株式会社シード 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社シード |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月19日
【会社名】 株式会社シード
【英訳名】 SEED Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浦壁 昌広
【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷二丁目40番2号
【電話番号】 (03)3813-1111
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 杉山 哲也
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷二丁目40番2号
(注) 本社社屋建替えのため一時移転し、下記の仮事務所にて
業務を行っております。
東京都千代田区神田錦町2-11 三洋安田ビル
【電話番号】 (03)3813-1111
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 杉山 哲也
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】
一般募集 3,175,217,500円
オーバーアロットメントによる売出し 499,596,825円
(注)1 募集金額は、発行価額の総額であり、2024年2月9日
(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普
通株式の終値を基準として算出した見込額でありま
す。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
2 売出金額は、売出価額の総額であり、2024年2月9日
(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普
通株式の終値を基準として算出した見込額でありま
す。
【安定操作に関する事項】 1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 4,550,000株
単元株式数 100株
(注)1 2024年2月19日(月)開催の取締役会決議によります。
2 本募集(以下「一般募集」という。)にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社であ
る野村證券株式会社が当社株主から682,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(以下「オー
バーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
3 一般募集とは別に、2024年2月19日(月)開催の取締役会において、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の野村證券株式会社を割当先とする
当社普通株式682,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議して
おります。
4 一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 ロックアップについて」をご参照下さい。
5 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
2024年2月27日(火)から2024年3月1日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)
に決定される発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 4,550,000株 3,175,217,500 1,587,608,750
計(総発行株式) 4,550,000株 3,175,217,500 1,587,608,750
(注)1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。
4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2024年2月9日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
2/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
(2)【募集の条件】
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) (円) 数単位 金(円)
未定
(注)1、2
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
1株につ
通取引の終値(当 自 2024年3月4日(月)
未定 未定 き発行価 2024年3月7日(木)
日に終値のない場 100株 至 2024年3月5日(火)
(注)1、2 (注)1 格と同一 (注)3
合は、その日に先 (注)3
の金額
立つ直近日の終
値)に0.90~1.00
を乗じた価格(1
円未満端数切捨
て)を仮条件とし
ます。
(注)1 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2024年2月27日(火)から2024年3月1日(金)までの間のいずれかの日(発
行価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受
取る1株当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新
規発行株式の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)
が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、
資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい
う。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新
聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
ンターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.seed.co.jp/company/ir/news/index.html)(以
下「新聞等」という。)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容
について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決
定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正
が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
2 前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価
格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決
定する予定であります。
なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需
要状況の把握期間は、最長で2024年2月26日(月)から2024年3月1日(金)までを予定しておりますが、
実際の発行価格等の決定期間は、2024年2月27日(火)から2024年3月1日(金)までを予定しておりま
す。
したがいまして、
① 発行価格等決定日が2024年2月27日(火)の場合、申込期間は「自 2024年2月28日(水) 至 2024
年2月29日(木)」、払込期日は「2024年3月5日(火)」
② 発行価格等決定日が2024年2月28日(水)の場合、申込期間は「自 2024年2月29日(木) 至 2024
年3月1日(金)」、払込期日は「2024年3月5日(火)」
③ 発行価格等決定日が2024年2月29日(木)の場合、申込期間は「自 2024年3月1日(金) 至 2024
年3月4日(月)」、払込期日は「2024年3月6日(水)」
④ 発行価格等決定日が2024年3月1日(金)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、
となりますのでご注意下さい。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
5 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。
6 申込証拠金には、利息をつけません。
7 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。
したがいまして、受渡期日は、
3/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
① 発行価格等決定日が2024年2月27日(火)の場合、「2024年3月6日(水)」
② 発行価格等決定日が2024年2月28日(水)の場合、「2024年3月6日(水)」
③ 発行価格等決定日が2024年2月29日(木)の場合、「2024年3月7日(木)」
④ 発行価格等決定日が2024年3月1日(金)の場合、「2024年3月8日(金)」
となりますのでご注意下さい。
株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
座での振替えにより行われます。
(3)【申込取扱場所】
後記「3 株式の引受け」欄の金融商品取引業者の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三井住友銀行 小石川支店 東京都文京区小石川一丁目15番17号
