ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月15日
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 弘貴・ゲアハルト・ヴィースホイ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 砂田 光
【電話番号】 03(5156)5000
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ドイチェ・ライフ・プラン30
益証券に係るファンドの名称】
ドイチェ・ライフ・プラン50
ドイチェ・ライフ・プラン70
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて2,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ドイチェ・ライフ・プラン30
ドイチェ・ライフ・プラン50
ドイチェ・ライフ・プラン70
(以下、上記ファンドを総称して「ファンド」という場合があります。また、上記ファンドそれぞれを「各ファン
ド」という場合があります。)
(注)以下、各項目等に特に記載がない場合は、上記ファンド共通の内容となります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、
受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機
関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振
替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定
まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社(「ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社」をいい
ます。以下同じ。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
各ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて2,000億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
※ 「基準価額」とは、信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日におけ
る受益権総口数で除した1口当たりの金額をいいます。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあ
ります。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(5) 【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて
得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(6) 【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。申込単
位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
(7) 【申込期間】
2024 年2月16日から2024年8月15日まで(継続申込期間)
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
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(8) 【申込取扱場所】
原則として、販売会社の本・支店、営業所等において申込みの取扱いを行います。
販売会社については、委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(9) 【払込期日】
当ファンドの取得申込者は、原則として販売会社が定める日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとし
ます。詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
原則として、申込みの取扱いを行った販売会社(上記「(8) 申込取扱場所」をご参照下さい。)において払込みを
取扱います。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
①取得申込みの方法等
取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込
みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時
間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配
金が原則として税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。当
ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらか
のコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合が
あります。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」
※
にしたがって契約 を締結します。なお、収益分配金を再投資せず受取りを希望される場合は、販売会社によっ
ては再投資の停止を申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
※ 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用い
ることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
②取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申
込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、証券取引所( 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または
金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを
「証券取引所」といいます。以下同じ。 )等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事
情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等
が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基
準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合には、受益
権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消しまたは変更することがで
きます。
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③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
④投資信託の基礎知識
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委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/
・電話番号 03-5156-5108(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債及び外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指
して運用を行います。
②信託金の限度額
各ファンドについて2,000億円を限度とします。
ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
単位型投信・ 投資対象 投資対象資産 独立
補足分類
追加型投信 地域 (収益の源泉) 区分
株式
単位型投信 国内 債券 MMF インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型投信 内外 その他資産( ) ETF 特殊型
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類の定義について>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその後
追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2.「投資対象地域」の区分のうち、「内外」とは、目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産
による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3.「投資対象資産(収益の源泉)」の区分のうち、「資産複合」とは、目論見書または投資信託約款において、
株式、債券、不動産投信(リート)、その他資産のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義については、一般
社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
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<属性区分表>
決算 投資対象 為替 対象イン
投資対象資産 投資形態 特殊型
頻度 地域 ヘッジ デックス
株式
グローバル
(日本を含む)
一般
ブル・
ベア型
大型株
日本
中小型株
日経225
年1回
北米
債券
ファミリー あり
年2回
条件付
ファンド ( )
一般
運用型
欧州
公債
年4回
社債
アジア
その他債券
年6回
TOPIX
(隔月)
クレジット属性( )
ロング・
オセアニア
ショート
型/絶対収
益追求型
不動産投信
中南米
年12回
ファンド・
(毎月)
オブ・ なし
ファンズ
その他資産(投資信託証券
アフリカ
(資産複合(株式、債券)))
日々
その他
その他
その他
中近東
( )
( )
( )
(中東)
資産複合( )
資産配分固定型
エマージング
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<属性区分の定義について>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
1.「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券及
び不動産投信(リート)以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、当ファンド
は、マザーファンド(投資信託証券)を通じて実質的に複数の資産(株式及び債券)に投資するため、商品分
類表の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「資産複合」に分類されます。
2.「決算頻度」の区分のうち、「年1回」とは、目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記
載があるものをいいます。
3.「投資対象地域」の区分のうち、「グローバル」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産によ
る投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に「日本」
を含むか含まないかを明確に記載するものとします。
4.「投資形態」の区分のうち、「ファミリーファンド」とは、目論見書または投資信託約款において、親投資信
託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
5.「為替ヘッジ」の区分のうち、「なし」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
い旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、一般
社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
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④ファンドの特色
a.国内債券・国内株式・外国債券・外国株式等へ投資する各マザーファンドへの分散投資により、リスクを低
減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指します。
b.資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分の調整を行い
ます。
<基本アセット・ミックス>(2023年12月末現在)
「ドイチェ・ライフ・プラン30」
中立的配分(%) 変更限度枠(%)
58 ±10
国内債券
16 ± 5
国内株式
16 ± 5
外国債券
7 ± 5
外国株式
3 0-8
現預金等
100
合 計
(注)国内株式と外国株式の合計は30%以下とし、外国株式と外国債券の合計は30%以下とします。
「ドイチェ・ライフ・プラン50」
中立的配分(%) 変更限度枠(%)
37 ±10
国内債券
27 ± 5
国内株式
17 ± 5
外国債券
16 ± 5
外国株式
3 0-8
現預金等
100
合 計
(注)国内株式と外国株式の合計は50%以下とし、外国株式と外国債券の合計は40%以下とします。
「ドイチェ・ライフ・プラン70」
中立的配分(%) 変更限度枠(%)
国内債券 26 ±10
国内株式 29 ± 5
外国債券 10 ± 5
外国株式 32 ± 5
現預金等 3 0-8
合 計 100
(注)国内株式と外国株式の合計は70%未満とし、外国株式と外国債券の合計は50%以下とします。
(注)基本アセット・ミックスは変更される場合があります。
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c.ベンチマーク(運用を評価するための指標)を定め、アクティブ運用によって、ベンチマークを上回る収益
を追求します。
○ ベンチマーク
各ファンドのベンチマークは、委託会社が、国内債券:NOMURA-BPI総合、国内株式:TOPIX(東
証株価指数:配当込み)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本)、外国株式:MSCIコクサ
イ指数(配当込み)、現預金等:有担保コール・レートをそれぞれ中立的配分で加重して計算したものです。
各資産のベンチマーク
※1
国内債券
NOMURA-BPI総合
※2
国内株式
TOPIX(東証株価指数:配当込み)
※3
外国債券
FTSE世界国債インデックス(除く日本)
※4
外国株式
MSCIコクサイ指数(配当込み)
※1 NOMURA-BPIは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」といい
ます。)が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権利はNFRCに帰属します。なお、NFRCはNOM
URA-BPIを用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任
を負いません。
※2 TOPIX(東証株価指数)の指数値及びTOPIXにかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社
JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用等TOP
IXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXにかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しま
す。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
※3 FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数です。同指数に関
する著作権、知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※4 MSCIコクサイ指数は、MSCIインク(以下「MSCI」といいます。)が算出する指数です。同指数に関する著
作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表
を停止する権利を有しています。
(注)ファンドのパフォーマンスはベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークは一定の投資成果
を保証するものではありません。また、株式及び金融・債券市場の構造変化等によってはベンチマークを変更する場
合があります。
○ 主な投資対象
各マザーファンドへの投資を通じて、下記投資対象に投資します。
主 な 投 資 対 象
国内債券 ベンチマーク採用銘柄のうちシングルA格相当以上の公社債
国内株式 わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式
外国債券 ベンチマーク採用国のシングルA格相当以上の国債
外国株式 ベンチマーク採用国の上場株式
d.原則として為替ヘッジは行わないことを基本としますが、為替変動によって為替差損が生じる可能性がある
と判断した場合は、為替ヘッジを行います。
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※
e.ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※ 「ファミリーファンド方式」とは、運用及び管理面の合理化・効率化をはかるため、投資者から集めた資金をまと
めてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。
(注)販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
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<運用プロセス>
●ドイチェ・日本債券マザー及びドイチェ・外国債券マザー
●ドイチェ・日本株式マザー及びドイチェ・外国株式マザー
(注1)上記運用プロセスにおいて、DWSグループ(グローバル)またはその他外部機関の投資環境調査等やモデルポート
フォリオを参考にすることがあります。
(注2)上記各運用プロセスは本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
(注)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2) 【ファンドの沿革】
1998 年11月26日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2000 年12月1日 ファンド名称の変更
( 「BTライフ・プラン30/50/70」より「ドイチェ・ライフ・プラン30/50/70」
に変更)
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社及びファンドの関係法人
委託会社及びファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
a.ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書
の作成等を行います。
b.三井住友信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産
の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。なお、
信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
c.「販売会社」
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委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償
還 金及び一部解約金の支払い等を行います。
③委託会社の概況
a.資本金の額(2023年12月末現在)
3,078 百万円
b.沿革
1985 年 モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント(株)設立
1987 年 投資顧問業登録、投資一任業務認可取得
1990 年 ドイツ銀投資顧問(株)と合併し、ディービー モルガン グレンフェル アセット マネ
ジメント(株)に社名を変更
1995 年 ディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更
証券投資信託委託会社免許取得
1996 年 ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更
1999 年 バンカース・トラスト投信投資顧問(株)と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメン
ト(株)に社名を変更
2002 年 チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併
2005 年 ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービ
ス業務を統合
資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化
c.大株主の状況(2023年12月末現在)
名 称: DWS グループ GmbH & Co.KGa A
住 所: ドイツ連邦共和国60329 ヘッセン フランクフルト・アム・マイン マインツァー・
ラント通り11-17
所有株式: 61,560 株
所有比率: 100 %
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2【投資方針】
以下、各項目等に特に記載がない場合は、各ファンド共通の内容となります。
(1) 【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主にわが国の株式・公社債及び外国の株式・公社債に投資し、中長期的な安定収益の獲得を目指
して運用を行います。
<マザーファンドの基本方針>
「ドイチェ・日本株式マザー」
主にわが国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
「ドイチェ・日本債券マザー」
主にわが国の公社債に投資し、安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
「ドイチェ・外国株式マザー」
主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
「ドイチェ・外国債券マザー」
主に外国の公社債に投資し、安定収益の獲得を目指して運用を行います。
②運用方法
a.投資対象
ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式マザー受益
証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券(以下、それぞれ「マザーファンド」ということがあります。)
を主要投資対象とします。
b.投資態度
「ドイチェ・ライフ・プラン30」
1) 主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式
マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
らず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な
安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の
30%を、かつ外国株式と外国債券等の外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の30%を超
えない範囲で運用を行います。
「ドイチェ・ライフ・プラン50」
1) 主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式
マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
らず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な
安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の
50%を、かつ外国株式と外国債券等の外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額の40%を超
えない範囲で運用を行います。
「ドイチェ・ライフ・プラン70」
1) 主に、ドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証券、ドイチェ・外国株式
マザー受益証券、ドイチェ・外国債券マザー受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
らず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ中長期的な
安定収益の向上を目指します。ただし、日本株式と外国株式の合計の投資額が信託財産の純資産総額の
70%未満の範囲で、かつ外国株式と外国債券等の外貨建資産への投資額の合計が信託財産の純資産総額
の50%を超えない範囲で運用を行います。
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(以下、各ファンド共通)
2) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の資産配分の変更と個別資産毎のポートフォリ
オ運用の両面で、付加価値を高めることを目指します。
3) 各資産毎の資産配分の決定・変更は以下のように行います。
1. 各々のマザーファンド受益証券への中立的な投資配分(基本アセット・ミックス)を以下の要領で決
定します。
ⅰ) 3年~5年の中長期的観点で、一定の収益目標を定めます。
ⅱ) 各資産毎(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に、各国マクロ経済長期見通し等に基づ
いて、長期的な期待収益率を予測します。
ⅲ) 予測した各資産の期待収益率等を基に、上記の収益目標を達成するための、最適な投資配分比率
を求め、基本アセット・ミックスとします。
ⅳ) 長期的な各国マクロ経済見通し等が大きく変化したと判断した場合は、基本アセット・ミックス
の見直しを行います。
2. この基本アセット・ミックスを中立的配分として、四半期毎に戦略的資産配分(各々のマザーファン
ド受益証券への投資配分)の計画を作成します。その際には、中期的な各国の経済見通し、金利状
況、市況動向等をベースに、資産配分の計画を決定します。
3. 各国の市場見通しや経済見通しに変化があった場合は、一定の変更限度内で資産配分の調整を行いま
す。
4) 各マザーファンド受益証券の合計の組入れ率を高位に保つことを基本としますが、市況動向・資金動向
等によってはコール・ローン等による現金運用部分を増加させることがあります。
5) 実質外貨建資産については、為替変動によって為替差損が生じる可能性があると判断した場合は、為替
ヘッジを行います。
6) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。以下同じ。)等、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)、金利先渡取引、為
替先渡取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り、公社債の借入れ及び資金の
借入れを行うことがあります。
7) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
<マザーファンドの概要>(詳細については、各マザーファンドの信託約款をご参照下さい。)
※ 各マザーファンドは、信託約款に基づき、以下の概要の通りの運用を行います。
「ドイチェ・日本株式マザー」
1) 主にわが国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式に積極的に投資を行
い、東証株価指数(配当込み)を上回る投資成果を目指します。
2) 付加価値を高めるために、トップ・ダウン及びボトム・アップの両方を活用した運用を行います。業種
配分に関しては、マクロ経済・産業分析等を通じて最適な配分を決定します。銘柄選択に関しては、
個々の企業のファンダメンタルズ分析、定性分析、バリュエーション分析、将来の成長性等を吟味した
上で投資対象の絞込みを行います。
3) 業種及び銘柄の分散を行い、ポートフォリオ全体として意図せざるリスクをとることを抑制します。
4) 株式の組入れはフル・インベストメントを基本としますが、市場環境やファンドキャッシュフロー予測
に基づき必要と認められた場合には一時的に株式組入れ比率を引き下げることがあります。
5) 上記の運用を補完する目的でわが国の企業が発行する外貨建の転換社債、新株引受権証券、外国の取引
所におけるわが国の株価指数先物等を行い、外貨建資産を保有することがあります。
6) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあ
ります。
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7) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
「ドイチェ・日本債券マザー」
1) 主にNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資を行い、同指数を上回る投資成果を目指
します。
2) 付加価値を高めるために、マクロ分析に基づく市場予測によって、アクティブにデュレーションやイー
ルド・カーブ等の調整を行います。
3) 上記の運用を補完する目的で、外国の証券取引所におけるわが国の有価証券先物取引等を行うために、
外貨建資産を保有することがあります。
4) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあ
ります。
5) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
「ドイチェ・外国株式マザー」
1) 主にMSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投資成果
を目指します。なお、市況動向等によっては、MSCIコクサイ指数に採用されていない国の株式を信
託財産の最大10%まで組入れることがあります。
2) 付加価値を高めるために、個々の企業のファンダメンタルズ及びバリュエーションを考慮して銘柄選択
を行います。
3) 株式の組入れはフル・インベストメントを基本としますが、市場環境やファンドキャッシュフロー予測
に基づき必要と認められた場合には一時的に株式組入れ比率を引き下げることがあります。
4) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約、有価証券の貸付、信用取引、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあ
ります。
5) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
「ドイチェ・外国債券マザー」
1) 主にFTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国債を中心に投資を行い、同イン
デックスを上回る投資成果を目指します。
2) 付加価値を高めるために、マクロ分析に基づく市場予測によって、アクティブにデュレーションや国別
配分等の調整を行います。
3) 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約、有価証券の貸付、公社債の空売り及び公社債の借入れを行うことがあります。
4) ただし、市況動向や資金動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
①委託会社は、信託金を、主としてドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀
行株式会社を受託会社として締結されたドイチェ・日本株式マザー受益証券、ドイチェ・日本債券マザー受益証
券、ドイチェ・外国株式マザー受益証券及びドイチェ・外国債券マザー受益証券のほか、以下の有価証券(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」
といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証
券
9. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記8.までの証券の性質を有するもの
10. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
に係るものに限ります。)
14. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
16. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
17. 外国の者に対する権利で上記16.の有価証券の性質を有するもの
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。)
19. 抵当証 券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1.の証券または証書及び上記9.ならびに上記14.の証券及び証書のうち上記1.の性質を有するものを
以下「株式」といい、上記2.から上記6.までの証券及び上記9.ならびに上記14.の証券または証書のうち上記2.
