グローバル・オポチュニティーズ・アクセス 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・オポチュニティーズ・アクセス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年3月 15 日
【発行者名】 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
( Global Opportunities Access )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
アンドレアス・エバーソルド( Andreas Aebersold )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ジェーン・ウィルキンソン( Jane Wilkinson )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1855 、 J.F. ケネディ通り 33A
( 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
-ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
-グローバル・ボンド(米ドル)
-コーポレート・ボンド
-グローバル・エクイティ
-グローバル・エクイティⅡ
-キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
-サステナブル・ボンド
-サステナブル・エクイティ
( Global Opportunities Access
- High Yield and EM Bonds
- Global Bonds USD
- Corporate Bonds
- Global Equities
- Global Equities Ⅱ
- Key Multi-Manager Hedge Fund
- Sustainable Bonds
- Sustainable Equities )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
クラス F-acc 投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
グローバル・ボンド(米ドル)
クラス F-acc 投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
コーポレート・ボンド
クラス F-acc 投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
グローバル・エクイティ
クラス F-acc 米ドルヘッジ投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
グローバル・エクイティⅡ
クラス F-acc 米ドルヘッジ投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラス F-acc 米ドルヘッジ投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
サステナブル・ボンド
クラス F-acc 投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
サステナブル・エクイティ
クラス F-acc 投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
クラス F-acc 投資証券
10 億 8,890 万米ドル(約 1,601 億円)
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
894 億 6,000 万円
グローバル・ボンド(米ドル)
クラス F-acc 投資証券
9億 7,370 万米ドル(約 1,432 億円)
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
824 億 9,000 万円
コーポレート・ボンド
クラス F-acc 投資証券
10 億 7,960 万米ドル(約 1,588 億円)
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
911 億 1,000 万円
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
グローバル・エクイティ
クラス F-acc 米ドルヘッジ投資証券
16 億 2,570 万米ドル(約 2,391 億円)
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
1,424 億 8,000 万円
グローバル・エクイティⅡ
クラス F-acc 米ドルヘッジ投資証券
17 億 570 万米ドル(約 2,509 億円)
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
1,465 億 1,000 万円
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラス F-acc 米ドルヘッジ投資証券
11 億 7,790 万米ドル(約 1,732 億円)
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
1,050 億円
サステナブル・ボンド
クラス F-acc 投資証券
9億 5,180 万米ドル(約 1,400 億円)
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
813 億 7,000 万円
サステナブル・エクイティ
クラス F-acc 投資証券
13 億 370 万米ドル(約 1,917 億円)
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
800 億 2,000 万円
(注1)上限見込額は、便宜上、以下に記載されている各サブ・ファンドの投資証券の
2023 年 10 月末日現在の1口当たりの純資産価格に、それぞれ 1,000 万口を乗じて算
