マツダ株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | マツダ株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
マツダ株式会社(E02163)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 6-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2024年3月1日
【会社名】 マツダ株式会社
【英訳名】 Mazda Motor Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 毛籠 勝弘
【本店の所在の場所】 広島県安芸郡府中町新地3番1号
【電話番号】 (082)282-1111
【事務連絡者氏名】 財務本部 資金部長 桒田 三徳
【最寄りの連絡場所】 広島県安芸郡府中町新地3番1号
【電話番号】 (082)282-1111
【事務連絡者氏名】 財務本部 資金部長 桒田 三徳
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 15,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2024年2月9日
効力発生日 2024年2月17日
有効期限 2026年2月16日
発行登録番号 6-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 100,000百万円
(100,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
マツダ株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジショ
銘柄
ンボンド)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金15,000百万円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金15,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.867%
利払日 毎年3月7日及び9月7日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」
という。)までこれをつけ、2024年9月7日を第1回の支払期日とし
てその日までの分を支払い、その後毎年3月7日及び9月7日に各々
その日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行
利息支払の方法
営業日にこれを繰上げる。
(3) 半か年に満たない期間に対する利息を計算するときは、その半か年の日
割りでこれを計算する。
2 利息の支払場所
別記((注)10 元利金の支払)記載のとおり。
償還期限 2029年3月7日
1 償還価額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2029年3月7日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこ
れを繰上げる。
償還の方法
(3) 本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程
その他の規則等に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降い
つでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)10 元利金の支払)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
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各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金(円)
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2024年3月1日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2024年3月7日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には、担保及び保証は付されておらず、又、本社債のために特に留保
担保
されている資産はない。
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で
既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記
「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約され
ている無担保社債を除く。)のために、担保提供(当社の所有する資産に
担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予
約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に
財務上の特約(担保提供制限) 供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合
には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位
の担保権を設定する。ただし、当社が、合併により担保権の設定されてい
る被合併会社の社債を継承する場合を除く。
2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただ
ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法
第41条第4項の規定に準じて公告する。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切
換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合
財務上の特約(その他の条項)
に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特
約、又は当社が自らいつでも担保提供することができる旨の特約をいう。
(注)
1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA-の信用格付を2024年3月
1日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
である。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確
実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履
行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情
報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可
能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 振替社債
(1)本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66
