三井住友DSアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20) |
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提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月14日 提出
【計算期間】 第23期(自 2022年12月21日至 2023年12月20日)
【ファンド名】 三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、他の投資信託への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式および公社
債に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
※
ロ 各ファンドにつき定めるターゲット・イヤー 到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行い
ます。
※各ファンドのターゲット・イヤーは次の通りです。
<2010>・・・西暦2010年、 <2020>・・・西暦2020年
<2030>・・・西暦2030年、 <2040>・・・西暦2040年
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドとも金3,000億円を限度として信託金を追加する
ことができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定
が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、不
(収益の源泉) 動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
います。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投資信
信託証券(資産複 託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。
合(株式、債券) 「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託証券の
資産配分変更 先の実質投資対象について記載しています。なお、
型)) 組み入れる資産そのものは投資信託証券ですが、投
資信託証券の先の実質投資対象は株式および債券で
あり、ファンドの収益は株式市場、債券市場の動向
に左右されるものであるため、商品分類上の投資対
象資産(収益の源泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産による
を含む) 投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関
ファンズ する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファ
ンズをいいます。
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為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替の
ヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円で
の為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(資
産複合(株式、債 中近東(中東)
券)資産配分変更
型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2001年3月13日 信託契約締結、設定、運用開始。
(設定時の委託会社はさくら投信投資顧問株式会社)
2002年12月1日 三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委
託会社としての業務を承継。「DC年金プラン・ファンド(ターゲッ
ト・イヤー型)2010」、「DC年金プラン・ファンド(ターゲット・
イヤー型)2020」、「DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イ
ヤー型)2030」、「DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー
型)2040」から「三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲッ
ト・イヤー型)2010」、「三井住友・DC年金プラン・ファンド
(ターゲット・イヤー型)2020」、「三井住友・DC年金プラン・
ファンド(ターゲット・イヤー型)2030」、「三井住友・DC年金プ
ラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040」に名称を変更。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2023年12月29日現在)
(ロ)会社の沿革
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1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2023年12月29日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
16,977,897 50.1
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
7,946,406 23.5
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
5,080,509 15.0
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
3,528,000 10.4
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
337,248 1.0
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
各ファンドのターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。ターゲッ
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ト・イヤー到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)投資信託への投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行いま
す(グローバル・バランス型ファンド)。
(ロ)投資資産配分(基本アロケーション)は、国内外の経済・金融市場動向見通し等の分析を基
に、各資産クラスの期待収益率等を予測した結果、ターゲット・イヤーに向けた信託財産の成
長に最適と考えられる比率とし、原則として1年(計算期間)毎に見直します。
※各ファンドのターゲット・イヤーに近づくにつれ、安定資産等の比率を引き上げていきま
す。概ね、ターゲット・イヤーまでの期間が長いほど、リターン(収益)の高い運用を目指
しますが、それに伴いリスク(損益の変動幅)が大きくなる傾向があります。
※ターゲット・イヤー到達後の安定運用期間においても国内債券および短期金融資産の他、国
内外の株式および外国債券への配分が予定されています。
(ハ)期中の基本アロケーションとの乖離については、原則として四半期毎に見直し、必要に応じて
リバランスを実施します。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)としま
す。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める証券投資信託の受益証券ならびに次の有価証券(金
融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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〔参考情報:投資対象とする投資信託の概要〕
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(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※リスク管理部門の人員数は、約40名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
毎年1回(原則として12月20日。休業日の場合は翌営業日となります。)決算を行い、以下の方針
に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
す。
ロ 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が
少額の場合等は、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払い
およびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券への投資を除いては、CP、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引
市場において売買される手形以外には投資を行いません。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
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ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の 純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
3【投資リスク】
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イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。
(ロ)債券市場リスク
一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金
利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落
するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。な
お、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券
ごとに異なります。
(ハ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
準価額が下落する要因となります。
(ニ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現
地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場
合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
(ホ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制
の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券
等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
(へ)流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
(イ)投資信託に関する留意点
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
(ロ)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.539%(税抜き0.49%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、各ファンドのターゲットイヤーに属する決算
日の翌日以降年0.44%(税抜き0.4%)となります。
また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託
財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
委託会社 販売会社 受託会社
ターゲットイヤーの
年0.15%
決算日まで
年0.3% 年0.04%
ターゲットイヤーの
年0.06%
決算翌日以降
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額
委託会社
の算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
販売会社
後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対
受託会社
価
※投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた総額は、各ファンドの基本アロケーション(2023
年12月末現在)に従った場合、以下の通りとなります。なお、SMAM・マネーインカムファ
ンド<適格機関投資家限定>は、信託報酬が変動するため、その上限額である年0.18%(税抜
き)で計算しております。
<2010> 年0.5698%(税抜き0.518%)程度
<2020> 年0.5698%(税抜き0.518%)程度
<2030> 年0.60863%(税抜き0.5533%)程度
<2040> 年0.60962%(税抜き0.5542%)程度
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、原則として、計算
期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算
期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息等は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により
金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時
点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限
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額等を具体的に記載することはできません。
※ 当ファンドが組み入れる他の投資信託は、その委託会社、受託会社の業務の対価として、信託報
酬を支払います。また、その他、当該他の投資信託の諸経費は、その信託財産から支弁されま
す。この費用は、当該他の投資信託の基準価額に反映され、結果的に当ファンドがその持分に応
じて負担することになります。なお、現在、当ファンドが投資を行っている他の投資信託につい
