21 50.79 0.00
ト・サステナブル(米ドル)
-コーポレート・ボンド(米ドル) 12,418,440.20 米ドル 13,219,917.89 米ドル 67.81 32.19 0.00
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 97,360,419.81 米ドル 104,764,746.83 米ドル 67.81 32.19 0.00
* 相手方エクスポージャーの価格および為替レート情報は、 2023 年 11 月 30 日に証券貸付代理人から直接入手されるため、
2023 年 11 月 30 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なる可能性がある。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-ショート・ターム米ドルコーポレート・
サステナブル(米ドル)
貸付証券収益 122,917.10 米ドル
*
貸付証券費用
ユービーエス・
36,875.13 米ドル
スイス・エイ・ジー
UBSヨーロッパSE
12,291.71 米ドル
ルクセンブルグ支店
貸付証券純収益 73,750.26 米ドル
UBS( Lux )ボンド・シキャブ UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル) -ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
貸付証券収益 14,210.53 米ドル 83,092.42 米ドル
*
貸付証券費用
ユービーエス・
4,263.16 米ドル 24,927.73 米ドル
スイス・エイ・ジー
UBSヨーロッパSE
1,421.05 米ドル 8,309.24 米ドル
ルクセンブルグ支店
貸付証券純収益 8,526.32 米ドル 49,855.45 米ドル
* 2022 年6月1日より、総収入の 30 %を証券貸付サービス・プロバイダーであるユービーエス・スイス・エイ・ジーが、
10 %を有価証券貸付代理人であるUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店がコスト/手数料として留保している。
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2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
ノート-固定金利
英ポンド
GBP BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 16-08.12.26 1 000 000.00 1 216 228.55
0.18
英ポンド合計 1 216 228.55
0.18
米ドル
USD ABBVIE INC 2.60000% 20-21.11.24 3 000 000.00 2 916 172.50
0.43
USD ABBVIE INC 3.60000% 15-14.05.25 4 400 000.00 4 295 594.51
0.63
USD ABN AMRO BANK NV-144A-SUB 4.75000% 15-28.07.25 250 000.00 242 681.10
0.04
USD ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.75000% 15-28.07.25 2 500 000.00 2 426 811.00
0.35
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-
4 000 000.00 3 643 968.12
29.10.26 0.53
USD AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27 3 380 000.00 3 446 697.22
0.50
USD AIG GLOBAL FUNDING-REG-S 0.45000% 20-08.12.23 400 000.00 399 725.24
0.06
USD AIG GLOBAL FUNDING-REG-S 0.65000% 21-17.06.24 3 000 000.00 2 917 852.98
0.43
USD ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.40000% 17-06.12.27 3 480 000.00 3 247 153.20
0.47
USD ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24 1 500 000.00 1 483 910.64
0.22
USD AMAZON.COM INC 4.55000% 22-01.12.27 3 000 000.00 2 994 911.76
0.44
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.00000% 17-30.10.24 2 500 000.00 2 441 898.63
0.36
USD AMERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25 2 000 000.00 1 952 808.36
0.28
USD AMERICAN TOWER CORP 3.37500% 19-15.05.24 1 000 000.00 988 092.69
0.14
USD AMERICAN TOWER CORP 0.60000% 20-15.01.24 2 000 000.00 1 987 349.06
0.29
USD AMGEN INC 5.25000% 23-02.03.25 2 910 000.00 2 899 008.20
0.42
USD ANALOG DEVICES INC 2.95000% 20-01.04.25 500 000.00 485 279.27
0.07
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 3.62500% 17-11.09.24 2 000 000.00 1 960 780.00
0.29
USD ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.62500% 17-11.09.24 485 000.00 475 489.15
0.07
USD ANZ NEW ZEALAND INT ’ L LTD/LDN-REG-S 3.40000% 19-
1 000 000.00 993 514.33
19.03.24 0.14
USD ANZ NEW ZEALAND INT ’ L LTD/LONDON-REG-S 2.16600% 22-
2 000 000.00 1 921 221.67
18.02.25 0.28
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26 4 000 000.00 3 870 234.16
0.56
USD APPLE INC 4.42100% 23-08.05.26 4 250 000.00 4 221 158.31
0.62
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25 2 000 000.00 1 958 618.19
0.29
USD APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25 1 300 000.00 1 250 091.97
0.18
USD ASB BANK LTD-REG-S 5.34600% 23-15.06.26 3 750 000.00 3 743 894.80
0.55
USD ASTRAZENECA FINANCE LLC 0.70000% 21-28.05.24 2 000 000.00 1 953 749.36
0.28
USD AT&T INC 3.87500% 19-15.01.26 2 000 000.00 1 939 282.60
0.28
USD AT&T INC 5.53900% 23-20.02.26 3 500 000.00 3 500 864.18
0.51
USD BAKER HUGHES A GE CO/ CO-OBLIGATOR 2.06100% 21-15.12.26 1 140 000.00 1 042 236.10
0.15
USD BANCO SANTANDER SA 2.70600% 19-27.06.24 3 000 000.00 2 947 093.50
0.43
USD BANCO SANTANDER SA 2.74600% 20-28.05.25 600 000.00 570 754.56
0.08
USD BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25 1 000 000.00 986 130.35
0.14
USD BANCO SANTANDER SA 5.58800% 23-08.08.28 800 000.00 794 542.74
0.12
USD BANK OF NOVA SCOTIA 1.30000% 21-15.09.26 3 000 000.00 2 686 835.37
0.39
USD BANK OF SCOTLAND PLC-REG-S 1.60000% 21-29.09.26 1 665 000.00 1 492 722.28
0.22
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUL-REG-S 0.99800% 21-
2 000 000.00 1 890 628.92
04.02.25 0.28
USD BARCLAYS BANK PLC 3.75000% 14-15.05.24 500 000.00 495 390.04
0.07
USD BARCLAYS PLC 3.65000% 15-16.03.25 400 000.00 388 720.51
0.06
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 3.87500% 18-15.12.23 2 300 000.00 2 298 260.16
0.34
USD BNP PARIBAS-REG-S 3.37500% 18-09.01.25 750 000.00 729 546.42
0.11
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 3.79600% 18-21.09.25 1 000 000.00 980 331.75
0.14
USD BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27 2 000 000.00 1 921 912.92
0.28
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.94500% 22-04.08.25 1 500 000.00 1 461 800.40
0.21
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35000% 21-02.12.24 3 000 000.00 2 874 261.81
0.42
USD CARRIER GLOBAL CORP-REG-S 5.80000% 23-30.11.25 1 600 000.00 1 609 264.51
0.23
USD CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25 2 500 000.00 2 458 976.60
0.36
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27 2 500 000.00 2 522 030.20
0.37
USD CIGNA CORP 0.61300% 21-15.03.24 2 500 000.00 2 463 635.40
0.36
USD COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC-144A 0.80000% 21-
4 000 000.00 3 912 652.32
03.05.24 0.57
USD COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 0.80000% 21-
450 000.00 440 173.39
03.05.24 0.06
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26 2 500 000.00 2 517 290.22
0.37
USD COOPERATIEVE RABOBANK UA-REG-S 2.62500% 19-22.07.24 600 000.00 588 072.35
0.09
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.50000% 19-
1 400 000.00 122 500.00
08.04.24 0.02
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.37500% 19-22.01.25 1 445 000.00 1 389 541.64
0.20
USD CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 3.70000% 22-21.02.25 2 000 000.00 1 941 365.06
0.28
USD CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 7.95000% 23-09.01.25 2 665 000.00 2 716 779.75
0.40
USD CVS HEALTH CORP 2.87500% 16-01.06.26 5 000 000.00 4 726 498.55
0.69
USD DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH-REG-S 5.60000% 23-08.08.25 2 000 000.00 1 998 800.94
0.29
USD DANSKE BANK AS-REG-S 5.37500% 19-12.01.24 2 400 000.00 2 396 895.74
0.35
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 0.89800% 21-28.05.24 2 000 000.00 1 950 623.50
0.28
USD ELEVANCE HEALTH INC 4.90000% 23-08.02.26 3 686 000.00 3 650 441.23
0.53
USD ENBRIDGE INC 2.50000% 19-15.01.25 2 500 000.00 2 412 417.68
0.35
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.37500% 21-
3 812 000.00 3 416 072.34
12.07.26 0.50
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 4.25000% 22-
4 000 000.00 3 908 608.64
15.06.25 0.57
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 3 350 000.00 3 157 652.38
0.46
USD EVERSOURCE ENERGY 4.60000% 22-01.07.27 1 500 000.00 1 461 324.93
0.21
USD EVERSOURCE ENERGY 4.20000% 22-27.06.24 1 000 000.00 990 459.06
0.14
USD EVERSOURCE ENERGY 4.75000% 23-15.05.26 1 825 000.00 1 792 270.21
0.26
USD EXELON GENERATION CO LLC 3.25000% 20-01.06.25 2 000 000.00 1 929 406.02
0.28
USD FISERV INC 2.75000% 19-01.07.24 2 500 000.00 2 455 781.83
0.36
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95000% 23-10.06.26 1 610 000.00 1 627 989.68
0.24
USD GENERAL MILLS INC 4.00000% 18-17.04.25 1 000 000.00 979 474.70
0.14
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25 1 000 000.00 963 139.94
0.14
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 1.05000% 21-08.03.24 750 000.00 740 464.17
0.11
USD GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26 2 500 000.00 2 418 952.00
0.35
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25 1 000 000.00 971 050.91
0.14
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50000% 16-16.11.26 3 000 000.00 2 862 394.05
0.42
USD HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICE-REG-S 3.35000% 20-
2 500 000.00 2 396 763.95
08.06.25 0.35
USD HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 5.90000% 23-01.10.24 4 000 000.00 3 999 326.24
0.58
USD HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.25000% 14-14.03.24 3 000 000.00 2 984 108.76
0.44
USD INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.50000% 23-
2 500 000.00 2 467 398.05
06.02.26 0.36
USD INVESCO FINANCE PLC 3.75000% 15-15.01.26 1 000 000.00 965 694.25
0.14
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.70000% 21-15.01.26 1 000 000.00 916 707.16
0.13
USD KIMCO REALTY OP LLC 3.25000% 16-15.08.26 2 000 000.00 1 869 085.22
0.27
USD LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.08.25 900 000.00 839 100.34
0.12
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 5 000 000.00 4 895 733.15
0.71
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.90000% 19-12.03.24 250 000.00 248 641.97
0.04
USD LOWE ’ S COS INC 4.80000% 23-01.04.26 3 000 000.00 2 976 088.80
0.43
USD LSEGA FINANCING PLC-REG-S 1.37500% 21-06.04.26 500 000.00 454 763.64
0.07
USD MACQUARIE BANK LTD-REG-S 5.20800% 23-15.06.26 7 500 000.00 7 476 613.80
1.09
USD MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 3.60000% 19-15.04.24 1 000 000.00 990 673.18
0.14
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 3.87500% 19-15.03.24 3 000 000.00 2 983 526.34
0.44
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERCA LL-REG-S 3.65000% 19-
1 400 000.00 1 393 129.06
22.02.24 0.20
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERCA LL-REG-S 2.12500% 20-
1 500 000.00 1 440 164.76
10.03.25 0.21
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERCA LL-REG-S 4.80000% 23-
2 000 000.00 1 981 365.80
30.03.26 0.29
USD MERCEDES-BENZ FIN NRTH AMRICA LLC-REG-S 5.20000% 23-
3 000 000.00 3 002 279.49
03.08.26 0.44
USD MICRON TECHNOLOGY INC 5.37500% 23-15.04.28 1 000 000.00 994 477.92
0.15
USD MICROSOFT CORP 3.12500% 15-03.11.25 5 000 000.00 4 846 303.90
0.71
USD MOLSON COORS BREWING CO 3.00000% 16-15.07.26 3 000 000.00 2 841 975.78
0.41
USD MONDELEZ INTERNATIONAL HDG NLD BV-REG-S 4.25000% 22-
1 800 000.00 1 763 193.42
15.09.25 0.26
USD MOODY ’ S CORP 3.75000% 20-24.03.25 3 000 000.00 2 934 824.37
0.43
USD MUFG BANK LTD-REG-S 3.75000% 14-10.03.24 750 000.00 746 201.35
0.11
USD NATWEST MARKETS PLC-144A 1.60000% 21-29.09.26 2 560 000.00 2 295 116.55
0.33
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25 1 000 000.00 995 300.00
0.15
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.60600% 21-14.09.24 3 000 000.00 2 888 033.46
0.42
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 4.62500% 22-
3 000 000.00 2 940 716.16
15.07.27 0.43
USD NISOURCE INC 3.49000% 17-15.05.27 1 000 000.00 944 945.70
0.14
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28 400 000.00 399 456.78
0.06
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-REG-S 6.95000% 23-
2 000 000.00 2 036 869.70
15.09.26 0.30
USD NOMURA HOLDINGS INC 2.64800% 20-16.01.25 5 000 000.00 4 821 090.56
0.70
USD NOMURA HOLDINGS INC 5.09900% 22-03.07.25 2 000 000.00 1 975 045.95
0.29
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28 1 000 000.00 1 021 585.99
0.15
USD ONEOK INC 5.85000% 20-15.01.26 2 000 000.00 2 013 753.84
0.29
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25 4 000 000.00 3 842 178.60
0.56
USD ORACLE CORP 3.25000% 17-15.11.27 3 475 000.00 3 239 310.35
0.47
USD ORACLE CORP 5.80000% 22-10.11.25 140 000.00 141 094.63
0.02
USD ORIX CORP 3.25000% 17-04.12.24 500 000.00 488 210.14
0.07
USD PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 15-15.06.25 750 000.00 718 408.42
0.10
USD PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD-144A 5.50000% 17-15.02.24 4 500 000.00 4 487 671.53
0.65
USD PENSKE TRK LEA CO LP/PTL FIN CORP-REG-S 4.40000% 22-
1 765 000.00 1 676 456.39
01.07.27 0.24
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65000% 23-
665 000.00 660 370.32
19.05.25 0.10
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.45000% 23-
5 000 000.00 4 943 922.85
19.05.26 0.72
USD PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28 100 000.00 95 125.83
0.01
USD QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24 2 575 000.00 2 470 265.04
0.36
USD RECKITT BENCKISER TREAS SERV-144A 2.75000% 17-26.06.24 2 500 000.00 2 456 781.68
0.36
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 0.99100% 21-05.03.26 3 000 000.00 2 750 108.85
0.40
USD SEMPRA ENERGY 3.30000% 22-01.04.25 1 490 000.00 1 442 040.80
0.21
* *
USD
SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S DEFAULTED 6.12500% 19-
1 000 000.00 40 000.00
21.02.24 0.01
* *
USD
SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S DEFAULTED 3.97500% 21-
600 000.00 24 000.00
16.09.23 0.00
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 4.75000% 15-24.11.25 2 000 000.00 1 934 765.50
0.28
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 5.00000% 14-17.01.24 500 000.00 498 806.17
0.07
USD SOCIETE GENERALE-REG-S 2.62500% 19-16.10.24 3 500 000.00 3 397 290.54
0.50
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.95000% 22-15.04.27 2 000 000.00 1 860 574.58
0.27
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24 1 000 000.00 998 521.70
0.15
USD STATE STREET CORP 5.27200% 23-03.08.26 1 000 000.00 999 502.24
0.15
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.69600% 19-16.07.24 500 000.00 490 779.48
0.07
USD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.30000% 19-15.04.24 430 000.00 425 665.08
0.06
USD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP-REG-S 5.95000% 23-
1 010 000.00 1 011 939.20
17.07.26 0.15
USD SWEDBANK AB-REG-S 3.35600% 22-04.04.25 1 156 000.00 1 122 660.96
0.16
USD SWEDBANK AB-REG-S 5.47200% 23-15.06.26 500 000.00 498 672.19
0.07
USD T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.25 1 500 000.00 1 458 889.74
0.21
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD TAPESTRY INC 7.00000% 23-27.11.26 835 000.00 844 004.43
0.12
USD TELECOM ITALIA SPA-144A 5.30300% 14-30.05.24 2 000 000.00 1 984 050.40
0.29
USD TELEFONICA EMISIONES SA 4.10300% 17-08.03.27 3 000 000.00 2 885 792.31
0.42
USD TSMC GLOBAL LTD-144A 0.75000% 20-28.09.25 3 000 000.00 2 763 018.90
0.40
USD UBS GROUP AG-REG-S 4.12500% 16-15.04.26 2 000 000.00 1 922 896.40
0.28
USD UBS GROUP AG-REG-S 5.71100% 23-12.01.27 5 000 000.00 4 977 743.75
0.73
USD UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27 1 000 000.00 939 422.63
0.14
USD UZBEK INDUSTRIAL AND CONS ATB-REG-S 5.75000% 19-
1 000 000.00 965 000.00
02.12.24 0.14
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.62500% 16-15.08.26 1 863 000.00 1 749 437.71
0.26
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.85000% 20-20.11.25 4 250 000.00 3 906 122.13
0.57
USD VMWARE INC 4.50000% 20-15.05.25 3 500 000.00 3 445 393.67
0.50
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26 6 450 000.00 6 455 850.28
0.94
USD WESTPAC BANKING CORP 1.15000% 21-03.06.26 4 108 000.00 3 738 136.95
0.55
USD WILLIAMS COMPANIES INC 4.55000% 14-24.06.24 1 000 000.00 992 627.75
0.14
USD ZOETIS INC 4.50000% 15-13.11.25 1 263 000.00 1 240 428.69
0.18
米ドル合計 323 336 975.17
47.13
ノート合計-固定金利 324 553 203.72
47.31
ノート-変動金利
米ドル
USD BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 2 200 000.00 2 196 768.64
0.32
USD BANK OF AMERICA CORP 5.080%/VAR 23-20.01.27 12 500 000.00 12 361 923.00
1.80
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 2.029%/VAR 21-30.09.27 1 290 000.00 1 151 799.72
0.17
USD BANK OF NEW YORK MELLON CORP 4.947%/VAR 23-26.04.27 1 000 000.00 988 794.86
0.14
USD BARCLAYS PLC 3.932%/VAR 19-07.05.25 3 000 000.00 2 970 180.18
0.43
USD BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 6 000 000.00 5 906 073.00
0.86
USD BNP PARIBAS SA-REG-S 2.591%/VAR 22-20.01.28 3 000 000.00 2 721 415.17
0.40
USD BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /VAR 19-19.11.25 5 000 000.00 4 844 895.05
0.71
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6.312%/VAR 23-08.06.29 2 000 000.00 1 988 267.72
0.29
USD CITIGROUP INC 1.462%/VAR 21-09.06.27 5 000 000.00 4 502 154.45
0.66
USD CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 6 000 000.00 5 718 150.66
0.83
USD DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25 2 000 000.00 1 932 635.08
0.28
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.819%/VAR 23-20.11.29 960 000.00 978 062.45
0.14
USD DNB BANK ASA-REG-S 1.535%/VAR 21-25.05.27 1 000 000.00 898 419.07
0.13
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 6 000 000.00 5 813 267.52
0.85
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 3 000 000.00 2 939 805.12
0.43
USD ING GROEP NV 6.083%/VAR 23-11.09.27 1 145 000.00 1 152 884.24
0.17
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.578%/VAR 21-22.04.27 3 500 000.00 3 186 702.72
0.46
USD JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-01.06.25 1 000 000.00 972 925.82
0.14
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.947%/VAR 22-24.02.28 5 000 000.00 4 631 619.45
0.68
USD JPMORGAN CHASE & CO 6.070%/VAR 23-22.10.27 2 780 000.00 2 825 143.86
0.41
USD JPMORGAN CHASE 1.561%/VAR 21-10.12.25 4 000 000.00 3 818 615.16
0.56
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 21-11.05.27 1 500 000.00 1 354 022.06
0.20
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 22-11.08.26 5 000 000.00 4 888 594.65
0.71
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.063%/VAR 22-
4 000 000.00 3 974 486.24
12.09.25 0.58
USD MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27 18 000 000.00 16 320 013.92
2.38
USD NATWEST GROUP PLC 5.847%/VAR 23-02.03.27 2 000 000.00 1 993 334.14
0.29
USD SANTANDER HOLDINGS USA INC 6.499%/VAR 23-09.03.29 2 705 000.00 2 732 165.29
0.40
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 6.833%/VAR 22-21.11.26 2 000 000.00 2 016 656.64
0.29
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.226%/VAR 22-21.01.26 3 120 000.00 2 967 285.36
0.43
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 1.822%/VAR 21-23.11.25 1 000 000.00 955 404.07
0.14
USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 6.187%/VAR 23-06.07.27 4 000 000.00 4 013 442.40
0.59
USD STATE STREET CORP 5.104%/VAR 23-18.05.26 2 000 000.00 1 984 782.62
0.29
USD UBS GROUP AG-REG-S-SUB 6.875%/VAR 15-PRP 1 000 000.00 961 240.00
0.14
米ドル合計 118 661 930.33
17.30
ノート合計-変動金利 118 661 930.33
17.30
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
中期債券-固定金利
ユーロ
EUR BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUR-REG-S 1.00000% 21-
1 500 000.00 1 436 353.50
20.10.26 0.21
EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25 1 500 000.00 1 613 306.79
0.23
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26 1 250 000.00 1 103 211.21
0.16
EUR CTP BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25 2 000 000.00 2 063 793.83
0.30
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 2 400 000.00 2 574 044.56
0.38
EUR WORLEY US FINANCE SUB LTD-REG-S 0.87500% 21-09.06.26 1 500 000.00 1 503 043.72
0.22
ユーロ合計 10 293 753.61
1.50
英ポンド
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 496 914.74
0.07
英ポンド合計 496 914.74
0.07
米ドル
USD AAREAL BANK AG-REG-S 0.62500% 21-14.02.25 2 000 000.00 1 884 567.22
0.28
USD AIA GROUP LTD-REG-S 3.20000% 15-11.03.25 2 000 000.00 1 948 219.94
0.28
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3.25000% 17-04.10.24 1 400 000.00 1 370 759.84
0.20
USD LENDLEASE US CAPITAL INC-REG-S 4.50000% 16-26.05.26 2 000 000.00 1 895 992.90
0.28
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25 2 000 000.00 2 000 960.00
0.29
USD NORDEA BANK ABP-REG-S 1.50000% 21-30.09.26 5 000 000.00 4 476 589.45
0.65
USD PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD-REG-S 4.75000% 18-
3 000 000.00 2 753 310.00
22.03.28 0.40
USD PRICOA GLOBAL FUNDING I-REG-S 1.20000% 21-01.09.26 2 083 000.00 1 864 160.87
0.27
USD QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24 1 000 000.00 990 150.00
0.15
USD ROYAL BANK OF CANADA 4.95000% 23-25.04.25 2 000 000.00 1 985 911.42
0.29
USD TORONTO-DOMINION BANK 3.76600% 22-06.06.25 500 000.00 487 259.07
0.07
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.45000% 22-13.01.25 1 700 000.00 1 631 096.88
0.24
米ドル合計 23 288 977.59
3.40
中期債券合計-固定金利 34 079 645.94
4.97
中期債券-ゼロ・クーポン
スイスフラン
CHF CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-17.12.24 2 000 000.00 2 253 349.43
0.33
スイスフラン合計 2 253 349.43
0.33
中期債券合計-ゼロ・クーポン 2 253 349.43
0.33
中期債券-変動金利
ユーロ
EUR UNICAJA BANCO SA-REG-S 7.250%/VAR 22-15.11.27 1 000 000.00 1 130 551.99
0.16
ユーロ合計 1 130 551.99
0.16
米ドル
USD AIB GROUP PLC-REG-S 4.263%/VAR 19-10.04.25 1 500 000.00 1 487 076.24
0.22
USD BANK OF AMERICA CORP 3.824%/VAR 17-20.01.28 2 000 000.00 1 892 742.20
0.28
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-144A-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28 3 000 000.00 2 999 190.00
0.44
USD MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.201%/VAR 21-14.10.25 4 250 000.00 4 074 438.17
0.59
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 5.875%/VAR 16-
800 000.00 767 000.00
17.06.46 0.11
USD RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 17-10.04.29 3 000 000.00 2 963 718.00
0.43
米ドル合計 14 184 164.61
2.07
中期債券合計-変動金利 15 314 716.60
2.23
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
長期債券-固定金利
ユーロ
EUR WIENERBERGER AG-REG-S 2.00000% 18-02.05.24 2 000 000.00 2 150 501.37
0.31
ユーロ合計 2 150 501.37
0.31
米ドル
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF-REG-S 1.15000% 21-08.07.26 1 500 000.00 1 358 961.91
0.20
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 4.92800% 22-
4 050 000.00 4 035 267.37
09.12.25 0.59
USD COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA-REG-S-SUB 4.50000% 15-
280 000.00 273 417.38
09.12.25 0.04
USD DEUTSCHE BANK AG/LONDON 3.70000% 14-30.05.24 5 000 000.00 4 928 796.35
0.72
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-
400 000.00 392 812.00
31.10.24 0.06
USD KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25 2 000 000.00 1 964 790.36
0.29
USD LG CHEM LTD-REG-S 3.25000% 19-15.10.24 2 000 000.00 1 958 780.00
0.29
USD MIZUHO FINANCE GRP CAY 3 LTD-REG-S-SUB 4.60000% 14-
3 400 000.00 3 380 682.19
27.03.24 0.49
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 2 000 000.00 1 982 423.00
0.29
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 3.15000% 20-01.01.26 2 000 000.00 1 884 580.00
0.27
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 3 000 000.00 2 905 050.33
0.42
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.90000% 23-01.06.26 750 000.00 744 110.75
0.11
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-144A-SUB 4.43600% 14-
1 500 000.00 1 490 739.21
02.04.24 0.22
USD UBS AG-REG-S-SUB 5.12500% 14-15.05.24 3 400 000.00 3 361 750.00
0.49
USD VODAFONE GROUP PLC 4.12500% 18-30.05.25 800 000.00 785 813.56
0.11
USD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 4.18400 23-22.05.28 1 500 000.00 1 456 155.83
0.21
USD XCEL ENERGY INC 3.30000% 15-01.06.25 2 000 000.00 1 931 391.38
0.28
米ドル合計 34 835 521.62
5.08
長期債券合計-固定金利 36 986 022.99
5.39
長期債券-変動金利
米ドル
USD ALLSTATE CORP-SUB 5.750%/3M LIBOR+293.8BP 13-15.08.53 250 000.00 246 444.60
0.04
USD BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-
1 000 000.00 863 080.00
PRP 0.12
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP 3 800 000.00 3 661 216.78
0.53
USD JP MORGAN CHASE & CO 2.005%/VAR 20-13.03.26 3 500 000.00 3 333 650.04
0.49
USD NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP 3 300 000.00 3 092 100.00
0.45
USD QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-
1 500 000.00 1 488 642.00
02.12.44 0.22
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-REG-S-SUB 5.125%/VAR 19-
1 000 000.00 949 030.00
PRP 0.14
USD VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-03.10.78 2 217 000.00 2 192 014.41
0.32
米ドル合計 15 826 177.83
2.31
長期債券合計-変動金利 15 826 177.83
2.31
転換社債型新株予約権付社債-変動金利
米ドル
USD BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000%/VAR 19-PRP 2 500 000.00 2 459 273.75
0.36
米ドル合計 2 459 273.75
0.36
