東洋テック株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 東洋テック株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年2月16日
【会社名】 東洋テック株式会社
【英訳名】 TOYO TEC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 田 博 之
【本店の所在の場所】 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号
【電話番号】 (06)6563―2111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 入 浦 直 仁
【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号
【電話番号】 (06)6563―2111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 入 浦 直 仁
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 355,590,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
東洋テック株式会社東京支社
(東京都文京区小日向四丁目2番8号)
東洋テック株式会社名古屋支社
(名古屋市東区泉二丁目27番14号)
1/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 270,000株 社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) 1 2024年2月16日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式による自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)により行われるも
のであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みま
たは買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 270,000株 355,590,000 -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 270,000株 355,590,000 -
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2) 【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込株数単位 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) (株) (円)
1,317 - 100 2024年3月6日 - 2024年3月6日
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の株式総数引受契約を締結しな
い場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の株式総数引受契約を
締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
2/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
東洋テック株式会社 本店 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社りそな銀行 大阪営業部 大阪市中央区備後町二丁目2番1号
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取金額(円)
355,590,000 - 355,590,000
(注) 1 発行諸費用は発生いたしません
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
(2) 【手取金の使途】
本自己株式の処分により調達する資金355 ,590,000 円については、払込期日以降順次、全額を払込期日以降の諸費
用支払い等の運転資金に充当する予定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行いま
す。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
名称 株式会社日本カストディ銀行(信託口)
本店の所在地 東京都中央区晴海一丁目8番12号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 土屋 正裕
資本金 51,000百万円
有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版
事業の内容
マスタートラストに関する業務
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 33.3%
株式会社みずほフィナンシャルグループ 27.0%
株式会社りそな銀行 16.7%
主たる出資者及びその出資比率
第一生命保険株式会社 8.0%
朝日生命保険相互会社 5.0%
3/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
b 提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先は、当社の普通株式169,880株( 発行済株式総数の1.5 %)
を信託財産として保有しております。また、割当予定先の出資者で
出資関係
ある株式会社りそな銀行において当社の普通株式400,000株( 同
3.5 %)を保有しております。
該当事項はありません。ただし、当社取締役のうち3名、監査役の
人事関係 うち1名が割当予定先の出資者である株式会社りそな銀行の出身者
であります。
資金関係 該当事項はありません。
信託( 従業員向け株式給付信託 )取引があります。また、割当予定先
技術又は取引関係 の出資者である株式会社りそな銀行とは、銀行取引、信託取引があ
ります。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2023年12月31日現在のものです。
( 従業員持株会支援信託ESOP(以下、「本プラン」といいます。)の内容 )
当社は、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者とする従業員持株会支援信託契約(以下、「本信託契約」とい
います。)を締結します。本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。また、株式会社りそな銀行
は、信託事務の一部を委託することを目的として、株式会社日本カストディ銀行(再信託受託者)に、本信託に属する
信託財産を再信託します。割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託口)(以下、「信託口」といいます。)
は、当該再信託に係る契約によって設定される信託であります。
(本プランの概要)
本プランは、「東洋テック従業員持株会」(以下、「本持株会」といいます。)に加入する東洋テック株式会社及び
