株式会社寺岡製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社寺岡製作所(E01011)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月19日
【会社名】 株式会社寺岡製作所
【英訳名】 TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 寺岡 敬之郎
【本店の所在の場所】 東京都品川区広町一丁目4番22号
【電話番号】 03-3491-1141(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役企画管理本部長 石﨑 修久
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区広町一丁目4番22号
【電話番号】 03-3491-1141(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役企画管理本部長 石﨑 修久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社寺岡製作所大阪支店
(大阪市東淀川区菅原四丁目9番6号)
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EDINET提出書類
株式会社寺岡製作所(E01011)
臨時報告書
1【提出理由】
2024年2月19日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において決議事項が決議され
ましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の
規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)臨時株主総会が開催された年月日
2024年2月19日
(2)決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」と
いいます。)を実施するものです。
① 本株式併合の割合
当社株式8,389,250株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2024年3月13日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
12株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第
2項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は12株となります。この点を明確にするために、本株式併合の
効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株
式総数は3株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを
条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株
式数)及び第8条(単元未満株式の権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであり
ます。
③ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場
廃止となるとともに当社の株主は公開買付者のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその
必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(電子提
供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力発生日である2024年3月13日に効力が発生するものとし
ます。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
可決 決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
要件 賛成割合(%)
第1号議案
可決 88.33 %
193,868 25,549 0 (注)
株式併合の件
第2号議案
可決 88.29 %
193,786 25,628 0 (注)
定款一部変更の件
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合
計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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