出されている。
ハイ・イールド・アンド・ クラス F-acc 投資証券 108.89 米ドル(約 16,014
円)
EM ボンド
クラス F-acc
円ヘッジ投資証券 8,946 円
グローバル・ボンド(米ドル) クラス F-acc 投資証券 97.37 米ドル(約 14,320 円)
クラス F-acc
円ヘッジ投資証券 8,249 円
コーポレート・ボンド クラス F-acc 投資証券 107.96 米ドル(約 15,878
円)
クラス F-acc
円ヘッジ投資証券 9,111 円
グローバル・エクイティ クラス F-acc
162.57 米ドル(約 23,909
米ドルヘッジ投資証券 円)
クラス F-acc
円ヘッジ投資証券 14,248 円
グローバル・エクイティⅡ クラス F-acc
170.57 米ドル(約 25,086
米ドルヘッジ投資証券 円)
クラス F-acc
円ヘッジ投資証券 14,651 円
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
キー・マルチマネジャー・ クラス F-acc
117.79 米ドル(約 17,323
ヘッジ・ファンド 米ドルヘッジ投資証券 円)
クラス F-acc
円ヘッジ投資証券 10,500 円
サステナブル・ボンド クラス F-acc 投資証券 95.18 米ドル(約 13,998 円)
クラス F-acc
円ヘッジ投資証券 8,137 円
サステナブル・エクイティ クラス F-acc 投資証券 130.37 米ドル(約 19,174
円)
クラス F-acc
円ヘッジ投資証券 8,002 円
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、 2023 年 11 月 30 日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 147.07 円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024 年1月 31 日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、サブ・ファン
ドの投資方針、投資リスク、手数料等及び税金ならびに別紙の変更に伴い設立地の目論見書が変更された
ことから、これらに関する記載を訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。下線部 は訂正部分を示します。ただし、全文修正
(更新)の場合は下線を付しておりません。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
投資目的
本投資法人の主要な目的は、投資リスクを十分に考慮しつつ、市場サイクルを通して元本の成長を
達成することである。
各サブ・ファンドの投資方針
(中略)
レポ 契約/ リバース・レポ 契約および証券貸付契約ならびに OTC 金融派生商品取引および効率的な
ポートフォリオ運用の技法のための担保の運用
(中略)
本投資法人およびそのサブ・ファンドはいかなる状況下であってもこれらの取引のためにその投資
方針を逸脱してはならない。同様に、これらの技法の利用により該当するサブ・ファンドのリスク水
準を当初のリスク水準(これらの技法を利用しない場合の水準)から大幅に上昇させてはならない。
本投資法人は、自身または任命を受けた自身のサービス提供者がこれらの技法の利用を通じて発生す
るリスク、特に相手方当事者リスクを、リスク管理手続きの一環として監視および管理することを徹
底する。本投資法人、管理会社、投資運用会社および保管受託銀行の関連会社との取引から生じる潜
在的な利益相反の監視は、主として契約およびこれに伴う手続きの継続的な検証を通じて実行され
る。
本投資法人に証券貸付業務を提供するサービス提供者は、その業務の対価として市場標準に沿った
報酬を受領する権利を有する。これらの報酬の金額は該当する場合、年次ベースで検証および適用さ
れる。現在、アームス・レングスに交渉される証券貸付取引において受領する総収益の 60 % が 該当す
るサブ・ファンドに貸方計上 され 、総収益の 40 % が証券貸付代理人として行為するUBSヨーロッパ
SE ルクセンブルグ支店および証券貸付業務を提供する ユービーエス・スイス・エイ・ジー により経
費/ 手数料として受領 される 。証券貸付取引を行うためのすべての 経費/ 手数料は、総収益に占める
証券貸付代理人の取り分から支払われる。ここには証券貸付業務により発生するすべての直接的およ
び間接的な経費 /手数料 が含まれる。UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およびユービーエ
ス・スイス・エイ・ジーはUBSグループの一員である。
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<サブ・ファンド>
各サブ・ファンドの投資方針は以下の通りであり、本書「(4)投資制限」に常に従うものとす
る。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過するものとする。サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品 、現金 または現金等価物
を保有することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、中程度の変動が予想され、長期的な資産価値の値上がり
を投資目的とする、ハイイールド債および新興市場の債券へのエクスポージャーを求める投資者に向
いている。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-グローバル・ボンド(米ドル)
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過するものとする。サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品 、現金 または現金等価物
を保有することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、適度な変動が予想され、長期的な資産の保護を投資目的