から上記6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記10.の証券及び上記11.の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運用することを指図す
ることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用する
ことを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関
係会社から行うことを指図することができます。
④上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上
必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができま
す。
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<マザーファンドの投資対象>
「ドイチェ・日本株式マザー」
①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 新株引受権証券及び新株予約権証券
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
に係るものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
17. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。)
18. 抵 当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1.の証券または証書及び上記8.ならびに上記13.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券及び上記8.ならびに上記13.の証券また
は証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券及び上記
10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図するこ
とができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用する
ことを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関
係会社から行うことを指図することができます。
④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
ます。
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「ドイチェ・日本債券マザー」
①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券の性質を有するもの
8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
13. 外国の者に対する権利で上記12.の有価証券の性質を有するもの
14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。)
15. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1.から上記5.までの証券及び上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券の性質を有
するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券及び上記9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図するこ
とができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用する
ことを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関
係会社から行うことを指図することができます。
④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
ます。
「ドイチェ・外国株式マザー」
①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 新株引受権証券及び新株予約権証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記7.までの証券の性質を有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
に係るものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
17. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。)
18. 抵当証券( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1.の証券または証書及び上記8.ならびに上記13.の証券または証書のうち上記1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から上記5.までの証券及び上記8.ならびに上記13.の証券また
は証書のうち上記2.から上記5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券及び上記
10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図するこ
とができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用する
ことを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関
係会社から行うことを指図することができます。
④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
ます。
「ドイチェ・外国債券マザー」
①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
5. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から上記6.までの証券の性質を有するもの
8. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
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12. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
13. 外国の者に対する権利で上記12.の有価証券の性質を有するもの
14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。)
15. 抵当証券( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1.から上記5.までの証券及び上記7.の証券または証書のうち上記1.から上記5.までの証券の性質を有
するものを以下「公社債」といい、上記8.の証券及び上記9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図するこ
とができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
③委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用する
ことを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関
係会社から行うことを指図することができます。
④上記①の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記②に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
ます。
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(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<運用体制>
運用計画の作成、ポートフォリオの運用指図、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等当ファンドの
一連の運用業務は、委託会社の運用部が行います。運用部における主な意思決定機関としては、投資戦略会議、
運用評価会議、インベストメント・コントロール・コミッティーの3つがあります。これらはいずれも運用部長
が主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定等、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議・
決定します。運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。インベスト
メント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思
決定を行います。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
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<運用の流れ>
<内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織>
インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告し
ます。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統
制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外
の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、アセットマネジ
メントコンプライアンス部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行
います。また、独立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業
務プロセスの効率性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織について
は、その内部管理機能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>
当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行
及び全体的なサービスレベルを委託会社のアセットマネジメント業務部においてモニターしております。
(注)運用体制は、今後変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
年1回の毎決算時(原則として毎年11月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下
の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入と売買益の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定いたします。ただし、分配対象額が少額の場合は分
配を行わないこともあります。
③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。
(注)将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5) 【投資制限】
<信託約款で定める投資制限>
「ドイチェ・ライフ・プラン30」
①株式への投資制限
※
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の30%
以下とします。
※ 「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属す
るとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資
産の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
「ドイチェ・ライフ・プラン50」
①株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以
下とします。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
「ドイチェ・ライフ・プラン70」
①株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未
満とします。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
(以下、各ファンド共通)
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
④信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤投資する株式等の範囲
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場されている
株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する
ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券
に ついては、この限りではありません。
⑥同一銘柄の株式等への投資制限
a.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
b.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
c.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約
権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をするこ
とができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
⑧公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
⑨公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑩先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)及び有
価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択
権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑪スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
ます。
c.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
c.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付
の指図をすることができます。
1 .株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
50%を超えないものとします。
2 .公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑯外国為替予約の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
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⑰資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の
支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
b.上記a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額
の範囲内。
2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.上記b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
<マザーファンドの信託約款で定める投資制限>
「ドイチェ・日本株式マザー」
①株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③投資する株式等の範囲
委託会社が受託会社に対して投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及
び新株予約権証券については、この限りではありません。
④外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
⑤信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をするこ
とができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
⑥公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
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c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
⑦公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑧先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
を行うことの指図をすることができます。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑨スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付
の指図をすることができます。
1 .株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
50%を超えないものとします。
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2 .公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑭外国為替予約の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
「ドイチェ・日本債券マザー」
①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
④公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑤先物取引等の運用指図
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
を 行うことの指図をすることができます。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑥スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
⑦金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する公社債を下記b.の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
b.貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超
えないものとします。
c.上記b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、公社債の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
30/156
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑪外国為替予約の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑫投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
「ドイチェ・外国株式マザー」
①株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③投資する株式等の範囲
委託会社が受託会社に対して投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及
び新株予約権証券については、この限りではありません。
④外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をするこ
とができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
⑥公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑦公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑧先物取引等の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
を行うことの指図をすることができます。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑨スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付
の指図をすることができます。
1 .株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
50%を超えないものとします。
2 .公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
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b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑭外国為替予約の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため,外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
「ドイチェ・外国債券マザー」
①信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託財
産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができ
るものとします。
b.上記a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
④公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
b.上記a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑤先物取引等の運用指図
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
を行うことの指図をすることができます。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑥スワップ取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
⑦金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
b.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
c.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で
評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨有価証券の貸付の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を下記b.の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
b.貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超
えないものとします。
c.上記b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、公社債の貸付にあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
されることがあります。
⑪外国為替予約の指図及び範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
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c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑫投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
<法令で定める投資制限>
①同一法人の発行する株式 への投資制限 (投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第
9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当
該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、ま
たは継続することを受託会社に指図しないものとします。
③信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
(1)当ファンドの主なリスク及び留意点
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、株式及び公社債等の値動きのある証券(外貨建資産には、この
他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証され
ているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの基準
価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
なお、当ファンドは預貯金と異なります。
①株価変動リスク
ファンドの基準価額は、組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株価は政治経済情勢、発行企業の業
績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。これによりファン
ドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
②金利変動リスク
債券価格は、通常、金利が上昇した場合には下落傾向となり、金利が低下した場合には上昇傾向となります。し
たがって、金利が上昇した場合には、当ファンドが保有している債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が影
響を受け損失を被ることがあります。
③信用リスク
投資した株式や債券等の有価証券について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化
を含む信用状況等の悪化は当該有価証券の価格下落要因のひとつであり、これによりファンドの基準価額が影響
を受け損失を被ることがあります。
④為替変動リスク
当ファンドは外国の株式や債券に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該外貨建資産の通貨と日本円との
間の為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇します
が、円高になれば下落します。したがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの
基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑤流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があ
り、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。こ
のような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあ
ります。
⑥その他の留意点
・各資産への投資配分(各マザーファンド受益証券への投資配分)は、「基本アセット・ミックス」を中立的配分
とし、一定の変更限度内で調整を行いますが、相対的に収益率の劣る資産への投資配分を増やすことにより中立
的な投資配分をした場合より基準価額のパフォーマンスが劣る場合があります。
・当ファンドの追加設定(ファンドへの資金流入)及び一部解約(ファンドからの資金流出)による資金の流出入
に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場合、マザーファンドにおいても原
則として迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付予定銘柄によっては流動性等の観点から買付終了までに時
間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売
却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変
動する可能性があります。また、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・一部解約等
により、当該マザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあり
ます。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約代金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において
市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できな
いリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性
や、解約申込みの受付けが中止となる可能性、解約代金の支払いが遅延する可能性等があります。
・委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情(投資対象国におけ
る非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重
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大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤
作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生
じ た場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合には、取得申込み・解約請求の受付を中止すること
及び既に受付けた取得申込み・解約請求の受付を取消しまたは変更することができます。
・当ファンドのベンチマークは、ファンドの運用にあたって運用成果の目標の目安とする指標であり、一定の投資
成果を保証するものではありません。また、株式及び金融・債券市場の構造変化等によってはベンチマークを変
更する場合があります。
・当ファンドの資産規模によっては、投資方針に沿った運用が効率的にできない場合があります。その場合には、
適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
・各ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等に必要な手続き等を経て繰上償還されること
があります。
・資金動向、市況動向その他の要因により、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
・法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性もあります。
・投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制等の様々な規制の導
入や政策変更等により、投資対象国の証券への投資が悪影響を被る可能性があります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあり
ません。
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金
額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その
場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期
間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配
金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況に
より、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リ
スク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、アセッ
トマネジメント業務部、アセットマネジメントコンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、
運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで
議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社とし
て必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を
決定し、日々の運用業務を行っております。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施
の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
(注)投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて
得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
(注)申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料はありません。
※
ただし、換金(解約)時に、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額から信託財産留保額 (当該基準価額
に0.3%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図る
ため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
(3) 【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とし、その配分及
び役務の内容は以下の通りです。
配分(税抜)及び役務の内容
委託会社 販売会社 受託会社
購入後の情報提供、
ファンド 信託報酬率
運用報告書等各種書 運用財産の管理、委
委託した資金の運用
類の送付、口座内で 託会社からの指図の
等の対価
の当ファンドの管理 実行等の対価
等の対価
ドイチェ・
年率1.10%
0.35 % 0.55 % 0.10 %
ライフ・
(税抜1.00%)
プラン30
ドイチェ・
年率1.32%
0.45 % 0.65 % 0.10 %
ライフ・
(税抜1.20%)
プラン50
ドイチェ・
年率1.54%
0.55 % 0.75 % 0.10 %
ライフ・
(税抜1.40%)
プラン70
(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファ
ンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社よ
り販売会社に対して支払われます。
②上記①の信託報酬ならびに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」
といいます。)は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了
日が休業日のときは、その翌営業日を6ヵ月の終了日とします。以下同じ。)及び毎計算期末または信託終了の
とき信託財産中から支弁します。
(4) 【その他の手数料等】
①当ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務
顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売
買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担し
ます。
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ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して
年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月
終了日及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料
率、上限額等を表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