(注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
3【株式の引受け】
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
1 買取引受けによります。
2 引受人は新株式払込金とし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 3,753,800株
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 455,000株
3 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額(発行価格)と発
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 341,200株
行価額との差額は引受人の
手取金となります。
計 ― 4,550,000株 ―
4/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,175,217,500 26,000,000 3,149,217,500
(注)1 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2024年2月9日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額3,149,217,500円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増
資の手取概算額上限472,282,625円と合わせ、手取概算額合計上限3,621,500,125円について、2026年7月まで
に、売上・業容拡大に向け、商品供給力の不足を補うため、積極的な設備投資を行い、世界に伍する生産能力
の整備を行うことを目的として、当社鴻巣研究所(埼玉県鴻巣市)に建設中の新工場である2号棟別館の建設
資金(2024年4月完成予定)及び生産設備資金(2024年8月完成予定)並びに新工場として計画している4号
棟の建設資金(2026年1月完成予定)及び生産設備資金(2026年7月完成予定)の一部に全額を充当する予定
であります。
具体的な充当時期までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。
なお、設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報 2 設備計画の変更」に記載のとおりであり
ます。
国内外の市場の拡大を背景とし、当社の売上高は順調に推移している一方で、出荷量が供給量を上回る状況
が続いており、このような今後の売上拡大の足枷となりうる商品供給力の不足を回避するために、当社は2024
年1月12日策定の中期経営計画において、設備投資により生産力の抜本的引き上げによる収益力の強化を成長
戦略として掲げ、世界のコンタクトレンズ市場でプレゼンスを発揮することを目標としております。
5/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
第2【売出要項】
1【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数 売出価額の総額(円)
及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番1号
普通株式 682,500株 499,596,825
野村證券株式会社
(注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主
幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から682,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出しで
あります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状
況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引
手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる
売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事
項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書
の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]
https://www.seed.co.jp/company/ir/news/index.html)(新聞等)で公表いたします。また、発行価格等
が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交
付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂
正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等
による公表は行いません。
2 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 売出価額の総額は、2024年2月9日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
2【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
(円) (円) 氏名又は名称
自 2024年3月4日(月) 1株につき売 野村證券株式
未定
至 2024年3月5日(火) 100株 出価格と同一 会社の本店及 ― ―
(注)1
(注)1 の金額 び全国各支店
(注)1 売出価格及び申込期間については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集の条
件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一といたします。
2 株式の受渡期日は、2024年3月8日(金)(※)であります。
※ ただし、株式の受渡期日については、前記「第1 募集要項 2 株式募集の方法及び条件 (2)募集
の条件」における受渡期日と同一といたします。
3 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
4 申込証拠金には、利息をつけません。
5 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。
社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口
座での振替えにより行われます。
6/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から
682,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があり
ます。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、682,500株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売
出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があ
ります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式(以
下「借入れ株式」という。)の返却に必要な株式を取得させるために、当社は2024年2月19日(月)開催の取締役会
において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式682,500株の第三者割当増資(本件第三者割当増資)を、
2024年3月27日(水)を払込期日として行うことを決議しております。(注)1
また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日か
ら2024年3月21日(木)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。(注)2)、借入れ株式の返却を
目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社
普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジ
ケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカ
バー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロット
メントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うこと
があり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあり
ます。
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得
し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数(以下「取得予定株式数」という。)について、野村證券株式
会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当
増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最
終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