ては、取得時、換金時に手数料はかかりません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
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金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額 が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2024年1月現在の情報をもとに作成し
ています。税法の改正等により、変更されることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
2023年12月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資信託受益証券 日本 345,763,384 99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,348,450 0.96
合計(純資産総額) 349,111,834 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
2023年12月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資信託受益証券 日本 895,298,996 99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 8,621,139 0.95
合計(純資産総額) 903,920,135 100.00
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
2023年12月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資信託受益証券 日本 2,048,678,514 98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 22,967,021 1.11
合計(純資産総額) 2,071,645,535 100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
2023年12月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資信託受益証券 日本 3,502,483,373 98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 38,199,653 1.08
合計(純資産総額) 3,540,683,026 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
イ 主要投資銘柄
2023年12月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資信 SMAM・マ 169,514,176 1.0040 170,192,232 1.0040 170,192,232 48.75
託受益 ネーインカム
証券 ファンド<適格
機関投資家限定
>
日本 投資信 SMAM・年金 98,050,608 1.2431 121,886,711 1.2457 122,141,642 34.99
託受益 国内債券パッシ
証券 ブファンド<適
格機関投資家限
定>
日本 投資信 SMAM・外国 3,059,087 5.9294 18,138,550 5.8748 17,971,524 5.15
託受益 株式パッシブ・
証券 ファンド(適格
機関投資家専
用)
日本 投資信 SMAM・年金 8,385,640 2.1517 18,043,381 2.1397 17,942,753 5.14
託受益 外国債券パッシ
証券 ブ・ファンド<
適格機関投資家
限定>
日本 投資信 SMAM・国内 6,447,958 2.6803 17,282,461 2.7164 17,515,233 5.02
託受益 株式パッシブ・
証券 ファンド(適格
機関投資家専
用)
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 99.04
合 計 99.04
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄
2023年12月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資信 SMAM・マ 440,027,245 1.0040 441,787,353 1.0040 441,787,353 48.87
託受益 ネーインカム
証券 ファンド<適格
機関投資家限定
>
日本 投資信 SMAM・年金 253,825,151 1.2431 315,530,046 1.2457 316,189,990 34.98
託受益 国内債券パッシ
証券 ブファンド<適
格機関投資家限
定>
日本 投資信 SMAM・国内 17,043,484 2.6803 45,681,650 2.7164 46,296,919 5.12
託受益 株式パッシブ・
証券 ファンド(適格
機関投資家専
用)
日本 投資信 SMAM・外国 7,800,393 5.9294 46,251,651 5.8748 45,825,748 5.07
託受益 株式パッシブ・
証券 ファンド(適格
機関投資家専
用)
日本 投資信 SMAM・年金 21,123,983 2.1517 45,452,474 2.1397 45,198,986 5.00
託受益 外国債券パッシ
証券 ブ・ファンド<
適格機関投資家
限定>
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.05
合 計 99.05
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄
2023年12月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資信 SMAM・年金 992,581,022 1.2433 1,234,079,164 1.2457 1,236,458,179 59.68
託受益 国内債券パッシ
証券 ブファンド<適
格機関投資家限
定>
日本 投資信 SMAM・国内 102,094,285 2.6803 273,643,312 2.7164 277,328,915 13.39
託受益 株式パッシブ・
証券 ファンド(適格
機関投資家専
用)
日本 投資信 SMAM・年金 129,347,462 2.1517 278,316,934 2.1397 276,764,764 13.36
託受益 外国債券パッシ
証券 ブ・ファンド<
適格機関投資家
限定>
日本 投資信 SMAM・外国 33,000,224 5.9294 195,671,528 5.8748 193,869,715 9.36
託受益 株式パッシブ・
証券 ファンド(適格
機関投資家専
用)
日本 投資信 SMAM・マ 64,000,938 1.0040 64,256,941 1.0040 64,256,941 3.10
託受益 ネーインカム
証券 ファンド<適格
機関投資家限定
>
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.89
合 計 98.89
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄
2023年12月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資信 SMAM・年金 1,262,876,872 1.2432 1,570,062,045 1.2457 1,573,165,719 44.43
託受益 国内債券パッシ
証券 ブファンド<適
格機関投資家限
定>
日本 投資信 SMAM・国内 355,352,635 2.6803 952,451,667 2.7164 965,279,897 27.26
託受益 株式パッシブ・
証券 ファンド(適格
機関投資家専
用)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資信 SMAM・外国 91,043,544 5.9294 539,833,589 5.8748 534,862,612 15.11
託受益 株式パッシブ・
証券 ファンド(適格
機関投資家専
用)
日本 投資信 SMAM・年金 183,863,962 2.1517 395,620,087 2.1397 393,413,719 11.11
託受益 外国債券パッシ
証券 ブ・ファンド<
適格機関投資家
限定>
日本 投資信 SMAM・マ 35,618,951 1.0040 35,761,426 1.0040 35,761,426 1.01
託受益 ネーインカム
証券 ファンド<適格
機関投資家限定
>
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.92
合 計 98.92
②【投資不動産物件】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
該当事項はありません。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
該当事項はありません。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
該当事項はありません。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
該当事項はありません。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
該当事項はありません。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第14期 (2014年12月22日) 490,170,412 490,170,412 12,303 12,303
第15期 (2015年12月21日) 524,035,669 524,035,669 12,346 12,346
第16期 (2016年12月20日) 553,177,646 553,177,646 12,457 12,457
第17期 (2017年12月20日) 527,274,484 527,274,484 12,663 12,663
第18期 (2018年12月20日) 504,406,220 504,406,220 12,491 12,491
第19期 (2019年12月20日) 463,667,299 463,667,299 12,755 12,755
第20期 (2020年12月21日) 432,678,245 432,678,245 12,864 12,864
第21期 (2021年12月20日) 409,408,103 409,408,103 13,097 13,097
第22期 (2022年12月20日) 364,217,620 364,217,620 12,832 12,832
第23期 (2023年12月20日) 349,201,327 349,201,327 13,154 13,154
2022年12月末日 362,319,420 - 12,743 -
2023年 1月末日 364,092,453 - 12,796 -
2月末日 365,815,189 - 12,846 -
3月末日 365,552,208 - 12,945 -
4月末日 363,168,903 - 12,953 -
5月末日 364,517,044 - 13,059 -
6月末日 365,881,013 - 13,197 -
7月末日 364,865,332 - 13,135 -
8月末日 359,109,370 - 13,103 -
9月末日 350,885,235 - 13,059 -
10月末日 346,958,268 - 12,936 -
11月末日 350,478,115 - 13,125 -
12月末日 349,111,834 - 13,160 -
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第14期 (2014年12月22日) 1,042,332,411 1,042,332,411 14,223 14,223
第15期 (2015年12月21日) 1,219,971,427 1,219,971,427 14,395 14,395
第16期 (2016年12月20日) 1,350,077,224 1,350,077,224 14,620 14,620
第17期 (2017年12月20日) 1,407,255,564 1,407,255,564 15,080 15,080
第18期 (2018年12月20日) 1,344,375,344 1,344,375,344 14,809 14,809
第19期 (2019年12月20日) 1,307,220,727 1,307,220,727 15,214 15,214
第20期 (2020年12月21日) 1,170,229,281 1,170,229,281 15,337 15,337
第21期 (2021年12月20日) 1,085,482,183 1,085,482,183 15,615 15,615
第22期 (2022年12月20日) 1,002,277,271 1,002,277,271 15,298 15,298
第23期 (2023年12月20日) 904,963,382 904,963,382 15,685 15,685
2022年12月末日 995,318,316 - 15,190 -
2023年 1月末日 1,000,745,713 - 15,254 -
2月末日 1,002,965,022 - 15,314 -
3月末日 1,008,959,897 - 15,432 -
4月末日 1,001,300,740 - 15,443 -
5月末日 997,231,792 - 15,568 -
6月末日 1,000,506,060 - 15,735 -
7月末日 979,553,935 - 15,661 -
8月末日 973,241,626 - 15,622 -
9月末日 937,677,838 - 15,570 -
10月末日 905,245,457 - 15,423 -
11月末日 910,785,953 - 15,651 -
12月末日 903,920,135 - 15,693 -
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第14期 (2014年12月22日) 773,129,050 773,129,050 14,814 14,814
第15期 (2015年12月21日) 1,197,113,384 1,197,113,384 15,141 15,141
第16期 (2016年12月20日) 1,379,800,736 1,379,800,736 15,465 15,465
第17期 (2017年12月20日) 1,688,498,803 1,688,498,803 16,512 16,512
第18期 (2018年12月20日) 1,655,096,771 1,655,096,771 15,856 15,856
第19期 (2019年12月20日) 1,846,817,840 1,846,817,840 16,885 16,885