なお、確定拠出年金制度に基づく申込みの場合には、当該制度に係る税制が適用されます。
①個別元本方式について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消
費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と
「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合がありま
す。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」
については下記「②収益分配金について」をご参照下さい。)
②収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別
分配金)」(受益者の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
③課税の取扱いについて
以下の内容は2024年1月1日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されるこ
とがあります。
a .個人の受益者に対する課税
◆収益分配金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税
5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税また
は申告分離課税を選択することもできます。
◆一部解約金、償還金の取扱い
一部解約時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として20.315%(所得税15.315%及び地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場合
には、20.315%(所得税15.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税
されません。また、配当控除の適用はありません。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA(ニーサ))の適用対象とな
ります。
当ファンドは、NISAの対象ではありません。
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b .法人の受益者に対する課税
◆収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、
15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税
されません。また、益金不算入制度は適用されません。
(注1)上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。買取請求時の課税の取扱いについて、詳しく
は、販売会社にお問合せ下さい。
(注2)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(注3)課税上の取扱いの詳細については、税務専門家または税務署にご確認下さい。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】
ドイチェ・ライフ・プラン30
(2023 年12月29日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,919,820,359 98.65
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 26,359,128 1.35
合計(純資産総額) 1,946,179,487 100.00
ドイチェ・ライフ・プラン50
(2023 年12月29日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,852,934,154 98.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 20,827,295 1.11
合計(純資産総額) 1,873,761,449 100.00
ドイチェ・ライフ・プラン70
(2023 年12月29日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 764,811,138 97.83
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 16,934,500 2.17
合計(純資産総額) 781,745,638 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
(2023 年12月29日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 1,695,836,440 88.24
特殊債券 日本 205,086,000 10.67
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 20,884,346 1.09
合計(純資産総額) 1,921,806,786 100.00
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
(2023 年12月29日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 1,142,833,090 99.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 7,964,125 0.69
合計(純資産総額) 1,150,797,215 100.00
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(参考)ドイチェ・外国債券マザー
(2023 年12月29日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 320,661,559 45.04
カナダ 20,442,088 2.87
メキシコ 16,638,532 2.34
ドイツ 44,339,107 6.23
イタリア 60,007,741 8.43
フランス 63,757,921 8.96
オランダ 8,872,724 1.25
スペイン 50,412,580 7.08
ベルギー 13,509,335 1.90
オーストリア 10,909,313 1.53
イギリス 34,179,235 4.80
ノルウェー 9,287,396 1.30
オーストラリア 12,925,494 1.82
小計 665,943,025 93.54
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 46,022,755 6.46
合計(純資産総額) 711,965,780 100.00
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
(2023 年12月29日現在)
資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 537,765,993 70.82
カナダ 23,887,113 3.15
ドイツ 19,970,592 2.63
フランス 19,511,209 2.57
アイルランド 28,006,310 3.69
イギリス 19,387,940 2.55
スイス 36,211,138 4.77
スウェーデン 4,909,571 0.65
ノルウェー 11,732,232 1.54
デンマーク 9,154,630 1.21
香港 3,677,117 0.48
韓国 11,534,183 1.52
台湾 15,666,329 2.06
キュラソー 8,720,627 1.15
小計 750,134,984 98.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 9,249,999 1.22
合計(純資産総額) 759,384,983 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ライフ・プラン30
< 評価額(全銘柄)>
(2023 年12月29日現在)
投資
数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順 国/
種類 銘柄名 比率
位 地域
額面総額 (円) (円) (円) (円)
(%)
1 日本 親投資 ドイチェ・日本債券 778,799,926 1.3776 1,072,874,779 1.3915 1,083,700,097 55.68
信託受 マザー
益証券
2 日本 親投資 ドイチェ・日本株式 140,529,807 2.5383 356,706,810 2.5289 355,385,828 18.26
信託受 マザー
益証券
3 日本 親投資 ドイチェ・外国債券 131,131,756 2.4170 316,945,455 2.4024 315,030,930 16.19
信託受 マザー
益証券
4 日本 親投資 ドイチェ・外国株式 36,233,601 4.5774 165,855,685 4.5732 165,703,504 8.51
信託受 マザー
益証券
< 種類別投資比率>
(2023 年12月29日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 98.65
合計 98.65
ドイチェ・ライフ・プラン50
< 評価額(全銘柄)>
(2023 年12月29日現在)
投資
数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順 国/地
種類 銘柄名 比率
位 域
額面総額 (円) (円) (円) (円)
(%)
1 日本 親投資 ドイチェ・日本債券 466,891,346 1.3776 643,189,519 1.3915 649,679,307 34.67
信託受 マザー
益証券
2 日本 親投資 ドイチェ・日本株式 217,732,308 2.5383 552,669,918 2.5289 550,623,233 29.39
信託受 マザー
益証券
3 日本 親投資 ドイチェ・外国株式 72,459,977 4.5774 331,678,299 4.5732 331,373,966 17.68
信託受 マザー
益証券
4 日本 親投資 ドイチェ・外国債券 133,723,630 2.4170 323,210,014 2.4024 321,257,648 17.15
信託受 マザー
益証券
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< 種類別投資比率>
(2023 年12月29日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 98.89
合計 98.89
ドイチェ・ライフ・プラン70
< 評価額(全銘柄)>
(2023 年12月29日現在)
投資
数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順 国/地
種類 銘柄名 比率
位 域
額面総額 (円) (円) (円) (円)
(%)
1 日本 親投資 ドイチェ・外国株式 57,359,307 4.5774 262,556,492 4.5732 262,315,582 33.56
信託受 マザー
益証券
2 日本 親投資 ドイチェ・日本株式 96,795,692 2.5383 245,696,505 2.5289 244,786,625 31.31
信託受 マザー
益証券
3 日本 親投資 ドイチェ・日本債券 130,820,587 1.3778 180,249,687 1.3915 182,036,846 23.29
信託受 マザー
益証券
4 日本 親投資 ドイチェ・外国債券 31,498,537 2.4170 76,131,963 2.4024 75,672,085 9.68
信託受 マザー
益証券
< 種類別投資比率>
(2023 年12月29日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 97.83
合計 97.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
< 評価額(全銘柄)>
(2023 年12月29日現在)
投資
数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 利率
順 国/
種類 銘柄名 償還期限 比率
位 地域
額面総額 (円) (円) (円) (円) (%)
(%)
1 日本 国債 第14 230,000,000 108.40 249,340,700 109.95 252,905,700 1.7 2032/12/20 13.16
証券 1回利
付国債
(20
年)
2 日本 特殊 第42 200,000,000 102.82 205,654,000 102.54 205,086,000 2.22 2025/3/21 10.67
債券 回道路
債券
3 日本 国債 第72 177,000,000 101.85 180,290,430 101.54 179,729,340 2.1 2024/9/20 9.35
証券 回利付
国 債
(20
年)
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4 日本 国債 第12 140,000,000 107.15 150,018,400 108.30 151,624,200 1.6 2030/6/20 7.89
証券 0回利
付国債
(20
年)
5 日本 国債 第18 150,000,000 93.72 140,583,000 95.53 143,296,500 1.1 2043/3/20 7.46
証券 4回利
付国債
(20
年)
6 日本 国債 第99 130,000,000 107.49 139,743,500 107.78 140,114,000 2.1 2027/12/20 7.29
証券 回利付
国 債
(20
年)
7 日本 国債 第47 120,000,000 100.89 121,068,000 102.53 123,045,600 1.6 2045/6/20 6.40
証券 回利付
国 債
(30
年)
8 日本 国債 第14 100,000,000 106.52 106,523,000 108.11 108,111,000 1.5 2034/6/20 5.63
証券 9回利
付国債
(20
年)
9 日本 国債 第7回 105,000,000 99.60 104,581,050 100.80 105,844,200 1.7 2054/3/20 5.51
証券 利付国
債(4
0年)
10 日本 国債 第34 100,000,000 99.62 99,625,000 100.06 100,068,000 0.1 2027/6/20 5.21
証券 7回利
付国債
(10
年)
11 日本 国債 第17 110,000,000 85.84 94,427,300 87.64 96,409,500 0.4 2040/9/20 5.02
証券 4回利
付国債
(20
年)
12 日本 国債 第10 80,000,000 109.51 87,608,800 109.84 87,872,800 2.4 2028/6/20 4.57
証券 2回利
付国債
(20
年)
13 日本 国債 第34 80,000,000 100.54 80,434,400 100.54 80,438,400 0.3 2025/12/20 4.19
証券 1回利
付国債
(10
年)
14 日本 国債 第58 90,000,000 83.49 75,149,100 85.00 76,502,700 0.8 2048/3/20 3.98
証券 回利付
国 債
(30
年)
15 日本 国債 第35 50,000,000 99.18 49,592,500 99.74 49,874,500 0.1 2028/3/20 2.60
証券 0回利
付国債
(10
年)
< 種類別投資比率>
(2023 年12月29日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 国内 88.24
特殊債券 国内 10.67
合計 98.91
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(参考)ドイチェ・日本株式マザー
< 評価額(上位30銘柄)>
(2023 年12月29日現在)
投資
数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順 国/地
種類 銘柄名 業種 比率
位 域
額面総額 (円) (円) (円) (円)
(%)
1 日本 株式 キーエンス 電気機 800 61,770.00 49,416,000 62,120.00 49,696,000 4.32
器
2 日本 株式 三菱UFJ 銀行業 38,100 1,259.00 47,967,900 1,211.50 46,158,150 4.01
フィナンシャ
ル・グループ
3 日本 株式 東京エレクト 電気機 1,700 24,115.00 40,995,500 25,255.00 42,933,500 3.73
ロン 器
4 日本 株式 KOKUSA 電気機 13,700 2,839.00 38,894,300 3,065.00 41,990,500 3.65
I ELEC 器
TRIC
5 日本 株式 三越伊勢丹 小売業 25,900 1,758.18 45,536,914 1,534.00 39,730,600 3.45
ホールディン
グス
6 日本 株式 HOYA 精密機 2,200 16,262.52 35,777,561 17,625.00 38,775,000 3.37
器
7 日本 株式 ゆうちょ銀行 銀行業 26,000 1,388.00 36,088,000 1,436.00 37,336,000 3.24
8 日本 株式 大塚商会 情報・ 6,200 5,943.00 36,846,600 5,813.00 36,040,600 3.13
通信業
9 日本 株式 野村不動産 不動産 9,400 3,715.00 34,921,000 3,709.00 34,864,600 3.03
ホールディン 業
グス
10 日本 株式 日本取引所グ その他 11,400 3,080.21 35,114,418 2,983.00 34,006,200 2.96
ループ 金融業
11 日本 株式 第一生命ホー 保険業 11,100 3,039.00 33,732,900 2,992.00 33,211,200 2.89
ルディングス
12 日本 株式 ダイキン工業 機械 1,400 23,540.00 32,956,000 22,985.00 32,179,000 2.80
13 日本 株式 信越化学工業 化学 4,900 5,187.39 25,418,249 5,917.00 28,993,300 2.52
14 日本 株式 パン・パシ 小売業 7,700 3,337.00 25,694,900 3,364.00 25,902,800 2.25
フィック・イ
ンターナショ
ナルホール
ディングス
15 日本 株式 ジンズホール 小売業 5,400 4,560.00 24,624,000 4,700.00 25,380,000 2.21
ディングス
16 日本 株式 オリエンタル サービ 4,700 5,069.00 23,824,300 5,251.00 24,679,700 2.14
ランド ス業
17 日本 株式 TDK 電気機 3,600 6,601.00 23,763,600 6,717.00 24,181,200 2.10
器
18 日本 株式 太平洋セメン ガ ラ 8,300 2,783.50 23,103,050 2,906.00 24,119,800 2.10
ト ス・土
石製品
19 日本 株式 NTTデータ 情報・ 11,900 1,885.76 22,440,566 1,999.00 23,788,100 2.07
グループ 通信業
20 日本 株式 村田製作所 電気機 7,900 2,902.32 22,928,382 2,993.00 23,644,700 2.05
器
21 日本 株式 オリックス その他 8,900 2,701.50 24,043,350 2,656.00 23,638,400 2.05
金融業
22 日本 株式 リクルート サービ 3,900 5,896.84 22,997,713 5,963.00 23,255,700 2.02
ホールディン ス業
グス
23 日本 株式 三和ホール 金属製 10,100 2,126.00 21,472,600 2,138.50 21,598,850 1.88
ディングス 品
24 日本 株式 第一三共 医薬品 5,400 4,096.00 22,118,400 3,872.00 20,908,800 1.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
25 日本 株式 クラレ 化学 13,800 1,560.50 21,534,900 1,425.50 19,671,900 1.71
26 日本 株式 スズキ 輸送用 2,900 6,373.00 18,481,700 6,033.00 17,495,700 1.52
機器
27 日本 株式 東京海上ホー 保険業 4,900 3,489.53 17,098,719 3,529.00 17,292,100 1.50
ルディングス
28 日本 株式 日立製作所 電気機 1,700 10,159.46 17,271,095 10,170.00 17,289,000 1.50
器
29 日本 株式 日本郵政 サービ 13,500 1,289.16 17,403,703 1,259.50 17,003,250 1.48
ス業
30 日本 株式 味の素 食料品 3,100 5,700.00 17,670,000 5,440.00 16,864,000 1.47
< 種類別及び業種別投資比率>
(2023 年12月29日現在)
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 国内 鉱業 1.00
建設業 2.08
食料品 1.47
化学 6.68
医薬品 4.20
ガラス・土石製品 2.10
非鉄金属 1.09
金属製品 1.88
機械 8.37
電気機器 20.40
輸送用機器 1.52
精密機器 3.37
海運業 1.00
情報・通信業 5.75
小売業 8.20
銀行業 8.24
証券、商品先物取引業 1.86
保険業 4.39
その他金融業 5.01
不動産業 3.03
サービス業 7.69
合計 99.31
51/156
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
< 評価額(全銘柄)>
(2023 年12月29日現在)
投資
数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 利率
順 国/地
種類 銘柄名 償還期限 比率
位 域
額面総額 (円) (円) (円) (円) (%)
(%)
1 アメリ 国債 UST 1.5% 500,000 13,051.68 65,258,420 13,267.75 66,338,766 1.5 2026/8/15 9.32
カ 証券
08/15/26
2 イタリ 国債 BTPS 1.5% 300,000 15,215.50 45,646,502 15,397.91 46,193,751 1.5 2025/6/1 6.49
ア 証券
06/01/25
3 アメリ 国債 UST 4.25% 300,000 13,550.30 40,650,914 14,691.59 44,074,780 4.25 2039/5/15 6.19
カ 証券
05/15/39
4 アメリ 国債 UST 2% 300,000 13,501.55 40,504,652 13,642.27 40,926,819 2 2025/8/15 5.75
カ 証券
08/15/25
5 アメリ 国債 UST 2.75% 300,000 13,247.80 39,743,426 13,564.70 40,694,129 2.75 2028/2/15 5.72
カ 証券
02/15/28
6 フラン 国債 FRTR 4.5% 200,000 17,807.19 35,614,390 19,372.89 38,745,792 4.5 2041/4/25 5.44
ス 証券
04/25/41
7 アメリ 国債 UST 300,000 11,135.31 33,405,950 11,607.89 34,823,697 0.625 2030/5/15 4.89
カ 証券
0.625%
05/15/30
8 スペイ 国債 SPGB 1.6% 200,000 15,290.91 30,581,836 15,314.17 30,628,344 1.6 2025/4/30 4.30
ン 証券
04/30/25
9 ドイツ 国債 DBR 4% 150,000 17,818.97 26,728,469 19,088.50 28,632,763 4 2037/1/4 4.02
証券
01/04/37
10 アメリ 国債 UST 3% 200,000 13,951.97 27,903,944 14,014.02 28,028,045 3 2024/7/31 3.94
カ 証券
07/31/24
11 アメリ 国債 UST 200,000 12,012.33 24,024,672 13,149.19 26,298,384 3.625 2043/8/15 3.69
カ 証券
3.625%
08/15/43
12 フラン 国債 FRTR 6% 150,000 16,568.30 24,852,456 16,674.75 25,012,129 6 2025/10/25 3.51
ス 証券
10/25/25
13 アメリ 国債 UST 200,000 10,239.46 20,478,921 11,377.42 22,754,850 2.875 2049/5/15 3.20
カ 証券
2.875%
05/15/49
14 カナダ 国債 CAN 2% 200,000 9,958.30 19,916,612 10,221.04 20,442,088 2 2028/6/1 2.87
証券
06/01/28
15 スペイ 国債 SPGB 100,000 17,939.01 17,939,019 19,784.23 19,784,236 5.15 2044/10/31 2.78
ン 証券
5.15%
10/31/44
16 イギリ 国債 UKT 5% 100,000 18,151.11 18,151,112 18,228.80 18,228,805 5 2025/3/7 2.56
ス 証券
03/07/25
17 アメリ 国債 UST 2.75% 150,000 10,037.79 15,056,694 11,148.05 16,722,089 2.75 2047/8/15 2.35
カ 証券
08/15/47
18 メキシ 国債 MBONO 10% 2,000,000 860.73 17,214,751 831.92 16,638,532 10 2024/12/5 2.34
コ 証券
12/05/24
19 イギリ 国債 UKT 3.25% 100,000 14,725.42 14,725,420 15,950.43 15,950,430 3.25 2044/1/22 2.24
ス 証券
01/22/44
20 ドイツ 国債 DBR 6.25% 100,000 15,764.63 15,764,636 15,706.34 15,706,344 6.25 2024/1/4 2.21
証券
01/04/24
21 イタリ 国債 BTPS 80,000 15,564.30 12,451,445 17,267.48 13,813,990 4.75 2044/9/1 1.94
ア 証券
4.75%
09/01/44
22 ベル 国債 BGB 5% 70,000 18,165.42 12,715,800 19,299.05 13,509,335 5 2035/3/28 1.90
ギー 証券
03/28/35
23 オース 国債 ACGB 150,000 8,081.88 12,122,831 8,616.99 12,925,494 2.75 2035/6/21 1.82
トラリ 証券
2.75%
ア
06/21/35
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24 オース 国債 RAGB 2.4% 70,000 14,574.45 10,202,116 15,584.73 10,909,313 2.4 2034/5/23 1.53
トリア 証券
05/23/34
25 ノル 国債 NGB 1.75% 700,000 1,302.46 9,117,266 1,326.77 9,287,396 1.75 2027/2/17 1.30
ウェー 証券
02/17/27
26 オラン 国債 NETHER 50,000 17,357.67 8,678,838 17,745.44 8,872,724 5.5 2028/1/15 1.25
ダ 証券
5.5%
01/15/28
< 種類別投資比率>
(2023 年12月29日現在)
種類 国内/外国 投資比率(%)
国債証券 外国 93.54
合計 93.54
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
< 評価額(上位30銘柄)>
(2023 年12月29日現在)
投資
数量又は 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順 国/
種類 銘柄名 業種 比率
位 地域
額面総額 (円) (円) (円) (円)
(%)
1 アメ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 2,115 18,951.32 40,082,051 19,888.82 42,064,856 5.54
リカ ア・娯
A
楽
2 アメ 株式 MICROSOFT ソフト 745 52,515.39 39,123,969 53,225.96 39,653,342 5.22
リカ ウ ェ
CORPORATION
ア ・
サービ
ス
3 アメ 株式 APPLE INC テクノ 1,333 26,584.61 35,437,292 27,455.45 36,598,117 4.82
リカ ロ
ジー・
ハード
ウェア
および
機器
4 アメ 株式 VISA INC-CLASS A 金 融 600 35,023.50 21,014,100 36,932.53 22,159,519 2.92
リカ サービ
SHARES
ス
5 アメ 株式 BOOKING HOLDINGS 消費者 40 450,097.50 18,003,900 503,563.15 20,142,526 2.65
リカ サービ
INC
ス
6 アメ 株式 APPLIED 半 導 865 21,853.16 18,902,989 23,135.30 20,012,043 2.64
リカ 体・半
MATERIALS INC
導体製
造装置
7 アメ 株式 META PLATFORMS メディ 368 47,698.84 17,553,175 50,820.52 18,701,953 2.46
リカ ア・娯
INC-A
楽
8 スイ 株式 NESTLE SA-REG 食品・ 1,043 16,723.05 17,442,147 16,283.94 16,984,159 2.24
ス 飲料・
タバコ
9 アメ 株式 MOODY'S 金 融 294 49,806.44 14,643,094 55,403.05 16,288,498 2.14
リカ サービ
CORPORATION
ス
10 台湾 株式 TAIWAN 半 導 1,055 14,028.40 14,799,968 14,849.60 15,666,329 2.06
体・半
SEMICONDUCTOR-SP
導体製
ADR
造装置
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11 アメ 株式 HOME DEPOT INC 一般消 310 43,063.84 13,349,791 49,266.06 15,272,481 2.01
リカ 費財・
サービ
ス 流
通・小
売り
12 アメ 株式 UNITEDHEALTH ヘルス 193 76,653.44 14,794,114 74,446.56 14,368,187 1.89
リカ ケア機
GROUP INC
器 ・
サービ
ス
13 アメ 株式 AUTOZONE INC 一般消 39 380,746.89 14,849,129 364,169.79 14,202,622 1.87
リカ 費財・
サービ
ス 流
通・小
売り
14 スイ 株式 ROCHE HOLDING AG 医 薬 327 40,310.30 13,181,470 40,789.78 13,338,261 1.76
ス 品・バ
GENUSSCHEIN
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
15 アメ 株式 MARSH & MCLENNAN 保険 477 28,095.10 13,401,365 26,776.08 12,772,193 1.68
リカ
COMPANIES
16 韓国 株式 SAMSUNG ELECTR- テクノ 54 195,867.22 10,576,830 213,595.98 11,534,183 1.52
ロ
GDR REG S
ジー・
ハード
ウェア
および
機器
17 アメ 株式 ADOBE INC ソフト 136 85,712.12 11,656,849 84,462.60 11,486,914 1.51
リカ ウ ェ
ア ・
サービ
ス
18 アメ 株式 JP MORGAN 銀行 451 21,053.24 9,495,014 24,153.64 10,893,296 1.43
リカ
CHASE&CO
19 アメ 株式 JOHNSON & 医 薬 483 20,942.61 10,115,284 22,207.74 10,726,339 1.41
リカ 品・バ
JOHNSON
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
20 アメ 株式 TJX COMPANIES 一般消 805 13,119.27 10,561,016 13,224.22 10,645,504 1.40
リカ 費財・
INC
サービ
ス 流
通・小
売り
21 アメ 株式 MERCK & CO. INC. 医 薬 688 14,490.77 9,969,650 15,426.84 10,613,672 1.40
リカ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
22 アメ 株式 AMAZON COM INC 一般消 480 20,678.81 9,925,831 21,753.88 10,441,865 1.38
リカ 費財・
サービ
ス 流
通・小
売り
23 アメ 株式 PARKER HANNIFIN 資本財 156 60,697.57 9,468,821 65,519.78 10,221,087 1.35
リカ
CORP.
24 フラ 株式 TOTALENERGIES SE エネル 1,046 9,826.28 10,278,294 9,648.73 10,092,581 1.33
ンス ギー
25 アメ 株式 PROCTER & GAMBLE 家庭用 444 21,575.17 9,579,379 20,668.88 9,176,985 1.21
リカ 品 ・
CO
パーソ
ナル用
品
26 アメ 株式 VERTEX 医 薬 158 52,470.01 8,290,262 58,046.76 9,171,389 1.21
リカ 品・バ
PHARMACEUTICALS
イオテ
INC
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
27 デン 株式 NOVO NORDISK 医 薬 622 14,393.42 8,952,709 14,718.05 9,154,630 1.21
マー 品・バ
A/S-B
ク イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
28 アメ 株式 EBAY INC 一般消 1,455 5,721.42 8,324,669 6,165.34 8,970,584 1.18
リカ 費財・
サービ
ス 流
通・小
売り
29 アメ 株式 AGILENT 医 薬 444 15,829.64 7,028,363 19,823.57 8,801,669 1.16
リカ 品・バ
TECHNOLOGIES INC
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
30 キュ 株式 SCHLUMBERGER LTD エネル 1,177 7,708.46 9,072,858 7,409.19 8,720,627 1.15
ラ ギー
ソー
< 種類別及び業種別投資比率>
(2023 年12月29日現在)
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 外国 エネルギー 3.23
素材 1.20
資本財 2.77
商業・専門サービス 1.84
運輸 2.23
耐久消費財・アパレル 0.60
消費者サービス 3.22
メディア・娯楽 8.66
一般消費財・サービス流通・小売り 7.84
食品・飲料・タバコ 2.99
家庭用品・パーソナル用品 3.08
ヘルスケア機器・サービス 4.80
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 12.10
銀行 5.62
金融サービス 8.06
保険 5.88
ソフトウェア・サービス 8.41
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 9.19
半導体・半導体製造装置 7.08
合計 98.78
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
ドイチェ・ライフ・プラン30
該当事項はありません。
ドイチェ・ライフ・プラン50
該当事項はありません。
ドイチェ・ライフ・プラン70
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ドイチェ・ライフ・プラン30
該当事項はありません。
ドイチェ・ライフ・プラン50
該当事項はありません。
ドイチェ・ライフ・プラン70
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
該当事項はありません。
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
ドイチェ・ライフ・プラン30
純資産総額(百万円) 1 口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第16計算期間末 (2014 年11月17日) 4,435 4,435 1.2245 1.2245