同社グループ会社の従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
本信託は、その設定後5年間にわたり本持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社株式を、予め一括して取
得し、信託口に再信託します。信託口は、本持株会に対して、定期的に当社株式を売却していきます。本信託終了時
までに、信託口による本持株会への当社株式の売却を通じて、信託口の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場
合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する本持株会会員に分配します。本信託の受益者適格要件は、
本信託終了時に本持株会に加入していること、また、残余財産の分配基準は、本信託期間中に本持株会の会員各々が
購入した株式数を基準としております。
なお、当社は、本信託が当社株式を取得するための借入について保証をしており、本信託終了時において当社株式
の価格の下落により、当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済する
こととなります。
第三者割当については、当社と本信託との間で本届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約に基づ
いて行われ、本信託を通じて信託口が当社株式を取得します。
信託口の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託管理人及び受益者代理人が本信託契約に定
める「議決権行使のガイドライン」に従って、信託口に対して議決権行使の指図を行い、信託口はその指図に従い議
決権行使を行います。
4/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
(本信託の仕組み)
① 当社は従業員持株会支援用の信託口を設定し、当該信託は金融機関から株式購入資金の融資を受ける。(当社は
当該融資に債務保証する)
② 専用信託口は、借入金を原資として信託期間内に本持株会が取得すると見込まれる数の当社普通株式を、金庫株
式の処分(第三者割当)によって取得する
③ 従業員は毎月本持株会に持株会拠出金を支払う
④ 本持株会は一定期間にわたり専用信託口から毎月株式を購入する
⑤ 専用信託口は、株式売却代金等を原資として金融機関に借入金を返済する
⑥ 専用信託口の株式の議決権は信託管理人が行使する
⑦-1 株価上昇により専用信託口に借入金完済後も残余財産がある場合
⇒ 当初定める方法に従い、受益者(従業員)に財産を分配する
⑦-2 株価下落により専用信託口において借入金の返済原資が不足した場合
⇒ 当社が金融機関に対して保証債務を履行
5/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
(ご参考) 本信託の概要
① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託(他益信託)
② 信託の目的 本持株会に対する当社株式の安定的、継続的な供給及び受益者要件を充足する当社及び
当社グループ会社の従業員に対する福利厚生制度の充実
③ 委託者 当社
④ 受託者 株式会社りそな銀行
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
⑤ 受益者 本持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
⑥ 信託管理人 信託管理人となる要件を充足する当社従業員
⑦ 信託契約日 2024年3月4日
⑧ 信託の期間 2024年3月4日~2029年2月28日
⑨ 議決権行使 受託者は、本持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式の
議決権を行使します。
⑩ 取得株式の種類 当社普通株式
⑪ 取得株式の数 270,000株
⑫ 取得株式の総額 355,590,000円
⑬ 株式の取得日 2024年3月6日
⑭ 株式の取得方法 当社自己株式の処分による取得
(注) 本持株会への売却により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間の満了前に信託収益を受益者に
分配し、信託期間が満了する前に信託が終了します。
c 割当予定先の選定理由
当社は、本制度の導入にあたり、円滑な導入支援や導入後の事務体制、過去の実績、事務コスト等を総合的に勘
案した結果、株式会社りそな銀行より提案のありました本制度を導入することとしました。
本信託は、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者として本信託契約を締結した上で、受託者である株式会
社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として再信託しますので、株式会社日本カストディ銀
行(信託口)を割当予定先として選定いたしました。
なお、2021年2月15日から2024年3月29日を信託の期間としておりました従業員持株会支援信託契約について
は、満了期間前の2023年9月29日に信託が終了しております。
d 割り当てようとする株式の数
270,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託口)は、本信託期間中の5年間に本持株会に対し毎月定期的
に保有株式を売却するために保有するものです。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、割当日において信託財産内に存在する予定で
ある旨、本信託契約により確認を行っております。当該信託金については、本信託の受託者(株式会社りそな銀行)
が株式会社りそな銀行からの借入金によって調達する予定である旨を責任財産限定特約付金銭消費貸借契約によっ
て確認しております。
上記責任財産限定特約付金銭消費貸借契約は、2024年3月4日に締結する予定であります。
なお、当該責任財産限定特約付金銭消費貸借契約は、借入人である株式会社りそな銀行、保証人である当社、貸
付人である株式会社りそな銀行間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない場合は、
保証人である当社が保証債務を履行する内容となっております。
6/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
割当予定先 :株式会社日本カストディ銀行(信託口)
借入人 :株式会社りそな銀行
保証人 :当社
貸付人 :株式会社りそな銀行
g 割当予定先の実態
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使等につい
て、本信託に係る信託管理人または受益者代理人の指図に従い行使することになります。信託管理人は、本契約締
結時及び信託財産である株式の発注時において当社に関する未公表の重要事実を知らないことを要件としており、
信託管理人には、当社従業員が就任します。なお、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理
人に就任します。
