シライ電子工業株式会社 四半期報告書 第55期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
提出書類 | 四半期報告書-第55期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
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提出者 | シライ電子工業株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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シライ電子工業株式会社(E02109)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年2月13日
【四半期会計期間】 第55期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
【会社名】 シライ電子工業株式会社
【英訳名】 Shirai Electronics Industrial Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 井 基 治
【本店の所在の場所】 京都市南区久世東土川町364番地1
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っ
ております。)
【電話番号】 075-934-5586(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 五 藤 学
【最寄りの連絡場所】 滋賀県野洲市南櫻1477-8
【電話番号】 077-586-1333(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 五 藤 学
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第54期 第55期
回次 第3四半期 第3四半期 第54期
連結累計期間 連結累計期間
自 2022年4月1日 自 2023年4月1日 自 2022年4月1日
会計期間
至 2022年12月31日 至 2023年12月31日 至 2023年3月31日
売上高 (百万円) 26,429 22,528 32,864
経常利益 (百万円) 2,188 1,860 2,504
親会社株主に帰属する四半期(当
(百万円) 1,881 1,353 2,063
期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,147 1,585 2,083
純資産額 (百万円) 6,045 7,503 5,981
総資産額 (百万円) 23,996 20,720 20,628
1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 135.71 96.85 148.76
潜在株式調整後1株当たり
(円) ― 96.44 ―
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 24.9 35.8 28.6
第54期 第55期
回次 第3四半期 第3四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2022年10月1日 自 2023年10月1日
会計期間
至 2022年12月31日 至 2023年12月31日
1株当たり四半期純利益 (円) 53.48 33.52
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。
2 第54期第3四半期及び第54期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な
変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し
ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は
ありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期累計期間のわが国経済は、社会・経済活動がコロナ禍から脱し正常化に向かう中、景気全体として
は緩やかに回復してきております。一方、ロシア・ウクライナ情勢の長期化による原燃料価格への影響や、中国経
済の動向、世界的な金融引き締めなどによって海外景気が下振れするなど、依然として先行き不透明な状況が継続
しております。
このような状況のなか、当社が経営方針としている「盤石な経営基盤を築き、未来を拓く「種」を育てる」のも
と、'盤石な経営基盤'に位置付けているPCB事業、'未来を拓く「種」'に位置付けている透明基板事業等におい
て、企業価値向上に向けた諸施策を推進しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は22,528百万円(前年同四半期比14.8%減)、営業利益は
1,920百万円(前年同四半期比18.8%減)、経常利益は1,860百万円(前年同四半期比15.0%減)、親会社株主に帰
属する四半期純利益は1,353百万円(前年同四半期比28.1%減)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。なお、セグメントの売上高にはセグメント間の内部売上
高又は振替高が含まれております。
(プリント配線板事業)
プリント配線板事業につきましては、顧客への営業活動を強化したものの在庫調整の影響を受けた結果、セグ
メント売上高は22,054百万円(前年同四半期比15.3%減)となりました。また、生産効率の向上と管理可能個別固
定費の圧縮による原価低減に努めたことにより、セグメント利益は1,925百万円(前年同四半期比18.6%減)とな
りました。
(検査機・ソリューション事業)
検査機・ソリューション事業につきましては、新型コロナウイルスによる営業活動制限の影響が緩和され、国
内外の受注が回復傾向にあります。この結果、セグメント売上高は402百万円(前年同四半期比30.1%増)、セグ
メント損失は5百万円(前年同四半期はセグメント損失12百万円)となりました。
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また、財政状態につきましては次のとおりであります。
(資産)
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、20,720百万円(前連結会計年度末比91百万円増)となりました。そ
の内訳は、流動資産が11,475百万円(前連結会計年度末比536百万円増)、固定資産が9,245百万円(前連結会計
年度末比444百万円減)であり、主な増減要因は次のとおりであります。
流動資産につきましては、現金及び預金754百万円、受取手形及び売掛金116百万円の増加となり、棚卸資産188
百万円の減少となったこと等によるものであります。固定資産につきましては、有形固定資産375百万円、投資そ
の他の資産95百万円の減少となったこと等によるものであります。
(負債)
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、13,217百万円(前連結会計年度末比1,429百万円減)となりまし
た。その内訳は、流動負債が9,395百万円(前連結会計年度末比801百万円減)、固定負債が3,822百万円(前連結
会計年度末比628百万円減)であり、主な増減要因は次のとおりであります。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金426百万円、短期借入金199百万円、賞与引当金152百万円の減少
となったこと等によるものであります。固定負債につきましては、長期借入金667百万円の減少となったこと等に
よるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、7,503百万円(前連結会計年度末比1,521百万円増)となりまし
た。主な増減要因は、資本金が109百万円、資本剰余金が112百万円、利益剰余金が1,047百万円、為替換算調整勘
定が221百万円増加したこと等によるものであります。
(2) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、62百万円であります。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 44,000,000
計 44,000,000
② 【発行済株式】
第3四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所名
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 又は登録認可金融商品 内容
( 2023年12月31日 ) (2024年2月13日) 取引業協会名
東京証券取引所
単元株式数は100株
普通株式 14,446,000 14,776,000
であります。
スタンダード市場
計 14,446,000 14,776,000 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権(行使指定・停止
指定条項付)は、以下のとおりであります。
第1回新株予約権(2023年10月17日発行)
決議年月日 2023年9月29日
新株予約権の数※ 27,000個
新株予約権のうち自己新株予約権の数※ ―
新株予約権の目的となる株式の種類、内
当社普通株式 2,700,000株
容及び数※
本新株予約権の行使価額は、当初行使価額を623円としますが、本新株
予約権の各行使請求に必要な事項の通知がなされた日の直前取引日の東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の91.5%に相当す
新株予約権の行使時の払込金額※
る価額に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額437円
を下回ることとなる場合には、下限行使価額437円を修正後の行使価額
とします。
新株予約権の行使期間※ 2023年10月18日~2026年10月16日
1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格
は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額
の総額を加えた額を、当該行使請求に係る割当株式数で除した額と
します。
新株予約権の行使により株式を発行する
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
場合の株式の発行価格及び資本組入額※
金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算
出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、当該資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備
金の額とします。
新株予約権の行使の条件※ 本新株予約権の一部行使はできません。
新株予約権の譲渡に関する事項※ 本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
―
に関する事項※
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権
1個の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される