第17計算期間末 (2015 年11月16日) 3,869 3,869 1.2363 1.2363
第18計算期間末 (2016 年11月15日) 3,483 3,483 1.1967 1.1967
第19計算期間末 (2017 年11月15日) 3,187 3,187 1.2814 1.2814
第20計算期間末 (2018 年11月15日) 2,776 2,776 1.2552 1.2552
第21計算期間末 (2019 年11月15日) 2,629 2,629 1.2842 1.2842
第22計算期間末 (2020 年11月16日) 2,503 2,503 1.3160 1.3160
第23計算期間末 (2021 年11月15日) 2,286 2,286 1.3872 1.3872
第24計算期間末 (2022 年11月15日) 2,064 2,064 1.3250 1.3250
第25計算期間末 (2023 年11月15日) 2,004 2,004 1.3753 1.3753
2022 年12月末日 2,005 ― 1.2921 ―
2023 年 1月末日
2,016 ― 1.3002 ―
2月末日
2,026 ― 1.3126 ―
3月末日
2,030 ― 1.3238 ―
4月末日
2,037 ― 1.3350 ―
57/156
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5月末日
2,053 ― 1.3514 ―
6月末日
2,054 ― 1.3835 ―
7月末日
2,026 ― 1.3700 ―
8月末日
2,015 ― 1.3709 ―
9月末日
1,988 ― 1.3603 ―
10月末日 1,951 ― 1.3362 ―
11月末日 1,995 ― 1.3775 ―
12月末日 1,946 ― 1.3789 ―
ドイチェ・ライフ・プラン50
純資産総額(百万円) 1 口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第16計算期間末 (2014 年11月17日) 3,512 3,512 1.1941 1.1941
第17計算期間末 (2015 年11月16日) 2,942 2,942 1.2100 1.2100
第18計算期間末 (2016 年11月15日) 2,547 2,547 1.1330 1.1330
第19計算期間末 (2017 年11月15日) 2,435 2,435 1.2822 1.2822
第20計算期間末 (2018 年11月15日) 2,133 2,133 1.2532 1.2532
第21計算期間末 (2019 年11月15日) 2,064 2,064 1.2956 1.2956
第22計算期間末 (2020 年11月16日) 2,034 2,034 1.3651 1.3651
第23計算期間末 (2021 年11月15日) 2,090 2,090 1.5051 1.5051
第24計算期間末 (2022 年11月15日) 1,901 1,901 1.4387 1.4387
第25計算期間末 (2023 年11月15日) 1,912 1,912 1.5624 1.5624
2022 年12月末日 1,840 ― 1.3958 ―
2023 年 1月末日
1,864 ― 1.4140 ―
2月末日
1,870 ― 1.4277 ―
3月末日
1,873 ― 1.4378 ―
4月末日
1,877 ― 1.4578 ―
5月末日
1,899 ― 1.4885 ―
6月末日
1,960 ― 1.5432 ―
7月末日
1,938 ― 1.5371 ―
8月末日
1,918 ― 1.5448 ―
9月末日
1,891 ― 1.5334 ―
10月末日 1,844 ― 1.5026 ―
11月末日 1,907 ― 1.5612 ―
12月末日 1,873 ― 1.5617 ―
ドイチェ・ライフ・プラン70
純資産総額(百万円) 1 口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第16計算期間末 (2014 年11月17日) 1,035 1,035 1.1379 1.1379
第17計算期間末 (2015 年11月16日) 862 862 1.1582 1.1582
第18計算期間末 (2016 年11月15日) 764 764 1.0676 1.0676
第19計算期間末 (2017 年11月15日) 774 774 1.2523 1.2523
第20計算期間末 (2018 年11月15日) 710 710 1.2308 1.2308
第21計算期間末 (2019 年11月15日) 704 704 1.2875 1.2875
第22計算期間末 (2020 年11月16日) 703 703 1.3755 1.3755
第23計算期間末 (2021 年11月15日) 757 757 1.5956 1.5956
第24計算期間末 (2022 年11月15日) 724 724 1.5399 1.5399
第25計算期間末 (2023 年11月15日) 798 798 1.7281 1.7281
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022 年12月末日 701 ― 1.4863 ―
2023 年 1月末日
711 ― 1.5118 ―
2月末日
717 ― 1.5297 ―
3月末日
721 ― 1.5374 ―
4月末日
733 ― 1.5671 ―
5月末日
749 ― 1.6091 ―
6月末日
781 ― 1.6824 ―
7月末日
779 ― 1.6850 ―
8月末日
781 ― 1.6987 ―
9月末日
775 ― 1.6854 ―
10月末日 761 ― 1.6475 ―
11月末日 785 ― 1.7229 ―
12月末日 781 ― 1.7253 ―
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
②【分配の推移】
ドイチェ・ライフ・プラン30
1 口当たりの分配金(円)
第16計算期間 2013 年11月16日~2014年11月17日 0.0000
第17計算期間 2014 年11月18日~2015年11月16日 0.0000
第18計算期間 2015 年11月17日~2016年11月15日 0.0000
第19計算期間 2016 年11月16日~2017年11月15日 0.0000
第20計算期間 2017 年11月16日~2018年11月15日 0.0000
第21計算期間 2018 年11月16日~2019年11月15日 0.0000
第22計算期間 2019 年11月16日~2020年11月16日 0.0000
第23計算期間 2020 年11月17日~2021年11月15日 0.0000
第24計算期間 2021 年11月16日~2022年11月15日 0.0000
第25計算期間 2022 年11月16日~2023年11月15日 0.0000
ドイチェ・ライフ・プラン50
1 口当たりの分配金(円)
第16計算期間 2013 年11月16日~2014年11月17日 0.0000
第17計算期間 2014 年11月18日~2015年11月16日 0.0000
第18計算期間 2015 年11月17日~2016年11月15日 0.0000
第19計算期間 2016 年11月16日~2017年11月15日 0.0000
第20計算期間 2017 年11月16日~2018年11月15日 0.0000
第21計算期間 2018 年11月16日~2019年11月15日 0.0000
第22計算期間 2019 年11月16日~2020年11月16日 0.0000
第23計算期間 2020 年11月17日~2021年11月15日 0.0000
第24計算期間 2021 年11月16日~2022年11月15日 0.0000
第25計算期間 2022 年11月16日~2023年11月15日 0.0000
ドイチェ・ライフ・プラン70
1 口当たりの分配金(円)
第16計算期間 2013 年11月16日~2014年11月17日 0.0000
第17計算期間 2014 年11月18日~2015年11月16日 0.0000
第18計算期間 2015 年11月17日~2016年11月15日 0.0000
第19計算期間 2016 年11月16日~2017年11月15日 0.0000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20計算期間 2017 年11月16日~2018年11月15日 0.0000
第21計算期間 2018 年11月16日~2019年11月15日 0.0000
第22計算期間 2019 年11月16日~2020年11月16日 0.0000
第23計算期間 2020 年11月17日~2021年11月15日 0.0000
第24計算期間 2021 年11月16日~2022年11月15日 0.0000
第25計算期間 2022 年11月16日~2023年11月15日 0.0000
③【収益率の推移】
ドイチェ・ライフ・プラン30
収益率(%)
第16計算期間 2013 年11月16日~2014年11月17日 6.2
第17計算期間 2014 年11月18日~2015年11月16日 1.0
第18計算期間 2015 年11月17日~2016年11月15日 △3.2
第19計算期間 2016 年11月16日~2017年11月15日 7.1
第20計算期間 2017 年11月16日~2018年11月15日 △2.0
第21計算期間 2018 年11月16日~2019年11月15日 2.3
第22計算期間 2019 年11月16日~2020年11月16日 2.5
第23計算期間 2020 年11月17日~2021年11月15日 5.4
第24計算期間 2021 年11月16日~2022年11月15日 △4.5
第25計算期間 2022 年11月16日~2023年11月15日 3.8
ドイチェ・ライフ・プラン50
収益率(%)
第16計算期間 2013 年11月16日~2014年11月17日 8.9
第17計算期間 2014 年11月18日~2015年11月16日 1.3
第18計算期間 2015 年11月17日~2016年11月15日 △6.4
第19計算期間 2016 年11月16日~2017年11月15日 13.2
第20計算期間 2017 年11月16日~2018年11月15日 △2.3
第21計算期間 2018 年11月16日~2019年11月15日 3.4
第22計算期間 2019 年11月16日~2020年11月16日 5.4
第23計算期間 2020 年11月17日~2021年11月15日 10.3
第24計算期間 2021 年11月16日~2022年11月15日 △4.4
第25計算期間 2022 年11月16日~2023年11月15日 8.6
ドイチェ・ライフ・プラン70
収益率(%)
第16計算期間 2013 年11月16日~2014年11月17日 11.2
第17計算期間 2014 年11月18日~2015年11月16日 1.8
第18計算期間 2015 年11月17日~2016年11月15日 △7.8
第19計算期間 2016 年11月16日~2017年11月15日 17.3
第20計算期間 2017 年11月16日~2018年11月15日 △1.7
第21計算期間 2018 年11月16日~2019年11月15日 4.6
第22計算期間 2019 年11月16日~2020年11月16日 6.8
第23計算期間 2020 年11月17日~2021年11月15日 16.0
第24計算期間 2021 年11月16日~2022年11月15日 △3.5
第25計算期間 2022 年11月16日~2023年11月15日 12.2
(注)収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
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(4) 【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
ドイチェ・ライフ・プラン30
設定口数(口) 解約口数(口)
第16計算期間 2013 年11月16日~2014年11月17日 202,159,637 1,424,119,717
第17計算期間 2014 年11月18日~2015年11月16日 164,825,441 657,148,866
第18計算期間 2015 年11月17日~2016年11月15日 159,373,115 378,281,167
第19計算期間 2016 年11月16日~2017年11月15日 144,257,940 567,194,506
第20計算期間 2017 年11月16日~2018年11月15日 108,257,936 383,822,319
第21計算期間 2018 年11月16日~2019年11月15日 100,093,339 264,907,668
第22計算期間 2019 年11月16日~2020年11月16日 87,675,058 232,510,590
第23計算期間 2020 年11月17日~2021年11月15日 77,888,211 332,070,760
第24計算期間 2021 年11月16日~2022年11月15日 75,003,442 165,574,945
第25計算期間 2022 年11月16日~2023年11月15日 64,192,361 164,152,839
ドイチェ・ライフ・プラン50
設定口数(口) 解約口数(口)
第16計算期間 2013 年11月16日~2014年11月17日 117,456,586 1,395,488,780
第17計算期間 2014 年11月18日~2015年11月16日 99,249,996 608,557,864
第18計算期間 2015 年11月17日~2016年11月15日 88,027,711 271,765,463
第19計算期間 2016 年11月16日~2017年11月15日 74,887,199 423,471,595
第20計算期間 2017 年11月16日~2018年11月15日 59,983,670 257,226,455
第21計算期間 2018 年11月16日~2019年11月15日 62,721,807 171,742,935
第22計算期間 2019 年11月16日~2020年11月16日 47,098,480 149,710,907
第23計算期間 2020 年11月17日~2021年11月15日 42,213,549 143,811,470
第24計算期間 2021 年11月16日~2022年11月15日 41,940,283 109,478,761
第25計算期間 2022 年11月16日~2023年11月15日 31,678,474 129,267,030
ドイチェ・ライフ・プラン70
設定口数(口) 解約口数(口)
第16計算期間 2013 年11月16日~2014年11月17日 63,187,931 419,063,977
第17計算期間 2014 年11月18日~2015年11月16日 53,700,912 219,287,093
第18計算期間 2015 年11月17日~2016年11月15日 47,076,217 75,675,849
第19計算期間 2016 年11月16日~2017年11月15日 41,964,626 139,167,936
第20計算期間 2017 年11月16日~2018年11月15日 30,878,145 72,073,623
第21計算期間 2018 年11月16日~2019年11月15日 30,170,765 60,021,101
第22計算期間 2019 年11月16日~2020年11月16日 36,230,642 72,269,176
第23計算期間 2020 年11月17日~2021年11月15日 24,800,508 61,225,935
第24計算期間 2021 年11月16日~2022年11月15日 28,033,674 32,419,945
第25計算期間 2022 年11月16日~2023年11月15日 20,225,813 28,818,265
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込
みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時
間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
当ファンドは収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配
金が原則として税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。当
ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらか
のコースを申し出るものとします。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合が
あります。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込者は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」
※
にしたがって契約 を締結します。なお、収益分配金を再投資せず受取りを希望される場合は、販売会社によっ
ては再投資の停止を申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
※ 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を用い
ることがあり、この場合、該当する別の名称に読み替えるものとします。
②当ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替
を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または
記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権に
ついて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知
を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行
います。
③申込単位は、販売会社が定める単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。申込
単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
④申込価額は、取得申込受付日の基準価額とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
(決算日)の基準価額とします。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
⑤申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じ
て得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
⑥申込代金については、原則として販売会社が定める日までに申込みの販売会社に支払うものとします。詳細につ
いては、販売会社にお問合せ下さい。
⑦取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申
込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情(投資対象国に
おける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
ターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、
システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に
合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合には、受益権の取得申込みの
受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消しまたは変更することができます。
(注)確定拠出年金制度に基づく取得申込みの場合は、当該制度に係る手続きが必要になります。
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委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/
・電話番号 03-5156-5108(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに一部解約の実行の請求が行わ
れ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。
なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
②当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行われます。
③解約単位は、販売会社が定める単位とします。解約単位の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
※
④解約価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額から信託財産留保額 (当該基準価額に0.3%を乗
じて得た額)を差し引いた額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
※ 「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑤お手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた額となります。 詳しくは前記「 第1 ファンドの
状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照下さい。
⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社の本・支店、
営業所等にて支払われます。
⑦委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他合理的な事情(投資対象国におけ
る非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重
大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤
作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生
じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること
及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消しまたは変更することができます。その場合には、受益者
は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実
行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額
の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④に準じて計算された価額とします。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(注1)上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
(注2)確定拠出年金制度に基づく換金(解約)の場合は、当該制度に係る手続きにしたがいます。
委託会社の照会先は以下の通りです。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/
・電話番号 03-5156-5108(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されること
があります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス https://funds.dws.com/ja-jp/
・電話番号 03-5156-5108(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
また、原則として日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。
ファンド 略称
ドイチェ・ライフ・プラン30 LP30
ドイチェ・ライフ・プラン50 LP50
ドイチェ・ライフ・プラン70 LP70
<運用資産の評価基準及び評価方法>
基準価額で評価します。
マザーファンド
原則として、証券取引所における計算日の最終相場(外国で取引されてい
るものについては、原則として、計算日に知りうる直近の日の最終相場)
株式
で評価します。
法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって、時価評価します。
公社債等
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評
外貨建資産
価します。
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評
外国為替予約取引
価します。
(2) 【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管
に関する該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
信託契約締結日(1998年11月26日)から無期限とします。
(4) 【計算期間】
①当ファンドの計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までとすることを原則とします。
②上記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算
期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
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(5) 【その他】
①信託の終了
( イ)委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなっ
たとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発
生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
( ロ)委託会社は、上記(イ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した
書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
( ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
( ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
上記(イ)の信託契約の解約をしません。
( ホ)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、こ
れらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
( ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記(ハ)の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しませ
ん。
②信託約款の変更
( イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を
監督官庁に届け出ます。
( ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行いません。
( ハ)上記(ロ)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
( ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
上記(イ)の信託約款の変更をしません。
( ホ)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、こ
れらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約
款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③信託契約に関する監督官庁の命令
( イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約
し信託を終了させます。
( ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいま
す。
④委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
( イ)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
( ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引
き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②(ニ)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会
社との間において存続します。
⑤運用報告書
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委託会社は、法令に基づき、当該信託財産の計算期間の末日毎及び信託終了時に、期中の運用経過及び組入有価
証券の内容等を記載した交付運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益
者に対して交付します。なお、委託会社は、運用報告書(全体版)については電磁的方法により受益者に提供し
ま す。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
⑥関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約>
当初の契約の有効期間は原則として1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社及び販売会社
いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについ
てもこれと同様とします。
⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
( イ) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡す
ることがあります。
( ロ) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
( イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定に
したがい、新受託会社を選任します。
( ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑨公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑩信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑪再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結
し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益
者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始しま
す。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は原則として税引き後無手数料で再投資さ
れ、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
③受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、当ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還金は、原則として信託終了日(信託終了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに、信託
終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約
が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払いを開始します。
③受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、販売会社が定める単位をもって一部解約を委
託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算し
て5営業日目から受益者に支払われます。
(4)反対者の買取請求権
前記「3 資産管理等の概要 (5) その他」の「①信託の終了」、または「②信託約款の変更」のうちその内容
が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対
し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請
求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1 .当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)
に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 .当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(2022年11月16日から2023年
11月15日まで)の財務諸表について、 PwC Japan 有限責任監査法人 による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ドイチェ・ライフ・プラン30】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第24期計算期間 第25期計算期間
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
資産の部
流動資産
84,734,209 73,938,534
コール・ローン
1,984,618,971 1,947,978,198
親投資信託受益証券
10,000,000 -
未収入金
2,079,353,180 2,021,916,732
流動資産合計
2,079,353,180 2,021,916,732
資産合計
負債の部
流動負債
20,826 3,519,174
未払解約金
1,157,679 1,117,500
未払受託者報酬
13,081,681 11,359,233
未払委託者報酬
232 212
未払利息
1,052,375 1,015,838
その他未払費用
15,312,793 17,011,957
流動負債合計
15,312,793 17,011,957
負債合計
純資産の部
元本等
1,557,771,577 1,457,811,099
元本
剰余金
506,268,810 547,093,676
期末剰余金又は期末欠損金(△)
462,716,459 440,115,299
(分配準備積立金)
2,064,040,387 2,004,904,775
元本等合計
2,064,040,387 2,004,904,775
純資産合計
2,079,353,180 2,021,916,732
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第24期計算期間 第25期計算期間
(自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
営業収益
△ 70,550,062 103,359,227
有価証券売買等損益
△ 70,550,062 103,359,227
営業収益合計
営業費用
66,836 73,953
支払利息
2,351,630 2,223,631
受託者報酬
26,573,306 23,858,493
委託者報酬
2,137,724 2,021,356
その他費用
31,129,496 28,177,433
営業費用合計
△ 101,679,558 75,181,794
営業利益又は営業損失(△)
△ 101,679,558 75,181,794
経常利益又は経常損失(△)
△ 101,679,558 75,181,794
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 7,854,849 3,196,537
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
638,202,524 506,268,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)
25,219,322 21,623,088
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
25,219,322 21,623,088
少額
63,328,327 52,783,479
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
63,328,327 52,783,479
加額
- -
分配金
506,268,810 547,093,676
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上 同左
の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
しております。
(貸借対照表に関する注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
項目
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.受益権の総数 1,557,771,577口 1,457,811,099口
1.3250円 1.3753円
