株式会社鶴見製作所 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社鶴見製作所 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社鶴見製作所(E01662)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月13日
【会社名】 株式会社鶴見製作所
【英訳名】 TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辻本 治
【本店の所在の場所】 大阪市鶴見区鶴見4丁目16番40号
【電話番号】 (06)6911-2351
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 社長室長 辻本 将孝
【最寄りの連絡場所】 大阪市鶴見区鶴見4丁目16番40号
【電話番号】 (06)6911-2351
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 社長室長 辻本 将孝
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 300,826,600円
(注)本募集金額は、本有価証券届出書提出日における見込額
(会社法上の払込金額の総額)であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社鶴見製作所東京本社
(東京都台東区台東1丁目33番8号)
株式会社鶴見製作所中部支店
(名古屋市中川区万町2415番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社鶴見製作所(E01662)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年2月9日付で提出した有価証券届出書について、2024年2月13日付で四半期報告書(第73期第3四半期(自
2023年10月1日 至 2023年12月31日))を提出したことに伴い、当該四半期報告書を参照書類に追加し、必要な修正
をするため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
2 四半期報告書又は半期報告書
3 臨時報告書
第2 参照書類の補完情報
(添付書類の削除)
2024年3月期第3四半期(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)の連結業績の概要
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
2/3
EDINET提出書類
株式会社鶴見製作所(E01662)
訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
2【四半期報告書又は半期報告書】
(訂正前)
・事業年度 第73期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
2023年8月10日 関東財務局長に提出
・事業年度 第73期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
2023年11月10日 関東財務局長に提出
(訂正後)
・事業年度 第73期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
2023年8月10日 関東財務局長に提出
・事業年度 第73期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)
2023年11月10日 関東財務局長に提出
・事業年度 第73期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
2024年2月13日 関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
(訂正前)
・1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年2月 9 日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月29日に
関東財務局長に提出
・1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年2月 9 日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2024年1月16日に関東
財務局長に提出
(訂正後)
・1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2024年2月 13 日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023
年6月29日に関東財務局長に提出
・1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2024年2月 13 日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2024年1
月16日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(訂正前)
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業
等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年2月 9 日)までの間に
おいて生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年2月 9 日)現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業
等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2024年2月 13
日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2024年
2月 13 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
3/3