マルシェ株式会社 四半期報告書 第52期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
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マルシェ株式会社(E03278)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年2月14日
【四半期会計期間】 第52期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
【会社名】 マルシェ株式会社
【英訳名】 MARCHE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 洋嗣
【本店の所在の場所】 大阪市阿倍野区阪南町2丁目20番14号
【電話番号】 06(6624)8100(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 藤原 徹二
【最寄りの連絡場所】 大阪市阿倍野区阪南町2丁目20番14号
【電話番号】 06(6624)8100(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 藤原 徹二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第51期 第52期
回次 第51期
第3四半期累計期間 第3四半期累計期間
自 2022年4月1日 自 2023年4月1日 自 2022年4月1日
会計期間
至 2022年12月31日 至 2023年12月31日 至 2023年3月31日
売上高 (千円) 3,435,535 3,597,338 4,614,959
経常利益又は経常損失(△) (千円) △ 347,245 95,334 △ 371,551
四半期純利益又は四半期(当期)
(千円) △ 459,698 70,041 △ 590,267
純損失(△)
資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000
発行済株式総数 (株) 8,550,400 8,550,690 8,550,400
純資産額 (千円) 192,406 425,627 62,346
総資産額 (千円) 4,069,673 3,979,178 3,648,387
1株当たり四半期純利益又は1
株当たり四半期(当期)純損失 (円) △ 57.26 7.52 △ 73.52
(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - -
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 4.7 10.7 1.7
第51期 第52期
回次
第3四半期会計期間 第3四半期会計期間
自 2022年10月1日 自 2023年10月1日
会計期間
至 2022年12月31日 至 2023年12月31日
1株当たり四半期純利益又は1
(円) △ 16.77 8.50
株当たり四半期純損失(△)
(注)1.持分法を適用した場合の投資利益は、関係会社が存在しないため記載しておりません。
2.第51期第3四半期累計期間及び第51期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当
たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第52期第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜
在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第3四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資
者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス
ク」についての重要な変更はありません。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、前会計年度まで4期連続して営業損失、経常損失及び当期
純損失を計上しておりましたが、当第3四半期期間において、営業利益98,462千円、経常利益95,334千円、四半期純
利益70,041千円を計上しております。
しかしながら、新型コロナウイルスへの対応、ウクライナ情勢の長期化、物価上昇や円安の進行等、依然として今
後の先行きについては不透明な状況が続いておりますので、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう
な事象又は状況が存在しております。
このような状況の中、当社は第3四半期末の現金及び預金の残高は2,529,525千円であり、複数の金融機関等から
資金調達を実施した後も継続した借入により当面の資金を確保しており、重要な資金繰りの懸念はありません。ま
た、コスト圧縮等の対策や既存事業の再構築、デリバリーサービスの強化等により、売上拡大と利益確保に努めるこ
とで、業績の更なる回復に努めており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しておりま
す。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態、経営成績の状況
当第3四半期累計期間における我が国経済は、2023年5月に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に引
き下げられたこと等により、経済活動の正常化が進み緩やかな回復傾向が見受けられております。一方、世界的な
資源価格の上昇や為替変動による物価上昇、ウクライナ情勢等の長期化の影響などにより、景気の先行きは不透明
な状況が続いております。
外食産業におきましては、消費者の外食需要が経済活動の正常化につれて回復してきたものの、人手不足や原材
料価格・光熱費の高騰等も続いており、引き続き厳しい経営環境が予想されております。
このような状況の中、当社は中期ビジョンを「人・おいしさ・楽しさ」をモットーに地域社会からあってよかっ
たと思っていただけるユニークなFC外食企業を目指す」と再定義し、収益改善と再成長の実現に向けて、4つの課
題に取り組んでおります。
①「構造改革」…本事業年度は直営店舗のスリム化を図り、収益の見込める店舗を優秀な独立希望社員に譲渡ま
たはリース化を進め、当第3四半期累計期間においては、16店舗の譲渡またはリース化を実現いたしました。
②「既存店の強化」…「本物をおいしくちゃんとやる」をスローガンに掲げ、マルシェグループ全店において、
「心の診療所認証店制度」の推進による品質やサービスレベルの向上に取り組むことでお客様満足度の向上に努め
ております。
③「新たなFCパッケージの創出」…新しい業態モデル、新しいかたちの焼鳥屋「ニューとり屋」、既存業態のリ
ニューアルモデル、ハイブリッド酒場「一(はじめ)」、新しい飲食シーンの確立を目指した、ラーメン居酒屋
「麺と音と餃子 HAJIME」を開発いたしました。
④「生産性の向上」…デジタルツールの導入によるお客様にモバイルオーダーでご注文を頂くシステムを導入し
た店舗は、当第3四半期累計期間において、35店舗となりました。昨今の人手不足やコスト削減への対応に取り組
んでまいります。
このような取り組みを行った結果、当第3四半期累計期間における経営成績は、売上高は3,597,338千円(前年
