SBIアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月27日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資
SBI米国小型成長株ファンド
信託受益証券に係るファンドの
名称】
【届出の対象とした募集内国投資
上限5,000億円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI米国小型成長株ファンド
(以下「ファンド」または「本ファンド」といいます。)
愛称として「グレート・スモール」という場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関
の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会
社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「委託者」または「委託会社」という場合があ
ります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、各計算期間終了日の基準価額とな
ります。
(ⅰ) 基準価額
「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入れ有価証券を除
きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日におけ
る受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、基準価額は、便宜上1万口単位で表示され
る場合があります。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は販売会社または委託会
社 にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されてい
ます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手
数料率を乗じて得た額とします。
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お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
(6)【申込単位】
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一
方のみの取扱いとなる場合があります。)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資約款」(取扱販売会社によっては名称が
異なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認い
ただけます。
(7)【申込期間】
2024年2月28日(水曜日)より2024年8月27日(火曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細につい
ては販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経由
して受託会社のファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
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(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取引
口座の開設を申込む旨の申込書を提出します。
(ⅱ) 前記(i)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合に
は適用しません。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ その他の留意事項
(i) 申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込当日が次のいずれかに該当する場合には、原則として、
取得及び換金の申込みができません。
・ニューヨークの証券取引所の休業日
・ニューヨークの商業銀行の休業日
・委託会社の指定する日
(ⅱ) 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられ
ると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16
項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融
商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があ
り、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があ
ります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得
ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取
得申込みを取り消すことができます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するも
のです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
本ファンドは、SBI米国成長株・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証
券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/海外/株
式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになりま
す。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/海外/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産( )
内外
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
追加型投信
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
海外 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
株式
益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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◎ 属性区分
ファンドの属性区分
その他資産(投資信託証券(株式 中小型株))
投資対象資産
決算頻度 年2回
投資対象地域 北米
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
※2
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド ( )
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 中小型
※ 1
株))
資産複合
( )
※1 ファンドが投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象とする資産は「株式 中小型株」です。
※2 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
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属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、主として株式、債券及
その他資産 び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものを
(投資信託証券 いい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本
(株式 中小型株)) ファンドにおける組入資産は、投資信託証券(株式 中小型
株)です。
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記
年2回
載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収
北米 益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・
ファミリーファンド オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象
として投資するものをいいます。
目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない
為替ヘッジなし 旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がな
いものをいいます。
③ 信託金の限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
(2)【ファンドの沿革】
2019年11月29日 信託約款締結、本ファンドの設定・運用開始
2023年8月26日 信託期間を無期限に変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資信託(ベビーファンド)の資金をまとめてマザーファンドと
呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
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② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注) 受託会社は、業務の一部を再信託先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託しています。
③ 委託会社の概況(2023年11月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運用契
約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約
に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立
し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日に
は、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・
アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社
に商号変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であ
るソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホール
ディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SB
Iグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(SBIAMG)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニン
グスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメン
ト・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をしま
した。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承し
ました。
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2022年10月1日には、モーニングスター株式会社がSBIAMGを吸収合併したことにより、
モーニングスター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。なお、同社は2023年3月
30日に、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2023年4月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベストメン
ト・マネジメント株式会社と合併しました。なお、商号はSBIアセットマネジメント株式会
社を継承しました。
1986年8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる
登録
1987年9月9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規
定に基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づ
く証券投資信託委託業の認可
2001年1月4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更
2002年5月1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併によ
り、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005年7月1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商
品取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
2022年8月1日 SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベス
トメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネ
ジメント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式
会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。
2023年4月1日 SBIアセットマネジメント株式会社は、新生インベストメン
ト・マネジメント株式会社と合併。SBIアセットマネジメント
株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIグローバルアセットマネ
東京都港区六本木一丁目6番1号 1,378,823株 97.9%
ジメント株式会社
Suite 2201,22nd Floor,
PIMCO ASIA
Two International Finance Centre,
29,507株 2.1%
LIMITED
8 Finance Street,Central,Hong Kong
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
本ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 運用方針
(ⅰ) 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場(これ
に準ずるものを含みます。以下同じ。)している小型株式(預託証書(DR)を含みま
す。)等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定します。
(ⅱ) ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、
売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80~120銘柄程度に分散投資し
ます。
(ⅲ) マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ⅳ) 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ⅴ) 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において
行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にか
かる先物取引及びオプション取引、金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国
の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を
行うことができます。
(ⅵ) 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
(ⅶ) 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことができます。
(ⅷ) 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
① 主な投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をい
います。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
信託約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
(ハ) 約束手形
(ニ) 金銭債権
(ⅱ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
(イ) 為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱U
FJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンド受益証券または次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
(ⅰ) 株券または新株引受権証書
(ⅱ) 国債証券
(ⅲ) 地方債証券
(ⅳ) 特別の法律により法人の発行する債券
(ⅴ) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(ⅵ) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
(ⅶ) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
(ⅷ) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
(ⅸ) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(ⅹ) コマーシャル・ペーパー
(ⅹⅰ)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
(ⅹⅱ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)から(ⅹⅰ)の証券または証書の
性質を有するもの
(ⅹⅲ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅴ)の証券または証書もしくは株券
または新株引受権証書の性質を有するプリファランス シェアーズ及びこれらに類するもの
(ⅹⅳ)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
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(ⅹⅴ)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法
第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅵ)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅶ)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
(ⅹⅷ)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅸ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ⅹⅹ)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
(ⅹⅺ)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前記(ⅹⅹ)の有価証券に表示される
べき権利の性質を有するもの
なお、前記(ⅰ)の証券または証書、前記(ⅹⅱ)、(ⅹⅲ)ならびに前記(ⅹⅷ)の証券または証書のう
ち前記(ⅰ)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記(ⅱ)から前記(ⅵ)ま
での証券及び前記(ⅹⅱ)、(ⅹⅲ)ならびに前記(ⅹⅷ)の証券または証書のうち前記(ⅱ)から前記
(ⅵ)までの証券の性質を有するもの、及び前記(ⅹⅴ)の証券のうち投資法人債券及び外国投資証券
で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、前記(ⅹⅳ)の証券及び前記(ⅹⅴ)の証券
(ただし、投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資
信託証券」といいます。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
(ⅰ) 預金
(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(ⅲ) コール・ローン
(iv) 手形割引市場において売買される手形
(ⅴ) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(ⅵ) 外国の者に対する権利で前記(ⅴ)の権利の性質を有するもの
(ⅶ) 日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(前項に定め
る証券または証書を除きます。)
(ⅷ) 流動性のあるプリファランス シェアーズ及びこれらに類するもの((前記③(ⅹⅱ)に定める
証券または証書を除きます。なお、前記③(ⅸ)に定める証券または証書を含め、「優先証
券」といいます。))