とする、固定利付のポートフォリオを求める投資者に向いている。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-コーポレート・ボンド
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過するものとする。サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品 、現金 または現金等価物
を保有することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、適度な変動が予想され、長期ベースの適度な資産価値の
値上がりを投資目的とする、社債のエクスポージャーを求める投資家に向いている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-グローバル・エクイティ
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過するものとする。サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品 、現金 または現金等価物
を保有することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨がユーロで、大きな変動が予想され、長期ベースの大幅な資産価値の
値上がりを投資目的とする、グローバルな株式のエクスポージャーを求める投資者に向いている。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-グローバル・エクイティⅡ
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過するものとする。サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品 、現金 または現金等価物
を保有することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨がユーロで、大きな変動が予想され、長期ベースの大幅な資産価値の
値上がりを投資目的とする、グローバルな株式へのエクスポージャーを求める投資者に向いている。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
(中略)
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-サステナブル・ボンド
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過できるものとする。サブ・ファンドは、流動性確保のために、短期金融商品 、現金 または現
金等価物を保有することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、ボラティリティが低いことが予想され、資産を保全する
ことを目的とし、グローバルに分散化されたポートフォリオを求める投資者に適している。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-サステナブル・エクイティ
目的と戦略
(中略)
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を 考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過できるものとする。サブ・ファンドは、流動性確保のために、短期金融商品 、現金 または現
金等価物を保有することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、ボラティリティが高いことが予想され、資産を長期で成
長させることを目的とし、主に株式市場へのエクスポージャーを取りグローバルに分散化されたポー
トフォリオを求める投資者に適している。
<訂正後>
投資目的
本投資法人の主要な目的は、投資リスクを十分に考慮しつつ、市場サイクルを通して元本の成長を
達成することである。
各サブ・ファンドの投資方針
(中略)
レポ 契約/ リバース・レポ 契約および証券貸付契約ならびに OTC 金融派生商品取引および効率的な
ポートフォリオ運用の技法のための担保の運用
(中略)
本投資法人およびそのサブ・ファンドはいかなる状況下であってもこれらの取引のためにその投資
方針を逸脱してはならない。同様に、これらの技法の利用により該当するサブ・ファンドのリスク水
準を当初のリスク水準(これらの技法を利用しない場合の水準)から大幅に上昇させてはならない。
本投資法人は、自身または任命を受けた自身のサービス提供者がこれらの技法の利用を通じて発生す
るリスク、特に相手方当事者リスクを、リスク管理手続きの一環として監視および管理することを徹
底する。本投資法人、管理会社、投資運用会社および保管受託銀行の関連会社との取引から生じる潜
在的な利益相反の監視は、主として契約およびこれに伴う手続きの継続的な検証を通じて実行され
る。
本投資法人に証券貸付業務を提供するサービス提供者は、その業務の対価として市場標準に沿った
報酬を受領する権利を有する。これらの報酬の金額は該当する場合、年次ベースで検証および適用さ
れる。現在、アームス・レングスに交渉される証券貸付取引において受領する総収益の 60 % を 該当す
るサブ・ファンドに貸方計上 し 、総収益の 30 % を継続的な証券貸付業務および担保の運用に責任を有
する証券貸付のサービス提供者である ユービーエス・スイス・エイ・ジー が 手数料として受領 し、総
収益の 10 %を取引の管理、継続的な運営業務および担保の預かり保管に責任を有する証券貸付代理人
であるUBSヨーロッパSEルクセンブルグ支店が手数料として受領する 。証券貸付取引を行うため
のすべての手数料は、総収益に占める証券貸付代理人の取り分から支払われる。ここには証券貸付業
務により発生するすべての直接的および間接的な経費が含まれる。UBSヨーロッパSE ルクセンブ
ルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーはUBSグループの一員である。
(中略)
<サブ・ファンド>