同期比4.7%増)、営業利益は98,462千円(前年同期は営業損失366,289千円)、経常利益は95,334千円(前年同期
は経常損失347,245千円)、四半期純利益は70,041千円(前年同期は四半期純損失459,698千円)となりました。
当第3四半期累計期間におきましては、現金及び預金210,332千円の増加、売掛金78,208千円の増加、未収入金
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59,169千円の増加等により、総資産が前事業年度末に比べ330,791千円増加し、3,979,178千円となりました。
負債は、主に買掛金153,751千円の増加、未払消費税等97,387千円の減少、株主優待引当金53,437千円の減少等
により、前事業年度末に比べ32,489千円減少し、3,553,551千円となりました。
純資産は、主に四半期純利益の計上により363,281千円増加し、425,627千円となりました。
(2) 経営方針、経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針、経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な事項はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期会計期間で締結した、主な経営上の重要な契約は以下のとおりです。
〔フランチャイズ契約〕
マニュアル
パッケー
加盟料 加盟保証金 契約
契約期間
ジ料
業態名 契約内容 保証金 ロイヤリティ
(年)
(千円) (千円) 件数
(千円)
(千円)
1.情報、知識、
ノウハウの提供
2.店名、商号・商
売上高の
八剣伝 標・サービス等
3 200 800 50 ― 2
(注)1 の一定地域にお
一定料率
ける独占権
3.経営指導
1.情報、知識、
ノウハウの提供
2.店名、商号・商
はじめ 標・サービス等
0.33 ― 800 50 同上 ― 1
(注)2 の一定地域にお
ける独占権
3.経営指導
(注)1.八剣伝の契約条件は、特別な事由により契約した条件であり、本来の契約条件とは異なります。
2.はじめの契約条件は、特別な事由により契約した条件であり、本来の契約条件とは異なります。
〔商標使用許諾契約〕
マニュアル
パッケー
加盟料 保証金 契約
契約期間
ジ料
業態名 契約内容 保証金 ロイヤリティ
(年)
(千円) (千円) 件数
(千円)
(千円)
1.情報、知識、
ノウハウの提供
八縁
― ― 850 ― ― 50 1
(注)1
2.店名、商号・商
標
(注)1.八縁の契約条件は、特別な事由により契約した条件であり、本来の契約条件とは異なります。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 34,201,600
A種種類株式 290
計 34,201,890
② 【発行済株式】
提出日現在 上場金融商品取引所
第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2023年12月31日 )
(2024年2月14日) 商品取引業協会名
権利内容に何ら限定のない当
東京証券取引所 社における標準となる株式で
普通株式 8,550,400 8,550,400
スタンダード市場 あり、単元株式数は100株で
あります。
単元株式数は1株でありま
A種種類株式 290 290 ―
す。(注)
計 8,550,690 8,550,690 ― ―
(注)A種種類株式の内容は以下の通りであります。
1. 優先配当
(1) 当社 は、剰余金の配当を行うとき(配当財産の種類を問わない。)は、当該配当に係る基準日の最終の株主名
簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登
録株式質権者(以下「A種種類登録株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録さ
れた普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株
式質権者」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき、A種種類株式の1株あたりの払込金額1,000,000
円(以下「A種配当基準額」という。)に対し、A種優先配当年率を8%として、当該基準日が属する事業年
度の初日(同日を含む。)から当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(但し、1か月
未満の期間については年365日の日割計算)により算出される額の配当をする(以下「A種優先配当」とい
う。)。但し、既に当該事業年度に属する日を基準日とするA種優先配当を行ったときは、かかる配当済みの
A種優先配当の累積額を控除した額をA種優先配当として支払う。
(2) 累積
A種種類株式の発行された事業年度以降のある事業年度におけるA種種類株式1株あたりの剰余金の配当の額
がA種優先配当基準額にA種優先配当率8%を乗じた額(以下「A種優先配当金」という。)に達しないとき
は、A種種類株式1株あたりの不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)は翌事業年度の初日(同日を
含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、年率8%で1年毎の複利計算により累積する。当
社は、A種累積未払配当金がある場合に剰余金の配当を行うとき(配当財産の種類を問わない。)は、A種種
類株主又はA種種類登録株式質権者に対し、第(1)号に基づくA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に
対する剰余金の配当及び普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、A種種類株式1株
につき、A種累積未払配当金を剰余金の配当として支払う。
(3) 非参加
当社は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し、第(1)号及び第(2)号に基づく剰余金の配当以
外に剰余金の配当を行わない。
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(4) A 種配当基準額の調整
A種配当基準額は、次に定めるところに従い調整する。
①A種種類株式の株式分割又は株式併合が行われたときは、A種配当基準額は、次のとおり調整する。なお、
次の算式中の「分割・併合の比率」とは、株式分割又は株式併合後のA種種類株式の発行済株式総数を株
式分割又は株式併合前のA種種類株式の発行済株式総数で除した数をいう。
1
調整後 調整前
= ×
A種配当基準額 A種配当基準額
分割・併合の比率
②A種種類株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。)を行ったとき
は、A種配当基準額は、次のとおり調整する。なお、次の算式中の「既発行A種種類株式の数」とは、当
該発行又は処分の時点におけるA種種類株式の発行済株式総数から当社が保有する自己株式(A種種類株
式に限る。)の数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、次の算式中の「新発行A種種類株
式」は、「処分する自己株式(A種種類株式に限る。)」と読み替えるものとする。
新発行A種
既発行A種 新発行A種