⑤ 前記③の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記④に掲げる金融商品により運用す
ることの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券(取引
所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下⑥において同じ。)の時価
総額とマザーファンドに属する当該投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることと
なる投資の指図をしません。(信託約款第17条第4項)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑦ 前記⑥において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。(信託約款第17条第5項)
⑧ 投資対象とするマザーファンドの概要
下記概要は、有価証券届出書提出日現在のものであり今後、変更になる場合があります。
ファンド名 SBI米国成長株・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。以下同
じ。)している小型株式(預託証書(DR)を含みます。)等を主要投資
対象とします。
投資態度 ① 主として、米国の金融商品取引所に上場している小型株式等の中か
ら、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定します。
② ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリー
ニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原
則として80~120銘柄程度に分散投資します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ
ん。
⑤ 株式等の運用にあたっては、運用の指図に関する権限をドリーハウ
ス・キャピタル・マネージメントLLCに委託します。
⑥ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引及びオプション取
引、金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の市場におけ
るこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいま
す。)を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその
元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
るため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことが
できます。
⑨ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合が
あります。
ベンチマーク ありません。
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主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第23条の範囲内で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第24条の範囲内で行います。
⑧ 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引は、信託約款第25
条の範囲内で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑩ 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協
会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
信託期間 無期限(設定日:2019年11月29日)
決算日 毎年11月25日(休業日の場合は翌営業日)
信託財産留保額 ありません。
信託金の限度額 5,000億円
受託銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社 SBIアセットマネジメント株式会社
(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投
資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投
資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャー
をもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高
運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投
資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
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ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務
遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取って
います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年2回(5月と11月の各25日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方
針に基づき収益の分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配
当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含
みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額
とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
○将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
(ⅱ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(ⅲ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
(ⅴ) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
(ⅵ) 有価証券先物取引等は、信託約款第24条の範囲内で行います。
(ⅶ) スワップ取引は、信託約款第25条の範囲内で行います。
(ⅷ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引は、信託約款第26条の範囲内で行いま
す。
(ⅸ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
(ⅹ) 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をし
ません。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第20条)
(イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、こ
の限りではありません。
(ロ) 前記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び
新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものに
ついては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の株式等への投資制限(信託約款第21条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行い
ません。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券及び新株予
約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
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(ハ) 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅲ) 同一銘柄の転換社債等への投資制限(信託約款第22条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社
債(この信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施
行前の旧商法第341条の3第1項第7号及び第8号の定めがあるものをいいます。)
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債及び当該転換社債型新
株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財
産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ) 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社
債及び当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
(ⅳ) 信用取引の指図(信託約款第23条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引
渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 前記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ) 前記(ロ)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ
ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかか
る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合
計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
に、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとしま
す。
(ⅴ) 先物取引等の指図(信託約款第24条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避する
ため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
(ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
所における金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅵ) スワップ取引の指図(信託約款第25条)
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(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避する
ため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条 件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図を
することができます。
(ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本
の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引
の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
とします。
(ニ) 前記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるス
ワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託
財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
(ホ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額により行うものとします。
(ヘ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅶ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図(信託約款第26条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避する
ため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ
とができます。
(ロ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の
決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財
産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項におい
て「金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といい
ます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引、為替先渡取引及び
直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった
場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引、為替先渡
取引及び直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ) 前記(ハ)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及
び直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
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の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方
が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ヘ) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担
保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を
行うものとします。
(ⅷ) 有価証券の貸付けの指図(信託約款第27条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社
債を後記1.及び2.の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有
する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ) 前記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図
を行うものとします。
(ⅸ) 有価証券の空売りの指図(信託約款第28条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価
証券または信託約款第29条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の
引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 前記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額
が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅹ) 有価証券の借入れの指図(信託約款第29条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をする
ことができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認
めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えない範囲内で行うものとします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額
が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅹⅰ) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
(ⅹⅱ) 外国為替予約取引の指図(信託約款第31条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売
買の予約取引の指図をすることができます。
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(ロ) 前記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信
託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と信託
財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち
信 託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を
含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
(ハ) 前記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その
超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指
図をするものとします。
(ニ) 前記(ロ)において、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約または売予約の
うち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める為替の買予約または
売予約の総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に
属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同
一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図す
ることはできません。(投信法第9条)
④ その他
資金の借入れ(信託約款第37条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産
において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのため
に借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金
の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価
証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額
の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
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3【投資リスク】
本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に米国株式に投資を行います。株式等値動きのある有
価証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもありま
す。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なり
ます。
本ファンドの基準価額の主な変動要因は以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は以下に限定される
ものではありません。
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映
して変動します。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損
失を被ることがあります。 特に投資する小型株式等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大き
くなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
②為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。本ファンドが保有する外貨建資産
の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、
円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、本ファンドの基準価額を下
げる要因となります。
③信用リスク
投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信
用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失
を被ることがあります。
④流動性リスク
株式を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により
十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクとい
い、本ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で
行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価
額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
<その他留意事項>
・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
・本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格
で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの
影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性
があります。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益
分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場
合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因と
なります。
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・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点があ
りますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生
じた場合などには、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各委員
会を設けて行っております。
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、
流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
投資戦略委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者を
もって構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方
針、等についての情報交換、議論を行う。
常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画
部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネ
リスク管理委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の
報告及び監視等を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー会議 随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略に
ついて議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開
株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成す
未公開株投資委員会 随時
る。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資
する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって
組合投資委員会 随時
構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部長、
コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部
商品検討委員会 随時 長及び業務管理部長をもって構成する。
新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関連
する基本事項等の審議・決定を行う。
常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。
コンプライアンス
原則月1回 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告
委員会
及び監視を行う。
常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、コンプライアン
ス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理
プロダクトガバナンス
部長をもって構成する。
原則月1回
基本的商品戦略について、投資戦略委員会・運用会議・商
委員会
品検討委員会の内容、市況及び業界動向を鑑みた上で決定
する。また、商品戦略に係る対外公表を担当する。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくた
めの諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長
は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示しま
す。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外
部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手
数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、換金時に、換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に対し
0.3%)が差引かれます。
(注) 信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬は、①基本報酬と②実績報酬の総額とします。なお、信託報酬は、毎計算期末または信託終
了のときファンドから支払われます。
① 基本報酬
ファンドの日々の純資産総額に年1.5675%(税抜:年1.425%)を乗じて得た額が毎日計上され、基準価
額に反映されます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<基本報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
委託会社 年0.80% ファンドの運用、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.60%
座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社 年0.025% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
※ 上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
※ 委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図権限の委託先への報酬(年0.50%)が含まれています。
② 実績報酬
実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、その超過額の11%(税抜
10%)が実績報酬となります。
実績報酬はファンドの運用実績に応じて委託会社(運用指図権限の委託先を含みます。)が受領しま
す。
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◆ハイ・ウォーター・マークについて◆
ハイ・ウォーター・マークとは、川などに設置してある目盛が付いた水位標(最高水位線)のこと
で、ハイ・ウォーター・マーク方式による実績報酬は、一定時点毎の基準価額が過去の一定時点に
おける最高値を更新した場合に、その更新した額に対して一定の計算式で実績報酬を受領する仕組
みをいいます。
本ファンドにおけるハイ・ウォーター・マークは、次のとおりです。
(ⅰ) 設定日から第1計算期間末まで:10,000円(1万口当たり)
(ⅱ) 上記(ⅰ)以降:
毎計算期間末において、当該日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回っ
た場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただ
し、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた
場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金を控除した価額に調整されるものとしま
す。
(ご参考)
実績報酬算出期間 ハイ・ウォーター・マーク 算出期間末基準価額
2023年5月26日~
19,218円 16,401円
2023年11月27日
2023年11月28日~
19,218円 -
2024年5月27日
<実績報酬にかかる留意事項>
● 日々算出・公表される基準価額は、実績報酬控除後の価額です。したがって、換金され
る際に、換金時の基準価額からさらに実績報酬が差し引かれるものではありません。
● 実績報酬は、毎計算期間末にファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に
費用計上されているため、さらに実績報酬が差し引かれるものではありません。
(4)【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用、保管費用等本
ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用、開示書類
等の作成費用等(有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用
等)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等に
かかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異な
りますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象と
なります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱い
が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2024年2月28日現在、以下の通りです。
なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
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① 個人の受益者に対する課税
(ⅰ) 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度
が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは申
告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
(ⅱ) 解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定
の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超
過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の
税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課
税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1> 個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2> 収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
【SBI米国小型成長株ファンド】
(1)【投資状況】
(2023年11月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 986,134,391 98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,980,575 1.39
合計(純資産総額) 1,000,114,966 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年11月30日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 SBI米国成長株・マザーファン 527,598,519 1.9131 1,009,348,726 1.8691 986,134,391 98.60
受益証券 ド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.60
合計 98.60
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次
の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2020年 5月25日)
1,404,144,317 1,404,144,317 1.0017 1.0017
第2計算期間末 (2020年11月25日) 1,265,221,248 1,265,221,248 1.3395 1.3395
第3計算期間末 (2021年 5月25日)
1,602,078,344 1,602,078,344 1.5953 1.5953
第4計算期間末 (2021年11月25日) 1,570,659,642 1,570,659,642 1.9218 1.9218
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第5計算期間末 (2022年 5月25日)
1,011,538,901 1,011,538,901 1.3218 1.3218
第6計算期間末 (2022年11月25日) 1,112,258,475 1,112,258,475 1.5417 1.5417
第7計算期間末 (2023年 5月25日)
1,041,256,217 1,041,256,217 1.4904 1.4904
第8計算期間末 (2023年11月27日) 1,025,993,527 1,025,993,527 1.6401 1.6401
2022年11月末日 1,088,812,388 ― 1.5144 ―
12月末日 992,620,835 ― 1.3811 ―
2023年 1月末日
1,001,151,096 ― 1.4021 ―
2月末日
1,062,248,291 ― 1.4910 ―
3月末日
991,427,808 ― 1.4099 ―
4月末日
1,000,952,284 ― 1.4241 ―
5月末日
1,059,089,656 ― 1.5157 ―
6月末日
1,158,700,254 ― 1.6732 ―
7月末日
1,147,886,942 ― 1.6900 ―
8月末日
1,107,907,011 ― 1.7291 ―
9月末日
1,055,858,263 ― 1.6762 ―
10月末日 947,829,845 ― 1.5109 ―
11月末日 1,000,114,966 ― 1.6027 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末 2019年11月29日~2020年 5月25日 0.0000
第2計算期間末 2020年 5月26日~2020年11月25日 0.0000
第3計算期間末 2020年11月26日~2021年 5月25日 0.0000
第4計算期間末 2021年 5月26日~2021年11月25日 0.0000
第5計算期間末 2021年11月26日~2022年 5月25日 0.0000
第6計算期間末 2022年 5月26日~2022年11月25日 0.0000
第7計算期間末 2022年11月26日~2023年 5月25日 0.0000
第8計算期間末 2023年 5月26日~2023年11月27日 0.0000
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間末 2019年11月29日~2020年 5月25日 0.2
第2計算期間末 2020年 5月26日~2020年11月25日 33.7
第3計算期間末 2020年11月26日~2021年 5月25日 19.1
第4計算期間末 2021年 5月26日~2021年11月25日 20.5
第5計算期間末 2021年11月26日~2022年 5月25日 △31.2
第6計算期間末 2022年 5月26日~2022年11月25日 16.6
第7計算期間末 2022年11月26日~2023年 5月25日 △3.3
第8計算期間末 2023年 5月26日~2023年11月27日 10.0
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(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間末 2019年11月29日~2020年 5月25日 1,527,819,958 126,005,600 1,401,814,358
第2計算期間末 2020年 5月26日~2020年11月25日 196,581,557 653,841,571 944,554,344
第3計算期間末 2020年11月26日~2021年 5月25日 481,981,985 422,287,283 1,004,249,046
第4計算期間末 2021年 5月26日~2021年11月25日 79,545,948 266,494,743 817,300,251
第5計算期間末 2021年11月26日~2022年 5月25日 55,114,338 107,123,838 765,290,751
第6計算期間末 2022年 5月26日~2022年11月25日 46,139,887 89,991,075 721,439,563
第7計算期間末 2022年11月26日~2023年 5月25日 18,326,277 41,110,219 698,655,621
第8計算期間末 2023年 5月26日~2023年11月27日 22,359,976 95,435,986 625,579,611
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況
(2023年11月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 791,327,053 80.24
カナダ 50,686,099 5.13
オランダ 5,819,154 0.59
アイルランド 8,657,876 0.87
イギリス 30,121,789 3.05
ケイマン 45,019,451 4.56
イスラエル 48,728,523 4.94
小計 980,359,945 99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,756,406 0.58
合計(純資産総額) 986,116,351 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2023年11月30日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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1 アメリカ 株式 SUPER MICRO COMPUTER テクノロ 756 42,013.48 31,762,197 42,301.74 31,980,119 3.24
ジー・
INC
ハード
ウェアお
よび機器
2 アメリカ 株式 BELLRING BRANDS INC 家庭用 3,051 7,346.14 22,413,093 7,513.80 22,924,623 2.32
品・パー
ソナル用
品
3 カナダ 株式 CAMECO CORP エネル 3,394 6,637.26 22,526,891 6,499.02 22,057,685 2.24
ギー
4 イスラエ 株式 CYBERARK SOFTWARE ソフト 662 28,456.57 18,838,252 29,305.16 19,400,021 1.97
ル ウェア・
LTD/ISRAEL
サービス
5 アメリカ 株式 SAIA INC 運輸 342 62,373.85 21,331,859 56,464.58 19,310,888 1.96
6 ケイマン 株式 FTAI AVIATION LTD 資本財 3,203 6,147.52 19,690,526 6,000.45 19,219,461 1.95
7 イスラエ 株式 CAMTEK LTD 半導体・ 1,981 9,440.42 18,701,479 9,686.03 19,188,026 1.95
ル 半導体製
造装置
8 アメリカ 株式 ONTO INNOVATION INC 半導体・ 902 20,235.36 18,252,296 20,572.15 18,556,081 1.88
半導体製
造装置
9 イギリス 株式 TECHNIPFMC PLC エネル 6,168 3,132.59 19,321,822 2,975.22 18,351,195 1.86
ギー
10 アメリカ 株式 AXON ENTERPRISE INC 資本財 524 33,593.73 17,603,115 33,217.23 17,405,829 1.77
11 アメリカ 株式 NUVALENT INC-A 医薬品・ 1,754 9,308.05 16,326,337 9,147.75 16,045,160 1.63
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
12 カナダ 株式 XENON 医薬品・ 3,190 4,260.61 13,591,371 4,963.61 15,833,924 1.61
バイオテ
PHARMACEUTICALS INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
13 アメリカ 株式 CRINETICS 医薬品・ 3,333 4,704.76 15,680,996 4,710.65 15,700,603 1.59
バイオテ
PHARMACEUTICALS IN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