新株予約権の行使の際に出資の目的とす
当社普通株式1株当たりの金銭の額(行使価額)に交付株式数を乗じた
る財産の内容及び価額※
金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を
切り上げるものとする。
新株予約権の残高※ 4百万円
※ 新株予約権の発行時(2023年10月17日)における内容を記載しております。
1. 振替新株予約権 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等
振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとす
る旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新
株予約権証券を発行することができない。
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2. 新株予約権の目的であ (1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式2,700,000株とする
る株式の種類及び数 (本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)
は、100株とする。)。但し、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整され
る場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整
されるものとする。
(2)当社が第5項の規定に従って行使価額(第3項第(1)号に定義する。以下同じ。)の
調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
調整前交付株式数 × 調整前行使価額
調整後交付株式数=
調整後行使価額
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第6項に定める調整前行使
価額及び調整後行使価額とする。
(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についての
み行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第5項第(2)号、第(4)号及び第
(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同
日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその
事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本
新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但
し、第5項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ
ないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3. 新株予約権の行使に際 (1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使
して出資される財産の に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたり
価額 の金銭の額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算
の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)行使価額は、当初623円とする。但し、行使価額は、第4項又は第5項に従い、修正
又は調整されることがある。
4. 行使価額の修正 (1)2023年10月18日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正
日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)に
おける当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終
値)の91.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価
額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は
下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正
後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。
但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が437円(但し、第5項第(1)号乃至第(5)
号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正
後行使価額は下限行使価額とする。
(2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は払込みの際に本新株予約権者に
対し、修正後行使価額を通知する。
5. 行使価額の調整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式
数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下
「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
交付普通株式数×1株あたりの払込金額
既発行普通株式数 +
時 価
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
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(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行
使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社
普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付
株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利
の転換、交換若しくは行使による場合を除く。また、当社及び当社の関係会社
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会
社をいう。以下同じ。)の取締役、執行役、監査役、執行役員、使用人及び従業
員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度(以下「譲渡制限付株式報酬制度」とい
う。)に基づき交付される場合には、当該交付の結果、(ⅰ)本新株予約権の発行
後において譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及
び(ⅱ)本新株予約権の発行後において当社及び当社の関係会社の取締役、執行
役、監査役、執行役員、使用人及び従業員を対象とするストックオプション制度
(以下「ストックオプション制度」という。)に基づき発行された新株予約権が
全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、
本新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数(本新株予約権の発行
後に当社普通株式の株式分割、株式併合又は無償割当てが行われた場合には、当
該株式数は適切に調整されるものとする。以下本号③において同じ。)の1%を
超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える
交付が行われた場合、当該交付に係る調整に際しては、上記規定又は本号③の同
様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の交付又は発行も考慮され
る。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該
払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以
下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が
ある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は
当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、
当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)
号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるもの
を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって
当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたもの
を含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含
む。)(但し、ストックオプション制度に基づき発行される場合には、当該発行
の結果、(ⅰ)本新株予約権の発行後において譲渡制限付株式報酬制度に基づき交
付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)本新株予約権の発行後においてストック
オプション制度に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場
合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、本新株予約権の払込期日におけ
る当社の発行済普通株式数の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる
累計数の合計の割合が1%を超える発行が行われた場合、当該発行に係る調整に
際しては、上記規定又は本号①の同様の規定により調整の対象とならなかったそ
れ以前の発行又は交付も考慮される。)
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調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付
社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株
式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付
されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式
数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無
償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株主に割
当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これ
を適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対