条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業
に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法第67条第2項の規定に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合
を除き、本社債に係る社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置さ
れていない。
4 財務代理人
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(1)株式会社三井住友銀行(以下「財務代理人」という。)
財務代理人は、当社との間に締結した2024年3月1日付マツダ株式会社第31回無担保社債(社債間限定
同順位特約付)(トランジションボンド)財務代理契約証書の定めに従い、本社債に係る事務の取扱を
行う。
(2)財務代理人は、本社債の社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(3)当社が、財務代理人を変更する場合には、当社は必要に応じて事前にその旨を本(注)6に定める方法に
より公告する。
(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対し、これを行う
ものとする。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当社がその履行をしないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができな
いとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履
行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑥ 当社が破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立をし、又は解散(合併の場
合を除く。)の決議を行ったとき。
⑦ 当社が破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定、又は特別清算手続の命令
を受けたとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款
所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公
告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市で発行する
各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載す
る。
7 社債要項の公示
当社は、その本社に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)及び本(注)11を除く。)の変更は、法令に
定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を
必要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の
社債」と総称する。)の社債権者集会は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社がこれを招集する
ものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に
掲げる事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、広島県においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。又、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条
第3項に定める書面を当社に提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書
面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本社債の全額に
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 10,000
つき、共同して買取引受を
行う。
2 本社債の引受手数料は各社
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 5,000
債の金額100円につき金40
銭とする。
計 ― 15,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
15,000 68 14,932
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額14,932百万円は、全額を当社が策定したサステナブル・ファイナンス・フレームワーク
(別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載)におけるグリーン/トランジション適格事業(バッテリー
電気自動車の開発・生産、マルチソリューションによるCO 排出量の削減、工場内発電の脱炭素化、再生可能エネル
2
ギーの調達、自動車製造工程におけるエネルギー効率の改善)のいずれかに該当する新規又は既存の事業(いずれ
もリファイナンスを含む。)に、2027年2月末まで(リファイナンスについては2024年3月末まで)に充当する予
定であります。なお、適格事業に充当されるまでの間の未充当資金については、現金又は現金同等物にて運用する
予定であります。
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第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
トランジションボンドとしての適格性について
当社は、サステナブル・ファイナンス・フレームワーク(以下、「本フレームワーク」という。)を策定してお
ります。当社は、第三者評価機関であるJCRより、本フレームワークにつき関連する以下の原則等(以下、「原則
等」という。)への適合性に係る第三者意見を取得しています。
・ グリーンボンド原則(GBP)2021(注1)
・ グリーンローン原則(GLP)2023(注2)
・ ソーシャルボンド原則(SBP)2023(注3)
・ ソーシャルローン原則(SLP)2023(注4)
・ サステナビリティボンド・ガイドライン(SBG)2021(注5)
・ サステナビリティ・リンク・ボンド原則(SLBP)2023(注6)
・ サステナビリティ・リンク・ローン原則(SLLP)2023(注7)
・ クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック(CTFH)2023(注8)
・ クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(注9)
・ グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン(2022年版)(注10)
・ ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)(注11)
・ グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2022年版)(注12)
