三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月12日 提出
【発行者名】 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-4223-3037
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 エマージング株式オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
エマージング株式オープン
(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コー
ス)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配
金については、申込手数料はかかりません。(販売会社により名称が異なる場合があります。
以下同じ。)
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
2024年 3月13日から2025年 3月12日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
信託金の限度額は、700億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
国 内
単位型投信
債 券
海 外
不動産投信
その他資産
追加型投信
内 外
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
海 外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株 式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 日本
年2回
中小型株
北米 あり
ファミリー
年4回
債券
ファンド
一般 欧州
年6回(隔月)
公債
社債 アジア
年12回(毎月)
その他債券
クレジット属性 オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他
なし
ファンド・
アフリカ
その他資産
オブ・ファ
(投資信託証券(株式
ンズ
中近東(中東)
一般))
エマージング
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
その他資産
投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として、株式
(投資信託証券(株式
*
(一般 )に投資する。
一般))
*1 *2
*一般とは、大型株 、中小型株 属性にあてはまらない
全てのものをいう。
年2回 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記
載があるものをいう。
エマージング 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし
目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな
いものをいう。
*1大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載
があるものをいう。
*2中小型株・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記
載があるものをいう。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無
を記載しております。
※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
[ファンドの目的・特色]
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(2)【ファンドの沿革】
2007年12月14日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2023年9月13日 信託期限を2027年12月13日から無期限に変更
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(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱
い、収益分配金・償還金の
販売会社
支払いの取扱い等を行いま
す。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
再委託先
ウエリントン・マネージ
メント・カンパニー・
委託会社(委託者)
受託会社(受託者)
エルエルピー
三菱UFJアセット
三菱UFJ信託銀行株式会社
マネジメント
(再信託受託会社:日本マスター
ウエリントン・
トラスト信託銀行株式会社)
株式会社
マネージメント・
インターナショナル・
リミテッド
信託財産の運用の指図、
信託財産の保管・管理等を行い マザーファンドの運用指図等
受益権の発行等を行いま
ます。 を行います。
す。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社と
「信託契約」 しての業務に関する事項、受益者に関する事項
等が定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務
「信託財産の運用指図権限委託契約」 の内容、再委託先が受ける報酬等が定められて
います。
③委託会社の概況(2023年12月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
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2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
三菱UFJ国際投信株式会社に変更
2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投
信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会
社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンドのポートフォリオの構築は、トップダウン(国、地域、セクターの状
況等)およびボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプ
ローチの融合によって行います。
c.株式等の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
d.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。以下同
じ。)または金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるオプションを表示する証券
または証書のうち株式に係るもの(以下「カバード・ワラント」といいます。)への
実質投資を行います。
e.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
f.重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判
断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
g.投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をい
います。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前
記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
エマージング株式オープン マザーファンド受益証券を通じて、新興国の株式等(預託証書ま
たはカバード・ワラント等を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
制限<信託約款に定められた投資制限>の⑩ないし⑫および⑳に定めるものに限りま
す。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
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委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたエマージング株式オープン
マ ザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定に
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図し
ます。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
いいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
ものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の
性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
n.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品
取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
ます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券ならびにl.、
n.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(新投資口予約権証券および投資法人
債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
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a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
d.直物為替先渡取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国新興国の株式等(預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいま
す。)または金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるオプションを表示する証券または証書
のうち株式に係るもの(以下「カバード・ワラント」といいます。)等を含みます。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ポートフォリオの構築は、トップダウン(国、地域、セクターの状況等)およびボトムアッ
プ(個別銘柄調査、バリュエーション等)による二つのアプローチの融合によって行いま
す。トップダウンおよびボトムアップによる二つのアプローチの融合によって行います。地
球温暖化とそれに伴う経済活動の変化の中で、利益の拡大が期待される企業をボトムアッ
プ・アプローチにより選定します。
② 株式等の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 預託証書またはカバード・ワラントへの投資を行います。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託者の判断により
主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
⑥ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の
発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用がで
きない場合があります。
⑦ 運用指図委託契約に基づき、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーお
よびウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッドに運用指図(主とし
て新興国の株式等に係る運用指図)に関する権限を委託します。
3.投資制限
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(1)株式への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
す。
(3)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
(5)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
(6)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(7)有価証券先物取引等は、約款第20条の範囲で行います。
(8)スワップ取引は、約款第21条の範囲で行います。
(9)外貨建資産への投資は、制限を設けません。
(10)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(11)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様
の損益を実現する目的以外には利用しません。
以上
(3)【運用体制】
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①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはマザーファンドの運用の指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・
カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミ
テッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に
関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
②運用部門による自律的な運用管理
委託会社では、運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認してい
るほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画
に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場
合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリン
グを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
③管理担当部署による運用管理
委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、(a)運用に関するパ
フォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほ
か、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。
この結果は、(a)についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発
担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部に
フィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。その内
容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
④ファンドに関係する法人等の管理
再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
の結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑤運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎年6月13日および12月13日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則
として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。(ただ
し、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
a.「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
受益者に支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」
*
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日
の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
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する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
② 株式への投資
株式への実質投資は、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
④ 新株引受権証券等への投資
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に
属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新
株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資信託証券への投資
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(親投資信託を除きます。)の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン
ドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総
額の割合を乗じて得た額とします。