第20期 (2020年12月21日) 1,887,005,778 1,887,005,778 17,371 17,371
第21期 (2021年12月20日) 2,026,704,306 2,026,704,306 18,320 18,320
第22期 (2022年12月20日) 1,950,818,161 1,950,818,161 17,748 17,748
第23期 (2023年12月20日) 2,070,983,007 2,070,983,007 18,986 18,986
2022年12月末日 1,923,489,816 - 17,492 -
2023年 1月末日 1,949,502,055 - 17,689 -
2月末日 1,959,899,759 - 17,836 -
3月末日 1,993,709,975 - 18,085 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4月末日 1,989,160,154 - 18,151 -
5月末日 2,027,581,020 - 18,509 -
6月末日 2,078,344,903 - 18,982 -
7月末日 2,069,833,917 - 18,819 -
8月末日 2,075,917,383 - 18,795 -
9月末日 2,050,831,241 - 18,698 -
10月末日 2,006,562,661 - 18,342 -
11月末日 2,064,623,429 - 18,921 -
12月末日 2,071,645,535 - 19,008 -
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第14期 (2014年12月22日) 588,648,311 588,648,311 15,256 15,256
第15期 (2015年12月21日) 1,837,523,740 1,837,523,740 15,742 15,742
第16期 (2016年12月20日) 2,076,188,532 2,076,188,532 16,160 16,160
第17期 (2017年12月20日) 2,421,821,587 2,421,821,587 17,845 17,845
第18期 (2018年12月20日) 2,468,219,622 2,468,219,622 16,732 16,732
第19期 (2019年12月20日) 2,887,381,981 2,887,381,981 18,299 18,299
第20期 (2020年12月21日) 3,010,869,342 3,010,869,342 19,072 19,072
第21期 (2021年12月20日) 3,273,621,251 3,273,621,251 20,811 20,811
第22期 (2022年12月20日) 3,132,543,494 3,132,543,494 20,342 20,342
第23期 (2023年12月20日) 3,529,504,665 3,529,504,665 22,729 22,729
2022年12月末日 3,089,562,908 - 20,044 -
2023年 1月末日 3,145,602,122 - 20,440 -
2月末日 3,174,570,309 - 20,640 -
3月末日 3,233,396,518 - 20,873 -
4月末日 3,243,799,390 - 21,069 -
5月末日 3,368,834,836 - 21,701 -
6月末日 3,493,739,884 - 22,502 -
7月末日 3,486,334,908 - 22,370 -
8月末日 3,476,336,308 - 22,418 -
9月末日 3,476,492,228 - 22,380 -
10月末日 3,376,451,236 - 21,801 -
11月末日 3,524,737,478 - 22,675 -
12月末日 3,540,683,026 - 22,783 -
②【分配の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
計算期間 1万口当たり分配金(円)
第14期 2013年12月21日~2014年12月22日 0
第15期 2014年12月23日~2015年12月21日 0
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第16期 2015年12月22日~2016年12月20日 0
第17期 2016年12月21日~2017年12月20日 0
第18期 2017年12月21日~2018年12月20日 0
第19期 2018年12月21日~2019年12月20日 0
第20期 2019年12月21日~2020年12月21日 0
第21期 2020年12月22日~2021年12月20日 0
第22期 2021年12月21日~2022年12月20日 0
第23期 2022年12月21日~2023年12月20日 0
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
計算期間 1万口当たり分配金(円)
第14期 2013年12月21日~2014年12月22日 0
第15期 2014年12月23日~2015年12月21日 0
第16期 2015年12月22日~2016年12月20日 0
第17期 2016年12月21日~2017年12月20日 0
第18期 2017年12月21日~2018年12月20日 0
第19期 2018年12月21日~2019年12月20日 0
第20期 2019年12月21日~2020年12月21日 0
第21期 2020年12月22日~2021年12月20日 0
第22期 2021年12月21日~2022年12月20日 0
第23期 2022年12月21日~2023年12月20日 0
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
計算期間 1万口当たり分配金(円)
第14期 2013年12月21日~2014年12月22日 0
第15期 2014年12月23日~2015年12月21日 0
第16期 2015年12月22日~2016年12月20日 0
第17期 2016年12月21日~2017年12月20日 0
第18期 2017年12月21日~2018年12月20日 0
第19期 2018年12月21日~2019年12月20日 0
第20期 2019年12月21日~2020年12月21日 0
第21期 2020年12月22日~2021年12月20日 0
第22期 2021年12月21日~2022年12月20日 0
第23期 2022年12月21日~2023年12月20日 0
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
計算期間 1万口当たり分配金(円)
第14期 2013年12月21日~2014年12月22日 0
第15期 2014年12月23日~2015年12月21日 0
第16期 2015年12月22日~2016年12月20日 0
第17期 2016年12月21日~2017年12月20日 0
第18期 2017年12月21日~2018年12月20日 0
第19期 2018年12月21日~2019年12月20日 0
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第20期 2019年12月21日~2020年12月21日 0
第21期 2020年12月22日~2021年12月20日 0
第22期 2021年12月21日~2022年12月20日 0
第23期 2022年12月21日~2023年12月20日 0
③【収益率の推移】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
収益率(%)
第14期 3.5
第15期 0.3
第16期 0.9
第17期 1.7
第18期 △1.4
第19期 2.1
第20期 0.9
第21期 1.8
第22期 △2.0
第23期 2.5
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
収益率(%)
第14期 7.7
第15期 1.2
第16期 1.6
第17期 3.1
第18期 △1.8
第19期 2.7
第20期 0.8
第21期 1.8
第22期 △2.0
第23期 2.5
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
収益率(%)
第14期 10.2
第15期 2.2
第16期 2.1
第17期 6.8
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第18期 △4.0
第19期 6.5
第20期 2.9
第21期 5.5
第22期 △3.1
第23期 7.0
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
収益率(%)
第14期 12.7
第15期 3.2
第16期 2.7
第17期 10.4
第18期 △6.2
第19期 9.4
第20期 4.2
第21期 9.1
第22期 △2.3
第23期 11.7
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
設定口数(口) 解約口数(口)
第14期 84,271,259 27,787,920
第15期 81,915,864 55,862,170
第16期 73,067,241 53,460,656
第17期 26,200,366 53,890,527
第18期 24,358,795 36,936,618
第19期 19,771,982 60,051,330
第20期 24,618,758 51,789,658
第21期 10,780,827 34,522,944
第22期 9,479,724 38,262,019
第23期 7,841,713 26,189,126
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
設定口数(口) 解約口数(口)
第14期 174,116,846 41,116,178
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第15期 173,855,110 59,244,453
第16期 133,314,585 57,348,024
第17期 90,276,024 80,540,222
第18期 53,255,891 78,624,091
第19期 41,370,908 89,942,140
第20期 45,421,713 141,650,832
第21期 23,259,203 91,099,526
第22期 17,925,196 57,910,797
第23期 14,557,083 92,764,378
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
設定口数(口) 解約口数(口)
第14期 146,378,903 27,109,912
第15期 326,685,857 57,957,924
第16期 162,461,354 60,911,862
第17期 210,104,041 79,693,554
第18期 110,295,872 89,087,950
第19期 105,554,123 55,618,953
第20期 107,839,372 115,281,490
第21期 99,837,337 79,844,764
第22期 73,279,809 80,374,781
第23期 68,799,876 77,169,739
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
設定口数(口) 解約口数(口)
第14期 92,910,684 36,318,727
第15期 941,205,290 159,802,718
第16期 268,656,486 151,120,292
第17期 276,886,193 204,549,164
第18期 289,306,770 171,293,472
第19期 254,762,038 151,978,508
第20期 258,095,009 257,302,470
第21期 210,373,478 216,061,571
第22期 190,504,404 223,603,798
第23期 186,034,924 173,100,805
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。お申込みの販売会社
にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
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ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式 https://www.smd-
0120-88-2976
会社 am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
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額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基
準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評
価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「TY2010」、「TY2020」、
「TY2030」、「TY2040」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式 https://www.smd-
0120-88-2976
会社 am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただき
ます。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2001年3月13日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
※<2010>の信託期間は、2024年3月18日現在の受益者を対象として実施される繰上償還手続
きにおいて、繰上償還が成立した場合、2024年6月28日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年12月21日から翌年12月20日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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b.委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
ン ドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
f.上記c~eまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
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者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支 払われます。
