株式会社バルクホールディングス 訂正有価証券報告書 第29期(2022/04/01-2023/03/31)
提出書類 | 訂正有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社バルクホールディングス |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社バルクホールディングス(E05544)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月14日
【事業年度】 第29期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
【会社名】 株式会社バルクホールディングス
【英訳名】 VLC HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 石原 紀彦
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番40号
【電話番号】 03-4500-6500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 高橋 恭一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番40号
【電話番号】 03-4500-6500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 高橋 恭一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社バルクホールディングス(E05544)
訂正有価証券報告書
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年6月30日に提出いたしました第29期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項
の一部に記載漏れがありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(3)監査の状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(3)【監査の状況】
(訂正前)
① 監査役監査の状況
(前略)
監査役小松祐介は、税理士としての税務分野及び会計分野における豊富な経験から、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有しており、経営全般及び主として税務・会計関連分野における当社の経営を監査・監督してお
ります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置しており、1名で構成されております。
内部監査には、事業年度の監査計画に基づいて継続的に行う「定例監査」並びに社長の特命又は必要に応じて随
時行う「臨時監査」があります。内部監査は、「内部監査規程」に従って実施し、法令及び定款、諸規程等の
ルールに沿って適正に会計処理、業務活動が行われているか、効率的に業務が行われているかを監査しておりま
す。また、個人情報を含めた情報管理、衛生管理等も監査しております。監査の結果、要改善事項があった場合
には、被監査部門と内部統制部門の責任者に通知し、被監査部門は改善措置の方法、計画及び、実施状況の回答
書を内部監査室経由で、社長に提出しております。
内部監査室は、必要に応じて監査役会、会計監査人及び内部統制部門と意見交換や情報交換を行うなどの連携
をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。
(後略)
2/3
EDINET提出書類
株式会社バルクホールディングス(E05544)
訂正有価証券報告書
(訂正後)
① 監査役監査の状況
(前略)
監査役小松祐介は、税理士としての税務分野及び会計分野における豊富な経験から、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有しており、経営全般及び主として税務・会計関連分野における当社の経営を監査・監督してお
ります。
監査役会における具体的な検討内容として、法令、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」等に則し、監査
の方針・計画・方法・役割分担、会計監査人の報酬等を決議し、職務執行状況の報告、取締役会に向けた意見交
換、並びに取締役会における決議事項・報告事項・審議状況等にかかる協議を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織として、社長直轄の組織である内部監査室を設置しており、1名で構成されております。
内部監査には、事業年度の監査計画に基づいて継続的に行う「定例監査」並びに社長の特命又は必要に応じて随
時行う「臨時監査」があります。内部監査は、「内部監査規程」に従って実施し、法令及び定款、諸規程等の
ルールに沿って適正に会計処理、業務活動が行われているか、効率的に業務が行われているかを監査しておりま
す。また、個人情報を含めた情報管理、衛生管理等も監査しております。監査の結果、要改善事項があった場合
には、被監査部門と内部統制部門の責任者に通知し、被監査部門は改善措置の方法、計画及び、実施状況の回答
書を内部監査室経由で、社長に提出しております。
内部監査の実効性を確保するための取組みとして、「内部監査規程」において、内部監査室が取締役会に出席
し、その監査の結果を報告する旨、並びに必要に応じて監査役会、各監査役及び各取締役に対して、内部監査室
が直接報告しなければならない旨を定めております。また、 内部監査室は、必要に応じて監査役会、会計監査人
及び内部統制部門と 直接の 意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めて
おります。
(後略)
3/3