なお、本フレームワークに係る第三者評価の取得に関し、経済産業省の「令和5年度温暖化対策促進事業費補助
金(クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業)」(注13)の補助金交付対象となることについて、
指定外部評価機関たるJCRは一般社団法人低炭素投資促進機構より交付決定通知を受領しています。
(注)
1. 「グリーンボンド原則(GBP)2021」とは、国際資本市場協会(以下、「ICMA」という。)が事務局
機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond
Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーン
ボンドの発行に係るガイドライン(以下、「グリーンボンド原則」という。)です。
2. 「グリーンローン原則(GLP)2023」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場
協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)(以下、「LMA等」とい
う。)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドライン(以下、「グリーンローン
原則」という。)です。
3. 「ソーシャルボンド原則(SBP)2023」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボン
ド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond and Social Bond Principles Executive
Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライン(以下、「ソー
シャルボンド原則」という。)です。
4. 「ソーシャルローン原則(SLP)2023」とは、LMA等により策定された社会的分野に使途を限定する
融資のガイドライン(以下、「ソーシャルローン原則」という。)です。
5. 「サステナビリティボンド・ガイドライン(SBG)2021」とは、ICMAにより策定されているサステナ
ビリティボンドの発行に係るガイドライン(以下、「サステナビリティボンド・ガイドライン」と
いう。)です。
6. 「サステナビリティ・リンク・ボンド原則(SLBP)2023」とは、ICMAが2023年6月に公表したサス
テナビリティ・リンク・ボンドの商品設計、開示及びレポーティング等に係るガイドライン(以
下、「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」という。)です。
7. 「サステナビリティ・リンク・ローン原則(SLLP)2023」とは、LMA等が2023年2月に公表したサス
テナビリティ・リンク・ローン等の商品設計、開示及びレポーティング等に係るガイドライン(以
下、「サステナビリティ・リンク・ローン原則」という。)です。
8. 「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック(CTFH)2023」とは、ICMAが事務
局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond
Principles and Social Bond Principles Executive Committee)の主導の下でクライメート・ト
ランジション・ファイナンス・ワーキング・グループにより策定され、特に排出削減困難なセク
ターにおいて、トランジションに向けた資金調達を目的とした資金使途を特定したファイナンスま
たはサステナビリティ・リンク・ファイナンスに際して、その位置付けを信頼性のあるものとする
ために推奨される、発行体レベルでの開示要素を明確化することを目的としたハンドブック(以
下、「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック」という。)です。
9. 「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」とは、金融庁・経済産業省・
環境省において、クライメート・トランジション・ファイナンスを普及させ、より多くの資金の導
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入による国内における2050年カーボンニュートラルの実現とパリ協定の実現への貢献を目的として
策定されたものです。
10. 「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン(2022年版)」とは、環境
省が2017年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドライン
では、グリーンボンド原則及びサステナビリティ・リンク・ボンド原則との整合性に配慮しつつ、
我が国におけるグリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンド市場の健全かつ適切な拡大
を図ることを目的として、具体的対応の例や我が国の特性に則した解釈が示されています。
11. 「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮し
つつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得
る、具体的対応の例や我が国の特性に則した解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに
普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインです。
12. 「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2022年版)」とは、環境
省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドライン
では、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンについてグリーンローン原則及びサ
ステナビリティ・リンク・ローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローン及びサステナビリ
ティ・リンク・ローンを国内でさらに普及させることを目的として、具体的対応の例や我が国の特
性に則した解釈が示されています。
13. 「令和5年度温暖化対策促進事業費補助金(クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事
業)」とは、トランジション・ファイナンス等を実施しようとする企業や地方公共団体等に対して
第三者評価を行う事業に要する費用について、指定外部評価機関に対して補助金を交付する事業で
す。対象となるトランジション・ファイナンス等の要件は、その調達時点において、以下の①また
は②に該当するもので、外部有識者による審査委員会(非公開)にて以下(ア)~(ウ)のような
基本指針等の適合性の観点から総合的に審査、採択されたものとなります。
① 資金使途特定型:ICMAハンドブック、基本指針で示されるトランジションの4要素を満たし、
グリーンボンド原則、グリーンローン原則、ソーシャルボンド原則またはガイドライン、グ