14 アメリカ 株式 FLUOR CORP 資本財 2,797 5,573.95 15,590,346 5,541.59 15,499,848 1.57
15 アメリカ 株式 DUOLINGO 消費者 478 32,570.12 15,568,518 32,283.33 15,431,434 1.56
サービス
16 アメリカ 株式 CORE & MAIN INC- 商業・専 2,975 5,140.09 15,291,787 5,072.44 15,090,522 1.53
門サービ
CLASS A
ス
17 アメリカ 株式 APPLIED INDUSTRIAL 資本財 650 24,057.71 15,637,512 22,967.92 14,929,149 1.51
TECH INC
18 ケイマン 株式 FABRINET テクノロ 611 24,278.31 14,834,050 23,972.40 14,647,142 1.49
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
19 アメリカ 株式 COMFORT SYSTEMS USA 資本財 515 29,240.45 15,058,836 28,131.54 14,487,748 1.47
INC
20 アメリカ 株式 ELF BEAUTY INC 家庭用 826 16,936.84 13,989,832 17,485.15 14,442,736 1.46
品・パー
ソナル用
品
21 アメリカ 株式 APPFOLIO INC - A ソフト 506 28,471.11 14,406,383 27,806.52 14,070,102 1.43
ウェア・
サービス
22 アメリカ 株式 SPX TECHNOLOGIES INC 資本財 1,135 12,753.91 14,475,688 12,364.17 14,033,338 1.42
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23 アメリカ 株式 VAXCYTE INC 医薬品・ 1,870 7,254.96 13,566,781 7,310.84 13,671,289 1.39
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
24 アメリカ 株式 BRAZE INC-A ソフト 1,685 7,846.18 13,220,821 8,021.19 13,515,718 1.37
ウェア・
サービス
25 アメリカ 株式 KINSALE CAPITAL 保険 260 53,954.10 14,028,066 50,981.81 13,255,272 1.34
GROUP INC
26 アメリカ 株式 FEDERAL SIGNAL CORP 資本財 1,307 10,293.42 13,453,512 10,041.93 13,124,815 1.33
27 アメリカ 株式 FTI CONSULTING INC 商業・専 405 32,614.24 13,208,769 32,039.20 12,975,876 1.32
門サービ
ス
28 アメリカ 株式 CARPENTER TECHNOLOGY 素材 1,276 10,198.99 13,013,917 10,114.00 12,905,469 1.31
29 カナダ 株式 CELESTICA INC テクノロ 3,189 3,988.53 12,719,449 4,012.06 12,794,490 1.30
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
30 アメリカ 株式 ATI INC 素材 2,033 6,491.66 13,197,565 6,246.06 12,698,246 1.29
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別構成比率
(2023年11月30日現在)
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 6.54
素材 3.11
資本財 23.03
商業・専門サービス 5.13
運輸 1.96
自動車・自動車部品 0.50
耐久消費財・アパレル 1.90
消費者サービス 3.75
メディア・娯楽 0.39
一般消費財・サービス流通・小売り 2.42
生活必需品流通・小売り 0.70
食品・飲料・タバコ 2.22
家庭用品・パーソナル用品 4.23
ヘルスケア機器・サービス 3.37
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 12.29
銀行 1.04
金融サービス 2.00
保険 2.44
ソフトウェア・サービス 9.95
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.37
半導体・半導体製造装置 5.06
合計 99.42
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(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱いま
す。
(注) 販売会社の営業日であっても、次のいずれかに該当する場合には、原則として申込みができ
ません。
・ニューヨークの証券取引所の休業日
・ニューヨークの商業銀行の休業日
・委託会社の指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ) お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちら
か一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資約款」(取扱販売会社によっては名称
が異なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認
いただけます。
(ⅲ) お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の
基準価額とします。
(ⅳ) お申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める
手数料率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
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上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用
が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所等における取引の停止、外
国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの
受 付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。ただし、信託約款
に規定する収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。
なお、取得申込みの受付けが中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し
以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合
には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込
みを受け付けたものとし、前記(ⅲ)に準じて算出した価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同
時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座
を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にか
かる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の
通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注) 販売会社の営業日であっても、次のいずれかに該当する場合には、原則として申込みができま
せん。
・ニューヨークの証券取引所の休業日
・ニューヨークの商業銀行の休業日
・委託会社の指定する日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、上記a.に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に対し0.3%)を控除した価額と
なります。
換金手数料はありません。基準価額については上記a.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた一部
解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った実行
されていない一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額
の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記c.に準じて算出した価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開
設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が
行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)
を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価し
て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
マザーファンド 基準価額計算日の基準価額で評価します。
原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
株式 ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日
に知りうる直近の日における外国金融商品市場の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行
います。
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取扱
販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも
原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証
券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、原則として毎年5月26日から11月25日及び11月26日から翌年5月25日まで
とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、各計算期間終了日は翌営業日とし、そ
の翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
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(5)【その他】
(ⅰ) 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億
口を下回っている場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め
るとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多
数をもって行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、前記②から④までの手続きを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、委託
会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更
等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続
します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
する旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、前記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
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及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するもの
とみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって
行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託
契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一
部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定す
る信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資
信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の
適用を受けません。
(ⅵ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごと
に自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(ⅶ) 運用報告書
委託会社は、毎年5月、11月の決算時及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価
証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交
付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権
利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10
年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属します。
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(注) 本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目まで
にお支払いします。
積立投資契約を締結している場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
場合の受益権の価額は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
(2) 換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(3) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写
を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2023
年5月26日から2023年 11月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ
による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【SBI米国小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
2023年 5月25日現在 2023年 11月27日現在
資産の部
流動資産
26,939,467 26,634,124
コール・ローン
1,024,559,149 1,009,348,726
親投資信託受益証券
1,051,498,616 1,035,982,850
流動資産合計
1,051,498,616 1,035,982,850
資産合計
負債の部
流動負債
1,207,521 396,005
未払解約金
138,974 149,755
未払受託者報酬
7,782,674 8,386,475
未払委託者報酬
162 76
未払利息
1,113,068 1,057,012
その他未払費用
10,242,399 9,989,323
流動負債合計
10,242,399 9,989,323
負債合計
純資産の部
元本等
698,655,621 625,579,611
元本
剰余金
342,600,596 400,413,916
期末剰余金又は期末欠損金(△)
367,472,621 320,037,589
(分配準備積立金)
1,041,256,217 1,025,993,527
元本等合計
1,041,256,217 1,025,993,527
純資産合計
1,051,498,616 1,035,982,850
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期
第8期
自 2022年11月26日
自 2023年 5月26日
至 2023年 5月25日
至 2023年11月27日
営業収益
△ 28,681,005 116,939,577
有価証券売買等損益
△ 28,681,005 116,939,577
営業収益合計
営業費用
12,688 13,889
支払利息
138,974 149,755
受託者報酬
7,782,674 8,386,475
委託者報酬
1,113,132 1,057,012
その他費用
9,047,468 9,607,131
営業費用合計
△ 37,728,473 107,332,446
営業利益又は営業損失(△)
△ 37,728,473 107,332,446
経常利益又は経常損失(△)
△ 37,728,473 107,332,446
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 3,583,776 17,227,492
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
390,818,912 342,600,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)
7,969,045 14,390,321
剰余金増加額又は欠損金減少額
7,969,045 14,390,321
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
22,042,664 46,681,955
剰余金減少額又は欠損金増加額
22,042,664 46,681,955
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
分配金
342,600,596 400,413,916
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項 当ファンドの計算期間は原則として、毎年5月26日から11月25日まで及び11月
26日から翌年5月25日までとしておりますが、当計算期間末日が休業日のため、
当計算期間は2023年5月26日から2023年11月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期
第8期
項目
2023年 5月25日現在
2023年11月27日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 698,655,621口 625,579,611口
2.
元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - -
3.
1口当たり純資産額 1.4904円 1.6401円
(10,000口当たり純資産額) (14,904円) (16,401円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
自 2022年11月26日 自 2023年 5月26日
至 2023年 5月25日 至 2023年11月27日
1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す 1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
るために要する費用 るために要する費用
2,492,473円 2,688,297円
なお、当ファンドの主要な投資対象である親投資信託 なお、当ファンドの主要な投資対象である親投資信託
「SBI米国成長株・マザーファンド」の運用の指図 「SBI米国成長株・マザーファンド」の運用の指図
に係る権限の一部を委託しており、当該マザーファン に係る権限の一部を委託しており、当該マザーファン
ドに係る費用のうち、当ファンドが負担している金額 ドに係る費用のうち、当ファンドが負担している金額
を記載しております。 を記載しております。
分配金の計算過程 分配金の計算過程
2. 2.
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A -円 費用控除後の配当等収益額 A 1,752,714円
費用控除後・繰越欠損金補 B -円 費用控除後・繰越欠損金補 B -円
填後の有価証券売買等損益 填後の有価証券売買等損益
額 額
収益調整金額 C 166,169,316円 収益調整金額 C 159,879,304円
分配準備積立金額 D 367,472,621円 分配準備積立金額 D 318,284,875円
当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 533,641,937円 当ファンドの分配対象収益 E=A+B+C+D 479,916,893円
額 額
当ファンドの期末残存口数 F 698,655,621口 当ファンドの期末残存口数 F 625,579,611口
10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 7,638円 10,000口当たり収益分配対 G=E/F×10,000 7,671円
象額 象額
10,000口当たり分配金額 H -円 10,000口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
追加情報 追加情報
3. 3.