⑥ 投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、
金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行す
るもの、金融商品取引所に準ずるものとして取引されている株式の発行会社の発行す
るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引
受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資制限
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委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
の 純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額と
は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑨ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(b)株式分割により取得する株券
(c)有償増資により取得する株券
(d)売出しにより取得する株券
(e)信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お
よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)の行使により取得可能な株券
(f)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株
予約権((e)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取
引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証
券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲
で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
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に金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動
リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならび
に外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範
囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証
券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。
以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
す。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範
囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時
点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受
益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない
場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価
証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
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のについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
ます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行
うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と
してファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内で、全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合
計額が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、前記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の
合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
る金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
d.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合
計額が、信託財産に係るヘッジ対象外貨建有価証券の時価総額を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記ヘッジ対象外貨建有価証券の時
価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建有価証券の
時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
e.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等
をもとに算出した価額で評価するものとします。
f.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
なる取引等の指図をしません。
⑭ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予
約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属す
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るとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価
総 額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(a)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有
する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
(b)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
⑯ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算に
おいてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。
なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みま
す。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
b.売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
c.信託財産の一部解約等の事由により、売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑰ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑱ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約される場合があります。
⑲ 外国為替予約取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の
予約取引の指図をすることができます。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
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当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
⑳ 直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
b.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
c.直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
d.委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
21 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるた
め、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
総額の10%を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
22 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
これらの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがっ
て、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
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(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となり
ます。
② 為替変動リスク
ファンドは、主に米ドル建および新興国の通貨建等の有価証券に投資しています(ただ
し、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投
資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の
上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
り、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
ンドの基準価額の下落要因となります。一般的に新興国の株式は、市場規模や取引量が小
さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑤ カントリー・リスク
株式等の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金
融・証券市場が混乱して、株価が大きく変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
a.先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等
の経済状況が著しく変化する可能性があります。
b.政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導
入等の可能性があります。
c.海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
d.先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国の株式等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑥ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
準価額が変動することがあります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
す。
⑧ 投資対象に係る留意点
a.ファンドは、新興国の株式等を主要投資対象としますので、株価変動、信用、流動性
の各リスクが相対的に大きくなり、基準価額が大きく変動する場合があります。
b.ファンドはカバード・ワラントに投資を行う場合があります。その場合には、原資産
(株式)とは別に当該有価証券の発行体の信用リスクもあります。
⑨ ベンチマークに係る留意点
a.「MSCI エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)」をベンチマー
クとしますが、ファンドがベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するも
のではありません。
b.当該ベンチマークに採用されている以外の新興国の株式等に投資する場合もありま
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す。
⑩ 運用指図の権限委託に係る留意点
委託会社は、運用指図の権限委託を受けた者が、法律に違反した場合、マザーファンドの
信託約款に違反した場合、故意または重大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめ
た場合等には、この委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、運用
指図の権限委託を受けた者は、この権限の受託を中止することができます。
なお、前記による中止の場合、委託会社は、新たに同等の能力を有すると認められる第三
者に運用の指図に関する権限を委託すること、およびマザーファンドの名称を変更するこ
とができます。
⑪ その他の主な留意点
a.収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行
いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純
資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価
額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありませ
ん。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価
益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の
基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水
準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元
本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、
収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
b.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることと
なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件3億円を超える換金は行
えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限
を設ける場合があります。
e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
ングオフ)の適用はありません。
f.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合
や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性
が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてし
まうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、
換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
ります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファン
ド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じ
て改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
ク管理態勢について、監督します。
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具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢
の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
〔再委託先の管理体制〕
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンス、オペ
レーション・リスクおよびプロダクト管理部門等によって実施しております。同部門により、全
てのファンドについて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかの
チェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
ます。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれま
す。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
す。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
2.0570%(税抜1.8700%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映
されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 1.0000%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.8000%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.0700%