価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行
使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが
当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されること
となる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなし
て行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日
以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に
付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株
式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約
権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関
して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、
上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。
以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定
義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株
式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用
して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合
は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤に
おいて「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号
と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行わ
れた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」と
いう。)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等
修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残
存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交
換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使
価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出す
るものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整
が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する
取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は
行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通
株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるとき
には、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普
通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得
価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額
等の修正が行われる場合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額
等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するもの
とし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
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⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与える
ための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主
総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①
乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これ
を適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、
本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社
普通株式を交付するものとする。但し、株式の交付については第19項第(2)号の
規定を準用する。
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
株式数 =
調 整 後 行 使 価 額
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行
わない。
⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合に
おける調整後行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類
似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2
位を切り捨てる。
②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適用
する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30
取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のな
い日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで
算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通
株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその
日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の
1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有す
る当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号
に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されてい
ない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付
普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当
社普通株式の数を含まないものとする。
⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号
③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合に
は、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取
得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の
財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際
して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整にお
いては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。
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⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用
する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における
当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該
行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみ
なされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但
し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式
数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式
数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる
当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使
価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなさ
れた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当
該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」と
みなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除
く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価
額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる
当社普通株式の株式数を加えるものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合
には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分
割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、他の株式会社が行う株
式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得、又は株式交付のために行
使価額の調整を必要とするとき。
②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要
とするとき。
③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価
額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整
後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮
する必要があるとき。
(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が
第4項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価
額の調整を行う。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うも
のとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ
書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の
日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑥の場合その
他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速や
かにこれを行う。
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6. 新株予約権の取得条項 (1)当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(当該取締役会後15取引日を超
えない日に定められるものとする。)を別に定めた場合には、当該取得日において、
残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、本新株予約権を取得するのと引換
えに、当該本新株予約権者に対して、本新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付
する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移
転若しくは株式交付(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総
会が不要な場合は、取締役会)で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日
以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権者に対して本
新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取
得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3)当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整
理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又
は上場廃止が決定した日から2週間後の日(機構の休業日等である場合には、その翌
営業日とする。)に、本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権者に対
して本新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全
部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(4)本項第(1)号及び第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取
締役会で定める取得日の2週間前までに、当該取得日を、本新株予約権者に通知す
る。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、
行使されました。
第3四半期会計期間
(2023年10月1日から2023年12月31日まで)
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項
4,700
付新株予約権付社債券等の数(個)
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 470,000
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 464
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) 218
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使
4,700
価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付
470,000
新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付
464
新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付
218
新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2023年10月1日~
470,000 14,446,000 109 199 109 1,585
2023年12月31日
(注)1
(注)1.行使価額修正条項付第1回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の権利行使による増加であります。
2.2024年1月1日から2月13日の間に行使価額修正条項付第1回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の
権利行使により、発行済株式総数が330,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ83百万円増加しておりま
す。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2023年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 57,200
普通株式 13,915,300
完全議決権株式(その他) 139,153 ―
普通株式 3,500
単元未満株式 ― ―
発行済株式総数 13,976,000 ― ―
総株主の議決権 ― 139,153 ―
(注) 上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、自己株式72株が含まれております。
② 【自己株式等】
2023年9月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 京都市南区久世東土川町
57,200 ― 57,200 0.41
シライ電子工業株式会社 364番地1
計 ― 57,200 ― 57,200 0.41
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第
64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年
12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、PwC Japan有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けていたPwC京都監査法人は、2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人と合
併、名称を変更しPwC Japan有限責任監査法人となりました。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,197 1,952
※1 5,243
受取手形及び売掛金 5,127
※1 679
電子記録債権 735
製品 2,072 2,037
仕掛品 787 796
原材料及び貯蔵品 694 531
その他 324 235
△ 0 △ 0
貸倒引当金
流動資産合計 10,938 11,475
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 4,260 4,151
機械装置及び運搬具(純額) 2,452 2,331
1,738 1,592
その他(純額)
有形固定資産合計 8,451 8,075
無形固定資産
148 173
投資その他の資産
その他 1,106 1,007
△ 16 △ 11
貸倒引当金
投資その他の資産合計 1,090 995
固定資産合計 9,690 9,245
資産合計 20,628 20,720
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
(2023年3月31日) (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
※1 2,929
支払手形及び買掛金 3,355
※1 974
電子記録債務 1,100
短期借入金 1,888 1,689
1年内返済予定の長期借入金 1,836 1,765
未払法人税等 152 278
賞与引当金 549 396
※1 1,361
1,313
その他
流動負債合計 10,196 9,395
固定負債
長期借入金 3,822 3,155
退職給付に係る負債 417 410
資産除去債務 149 150
59 105
その他
固定負債合計 4,450 3,822
負債合計 14,647 13,217
純資産の部
株主資本
資本金 90 199
資本剰余金 2,811 2,923
利益剰余金 3,519 4,566
△ 43 △ 26
自己株式
株主資本合計 6,377 7,663
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 4 7
為替換算調整勘定 △ 480 △ 258
0 4
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 △ 475 △ 246
新株予約権 ― 3
非支配株主持分 79 82
純資産合計 5,981 7,503
負債純資産合計 20,628 20,720
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(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日)
売上高 26,429 22,528
21,528 18,121
売上原価
売上総利益 4,900 4,406
販売費及び一般管理費 2,536 2,485
営業利益 2,364 1,920
営業外収益
受取利息 6 10
受取配当金 0 0
為替差益 74 140
補助金収入 26 25
20 37
その他
営業外収益合計 128 214
営業外費用
支払利息 168 199
持分法による投資損失 105 57
30 17
その他
営業外費用合計 304 274
経常利益 2,188 1,860
特別利益
固定資産売却益 0 38
1 ―
その他
特別利益合計 1 38
特別損失
固定資産除却損 9 6
固定資産売却損 0 ―
製品保証引当金繰入額 3 ―
7 ―
減損損失
特別損失合計 20 6
税金等調整前四半期純利益 2,168 1,892
法人税、住民税及び事業税
259 443
13 99
法人税等調整額
法人税等合計 272 543
四半期純利益 1,896 1,349
(内訳)
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,881 1,353
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
14 △ 3
に帰属する四半期純損失(△)
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 1 3