なお、信託管理人及び受益者代理人は、信託口に対して議決権行使等に関する指図を行うに際しては、本信託契
約及び本信託契約に定める「議決権行使のガイドライン」(不統一行使となった場合には信託財産である当社普通株
式の議決権行使の総数に賛成または反対、棄権の比率に乗じて、賛成または反対の議決権を行使し、あるいは棄権
する数を算出し行使する)に従います。
なお、割当予定先及びその原信託受託者である株式会社りそな銀行(以下、「割当予定先等」といいます。)が暴
力もしくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人
その他の団体(以下、「特定団体等」といいます。)であるか否かについては、割当予定先等が特定団体等と何らか
の関係を有しているか否かについては、割当予定先等のホームページ及びディスクロージャー誌等の公開情報に基
づく調査並びに本信託契約を確認し、当社としましては、割当予定先等が特定団体等と何ら関係を有していないと
判断いたしました。
2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3 【発行条件に関する事項】
a 処分価額の算定根拠及び合理性に関する考え方
1株当たりの処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間(2024年1
月16日から2024年2月15日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である1,317円(円未満
切捨)といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間の終値平均を基準としたのは、一定期間の平均株価という平準化さ
れた値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除できること、また、当社の株価は、日経平均
株価と比較して変動幅が大きく、株価の短期的変動が比較的起きやすいものと認識しており、1ヶ月平均を採用す
る方が、株価水準がより平準化され、算定根拠として客観性が高く合理的であると取締役会で判断いたしました。
処分価額1,317円は、取締役会決議日の直前営業日の終値である1,265円に対しての乖離率4.11%であり、取締役
会決議日の直前営業日から遡る直近3ヶ月間(2023年11月16日~2024年2月15日)の終値平均1,303円(円未満切捨)か
らの乖離率1.07%、同直近6ヶ月間(2023年8月16日~2024年2月15日)の終値平均である1,203円(円未満切捨)から
の乖離率9.48%となっております。(乖離率はいずれも小数第三位を四捨五入して表記しております。)
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち3名は社外監査役)全員が、本自己株
式の処分が本プランの導入を目的としていること及び上記処分価額が取締役会決議日の直前営業日までの1ヶ月間
の終値平均であることに鑑み、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量については、本持株会の買付実績(直近の月例買付、奨励金及び配当再投資の実績額)を年次換算した
年間買付予定額の5年分(信託設定期間)を算出し、この5年分の予定額(356百万円)を処分価額(1,317円)で
除した株数(270,000株)であります。
また毎月本持株会へ少しずつ譲渡されますので、株式が大量に株式市場に流出することは考えられず、本自己株
式処分による株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であると判断しております。なお、希薄化の規模は発行済
株式数に対し2.36%(2023年12月31日時点の総議決権数103,947個に対する割合は2.60%)となります。(割合は小数
第三位を四捨五入して表記しております。)
7/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
5 【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の総議
総議決権数に
割当後の所有
決権数に対す
所有株式数 対する所有議
氏名又は名称 住所 株式数
(株)
る所有議決権
決権数の割合
(株)
(%)
数の割合(%)
東京都渋谷区神宮前1丁
セコム株式会社 2,914,100 28.03 2,914,100 27.32
目5-1
大阪市北区中之島3丁目
関西電力株式会社 1,535,900 14.78 1,535,900 14.40
6-16
大阪市中央区城見1丁目
株式会社ディー・ケイ 2-27 455,000 4.38 455,000 4.27
クリスタルタワー
株式会社日本カスト
ディ銀行(りそな銀行再
東京都中央区晴海1丁目
信託分・株式会社関西 451,090 4.34 451,090 4.23
8-12
みらい銀行退職給付信
託口)
株式会社日本カストディ 東京都中央区晴海1丁目8
169,880 1.63 439,880 4.12
銀行(信託口) -12
大阪市中央区備後町2丁
株式会社りそな銀行 400,000 3.85 400,000 3.75
目2-1
東洋テック従業員持株 大阪市浪速区桜川1丁目
365,095 3.51 365,095 3.42
会 7-18
AIG損害保険株式会 東京都港区虎ノ門4丁目
335,210 3.22 335,210 3.14
社 3-20
大阪市浪速区桜川4丁目
株式会社ユニテックス 263,000 2.53 263,000 2.47
1-32
セントラル警備保障株 東京都新宿区西新宿2丁
241,700 2.33 241,700 2.27
式会社 目4-1新宿NSビル
東京都千代田区丸の内1
株式会社三井住友銀行 204,980 1.97 204,980 1.92
丁目1-2
計 ─ 7,335,955 70.57 7,605,955 71.32
(注) 1 2023年12月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2 上記のほか自己株式1,037,766株(2023年12月31日現在)があり、当該割当後767,766株となります。ただし、
2024年1月1日以降の単元未満株式の買取りによる変動数は含めておりません。
3 所有議決権数の割合は小数点第3位を四捨五入して表記しております。
4 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年12月31
日現在の総議決権数(103,947個)に本自己株式処分により増加する議決権数(2,700個)を加えた数で除した数
値です。
6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
8/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交
付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
9/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
第三部 【追完情報】
1.事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第59期事業年度)及び四半期報告書(第60期事業年度第3四半