調整前A種 種類株式の
種類株式 × + 種類株式 ×
調整後A種
配当基準額 1株あたり
=
の数 の数
配当基準額
の払込金額
既発行A種種類株式の数 + 新発行A種種類株式の数
③①及び②に基づく調整後A種配当基準額の算出において発生する1円未満の端数は、四捨五入するものとす
る。
2. 残余財産の分配
(1) 当社 は、残余財産の分配をするときは、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し、普通株主又は普通
登録株式質権者に先立ち、A種種類株式1株につき、次の①乃至③を合計した額(以下「A種残余財産分配
額」という。)を残余財産の分配として支払う。
①A種配当基準額(1円未満の端数は、四捨五入するものとする。)
②A種累積未払配当金
③残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日
を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当額(A種配当基準額に8%を乗じて得
られる額をいう。)の額を乗じた金額を365で除して得られる額(1円未満の端数は、四捨五入するものと
する。)をいう。但し、分配日の属する事業年度において、既に当該事業年度に属する日を基準日とする
A種優先配当を行ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 非参加
当社は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、A種残余財産分配額を超えて残余財産の分配を
行わない。
3. 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、全ての株主を構成員とする株主総会において議決権を有し
ないものとし、A種種類株主を構成員とする種類株主総会において、A種種類株式1株につき1個の議決権を有す
る。
4. 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1) A 種種類株主は、いつでも、当社に対して金銭の交付と引換えに、その保有するA種種類株式の全部又は一部
を取得することを請求することができるものとし(以下「金銭対価取得請求」という。)、当社は、当該A種
種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し、A種種類株主が取得の請求をしたA種種類株式を取得するのと
引換えに、A種種類株式1株につき、下記(2)において定める取得対価に相当する額の金銭を交付するものと
する。
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(2) 金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種種類株式1株あたりの取得対価は、A種配当基準額に、金銭対
価取得請求がなされた日におけるA種種類株式1株あたりのA種累積未払配当金及びA種経過優先配当金相当
額 (上記2、(1)③に準じて算定される。)を加えた金額とする。
5. 普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
A種種類株主は、いつでも、当社に対して当社の普通株式の交付と引換えに、その保有するA種種類株式の全部又
は一部を取得することを請求することができるものとし、当社は、当該A種種類株主又はA種種類登録株式質権者
に対し、A種種類株主が取得の請求をしたA種種類株式を取得するのと引換えに、下記(1)において定める数の当社
の普通株式を交付するものとする。
(1) A 種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
(a)A種種類株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、次のとおりとする。
A種種類株主が取得の請求をした
取得と引換えに交付す
A種種類株式の払込金額の総額
べき普通株式の数 =
取得価額
(b)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てる
ものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしないものとする。
(2) 取得価額
A種種類株式の取得価額は、2023年7月31日における時価の90%(円単位未満小数第1位まで算出し、その小
数第1位を切り捨てる。)に相当する金額とする。但し、当該金額が73円を下回る場合には、A種種類株式の
取得価額は73円とする。
上記「2023年7月31日における時価」とは、2023年7月31日(当日を含まない。)に先立つ5連続取引日の
東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値の単純平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数
第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に相当する金額とする。
(3) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償
割当ての場合には、以下の算式における「分割前発行済普通株式数」は「株式無償割当て前発行済普通株式数
(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「株式無償割当て
後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 調整前取得価額 ×
=
分割後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式分割又は株式無償割当ての効力が生ずる日をもって、これを適用する。
②普通株式につき株式併合をする場合、株式併合の効力が生ずる日をもって、次の算式により取得価額を調整す
る。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 調整前取得価額 ×
=
併合後発行済普通株式数
③時価を下回る金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場
合、当社が株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本③において同じ。)の
取得と引換えに普通株式を交付する場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式
交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整
式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払
込期間の最終日)の翌日以降、これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算
式における「新たに発行する普通株式」は「処分する当社が保有する普通株式」、「当社が保有する株式」は
「処分前において当社が保有する普通株式」とそれぞれ読み替える。
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新たに発行
新たに発行 する普通株
(発行済普通株式の数
する普通株 × 式の
-当社が保有する普通株式 +