転換社債型新株予約権付社債合計-変動金利 2 459 273.75
0.36
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 550 134 320.59
80.20
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品
資産担保証券-固定金利
米ドル
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROG-144A 2.65000% 17-25.09.40 600 000.00 68 754.47
0.01
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.59000% 18-
200 000.00 45 536.35
25.01.48 0.01
USD SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.60000% 18-
5 338 000.00 1 166 880.71
25.02.48 0.17
米ドル合計 1 281 171.53
0.19
資産担保証券合計-固定金利 1 281 171.53
0.19
モーゲージ担保証券-固定金利
米ドル
USD BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE-144A 3.21800% 15-01.04.33 250 000.00 235 871.40
0.04
USD BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33 2 000 000.00 1 846 338.40
0.27
USD COMM 2015-3BP MORTGAGE TRUST-144A-SUB 3.17800% 15-
2 555 000.00 2 426 221.10
01.02.35 0.35
米ドル合計 4 508 430.90
0.66
モーゲージ担保証券合計-固定金利 4 508 430.90
0.66
ノート-固定金利
米ドル
USD AKER BP ASA-144A 2.00000% 21-15.07.26 1 400 000.00 1 276 040.50
0.19
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-
5 250 000.00 5 223 356.30
19.03.24 0.76
USD BANK OF NEW ZEALAND-144A 3.50000% 19-20.02.24 2 500 000.00 2 487 357.15
0.36
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDT MUTUEL-REG-S 5.89600% 23-
2 000 000.00 2 012 579.60
13.07.26 0.29
USD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 4.52400% 22-13.07.25 2 000 000.00 1 966 188.58
0.29
USD BAXTER INTERNATIONAL INC 1.32200% 22-29.11.24 1 000 000.00 956 642.13
0.14
USD BAYER US FINANCE LLC-144A 3.37500% 14-08.10.24 4 000 000.00 3 908 278.48
0.57
USD BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 2.62500% 22-15.12.26 1 000 000.00 880 457.62
0.13
USD BLOCK INC 2.75000% 21-01.06.26 1 000 000.00 922 214.10
0.13
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25 2 000 000.00 1 919 111.60
0.28
USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5.14400% 23-28.04.25 1 000 000.00 993 362.51
0.15
USD CARRIER GLOBAL CORP 2.24200% 20-15.02.25 1 000 000.00 960 606.12
0.14
USD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27 1 500 000.00 1 416 000.00
0.21
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-
2 000 000.00 1 895 541.42
18.05.26 0.28
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A 5.30100% 23-12.07.28 3 000 000.00 2 990 370.84
0.44
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V 144A 4.25000% 22-
400 000.00 390 860.86
15.06.25 0.06
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 6.80000% 22-
470 000.00 478 483.67
14.10.25 0.07
USD FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS-REG-S 2.05000% 20-
750 000.00 717 760.61
10.02.25 0.10
USD FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC-144A 4.35000% 14-15.01.25 2 000 000.00 1 967 383.28
0.29
USD GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 5.55000% 22-28.10.27 1 000 000.00 1 010 772.30
0.15
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24 1 930 000.00 1 884 670.57
0.27
USD KEYSPAN GAS EAST CORP-144A 2.74200% 16-15.08.26 1 000 000.00 922 971.09
0.13
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 4.15000% 22-26.08.25 1 000 000.00 981 705.59
0.14
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 3.45000% 16-
2 000 000.00 1 894 455.24
18.12.26 0.28
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.05000% 22-
690 000.00 674 171.23
25.08.25 0.10
USD MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDING NET-144A 0.75000% 21-
500 000.00 479 251.49
24.09.24 0.07
USD NATIONAL BANK OF CANADA 5.25000% 23-17.01.25 1 000 000.00 995 691.03
0.15
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD NATIONAL RURL UTILITS COPERTIVE FIN CRP 1.00000% 21-
1 000 000.00 902 886.47
15.06.26 0.13
USD NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.50000% 18-24.09.25 750 000.00 730 260.41
0.11
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-24.06.25 2 000 000.00 1 869 066.26
0.27
USD NIAGARA MOHAWK POWER CORP-144A 3.50800% 14-01.10.24 675 000.00 660 704.70
0.10
USD NORDEA BANK AB-144A 0.62500% 21-24.05.24 1 000 000.00 976 143.14
0.14
USD NORDEA BANK ABP -REG-S 3.60000% 22-06.06.25 1 400 000.00 1 363 020.95
0.20
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 4.87500% 22-01.03.24 2 500 000.00 2 489 350.00
0.36
USD PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PTL-REG-S 1.70000% 21-
1 000 000.00 902 166.44
15.06.26 0.13
USD PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING-144A 1.25000% 20-23.06.25 1 500 000.00 1 402 549.74
0.20
USD RABOBANK UTRECHT-144A 2.62500% 19-22.07.24 1 000 000.00 980 120.58
0.14
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.62500% 16-15.05.26 3 000 000.00 2 847 540.42
0.42
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 0.65000% 21-
2 500 000.00 2 466 516.45
11.03.24 0.36
USD SKANDINAVISKA ENSK BANK-REG-S 1.20000% 21-09.09.26 4 000 000.00 3 568 880.00
0.52
USD SUNCORP-METWAY LTD-144A 3.30000% 19-15.04.24 2 350 000.00 2 327 436.44
0.34
USD SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 5.25000% 23-15.06.26 2 850 000.00 2 846 054.20
0.41
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL-REG-S 1.15000% 21-
585 000.00 569 079.22
07.06.24 0.08
USD VAR ENERGI ASA-REG-S 5.00000% 22-18.05.27 1 500 000.00 1 435 972.58
0.21
USD WEA FIN LLC/ WESTF UK&EUR FIN PLC-REG-S 3.75000% 14-
1 000 000.00 970 937.08
17.09.24 0.14
米ドル合計 71 514 968.99
10.43
ノート合計-固定金利 71 514 968.99
10.43
ノート-変動金利
米ドル
USD AIB GROUP PLC-REG-S 7.583%/VAR 22-14.10.26 2 600 000.00 2 659 221.92
0.39
USD BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 6.253%/VAR 22-16.09.26 2 500 000.00 2 500 418.03
0.36
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4.985%/VAR 22-24.07.26 3 000 000.00 2 928 462.72
0.42
USD DANSKE BANK A/S-144A 3.773%/VAR 22-28.03.25 1 500 000.00 1 487 366.31
0.22
USD FEDERATION DES CAISSES DES-REG-S 5.278%/VAR 23-23.01.26 2 500 000.00 2 476 983.62
0.36
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 889 848.52
0.57
USD SKANDINAVISKA ENSKILDA BK AB-REG-S O/N SOFR+96BP 22-
500 000.00 501 147.29
09.06.25 0.07
USD US BANCORP 5.727%/VAR 22-21.10.26 1 500 000.00 1 494 302.17
0.22
米ドル合計 17 937 750.58
2.61
ノート合計-変動金利 17 937 750.58
2.61
中期債券-固定金利
米ドル
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.01700% 14-26.06.24 2 000 000.00 1 975 320.30
0.29
米ドル合計 1 975 320.30
0.29
中期債券合計-固定金利 1 975 320.30
0.29
中期債券-変動金利
米ドル
USD SOCIETE GENERALE SA-REG-S 6.447%/VAR 23-12.01.27 2 000 000.00 2 007 185.66
0.29
USD TRUIST FINANCIAL CORP 5.900%/VAR 22-28.10.26 2 000 000.00 1 990 890.48
0.29
米ドル合計 3 998 076.14
0.58
中期債券合計-変動金利 3 998 076.14
0.58
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
長期債券-固定金利
米ドル
USD PRICOA GLOBAL FUNDING I-REG-S 5.10000% 23-30.05.28 2 380 000.00 2 376 468.82
0.34
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-REG-S 3.62500% 16-
500 000.00 478 639.88
28.04.26 0.07
米ドル合計 2 855 108.70
0.41
長期債券合計-固定金利 2 855 108.70
0.41
長期債券-変動金利
米ドル
USD BANCO BILBAO VIZCA ARGTARIA SA 5.862%/VAR 14.09.22-
7 000 000.00 6 970 711.30
14.09.26 1.02
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80 1 781 000.00 1 651 746.89
0.24
米ドル合計 8 622 458.19
1.26
長期債券合計-変動金利 8 622 458.19
1.26
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 112 693 285.33
16.43
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 1 000 000.00
100.00 0.15
アイルランド合計 1 000 000.00
0.15
ルクセンブルグ
USD UBS LUX BOND FUND - EURO HIGH YIELD EUR (USD HEDGED) U-
8 716 408.00
X-ACC 800.00 1.27
ルクセンブルグ合計 8 716 408.00
1.27
投資信託、オープン・エンド型合計 9 716 408.00
1.42
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された
9 716 408.00
UCITS/ その他の UCIs 合計 1.42
投資有価証券合計 672 544 013.92
98.05
デリバティブ商品
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品
債券先物
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 495 703.80
675.00 0.07
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 -93 750.15
-150.00 -0.01
債券先物合計 401 953.65
0.06
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計 401 953.65
0.06
デリバティブ商品合計 401 953.65
0.06
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
外国為替先物予約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
USD 719 715.75 EUR 650 000.00 19.1.2024 8 954.60 0.00
USD 3 368 341.63 CHF 3 000 000.00 16.2.2024 -110 610.90 -0.02
USD 1 785 508.15 GBP 1 475 000.00 29.2.2024 -82 963.16 -0.01
USD 1 127 941.46 EUR 1 030 000.00 26.3.2024 -1 440.85 0.00
USD 7 719 310.49 CHF 6 725 000.00 21.12.2023 -31 616.73 0.00
USD 4 354 969.60 EUR 4 000 000.00 2.5.2024 -38 622.38 -0.02
CHF 2 640 927.00 USD 3 000 000.00 21.12.2023 43 811.59 0.01
USD 1 111 123.00 EUR 1 000 000.00 15.7.2024 9 161.22 0.00
CHF 3 388 385.00 USD 3 840 212.93 21.12.2023 65 084.55 0.01
USD 2 028 088.80 EUR 1 800 000.00 15.7.2024 44 557.59 0.01
USD 4 916 696.40 EUR 4 400 000.00 9.8.2024 62 134.97 0.01
CHF 1 500 000.00 USD 1 746 907.97 16.2.2024 -7 431.71 0.00
EUR 850 000.00 USD 943 826.40 15.7.2024 -7 158.88 0.00
USD 1 489 380.75 EUR 1 350 000.00 30.8.2024 -1 505.05 0.00
USD 1 183 422.90 EUR 1 100 000.00 26.9.2024 -32 861.96 0.00
EUR 80 656 200.00 USD 88 060 035.88 3.1.2024 77 888.38 0.01
CHF 72 542 200.00 USD 82 427 293.13 3.1.2024 1 312 200.53 0.19
USD 128 179.84 CHF 113 000.00 3.1.2024 -2 262.34 0.00
USD 165 620.24 CHF 145 400.00 3.1.2024 -2 223.06 0.00
EUR 304 100.00 USD 334 411.20 3.1.2024 -2 102.68 0.00
CHF 872 600.00 USD 1 001 284.94 3.1.2024 6 005.74 0.00
EUR 1 001 700.00 USD 1 101 264.97 3.1.2024 -6 646.59 0.00
USD 3 825 855.03 CHF 3 325 600.00 3.1.2024 -13 069.90 0.00
外国為替先物予約合計 1 289 282.98 0.19
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産 12 219 896.53 1.78
その他の資産および負債 -537 511.92 -0.08
純資産合計 685 917 635.16 100.00
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
名目金額 スワップに係る 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
ノート-固定金利
米ドル
USD ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29 2 000 000.00 1 816 008.76
0.61
USD ABBVIE INC 4.25000% 20-21.11.49 1 000 000.00 841 292.24
0.28
USD ADVANCE AUTO PARTS INC 5.90000% 23-09.03.26 2 000 000.00 1 972 357.78
0.67
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-
2 000 000.00 2 009 453.96
15.07.25 0.68
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-
262 000.00 251 391.81
29.10.24 0.08
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.30000% 21-
750 000.00 621 672.38
30.01.32 0.21
USD AIR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27 1 000 000.00 1 004 266.76
0.34
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2.00000% 21-
750 000.00 566 315.84
18.05.32 0.19
USD AMGEN INC 5.75000% 23-02.03.63 2 250 000.00 2 201 824.46
0.74
USD ANHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 3 500 000.00 3 335 169.81
1.13
USD AON CORP/AON GLOBAL HOLDINGS PLC 5.35000% 23-28.02.33 1 000 000.00 994 534.50
0.34
USD APPLE INC 4.85000% 23-10.05.53 2 500 000.00 2 419 813.93
0.82
USD ARROW ELECTRONICS INC 6.12500% 23-01.03.26 1 000 000.00 998 611.40
0.34
USD ASHTEAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26 1 500 000.00 1 336 476.39
0.45
USD AT&T INC 3.50000% 21-15.09.53 1 000 000.00 665 764.34
0.22
USD AT&T INC 4.35000% 13-15.06.45 2 000 000.00 1 600 594.66
0.54
USD AT&T INC 5.40000% 23-15.02.34 3 000 000.00 2 965 301.19
1.00
USD BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24 1 870 000.00 1 839 298.30
0.62
USD BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.10000% 23-08.09.28 1 500 000.00 1 506 790.04
0.51
USD BOEING CO 5.80500% 20-01.05.50 1 000 000.00 975 312.65
0.33
USD BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.00000% 20-24.02.50 1 000 000.00 662 613.79
0.22
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.75000% 23-01.02.31 1 500 000.00 1 562 640.33
0.53
USD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51 1 500 000.00 1 002 010.24
0.34
USD CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29 1 500 000.00 1 527 689.19
0.52
USD CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28 1 750 000.00 1 516 869.55
0.51
USD CF INDUSTRIES INC 5.15000% 14-15.03.34 1 000 000.00 946 840.50
0.32
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5.25000% 22-01.04.53 1 750 000.00 1 401 443.86
0.47
USD CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 6.15000% 23-
2 000 000.00 2 025 182.46
10.11.26 0.68
USD CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 4.55000% 23-10.04.28 1 000 000.00 963 549.49
0.33
USD CONCENTRIX CORP 6.60000% 23-02.08.28 958 000.00 956 992.20
0.32
USD CONCENTRIX CORP 6.65000% 23-02.08.26 900 000.00 906 224.48
0.31
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 5.90000% 23-
2 000 000.00 2 031 345.62
15.11.53 0.69
USD CONSTELLATION BRANDS INC 5.00000% 23-02.02.26 1 000 000.00 997 015.57
0.34
USD CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25 1 660 000.00 1 615 346.00
0.55
USD CVS HEALTH CORP 5.12500% 23-21.02.30 3 250 000.00 3 203 092.52
1.08
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.60000% 14-01.04.44 1 000 000.00 931 588.40
0.31
USD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.62500% 20-15.07.27 1 500 000.00 1 513 216.50
0.51
USD EATON CORP 4.15000% 22-15.03.33 1 000 000.00 933 390.97
0.32
USD ENBRIDGE INC 5.70000% 23-08.03.33 1 500 000.00 1 499 986.64
0.51
USD EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 1 250 000.00 1 178 228.50
0.40
USD EXELON CORP 4.95000% 16-15.06.35 1 450 000.00 1 335 613.02
0.45
USD FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25 1 000 000.00 942 158.92
0.32
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.79800% 23-07.11.28 1 000 000.00 1 021 044.55
0.34
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.12200% 23-07.11.33 1 000 000.00 1 042 167.67
0.35
USD GENERAL MOTORS CO 5.95000% 18-01.04.49 1 000 000.00 911 920.48
0.31
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 6.00000% 23-09.01.28 1 500 000.00 1 521 151.59
0.51
USD GILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40 1 000 000.00 688 111.54
0.23
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD GILEAD SCIENCES INC 5.55000% 23-15.10.53 1 500 000.00 1 514 240.97
0.51
USD GLOBAL PAYMENTS INC 4.15000% 19-15.08.49 2 000 000.00 1 460 349.78
0.49
USD HCA INC 5.25000% 19-15.06.49 2 250 000.00 1 951 801.92
0.66
USD HEALTHPEAK OP LLC 5.25000% 23-15.12.32 1 250 000.00 1 207 236.20
0.41
USD HEICO CORP 5.25000% 23-01.08.28 1 000 000.00 997 438.27
0.34
USD HOME DEPOT INC 3.30000% 20-15.04.40 1 500 000.00 1 168 817.21
0.39
USD HUMANA INC 5.70000% 23-13.03.26 1 000 000.00 999 950.10
0.34
USD INDIANA MICHIGAN POWER CO 5.62500% 23-01.04.53 1 000 000.00 976 423.79
0.33
USD INTEL CORP 5.70000% 23-10.02.53 1 500 000.00 1 523 936.85
0.51
USD INTEL CORP 5.90000% 23-10.02.63 1 500 000.00 1 568 918.43
0.53
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.00000% 20-15.06.50 1 825 000.00 1 202 930.98
0.41
USD INTUIT INC 5.50000% 23-15.09.53 1 750 000.00 1 795 680.87
0.61
USD INVITATION HOMES OPERATING PARTNER LP 5.45000% 23-
1 000 000.00 965 592.97
15.08.30 0.33
USD JONES LANG LASALLE INC 6.87500% 23-01.12.28 2 000 000.00 2 061 609.64
0.70
USD KROGER CO 3.87500% 16-15.10.46 1 000 000.00 732 148.49
0.25
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 2 000 000.00 1 958 293.26
0.66
USD LOWE ’ S COS INC 2.80000% 21-15.09.41 1 000 000.00 679 517.09
0.23
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 1.37500% 21-06.04.26 526 000.00 478 411.34
0.16
USD LSEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41 2 000 000.00 1 446 952.08
0.49
USD MARSH & MCLENNAN COS INC 5.75000% 22-01.11.32 2 000 000.00 2 081 223.24
0.70
USD MERCK & CO INC 5.15000% 23-17.05.63 1 000 000.00 972 682.07
0.33
USD NASDAQ INC 5.95000% 23-15.08.53 1 250 000.00 1 265 812.91
0.43
USD NATIONAL GRID PLC 5.80900% 23-12.06.33 1 500 000.00 1 505 735.66
0.51
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 4.45000% 23-
1 000 000.00 984 612.71
13.03.26 0.33
USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 5.05000% 23-
1 000 000.00 1 002 819.26
15.09.28 0.34
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.90000% 23-28.02.28 2 500 000.00 2 464 366.75
0.83
USD NISOURCE INC 5.25000% 23-30.03.28 1 000 000.00 998 641.96
0.34
USD NNN REIT INC 5.60000% 23-15.10.33 500 000.00 488 885.25
0.16
USD NORDSON CORP 5.60000% 23-15.09.28 1 250 000.00 1 276 982.49
0.43
USD NVIDIA CORP 3.70000% 20-01.04.60 750 000.00 577 243.77
0.19
USD ONEOK INC 6.62500% 23-01.09.53 2 000 000.00 2 100 130.20
0.71
USD ORACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55 3 000 000.00 2 324 159.46
0.78
USD PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 5.30000% 23-
2 750 000.00 2 693 517.75
19.05.53 0.91
USD POLARIS INC 6.95000% 23-15.03.29 1 500 000.00 1 543 748.28
0.52
USD PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.93500% 18-07.12.49 1 986 000.00 1 505 271.51
0.51
USD PUBLIC STORAGE 5.35000% 23-01.08.53 2 000 000.00 1 923 418.54
0.65
USD QUALCOMM INC 6.00000% 22-20.05.53 1 350 000.00 1 466 018.26
0.50
USD QUANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41 2 000 000.00 1 358 402.00
0.46
USD RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26 1 000 000.00 946 475.97
0.32
USD SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00000% 17-15.03.27 1 450 000.00 1 436 508.24
0.49
USD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC5.52000% 23-13.01.28 1 000 000.00 1 007 050.87
0.34
USD T-MOBILE USA INC 3.60000% 21-15.11.60 1 900 000.00 1 267 126.04
0.43
USD TAPESTRY INC 7.05000% 23-27.11.25 1 500 000.00 1 518 583.83
0.51
USD TAPESTRY INC 7.85000% 23-27.11.33 2 000 000.00 2 031 169.10
0.69
USD TARGA RESOURCES CORP 4.95000% 22-15.04.52 1 500 000.00 1 230 508.55
0.42
USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49 750 000.00 666 913.13
0.23
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05000% 23-18.05.63 1 000 000.00 949 273.90
0.32
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.12700% 20-29.05.50 1 000 000.00 688 434.54
0.23
USD UNITEDHEALTH GROUP INC 3.95000% 12-15.10.42 956 000.00 778 945.49
0.26
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.86200% 15-21.08.46 1 000 000.00 892 654.18
0.30
USD WARNERMEDIA HOLDINGS INC 6.41200% 23-15.03.26 1 500 000.00 1 501 360.53
0.51
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 6.15000% 23-01.04.33 1 000 000.00 1 007 266.00
0.34
米ドル合計 133 905 878.46
45.24
ノート合計-固定金利 133 905 878.46
45.24
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
ノート-変動金利
米ドル
USD ALLY FINANCIAL INC 6.992%/VAR 23-13.06.29 750 000.00 753 976.57
0.25
USD AMERICAN EXPRESS CO 6.489%/VAR 23-30.10.31 1 500 000.00 1 579 006.65
0.53
USD BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29 2 500 000.00 2 361 029.02
0.80
USD BANK OF AMERICA CORP 5.202%/VAR 23-25.04.29 1 000 000.00 984 667.48
0.33
USD BANK OF AMERICA CORP 5.288%/VAR 23-25.04.34 1 500 000.00 1 442 174.14
0.49
USD BANK OF AMERICA CORP 5.872%/VAR 23-15.09.34 2 000 000.00 2 006 699.08
0.68
USD BARCLAYS PLC 6.692%/VAR 23-13.09.34 1 000 000.00 1 018 923.06
0.34
USD CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5.817%/VAR 23-01.02.34 750 000.00 703 420.05
0.24
USD CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31 3 250 000.00 2 683 524.15
0.91
USD CITIGROUP INC 3.520%/VAR 17-27.10.28 1 000 000.00 929 953.24
0.31
USD CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33 1 000 000.00 1 031 263.35
0.35
USD DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 6.720%/VAR 23-18.01.29 1 500 000.00 1 526 301.17
0.52
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272%/VAR 17-29.09.25 2 000 000.00 1 955 631.36
0.66
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32 3 500 000.00 2 714 574.80
0.92
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.099%/VAR 20-04.06.26 2 070 000.00 1 950 830.53
0.66
USD HSBC HOLDINGS PLC 2.848%/VAR 20-04.06.31 1 000 000.00 830 713.76
0.28
USD JPMORGAN CHASE & CO 4.452%/3M LIBOR+133BP 18-05.12.29 2 500 000.00 2 394 650.85
0.81
USD JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27 1 000 000.00 906 981.38
0.31
USD JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32 5 000 000.00 4 019 495.80
1.36
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.422%/VAR 23-
1 000 000.00 996 926.95
22.02.29 0.34
USD MORGAN STANLEY 5.164%/VAR 23-20.04.29 3 000 000.00 2 950 143.51
1.00
USD MORGAN STANLEY 5.250%/VAR 23-21.04.34 1 500 000.00 1 437 241.77
0.48
USD PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 5.582%/VAR 23-
1 000 000.00 992 888.96
12.06.29 0.33
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.534%/VAR 23-10.01.29 500 000.00 504 208.35
0.17
USD US BANCORP 5.775%/VAR 23-12.06.29 1 250 000.00 1 249 143.68
0.42
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35 1 000 000.00 778 014.29
0.26
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36 1 000 000.00 773 959.35
0.26
米ドル合計 41 476 343.30
14.01
ノート合計-変動金利 41 476 343.30
14.01
中期債券-固定金利
米ドル
USD AMERICAN HONDA FINANCE CORP 5.25000% 23-07.07.26 1 500 000.00 1 508 352.65
0.51
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15000% 23-08.09.26 1 000 000.00 1 007 074.29
0.34
USD JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15000% 23-08.09.33 2 000 000.00 2 018 664.98
0.68
米ドル合計 4 534 091.92
1.53
中期債券合計-固定金利 4 534 091.92
1.53
中期債券-変動金利
米ドル
USD BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27 2 000 000.00 1 902 776.66
0.64
USD BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31 3 000 000.00 2 490 038.16
0.84
USD MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31 2 250 000.00 1 996 802.46
0.68
米ドル合計 6 389 617.28
2.16
中期債券合計-変動金利 6 389 617.28
2.16
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
長期債券-固定金利
米ドル
USD BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46 1 040 000.00 734 186.73
0.25
USD CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.65000% 18-
1 240 000.00 1 046 331.06
01.12.48 0.35
USD DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.05000% 08-15.04.38 765 000.00 790 684.69
0.27
USD DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49 1 660 000.00 1 313 031.34
0.44
USD DUKE ENERGY OHIO INC 5.65000% 23-01.04.53 1 000 000.00 979 276.07
0.33
USD EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 1 050 000.00 1 176 568.95
0.40
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.75000% 23-15.01.53 1 000 000.00 1 008 784.51
0.34
USD PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 6.15000% 23-15.01.33 1 750 000.00 1 743 029.12
0.59
USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49 830 000.00 637 107.33
0.21
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50 2 000 000.00 1 413 711.92
0.48
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 5.30000% 23-01.03.28 1 000 000.00 1 007 415.86
0.34
USD SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55000% 20-01.02.30 1 500 000.00 1 277 162.91
0.43
USD SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28 1 000 000.00 1 057 415.79
0.36
米ドル合計 14 184 706.28
4.79
長期債券合計-固定金利 14 184 706.28
4.79
長期債券-変動金利
米ドル
USD BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP 2 000 000.00 1 797 529.96
0.61
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 1 000 000.00 944 026.44
0.32
米ドル合計 2 741 556.40
0.93
長期債券合計-変動金利 2 741 556.40
0.93
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 203 232 193.64
68.66
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 1 000 000.00 888 965.15
0.30
USD BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95000% 23-04.08.33 1 000 000.00 1 009 801.96
0.34
USD BOSTON GAS CO-144A 6.11900% 23-20.07.53 1 500 000.00 1 464 001.11
0.50
USD BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37 2 000 000.00 1 831 862.40
0.62
USD CARRIER GLOBAL CORP-144A 6.20000% 23-15.03.54 3 000 000.00 3 171 143.25
1.07
USD CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.00000% 21-01.03.31 1 350 000.00 1 190 845.67
0.40
USD COLUMBIA PIPELINES HOL COMPANY LLC-144A 6.05500% 23-
2 000 000.00 2 024 239.94
15.08.26 0.68
USD COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51 3 750 000.00 2 362 401.19
0.80
USD CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 6.50000% 23-
1 500 000.00 1 568 336.19
01.10.53 0.53
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 1 000 000.00 955 555.74
0.32
USD CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 1 000 000.00 941 065.50
0.32