野村證券株式会社が本件第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバーアロットメ
ントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における
新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(注)1 本件第三者割当増資の内容は以下のとおりであります。
(1)募集株式の種類及び数 当社普通株式 682,500株
(2)払込金額の決定方法 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集にお
ける発行価額と同一とする。
(3)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出
される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものと
する。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額
から増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)割当先 野村證券株式会社
(5)申込期間(申込期日) 2024年3月26日(火)
(6)払込期日 2024年3月27日(水)
(7)申込株数単位 100株
7/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
2 シンジケートカバー取引期間は、
① 発行価格等決定日が2024年2月27日(火)の場合、「2024年3月1日(金)から2024年3月21日
(木)までの間」
② 発行価格等決定日が2024年2月28日(水)の場合、「2024年3月2日(土)から2024年3月21日
(木)までの間」
③ 発行価格等決定日が2024年2月29日(木)の場合、「2024年3月5日(火)から2024年3月21日
(木)までの間」
④ 発行価格等決定日が2024年3月1日(金)の場合、「2024年3月6日(水)から2024年3月21日
(木)までの間」
となります。
2 ロックアップについて
一般募集に関連して、当社株主である新井隆二及び浦壁昌広は野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日に始ま
り、一般募集の受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、野村證
券株式会社の事前の書面による同意なしには、原則として当社株式の売却等を行わない旨並びに新井隆二は、新井隆
二が委託者として当社株式の保管及び管理を目的とした信託契約を締結しているみずほ信託銀行株式会社、野村信託
銀行株式会社、株式会社SMBC信託銀行及び三井住友信託銀行株式会社(以下「信託銀行」と総称する。)の所有
株式についても、信託銀行に同様の行為を行わせない旨合意しております。
また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしに
は、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利
を付与された有価証券の発行等(ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除
く。)を行わない旨合意しております。
上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
8/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
第4【その他の記載事項】
特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
・表紙に当社のロゴ 及び社章 を記載いたします。
・表紙裏に以下の内容を記載いたします。
1 募集又は売出しの公表後における空売りについて
(1)金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の
規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」という。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又
は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定し
たことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(*1))において、当
該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設
取引システムにおける空売り(*2)又はその委託もしくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該
募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(*3)の決済を行う
ことはできません。
(2)金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(*2)に係る有価証券の借入れ(*
3)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証
券を取得させることができません。
*1 取引等規制府令第15条の5に定める期間は、2024年2月20日から、発行価格及び売出価格を決定したこ
とによる有価証券届出書の訂正届出書が2024年2月27日から2024年3月1日までの間のいずれかの日に
提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。
*2 取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
・先物取引
・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の
空売り
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
*3 取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含
みます。
2 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が
決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本
組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下
同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行
価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット
上の当社ウェブサイト([URL]https://www.seed.co.jp/company/ir/news/index.html)(以下「新聞等」と
いう。)で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行
われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格
等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目
論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
・表紙の次に、以下に掲げる「1.会社の概要」から「6.業績等の推移」までの内容をカラー印刷したものを記載
いたします。
9/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
10/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
11/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
12/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
13/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
14/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
15/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
・第一部 証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。
[株価情報等]
1【株価、PER及び株式売買高の推移】
2021年2月15日から2024年2月9日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、PER及び株式
売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。
(注)1 ・株価のグラフ中の1本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の4種類の株価を表しております。
・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。
・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。
2 PERの算出は、以下の算式によります。
週末の終値
PER(倍)=
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額
2021年2月15日から2021年3月31日については、2020年3月期有価証券報告書の2020年3月期の連結財務諸
表の1株当たり当期純利益金額を使用。