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2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融
市場では利回り水準が低下しております。この影響
により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に
負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利
息として表示しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 2022年11月26日 自 2023年 5月26日
項目
至 2023年 5月25日 至 2023年11月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的
としております。
当ファンドが保有する金融商品の種類
2.金融商品の内容及び金融商品に係 同左
は、有価証券、コール・ローン等の金銭
るリスク
債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク、為替変動リスク、カン
トリーリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管 同左
理部長、商品企画部長、マーケティング
部長、運用部長及び運用部マネジャーを
もって構成するリスク管理委員会にて、
ファンドのリスク特性分析、パフォーマ
ンスの要因分析の報告及び監視を行い、
運用者の意思決定方向を調整・相互確認
しております。
①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状 同左
況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行っておりま
す。
②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先 同左
の財務状況等に関する情報収集・分析を
常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて 同左
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第7期
第8期
項目
2023年 5月25日現在
2023年11月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 同左
差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。
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2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券 ①親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は、短期間で決済され 同左
るため、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前 同左
ついての補足説明 提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期
第7期
自 2022年11月26日
自 2023年 5月26日
至 2023年 5月25日
至 2023年11月27日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △26,243,283 100,771,316
合計 △26,243,283 100,771,316
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第7期 第8期
自 2022年11月26日 自 2023年 5月26日
項目
至 2023年 5月25日 至 2023年11月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 721,439,563円 698,655,621円
期中追加設定元本額 18,326,277円 22,359,976円
期中一部解約元本額 41,110,219円 95,435,986円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
親投資信託受益証券 SBI米国成長株・マザーファンド 527,598,519 1,009,348,726
合計 527,598,519 1,009,348,726
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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<参考情報>
本報告書の開示対象であるファンド(SBI米国小型成長株ファンド)は、「SBI米国成長株・マ
ザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投
資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2023年11月27
日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外
であります。
SBI米国成長株・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年11月27日現在
資産の部
流動資産
預金 4,083,059
コール・ローン 14,347
株式 1,004,706,915
未収入金 2,574,370
552,092
未収配当金
流動資産合計 1,011,930,783
資産合計 1,011,930,783
負債の部
流動負債
2,564,201
未払金
流動負債合計 2,564,201
負債合計 2,564,201
純資産の部
元本等
元本 527,598,519
剰余金
481,768,063
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,009,366,582
純資産合計 1,009,366,582
負債純資産合計 1,011,930,783
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
換算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額と
の差額については入金時に計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎 外貨建資産等の会計処理
となる事項
外貨建資産等については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換
算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って
換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年11月27日現在
1. 計算日における受益権の総数 527,598,519口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 -
3.
1口当たり純資産額 1.9131円
(10,000口当たり純資産額) (19,131円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2023年 5月26日
項目
至 2023年11月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コー
るリスク ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カン
トリーリスク等にさらされております。また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っており、為替相場及び金利の変動によるリス
クを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング
部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、
運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年11月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
差額 表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
ついての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年11月27日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 130,000,927
合計 130,000,927
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2023年 5月26日
至 2023年11月27日
該当事項はありません。
(元本の移動)
自 2023年 5月26日
項目
至 2023年11月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 595,085,758円
期中追加設定元本額 2,593,473円
期中一部解約元本額 70,080,712円
期末元本額 527,598,519円
元本の内訳※
SBI米国小型成長株ファンド 527,598,519円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
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米ドル CAMECO CORP
3,394 45.13 153,171.22
NOBLE CORP PLC
711 44.99 31,987.89
TECHNIPFMC PLC
6,168 21.30 131,378.40
TIDEWATER INC
506 58.13 29,413.78
URANIUM ENERGY CORP
7,050 6.44 45,402.00
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
802 93.56 75,035.12
ATI INC
2,033 44.14 89,736.62
CARPENTER TECHNOLOGY
1,072 68.56 73,496.32
SUMMIT MATERIALS INC -CL A
987 34.91 34,456.17
AAON INC
481 63.83 30,702.23
API GROUP CORP
2,217 29.98 66,465.66
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC
650 163.58 106,327.00
ARCOSA INC
754 74.10 55,871.40
AXON ENTERPRISE INC
524 228.42 119,692.08
AZEK CO INC/THE
1,388 31.46 43,666.48
BOISE CASCADE CO
530 114.48 60,674.40
CHART INDUSTRIES INC
504 133.74 67,404.96
COMFORT SYSTEMS USA INC
602 198.82 119,689.64
CRANE CO
509 108.85 55,404.65
CURTISS-WRIGHT CORPORATION
188 214.11 40,252.68
EMCOR GROUP INC
352 216.50 76,208.00
ENOVIX CORP
2,334 11.03 25,744.02
FEDERAL SIGNAL CORP
1,307 69.99 91,476.93
FLUOR CORP
2,797 37.90 106,006.30
FTAI AVIATION LTD
3,203 41.80 133,885.40
LEONARDO DRS INC
2,707 18.81 50,918.67
MOOG INC-CLASS A
547 141.28 77,280.16
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A
413 99.01 40,891.13
PARSONS CORP
466 63.47 29,577.02
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC
286 140.09 40,065.74
SPX TECHNOLOGIES INC
1,135 86.72 98,427.20
STERLING INFRASTRUCTURE INC
379 65.39 24,782.81
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C
1,129 30.20 34,095.80
CORE & MAIN INC-CLASS A
2,975 34.95 103,976.25
FTI CONSULTING INC
405 221.76 89,812.80
MSA SAFETY INC
415 166.75 69,201.25
TETRA TECH INC
523 164.62 86,096.26
SAIA INC
342 424.11 145,045.62
MODINE MANUFACTURING CO
672 51.79 34,802.88
INSTALLED BUILDING PRODUCTS
328 145.81 47,825.68
MERITAGE HOMES CORP
356 141.64 50,423.84
SKYLINE CHAMPION CORP
461 60.09 27,701.49
CAVA GROUP INC
756 34.27 25,908.12
DUOLINGO 478 221.46 105,857.88
GRAND CANYON EDUCATION INC
312 137.62 42,937.44
WINGSTOP INC
329 235.67 77,535.43
XPONENTIAL FITNESS INC-A
1,306 14.27 18,636.62
TKO GROUP HOLDINGS INC
337 78.50 26,454.50
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
2,592 16.65 43,156.80
CARVANA CO
971 31.41 30,499.11
GAP INC/THE
1,375 18.86 25,932.50
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI
907 77.28 70,092.96
SPROUTS FARMERS MARKET INC
1,127 42.00 47,334.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CELSIUS HOLDINGS INC 1,454 53.56 77,876.24
FRESHPET INC
640 69.30 44,352.00
MGP INGREDIENTS INC
346 92.10 31,866.60
BELLRING BRANDS INC
3,051 49.95 152,397.45
ELF BEAUTY INC
699 114.38 79,951.62
INTER PARFUMS INC
424 123.78 52,482.72
ALPHATEC HOLDINGS INC
3,459 11.87 41,058.33
AXONICS INC
579 56.83 32,904.57
GLAUKOS CORP
980 63.12 61,857.60
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC
233 144.34 33,631.22
TRANSMEDICS GROUP INC
1,065 70.34 74,912.10
ACELYRIN INC
1,806 8.74 15,784.44
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
820 48.40 39,688.00
APOGEE THERAPEUTICS INC
1,438 17.20 24,733.60
AXSOME THERAPEUTICS INC
302 62.55 18,890.10
BIOMEA FUSION INC
876 10.48 9,180.48
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN
3,333 31.99 106,622.67
HALOZYME THERAPEUTICS INC
885 40.38 35,736.30
KARUNA THERAPEUTICS INC
247 190.67 47,095.49
KRYSTAL BIOTECH INC
524 102.87 53,903.88
MERUS NV
1,678 24.14 40,506.92
NATERA INC
671 55.00 36,905.00
NUVALENT INC-A
1,754 63.29 111,010.66
STRUCTURE THERAPEUTICS INC
1,445 51.52 74,446.40
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN
583 39.14 22,818.62
VAXCYTE INC
1,870 49.33 92,247.10
XENON PHARMACEUTICALS INC
3,190 28.97 92,414.30
CUSTOMERS BANCORP INC
622 45.11 28,058.42
EVERCORE INC - A
543 146.90 79,766.70
REMITLY GLOBAL INC
2,545 22.31 56,778.95
GOOSEHEAD INSURANCE INC -A
446 73.55 32,803.30
KINSALE CAPITAL GROUP INC
329 366.86 120,696.94
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE
900 31.50 28,350.00
AGILYSYS INC
583 87.90 51,245.70
APPFOLIO INC - A
446 193.21 86,171.66
BRAZE INC-A
1,685 53.35 89,894.75
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
662 193.49 128,090.38
ENDAVA PLC- SPON ADR
519 64.91 33,688.29
FLYWIRE CORP-VOTING
1,915 23.23 44,485.45
GITLAB INC-CL A
1,396 47.05 65,681.80
MONDAY.COM LTD
394 175.05 68,969.70
SPS COMMERCE INC
401 175.19 70,251.19
BADGER METER INC
438 149.55 65,502.90
CELESTICA INC
3,189 27.12 86,485.68
FABRINET 611 165.08 100,863.88
SUPER MICRO COMPUTER INC
756 285.67 215,966.52
CAMTEK LTD
1,981 64.19 127,160.39
ONTO INNOVATION INC
902 137.59 124,106.18