ハ 信託約款の変更
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1
を超えるときは、(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ニ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
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受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または重大
な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
約または信託約款変更は行われません。
当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期(2022年12月21日から2023
年12月20日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第22期 第23期
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
資産の部
流動資産
133,865 83,655
金銭信託
3,318,699 4,811,713
コール・ローン
361,958,826 346,034,323
投資信託受益証券
330,000
-
未収入金
365,741,390 350,929,691
流動資産合計
365,741,390 350,929,691
資産合計
負債の部
流動負債
250,000
未払金 -
431,926 937,698
未払解約金
83,523 78,450
未払受託者報酬
752,094 706,390
未払委託者報酬
6,227 5,826
その他未払費用
1,523,770 1,728,364
流動負債合計
1,523,770 1,728,364
負債合計
純資産の部
元本等
283,825,717 265,478,304
元本
剰余金
80,391,903 83,723,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)
35,021,575 33,534,517
(分配準備積立金)
364,217,620 349,201,327
元本等合計
364,217,620 349,201,327
純資産合計
365,741,390 350,929,691
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第22期 第23期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
22 48
受取利息
10,525,497
△ 6,177,659
有価証券売買等損益
10,525,545
△ 6,177,637
営業収益合計
営業費用
831 1,320
支払利息
171,402 158,323
受託者報酬
1,543,368 1,425,698
委託者報酬
12,769 11,761
その他費用
1,728,370 1,597,102
営業費用合計
8,928,443
△ 7,906,007
営業利益又は営業損失(△)
8,928,443
△ 7,906,007
経常利益又は経常損失(△)
8,928,443
△ 7,906,007
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
522,762
△ 520,856
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
96,800,091 80,391,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,818,327 2,348,507
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,818,327 2,348,507
額
11,841,364 7,423,068
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,841,364 7,423,068
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
80,391,903 83,723,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第23期
自 2022年12月21日
項 目
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第22期 第23期
項 目
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 283,825,717口 265,478,304口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2832円 1口当たり純資産額 1.3154円
(1万口当たりの純資産額12,832円) (1万口当たりの純資産額13,154円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第22期 第23期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
項 目
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 (0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益(0円)、収益調整金 価証券売買等損益(1,690,170円)、収益調整
(49,879,027円)、および分配準備積立金 金(50,189,717円)、および分配準備積立金
(35,021,575円)より、分配対象収益は (31,844,347円)より、分配対象収益は
84,900,602円(1万口当たり2,991.29円)で 83,724,234円(1万口当たり3,153.71円)で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第23期
自 2022年12月21日
項 目
至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第23期
項 目
(2023年12月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第22期(自 2021年12月21日 至 2022年12月20日)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △6,259,012円
合計 △6,259,012円
第23期(自 2022年12月21日 至 2023年12月20日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 8,932,626円
合計 8,932,626円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第23期
自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第22期 第23期
項 目
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
期首元本額 312,608,012円 283,825,717円
期中追加設定元本額 9,479,724円 7,841,713円
期中一部解約元本額 38,262,019円 26,189,126円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 SMAM・国内株式パッシブ・ファ 6,447,958 17,282,461
券 ンド(適格機関投資家専用)
SMAM・外国株式パッシブ・ファ 3,082,865 18,279,539
ンド(適格機関投資家専用)
SMAM・年金外国債券パッシブ・ 8,385,640 18,043,381
ファンド<適格機関投資家限定>
SMAM・年金国内債券パッシブ 98,332,162 122,236,710
ファンド<適格機関投資家限定>
SMAM・マネーインカムファンド 169,514,176 170,192,232
<適格機関投資家限定>
投資信託受益証券 小計 346,034,323
合 計 346,034,323
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第22期 第23期
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
資産の部
流動資産
250,090 191,418
金銭信託
6,200,077 11,010,000
コール・ローン
998,549,243 895,852,779
投資信託受益証券
1,120,000 2,880,000
未収入金
1,006,119,410 909,934,197
流動資産合計
1,006,119,410 909,934,197
資産合計
負債の部
流動負債
120,000
未払金 -
1,435,280 2,864,771
未払解約金
226,957 209,017
未払受託者報酬
2,042,927 1,881,404
未払委託者報酬
16,975 15,623
その他未払費用
3,842,139 4,970,815
流動負債合計
3,842,139 4,970,815
負債合計
純資産の部
元本等
655,178,910 576,971,615
元本
剰余金
347,098,361 327,991,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)
152,536,555 135,704,986
(分配準備積立金)
1,002,277,271 904,963,382
元本等合計
1,002,277,271 904,963,382
純資産合計
1,006,119,410 909,934,197
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第22期 第23期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
42 105
受取利息
28,943,536
△ 16,837,047
有価証券売買等損益
28,943,641
△ 16,837,005
営業収益合計
営業費用
1,537 3,157
支払利息
460,706 428,801
受託者報酬
4,147,073 3,859,728
委託者報酬
34,459 32,108
その他費用
4,643,775 4,323,794
営業費用合計
24,619,847
△ 21,480,780
営業利益又は営業損失(△)
24,619,847
△ 21,480,780
経常利益又は経常損失(△)
24,619,847
△ 21,480,780
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,553,007
△ 996,512
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
390,317,672 347,098,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)
9,768,408 7,991,644
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,768,408 7,991,644
額
32,503,451 49,165,078
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
32,503,451 49,165,078
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
347,098,361 327,991,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第23期
自 2022年12月21日
項 目
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第22期 第23期
項 目
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 655,178,910口 576,971,615口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.5298円 1口当たり純資産額 1.5685円
(1万口当たりの純資産額15,298円) (1万口当たりの純資産額15,685円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第22期 第23期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
項 目
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 (0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益(0円)、収益調整金 価証券売買等損益(4,439,297円)、収益調整
(266,543,101円)、および分配準備積立金 金(237,789,561円)、および分配準備積立金
(152,536,555円)より、分配対象収益は (131,265,689円)より、分配対象収益は
419,079,656円(1万口当たり6,396.42円)で 373,494,547円(1万口当たり6,473.36円)で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第23期
自 2022年12月21日
項 目
至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第23期
項 目
(2023年12月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第22期(自 2021年12月21日 至 2022年12月20日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △17,222,860円
合計 △17,222,860円
第23期(自 2022年12月21日 至 2023年12月20日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 23,055,071円
合計 23,055,071円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第23期
自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第22期 第23期
項 目
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
期首元本額 695,164,511円 655,178,910円