図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
なお、委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。
当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬からマザーファンドの計算期間終了のつ
ど支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、マザーファンドの計算期間を通じて毎日、
マザーファンドの信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た金額とします。
a.第1および第2計算期間 年0.7%
b.第3計算期間以降
300億円以下の部分に対して 年0.8%
300億円超の部分に対して 年0.7%
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
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託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA(少額投資非課税制
度)」の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘
定)」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社に
お問い合わせください。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公
募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の
口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会
社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
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を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファ ンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2023年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【エマージング株式オープン】
(1)【投資状況】
2023年12月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 5,158,393,957 99.51
コール・ローン、その他資産 ― 25,355,439 0.49
(負債控除後)
純資産総額 5,183,749,396 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 エマージング株式オープン マザー 3,248,563,485 1.5689 5,096,671,252 1.5879 5,158,393,957 99.51
益証券 ファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.51
合計 99.51
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第13計算期間末日 (2014年 6月13日) 1,766,661,976 1,766,661,976 7,646 7,646
第14計算期間末日 (2014年12月15日) 1,906,992,764 1,906,992,764 7,983 7,983
第15計算期間末日 (2015年 6月15日) 2,178,991,150 2,178,991,150 8,597 8,597
第16計算期間末日 (2015年12月14日) 1,875,531,686 1,875,531,686 6,874 6,874
第17計算期間末日 (2016年 6月13日) 1,890,410,229 1,890,410,229 6,321 6,321
第18計算期間末日 (2016年12月13日) 2,360,382,165 2,360,382,165 7,282 7,282
第19計算期間末日 (2017年 6月13日) 2,729,911,867 2,729,911,867 8,111 8,111
第20計算期間末日 (2017年12月13日) 3,221,317,068 3,221,317,068 9,331 9,331
第21計算期間末日 (2018年 6月13日) 3,297,368,941 3,297,368,941 9,471 9,471
第22計算期間末日 (2018年12月13日) 2,984,033,809 2,984,033,809 8,181 8,181
第23計算期間末日 (2019年 6月13日) 3,162,740,462 3,162,740,462 8,285 8,285
第24計算期間末日 (2019年12月13日) 3,592,898,204 3,592,898,204 9,083 9,083
第25計算期間末日 (2020年 6月15日) 3,352,888,437 3,352,888,437 8,239 8,239
第26計算期間末日 (2020年12月14日) 4,415,554,896 4,415,554,896 10,573 10,573
第27計算期間末日 (2021年 6月14日) 5,099,615,568 5,099,615,568 12,520 12,520
第28計算期間末日 (2021年12月13日) 4,739,092,638 4,739,092,638 11,698 11,698
第29計算期間末日 (2022年 6月13日) 4,708,587,396 4,708,587,396 11,312 11,312
第30計算期間末日 (2022年12月13日) 4,658,151,930 4,658,151,930 10,840 10,840
第31計算期間末日 (2023年 6月13日) 4,959,760,376 4,959,760,376 11,234 11,234
第32計算期間末日 (2023年12月13日) 5,127,899,405 5,127,899,405 11,336 11,336
2022年12月末日 4,509,442,182 ― 10,487 ―
2023年 1月末日 4,807,389,951 ― 11,136 ―
2月末日 4,617,226,430 ― 10,645 ―
3月末日 4,599,706,886 ― 10,556 ―
4月末日 4,554,167,082 ― 10,407 ―
5月末日 4,788,747,123 ― 10,894 ―
6月末日 5,077,808,691 ― 11,530 ―
7月末日 5,260,117,118 ― 11,884 ―
8月末日 5,177,804,246 ― 11,636 ―
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9月末日 5,058,886,105 ― 11,310 ―
10月末日 4,942,234,777 ― 10,993 ―
11月末日 5,186,967,541 ― 11,501 ―
12月末日 5,183,749,396 ― 11,460 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 0円
第17計算期間 0円
第18計算期間 0円
第19計算期間 0円
第20計算期間 0円
第21計算期間 0円
第22計算期間 0円
第23計算期間 0円
第24計算期間 0円
第25計算期間 0円
第26計算期間 0円
第27計算期間 0円
第28計算期間 0円
第29計算期間 0円
第30計算期間 0円
第31計算期間 0円
第32計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第13計算期間 2.43
第14計算期間 4.40
第15計算期間 7.69
第16計算期間 △20.04
第17計算期間 △8.04
第18計算期間 15.20
第19計算期間 11.38
第20計算期間 15.04
第21計算期間 1.50
第22計算期間 △13.62
第23計算期間 1.27
第24計算期間 9.63
第25計算期間 △9.29
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第26計算期間 28.32
第27計算期間 18.41
第28計算期間 △6.56
第29計算期間 △3.29
第30計算期間 △4.17
第31計算期間 3.63
第32計算期間 0.90
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第13計算期間 249,257,157 172,516,520 2,310,625,461
第14計算期間 247,618,959 169,461,415 2,388,783,005
第15計算期間 253,764,101 107,974,243 2,534,572,863
第16計算期間 285,994,156 92,033,487 2,728,533,532
第17計算期間 329,295,637 67,140,410 2,990,688,759
第18計算期間 303,921,580 53,259,064 3,241,351,275
第19計算期間 264,476,208 140,314,739 3,365,512,744
第20計算期間 253,043,086 166,260,112 3,452,295,718
第21計算期間 212,764,786 183,542,591 3,481,517,913
第22計算期間 244,534,131 78,387,893 3,647,664,151
第23計算期間 234,564,618 64,834,085 3,817,394,684
第24計算期間 232,262,459 94,075,874 3,955,581,269
第25計算期間 255,625,394 141,845,688 4,069,360,975
第26計算期間 202,800,075 95,852,038 4,176,309,012
第27計算期間 168,313,998 271,500,988 4,073,122,022
第28計算期間 169,096,798 191,149,343 4,051,069,477
第29計算期間 185,909,293 74,593,854 4,162,384,916
第30計算期間 195,121,416 60,495,382 4,297,010,950
第31計算期間 194,684,499 76,923,802 4,414,771,647
第32計算期間 203,729,531 94,876,916 4,523,624,262
(参考)
エマージング株式オープン マザーファンド
投資状況
2023年12月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 インド 868,856,958 16.84
台湾 698,326,065 13.54
韓国 584,241,478 11.33
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港 518,568,675 10.05
アメリカ 509,973,708 9.89
ブラジル 366,844,328 7.11
サウジアラビア 292,819,479 5.68
中国 274,819,694 5.33
南アフリカ 153,003,484 2.97
タイ 139,789,430 2.71
インドネシア 131,980,417 2.56
ハンガリー 100,526,324 1.95
イギリス 60,823,477 1.18
マレーシア 53,927,081 1.05
メキシコ 53,772,645 1.04
チリ 52,959,233 1.03
アラブ首長国連邦 52,879,287 1.03
ギリシャ 38,696,303 0.75
トルコ 31,806,308 0.62
フィリピン 15,308,389 0.30
小計 4,999,922,763 96.93
投資証券 インド 37,180,873 0.72
コール・ローン、その他資産 ― 121,366,136 2.35
(負債控除後)
純資産総額 5,158,469,772 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
2023年12月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 161,849 2,675.79 433,074,454 2,745.23 444,313,410 8.61
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 37,212 8,121.75 302,226,561 8,674.25 322,786,191 6.26
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 40,220 5,651.90 227,319,820 5,317.95 213,887,949 4.15
娯楽
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 6,017 25,942.89 156,098,426 23,083.57 138,893,845 2.69
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 8,693 14,475.50 125,835,522 15,635.75 135,921,575 2.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 一般消費 10,434 10,125.24 105,646,793 10,954.94 114,303,940 2.22
財・サービ
ADR
ス流通・小
売り
インド 株式 LARSEN & TOUBRO LTD 資本財 18,827 5,748.92 108,235,067 6,051.04 113,923,043 2.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 24,686 4,169.36 102,924,970 4,481.54 110,631,445 2.14
タイ 株式 PTT EXPLORATION & PROD-FOR エネルギー 163,600 600.26 98,203,062 620.42 101,501,530 1.97
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 32,704 2,811.51 91,947,688 2,933.02 95,921,813 1.86
インド 株式 BHARTI AIRTEL LTD 電気通信 52,068 1,711.83 89,131,565 1,783.12 92,843,701 1.80
サービス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 36,400 2,129.87 77,527,537 2,252.72 81,999,258 1.59
インド 株式 SBI LIFE INSURANCE CO LTD 保険 32,254 2,548.09 82,186,224 2,468.71 79,625,966 1.54
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 52,667 1,359.89 71,621,432 1,465.95 77,207,505 1.50
ラビア
アメリカ 株式 COUPANG INC 一般消費 32,482 2,260.77 73,434,338 2,321.75 75,415,314 1.46
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 42,768 1,747.00 74,715,867 1,730.14 73,994,970 1.43
サウジア 株式 SAUDI AWWAL BANK 銀行 50,113 1,286.02 64,446,620 1,424.28 71,375,344 1.38
ラビア
中国 株式 MIDEA GROUP CO LTD-A 耐久消費 60,700 1,016.16 61,681,203 1,076.93 65,369,981 1.27
財・アパレ
ル
インド 株式 MAHINDRA & MAHINDRA LTD 自動車・自 21,848 2,812.88 61,455,977 2,983.25 65,178,133 1.26
動車部品
インド 株式 AXIS BANK LTD 銀行 33,933 1,945.31 66,010,543 1,905.50 64,659,399 1.25
台湾 株式 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP テクノロ 78,622 814.77 64,059,193 812.45 63,877,207 1.24
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ハンガ 株式 OTP BANK PLC 銀行 9,740 6,171.33 60,108,836 6,526.62 63,569,345 1.23
リー
ブラジル 株式 LOCALIZA RENT A CAR 運輸 33,810 1,764.10 59,644,314 1,855.87 62,747,081 1.22
台湾 株式 ASPEED TECHNOLOGY INC 半導体・半 4,380 14,420.58 63,162,144 14,304.84 62,655,225 1.21
導体製造装
置
香港 株式 PICC PROPERTY & CASUALTY-H 保険 376,000 161.53 60,737,160 166.07 62,443,260 1.21
台湾 株式 ADVANTECH CO LTD テクノロ 35,851 1,687.41 60,495,562 1,708.24 61,242,421 1.19
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 706,900 80.04 56,580,276 86.48 61,132,712 1.19