為替換算調整勘定 △ 7 158
退職給付に係る調整額 3 4
256 69
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 250 235
四半期包括利益 2,147 1,585
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 2,125 1,582
非支配株主に係る四半期包括利益 21 2
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 四半期連結会計期間末日満期手形
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しており
ます。なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満
期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間
( 2023年3月31日 ) ( 2023年12月31日 )
受取手形 -百万円 15百万円
電子記録債権 -百万円 59百万円
支払手形 -百万円 7百万円
電子記録債務 -百万円 388百万円
その他(設備支払手形) -百万円 1百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四
半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
至 2022年12月31日 ) 至 2023年12月31日 )
減価償却費 867百万円 820百万円
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(株主資本等関係)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
1.配当金支払額
1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 基準日 効力発生日
配当額
2022年5月13日
普通株式 利益剰余金 138百万円 10円 2022年3月31日 2022年6月29日
取締役会
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 )
1.配当金支払額
1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 基準日 効力発生日
配当額
2023年5月12日
普通株式 利益剰余金 305百万円 22円 2023年3月31日 2023年6月23日
取締役会
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権(行使指定・
停止指定条項付)の権利行使による新株発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ109百万円増加し、当第
3四半期連結会計期間末において資本金が199百万円、資本剰余金が2,923百万円となっております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
損益及び包
その他 調整額
検査機・ 括利益計算
合計
プリント
(注)1 (注)2
計 書計上額
ソリューション
配線板事業
事業 (注)3
売上高
外部顧客への
26,033 304 26,337 91 26,429 ― 26,429
売上高
セグメント間
の内部売上高 ― 5 5 180 185 △ 185 ―
又は振替高
計 26,033 309 26,342 271 26,614 △ 185 26,429
セグメント利益
2,365 △ 12 2,352 2 2,355 8 2,364
又は損失(△)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり運送業を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額8百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っており
ます。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 )
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
損益及び包
その他 調整額
検査機・ 括利益計算
合計
プリント
(注)1 (注)2
計 書計上額
ソリューション
配線板事業
事業 (注)3
売上高
外部顧客への
22,054 398 22,453 74 22,528 ― 22,528
売上高
セグメント間
の内部売上高 ― 4 4 118 123 △ 123 ―
又は振替高
計 22,054 402 22,457 193 22,651 △ 123 22,528
セグメント利益
1,925 △ 5 1,919 △ 7 1,912 8 1,920
又は損失(△)
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり運送業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額8百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っており
ます。
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(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
(単位:百万円)
報告セグメント
その他
合計
プリント 検査機・ソリュ
(注)
計
配線板事業 ーション事業
日本 10,894 95 10,989 91 11,080
中国・香港 12,153 ― 12,153 ― 12,153
その他 2,985 208 3,194 ― 3,194
顧客との契約から生じる収益 26,033 304 26,337 91 26,429
その他の収益 ― ― ― ― ―
外部顧客への売上高 26,033 304 26,337 91 26,429
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業を含んでおります。
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 )
(単位:百万円)
報告セグメント
その他
合計
プリント 検査機・ソリュ
(注)
計
配線板事業 ーション事業
日本 9,105 172 9,277 74 9,352
中国・香港 9,919 20 9,939 ― 9,939
その他 3,030 205 3,236 ― 3,236
顧客との契約から生じる収益 22,054 398 22,453 74 22,528
その他の収益 ― ― ― ― ―
外部顧客への売上高 22,054 398 22,453 74 22,528
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業を含んでおります。
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シライ電子工業株式会社(E02109)
四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下
のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日
項目
至 2022年12月31日 ) 至 2023年12月31日 )
(1)1株当たり四半期純利益 135円71銭 96円85銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) 1,881 1,353
普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
(百万円) 1,881 1,353
四半期純利益
普通株式の期中平均株式数 (株) 13,867,563 13,971,838
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 ― 96円44銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) ― ―
普通株式増加数 (株) ― 58,813
(うち新株予約権) (株) ― 58,813
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益の算定に含めなかっ
― ―
た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な
変動があったものの概要
(注)前 第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在
株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による増資)
当第3四半期連結会計期間終了後、2024年2月8日までの期間におきまして、新株予約権の権利行使により以下
の通り、払込み及び新株式の発行が行われております。
①行使新株予約権の数:3,300個
②発行した株式数:330,000株
③行使価額の総額:167百万円
④資本金増加額:83百万円
⑤資本準備金増加額:83百万円
上記の結果、2024年2月8日時点の普通株式の発行済株式総数は14,776,000株、資本金は283百万円、資本準備金
は1,669百万円となっております。
2 【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年2月9日
シライ電子工業株式会社
取締役会 御中
PwC Japan有限責任監査法人
京都事務所
指定有限責任社員
公認会計士 中 村 源
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 宮 脇 亮 一
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているシライ電子工業株
式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月
31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シライ電子工業株式会社及び連結子会社の2023年12月31日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て
の重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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四半期報告書
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め
られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ
ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期
連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の
作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期
連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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