2.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(13,250円) (13,753円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
項目 (自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
分配金の計算方法 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(4,854,895円)、収益調整金 当等収益(24,530,500円)、収益調整金
(259,403,960円)、分配準備積立金 (260,886,792円)、分配準備積立金
(457,861,564円)より、分配対象収益 (415,584,799円)より、分配対象収益
は、722,120,419円(1万口当たり4,635 は、701,002,091円(1万口当たり4,808
円) でありますが、今期は分配を行っ 円) でありますが、今期は分配を行っ
ておりません。 ておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第24期計算期間 第25期計算期間
項目 (自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、 同左
有価証券、デリバティブ取引等の金融
商品への投資を信託約款に定める「運
用の基本方針」に基づき行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当ファンド及び主要投資対象である 同左
品に係るリスク 親投資信託が保有する金融商品の種類
は、有価証券、デリバティブ取引、金
銭債権及び金銭債務であり、その詳細
は貸借対照表、注記表及び附属明細表
に記載しております。当該金融商品に
は、性質に応じてそれぞれ市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等)、流動性リスク、
信用リスク等があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有し 委託会社では2つの検証機能を有し
ています。1つは運用評価会議で、こ ています。1つは運用評価会議で、こ
こではパフォーマンス分析及び定量的 こではパフォーマンス分析及び定量的
リスク分析が行われます。もう1つは リスク分析が行われます。もう1つは
インベストメント・コントロール・コ インベストメント・コントロール・コ
ミッティーで、ここでは運用部、業務 ミッティーで、ここでは運用部、ア
部、コンプライアンス統括部から市場 セットマネジメント業務部、アセット
リスク、流動性リスク、信用リスク、 マネジメントコンプライアンス部から
運用ガイドライン・法令等遵守状況等 市場リスク、流動性リスク、信用リス
様々なリスク管理状況が報告され、検 ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
証が行われます。このコミッティーで 況等様々なリスク管理状況が報告さ
議論された内容は、取締役会から一部 れ、検証が行われます。このコミッ
権限を委譲されたエグゼクティブ・コ ティーで議論された内容は、取締役会
ミッティーに報告され、委託会社とし から一部権限を委譲されたエグゼク
て必要な対策を指示する体制がとられ ティブ・コミッティーに報告され、委
ています。運用部ではこうしたリスク 託会社として必要な対策を指示する体
管理の結果も考慮し、次の投資戦略を 制がとられています。運用部ではこう
決定し、日々の運用業務を行っており したリスク管理の結果も考慮し、次の
ます。また、委託会社では、流動性リ 投資戦略を決定し、日々の運用業務を
スク管理に関する規程を定め、ファン 行っております。また、委託会社で
ドの組入資産の流動性リスクのモニタ は、流動性リスク管理に関する規程を
リング等を実施するとともに、緊急時 定め、ファンドの組入資産の流動性リ
対応策の策定・検証等を行います。取 スクのモニタリング等を実施するとと
締役会等は、流動性リスク管理の適切 もに、緊急時対応策の策定・検証等を
な実施の確保や流動性リスク管理態勢 行います。取締役会等は、流動性リス
について監督します。 ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
スク管理態勢について監督します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第24期計算期間 第25期計算期間
項目
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
の差額 上しているため、その差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外 同左
の金融商品は、短期間で決済され、時
価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
(2)売買目的有価証券 (2)売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一 同左
についての補足説明 定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
第24期計算期間 第25期計算期間
種類
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
親投資信託受益証券 △69,563,749 95,010,011
合計 △69,563,749 95,010,011
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
金額(円) 金額(円)
元本の推移
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期首元本額 1,648,343,080 1,557,771,577
期中追加設定元本額 75,003,442 64,192,361
期中一部解約元本額 165,574,945 164,152,839
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 銘柄 口数 評価額(円) 備考
ドイチェ・日本債券マザー 795,249,561 1,095,535,795
ドイチェ・日本株式マザー 143,964,567 365,425,260
親投資信託受益証券
ドイチェ・外国債券マザー 132,876,069 321,161,458
ドイチェ・外国株式マザー 36,233,601 165,855,685
合計 1,108,323,798 1,947,978,198
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ドイチェ・ライフ・プラン50】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第24期計算期間 第25期計算期間
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
資産の部
流動資産
73,358,298 59,479,117
コール・ローン
1,835,169,849 1,868,308,680
親投資信託受益証券
10,000,000 -
未収入金
1,918,528,147 1,927,787,797
流動資産合計
1,918,528,147 1,927,787,797
資産合計
負債の部
流動負債
1,232,598 547,277
未払解約金
1,053,700 1,059,760
未払受託者報酬
14,014,174 12,887,924
未払委託者報酬
200 171
未払利息
957,854 963,360
その他未払費用
17,258,526 15,458,492
流動負債合計
17,258,526 15,458,492
負債合計
純資産の部
元本等
1,321,550,515 1,223,961,959
元本
剰余金
579,719,106 688,367,346
期末剰余金又は期末欠損金(△)
620,652,579 632,235,297
(分配準備積立金)
1,901,269,621 1,912,329,305
元本等合計
1,901,269,621 1,912,329,305
純資産合計
1,918,528,147 1,927,787,797
負債純資産合計
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第24期計算期間 第25期計算期間
(自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
営業収益
△ 59,531,890 186,338,831
有価証券売買等損益
△ 59,531,890 186,338,831
営業収益合計
営業費用
61,252 64,127
支払利息
2,135,149 2,079,854
受託者報酬
28,397,352 26,455,128
委託者報酬
1,940,927 1,890,655
その他費用
32,534,680 30,489,764
営業費用合計
△ 92,066,570 155,849,067
営業利益又は営業損失(△)
△ 92,066,570 155,849,067
経常利益又は経常損失(△)
△ 92,066,570 155,849,067
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,775,080 5,895,143
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
701,593,706 579,719,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)
18,168,172 14,936,874
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
18,168,172 14,936,874
少額
54,751,282 56,242,558
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
54,751,282 56,242,558
加額
- -
分配金
579,719,106 688,367,346
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上 同左
の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
しております。
(貸借対照表に関する注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
項目
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.受益権の総数 1,321,550,515口 1,223,961,959口
1.4387円 1.5624円
2.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(14,387円) (15,624円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
項目 (自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
分配金の計算方法 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(2,141,076円)、収益調整金 当等収益(28,075,637円)、費用控除
(190,949,561円)、分配準備積立金 後・繰越欠損金補填後の有価証券売買
(618,511,503円)より、分配対象収益 等損益(42,876,469円)、収益調整金
は、811,602,140円(1万口当たり6,141 (190,938,868円)、分配準備積立金
円)でありますが、今期は分配を行っ (561,283,191円)より、分配対象収益
ておりません。 は、823,174,165円(1万口当たり6,725
円)でありますが、今期は分配を行っ
ておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第24期計算期間 第25期計算期間
項目 (自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、 同左
有価証券、デリバティブ取引等の金融
商品への投資を信託約款に定める「運
用の基本方針」に基づき行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当ファンド及び主要投資対象である 同左
品に係るリスク 親投資信託が保有する金融商品の種類
は、有価証券、デリバティブ取引、金
銭債権及び金銭債務であり、その詳細
は貸借対照表、注記表及び附属明細表
に記載しております。当該金融商品に
は、性質に応じてそれぞれ市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等)、流動性リスク、
信用リスク等があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有し 委託会社では2つの検証機能を有し
ています。1つは運用評価会議で、こ ています。1つは運用評価会議で、こ
こではパフォーマンス分析及び定量的 こではパフォーマンス分析及び定量的
リスク分析が行われます。もう1つは リスク分析が行われます。もう1つは
インベストメント・コントロール・コ インベストメント・コントロール・コ
ミッティーで、ここでは運用部、業務 ミッティーで、ここでは運用部、ア
部、コンプライアンス統括部から市場 セットマネジメント業務部、アセット
リスク、流動性リスク、信用リスク、 マネジメントコンプライアンス部から
運用ガイドライン・法令等遵守状況等 市場リスク、流動性リスク、信用リス
様々なリスク管理状況が報告され、検 ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
証が行われます。このコミッティーで 況等様々なリスク管理状況が報告さ
議論された内容は、取締役会から一部 れ、検証が行われます。このコミッ
権限を委譲されたエグゼクティブ・コ ティーで議論された内容は、取締役会
ミッティーに報告され、委託会社とし から一部権限を委譲されたエグゼク
て必要な対策を指示する体制がとられ ティブ・コミッティーに報告され、委
ています。運用部ではこうしたリスク 託会社として必要な対策を指示する体
管理の結果も考慮し、次の投資戦略を 制がとられています。運用部ではこう
決定し、日々の運用業務を行っており したリスク管理の結果も考慮し、次の
ます。また、委託会社では、流動性リ 投資戦略を決定し、日々の運用業務を
スク管理に関する規程を定め、ファン 行っております。また、委託会社で
ドの組入資産の流動性リスクのモニタ は、流動性リスク管理に関する規程を
リング等を実施するとともに、緊急時 定め、ファンドの組入資産の流動性リ
対応策の策定・検証等を行います。取 スクのモニタリング等を実施するとと
締役会等は、流動性リスク管理の適切 もに、緊急時対応策の策定・検証等を
な実施の確保や流動性リスク管理態勢 行います。取締役会等は、流動性リス
について監督します。 ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
スク管理態勢について監督します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第24期計算期間 第25期計算期間
項目
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
の差額 上しているため、その差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外 同左
の金融商品は、短期間で決済され、時
価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
(2)売買目的有価証券 (2)売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一 同左
についての補足説明 定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
第24期計算期間 第25期計算期間
種類
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
親投資信託受益証券 △59,900,318 174,124,550
合計 △59,900,318 174,124,550
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
金額(円) 金額(円)
元本の推移
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首元本額 1,389,088,993 1,321,550,515
期中追加設定元本額 41,940,283 31,678,474
期中一部解約元本額 109,478,761 129,267,030
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 銘柄 口数 評価額(円) 備考
ドイチェ・日本債券マザー 467,753,354 644,377,020
ドイチェ・日本株式マザー 221,842,969 563,104,008
親投資信託受益証券
ドイチェ・外国債券マザー 134,348,891 324,721,269
ドイチェ・外国株式マザー 73,427,357 336,106,383
合計 897,372,571 1,868,308,680
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ドイチェ・ライフ・プラン70】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第24期計算期間 第25期計算期間
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
資産の部
流動資産
37,156,290 37,184,820
コール・ローン
697,233,335 768,165,694
親投資信託受益証券
734,389,625 805,350,514
流動資産合計
734,389,625 805,350,514
資産合計
負債の部
流動負債
2,851,960 867
未払解約金
395,548 428,040
未払受託者報酬
6,051,932 6,054,347
未払委託者報酬
101 106
未払利息
359,534 389,068
その他未払費用
9,659,075 6,872,428
流動負債合計
9,659,075 6,872,428
負債合計
純資産の部
元本等
470,638,803 462,046,351
元本
剰余金
254,091,747 336,431,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)
257,872,259 305,442,816
(分配準備積立金)
724,730,550 798,478,086
元本等合計
724,730,550 798,478,086
純資産合計
734,389,625 805,350,514
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第24期計算期間 第25期計算期間
(自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
営業収益
△ 12,624,009 101,132,359
有価証券売買等損益
△ 12,624,009 101,132,359
営業収益合計
営業費用
26,207 29,287
支払利息
792,704 819,802
受託者報酬
12,128,465 12,048,241
委託者報酬
720,528 745,153
その他費用
13,667,904 13,642,483
営業費用合計
△ 26,291,913 87,489,876
営業利益又は営業損失(△)
△ 26,291,913 87,489,876
経常利益又は経常損失(△)
△ 26,291,913 87,489,876
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,087,912 1,830,983
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
282,903,269 254,091,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)
14,493,069 12,131,544
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
14,493,069 12,131,544
少額
19,100,590 15,450,449
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
19,100,590 15,450,449
加額
- -
分配金
254,091,747 336,431,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上 同左
の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略
しております。
(貸借対照表に関する注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
項目
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.受益権の総数 470,638,803口 462,046,351口
1.5399円 1.7281円
2.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(15,399円) (17,281円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
項目 (自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
分配金の計算方法 計算期間末における収益調整金 計算期間末における費用控除後の配
(134,387,815円)、分配準備積立金 当等収益(11,397,411円)、費用控除
(257,872,259円)より、分配対象収益 後・繰越欠損金補填後の有価証券売買
は、392,260,074円(1万口当たり8,334 等損益(51,507,646円)、収益調整金
円)でありますが、今期は分配を行っ (142,724,652円)、分配準備積立金
ておりません。 (242,537,759円)より、分配対象収益
は、448,167,468円(1万口当たり9,699
円)でありますが、今期は分配を行っ
ておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第24期計算期間 第25期計算期間
項目 (自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、 同左
有価証券、デリバティブ取引等の金融
商品への投資を信託約款に定める「運
用の基本方針」に基づき行っておりま
す。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当ファンド及び主要投資対象である 同左
品に係るリスク 親投資信託が保有する金融商品の種類
は、有価証券、デリバティブ取引、金
銭債権及び金銭債務であり、その詳細
は貸借対照表、注記表及び附属明細表
に記載しております。当該金融商品に
は、性質に応じてそれぞれ市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等)、流動性リスク、
信用リスク等があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有し 委託会社では2つの検証機能を有し
ています。1つは運用評価会議で、こ ています。1つは運用評価会議で、こ
こではパフォーマンス分析及び定量的 こではパフォーマンス分析及び定量的
リスク分析が行われます。もう1つは リスク分析が行われます。もう1つは
インベストメント・コントロール・コ インベストメント・コントロール・コ
ミッティーで、ここでは運用部、業務 ミッティーで、ここでは運用部、ア
部、コンプライアンス統括部から市場 セットマネジメント業務部、アセット
リスク、流動性リスク、信用リスク、 マネジメントコンプライアンス部から
運用ガイドライン・法令等遵守状況等 市場リスク、流動性リスク、信用リス
様々なリスク管理状況が報告され、検 ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
証が行われます。このコミッティーで 況等様々なリスク管理状況が報告さ
議論された内容は、取締役会から一部 れ、検証が行われます。このコミッ
権限を委譲されたエグゼクティブ・コ ティーで議論された内容は、取締役会
ミッティーに報告され、委託会社とし から一部権限を委譲されたエグゼク
て必要な対策を指示する体制がとられ ティブ・コミッティーに報告され、委
ています。運用部ではこうしたリスク 託会社として必要な対策を指示する体
管理の結果も考慮し、次の投資戦略を 制がとられています。運用部ではこう
決定し、日々の運用業務を行っており したリスク管理の結果も考慮し、次の
ます。また、委託会社では、流動性リ 投資戦略を決定し、日々の運用業務を
スク管理に関する規程を定め、ファン 行っております。また、委託会社で
ドの組入資産の流動性リスクのモニタ は、流動性リスク管理に関する規程を
リング等を実施するとともに、緊急時 定め、ファンドの組入資産の流動性リ
対応策の策定・検証等を行います。取 スクのモニタリング等を実施するとと
締役会等は、流動性リスク管理の適切 もに、緊急時対応策の策定・検証等を
な実施の確保や流動性リスク管理態勢 行います。取締役会等は、流動性リス
について監督します。 ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
スク管理態勢について監督します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第24期計算期間 第25期計算期間
項目
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
の差額 上しているため、その差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外 同左
の金融商品は、短期間で決済され、時
価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
(2)売買目的有価証券 (2)売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一 同左
についての補足説明 定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
第24期計算期間 第25期計算期間
種類
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
親投資信託受益証券 △12,439,861 97,459,915
合計 △12,439,861 97,459,915
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第24期計算期間 第25期計算期間
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
金額(円) 金額(円)
元本の推移
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首元本額 475,025,074 470,638,803
期中追加設定元本額 28,033,674 20,225,813
期中一部解約元本額 32,419,945 28,818,265
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 銘柄 口数 評価額(円) 備考
ドイチェ・日本債券マザー 128,665,569 177,249,687
ドイチェ・日本株式マザー 96,795,692 245,696,505
親投資信託受益証券
ドイチェ・外国債券マザー 31,498,537 76,131,963
ドイチェ・外国株式マザー 58,786,110 269,087,539
合計 315,745,908 768,165,694
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・日本債券マザー」、「ドイチェ・日本株式マザー」、「ドイチェ・外国債券マザー」
及び「ドイチェ・外国株式マザー」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
投資信託受益証券」は、すべてこれら親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの計算期間末日におけるこれらの親投資信託の状況は次の通りです。
1.「ドイチェ・日本債券マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,409,377 30,187,730
国債証券 1,728,932,190 1,678,985,180
特殊債券 209,968,000 205,654,000
未収利息 8,815,492 8,621,216
流動資産合計 1,950,125,059 1,923,448,126
資産合計 1,950,125,059 1,923,448,126
負債の部
流動負債
未払利息 6 86
流動負債合計 6 86
負債合計 6 86
純資産の部
元本等
元本 1,381,580,627 1,396,218,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 568,544,426 527,229,826
元本等合計 1,950,125,053 1,923,448,040
純資産合計 1,950,125,053 1,923,448,040
負債純資産合計 1,950,125,059 1,923,448,126
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び特殊債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則とし
て時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引
所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日に
おいて知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金
融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日
の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所
等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金
融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の
提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事
由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸 同左
表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書におけ
る開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、
注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.受益権の総数 1,381,580,627口 1,396,218,214口
1.4115円 1.3776円
2.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(14,115円) (13,776円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
項目
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
1.金融商品に対する取組方針 当親投資信託は証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等の
金融商品への投資を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行ってお
ります。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当親投資信託が保有する金融商品の 同左
品に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務であり、そ
の詳細は貸借対照表、注記表及び附属
明細表に記載しております。当該金融
商品には、性質に応じてそれぞれ市場
リスク(価格変動リスク、為替変動リ
スク、金利変動リスク等)、流動性リ
スク、信用リスク等があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有し 委託会社では2つの検証機能を有し
ています。1つは運用評価会議で、こ ています。1つは運用評価会議で、こ
こではパフォーマンス分析及び定量的 こではパフォーマンス分析及び定量的
リスク分析が行われます。もう1つは リスク分析が行われます。もう1つは
インベストメント・コントロール・コ インベストメント・コントロール・コ
ミッティーで、ここでは運用部、業務 ミッティーで、ここでは運用部、ア
部、コンプライアンス統括部から市場 セットマネジメント業務部、アセット
リスク、流動性リスク、信用リスク、 マネジメントコンプライアンス部から
運用ガイドライン・法令等遵守状況等 市場リスク、流動性リスク、信用リス
様々なリスク管理状況が報告され、検 ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
証が行われます。このコミッティーで 況等様々なリスク管理状況が報告さ
議論された内容は、取締役会から一部 れ、検証が行われます。このコミッ
権限を委譲されたエグゼクティブ・コ ティーで議論された内容は、取締役会
ミッティーに報告され、委託会社とし から一部権限を委譲されたエグゼク
て必要な対策を指示する体制がとられ ティブ・コミッティーに報告され、委
ています。運用部ではこうしたリスク 託会社として必要な対策を指示する体
管理の結果も考慮し、次の投資戦略を 制がとられています。運用部ではこう
決定し、日々の運用業務を行っており したリスク管理の結果も考慮し、次の
ます。また、委託会社では、流動性リ 投資戦略を決定し、日々の運用業務を
スク管理に関する規程を定め、ファン 行っております。また、委託会社で
ドの組入資産の流動性リスクのモニタ は、流動性リスク管理に関する規程を
リング等を実施するとともに、緊急時 定め、ファンドの組入資産の流動性リ
対応策の策定・検証等を行います。取 スクのモニタリング等を実施するとと
締役会等は、流動性リスク管理の適切 もに、緊急時対応策の策定・検証等を
な実施の確保や流動性リスク管理態勢 行います。取締役会等は、流動性リス
について監督します。 ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
スク管理態勢について監督します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
の差額 上しているため、その差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外 同左
の金融商品は、短期間で決済され、時
価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
(2)売買目的有価証券 (2)売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一 同左
についての補足説明 定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
国債証券 △94,130,040 △70,330,720
特殊債券 △4,776,000 △4,314,000
合計 △98,906,040 △74,644,720
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
( 関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
1.元本の推移
期首元本額 1,737,069,652 1,381,580,627
期中追加設定元本額 3,447,480 91,429,006
期中一部解約元本額 358,936,505 76,791,419
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期末元本額 1,381,580,627 1,396,218,214
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30 804,633,905 795,249,561
ドイチェ・ライフ・プラン50 456,743,905 467,753,354
ドイチェ・ライフ・プラン70 115,653,087 128,665,569
ドイチェ・インド株式ファンド 4,549,730 4,549,730
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 銘柄 数量 評価額(円) 備考
国債証券 第7回利付国債(40年) 105,000,000 104,581,050
第341回利付国債(10年) 80,000,000 80,434,400
第347回利付国債(10年) 100,000,000 99,625,000
第350回利付国債(10年) 50,000,000 49,592,500
第47回利付国債(30年) 120,000,000 121,068,000
第58回利付国債(30年) 90,000,000 75,149,100
第72回利付国債(20年) 177,000,000 180,290,430
第99回利付国債(20年) 130,000,000 139,743,500
第102回利付国債(20年) 80,000,000 87,608,800
第120回利付国債(20年) 140,000,000 150,018,400
第141回利付国債(20年) 230,000,000 249,340,700