シア
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者サー 40,595 1,535.48 62,333,216 1,494.65 60,675,418 1.18
ビス
アメリカ 株式 PATRIA INVESTMENTS LTD-A 金融サービ 26,529 2,039.51 54,106,304 2,253.67 59,787,842 1.16
ス
中国 株式 SHENZHEN MINDRAY BIO- ヘルスケア 10,100 5,933.40 59,927,403 5,788.35 58,462,372 1.13
機器・サー
MEDIC-A
ビス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 5.39
素材 3.02
資本財 3.36
商業・専門サービス 0.50
運輸 3.11
自動車・自動車部品 2.82
耐久消費財・アパレル 2.25
消費者サービス 1.74
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メディア・娯楽 6.41
一般消費財・サービス流通・小売り 7.05
生活必需品流通・小売り 1.47
食品・飲料・タバコ 2.05
ヘルスケア機器・サービス 4.34
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 0.34
サイエンス
銀行 15.57
金融サービス 3.48
保険 4.71
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.68
器
電気通信サービス 3.34
公益事業 0.43
半導体・半導体製造装置 13.83
不動産管理・開発 3.04
小計 96.93
投資証券 ― 0.72
合計 97.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
・ ニューヨークの銀行の休業日
・ ニューヨーク証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
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⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
があります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
・ ニューヨークの銀行の休業日
・ ニューヨーク証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
す。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
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その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算 日に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件3億円を超える解約は行えないもの
とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
す。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
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②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2007年12月14日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年6月14日から12月13日および12月14日から翌年6月13日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなっ
た場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
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③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託
約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面によ
る決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
ができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
すべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
きません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、1年間とします。ただし、相手
方に対し90日以上の事前の書面による意思表示の通知がないときは、1年毎に自動延長する
ものとします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
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い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
会 社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年 6月
14日から2023年12月13日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監
査を受けております。
1【財務諸表】
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【エマージング株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第31期 第32期
[ 2023年 6月13日現在 ] [ 2023年12月13日現在 ]
資産の部
流動資産
72,638,523 82,266,777
コール・ローン
4,935,218,543 5,102,422,875
親投資信託受益証券
814,000 4,216,000
未収入金
5,008,671,066 5,188,905,652
流動資産合計
5,008,671,066 5,188,905,652
資産合計
負債の部
流動負債
933,022 8,076,981
未払解約金
1,786,400 1,970,770
未払受託者報酬
45,935,936 50,677,005
未払委託者報酬
192 16
未払利息
255,140 281,475
その他未払費用
48,910,690 61,006,247
流動負債合計
48,910,690 61,006,247
負債合計
純資産の部
元本等
4,414,771,647 4,523,624,262
元本
剰余金
544,988,729 604,275,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,778,291,329 1,763,278,072
(分配準備積立金)
4,959,760,376 5,127,899,405
元本等合計
4,959,760,376 5,127,899,405
純資産合計
5,008,671,066 5,188,905,652
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第31期
第32期
自 2022年12月14日
自 2023年 6月14日
至 2023年 6月13日
至 2023年12月13日
営業収益
161 330
受取利息
221,419,935 96,475,332
有価証券売買等損益
221,420,096 96,475,662
営業収益合計
営業費用
9,113 10,845
支払利息
1,786,400 1,970,770
受託者報酬
45,935,936 50,677,005
委託者報酬
255,140 281,475
その他費用
47,986,589 52,940,095
営業費用合計
173,433,507 43,535,567
営業利益又は営業損失(△)
173,433,507 43,535,567
経常利益又は経常損失(△)
173,433,507 43,535,567
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,244,305
△ 1,225,656
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
361,140,980 544,988,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)
15,413,886 29,463,669
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,413,886 29,463,669
額
6,225,300 11,468,517
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,225,300 11,468,517
額
- -
分配金
544,988,729 604,275,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第31期
第32期
[2023年 6月13日現在]
[2023年12月13日現在]
1. 期首元本額 4,297,010,950円 4,414,771,647円
期中追加設定元本額 194,684,499円 203,729,531円
期中一部解約元本額 76,923,802円 94,876,916円
2. 受益権の総数 4,414,771,647口 4,523,624,262口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第31期 第32期
自 2022年12月14日 自 2023年 6月14日
至 2023年 6月13日 至 2023年12月13日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
「エマージング株式オープン マザーファンド」の信託財 「エマージング株式オープン マザーファンド」の信託財
産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するため 産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するため
に要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託 に要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託
財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委 財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委
託者報酬の中から支弁しております。 託者報酬の中から支弁しております。
300億円以下の部分に対して 年1万分の80 300億円以下の部分に対して 年1万分の80
300億円超の部分に対して 年1万分の70 300億円超の部分に対して 年1万分の70
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 43,240,945円 費用控除後の配当等収益額 A 22,060,448円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,059,052,043円 収益調整金額 C 1,166,739,810円
分配準備積立金額 D 1,735,050,384円 分配準備積立金額 D 1,741,217,624円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,837,343,372円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,930,017,882円
当ファンドの期末残存口数 F 4,414,771,647口 当ファンドの期末残存口数 F 4,523,624,262口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,426円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,477円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第31期 第32期
自 2022年12月14日 自 2023年 6月14日
区分
至 2023年 6月13日 至 2023年12月13日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
はリスク管理委員会等を通じて運用部門
にフィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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第31期
第32期
区分
[2023年 6月13日現在]
[2023年12月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第31期 第32期
[2023年 6月13日現在] [2023年12月13日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 227,039,292 96,572,750
合計 227,039,292 96,572,750
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第31期
第32期
[2023年 6月13日現在]
[2023年12月13日現在]
1口当たり純資産額 1.1234円 1.1336円
(1万口当たり純資産額) (11,234円) (11,336円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 エマージング株式オープン マザーファンド 3,251,607,746 5,102,422,875
証券
合計 3,251,607,746 5,102,422,875
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
エマージング株式オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2023年12月13日現在]
資産の部
流動資産
預金 200,906,604
コール・ローン 21,146,403
株式 4,912,272,238
投資証券 11,989,353
派生商品評価勘定 76,621
未収入金 11,161,909
2,556,845
未収配当金
5,160,109,973
流動資産合計
5,160,109,973
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,222
未払金 53,329,628
未払解約金 4,216,000
4
未払利息
57,566,854
流動負債合計
57,566,854
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,251,607,746
剰余金
1,850,935,373
剰余金又は欠損金(△)
5,102,543,119
元本等合計
5,102,543,119
純資産合計
5,160,109,973
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式(DR(預託証書)を
含みます。以下、同じ。)の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注
記」に記載しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
1.ロシア株式(以下、「当該株式」)の時価の算定
(1)当期の財務諸表に計上した金額
当該株式の評価額0円(2022年 3月11日評価額457,326円(保有割合0.01%))
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
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2022年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設け
たことにより、取引の規制、決済機構やSWIFTからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、
市場でのロシア関連資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融
商品取引所等における最終相場で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終
相場の価格が入手できない状況となりました。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されてお
り、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実現が困難な状況となっております。
時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定
した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当
該株式において、2022年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱い
を継続しております。
なお、2022年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家によ
る取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありま
せん。
②翌期の財務諸表への影響
今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再
開、ならびに当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その