2021年4月1日から2022年3月31日については、2021年3月期有価証券報告書の2021年3月期の連結財務諸
表の1株当たり当期純利益金額を使用。
2022年4月1日から2023年3月31日については、2022年3月期有価証券報告書の2022年3月期の連結財務諸
表の1株当たり当期純利益金額を使用。
2023年4月1日から2024年2月9日については、2023年3月期有価証券報告書の2023年3月期の連結財務諸
表の1株当たり当期純損失金額を使用。
(2023年3月期は1株当たり当期純損失を計上しているため、PERはマイナスとなっております。)
2【大量保有報告書等の提出状況】
2023年8月19日から2024年2月9日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありません。
16/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提
出日以後本有価証券届出書提出日(2024年2月19日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業
等のリスク」について生じた変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日
(2024年2月19日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
また、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありませ
ん。
2 設備計画の変更
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第67期事業年度)における「第一部 企業情報 第3 設備
の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」については、本有価証券届出書提出日(2024年
2月19日)現在(ただし、既支払額については2023年12月31日現在)、以下のとおりとなっております。
(1)重要な設備の新設等
投資予定額 着手及び完了予定年月
事業名 セグメントの 完成後の増
会社名 設備の内容 資金調達方法
(所在地) 名称 総額 既支払額 加能力
着手 完了
(千円) (千円)
コンタクトレン 増資資金、自
ズ製造工場建設 己資金及び借 2023年9月 2024年4月
1,000,000 -
月産約700
(2号棟別館) 入金
万枚(1日
使い捨てレ
コンタクトレン 増資資金、自
ンズ相当)
ズ製造設備(2
3,550,000 - 己資金及び 2024年4月 2024年8月
号棟別館) リース
鴻巣研究所 コンタクトレ
土地 自己資金及び
(埼玉県鴻
ンズ・ケア用 1,000,000 - 2024年2月 2024年2月
(4号棟用地) 借入金
巣市) 品事業
月 産 約
㈱シード
コンタクトレン 増資資金、自
1,000万枚
ズ製造工場建設
6,600,000 - 己資金及び借 2024年8月 2026年1月
(1日使い
(4号棟) 入金
捨てレンズ
コンタクトレン 増資資金、自
相当)
ズ製造設備(4
6,500,000 - 己資金及び 2026年1月 2026年7月
号棟) リース
本社
自己資金及び
(東京都文 全社 統括業務設備 3,280,252 591,916 2022年12月 2024年5月 -
借入金
京区)
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
17/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
3 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第67期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書提出日
(2024年2月19日)までの間において、次のとおり臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2023年6月28日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2023年6月27日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、五十嵐淳氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、細川均氏を選任する。
第4号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額30百万円以内から年額40百万円以内とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 212,548 573 - (注)1 可決(98.29%)
第2号議案 207,440 5,681 - (注)2 可決(95.93%)
第3号議案 212,060 1,061 - (注)2 可決(98.07%)
第4号議案 211,478 1,643 - (注)1 可決(97.80%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
18/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月28日
有価証券報告書
(第67期) 至 2023年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2023年10月1日 2024年2月7日
四半期報告書
(第68期第3四半期) 至 2023年12月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
19/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
該当事項はありません。
20/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月28日
株式会社シード
取 締 役 会 御 中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東京事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士 三 辻 雅 樹
業 務 執 行 社 員
指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士 須 山 誠 一 郎
業 務 執 行 社 員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社シードの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社シード及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
21/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
棚卸資産の評価
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、商品 当監査法人は、棚卸資産の評価について検討するため、
及び製品5,476,995千円が計上され、連結総資産の13.7%を 主に以下の手続を実施した。
占めている。
(1)内部統制の評価
会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(棚卸資
棚卸資産の評価に係る会社の会計方針を理解したうえ
産の評価)に記載のとおり、収益性の低下が認められた棚
で、内部統制の整備及び運用状況を評価した。
卸資産については、取得原価と当連結会計年度末における
正味売却価額のいずれか低い方の金額で評価している。ま
(2)棚卸資産評価の合理性の検討
た長期滞留の棚卸資産については、売上実績及び将来の売
収益性の低下が認められた棚卸資産については、主に以
上予算を基礎に出荷期限内で出荷する可能性を検討したう
下の手続を実施した。
えで、当連結会計年度末において出荷期限内に出荷が見込
・ 棚卸資産評価損の算定については、取得原価と正味売
まれない棚卸資産の取得原価を切り下げている。
却価額を比較し、棚卸資産評価損の網羅性及び正確性を
会社は、当連結会計年度末に収益性の低下が認められた
検証した。
棚卸資産について、棚卸資産評価損379,161千円を売上原価
・ 将来出荷期限内に出荷が見込まれない棚卸資産の評価
に計上している。
損については、当連結会計年度末において将来出荷が見
棚卸資産の評価の見積りは、景気動向や顧客ニーズの変
込まれない数量に対象在庫の在庫単価を乗じて、棚卸資
化等の将来の経済環境の変動によって影響を受ける可能性
産評価損の正確性を検証した。
があり、売上実績が見積りと異なった場合、翌連結会計年
・ 当連結会計年度末において将来出荷が見込まれない数
度の連結財務諸表において売上原価の金額に重要な影響を
量については、当連結会計年度末の在庫数量に出荷販売
与える可能性がある。
計画等を反映し、算定されていることを検証した。
上記に加え、原材料やエネルギー価格の高騰及び円安に
・ 出荷販売計画については、経営企画部責任者への質問
よる複合的な影響で当連結会計年度の原価率は上昇してお
を実施し、計画の策定方法を理解したうえで、売上実績
り、棚卸資産評価の潜在的な連結財務諸表への影響度が高
の趨勢分析を行うことで出荷販売計画に関する仮定の合
まっていることから、当監査法人は、棚卸資産の評価が、
理性を検証した。
監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
22/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
のれん及び無形固定資産(その他)の減損損失の測定(Contact Lens Precision Laboratories Ltd.)