各サブ・ファンドの投資方針は以下の通りであり、本書「(4)投資制限」に常に従うものとす
る。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過するものとする。サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品または現金等価物を保有
することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、中程度の変動が予想され、長期的な資産価値の値上がり
を投資目的とする、ハイイールド債および新興市場の債券へのエクスポージャーを求める投資者に向
いている。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-グローバル・ボンド(米ドル)
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過するものとする。サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品または現金等価物を保有
することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、適度な変動が予想され、長期的な資産の保護を投資目的
とする、固定利付のポートフォリオを求める投資者に向いている。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-コーポレート・ボンド
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過するものとする。サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品または現金等価物を保有
することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、適度な変動が予想され、長期ベースの適度な資産価値の
値上がりを投資目的とする、社債のエクスポージャーを求める投資家に向いている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-グローバル・エクイティ
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過するものとする。サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品または現金等価物を保有
することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨がユーロで、大きな変動が予想され、長期ベースの大幅な資産価値の
値上がりを投資目的とする、グローバルな株式のエクスポージャーを求める投資者に向いている。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-グローバル・エクイティⅡ
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過するものとする。サブ・ファンドは、流動性のために短期金融商品または現金等価物を保有
することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨がユーロで、大きな変動が予想され、長期ベースの大幅な資産価値の
値上がりを投資目的とする、グローバルな株式へのエクスポージャーを求める投資者に向いている。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
(中略)
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-サステナブル・ボンド
目的と戦略
(中略)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過できるものとする。サブ・ファンドは、流動性確保のために、短期金融商品または現金等価
物を保有することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、ボラティリティが低いことが予想され、資産を保全する
ことを目的とし、グローバルに分散化されたポートフォリオを求める投資者に適している。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-サステナブル・エクイティ
目的と戦略
(中略)
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
原則として、サブ・ファンドは一時的に、その純資産の 20 %を上限として流動性資産を付随的に保
有することもできる。例外的な市況の悪化を受けてそのように求められる場合で、かつ投資家の利益
を 考慮してそのような違反が正当化される場合に厳密に必要とされる期間に限り、上限の 20 %を一時
的に超過できるものとする。サブ・ファンドは、流動性確保のために、短期金融商品または現金等価
物を保有することができる。
典型的な投資者の特徴
サブ・ファンドは、基準通貨が米ドルで、ボラティリティが高いことが予想され、資産を長期で成
長させることを目的とし、主に株式市場へのエクスポージャーを取りグローバルに分散化されたポー
トフォリオを求める投資者に適している。
3 投資リスク
a.リスク要因
<訂正前>
(前略)
新興市場
各サブ・ファンドは、規制を受け、公認かつ公開の定期的に取引が行われる市場としての資格を当
該地の証券取引所がまだ満たしていない国々に投資することがある。
投資予定者は、このようなサブ・ファンドへの投資のリスク水準が高くなる点に留意すべきであ
る。新興市場の証券市場および経済は、一般的に変動性が高い。一部の新興市場への投資が、政治動
向ならびに/または現地の法律、税金および為替管理の変更により、マイナスの影響を受けることも
ある。
一部の新興市場では、継続的な民営化プロセスの結果として、どの所有権の条件が一定の企業に適
用されるかをはっきりと認識することが難しい。新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化
ならびに社会面、政治面および経済面が不安定になるリスクが増大することがある。