第149回利付国債(20年) 100,000,000 106,523,000
第174回利付国債(20年) 110,000,000 94,427,300
第184回利付国債(20年) 150,000,000 140,583,000
小計 1,678,985,180
特殊債券 第42回道路債券 200,000,000 205,654,000
小計 205,654,000
合計 1,884,639,180
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2.「 ドイチェ・日本株式マザー 」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 52,696,232 7,482,869
株式 1,081,423,490 1,154,758,350
未収入金 - 23,286,575
未収配当金 8,908,570 10,376,270
流動資産合計 1,143,028,292 1,195,904,064
資産合計 1,143,028,292 1,195,904,064
負債の部
流動負債
未払金 - 21,688,184
未払利息 144 21
流動負債合計 144 21,688,205
負債合計 144 21,688,205
純資産の部
元本等
元本 539,667,944 462,603,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 603,360,204 711,612,631
元本等合計 1,143,028,148 1,174,215,859
純資産合計 1,143,028,148 1,174,215,859
負債純資産合計 1,143,028,292 1,195,904,064
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価
しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引
所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日に
おいて知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金
融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日
の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所
等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金
融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の
提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事
由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸 同左
表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書におけ
る開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、
注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.受益権の総数 539,667,944口 462,603,228口
2.1180円 2.5383円
2.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(21,180円) (25,383円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
項目
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
1.金融商品に対する取組方針 当親投資信託は証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等の
金融商品への投資を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行ってお
ります。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当親投資信託が保有する金融商品の 同左
品に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務であり、そ
の詳細は貸借対照表、注記表及び附属
明細表に記載しております。当該金融
商品には、性質に応じてそれぞれ市場
リスク(価格変動リスク、為替変動リ
スク、金利変動リスク等)、流動性リ
スク、信用リスク等があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有し 委託会社では2つの検証機能を有し
ています。1つは運用評価会議で、こ ています。1つは運用評価会議で、こ
こではパフォーマンス分析及び定量的 こではパフォーマンス分析及び定量的
リスク分析が行われます。もう1つは リスク分析が行われます。もう1つは
インベストメント・コントロール・コ インベストメント・コントロール・コ
ミッティーで、ここでは運用部、業務 ミッティーで、ここでは運用部、ア
部、コンプライアンス統括部から市場 セットマネジメント業務部、アセット
リスク、流動性リスク、信用リスク、 マネジメントコンプライアンス部から
運用ガイドライン・法令等遵守状況等 市場リスク、流動性リスク、信用リス
様々なリスク管理状況が報告され、検 ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
証が行われます。このコミッティーで 況等様々なリスク管理状況が報告さ
議論された内容は、取締役会から一部 れ、検証が行われます。このコミッ
権限を委譲されたエグゼクティブ・コ ティーで議論された内容は、取締役会
ミッティーに報告され、委託会社とし から一部権限を委譲されたエグゼク
て必要な対策を指示する体制がとられ ティブ・コミッティーに報告され、委
ています。運用部ではこうしたリスク 託会社として必要な対策を指示する体
管理の結果も考慮し、次の投資戦略を 制がとられています。運用部ではこう
決定し、日々の運用業務を行っており したリスク管理の結果も考慮し、次の
ます。また、委託会社では、流動性リ 投資戦略を決定し、日々の運用業務を
スク管理に関する規程を定め、ファン 行っております。また、委託会社で
ドの組入資産の流動性リスクのモニタ は、流動性リスク管理に関する規程を
リング等を実施するとともに、緊急時 定め、ファンドの組入資産の流動性リ
対応策の策定・検証等を行います。取 スクのモニタリング等を実施するとと
締役会等は、流動性リスク管理の適切 もに、緊急時対応策の策定・検証等を
な実施の確保や流動性リスク管理態勢 行います。取締役会等は、流動性リス
について監督します。 ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
スク管理態勢について監督します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
の差額 上しているため、その差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外 同左
の金融商品は、短期間で決済され、時
価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
(2)売買目的有価証券 (2)売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一 同左
についての補足説明 定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
株式 △2,835,115 86,548,279
合計 △2,835,115 86,548,279
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
( 関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
1.元本の推移
期首元本額 673,354,794 539,667,944
期中追加設定元本額 17,257,817 0
期中一部解約元本額 150,944,667 77,064,716
期末元本額 539,667,944 462,603,228
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30 173,553,655 143,964,567
ドイチェ・ライフ・プラン50 261,033,247 221,842,969
ドイチェ・ライフ・プラン70 105,081,042 96,795,692
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
評価額
銘柄 数量 備考
単価(円) 金額(円)
石油資源開発 2,200 5,590.00 12,298,000
鹿島建設 4,800 2,283.00 10,958,400
西松建設 3,300 3,685.00 12,160,500
高砂熱学工業 4,000 2,940.00 11,760,000
伊藤園 5,300 4,853.00 25,720,900
味の素 3,100 5,700.00 17,670,000
日本たばこ産業 8,100 3,750.00 30,375,000
レンゴー 12,100 927.40 11,221,540
クラレ 13,800 1,560.50 21,534,900
信越化学工業 3,700 4,996.00 18,485,200
住友ベークライト 1,700 6,918.00 11,760,600
デクセリアルズ 3,800 4,437.00 16,860,600
ロート製薬 5,600 3,183.00 17,824,800
第一三共 5,400 4,096.00 22,118,400
太平洋セメント 8,300 2,783.50 23,103,050
古河機械金属 6,600 1,989.00 13,127,400
三和ホールディングス 10,100 2,126.00 21,472,600
FUJI 4,800 2,444.00 11,731,200
牧野フライス製作所 1,700 5,890.00 10,013,000
ディスコ 400 31,890.00 12,756,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,000 4,135.00 12,405,000
ダイキン工業 1,400 23,540.00 32,956,000
竹内製作所 2,500 4,345.00 10,862,500
THK 4,200 2,915.50 12,245,100
三菱重工業 1,400 8,447.00 11,825,800
イビデン 1,400 7,625.00 10,675,000
KOKUSAI ELECTRIC 13,700 2,839.00 38,894,300
日本電気 1,500 7,904.00 11,856,000
TDK 3,600 6,601.00 23,763,600
アドバンテスト 2,400 4,797.00 11,512,800
キーエンス 800 61,770.00 49,416,000
京セラ 3,000 8,084.00 24,252,000
東京エレクトロン 1,700 24,115.00 40,995,500
デンソー 9,200 2,429.50 22,351,400
スズキ 2,900 6,373.00 18,481,700
HOYA 800 16,125.00 12,900,000
任天堂 3,000 6,994.00 20,982,000
SGホールディングス 8,300 2,075.50 17,226,650
大塚商会 6,200 5,943.00 36,846,600
日本電信電話 192,300 172.20 33,114,060
ジンズホールディングス 5,400 4,560.00 24,624,000
三越伊勢丹ホールディングス 20,200 1,768.50 35,723,700
パン・パシフィック・インターナショナルホ 7,700 3,337.00 25,694,900
京都フィナンシャルグループ 700 8,571.00 5,999,700
九州フィナンシャルグループ 6,300 832.80 5,246,640
ゆうちょ銀行 26,000 1,388.00 36,088,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 38,100 1,259.00 47,967,900
大和証券グループ本社 22,300 971.20 21,657,760
第一生命ホールディングス 15,800 3,039.00 48,016,200
オリックス 8,900 2,701.50 24,043,350
日本取引所グループ 7,600 3,089.00 23,476,400
野村不動産ホールディングス 9,400 3,715.00 34,921,000
オリエンタルランド 4,700 5,069.00 23,824,300
ジャパンマテリアル 4,700 2,332.00 10,960,400
合計 1,154,758,350
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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3.「ドイチェ・外国債券マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 13,508,522 22,419,805
コール・ローン 2,168,975 19,220,601
国債証券 686,740,096 671,389,803
派生商品評価勘定 10,304 -
未収入金 27,746,332 -
未収利息 8,649,123 8,880,125
前払費用 - 94,880
流動資産合計 738,823,352 722,005,214
資産合計 738,823,352 722,005,214
負債の部
流動負債
未払金 5,352,857 -
未払解約金 20,000,000 -
未払利息 5 55
流動負債合計 25,352,862 55
負債合計 25,352,862 55
純資産の部
元本等
元本 323,472,680 298,723,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 389,997,810 423,281,662
元本等合計 713,470,490 722,005,159
純資産合計 713,470,490 722,005,159
負債純資産合計 738,823,352 722,005,214
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方 国債証券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価
法 しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引
所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日に
おいて知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金
融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日
の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所
等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金
融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の
提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事
由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評 為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間
価方法 末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約の
うち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値に
よって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいておりま
す。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸 同左
表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書におけ
る開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、
注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.受益権の総数 323,472,680口 298,723,497口
2.2057円 2.4170円
2.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(22,057円) (24,170円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
項目
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
1.金融商品に対する取組方針 当親投資信託は証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等の
金融商品への投資を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行ってお
ります。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当親投資信託が保有する金融商品の 同左
品に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務であり、そ
の詳細は貸借対照表、注記表及び附属
明細表に記載しております。当該金融
商品には、性質に応じてそれぞれ市場
リスク(価格変動リスク、為替変動リ
スク、金利変動リスク等)、流動性リ
スク、信用リスク等があります。
当親投資信託が行うデリバティブ取
引については、外貨建金銭債権債務等
の為替変動リスクを回避し、安定的な
利益の確保を図る目的で利用しており
ます。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有し
委託会社では2つの検証機能を有し
ています。1つは運用評価会議で、こ
ています。1つは運用評価会議で、こ
こではパフォーマンス分析及び定量的
こではパフォーマンス分析及び定量的
リスク分析が行われます。もう1つは
リスク分析が行われます。もう1つは
インベストメント・コントロール・コ
インベストメント・コントロール・コ
ミッティーで、ここでは運用部、ア
ミッティーで、ここでは運用部、 業務
セットマネジメント業務部、アセット
部、コンプライアンス統括部 から市場
マネジメントコンプライアンス部から
リスク、流動性リスク、信用リスク、
市場リスク、流動性リスク、信用リス
運用ガイドライン・法令等遵守状況等
ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
況等様々なリスク管理状況が報告さ
様々なリスク管理状況が報告され、検
れ、検証が行われます。このコミッ
証が行われます。このコミッティーで
ティーで議論された内容は、取締役会
議論された内容は、取締役会から一部
から一部権限を委譲されたエグゼク
権限を委譲されたエグゼクティブ・コ
ティブ・コミッティーに報告され、委
ミッティーに報告され、委託会社とし
託会社として必要な対策を指示する体
て必要な対策を指示する体制がとられ
制がとられています。運用部ではこう
ています。運用部ではこうしたリスク
したリスク管理の結果も考慮し、次の
管理の結果も考慮し、次の投資戦略を
投資戦略を決定し、日々の運用業務を
決定し、日々の運用業務を行っており
行っております。また、委託会社で
は、流動性リスク管理に関する規程を
ます。 また、委託会社では、流動性リ
定め、ファンドの組入資産の流動性リ
スク管理に関する規程を定め、ファン
スクのモニタリング等を実施するとと
ドの組入資産の流動性リスクのモニタ
もに、緊急時対応策の策定・検証等を
リング等を実施するとともに、緊急時
行います。取締役会等は、流動性リス
対応策の策定・検証等を行います。取
ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
締役会等は、流動性リスク管理の適切
スク管理態勢について監督します。
な実施の確保や流動性リスク管理態勢
について監督します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
の差額 上しているため、その差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外 同左
の金融商品は、短期間で決済され、時
価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
(2)売買目的有価証券 (2)売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
(デリバティブ取引に関する注記)に
―
記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一 金融商品の時価の算定においては
についての補足説明 定の前提条件等を採用しているため、 一定の前提条件等を採用しているた
異なる前提条件等によった場合、当該 め、異なる前提条件等によった場合、
価額が異なることもあります。また、 当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等は
あくまでもデリバティブ取引における
名目的な契約額であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの大きさ
を示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 (2022 年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
国債証券 △136,990,208 △22,415,727
合計 △136,990,208 △22,415,727
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
( 通貨関連)
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(2022 年11月15日現在)
区分 種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超(円)
市場取 為替予約取引
引以外 売建
の取引 アメリカドル 22,579,008 - 22,568,704 10,304
合計 22,579,008 - 22,568,704 10,304
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近
い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の
仲値を用いております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値で評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合
理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております 。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(2023 年11月15日現在)
該当事項はありません。
( 関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2022 年11月15日現在) (2023 年11月15日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
1.元本の推移
期首元本額 430,740,982 323,472,680
期中追加設定元本額 710,995 2,580,690
期中一部解約元本額 107,979,297 27,329,873
期末元本額 323,472,680 298,723,497
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30 147,112,610 132,876,069
ドイチェ・ライフ・プラン50 143,405,809 134,348,891
ドイチェ・ライフ・プラン70 32,954,261 31,498,537
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 数量 評価額 備考
国債証券 アメリカドル UST 0.625% 05/15/30 300,000.00 235,535.15
UST 1.5% 08/15/26 500,000.00 460,117.18
UST 2.75% 02/15/28 300,000.00 280,218.75
UST 2.75% 08/15/47 150,000.00 106,160.15
UST 2.875% 05/15/49 200,000.00 144,390.62
UST 2% 08/15/25 300,000.00 285,585.93
UST 3.625% 08/15/43 200,000.00 169,390.62
UST 3% 07/31/24 200,000.00 196,742.18
UST 4.25% 05/15/39 300,000.00 286,617.18
小計 2,164,757.76
(326,142,404)
カナダドル CAN 2% 06/01/28 200,000.00 185,720.00
小計 185,720.00
(20,412,485)
メキシコペソ MBONO 10% 12/05/24 2,000,000.00 2,061,400.00
小計 2,061,400.00
(17,897,487)
ユーロ BGB 5% 03/28/35 70,000.00 80,930.50
BTPS 1.5% 06/01/25 300,000.00 290,520.00
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BTPS 4.75% 09/01/44 80,000.00 79,248.00
DBR 4% 01/04/37 150,000.00 170,115.00
DBR 6.25% 01/04/24 100,000.00 100,335.00
FRTR 4.5% 04/25/41 200,000.00 226,670.00
FRTR 6% 10/25/25 150,000.00 158,175.00
NETHER 5.5% 01/15/28 50,000.00 55,237.00
RAGB 2.4% 05/23/34 70,000.00 64,932.00
SPGB 1.6% 04/30/25 200,000.00 194,640.00
SPGB 5.15% 10/31/44 100,000.00 114,174.00
小計 1,534,976.50
(251,429,150)
イギリスポンド UKT 3.25% 01/22/44 100,000.00 81,500.00
UKT 5% 03/07/25 100,000.00 100,460.00
小計 181,960.00
(34,223,036)
ノルウェークローネ NGB 1.75% 02/17/27 700,000.00 654,976.00
小計 654,976.00
(9,064,867)
オーストラリアドル ACGB 2.75% 06/21/35 150,000.00 125,055.00
小計 125,055.00
(12,220,374)
671,389,803
合計
(671,389,803)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
合計金額に
組入債券
通貨 銘柄数
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 9 銘柄 45.2% 48.6%
カナダドル 国債証券 1 銘柄 2.8% 3.0%
メキシコペソ 国債証券 1 銘柄 2.5% 2.7%
ユーロ 国債証券 11 銘柄 34.8% 37.4%
イギリスポンド 国債証券 2 銘柄 4.7% 5.1%
ノルウェークローネ 国債証券 1 銘柄 1.3% 1.4%
オーストラリアドル 国債証券 1 銘柄 1.7% 1.8%
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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4.「ドイチェ・外国株式マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,032,386 17,601,525
コール・ローン 8,340,525 102,060
株式 702,997,195 752,638,168
未収配当金 478,359 704,314
流動資産合計 716,848,465 771,046,067
資産合計 716,848,465 771,046,067
負債の部
流動負債
未払利息 22 -
流動負債合計 22 -
負債合計 22 -
純資産の部
元本等
元本 196,745,617 168,447,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 520,102,826 602,598,999
元本等合計 716,848,443 771,046,067
純資産合計 716,848,443 771,046,067
負債純資産合計 716,848,465 771,046,067
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方 株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評
法 価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引
所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日に
おいて知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金
融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日
の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所
等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金
融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の
提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的
事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事
由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評 為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間
価方法 末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約の
うち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値に
よって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいておりま
す。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸 同左
表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書におけ
る開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、
注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.受益権の総数 196,745,617口 168,447,068口
3.6435円 4.5774円
2.1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(36,435円) (45,774円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2021年11月16日 (自 2022年11月16日
項目
至 2022年11月15日) 至 2023年11月15日)
1.金融商品に対する取組方針 当親投資信託は証券投資信託とし 同左
て、有価証券、デリバティブ取引等の
金融商品への投資を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行ってお
ります。
2.金融商品の内容及び当該金融商 当親投資信託が保有する金融商品の 同左
品に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ取
引、金銭債権及び金銭債務であり、そ
の詳細は貸借対照表、注記表及び附属
明細表に記載しております。当該金融
商品には、性質に応じてそれぞれ市場
リスク(価格変動リスク、為替変動リ
スク、金利変動リスク等)、流動性リ
スク、信用リスク等があります。
当親投資信託が行うデリバティブ取
引については、外貨建金銭債権債務等
の為替変動リスクを回避し、安定的な
利益の確保を図る目的で利用しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有し
委託会社では2つの検証機能を有し
ています。1つは運用評価会議で、こ
ています。1つは運用評価会議で、こ
こではパフォーマンス分析及び定量的
こではパフォーマンス分析及び定量的
リスク分析が行われます。もう1つは
リスク分析が行われます。もう1つは
インベストメント・コントロール・コ
インベストメント・コントロール・コ
ミッティーで、ここでは運用部、ア
ミッティーで、ここでは運用部、 業務
セットマネジメント業務部、アセット
部、コンプライアンス統括部 から市場
マネジメントコンプライアンス部から
リスク、流動性リスク、信用リスク、
市場リスク、流動性リスク、信用リス
運用ガイドライン・法令等遵守状況等
ク、運用ガイドライン・法令等遵守状
況等様々なリスク管理状況が報告さ
様々なリスク管理状況が報告され、検
れ、検証が行われます。このコミッ
証が行われます。このコミッティーで
ティーで議論された内容は、取締役会
議論された内容は、取締役会から一部
から一部権限を委譲されたエグゼク
権限を委譲されたエグゼクティブ・コ
ティブ・コミッティーに報告され、委
ミッティーに報告され、委託会社とし
託会社として必要な対策を指示する体
て必要な対策を指示する体制がとられ
制がとられています。運用部ではこう
ています。運用部ではこうしたリスク
したリスク管理の結果も考慮し、次の
管理の結果も考慮し、次の投資戦略を
投資戦略を決定し、日々の運用業務を
決定し、日々の運用業務を行っており
行っております。また、委託会社で
は、流動性リスク管理に関する規程を
ます。 また、委託会社では、流動性リ
定め、ファンドの組入資産の流動性リ
スク管理に関する規程を定め、ファン
スクのモニタリング等を実施するとと
ドの組入資産の流動性リスクのモニタ
もに、緊急時対応策の策定・検証等を
リング等を実施するとともに、緊急時
行います。取締役会等は、流動性リス
対応策の策定・検証等を行います。取
ク管理の適切な実施の確保や流動性リ
締役会等は、流動性リスク管理の適切
スク管理態勢について監督します。
な実施の確保や流動性リスク管理態勢
について監督します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
の差額 上しているため、その差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外 同左
の金融商品は、短期間で決済され、時
価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
(2)売買目的有価証券 (2)売買目的有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す 同左
る注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一 同左
についての補足説明 定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類 (2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
株式 △98,475,874 94,657,839
合計 △98,475,874 94,657,839
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(2022年11月15日現在) (2023年11月15日現在)
項目
金額(円) 金額(円)
1.元本の推移
期首元本額 340,491,955 196,745,617
期中追加設定元本額 2,052,886 701,706
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中一部解約元本額 145,799,224 29,000,255
期末元本額 196,745,617 168,447,068
2.元本の内訳
ドイチェ・ライフ・プラン30 43,036,995 36,233,601
ドイチェ・ライフ・プラン50 88,183,675 73,427,357
ドイチェ・ライフ・プラン70 65,524,947 58,786,110
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
評価額
通貨 銘柄 数量 備考
単価 金額
アメリカドル SCHLUMBERGER LTD
1,177 54.35 63,969.95
ALLEGION PLC
327 105.93 34,639.11
PARKER HANNIFIN CORP.