USD DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25000% 22-15.03.33 1 000 000.00 1 035 258.77
0.35
USD EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25 857 000.00 802 783.74
0.27
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25 1 250 000.00 1 272 562.95
0.43
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.75000% 22-14.10.52 1 000 000.00 1 151 737.53
0.39
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 6.10000% 23-21.09.28 1 500 000.00 1 518 123.29
0.51
USD IQVIA INC-144A 5.70000% 23-15.05.28 1 000 000.00 997 130.00
0.34
USD JABIL INC 5.45000% 23-01.02.29 1 000 000.00 990 076.07
0.33
USD KENVUE INC 5.35000% 23-22.03.26 1 500 000.00 1 510 939.38
0.51
USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 3.95100% 19-15.10.50 1 000 000.00 700 501.48
0.24
USD LOWE ’ S COS INC 5.80000% 22-15.09.62 750 000.00 725 801.48
0.25
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD MARS INC-144A 4.65000% 23-20.04.31 1 250 000.00 1 214 840.85
0.41
USD MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95000% 23-15.09.33 2 000 000.00 2 026 103.32
0.68
USD MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 5.05000% 23-14.06.28 2 000 000.00 1 980 407.06
0.67
USD MERCEDES-BENZ FIN NORTH AMERCA LL-144A 3.30000% 15-
1 750 000.00 1 700 272.54
19.05.25 0.57
USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 5.40000% 23-
2 500 000.00 2 506 050.05
12.09.28 0.85
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC-144A 6.95000% 23-
1 000 000.00 1 018 434.85
15.09.26 0.34
USD NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28 1 500 000.00 1 502 625.00
0.51
USD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 6.05000% 23-
1 500 000.00 1 511 444.29
01.08.28 0.51
USD REGAL REXNORD CORP-144A 6.05000% 23-15.04.28 1 250 000.00 1 229 853.28
0.42
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25 2 250 000.00 2 149 505.14
0.73
USD SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27 1 400 000.00 1 314 690.13
0.44
USD SWEDBANK AB-144A 6.13600% 23-12.09.26 2 000 000.00 2 010 227.66
0.68
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30 1 000 000.00 900 464.41
0.30
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-
1 000 000.00 972 785.00
07.06.24 0.33
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 9.50000% 23-01.02.29 1 000 000.00 1 031 795.15
0.35
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.35500% 22-15.03.32 3 000 000.00 2 393 064.12
0.81
USD VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 3.75000% 20-
1 750 000.00 1 620 377.50
15.02.27 0.55
USD WARNERMEDIA HOLDINGS 5.05000% 23-15.03.42 3 500 000.00 2 889 713.47
0.98
米ドル合計 58 085 786.61
19.63
ノート合計-固定金利 58 085 786.61
19.63
ノート-変動金利
米ドル
USD AIB GROUP PLC-144A 6.608%/VAR 23-13.09.29 2 000 000.00 2 038 559.88
0.69
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.570%/VAR 20-
1 500 000.00 1 158 614.25
25.11.35 0.39
USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 616 000.00 542 544.69
0.19
USD HSBC HOLDINGS PLC 6.332%/VAR 23-09.03.44 1 000 000.00 1 015 764.99
0.34
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 1 250 000.00 1 215 577.66
0.41
米ドル合計 5 971 061.47
2.02
ノート合計-変動金利 5 971 061.47
2.02
中期債券-固定金利
米ドル
USD KEYBANK NA/CLEVELAND OH 4.70000% 23-26.01.26 750 000.00 718 407.81
0.24
USD NBN CO LTD-144A 6.00000% 23-06.10.33 2 500 000.00 2 603 999.43
0.88
米ドル合計 3 322 407.24
1.12
中期債券合計-固定金利 3 322 407.24
1.12
中期債券-変動金利
米ドル
USD TRUIST FINANCIAL CORP 4.873%/VAR 23-26.01.29 750 000.00 718 870.17
0.24
USD TRUIST FINANCIAL CORP 7.161%/VAR 23-30.10.29 1 000 000.00 1 045 448.06
0.36
米ドル合計 1 764 318.23
0.60
中期債券合計-変動金利 1 764 318.23
0.60
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
長期債券-固定金利
米ドル
USD AERCAP IRELAND CAPITAL DAC-REG-S 6.45000% 23-15.04.27 665 000.00 673 851.26
0.23
USD DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 6.25000% 23-15.10.53 1 500 000.00 1 599 575.99
0.54
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95000% 22-15.11.52 750 000.00 769 308.83
0.26
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 1 240 000.00 1 192 387.67
0.40
USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-
1 000 000.00 957 279.76
28.04.26 0.32
米ドル合計 5 192 403.51
1.75
長期債券合計-固定金利 5 192 403.51
1.75
長期債券-変動金利
米ドル
USD CAIXABANK SA-144A 6.208%/VAR 23-18.01.29 1 000 000.00 994 268.73
0.33
USD DNB BANK ASA-144A 5.896%/VAR 22-09.10.26 1 000 000.00 999 862.28
0.34
米ドル合計 1 994 131.01
0.67
長期債券合計-変動金利 1 994 131.01
0.67
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 76 330 108.07
25.79
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD ROCHE HOLDINGS INC-144A 5.59300% 23-13.11.33 2 500 000.00 2 597 311.70
0.88
米ドル合計 2 597 311.70
0.88
ノート合計-固定金利 2 597 311.70
0.88
ノート-変動金利
米ドル
USD DANSKE BANK A/S-144A 6.466%/VAR 23-09.01.26 1 000 000.00 1 002 457.94
0.34
米ドル合計 1 002 457.94
0.34
ノート合計-変動金利 1 002 457.94
0.34
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計 3 599 769.64
1.22
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
USD UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-
950 948.10
X-ACC 90.00 0.32
ルクセンブルグ合計 950 948.10
0.32
投資信託、オープン・エンド型合計 950 948.10
0.32
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された
950 948.10
UCITS/ その他の UCIs 合計 0.32
投資有価証券合計 284 113 019.45
95.99
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
デリバティブ商品
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品
債券先物
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.03.24 20 273.45
15.00 0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24 -56 437.50
-84.00 -0.02
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 6 883.06
200.00 0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 -2 148.44
-5.00 0.00
債券先物合計 -31 429.43
-0.01
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計 -31 429.43
-0.01
デリバティブ商品合計 -31 429.43
-0.01
外国為替先物予約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
EUR 2 978 800.00 USD 3 200 353.61 11.1.2024 55 830.96 0.02
CHF 10 178 600.00 USD 11 363 786.07 11.1.2024 395 700.73 0.13
EUR 52 100.00 USD 57 109.60 11.1.2024 -158.07 0.00
CHF 169 900.00 USD 193 231.73 11.1.2024 3 056.25 0.00
CHF 136 600.00 USD 156 877.99 11.1.2024 938.01 0.00
CHF 204 200.00 USD 235 014.62 11.1.2024 900.65 0.00
EUR 61 600.00 USD 67 338.33 11.1.2024 -2.16 0.00
外国為替先物予約合計 456 266.37 0.15
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産 10 666 969.70 3.60
その他の資産および負債 775 809.40 0.27
純資産合計 295 980 635.49 100.00
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
2023 年 11 月 30 日現在の投資有価証券ならびにその他純資産明細書
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
短期財務省証券-ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.03.23-21.03.24 13 900 000.00 13 675 797.31
2.63
米ドル合計 13 675 797.31
2.63
短期財務省証券合計-ゼロ・クーポン 13 675 797.31
2.63
ノート-固定金利
ユーロ
EUR ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK-REG-S 7.25000% 23-
1 710 000.00 1 910 093.30
30.04.30 0.37
EUR CHROME HOLDCO REG-S-SUB 5.00000% 21-31.05.29 1 530 000.00 1 175 312.40
0.23
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-
6 410 000.00 7 129 717.58
21.08.26 1.37
EUR OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-REG-S 9.62500% 23-
1 000 000.00 1 117 500.26
15.11.28 0.21
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27 925 000.00 948 317.83
0.18
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.37500% 23-15.09.29 2 710 000.00 3 096 830.18
0.60
ユーロ合計 15 377 771.55
2.96
米ドル
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28 1 119 000.00 958 149.23
0.18
USD ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27 3 655 000.00 3 143 923.18
0.60
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 7.25000% 23-15.02.28 1 390 000.00 1 372 825.84
0.26
USD AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 6.50000% 18-01.04.27 1 140 000.00 1 099 710.46
0.21
USD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26 215 000.00 190 198.68
0.04
USD BOMBARDIER INC-144A 7.87500% 19-15.04.27 2 695 000.00 2 696 956.57
0.52
USD BOMBARDIER INC-144A 7.12500% 21-15.06.26 1 260 000.00 1 259 893.65
0.24
USD BOMBARDIER INC-144A 6.00000% 21-15.02.28 725 000.00 683 421.98
0.13
USD BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 4.55000% 14-
363 000.00 299 609.13
01.10.29 0.06
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.85000% 13-15.11.43 995 000.00 751 866.78
0.15
USD BUCKEYE PARTNERS LP 5.60000% 14-15.10.44 595 000.00 421 701.04
0.08
USD CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 21-01.03.27 2 365 000.00 2 240 364.50
0.43
USD COMMERCIAL METALS CO 4.12500% 22-15.01.30 760 000.00 665 322.85
0.13
USD DANA INC 5.62500% 20-15.06.28 825 000.00 786 307.50
0.15
USD DISH DBS CORP 5.87500% 14-15.11.24 835 000.00 733 017.28
0.14
USD FORD MOTOR CO 5.29100% 16-08.12.46 530 000.00 430 813.04
0.08
USD FORD MOTOR CO 6.10000% 22-19.08.32 450 000.00 437 803.76
0.08
USD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.11300% 19-03.05.29 1 335 000.00 1 254 595.36
0.24
USD GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27 905 000.00 905 831.22
0.17
USD ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 5.25000% 20-15.05.27 450 000.00 407 250.00
0.08
USD ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26 3 955 000.00 3 734 274.62
0.72
USD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-
2 540 000.00 2 565 786.08
15.10.25 0.49
USD L BRANDS INC 6.87500% 15-01.11.35 865 000.00 818 380.04
0.16
USD MACYS RETAIL HOLDINGS INC 4.50000% 14-15.12.34 600 000.00 447 000.00
0.09
USD MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-144A 5.75000% 18-15.06.26 1 265 000.00 1 220 754.96
0.23
USD NAVIENT CORP 11.50000% 23-15.03.31 1 385 000.00 1 489 432.25
0.29
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25 2 560 000.00 2 547 968.00
0.49
USD NEWELL BRANDS INC STEP-UP 16-01.04.36 1 390 000.00 1 227 568.49
0.24
USD NEWELL BRANDS INC STEP-UP/DOWN 16-01.04.46 385 000.00 308 029.75
0.06
USD NORDSTROM INC 4.37500% 19-01.04.30 365 000.00 303 474.68
0.06
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 8.50000% 23-15.11.28 589 000.00 608 437.00
0.12
USD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 6.00000% 18-01.02.28 1 337 000.00 1 296 328.46
0.25
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28 2 540 000.00 2 416 196.33
0.46
USD PRIMO WATER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 21-30.04.29 1 464 000.00 1 298 939.02
0.25
USD RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.01.26 1 575 000.00 468 546.75
0.09
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.50000% 97-15.10.27 1 267 000.00 1 308 687.17
0.25
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-01.04.28 440 000.00 420 340.23
0.08
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 5.25000% 16-15.02.26 3 145 000.00 2 956 300.00
0.57
USD SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.37500% 21-15.03.30 2 214 000.00 2 099 228.24
0.40
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26 6 045 000.00 6 095 534.87
1.17
USD SPRINGLEAF FINANCE CORP 5.37500% 19-15.11.29 1 840 000.00 1 656 077.29
0.32
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 7.72100% 08-06.04.38 1 020 000.00 1 017 616.77
0.20
USD TENET HEALTHCARE CORP 6.12500% 22-15.06.30 2 300 000.00 2 240 458.98
0.43
USD TRANSDIGM INC-SUB 5.50000% 20-15.11.27 1 790 000.00 1 722 748.09
0.33
USD TRANSDIGM INC-SUB 7.50000% 19-15.03.27 1 590 000.00 1 590 553.32
0.31
USD UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29 2 355 000.00 2 102 331.11
0.40
USD VIRGIN MEDIA VENDOR FINANC-144A 5.00000% 20-15.07.28 1 690 000.00 1 516 998.42
0.29
USD ZIGGO BV-144A 4.87500% 19-15.01.30 1 038 000.00 887 846.14
0.17
米ドル合計 67 105 399.11
12.89
ノート合計-固定金利 82 483 170.66
15.85
ノート-変動金利
ユーロ
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.000%/VAR 20-27.08.80 1 250 000.00 1 152 474.38
0.22
ユーロ合計 1 152 474.38
0.22
ノート合計-変動金利 1 152 474.38
0.22
中期債券-固定金利
米ドル
USD NAVIENT CORP 6.75000% 18-15.06.26 3 580 000.00 3 566 389.55
0.69
米ドル合計 3 566 389.55
0.69
中期債券合計-固定金利 3 566 389.55
0.69
長期債券-固定金利
ユーロ
EUR 888 ACQUISITIONS LTD-REG-S 7.5580% 22-15.07.27 2 700 000.00 2 743 434.57
0.53
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25 2 900 000.00 2 957 834.19
0.57
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL-REG-S 10.37500% 22-
3 000 000.00 3 543 163.94
30.11.27 0.68
EUR IPD 3 BV-REG-S 8.00000% 23-15.06.28 2 290 000.00 2 594 700.90
0.50
EUR LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25 3 325 158.00 3 582 728.90
0.69
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25 4 830 000.00 6 255 748.33
1.20
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 20-15.11.25 600 000.00 813 957.55
0.15
ユーロ合計 22 491 568.38
4.32
英ポンド
GBP BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 4.50000% 21-16.02.26 3 000 000.00 3 541 388.79
0.68
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27 3 070 000.00 3 491 990.15
0.67
英ポンド合計 7 033 378.94
1.35
米ドル
USD ALTICE FINANCING SA-144A 5.75000% 21-15.08.29 1 837 000.00 1 510 166.29
0.29
USD CHEMOURS CO/THE 5.37500% 17-15.05.27 524 000.00 498 036.54
0.10
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 9.00000% 23-30.09.29 2 635 000.00 2 371 397.39
0.46
USD FORD MOTOR CO 7.45000% 99-16.07.31 2 330 000.00 2 453 128.34
0.47
注記は財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD NORDSTROM INC 6.95000% 98-15.03.28 420 000.00 424 819.50
0.08
USD TELECOM ITALIA CAPITAL 6.00000% 05-30.09.34 350 000.00 315 865.98
0.06
USD VZ SECURED FINANCING BV-144A 5.00000% 22-15.01.32 1 700 000.00 1 394 281.66
0.27
米ドル合計 8 967 695.70
1.73
長期債券合計-固定金利 38 492 643.02
7.40
長期債券-変動金利
ユーロ
EUR GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27 2 990 000.00 3 270 544.97
0.63
ユーロ合計 3 270 544.97
0.63
米ドル
USD BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.500%/VAR 14-PRP 1 176 000.00 1 165 702.01
0.22
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.100%/VAR 14-PRP 1 015 000.00 1 009 729.21
0.19
米ドル合計 2 175 431.22
0.41
長期債券合計-変動金利 5 445 976.19
1.04
公認証券取引所に上場されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 144 816 451.11
27.83
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27 2 637 000.00 2 573 105.49
0.49
USD ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29 597 000.00 557 311.44
0.11
USD ADT CORP-144A 4.87500% 16-15.07.32 1 655 000.00 1 450 309.60
0.28
USD AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 3 661 000.00 3 154 561.67
0.61
USD AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28 1 796 000.00 1 541 488.84
0.30
USD ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 1 679 000.00 1 625 051.38
0.31
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 842 000.00 690 761.37
0.13
USD AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.75000% 21-20.04.29 805 000.00 771 221.65
0.15
USD AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-
660 000.00 607 487.36
15.01.28 0.12
USD AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30 579 000.00 498 311.77
0.10
USD ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29 1 260 000.00 1 179 918.43
0.23
USD ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 515 000.00 487 370.86
0.09
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.87500% 19-
2 010 000.00 1 991 614.41
01.04.27 0.38
USD ARCHROCK PARTNERS LP/FIN CORP-144A 6.25000% 19-
600 000.00 585 750.00
01.04.28 0.11
USD ARSENAL AIC PARENT LLC-144A 8.00000% 23-01.10.30 1 720 000.00 1 754 931.69
0.34
USD ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29 1 015 000.00 914 110.52
0.18
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-
1 100 000.00 1 084 840.35
01.11.26 0.21
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-
740 000.00 740 654.90
31.12.28 0.14
USD ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-
2 039 000.00 1 873 798.38
30.06.29 0.36
USD ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28 4 204 000.00 3 912 158.32
0.75
USD ASHTON WOODS FINANCE CO-144A 4.62500% 21-01.08.29 630 000.00 530 044.16
0.10
USD ASHTON WOODS USA LLC/ASHTON FIN CO-144A 6.62500% 20-
670 000.00 632 255.55
15.01.28 0.12
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.05.29 871 000.00 769 194.03
0.15
USD BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 6.50000% 23-01.08.30 1 470 000.00 1 468 358.23
0.28
USD BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.62500% 20-
2 646 000.00 2 641 455.34
31.01.29 0.51
USD BLOCK INC 3.50000% 22-01.06.31 1 692 000.00 1 416 044.78
0.27
USD BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25 3 347 000.00 3 380 647.82
0.65
USD BOMBARDIER INC-144A 8.75000% 23-15.11.30 1 610 000.00 1 648 317.39
0.32
USD BUCKEYE PARTNERS LP-144A 4.50000% 20-01.03.28 1 685 000.00 1 537 387.20
0.30
注記は財務書類の不可分の一部である。
367/466
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 5.00000% 20-01.03.30 1 598 000.00 1 488 187.99
0.29
USD BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.37500% 22-15.06.32 755 000.00 742 884.06
0.14
USD CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.12500% 20-01.07.27 4 239 000.00 4 318 493.97
0.83
USD CALLON PETROLEUM CO-144A 8.00000% 21-01.08.28 2 640 000.00 2 677 073.52
0.51
USD CALPINE CORP-144A 5.12500% 19-15.03.28 2 452 000.00 2 307 657.88
0.44
USD CARNIVAL CORP-144A 6.00000% 21-01.05.29 1 800 000.00 1 651 500.00
0.32
USD CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28 4 050 000.00 4 403 971.33
0.85
USD CARRIAGE SERVICES INC-144A 4.25000% 21-15.05.29 2 668 000.00 2 257 661.60
0.43
USD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 928 000.00 874 691.04
0.17
USD CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC-144A 5.00000% 19-15.07.27 850 000.00 802 584.88
0.15
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 20-01.02.31 2 360 000.00 1 968 708.46
0.38
USD CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 21-15.01.34 1 286 000.00 1 003 168.99
0.19
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.37500% 19-01.06.29 3 123 000.00 2 896 025.39
0.56
USD CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.75000% 19-01.03.30 5 405 000.00 4 730 248.44
0.91
* *
USD
CDI-144A ESCROW 5.75000% 22-01.04.30 940 000.00 882 560.83
0.17
USD CENTURYLINK INC-144A 4.00000% 20-15.02.27 755 000.00 398 881.60
0.08
USD CHEMOURS CO/THE-144A 4.62500% 21-15.11.29 1 427 000.00 1 198 996.44
0.23
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-
1 855 000.00 1 785 923.51
15.03.26 0.34
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-
3 082 000.00 2 749 941.00
15.03.27 0.53
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.87500% 21-
2 713 000.00 1 600 670.00
15.04.29 0.31
USD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.12500% 21-
1 200 000.00 669 924.00
01.04.30 0.13
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.75000% 23-01.07.31 2 795 000.00 2 892 738.36
0.56
USD CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC-144A 5.12500% 19-
1 930 000.00 1 786 409.12
15.08.27 0.34
USD CLEARWATER PAPER CORP-144A 4.75000% 20-15.08.28 1 592 000.00 1 420 678.36
0.27
USD CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.03.28 2 875 000.00 2 690 447.71
0.52
USD CLOUD SOFTWARE GROUP INC-144A 6.50000% 22-31.03.29 4 510 000.00 4 153 162.67
0.80
USD CNT PRNT / CDK GB II LLC / CDK FNC-144A 8.00000% 23-
1 520 000.00 1 559 200.80
15.06.29 0.30
USD CNX MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.04.30 2 719 000.00 2 367 504.81
0.45
USD COMMSCOPE INC-144A 6.00000% 19-01.03.26 1 345 000.00 1 153 337.50
0.22
USD COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC-144A 6.00000% 15-15.06.25 403 000.00 316 355.00
0.06
USD COMPRESSCO PARTNERS/FINANCE-144A 7.50000% 18-01.04.25 1 925 000.00 1 902 766.25
0.37
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 6.75000% 21-01.03.29 1 227 000.00 1 129 657.68
0.22
USD COMSTOCK RESOURCES INC-144A 5.87500% 21-15.01.30 643 000.00 557 764.12
0.11
USD CONSTELLIUM SE-144A 5.62500% 20-15.06.28 1 135 000.00 1 084 452.32
0.21
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.25000% 14-01.06.24 11 505 000.00 10 959 682.56
2.11
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28 1 725 000.00 1 179 734.57
0.23
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 19-01.02.29 1 125 000.00 951 502.50
0.18
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 5.75000% 19-15.01.30 4 215 000.00 2 381 475.00
0.46
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 4.50000% 21-15.11.31 975 000.00 689 988.48
0.13
USD CSC HOLDINGS LLC-144A 11.25000% 23-15.05.28 825 000.00 823 551.05
0.16
USD DARLING ESCROW CORP-144A 6.00000% 22-15.06.30 1 950 000.00 1 882 696.53
0.36
USD DAVITA INC-144A 4.62500% 20-01.06.30 1 586 000.00 1 340 510.72
0.26
USD DIRECTV FINANCING CO INC-144A 5.87500% 21-15.08.27 735 000.00 661 383.28
0.13
USD DISH DBS CORP 7.37500% 20-01.07.28 490 000.00 242 220.35
0.05
USD DISH DBS CORP 7.75000% 16-01.07.26 440 000.00 262 625.00
0.05
USD DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% 22-15.11.27 3 520 000.00 3 494 048.80
0.67
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.75000% 20-15.06.28 1 625 000.00 1 452 530.62
0.28
USD ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 20-31.03.29 1 177 000.00 1 015 144.85
0.19
USD ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 6.50000% 22-01.09.30 1 935 000.00 1 947 571.02
0.37
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 20-01.07.27 1 164 000.00 1 165 851.93
0.22
USD EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 7.50000% 22-01.06.27 1 570 000.00 1 604 676.59
0.31
USD EQT MIDSTREAM PARTNERS LP -144A 4.75000% 21-15.01.31 531 000.00 472 925.53
0.09
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD ERA GROUP INC-144A 6.87500% 21-01.03.28 2 865 000.00 2 728 654.68
0.52
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.87500% 20-15.10.27 1 179 000.00 951 287.94
0.18
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 8.62500% 23-01.06.31 600 000.00 483 774.00
0.09
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 5.87500% 22-15.04.30 790 000.00 758 261.57
0.15
USD FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY-144A 6.12500% 22-15.04.32 740 000.00 714 237.90
0.14
USD FORESTAR GROUP INC-144A 3.85000% 21-15.05.26 1 724 000.00 1 604 624.86
0.31
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-
2 035 000.00 1 911 038.18
01.05.28 0.37
USD FREEDOM MORTGAGE CORP-144A 12.00000% 23-01.10.28 2 575 000.00 2 720 487.65
0.52
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-
2 579 000.00 2 422 910.15
15.10.27 0.47
USD FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 6.75000% 20-01.05.29 2 262 000.00 1 915 596.87
0.37
USD FRONTIER COMMUNICATIONS HLDGS LLC-144A 8.75000% 22-
665 000.00 663 112.50
15.05.30 0.13
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 9.50000% 19-01.11.27 1 199 000.00 1 156 475.15
0.22
USD GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 4.62500% 20-15.02.27 1 433 000.00 1 362 531.51
0.26
USD GARTNER INC-144A 4.50000% 20-01.07.28 1 006 000.00 942 233.78
0.18
USD GENESIS ENERGY LP / GENESI ERGY FINANCE 8.87500% 23-
1 026 000.00 1 043 130.83
15.04.30 0.20
USD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-
2 610 000.00 2 577 998.53
15.08.25 0.49
USD GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 4.75000% 21-15.06.29 582 000.00 531 562.43
0.10
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.25000% 22-15.07.31 3 215 000.00 2 789 012.50
0.54
USD GRAY ESCROW II INC-144A 5.37500% 21-15.11.31 1 937 000.00 1 380 895.83
0.26
USD GRAY TELEVISION INC-144A 5.87500% 16-15.07.26 1 920 000.00 1 795 200.00
0.34
USD GTCR W-2 MERGER SUB LLC-144A 7.50000% 23-15.01.31 1 800 000.00 1 833 750.00
0.35
USD HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINA-144A 6.00000% 22-
960 000.00 895 490.40
15.04.30 0.17
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 6.25000% 18-
1 065 000.00 1 036 207.51
01.11.28 0.20
USD HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-
2 529 000.00 2 376 855.36
01.02.29 0.46
USD HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 4.00000% 20-
2 165 000.00 1 904 794.93
01.05.31 0.37
USD HILTON GRAND VACATIONS BORROWER-144A 5.00000% 21-
2 023 000.00 1 786 683.07
01.06.29 0.34
USD HOME POINT CAPITAL INC-144A 5.00000% 21-01.02.26 1 435 000.00 1 368 224.31
0.26
USD HOWARD MIDSTREAM ENERGY-144A 8.87500% 23-15.07.28 2 750 000.00 2 859 764.41
