UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和6年3月1日
【発行者名】 UBS マネジメント(ケイマン)リミテッド
(UBS Management(Cayman)Limited)
(注)クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドは、2024年3月1日付で、
UBSマネジメント(ケイマン)リミテッドに名称を変更しました。
【代表者の役職氏名】 取締役 ブライアン・バークホルダー
(Director, Brian Burkholder)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウ
ン、ウグランド・ハウス、私書箱309
(P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 安 達 理
同 橋 本 雅 行
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈
同 宮 本 康 平
同 小 林 健 一
同 重 松 圭 太
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775)1000
【届出の対象とした募集(売 UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
出)外国投資信託受益証券に PIMCO 短期インカム戦略ファンド
係るファンドの名称】
(UBS Universal Trust (Cayman)Ⅲ-
PIMCO Short Term Income Strategy Fund )
(注)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲは、2024年3月1日付
で、UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲに名称を変更しました。
100 億米ドル(約1兆4,097億円)を上限とします。
【届出の対象とした募集(売
(注)米ドルの円貨換算は、2023年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
出)外国投資信託受益証券の
買相場の仲値(1米ドル=140.97円)によります。以下、別段の記載がない限り、米
金額】
ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年6月30日付で提出した有価証券届出書(2023年9月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済。)について、2024年3月1日付でファンドおよび管理会社の名称が変更され、ならびに関係法人の一部につい
て異動予定がありますので、これらに関係する記載を訂正するため、また記載事項のうち訂正すべき事項があり
ますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
別途の記載がない限り、訂正箇所を下線(下線の既に付してある見出しに関しては二重下線)または傍線で示
します。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
表紙
<訂正前>
(前略)
発行者名 クレディ・スイス・ マネジメント(ケイマン)リミテッド
( Credit Suisse Management (Cayman) Limited)
(中略)
届出の対象とした募集(売 クレディ・スイス・ ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
出)外国投資信託受益証券に PIMCO 短期インカム戦略ファンド
係るファンドの名称
( Credit Suisse Universal Trust (Cayman) Ⅲ-PIMCO Short Term
Income Strategy Fund)
(後略)
<訂正後>
(前略)
発行者名 UBS マネジメント(ケイマン)リミテッド
( UBS Management (Cayman) Limited)
(注) クレディ ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドは、2024年3
月1日付で、UBSマネジメント(ケイマン)リミテッドに名称を変更し
ました。
(中略)
届出の対象とした募集(売 UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
出)外国投資信託受益証券に PIMCO 短期インカム戦略ファンド
係るファンドの名称
( UBS Universal Trust (Cayman) Ⅲ-PIMCO Short Term Income
Strategy Fund)
(注)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲは、2024年
3月1日付で、UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲに名称を変
更しました。
(後略)
第一部 証券情報
<訂正前>
(1)ファンドの名称
クレディ・スイス・ ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-PIMCO 短期インカム戦略ファンド
( Credit Suisse Universal Trust (Cayman)Ⅲ-PIMCO Short Term Income Strategy Fund)
(注)PIMCO 短期インカム戦略ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、 クレディ・スイス・
ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラスト
です。
(2)外国投資信託受益証券の形態等
ファンドの受益証券(以下「受益証券」または「ファンド証券」といいます。)は記名式無額面受益
証券です。
クレディ・スイス・ マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)の依頼
により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者から提供
されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
受益証券は追加型です。
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(12)その他
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
① 三井住友銀行は、管理会社との間の、2019年6月5日付で締結の日本における受益証券の販売お
よび買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。
② 管理会社は、クレディ・スイス証券株式会社(以下「代行協会員」といいます。)をファンドに
関して代行協会員に指定しています。
( 注 )「代行協会員」とは、外国投資信託の受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資
産価格の公表を行い、またファンドに関する財務書類その他の書類を受益証券を販売する日本の金
融商品取引業者または登録金融機関に配布する等の業務を行う日本証券業協会の協会員をいいま
す。
(後略)
<訂正後>
(1)ファンドの名称
UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-PIMCO 短期インカム戦略ファンド
( UBS Universal Trust (Cayman)Ⅲ-PIMCO Short Term Income Strategy Fund)
(注)PIMCO 短期インカム戦略ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、 UBS ユニバーサル・
トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。
(2)外国投資信託受益証券の形態等
ファンドの受益証券(以下「受益証券」または「ファンド証券」といいます。)は記名式無額面受益
証券です。
UBS マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)の依頼により、信用格付
業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧
に供される予定の信用格付けはありません。
受益証券は追加型です。
(中略)
(12)その他
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
① 三井住友銀行は、管理会社との間の、2019年6月5日付で締結の日本における受益証券の販売お
よび買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。
② 管理会社は、クレディ・スイス証券株式会社(以下「代行協会員」といいます。)をファンドに
関して代行協会員に指定しています。
( 注1 )「代行協会員」とは、外国投資信託の受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純
資産価格の公表を行い、またファンドに関する財務書類その他の書類を受益証券を販売する日本の
金融商品取引業者または登録金融機関に配布する等の業務を行う日本証券業協会の協会員をいいま
す。
(注2)代行協会員については、UBS証券株式会社に異動することを予定しています。以下同じです。
(後略)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
<訂正前>
(1)ファンドの目的及び基本的性格
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(中略)
b.ファンドの特色
ファンドは、受託会社および管理会社の間で締結された2013年12月2日付の基本信託証書(その
後の改正を含みます。)(以下「基本信託証書」といいます。)および2019年5月31日付の補遺信
託証書(以下「補遺信託証書」といい、基本信託証書とあわせて「信託証書」といいます。)に従
い組成されたユニット・トラストです。ファンドは、ケイマン法に基づき組成されたオープン・エ
ンド型のユニット・トラストです。
信託証書に基づき、 クレディ・スイス・ マネジメント(ケイマン)リミテッドがファンドの管理
会社に任命されています。管理会社は、当該信託証書の条件に従って、ファンドの為に受益証券の
発行および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運用を行う責任を負います。
管理会社はケイマン諸島の会社法(改正法) (以下に定義されます。) に従って、2000年1月4
日に登記および設立されました(登記番号95497)。管理会社は無期限に設立されています。
(2)ファンドの沿革
2000 年1月4日 管理会社の設立
2013 年12月2日 基本信託証書締結
2014 年7月1日 修正信託証書締結
2014 年11月24日 修正信託証書締結
2014 年12月29日 修正信託証書締結
2019 年5月31日 補遺信託証書締結
2019 年7月9日 ファンドの運用開始
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(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運
名称 契約等の概要
営上の役割
クレディ・スイス・ マネ 管理会社 受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資
ジメント(ケイマン)リ 産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに
ミテッド ファンドの終了について規定しています。
( Credit Suisse
Management
(Cayman) Limited)
(中略)
③ 管理会社の概況
管理会社: クレディ・スイス・ マネジメント(ケイマン)リミテッド
( Credit Suisse Management (Cayman) Limited)
1. 設立準拠法 管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下
「会社法」といいます。)に準拠します。
2. 事業の目的 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信
託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。管理会社の主
たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。
3. 資本金の額 管理会社の2023年4月末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式
735,000株に分割される735,000米ドル(約9,859万円)です。
4. 沿革 2000 年1月4日設立
5. 大株主の状況 クレディ・スイス(香港)リミテッド 735,000 株
(香港、クーロン、オースティン・ロード・ウェスト1番、 (100%)
インターナショナル・コマース・センター88階)
(後略)
<訂正後>
(1)ファンドの目的及び基本的性格
(中略)
b.ファンドの特色
ファンドは、受託会社および管理会社の間で締結された2013年12月2日付の基本信託証書(その
後の改正を含みます。)(以下「基本信託証書」といいます。)および2019年5月31日付の補遺信
託証書(以下「補遺信託証書」といい、基本信託証書とあわせて「信託証書」といいます。)に従
い組成されたユニット・トラストです。ファンドは、ケイマン法に基づき組成されたオープン・エ
ンド型のユニット・トラストです。
信託証書に基づき、 UBS マネジメント(ケイマン)リミテッドがファンドの管理会社に任命されて
います。管理会社は、当該信託証書の条件に従って、ファンドの為に受益証券の発行および買戻し
を行う権限を有し、ファンド資産の管理・運用を行う責任を負います。
管理会社はケイマン諸島の会社法(改正法) (以下に定義されます。) に従って、2000年1月4
日に登記および設立されました(登記番号95497)。管理会社は無期限に設立されています。
(2)ファンドの沿革
2000 年1月4日 管理会社の設立
2013 年12月2日 基本信託証書締結
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2014 年7月1日 修正信託証書締結
2014 年11月24日 修正信託証書締結
2014 年12月29日 修正信託証書締結
2019 年5月31日 補遺信託証書締結
2019 年7月9日 ファンドの運用開始
2024 年3月1日 修正信託証書締結
「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ」から「UBSユニ
バーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ」に名称変更
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(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
(注)報酬代行会社については、ユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店に異動することを予定しています。以
下同じです。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運
名称 契約等の概要