式の数 1株あたり
調整後 調整前
の数)
の払込金額
= ×
取得価額 取得価額
時価
(発行済普通株式の数-当社が保有する普通株式の数)+新た
に発行する普通株式の数
④当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、時価を下回る価額をもって普通株式の交付
を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期
日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)(株式無償割当ての場合に
はその効力が生じる日)に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたも
のとみなし、取得価額調整式において「1株あたりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額
を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、また株式無償割当ての場合にはその効
力が生ずる日の翌日以降、これを適用する。
⑤行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株あたりの新株予約権の払込金額と新株予
約権の行使に際して出資される金銭又は財産の合計額が時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けるこ
とができる新株予約権を発行又は処分する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権
の割当日(新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日)に、発行される新株予約権全てが当初の条
件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株あたりの払
込金額」として普通株式1株あたりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される金銭又は
財産の普通株式1株あたりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価
額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、また新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌
日以降、これを適用する。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①及び②のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主及
びA種種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用
の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、株式交付、吸収分割、
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために
取得価額の調整を必要とするとき。
②前①のほか、普通株式の発行済株式総数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可
能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五
入する。
(d) 取得価額調整式において使用する普通株式1株あたりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取
引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値の単純平均値(終値
のない日数を除く。円単位未満小数第1位まで算出し、その小数点以下第1位を切り捨てる。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまる
ときは、取得価額の調整はこれを行わない。
(4) 取得請求受付場所
大阪市阿倍野区阪南町二丁目20番14号
マルシェ株式会社
(5) 取得請求の効力発生
(a) 普通株式を対価とする取得請求権を行使しようとする場合、当社が定める様式による行使請求書に、その行
使に係るA種種類株式の数並びに当該行使の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、これを上記(4)に
定める取得請求受付場所に提出しなければならない。
(b) 普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力は、行使に必要な書類の全部が上記(4)に定める取得請求受
付場所に到達した日に発生する。
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6. 普通株式の交付方法
当社は、普通株式を対価とする取得請求権の行使の効力発生後において、当該行使に係るA種種類株主が指定する
振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付
する。
7. 金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1) 当社 は、いつでも、取締役会が別に定める日の到来をもって、A種種類株式の全部を取得することができるも
のとし、当社は、A種種類株式を取得するのと引換えに、当該A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対
し、A種種類株式1株につき、下記(2)において定める取得対価に相当する額の金銭を交付するものとする。
この場合、当社は、当該取締役会の開催日の30日前までに、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し
て、A種種類株式の取得を予定している旨及び取得を予定しているA種種類株式の数を通知する。
(2) 金銭を対価とする取得条項が行使された場合におけるA種種類株式1株あたりの取得対価は、A種配当基準額
に、金銭を対価とする取得条項が行使された日におけるA種種類株式1株あたりのA種累積未払配当金及びA
種経過優先配当金相当額(上記2、(1)③に準じて算定される。)を加えた金額とする。
8. 株式の併合又は分割等
当社は、株式の併合若しくは分割をするとき、株主に募集株式若しくは募集新株予約権の割当てを受ける権利を与
えるとき、又は株式無償割当て若しくは新株予約権無償割当てをするときは、A種種類株式につき、普通株式と同
時に同一の割合でこれを行う。
9. 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
普通株式
2023年10月1日~ 8,550,400
― ― 100,000 ― ―
2023年12月31日 A種種類株式
290
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2023年12月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
(1)株式の総数等②発行済株式に
A種種類株式 290
無議決権株式
記載しております