評価額をゼロから回復させる可能性もあります。
(貸借対照表に関する注記)
[2023年12月13日現在]
1. 期首 2023年 6月14日
期首元本額 3,206,769,684円
期中追加設定元本額 115,391,949円
期中一部解約元本額 70,553,887円
元本の内訳※
エマージング株式オープン 3,251,607,746円
合計 3,251,607,746円
2. 受益権の総数 3,251,607,746口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 2023年 6月14日
区分
至 2023年12月13日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
ります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
区分 [2023年12月13日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[2023年12月13日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △24,784,520
投資証券 16,948
合計 △24,767,572
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[2023年12月13日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 28,707,190 ― 28,744,166 36,976
売建
香港ドル 8,026,190 ― 8,007,767 18,423
合計 36,733,380 ― 36,751,933 55,399
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[2023年12月13日現在]
1口当たり純資産額 1.5692円
(1万口当たり純資産額) (15,692円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 6,767 ― ―
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 12,278 21.02 258,083.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KANZHUN LTD - ADR 15,298 15.34 234,671.32
NETEASE INC-ADR 3,654 106.67 389,772.18
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 10,434 71.39 744,883.26
COUPANG INC 32,482 15.94 517,763.08
CREDICORP LTD 2,653 125.30 332,420.90
JSC KASPI.KZ GDR-REG S 1,711 93.10 159,294.10
PATRIA INVESTMENTS LTD-A 26,529 14.38 381,487.02
CORP INMOBILIARIA VESTA-ADR 8,945 36.65 327,834.25
KE HOLDINGS INC-ADR 8,734 15.43 134,765.62
129,485 3,480,975.29
アメリカドル 小計
(506,934,431)
イギリスポンド ANGLO AMERICAN PLC 14,851 16.96 251,872.96
STANDARD CHARTERED PLC 6,391 6.39 40,864.05
21,242 292,737.01
イギリスポンド 小計
(53,535,744)
香港ドル ZTO EXPRESS CAYMAN INC 7,263 164.10 1,191,858.30
LI NING CO LTD 18,500 19.10 353,350.00
MEITUAN-CLASS B 40,595 84.60 3,434,337.00
NETEASE INC 3,800 165.50 628,900.00
TENCENT HOLDINGS LTD 40,220 311.40 12,524,508.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 11,100 70.10 778,110.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 21,200 51.15 1,084,380.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 318,400 7.18 2,286,112.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA 9,200 94.85 872,620.00
STANDARD CHARTERED PLC 2,257 62.65 141,401.05
CSC FINANCIAL CO LTD-H 41,000 6.94 284,540.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 85,431 15.24 1,301,968.44
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 376,000 8.90 3,346,400.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 178,000 6.84 1,217,520.00
1,152,966 29,446,004.79
香港ドル 小計
(549,167,989)
マレーシアリン
ギット MALAYAN BANKING BHD 196,323 9.07 1,780,649.61
196,323 1,780,649.61
マレーシアリンギット 小計
(55,342,589)
タイバーツ PTT EXPLORATION & PROD-FOR 152,700 144.50 22,065,150.00
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI 131,800 65.25 8,599,950.00
284,500 30,665,100.00
タイバーツ 小計
(125,113,608)
インドネシアル BANK CENTRAL ASIA TBK PT 706,900 8,700.00 6,150,030,000.00
ピア
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 643,916 5,800.00 3,734,712,800.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 948,700 3,910.00 3,709,417,000.00
2,299,516 13,594,159,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インドネシアルピア 小計
(127,785,102)
メキシコペソ ALPEK SA DE CV 93,938 12.81 1,203,345.78
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 33,017 166.29 5,490,396.93
126,955 6,693,742.71
メキシコペソ 小計
(56,338,554)
ブラジルレアル VALE SA 36,400 72.99 2,656,836.00
LOCALIZA RENT A CAR 33,552 60.52 2,030,567.04
LOCALIZA RENT A CAR SA 258 60.39 15,580.62
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP 71,800 22.43 1,610,474.00
MAGAZINE LUIZA SA 317,874 2.28 724,752.72
ATACADAO SA 92,600 11.33 1,049,158.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 40,146 26.74 1,073,504.04
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 109,972 13.85 1,523,112.20
702,602 10,683,984.62
ブラジルレアル 小計
(313,186,051)
チリペソ EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 150,039 2,140.00 321,083,460.00
150,039 321,083,460.00
チリペソ 小計
(53,288,295)
韓国ウォン SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,642 25,550.00 220,803,100.00
HANON SYSTEMS 41,180 7,040.00 289,907,200.00
BGF RETAIL CO LTD 1,381 136,100.00 187,954,100.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 37,212 73,500.00 2,735,082,000.00
SK TELECOM 8,062 49,950.00 402,696,900.00
SK HYNIX INC 8,693 131,000.00 1,138,783,000.00
105,170 4,975,226,300.00
韓国ウォン 小計
(552,250,119)
ニュー台湾ドル CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 553,000 12.25 6,774,250.00
ADVANTECH CO LTD 35,851 364.50 13,067,689.50
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 78,622 176.00 13,837,472.00
ASPEED TECHNOLOGY INC 4,380 3,115.00 13,643,700.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 15,845 457.00 7,241,165.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 161,849 578.00 93,548,722.00
849,547 148,112,998.50
ニュー台湾ドル 小計
(685,126,297)
インドルピー RELIANCE INDUSTRIES LTD 24,686 2,424.05 59,840,098.30
LARSEN & TOUBRO LTD 18,827 3,342.40 62,927,364.80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 21,848 1,635.40 35,730,219.20
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 11,067 699.50 7,741,366.50
AXIS BANK LTD 33,933 1,131.00 38,378,223.00
HDFC BANK LIMITED 32,704 1,634.60 53,457,958.40
ICICI BANK LTD 42,768 1,015.70 43,439,457.60
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 15,760 1,824.35 28,751,756.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAJAJ FINANCE LTD 1,544 7,314.55 11,293,665.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 39,410 707.35 27,876,663.50
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 36,207 1,481.45 53,638,860.15
BHARTI AIRTEL LTD 52,068 995.25 51,820,677.00
MACROTECH DEVELOPERS LTD 19,466 894.80 17,418,176.80
350,288 492,314,486.45
インドルピー 小計
(866,473,496)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 31,839 2,804.00 89,276,556.00
リント
OTP BANK PLC 9,740 15,025.00 146,343,500.00
41,579 235,620,056.00
ハンガリーフォリント 小計
(96,928,436)
アラブディルハ DUBAI TAXI CO PJSC 170,800 2.18 372,344.00
ム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN 238,572 3.09 737,187.48
BURJEEL HOLDINGS PLC 127,844 3.17 405,265.48
537,216 1,514,796.96
アラブディルハム 小計
(59,955,663)
南アフリカラン ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 1,955 768.17 1,501,772.35
ド
NASPERS LTD-N SHS 6,017 3,404.58 20,485,357.86
7,972 21,987,130.21
南アフリカランド 小計
(169,081,031)
オフショア元 YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 92,000 12.43 1,143,560.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 64,200 37.54 2,410,068.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 60,700 51.00 3,095,700.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 940 1,709.99 1,607,390.60
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 58,000 17.54 1,017,320.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 10,100 297.79 3,007,679.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 33,500 24.65 825,775.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 16,905 107.60 1,818,978.00
336,345 14,926,470.60
オフショア元 小計
(302,234,162)
サウジアラビア ARABIAN DRILLING CO 4,071 191.20 778,375.20
リヤル
CATRION CATERING HOLDING CO 5,326 113.60 605,033.60
SAUDI GROUND SERVICES CO 38,579 33.90 1,307,828.10
MIDDLE EAST HEALTHCARE CO 7,481 83.60 625,411.60
SAUDI AWWAL BANK 50,113 33.95 1,701,336.35
THE SAUDI NATIONAL BANK 52,667 35.90 1,890,745.30
158,237 6,908,730.15
サウジアラビアリヤル 小計
(268,680,515)
トルコリラ KOC HOLDING AS 46,793 138.60 6,485,509.80
46,793 6,485,509.80
トルコリラ 小計
(32,550,125)
ユーロ PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S 76,916 3.16 243,669.88
76,916 243,669.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 小計
(38,300,031)
7,573,691 4,912,272,238
合 計
(4,912,272,238)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
インドル 投資証券 EMBASSY OFFICE PARKS REIT 20,601 6,812,132.67
ピー
20,601 6,812,132.67
インドルピー合計
(11,989,353)
11,989,353
合計
(11,989,353)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 11銘柄 100.00 % ― 10.29 %
イギリスポンド 株式 2銘柄 100.00 % ― 1.09 %
香港ドル 株式 14銘柄 100.00 % ― 11.15 %
マレーシアリンギット 株式 1銘柄 100.00 % ― 1.12 %
タイバーツ 株式 2銘柄 100.00 % ― 2.54 %
インドネシアルピア 株式 3銘柄 100.00 % ― 2.60 %
メキシコペソ 株式 2銘柄 100.00 % ― 1.14 %
ブラジルレアル 株式 8銘柄 100.00 % ― 6.36 %
チリペソ 株式 1銘柄 100.00 % ― 1.08 %
韓国ウォン 株式 6銘柄 100.00 % ― 11.21 %
ニュー台湾ドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 13.91 %