0.55
USD HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 5.95000% 22-15.02.28 953 000.00 803 503.82
0.15
USD II-VI INC-144A 5.00000% 21-15.12.29 1 915 000.00 1 733 119.95
0.33
USD ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26 3 400 000.00 3 317 087.60
0.64
USD INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-
1 358 000.00 1 277 849.33
01.02.28 0.25
USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 5.25000% 20-
1 080 000.00 1 018 847.17
15.01.29 0.20
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 17-15.09.27 1 895 000.00 1 793 864.42
0.34
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.00000% 20-15.07.28 2 010 000.00 1 876 962.12
0.36
USD IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.30 1 905 000.00 1 746 984.63
0.34
USD JACOBS ENTERTAINMENT INC-144A 6.75000% 22-15.02.29 3 238 000.00 2 901 960.36
0.56
USD KBR INC-144A 4.75000% 20-30.09.28 3 565 000.00 3 182 039.03
0.61
USD KNIFE RIVER HOLDING CO-144A 7.75000% 23-01.05.31 1 395 000.00 1 432 751.49
0.27
USD L BRANDS INC-144A 6.62500% 20-01.10.30 2 953 000.00 2 922 854.89
0.56
USD LADDER CAPITAL FIN HLDG LLLP/CORP-144A 4.25000% 20-
1 430 000.00 1 319 435.55
01.02.27 0.25
USD LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS-144A 4.75000% 21-
1 589 000.00 1 383 448.55
15.06.29 0.27
USD LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC-144A 8.25000% 23-
1 400 000.00 1 407 308.49
01.08.31 0.27
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 6.75000% 19-
473 000.00 444 773.72
15.10.27 0.09
USD LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 5.12500% 21-
2 042 000.00 1 714 127.70
15.07.29 0.33
USD LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC-144A 4.25000% 21-01.07.29 1 447 000.00 1 217 385.99
0.23
USD LEVEL 3 FINANCING INC-144A 10.50000% 23-15.05.30 490 000.00 454 475.00
0.09
USD LITHIA MOTORS INC-144A 4.37500% 20-15.01.31 1 760 000.00 1 516 715.90
0.29
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内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD-144A 8.12500% 23-
1 875 000.00 1 910 906.25
30.03.29 0.37
USD MACY ’ S RETAIL HOLDINGS LLC-144A 6.12500% 22-15.03.32 660 000.00 591 891.30
0.11
USD MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 5.87500% 21-01.04.29 577 000.00 542 322.30
0.10
USD MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING-144A 7.87500% 23-
2 685 000.00 2 667 229.87
15.08.26 0.51
USD MEDLINE BORROWER LP-144A 5.25000% 21-01.10.29 3 092 000.00 2 798 152.40
0.54
USD NABORS INDUSTRIES INC-144A 7.37500% 21-15.05.27 890 000.00 860 514.30
0.16
USD NABORS INDUSTRIES LTD-144A 7.25000% 20-15.01.26 1 865 000.00 1 781 895.60
0.34
USD NATIONAL FINANCIAL PARTNERS-144A 6.87500% 20-15.08.28 1 435 000.00 1 277 660.23
0.25
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.50000% 20-
1 869 000.00 1 729 521.95
15.08.28 0.33
USD NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.12500% 20-
181 000.00 156 400.29
15.12.30 0.03
USD NCL CORP LTD-144A 5.87500% 20-15.03.26 1 885 000.00 1 786 037.50
0.34
USD NCL CORP LTD-144A 8.37500% 23-01.02.28 1 390 000.00 1 437 218.30
0.28
USD NCR CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29 1 655 000.00 1 515 730.26
0.29
USD NEPTUNE BIDCO UNITED STATE INCORP-144A 9.29000% 22-
4 080 000.00 3 789 050.71
15.04.29 0.73
USD NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29 3 282 000.00 2 942 690.43
0.57
USD NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 4.75000% 20-01.11.28 1 516 000.00 1 341 884.37
0.26
USD NORDSTROM INC 4.25000% 21-01.08.31 325 000.00 256 587.50
0.05
USD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27 2 680 000.00 2 412 395.56
0.46
USD NOVELIS CORP-144A 4.75000% 20-30.01.30 1 327 000.00 1 204 713.37
0.23
USD NRG ENERGY INC-144A 5.25000% 19-15.06.29 1 604 000.00 1 494 322.00
0.29
USD NRG ENERGY INC-144A 3.62500% 20-15.02.31 1 776 000.00 1 452 160.25
0.28
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 7.12500% 22-01.10.27 500 000.00 479 840.76
0.09
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 9.75000% 23-15.11.28 3 095 000.00 3 183 374.63
0.61
USD OLYMPUS WATER US HOLDING CORP-144A 6.2500% 21-01.10.29 1 100 000.00 902 346.49
0.17
USD ONTARIO GAMING GTA LP-144A 8.00000% 23-01.08.30 1 520 000.00 1 535 367.43
0.29
USD OPEN TEXT CORP / OPEN TEXT-144A 3.87500% 21-01.12.29 1 300 000.00 1 137 022.77
0.22
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28 1 643 000.00 1 458 933.73
0.28
USD ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 5.12500% 21-30.04.31 845 000.00 664 831.98
0.13
USD OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER-144A 7.25000% 23-
255 000.00 253 090.05
15.05.31 0.05
USD PATRICK INDUSTRIES INC-144A 7.50000% 19-15.10.27 1 792 000.00 1 779 106.60
0.34
USD PETSMART FINANCE CORP-144A 4.75000% 21-15.02.28 761 000.00 695 939.90
0.13
USD PETSMART INC / PETSMART FINANCE-144A 7.75000% 21-
2 750 000.00 2 592 315.52
15.02.29 0.50
USD PRA GROUP INC-144A 7.37500% 20-01.09.25 1 715 000.00 1 647 429.00
0.32
USD PRA GROUP INC-144A 8.37500% 23-01.02.28 295 000.00 267 712.50
0.05
USD PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-
1 000 000.00 989 071.10
15.04.26 0.19
USD QVC INC 4.75000% 20-15.02.27 866 000.00 662 585.02
0.13
USD RAISING CANE ’ S RESTAURANTS LLC-144A 9.37500% 23-
1 515 000.00 1 590 818.27
01.05.29 0.31
USD REGIONALCARE HOSPITAL PTRS HLDNGS-144A 9.75000% 18-
1 340 000.00 1 295 601.51
01.12.26 0.25
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 11.62500% 22-15.08.27 3 240 000.00 3 513 938.76
0.67
USD SABRE GLBL INC-144A 11.25000% 22-15.12.27 2 705 000.00 2 450 939.10
0.47
USD SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC-144A 7.50000% 23-
2 255 000.00 2 288 071.83
01.09.31 0.44
USD SEAGATE HDD CAYMAN-144A 8.25000% 23-15.12.29 1 390 000.00 1 480 350.00
0.28
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 2 031 000.00 2 039 237.73
0.39
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.12500% 20-01.07.30 3 195 000.00 2 695 781.25
0.52
USD SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.00000% 21-15.07.28 1 462 000.00 1 306 284.43
0.25
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC-144A 8.87500% 23-15.11.31 1 380 000.00 1 403 598.86
0.27
USD SMYRNA READY MIX CONCRETE-144A 6.00000% 20-01.11.28 2 091 000.00 1 986 918.59
0.38
USD STANDARD INDUSTRIES INC/NJ-144A 4.75000% 17-15.01.28 540 000.00 507 502.53
0.10
USD STAR PARENT INC-144A 9.00000% 23-01.10.30 1 345 000.00 1 396 861.86
0.27
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内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD SUMMIT MATERIALS LLC/FIN CORP-144A 5.25000% 20-15.01.29 695 000.00 649 825.00
0.12
USD TALEN ENERGY SUPPLY LLC-144A 8.62500% 23-01.06.30 3 200 000.00 3 352 387.20
0.64
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.62500% 20-15.06.28 2 023 000.00 1 884 207.10
0.36
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 20-01.10.28 1 221 000.00 1 183 759.50
0.23
USD TERRAFORM POWER OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.01.30 2 727 000.00 2 454 300.00
0.47
USD TRANSDIGM INC-144A 7.12500% 23-01.12.31 490 000.00 498 398.60
0.10
USD TRANSOCEAN AQUILA LTD-144A 8.00000% 23-30.09.28 1 130 000.00 1 132 226.09
0.22
USD TRANSOCEAN INC-144A 11.50000% 20-30.01.27 735 000.00 764 400.00
0.15
USD TRANSOCEAN INC-144A 8.75000% 23-15.02.30 245 000.00 237 704.51
0.05
USD TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD-144A 8.37500% 23-
2 250 000.00 2 295 000.00
01.02.28 0.44
USD TRONOX INC-144A 4.62500% 21-15.03.29 2 097 000.00 1 782 995.43
0.34
USD UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 1 554 000.00 1 190 690.34
0.23
USD UNITI GROUP LP/FINANCE/CAPITAL-144A 10.50000% 23-
2 899 000.00 2 851 515.54
15.02.28 0.55
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 21-01.05.29 1 683 000.00 1 476 704.76
0.28
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 7.37500% 22-30.06.30 1 590 000.00 1 560 433.31
0.30
USD UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 8.00000% 23-15.08.28 245 000.00 247 655.80
0.05
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26 752 000.00 747 752.32
0.14
USD USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.09.27 2 756 000.00 2 720 517.88
0.52
USD VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC-144A 3.87500% 21-
1 912 000.00 1 676 550.20
15.08.29 0.32
USD VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC-144A 4.12500% 21-
170 000.00 146 637.68
15.08.31 0.03
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.12500% 23-01.06.28 1 635 000.00 1 621 048.54
0.31
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 8.37500% 23-01.06.31 2 460 000.00 2 423 908.65
0.47
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 9.50000% 23-01.02.29 2 200 000.00 2 269 949.33
0.44
USD VENTURE GLOBAL LNG INC-144A 9.87500% 23-01.02.32 1 485 000.00 1 521 890.68
0.29
USD VISTAJET MALTA FIN PLC/XO MANAGE-144A 9.50000% 23-
1 430 000.00 1 168 429.17
01.06.28 0.22
USD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD-144A 8.6250% 21-30.04.30 1 403 000.00 1 444 290.29
0.28
USD WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FIN-144A 4.87500% 20-
1 002 000.00 918 056.50
15.09.28 0.18
USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.25000% 20-15.06.28 720 000.00 732 125.89
0.14
USD WHITE CAP BUYER LLC-144A 6.87500% 20-15.10.28 1 493 000.00 1 362 262.13
0.26
USD WILLIAMS SCOTSMAN INC-144A 7.37500% 23-01.10.31 1 470 000.00 1 505 435.82
0.29
USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 5.62500% 21-15.08.29 2 395 000.00 2 016 039.15
0.39
USD WYNDHAM DESTINATIONS INC-144A 6.62500% 20-31.07.26 1 975 000.00 1 974 140.88
0.38
USD ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC-144A 6.87500% 23-14.04.28 2 000 000.00 2 028 498.00
0.39
米ドル合計 342 944 997.73
65.90
ノート合計-固定金利 342 944 997.73
65.90
中期債券-固定金利
米ドル
USD MINERAL RESOURCES LTD-144A 8.50000% 22-01.05.30 1 480 000.00 1 496 220.80
0.29
米ドル合計 1 496 220.80
0.29
中期債券合計-固定金利 1 496 220.80
0.29
中期債券-変動金利
米ドル
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP 1 400 000.00 1 345 159.34
0.26
USD UNICREDIT SPA-144A-SUB 5.459%/VAR 20-30.06.35 1 900 000.00 1 659 764.61
0.32
米ドル合計 3 004 923.95
0.58
中期債券合計-変動金利 3 004 923.95
0.58
長期債券-固定金利
米ドル
USD ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-144A 7.00000% 23-15.04.28 980 000.00 995 745.66
0.19
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
USD EMERALD DEBT MERGER SUB LLC-144A 6.62500% 23-15.12.30 1 625 000.00 1 620 937.50
0.31
USD HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 1 995 000.00 1 887 569.25
0.36
米ドル合計 4 504 252.41
0.86
長期債券合計-固定金利 4 504 252.41
0.86
長期債券-変動金利
米ドル
USD VISTRA ENERGY CORP-144A-SUB 7.000%/VAR 21-PRP 160 000.00 152 000.00
0.03
米ドル合計 152 000.00
0.03
長期債券合計-変動金利 152 000.00
0.03
他の規制市場で取引されている譲渡可能証券および金融市場商品合計 352 102 394.89
67.66
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていない譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 7.87500% 23-
725 000.00 737 552.42
01.12.30 0.14
米ドル合計 737 552.42
0.14
ノート合計-固定金利 737 552.42
0.14
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ
737 552.42
ていない譲渡可能証券および金融市場商品合計 0.14
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品
ノート-固定金利
米ドル
USD B&G FOODS INC-144A 8.00000% 23-15.09.28 505 000.00 516 112.02
0.10
USD CIVITAS RESOURCES INC-144A 8.37500% 23-01.07.28 1 275 000.00 1 305 843.53
0.25
USD CRSTWOD MIDSTREM PATNR / FINAC CRP-144A 7.37500% 23-
1 340 000.00 1 377 600.40
01.02.31 0.26
USD DIAMOND FORIGN ASET CO/DIAMOND FIN-144A 8.50000% 23-
1 852 000.00 1 857 339.31
01.10.30 0.36
USD LIFEPOINT HEALTH INC-144A 9.87500% 23-15.08.30 525 000.00 510 536.25
0.10
USD SERVICE PROPERTIES TRUST-144A 8.62500% 23-15.11.31 1 270 000.00 1 302 428.36
0.25
米ドル合計 6 869 859.87
1.32
ノート合計-固定金利 6 869 859.87
1.32
最近発行された譲渡可能証券および金融市場商品合計 6 869 859.87
1.32
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
1.00 90.19 0.00
TOTAL Ireland
90.19 0.00
投資信託、オープン・エンド型合計 90.19 0.00
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改正済)の第 41 条 (1)e) に規定された
UCITS/ その他の UCIs 合計 90.19 0.00
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
内容 数量/ 先物/為替先物予約/ 純資産額に
スワップに係る
名目金額 占める%
未実現利益(損失)の
米ドル建て評価額
(注1)
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていないデリバティブ商品
その他のスワップに係るオプション、従来型
米ドル
USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 100.00000% 23-20.12.23 76 000 000.00 24 829.20
0.01
USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 98.00000% 23-20.12.23 -76 000 000.00 -4 088.80
0.00
USD BOA/CDX.NA.HY.41 V1 SWAPTION PUT 95.00000% 23-20.12.23 -76 000 000.00
-501.60 0.00
米ドル合計 20 238.80
0.01
その他のスワップに係るオプション、従来型合計 20 238.80
0.01
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ
20 238.80
ていないデリバティブ商品合計 0.01
投資有価証券合計 504 546 587.28
96.96
デリバティブ商品
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品
債券先物
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.03.24 149 500.00
208.00 0.03
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 54 492.30
75.00 0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 28.03.24 36 070.34
57.00 0.01
債券先物合計 240 062.64
0.05
公認証券取引所に上場されたデリバティブ商品合計 240 062.64
0.05
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされていないデリバティブ商品
*
クレジット・デフォルト・スワップ
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-
9 900 000.00 484 941.60
20.12.28 0.09
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.S41 V2 CDI REC 5.00000% 23-
20 097 000.00 984 431.45
20.12.28 0.19
クレジット・デフォルト・スワップ合計 1 469 373.05
0.28
公認証券取引所に上場されておらず他の規制市場において取引もされ
1 469 373.05
ていないデリバティブ商品合計 0.28
デリバティブ商品合計 1 709 435.69
0.33
外国為替先物予約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
AUD 13 292 300.00 USD 8 478 845.80 11.1.2024 346 256.64 0.06
USD 5 728 718.58 GBP 4 655 000.00 11.1.2024 -166 363.70 -0.03
CHF 47 006 500.00 USD 52 479 890.14 11.1.2024 1 827 413.06 0.35
USD 40 621 694.40 EUR 37 800 000.00 11.1.2024 -698 225.23 -0.13
EUR 19 591 200.00 USD 21 053 643.90 11.1.2024 361 880.16 0.07
AUD 182 600.00 USD 118 625.01 11.1.2024 2 607.86 0.00
EUR 74 100.00 USD 80 692.21 11.1.2024 307.95 0.00
USD 99 962.17 EUR 91 500.00 11.1.2024 -58.27 0.00
AUD 14 263 700.00 USD 9 408 442.07 11.1.2024 61 598.01 0.01
EUR 205 600.00 USD 225 392.66 11.1.2024 -647.28 0.00
CHF 649 100.00 USD 745 457.54 11.1.2024 4 457.27 0.00
外国為替先物予約合計 1 739 226.47 0.33
現金性銀行預金、要求払預金および預金勘定およびその他の当座資産 12 835 023.16 2.47
当座借越およびその他の短期負債 -2.75 0.00
その他の資産および負債 -438 170.32 -0.09
純資産合計 520 392 099.53 100.00
*
額面が正:サブ・ファンドは「受取側」、額面が負:サブ・ファンドは「支払側」
注記は財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
コーポレート・ボンド(米ドル)
( 2023 年 12 月末日現在)
米ドル 千円(dおよびeを除く。)
a 資産総額 335,232,446.02 47,546,018
b 負債総額 9,243,506.88 1,311,007
c 純資産総額(a-b) 325,988,939.14 46,235,011
クラス P-acc
d 発行済投資口総数 5,960,971.527 口
投資証券
クラス P-acc
e 1口当たりの純資産価格 19.59 2,778 円
投資証券
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
( 2023 年 12 月末日現在)
米ドル 千円(dおよびeを除く。)
a 資産総額 551,512,592.94 78,221,031
b 負債総額 11,881,898.67 1,685,210
c 純資産総額(a-b) 539,630,694.27 76,535,821
d 発行済投資口総数 クラス P-acc
170,201.267 口
投資証券
e 1口当たりの純資産価格 クラス P-acc
334.32 47,417 円
投資証券
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
( 2023 年 12 月末日現在)
米ドル 千円
(dおよびeを除く。)
a 資産総額 695,024,032.54 98,575,259
b 負債総額 1,117,550.73 158,502
c 純資産総額(a-b) 693,906,481.81 98,416,756
d 発行済投資口 クラスP-acc
908,211.563 口
総数 投資証券
クラスP-mdist
153,525.799 口
投資証券
e 1口当たりの クラスP-acc
149.75 21,239 円
純資産価格 投資証券
クラスP-mdist
101.79 14,437 円
投資証券
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有価証券届出書(外国投資証券)
第6【販売及び買戻しの実績】
コーポレート・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2014 年5月末日に終了する 3,414,591.395 12,985,134.590 12,323,760.816
会計年度末 ( 149,376.000 ) ( 165,800.000 ) ( 186,262.000 )
2015 年5月末日に終了する 16,412,382.763 12,467,266.000 16,268,877.579
会計年度末 ( 99,050.000 ) ( 36,886.000 ) ( 248,426.000 )
2016 年5月末日に終了する 5,140,811.381 8,914,115.091 12,495,573.869
会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 248,426.000 )
2017 年5月末日に終了する 20,745,433.097 25,287,773.413 7,953,233.553
会計年度末 ( 16,800.000 ) ( 0.000 ) ( 265,226.000 )
2018 年5月末日に終了する 969,738.057 3,540,866.848 5,382,104.762
会計年度末 ( 0.000 ) ( 24,000.000 ) ( 241,226.000 )
2019 年5月末日に終了する 2,814,253.288 3,008,643.362 5,187,714.688
会計年度末 ( 4,000.000 ) ( 16,800.000 ) ( 228,426.000 )
2020 年5月末日に終了する 5,031,275.720 5,004,350.489 5,214,639.919
会計年度末 ( 239,836.105 ) ( 0.000 ) ( 478,158.105 )
2021 年5月末日に終了する 1,747,427.657 1,956,497.745 5,005,569.831
会計年度末 ( 225,022.502 ) ( 4,000.000 ) ( 699,180.607 )
2022 年5月末日に終了する 441,410.472 1,928,562.915 3,518,417.388
会計年度末 ( 0.000 ) ( 249,472.379 ) ( 449,708.228 )
2023 年5月末日に終了する 824,695.709 468,110.190 3,875,002.907
会計年度末 ( 193,940.818 ) ( 0.000 ) ( 643,649.046 )
(注1)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
( )の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
(注2) 2020 年5月末日に終了する会計年度中に海外で販売された口数のうち 9,896.000 口が UBS SuMi TRUST に移管されている。
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有価証券届出書(外国投資証券)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2014 年5月末日に終了する 742,872.579 2,472,327.574 1,287,964.272
会計年度末 ( 37,794.000 ) ( 45,831.000 ) ( 79,551.000 )
2015 年5月末日に終了する 451,311.980 761,054.285 978,221.967
会計年度末 ( 24,667.000 ) ( 41,987.000 ) ( 62,231.000 )
2016 年5月末日に終了する 96,774.405 501,528.177 573,468.195
会計年度末 ( 2,350.000 ) ( 16,294.000 ) ( 48,287.000 )
2017 年5月末日に終了する 278,447.540 255,620.551 596,295.184
会計年度末 ( 0.000 ) ( 15,393.000 ) ( 32,894.000 )
2018 年5月末日に終了する 151,276.656 336,169.870 411,401.970
会計年度末 ( 70.581 ) ( 9,121.581 ) ( 23,843.000 )
2019 年5月末日に終了する 204,041.102 310,762.220 304,680.852
会計年度末 ( 0.000 ) ( 462.000 ) ( 23,381.000 )
2020 年5月末日に終了する 146,477.303 195,131.749 256,026.406
会計年度末 ( 894.683 ) ( 1,070.000 ) ( 23,205.683 )
2021 年5月末日に終了する 41,454.258 70,438.867 227,041.797
会計年度末 ( 4,121.613 ) ( 1,893.118 ) ( 25,434.178 )
2022 年5月末日に終了する 10,926.643 37,119.744 200,848.696
会計年度末 ( 0.000 ) ( 5,258.000 ) ( 20,176.178 )
2023 年5月末日に終了する 4,332.456 25,522.183 179,658.969
会計年度末 ( 0.000 ) ( 605.000 ) ( 19,571.178 )
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)(クラスP-acc投資証券)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2013 年5月末日に終了する 374,564.255 826,169.963 1,353,744.620
会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2014 年5月末日に終了する 423,637.235 489,248.038 1,288,133.817
会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2015 年5月末日に終了する
292,249.339 495,227.074 1,085,156.082
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
会計年度末
2016 年5月末日に終了する 192,749.965 305,681.481 972,224.566
会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2017 年5月末日に終了する 238,422.866 539,847.415 670,800.017
会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2018 年5月末日に終了する
263,871.058 527,354.167 407,316.908
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
会計年度末
2019 年5月末日に終了する 56,614.059 73,891.968 390,038.999
会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2020 年5月末日に終了する 63,743.637 112,049.638 341,732.998
会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2021 年5月末日に終了する 295,185.988 221,714.527 415,204.459
会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2022 年5月末日に終了する 147,279.166 172,408.052 390,075.573
会計年度末 ( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 0.000 )
2023 年5月末日に終了する 217,358.909 189,472.112 417,962.370
会計年度末 ( 133,172.454 ) ( 340.000 ) ( 132,832.454 )
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)(クラスP-mdist投資証券)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2023 年5月末日に終了する 118,250.373 100.000 118,150.373
会計年度末 ( 118,150.373 ) ( 0.000 ) ( 118,150.373 )
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2023 年 12 月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年 12 月末日現在の発行済口数は
以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
コーポレート・ クラスP-acc
2,937,360.883 391,806.427 5,960,971.527
( 575,970.323 ) ( 53,768.476 ) ( 1,064,413.445 )
ボンド(米ドル) 投資証券
ハイ・イールド・ クラスP-acc
4,818.437 22,989.886 170,201.267
( 0.000 ) ( 0.000 ) ( 19,571.178 )
ボンド(米ドル) 投資証券
ショート・ターム クラスP-acc
944,733.268 350,469.367 908,211.563
( 586,872.367 ) ( 217,488.868 ) ( 369,383.499 )
米ドル 投資証券
コーポレート・
クラスP-mdis
165,254.435 11,728.636 153,525.799
サステナブル
t
( 165,154.435 ) ( 11,628.636 ) ( 153,525.799 )
(米ドル)
投資証券
(注)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、( )
の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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第四部【特別情報】
第1【投資法人制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2023 年5月付)
定 義
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(随時改正および補足済)
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(随時改正および補足済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(随時改正および補足済)
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日法
AIF 指令 2011 / 61 /EU第4条第1項(a号)に記載される投資信託(その投資コ
ンパートメントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資ファン
ドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定められた
投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)指令 2009 / 65 /EC第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルクにおいて、この用語は、 2013 年法第1条第 39 項に規定するオル
タナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオルタ
ナティブ投資ファンド運用者をいう。
CSSF ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在はECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(とりわけ、ECにより構成)
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルクの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パート Ⅰ に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(指令
2009 / 65 /ECをルクセンブルク法に導入)。かかるファンドは、一般に「U
CITS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パート Ⅱ に基づく投資信託
RCS ルクセンブルク大公国の商業および法人登記所
( Registre de Commerce et des Sociétés )
RESA ルクセンブルク大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
( Recueil Electronique des Sociétés et des Associations )
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
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UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
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Ⅰ.ルクセンブルクにおける投資信託制度および統計
ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は 1959 年に初めて設定された。 2023 年3月 27 日現在で契約型
1 2
の規制UCI の数は 1,199 、その純資産総額は 9,133 億 300 万ユーロ( 132 兆 727 億円)に達している 。
投資法人型のファンドは 1959 年から 1960 年にかけてはじめて設定され、このタイプの代表的なファンド
として、パン・ホールディング( Pan - Holding )、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ
( Selected Risks Investments )およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・ト
ラスト( Commonwealth and European Investment Trust )があげられる。オープン・エンドの仕組みを有
する投資法人型のファンドは 1967 年から 1968 年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイ
テッド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド( United States Trust Investment Fund )で
ある。 2023 年3月 27 日現在で、SICAV(変動資本を有する投資法人)型およびSICAR(リスク資
本に投資する投資法人)型の規制UCIの数は 2,105 、で、その純資産総額は、4兆 2,353 億 5,300 万ユーロ
3
( 612 兆 4,744 億円)に達している 。
2023 年3月 27 日現在、ルクセンブルクのファンドが運用する純資産合計額は、5兆 1,643 億 5,300 万ユー
4
ロ( 746 兆 8,171 億円)に達している 。
(注)ユーロの円貨換算は、 2023 年2月 28 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 144.61 円)
による。
1
この数字は、UCITS、UCIパートⅡ、SIFおよびSICARを含む。
2
最新の統計は、CSSFのウェブサイト(( https://www.cssf.lu/en/ Document/basic-statistical-data-on-
ucis-february-2023/ )を参照のこと。
3
同上。
4
同上。
Ⅱ.ルクセンブルク投資信託の監督
ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行およ
び信用取引ならびに証券発行を規制する 1965 年6月 19 日付勅令に基づき権限を有しており、その後投資信
託の監督に関する 1972 年 12 月 22 日付勅令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限は、
その後 1983 年5月 20 日法によりルクセンブルク金融庁(以下「IML」という。)に付託され(IMLは
同法 30 条に従った銀行監査官の後継機関である。)、IMLは 1998 年4月 22 日法に従いルクセンブルク中
央銀行(以下「中央銀行」という。)となった。 1999 年1月1日以降、監督権限は、 1998 年 12 月 23 日法に
よって中央銀行から分離され新設された公的機関である金融監督委員会(CSSF)によって行使されて
いる。CSSFは、過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セクターで営業するその他の機関および
投資信託に関する監督、ならびに証券取引所理事長に付託されていた、ルクセンブルク証券取引所および
証券の公募ならびにルクセンブルク証券取引所への証券上場に関するすべての監督権限を行使している。
Ⅲ.ルクセンブルクの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988 年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、投資信託に関する 1983 年8月
25 日法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)(以下「 1915 年法」という。)
ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
5
ルクセンブルクの投資信託制度は、特に欧州連合の法令に基づいており、かかる法律は、現時点の概要におい
て適宜考慮されているが、必ずしもすべての欧州連合の法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこ
と(特にその範囲が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
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1.2 UCITS/UCI
