UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年3月4日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
アンドレア・パパゾーニ( Andrea Papazzoni )
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
フェデリカ・ガーランディーニ( Federica Ghirlandini )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L -1855 、
J . F . ケネディ通り 33 A番
( 33A avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド
( UBS ( Lux ) Strategy Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
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記名式無額面受益証券
上限見込額は以下のとおりである。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-イールド・サステナブル
(米ドル)
クラスP-acc受益証券 8億 8,000 万米ドル(約 1,230 億円)を上
限とする。
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券 1,000 億円を上限と
する。
UBS( Lux )ストラテジー・ファンド-グロース・サステナブル
(米ドル)
クラスP-acc受益証券 8億 8,000 万米ドル(約 1,230 億円)を上
限とする。
クラス(日本円・ヘッジ)P-acc受益証券 1,000 億円を上限と
する。
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2023 年5月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 139.77 円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年7月 31 日に提出した有価証券届出書( 2023 年 10 月 31 日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂
正済)(以下「原届出書」といいます。)について、投資制限、手数料等及び税金ならびに別紙の変更に
伴い設立地の目論見書が変更されたことから、これらに関する記載を訂正するため本訂正届出書を提出す
るものです。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
下線部 は訂正部分を示します。ただし、全文修正(更新)の場合は下線を付しておりません。
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(5)投資制限
<訂正前>
(前略)
5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
(中略)
ファンドに証券貸付の分野で業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基準
に見合う報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで独立機関に
より見直され、採用される。
現在、アームズレングスな状況で の 証券貸付取引 に関連して 取得する総収益の 60 % が 該当するサ
ブ・ファンドに貸方計上 され 、総収益の 4 0 %を 証券貸付取引のブローカーとしてのUBSヨーロッパ
SE、ルクセンブルグ支店および証券貸付取引を執行するサービス提供者であるユービーエス・スイ
ス・エイ・ジーが 受領する。証券貸付プログラムの実行に伴うすべての 費用/ 手数料は、総収益に対
する証券貸付取引の ブローカー の取り分から払い出される。これにより証券貸付業務 に関連して 発生
するすべての直接的および間接的な費用 /手数料 をカバーする。UBSヨーロッパSE、ルクセンブ
ルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーはUBSグループの一部である。
(後略)
<訂正後>
(前略)
5.有価証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
(中略)
ファンドに証券貸付の分野で業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基準
に見合う報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで独立機関に
より見直され、採用される。
現在、アームズレングスな状況で 交渉する 証券貸付取引 から 取得する総収益の 60 % を 該当するサ
ブ・ファンドに貸方計上 し 、総収益の 3 0 %を 継続的な証券貸付業務および担保の運用に責任を有する
証券貸付サービス提供会社であるユービーエス・スイス・エイ・ジーが手数料として受領し、総収益
の 10 %を取引管理、継続的な運営業務および担保の預り保管に責任を有する証券貸付のエージェント
であるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店が手数料として 受領する。証券貸付プログラムの実
行に伴うすべての手数料は、総収益に対する証券貸付取引の エージェント の取り分から払い出され
る。これにより証券貸付業務 を通じて 発生するすべての直接的および間接的な費用をカバーする。U
BSヨーロッパSE、ルクセンブルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーはUBSグルー
プの一部である。
(後略)
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4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KI I D、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
(中略)
継続費用の詳細は、主要な 投資家向け 資料(KI I D)に記載されている。
(後略)
<訂正後>
(前略)
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KID、年次報告書および半期報告書ならびに居
住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
(中略)
継続 コスト(または 費用 ) の詳細は、主要な資料(KID)に記載されている。
(後略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
② ルクセンブルグ
ファンドはルクセンブルグ法に従う。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の現行法規に基づき、ル
クセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象にならない。ただ
し、各サブ・ファンドの純資産総額から、年率 0.05 %のルクセンブルグの年次税を課せられ、各四半
期末に支払わなければならない。年率 0.01 %に減税される年次税は、クラスⅠ-A1、Ⅰ-A2、Ⅰ
(注)
-A3、Ⅰ-B、Ⅰ-X、FおよびU-X受益証券 に課せられる。かかる税金は、各四半期末に
各サブ・ファンドの純資産総額について計算される。
受益者は、 2005 年6月 21 日付ルクセンブルグ法により利息支払における貯蓄収入への課税に関する
2003 年6月3日付欧州連合指令 2003 / 48 /ECがルクセンブルグ法化されたとの通知を受ける。これ
により、 2005 年7月1日からEU加盟国内の個人居住者に対する国際的な利払が、源泉徴収税または
自動情報交換の対象となる。これには特に、欧州連合貯蓄収入課税に基づき定義される債務証券およ
び債権において、 15 %以上の投資を行う投資信託により支払われる分配金および配当金、ならびに
25 %以上の投資を行う投資信託の受益証券の譲渡または買戻しによる利益が含まれる。必要な場合、
販売代行会社または販売会社は、購入後、同人が税法上の居住国により提供される課税認証番号
(「TIN」)を付与するよう求めることができる。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
② ルクセンブルグ
ファンドはルクセンブルグ法に従う。ファンドは、ルクセンブルグ大公国の現行法規に基づき、ル
クセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象にならない。ただ
し、各サブ・ファンドの純資産総額から、年率 0.05 %のルクセンブルグの年次税を課せられ、各四半
期末に支払わなければならない。年率 0.01 %に減税される年次税は、クラスⅠ-A1、Ⅰ-A2、Ⅰ
(注)
-A3、 Ⅰ-A4、 Ⅰ-B、Ⅰ-X、FおよびU-X受益証券 に課せられる。かかる税金は、各
四半期末に各サブ・ファンドの純資産総額について計算される。 0.01 %への低減税率の適用を受ける
ための条件を充足しない場合、クラス Ⅰ -A1、 Ⅰ -A2、 Ⅰ -A3、 Ⅰ -A4、 Ⅰ -B、 Ⅰ -X、
FおよびU-X受益証券のすべての受益証券が 0.05 %の税率で課税される場合がある。
サブ・ファンドは、 2020 年6月 18 日の EU 規則 2020/852 の第3条が定める環境的に持続可能な経済活
動に投資する部分の純資産に対して、年率 0.01 %から 0.04 %の範囲で年次税の税率の軽減措置の適用
を受けることができる。
受益者は、 2005 年6月 21 日付ルクセンブルグ法により利息支払における貯蓄収入への課税に関する
2003 年6月3日付欧州連合指令 2003 / 48 /ECがルクセンブルグ法化されたとの通知を受ける。これ
により、 2005 年7月1日からEU加盟国内の個人居住者に対する国際的な利払が、源泉徴収税または
自動情報交換の対象となる。これには特に、欧州連合貯蓄収入課税に基づき定義される債務証券およ
び債権において、 15 %以上の投資を行う投資信託により支払われる分配金および配当金、ならびに
25 %以上の投資を行う投資信託の受益証券の譲渡または買戻しによる利益が含まれる。必要な場合、
販売代行会社または販売会社は、購入後、同人が税法上の居住国により提供される課税認証番号
(「TIN」)を付与するよう求めることができる。
(後略)
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別紙
以下の通りに変更されます。
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