インドルピー 株式 13銘柄 98.64 % ― 17.60 %
投資証券 1銘柄 ― 1.36 % 0.24 %
ハンガリーフォリント 株式 2銘柄 100.00 % ― 1.97 %
アラブディルハム 株式 3銘柄 100.00 % ― 1.22 %
南アフリカランド 株式 2銘柄 100.00 % ― 3.43 %
オフショア元 株式 8銘柄 100.00 % ― 6.14 %
サウジアラビアリヤル 株式 6銘柄 100.00 % ― 5.46 %
トルコリラ 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.66 %
ユーロ 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.78 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【エマージング株式オープン】
【純資産額計算書】
2023年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 5,190,581,342
Ⅱ 負債総額 6,831,946
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,183,749,396
Ⅳ 発行済口数 4,523,384,138 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1460
(10,000口当たり) (11,460 )
(参考)
エマージング株式オープン マザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 5,173,096,156
Ⅱ 負債総額 14,626,384
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,158,469,772
Ⅳ 発行済口数 3,248,563,485 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5879
(10,000口当たり) (15,879 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2023年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定し
ます。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速や
かな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行
い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図
した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、(b)リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)について
はファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックさ
れ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に
応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示され
ます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2023年12月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
847 28,140,566
追加型株式投資信託
16 1,558,854
追加型公社債投資信託
98 441,378
単位型株式投資信託
49 96,721
単位型公社債投資信託
1,010
30,237,519
合 計
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融
商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度(自 2022年4月
1日 至 2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受け
ております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度に係る中間会計期
間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トー
マツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 51,593,362 ※2 51,733,041
有価証券 293,326 1,579,691
前払費用 645,109 770,747
未収入金 61,092 81,854
未収委託者報酬 15,750,264 16,753,855
未収収益 ※2 783,790 ※2 688,142
金銭の信託 8,401,300 10,400,000
その他 295,584 745,576
流動資産合計
77,823,830 82,752,908
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 391,042 ※1 181,551
器具備品 ※1 1,079,023 ※1 730,357
土地 628,433 628,433
建設仮勘定 - 1,111,177
有形固定資産合計
2,098,499 2,651,520
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 4,381,293 4,183,644
ソフトウェア仮勘定 1,581,652 1,907,739
無形固定資産合計
5,978,768 6,107,206
投資その他の資産
投資有価証券 16,803,642 12,022,365
関係会社株式 159,536 159,536
投資不動産 ※1 810,684 ※1 807,066
長期差入保証金 524,244 689,492
前払年金費用 189,708 118,832
繰延税金資産 982,406 1,675,132
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
19,491,852 15,494,056
固定資産合計
27,569,120 24,252,782
資産合計
105,392,950 107,005,691
(単位:千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 565,222 507,559
未払金
未払収益分配金 197,334 114,094
未払償還金 7,418 7,418
未払手数料 ※2 6,423,139 ※2 6,139,595
その他未払金 ※2 4,565,457 ※2 955,697
未払費用 ※2 4,328,968 ※2 5,778,896
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払消費税等 1,112,923 439,657
未払法人税等 769,692 2,375,281
賞与引当金 942,287 849,840
役員賞与引当金 149,028 154,872
その他 5,517 5,517
流動負債合計
19,066,990 17,328,431
固定負債
長期未払金 10,800 -
退職給付引当金 1,246,300 1,333,882
役員退職慰労引当金 117,938 75,667
時効後支払損引当金 250,214 254,296
固定負債合計
1,625,252 1,663,846
負債合計
20,692,243 18,992,277
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 29,000,498 33,267,700
利益剰余金合計
36,341,088 40,608,289
株主資本合計
83,073,932 87,341,133
(単位:千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,626,775 672,279
評価・換算差額等合計
1,626,775 672,279
純資産合計
84,700,707 88,013,413
負債純資産合計
105,392,950 107,005,691
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 79,977,953 84,121,445
投資顧問料 2,711,169 2,750,601
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その他営業収益 13,459 10,412
営業収益合計
82,702,582 86,882,459
営業費用
支払手数料 ※2 31,644,834 ※2 31,461,274
広告宣伝費 720,785 798,894
公告費 500 375
調査費
調査費 2,430,158 2,849,042
委託調査費 14,557,009 19,236,505
事務委託費 1,450,062 1,751,807
営業雑経費
通信費 138,868 113,480
印刷費 379,428 367,379
協会費 49,590 58,128
諸会費 17,729 18,447
事務機器関連費 2,172,978 2,238,382
その他営業雑経費 649 -
営業費用合計
53,562,596 58,893,717
一般管理費
給料
役員報酬 414,260 416,461
給料・手当 6,496,233 6,565,766
賞与引当金繰入 942,287 849,840
役員賞与引当金繰入 149,028
154,872
福利厚生費 1,282,310 1,279,885
交際費 4,874 8,942
旅費交通費 21,698 75,274
租税公課 430,233 403,955
不動産賃借料 724,961 719,707
退職給付費用 494,615 388,176
固定資産減価償却費 2,249,287 2,418,341
諸経費 379,054 444,313
一般管理費合計
13,588,846 13,725,534
営業利益
15,551,139 14,263,207
(単位:千円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取配当金 243,133 47,353
受取利息 ※2 7,408 ※2 10,279
投資有価証券償還益 1,089,101 609,102
収益分配金等時効完成分
137,485 94,351
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 36,211 36,894
営業外収益合計
1,579,148 863,788
営業外費用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券償還損 3,074 32,995
時効後支払損引当金繰入
16,548 31,951
事務過誤費 76,076 2,680
賃貸関連費用 15,780 14,262
その他 7,585 32,394
営業外費用合計
119,066 114,284
経常利益
17,011,221 15,012,711
特別利益
投資有価証券売却益 605,706 387,113
特別利益合計
605,706 387,113
特別損失
投資有価証券売却損 28,188 15,828
投資有価証券評価損 36,558 104,554
固定資産除却損 ※1 13,094 ※1 32,791
減損損失 - ※3 315,350
特別損失合計
77,840 468,524
税引前当期純利益
17,539,087 14,931,300
法人税、住民税及び事業税
※2 5,366,608 ※2 4,860,444
法人税等調整額 22,446 △271,471
法人税等合計
5,389,054 4,588,973
当期純利益
12,150,032 10,342,327
(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
会計方針の変更に
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の項目の
△674,831 △674,831 △674,831
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
当期変動額
剰余金の配当 △6,075,125 △6,075,125 △6,075,125
当期純利益 10,342,327 10,342,327 10,342,327
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 4,267,201 4,267,201 4,267,201
当期末残高 342,589 6,998,000 33,267,700 40,608,289 87,341,133
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
当期変動額
剰余金の配当 △6,075,125
当期純利益 10,342,327
株主資本以外の項目の
△954,495 △954,495 △954,495
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705
当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並
びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 5年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
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4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(会計方針の変更)
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな
会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適
用による、財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
建物 805,250千円 1,006,606千円
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器具備品 2,054,366千円 1,985,072千円
投資不動産 157,995千円 163,978千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
預金 43,782,913千円 40,165,058千円
未収収益 13,741千円 15,046千円
未払手数料 836,105千円 790,279千円
その他未払金 3,887,520千円 77,007千円
未払費用 337,847千円 277,358千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
建物 2,599千円 1,047千円
器具備品 10,495千円 29,762千円
ソフトウェア - 1,981千円
計 13,094千円 32,791千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
支払手数料 5,153,589千円 4,893,312千円
受取利息 7,377千円 10,236千円
受取賃貸料 65,808千円 68,168千円
法人税、住民税及び事業税 4,062,765千円 3,947,200千円
※3.減損損失
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
場所 用途 種類 金額
東京都千代田区(本社) ホームページ ソフトウェア 315,350千円
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピン
グとしております。
翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の
利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損
失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いた
め考慮していません。
(株主資本等変動計算書関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
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発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2021年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 1株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 2021年3月31日
④ 効力発生日 2021年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 2022年3月31日
⑤ 効力発生日 2022年6月29日
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 1株当たり配当額 28,713円
③ 基準日 2022年3月31日
④ 効力発生日 2022年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提
案しております。
① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
1年内 709,808千円 962,809千円
1年超 414,054千円 1,532,728千円
合計 1,123,863千円 2,495,537千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 293,326 293,326 -
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 -
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 -