リーンローンガイドラインに整合したボンドまたはローン。ただし、資金使途がガイドライン
やグリーンローンガイドラインに具体的な例として例示されているものなどのいわゆるグリー
ンプロジェクトに当たらないものも含む。
② 資金使途不特定型:ICMAハンドブック、基本指針で示されるトランジションの4要素を満た
し、サステナビリティ・リンク・ボンド原則、サステナビリティ・リンク・ローン原則または
ガイドライン、グリーンローンガイドラインに整合したボンドまたはローン。
(ア) 基本指針に定められた「べきである」だけでなく「望ましい」「可能である/考えら
れる」までも可能な範囲で対応されていること
(イ) 戦略及び短期・中期・長期の目標が科学的根拠に基づいていること
(ウ) 我が国への裨益があること
サステナブル・ファイナンス・フレームワークについて
1.クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック等に基づく開示事項
(1)クライメート・トランジション戦略とガバナンス
・2050年カーボンニュートラルに向けて
当社は、2050年のサプライチェーン全体でのカーボンニュートラル(以下、「CN」)への挑戦を宣言しまし
た。
当社は、2050年CNの実現に向けて、クルマのライフサイクル全体でCO 排出量削減に取り組むことの重要性を踏
2
まえ、Well-to-Wheelの視点/ライフサイクルアセスメント(以下、「LCA」)の視点で、世界各地のエネルギー
源・発電形態等を踏まえた適材適所の対応が可能となるマルチソリューションを提供する必要があると考えてい
ます。
生産・物流領域の取り組みにおいても、「エネルギーの価値の最大化」「エネルギーの多様化」を推進し、グ
ローバルでの工場/オフィス/物流からのCO 総排出量を削減していきます。
2
これらの取り組みは、サプライチェーン全体での対応が不可欠であり、自治体や他産業と連携しながら推進し
ていきます。
・CN戦略概要
<商品領域>
当社は、2030年頃のクルマについては、高効率な内燃機関・電気デバイス技術・高効率トランスミッション・
車体の軽量化等を組み合わせたクルマ全体での低燃費化が一層進むとともに、多様化した燃料に対応する技術革
新が進むと考えます。また、再生可能エネルギー等のグリーン電力で賄える地域では電気自動車(以下、
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「EV」)が選択されると考えます。2030年頃までのEV時代への移行期間には、内燃機関、電動化技術、代替燃料
等さまざまな組み合わせとソリューションを持ち、地域の電源事情に応じて、適材適所で提供していくマルチソ
リュー ションのアプローチが有効と考えています。
電動化については、規制動向の変化や消費者のニーズ、受容度、社会インフラの開発状況等の今後の変化に柔
軟に対応できるよう、パートナー企業との協業をしながら以下に示す3つのフェーズにて段階的に進めていきま
す。
■ 電動化技術の開発推進
2030年頃までのEV時代への移行期間には、内燃機関、電動化技術、代替燃料などさまざまな組み合わせとソ
リューションを持ち、地域の電源事情に応じて、適材適所で提供していくマルチソリューションのアプローチが
有効と考えています。一方、各国の電動化政策や規制の強化動向を踏まえ、2030年のグローバルにおけるEV販売
比率の想定を25~40%としています。昨今、規制動向や、エネルギー危機、電力不足など、さまざまな変動要素
が顕在化しています。また、それらの今後の進展は非常に不透明です。規制動向の変化や消費者のニーズ、受容
度、社会インフラの開発状況などの今後の変化に柔軟に構えられるよう、パートナー企業との協業をしながら以
下に示す3つのフェーズにて段階的に電動化を進めていきます。
第1フェーズ(2022‐2024年): 電動化時代に向けた開発強化
既存の技術資産であるマルチ電動化技術をフル活用して魅力的な商品を投入し、市場の規制に対応していきま
す。既に投入を開始しているラージ商品群によって、プラグインハイブリッド車(以下、「PHEV」)やディーゼ
ルのマイルドハイブリッド等、環境と走りを両立する商品で収益力を向上させつつ、EV専用車の技術開発を本格
化させます。
第2フェーズ(2025‐2027年): 電動化へのトランジション
電動化への移行期間における燃費向上によるCO 削減を目指し、新しいハイブリッドシステムを導入する等、こ
2
れまで培ってきたマルチ電動化技術をさらに磨きます。電動化が先行する中国市場においてEV専用車を導入する
ほか、グローバルにEVの導入を開始します。内燃機関については、熱効率のさらなる改善技術の適用や再生可能
燃料の実現性に備え、その効率を極限まで進化させていきます。
第3フェーズ(2028‐2030年): EV本格導入
EV専用車の本格導入を進めるとともに、外部環境の変化や財務基盤強化の進捗を踏まえ、電池生産への投資等
も視野に入れた本格的電動化に軸足を移していきます。
これら3つのフェーズを通じて、地域特性と環境ニーズに適した電動化戦略を着実に進め、地球温暖化抑制と
いう社会課題の解決に貢献していきます。
<製造領域>
2050年のサプライチェーン全体でのCN実現に向け、まずは「2035年にグローバル自社工場でのCN実現」に挑戦
します。また、中間目標としてグローバルでの二酸化炭素(CO )排出量の約75%を占める国内の自社工場と事業
2
所(※)におけるCO 排出量を、2030年度に2013年度比で69%削減することを目指します。また、こうした国内で
2
の取り組みをモデルに、海外の工場においても最適なアプローチを進めていきます。
これらの目標に向けては、(Ⅰ)「省エネルギーの取り組み」、(Ⅱ)「再生可能エネルギーの導入」、
(Ⅲ)「CN燃料の導入等」の3つの柱で進めていきます。
※ 本社・本社工場(広島県安芸郡及び広島市)、防府工場(山口県防府市)、三次事業所(広島県三次市)を含む全17拠点
(Ⅰ)省エネルギーの取り組み
当社では従来から国内の当社グループ全体で、低CO 排出の生産技術の導入や日々のたゆまぬ改善による省エネ
2
活動を継続してきました。今後もその継続に加え、中長期視点でCN目標達成に向けた活動を製造領域のみならず
間接部門も含めた全社で拡大・推進していきます。また、製造領域での新規設備導入や設備更新の際には、投資
判断の基準にインターナルカーボンプライシングを導入することによって将来の炭素価格を考慮することで、CO
2
排出量削減の効果が高い施策への設備投資を加速させます。
(Ⅱ)再生可能エネルギーの導入
■再エネ電力の導入拡大
中国地域におけるCN電力需給拡大に向け、2021年11月、中国経済連合会が設立した「中国地域カーボンニュー
トラル推進協議会」の専門部会の1つとして設置された「カーボンニュートラル電力推進部会」に事務局として
参画し、取り組みを推進しています。その成果として連携パートナーと協力しながら再生可能エネルギー由来の
電力の需給拡大に向けたロードマップを策定しました。2023年度から関連するパートナーが連携しロードマップ
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実現に向けた実証及び実装のステージに移行しています。再エネ電力拡大の一例として、2023年3月に、地場企
業と共に太陽光発電によるオフサイトコーポレートPPAの契約を締結しました。
今後も中国地域でのPPAの拡大を図るとともに、それ以外の地域においてもPPAを拡大し、電力会社からの再生
可能エネルギー等非化石電源由来電力の購入を推進します。
■中国地域におけるCN電力需給拡大に向けた取り組み
(出所:当社ウェブサイト(2023年12月14日)「TCFDへの賛同および対応」)
