株式会社魁力屋 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社魁力屋 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
EDINET提出書類
株式会社魁力屋(E39133)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年2月9日
【会社名】 株式会社魁力屋
【英訳名】 Kairikiya Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 宗
【本店の所在の場所】 京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地
【電話番号】 075-211-3338(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 丸本 純平
【最寄りの連絡場所】 京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地
【電話番号】 075-211-3338(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 丸本 純平
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,326,000,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 350,000,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 304,500,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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株式会社魁力屋(E39133)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年11月10日に提出いたしました有価証券届出書に添付しております定款について、2023年6月30日改正の内容
が正しく反映されていないことが判明したことから、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
のであります。
2 【訂正事項】
定款
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(訂正後)
(自己株式の取得)を削除
(訂正前)
第 8 条~第 25 条(条文省略)
(訂正後)
第 7 条~第 24 条(現行どおり)
(訂正前)
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該
決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは
この限りではない。
(訂正後)
(取締役会の決議の省略)を削除
(訂正前)
第 27 条~第 45 条(条文省略)
(訂正後)
第 25 条~第 43 条(現行どおり)
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株式会社魁力屋(E39133)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
(訂正前)
(期末配当金)
第46条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登
録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。
(訂正後)
(剰余金の配当)
第44条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。
2 当会社は、毎年12月31日または6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主または登録株式質
権者に対して金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)をすることができる。
3 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(訂正前)
(中間配当金)
第47条 当会社は取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録
株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をする
ことができる。
(訂正後)
(中間配当金)を削除
(訂正前)
( 期末 配当金等の除斥期間)
第 48 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当
会社はその支払義務を免れる。
2 未払の 期末 配当金 及び中間配当金 には利息をつけない。
(訂正後)
(配当金等の除斥期間)
第 45 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当
会社はその支払義務を免れる。
2 未払の配当金には利息をつけない。
(訂正前)
附則
(電子提供措置等)
第 15 条 (電子提供措置等) の新設は、当会社が振替株式(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替株
式)を発行している会社となった日をもって効力を生ずるものとし、その効力の発生日をもって本 条 を削除す
る。
(訂正後)
附則
(電子提供措置等)
第 14 条 の新設は、当会社が振替株式(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替株式)を発行してい
る 会社となった日をもって効力を生ずるものとし、その効力の発生日をもって本 附則 を削除する。
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