以下は、新興市場 との取引 に伴う一般的なリスクの概要である。
- 偽造証券
監督 システム が未整備であるため、 サブ・ファンドが購入する 証券が偽造され る 可能性がある。 し
たがって 、損失を被ることがある。
- 非流動性
証券の売買が、先進国市場で行う場合よりも コスト と期間 を要し、一般に難しいことがある。流動
性の低下により価格の変動性が上昇することもある。多くの新興市場は小規模で取引高が低 いため 、
流動性の低下と価格の変動に見舞われる。
- ボラティリティ
新興市場への投資の運用実績の変動性が高くなることがある。
- 通貨の変動
サブ・ファンドの 投資対象 国の通貨が、 その通貨への 投資後に、当該サブ・ファンドの基準通貨よ
りも大きく変動する可能性がある。このような変動がサブ・ファンドの 収益 に大きく影響することが
ある。新興市場国の すべて の通貨に対し通貨リスクのヘッジ技法を適用すること は できない。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
- 通貨流出の制限
新興市場が通貨の流出を制限または一時的に停止する可能性を排除できない。その結果、サブ・
ファンドが投資資金を遅延なく引き出せないことがある。サブ・ファンドは、買戻請求に対する影響
を最小化するために多数の市場に投資する。
- 決済および保管リスク
新興市場国の決済および保管システムは先進市場のシステムほど整備されていない。基準がそれほ
ど高くなく、監督機関の経験も浅い。 したがって 、決済が遅延 し、流動性や 証券に不利益を及ぼす こ
とも考えられる 。
- 売買 の制限
新興市場が外国人投資家による 売買に制限 を設けることがある。そのため、外国人株主に許可され
る最大保有数 を超過する ことを理由に、サブ・ファンドが一定の株式を入手できないことがある。さ
らに、外国人投資家による 収益 、 資本 および配当の 受領に対して 制限 や 政府による 許可が条件となる
こともある。 新興市場が外国人投資家による証券の売却を制限することもある。このような制限によ
り、ある新興市場における証券の売却が制限される場合、サブ・ファンドは当局からの例外的な認可
の取得または別の市場への投資により、かかる制限が及ぼす悪影響に対処するよう努める。サブ・
ファンド は制限を 認められる 市場にのみ投資する。ただし、追加の制限を課され ることを防ぐことは
でき ない。
- 会計
新興市場の企業に 義務付けら れる会計、監査および報告の基準、 方法、慣行 および開示 は 、 内容 、
質および投資家への情報 提供の期限 という点で先進国市場と異な る。 したがって、投資の 選択 に対す
る 正確 な評価が難しいことがある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
新興市場
新興市場への投資におけるボラティリティが先進国市場への投資よりも比べて高くなることがあ
る。当該市場の一部において、政府が比較的不安定であること、経済が一部の産業のみを基盤として
いること、および証券市場がごく限られた数の証券しか取引していないことがある。多くの新興市場
では規制制度が十分に整備されず、情報開示基準が先進国市場ほど厳格でない場合がある。新興国市
場においては、収用、国有化ならびに社会、政治および経済が不安定になるリスクが先進国市場に比
べて大きい。
以下は、新興市場 への投資 に伴う一般的なリスクの 一部の 概要である。
- 偽造証券
監督 体制 が未整備であるため、 投資を行う 証券が偽造され ていたことが判明する 可能性がある。 そ
の結果 、損失を被ることがある。
- 非流動性
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先進国市場に比べて、保有銘柄の積み増しおよび処分に コスト がかかり、時間 を要し、一般に難し
いことがある。 また、 流動性の低下により価格の変動性が上昇することもある。多くの新興市場は小
規模で取引高が低 く 、流動性の低下と価格の変動に見舞われる。
- 通貨の変動
サブ・ファンドの 基準通貨で投資した 国の通貨が、 本投資法人による当該通貨による 投資後に、当
該サブ・ファンドの基準通貨よりも大きく変動する可能性がある。このような変動がサブ・ファンド
の トータルリターン に大きく影響することがある。新興市場国の 一部 の通貨に対し通貨リスクのヘッ
ジ技法を適用すること が できない。
- 決済および保管リスク
新興市場国の決済および保管システムは先進市場のシステムほど整備されていない。基準がそれほ
ど高くなく、監督 および監督 機関の経験も浅い。 その結果 、決済が遅延 するリスクおよび現金または
証券に不利益を及ぼす リスクもある 。
- 投資および送金 の制限
一部のケースにおいて、 新興市場が外国人投資家による 証券の扱い を設けることがある。そのた
め、外国人株主に許可される最大保有数 または投資額に達している ことを理由に、サブ・ファンドが
一定の株式を入手できないことがある。さらに、外国人投資家による 純利益 、 元本 および配当の 取り
分の国外送金が 制限 を受けることまたは 政府による 承認を求められる こともある。 本投資法人 は これ
らの 制限を 容認できる 市場にのみ投資する。ただし、追加の制限を課され ないとの保証は ない。
- 会計
新興市場の企業に 適用さ れる会計、監査および 財務 報告の基準、 実務 および開示 要件が 、 情報の性
質 、質および投資家への情報 開示の適時性 という点で先進国市場 で適用されるもの と異な り、 した
がって、投資の 可能性 に対する 適切 な評価が難しいことがある。
(後略)
4 手数料等及び税金
<訂正前>
(前略)
(4)その他の手数料等
定率報酬がカバーする報酬、コストおよび費用に加え、本投資法人は、以下を含む(これらに限ら
ない。)あらゆる運用費用および管理事務費用を負担する。
(中略)
・ 定款、英文目論見書、 KIID ならびに年次報告書および半期報告書の印刷コストおよび費用、なら
びに、 定款および本投資法人に関するその他の一切の文書(本投資法人または本投資法人の投資
証券募集について管轄権を有するあらゆる機関(各国の証券業協会を含む。)に対する登録届出
書、目論見書および説明覚書)を作成および/または提出し、印刷するコストおよび費用。