1983 年8月 25 日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する 1988 年3月 30 日法(以下「 1988 年3月
30 日法」という。)が制定された。 1988 年3月 30 日法は、指令 85 / 611 /EEC(以下「UCITS指
令」という。)の規定をルクセンブルク国内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度に
ついてのその他の改正を盛り込んだものである。
投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日付の法律(以下「 2002 年法」という。)により、ルクセンブルク
は、UCITS指令を改正する指令 2001 / 107 /ECおよび指令 2001 / 108 /ECを実施した。 2002 年法
は、 2002 年 12 月 31 日にメモリアルに公告され、 2003 年1月1日から施行された。
経過規定に従い、 2002 年法は、ただちに 1988 年3月 30 日法に代わるものではなく、 1988 年3月 30 日法
は 2004 年2月 13 日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として 2007 年2月 13 日
まで効力を有していた。
投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日付の法律(以下「 2010 年法」という。)により、ルクセンブルク
は、 2009 年7月 13 日付指令 2009 / 65 /EC(以下「UCITS ⅠⅤ指令」という。)を実施した。
2010 年法は、 2010 年 12 月 24 日にメモリアルに公告され、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7
月1日より 2002 年法を完全に置き換えた。 2002 年法パートⅡに基づくUCIは、 2011 年1月1日以降、
法律上当然に 2010 年法の適用を受けている。
2010 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告され同日付で施行されたオルタナティブ投資ファン
ド管理者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)により改正され、また最近、預託機
能、報酬方針および制裁に関する 2014 年7月 23 日付欧州議会および理事会指令 2014 / 91 /EU(以下
「UCITS V指令」という。)をルクセンブルク法に導入した 2016 年5月 10 日法( 2016 年5月 12 日に
メモリアルに公告され、 2016 年6月1日に施行された。)により改正された。
最近、同法は、 2021 年7月 26 日付メモリアルA 561 号に公告された、国境を越えた販売に関する指令
(EU) 2019 / 1160 を置き換えた 2021 年7月 21 日法、および、 2021 年 12 月9日付メモリアルA 845 号に公
告された、カバードボンドの発行に関する 2021 年 12 月8日法により改正された。
2021 年7月 26 日に 2022 年メモリアルA 82 号に公告された 2010 年法の直近の改正は、譲渡性のある証券
を投資対象とする投資信託(UCITS)の管理会社による重要情報文書の使用に関する指令 2009 /
65 /ECを改正する 2021 年 12 月 15 日付欧州議会および理事会指令(EU) 2021 / 2261 を置き換える 2022
年2月 25 日法ならびに 2023 年予算に関する 2022 年 12 月 23 日法により導入された。
1.3 専門投資信託
その証券が一般に募集されることを予定しない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法(以下「 1991 年
法」という。)は、ルクセンブルクの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入し
た。
専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(以下、この法律の統合版を「 2007 年法」という。)( 2007
年2月 13 日より 1991 年法を廃止し、これに取って代わった。)によりその証券が一般に募集されること
を予定しない投資信託に代わり、専門投資信託(以下「SIF」という。)が導入された。
2007 年法は、 2013 年法により改正された。改正済の 2007 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。 2017 年法の直近の改正は、 2019 年4月 11 日にメモリアル 238 号に公告された
英国および北アイルランドの欧州連合離脱の際に金融セクターについて講じられるべき措置に関する
2019 年4月8日法によって導入された。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク拡散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけCSSFに認可さ
れるためにプロモーターを必要とせず、監督義務がより緩やかである。適格投資家には機関投資家およ
びプロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
1.4 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
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リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(随時改正および補足済)(以
下「RAIF法」という。)は、 2013 年法と 2010 年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるリ
ザー ブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」という。)を導入した。RAIFは、AI
FMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報を得た」投資家に
留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接的)健全性監督も受
けない。RAIFは、CSSFの監督に服することなく、SIF制度およびSICAR制度の法律上お
よび税務上の特徴を併せて有する。
RAIF法の直近の改正は、 2019 年7月 18 日付メモリアル 514 号に公告された、欧州ベンチャー・キャ
ピタル・ファンド( European Venture Capital fund 、以下「EuVECA」)規則、欧州社会起業家
ファンド( European Social Entrepreneurship Funds 、以下「EuSEF」)規則、MMF規則、欧州
長期投資ファンド( European long - term investment fund 、以下「ELTIF」)規則および証券化S
TS規則の適切な適用のための規則を策定する 2019 年7月 16 日法によって導入された。
2.投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「UC
ITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)を区
分して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に基づくUCIは 2013 年法に定義されるAIFとしての資
格を有しているのに対し、UCITSは 2013 年法の範囲から除かれる。
2.1.2. 欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに基
づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託としての適格性を有しているすべてのファンド(以
下「パートⅠファンド」という。)は、欧州連合の他の加盟国において、その株式または受益証券を
自由に販売することができる。
2.1.3. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010 年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
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d) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
2.1.5. 上記d)の分類は、 2003 年1月 22 日付CSSF通達 03 / 88 ( 2002 年法に関連して示達されたものだ
が、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
a) 2002 年法第 41 条第1項(現 2010 年法第 41 条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、 2002 年法のパート
Ⅰ(現在は 2010 年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement ( FCP ) , common fund )
2)投資法人( investment companies )、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)である場合がある。
上記の種類の投資信託は、 2010 年法、 1915 年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に詳述される特徴に加え、 2010 年法の第9条、第 11 条、第 23 条、第 27 条、第 28 条、第 66 条、第 91
条、第 94 条、第 96 条、第 98 条、第 99 条および第 125 -1条は、特定の特性を規定し、または、CSSF規
則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付現在、この点においてCSSF規則は制定されていない。
2.2.1. 契約型投資信託( 「 fonds commun de placement 」 )
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および預託機関の三要素から成り立っている。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定される譲渡
性のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平
等に利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上の
ものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、第 1710 条、第 1779 条、第 1787
条および第 1984 条を含むがこれらに限られない。)および 2010 年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に
同意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行っ
たことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資
家を「受益者」と称する。
受益証券の発行の仕組み
- ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づい
て継続的に発行される。
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- 管理会社は、預託機関の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券ま
たは受益権を証する確認書を発行し、交付する。
- 受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定があ
る場合はこれに従い、また、 2010 年法第 12 条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、
2010 年法第 11 条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款の枠組みに従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度計算されなけれ
ばならず、パートⅡが適用されるその他のすべての投資信託については、少なくとも1か月に1
度計算されなければならない。ただし、CSSFは、UCITSについては、受益者の利益を損
なわないことを条件に、この頻度を月に1回に減らすことを許可することができ、パートⅡが適
用される「その他の投資信託」については、正当な理由がある申請に基づき、適用除外を認める
ことができる。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および預託機関の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 2010 年法パートⅠに基づくFCPに関しては、管理会社は、特別な事情があり、かつ、受益者の利益を考慮して停
止が正当化される場合、受益証券の買戻しを一時停止することができる。いかなる場合も、純資産価格計算の停止
ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益となる場合、特に、FCPの活動および運
営に関する法律、規則または合意において規定がないときは、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
FCPに適用される投資制限に関しては、 2010 年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資信託
に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
A)パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
に、その純資産の 10 %まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の
規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS ⅠⅤ指令に従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2
項第1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が
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EU加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充
足しなければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると
判断する法令により認可されたものであり、かつ、監督当局の協力が十分に確保されて
いる国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS ⅠⅤ指令指令の要件と同等であ
ること。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の 10 %超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、 2018 年1月5日付CSSFプレスリリース 18 / 02
号において公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追
加の基準を設けている。したがって、その他のUCIは以下の基準を遵守しなければならな
い。
(ⅰ)その他のUCIは、UCITS指令第1条第(2)項(a)に従い、非流動性資産
(商品および不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)( ⅱ )に従い、UCIT
S指令の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは、
足りないものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)
( ⅳ )条に従い、その他のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に、合計でUC
Iの資産の 10 %を超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務
上遵守するだけでは、足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有
するか、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎
重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、
以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
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デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSS
Fは、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する 2011 年5月 30 日付通
達 11 / 512 (改正済)を発布した。通達 11 / 512 は、特に 2010 年7月 28 日および 2011 年4月
14 日付CESR/ESMAガイドラインならびに 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 10 -4を
もってリスク管理に係る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載している。CSSF
通達 11 / 512 は、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITSの従前の区別および
デリバティブ商品の利用に関連する差異に対処する。グローバル・エクスポージャーを計
算する適切な方法を選択するに際し、管理会社は投資方針および投資戦略(金融デリバ
ティブ商品の取扱いを含む。)に基づいて各UCITSのリスク特性を評価するものとす
る。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、 2010 年法第1条(すなわ
ち上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金
融商品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が
規定するのと同程度厳格とCSSFが判断する慎重なルールに服し、これに適合する発
行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少な
くとも 10,000,000 ユーロを有し、指令 2013 / 34 /EUに従い年次財務書類を公表する会
社、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファ
イナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のため
のビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
6
(8)UCITSは、付随的流動資産を保有することもできる。
6
かかる付随的流動資産の保有は、UCITSの純資産の 20 %までに制限されている。この 20 %の上限は、例外
的な市況の悪化に起因して状況により必要な場合および投資者の利益に関して正当と認められる場合に、厳に
必要な期間に限り一時的に違反することができる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけ
ればならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立
して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定
する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、
デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につ
き、CSSFに定期的に報告しなければならない。これらの運用がデリバティブ商
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品の利用に関するものである場合、これらの条件および上限は、 2010 年法の規定に
従うものとする。
いかなる場合においても、UCITSは、UCITSの約款または英文目論見書に
定められた投資目的から逸脱してはならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市
場動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限
の範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対
するそのエクスポージャーは、総額で以下の( 10 )、( 12 )および( 13 )に規定す
る投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商
品に投資する場合、当該商品は( 10 )に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の
要件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
( 10 )(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができない。
UCITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエク
スポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する与信機関の場合はその資産
の 10 %、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過し
てはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関
とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、純資産の 20 %
以上を同一発行体に投資することになる場合、以下のいずれかを組み合わせてはな
らない。
- 譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 預金および/または
- その資産の 20 %を超える同一発行体とのOTCデリバティブ取引において発生
するエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟
国、一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲
渡性のある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、指令 2009 / 65 /ECおよび指令 2014 /
59 /EUを改正するカバードボンドの発行およびカバードボンドの公的監督に関す
る 2019 年 11 月 27 日付欧州議会および理事会指令(EU) 2019 / 2162 (以下「指令
(EU) 2019 / 2162 」という。)の第3条(1)に定義されるカバードボンド、お
よびその登録事務所がEU加盟国内にある信用機関により 2022 年7月8日以前に発
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行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一
定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、 2022 年7月8日以前
の これらの債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、
当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てら
れる、債券に付随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券
に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の 80 %を超過
してはならない。
CSSFは、本( 10 )に定める基準を遵守した債券の発行に関する本( 10 )
(d)の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本( 10 )(d)の
第1項に記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストを欧州証
券市場監督局(以下「ESMA」という。)に送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される 40 %の制限の計算には含まれない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができ
ない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品へ
の投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への
預金またはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の 35 %を超えては
ならない。
指令 2013 / 34 /EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的
に、その資産の 20 %まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式
または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株
式および/または債券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の 100 %まで、EU加盟国、その地方自治体、EU非加盟国または一もしく
は複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる
譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合するUCITSの受益者
への保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、
当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなけれ
ばならないが、一銘柄が全額の 30 %をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35 %超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または
公的国際機関につき説明しなければならない。
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(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の 35 %超を投資する予定または現に投資してい
る 証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明
確な説明を記載しなければならない。
( 13 )(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証
券にその純資産の 20 %を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、 2010 年法第 181 条に定める複数のコンパートメン
トを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、
コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければなら
ない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の 30 %を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は( 10 )記載の制限におい
て合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会
社により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる
その他のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を
理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資
するUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予
定するその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報
酬の上限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCIT
S自身ならびに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課され
る管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる
運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリ
スク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明
確に記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株
式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その
他の販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければなら
ない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書
において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなけれ
ばならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクお
よび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
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( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議
決 権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)同一UCITSまたは 2010 年法第2条第2項の意味におけるその他のUCIの
受益証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし( ⅳ )の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および
短期金融商品
2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を
主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行
体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その
投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )
(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )お
よび( 13 )の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSに
は、認可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用さ
れない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、か
かる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用
および解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コン
パートメントは、( 10 )、( 11 )および( 13 )に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされる。
( 17 )(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、借入れをし
てはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外
7
国通貨を取得することができる。
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(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の 10 %まで借入れをすること
ができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の 15 %を超
過してはならない。
7
本項は、 2010 年法第 50 条( 17 )a)の記載を反映したものである。 2010 年法(改正済)に関するCSSFのF
AQでは、CSSFはローンをUCITSの適格投資対象とみなさない旨明記されていることに留意された
い。
( 18 )(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは預託機関は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または預託機関が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一
部払込済のものを取得することを妨げるものではない。
( 19 )投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい
て、空売りを行ってはならない。
( 20 )UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメ
ントのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィー
ダー・ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはな
らない。かかる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも 85 %をマスターの受益証券に
投資するものとする。
フィーダーは、 15 %を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010 年法第 41 条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010 年法第 41 条第1項g)および第 42 条第2項および第3項に従う金融デリバティブ
商品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動
産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証
券に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払
販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受
益証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーお
よびマスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年
次報告書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計につい
ての明細を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格
を有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数
料、または後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
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( 21 )UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「ターゲット・ファンド」とい
う。) 内の一または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証
券を申し込み、取得し、および/または保有する場合がある。
- ターゲット・ファンドが、反対に、ターゲット・ファンドの投資先であるコンパート
メントに投資することはない。
- 合計でターゲット・ファンドの 10 %を超える資産を、その他のターゲット・ファンド
の受益証券に投資することはできない。
- ターゲット・ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止され
る。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、
2010 年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計
算について考慮されない。
- ターゲット・ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階とターゲッ
ト・ファンドの段階の間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複
はない。
2010 年法に加えて、概してUCITSの文脈において、特に以下の法的文が考慮されな
ければならない。
- 基準価格の計算に過誤があった場合の投資家保護および投資信託に適用される投資規
則の遵守違反に起因する結果の是正に関する 1997 年1月 21 日付CSSF通達 02 / 77
( 2021 年2月 18 日に改正済)
- 一定の定義の明確化に関するUCITS指令およびUCITSの投資対象としての適
格資産に関する 2007 年3月付CESRガイドラインを実施する、 2007 年3月 19 日付E
U指令 2007 / 16 /CE(以下「指令 2007 / 16 」という。)を、ルクセンブルクにおい
て実施する、 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則(以下「大公
規則」という。)
- 大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する 2008 年 11 月 26 日付CSSF通
達 08 / 380 により改正済である、 2008 年2月 19 日に示達されたCSSF通達 08 / 339 。
CSSF通達 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ大公規則の規定に
従って特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当たり、UCITS
がこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸借取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用するこ
とのできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について
示した、 2008 年6月4日に示達されCSSF通達 11 / 512 (改正済)によって改正され
たCSSF通達 08 / 356
CSSF通達 08 / 356 は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新してい
る。同通達は、UCITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超え
ないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管す
べきか定めている。同通達は、証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォ
リオ管理業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはなら
ない旨に再度言及している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報につ
いて定めている。
- CSSF通達 08 / 380 が 2008 年 11 月 26 日に発行され、これによりUCITSによる投資
適格資産に関するCESRのガイドラインが規定され、UCITSによる投資適格資
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産に関する、CSSF通達 08 / 339 を通じて委員会により公表された 2007 年3月付の参
照番号CESR/ 07 - 044 のCESRのガイドラインを取り消し置き換えた。
CSSF通達 08 / 380 は、効率的なポートフォリオ管理を目的とした技術および商品に関
するUCITSによる投資適格資産についてのCESRのガイドライン文書の改訂にのみ
注意を喚起する。CSSF通達 08 / 380 は、UCITS指令第 21 条の規定を遵守する要件
は、特に、UCITSがレポまたは証券貸付の利用を承認された場合、これらの運用はU
CITSのグローバル・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならないこと
を含意することを示している。
- 2011 年7月1日時点の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する 2010
年5月 19 日付CESRガイドライン 10 - 049 (改正済)
- 組織上の要件、利益相反、事業の運営、リスク管理および預託機関と管理会社との間
の契約の内容に関する指令 2009 / 65 /ECを施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指
令 2010 / 43 /EUを置き換える 2010 年 12 月 20 日付CSSF規則 No.10 -4
2010 年 12 月 20 日付CSSF規則 No.10 -4は、 2022 年7月 27 日付CSSF規則 No.22 - 05
により改正された。
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る一定の規定に関す
る指令 2009 / 65 /ECを施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令 2010 / 44 /EUを
置き換える、 2010 年 12 月 20 日付CSSF規則 No.10 - 5 (改正済)
- ルクセンブルク法に準拠し、他のEU加盟国での受益証券の販売を希望するUCIT
Sおよびルクセンブルクでの受益証券の販売を希望する他のEU加盟国のUCITS
が従うべき新たな通知手続に関する 2011 年4月 15 日付CSSF通達 11 / 509
CSSF通達 11 / 509 は、 2021 年7月 28 日付CSSF通達 21 / 778 によって改正された。
- CSSF規則 10 -4およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要
な規制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならび
にCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容および様式の定義に関
する 2011 年5月 30 日付CSSF通達 11 / 512 。CSSF通達 11 / 512 は、CSSF通達
18 / 698 によって改正された。
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコン
パートメントに関連する 2012 年7月9日付CSSF通達 12 / 540
- オープン・エンド型投資信託に重大な変更があった場合の投資家保護に関連する 2014
年7月 22 日付CSSF通達 14 / 591
- 2014 年9月 30 日に発行された、ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガ
イドライン 2014 / 937 (改定済)に言及するCSSF通達 14 / 592 (同通達は、CSS
F通達 13 / 559 により実施された、 2012 年公告の関連するESMAガイドライン(ES
MA/ 2012 / 832 )を置き換えた。)。
CSSF通達 14 / 592 は、主に、インデックス・トラッキングUCITS、レバレッジU
CITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付、レポ契約および逆レポ契約などの担
保を利用するUCITSに関するものである。この点に関して、EU規則 2015 / 2365 も考
慮されなければならない。
- 欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライン
(CESR/ 10 - 049 )のレビューに関するESMAの意見に関する 2014 年 12 月2日付
のCSSF通達 14 / 598
- 税務情報の自動交換および税務におけるマネー・ロンダリング防止の進展に関連する
2015 年3月 27 日付CSSF通達 15 / 609
- 新たなCSSFへの月次報告に関連する 2015 年 12 月3日付CSSF通達 15 / 627
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- 休眠口座または非稼働口座に関する 2015 年 12 月 28 日付CSSF通達 15 / 631
- 投資信託に関する 2010 年法パート Ⅰ の適用対象となるUCITSの預託機関を務める
信用機関およびその管理会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)
に適用される規定に関する 2016 年 10 月 11 日付CSSF通達 16 / 644 。同CSSF通達
は、 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 697 によって改正された。
- ルクセンブルク法に準拠する投資ファンド運用者の認可および組織化に関する 2018 年
8月 23 日付CSSF通達 18 / 698
- 証券(ESMA)および銀行(EBA)セクターの苦情処理に関する 2018 年 10 月4日
付ガイドラインの採択に関する 2019 年4月 30 日付CSSF通達 19 / 718
- 資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)証券化および非ABCP証券化ための
STS(簡素で、透明性が高く、標準化された)基準に関する欧州銀行監督局(EB
A)ガイドラインの施行に関する 2019 年5月 15 日付CSSF通達 19 / 719
- オープン・エンド型投資信託の流動化リスク管理についての証券監督者国際機構(I
OSCO)の提言に関する 2019 年 12 月 20 日付CSSF通達 19 / 733
- COVID- 19 パンデミック時の金融犯罪およびAML/CFTの影響に関する 2020
年4月 10 日付CSSF通達 20 / 740
- 税務違反を認定するためのマネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)およびAML/CTF法の一定の規定に関する詳細
を定めた 2010 年2月1日付大公規則の適用に関するCSSF通達 17 / 650 を補完する
2020 年7月3日付CSSF通達 20 / 744
- UCITSの成功報酬およびAIFの一定の種類に関するガイドラインに関する 2020
年 12 月 18 日付CSSF通達 20 / 764
- MiFID II のコンプライアンス機能要件の特定の側面についての欧州証券市場監督
局(以下「ESMA」という。)のガイドライン(ESMA 35 - 36 - 1952 )の採択に
関する 2021 年7月 30 日付CSSF通達 21 / 779
- CSSF AML/CTF外部報告書に関する投資信託セクターのガイドラインを定め
た 2021 年 12 月 22 日付CSSF通達 21 / 788
- ルクセンブルクの投資信託により毎年提出される自己評価質問票に係る実務規則に関
する 2021 年 12 月 22 日付CSSF通達 21 / 789 。ルクセンブルグの投資信託の réviseurs
d'entreprises agréés (承認された法定監査人)の関与ならびに毎年作成すべきマネ
ジメント・レターおよび個別のレポートに関する実務上の規則
- 投資信託のクロス・ボーダー販売の促進ならびに規則(EU) 345 / 2013 、(EU)
346 / 2013 および(EU) 1286 / 2014 の変更に関する 2019 年6月 20 日付欧州議会および
理事会規則(EU) 2010 / 1156 (以下「CBDF規則」という。)に基づくマーケ
ティングコミュニケーションにおけるESMAのガイドライン(ESMA 34 - 45 -
1272 )の適用に関するCSSF通達 22 / 795
- 外注の取決めについてのEBAガイドラインに関する 2022 年4月 22 日付CSSF通達
22 / 805
- 外注の取決めに関する 2022 年4月 22 日付CSSF通達 22 / 806
本通達の主な目的は、外注の取決めについてのEBAガイドライン(EBA/GL/
2019 / 02 )の要件を実施すること、および透明性の高い、均質の、かつ、統一された外注
取決めのための全国的な枠組みを提供することである。
- ルクセンブルクの投資信託および投資ファンドのマネージャーが販売前およびクロ
ス・ボーダー販売において遵守すべき通知および通知解除の手続に関する 2022 年5月
12 日付CSSF通達 22 / 810
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- UCIの管理事務代行会社に関する 2022 年5月 16 日付CSSF通達 22 / 811
- デュー・ディリジェンスの強化および(該当する場合は)対抗措置が課される高リス
クの法域(1)ならびにFATFの監視が強化されている法域(2)についてのFA
TF声明に関する 2022 年 10 月 27 日付CSSF通達 22 / 822
- マネー・マーケット・ファンド規則第 28 条に基づくストレステスト・シナリオについ
てのESMAガイドラインに関する 2023 年3月 24 日付CSSF通達 22 / 831
(注)上記のCSSF通達および 2002 年法に関連して発行された大公規則は、 2010 年法の下においても引き続き
適用される。
上記に定められた投資の制限および制約の適切な実施に際し、ルクセンブルクの管理会
社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己のポジション・リスクおよび全体的
リスク状況への自己の寄与度をモニタリング・測定することを可能とし、かつOTCデリ
バティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセスを採用
