株式会社ヤマタネ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ヤマタネ(E04291)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月14日
【会社名】 株式会社ヤマタネ
【英訳名】 Yamatane Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 﨑 元 裕
【本店の所在の場所】 東京都江東区越中島一丁目2番21号
【電話番号】 03(3820)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 田 﨑 一 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区越中島一丁目2番21号
【電話番号】 03(3820)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部経理部長 田 﨑 一 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年10月20日開催の当社取締役会において導入することが決議された譲渡制限付株式報酬制度(以下、
「本制度」といいます。)に基づき、2024年2月14日開催の当社取締役会において当社普通株式の処分(以下、「本
自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄
株式会社ヤマタネ株式
(2)発行数
100,000株
(3)発行価格及び資本組入額
発行価格 2,479円
資本組入額 該当ありません。
※発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集
は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 247,900,000円
資本組入額の総額 該当ありません。
※本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されま
せん。
(5)株式の内容
当社普通株式
当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、
単元株式数は100株です。
(6)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社及び当社子会社の社員 1,000名 100,000株(以下、「割当対象者」といいます。)
(7)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する
会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
株式会社ヤマタネロジスティクス、株式会社シンヨウ・ロジ、株式会社ヤマタネロジワークス、株式会社ヤマ
タネシステムソリューションズ、株式会社ヤマタネエキスパート、株式会社ショクカイ は、当社の完全子会社で
す。
(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本自己株式処分に伴い、割当対象者と当社は、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を
締結する予定です。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法
施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社及び当社子会
社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計金247,900,000円を出資の目的として、現物出資の方法
により行われるものです。
①譲渡制限期間
2024年7月3日から割当対象者が当社及び当社子会社の社員を退職する日(ただし、当該退職の日が2025年6
月30日以前の日である場合には、2025年7月1日)までの間
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割当対
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象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲渡、質
権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制
限」 といいます。)。
②譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の社員を退職した場合には、当社
取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退職の時点をもって、当然に無償で取得す
るものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)において
下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の
直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の社員であったことを条件とし
て、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除
いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に
当社及び当社子会社の社員を退職した場合には、2024年4月から割当対象者が当社及び当社子会社の社員を退職
した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、当該時
点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合
には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該退職の直後の時点をもって、これに係る譲
渡制限を解除するものといたします。
④株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録す
る口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたし
ます。
⑤組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株
式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期
間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」といいます。)であって、かつ、当該組
織再編等に伴い割当対象者が当社及び当社子会社の社員を退職することとなる場合には、当社取締役会決議によ
り、2024年4月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には
1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結
果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該組織再編等
の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制
限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
(9)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分
行為をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当
対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者から申し出があったとしても、
専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確
保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間に
おいて契約を締結しています。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提としま
す。
(10)本割当株式の払込期日
2024年7月3日
(11)振替機関の名称及び住所
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名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上
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