営上の役割
UBS マネジメント(ケイ 管理会社 受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資
マン)リミテッド 産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに
( UBS Management ファンドの終了について規定しています。
(Cayman) Limited)
(中略)
③ 管理会社の概況
管理会社: UBS マネジメント(ケイマン)リミテッド
( UBS Management (Cayman) Limited)
1. 設立準拠法 管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下
「会社法」といいます。)に準拠します。
2. 事業の目的 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信
託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。管理会社の主
たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。
3. 資本金の額 管理会社の2023年4月末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式
735,000株に分割される735,000米ドル(約9,859万円)です。
4. 沿革 2000 年1月4日設立
2024 年3月1日「クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッ
ド」から「UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド」に
名称変更
5. 大株主の状況 クレディ・スイス(香港)リミテッド 735,000 株
(香港、クーロン、オースティン・ロード・ウェスト1番、 (100%)
インターナショナル・コマース・センター88階)
(後略)
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2 投資方針
<訂正前>
(1)投資方針
① 投資目的および投資方針
(中略)
II. 投資対象ファンドに関する情報
(中略)
投資対象ファンドの運用会社
投資対象ファンド管理会社および投資対象ファンド投資顧問会社としてのパシフィック・インベスト
メント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの概要は以下のとおりです。
(中略)
(3)運用体制
(中略)
ニコラス・パパベリン氏
ニコラス・パパベリン氏は、 クレディ・スイス・インベストメント・ソリューションズ ・ストラク
チャリング・チームの一員であり、チューリッヒの クレディ・スイス の 取締役 です。パパベリン氏
は、香港において、2014年にクレディ・スイスに入社しました。パパベリン氏は、それ以前はヨー
ロッパにおいてファンド・ストラクチャリング弁護士として、世界的な大手法律事務所であるアレ
ン・アンド・オーヴェリーに所属しており、その後ファンド・ストラクチャリング・チームを発展さ
せるために、香港に移りました。
パパベリン氏はストラクチャリング・インベストメント・ファンズにおいて豊富な経験を有し、現
在、投資信託、SPVおよび保険商品を含む クレディ・スイス の包括ソリューションの世界的な開発
責任者です。パパベリン氏は、フランスのパリにあるソルボンヌ大学でビジネス・ローの修士号を取
得しており、フランスのパリ第9大学で国際租税の修士号を取得し、カナダのマギル大学でLLMを
取得しています。パパベリン氏はCAIAの資格も保有しています。
(中略)
運用体制等は、2023年 7 月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(後略)
<訂正後>
(1)投資方針
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
① 投資目的および投資方針
(中略)
II. 投資対象ファンドに関する情報
(中略)
投資対象ファンドの運用会社
投資対象ファンド管理会社および投資対象ファンド投資顧問会社としてのパシフィック・インベスト
メント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの概要は以下のとおりです。
(中略)
(3)運用体制
(中略)
ニコラス・パパベリン氏
ニコラス・パパベリン氏は、 UBSグローバル・マーケッツ ・ストラクチャリング・チームの一員であ
り、チューリッヒの UBS の エグゼクティブ・ディレクター です。パパベリン氏は、香港において、2014
年にクレディ・スイスに入社しました。パパベリン氏は、それ以前はヨーロッパにおいてファンド・
ストラクチャリング弁護士として、世界的な大手法律事務所であるアレン・アンド・オーヴェリーに
所属しており、その後ファンド・ストラクチャリング・チームを発展させるために、香港に移りまし
た。
パパベリン氏はストラクチャリング・インベストメント・ファンズにおいて豊富な経験を有し、現
在、投資信託、SPVおよび保険商品を含む UBS の包括ソリューションの世界的な開発責任者です。パ
パベリン氏は、フランスのパリにあるソルボンヌ大学でビジネス・ローの修士号を取得しており、フ
ランスのパリ第9大学で国際租税の修士号を取得し、カナダのマギル大学でLLMを取得していま
す。パパベリン氏はCAIAの資格も保有しています。
(中略)
運用体制等は、2023年 12 月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(後略)
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3 投資リスク
参考情報
本項を以下のとおり更新します。
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第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
(5)クレディ・スイス・インターナショナル(Credit Suisse International )(「報酬代行会社」)
(ロ)事業の内容
<訂正前>
(前略)
CSIは1990年7月16日に事業を開始しました。同社の主たる事業は銀行業(金利、外国為替、株
式、商品、および信用に連動するデリバティブ商品を含みます。)です。同社の主たる目的は、包括
的な資金およびリスク管理のデリバティブ商品サービスを提供することです。同社はあらゆる種類の
デリバティブ商品を提供することにより世界中のデリバティブ市場で大きな存在感を確立し、顧客
ニーズならびに基本となる市場の変化に対応した新商品開発を継続しています。事業は、グローバル
マーケット、インベストメント・バンキング、及びクレディ・スイス・エイ・ジーの資本市場部門の
一環として行われています。
<訂正後>
(前略)
CSIは1990年7月16日に事業を開始しました。同社の主たる事業は銀行業(金利、外国為替、株
式、商品、および信用に連動するデリバティブ商品を含みます。)です。同社の主たる目的は、包括
的な資金およびリスク管理のデリバティブ商品サービスを提供することです。同社はあらゆる種類の
デリバティブ商品を提供することにより世界中のデリバティブ市場で大きな存在感を確立し、顧客
ニーズならびに基本となる市場の変化に対応した新商品開発を継続しています。事業は、グローバル
マーケット、インベストメント・バンキング、及びクレディ・スイス・エイ・ジーの資本市場部門の
一環として行われています。
CSIは、チューリッヒに本拠をおく世界有数の金融グループであるUBSグループの一員です。
世界中の事業法人、機関投資家、富裕層個人顧客、またスイス国内の一般個人顧客に多彩な金融サー
ビスを提供しています。
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