RAMBUS INC
1,192 67.48 80,436.16
121,899 6,719,548.66
米ドル 小計
(1,004,706,915)
121,899 1,004,706,915
合 計
(1,004,706,915)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 株式 102銘柄 99.5% 100.0%
(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,002,302,152 円
Ⅱ 負債総額 2,187,186 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,000,114,966 円
Ⅳ 発行済口数 624,028,297 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6027 円
(1万口当たり純資産額) (16,027 円)
(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
純資産額計算書
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,001,891,925 円
Ⅱ 負債総額 15,775,574 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 986,116,351 円
Ⅳ 発行済口数 527,598,519 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8691 円
(1万口当たり純資産額) (18,691 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したもので
ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す
ることができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
① 資本金の額(2023年11月末日現在)
(ⅰ)資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、
同日に同額を減資しました。
② 委託会社の機構
(i)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を
決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執
行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有ると
きにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関と
してコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上
の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権
限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資
戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投
資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャー
をもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運
用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、そ
れぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・
見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行ってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助
言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
2023年11月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通り
です。
(2023年11月末日現在)
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 291 2,619,680
単位型株式投資信託 580 1,684,979
単位型公社債投資信託 76 187,475
合計 947 4,492,134
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19
年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金
融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成して
おります。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示
しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 2022年4
月1日 至 2023年3月31日)の財務諸表及び当事業年度の中間会計期間(自 2023年4月
1日 至 2023年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査及
び中間監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 569,638 801,610
※2 2,900,000
関係会社短期貸付金 ―
前払費用 22,597 47,781
未収委託者報酬 572,712 930,483
未収運用受託報酬 6,634 27,192
※2 35,928
25,626
その他
流動資産合計 1,197,210 4,742,996
固定資産
有形固定資産
※ 12,234 ※1 26,185
建物
※ 2,499 ※1 2,592
器具備品
有形固定資産合計 14,734 28,778
無形固定資産
商標権 1,203 1,261
ソフトウエア 1,309 61,598
67 67
その他
無形固定資産合計 2,579 62,926
投資その他の資産
投資有価証券 1,051,219 688,191
関係会社株式 22,031 22,031
繰延税金資産 170,818 115,138
11,469 30,247
その他
投資その他の資産合計 1,255,540 855,609
固定資産合計 1,272,854 947,314
繰延資産
4,170 2,654
株式交付費
繰延資産合計 4,170 2,654
※2 5,692,964
資産合計 2,474,235
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 1,926 118,440
未払金 384,755 647,383
未払手数料 331,045 446,336
その他未払金 53,709 201,047
未払法人税等 105,725 159,134
未払消費税等 26,630 22,860
流動負債合計 519,036 947,819
負債合計 519,036 947,819
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
資本剰余金
1,350,000 3,352,137
その他資本剰余金
資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137
利益剰余金
利益準備金 100,050 100,050
その他利益剰余金
240,094 853,521
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 340,144 953,571
自己株式 ― △63
株主資本合計 2,090,344 4,705,845
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △135,145 39,299
評価・換算差額等合計 △135,145 39,299
純資産合計 1,955,198 4,745,145
負債純資産合計 2,474,235 5,692,964
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 2,468,525 3,810,647
運用受託報酬 10,623 77,528
― 20
投資助言報酬
※ 2,479,148 ※ 3,888,196
営業収益計
営業費用
支払手数料 1,557,540 1,786,085
広告宣伝費 7,417 4,516
調査費 38,368 129,242
委託計算費 147,361 403,078
営業雑経費 24,534 33,949
通信費 727 715
印刷費 21,008 25,129
協会費 2,630 8,050
167 54
諸会費
営業費用計 1,775,222 2,356,872
一般管理費
給料 123,426 268,902
役員報酬 23,837 41,915
給料・手当 99,438 215,025
賞与 150 11,961
福利厚生費 17,716 33,604
交際費 ― 15
寄付金 4,402 2,352
旅費交通費 98 1,182
租税公課 17,336 28,732
不動産賃借料 10,160 20,989
退職給付費用 2,820 5,529
固定資産減価償却費 5,219 10,208
事務委託費 12,484 54,710
消耗品費 767 2,298
13,098 18,323
諸経費
一般管理費計 207,532 446,850
営業利益 496,394 1,084,473
営業外収益
受取利息 4 21,136
受取配当金 32,400 80,435
175 847
雑収入
営業外収益計 32,579 102,419
営業外費用
為替差損 69 121
株式交付費償却 379 1,516
36 ―
雑損失
営業外費用計 485 1,638
経常利益 528,489 1,185,254
特別損失
投資有価証券売却損 ― 297,096
326,300 2,562
投資有価証券評価損
特別損失合計 326,300 299,658
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
税引前当期純利益 202,189 885,596
法人税、住民税及び事業税
163,769 276,030
△100,993 △3,861
法人税等調整額
法人税等合計 62,775 272,169
当期純利益 139,413 613,427
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金
剰余金
資本 利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
―
当期首残高 400,200 ― ― 30,012 2,310,952 2,340,964 2,741,164
当期変動額
合併による増加 50,000 50,000 256,295 256,295 306,295
準備金の積立 70,038 △70,038 ― ―
剰余金の配当 △2,396,530 △2,396,530 △2,396,530
新株の発行 650,000 650,000 650,000 1,300,000
資本金から剰余金への振
△650,000 650,000 650,000 ―
替
準備金から剰余金への振 △650,000
650,000 ― ―
替
当期純利益 139,413 139,413 139,413
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
―
当期変動額合計 ― 1,350,000 1,350,000 70,038 △2,070,858 △2,000,820 △650,820
―
当期末残高 400,200 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 2,090,344
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △295,400 △295,400 2,445,764
当期変動額
合併による増加 306,295
準備金の積立 ―
剰余金の配当 △2,396,530
新株の発行 1,300,000
資本金から剰余金への振替 ―
準備金から剰余金への振替 ―
当期純利益 139,413
株主資本以外の項目の
160,254 160,254 160,254
当期変動額(純額)
当期変動額合計 160,254 160,254 △490,565
当期末残高 △135,145 △135,145 1,955,198
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金 自己株式
剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 1,350,000 1,350,000 100,050 240,094 340,144 ― 2,090,344
当期変動額
合併による増加 2,002,137 2,002,137 ― 2,002,137
当期純利益 613,427 613,427 613,427
自己株式の取得 △63 △63
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― 2,002,137 2,002,137 ― 613,427 613,427 △63 2,615,501
当期末残高 400,200 3,352,137 3,352,137 100,050 853,521 953,571 △63 4,705,845
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △135,145 △135,145 1,955,198
当期変動額
合併による増加 2,002,137
当期純利益 613,427
自己株式の取得 △63
株主資本以外の項目の
174,445 174,445 174,445
当期変動額(純額)
当期変動額合計 174,445 174,445 2,789,946
当期末残高 39,299 39,299 4,745,145
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-18年、器具備
品が3-15年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可
能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年間で均等償却しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常
の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款
に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義
務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、
日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンド
の運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬 運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資
産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ご
とに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき
算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されま
す。
投資助言報酬 投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧
客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、
投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期
間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益と
して認識されます。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方
針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありませ
ん。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準第27-3項に従って、前事業年度に係るものにつ
いては記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日)
(2023年3月31日)
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで
あります。
あります。
建物 4,972千円 建物 9,215千円
器具備品 5,714千円 器具備品 5,643千円
合計 10,686千円 合計 14,859千円
※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下
のとおりであります。
関係会社短期貸付金 2,900,000千円
その他流動資産 23,099千円
合計 2,923,099千円
(損益計算書関係)
※顧客との契約から生じる収益
営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 20,800 ― 57,400
(注)普通株式の増加20,800株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021年8月25日
普通株式 1,090,680 29,800 2021年8月25日 2021年8月26日
株主総会
2022年2月14日
普通株式 1,305,850 22,750 2022年2月14日 2022年2月15日
株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 57,400 1,042,011 ― 1,099,411
(注1)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
これに伴い、普通株式の発行済株式総数は、516,600株増加いたしました。
(注2)2022年8月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社であ
る当社普通株式の割当交付を行ったことにより、525,411株増加しております。
2.自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) ― 18 ― 18
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加18株は、単元未満株式の買取りによる増加18株であります。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 1,051,219 1,051,219 ―
資産計 1,051,219 1,051,219 ―
デリバティブ取引(*3) 41 41 ―
(*1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計
上額は以下のとおりであります。