期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提
出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年2月16日)までの間に生じた変更・その他事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている「事業等のリスク」における将来に関する事項は、本有価証券届出書
提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
2.臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第59期事業年度)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024
年2月16日)までの間において、以下の臨時報告書(2023年6月20日提出)を提出しております。
1【提出理由】
当社は、2023年6月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月16日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金18.00円、総額186,629,292円
③ 効力発生日
2023年6月19日
第2号議案 定款一部変更の件
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、場所の定めのない株主総会、いわゆるバーチャ
ルオンリー株主総会の開催が認められたことに伴い、定款 第11条 2項を追加する。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役全員が任期満了となることから、取締役として、田中 卓、池田博之、佐藤洋誓、岩城勝広、諸島
伸治、稲田浩二、中川正浩、栗原達司、福岡規行の9名を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役辻 康弘が定時株主総会終結の時をもって辞任により退任することから、監査役として植松則行を
補欠選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として前中 潔を選任する。
10/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
90,127 59 ― (注)1 可決 99.93
剰余金の配当の件
第2号議案
90,118 68 ― (注)2 可決 99.92
定款一部変更の件
第3号議案
取締役9名選任の件
(注)3
田中 卓 90,052 134 ― 可決 99.85
池田 博之 90,045 141 ― 可決 99.84
佐藤 洋誓 90,045 141 ― 可決 99.84
岩城 勝広 90,068 118 ― 可決 99.87
諸島 伸治 90,039 147 ― 可決 99.84
稲田 浩二 90,048 138 ― 可決 99.85
中川 正浩 90,046 140 ― 可決 99.84
栗原 達司 90,063 123 ― 可決 99.86
福岡 規行 89,985 201 ― 可決 99.78
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
植松 則行
90,091 95 ― 可決 99.89
第5号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)3
前中 潔 90,092 94 ― 可決 99.90
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
4.賛成割合は、小数点第3位を四捨五入しています。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
11/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2022年4月1日 2023年6月19日
有価証券報告書
(第59期) 至 2023年3月31日 近畿財務局長に提出
事業年度 自 2023年10月1日 2024年2月9日
四半期報告書
(第60期第3四半期) 至 2023年12月31日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
12/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月16日
東洋テック株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 浦 宏 和
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 村 雅 子
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る東洋テック株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東
洋テック株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
五大テック株式会社の取得時に生じたのれんの減損の認識要否に関する判断の妥当性
(1【連結財務諸表等】 (1)【連結財務諸表】 【注記事項】 (重要な会計上の見積り) (のれんの減損検
討))
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
【注記事項】(重要な会計上の見積り)(のれんの減損検 当監査法人は、五大テックの取得時に生じたのれんの減
討) に記載されているとおり、 会社は2022年5月30日に警備 損の認識要否に関する判断の妥当性を検討するに当たっ
事業セグメントに属する五大テック株式会社(以下、五大 て、主として以下の監査手続を実施した。
テック)の株式を100%取得し連結子会社としたことに伴 (1) 内部統制の評価
い、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、当該取得
・ 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画
に関連するのれん499,039千円(総資産の1.6%)を計上して
の承認等、のれんの減損の認識要否判定に関連する内部
いる。
統制の整備状況を評価した。
会社は、当該のれんを含む資産グループについて、取得
(2) 減損の認識要否に関する判断の妥当性の検討
時にのれんに配分された金額が相対的に多額であることか
・ 取締役会において承認された事業計画で使用している重
ら、当連結会計年度において減損の兆候があると判断した
要な仮定と当該仮定に影響を与える要因の変動状況につ
が、減損損失の認識の判定において、当該資産グループか
いて経営者へ質問した。
ら得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳
・ 事業計画において使用している重要な仮定である、契約
簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識していな
単価について契約書と照合し、契約の継続性については
い。
過年度からの推移を確かめるとともに変動事由について
のれんの減損の認識要否の判断に用いる将来キャッ
経営者への質問や関連する資料の閲覧および稟議書との