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
権利内容に何ら限定のない当社にお
完全議決権株式(自己株式等) ―
普通株式 522,100
ける標準となる株式
普通株式 8,021,400
完全議決権株式(その他) 80,214 同上
普通株式 6,900
単元未満株式 ― 同上
発行済株式総数 8,550,690 ― ―
総株主の議決権 ― 80,214 ―
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株(議決権14個)含まれて
おります。
② 【自己株式等】
2023年12月31日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
大阪市阿倍野区阪南町
(自己保有株式)
522,100 ― 522,100 6.11
マルシェ株式会社
2-20-14
計 ― 522,100 ― 522,100 6.11
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)
に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(2023年10月1日から2023年12月
31日まで)及び第3四半期累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、OAG
監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当第3四半期会計期間
(2023年3月31日) (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,319,192 2,529,525
売掛金 308,757 386,965
商品及び製品 33,112 40,523
原材料及び貯蔵品 26,242 23,865
未収入金 61,498 120,668
その他 52,979 55,657
△ 2,991 △ 3,560
貸倒引当金
流動資産合計 2,798,791 3,153,645
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 218,027 203,252
土地 149,366 149,366
18,601 37,612
その他(純額)
有形固定資産合計 385,994 390,231
無形固定資産
73,054 63,439
投資その他の資産
差入保証金 321,542 298,786
その他 88,835 91,973
△ 19,830 △ 18,898
貸倒引当金
投資その他の資産合計 390,546 371,861
固定資産合計 849,596 825,533
資産合計 3,648,387 3,979,178
負債の部
流動負債
買掛金 337,721 491,473
短期借入金 1,800,000 1,800,000
1年内返済予定の長期借入金 40,000 31,111
未払法人税等 33,487 -
賞与引当金 1,463 1,970
株主優待引当金 53,437 -
資産除去債務 4,000 12,499
450,415 348,723
その他
流動負債合計 2,720,525 2,685,776
固定負債
長期借入金 385,000 393,889
資産除去債務 105,266 98,696
375,248 375,189
その他
固定負債合計 865,515 867,774
負債合計 3,586,040 3,553,551
純資産の部
株主資本
資本金 100,000 100,000
資本剰余金 3,029,920 699,573
利益剰余金 △ 2,620,346 70,041
△ 453,386 △ 453,386
自己株式
株主資本合計 56,186 416,228
評価・換算差額等
6,159 9,398
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 6,159 9,398
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純資産合計 62,346 425,627
負債純資産合計 3,648,387 3,979,178
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(2) 【四半期損益計算書】
【第3四半期累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日)
売上高 3,435,535 3,597,338
1,367,437 1,486,440
売上原価
売上総利益 2,068,098 2,110,897
販売費及び一般管理費 2,434,388 2,012,435
営業利益又は営業損失(△) △ 366,289 98,462
営業外収益
受取利息 325 278
受取配当金 588 686
受取家賃 7,208 7,700
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 10,229 -
賃貸収入 4,336 4,173
12,046 9,136
その他
営業外収益合計 34,734 21,974
営業外費用
支払利息 15,393 21,695
損害賠償金 - 2,766
296 641
その他
営業外費用合計 15,689 25,102
経常利益又は経常損失(△) △ 347,245 95,334
特別利益
固定資産売却益 3,329 769
15,156 9,767
資産除去債務戻入益
特別利益合計 18,486 10,537
特別損失
固定資産除却損 296 951
固定資産売却損 0 -
減損損失 104,797 28,346
1,000 815
賃貸借契約解約損
特別損失合計 106,093 30,113
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △ 434,852 75,757
法人税等 24,846 5,716
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 459,698 70,041
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【注記事項】
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについ
て)に記載した会計上の見積りにおける新型コロナウイルス感染症による影響に関する仮定について重要な変更は
ありません。
(四半期貸借対照表関係)
偶発債務
保証債務
前事業年度( 2023年3月31日 )
(単位:千円)
被保証者 保証金額 被保証債務の内容
フランチャイズ契約者(2名) 2,058 銀行借入金
フランチャイズ契約者(31社、26名) 53,497 仕入債務
当第3四半期会計期間( 2023年12月31日 )
(単位:千円)
被保証者 保証金額 被保証債務の内容
フランチャイズ契約者(2名) 557 銀行借入金
フランチャイズ契約者(27社、28名) 59,656 仕入債務
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期
間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日 ) 至 2023年12月31日 )
減価償却費 68,328千円 49,636千円
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(株主資本等関係)