■CNエネルギーの調達
石炭火力発電の脱石炭化を進めるべく、隣接する四国地域にて、「波方ターミナルを拠点とした燃料アンモニ
ア導入・利活用協議会」に参画し、アンモニアの調達に向けた検討を進めていきます。将来的にはこのアンモニ
アを活用し、当社敷地内にある電気と蒸気を供給する発電設備の燃料を石炭からアンモニア専焼に燃料転換する
ことを計画していきます。
(Ⅲ)CN燃料の導入等
■次世代バイオ燃料の普及拡大
ひろしま自動車産学官連携推進会議(ひろ自連)と株式会社ユーグレナが、2018年に共同設立した「ひろしま
“Your Green Fuel” プロジェクト」への参画や、実車を用いた次世代バイオディーゼル燃料の実証事業の拡大
により、次世代バイオディーゼル燃料の原料製造・供給から利用に至るまでの地産地消モデルの構築を支援して
います。
また、次世代バイオ燃料の調達手段の多様化を図るため、同燃料の開発・製造を行う株式会社ユーグレナへの
支援も行い、当社社内の物流等で活用する検討を進めています。
なお、燃料転換が困難とされるエネルギー源については、中国地方をはじめとする地域の CO 吸収を促進する森
2
林保全や再造林等のJ-クレジットを活用していきます。
以上の3つの柱を推進することで、2035年にグローバル自社工場でのCN実現に向けての中間目標として、2030
年度での国内の自社工場と事業所のCO 排出量(他のGHGを含む)を2013年度比で69%削減することを目指すとと
2
もに、2030年度時点での非化石電気使用率は75%となる計画です。
なお、当社は2023年5月に経済産業省が主催するGXリーグに正式に参画しました。参画にあたっては国内の自
社工場と事業所としての削減目標を示し、GXダッシュボード上で進捗を公開していきます。
<国内の自社工場と事業所のScope1、2目標(GXリーグ登録)>
年度 排出量 削減率
2013(基準年) 854千トン -
2025 625千トン ▲27%
2030 266千トン ▲69%
(出所:当社ウェブサイト(2023年12月14日)「TCFDへの賛同および対応」)
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<マツダ国内自社工場・事業所 カーボンニュートラル実現に向けたロードマップ>
(出所:当社ウェブサイト(2023年12月14日)「マツダ、カーボンニュートラル実現に向けた中間目標とロードマップを具体化」)
<取り組み内容>
考え方 2030年度中間目標達成に貢献する主な取り組み(Scope1、2)
・インターナルカーボンプライシングの導入による設備投資の加速
・生産性改善及び業務効率化(生産性向上、品質改善、運用改善、シ
・生産及びインフラ領域と間
ミュレーション検証など)
省エネ 接部門を含めた全社領域で
・設備の高効率化(照明のLED化、モーター駆動設備へのインバーター
の取り組みを実施
制御導入、空調設備の高効率化など)
・技術革新(塗装吹付塗着効率の向上、熱処理炉の低温化など)
・本社工場内発電設備を石炭からアンモニア専焼へ燃料転換
再エネ
・工場内発電の脱炭素化や外
・各拠点における地域と連携したコーポレートPPAの活用
部電力の調達などの実施
導入
・電力会社から再生可能エネルギー等非化石電源由来電気の購入
・社内輸送などでのCN燃料の
・社内輸送車両などの燃料を次世代バイオ燃料などへ転換
CN燃料
導入
・中国地域創出のJ-クレジット(森林吸収)取得
導入等
・CO クレジットの活用など
2
(出所:当社ウェブサイト(2023年12月14日)「マツダ、カーボンニュートラル実現に向けた中間目標とロードマップを具体化」)
<サプライチェーン領域>
サプライチェーンへの対応も必要であり、輸送会社や購買取引先と共にCO 排出量を削減する活動を段階的に進
2
めていきます。国内においては、サプライチェーンの構造改革に取り組むほか、CN燃料の活用拡大を進めていき
ます。
■パートナー企業との協業
電動化の進展とともに地域経済が持続的に発展していくためには、中国地域で電動化関連部品等の電動化技術
を育て、当社を含めたサプライチェーン全体を進化させることが必要なことから、この取り組みの第一歩とし
て、電動駆動ユニットの高効率な生産技術の開発や生産・供給を行う合弁会社を地元企業と共に設立しました。
また、電動駆動ユニットの基幹部品であるシリコンカーバイドパワー半導体を含むインバーターや車載用モー
ターについては、卓越した技術をもつ複数企業と共に合弁会社を設立しました。電池については「グリーンイノ
ベーション基金事業」に採択された先端電池技術の自社研究開発を続けながら、パートナー企業からの調達を推
進しています。
■お取引先さまのCO 排出量削減
2
2021年より、国内外の主要なお取引先さまに対して当社の2050年CNへの挑戦を説明し、理解促進を図った上
で、Tier1のお取引先さまが排出しているScope1、2及び当社への納品時の物流におけるCO 排出量のデータ収
2
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集を開始しました。お取引先さまの業態により現状のCO 排出量やその削減に向けての難易度はさまざまであるも
2
のの、お取引先さまと共に削減目標達成のロードマップを描くことを進めています。また、2023年度からは、お
取 引先さまの取り組みを称える表彰制度を新たに設定しました。
・ガバナンス
当社は、代表取締役社長を委員長とし、経営会議メンバーで構成される「CSR経営戦略委員会」を設置し、サス
テナビリティを推進しています。委員会は、社会環境の変化を踏まえグローバル視点で当社に期待されているサ
ステナビリティの取り組みを討議した上で、取り組み方針やガイドラインを決定しており、社内各部門は、当該
委員会での決定事項を理解した上で業務目標や計画等を策定し、グループ会社と連携を図りながら、業務を行っ
ています。なお、2015年度からは取締役会でサステナビリティを巡る課題の討議を行っています。また、昨今の
ESGに対する関心の高まりを踏まえ、より実効性のある体制構築が必要と考え、体制の見直しの検討を進めていま
す。
(出所:「マツダ統合報告書2023」 p.48)
また、2050年CNへの挑戦にあたり、取締役がCN戦略を統括し、CN担当役員を任命しています。2021年には経営
戦略室をリード部門として商品・製造・購買・物流・販売・リサイクル等に携わる部門から成るCN対応を専門と
するチーム(以下、「専門チーム」)を結成し、CN担当役員の下、経営戦略室がチームを率いて、気候変動に関
する政府間パネル(以下、「IPCC」)や国際エネルギー機関(以下、「IEA」)のシナリオや動向をもとに選別し
たリスクと機会へのLCA視点での対応戦略、取り組みに必要な投資や経費、対応スケジュール等を立案・推進して
きました。
2023年4月には経営戦略室と商品戦略本部の一部機能を統合した経営戦略本部を新設し、その中にCN戦略を推
進する部署を新たに設置しました。従来の専門チームはこの部署のリードの下、それぞれの専門領域にて、戦略
立案と共にこれまで立案された戦略に基づいた計画を実行に移していきます。また、計画実行を全社で推進する
ために、従来からのISO14001環境マネジメントシステム(EMS)にCNを融合させる管理を開始しました。なお、商
品・技術の領域においては、経営戦略本部内に新設された部署にて、全社戦略と整合した計画立案を推進してい
きます。
こうした戦略は、代表取締役社長が出席する経営会議や取締役会で報告・審議しています。また、気候変動を
含むサステナビリティを巡る課題への対応については、取締役会へ適時・適切に報告しています。