・ 純資産価額の公表および投資者に対する通知の公告に関連するコストおよび費用。
・ 証券取引所または規制を受ける市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数
料 および費用。
・ 投資主への配当金支払における手数料およびその他のコスト。
・ 監査における手数料、コストおよび費用(監査人の報酬および費用を含む。)
・ KIID の作成、翻訳および規制当局への提出に関する手数料および費用。
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・ 取締役会に支払う手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料ならびに取締役の会合
に関する合理的な出張費用および取締役会の報酬を含む。)。
・ 登録、報告、救済請求、還付または外国源泉徴収の免除に関連してサブ・ファンドに手数料、コ
ストおよび費用が請求されることがある。
本投資法人は、定期的にまたは繰り返し発生する管理事務費用およびその他の費用を、見積額に基
づき毎年またはその他のある期間を通じて自身の勘定で負担することがある。
個々のサブ・ファンドおよび/または個々の投資証券クラスに正確に配分可能なすべてのコスト
は、当該サブ・ファンドおよび投資証券クラスに請求される。コストが複数または全部のサブ・ファ
ンドもしくはクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に対して比例按分ベースで、または本
投資法人もしくは管理会社が合理的に決定する基準により、関係するサブ・ファンドまたは投資証券
クラスに請求される。
個々の投資方針の条件に基づきその他の UCI または UCITS に投資可能なサブ・ファンドにおいては、
サブ・ファンドと関連する投資先の投資信託双方のレベルにおいて手数料が発生する。その資産が投
資される投資先の投資信託の管理報酬は、あらゆるトレイル・フィーを考慮して 3.5 %を上限とする。
管理会社自身、または共同運用もしくは支配または実質的な直接もしくは間接保有による管理会社の
関連会社が、直接または間接に運用するファンドの受益証券に投資する場合、かかる投資を行うサ
ブ・ファンドは、投資先の投資信託の発行または買戻しにおける手数料を一切徴収されないことがあ
る。
サブ・ファンドの継続費用の詳細は主要な 投資家向け 情報書類( KIID )に記載されている。
新設サブ・ファンドの設定に伴う費用は、該当するサブ・ファンドのみにより最大5年間にわたり
償却される。
本投資法人の投資証券の販売業務に関連して管理会社により受領され販売会社に支払われる料金、
費用および経費ならびに販売会社により受領され副販売会社および本投資法人の投資証券の販売に関
わる取次業者に支払われる料金、費用および経費は、当該費用の受領および取得に適用される法律上
および規制上の制限および条件を満たすものになる。適用される法律上および規制上の制限および条
件に従い、販売会社は本投資法人の販売業務をカバーするために代金を支払うことができる。
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、適用ある規則(具体的には、(ⅰ) UCITS 指令 2014 / 91 / EU 、 2016 年3月 31
日付で公表された UCITS 指令および AIFMD に基づく健全な報酬方針に関する ESMA の最終報告書、(ⅱ)
オルタナティブ投資ファンド運用者( AIFM )指令 2011 / 61 / EU ( 2013 年7月 12 日よりルクセンブルグ
のオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に移行した。)、 2013 年2月 11 日
付で公表された AIFM に基づく健全な報酬方針に関する ESMA のガイドライン、ならびに(ⅲ) 2010 年2
月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに関する CSSF 指令 10 / 437 により
定義される規定)に報酬が従うことを徹底し、かつ UBS グループの報酬方針の枠組みを遵守することを
目的とする報酬方針を採用している。かかる報酬方針は少なくとも年1回、検証される。
報酬方針により、健全かつ効果的なリスク管理を促し、リスクプロファイル、約款または譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託( UCITS )/オルタナティブ投資ファンド( AIF )の定款に反する
リスクを防いでいる。
報酬方針はさらに、管理会社および UCITS / AIFs の戦略、方針、価値および利益を遵守し、利益相反
の防止措置を有している。この手法はさらに、以下の項目に重点を置いている。
・ パフォーマンスを評価を、サブ・ファンドの投資主に対して推奨される保有期間に適した複数年
にわたる枠組みで行っている。これは、評価プロセスが、本投資法人の長期的なパフォーマンス
およびその投資リスクに依拠し、かつ報酬の成功ベースの部分の支払を同じ期間に行うことを徹
底するためである。
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・ 固定報酬部分および変動報酬部分の間で適切なバランスの取れた報酬を従業員に与えている。固
定報酬部分が、報酬総額の大部分を占め、十分な機動性を有する賞与の戦略を行っている。ここ
に は変動報酬部分を支払わないというオプションが含まれる。固定報酬は、個々の従業員の役割
(責任および業務の複雑性、パフォーマンスならびに各地の市況)を考慮した上で決定される。
管理会社が自身の裁量により一部の従業員に対して付加給付を提供する可能性があることにも、
留意すべきである。これらが固定報酬の不可欠な部分である。
関連する開示は、 UCITS 指令 2014 / 91 / EU の規定に従い、管理会社の年次報告書において行うものと
する。
投資主は、報酬方針に関する詳細(報酬および給付金の算定方法の概要、報酬および給付金を付与
する責任を負う者の資格(報酬委員会(該当する場合。)の構成を含む。)を含むが、それらに限ら