しなければならない。かかるリスク管理プロセスは、 2011 年5月 30 日に発出されたCSS
F通達 11 / 512 (CSSF通達 16 / 698 により改正済)に定められた要件を遵守するものと
する。同通達はリスク管理における主要な規制変更を示し、CSSFによりリスク管理
ルールがさらに明確化され、かつCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの
内容およびフォーマットを定義している。この通達により、UCITSの目論見書には、
遅くとも 2011 年 12 月 31 日の時点で以下の情報が記載されていなければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間
を区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、および(VaRアプローチを用いるUCITSにつ
いて)より高いレバレッジ・レベルの可能性
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSの参照ポートフォリオに関する情報
また、CSSF通達 14 / 592 により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関す
るESMAガイドライン 2014 / 937 (改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。同
ガイドラインの目的は、インデックス・トラッキングUCITSおよびUCITS ETF
に関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において金
融デリバティブ取引を行う際および効率的なポートフォリオ管理を行う際に適用する特定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPに適用される投資制限に関して、 2010 年法
パート Ⅱ には、UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに
該当しないFCPに適用される制限は、 2010 年法第 91 条第1項に従い、CSSF規則によって
決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIに適用される投資制限は、 1991 年1月 21 日付I
ML通達 91 / 75 およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関するCSSF通達 02 / 80
において定められている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社は、 2010 年法第 15 章に定める要件を遵守しなければならな
い(以下を参照のこと。)。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社には、 2010 年法第 16 章が適用される。
パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPの管理は、ルクセンブルクに登記上の事務所を
有し、 2010 年法第 16 章または第 15 章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行わ
れる。
2.2.1.2.1 2010 年法第 16 章
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同法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。 2010 年法は、同法第 125 -1条に服する管理会社と同法第 125 -2条
に 従う管理会社とを区別している。
(1) 2010 年法第 125 -1条に服する管理会社
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる
登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知す
る。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければなら
ない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
2010 年法第 125 -2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)指令 2011 / 61 /EUに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)指令 2011 / 61 /EUに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型
投資信託または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する
投資法人について、 2010 年法第 89 条第2項に規定する管理会社の機能を確保するこ
と。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する
投資法人もしくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わな
い。)のために、 2010 年法第 88 -2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなけれ
ばならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、 2013 年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会
社は、以下を行わなければならない。
- 自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
- 自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
- CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引す
る主要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重
要な集中的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が 2010 年法第 88 -2条
第2項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が 2013 年
法に従うことを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年法第2章に規定される手続に
従い、 30 暦日以内に、CSSFに認可を申請しなければならない。 指令 2011 / 61 /E
U に規定するAIFs以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係
る法律により規制される場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記
(b)または(c)に記載される業務を遂行することなく、上記(a)に記載される
業務のみを遂行することを認可されないものとする。管理会社自身の資産の管理事務
については、付随的な性質のものに限定されなければならない。管理会社は、UCI
の管理以外の活動に従事してはならない(ただし、自らの資産の運用は付随的に行う
ことができる)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルク法に準拠するUC
Iでなければならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルクに所在
しなければならない。
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第 16 章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能の
いくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができ
る。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理され
ることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的
において認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している
事業体にのみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服して
いる国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事
前承認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を
遂行する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の
機能を引き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務お
よび販売に係る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければな
らない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資
本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げ
てはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分
な財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、
125,000 ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、C
SSF規則により最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)記載の資金は管理会社の永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理
会社の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充
たし、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなけ
ればならない。
d)管理会社の参照株主または参照メンバーの身元情報がCSSFに提供されなけれ
ばならない。CSSFは株主に、とりわけ自己資産に関する要件について、適用
法上定められる慎重な要件に管理会社が適合する/適合する予定を保証するスポ
ンサーシップ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
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完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか
否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さな
ければならない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更につい
て、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う
義務を負うこととなる。
CSSFは、以下の場合、第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること
がある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、
または6か月を超えて第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一
部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2) 2010 年法第 125 -2条に服する管理会社
2010 年法第 88 -2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、 指令 2011 / 61 /EU に規定する一または複数のAIFを管理し、 2010 年
法第 125 -2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が 2013 年法第3条第2項
に規定される閾値の1つを上回った場合、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
て、CSSFによる事前認可も得なければならない。
当該管理会社は、 2013 年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第 16 章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を適切な職務経験
を有しその適切な職務経験の根拠を示すことのできる、一または複数の承認された法定監査
人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承
認を得なければならない。 2010 年法第 104 条が適用される(下記 2.2.1.2.2. の( 17 )および
( 18 )を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010 年法第 15 章
同法第 101 条ないし第 124 条は、第 15 章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第 15 章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。 1915 年法の規定は、 2010 年法が
適用除外を認めない限り、 2010 年法第 15 章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かか
る登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知
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する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければ
ならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
(2)管理会社は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事し
てはならない。ただし、同指令に定められていないその他のUCIの管理であって、その
ため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令
2009 / 65 /ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙
されているものではない。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)ポートフォリオが金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)の附属書Ⅱのセ
クションBに列挙される商品を含む場合において、投資家の権限付与に従い、顧客毎
に一任ベースで行う当該投資ポートフォリオの管理(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)の附属書Ⅱ
のセクションBに列挙される商品に関する投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に
関する保管および管理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可
されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、指令 2011 / 61 /EUに規定するAIFのAIFMとし
て任命され、ルクセンブルクに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第 15 章に基づき認可
を受けた管理会社はまた、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFに
よる事前認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社
は、本項(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みで
ある情報または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであ
ることを条件とする。関連する管理会社は、 2013 年法別紙Ⅰに記載される活動および 2010
年法第 101 条に基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することがで
きる。運用するAIFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連す
る注文の受領および伝達を構成する 2013 年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこ
ともできる。本(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自ら
に適用される範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第1-1条、第 37 -1条および第 37 -
3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機
関の資本の十分性に関するEU規則 575 / 2013 の規定および信用機関の業務へのアクセスな
らびに信用機関および投資会社の健全性の監督に関する 2006 年6月 26 日付欧州議会および
理事会指令 2013 / 36 /EUを施行するルクセンブルク規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象
とならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己
資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが
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250,000,000 ユーロを超える額について、かかる額の 0.02 %とする。当初資本金と
追加額の合計は 10,000,000 ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、 委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則 575 /
2013 の第 92 条ないし第 95 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の 50 %を限度にのみ追加することができる。信用機関また
は保険機関は、EU加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判断する規
定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これら
の者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会
社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければな
らない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、 2010
年法第 129 条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法
人が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その
監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要
な情報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
( 10 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
( 11 )CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第 15 章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
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(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2013 / 36 /EUの施行の結果である金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正
済)に適合しない場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
( 12 )管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加
盟国の監督当局と協議する。
( 13 )CSSFは、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直
接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業
務を行うための認可を付与しない。管理会社への一定の関与資格は、上記金融セクターに
関する 1993 年4月5日法(改正済)第 18 条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメン
バーの適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
関係する他の加盟国の権限のある当局は、以下のいずれかの管理会社の認可について事
前に協議されるものとする。
(a)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
子会社
(b)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
親会社の子会社、または
(c)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社を
支配する者と同じ自然人または法人によって支配される管理会社
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
( 15 )承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
( 16 ) 1915 年法および同法第 900 条の3により定められる監督監査人の規定は、 2010 年法第 15 章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
( 17 )CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
( 18 )承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければな
らない。
- 2010 年法または 2010 年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の
継続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、( 16 )に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係
を有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な
関係を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、( 16 )に列挙
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した基準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告
する義務を有する。
承認された法定監査人がその義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはその他の書
類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資産・負
債を正確に記載していないと認識した場合には、承認された法定監査人は直ちにCSSF
に報告する義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に
当たり知りまたは知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または
証明を提供しなければならない。
承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の
開示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構
成せず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数
の特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用
負担において行われる。
B.ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態
が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる
事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社の健全性監督は、管理会社が 2010 年法第1条に定義する支店を設立するか、ま
たは他の加盟国でサービスを提供するか否かにかかわらず、CSSFの責任とする。ただ
し、UCITS指令のホスト国である加盟国の当局に責任を与える規定は損なうものでは
ない。
管理会社の適格な保有については、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)
第 18 条が投資会社について定めた規則と同じものに服するものとする。
2010 年法の目的において、 1993 年4月5日法(改正済)第 18 条にある「会社・投資会
社」および「投資会社」は、「管理会社」と読み替えられる。
(2)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき慎重な規則の遂行にあたり、管理会社は、UCITS ⅠⅤ指令に従い、以下を義務
づけられる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定に
よる投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。
少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行さ
れた日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCI
TSの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化さ
れ、構成されなければならない。
(3) 2.2.1.2.2 のA . (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
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(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)に基づく投
資家補償スキームに関する通達 97 /9/ECを施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服
す る。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべて
に適合しなければならない。
(a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCIT
S所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理さ
れることを妨げてはならない。
(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委
託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的
指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことがで
きるものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
(i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および預託機関の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響
を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託をしてはな
らない。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。
2010 年法は、管理会社が以下のすべての特徴を有する報酬に関する方針および慣行を定
めるものとする旨規定している。
- UCITSの健全で効率的なリスク管理に合致し、またこれを促進するもの
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- 関連するUCITSに適用されるリスク・プロファイルまたはファンド規則に合致し
ないリスクを取ることを奨励しないもの
- UCITSの最善の利益のために行動するUCITS管理会社の義務の遵守を妨げな
いもの
報酬に関する方針および慣行には、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成
要素を含むものとする。
報酬に関する方針および慣行は、上級管理職、リスク・テイカー、管理職ならびに上級
管理職の報酬階層に該当する総報酬を受け取る従業員およびその専門的活動が管理会社ま
たはその管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼすリスク・テイ
カーを含む、スタッフ区分に適用されるものとする。
(6)管理会社は、上記(5)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組
織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守
するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるもの
とし、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイル、規則または設立文書
に合致しないリスクをとることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCIT
Sの投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方
針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負
い、これを監督するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において
業務執行機能を担わず、かつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経
営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬の方
針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形で
の社内レビューの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成
度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わな
い。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が
設置される場合は報酬委員会の直接の監督下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連
する事業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社
の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの
基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの
投資リスクに基づいて行われ、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が
管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期
間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定し
てなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、
報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要
素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
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(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反
映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績
の測定には、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのでき
る包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを
条件として、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくと
もその 50 %は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の
証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理して
いる全ポートフォリオの 50 %に満たない場合は、かかる最低限 50 %の制限は適用され
ない。本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UC
ITSの投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設
計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報
酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用され
る。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 40 %
は、UCITSの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間に
ついて繰り延べられ、また、当該UCITSのリスク特性に正確に合致するよう調整
される。本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づい
て支払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報
酬の要素の場合には、少なくとも 60 %は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理
会社が持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正
当と認められる場合に限り、支払われ、または権利が発生する。変動報酬の総額は、
原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実
績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナ
ス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅
に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。従業員が定年退職より前の時点
で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記
(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、報酬に関する保険や役員賠償に関する保険の個人的ヘッジ戦略を、その報
酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、本法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては
支払われない。
上記第6項の原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITS
のリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク・テイカー、内部
統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスク・テイカーと同じ報酬区分に属する報
酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が
支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、お
よびUCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
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自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、
複雑さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報
酬 に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要
求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。指令 2009 / 65 /
EC第 14 a条第(4)項で言及される欧州証券市場監督局のガイドラインに従って設置さ
れる報酬委員会(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリス
ク管理への配慮および経営陣がその監督機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する
決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の
中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する
管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。従業員が経営陣に占める
割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の
従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家
その他ステイク・ホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使
に規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語
または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供す
ることができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第1条第1項に規定する
専属代理人を任命する権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した
場合、当該管理会社は、 2010 年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セク
ターに関する 1993 年4月5日法(改正済)第 37 -8条に基づく投資会社に適用される規則
と同一の規則を遵守しなければならない。本段落を適用する目的において、同法第 37 -8
条における「投資会社」の文言は、「管理会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
(1)UCITS ⅠⅤ指令に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を
設置しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うこ
とができる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続および条件を定め
ている。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付に
よる資本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さ
ない。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルクにおいて設定されたUCIT
Sは、 UCITS ⅠⅤ指令 第 16 条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することが
でき、または同指令に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由に
管理されることができる。
(2) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他のEU加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる
活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルク法に基づいて設立された投資ファ
ンドのマネージャーの認可および組織に関する 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 698 によ
りさらに処理される。CSSF通達 18 / 698 は、オルタナティブ投資ファンドに関する法制
度の変更を考慮に入れることを目的として、また、CSSF通達 18 / 698 が適用されるルク
センブルク法に基づいて設立されたすべての投資ファンドのマネージャー(以下「IF
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M」という。)(すなわち、 2010 年法第 15 章に従うルクセンブルク法に基づく全管理会
社、 2010 年法第 16 章第 125 -1条または第 125 -2条に従うルクセンブルク法に基づく管理
会 社、 2010 年法第 17 章に従うIFMのルクセンブルク籍支店、 2010 年法第 27 条に規定する
自己管理投資法人(SIAG)、 2013 年法第2章の認可を受けたオルタナティブ投資ファ
ンド運用者、 2013 年法第4条第1項(b)に規定する内部的に管理されるオルタナティブ
投資ファンド(FIAAG))の認可の取得および維持に係る条件を単一の通達に規定す
ることを目的として、 2012 年 10 月 24 日付CSSF通達 12 / 546 (改正済)を置き換えること
をその目的とする。CSSF通達 18 / 698 は、IFMがルクセンブルクおよび/または海外
に設立した支店および駐在員事務所にも適用される。CSSF通達 18 / 698 は、認可に係る
特定の要件(特に、株主構成、資本要件、経営体、中央管理および内部統制に関する取決
めならびに委託の管理に関する規則に関するものを含む。)に関して追加的な説明を提示
することを目的とする。また、同通達は、投資ファンド・マネージャーおよび登録事務代
行業務を行う事業体に適用されるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関す
る特定の規定を定める。
2.2.1.3. 預託機関
CSSFが承認した約款に定められる預託機関は、約款およびFCPのために行為する管理会社
との間で締結された保管受託契約に従い、預託機関またはその指定する者がFCPの有するすべて
の証券および現金を保管することにつき責任を負う。関連する適用法は、契約上の規定が保管受託
契約に含まれている必要がある旨規定している。預託機関は、FCPの資産の日々の管理に関する
すべての業務を遂行するものとする。
預託機関は、以下を行わなければならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、償還よび消
却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律または約款(UCITSのみ)に従って計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に 受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って 使用される ようにすること。
UCITS V指令(以下に定義される。)に基づき、預託機関は、ファンドおよび受益者に対
し、預託機関または保管されている金融商品の保管を委託された第三者による損失につき責任を負
う。 保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、 ファンドまたはファンドのために行為する管理会社に返却するもの
とする。 預託機関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自ら
の合理的な支配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとす
る。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、適用ある規則に対する 自らの義務の適切な履行に関す
る 預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
預託機関の受益者に対する責任は、直接または管理会社を通じて間接的に追求される。ただし、
これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
上記の預託機関の責任は、保管している資産の全部または一部を副預託機関に委託したことによ
り影響されることはないものとする。
預託機関は、ルクセンブルク に登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク支店でなけれ
ばならない。 UCITSの場合(後者の場合)、その登録事務所は他のEU加盟国に所在するもの
でなければならない。預託機関は、ルクセンブルクの金融セクターに関する 1993 年法(改正済)に
規定する信用機関でなければならない。
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預託機関の取締役および業務を遂行する者は、 十分良好な評価および該当するUCITSに関す
る経験を有していなければならない 。このため、取締役およびそのすべての後任者の身元情報はC
S SFに直ちに報告されなければならない。
預託機関は、 要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが 2010 年法
を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対し提
供しなければならない。
預託機関の機能に関するUCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令
2009 / 65 /ECを改正する欧州議会および理事会の指令を先取りして、CSSFは、UCITSの
預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関に適用される規定を明確にすることを目的とし
8
たCSSF通達 14 / 587 を 2014 年7月 11 日に公表した(以下「通達 14 / 587 」という。) 。CSS
Fは、プリンシプル・ベース・アプローチから離れ、UCITSの預託機能を管理するためのより
規範的で詳細な規則を制定した。通達 14 / 587 の結果、IML通達 91 / 75 の第E章はもはやUCIT
Sには適用されなくなったが、AIFMDの範囲に属さないすべてのファンドには適用される。現
在UCITSの預託機関として活動しているルクセンブルクの信用機関は、CSSFの新たな要件
に合わせて業務体制を整備しなければならなかった。
8
CSSF通達 14 / 587 は、以下に詳述されるとおりCSSF通達 16 / 644 によって置き換えられた。
2014 年7月 23 日、欧州理事会は、 2016 年3月 18 日までに加盟国が実施しなければならないUCI
TS Ⅴ指令の最終文を正式に採択した。UCITS Ⅴ指令は、UCITSの預託機関の機能と責
任を明確にし、過度のリスクテイクを制限するためにUCITSの管理会社のための報酬の方針の
パラメーターを提供し、国内規定の違反に関する最低限の行政上の制裁を調和させるものである。
UCITS Ⅴの レベル2 の措置は、 2015 年 12 月 17 日に公表され、 2016 年 10 月 13 日を効力発生日と
する。
2016 年5月 10 日、ルクセンブルク議会は、 2010 年法および 2013 年法を改正することにより、UC
ITS指令をルクセンブルク法に移行する法律を通過させた。
2016 年 10 月 11 日、CSSFは、UCITSの預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関
ならびにすべてのルクセンブルクのUCITSおよびUCITSのために活動する管理会社に宛て
てCSSF通達 16 / 644 を公表した。本CSSF通達 16 / 644 は、UCITS Ⅴレベル2の措置と矛
盾する通達 14 / 587 のいかなる規定も撤回し、 2010 年法およびUCITS Ⅴレベル2の措置に規定
される預託機関に関する規則の一部に関して明確化する。特に、保管の手続や特定の状況(UCI
TSがデリバティブに投資する場合、担保を受領する場合など)に関して、組織上の要件を明確化
された。
2018 年8月 23 日に、CSSFは、 2010 年法パート Ⅰ の適用対象外の資金預託機関およびそのブラ
ンチ(該当する場合)に適用される組織的取決めに関するCSSF通達 18 / 697 を発布した。CSS
F通達 18 / 697 は、投資信託に関連する 2010 年法パート Ⅰ に従いUCITSの預託機関として活動す
る信用機関(該当する場合は、その管理会社により代理される。)に適用される規定に関するCS
SF通達 16 / 644 および投資信託に関する 1998 年3月 30 日法に準拠するルクセンブルクの事業体が従
う規則の変更および改訂に関するIML通達 91 / 75 (通達CSSF 05 / 177 により改正済)を改定す
る。
A)預託機関は、FCPのパートⅠファンドとしての適格性について以下の業務を行わなければな
らない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、償還および
消却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
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- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、 2010 年法第 17