資産計 25,466,909 25,466,909 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額
159,536千円)は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(2022年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 - - -
金銭の信託 8,401,300 - - -
未収委託者報酬 15,750,264 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 -
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 -
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 1,579,691 1,579,691 -
(2) 金銭の信託 10,400,000 10,400,000 -
(3) 投資有価証券 12,022,365 12,022,365 -
資産計 24,002,056 24,002,056 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円)は、市場価格がないため、記
載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第38期(2023年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,733,041 - - -
金銭の信託 10,400,000 - - -
未収委託者報酬 16,753,855 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,579,691 4,859,714 1,433,213 -
合計 80,466,587 4,859,714 1,433,213 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、
それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
第37期(2022年3月31日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 8,401,300 - 8,401,300
資産計 - 8,401,300 - 8,401,300
※財務諸表等規則附則(2021年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資信託(貸
借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、表には含めておりま
せん。
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
第38期(2023年3月31日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 - 1,579,691 - 1,579,691
金銭の信託 - 10,400,000 - 10,400,000
投資有価証券 1,794,704 10,227,661 - 12,022,365
資産計 1,794,704 22,207,352 - 24,002,056
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
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ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されてい
るため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
第37期(2022年3月31日現在)及び第38期(2023年3月31日現在)
関連会社株式(貸借対照表計上額は159,536千円)は、市場価格がないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えるもの
債券 - - -
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えないもの
債券 - - -
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えるもの
債券 - - -
その他 8,983,713 7,558,314 1,425,399
小計 8,983,713 7,558,314 1,425,399
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えないもの
債券 - - -
その他 15,018,343 15,474,760 △456,417
小計 15,018,343 15,474,760 △456,417
合計 24,002,056 23,033,074 968,982
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は
10,400,000千円)を含めております。
3.売却したその他有価証券
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
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第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 17,240 - 14,120
債券 - - -
その他 1,551,405 387,113 1,708
合計 1,568,645 387,113 15,828
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について104,554千円(その他有価証券のその他104,554千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,235 千円 3,723,521 千円
勤務費用 198,457 196,190
利息費用 21,549 25,925
数理計算上の差異の △46,069 △186,130
発生額
退職給付の支払額 △179,650 △176,727
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,723,521 3,582,778
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
年金資産の期首残高 2,649,846 千円 2,583,927 千円
期待運用収益 47,588 46,453
数理計算上の差異の 1,824 △103,934
発生額
事業主からの拠出額 - -
退職給付の支払額 △115,331 △100,694
年金資産の期末残高 2,583,927 2,425,752
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
積立型制度の 2,675,015 千円 2,468,195 千円
退職給付債務
年金資産 △2,583,927 △2,425,752
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91,087 42,442
非積立型制度の退職給付 1,048,506 1,114,583
債務
未積立退職給付債務 1,139,593 1,157,025
未認識数理計算上の差異 205,679 281,343
未認識過去勤務費用 △288,681 △223,319
貸借対照表に計上された 1,056,591 1,215,049
負債と資産の純額
退職給付引当金 1,246,300 1,333,882
前払年金費用 △189,708 △118,832
貸借対照表に計上された 1,056,591 1,215,049
負債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
勤務費用 198,457 千円 196,190 千円
利息費用 21,549 25,925
期待運用収益 △47,588 △46,453
数理計算上の差異の △3,547 △6,532
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 109,013 1,600
確定給付制度に係る 343,245 236,091
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
債券 62.0 % 63.6 %
株式 36.3 34.2
その他 1.7 2.2
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
割引率 0.078~0.72% 0.066~1.13%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,370千円、当事業年度152,084千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 410,082 千円 499,742 千円
投資有価証券評価損 65,490 47,876
未払事業税 165,702 169,997
賞与引当金 288,528 260,221
役員賞与引当金 25,799 29,828
役員退職慰労引当金 36,112 23,169
退職給付引当金 381,617 408,434
減価償却超過額 145,316 227,100
差入保証金 - 52,869
長期差入保証金 52,869 -
時効後支払損引当金 76,615 77,865
連結納税適用による時価評価 35,311 35,311
76,257 177,003
その他
繰延税金資産 小計 1,759,702 2,009,420
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 1,759,702 2,009,420
繰延税金負債
前払年金費用 △58,088 △36,386
連結納税適用による時価評価 △1,149 △1,098
その他有価証券評価差額金 △717,957 △296,702
△101 △101
その他
△777,296 △334,288
繰延税金負債 合計
982,406 1,675,132
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第37期(2022年3月31日現在)及び第38期(2023年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42 号 2021 年8 月12 日)に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
す。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業
年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)及び第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期(自2021年4月1日 至 2022年3月31日)及び第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注5) (注5)
割合
㈱三菱UFJ 連結納税に その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・ 伴う支払
千代田 百万円 会社業 間接 千円 千円
会
グループ (注1)
区 100.0%
社
当社投資信託の 投資信託に
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び 係る事務代
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 千円 千円
投資信託に係る 行手数料の
区 100.0%
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
投資助言料
社 投資の助言 499,388 未払費用 272,264
(注3)
千円 千円
役員の兼任
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注5) (注5)
割合
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㈱三菱UFJ 連結納税等に その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税等 3,947,200 77,007
親
フィナンシャル・ 伴う支払
千代田 百万円 会社業 間接 千円 千円
会
グループ (注4)
区 100.0%
社
当社投資信託の 投資信託に
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 4,893,312 未払手数料 790,279
募集の取扱及び 係る事務代
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 千円 千円
投資信託に係る 行手数料の
区 100.0%
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
投資助言料
社 投資の助言 463,416 未払費用 253,093
(注3)
千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4.連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
5. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 (注1)
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同 ㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,052,979 未払手数料 868,785
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
の 区 投資信託に係る 行手数料
親 事務代行の委託 の支払
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,661,991 未払手数料 1,218,051
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 400,322.84円 415,979.76円
1株当たり当期純利益金額 57,424.97円 48,881.17円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 12,150,032 10,342,327
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
12,150,032 10,342,327
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金及び預金 49,727,641
有価証券 1,621,227
前払費用 710,443
未収入金 93,528
未収委託者報酬 19,282,859
未収収益 770,875
金銭の信託 10,401,000
その他 740,886
流動資産合計
83,348,451
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 2,546,133
器具備品 ※1 1,676,631
土地 628,433
建設仮勘定 10,560
有形固定資産合計
4,861,758
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,917,655
ソフトウェア仮勘定 1,357,259
無形固定資産合計
6,290,737
投資その他の資産
投資有価証券 14,016,994
関係会社株式 159,536
投資不動産 ※1 1,580,210
長期差入保証金 689,627
前払年金費用 83,203
繰延税金資産 1,274,071
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,825,273
固定資産合計
28,977,769
資産合計
112,326,220
(単位:千円)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 492,861
未払金
未払収益分配金 105,556
未払償還金 44,768
未払手数料 6,929,093
その他未払金 3,313,588
未払費用 6,935,916
未払消費税等 ※2 319,737
未払法人税等 2,205,065
賞与引当金 899,167
役員賞与引当金 78,660
その他 5,517
流動負債合計
21,329,934
固定負債
退職給付引当金 1,375,952
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
役員退職慰労引当金 32,510
時効後支払損引当金 252,955
資産除去債務 704,072
固定負債合計
2,365,490
負債合計
23,695,424
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 33,502,194
利益剰余金合計
40,842,784
株主資本合計
87,575,628
(単位:千円)
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,055,167
評価・換算差額等合計
1,055,167
純資産合計
88,630,795
負債純資産合計
112,326,220
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 47,550,495
投資顧問料 1,407,644
その他営業収益 10,158
営業収益合計
48,968,298
営業費用
支払手数料 16,737,084
広告宣伝費 208,241
公告費 892
調査費
調査費 1,594,100
委託調査費 12,907,263
事務委託費 947,553
営業雑経費
通信費 53,048
印刷費 194,402
協会費 33,149
諸会費 9,640
事務機器関連費 1,212,110
その他営業雑経費 5,384