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(出所:当社ウェブサイト(2023年6月14日)「TCFDへの賛同および対応」)
さらに、当社ではサプライヤーや販売会社等と連携し、バリューチェーン全体を通じてサステナビリティ取り
組み推進体制を構築しており、国際ルールや各国・各地域の法令順守のみならず、現地の歴史、文化、慣習等を
併せて尊重した取り組みができるよう、関係するステークホルダーとの対話を重視しています。
(出所:「マツダサステナビリティレポート2023」 p.9)
(2)ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ
当社は、国連が定めるSDGsやグローバルなESG評価機関の調査項目等を参考としたステークホルダーの視点、
2030経営方針の実現に向けた事業取り組み等の当社グループにとっての重要性の視点という2つの視点を考慮
し、事業活動を通じて解決すべき社会課題を特定しています。
<マテリアリティの見直し・特定プロセス>
STEP1:社会課題の抽出
ステークホルダー視点からの課題抽出にあたっては、グローバルなESG評価機関の調査項目から投資家の期待
や、グローバル社会からの期待を分析し、整理しました。当社グループにとっての重要性の視点は、2030経営方
針やサステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030、有価証券報告書等に記載している当社グループ特有の課題を整理
し、抽出しました。
STEP2:課題の影響度の評価と優先順位付け
STEP1で抽出した課題に対し、ステークホルダーにおける影響度と当社グループにおける影響度の2軸で評価
し、優先的に取り組むべき項目を特定しました。また、SDGsの169のターゲットと照合することで長期的視点で取
り組むべき事項を明確化しました。
STEP3:妥当性の確認
STEP2で特定した項目の優先度に関し妥当性を確認するため、マネジメントと協議し、合意を得ました。
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STEP4:マテリアリティの開示
STEP1~STEP3で特定したマテリアリティの項目に対し、着実な実行とフォローアップを行うための具体的な
取り組み計画を策定中です。今回特定したマテリアリティと今後策定する取り組み計画をステークホルダーへ開
示するとともに、定期的に評価し、見直すことで、計画・実行・評価・改善というPDCAプロセスを構築していき
ます。
「地球」の課題への取り組み ・ 2050年カーボンニュートラルへの挑戦
・ 資源循環
「人」の課題への取り組み ・ 心と身体の活性化
・ 人的資本の強化
「社会」の課題への取り組み ・ 安全・安心なクルマ社会の実現
・ 心豊かに生活できる仕組みの創造
「地球」「人」「社会」の課題への共通の取り組み ・ 品質向上
・ 「人と共に創る」仲間づくり
(出所:「マツダサステナビリティレポート2023」 p.8 )
(3)科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略
・シナリオ分析によるリスク、機会の特定及び取り組み
当社は2019年5月、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」に対する賛同を表明して「TCFDコン
ソーシアム」に参加し、気候変動への取り組みを強化していく姿勢を示しました。
また、IPCC(AR1~AR5までの評価報告書、1.5℃特別報告書、等)やIEA(World Energy Outlook、Energy
Technology Perspective、EV Outlook、等)のシナリオ、政策や規制動向、業界動向をもとにした検討から、当
社独自の前提を置いたシナリオを策定し、その中から主なリスクと機会として以下を認識した上で、科学的根拠
をもってトランジション戦略を定めています。
<主なリスクと機会>
政策・法規制 ・燃費や排出ガス規制の強化、炭素税導入などのカーボンプライシングの厳格化
技術 ・電動駆動や電池など、電動化技術開発リソースの拡大
移行
市場 ・電動化や軽量化のための原材料価格の高騰や半導体部品調達の逼迫
リスク
・政情や市場の影響による化石燃料及び再生可能エネルギーの逼迫によるエネル
ギー価格の高騰や供給不安定化
評判 ・投資家によるESG投資判断への影響
急性 ・甚大化する豪雨による災害やサプライチェーン寸断に伴う生産停止、熱波による
健康被害
物理的
慢性 ・自然災害の激甚化や災害の頻発、海面上昇に伴う高潮発生頻度の高まりなどによ
リスク
る生産停止影響の拡大、操業に必要な水の枯渇や水価格の上昇、熱帯性の疫病の
蔓延
資源の効率性 ・マテリアルリサイクルの徹底による原材料の効率的活用
エネルギー源 ・地域と連携した電力需給推進によるCN電力の安定受給
・再生可能エネルギー源の多様な選択
機会
製品/サービ ・ビルディングブロック構想、マルチソリューションによる適材適所の商品展開
ス、市場 ・自動車用次世代燃料(バイオ燃料、合成燃料などの代替燃料)に適応した商品の
多様化
・適材適所の商品展開及び商品の多様化による市場機会の拡大
(出所:当社ウェブサイト(2023年12月14日)「TCFDへの賛同および対応」)
こうした機会獲得とリスクの回避または最小化のために、前述のCN戦略における取り組みを進めています。
・指標と目標
2050年サプライチェーン全体でのCNへ挑戦するためには、Scope1、2、3の温室効果ガス(以下、「GHG」)
排出量の把握が必須となります。また、炭素税導入等によるカーボンプライシングの厳格化等、財務影響が考え
られます。当社は、グループ会社及びサプライチェーン全体で、環境に配慮した事業活動を効果的に行うため
に、従来からのISO14001 環境マネジメントシステム(EMS)にCNを融合させる管理を開始しました。また、お取
引先さまに対しては、Scope1、2及び当社への納品時の物流におけるCO 排出量データ(当社におけるScope3カ
2
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テゴリー1)を毎年提供いただき、お取引先さまと共に目標を設定し、結果を管理しています。
なお、当社の地球温暖化抑制に向けた対応に関する主な指標と目標は以下の通りです。
商品領域 目標:2050年カーボンニュートラル実現
2030年時点の中間指標:EV比率
(グローバル販売における電動化比率は100%、EV比率は25-40%を想定)
製造領域 目標:2035年にグローバル自社工場のカーボンニュートラル実現
(2030年度時点の中間目標:マツダ単体のCO 排出量を2013年度比で69%削減)
2
指標:工場カーボンニュートラル進捗率
(出所:当社ウェブサイト(2023年12月14日)「TCFDへの賛同および対応」)
上述のトランジションに向けた個々の施策や指標及び目標設定は、2023年3月に経済産業省より公表された
「『トランジション・ファイナンス』に関する自動車分野における技術ロードマップ」とも整合していると考え
ます。
なお、本社工場内の発電設備を石炭からアンモニア専焼に燃料転換することを含む発電設備のCO ゼロエミッ
2
ション化については、経済産業省が公表した「『トランジション・ファイナンス』に関する電力分野における技
術ロードマップ」と整合していると考えます。
いずれの分野別ロードマップも、我が国の2050年CN実現に向けて、科学的根拠に基づいた省エネ・高効率化、
燃料転換等の着実な低炭素への取り組みに加え、将来的な革新技術についても、国内の各政策、国際的なシナリ