期中追加設定元本額 17,925,196円 14,557,083円
期中一部解約元本額 57,910,797円 92,764,378円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 SMAM・国内株式パッシブ・ファ 17,043,484 45,681,650
券 ンド(適格機関投資家専用)
SMAM・外国株式パッシブ・ファ 7,827,648 46,413,256
ンド(適格機関投資家専用)
SMAM・年金外国債券パッシブ・ 21,123,983 45,452,474
ファンド<適格機関投資家限定>
SMAM・年金国内債券パッシブ 254,619,939 316,518,046
ファンド<適格機関投資家限定>
SMAM・マネーインカムファンド 440,027,245 441,787,353
<適格機関投資家限定>
投資信託受益証券 小計 895,852,779
合 計 895,852,779
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第22期 第23期
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
資産の部
流動資産
496,713 360,874
金銭信託
12,314,188 20,756,852
コール・ローン
1,945,435,470 2,009,446,698
投資信託受益証券
6,300,000 46,170,000
未収入金
1,964,546,371 2,076,734,424
流動資産合計
1,964,546,371 2,076,734,424
資産合計
負債の部
流動負債
7,000,000
未払金 -
1,301,908 159,135
未払解約金
440,241 453,694
未払受託者報酬
4,953,068 5,104,597
未払委託者報酬
32,993 33,991
その他未払費用
13,728,210 5,751,417
流動負債合計
13,728,210 5,751,417
負債合計
純資産の部
元本等
1,099,191,787 1,090,821,924
元本
剰余金
851,626,374 980,161,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)
357,719,185 407,060,144
(分配準備積立金)
1,950,818,161 2,070,983,007
元本等合計
1,950,818,161 2,070,983,007
純資産合計
1,964,546,371 2,076,734,424
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第22期 第23期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
141 219
受取利息
146,891,228
△ 52,215,210
有価証券売買等損益
146,891,447
△ 52,215,069
営業収益合計
営業費用
3,910 5,768
支払利息
877,967 887,804
受託者報酬
9,877,908 9,988,739
委託者報酬
65,878 66,740
その他費用
10,825,663 10,949,051
営業費用合計
135,942,396
△ 63,040,732
営業利益又は営業損失(△)
135,942,396
△ 63,040,732
経常利益又は経常損失(△)
135,942,396
△ 63,040,732
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,596,239
△ 2,196,123
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
920,417,547 851,626,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)
58,848,440 58,104,429
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,848,440 58,104,429
額
66,795,004 59,915,877
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
66,795,004 59,915,877
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
851,626,374 980,161,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第23期
自 2022年12月21日
項 目
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第22期 第23期
項 目
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 1,099,191,787口 1,090,821,924口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.7748円 1口当たり純資産額 1.8986円
(1万口当たりの純資産額17,748円) (1万口当たりの純資産額18,986円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第22期 第23期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
項 目
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 (0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益(0円)、収益調整金 価証券売買等損益(73,632,878円)、収益調
(742,054,243円)、および分配準備積立金 整金(757,971,995円)、および分配準備積立
(357,719,185円)より、分配対象収益は 金(333,427,266円)より、分配対象収益は
1,099,773,428円(1万口当たり10,005.29 1,165,032,139円(1万口当たり10,680.31
円)でありますが、分配を行っておりませ 円)でありますが、分配を行っておりませ
ん。 ん。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第23期
自 2022年12月21日
項 目
至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第23期
項 目
(2023年12月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第22期(自 2021年12月21日 至 2022年12月20日)
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種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △53,980,956円
合計 △53,980,956円
第23期(自 2022年12月21日 至 2023年12月20日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 123,735,262円
合計 123,735,262円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第23期
自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第22期 第23期
項 目
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
期首元本額 1,106,286,759円 1,099,191,787円
期中追加設定元本額 73,279,809円 68,799,876円
期中一部解約元本額 80,374,781円 77,169,739円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 SMAM・国内株式パッシブ・ファ 102,094,285 273,643,312
券 ンド(適格機関投資家専用)
SMAM・外国株式パッシブ・ファ 33,116,059 196,358,360
ンド(適格機関投資家専用)
SMAM・年金外国債券パッシブ・ 130,863,467 281,578,921
ファンド<適格機関投資家限定>
SMAM・年金国内債券パッシブ 960,565,654 1,194,079,164
ファンド<適格機関投資家限定>
SMAM・マネーインカムファンド 63,532,810 63,786,941
<適格機関投資家限定>
投資信託受益証券 小計 2,009,446,698
合 計 2,009,446,698
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第22期 第23期
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
資産の部
流動資産
639,050 634,740
金銭信託
15,842,906 36,509,091
コール・ローン
3,126,367,695 3,457,348,814
投資信託受益証券
10,000,000 45,230,000
未収入金
3,152,849,651 3,539,722,645
流動資産合計
3,152,849,651 3,539,722,645
資産合計
負債の部
流動負債
6,000,000
未払金 -
5,573,063 762,732
未払解約金
708,531 767,127
未払受託者報酬
7,971,412 8,630,600
未払委託者報酬
53,151 57,521
その他未払費用
20,306,157 10,217,980
流動負債合計
20,306,157 10,217,980
負債合計
純資産の部
元本等
1,539,915,161 1,552,849,280
元本
剰余金
1,592,628,333 1,976,655,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)
579,953,726 805,021,856
(分配準備積立金)
3,132,543,494 3,529,504,665
元本等合計
3,132,543,494 3,529,504,665
純資産合計
3,152,849,651 3,539,722,645
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第22期 第23期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
179 392
受取利息
387,741,119
△ 56,604,895
有価証券売買等損益
387,741,511
△ 56,604,716
営業収益合計
営業費用
6,261 11,337
支払利息
1,416,376 1,473,181
受託者報酬
15,935,185 16,574,340
委託者報酬
106,494 111,127
その他費用
17,464,316 18,169,985
営業費用合計
369,571,526
△ 74,069,032
営業利益又は営業損失(△)
369,571,526
△ 74,069,032
経常利益又は経常損失(△)
369,571,526
△ 74,069,032
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
22,178,129
△ 5,838,159
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,700,606,696 1,592,628,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)
201,670,058 216,598,333
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
201,670,058 216,598,333
額
241,417,548 179,964,678
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
241,417,548 179,964,678
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
1,592,628,333 1,976,655,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第23期
自 2022年12月21日
項 目
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
価方法 しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第22期 第23期
項 目
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
1. 当計算期間の末日におけ 1,539,915,161口 1,552,849,280口
る受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.0342円 1口当たり純資産額 2.2729円
(1万口当たりの純資産額20,342円) (1万口当たりの純資産額22,729円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第22期 第23期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
項 目
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 (0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益(0円)、収益調整金 価証券売買等損益(286,377,395円)、収益調
(1,389,503,733円)、および分配準備積立金 整金(1,467,354,567円)、および分配準備積
(579,953,726円)より、分配対象収益は 立金(518,644,461円)より、分配対象収益は
1,969,457,459円(1万口当たり12,789.39 2,272,376,423円(1万口当たり14,633.59
円)でありますが、分配を行っておりませ 円)でありますが、分配を行っておりませ
ん。 ん。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第23期
自 2022年12月21日
項 目
至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第23期
項 目
(2023年12月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第22期(自 2021年12月21日 至 2022年12月20日)