前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2022年6月25日開催の定時株主総会決議に基づき、2022年7月1日に無償減資を行いました。この無償
減資等の結果、当第3四半期累計期間において資本金が1,410,530千円減少、その他資本剰余金が1,410,530千円増
加し、当第3四半期会計期期末において、資本金は100,000千円、その他資本剰余金は2,213,193千円となっており
ます。
当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 )
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2023年7月31日を払込期日とする第三者割当による新株式発行に伴い、発行済株式数(A種種類株式)
が290株増加し、資本金及び資本準備金はそれぞれ145,000千円増加しております。
また、会社法第447条第1項及び3項並びに第448条第1項及び3項の規定に基づき、2023年7月31日の新株発行
と同時に、資本金を145,000千円、資本準備金を961,726千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。
加えて、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金2,620,346千円を繰越利益剰余金に振り替えることに
より、欠損填補を行っております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
財又はサービスの種類別分解情報
報告セグメント
合計
外食事業
料飲部門
酔虎伝 188,920 188,920
八剣伝 1,052,113 1,052,113
居心伝 87,044 87,044
焼そばセンター 89,470 89,470
餃子食堂マルケン 676,838 676,838
その他の業態 247,877 247,877
料飲部門小計 2,342,264 2,342,264
FC部門
ロイヤリティ等 263,788 263,788
FC部門小計 263,788 263,788
商品部門
食材等販売 773,884 773,884
酒類等販売 4,259 4,259
商品部門小計 778,143 778,143
その他部門 51,339 51,339
顧客との契約から生じる収益 3,435,535 3,435,535
外部顧客への売上高 3,435,535 3,435,535
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当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 )
財又はサービスの種類別分解情報
報告セグメント
合計
外食事業
料飲部門
酔虎伝 209,661 209,661
八剣伝 1,002,985 1,002,985
居心伝 56,728 56,728
焼そばセンター 75,582 75,582
餃子食堂マルケン 658,306 658,306
その他の業態 253,286 253,286
料飲部門小計 2,256,550 2,256,550
FC部門
ロイヤリティ等 268,763 268,763
FC部門小計 268,763 268,763
商品部門
食材等販売 948,093 948,093
酒類等販売 52,362 52,362
商品部門小計 1,000,456 1,000,456
その他部門 71,567 71,567
顧客との契約から生じる収益 3,597,338 3,597,338
外部顧客への売上高 3,597,338 3,597,338
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
項目
至 2022年12月31日 ) 至 2023年12月31日 )
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失
△57円26銭 7円52銭
(△)
(算定上の基礎)
四半期純利益又は四半期純損失(△) (千円) △459,698 70,041
普通株主に帰属しない金額(千円) ― 9,666
普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△)
△459,698 60,375
(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 8,028,290 8,028,270
A種種類株式 290株
なお、概要は、「第3
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た
〔提出会社の状況〕1
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前 ―
〔株式等の状況〕(1)株式
事業年度末から重要な変動があったものの概要
の総数等」に記載のとお
りであります。
(注) 1.前第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失で
あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜
在株式が存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年2月14日
マルシェ株式会社
取締役会 御中
OAG監査法人
大阪府吹田市
指定社員
公認会計士 今 井 基 喜
業務執行社員
指定社員
公認会計士 橋 本 公 成
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマルシェ株式会
社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第52期事業年度の第3四半期会計期間(2023年10月1日から2023年12月
31日まで)及び第3四半期累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四
半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マルシェ株式会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな
かった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事
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項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監
査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継 続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準
に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表
の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる
事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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