オ等を参照し、背景や時間軸とともに表すものとして、経済産業省が策定しているものです。
(4)実施の透明性
当社のトランジション戦略を実行していくためには、電池向け投資、その他の電動化投資、工場のCN化に向け
た投資を主として、協業先も含め長期的に多額の投資が必要となります。投資予測については、IR等でも開示し
ているものの、変動要因も大きいことから、見通しに大きな変更があった場合には可能な範囲で適宜開示に努め
ていきます。
なお、当社は2022年11月に公表した電動駆動ユニットの開発・生産に向けた協業の一環として、中国地域で電
動化関連部品等の電動化技術を育て、当社を含めたサプライチェーン全体を進化させることが必要との考えの
下、オンド、広島アルミニウム工業、ヒロテックと電動駆動ユニットの高効率な生産技術の開発や電動駆動ユ
ニットの生産・供給体制の確立を行う合弁会社を設立しました。また、2021年より、国内外の主要なお取引先さ
まに対して当社の2050年CNへの挑戦を説明し理解促進を図った上で、CO 排出量のデータ収集を開始しました。お
2
取引先さまの業態により、現状のCO 排出量やその削減に向けての難易度はさまざまであることから、お取引先さ
2
まと共に削減目標達成のロードマップを描くことを進めています。加えて、当社から定期的に共有プラット
フォームで気候関連リスクに関する情報を共有しています。当社は地元中国地域のお取引先さまを皮切りに電動
駆動ユニットを生産できる体制を共に構築、進化することにより、中国地域を始めとした各地における産業・雇
用維持を図り、地域経済の発展に貢献していきます。
また、当社はリスクマネジメント基本ポリシー、リスクマネジメント規程及びその他関係する社内規程に従っ
て社内外のさまざまなリスクの把握と低減活動を継続し、事業の継続と安定的な発展の確保に努めています。
把握したリスクは重要度を踏まえて、個別のビジネスリスクについては該当する業務を担当する部門が、全社
レベルのリスクについては全社横断的な業務を担当する部門が、それぞれPDCAサイクルを回し、適切に管理して
います。
また、経営上重大な事態や災害等の緊急事態が発生した場合は、社内規程に従い、必要に応じて緊急対策本部
を設置する等適切な措置を講じることとしています。
加えて、環境リスクマネジメントとして、各工場・事業所における環境汚染や事故等を想定した訓練、大気汚
染、水質汚濁等の環境モニタリングを定期的に実施しています。また、トランジション戦略の実施に起因する環
境・社会へのネガティブな影響を低減するためのプロセスとしては、事業の実施にあたり各国・各地域の法令を
順守するほか、「マツダ企業倫理行動規範」に従い、誠実で公正な事業活動への取り組みを進めています。ま
た、充当事業に関して仮にESG関連の論争を認識した場合、別の適格事業への調達資金の再充当を行うとともに、
その旨レポーティングを実施する予定です。
2.グリーンボンド原則等における4要素への適合(資金使途特定型)
(1)調達資金の使途
当社は、資金使途特定型のサステナブル・ファイナンスで調達した資金を、適格クライテリアのいずれかに該
当する新規または既存の事業に充当します。資金を充当する事業に応じて以下の4種類のファイナンスを実施し
ます。
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種別 内容
トランジションファイナンス グリーン/トランジション適格事業のみを資金使途とするファイナンス
グリーンファイナンス グリーン/トランジション適格事業のうち、適格クライテリア1)、4)の
みを資金使途とするファイナンス
ソーシャルファイナンス ソーシャル適格事業のみを資金使途とするファイナンス
サステナビリティファイナンス グリーン/トランジション適格事業のうち、適格クライテリア1)、4)、
及びソーシャル適格事業を資金使途とするファイナンス
なお、調達した資金について、既存事業への充当は、資金調達時から過去36か月以内のものに限定します。ま
た、調達した資金については、調達から36か月以内に適格事業へ充当するよう努めます。
1.Well-to-Wheel視点でクルマのCO 排出量を削減(グリーン/トランジション適格事業)
2
グリーンカテゴリー 適格クライテリア 事業概要
クリーンな運輸 1)バッテリー電気自動車 ・BEVの車両の開発・製造に関する研究開発費、設備投
(以下、「BEV」)の開 資及び製造原価
発・生産 ・バッテリー等のBEVの構成部品の開発・製造に関する
研究開発費、設備投資及び購入費用
2)マルチソリューションに ・PHEV及びハイブリッド車(以下、「HEV」)の車両の
よるCO 排出量の削減 開発・製造に関する研究開発費、設備投資及び製造
2
原価
・PHEV及びHEVの構成部品の開発・製造に関する研究開
発費、設備投資及び購入費用
・CN燃料(次世代バイオ燃料、合成燃料等)の開発に
関する研究開発費
<環境に関する目標>
気候変動の緩和:2050年CNの実現、2030年時点の中間指標として、グローバル販売における電動化比率100%、
BEV比率25%~40%
<関連する技術ロードマップ>
自動車分野
<SDGsとの整合>
3.すべての人に健康と福祉を
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
11.住み続けられるまちづくりを
12.つくる責任つかう責任
13.気候変動に具体的な対策を
2.自社工場のCN化(グリーン/トランジション適格事業)
グリーンカテゴリー 適格クライテリア 事業概要
再生可能エネルギー 3)工場内発電の脱炭素化 ・本社工場内発電設備の石炭からアンモニア専焼へ燃
料転換を含む発電設備のCO ゼロエミッション化と、
2
製造設備、製造工程のCN化に向けた研究開発費及び
設備投資
・太陽光発電等の再生可能エネルギー発電への投資
4)再生可能エネルギーの調 ・地域と連携したコーポレートPPAの活用を含めた再生
達 可能エネルギー由来の電力等を外部から購入する際
の調達支出
エネルギー効率 5)自動車製造工程における 2035年にグローバル自社工場でのCN実現、及び2030年
エネルギー効率の改善 度に当社単体でのCO 排出量を2013年度比で69%削減
2
する目標に資する以下の投資
・生産性改善及び業務効率化(生産性向上、品質改
善、原価低減、シミュレーション検証等)
・設備の高効率化(照明のLED化、モーター駆動設備へ
のインバーター制御導入、空調設備の高効率化等)
・技術革新(塗装吹付塗着効率の向上、熱処理炉の低
温化等)
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<環境に関する目標>
気候変動の緩和:2035年にグローバル自社工場でのCN実現、2030年度に当社単体でのCO 排出量を2013年度比で
2
69%削減
<関連する技術ロードマップ>
電力分野、自動車分野
<SDGsとの整合>
3.すべての人に健康と福祉を
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに
9.産業と技術革新の基盤をつくろう
11.住み続けられるまちづくりを
13.気候変動に具体的な対策を
3.安全・安心なクルマ社会の実現(ソーシャル適格事業)
ソーシャル 適格クライテリア 事業概要
カテゴリー
必要不可欠なサービス 6)先進安全技術/高度運転 ・先進安全技術「i-ACTIVSENSE」(アイ・アクティブ
へのアクセス 支援技術 センス)等の開発・製造に関する投資及びその他関
連支出(研究開発費を含む)
・「MAZDA CO-PILOT CONCEPT(マツダ・コ・パイロッ
ト・コンセプト)」に基づく高度運転支援技術等の
