扶桑薬品工業株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 扶桑薬品工業株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
扶桑薬品工業株式会社(E00953)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月13日
【会社名】 扶桑薬品工業株式会社
【英訳名】 Fuso Pharmaceutical Industries, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 戸 田 幹 雄
【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町一丁目7番10号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で
行っております。)
本店事務取扱場所 大阪市城東区森之宮二丁目3番11号
【電話番号】 06-6969-1131(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務本部長代行総務部長(兼)経理部長
古 市 晴 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目4番5号
【電話番号】 03-5203-7101(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 営業本部東京第一支店長(兼)東京事務所長
田 島 潔
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 251,707,230円
(注)募集金額は、本有価証券届出書提出日における見込額(会社
法上の払込金額の総額)であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 扶桑薬品工業株式会社 東京第一支店
(東京都中央区日本橋本町二丁目4番5号)
扶桑薬品工業株式会社 東京第三支店
(横浜市港北区新横浜三丁目19番地1号)
扶桑薬品工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内三丁目17番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、第101期事業年度第3四半期報告書(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)を2024年2月13日付で提
出いたしました。これに伴い、2024年1月17日に提出した有価証券届出書について、組込情報に当該第3四半期報告
書を追加するとともに、その記載事項の一部に訂正すべき事項が生じたため、有価証券届出書の訂正届出書を提出す
るものであります。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
第四部 組込情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第三部 【追完情報】
(訂正前)
第1【事業等のリスクについて】
後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)及び四半期報告書(第101期事業年度第 2 四半期)(以
下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以
後、本有価証券届出書提出日(2024年 1 月 17 日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、当該
有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年 1 月 17 日)現在においても
その判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2【最近の経営成績の概要】
第101期第3四半期会計期間(自2023年10月1日 至2023年12月31日)における経営成績に著しい変動は見込まれま
せんが、現時点では決算確定前のため、変動する可能性があり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤らせ
るおそれがあるため、記載しておりません。
第 3 【臨時報告書の提出】
後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年 1
月 17 日)までの間において以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
<後略>
第 4 【自己株式の取得状況について】
後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年 1
月 17 日)までの間において以下の自己株券買付状況報告書を関東財務局長に提出しております。
<後略>
(訂正後)
第1【事業等のリスクについて】
後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)及び四半期報告書(第101期事業年度第 3 四半期)(以
下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以
後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2024年 2 月 13 日)までの間において生じた変更その他の事由はありませ
ん。また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2024
年 2 月 13 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第2【最近の経営成績の概要】の全文を削除
第 2 【臨時報告書の提出】
後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出
日(2024年 2 月 13 日)までの間において以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
<後略>
第 3 【自己株式の取得状況について】
後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第100期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出
日(2024年 2 月 13 日)までの間において以下の自己株券買付状況報告書を関東財務局長に提出しております。
<後略>
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第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
(訂正前)
事業年度 自2022年4月1日 2023年6月29日
有価証券報告書
(第100期) 至2023年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自2023年 7 月1日 202 3 年 11 月 10 日
四半期報告書
(第101期第 2 四半期) 至2023年 9 月 30 日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)
A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
事業年度 自2022年4月1日 2023年6月29日
有価証券報告書
(第100期) 至2023年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自2023年 10 月1日 202 4 年 2 月 13 日
四半期報告書
(第101期第 3 四半期) 至2023年 12 月 31 日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)
A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年2月13日
扶桑薬品工業株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 髙 見 勝 文
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 村 上 育 史
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている扶桑薬品工業株
式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第101期事業年度の第3四半期会計期間(2023年10月1日から2023年
12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四
半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、扶桑薬品工業株式会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ
なかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し
ている。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関
する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で
ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論
は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
て存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に
準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が
認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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