区分 貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金・預金 569,638
未収委託者報酬 572,712
未収運用受託報酬 6,634
合計 1,148,985
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引
指数先物関連 ― 41 ― 41
資産計 ― 41 ― 41
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類してお
ります。
(注2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
第26項に定める経過措置を適用した投資信託については、上記の表には含めておりません。貸
借対照表における当該投資信託の金額は1,051,219千円であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券
の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、
事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありませ
ん。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる
信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定
に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信
託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っておりま
す。このほか、親会社に対し短期貸付を行っております。
営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評
価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記
におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、「現金・預金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未
払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 688,191 688,191 ―
資産計 688,191 688,191 ―
デリバティブ取引(注1) △203 △ ―
203
(注1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の
貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超 10年超
1年以内
5年以内 10年以内
現金・預金 801,610 ― ― ―
関係会社短期貸付金 2,900,000 ― ― ―
未収委託者報酬 930,483 ― ― ―
未収運用受託報酬 27,192 ― ― ―
投資有価証券 2,246 ― ― ―
合計 4,661,531 ― ― ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 ― 688,191 ― 688,191
デリバティブ取引
指数先物関連 ― △203 ― △203
資産計 ― 687,988 ― 687,988
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求
められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2
の時価に分類しております。
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類してお
ります。
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(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
当事業年度(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,641 1,000 641
を超えるもの
小計 1,641 1,000 641
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 1,049,578 1,245,010 △195,431
を超えないもの
小計 1,049,578 1,245,010 △195,431
合計 1,051,219 1,246,010 △194,790
(注) 表中の 「取得原価」は 減損処理後 の帳簿価額であります。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 684,519 627,800 56,719
を超えるもの
小計 684,519 627,800 56,719
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原価
(3)その他 3,672 3,747 △75
を超えないもの
小計 3,672 3,747 △75
合計 688,191 631,547 56,644
(注) 表中の 「取得原価」は 減損処理後 の帳簿価額であります。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 311,403 ― 297,096
合計 311,403 ― 297,096
4.減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、投資有価証券(その他有価証券の投資信託)について2,562千円の減損処理を
行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落し
た場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認
められた額について減損処理を行っております。
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(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
区分 取引の種類 契約額等 契約額等の 評価損益
時価
(千円) うち1年超 (千円)
(千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 10,356 ― 41 41
合計 10,356 ― 41 41
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
区分 取引の種類 契約額等 契約額等の 評価損益
時価
(千円) うち1年超 (千円)
(千円)
(千円)
市場取引 指数先物取引
買建 7,735 ― △203 △203
合計 7,735 ― △203 △203
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2,820千
円、当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)5,529千円であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
投資有価証券評価損 99,913 投資有価証券評価損 100,697
未払事業税 3,406 未払事業税 7,131
その他未払税金 3,817 その他未払税金 5,470
その他有価証券評価差額金 59,644 その他 18,744
3,598
その他
繰延税金資産小計 170,818
繰延税金資産小計
132,482
評価性引当額 ―
―
評価性引当額
繰延税金資産合計 170,818 繰延税金資産合計 132,482
繰延税金負債 繰延税金負債
― 17,339
― その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 ― 繰延税金負債合計 17,339
繰延税金資産の純額 170,818 繰延税金資産の純額 115,142
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な 間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な
項目別の内訳 項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 同左
等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
当社は、2022年7月29日の臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持
つ会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびにSBI地方創生アセッ
トマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約の締結を承認決議し、効力発生日であ
る2022年8月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及び当該事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2022年8月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社とし、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびに
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 を 吸収合併消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
アセットマネジメント事業3社の経営資源を統合することにより、業務の効率化と収益力および組
織体制の一層の強化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指
針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
339,734
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しており
ます。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
(被所有) 役員の兼任
モーニングスター 金 融 情 報 増資の引
親会社 東京都港区 3,363 間接 データ購入 1,300,000 ― ―
株式会社 サービス業 受
100.0% 人員出向・受入
(注)当社の行った株主割当による増資(普通株式20,800株)を引き受けたものです。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
同一の
販売委託
親会社
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託 支払手数 640,268 未払金 167,508
を持つ
料
会社
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
役員の兼任
関係会
資産運用
資金の貸
SBIグローバル
2,300,000 社短期 2,300,000
(被所有) データ購入
業、金融情
付
アセットマネジメ
貸付金
親会社 東京都港区 3,363 報サービス 間接 人員出向・受入
ント株式会社
事業子会社
93.3% 資金の貸付
未収利
(注1)
貸付利息 16,111 17,188
の持株会社
息
(注2)
(注1)SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(旧商号モーニングスター株式会社)は、2023年3月30日付で
商号を変更しております。
(注2)資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
関係会
資金の貸
600,000 社短期 600,000
付
貸付金
投資助言
ウエルスアドバイ 運用への助言
業、金融情
ザー株式会社 東京都港区 30 ― 資金の貸付
報サービス
(注1) (注2)
同一の
事業
親会社 未収利
貸付利息 5,019 5,019
を持つ 息
会社
販売委託
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託(注3) 支払手数 770,398 未払金 186,563
料
(注1)ウエルスアドバイザー株式会社(旧商号モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社)は、2023 年3
月30日付で商号を変更しております。また、同日付で同一の親会社をもつイー・アドバイザー株式会社と吸収
合併しております。
(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(注3) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(旧商号モーニングスター株式会社。東京証券取引所プライム市場に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(旧商号SBIグローバルアセットマネジメント株式会社。非上場)
SBIホールディングス株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
1株当たり純資産額 3,406円27銭 4,316円15銭
1株当たり当期純利益 348円36銭 664円03銭
なお、潜在株式調整後1株当た なお、潜在株式調整後1株当た
り当期純利益金額については、 り当期純利益金額については、
潜在株式が存在しないため記載 潜在株式が存在しないため記載
しておりません。 しておりません。
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株あたり純資産及び1株当たり当期純利益
を算定しております。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
当期純利益(千円) 139,413 613,427
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 139,413 613,427
期中平均株式数(株) 400,192 923,786
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、前事業年度の期中平均株式数を算定してお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社である
新生インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認可決さ
れ、効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2023年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理を行います。
(資本金の額の減少)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、2023年4月1日付で効力を生ずる新生インベストメント・マネジ
メント株式会社との吸収合併に伴い増加した資本金を同日付で減少させ、その他資本剰余金とすることの決議が承
認可決されました。
(1)目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を
減少するものであります。
(2)資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく資本金の額を減少するものであり、減少す
る資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(3)減少する資本金の額 495,000千円(減少後の資本金の額 400,200千円)
(4)資本金の額の減少の日程
債権者異議申述公告日 2023年2月21日
債権者異議申述最終日 2023年3月22日
効力発生日 2023年4月1日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,391,027
関係会社短期貸付金 3,250,000
前払費用 54,872
未収委託者報酬 1,357,322
未収運用受託報酬 27,212
※2 64,882
その他
流動資産合計 7,145,317
固定資産
有形固定資産
※1 37,411
建物
※1 2,058
器具備品
有形固定資産合計 39,470
無形固定資産
商標権 1,707
ソフトウエア 70,231
67
その他
無形固定資産合計 72,005
投資その他の資産
投資有価証券 675,905
関係会社株式 22,031
繰延税金資産 52,676
その他 41,854
投資その他の資産合計 792,467
固定資産合計 903,943
繰延資産
2,514
株式交付費
繰延資産合計 2,514
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産合計 8,051,775
(単位:千円)
当中間会計期間
(2023年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 141,829
未払金 1,306,531
未払手数料 744,190
その他未払金 562,340
130,824
未払法人税等
流動負債合計 1,579,185
負債合計 1,579,185
純資産の部
株主資本
資本金 400,200
資本剰余金
3,847,137
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,847,137
利益剰余金
利益準備金 100,050
その他利益剰余金
2,126,988
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,227,038
自己株式 △63
株主資本合計 6,474,312
評価・換算差額等
△1,722
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1,722
純資産合計 6,472,590
負債純資産合計 8,051,775
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 3,167,329
運用受託報酬 59,980
投資助言報酬 20
8,771
その他営業収益
営業収益計 3,236,102
営業費用
支払手数料 1,472,961
広告宣伝費 2,279
委託調査費 113,527
委託計算費 354,934
営業雑経費 41,691
通信費 1,563
印刷費 33,941
協会費 6,077
諸会費 108
営業費用計 1,985,393
一般管理費
給料 250,056
役員報酬 31,594
給料・手当 213,922
賞与 4,539
福利厚生費 48,034
旅費交通費 1,485
租税公課 12,959
不動産賃借料 21,920
退職給付費用 16,198
※ 8,411
固定資産減価償却費
消耗品費 2,055
事務委託費 29,249
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
諸経費 319,919
一般管理費計 710,292
営業利益 540,416
営業外収益
受取利息 24,134
投資有価証券売却益 131,942
雑収入 705
営業外収益計 156,782
営業外費用
為替差損 328
882
