スター・マイカ・ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
スター・マイカ・ホールディングス株式会社(E34707)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月26日
【会社名】 スター・マイカ・ホールディングス株式会社
【英訳名】 Star Mica Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水永 政志
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】 (03) 5776-2701
【事務連絡者氏名】 執行役員 長谷 学
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
【電話番号】 (03) 5776-2701
【事務連絡者氏名】 執行役員 長谷 学
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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スター・マイカ・ホールディングス株式会社(E34707)
臨時報告書
1【提出理由】
今般、当社は、2024年2月22日開催の取締役会決議において、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といい
ます。)に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)(以下「対象取締役」といいま
す。)及び当社子会社の取締役並びに従業員(以下対象取締役と総称して「対象取締役等」といいます。)に対し、当
社が保有する当社の普通株式471,169株((以下「本割当株式」といいます。)について、譲渡制限付株式報酬として
の自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)本自己株式処分の概要
銘柄 種類 株式の内容
スター・マイカ・ホール 完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標
普通株式
ディングス株式会社株式 準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
処分数 処分価額 処分価格の総額 資本組入額 資本組入額の総額
471,169株 531円 250,190,739円 -円 -円
(2)当該取得勧誘または売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
相手方 人数 発行(売出)数
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 1名 210,169株
当社子会社の取締役 2名 215,818株
当社子会社の従業員 27名 45,182株
※相手方の人数につきましては、延べ人数を記載しております。
(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
スター・マイカ株式会社 当社の完全子会社
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約
を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所
得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第27期事業年度の譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するもの
として当社及び当社の子会社から対象取締役等に対して支給される金銭債権を出資財産として、現物出資の方法によ
り行われるものです。
① 譲渡制限期間
2024年3月19日~2074年3月18日
② 譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役の地位(ただし、対象取締役以外の場
合は、当社又は当社子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人その他これに準ずる地位のいずれかの
地位と読み替える。)にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制
限を解除する。
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臨時報告書
③ 譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱
(ⅰ)譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、上記②で定めるいずれの地位をも任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退
職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点又は対象取締役等が満60歳に到達した時点(ただ
し、対象取締役等が満60歳に到達した時点が2025年3月1日より前である場合には、2025年3月1日)のいず
れか遅い時点をもって、譲渡制限を解除する。また、対象取締役等が死亡による退任又は退職した場合及び任
期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職後、満60歳に到達する前に死亡した場合は、対象取締
役等の死亡が判明した直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
(ⅱ) 譲渡制限の解除対象となる株式数
(ⅰ)で定める解除対象となる株式数については、各譲渡制限の解除時期において対象取締役等が保有する本
割当株式の全部とする。ただし、上記の定めにかかわらず、対象取締役等の死亡が判明した直後の時点が2025
年3月1日より前である場合には、譲渡制限の解除対象となる株式数は0株とする。
④ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割
当株式について、当然に無償で取得する。
また、譲渡制限付株式割当契約において定めるその他の無償取得事由が生じた場合、当社は本割当株式の全部
又は一部を無償で取得する。
⑤ 組織再編等における取扱い
原則として、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、
当該時点において保有する本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、こ
れに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されてい
ない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
ただし、上記の定めにかかわらず、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時点が2025年3月1日までである
場合には、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時点において、本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取
得する。
(5)当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座
で管理され、対象取締役等からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約され
る。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座
の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の
内容につき同意することを前提とする。
(6)本割当株式の払込期日
2024年3月19日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上
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