条、第 18 条、第 18 条の2ならびに第 19 条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則
または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を
制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、FCPのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとす
る。
預託機関は、FCPおよびFCPの受益者に対し、預託機関または 2010 年法第 18 条第4項a)
に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとす
る。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機
関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
預託機関の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任
は、より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規
定が定められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)
デュー・ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。ま
た、SICAVは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の
利益のみに一致する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務
付けられる。預託機関は、ルクセンブルクに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク
支店でなければならない。パート Ⅰ ファンドの預託機関である場合は、その登録事務所は他のE
U加盟国に所在するものでなければならない。預託機関は、金融セクターに関する 1993 年法(改
正済)に定める金融機関でなければならない。
預託機関の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を有
していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後任者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または預
託機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが 2010 年
法を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対
し提供しなければならない。
CSSFは、 2016 年 10 月 11 日に、UCITSの預託機関を務めるルクセンブルクの信用機関に
適用される規定を明確化することを目的としたCSSF通達 16 / 644 を発出した。原則に基づいた
アプローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの預託機関の機能を規制する、より命令的
かつ詳細な規則を発布した。
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CSSF通達 16 / 644 は、上記でさらに記載されるとおり、CSSF通達 18 / 697 により改定さ
れた。
B)預託機関は、パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPについては、以下のとおりであ
る。
2010 年法は、 2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、 2013 年法第3
条に規定される例外規定の利益を享受しかつ同例外規定に依拠するAIFMが管理するFCPと
を区別している。
FCP(パート Ⅱ ファンド)に関しては、FCPの資産は、 2010 年法第 88 -3条の規定に従
い、一つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、 2010 年法パート Ⅱ ファンドの預託機関に適用される。 2018 年3
月1日にメモリアルにおいて公表され、 2018 年3月5日に発効した 2018 年2月 27 日付法律が採択
されたことにより、UCITSの保管受託体制の適用は、ルクセンブルクの小口投資家に対して
も販売される 2010 年法パートⅡファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべての
2010 年法パートⅡファンドの預託機関にはAIFMの保管受託体制が適用される( 2016 年5月に
2010 年法が改正される前と同様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記 2.2.1.2.2 のB(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、通常、公開有限責任会社(「 sociétés
anonymes 」)として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
- この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者
または1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合に関連して定款中に定められることがある議
決権の制限に従い、株主は株主総会において1株につき1票の議決権を有する。 1915 年法は、ま
た公開有限責任会社が無議決権株式および複数議決権株式を発行できる旨規定する。
- 会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、
資本金は、取締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げるこ
とができる。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従
い、1度に行うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発
行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回
ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった
授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権
毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。
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ただし、上記の特徴は、 2010 年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010 年法に従い変動資本を有する投資法人(「 société d'investissement à capital variable 」
または「SICAV」)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
SICAVの定款およびその修正は、出頭した当事者が決定するフランス語、ドイツ語または英
語で作成された特別公証証書に記録される。本証書が英語によるものである場合は、布告 11 年プレ
リアル 24 の規定の適用を免除することにより、登録当局に提出されたときに、当該証書に公用語へ
の翻訳文を添付する要件は適用されない。本要件はまた、SICAVの株主総会の議事録を記録し
た公正証書またはSICAVに関する合併提案書など、公証証書に記録しなければならないその他
の証書にも適用されない。
SICAVは、 1915 年法の適用が除外されることにより、年次決算書、独立監査人の報告書、運
用報告書および年次株主総会の招集通知と同時に監督ボートが登録株主に対して提出したコメント
(該当する場合)を送付する必要はない。招集通知には、株主にこれらの書類を提供する場所およ
び実務上の取り決めを記載し、各株主が年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告書および監督
ボードが提出したコメント(該当する場合)を株主に送付するよう要請することができることを明
記するものとする。
株主総会の招集通知には、株主総会の定足数および過半数は、株主総会の5日前(以下「基準
日」という。)の午前0時(ルクセンブルク時間)時点の発行済株式に基づいて決定される旨を定
めることができる。株主が株主総会に出席し、その株式の議決権を行使する権利は、基準日におい
て当該株主が保有する株式に基づいて決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行お
よび買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株発行の場合、定款が明示
の規程により新株優先引受権を認めない限り、既存株主はかかる権利を主張できない。
2010 年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては 30 万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に 1,250,000 ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、 60
万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
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場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
CSSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
の で、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルク法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルクの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRCSに公告するため地方裁判
所の記録部に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
上記 2.2.1.1. 記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 預託機関
会社型投資法人の資産の保管は、預託機関に委託されなければならない。
預託機関の業務は以下のとおりである。
- SICAVの株式の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの定款に
従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
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- 法律およびSICAVの定款に反しない限りにおいて、SICAVまたはSICAVに代わっ
て行為する管理会社の指示を行うようにすること。
- SICAV資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、預託機関は、預託機関が 2010 年法第 33 条第1項、第2項および第3項、前項
ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、SICAVのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものと
する。
預託機関のSICAVの株主に対する責任は、管理会社を通じて直接または間接的に追及され
る。ただし、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
預託機関は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、預託機関または 2010 年法第 34 条第3項
a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものと
する。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額を、
不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機関
は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支配を
超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、SICAVおよび株主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりSICAVおよび受益者が被ったその他すべての損失に
ついても責任を負う。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、( ⅱ )保管、( ⅲ )デュー・
ディリジェンス、( ⅳ )支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。また、SICA
Vは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致
する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013 年法第2章( 2010 年法第 95 条を参照のこと。)に基づき認可されるAIFMが管理するSI
CAVには特別規定が適用される。
預託機関としての役割を果たすにあたり、預託機関は、株主の利益のためにのみ行動しなければ
ならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記 2.2.1.4. 「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6 パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS ⅠⅤ指令に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
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- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。 SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記 2.2.1.2.2. の( 21 )および( 22 )に定める規定は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可され
た管理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」を「SICA
V」と読み替える。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、
第三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、 2018 年8月
23 日付CSSF通達 18 / 698 に基づいて、ルクセンブルク法に基づき設立された投資ファンド
のマネージャーの認可および組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければなら
ない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および
会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム
(特に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保
有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各
取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であ
ること、ならびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従
い投資されていることを確保するものとする。
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2.3. ルクセンブルクにおける投資信託に関する追加の法規定
1983 年まで、投資信託に関する特別法は制定されていなかったが、一部の大公規則は、政府による投資
信託の規制を認める法律に基づいていた。これらの大公規則は法的拘束力を有していた。さらに、政府と
銀行監督官によるいくつかの裁定により、開示、財務報告および業務の統制に関して、既存の法律の解釈
が漸進的に進められ、制限や行政上の行政上の規定が定められていた。
これらの大公規則や政府の裁定は、投資信託に関する準拠法とみなされていた。
この状況は、投資信託に関する 1983 年8月 25 日法が施行され、同法が投資信託に関する 1988 年3月 30 日
法に置き換えられた後に変化した。投資信託に関する 2002 年法は、 2003 年1月1日に施行され、 2007 年2
月 13 日に 1988 年3月 30 日法を完全に置き換えた。
投資信託に関する 2010 年法は、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7月1日より 2002 年法を完全
に置き換えた。
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915 年法
1915 年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
(「 société anonyme 」)の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託におけ
る買戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
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2.3.1.1.1. 会社設立の要件( 1915 年法第 420 の1条)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項( 1915 年法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現物による出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRCSに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010 年法
投資信託に関する 2010 年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立なら
びにルクセンブルクの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記 2.3.1.1.2. に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
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(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルクの投資信託は、 2010 年法第2条および第 87 条に準拠すること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、お
よび他のEU加盟国で設立・設定されたUCITSでないものについては、その証券がル
クセンブルク大公国内またはルクセンブルク大公国から外国に向けて募集または販売され
る場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
2013 年法第 58 条(5)の規定に基づき、ルクセンブルグ内のプロの投資家に対して行われる外
国法AIFの受益証券または株式の販売は、 2013 年法第6章および第7章の規定に従って
ルクセンブルグで設立されたAIFMにより行われる場合、または 2011 / 61 /EU指令の
第VI章および第VII章の規定に従って他の加盟国もしくは第三国で設立されたAIF
Mにより行われる場合、除外される。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味す
る。 2010 年法第2条および第 87 条に言及されるUCIについては、設立から1か月以内にか
かるリストへの記入の申請書をCSSFに提出しなければならない。
(ⅲ)ルクセンブルク法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可を
拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場合に
は、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁判所が
当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されな
い。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これ
が満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセン
ブルクの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセンブルクの
UCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972 年 12 月 22 日付大公規則に規定する投資信託(「 fonds d'investissement 」)の定義は、
1991 年1月 21 日付IML通達 91 / 75 の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。な
お、上記定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型
ファンド、すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わ
ずその他の証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書
の公募または私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」と
されている。上記の定義は、 2010 年法の第5条、第 25 条、第 38 条、第 89 条、第 93 条および第 97 条
の規定と本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945 年 10 月 17 日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、 1983 年5月 20 日法によって創立され
た金融庁( Institut Monétaire Luxembourgeois )(IML)によりとってかわられた。IML
は、 1998 年4月 22 日法によりルクセンブルク中央銀行に名称変更され、また 1998 年 12 月 23 日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定めら
れている。
2.3.1.3.3. 2010 年法第 21 章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される( 2010 年法第 150 条第2項)。
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パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成するものとする( 2010 年法の第 159 条を参照のこと)。
KIIは、該当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含むものとし、募集され
る投資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提
供された情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでな
ければならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じ
ていつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所お
よび方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)
を明示する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式に
より作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
ただし、投資会社または管理会社が、自らが管理する契約型投資信託のそれぞれにつき、
パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品(PRIIP)の重要情報文書に関する
2014 年 11 月 26 日付欧州議会および理事会規則(EU)第 1286 / 2014 号(以下「規則(EU)
1286 / 2014 」という。)に定める重要情報文書の要件を遵守する重要情報文書を作成、提
供、変更および翻訳する場合、CSSFは、当該重要情報文書を、本法第 55 条および第 159 条
ないし第 163 条に規定される重要投資家情報に適用される要件を満たすものとみなす( 2010 年
法第 163 -1条を参照のこと。)。
投資会社または運用会社が、自らが管理する投資信託のそれぞれにつき、規則(EU)
1286 / 2014 に定める重要情報文書の要件を遵守した重要情報文書を作成、提供、変更および
翻訳する場合、CSSFは、本法第 55 条および第 159 条ないし第 163 条に基づき重要投資家情
報文書を作成することを当該会社に要求しない。
KIIは、当該UCITSが 2010 年法第 54 条に従いその受益証券を販売する旨通知されて
いる場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第 21 章は、さらに以下の要件を定めている( 2010 年法第 155 条および第 156 条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書を
CSSFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無
料で投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・
コピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定さ
れた方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピー
は、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
2.3.1.4. 2010 年法によるその他の要件
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(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書および預託機関の選定を承認した場合にの
みファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、 2013 年法第3条に規
定される一部修正に従い、 2010 年法パートⅡに服するUCIは、 2010 年法第 88 -2条第2項
a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認可さ
れるものとする。 2010 年法パートⅡに服する、同法第 88 -2条第2項b)に規定する内部的
に管理されるUCIは、同法第 129 条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、 2013 年法
第3条に規定される一部修正に従い、 2010 年法第 88 -2条第2項b)に従い認可を受けなけ
ればならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルクの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達 05 / 177 ( 2002 年法体制において発令されているが 2010 年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
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(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも 2010 年法添
付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅴ)誤導的な表示の禁止
2010 年法第 153 条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提出
されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨規定している。監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
いと確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達 02 / 81 に基づき、CSSFは、監査人( réviseur
d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達 02 / 81 により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務者および預託機関を含
む。)および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理につい
て)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCI
の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における
投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状
況を全体的にみることであると述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達 97 / 136 (CSSF通達 08 / 348 およびCSSF通達 15 / 627 により改正済)に基
づき、 2002 年法(現在の 2010 年法)に基づきルクセンブルクで登録されているすべての投資
信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
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(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルクの 1915 年法および 2010 年法に基づき、投資信託(「 fonds
d'investissement 」)の管理・運営に対して形式を問わず責任を有する1人または複数の取
締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または罰金刑に処
される。
2.4. 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルクで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルクで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルクで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSがルクセンブルクにある場合、 2010 年法第 67 条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、指令 2009 / 65 /EC第 78
条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c) 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が 2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、指令 2009 / 65 /EC第 41 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)および
g)に記載された詳細が、指令 2009 / 65 /ECおよびUCITSの約款または設立証書の要件を遵
守していることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、 20 就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルクにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第 66 条
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第4項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条第1項によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルクで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010 年法第 75 条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルクで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルクで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の 75 %を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資会社については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければな
らない。
合併するUCITSが消滅するFCPである合併については、約款に別段の定めがある場合を除き、
合併の効力発生日を当該UCITSの管理会社が決定しなければならない。合併により消滅する契約型
投資信託については、 1915 年法の規定に基づき、合併の効力発生日に関する決定は、商業および法人登
記所に宣言されなければならず、かつ、当該決定の商業および法人登記所への宣言の通知の方法により
RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
2.5. 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルク法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。法は、以下の特別な場合を規定している。
2.5.1.1 FCPの強制的・自動的解散
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a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または預託機関がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない場
合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合による)を下回ったことが確認
された日から 40 日以内に開催されるように招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルク法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 通常の清算(裁判所の命令によらないもの)
清算は、通常次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
b)会社型投資信託
株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る( 2010 年法第 145 条第1項)。
公式リストからの削除後、裁判所の命令によらない清算を担当する部門が関連書類を精査す
る。以下の情報が要求される。
- ファンドが清算される日までの期間に関する財務諸表、清算中の各会計期間に係る中間年
次財務諸表および清算人報告書( 1915 年法第 1100 - 14 条)、清算期間に関する決算清算財
務諸表、清算人報告書および法定監査人報告書などの財務報告書
- 清算の進捗状況に関する清算人からの定期報告書(清算の完了を妨げる潜在的な問題の説
明を含む。)、清算期間の延長要請(清算期間が9か月を超える見込みの場合)、清算後
9
の情報( Caisse de Consignation への預託、残金の監視、銀行口座閉鎖の確認等)など
の非財務報告書その他場合に応じて必要な文書
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することがで
きる。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、“ Caisse
de Consignation” にエスクロー預託され、ルクセンブルクの法令に従いその時点で予見される
期間内において、権限を有する者は同機関より受領することができる。
9
ルクセンブルクの国立機関。
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2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記 2.5.2.1. に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は現在ルクセンブルクにおいて有効な法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理
解に基づくものである。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 出資税( droit d'apport )
2002 年法第 128 条の廃止および 2002 年法を改定する 2008 年 12 月 19 日法に従い、 2010 年法に準拠する
投資信託の設立に際しては、出資税は課されなくなった。
パートⅠのUCITSまたはパートⅡのUCIのみ、設立または定款変更の登録に際して 75 ユー
ロの固定登録税の支払いが必要である。
2.6.1.2. 年次税
2010 年法第 174 条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率 0.05 %の年次税を各四半期末に支払う。
2010 年法第 174 条第2項に従い、軽減された年率 0.01 %が以下について適用される。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクのU
CI
- 金融機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルクのUCI
- 2010 年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010 年法第 174 条における「短期金融商品」の概念は、 2010 年法第 41 条の投資制限における概念よ
り広いものであり、 2003 年4月 14 日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、 12 か月
を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010 年法第 174 条第3項に従い、持続可能な投資を容易にするための枠組みの創設に関する 2020 年
6月 18 日付欧州議会および理事会規則(EU) 2020 / 852 (規則(EU) 2019 / 2088 を改正する。)
(以下「規則(EU) 2020 / 852 」という。)第3条に定義される持続可能な経済活動に投資される
UCIまたは複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産の割合が
当該規則に従い開示される場合、一定の条件で、またかかる投資割合に応じて、UCIまたは複数
のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に比べて低い割合が適
用される。
2010 年法第 174 条第3項に定められる軽減税率のいずれかの恩恵を受けるために、UCIの計算期
間最終日における持続可能な経済活動に投資される純資産の割合(規則(EU) 2020 / 852 に従い開
示される。)は、監査業に関する 2016 年7月 23 日法第 62 条第(b)項に基づき Institut des
Réviseurs d' Entreprises が採用する国際的な監査基準に従う合理的な保証監査という観点から、
2010 年法第 154 条第1項に基づく要件に従い、承認された法定監査人( réviseur d' entreprises
agréé )により監査されるか、または場合に応じて、承認された法定監査人( réviseur d'
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entreprises agréé )により証明されなければならない。かかる割合およびUCIまたは複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に関する当該割合に相当する
比 率は、年次報告書または保証報告書に記載されるものとする。
年次報告書または保証報告書に示される持続可能な経済活動に投資される純資産の比率が記載さ
れ、承認された法定監査人( réviseur d' entreprises agréé )により証明された証明書は、年次報
告書の完成後に行われる年次税( taxe d'abonnement )の初回申告のために、ルクセンブルグのVA
T当局( Administration de l' Enregistrement et des Domaines et de la TVA )に提出されなけ
ればならない。 2010 年法第 177 条を損なうことなく、提出された証明書に記載される持続可能な経済
活動に投資される純資産の比率は、ルクセンブルグのVAT当局への証明書の提出後の4四半期に
関して、規則(EU) 2020 / 852 第3条に定義される持続可能な経済活動に投資され、各四半期末日
に評価される純資産の割合(当該規則に従い開示される。)に適用される税率を決定する基準とな
る。
2010 年法第 175 条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、 2010 年法第 174 条、 2007 年法第 68 条またはRAIF法第 46 条に規定される年
次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(i)その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えない場合
(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(ⅰ)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルクに居住しない投資主または受益者への課税関係
現在のルクセンブルク法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体
または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、通常
の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられることはな
い。ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐
者を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
2.6.3. 投資主への課税関係
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ルクセンブルク法について概説すると、契約型および会社型の投資信託ともに、原則として、投資
信託自体または投資信託の投資主もしくは受益権保有者が、当該ファンドの投資証券または権利につ
いて、通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主がルクセン
ブ ルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐者を有している場合については、この限りでな
い。
ルクセンブルクに居住しない契約型投資信託(パートIUCIまたはパート Ⅱ UCI)の受益者
は、ルクセンブルクの株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)を課せられることはない。ただ
し、関連する二重課税防止条約の規定(もしあれば)の適用の下、かかる受益者が、契約型投資信託
(パートIUCIまたはパート Ⅱ UCI)を通じて、ルクセンブルク籍企業(SICAR、法人形態
の投資信託または同族管理会社を除く。)の資本金の 10 %を超えて保有する場合はこの限りでなく、
また、( ⅰ )当該会社の株式が取得後6か月以内に処分される場合、または( ⅱ )当該受益者が 15 年
を超えてルクセンブルクの居住者であり、かつ、その受益証券の譲渡の前5年以内にルクセンブルク
の居住者でなくなった場合はこの限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。
現在、 2010 年法に基づく投資信託としての資格を有するルクセンブルクの法人の投資主または契約
型投資信託の権利の受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された投資信託の受益
証券に関する分配金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルクの源泉徴収税が課さ
れることはない。
2.6.4. 付加価値税
ルクセンブルク付加価値税(以下「VAT」という。)の法制に基づき、法人型の投資信託(すな
わち、SICAV、SICAFまたはSICAR)および契約型の投資信託(すなわち、FCP)
は、VATの目的で課税対象者としての地位を有する。したがって、投資ファンドは、ルクセンブル
クにおいて付加価値税の控除を受ける権利なしに、付加価値税の課税対象者とみなされる。
ルクセンブルクでは、ファンド・マネジメント・サービスとして適格なサービスに対して、付加価
値税の免除が適用される。そのような投資信託(またはFCPの場合はその管理会社)に提供される
その他のサービスは、潜在的にVATを引き起こし、ルクセンブルクの投資信託/その管理会社のV
AT登録を必要とする可能性がある。そのようなVAT登録の結果、投資信託/その管理会社は、ル
クセンブルクにおいて海外から購入した課税サービス(または一定の商品)に支払うべきと扱われる
VATを自己評価する義務を履行する立場にたつ。
ルクセンブルクでは、投資ファンドの受益者に対する支払いに関して、そのような支払いが投資
ファンドの受益証券の購入に関するものであり、従って、投資ファンドに提供される課税サービスに
対するものとして受領される対価を構成しない限りにおいて、原則としてVAT債務は発生しない。
2016 年9月 30 日、ルクセンブルクのVAT当局は、企業の取締役のVATの状況およびその活動に
対するVATの取扱いに関する通達第 781 号(以下「通達第 781 号」という。)を公表した。
通達第 781 号において、ルクセンブルクのVAT当局は、独立取締役がVATの対象者であることを
改めて強調した。さらに、通達第 781 号は、使用者のために取締役として行動する従業員は付加価値税
の対象とならず、したがって付加価値税の登録義務を負わないことを明確にした。付加価値税(もし
あれば)の登録義務は使用者にある。
しかしながら、通達第 781 号は、会社形態の投資ファンドの取締役およびマネージャーの報酬、管理
会社またはジェネラル・パートナーの取締役およびマネージャーの報酬(後者の場合、ジェネラル・
パートナーの企業活動に関するものを除く)に対する付加価値税の免除の適用に関しては触れていな
い。欧州の法理によれば、VATの免除は、関連するサービスがファンドの運営にとって「特別かつ
不可欠な」ものとして適格な場合に与えられる。
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管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(契約型投資信託/FCPおよび管理会社を指定
した法人)のファンドの管理に関する部分は免除されるべきである一方、管理会社(法人)の経営に
関する部分は付加価値税の対象となる。管理会社の取締役は、付加価値税の免除の適用を実証できる
立 場になければならない。
2.6.5. 共通報告基準(以下「CRS」という。)
本条において使用される大文字で始まる用語は、本書に別段の定めがない限り、以下に定義される
CRS法に規定される意味を有する。
ファンドは、指令 2014 / 107 /EUを施行する 2015 年 12 月 18 日付ルクセンブルク法(随時改正または
補完される。)(以下「CRS法」という。)に定められる共通報告基準(以下「CRS」とい
う。)の対象となる場合がある。上記指令は、 2014 年 10 月 29 日にベルリンにおいて署名され 2016 年1
月1日付で発効した金融口座情報の自動的な情報交換に関するOECDの多国間の権限ある当局間の
契約に加えEU加盟国間の金融口座情報の自動的な情報交換を規定するものである。
CRS法の条項に基づいて、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予
測される。
CRS法の条件に基づき、ファンドは毎年、LTAに対し、(ⅰ)CRS法の意味における口座保
有者である各報告対象者の、および(ⅱ)CRS法の意味における受動的非金融機関事業体の場合は
報告対象者である各支配対象者の名称、住所、居住加盟国、TIN、生年月日および出生地を報告す
ることを要求されることがある。これらの情報(以下「本情報」という。)には、CRS法別紙Ⅰに
網羅的に記載されるとおり、報告対象者に関連する個人データが含まれる。ルクセンブルク税務当局
( administration des contributions directes )(以下「LTA」という。)は、当該情報を外国の
税務当局に開示することができる。
ファンドがCRS法に基づく報告義務を履行する能力は、各投資家がファンドに各投資家の直接ま
たは間接的な所有者に関する情報を含む本情報を、必要な根拠書類とともに提供することに依存す
る。ファンドの要請に応じて、各投資家はファンドにかかる本情報を提供することに同意するものと
する。ファンドは、データ管理者として、CRS法に定める目的のために本情報を処理するものとす
る。
受動的非金融機関事業体として適格な投資家は、自らの本情報をファンドが処理することにつき、
自らの支配対象者(該当する場合)に通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理につき責任を負い、各投資家はLTAに伝達されたデータに
アクセスし、当該データを(必要な場合に)修正する権利を有する。ファンドが取得したデータは、
適用あるデータ保護法に従って処理されるものとする。
報告対象者に関連する情報は、CRS法に定められる目的のために毎年LTAに開示される。LT