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種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △60,266,786円
合計 △60,266,786円
第23期(自 2022年12月21日 至 2023年12月20日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 344,553,991円
合計 344,553,991円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第23期
自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
(その他の注記)
第22期 第23期
項 目
(2022年12月20日現在) (2023年12月20日現在)
期首元本額 1,573,014,555円 1,539,915,161円
期中追加設定元本額 190,504,404円 186,034,924円
期中一部解約元本額 223,603,798円 173,100,805円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 SMAM・国内株式パッシブ・ファ 355,352,635 952,451,667
券 ンド(適格機関投資家専用)
SMAM・外国株式パッシブ・ファ 91,043,544 539,833,589
ンド(適格機関投資家専用)
SMAM・年金外国債券パッシブ・ 183,863,962 395,620,087
ファンド<適格機関投資家限定>
SMAM・年金国内債券パッシブ 1,233,755,969 1,533,682,045
ファンド<適格機関投資家限定>
SMAM・マネーインカムファンド 35,618,951 35,761,426
<適格機関投資家限定>
投資信託受益証券 小計 3,457,348,814
合 計 3,457,348,814
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 349,284,379円
Ⅱ 負債総額 172,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 349,111,834円
Ⅳ 発行済口数 265,272,521口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3160円
(1万口当たり純資産額) (13,160円)
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 904,991,430円
Ⅱ 負債総額 1,071,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 903,920,135円
Ⅳ 発行済口数 575,988,708口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5693円
(1万口当たり純資産額) (15,693円)
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,073,072,015円
Ⅱ 負債総額 1,426,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,071,645,535円
Ⅳ 発行済口数 1,089,906,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9008円
(1万口当たり純資産額) (19,008円)
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 3,543,420,719円
Ⅱ 負債総額 2,737,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,540,683,026円
Ⅳ 発行済口数 1,554,121,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2783円
(1万口当たり純資産額) (22,783円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
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ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替 機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2023年12月29日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
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の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っ ています。
2023年12月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 691 11,388,930
単位型株式投資信託 98 672,908
追加型公社債投資信託 1 25,097
単位型公社債投資信託 159 257,300
合 計 949 12,344,237
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし
書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2 当社は、第38期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引法
第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第39期中間会計期
間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第
1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 49,008,279 37,742,400
金銭の信託 - 12,645,575
顧客分別金信託 300,041 300,046
前払費用 475,266 546,900
未収入金 103,809 437,880
未収委託者報酬 12,125,117 11,563,662
未収運用受託報酬 2,437,063 2,138,030
未収投資助言報酬 388,639 344,586
未収収益 36,700 35,477
18,458 8,423
その他の流動資産
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流動資産合計 64,893,375 65,762,982
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,433,442 1,361,305
器具備品 653,985 559,057
土地 710 710
リース資産 7,357 4,114
建設仮勘定 5,500 81,240
有形固定資産合計 2,100,996 2,006,427
無形固定資産
ソフトウェア 2,766,476 2,414,295
ソフトウェア仮勘定 100,616 508,956
のれん 3,349,950 3,045,409
顧客関連資産 13,558,615 11,445,340
電話加入権 12,716 12,706
42 36
商標権
無形固定資産合計 19,788,417 17,426,744
投資その他の資産
投資有価証券 14,212,354 9,222,276
関係会社株式 11,246,398 11,850,598
長期差入保証金 1,414,646 1,388,987
長期前払費用 77,936 80,207
会員権 90,479 90,479
△ 20,750
△20,750
貸倒引当金
投資その他の資産合計 27,021,065 22,611,799
固定資産合計 48,910,479 42,044,971
資産合計 113,803,855 107,807,953
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,567 2,564
顧客からの預り金 6,045 11,094
その他の預り金 196,515 128,069
未払金
未払収益分配金 1,969 2,013
未払償還金 152 1,312
未払手数料 5,545,582 5,194,011
その他未払金 48,893 259,542
未払費用 7,379,404 6,370,986
未払消費税等 1,133,332 406,770
未払法人税等 2,455,291 333,009
賞与引当金 2,100,323 1,801,492
資産除去債務 7,192 13,940
40,396 73,657
その他の流動負債
流動負債合計 18,918,667 14,598,465
固定負債
リース債務 4,525 1,960
繰延税金負債 1,279,409 550,493
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
4,620 -
その他の固定負債
固定負債合計 6,373,062 5,580,287
負債合計 25,291,730 20,178,752
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純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
73,466,962 73,466,962
その他資本剰余金
資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
3,834,794 3,391,568
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,119,040 3,675,814
株主資本計 88,214,986 87,771,760
評価・換算差額等
△ 142,558
297,138
その他有価証券評価差額金
△ 142,558
評価・換算差額等合計 297,138
純資産合計 88,512,124 87,629,201
負債・純資産合計 113,803,855 107,807,953
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 66,139,024 61,471,271
運用受託報酬 9,652,634 8,978,419
投資助言報酬 1,256,334 1,273,386
その他営業収益
サービス支援手数料 199,046 208,222
その他 32,936 22,995
営業収益計
77,279,976 71,954,296
営業費用
支払手数料 30,522,133 28,036,456
広告宣伝費 330,161 294,588
調査費
調査費 3,196,921 3,749,357
委託調査費 12,192,048 11,455,987
営業雑経費
通信費 67,600 61,068
印刷費 494,834 452,951
協会費 34,433 38,701
諸会費 30,488 33,447
情報機器関連費 4,767,504 5,067,617
販売促進費 31,930 29,621
181,301 197,696
その他
営業費用合計
51,849,358 49,417,495
一般管理費
給料
役員報酬 263,893 219,872
給料・手当 8,664,828 7,807,797
賞与 991,916 1,042,472
賞与引当金繰入額 2,100,323 1,798,492
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交際費 12,301 27,713
寄付金 29,273 25,518
事務委託費 1,422,189 1,727,189
旅費交通費 16,863 99,733
租税公課 476,729 352,030
不動産賃借料 1,289,256 1,268,303
退職給付費用 632,559 624,551
固定資産減価償却費 3,133,951 3,247,869
のれん償却費 304,540 304,540
256,994 200,758
諸経費
一般管理費合計 19,595,622 18,746,845
営業利益 5,834,995 3,789,956
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取配当金 7,666 1,755
受取利息 1,836 1,373
時効成立分配金・償還金 43,406 521
原稿・講演料 2,587 2,281
投資有価証券償還益 383,608 119,033
投資有価証券売却益 911,268 25,848
為替差益 4,673 5,816
81,640 91,814
雑収入
営業外収益合計 1,436,686 248,443
営業外費用
金銭の信託運用損 - 454,339
投資有価証券償還損 146,219 83,598
投資有価証券売却損 81,384 152,691
2,866 -
雑損失
営業外費用合計 230,470 690,629
経常利益 7,041,212 3,347,770
特別損失
固定資産除却損 ※1 83,651 13,203
システム統合関連費用 ※2 375,636 -
早期退職費用 ※3 260,075 126,832
支払補償費 ※4 - 30,075
その他特別損失 67,000 -
特別損失合計 786,362 170,111
税引前当期純利益 6,254,849 3,177,659
法人税、住民税及び事業税 3,101,482 1,622,064
△ 541,433
△965,673
法人税等調整額
法人税等合計 2,135,809 1,080,631
当期純利益 4,119,040 2,097,028
(3)【株主資本等変動計算書】
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前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 資本剰余金
その他資本
利益準備金
資本準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
合計
別途積立金
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
4,119,040
当期純利益
任意積立金の
1,536,959
△60,000 △1,476,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - △8,460,037 △8,460,037 - △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 - - 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算 純資産合計
利益剰余金 株主資本合計
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 - -