ない。)を、 https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html で閲覧する
ことができる。
かかる文書の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
(5)課税上の取扱い
(中略)
② ルクセンブルグ
概要
本投資法人はルクセンブルグの法律に従う。投資証券の購入者の居住地での投資証券の購入、保
有、売却および投資証券の購入者の国籍の人々に対しての投資証券の購入、保有、売却を統制する法
律または規制に関する情報を求めることは、投資証券の購入者の責任である。
ルクセンブルグ大公国の現行の法律に準拠して、本投資法人はルクセンブルグの源泉徴収税、所得
税、キャピタル・ゲイン税、富裕税のいずれも課されることはない。
現在施行されている租税法により、投資主はルクセンブルグに居住するか、ルクセンブルグに住居
を持つかもしくはルクセンブルグに恒久的施設を維持するか、以前ルクセンブルグに居住しており本
投資法人の純資産の総額をその 10 %を上回って保有しない限り、ルクセンブルグでの所得税、贈与
税、相続税その他の租税を支払うことは要求されない。
しかしながら、 投資予定者は、自己の市民権、住居または本籍のある国の法律において、本投資法
人の投資証券の取得、保有、転換、および売却に適用されるまたは売却等に関しての分配に適用され
る租税の可能性についての情報を常に把握しておくべきである。
しかしながら、 本投資法人はルクセンブルグの「年次税」の課税対象であり、これを四半期末ごと
に支払う。この年次税は、各クラスの四半期末における純資産の総額に基づいて計算される。年次税
は純資産総額の 0.05 %の割合で徴収される。ただし、クラス F 投資証券等の機関投資家向けのクラスに
つい ての料率が 0.01 %に引き下げられる。 税務管轄当局が投資者の課税上の地位を変更する 場合、す
べてのクラス F 投資証券に 0.05 %が課税される場合がある。「年次税」を既に支払っている他のルクセ
ンブル グの投資信託内に保有される投資証券に相当する資産の評価額は、いかなる「年次税」からも
除外される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(4)その他の手数料等
定率報酬がカバーする報酬、コストおよび費用に加え、本投資法人は、以下を含む(これらに限ら
ない。)あらゆる運用費用および管理事務費用を負担する。
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(中略)
・ 定款、英文目論見書、 KID ならびに年次報告書および半期報告書の印刷コストおよび費用、なら
びに、 定款および本投資法人に関するその他の一切の文書(本投資法人または本投資法人の投資
証券募集について管轄権を有するあらゆる機関(各国の証券業協会を含む。)に対する登録届出
書、目論見書および説明覚書)を作成および/または提出し、印刷するコストおよび費用。
・ 純資産価額の公表および投資者に対する通知の公告に関連するコストおよび費用。
・ 証券取引所または規制を受ける市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数
料 および費用。
・ 投資主への配当金支払における手数料およびその他のコスト。
・ 監査における手数料、コストおよび費用(監査人の報酬および費用を含む。)
・ KID の作成、翻訳および規制当局への提出に関する手数料および費用。
・ 取締役会に支払う手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料ならびに取締役の会合
に関する合理的な出張費用および取締役会の報酬を含む。)。
・ 登録、報告、救済請求、還付または外国源泉徴収の免除に関連してサブ・ファンドに手数料、コ
ストおよび費用が請求されることがある。
本投資法人は、定期的にまたは繰り返し発生する管理事務費用およびその他の費用を、見積額に基
づき毎年またはその他のある期間を通じて自身の勘定で負担することがある。
個々のサブ・ファンドおよび/または個々の投資証券クラスに正確に配分可能なすべてのコスト
は、当該サブ・ファンドおよび投資証券クラスに請求される。コストが複数または全部のサブ・ファ
ンドもしくはクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に対して比例按分ベースで、または本
投資法人もしくは管理会社が合理的に決定する基準により、関係するサブ・ファンドまたは投資証券
クラスに請求される。
個々の投資方針の条件に基づきその他の UCI または UCITS に投資可能なサブ・ファンドにおいては、
サブ・ファンドと関連する投資先の投資信託双方のレベルにおいて手数料が発生する。その資産が投
資される投資先の投資信託の管理報酬は、あらゆるトレイル・フィーを考慮して 3.5 %を上限とする。
管理会社自身、または共同運用もしくは支配または実質的な直接もしくは間接保有による管理会社の
関連会社が、直接または間接に運用するファンドの受益証券に投資する場合、かかる投資を行うサ
ブ・ファンドは、投資先の投資信託の発行または買戻しにおける手数料を一切徴収されないことがあ
る。
サブ・ファンドの コスト(または 継続費用 ) の詳細は主要な情報書類( KID )に記載されている。
新設サブ・ファンドの設定に伴う費用は、該当するサブ・ファンドのみにより最大5年間にわたり
償却される。
本投資法人の投資証券の販売業務に関連して管理会社により受領され販売会社に支払われる料金、
費用および経費ならびに販売会社により受領され副販売会社および本投資法人の投資証券の販売に関
わる取次業者に支払われる料金、費用および経費は、当該費用の受領および取得に適用される法律上
および規制上の制限および条件を満たすものになる。適用される法律上および規制上の制限および条
件に従い、販売会社は本投資法人の販売業務をカバーするために代金を支払うことができる。
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、適用ある規則(具体的には、(ⅰ) UCITS 指令 2014 / 91 / EU 、 2016 年3月 31
日付で公表された UCITS 指令および AIFMD に基づく健全な報酬方針に関する ESMA の最終報告書、(ⅱ)