開発・製造に関する投資及びその他関連支出(研究
開発費を含む)
<社会に関する目標>
2040年を目途に自動車技術で対策が可能なものについては、自社の新車が原因となる死亡事故ゼロを目指す
<ターゲット層>
運転手・乗員・歩行者等(高齢者・子供・身体障がい者等の交通弱者を含む)
<SDGsとの整合>
3.すべての人に健康と福祉を
(2)プロジェクトの評価及び選定のプロセス
本フレームワークのもと調達された資金が充当される適格事業は、以下の関係部署が連携して、以下の事項を
決定します。
関係部署
・コーポレートコミュニケーション本部 コミュニケーション統括部
・経営戦略本部 事業構造戦略部
・経営企画本部 計画管理部
・財務本部 経理部
・財務本部 資金部
決定事項
・債券またはローンの残存期間を通じ、対象事業の適格基準への準拠の検証(環境・社会に対して長期的にプラス
の影響を与えるものに限って適格事業とする方針に基づく)
・適格事業が「調達資金の使途」で規定されている内容と一致していることの確認
・適格基準を満たさなくなった対象事業の入れ替え
・本フレームワークの内容を確認し、当社の事業戦略や技術、市場等に関する変更を本フレームワークに適宜反
映・更新
環境リスク、社会リスクを低減するためのプロセス
当社は、事業の実施にあたって各国・各地域の法令を順守するほか、「マツダ企業倫理行動規範」に従い、誠
実で公正な事業活動への取り組みを進めています。また、充当事業に関して仮にESG関連の論争を認識した場合、
別の適格事業への調達資金の再充当を行うとともに、その旨のレポーティングを実施する予定です。
(3)調達資金の管理
当社の資金部は、本フレームワークに基づいて調達した資金を一般勘定で管理し、サステナブル・ファイナン
スで調達した資金が適格事業に充当されるよう、内部管理プロセスを用いて、年次で追跡・管理します。未充当
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資金は、現金または現金同等物で管理されます。仮に事業が中止または延期となった場合には、認識した時点か
ら12か月以内に、本フレームワークに準拠した事業に再度充当する予定です。
(4)レポーティング
当社は、資金充当状況及び環境改善効果、社会へのインパクトを当社ウェブサイト上で開示する予定です。
資金充当レポーティング
当社は、本フレームワークに基づき調達された資金の充当状況につき、機密性を考慮し可能な範囲で、調達資
金が全額充当されるまで年次で以下の内容を開示する予定です。
・適格グリーン/トランジション/ソーシャル事業毎の充当額
・未充当資金の残高及び未充当資金がある場合は、「調達資金の管理」の指針に沿った未充当資金の管理方法に関
する情報
・新規・リファイナンスの割合
インパクト・レポーティング
当社は、本フレームワークに基づき調達された資金が充当された適格クライテリアにおける環境・社会へのイ
ンパクトにつき、合理的に実行可能な限り、償還または弁済されるまでの期間において、年次で資金充当した適
格事業に応じた内容の全てまたは一部を開示する予定です。
1.Well-to-Wheel視点でクルマのCO 排出量を削減(グリーン/トランジション適格事業)
2
適格クライテリア レポーティング項目例
共通 ・1台あたりの平均CO 排出量(t-CO /台)
2 2
1)BEVの開発・生産 ・BEVの販売台数
・BEVのCO 排出量の削減量等の環境改善効果(t-CO )
2 2
・BEVの研究開発の進捗状況
2)マルチソリューションによる ・PHEV及びHEVの研究開発の進捗状況
CO 排出量の削減 ・CN燃料の開発に関する研究開発状況
2
2.自社工場のCN化(グリーン/トランジション適格事業)
適格クライテリア レポーティング項目例
共通 ・グローバル自社工場におけるScope1、2のCO 排出量の削減量(t-
2
CO )
2
3)工場内発電の脱炭素化 ・発電設備のCO ゼロエミッション化と、製造設備、製造工程のCN化に向
2
けた研究開発の進捗状況
4)再生可能エネルギーの調達 ・再生可能エネルギー利用率
・再生可能エネルギー消費量(MWh)
5)自動車製造工程におけるエネ ・エネルギー効率の改善によるCO 排出量の削減量(t-CO )
2 2
ルギー効率の改善
3.安全・安心なクルマ社会の実現(ソーシャル適格事業)
適格クライテリア アウトプット例 アウトカム例 インパクト
6)先進安全技術/高度運 ・先進安全技術/高度運転支 ・先進安全技術/高度運転支 ・先進安全技術/高度
転支援技術 援技術の搭載されたモデ 援技術の開発における進 運転支援技術を搭載
ルの生産台数 捗状況 したクルマの販売に
よる安全・安心なク
ルマ社会の実現
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
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第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第157期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月28日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第158期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月10日関東財務局長に提
出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第158期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月10日関東財務局長に提
出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第158期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月13日関東財務局長に提
出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月1日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月29
日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月1日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を
2023年7月21日に関東財務局長に提出
7 【訂正報告書】
訂正報告書(上記6の臨時報告書の訂正報告書)を2023年8月10日に関東財務局長に提出
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第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月1日)
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
(2024年3月1日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当
該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
マツダ株式会社 本社
(広島県安芸郡府中町新地3番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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