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の取崩 - - -
株主資本以外の
項目の当期変動
△652,227 △652,227 △652,227
額(純額)
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 資本剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,834,794
当期変動額
△ 2,540,254
剰余金の配当
2,097,028
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 443,225
当期変動額合計 - - - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,391,568
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
利益剰余金 株主資本合計
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当期変動額
△ 2,540,254 △ 2,540,254 △ 2,540,254
剰余金の配当
当期純利益 2,097,028 2,097,028 2,097,028
株主資本以外の
△ 439,697 △ 439,697 △ 439,697
項目の当期変動
額(純額)
△ 443,225 △ 443,225 △ 439,697 △ 439,697 △ 882,923
当期変動額合計
△ 142,558 △ 142,558
当期末残高 3,675,814 87,771,760 87,629,201
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託:時価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
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(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6月 17 日。以下「時価算定会計
基準適用指針」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱
いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物
210,548千円 301,463千円
器具備品
1,309,352千円 1,499,284千円
リース資産
6,073千円 7,493千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
57,356千円 12,514千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
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※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
建物 -千円 2,482千円
器具備品 0千円 4,273千円
リース資産 -千円 532千円
ソフトウェア 83,651千円 5,915千円
※2 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※3 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※4 支払補償費
受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2023年6月28日 2023年 2023年
普通株式 1,591,892 47.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1年以内 1,166,952 1,161,545
1年超 2,323,090 1,161,545
合計 3,490,042 2,323,090
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
ます。
なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
また、資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
ることとしています。
また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
2.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
のないものは、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 - - -
(2)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 -
14,172,545 14,172,545
資産計 -
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 12,645,575 12,645,575 -
(2)投資有価証券
①その他有価証券 9,182,466 9,182,466 -
21,828,042 21,828,042
資産計 -
(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,850,598
合計 11,246,398 11,850,598
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品 (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(1)金銭の信託 - 12,645,575 - 12,645,575
(2)投資有価証券
①その他有価証券 - 9,182,466 - 9,182,466
資産計 - 21,828,042 - 21,828,042
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成され
ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)投資有価証券①その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2023年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,850,598千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
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合計 14,172,545 13,712,543 460,001
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 3,144,004 3,054,367 89,637
小計 3,144,004 3,054,367 89,637
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,038,462 6,295,278 △256,815
小計 6,038,462 6,295,278 △256,815
合計 9,182,466 9,349,645 △167,178
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,675,637 25,848 152,691
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
6,449,143 119,033 83,598
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 5,258,448 5,084,506
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の発生額 △34,553 △12,781
退職給付の支払額 △595,013 △479,583
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 5,084,506 5,027,832
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,084,506 5,027,832
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の費用処理額 △34,553 △12,781
その他 211,487 201,641
確定給付制度に係る退職給付費用 632,559 624,551
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
割引率 0.130% 0.230%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,556,876
1,539,522
賞与引当金 643,119
551,617
調査費 279,809
473,972
未払金 284,070
211,439
未払事業税 139,522
39,995
ソフトウェア償却 107,998
105,506
子会社株式評価損 114,876
114,876
その他有価証券評価差額金 93,946
120,350
28,056
その他
21,158
繰延税金資産小計
3,248,274
3,178,439
△189,102
評価性引当額
△ 193,662
繰延税金資産合計
3,059,171
2,984,776
繰延税金負債
無形固定資産 4,151,648
3,504,563
資産除去債務 825
3,201
186,107
その他有価証券評価差額金
27,506
繰延税金負債合計 4,338,581
3,535,270
繰延税金資産(負債)の純額
△1,279,409
△550,493
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
法定実効税率
30.6% 30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6 3.0
のれん償却費 1.4 2.9
所得税額控除による税額控除 - △1.3
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0.3 △1.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1 34.0
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至2023年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
61,471,271 8,978,419 1,273,386 231,218 71,954,296
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
%
親会社
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
-
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
%
親会社
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
-
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
%
親会社
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 5,279,199 1,265,651
-
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
%
親会社
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 7,030,381 1,288,749
-
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 2,613.28円 2,587.21円
1株当たり当期純利益 121.61円 61.91円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり当期純利益
当期純利益(千円) 4,119,040 2,097,028
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,119,040 2,097,028
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 71,777,366
金銭の信託 12,836,073
顧客分別金信託 300,049
前払費用 544,624
未収委託者報酬 13,133,566
未収運用受託報酬 2,879,922
未収投資助言報酬 463,644
未収収益 67,881
193,812
その他
流動資産合計 102,196,941
固定資産
有形固定資産 ※1 1,897,269
無形固定資産
のれん 2,893,139
顧客関連資産 10,388,702
2,893,330
その他
無形固定資産合計 16,175,172
投資その他の資産
投資有価証券 9,623,355
関係会社株式 1,927,221
繰延税金資産 128,142
1,543,634
その他
△ 20,750
貸倒引当金
投資その他の資産合計 13,201,604
固定資産合計 31,274,046
資産合計 133,470,988
負債の部
流動負債
リース債務 2,070
顧客からの預り金 11,882
その他の預り金 161,963
未払金 6,019,407
未払費用 6,744,050
未払法人税等 3,908,872
前受収益 21,118
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賞与引当金 2,110,575
13,940
資産除去債務
623,468
その他 ※2
19,617,350
流動負債合計
固定負債
リース債務 1,172
5,235,679
退職給付引当金
固定負債合計 5,236,852
負債合計 24,854,202
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
73,466,962
その他資本剰余金
82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 24,226,602
利益剰余金合計 24,510,847
株主資本合計 108,606,793
評価・換算差額等
9,992
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 9,992
純資産合計 108,616,786
負債純資産合計 133,470,988
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 33,390,366