156 427.96 66,761.76
COPART INC
1,132 49.69 56,249.08
UNION PACIFIC CORP
171 215.69 36,882.99
BOOKING HOLDINGS INC
40 3,173.50 126,940.00
STARBUCKS CORP
316 105.60 33,369.60
ALPHABET INC-CL A
2,115 133.62 282,606.30
META PLATFORMS INC-A
368 336.31 123,762.08
PINTEREST INC- CLASS A
949 32.17 30,529.33
AMAZON COM INC
480 145.80 69,984.00
AUTOZONE INC
39 2,684.53 104,696.67
EBAY INC
1,455 40.34 58,694.70
HOME DEPOT INC
310 303.63 94,125.30
TJX COMPANIES INC
805 92.50 74,462.50
PEPSICO INC.
238 168.11 40,010.18
COLGATE-PALMOLIVE CO
599 76.66 45,919.34
PROCTER & GAMBLE CO
444 152.12 67,541.28
ABBOTT LABORATORIES
400 97.08 38,832.00
CENTENE CORP
715 73.23 52,359.45
MEDTRONIC PLC
709 72.59 51,466.31
UNITEDHEALTH GROUP INC
193 540.46 104,308.78
AGILENT TECHNOLOGIES INC
444 111.61 49,554.84
AMGEN INC
183 270.02 49,413.66
BIOGEN INC
127 225.26 28,608.02
BRISTOL MYERS SQUIBB CO.
416 50.52 21,016.32
GILEAD SCIENCES INC
471 74.72 35,193.12
JOHNSON & JOHNSON
483 147.66 71,319.78
MERCK & CO. INC.
688 102.17 70,292.96
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
156 112.38 17,531.28
PFIZER INC
412 29.26 12,055.12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
158 369.95 58,452.10
BANK OF AMERICA CORP
1,198 29.22 35,005.56
JP MORGAN CHASE&CO
451 148.44 66,946.44
AMERICAN EXPRESS COMPANY
277 156.91 43,464.07
AMERIPRISE FINANCIAL INC
145 342.44 49,653.80
MOODY'S CORPORATION
294 351.17 103,243.98
S&P GLOBAL INC
83 403.91 33,524.53
VISA INC-CLASS A SHARES
600 246.94 148,164.00
ALLSTATE CORPORATION
392 131.65 51,606.80
CHUBB LTD
185 219.55 40,616.75
MARSH & MCLENNAN COMPANIES
477 198.09 94,488.93
PROGRESSIVE CORP
274 159.53 43,711.22
ACCENTURE PLC-CL A
160 320.49 51,278.40
ADOBE INC
136 604.33 82,188.88
MICROSOFT CORPORATION
745 370.27 275,851.15
VMWARE INC-CLASS A
74 148.60 10,996.40
APPLE INC
1,333 187.44 249,857.52
ARISTA NETWORKS INC
206 215.20 44,331.20
HP INC
1,488 28.28 42,080.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC
189 312.26 59,017.14
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
54 1,381.00 74,574.00
APPLIED MATERIALS INC
865 154.08 133,279.20
BROADCOM INC
43 972.96 41,837.28
QUALCOMM INC
250 127.36 31,840.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
1,055 98.91 104,350.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TEXAS INSTRUMENTS INC
190 149.93 28,486.70
小計 4,011,942.55
(604,439,264)
カナダドル NUTRIEN LTD
407 77.08 31,371.56
CANADIAN NATL RAILWAY CO
362 156.97 56,823.14
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
1,007 53.28 53,652.96
TORONTO-DOMINION BANK
803 83.60 67,130.80
小計 208,978.46
(22,968,822)
ユーロ TOTALENERGIES SE
1,046 62.54 65,416.84
RELX PLC
1,092 33.28 36,341.76
DHL GROUP-REG
645 40.20 25,932.22
LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON
40 706.90 28,276.00
UNILEVER PLC
1,084 45.00 48,780.00
SANOFI 344 84.59 29,098.96
DEUTSCHE BOERSE AG
80 166.75 13,340.00
ALLIANZ SE
221 224.25 49,559.25
SAP SE
217 136.26 29,568.42
小計 326,313.45
(53,450,143)
イギリスポンド SMURFIT KAPPA GROUP PLC
1,032 27.94 28,834.08
HSBC HOLDINGS PLC
5,097 6.04 30,831.75
小計 59,665.83
(11,221,949)
スイスフラン NESTLE SA-REG
1,043 99.40 103,674.20
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN
327 239.60 78,349.20
小計 182,023.40
(30,831,123)
スウェーデンクローナ ASSA ABLOY AB-B
1,193 253.90 302,902.70
小計 302,902.70
(4,307,276)
ノルウェークローネ EQUINOR ASA
1,264 356.25 450,300.00
DNB BANK ASA
2,028 204.00 413,712.00
小計 864,012.00
(11,957,926)
デンマーククローネ NOVO NORDISK A/S-B
622 682.80 424,701.60
小計 424,701.60
(9,326,447)
香港ドル AIA GROUP LTD
3,000 71.42 214,260.00
小計 214,260.00
(4,135,218)
752,638,168
合計
(752,638,168)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
合計金額に
組入株式
通貨 銘柄数
時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 57 銘柄 78.4% 80.3%
カナダドル 株式 4 銘柄 3.0% 3.1%
ユーロ 株式 9 銘柄 6.9% 7.1%
イギリスポンド 株式 2 銘柄 1.5% 1.5%
スイスフラン 株式 2 銘柄 4.0% 4.1%
スウェーデンクローナ 株式 1 銘柄 0.6% 0.6%
ノルウェークローネ 株式 2 銘柄 1.6% 1.6%
デンマーククローネ 株式 1 銘柄 1.2% 1.2%
香港ドル 株式 1 銘柄 0.5% 0.5%
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ドイチェ・ライフ・プラン30
(2023 年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額 1,949,037,247 円
Ⅱ 負債総額 2,857,760 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,946,179,487 円
Ⅳ 発行済口数 1,411,392,463 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3789 円
(1万口当たり純資産額) (13,789 円)
ドイチェ・ライフ・プラン50
(2023 年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額 1,879,006,831 円
Ⅱ 負債総額 5,245,382 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,873,761,449 円
Ⅳ 発行済口数 1,199,805,295 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5617 円
(1万口当たり純資産額) (15,617 円)
ドイチェ・ライフ・プラン70
(2023 年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額 783,410,589 円
Ⅱ 負債総額 1,664,951 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 781,745,638 円
Ⅳ 発行済口数 453,097,424 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7253 円
(1万口当たり純資産額) (17,253 円)
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
(2023 年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額 1,921,806,834 円
Ⅱ 負債総額 48 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,921,806,786 円
Ⅳ 発行済口数 1,381,061,589 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3915 円
(1万口当たり純資産額) (13,915 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)ドイチェ・日本株式マザー
(2023 年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額 1,150,797,234 円
Ⅱ 負債総額 19 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,150,797,215 円
Ⅳ 発行済口数 455,057,807 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5289 円
(1万口当たり純資産額) (25,289 円)
(参考)ドイチェ・外国債券マザー
(2023 年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額 711,965,818 円
Ⅱ 負債総額 38 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 711,965,780 円
Ⅳ 発行済口数 296,353,923 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4024 円
(1万口当たり純資産額) (24,024 円)
(参考)ドイチェ・外国株式マザー
(2023 年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額 759,384,994 円
Ⅱ 負債総額 11 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 759,384,983 円
Ⅳ 発行済口数 166,052,885 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.5732 円
(1万口当たり純資産額) (45,732 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換について
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
該当事項はありません。
3.内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続き及び受益権の譲渡の対抗要件は以下によるもの
とします。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減
少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人
の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社
が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける
ことができます。
④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することが
できません。
4.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
5.償還金
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に支払います。
6.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の
実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の
法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金等
①資本金の額
3,078百万円(2023年12月末現在)
②発行する株式の総数
200,000株(2023年12月末現在)
③発行済株式総数
61,560株(2023年12月末現在)
④最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
委託会社は、取締役会及び監査役をおきます。
取締役及び監査役は、株主総会の決議をもって選任され、その員数は取締役については3名以上、監査役について
は1名以上とします。
取締役会は、取締役全員で組織され、経営に関するすべての重要事項及び法令または定款によって定められた事項
につき意思決定を行います。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠または
増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。
監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠のため
に選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間とします。
(投資信託の運用プロセス)
①四半期毎に行われる投資戦略会議において、DWSグループ(グローバル)からの情報を参考にしつつ、各投資
対象についての市場見通しならびに大まかな運用方針を決定します。
②運用担当者は、投資戦略会議の方針にしたがって各ファンドの運用計画を作成し、運用部長の承認を得ます。そ
の際、必要に応じてグループ内の投資環境調査やモデルポートフォリオを参考にします。
③承認された運用計画にしたがって、運用担当者は売買を指示し、ポートフォリオの構築を行います。その際ファ
ンドによっては、外部運用機関と投資助言契約もしくは運用委託契約を結んだ上で運用を行う場合があります。
④各拠点で運用ガイドライン・モニタリングを担当するチームが、個々の売買についてガイドライン違反等がない
か速やかにチェックを行います。
⑤運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析するとともに、運用に際して取っているアクティブリスクの状
況や他ファンドとの均一性についてレビューを行い、今後の運用へのフィードバックを行います。
⑥インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点等
について検討を行います。
⑦アセットマネジメントコンプライアンス部は、運用部から独立した立場で、ガイドライン遵守状況及び利益相反
取引のチェックを行います。
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2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める
金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業
務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2023 年12月末現在、委託会社の運用するファンドは 78 本、純資産総額は477,150百万円です(ただし、親投資信託
を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。
種類 本数 純資産総額
公募 追加型 株式投資信託 64 本 208,318 百万円
単位型 株式投資信託 2 本 1,251 百万円
私募
追加型 株式投資信託 12 本 267,581 百万円
合計 78 本 477,150 百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」( 昭和38 年大蔵省令第59号)第
2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6日内閣府令第52号)によ
り作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2022年4月1日から2023年3月
31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
3,371,358
預金 ※1 ※1 3,268,198
前払費用 18,394 24,728
未収委託者報酬 427,359 356,135
未収運用受託報酬 2,287 -
未収収益 ※1 1,531,970 ※1 1,834,232
未収還付消費税等 - 21,354
立替金 26,739 29,019
流動資産計 5,378,109 5,533,669
固定資産
投資その他の資産
投資有価証券 11,983 10,712
敷金 21,583 21,027
供託金 10,000 10,000
1,000 1,000
預託金
投資その他の資産合計 44,566 42,739
固定資産合計 44,566 42,739
資産合計 5,422,676 5,576,409
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 222,998 208,117
未払手数料 210,087 167,040
その他未払金 44,542 75,172
未払費用 ※1 912,661 ※1 952,266
未払消費税 21,934 -
未払法人税等 112,092 42,657
賞与引当金 137,893 125,974
6,528 5,990
為替予約
流動負債合計 1,668,738 1,577,221
固定負債
退職給付引当金 478,548 501,274
長期未払費用 39,780 30,470
賞与引当金 30,758 24,395
繰延税金負債 786 700
固定負債合計 549,874 556,840
負債合計 2,218,613 2,134,061
純資産の部
株主資本
資本金 3,078,000 3,078,000
資本剰余金
1,830,000 1,830,000
資本準備金
資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
△ 1,705,718 △ 1,467,239
繰越利益剰余金
△ 1,705,718 △ 1,467,239
利益剰余金合計
株主資本合計 3,202,281 3,440,760
評価・換算差額等
1,781 1,587
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1,781 1,587
純資産合計 3,204,063 3,442,347
負債純資産合計 5,422,676 5,576,409
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,379,928 2,794,467
運用受託報酬 9,576 431
※1 2,429,431 3,000,872
その他営業収益
営業収益合計 5,818,936 5,795,771
営業費用
支払手数料 1,687,978 1,367,077
広告宣伝費 26,180 25,065
調査費 58,191 78,183
委託調査費 321,214 314,845
情報機器関連費 130,965 151,062
委託計算費 209,188 210,558
通信費 6,377 7,649
印刷費 10,612 17,028
協会費 11,751 10,737
諸会費 412 784
諸経費 34,266 22,734
営業費用合計 2,497,140 2,205,727
一般管理費
役員報酬 48,341 48,382
給料・手当 1,120,505 1,145,187
賞与 377,792 341,781
交際費 1,057 3,704
寄付金 2,348 1,624
旅費交通費 1,428 19,066
租税公課 49,727 48,005
不動産賃借料 279,256 297,790
退職給付費用 87,842 98,792
福利厚生費 287,794 292,675
業務委託費 ※1 841,726 ※1 899,466
退職金 8,194 -
95,537 90,821
諸経費
一般管理費合計 3,201,551 3,287,299
営業利益 120,244 302,744
営業外収益
5,161 4,055
雑収益
営業外収益合計 5,161 4,055
営業外費用
為替差損 7,023 44,650
有価証券売却損 - 5
388 1,682
その他
営業外費用合計 7,412 46,338
経常利益 117,993 260,461
特別利益
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※1,2 350,719 141,735
過年度収益分配精算金
※3
特別利益合計 350,719 141,735
特別損失
割増退職金 - 82,075
過年度収益分配精算金 - ※4 14,980
特別損失合計 - 97,055
税引前当期純利益 468,712 305,141
法人税、住民税及び事業税 79,768 66,662
法人税等合計 79,768 66,662
当期純利益 388,944 238,478
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 3,078,000 1,830,000 △ 2,094,662 2,813,337
当期変動額
剰余金の配当 - - - -
当期純利益 - - 388,944 388,944
株主資本以外の項目
- - - -
の当期変動額 ( 純額 )
当期変動額合計 - - 388,944 388,944
当期末残高 3,078,000 1,830,000 △ 1,705,718 3,202,281
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 1,006 1,006 2,814,343
当期変動額
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - 388,944
株主資本以外の項目
775 775 775
の当期変動額 ( 純額 )
当期変動額合計 775 775 775
当期末残高 1,781 1,781 3,204,063
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 3,078,000 1,830,000 △ 1,705,718 3,202,281
当期変動額
剰余金の配当 - - - -
当期純利益 - - 238,478 238,478
株主資本以外の項目
- - - -
の当期変動額 ( 純額 )
当期変動額合計 - - 238,478 238,478
当期末残高 3,078,000 1,830,000 △ 1,467,239 3,440,760
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 1,781 1,781 3,204,063
当期変動額
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - 238,478
株主資本以外の項目
△ 194 △ 194 △ 194
の当期変動額 ( 純額 )
当期変動額合計 △ 194 △ 194 238,283
当期末残高 1,587 1,587 3,442,347
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支払及び親会社の運営する株式報酬制度に係る将来の支払に備えるため、当社所定の計算基準に
より算出した支払見込額の当事業年度負担分を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生し
ていると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準に
よっております。
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数( 5 年)による定額法により按分
した額を翌期から費用処理することとしております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.収益の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っています。契約における履行義務の充足に伴
い、契約により定められたサービス提供期間にわたって収益を認識しております。具体的には以下の通りです。委託者報酬
は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益と
して認識しております。また、当社の関係会社から受取る運用受託報酬及び振替収益は、関係会社との契約で定められた算
式に基づき月次で認識しております。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
当社は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価算定会
計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱
いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、
財務諸表に与える影響はありません。
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(貸借対照表関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
預金 969,222 千円 2,401,501 千円
未収収益 1,499,029 千円 41,252 千円
未払費用 98,481 千円 72,952 千円
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対するものは以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
業務委託費 166,762 千円 216,818 千円
その他営業収益 2,398,011 千円 - 千円
特別利益 350,719 千円 - 千円
※2 過年度収益分配精算金
前事業年度において、当社が海外グループ会社へ不動産調査サービスを提供してきたオルタナティブ調査部に係る費
用を各社に請求することで合意しました。当事業年度より以前の期間に帰属する請求分については、一括で支払いを受
けており、特別利益として過年度収益分配精算金350,719千円を計上しております。
※3 過年度収益分配精算金
当事業年度において、当社が海外グループ会社に提供してきた業務部と企画部に係る海外ファンドサービス関連費用
を各社に請求することで合意しました。当事業年度より以前の期間に帰属する請求分については、特別利益として過年
度収益分配精算金141,735千円を計上しております。
※4 過年度収益分配精算金
当事業年度において、当社が海外グループ会社より受領した運用受託に係る報酬を払い戻すことで合意しました。当
事業年度より以前の期間に帰属する請求分については、特別損失として過年度収益分配精算金14,980千円を計上してお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 .発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 61,560 - - 61,560
2 .配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 .発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 61,560 - - 61,560
2 .配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は顧客資産について投資助言・代理及び投資運用業務等を行っており、業務上必要と認められる場合以外は、自己勘
定による資金運用は行っておりません。預金については全て決済性の当座預金であります。また、銀行借入や社債等による
資金調達は行っておりません。
デリバティブについても、外貨建営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行ってお
りません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当座預金並びに営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、取引先の信用リスクに晒されていま
す。預金に関するリスクは、当社の社内規程に従い、取引先の信用リスクのモニタリングを行っており、営業債権に関する
リスクは、取引先毎の期日管理及び残高管理を実施し、主要な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、業務上の必要性から保有しているもので、投資額も必
要最低額であるため、市場価格の変動リスク、市場の流動性リスクは限定的であります。
外貨建営業債権及び債務は為替変動リスクに晒されており、通貨別に把握された為替の変動リスクに対して先物為替予約
によりリスクの回避を実施しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に基づいて取引、記帳及び取引先との残高照合等を行っておりま
す。
営業債務に関する流動性リスクについては、経理部において資金繰りをモニタリングしております。
上記、信用、市場、為替リスクに関する事項は、社内規程に基づいて定期的に社内委員会に報告され、審議、検討を行っ
ております。また、流動性リスクに関する事項につきましても逐次、社内担当役員に報告されております。
2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、以下のとおりであります。
前事業年度(2022年3月31日)
( 単位 : 千円 )
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 預金 3,371,358 3,371,358 -
(2) 未収委託者報酬 427,359 427,359 -
(3) 未収運用受託報酬 2,287 2,287 -
(4) 未収収益 1,531,970 1,531,970 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 11,983 11,983 -
資産計 5,344,960 5,344,960 -
(1) 未払手数料 210,087 210,087 -
(2) その他未払金 44,542 44,542 -
(3) 未払費用 912,661 912,661 -
負債計 1,167,291 1,167,291 -
デリバティブ取引 (* 1 )
ヘッジ会計が適用されていないもの (6,528) (6,528) -
デリバティブ取引計 (6,528) (6,528) -
(* 1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
は、( )で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しておりま
す。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前会計期間末(2022年3月31日)
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引
通貨関連 - 6,528 - 6,528
負債計 - 6.528 - 6,528
(* 1) 2019年7月4日公表の企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項に従い経過措
置を適用し、その他有価証券11,983千円は上記の表に含めておりません。
( 注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 預金、(2) 未収 委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 投資有価証券
投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、基準価額によっております。
また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。
負 債
(1) 未払手数料、 (2) その他未払金及び (3) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。
( 注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超
預金 3,371,358 - -
未収委託者報酬 427,359 - -
未収運用受託報酬 2,287 - -
未収収益 1,531,970 - -
投資有価証券
その他有価証券 - 664 -
合計 5,332,976 664 -
(注)償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
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当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
投資有価証券
その他有価証券 10,712 10,712 -
資産計 10,712 10,712 -
デリバティブ取引 (*1)
(5,990) (5,990) -
ヘッジ会計が適用されていないもの
デリバティブ取引計 (5,990) (5,990) -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
は、( )で示しております。
(* 2) 預金、未収委託者報酬、未収収益、預り金、未払手数料、その他の未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類して おりま
す。
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
レベル1の時価:
定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係
レベル2の時価:
るインプットを用いて算定した時価
観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
レベル3の時価:
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
当会計期間 末( 2023 年3月31日 )
(単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 10,712 - 10,712
資産計 - 10,712 - 10,712
デリバティブ取引
通貨関連 - 5,990 - 5,990
負債計 - 5,990 - 5,990
( 注)1.時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認
められないため、その時価をレベル2に分類しております。
デリバティブ取引
先渡為替予約の時価については、為替相場等観察可能な市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを
使用して評価しているため、レベル2に分類しております。
( 注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超
預金 3,268,198 - -
未収委託者報酬 356,135 - -
未収収益 1,834,232 - -
投資有価証券
その他有価証券 - 487 -
合計 5,458,567 487 -
(注)償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2022年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
その他 2,568
取得原価を超えるもの 9,415 11,983
貸借対照表計上額が
その他 -
取得原価を超えないもの - -
2,568
合計 9,415 11,983
当事業年度 (2023年3月31日)
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
その他 2,300
取得原価を超えるもの 9,589 7,289
貸借対照表計上額が
△ 12
その他
取得原価を超えないもの 1,123 1,135
2,287
合計 10,712 8,424
2. 売却したその他有価証券
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
5
その他 994 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、貸借対照表日における契約
額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
前事業年度 (2022年3月31日)
通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。) ( 単位:千円)
区分 為替予約取引 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
売建
ユーロ 69,631 - △ 1,488 △ 1,488
市場取引以外の取引 米ドル 100,545 - △ 5,099 △ 5,099
買建
米ドル 78,887 - 60 60
249,065 - △ 6,528 △ 6,528
合計
当事業年度 (2023年3月31日)
通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。) ( 単位:千円)
区分 為替予約取引 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
売建
ユーロ 1,015,574 - △ 6,650 △ 6,650
市場取引以外の取引
買建
ユーロ 105,202 - 660 660
1,120,776 - △ 5,990 △ 5,990
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。加えて、一部の従業員を対象とした特別慰労金制度を
採用しております。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 419,553 473,690
勤務費用 47,528 52,488
利息費用 3,529 3,985
数理計算上の差異の発生額 8,445 △ 3,063
退職給付の支払額 △ 43,075 △ 32,623
転籍者調整額 37,709 -
退職給付債務の期末残高 473,690 494,477
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 473,690 494,477
未積立退職給付債務 473,690 494,477
未認識数理計算上の差異 4,857 6,796
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 478,548 501,274
退職給付引当金 478,548 501,274
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 478,548 501,274
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
勤務費用 47,528 52,488
利息費用 3,529 3,985
数理計算上の差異の費用処理額 △ 7,026 △ 1,124
確定給付制度に係る退職給付費用 44,031 55,349
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
割引率 0.90 % 1.38 %
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度43,379千円、当事業年度 43,443千円でありました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金 753,869 692,738
未払費用 279,456 291,584
退職給付引当金 146,531 153,490
減価償却超過額 13,932 77,292
その他 118,840 60,257
賞与引当金 42,223 46,043
その他未払金 13,638 23,017
長期未払費用 21,599 9,329
12,810 8,932
未払事業税
繰延税金資産小計
1,402,903 1,362,685
△ 753,869 △ 692,738
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
△ 649,034 △ 669,946
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
△ 1,402,903 △ 1,362,685
評価性引当額小計
繰延税金資産合計 - -
繰延税金負債
△ 786 △ 700
その他有価証券評価差額金
△ 786 △ 700
繰延税金負債合計
△ 786 △ 700
繰延税金資産(負債)の純額
( 注) 1.評価性引当額が40,218千円減少しております。この減少は主に当期の見込みの課税所得に対して充当される繰越欠損
金に対する評価性引当額を取り崩したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(*1) - - - - - 753,869 753,869
評価性引当額 - - - - - △ 753,869 △ 753,869
繰延税金資産 - - - - - - -
(*1) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(*1) - - - - - 692,738 692,738
評価性引当額 - - - - - △ 692,738 △ 692,738
繰延税金資産 - - - - - - -
(*1) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な
項目別の内訳
(単位: % )
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
法定実効税率
30.6 30.6
( 調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0 0.4
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 1.8 3.1
評価性引当金 △ 14.9 △ 14.7
その他 △ 0.5 2.4
税 効果会計適用後の法人税の負担率
17.0 21.8
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、当社は投資運用
業の単一セグメントであり、製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、セグ
メント情報に追加して記載することを省略しております。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 米国 ドイツ その他 合計
3,412,106 1,148,559 640,569 617,700 5,818,936
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
3. 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:千円)
相手先 営業収入 関連するセグメント
RREEF America L.L.C. 1,062,452
投資運用業
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごとの営業収
益の記載を省略しております。
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2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 米国 ルクセンブルク ドイツ その他 合計
2,829,394 1,076,607 783,279 660,257 446,231 5,795,771
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
3. 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:千円)
相手先 営業収入 関連するセグメント
RREEF America L.L.C. 1,042,080
投資運用業
DWS Investment S.A. 783,279
投資運用業
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
*1 当該会社とのサービス契約に基づき、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用の計上を
行っております。
*2 当座預金口座を開設しております。
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(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
*1 当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
*2 当該会社とのサービス契約に基づき、当社のIT環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用若しくは受
領した収益の計上を行っております。
*3 当該会社とのサービス契約に基づき、発生した費用の計上を行っております。
*4 当該会社とのサービス契約に基づき、提供した不動産調査サービスで発生した過年度分の利益として特別利益の計上を
行っております。
*5 当該会社とのサービス契約に基づき、提供した海外ファンドサービスより発生した過年度分の利益として特別利益の計上
を行っております。
*6 当該会社とのサービス契約に基づき、受領した報酬のうち、過年度分の払い戻しについて特別損失の計上を行っておりま
す。
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2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
Deutsche Bank Aktiengesellschaft フランクフルト証券取引所に上場
DB Beteiligungs-Holding GmbH ニューヨーク証券取引所に上場
DWS Group GmbH & Co. KGaA フランクフルト証券取引所に上場
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
項目 ( 自 2021年4月1日 ( 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1 株当たり純資産額 52,047.81 円 55,918.57 円
1 株当たり当期純利益または純損失(△) 6,318.13 円 3,873.92 円
( 注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
2. 1株当たり 当期純利益または純損失金額(△) の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目 ( 自 2021年4月1日 ( 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益または純損失金額(△)(千円) 388,944 238,478
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株主に係る当期純利益または純損失金額(△)
388,944 238,478
(千円)
期中平均株式数 (株)
61,560 61,560
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1. 中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内
閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
2. 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月
30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。
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中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
預金 3,640,803
前払費用 11,626
未収消費税等 30,020
未収委託者報酬 405,210
未収収益 2,162,713
立替金 31,881
912
為替予約
流動資産計 6,283,169
固定資産
45,270
投資その他の資産
固定資産計 45,270
資産合計 6,328,439
負債の部
流動負債
預り金 63,995
未払金 350,950
未払手数料 180,187
その他未払金 170,762
未払費用 1,245,427
未払法人税等 160,388
賞与引当金 348,200
流動負債計 2,168,962
固定負債
長期未払費用 13,925
退職給付引当金 487,204
賞与引当金 46,347
繰延税金負債 1,023
固定負債計 548,501
負債合計 2,717,464
純資産の部
株主資本
資本金 3,078,000
資本剰余金
1,830,000
資本準備金
資本剰余金計 1,830,000
利益剰余金
△ 1,299,344
その他利益剰余金
△ 1,299,344
繰越利益剰余金
△ 1,299,344
利益剰余金計
株主資本計 3,608,655
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
2,319
評価・換算差額等合計
2,319
純資産合計 3,610,974
負債・純資産合計 6,328,439
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(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 1,500,778
運用受託報酬 121
1,808,155
その他営業収益
営業収益計 3,309,054
営業費用
支払手数料 700,164
492,241
その他営業費用
営業費用計 1,192,406
一般管理費 1,665,318
営業利益 451,330
営業外収益
7,291
※1 30,981
営業外費用
経常利益 427,639
特別損失 ※2 119,927
税引前中間純利益
307,712
法人税、住民税及び事業税 139,817
139,817
法人税等合計
中間純利益 167,894
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注記事項
重要な会計方針
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用
しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価 時価法を採用しております。
方法
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支払及び親会社の運営する株式報酬制度に
係る将来の支払に備えるため、当社所定の計算基準により算出した支
払見込額の当中間会計期間負担分を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認め
られる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を翌期
から費用処理することとしております。
4. 収益の計上基準 当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義
務を負っています。
契約における履行義務の充足に伴い、契約により定められたサービ
ス提供期間にわたって収益を認識しております。具体的には以下の通
りです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対
する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産価
額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しており
ます。
また、当社の関係会社から受取る運用受託報酬及び振替収益は、関
係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。
5. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換 外貨建の金銭債権債務は、 中間会計期間末 日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
算基準
(未適用の会計基準等)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2022 年 10 月 28 日)
(1) 概要
事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びそ
の他の包括利益(又 は評価・換算差額等)に区分して計上することが定められました。
(2) 適用予定日
2025 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、現時点で評価中でありま
す。
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(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
※1 営業外費用の主要項目
為替差損 30,684 千円
※2 特別損失の主要項目
割増退職金 119,927 千円
(リース取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
当中間会計期間 末( 2023 年9月30日 )
金融商品の時価等に関する事項
2023 年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
投資有価証券
その他有価証券 11,771 11,771 -
資産計 11,771 11,771 -
デリバティブ取引 (*1)
912 912 -
ヘッジ会計が適用されていないもの
デリバティブ取引計 912 912 -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
は、( )で示しております。
(* 2) 預金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、記載を省略しております。
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ、以下の3つのレベルに分類しておりま
す。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象
となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間 末( 2023 年9月30日 )
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 11,771 - 11,771
資産計 - 11,771 - 11,771
デリバティブ取引
通貨関連 - 912 - 912
負債計 - 912 - 912
( 注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認
められないため、その時価をレベル2に分類しております。
デリバティブ取引
先渡為替予約の時価については、為替相場等観察可能な市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを
使用して評価しているため、レベル2に分類しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間 末( 2023 年9月30日 )
その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が
その他 11,639 8,289 3,350
取得原価を超えるもの
中間貸借対照表計上額が
その他 132 138 △ 6
取得原価を超えないもの
合計
11,771 8,427 3,343
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間 末( 2023 年9月30日 )
ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、中間貸借対照表日における
契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
通貨関連(時価の算定方法は、先物為替相場によっております。) ( 単位:千円)
区分 取引の種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
売建
ユーロ 1,867,334 - △2,030 △2,030
買建
ユーロ 635,553 - 2,943 2,943
合計 2,502,888 - 912 912
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報については、注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、当社は投資運用
業の単一セグメントであり、製品・サービスの区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、
セグメント情報に追加して記載することを省略しております。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
製品・サービスの区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 米国 ドイツ ルクセンブルク その他 合計
1,508,808 623,993 469,130 453,713 253,407 3,309,054
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
3. 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:千円)
相手先 営業収入 関連するセグメント
RREEF America L.L.C. 611,417
投資運用業
DWS Investment S.A. 453,713
投資運用業
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
当中間会計期間末
(2023年9月30日)
1株当たり純資産額 58,657 円81銭
1株当たり中間純利益 2,727 円33銭
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益または純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2. 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
中間純利益(千円) 167,894
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 167,894
普通株式の期中平均株式数(株) 61,560
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の
公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除き
ます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託
会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)及び(5)において同じ。)または子
法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売
買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社
名 称 三井住友信託銀行株式会社
資本金の額 342,037 百万円(2023年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考>再信託受託会社の概要
名 称 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 51,000 百万円(2023年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理等)を
行います。
②販売会社
名 称 資本金の額 事業の内容
7,196 百万円
※、(注1)
au カブコム証券株式会社
(2023年3月末現在)
10,000 百万円
※
SMBC日興証券株式会社
(2023年3月末現在)
48,323 百万円
株式会社SBI証券
(2023年3月末現在)
3,000 百万円
九州FG証券株式会社
(2023年3月末現在)
3,000 百万円
(注2)
四国アライアンス証券株式会社
(2023年3月末現在)
100,000 百万円
大和証券株式会社
金融商品取引法に定め
(2023年3月末現在)
る第一種金融商品取引
10,000 百万円
業を営んでいます。
※
野村證券株式会社
(2023年3月末現在)
3,000 百万円
百五証券株式会社
(2023年3月末現在)
1,250 百万円
※
ほくほくTT証券株式会社
(2023年3月末現在)
11,945 百万円
松井証券株式会社
(2023年3月末現在)
12,200 百万円
マネックス証券株式会社
(2023年3月末現在)
19,495 百万円
楽天証券株式会社
(2022年12月末現在)
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20,948 百万円
※、(注2)
株式会社伊予銀行
(2023年3月末現在)
80,096 百万円
株式会社紀陽銀行
(2023年3月末現在)
48,652 百万円
株式会社群馬銀行
(2023年3月末現在)
49,759 百万円
※
株式会社京葉銀行
(2023年3月末現在)
16,062 百万円
※
株式会社佐賀銀行
(2023年3月末現在)
36,839 百万円
※、(注3)
株式会社十六銀行
(2023年3月末現在)
8,500 百万円
※
株式会社荘内銀行
(2023年3月末現在)
85,113 百万円
※
株式会社常陽銀行
(2023年3月末現在)
32,776 百万円
※
株式会社第四北越銀行
(2023年3月末現在)
37,924 百万円
※
株式会社南都銀行
(2023年3月末現在)
銀行法に基づき銀行業
を営んでいます。
85,745 百万円
※
株式会社西日本シティ銀行
(2023年3月末現在)
52,243 百万円
株式会社八十二銀行
(2023年3月末現在)
18,128 百万円
※
株式会社肥後銀行
(2023年3月末現在)
20,000 百万円
株式会社百五銀行
(2023年3月末現在)
54,573 百万円
※
株式会社広島銀行
(2023年3月末現在)
93,524 百万円
株式会社北海道銀行
(2023年3月末現在)
26,673 百万円
※
株式会社北國銀行
(2023年3月末現在)
1,404,065 百万円
※、(注4)
株式会社みずほ銀行
(2023年3月末現在)
39,984 百万円
※、(注5)
株式会社みなと銀行
(2023年3月末現在)
45,743 百万円
※
株式会社武蔵野銀行
(2023年3月末現在)
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銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
342,037 百万円
機関の信託業務の兼営
※、(注5)
三井住友信託銀行株式会社
等に関する法律(兼営
(2023年3月末現在)
法)に基づき信託業務
を営んでいます。
※ 新規申込みの取扱いを行いません。
(注1)ドイチェ・ライフ・プラン30/70のみの取扱いとなります。
(注2)ドイチェ・ライフ・プラン50のみの取扱いとなります。
(注3)ドイチェ・ライフ・プラン70のみの取扱いとなります。
(注4)ドイチェ・ライフ・プラン30のみの取扱いとなります。
(注5)ドイチェ・ライフ・プラン30/50のみの取扱いとなります。
2【関係業務の概要】
①受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融
機関への指図等を行います。
②販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還
金及び一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間に資本関係はありません。
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第3【その他】
(1) 交付目論見書(金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定により交付さ
れる目論見書をいいます。以下同じ。)及び請求目論見書(金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書の
うち、同法第15条第3項の規定により交付される目論見書をいいます。以下同じ。)の表紙に、それぞれ「投
資信託説明書(交付目論見書)」及び「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載するほか、金融商品取引法
に基づく目論見書である旨を記載する場合があります。また、使用開始日及び委託会社の金融商品取引業者登
録番号を記載することがあります。
(2) 交付目論見書及び請求目論見書の表紙等に、(i)委託会社の名称、設立年月日、本店の所在地及びロゴマー
ク、(ⅱ)申込取扱場所である販売会社の名称及びロゴマーク、(ⅲ)ファンドの形態及びロゴマークを記載する
ことがあります。また、図案を採用することがあります。
(3) 交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①投資信託の財産は、受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
②ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。
(4) 請求目論見書の表紙裏に、以下の趣旨の事項の全部または一部を記載することがあります。
①投資信託は、株式・債券等の値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
②投資信託は、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
③登録金融機関を通じて購入された投資信託は、投資者保護基金による支払い対象にはなりません。
④投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。
(5) 請求目論見書の巻末に、用語の解説を添付することがあります。
(6) 請求目論見書の巻末に、信託約款を掲載します。
(7) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を
助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して交付目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することが
あります。
(8) 交付目論見書及び請求目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあ
ります。
(9) 交付目論見書または請求目論見書に、委託会社が作成する法定外資料の作成及び当該資料の入手に必要な情報
の照会方法を記載することがあります。
(10) ファンドの運用状況に関する情報を、日次、週次、月次等のデータとして、文章、数値、表、グラフ等で表
示することがあります。その際、当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではない
旨を注記することがあります。なお、データは適時、更新されます。
(11) 投信評価機関、投信評価会社等からのファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用す
ることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月13日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 関 賢二
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の
2022年4月1日から2023年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要
な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注)2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年1月31日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan 有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているドイチェ・ライフ・プラン30の2022年11月16日から2023年11月15日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
イチェ・ライフ・プラン30の2023年11月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年1月31日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan 有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているドイチェ・ライフ・プラン50の2022年11月16日から2023年11月15日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
イチェ・ライフ・プラン50の2023年11月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年1月31日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan 有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているドイチェ・ライフ・プラン70の2022年11月16日から2023年11月15日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
イチェ・ライフ・プラン70の2023年11月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書
以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年12月1日
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 関 賢二
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の
2023年4月1日から2024年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日か
ら2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の2023年9月30日
現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日
まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監 査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評
価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案する
ために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有
用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注)2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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