株式交付費償却
営業外費用計 1,210
経常利益 695,988
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
税引前中間純利益 695,988
法人税、住民税及び事業税 117,166
99,285
法人税等調整額
法人税等合計 216,452
中間純利益 479,536
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
その他 資本
資本金 剰余金 自己株式
利益 利益剰余金
合計
資本 剰余金
準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
当期首残高 400,200 3,352,137 3,352,137 100,050 853,521 953,571 △63 4,705,845
当中間期変動額
合併による増加 495,000 495,000 793,930 793,930 1,288,930
中間純利益 479,536 479,536 479,536
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― 495,000 495,000 ― 1,273,466 1,273,466 ― 1,768,466
当中間期末残高 400,200 3,847,137 3,847,137 100,050 2,126,988 2,227,038 △63 6,474,312
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等合
評価差額金 計
当期首残高 39,299 39,299 4,745,145
当中間期変動額
合併による増加 1,288,930
中間純利益 479,536
株主資本以外の項目の
△41,021 △41,021 △41,021
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △41,021 △41,021 1,727,445
当中間期末残高 △1,722 △1,722 6,472,590
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)
2.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-38年、器具備品が3
-20年であります。
②無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法によっております。
3.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常
の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託
財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間
の経過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投
資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以降、日々
の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、当該ファン
ドの運用期間に渡り収益として認識されます。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用受託報酬 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、
資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経
過とともにその履行義務が充足されると判断しております。投資一
任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件
に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認
識されます。
投資助言報酬 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言(顧問)契約を締結し、当該
顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であ
り、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断して
おります。投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、
残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡
り収益として認識されます。
4.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費 3年間で均等償却しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(2023年9月30日)
建物 27,808千円
器具備品 13,391千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その
他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
※ 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
有形固定資産 2,959千円
5,452千円
無形固定資産
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加 減少
期首株式数(株) 株式数(株)
普通株式 1,099,411 308,937 ― 1,408,348
(注) 2023年4月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社であ
る当社普通株式の割当交付を行ったことにより、308,937株増加しております。
2.自己株式に関する事項
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加 減少
株式数(株)
期首株式数(株)
普通株式(株) 18 ― ― 18
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
( 金融商品関係 )
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価
格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません((注)1.参照)。また、「現金・預
金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済
されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当中間会計期間(2023年9月30日)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 675,905 675,905 ―
資産計 675,905 675,905 ―
(注)1.市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 中間貸借対照表計上額
(千円)
関係会社株式
子会社株式 22,031
(注)2.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(2023年9月30日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
投資信託 ― 675,905 ― 675,905
資産計 ― 675,905 ― 675,905
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を
求められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレ
ベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
子会社株式 22,031
2.その他有価証券
当中間会計期間(2023年9月30日)
中間貸借対照表
区分 取得原価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 112,654 78,187 34,467
取得原価を超えるもの
小計 112,654 78,187 34,467
(1)株式 ― ― ―
中間貸借対照表計上額が
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 563,250 600,200 △36,949
取得原価を超えないもの
小計 563,250 600,200 △36,949
合計 675,905 678,387 △2,482
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間(2023年9月30日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
2023年3月30日開催の当社臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社である
新生インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認可決され、
効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容
存続会社:当社
消滅会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。
(2)企業結合日
2023年4月1日
(3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社
(5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針3.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれ
る収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超え
るため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がな
いため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(2023年9月30日)
1株当たり純資産額 4,595円93銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 6,472,590
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 6,472,590
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
1,408,330
普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 340円50銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 479,536
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 479,536
普通株式の期中平均株式数(株) 1,408,330
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等
(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)または子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるものの他、委託者の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更 、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2022年6月22日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
SBIアセットマネジメント株式会社は、2022年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会
社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメン
ト株式会社の3社合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社と
し、合併後は同商号を継承いたしました。
また、合併後のSBIアセットマネジメント株式会社は、2023年4月1日に、新生インベストメン
ト・マネジメント株式会社と合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存
続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
(2) 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2023年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を
営むとともに、金融機関
の信託業務の兼営等に関
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を
営むとともに、金融機関
再信託受 日本マスタートラスト信託銀行 の信託業務の兼営等に関
10,000百万円
託会社 株式会社 する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいま
す。
株式会社SBI証券 48,323百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
「金融商品取引法」に定
香川証券株式会社 555百万円
める第一種金融商品取引
業を営んでいます。
販売会社
三田証券株式会社 500百万円
リーディング証券株式会社 550百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
株式会社SBIネオトレード
3,100百万円
証券
銀行法に基づき銀行業を
PayPay銀行株式会社 72,216百万円
営んでいます。
投資顧問 ドリーハウス・キャピタル・マ 投資運用業を営んでいま
非公開
会社 ネジメントLLC す。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還
金の支払い等を行います。
(4)投資顧問会社
委託会社より、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部につき委託を受けて運用の指図を
行っています。
3【資本関係】
(株式比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
(4)投資顧問会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見
書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金
融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目
論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象では
ない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなら
ない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合にはそ
の旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に
受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象では
ない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなら
ない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資
者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所
に記載することがあります。
(6)目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの
状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目
論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月25日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆也
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI
アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して
いない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要が
ある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2024年2月9日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
中 島 紀 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているSBI米国小型成長株ファンドの2023年5月26日から2023年11月27日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SBI米国小型成長株ファンドの2023年11月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBIアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業 に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月24日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指 定 有 限 責 任 社 員
公 認 会 計 士
田 嶌 照 夫
業務執行社員
指 定 有 限 責 任 社 員
公 認 会 計 士
郷 右 近 隆 也
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第38
期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監
査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終
了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示している
ものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経 営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以 上
※ 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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