運用受託報酬 4,611,539
投資助言報酬 646,058
137,072
その他の営業収益
営業収益計 38,785,036
営業費用 26,393,207
10,162,729
一般管理費 ※1
営業利益 2,229,099
営業外収益
※2 11,280,120
51,894
営業外費用 ※3
経常利益 13,457,325
特別利益 ※4 14,096,622
特別損失 ※5 358
税引前中間純利益 27,553,589
法人税、住民税及び事業税
5,843,255
△ 716,591
法人税等調整額
法人税等合計 5,126,663
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中間純利益 22,426,926
(3)中間株主資本等変動計算書
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
繰越利益
剰余金 合計 準備金
剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,391,568
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,591,892
中間純利益 22,426,926
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - 20,835,033
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 24,226,602
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 3,675,814 87,771,760 △142,558 △142,558 87,629,201
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,591,892 △1,591,892 △1,591,892
中間純利益 22,426,926 22,426,926 22,426,926
株主資本以外の
項目の当中間期 152,551 152,551 152,551
変動額(純額)
当中間期変動額合計 20,835,033 20,835,033 152,551 152,551 20,987,584
当中間期末残高 24,510,847 108,606,793 9,992 9,992 108,616,786
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託
時価法
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2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につ
いては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
(中間貸借対照表関係)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
1,963,152千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
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※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000千円
(中間損益計算書関係)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
※1.一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 152,270千円
減価償却実施額
有形固定資産 155,138千円
無形固定資産 1,475,775千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 11,020,394千円
投資有価証券売却益 2,513千円
金銭の信託運用益 190,497千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 1,978千円
投資有価証券償還損 883千円
投資有価証券売却損 48,575千円
※4.特別利益のうち主要なもの
子会社株式売却益 14,096,622千円
※5.特別損失のうち主要なもの
固定資産除却損 358千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第39期中間会計期間(自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2023年6月28日 2023年 2023年
普通株式 1,591,892 47.00
定時株主総会 3月31日 6月29日
(リース取引関係)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,161,545千円
1年超 580,772千円
合 計 1,742,317千円
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第39期中間会計期間(2023年9月30日)
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場
価格のないものは、次表には含まれておりません((注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似
することから、注記を省略しております。
(単位:千円)
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区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 12,836,073 12,836,073 -
(2)投資有価証券
①その他有価証券 9,582,998 9,582,998 -
22,419,071 22,419,071
資産計 -
(注1)市場価格のない金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 40,356
合計 40,356
子会社株式
非上場株式 1,927,221
合計 1,927,221
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)
第5項に従い、1.金融商品の時価等に関する事項及び2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
ている表中には含めておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
ります。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品 (単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(1)金銭の信託 - 12,836,073 - 12,836,073
(2)投資有価証券
①その他有価証券 - 9,582,998 - 9,582,998
資産計 - 22,419,071 - 22,419,071
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成さ
れております。 信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)投資有価証券①その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されて
いる基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
(有価証券関係)
第39期中間会計期間(2023年9月30日)
1.子会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,927,221千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 3,341,749 3,156,408 185,340
小計 3,341,749 3,156,408 185,340
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(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 6,241,249 6,403,283 △162,034
小計 6,241,249 6,403,283 △162,034
合計 9,582,998 9,559,692 23,306
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 40,356千円)については、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(収益認識関係)
第39期中間会計期間(自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
第39期中間会計期間(自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
33,390,366 4,611,539 646,058 137,072 38,785,036
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額 3,206円86銭
1株当たり中間純利益 662円14銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2023年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円(2023年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2023年3月末現在
1,770,996
株式会社三井住友銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
3,000
損保ジャパンDC証券株式会社
引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当ありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2023年 3月16日 有価証券届出書
2023年 3月16日 有価証券報告書
2023年 9月14日 有価証券届出書
2023年 9月14日 半期報告書
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内 部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年3月6日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れている三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010の2022年12月21日から2023年12月20日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年12月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2023年3月7日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
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虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年3月6日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れている三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020の2022年12月21日から2023年12月20日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年12月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2023年3月7日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
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虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年3月6日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れている三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030の2022年12月21日から2023年12月20日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年12月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2023年3月7日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
110/115
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年3月6日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れている三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の2022年12月21日から2023年12月20日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・
DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の事項
ファンドの2022年12月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2023年3月7日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
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虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月17日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深 井 康 治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から
2024年3月31日までの第39期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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