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
【注記事項】(連結損益計算書関係)※5.減損損失に記 当監査法人は、CLPL社ののれん及び無形固定資産(その
載のとおり、会社グループは、イギリスのContact Lens 他)に係る減損損失の測定の妥当性を検討するため、主に
以下の監査手続を実施した。
Precision Laboratories Ltd.(以下「CLPL社」という。)
ののれん及び無形固定資産(その他)について、経営環境
・ 経営者が策定した事業計画について、経営者等への質
の悪化等により今後の収益性の低下が認められることか
問を実施し、計画の策定方法を理解した。
ら、のれん及び無形固定資産(その他)の帳簿価額424,756
・ 使用価値の算定に利用した将来の売上高を含む、CLPL
千円について減損損失として特別損失に計上した。
社の事業計画について、経営者への質問、計画の前提と
会社グループは、減損損失の測定においてのれん及び無
なった資料等の閲覧、過年度における計画と実績の差異
形固定資産(その他)の回収可能価額を使用価値に基づき
分析、及び外部専門機関が公表している市場動向及び市
算定している。使用価値は、資金生成単位から生ずると見
場予測データと比較した。
込まれる将来キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割
・ 売上高成長率について、経済情勢や外部機関によるイ
り引いて算出している。将来キャッシュ・フローの見積り
ンフレ率予測と比較した。
のための基礎として用いるキャッシュ・フローの予測は、
・ 当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を
経営者によって承認された直近の事業計画を用いている。
利用し、使用価値の算定における評価方法の適切性、税
会社グループは、減損損失の測定の結果、回収可能価額
引前割引率の妥当性を評価した。
が帳簿価額を下回ることになったため、減損損失を計上し
・ 重要な仮定について感応度分析を実施し、見積りの不
た。
確実性に関する経営者の評価について検討した。
CLPL社ののれん及び無形固定資産(その他)の残高に重
要性があること、使用価値の算定に用いられる事業計画の
うち将来の売上高、売上高成長率及び税引前割引率の重要
な仮定は、将来の市場や経済情勢の予測により影響を受
け、経営者による主観的な判断を伴うことから、当監査法
人は、当該事項が監査上の主要な検討事項に該当すると判
断した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
23/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シードの2023
年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社シードが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
24/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
25/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年6月28日
株式会社シード
取 締 役 会 御 中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東京事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士 三 辻 雅 樹
業 務 執 行 社 員
指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士 須 山 誠 一 郎
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社シードの2022年4月1日から2023年3月31日までの第67期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
シードの2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
棚卸資産の評価
会社の当事業年度の貸借対照表において、商品及び製品4,659,931千円が計上され、総資産の12.0%を占め
ている。
監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている
監査上の主要な検討事項(棚卸資産の評価)と同一内容であるため、記載を省略している。
26/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
27/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
以 上
(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
28/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
独 立 監 査 人 の 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書
2024年2月7日
株式会社シード
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 辻 雅 樹
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 須 山 誠 一 郎
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シー
ドの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2023年10月1
日から2023年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日ま
で)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書
及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シード及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重
要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実
施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないか
どうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書におい
て四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項
が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査
人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
29/30
EDINET提出書類
株式会社シード(E02414)
有価証券届出書(組込方式)
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じ
さ せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監
査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
30/30