シュ・フローの見積りは、経営者の立案する事業計画に基
照合を行った。施設警備需要動向については、経営者へ
づいている。当該事業計画には、既存の施設警備事業の契
の質問及び取締役会議事録の査閲により事業計画を修正
約単価や契約の継続性が含まれるほか、将来キャッシュ・
することとなる変化の有無を把握することで合理性を検
フローの見積り期間における施設警備需要動向といった経
討した 。
営者による重要な仮定が含まれており、この重要な仮定は
・ 事業計画と実際の業績との比較を行い、乖離要因を分析
将来の経営環境や顧客との関係性、競合他社の状況など不
することで事業計画において使用している重要な仮定の
確実性を伴うものとなっている。
精度を検討した 。
・ 会社が作成した減損の認識要否判定資料を閲覧し、事業
以上より、当監査法人は五大テックの取得時に生じたの
計画に基づく将来キャッシュ・フローの算定、ならびに
れんの減損の認識要否に関する判断の妥当性が監査上の主
のれんの減損の認識要否に関する会社の判断の妥当性を
要な検討事項に該当するものと判断した。
検討した。
13/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連
結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
14/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、東洋テック株式会社の2023年3
月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、東洋テック株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内
部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択
及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての
内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
て責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
15/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2023年6月16日
東洋テック株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 浦 宏 和
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 村 雅 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る東洋テック株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋
テック株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
五大テック株式会社株式の評価に関する判断の妥当性
(2【財務諸表等】 (1)【財務諸表】 【注記事項】 (重要な会計上の見積り) (関係会社株式の評価検討))
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
【注記事項】(重要な会計上の見積り) に記載されてい 当監査法人は、五大テック株式会社株式の評価に関する
るとおり、 会社は2022年5月30日に五大テック株式会社(以 判断の妥当性を検討するに当たって、主として以下の監査
下、五大テック)の株式を100%取得したことに伴い、当事 手続を実施した。
業年度末の貸借対照表において関係会社株式1,087,709千円
(1) 内部統制の評価
(総資産の4.0%)を計上している。
・関係会社株式の減損の認識要否判定に関連する内部統制
の整備状況を評価した。
会社は、関係会社株式の評価を検討するにあたり、実質
価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合、当該
(2) 減損の認識要否に関する判断の妥当性の検討
実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる
・連結財務諸表に関する監査上の主要な検討事項「五大
場合を除き、当該実質価額をもって貸借対照表価額とし、
テック株式会社の取得時に生じたのれんの減損の認識要
取得原価と実質価額の差額は評価損として計上するとして
否に関する判断の妥当性」に記載の監査上の対応を実施
いるため、実質価額の著しい低下の有無の判断が当該関係
し、実質価額の算定の合理性を検討した。
会社株式を評価する際の重要な要素となる。
・ 会社が作成した関係会社株式の減損の認識要否判定資料
また、実質価額に会社の超過収益力が反映されている場
を閲覧し、実質価額の算定の合理性とともに、実質価額
合、その超過収益力の根拠となる将来キャッシュ・フロー
が取得原価に比べて50%程度以上低下しているかどうか
の見積りは、経営者の立案する事業計画に基づいている。
に関する会社の判断の妥当性を検討した。
当該事業計画には、既存の施設警備事業の契約単価や契約
の継続性が含まれるほか、将来キャッシュ・フローの見積
り期間における施設警備需要動向といった経営者による重
要な仮定が含まれており、この重要な仮定は将来の経営環
境や顧客との関係性、競合他社の状況など不確実性を伴う
ものとなっている。
以上より、当監査法人は五大テック株式の評価に関する
判断の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当するものと
判断した。
16/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
17/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年2月8日
東 洋 テ ッ ク 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人トーマツ
大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 須 藤 英 哉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 村 雅 子
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東洋テック株式会
社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日
まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四
半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東洋テック株式会社及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重
要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
18/19
EDINET提出書類
東洋テック株式会社(E04857)
有価証券届出書(組込方式)
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
19/19