Aは、最終的に、その責任の下、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された本情報
を提供する。特に、報告対象者は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引が報告対
象者に対して報告されること、および、本情報の一部に基づいてLTAに対する毎年の開示が行われ
る旨が通知される。
同様に、投資家は、含まれている個人データが不正確であった場合、当該明細書の受領後 30 日以内
にファンドに通知することを約束する。投資家は、さらに、本情報に関する変更があった場合には、
その変更後に裏付けとなる証拠文書につきファンドに通知し、かかる証拠文書をファンドに提供する
ことを確約する。
ファンドは、CRS法によって課される罰金または課徴金を回避するため、課された義務を履行し
ようとするが、ファンドがこれらの義務を履行できることを保証することはできない。ファンドがC
RS法の結果として罰金または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する受益証券/投資証券の
価値は重大な損失を被る可能性がある。
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ファンドの文書要求を遵守しない投資家は、当該投資家による本情報提供の不履行に起因してファ
ンドまたは管理会社に課される罰金または課徴金を負担させられることがあり、また、ファンドはそ
の独自の裁量によって当該投資家の受益証券/投資証券を償還することができる。
投資家は、CRS法が投資に与える影響について、自らの税務顧問に相談したり、専門的な助言を
求めるべきである。
2.6.6. FATCA
本項において使用される大文字で始まる用語は、本書に 別段の定めがない限り 、FATCA法(以
下に定義される。)に規定される意味を有する。
ファンドは、いわゆるFATCA規制の対象となる可能性があり、同規則は、原則として、FAT
CAを遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接または間接保有を米国
内国歳入庁に報告することを義務付けている。FATCAの実施プロセスの一環として、米国政府
は、一定の外国法域と政府間協定について交渉しており、かかる協定は、当該外国法域において設立
されFATCAの対象となる事業体の報告要件および遵守要件を合理化することを目的とする。
FATCAの実施プロセスの一環として、ルクセンブルクは、 2015 年7月 24 日付のルクセンブルク
法(随時改正または補完される。)(以下「FATCA法」という。)により実施されたモデル1政
府間協定を締結した。この協定は、ルクセンブルクに所在する金融機関が、必要に応じて、特定米国
人が保有する金融口座に関する情報をLTAに報告することを義務付けている。
FATCA法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが
予測される。
このような状態においては、ファンドにはすべての投資家に関する情報を定期的に入手し、検証す
る義務が課される。ファンドの要請に応じて、各投資家は、受動的非金融機関外国事業体(以下「受
動NFFE」という。)の場合、当該NFFEのコントローリング・パーソンの情報を含む一定の情
報を、必要な根拠書類とともに提供することに同意するものとする。同様に、各投資家は、新しい郵
送先住所または新しい居住先住所などについて、その地位に影響を及ぼす情報を 30 日以内にファンド
に積極的に提供することに同意するものとする。
FATCA法は、FATCA法の目的のために、ファンドにその投資家の名前、住所および納税者
識別番号(入手可能な場合)ならびに口座残高、収益および総収入(非網羅的リスト)などの情報を
LTAに開示することを要求する可能性がある。当該情報は、LTAにより米国内国歳入庁に報告さ
れる。
受動NFFEとしての適格性を有する投資家は、該当する場合、そのコントローリング・パーソン
に対し、ファンドが彼らの情報を処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理に責任を負い、各投資家はLTAに通知されたデータにアク
セスし、必要に応じて当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータは、データ保
護に関する適用法案に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAの源泉徴収税の賦課を回避するため、課された義務を履行しようとする
が、ファンドがこれらの義務を履行できるという保証はない。FATCA制度によってファンドが源
泉徴収税または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する受益証券/投資証券の価値は重大な損
失を被る可能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を入手し、それをLTAに送付しない場
合、米国の源泉所得の支払いに対して、課徴金および 30 %の源泉徴収税が課される可能性がある。
ファンドの書面による要請に従わない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因して
ファンドに課される税金および/または課徴金を負担させられることがあり、ファンドはその独自の
裁量により、当該投資家の受益証券/投資証券を償還することができる。
仲介者を通じて投資を行う投資家は、仲介者がこの米国の源泉徴収税および報告制度を遵守するか
どうか、またどのように遵守するかを確認するように注意するべきである。
投資家は、上記の要件に関して米国税務顧問に相談するか、専門的な助言を求めるべきである。
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3.ルクセンブルクの専門投資信託(「SIF」)
2007 年2月 13 日、ルクセンブルク議会は、専門投資信託に関する 2007 年法を採択した。専門投資信託に
関する 2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法を廃止し、
洗練された投資家向けの投資信託のための新法を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に 2007 年2月 13 日付で、専門投資信託に関する 2007 年法に準拠するSI
Fになった。
3.1. 範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特にEU規則 2017 / 1129 (改正済)(いわゆる「目論見書規則」。)等の各種
欧州指令の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007 年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000 ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、金融機関の業務の遂行および追求に関する指令 2013 / 36 /EUに定める金融機関、金融
商品市場に関する指令 2014 / 65 /EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関する指令 2009 / 65 /ECに定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資
家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗
練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2. 法的構或および機能にかかる規則
3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007 年法は、特に、契約型投資信託( fonds commun de placement )(以下「FCP」という。)
および変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)について言及しているが、SI
Fが設立される際の基盤となる法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の
形態も可能である。例えば、受託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記 2.2.1 項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記 2.2.2 項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、 2010 年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、 2007 年法が列挙する会社の形
態、すなわち、公開有限責任会社、株式による有限責任パートナーシップ、有限責任パートナー
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シップ、特別有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社として設
立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルクの 1915 年法の条項に服
する。しかし、 2007 年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
3.2.1.2 複数クラスの仕組み
2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3. 資本構造
2007 年法の規定により、SIFの最低資本金は 1,250,000 ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から 12 か月以内に達成されなければならない。これに対し、 2010 年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、 2010 年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3. 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは特に、CSSF通達 07 / 309 を、SIFにおけるリスク分散に関して発行し、そこでSI
Fがリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型SIFのコンパートメントは、約款または設立証書および目論見書に定められる条件に
従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコンパー
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トメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得し、お
よび/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、 2007 年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
3.4.1 健全性レジーム
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネー
ジャー、中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの
存続期間中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認
を必要とする。
2007 年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007 年法に従うSIFは、 2013 年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、 2013 年法にのみ従う。
2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、 2007 年法パート Ⅱ の特定
の規定が適用される。
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3.4.2 預託機関
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルク支店である信用機関または、金融セク
ターに関する 1993 年法(改正済)の意味における投資会社に委託しなければならない。投資会社は、
当該投資会社が 2013 年法第 19 条第3項に規定する条件を満たす場合に限り、預託機関としての資格を
有するものとする。
最初の投資日から5年間に償還請求権を行使することができない契約型投資信託およびSICAV
のうち、主たる投資方針に従い、 2013 年法第 19 条第8項a)号に基づき保管されなければならない資
産に一般に投資しないか、または、同法第 24 条に基づき投資先企業の支配権を潜在的に取得するため
に発行体もしくは非上場会社に一般的に投資するものについては、その預託機関は、金融セクターに
関する 1993 年法(改正済)第 26 -1条の意味における金融商品以外の資産の専門的預託機関としての
地位にあって、ルクセンブルク法に準拠する主体でもよい。
資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、預託機関は、常にSIF
の資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければならない。こ
れは資産の物理的な安全保管を地域の副預託機関に委ねることを妨げるものではない。
2007 年法は、預託機関に対し、 2010 年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視
職務の遂行を要求していない。こうした預託機関の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関
与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルクの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
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AIFとして適格でないSIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジ
ションおよび自己の持分に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、
適 切なリスク管理システムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
AIFとして適格でないSIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与してい
る者、またはSIFに直接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が
損なわれるリスクを最小限に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性
がある場合、SIFは、投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑
える適切な措置を実施しなければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、 2007 年法は、かかる書類の内容の最少限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
2018 年1月1日以降、SIFは、EU規則 1286 / 2014 に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書(PRIIPS KID)を作成しなければならない。ただし、パッ
ケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品が指令 2014 / 65 /EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にの
み販売される場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSF
に提出されなければならない。)およびSIFが 2018 年1月1日までにUCITS-KIIに類似す
る文書の発行を選択済みであった場合(その場合、当該SIFは 2019 年1月 31 日までPRIIPS
KIDを発行する義務を免除される。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下はルクセンブルクにおける法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理解に基づく
ものである。
SIFは、 0.01 %( 2010 年法に基づき存続する大部分のUCIについては、 0.05 %)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。 2010 年法と同様の方
法により、 2007 年法は、年次税を免除している。
年次税の免除を受けるのは、
a)他のUCIが保有する受益証券/投資証券が表章する資産価値。ただしかかる受益証券がRAI
Fに係る 2007 年法第 68 条、 2010 年法第 174 条またはRAIF法第 46 条によってすでに年次税を課さ
れている場合
b)以下のSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコンパートメント
(ⅰ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を取得しているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個別のクラスに準用される。
d)主たる目的がマイクロ・ファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパートメント
を有するSIFの個別のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
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4.リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法は、 2007 年法と 2010 年法の両方を
修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」とい
う。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証
券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。RAIFは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直
接的)健全性監督も受けない。
RAIF制度の重要な特徴は、以下のように要約することができる。
- 法的構造の柔軟性: ルクセンブルクのすべての法人、パートナーシップおよび契約型法的形態が
利用可能である。RAIFは変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAIFは、アンブ
レラ型ストラクチャーとして設立することもできる(すなわち、複数のコンパートメントまたはサ
ブファンドを有する。)。リスク分散の要件は、RAIFが適格リスク・キャピタル投資のみに投
資することを選択する場合を除き、SIFに適用される要件と整合したものとなっており、この場
合、リスク分散の要件は適用されない。RAIFは、採用できるファンド戦略に限定はなく、いか
なる資産クラスにも投資することができるうえ、一定の条件下では資産ポートフォリオの分散も要
求されない。
- 適格投資家: RAIFは、情報に精通した投資家向けである。このカテゴリーには、機関投資
家、プロフェッショナル投資家および最低金額( 125,000 ユーロ)以上を投資する投資家または情報
に精通した投資家として適格な投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督対象とならない。SIFまたはSICARと異なり、RAIFは、C
SSFによる事前の認可に服さずまた健全性監督を受けることはない。RAIFは、その設立また
は設立から 10 日以内にルクセンブルクの商業・会社登録簿に登録されなければならない。
- 承認されたAIFMを任命しなければならないこと: RAIFは自動的にAIFの資格を取得
し、ルクセンブルク、他のEU加盟国または場合によっては第三国(ただしAIFMD運用パス
ポートが第三国の運用者に利用可能になった場合のみ)に設立されたAIFMを任命しなければな
らない。
- 税制:RAIFは、 0.01 %の税率での年次税(さまざまな免除規定に服する。)またはSICAR
に適用される税制(すなわち、リスク・キャピタルの収益および増大に適用される節税に完全に服
する。)に服する。AIF運用サービスに対する付加価値税の免除も適用される。
- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制されないAIFは、投資家および(該当する場合)C
SSFから適切な承認を得ることを条件に、RAIF制度を選択することができる。
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第2【外国投資証券の様式】
投資証券の券面は発行されない。
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第3【その他】
(1)交付目論見書および請求目論見書の表紙に図案を採用する。
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」等の主要内
容を要約し、「交付目論見書の概要」として、交付目論見書の冒頭に記載する。かかる「交付目論見
書の概要」は、下記の文面を使用する。
(3)交付目論見書の末尾に別紙を添付する。
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交付目論見書の概要
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
-ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
本概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンドの状況等を要約したもので、交付目論見書の一部で
す。
詳細につきましては、交付目論見書本文の該当ページをご覧ください。
ルクセンブルグ籍オープンエンド会社型外国投資証券
コーポレート・ボンド(米ドル)
形 態
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
コーポレート・ボンド(米ドル)は、環境面および/または社会面の特性を促
進させるものであり、金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開
示に関する規則(EU) 2019 / 2088 (「SFDR」)の第8条を遵守していま
す。
また、UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サス
テナビリティまたはインパクトにおける具体的な目標を持っていないESG統
投資方針 合型ファンドにハイ・イールド・ボンド(米ドル)を分類しています。
投資目的 ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)は、環境面お
よび/または社会面の特性を促進させるものであり、金融サービスセクターに
おけるサステナビリティ関連開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 (「SFD
R」)の第8条を遵守しています。
本投資法人の主たる目的は、資本の保全および本投資法人の資産の流動性を十
分に考慮した上で、高い当期利益を得ることです。サブ・ファンドは、その資
産を主に債務証券および債権に投資します。
公社債などの価格変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/流動性リスク/
リスク要因 為替リスク/カントリー・リスク/買戻しによる資金流出に伴うファンド資産
価値の変動リスク/金融派生商品の利用に伴うリスク/解散等のリスク 等
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けます。ただ
お申込単位 し、日本における販売会社は、これと異なる取扱いをする場合があります。詳
細については日本における販売会社にご照会ください。
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日。ただし、営業日であってもお申込い
お申込受付日
ただけない場合がありますので、詳しくは、販売会社および販売取扱会社にお
問合せください。
お申込価格 各申込日の翌ファンド営業日に決定される投資証券1口当たりの純資産価格
コーポレート・ボンド(米ドル)およびハイ・イールド・ボンド(米ドル)に
ついては申込価額の 2.20 %(税抜き 2.00 %)、ショート・ターム米ドルコーポ
お申込手数料
レート・サステナブル(米ドル)については申込価額の 0.550 %(税抜き
0.500 %)を上限とします。
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ファンドが買戻請求を受領した日の翌ファンド営業日に決定される投資証券1
お買戻価格
口当たりの純資産価格
受渡し 約定日から起算して約定日を含む日本における4営業日目
存続期間 無制限
コーポレート・ボンド(米ドル) 純資産額の上限年率 1.140 %
ハイ・イールド・ボンド(米ドル) 純資産額の上限年率 1.260 %
ショート・ターム米ドルコーポレート・サステナブル(米ドル)
報酬 純資産額の上限年率 0.810 %
上記報酬は、本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売な
らびに保管受託銀行のすべての職務に関して、本投資法人の資産から支払われ
ます。
-本投資法人は、本投資法人の資産の管理、設立、変更、清算および合併に関
する一切の追加の費用、手数料およびその他の報酬ならびに本投資法人の所
得および資産に賦課されるすべての租税、特にルクセンブルグの年次税
( 0.05 %)を負担します。
-個々のサブ・ファンドに帰属するすべての費用は、当該サブ・ファンドに請
求され、個々の投資証券のクラスに帰属する費用は当該投資証券のクラスに
請求されます。
-費用が複数または全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場
その他の費用、
合、それぞれの純資産価額に応じて関係するサブ・ファンド/投資証券のク
手数料
ラスに請求されます。
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCIT
Sに投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでな
く、関係する対象ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンド
の資産が投資される対象ファンドの管理報酬(成功報酬を除きます。)は、
あらゆる付随的な報酬も含めて最大で 3.00 %です。
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を示すことができません。
ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式にお
課税関係
いて受領する所得に対するものと同じ取扱いとなります。
日本における
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
販売会社
・上記管理報酬の一部が、販売報酬として日本における販売会社に支払われます。
・上記の費用および手数料の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や投資証券の保有期
間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資主の皆様におかれましては、本交付目論見書をよくお読みいただき、商品の内容およびリスクを十分
ご理解のうえ、お申込くださいますようお願い申し上げます。
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別紙-SFDR関連情報
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
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監査報告書
UBS( Lux )ボンド・シキャブの
投資主各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、UBS( Lux )ボンド・シキャブ(以下「本投資法人」という。)および各サブ・ファンドの
2023 年5月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
本投資法人の財務書類は、以下により構成される。
・ 2023 年5月 31 日現在の本投資法人の連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・同日に終了した年度の本投資法人の連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・同日に終了した年度の本投資法人の連結純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・ 2023 年5月 31 日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券およびその他純資産明細書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブル
グの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)
に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d ’ entreprises agréé )の責
任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した
国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(「I
ESBA規程」)に従って本投資法人から独立した立場にある。我々はかかる倫理上の要件に基づき他の倫
理的な義務も果たしている。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書に記載される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれ
に対する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
本投資法人の取締役会の財務書類に対する責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して
当財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽
表示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する内部統制に関して責任
を負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人および各サブ・ファンドが継続企業とし
て存続する能力を評価し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の清算、サブ・
ファンドのいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場
合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d’entreprises agréé )の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用し
たISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽
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表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の
経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定
するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開
示の合理性を評価する。
・本投資法人の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、本投資法人またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさ
せる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実
性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、本投資法人
またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
2023 年9月 27 日、ルクセンブルグにおいて
代表者
アラン・メヒリンク
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Audit report
To the Shareholders of
UBS (Lux) Bond SICAV
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS (Lux)
Bond SICAV (the “Fund”) and of each of its sub-funds as at 31 May 2023, and of the results of their operations and
changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the sub-funds as at 31
May 2023;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the sub-funds for the
year then ended;
・ the combined statement of changes in net assets for the Fund and the statement of changes in net assets for each of the
sub-funds for the year then ended;
・ the statement of investments in securities and other net assets of each of the sub-funds as at 31 May 2023; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants,
including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact.We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and
each of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the
Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
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有価証券届出書(外国投資証券)
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.
We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s internal
control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund’s or any of its sub-funds’ ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 27 September 2023
Represented by
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書届出代理人が
別途保管している。
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有価証券届出書(外国投資証券)
監査報告書
UBS( Lux )ボンド・シキャブの
投資主各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、UBS( Lux )ボンド・シキャブ(以下「本投資法人」という。)および各サブ・ファンドの
2022 年5月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
本投資法人の財務書類は、以下により構成される。
・ 2022 年5月 31 日現在の本投資法人の連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2022 年5月 31 日現在の投資有価証券およびその他純資産明細書
・同日に終了した年度の本投資法人の連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・同日に終了した年度の本投資法人の連結純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)およびルクセンブル
グの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)
に準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d ’ entreprises agréé )の責
任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にルクセンブルグのCSSFが採用した
国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(「I
ESBA規程」)に従って本投資法人から独立した立場にある。我々はかかる倫理上の要件に基づき他の倫
理的な義務も果たしている。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書に記載される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれ
に対する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
本投資法人の取締役会の財務書類に対する責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して
当財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽
表示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する内部統制に関して責任
を負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人および各サブ・ファンドが継続企業とし
て存続する能力を評価し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の清算、サブ・
ファンドのいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場
合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur d’entreprises agréé )の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用し
たISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の
経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監
査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分
かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定
するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開
示の合理性を評価する。
・本投資法人の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、本投資法人またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさ
せる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実
性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、本投資法人
またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現す
る方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
2022 年9月 27 日、ルクセンブルグにおいて
代表者
アラン・メヒリンク
本年次報告書のドイツ語版のみが公認企業監査人による監査を受けている。したがって、監査報告書は、ド
イツ語版の報告書に言及しており、他の言語版は、本投資法人の取締役会の責任において誠実に翻訳された
ものである。ドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版を正文とする。
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Audit report
To the Shareholders of
UBS (Lux) Bond SICAV
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS (Lux)
Bond SICAV (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 31 May 2022, and of the results of their operations and
changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the subfunds as at 31 May
2022;
・ the statement of investments in securities and other net assets as at 31 May 2022;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the subfunds for the
year then ended;
・ the combined statement of changes in net assets for the Fund and the statement of changes in net assets for each of the
subfunds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that
fact.We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and
each of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the
Fund or close any of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
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UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.
We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s internal
control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
or any of its subfunds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 27 September 2022
Represented by
Alain Maechling
Only the German version of the present annual report has been audited by the “Réviseur d’entreprises agréé”.
Consequently, the Audit Report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious
translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund. In case of differences between the
German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
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有価証券届出書(外国投資証券)
Prüfungsvermerk
An die Aktionäre der
UBS (Lux) Bond SICAV
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der UBS (Lux) Bond SICAV (der
“ Fonds ”) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. Mai 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des
Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Abschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 31.
Mai 2022;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 31. Mai 2022;
・ der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds
für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ der kombinierten Veränderung des Nettovermögens des Fonds und der Veränderung des Nettovermögens der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit
(Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der “Commission de Surveillance du Secteur Financier ”
(CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom
23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt “Verantwortung des
“Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung ” weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem “International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards”, herausgegeben vom “International Ethics Standards
Board for Accountants” (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen
Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und
unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den
bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen
wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass
sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu
berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur
Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die
Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit
des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu
machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der
Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds
beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder
keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.
465/466
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
有価証券届出書(外国投資証券)
Verantwortung des “Réviseur d’entreprises agréé ” für die Abschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk,
der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber
keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.
Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der
rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir
schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die
dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das
Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des
Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben
und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 27. September 2022
Vertreten durch
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書届出代理人が
別途保管している。
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