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業費用合計
33,902,872
一般管理費
給料
役員報酬 190,163
給料・手当 2,957,056
賞与引当金繰入 899,167
役員賞与引当金繰入 78,660
福利厚生費 645,394
交際費 4,144
旅費交通費 46,547
租税公課 204,887
不動産賃借料 390,491
退職給付費用 188,933
固定資産減価償却費 ※1 1,169,259
諸経費 275,931
一般管理費合計
7,050,636
営業利益
8,014,788
(単位:千円)
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業外収益
受取配当金 27,966
受取利息 6,353
投資有価証券償還益 19,971
収益分配金等時効完成分 15,896
受取賃貸料 36,751
その他 20,823
営業外収益合計
127,762
営業外費用
投資有価証券償却損 53,716
時効後支払損引当金繰入 1,347
事務過誤費 10,736
賃貸関連費用 ※1 16,188
その他 3,902
営業外費用合計
85,890
経常利益
8,056,659
特別利益
投資有価証券売却益 132,206
固定資産売却益 1,021
特別利益合計
133,228
特別損失
投資有価証券売却損 30,309
投資有価証券評価損 28,130
固定資産除却損 20,162
固定資産売却損 65,427
その他特別損失 289,389
特別損失合計
433,419
税引前中間純利益
7,756,468
法人税、住民税及び事業税
2,118,856
法人税等調整額 232,077
法人税等合計
2,350,934
中間純利益
5,405,533
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― ― ―
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 33,267,700 40,608,289 87,341,133
当中間期変動額
剰余金の配当 △5,171,039 △5,171,039 △5,171,039
中間純利益 5,405,533 5,405,533 5,405,533
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 234,494 234,494 234,494
当中間期末残高 342,589 6,998,000 33,502,194 40,842,784 87,575,628
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 672,279 672,279 88,013,413
当中間期変動額
剰余金の配当 △5,171,039
中間純利益 5,405,533
株主資本以外の項目の
382,887 382,887 382,887
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 382,887 382,887 617,382
当中間期末残高 1,055,167 1,055,167 88,630,795
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~50年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産
総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領し
ております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、
純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該
報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
建物 407,329千円
器具備品 1,336,738千円
投資不動産 170,993千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
有形固定資産 225,710千円
無形固定資産 943,548千円
投資不動産 7,015千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日
(リース取引関係)
第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)
〈借主側〉
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 740,363千円
1年超 1,192,121千円
合 計 1,932,485千円
(金融商品関係)
第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)
1. 金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 1,621,227 1,621,227 -
(2) 金銭の信託 10,401,000 10,401,000 -
(3) 投資有価証券 14,016,994 14,016,994 -
資産計 26,039,221 26,039,221
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
関連会社株式(中間貸借対照表計上額 159,536千円)は、市場価格がないため、記載しており
ません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することもあります。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 - 1,621,227 - 1,621,227
金銭の信託 - 10,401,000 - 10,401,000
投資有価証券 2,257,164 11,759,829 - 14,016,994
資産計 2,257,164 23,782,057 - 26,039,221
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
ため、レベル1の時価に分類しております。
ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)
1. 子会社及び関連会社株式
関連会社株式(中間貸借対照表計上額 159,536千円)は、市場価格がないため、記載しておりま
せん。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表
株式 - - -
計上額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 15,250,611 13,190,791 2,059,819
小 計 15,250,611 13,190,791 2,059,819
中間貸借対照表
株式 - - -
計上額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 10,788,610 11,327,577 △538,966
小 計 10,788,610 11,327,577 △538,966
合 計 26,039,221 24,518,369 1,520,852
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額10,401,000千円、取得
価額10,400,000千円)を含めております。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について28,130千円(その他有価証券のその他28,130千円)減
損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、
及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 704,072千円
時の経過による調整額 -
中間期末残高 704,072千円
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
ます。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第39期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)
1株当たり純資産額 418,897.70円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 88,630,795
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 88,630,795
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 25,548.29円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 5,405,533
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 5,405,533
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
(重要な後発事象)
共通支配下の取引等
当社は2023年7月31日開催の取締役会において、三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(旧商号:MU投資
顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日と
する吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱UFJ不動産投資顧問株式
会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。
なお、2023年10月1日付で当社は「三菱UFJアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しまし
た。
(1) 取引の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社
事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等
②企業結合日
2023年10月1日
③企業結合の法的形式
当社と兄弟会社である三菱UFJ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
社とする無対価吸収分割
④結合後企業の名称
分割会社:三菱UFJ不動産投資顧問株式会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
承継会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社
⑤企業結合を行う主な理由
法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにか
かる運用・営業等の関連機能を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に統合することで、リ
ソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。
(2) 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号 2019年1月16日)」及び「企業結合会計基準及
び事業分離等会計基準に関する適用指針(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)」に基づ
き、共通支配下の取引として処理する予定です。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
委託会社は2023年10月1日にエム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際
投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
上記以外、該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2023年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2023年9月末現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社 三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
金融商品取引法に定める第一種金融
アーク証券株式会社 2,619 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
アイザワ証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
PWM日本証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社 SBI証券 54,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
木村証券株式会社 500 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
篠山証券株式会社 100 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
静岡東海証券株式会社 600 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
荘内証券株式会社 100 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
スターツ証券株式会社 500 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
むさし証券株式会社 5,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 19,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東武証券株式会社 420 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
内藤証券株式会社 3,002 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
南都まほろば証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
フィリップ証券株式会社 950 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松阪証券株式会社 100 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
岡三にいがた証券株式会社 852 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
三木証券株式会社 500 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
豊証券株式会社 2,540 百万円
商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
(3)再委託先
①名称 ②資本金の額 ③事業の内容
ウエリントン・マネージメン 224,831千米ドル
投資運用業務を営んでいます。
ト・カンパニー・エルエルピー (2022年12月末現在)
ウエリントン・マネージメン
5,681千米ドル
ト・インターナショナル・リミ 投資運用業務を営んでいます。
(2022年12月末現在)
テッド
(注)ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの資本金の額は「パートナー
による出資金」、ウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッドの資
本金の額は「ShareCapital(資本金)」と「SharePremium(資本剰余金)」の合計金額を
記載しています。
2【関係業務の概要】
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行いま
す。
(3)再委託先
マザーファンドの運用指図等を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2023年12月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番
号などを記載することがあります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3
月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月14日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているエマージング株式オープンの2023年6月14日から2023年12月13日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エ
マージング株式オープンの2023年12月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年12月1日
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士
山 田 信 之
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士
田 嶋 大 士
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日
から2024年3月31日までの第39期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経
営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱UFJアセットマネジメント株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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