オルタナティブ投資ファンド運用者( AIFM )指令 2011 / 61 / EU ( 2013 年7月 12 日よりルクセンブルグ
のオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に移行した。)、 2013 年2月 11 日
付で公表された AIFM に基づく健全な報酬方針に関する ESMA のガイドライン、ならびに(ⅲ) 2010 年2
月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに関する CSSF 指令 10 / 437 により
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定義される規定)に報酬が従うことを徹底し、かつ UBS グループの報酬方針の枠組みを遵守することを
目的とする報酬方針を採用している。かかる報酬方針は少なくとも年1回、検証される。
報酬方針により、健全かつ効果的なリスク管理を促し、リスクプロファイル、約款または譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託( UCITS )/オルタナティブ投資ファンド( AIF )の定款に反する
リスクを防いでいる。
報酬方針はさらに、管理会社および UCITS / AIFs の戦略、方針、価値および利益を遵守し、利益相反
の防止措置を有している。この手法はさらに、以下の項目に重点を置いている。
・ パフォーマンスを評価を、サブ・ファンドの投資主に対して推奨される保有期間に適した複数年
にわたる枠組みで行っている。これは、評価プロセスが、本投資法人の長期的なパフォーマンス
およびその投資リスクに依拠し、かつ報酬の成功ベースの部分の支払を同じ期間に行うことを徹
底するためである。
・ 固定報酬部分および変動報酬部分の間で適切なバランスの取れた報酬を従業員に与えている。固
定報酬部分が、報酬総額の大部分を占め、十分な機動性を有する賞与の戦略を行っている。ここ
には変動報酬部分を支払わないというオプションが含まれる。固定報酬は、個々の従業員の役割
(責任および業務の複雑性、パフォーマンスならびに各地の市況)を考慮した上で決定される。
管理会社が自身の裁量により一部の従業員に対して付加給付を提供する可能性があることにも、
留意すべきである。これらが固定報酬の不可欠な部分である。
関連する開示は、 UCITS 指令 2014 / 91 / EU の規定に従い、管理会社の年次報告書において行うものと
する。
投資主は、報酬方針に関する詳細(報酬および給付金の算定方法の概要、報酬および給付金を付与
する責任を負う者の資格(報酬委員会(該当する場合。)の構成を含む。)を含むが、それらに限ら
ない。)を、 https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html で閲覧する
ことができる。
かかる文書の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
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(5)課税上の取扱い
(中略)
② ルクセンブルグ
概要
本投資法人はルクセンブルグの法律に従う。投資証券の購入者の居住地での投資証券の購入、保
有、売却および投資証券の購入者の国籍の人々に対しての投資証券の購入、保有、売却を統制する法
律または規制に関する情報を求めることは、投資証券の購入者の責任である。
ルクセンブルグ大公国の現行の法律に準拠して、本投資法人はルクセンブルグの源泉徴収税、所得
税、キャピタル・ゲイン税、富裕税のいずれも課されることはない。
現在施行されている租税法により、投資主はルクセンブルグに居住するか、ルクセンブルグに住居
を持つかもしくはルクセンブルグに恒久的施設を維持するか、以前ルクセンブルグに居住しており本
投資法人の純資産の総額をその 10 %を上回って保有しない限り、ルクセンブルグでの所得税、贈与
税、相続税その他の租税を支払うことは要求されない。
投資予定者は、自己の市民権、住居または本籍のある国の法律において、本投資法人の投資証券の
取得、保有、転換、および売却に適用されるまたは売却等に関しての分配に適用される租税の可能性
についての情報を常に把握しておくべきである。
本投資法人はルクセンブルグの「年次税」の課税対象であり、これを四半期末ごとに支払う。この
年次税は、各クラスの四半期末における純資産の総額に基づいて計算される。年次税は純資産総額の
0.05 % (年率) の割合で徴収される。ただし、クラス F 投資証券 およびクラス K 投資証券 等の機関投資
家向けのクラスについての料率が 0.01 % (年率) に引き下げられる。 0.01 %への低減税率の適用を受
けるための条件を充足しない 場合、すべてのクラス F 投資証券 およびクラス K 投資証券 に 0.05 % (年
率) が課税される場合がある。
サブ・ファンドは、タクソノミー規則第3条において定義される環境的に持続可能な投資対象に投
資される部分の純資産に対する「年次税」の税率を 0.01 %から 0.04 %(年率)の範囲とする低減税率
の適用を受けることがある。
「年次税」を既に支払っている他のルクセンブルグの投資信託内に保有される投資証券に相当する
資産の評価額は、いかなる「年次税」からも除外される。
(後略)
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別紙A
<訂正前>
定義
本書において、以下の用語は以下の意味を有する。
(中略)
KIID とは、各サブ・ファンドまたは投資証券クラス(場合による。)の主要な 投資家向け 情報文書をいう。
(後略)
<訂正後>
定義
本書において、以下の用語は以下の意味を有する。
(中略)
KID とは、各サブ・ファンドまたは投資証券クラス(場合による。)の主要な情報文書をいう。
(後略)
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別紙B
SFDR 関連情報
以下の通りに訂正されます。
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